「公職選挙法」に関する裁判例 (4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例 (4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
裁判年月日 平成28年 2月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)1047号
事件名 社員総会決議無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA02188002
要旨
◆本件医療グループに属する一般社団法人である被告の監事の地位にあった原告が、被告の臨時社員総会において原告を監事から解任する旨の決議がされたことについて、主位的に、本件決議の内容が公序良俗に反するとして、同決議の無効確認を求め、予備的に、本件決議の招集手続、決議内容に定款違反があるとして、同決議の取消しを求めた事案において、原告の無効主張は、決議内容自体ではなく、決議をする動機・目的に公序良俗違反の不法があるというものと解されるところ、社員総会の決議の内容自体には法令違反がなく、単に決議をなす動機、目的に不法があるにとどまる場合は決議を無効たらしめるものではないとし、また、本件社員総会の招集手続に定款違反は認められず、原告主張の被告の定款条項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律70条1項に反し無効であるから、原告主張に係る取消事由も認められないとして、請求をいずれも棄却した事例
参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律12条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律70条1項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律99条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律100条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律265条2項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条1項
裁判官
小野寺真也 (オノデラシンヤ) 第47期 現所属 東京地方裁判所
平成26年9月12日 ~ 東京地方裁判所
平成25年7月17日 ~ 東京高等裁判所
平成23年9月1日 ~ 平成25年7月16日 最高裁総務局第一課長兼広報課付
平成21年8月1日 ~ 平成23年8月31日 事務総局総務局第二課長
平成19年4月1日 ~ 平成21年7月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所
~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所
平成18年8月1日 ~ 免事務総局総務局付
平成15年8月1日 ~ 事務総局総務局付
平成15年4月1日 ~ 平成15年7月31日 東京地方裁判所
平成13年6月15日 ~ 平成15年3月31日 釧路家庭裁判所帯広支部、釧路地方裁判所帯広支部
平成11年2月1日 ~ 平成11年3月31日 事務総局民事局付
平成7年4月12日 ~ 平成11年1月31日 東京地方裁判所
葛西功洋 (カサイカツヒロ) 第55期 現所属 福島地方裁判所いわき支部、福島家庭裁判所いわき支部
平成28年4月1日 ~ 福島地方裁判所いわき支部、福島家庭裁判所いわき支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 長崎地方裁判所、長崎家庭裁判所
平成21年7月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成19年7月1日 ~ 平成21年6月30日 検事(外務事務官)
平成19年2月1日 ~ 事務総局家庭局付
平成14年10月16日 ~ 平成19年1月31日 東京地方裁判所
琴岡佳美 (コトオカヨシミ) 第62期 現所属 福岡家庭裁判所、福岡地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 福岡家庭裁判所、福岡地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成25年4月1日 ~ 金融庁審判官
平成22年1月16日 ~ 平成25年3月31日 岡山地方裁判所
訴訟代理人
原告側訴訟代理人
野中信敬,安田修,辻美和,川見友康
被告側訴訟代理人
宇佐見方宏,宮﨑良夫,河口まり子,保坂慶太
引用判例
昭和35年 1月12日 最高裁第三小法廷 判決 昭31(オ)130号 決議無効確認等請求事件
関連判例
