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「公職選挙法」に関する裁判例(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成26年 5月27日  裁判所名  最高裁第三小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平24(オ)888号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  破棄差戻し  文献番号  2014WLJPCA05279001

要旨
〔判示事項〕
◆府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項
◆府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条
〔裁判要旨〕
◆府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、憲法21条1項に違反しない。
◆府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち、議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、憲法22条1項及び29条に違反しない。

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第二一条 > ○表現の自由 > (三)法令の合憲性 > E その他
◆市議会議員と二親等内にある親族経営企業が締結した請負等契約につき、当該議員に当該企業から辞退届を徴して提出するよう努力を義務付け、議員によるその違反に対し、市議会、議長による警告決議等の措置を定める府中市議会議員政治倫理条例(平成二〇年府中市条例第二六号)第四条の規定は、その趣旨及び義務違反の効果等からすれば、憲法第二一条第一項、第二二条第一項、第二九条に違反するものと解することはできない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第二二条 > ○職業選択の自由 > (一)法令の合憲性 > 平成二〇年広島県府中市条例第二六号
◆市議会議員と二親等内にある親族経営企業が締結した請負等契約につき、当該議員に当該企業から辞退届を徴して提出するよう努力を義務付け、議員によるその違反に対し、市議会、議長による警告決議等の措置を定める府中市議会議員政治倫理条例(平成二〇年府中市条例第二六号)第四条の規定は、その趣旨及び義務違反の効果等からすれば、憲法第二一条第一項、第二二条第一項、第二九条に違反するものと解することはできない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第二九条 > ○財産権の保障 > (二)公共の福祉と財… > J 条例関係
◆市議会議員と二親等内にある親族経営企業が締結した請負等契約につき、当該議員に当該企業から辞退届を徴して提出するよう努力を義務付け、議員によるその違反に対し、市議会、議長による警告決議等の措置を定める府中市議会議員政治倫理条例(平成二〇年府中市条例第二六号)第四条の規定は、その趣旨及び義務違反の効果等からすれば、憲法第二一条第一項、第二二条第一項、第二九条に違反するものと解することはできない。

公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第一節 組織 > 第九二条の二 > ○議員の就職制限 > (五)本条と条例の規制の趣旨
◆府中市議会議員政治倫理条例(平成二〇年府中市条例第二六号)第四条第一項及び第三項の規定のうち、議員の二親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は、地方自治法第九二条の二による規制の潜脱のおそれや、議員二親等以内の親族のために当該親族が経営する企業に特別な便宜を図るなどして議員の職務執行の公正が害されるおそれがあることなどを考慮したものであることなどからすれば、憲法第二一条第一項、第二二条第一項及び第二九条に違反しない。

 

裁判経過
控訴審 平成23年10月28日 広島高裁 判決 平22(ネ)536号 損害賠償請求控訴事件
第一審 平成22年11月 9日 広島地裁 判決 平20(ワ)2499号・平21(ワ)1056号 損害賠償請求事件

出典
裁判集民 247号1頁
裁時 1604号1頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1405号83頁
判時 2231号9頁
判例地方自治 385号25頁

評釈
橋本基弘・ジュリ臨増 1479号14頁(平26重判解)
上田健介・民商 150巻3号490頁
甲斐素直・会計と監査 67巻2号40頁
上脇博之・法セ増(新判例解説Watch) 16号11頁
赤坂正浩・法教別冊 413号10頁(付録・判例セレクト2014 Ⅰ)
斎藤一久・法セ 715号146頁
天野智子・行政関係判例解説 平成26年 194頁
山本敬生・自治研究 92巻7号129頁

参照条文
地方自治法92条の2
地方自治法127条
地方自治法169条
地方自治法198条の2
日本国憲法21条1項
日本国憲法22条1項
日本国憲法29条
裁判官
岡部喜代子 (オカベキヨコ) 第28期 現所属 最高裁判所判事
平成22年4月12日 ~ 最高裁判所判事
平成19年4月 ~ 慶應義塾大学大学院法務研究科教授
平成16年4月 ~ 平成19年3月 東洋大学専門職大学院法務研究科教授
平成9年4月 ~ 平成16年3月 東洋大学法学部教授
平成5年6月 ~ 弁護士名簿登録(東京弁護士会)
平成5年4月1日 ~ 依願退官
平成1年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京家庭裁判所
昭和61年4月 ~ 平成1年3月31日 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
昭和51年4月 ~ 昭和61年3月 名古屋地方裁判所

大谷剛彦 (オオタニタケヒコ) 第24期 現所属 最高裁判所判事
平成22年6月17日 ~ 最高裁判所判事
平成21年1月26日 ~ 平成22年6月17日 大阪高等裁判所(長官)
平成18年6月26日 ~ 平成21年1月25日 最高裁判所(事務総長)
平成18年1月30日 ~ 平成18年6月25日 最高裁判所(事務次長)
平成14年7月10日 ~ 平成18年1月29日 事務総局経理局長
平成9年11月3日 ~ 平成14年7月9日 東京高等裁判所(事務局長)
平成6年3月10日 ~ 平成9年11月2日 東京地方裁判所(部総括)
平成3年4月5日 ~ 平成6年3月9日 事務総局経理局総務課長
昭和63年2月15日 ~ 平成3年4月4日 事務総局経理局主計課長
昭和60年4月1日 ~ 昭和63年2月14日 東京地方裁判所
昭和57年3月25日 ~ 昭和60年3月31日 裁判所書記官研修所(教官)
昭和55年4月1日 ~ 昭和57年3月24日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
昭和52年9月20日 ~ 昭和55年3月31日 福島地方裁判所会津若松支部、福島家庭裁判所会津若松支部
昭和51年4月1日 ~ 昭和52年9月19日 東京地方裁判所
昭和49年4月1日 ~ 昭和51年3月31日 事務総局総務局付
昭和47年4月11日 ~ 昭和49年3月31日 東京地方裁判所

大橋正春 (オオハシマサハル)  現所属 定年退官
平成29年3月30日 ~ 定年退官
平成24年2月13日 ~ 最高裁判所判事

木内道祥 (キウチミチヨシ)  現所属 定年退官
平成30年1月1日 ~ 定年退官
平成25年4月25日 ~ 最高裁判所
~ 平成25年4月24日 弁護士(大阪弁護士会)

引用判例
平成 4年 7月 1日 最高裁大法廷 判決 昭61(行ツ)11号 工作物等使用禁止命令取消等請求事件 〔成田新法最高裁大法廷事件〕
昭和58年 6月22日 最高裁大法廷 判決 昭52(オ)927号 損害賠償請求事件 〔よど号ハイジャック記事抹消事件・上告審〕
昭和47年11月22日 最高裁大法廷 判決 昭45(あ)23号 小売商業調整特別措置法違反被告事件 〔小売市場事件〕