平成28年 2月29日 東京地裁 判決 平27(ワ)7393号・平27(ワ)14450号
昭和35年 1月12日 最高裁第三小法廷 判決 昭31(オ)130号 決議無効確認等請求事件
Westlaw作成目次
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
2 予備的請求
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(後掲証拠及…
(1) 当事者
(2) 被告の定款の定め
(3) 本件社員総会
2 争点
(1) 本件決議の無効事由の有無
(2) 本件決議の取消事由の有無①(…
(3) 本件決議の取消事由の有無②(…
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件決議の無効事…
(1) 一般社団法人の社員総会決議が…
(2) ア 原告は,原告が被告の監事…
(3) よって,本件決議に無効事由が…
2 争点(2)(本件決議の取消事…
(1) 被告定款21条5項は,社員総…
(2) これに対し,原告は,本件社員…
3 争点(3)(本件決議の取消事…
(1) 法70条1項は,役員は,いつ…
(2) この点,法には定款で別段の定…
(3) これに対し,原告は,監事に関…
(4) そうすると,法70条1項と異…
4 結論
裁判年月日 平成28年 2月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)1047号
事件名 社員総会決議無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA02188002
東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 野中信敬
同 安田修
同 辻美和
同 川見友康
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 一般社団法人Y会
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 宇佐見方宏
同 宮﨑良夫
同 河口まり子
同 保坂慶太
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
被告の平成26年11月30日付け臨時社員総会における原告を解任する旨の決議が無効であることを確認する。
2 予備的請求
被告の平成26年11月30日付け臨時社員総会における原告を解任する旨の決議を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,被告の監事の地位にあった原告が,被告に対し,平成26年11月30日開催の臨時社員総会(以下「本件社員総会」という。)においてされた原告を監事から解任する旨の決議(以下「本件決議」という。)について,主位的に,本件決議の内容は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)の趣旨を無に帰さしめるものであり公序良俗に反すると主張して,本件決議の無効の確認を求め,予備的に,①本件決議の招集の手続に定款違反があること,②本件決議は定款で定められた解任事由がないにもかかわらず行われたものであり,その決議の内容に定款違反があることを理由に,本件決議の取消しを求める事案である。
1 争いのない事実等(後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実を含む。)
(1) 当事者
ア 被告は,平成16年10月8日に設立された一般社団法人であり,医療技術の向上と福祉の増進を目標とする研究会を定時に開催し,その所属の医療従事者について相互に人事の交流を図る事業等を行うことをその目的としている。また,被告は,医療グループであるY会グループに属している。(甲1,2,弁論の全趣旨)
イ 原告は,平成26年11月30日以前,被告の監事の地位にあり,被告の顧問税理士として,被告の決算事務や税務申告を行っていた者である。
(2) 被告の定款の定め
被告の定款(以下「被告定款」という。)には,次のような規定が存在する。(甲2)
ア 社員
被告の社員は,被告の目的である○○イズムに基づいて設立,運営されている医療法人及び社会福祉法人とする(被告定款9条)。
イ 社員総会
(ア) 社員総会は,裁判所の許可を得て社員が招集する場合を除き,理事長が招集する(同21条1項,20条2項3号)。社員総会を招集するときは,理事長は,社員総会の1週間前までに,社員に対し,社員総会の日時及び場所,目的事項等を記載した通知を発しなければならない(同21条5項)。
(イ) 社員総会は,総社員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない(同23条)。