被引用判例
平成28年11月10日 東京地裁 判決 平27(行ウ)161号 措置命令取消等請求事件

関連判例
平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 判決 平22(あ)762号 国家公務員法違反被告事件
平成24年12月 7日 最高裁第二小法廷 判決 平22(あ)957号 国家公務員法違反被告事件
平成14年 2月13日 最高裁大法廷 判決 平12(オ)1965号 短期売買利益返還請求事件
平成 8年 1月30日 最高裁第一小法廷 決定 平8(ク)8号 宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 〔宗教法人オウム真理教解散命令事件〕
平成 4年 7月 1日 最高裁大法廷 判決 昭61(行ツ)11号 工作物等使用禁止命令取消等請求事件 〔成田新法最高裁大法廷事件〕
昭和62年 4月22日 最高裁大法廷 判決 昭59(オ)805号 共有物分割等請求事件 〔森林法共有林事件・上告審〕
昭和58年 6月22日 最高裁大法廷 判決 昭52(オ)927号 損害賠償請求事件 〔よど号ハイジャック記事抹消事件・上告審〕
昭和50年 4月30日 最高裁大法廷 判決 昭43(行ツ)120号 行政処分取消請求事件
昭和37年11月28日 最高裁大法廷 判決 昭30(あ)2961号 関税法違反未遂被告事件 〔第三者所有物没収事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主   文
理   由
1 本件は,上告人(広島県府中市…
2 原審の確定した事実関係等の概…
(1) 平成20年3月31日に公布さ…
(2) 被上告人は,平成10年4月か…
(3) 議員ら4名は,平成20年11…
3 原審は,上記事実関係等の下に…
(1) 本件規定による2親等規制は,…
(2) 憲法15条1項及び93条2項…
4 しかしながら,原審の上記(2…
(1) 本件規定が憲法21条1項に違…
(2) また,本件規定による2親等規…
(3) 以上のとおり,2親等規制を定…
5 以上と異なる見解に立って,2…

裁判年月日  平成26年 5月27日  裁判所名  最高裁第三小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平24(オ)888号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  破棄差戻し  文献番号  2014WLJPCA05279001

主   文

原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理   由

上告代理人久笠信雄ほかの上告理由について
1  本件は,上告人(広島県府中市)の市議会議員(以下,府中市議会を「市議会」といい,その議長及び議員をそれぞれ「議長」及び「議員」という。)であった被上告人が,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号。以下「本件条例」という。)4条3項に違反したとして,議員らによる審査請求,市議会による警告等をすべき旨の決議,議長による警告等を受けたため,同条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等内親族企業」という。)は上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分(以下,この部分を「本件規定」といい,これによる上記の規制を「2親等規制」という。)は,議員の議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害するものであって違憲無効であり,本件条例4条3項違反を理由としてされた上記審査請求等の一連の手続は違法であるなどと主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。
2  原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)  平成20年3月31日に公布され施行された本件条例は,4条1項において,議員,その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族が経営する企業及び議員が実質的に経営に関与する企業は,地方自治法92条の2の規定の趣旨を尊重し,災害等特別な理由があるときを除き,上告人の工事等の請負契約,下請契約及び委託契約を辞退しなければならない旨規定し,4条3項において,同条1項に該当する議員は,市民に疑惑の念を生じさせないため,責任をもって当該企業の辞退届を徴するなどして提出するよう努めなければならない旨規定しており,同条4項によれば,上記の辞退届は,市長に提出し,その写しを議長に送付するものとされている(なお,同条1項においてその趣旨を尊重すべきものとされている地方自治法92条の2は,普通地方公共団体の議会の議員は,当該普通地方公共団体に対し請負をする者等又は主として同一の行為をする法人の取締役等となることができない旨規定し,同法127条1項は,これに違反した場合には,当該議員はその職を失う旨規定している。)。
本件条例によれば,議員について本件条例4条に違反する疑いがあると認められるときは,市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署,議員にあっては議員の定数の8分の1以上の者の連署をもって,違反していると疑うに足りる事実の証拠資料を添えて,審査請求書により議長に審査請求をすることができ(5条1項),議長は,上記審査請求を受けたときは,10日以内に府中市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,これにその審査を付託しなければならず(6条1項),審査会は,議長から上記の審査を付託されたときは,①上記審査請求の適否,②本件条例4条等に違反する行為の存否,③市議会において講ずべき措置の有無及びその内容について審査を行い,審査を付託された日から90日以内にその審査結果を議長に報告しなければならないとされている(7条1項,6項)。そして,議長は,上記審査結果の報告を受けたときは,速やかに当該審査結果を請求者及び審査対象議員に通知するとともに,市議会に諮り,これを市民に公表するものとされており(9条1項),また,議長は,審査会から報告を受けた事項を尊重し,議会の名誉と品位を守り,市民の信頼を回復するために,市議会に諮り,上記の違反行為があったと認められる議員に対して,①本件条例の規定を遵守させるための警告を発すること,②議員の辞職勧告を行うこと,③その他議長が必要と認める措置を講ずることができるとされている(同条2項)。なお,上記審査結果の公表は,市議会の広報誌への掲載をもって行うものとされている(府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議会規則第1号)10条)。
(2)  被上告人は,平成10年4月から同22年3月までの間,市議会の議員であった。
A社(以下「本件会社」という。)は,土木建築請負等を業とする株式会社であり,被上告人の2親等以内の親族である被上告人の兄がその代表者を務めている。
本件会社は,平成20年10月9日に実施された入札により,上告人との間で,報酬を520万5900円とする道路工事の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した(なお,上告人においては,府中市希望型指名競争入札要綱や条件付一般競争入札要綱等を作成し,これらに基づき競争入札を実施して請負契約等を締結しているが,これらの要綱等には,2親等内親族企業について入札資格を制限する規定は設けられていない。)。その後,本件会社は,本件請負契約を辞退することなく,上記道路工事を行った。
(3)  議員ら4名は,平成20年11月4日,被上告人が本件会社による本件請負契約の締結に関して本件条例4条3項に違反したとして,本件条例5条1項に基づき,議長に審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。
議長は,本件審査請求を受けて,同月13日,本件条例6条1項に基づき,審査会を設置した。審査会は,同月25日から平成21年2月3日まで5回にわたり審査を行い,同日付けで,被上告人につき本件条例4条3項に違反する行為があったと認定し,市議会において本件条例の規定を遵守させるための警告を発する措置を講ずべき旨の審査結果を議長に報告した。議長が上記報告を受けて市議会に諮ったところ,市議会は,同年3月2日,被上告人に対して本件条例の規定を遵守させるための警告を発すべき旨及び上記審査結果を市民に公表すべき旨の決議をした。
議長は,上記決議を受けて,同月31日,被上告人に対し,本件条例9条2項1号所定の警告の措置を執るとともに(以下,本件審査請求並びにこれに続く上記の審査会の設置,審査結果の報告,警告等をすべき旨の決議及び警告の措置を併せて「本件審査請求等」という。),同年5月1日付けの市議会の広報誌に上記審査結果を掲載してこれを公表した。
3  原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,本件審査請求等及び上記審査結果の公表が違法であるとしてされた慰謝料等の請求を一部認容すべきものとした。
(1)  本件規定による2親等規制は,議員に対し,上告人の工事等の請負契約等につき2親等内親族企業の辞退届を徴して提出するよう努める義務を課し,これに違反したと認められるときは警告や辞職勧告等の措置を講ずるとする点において,当該議員の議員活動の自由についての制約となるものといえ,また,2親等内親族企業が上告人の工事等の請負契約等を辞退しなければならないなどとする点において,当該企業の経済活動の自由についての制約となるものといえる。
(2)  憲法15条1項及び93条2項の趣旨に照らして憲法21条1項による保障が及ぶと解される議員の議員活動の自由並びに憲法22条1項及び29条による保障が及ぶと解される企業の経済活動の自由について,2親等規制が上記(1)の制約を生じさせることには合理性や必要性が認められないから,本件規定は,憲法21条1項並びに憲法22条1項及び29条に違反し,違憲無効である。そして,このように無効な本件規定に違反したことを理由としてされた本件審査請求等は国家賠償法上違法であり,上告人には本件審査請求等により被上告人が被った損害を賠償する責任がある。
4  しかしながら,原審の上記(2)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)  本件規定が憲法21条1項に違反するかどうかは,2親等規制による議員活動の自由についての制約が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによるものと解されるが,これは,その目的のために制約が必要とされる程度と,制約される自由の内容及び性質,具体的な制約の態様及び程度等を較量して決するのが相当である(最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁等参照)。
本件条例は,議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより議員の政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し,もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とし(1条),議員は,市民全体の奉仕者として,自らの役割を深く自覚し,市民に対し,常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに,その使命の達成に努めなければならないと定めており(2条),これらの本件条例の趣旨及び目的や前記2(1)の本件条例4条1項及び3項の文言等に鑑みると,本件規定による2親等規制の目的は,議員の職務執行の公正を確保するとともに,議員の職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって議会の公正な運営と市政に対する市民の信頼を確保することにあるものと解され,このような規制の目的は正当なものということができる。
本件規定による2親等規制は,上記の目的に従い,議員の当該企業の経営への実質的な関与の有無等を問うことなく,上告人の工事等の請負契約等の相手方が2親等内親族企業であるという基準をもって,当該議員に対し,当該企業の辞退届を徴して提出するよう努める義務を課すものであるが,議員が実質的に経営する企業であるのにその経営者を名目上2親等以内の親族とするなどして地方自治法92条の2の規制の潜脱が行われるおそれや,議員が2親等以内の親族のために当該親族が経営する企業に特別の便宜を図るなどして議員の職務執行の公正が害されるおそれがあることは否定し難く(地方自治法169条,198条の2等参照),また,2親等内親族企業が上告人の工事等を受注することは,それ自体が議員の職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くものといえる。そして,議員の当該企業の経営への実質的な関与の有無等の事情は,外部の第三者において容易に把握し得るものではなく,そのような事実関係の立証や認定は困難を伴い,これを行い得ないことも想定されるから,仮に上記のような事情のみを規制の要件とすると,その規制の目的を実現し得ない結果を招来することになりかねない。他方,本件条例4条3項は,議員に対して2親等内親族企業の辞退届を提出するよう努める義務を課すにとどまり,辞退届の実際の提出まで義務付けるものではないから,その義務は議員本人の意思と努力のみで履行し得る性質のものである。また,議員がこのような義務を履行しなかった場合には,本件条例所定の手続を経て,警告や辞職勧告等の措置を受け,審査会の審査結果を公表されることによって,議員の政治的立場への影響を通じて議員活動の自由についての事実上の制約が生ずることがあり得るが,これらは議員の地位を失わせるなどの法的な効果や強制力を有するものではない。これらの事情に加え,本件条例は地方公共団体の議会の内部的自律権に基づく自主規制としての性格を有しており,このような議会の自律的な規制の在り方についてはその自主的な判断が尊重されるべきものと解されること等も考慮すると,本件規定による2親等規制に基づく議員の議員活動の自由についての制約は,地方公共団体の民主的な運営におけるその活動の意義等を考慮してもなお,前記の正当な目的を達成するための手段として必要かつ合理的な範囲のものということができる。
以上に鑑みると,2親等規制を定める本件規定は,憲法21条1項に違反するものではないと解するのが相当である。
(2)  また,本件規定による2親等規制が憲法22条1項及び29条に違反するかどうかについてみるに,上記(1)において説示した点に加え,規制の対象となる企業の経済活動は上告人の工事等に係る請負契約等の締結に限られるところ,2親等内親族企業であっても,上記の請負契約等に係る入札資格を制限されるものではない上,本件条例上,2親等内親族企業は上記の請負契約等を辞退しなければならないとされているものの,制裁を課するなどしてその辞退を法的に強制する規定は設けられておらず,2親等内親族企業が上記の請負契約等を締結した場合でも当該契約が私法上無効となるものではないこと等の事情も考慮すると,本件規定による2親等規制に基づく2親等内親族企業の経済活動についての制約は,前記の正当な目的を達成するための手段として必要性や合理性に欠けるものとはいえず,2親等規制を定めた市議会の判断はその合理的な裁量の範囲を超えるものではないということができる。
以上に鑑みると,2親等規制を定める本件規定は,憲法22条1項及び29条に違反するものではないと解するのが相当である。
(3)  以上のとおり,2親等規制を定める本件規定が憲法21条1項に違反するとはいえず,憲法22条1項及び29条に違反するともいえないことは,当裁判所大法廷判決(前掲最高裁昭和58年6月22日大法廷判決,前掲最高裁平成4年7月1日大法廷判決,最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年 (受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁)の趣旨に徴して明らかというべきである。
5  以上と異なる見解に立って,2親等規制を定める本件規定が違憲無効であるとした原審の判断は,憲法21条1項並びに憲法22条1項及び29条の解釈適用を誤ったものというべきであり,論旨は以上と同旨をいう限度で理由がある。
以上によれば,原判決中,上告人敗訴の部分は破棄を免れない。そして,被上告人が主張するその他の違法事由の有無等について更に審理を尽くさせるため,上記破棄部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官 木内道祥)