(ウ) 監事の解任決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない(同24条3項2号)。
(エ) 社員の議決権は,社会福祉法人である社員が,他の社員の2分の1とし,他の社員は平等なるものとする(同25条1項)。
ウ 監事の職務
監事は,次に掲げる職務を行う(同29条4項)。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② 監査の結果,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあることを発見したとき,又は法令若しくは定款に違反する重大な事実若しくは著しく不当な事実があることを発見した場合には,これを遅滞なく理事会に報告すること。
エ 役員の解任
(ア) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,社員総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員に対し,議決をする前に弁明の機会を与えなければならない(同32条1項)。
① 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
② 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(イ) (ア)の場合において,監事は,監事の辞任について社員総会において意見を述べることができる(同32条2項)。
オ 理事会の議事録
理事会の議事録には,当該理事会に出席した代表理事及び監事がこれに署名し,又は記名押印しなければならない(同42条2項)。
(3) 本件社員総会
ア 本件社員総会の招集通知等
被告の理事長であるA(以下「A理事長」という。)は,平成26年11月21日,同日付け理事会の決議を受け,社員らに対し,臨時社員総会(本件社員総会)を後記(ア)から(ウ)までのとおり開催する旨の社員総会招集通知(以下「本件招集通知」という。)を発送した。(乙1,2(枝番を含む。))
また,A理事長は,同月27日付け書面において,原告を含む被告の監事らに対し,本件社員総会を以下のとおり開催する旨伝えた。(甲3)
(ア) 日時 平成26年11月30日12時30分
(イ) 場所 千葉・幕張メッセ国際会議場201号室
(ウ) 目的 第1号議案 定款変更の件
第2号議案 一般社団法人諸規程制定の件
第3号議案 原告解任の件
第4号議案 議事録署名人選任の件
イ 原告の解任理由
A理事長は,被告の社員らに対し,本件招集通知とともに,原告には以下の3点の解任理由(以下「本件解任理由」という。)があり,監事としてふさわしくない行為があったといえるため,被告定款32条1項2号の要件を満たす旨記載した解任理由書(以下「本件解任理由書」という。)を発送した。(乙3,4)
① 医療法人cの理事長等による公職選挙法違反事件を契機として,Y会グループに属する医療法人及び一般社団法人のガバナンスとコンプライアンスの確保が,国,地方公共団体及び関係金融機関から求められていたため,被告の幹事会において,平成26年6月14日,A理事長から外部第三者委員会の設置が提案され,これが了承されたところ,原告は,被告監事の肩書で,同委員会の委員就任予定者に対し,同月20日付けの質問状なる書面を送り付けた。原告の上記行為が,外部第三者委員会の委員の就任を妨害することになり,同委員就任予定者のうち複数人が就任を辞退したため,同委員会の発足とその円滑な運営が著しく阻害された。
原告による外部第三者委員会の発足を妨害した行為は,法64条,民法644条の規定に違反する。
② 被告内部においては,被告に関する週刊誌の記事及び原告による被告理事宛ての上申書の記載内容につき,その事実関係の調査を目的として,内部調査委員会が設置されていたところ,原告は,同委員会からの事情聴取の協力要請を拒否した。原告は,その後,事情聴取に応じたが,その際,原告が取締役副社長を務めていた株式会社d及び原告が取締役を務めていた株式会社eが関与したある契約につき,株式会社dが株式会社eの債務を連帯保証していたことについて,その事実を知らなかった旨述べ,誠意ある回答をしなかった。
上記のような回答をすることは,監事としての資質に欠けるものであり,原告は被告の監事として不適格である。
③ 原告は,監事として,平成26年8月2日に開催された被告の臨時理事会の議事録に署名又は押印する義務があったが,それを拒否した。また,原告は,同年9月8日,上記理事会議事録の送付を受けたが,被告にその返還をせず,被告の事務局により返還を求められても,同議事録の記載内容が事実と異なる,異なる点がどの点かについては明らかにする必要がないなどと述べ,返還に応じなかった。さらに,被告の事務局が,同年10月20日,原告に対し,電話で,上記理事会議事録の返還を再度求めたところ,原告が,同議事録を弁護士に預けてある等と回答したことから,原告が理事会出席監事の職責に反する行動を取っていたことが判明した。原告は,同年11月13日になって上記理事会議事録を被告に返還するに至ったが,同議事録には原告の署名や押印はなかった。