平成23年(ネオ)第96号 損害賠償請求上告事件
上告人 府中市
被上告人 X

上告理由書

最高裁判所御中 平成24年4月27日

上記上告人代理人弁護士 久笠信雄
同上 弁護士 山手貴文
同上 弁護士 長谷川栄治
同上 弁護士 山田純也
同復代理人弁護士 下川絵美

第1 事案の概要
本件は,上告人が,上告人議会議員(以下「議員」という。)の2親等以内の親族が経営する企業(以下「2親等以内の親族企業」という。)と上告人が請負契約等を締結した場合,議員は2親等以内の親族企業に対し,市との契約の辞退届けを提出させるよう努力する旨の政治倫理条例(府中市条例第26号,4条1項,3項,以下「2親等規制」という。別紙1)を定めていたところ,2親等規制に基づき警告決議を受けた被上告人が,本条例は被上告人の議員の政治活動の自由及び企業の経済活動の自由の制約になると主張して国家賠償を請求している事案である。
なお,政治倫理条例を制定している地方自治体は,53団体であり,そのうち上告人と同種の2親等規制を制定しているのは18団体である(乙7)。
第2 原判決の概要
原判決は,本件条例4条に規定する2親等規制が,議員活動の自由及び企業の経済的自由を必要性も合理性もないにもかかわらず,規制するものであるとして,本件条例に基づいて,審査会を設置して警告決議に至った一連の行為はいずれも違法であるとして,上告人に対し国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を認めた。
第3 原判決の憲法21条1項の解釈の誤り
1 原判決
原判決は,「本件倫理条例4条の2親等規制は,憲法上保障された経済活動の自由及び議員活動の自由を制限できる合理性や必要性が認められず,無効である」(原判決20頁3行目から5行目)とする。
しかし,原判決の上記判断は,以下のとおり誤りである。
2 議員活動の自由(憲法21条1項)
(1)結論
2親等規制は,権利の外縁を事実上制約するに過ぎないのであるから,議員活動の自由の全般の規制と捉える原判決には,憲法21条1項の解釈の誤りがある。
(2)理由
ア 議員活動の本質
議員活動の自由の根拠は憲法21条1項にあるが,その本質は,議会に出席し,議会内で討議を行い,表決をすることで政治的意見を表明することにある。
イ 2親等規制は権利の外縁を規制しているに過ぎないこと
これに対し,2親等規制が規制しているのは,議員に対し,同人の2親等以内の親族企業に,上告人との契約の辞退届けを提出させることであり,議会の出席・討議・表決のいずれの活動も規制していない。
また,2親等規制に違背した場合であっても,警告決議や辞職勧告決議等(条例9条2項各号)は,法的に議員を失職させる効果をもつものではないことから,制約の態様も事実上のものに過ぎない。
以上のとおり,議員活動の自由の権利の内実と2親等規制の効果を合わせて考えると,2親等規制は議員活動の自由を制約しているとはいえないか,又は仮に制約しているとしても,権利の外縁部分を制約しているに過ぎないのである。
原判決は本件で問題となった権利の特性を分析することなく,一律に「議員活動の自由」に対する侵害と位置づけて議論を組み立てており,憲法21条1項の解釈の誤りがある。
3 制約の正当性
(1)結論
2親等規制による議員活動の自由に対する制約は憲法上正当化される。
(2)理由
ア 合憲性審査基準
2親等規制の必要性及び合理性を判断するにあたっては,議員活動の自由が議会制民主主義の発展に必要である一方で,2親等規制は上告人議会を構成する議員が,市民からの信頼を得るため,自らを律して制定したものである点を考慮する必要がある。
そこで,本件条例の合憲性を判断するにあたっては,同じく国民(市民)の信頼が対立利益となり,公務員の政治活動の自由が争点となった猿払事件判決(最高裁判所大法廷,昭和44年(あ)第1501号国家公務員法違反被告事件,昭和49年11月6日判決,刑集28巻9号393頁)を参考にすると,同判決では,ある自由の規制が合理的で必要やむを得ない程度にとどまる場合に限り合憲としつつ,その際に①立法目的の正当性,②当該立法目的と規制範囲との関連性,そして③規制することにより得られる利益と規制することにより失われる利益との均衡(規制手段が比例原則に反しないかの点を含む。)を考慮要素として判断しており,本件においても猿払事件判決の上記の①~③の考慮要素から,2親等規制が合理的で必要やむをえない程度にとどまるかを判断する。
イ 立法目的の正当性
(ア)結論
地方公共団体の事務運営の公正さを保障することのみならず,市政に対する市民の信頼の確保という立法目的は正当である。
(イ)理由
① 立法目的
本件条例は以下のとおり,規定する。
ⅰ 本件条例1条 この条例は,府中市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより議員の政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し,もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。(下線部上告人代理人)
ⅱ 同2条 議員は,市民全体の奉仕者として,自らの役割を深く自覚し,市民に対し,常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに,その使命の達成に努めなければならない。(下線部上告人代理人)
ⅲ 同4条3項 前2項に該当する議員は,市民に疑惑の念を生じさせないため,責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。(下線部上告人代理人)」
以上の規定の仕方からすれば,本件条例の2親等規制の目的は,地方公共団体の事務運営の公正さを保障することのみならず,それらの事務運営の公正らしさという外観を生みだし,それらによって市政に対する市民の信頼を確保することにあることが文理上明らかである(乙30)。
② 立法事実
本件条例制定当時,本件立法「目的」すなわち,市政に対する市民の信頼を確保することが必要であったこと(立法目的の裏付けとなる立法事実)は,次のとおり,明らかである。
ⅰ 上告人固有の事情
上告人は人口4万3000人あまりと小規模自治体であり,議員との関係が近くなりやすい背景があった。
そして,建設業を含む第2次産業が市内総産業に占める割合は,41.8パーセントであり(うち建設業は6.9パーセント)産業構造が公共事業に依存しており,議員・業者・行政間の癒着を生じさせかねない土壌があった(以上,別紙2-1)。
また,予算に占める公共工事の比率も高いので(平成19年度において予算総額の14.6パーセント,同20年度において予算総額の11.7パーセント),予算の適正執行との関係でも公共工事について適正化が必要であった。(以上,別紙2-2)
ⅱ 法令等
公共事業にまつわる問題が社会問題化したため,上告人に対しても,当時の建設省及び自治省から「地方公共団体の公共工事に係る入札・契約手続及びその運用の更なる改善の推進について」(平成12年2月1日自治行第3号)と題する通知があり,当該通知にて「入札手続きの透明性及び公平性の確保」(同通達第3項)が要請されるような状況にあった。
さらに,平成12年11月27日に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が成立し同法1条では,「公共工事に対する国民の信頼の確保」が謳われるに至った。
また,衆議院では,同法の成立にあたり,平成12年11月8日,「二 不正行為の再発を現に防止するため,公共工事の発注者による厳重かつ再発防止につながる視点からの指名停止措置,建設業許可行政庁による監督処分を厳重に行い,談合,贈収賄等の不正行為の排除を徹底すること」との内容の附帯決議がなされていた(別紙3)。
加えて,参議院においても平成12年11月16日,「一,国民の負担による公共工事の受注者の選定に関し,国民の疑惑を招かぬよう努め,談合,贈収賄等の不正行為の根絶に向けて,厳重な監督処分,指名停止の運用基準の見直し等を行うこと。」を内容とする附帯決議がなされていた(別紙4)。
ⅲ 小括
以上のとおり,上告人固有の事情及び法令等から,上告人は,市政に対する市民の信頼を確保するための条例を制定しなければならない状況にあった。
したがって,本件倫理条例制定時において,立法目的を正当付ける事情(立法事実)があった。
そこで,本件条例は,2親等規制の立法目的を公正な執行の維持に加え市政に対する市民の信頼をも確保しようとして,本件条例を制定したのである。
③ 立法目的の正当性
以上のとおり,公正な執行の維持に加え市政に対する市民の信頼の確保という立法目的は,「政治とカネ」という長期にわたる政治課題に対処しようとするものであって,正当である。
ウ 当該立法目的と規制範囲との関連性
(ア)結論
立法目的が,「信頼確保」まで含む以上,立法目的と2親等規制との間には合理的関連性が認められる。
(イ)理由
① 合理的関連性
上告人市議会は,市政に対する市民の信頼が毀損される場合ととして,議員と受注者との間に便宜をはかってもおかしくないだけの人的関係がある場合には,議員自身に上告人との請負契約等から当該業者を辞退するよう働きかけさせることを検討し,このような人的関係として,2親等規制は,親族間の親等に着目したのである。
兄弟姉妹等の親族に対し,便宜をはかりやすいことは経験則上当然のことである(例えば,犯人隠避罪の免除規定 刑法105条)。
すなわち,2親等以内の親族企業と上告人との契約の放任→議員・行政・業者との癒着が生じるおそれ→市民の市政に対する信頼の毀損という因果関係が認められるのである。
また,2親等以内の親族企業と議員との関係は外部から見通しがたいことは,経験則上明らかである。
したがって,議員と一定の親族関係を有する企業と上告人との契約を規制することが,市民の市政に対する信頼確保のための効果的な方法の一つであることは疑いを入れる余地がない。
以上のとおり,市民の市政に対する信頼を維持するという立法目的と2親等規制との間には合理的関連性が認められる。
② 原判決
これに対し,原判決は,以下のとおり判示する。
ⅰ 議員の2親等の親族が経営する企業を当事者とする契約がすべて議員が実質的に請け負っているのと何ら異ならない場合があるとの経験則・証拠はない(原判決17頁11行目)。
ⅱ 議員が実質的に経営に関与していない議員の2親等内親族経営企業が普通地方公共団体と契約すること自体が,癒着・政治腐敗の原因となるとの経験則はないし,証拠もない(原判決17頁24行目)
ⅲ 2親等規制を規定した条例を制定する際に,当該条例を制定した普通地方公共団体において,議員が実質的に経営する企業か否かを問題にすることなく,形式的に議員の2親等親族が経営する企業であることを理由に経済活動の自由や議員活動の自由を制限する合理性や必要性があるかについて,調査検討してその合理性を支える一般的な事実を確認のうえで立法したとの事実をうかがわせる証拠はない。2親等規制を認める条例が他に存在することをもって,本件倫理条例の2親等規制が適法であると認めることもできない(原判決19頁19行目)
ⅳ 議員が実質的に経営に関与しているとの立証がないにもかかわらず,経営者が議員の2親等であることを理由に憲法上保障された自由の制限を受忍しなければならない合理性も必要性もない(原判決18頁11行目)
これらは,いずれも,立法事実がない中で制定された本条例の2親等規制は合理性・必要性がない,すなわち,立法目的と規制との間に合理的関連性が認められないというものである。
③ 原判決批判
しかし,議会は,立法事実(立法の基礎を形成し,かつその合理性を支える社会的・経済的等の一般的事実)を考慮にいれながら,一定の立法目的を実現するために,法律・条例を制定し,その立法目的実現のために,一定の規制対象と規制手段を選択するものである。そして,この立法事実の存否については,多分に政治的要素も加味した上で,議会が選択するのであるから,司法府は議会の判断を尊重すべきなのである。
上記原判決の判旨は,この点を考慮することなく,短絡的に結論を導いている点で不当である(乙31 D教授意見書 1.府中市政治倫理条例4条の合憲性審査)。
また,後述の「④実例」に示すように,このような政治と金の問題は,個々の事案を検討するまでもなく,公知の事実又は裁判所に顕著な事実と評価することもできる。
ところが,原判決は,これをも看過して短絡的な判断を下しており,この点でも不当である。
なお,2親等規制のように形式的な基準による規制をせず,議員が経営に関与するなどの実質的な基準を設けただけでは,当該実質的な要件に該当しないとして2親等企業が上告人と契約することを許した場合に,規制を潜脱して不正が行われているのではないかという不信感を市民が抱くおそれを否定できない。
したがって,市民の市政に対する信頼を確保するために,議員が経営に関与しているか否かを問わず,一律に2親等規制を設けるというのも上告人議会の裁量権の範囲内であるというべきである。
原判決は,これらの点を看過して,上告人議会が憲法によって付与された条例制定権行使の前提として認めた立法事実について,上告人議会がなすべき権能に属する立法事実の存否に関する判断を代置して,安易に立法事実の存在を否定しており,憲法21条1項の解釈を誤っていることは明らかである。
④ 実例
なお,仮に判断代置の点をさて置くとしても,次のとおり,立法目的と2親等規制の合理的関連性を支える公知ないしは裁判所に顕著な立法事実及び経験則が存在していることは明らかである。
ⅰ 熊本県南関町の政治倫理条例をめぐる訴訟では,議員が実弟の土建会社に町工事を請け負わせるような議会活動を行い,執行部に働きかけをした事実が認定されている(熊本地裁玉名支部平成10年2月17日判決,判決文12頁12行目 裁判所に顕著な事実,乙29号証2頁)。
ⅱ また,平成18年(2006年)7月には,福島県発注の木戸ダム建設請負工事の受注に関し,これを受注した前田建設工業の下請けであった水谷建設・レインボーブリッヂが,ダム建設工事請負の対価として,請負業者決定権限を有する元福島県知事の実弟が営む縫製会社が有する土地を相場よりも高い価格で購入し,知事側に利益供与を行なったのではないかとの疑惑を持たれ,実弟が競売入札妨害の疑いで逮捕されたのを受け,知事の辞職を求める動きが内外から高まり,道義的責任を取る形で辞職せざるを得なくなった後に収賄の容疑で逮捕される事件が起きている。
ⅲ さらに,つい先頃においても,九州電力の原子力発電所がある佐賀県玄海町長の実弟経営の建設会社が町長就任以来,原発関連工事の約4割を受注していた事実が発覚し,大きな政治批判を招いたこともあった。
ⅳ その他,地方自治体の首長や議員の2親等の親族企業と当該地方公共団体の請負工事契約にあたり,不正が行われているのではないかとして住民の地方自治政治に対する信頼が揺らいだ例は,枚挙にいとまがない。
ⅴ 上述のとおり,人が兄弟姉妹等の親族に対し,便宜をはかりやすいこと及び親族企業と議員との関係は外部から見通しがたいことが経験則上明らかであることは上述のとおりである。
2親等規制を規定する本件条例が制定されたのは,まさに,上記の事情等から,かかる住民の地方自治政治に対する信頼の確保が喫緊の課題とされていた時期であった。
⑤ 小括
以上のとおり,2親等規制は立法目的と合理的な関連性を有する。
エ 利益の均衡
(ア)結論
2親等規制は,規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を失しない規制である。
(イ)理由
① 利益の均衡
本件条例の立法目的は,公正な執行の維持に加え市民の市政に対する信頼の確保である。
確かに,本件条例4条の2親等規制は議員の政治活動の自由を制約するものではないかが一応は問題となりうる。
しかし,仮に2親等規制が議員の政治的自由を制約しているとしても,この制約は議員の政治活動の本質的部分を制約しておらず,制約の範囲も前記2(2)イのとおり一定の活動に限定されており,さらにこの制約は一定種の取引活動のもたらす弊害を防止するための間接的・付随的制約にすぎない。
他方,本件制約により得られる利益は,市民の議員に対する信頼を確保すべき共同利益なのであるから,得られる利益は失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり,その制約は利益の均衡を失するものではない。
また,本件条例立法目的を達成する手段も「責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努め」ること(条例4条3項)と努力義務の形式で規定するにとどまり,さらに違反行為の効果(条例9条2項各号)は警告や辞職勧告決議等の法的拘束力のないものにすぎない。
さらに,仮に,警告や辞職勧告決議を受けたとしても,議員は議会や有権者に対して,説明を尽くすことで,自らに向けられた疑念を払拭することも可能なのであるから,立法目的達成手段としての相当性も欠いているものでもない。
したがって,2親等規制は,規制によって得られる利益と規制によって失われる利益の均衡を失する規制ではない。
② 原判決及び原判決批判
ⅰ これに対し,原判決は,2親等規制の効果が法的拘束力のない事実上のものであることを理由に,2親等規制が正当化されることにはならないと判示する(原判決19頁10行目)。
しかし,地方自治法92条の2が,職務の公正を立法目的として,これに違反した議員は当然失職するものとしているところ(地方自治法127条1項),本件倫理条例は,地方自治法92条の2の立法目的よりも広い,市民の市政に対する信頼までも確保することを立法目的として設けられた条例である。
本件条例はこの点を考慮し,議員活動の自由への過度の侵害にならないよう,制約を事実上のものにとどめたものである。すなわち,本条例は,比例原則に配慮したものであって,地方自治法92条の2が定める趣旨,目的,内容に鑑みて均衡を失するものではない。
ⅱ また,原判決は,地方自治法が,会計管理者・監査委員に限り2親等内親族の規制を置いていることから,法は,会計管理者とそれ以外の職員の制約の態様を区別しており,会計管理者・監査委員以外の者にまでこれらの者と同様の規制を及ぼすことには必要性も合理性もないと判示する(原判決18頁15行目)。
しかし,地方自治法169条が,条例で議員について2親等内親族規制を禁じているものと解すべき理由は,判例・学説上見いだしがたい。
オ 結論
以上のとおり,立法目的は正当であり,当該立法目的と規制範囲に合理的関連性が認められ,規制することにより得られる利益と規制することにより失われる利益との均衡(規制手段が比例原則に反しないかの点を含む。)が図られており,2親等規制が合理的で必要かつやむを得ない限度にとどまっていることは明らかである。
したがって,2親等規制による議員活動の自由の制約は正当化される。