これらは,法95条3項,被告定款42条2項等に違反する行為である。
ウ 本件決議(乙4)
(ア) 本件社員総会は,本件招集通知記載の日時場所において開催された。
本件社員総会当時,被告の総社員数は27,総議決権数は22.5であったところ,本件社員総会の出席社員数は,社員から委任を受けた者を含めて22であった。
(イ) 原告は,本件社員総会において,被告が本件解任理由として掲げる各事実はいずれも解任事由に当たらず,当該各事実を理由とした解任は違法である旨弁明した。
(ウ) (イ)の弁明の後,原告を監事から解任することについて議場に諮られ,解任に賛成する議決権数19をもって,原告を解任する旨の本件決議がされた。
2 争点
(1) 本件決議の無効事由の有無
(原告の主張)
ア 原告は,被告の監事として,法99条1項,2項により定められた監事の職務権限及び責任に基づき,以下のとおり,A理事長が中心となって行った不正行為について調査しようとしたところ,本件決議により監事を解任されたものである。
(ア) 原告が,平成26年6月9日,医療法人c大阪本部財務部部長に対し,Y会グループから通常の業務に係る支出以外の金員の流出が認められないか確認したところ,以下の二つの事実が発覚した。
① A理事長は,平成26年4月24日,医療法人c大阪本部の局長に対し,f株式会社作成の請求書を送付し,かつ,同請求書に従い,同社宛てにa病院新築工事に関するコンサルト報酬の名目で1億6200万円を振込送金させたこと
② A理事長は,平成26年5月29日,部下に指示して,被告からf株式会社に対し,b病院工事に係るコンサルティング費用名目で1億0800万円を振込送金させたこと
(イ) f株式会社は,上記各病院の新築工事に関するコンサルティング業務を一切行っていなかったと思われたことから,原告は,f株式会社と被告との間の取引に不審を抱き,被告の東京本部に指示を行い,これらの支払を証する資料の提出を求めたところ,A理事長はその提出を拒んだり,部下に別名目で費用計上するよう指示を行ったりするなど,その対応が二転三転した。これらの事情があったことなどから,原告は,平成26年6月17日,被告の理事らに審議を求めていたところ,同月23日付けで,同月27日開催の理事会において原告を解任するための社員総会を招集する旨の記載のある通知を受け取った。同日の理事会は流会となったが,その後,同年11月21日開催の理事会において,本件社員総会を開催する旨の決議がされた上,同月30日開催の本件社員総会において,本件決議がされた。
イ 以上から,A理事長は,原告の調査を妨害するという不当な目的をもって原告を解任しようとしたものといえる。そして,被告の社員らは,その不当な目的を認識した上で議決に加わり,本件決議に至ったものである。
ウ よって,本件決議は,法99条1項,2項,100条の趣旨を無に帰さしめるものであり,公序良俗に反するものであるから,その内容に法令違反があり,無効な決議である。
(被告の主張)
ア 原告が無効事由として挙げるものは,本件決議の動機の不当性をいうにとどまるものであるところ,動機の不法は決議の無効事由たり得ない。
イ 上記の点をおくとしても,そもそも,原告の解任理由は本件解任理由書に記載のとおりであり,A理事長の不正行為を調査しようとしたことが解任理由となったわけではないから,本件決議の動機に不法はない。
よって,いずれにせよ,本件決議の内容に法令違反はなく,無効事由があるとはいえない。
(2) 本件決議の取消事由の有無①(本件社員総会の招集手続に被告定款21条5項違反があるか。)
(原告の主張)
被告定款21条5項は,社員総会を開催するときは,社員に対し,社員総会の1週間前までにその招集を通知しなければならない旨規定している。しかし,本件社員総会の招集通知は,本件社員総会の1週間前までに原告及び被告の社員らに到達しておらず,その招集の手続には同項違反がある。
よって,本件決議には法266条1項1号の取消事由がある。
(被告の主張)
被告定款21条5項は,社員に対して社員総会の招集通知を発しなければならない旨定めた規定であり,監事である原告に対して招集通知を発しなかったからといって,同項違反になることはない。
また,同項は,社員総会を開催するときは,社員に対し,社員総会の1週間前までに招集通知を発しなければならない旨規定しているが,その到達時期を定めたものではない。そして,平成26年11月30日開催の本件社員総会に係る招集通知は,同月21日に発せられており,その発信日と本件社員総会開催日との間には1週間の間隔が確保されている。
よって,本件社員総会の招集手続に同項違反はない。
(3) 本件決議の取消事由の有無②(本件決議の内容が被告定款32条1項に違反し,それが取消事由となるか。)