よって,本件倫理条例の2親等規制が憲法21条1項に違反するものではないのにもかかわらず,原判決がこれを違憲した判断には,憲法21条1項の解釈の誤りが存したことは明らかである。
第4 原判決の憲法22条1項及び29条1項の解釈の誤り
1 原判決
本件条例は,議員が経営に関与していない議員の2親等以内の親族企業に上告人との契約を辞退させる義務を当該企業に負わせているところ,原判決は,本件条例により,議員であった被上告人が企業の経済活動の自由の制約の違憲性を主張できるものと判示するとともに,本件条例の2親等規制には合理的な理由は認められないとして,憲法22条1項及び29条1項に反するものとの判断を下した。
2 違憲主張の適格
(1)結論
原判決の被上告人に違憲主張の適格を認めた判断には,憲法22条1項及び29条1項の解釈の誤りがある。
(2)理由
ア 原判決
原判決は,「企業に対する契約辞退を求める制限と議員に対して企業の辞退届を提出させる義務とは相互に関連しているから,議員が企業に対する制限の憲法適合性を主張することは許されると解する。」と判示する(原判決16頁5行目)。
しかし,原判決の上記判断は,以下のとおり,違憲主張の適格についての判断を誤っている。
イ 判例の摘示
(ア)第三者所有物没収事件判決
他人の権利侵害を主張できるかという問題が争われた第三者所有物没収事件(最高裁判所大法廷,昭和33年(あ)第2961号関税法違反未遂被告事件,昭和37年11月28日判決,刑集16巻11号1593頁)は,「没収の言渡を受けた被告人は,たとえ第三者の所有物に関する場合であつても,被告人に対する附加刑である以上,没収の裁判の違憲を理由として上告をなしうることは,当然である。のみならず,被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され,またはこれが使用,収益をなしえない状態におかれ,更には所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等,利害関係を有することが明らかであるから,上告によりこれが救済を求めることができるものと解すべきである」と判示し,第三者の権利侵害を主張できる場合として,第三者の権利であっても自己の権利が害されるか,又は第三者に対する国又は公共団体の行為を放置すると,自己が当該第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等の利害関係を有している場合を示した。
(イ)宗教法人オウム真理教解散抗告審決定事件
また,宗教法人法の解散命令をうけた宗教法人が信者の憲法13条及び20条の信教の自由が同命令により侵害される旨の主張をすることができるかとして,信者の信教自由についての宗教法人の違憲主張適格が争われた事件について,東京高等裁判所(東京高等裁判所平成7年(ラ)第1331号,平成7年12月19日宗教法人解散命令に対する抗告事件,高民48巻3号258頁)は,上記(ア)記載の第三者所有物没収事件判決を引用しつつ,「法令又はこれに基づく裁判等の国家行為により不利益を受ける当事者が,その効力を争う裁判上の手続において,この手続の当事者ではない特定の第三者の憲法上の権利が右国家行為により侵害されるとして,当該国家行為が憲法に違反する旨主張する適格(以下「第三者の憲法上の権利主張の適格」という。)を有するかどうかは,右特定の第三者の憲法上の権利の性質,当事者と第三者との関係,第三者が独立の手続において自らの当該憲法上の権利を擁護する機会を有するかどうか,当事者に対し第三者の憲法上の権利主張の適格を認めないときには第三者の権利の実効性が失われるおそれがあるかどうか等を考慮し,当事者に右適格を与えるのが相当と認められる場合は格別,そうでない限りは許されないものというべきである(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決刑集16巻11号1539頁参照)。」と判示している。
ウ 本件のあてはめ
(ア)第三者所有物没収事件判決のあてはめ
上記の第三者所有物没収事件判決にしたがって判断しても,被上告人に第三者の経済活動の自由の制約を主張できる適格はない。
すなわち,原判決は,議員が企業に対し辞退届の提出をさせた場合に,当該議員は何らかの自己の権利を害されるわけではない。また,議員から辞退届けを出すように働きかけがあったとしても,企業に辞退届を提出させることを強制する手段はなく,企業は自己の判断で辞退するかしないかを決定できるため,議員は企業からの損害賠償請求等の危険に曝されるわけではない。議員と企業間に第三者所有物没収事件判決にいう利害関係もないのである。
(イ)オウム真理教解散抗告審決定のあてはめ
オウム真理教解散抗告審決定によっても,被上告人に第三者の経済活動の自由の制約が憲法に違反していると主張できる適格を認めることはできない。
けだし,議員の2親等親族が経営する企業は,当該議員から独立して経済活動の自由の制約を受けたことについて別訴を提起して主張することが可能であって,本件は,オウム真理教解散抗告審決定のいう当事者に権利主張適格を与えるのが相当と認められる場合に該当しないからである。
エ 結論
以上のとおり,本件2親等規制は,議員には確定した最高裁判例等が明らかにしている違憲主張の適格は認められない。
にもかかわらず,原判決は,憲法22条1項及び29条1項の解釈を誤って,安易に被上告人に違憲主張の適格を認めているのである。
3 制約の正当性
(1)結論
2親等規制による経済的自由に対する制約は正当である。
(2)理由
ア 合憲性審査基準
仮に,被上告人が当該企業の経済活動の自由の制約の違憲性を主張しうるとしても,当該制約が憲法上許容されるかどうかは,この制約が合理的で必要な限度にとどまっているかどうかにより判断すべきである。
この制約が憲法上許容されるかどうかは,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される経済的自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを得られる利益と比較衡量したうえで決定されなければならない(薬事法距離制限事件,最高裁判所大法廷,昭和43年(行ツ)第120号行政処分取消請求事件,昭和50年4月30日判決,民集29巻4号572頁)。
そこで,以下,2親等規制による経済的自由の制約が正当か,これに関する議会の判断が合理的裁量の枠内にとどまっているかを検討する。
イ 本件でのあてはめ
(ア)規制の目的(=立法目的の正当性)
規制の目的,すなわち,本件条例の立法目的は前述のとおり,議員の職務の公正の維持のみならず,市政に対する市民の信頼確保であり,正当である。
(イ)規制の必要性(=立法目的との合理的関連性)
規制の必要性については,「第3-3-ウ 合理的関連性」記載のとおりであって,これを認めることができる。
(ウ)利益の均衡等
次いで,制限される職業の自由の性質,内容および制限の程度,得られる利益と失われる利益との均衡について検討する。
まず,2親等規制は狭義の職業選択の自由(市場参入の自由,撤退の自由等)に向けられたものではなく,営業遂行活動のごく一部分を制約するにすぎない。
さらに,本件条例によっても上告人と2親等以内の親族企業との間の契約が無効となるわけではない。
他方,2親等規制の立法目的は,議員の職務の公正のみならず,市政に対する市民の信頼の確保にあり,規制により得られる利益は,失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり,その禁止は利益の均衡を失するものではない。
そしてなによりも,本件で被上告人によって辞退届の提出を求められるべき松坂産業株式会社は,被上告人が審査会に付されることとなった二つの工事請負契約のいずれをも受注・完了した上で,請負代金も受領しており,何らの経済的損失を被っていない。
なお,経済的自由の主体である被上告人の2親等親族が経営する企業がなんらの損害を被ってもいないのであるから,なおさら,第三者である被上告人に主張適格を認める必要はないというべきなのである。
4 結論
以上のとおり,被上告人には第三者である2親等親族の経営する企業の権利侵害を主張なし得る適格は認められるべきではないし,企業の経済的自由を制約する2親等規制の立法目的は正当であり,当該立法目的と規制範囲に合理的関連性が認められ,規制することにより得られる利益と規制することにより失われる利益との均衡(規制手段が比例原則に反しないかの点を含む。)も図られており,2親等規制が合理的で必要かつやむを得ない限度にとどまっていることは明らかである。
にもかかわらず,原判決は被上告人に安易に違憲主張適格を許し,本件条例の2親等規制は企業の経済的自由を合理的理由もなく侵害するものであって,憲法22条1項及び29条1項に違反していると判示している。
よって,原判決が被上告人に違憲主張適格を認めて,これを違憲した判断には,憲法22条1項及び29条1項の解釈の誤りが存したことは明らかである。
第4 結語
以上のとおり,本件倫理条例4条の2親等規制が議員活動の自由及び企業の経済活動の自由を制約するとしても,その制約は,憲法21条1項,憲法22条1項及び29条1項のいずれの条項にも違反するものではない。
原判決には,憲法21条1項,22条1項及び29条1項の解釈に関する判断の誤りが存することは明白であって,民事訴訟法312条1項及び325条1項に基づき,破棄されるべきである。
以上