(原告の主張)
ア 被告定款32条1項の法的拘束力について
法70条1項は,監事を含む役員等は,いつでも社員総会の決議によって解任することができる旨規定しているが,同項は,定款においてその解任事由を制限できないことまでを定めたものではないから,解任事由を制限することにつき規定した被告定款32条1項の定めは,法70条1項,12条に違反するものではない。
よって,被告定款32条1項の定めは,法令に違反するものでなく,同項には法的拘束力がある。
イ 本件解任理由は被告定款32条1項2号の解任事由に当たると評価されるか。
被告は,本件解任理由として前記第2の1(3)イの①から③までを挙げる。
しかし,①については,原告は,外部第三者委員会を考案したのが不透明な資金流出に絡んでいる者であり,同委員会ではY会グループの不正を正し持続的な成長を導くことは期待できないと考え,また,同委員会の委員就任予定者の人選に当たりY会グループからの独立性が確保されていたのか疑問を持ったため,委員就任予定者の真の第三者性を確認すべく質問状を送付したものであり,それが監事としてふさわしくない行為であると判断されるいわれはない。②については,原告は,内部調査委員会による事情聴取に対し,正直な回答をしたにすぎないし,そもそも,被告とは別法人である株式会社dの取締役としての回答が,被告に対する「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為」に該当する余地はない。そして,③については,臨時理事会の議事録には,事実に反する記載があったため署名や押印を拒否したものであり,また,同議事録を弁護士に預けた事実はない。
よって,被告が本件解任理由として掲げる各事実は,「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為」であると評価されない。
以上のとおりであるから,本件決議の内容は,被告定款32条1項に違反し,法266条1項2号の取消事由がある。
(被告の主張)
ア 被告定款32条1項の法的拘束力について
一般社団法人の定款には,法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で法の規定に違反しないものを定めることができるところ(法12条),法70条1項において,監事を含む役員等は,いつでも社員総会の決議によって解任することができる旨規定されているから,役員等の解任事由を制限することは同項に違反することになり,その旨定款で定めることは許されない。
よって,役員等の解任事由を制限することにつき定めた被告定款32条1項は,法12条,70条1項に反するものであるから,無益的記載事項となり,法的拘束力を有しない。
イ 本件解任理由は被告定款32条1項2号の解任事由に当たると評価されるか。
仮に,被告定款32条1項が法的拘束力を有するとしても,被告が本件解任理由として挙げる各事実は,いずれも「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為」に該当し,原告には同項2号の解任事由があるといえるから,本件決議の内容が被告定款32条1項に違反することはない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件決議の無効事由の有無)について
(1) 一般社団法人の社員総会決議が無効となるのは,その決議の内容に法令違反がある場合であるところ(法265条2項),本件決議は,監事の解任を内容とするものであり,その内容自体に法令違反があるとは認められない。
(2)ア 原告は,原告が被告の監事としての職責を果たすため,A理事長の不正行為を調査しようとしたところ,A理事長は,原告による上記調査を妨害するという不当な目的をもって原告を解任しようとしたこと,被告の社員らは,その不当な目的を認識した上で本件決議を行ったことなどを理由に,本件決議は,監事の職務権限及び責任について定めた法99条及び100条の趣旨を無に帰さしめることになり,公序良俗に違反するものである旨主張する。
イ 原告の上記主張は,つまるところ,本件決議の内容自体ではなく,本件決議をなす動機,目的に公序良俗違反等の不法がある旨主張するものと解される。しかし,社員総会の決議の内容自体には法令違反がなく,単に決議をなす動機,目的に不法があるにとどまる場合は,決議を無効たらしめるものではないと解するのが相当であるから(最高裁判所昭和31年(オ)第130号同35年1月12日第三小法廷判決・民集39号1頁),原告の上記主張は,採用することができない。
(3) よって,本件決議に無効事由があるとはいえない。
2 争点(2)(本件決議の取消事由の有無①(本件社員総会の招集手続に被告定款21条5項違反があるか。))について