(別紙1)
○府中市議会議員政治倫理条例(平成20年3月31日条例第26号)
(目的)
第1条 この条例は,府中市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより議員の政治倫理の確立を主権者たる市民に宣言し,もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は,市民全体の奉仕者として,自らの役割を深く自覚し,市民に対し,常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに,その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 常に市民全体の利益を指針として行動するものとし,その地位を利用して,いかなる金品も授受しないこと。
(2) 市(市が全額出資している法人を含む。)が行う工事等の請負契約,当該請負契約の下請負契約,業務委託契約又は物品納入契約に関し,特定の業者の便宜を図る行為をしないこと。
(3) 市が行う許可,認可又は特定の者に対する処分に関し,特定の個人,企業又は団体等のために有利若しくは不利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ,その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員(臨時職員を含む。)の採用,昇任又は人事異動に関して,不当に関与しないこと。
(6) 市税等の完納又は健全な計画に基づく分納等その納付を誠実に行うこと。
(7) 政治活動に関して,法人その他の団体から,政治的又は道義的批判を受ける恐れのある寄附を受けないものとし,議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(8) 前各号に定めるもののほか,市民全体の代表者として,その品位と名誉を害し,市民の信頼を損なう行為をしないこと。
2 議員は,前項に規定する政治倫理基準に違反する事実があることの疑惑を持たれたときは,自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(市の契約に対する遵守事項)
第4条 議員,その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し,市の工事等の請負契約,下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。ただし,災害等特別な理由があるときはこの限りでない。
2 前項に規定する議員が実質的に経営に関与する企業とは,次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が報酬を定期的に受領している企業
(3) 議員が資本金その他これに準ずるものの5分の1以上を出資している企業
3 前2項に該当する議員は,市民に疑惑の念を生じさせないため,責任をもって関係者の辞退届を提出するよう努めなければならない。
4 前項の辞退届は,議員の任期開始の日又は第1項に規定する契約に係る事業を開始することとなった日から30日以内に市長に提出するものとし,その写しを府中市議会議長(以下「議長」という。)に送付しなければならない。
(審査の請求)
第5条 議員について第3条に規定する政治倫理基準又は前条に違反する疑いがあると認められるときは,市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署,議員にあっては議員の定数の8分の1人以上の者の連署をもって,違反していると疑うに足る事実の証拠資料を添えて,審査請求書により議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 前項の議員の選挙権を有する者とは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた直近の日において選挙人名簿に登録された者とする。
3 第1項の審査請求の内容が議長に関するものであるときは,府中市議会副議長(以下「副議長」という。)に審査請求をすることができる。この場合において,次条から第9条の規定中「議長」とあるのは「副議長」と読替えるものとする。
(政治倫理審査会の設置等)
第6条 議長は,前条の規定による審査請求を受けたときは,10日以内に府中市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,これにその審査を付託しなければならない。
2 審査会は,10人の委員をもって構成する。
3 審査会の委員は,議員のうちから議長が指名する。ただし,審査請求を行った議員又は審査の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)は,委員となることができない。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
5 審査会の委員の任期は,議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし,議員の職を失ったときは,その任期を終了するものとする。
(審査会の審査等)
第7条 審査会は,議長から審査を付託されたときは,次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 審査請求の適否
(2) 第3条に規定する政治倫理基準又は第4条に規定する市の契約に対する遵守事項(以下「政治倫理基準等」という。)の違反行為の存否
(3) 府中市議会において講ずべき措置があるときは,その講ずべき措置
2 審査会は,前項の審査に当たり,審査対象議員が審査会に出席して説明ができる機会を設けなければならない。
3 審査会は,その職務を行うため必要があると認めるときは,関係者に対し必要な資料の提出を求め,又は出席を求め説明若しくは意見を聴くことができる。
4 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
5 審査会の委員は,第1項の審査に当たり,公平かつ適切に職務を遂行するとともに,その職務を政治的目的のために利用してはならない。
6 審査会は,前条第1項の規定により審査を付託された日から起算して90日以内にその審査結果を議長に報告しなければならない。
(議員の協力義務)
第8条 議員は,審査会の要求があるときは,審査に必要な資料を提出し,又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の措置)
第9条 議長は,第7条第6項の規定により審査結果の報告を受けたときは,速やかに当該審査結果を請求者及び審査対象議員に通知するとともに,議会に諮り,これを市民に公表するものとする。
2 議長は,審査会から報告を受けた事項を尊重し,政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して,議会の名誉と品位を守り,市民の信頼を回復するため,議会に諮り次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
(2) 議員の辞職勧告を行うこと。
(3) その他議長が必要と認める措置
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。

(別紙2-1)
府中市の産業構造と予算に占める公共事業費の割合について
○府中市の産業構造
「府中市統計要覧」平成21年度版 (企画財政課作成)
・20産業別就業者数(15歳以上)
平成17年10月1日(国勢調査)
第1次産業    936人  4.3%
第2次産業  9,055人 41.8%
うち建設業  1,487人  6.9%
第3次産業 11,548人 53.4%
分類不能     105人  0.5%
総  数  21,644人

・26産業別事業所数・従業者数
平成18年10月1日(事業所・企業統計調査)
総事業所数  2,890所 のうち建設業   172所 6.0%
総従業者数 23,272人 のうち建設業 1,067人 4.6%

(別紙2-2)
○ 予算に占める公共事業費の割合
「平成19年度当初予算説明資料」 (企画財政課作成)
・2ページ 予算の規模
予算総額 41,431,714千円(一般,4特別会計,水道,病院)
うち投資,建設費 6,060,595千円(一般,下水,水道)
予算総額の14.6%

「平成20年度当初予算説明資料」 (企画財政課作成)
・2ページ 予算の規模
予算総額 34,747,391千円(一般,5特別会計,水道,病院)
うち投資,建設費 4,078,304千円(一般,下水,水道)
予算総額の11.7%

(別紙3)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案に対する附帯決議
平成12年11月8日 衆議院建設委員会
政府は,本法の施行にあたっては,次の諸点に留意し,適正化指針の策定等その運用に遺憾なきを期すべきである。
一 一般競争入札については,審査体制の整備等を図りつつ適正に実施するとともに,指名競争入札についても,指名基準の公表や受注者の意向を踏まえた指名を行う公募型指名競争入札の活用等により,その透明性の一層の向上に努めること。
二 不正行為の再発を厳に防止するため,公共工事の発注者による厳重かつ再発防止につながる視点からの指名停止措置,建設業許可行政庁による監督処分を厳重に行い,談合,贈収賄等の不正行為の排除を徹底すること。
三 公共工事の入札及び契約に関し,不良不適格業者の参入を排除し,あわせて談合等の不正行為やダンピングの防止を図る観点から,発注者は,入札に参加する者に対し,対象となる工事に係る入札金額と併せてその明細を提出させるよう努めること。
また,談合が明らかになった場合には,発注者による損害賠償請求の適切な運用を図ること。
四 不良業者の排除,技術と経営に優れた企業の普及を図るため,ISO取得を資格審査の際に活用する等企業の品質管理システムを促進すること。
五 建設業を取り巻く厳しい経営環境にかんがみ,地域の雇用と経済を支える中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに,ガイドラインの活用等によりJV制度の適切な運用を図ること。
また,適正な施工体制の確保の観点から,施工体制台帳の活用等により,元請企業等と下請企業の関係の適正化に努めること。
六 入札及び契約についての第三者による監視や苦情処理を適切に行うため,公共工事の発注量や執行体制等に応じ,既存の組織の活用も含め,第三者機関の効率的な設置運営を図ること。
七 入札予定価格については,支障がない限り,少なくとも事後公表を行うよう努めるとともに,地方公共団体においては,事前公表を行える旨を明確にすること。
八 規模の小さい市町村については,その実情に配慮し,入札及び契約の適正化のための取組みが適切に行われるよう執行体制の確保等について必要な助言等に努めること。
九 いわゆるダンピング受注は,手抜き工事,下請へのしわ寄せ等につながりやすく,また,建設業の健全な発達を阻害するため,その的確な排除を行い,公共工事の品質の確保を図ること。
十 入札及び契約に係る事務の簡素化・効率化を進めるため,公共工事の入札及び契約のIT化を促進するよう努めること。
右決議する。

(別紙4)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案に対する附帯決議
平成十二年十一月十六日
参議院国土・環境委員会
政府は,本法の施行に当たり,次の諸点について適切な措置を講じ,適正化指針の策定等その運用に遺憾なきを期すべきである。
一.国民の負担による公共工事の受注者の選定に関し,国民の疑惑を招かぬよう努め,談合,贈収賄等の不正行為の根絶に向けて,厳重な監督処分,指名停止の運用基準の見直し等を行うこと。
ニ.一般競争入札における審査体制の整備,指名競争入札における指名基準の公表等公共工事の入札及び契約制度について更なる改善を推進すること。
三.入札予定価格の公表の在り方については,今後の検討課題とし,少なくとも事後公表を行うよう努め,地方公共団体においては事前公表を行える旨を明確にする。
四.発注者は,入札参加者に対し,対象工事に係る入札金額と併せてその明細を提出させるよう努めること。
五.公共工事の入札及び契約に関して監視や苦情処理等を行う第三者機関については,実効を伴った効果的な活動がなされるよう努めること。
六.不良業者を排除する一方で,技術と経営に優れた企業の育成に努め,地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに,建設労働者の賃金,労働条件の確保が適切に行われるよう努めること。
七.施工体制台帳の活用等により,元請企業等と下請企業の契約関係の適正化・透明化に努めること。
八.いわゆるダンピング受注は,手抜き工事,下請へのしわ寄せ等につながりやすく,また,建設業の健全な発達を阻害するので的確に排除し,公共工事の品質の確保を図ること
九.公共工事の入札及び契約全般について事務の簡素化・効率化及び競争性・透明性の一層の確保等を図る観点から,IT化を促進するよう努めること。
十.公共工事の入札及び契約制度の改善を進めるにあたっては,公共工事の大宗を占める地方公共団体における改善の徹底を図るとともに,規模の小さい市町村等に関しては,その実情を勘案して,執行 体制の確保を図るための必要な助言を行うなど,適切な支援措置を講ずること。
右決議する。


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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