(1) 被告定款21条5項は,社員総会を招集するには,理事長は,社員総会の日の1週間前までに,社員に対してその通知を発しなければならない旨規定しているところ,前記第2の1(3)アのとおり,A理事長は,本件社員総会の開催日である平成26年11月30日の1週間より前である同月21日に,本件招集通知を発送したことが認められる。
そうすると,本件件社員総会の招集手続に定款の条項違反があるとは認められない。
(2) これに対し,原告は,本件社員総会の1週間前までに,原告及び被告の社員らのもとにその招集通知が到達していないことを理由として,本件社員総会の招集手続は被告定款21条5項に違反する旨主張する。
しかし,同項は,社員に対する招集通知義務について定めた規定であり,その文言上,監事に対する招集通知義務について規定したものとは解されないから,原告に通知がされなかったことをもって同項に違反するとはいえない。また,同項は,社員総会の1週間前までに招集通知を発することを求めているのであり,1週間前までに招集通知が到達することを求めているものではないから,原告の上記主張は採用できない。
3 争点(3)(本件決議の取消事由の有無②(本件決議の内容が被告定款32条1項に違反し,それが取消事由となるか。))について
(1) 法70条1項は,役員は,いつでも,社員総会の決議によって解任することができる旨規定しているところ,当該規定は,時期及び理由のいかんを問わず,社員総会によって役員を解任できる旨定めたものと解される。
そして,一般社団法人の定款には,法11条に掲げる事項のほか,法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で法の規定に違反しないものを記載し,又は記録することができるものとされており(法12条),法の規定に違反する定款の定めは無効であると解される。
そこで,法70条1項が,同項と異なる定款の定めを置くことを許す趣旨の規定といえるか検討する。
(2) この点,法には定款で別段の定めを置くことができる旨明示している規定が多数存すること(社員の任意退社につき定めた法28条1項,社員総会の招集の通知時期につき定めた法39条1項,社員の有する議決権の数につき定めた法48条1項,社員総会決議の要件につき定めた法49条1項等)に鑑みると,法は,定款自治の範囲を明確にし,法的安定性を確保するため,法に規定されている事項について定款で別段の定めを置くことができる場合には,原則としてその旨を明確に規定しているものと考えられ,法に規定されている事項で当該別段の定めに係る規定がないものについては,法と異なる定款の定めを置くことができないものと解される。そうすると,法70条1項には,定款で別段の定めを置くことができる旨の規定がないため,同項と異なる定款の定めを置くことはできないというべきである。
また,実質的に見ても,同項の規定の趣旨は,一般社団法人が定款に掲げる目的遂行のために集まった社員の集合体であることに鑑み,その社員を構成員とする社員総会における役員解任の自由を保障することで,社員が役員をコントロールできるようにするという統治構造を採用することが相当であると考えられたことにあると解されるのであり,当該規定は,一般社団法人内部の権限分配について定めた一般社団法人制度の根幹に関わる規定であるといえるから,当該規定に反する定款の定めは,一般社団法人の本質に反するものというべきである。
以上のとおりであるから,法70条1項は,これと異なる別段の定めを許さない趣旨のものと解すべきである。
(3) これに対し,原告は,監事に関しては,法には,定款によってもその任期を無制限に短縮することは許されない旨(法67条1項),解任決議が特別決議による必要がある旨(法49条2項2号),その解任に当たり意見陳述権が与えられている旨(法74条1項)等の規定があり,理事と比較し,その地位の独立性に配慮した規定が存するのであるから,社員が自らの判断において監事に対する監督権限を縮小し,監事の地位を保護することは,監事の地位の強化を図る法の趣旨に合致し,許される旨主張する。
しかし,原告の指摘する各規定が存するからといって,法が,各規定で認められている範囲を超えて監事の任免に関する社員総会の権限を縮小することまでを許容しているものとは解されず,原告のその余の主張を考慮しても,法70条1項と異なる定めを置くことは許されないとの前記判断を左右しない。
(4) そうすると,法70条1項と異なり役員の解任に理由を要求する被告定款32条1項の定めは,法70条1項に違反し無効なものといわざるを得ない。
よって,被告定款32条1項違反を理由として本件決議の内容に定款違反がある旨の原告の主張は,その前提を欠き,採用できない。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野寺真也 裁判官 葛西功洋 裁判官 琴岡佳美)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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