【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法」に関する裁判例(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件

「公職選挙法」に関する裁判例(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成25年12月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ケ)90号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2013WLJPCA12256012

要旨
◆平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙につき、「東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例」における①千代田区の区域を一選挙区とする規定及び②議員定数配分規定が公職選挙法及び憲法14条1項等に違反するとして選挙無効を求めた事案において、①については、東京都議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認され適法かつ合憲であり、また、②については、本件選挙区当時における投票価値の不平等は、地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお一般的に合理性を有するものと考えられない程度に達していたものとはいえないから適法かつ合憲であるとして、請求を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (2)公職選挙法 > (チ)都道府県議会関… > (ⅰ)合憲とした例
◆東京都議会議員選挙につき、「東京都議会の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例」(昭和四四年都条例第五五号)が定める千代田区域を一選挙区とする規定及び各選挙区の議員定数配分規定は、平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項及び第三項に違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第八章 地方自治 > 第九二条 > ○地方自治の基本原則 > (一)地方議会議員選挙
◆東京都議会議員選挙につき、「東京都議会の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例」(昭和四四年都条例第五五号)が定める千代田区域を一選挙区とする規定及び各選挙区の議員定数配分規定は、平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項及び第三項に違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第八章 地方自治 > 第九三条 > ○地方公共団体の機関 > (二)法令の合憲性 > C 条例
◆東京都議会議員選挙につき、「東京都議会の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例」(昭和四四年都条例第五五号)が定める千代田区域を一選挙区とする規定及び各選挙区の議員定数配分規定は、平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙当時、憲法第一四条第一項、第一五条第一項及び第三項に違反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第三章 選挙に関する… > 第一五条 > ○地方議会議員の選挙… > (一)第二項関係 > A 適法とした事例
◆平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙につき、東京都議会議員選挙における特例選挙区(千代田区選挙区・島部選挙区)の設置及び各選挙区の議員定数配分を定める「東京都議会選挙の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年都条例第五五号)」の規定は、都道府県議会議員選挙の選挙区を原則として郡市の区域としつつ強制合区及び人口比例原則等を定める公職選挙法第一五条の規定及び都の場合におけるその特例を定める同法第二七一条の規定に違反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第三章 選挙に関する… > 第一五条 > ○地方議会議員の選挙… > (三)第八項関係 > A 適法とした事例
◆平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙につき、東京都議会議員選挙における特例選挙区(千代田区選挙区・島部選挙区)の設置及び各選挙区の議員定数配分を定める「東京都議会選挙の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年都条例第五五号)」の規定は、都道府県議会議員選挙の選挙区を原則として郡市の区域としつつ強制合区及び人口比例原則等を定める公職選挙法第一五条の規定及び都の場合におけるその特例を定める同法第二七一条の規定に違反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一七章 補則 > 第二七一条 > ○地方議会議員の選挙… > 適法とした事例
◆平成二五年六月二三日施行の都議会議員選挙につき、東京都議会議員選挙における特例選挙区(千代田区選挙区・島部選挙区)の設置及び各選挙区の議員定数配分を定める「東京都議会選挙の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年都条例第五五号)」の規定は、都道府県議会議員選挙の選挙区を原則として郡市の区域としつつ強制合区及び人口比例原則等を定める公職選挙法第一五条の規定及び都の場合におけるその特例を定める同法第二七一条の規定に違反しない。

 

裁判経過
上告審 平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 判決 平26(行ツ)103号・平成26年(行ヒ)第108号 選挙無効請求事件

出典
判時 2216号36頁

評釈
糠塚康江・法教別冊 413号6頁(付録・判例セレクト2014 Ⅰ)

参照条文
日本国憲法14条1項
日本国憲法92条
日本国憲法93条
公職選挙法15条1項
公職選挙法15条2項
公職選挙法15条7項
公職選挙法15条8項
公職選挙法271条2項
裁判官
大竹たかし (オオタケタカシ) 第28期 現所属 定年退官
平成27年7月10日 ~ 定年退官
平成22年2月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成19年12月17日 ~ 平成22年2月4日 甲府地方裁判所(所長)、甲府家庭裁判所(所長)
平成19年7月10日 ~ 平成19年12月16日 東京高等裁判所
平成17年1月18日 ~ 平成19年7月9日 検事、法務省大臣官房訟務総括審議官
平成12年8月30日 ~ 平成17年1月17日 東京地方裁判所(部総括)
平成11年4月1日 ~ 平成12年8月29日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 検事、東京法務局訟務部長
平成8年3月25日 ~ 平成8年3月31日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月24日 大阪地方裁判所
昭和63年4月1日 ~ 平成5年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
昭和59年7月10日 ~ 昭和63年3月31日 名古屋地方裁判所
昭和58年4月19日 ~ 昭和59年7月9日 東京地方裁判所
昭和56年4月1日 ~ 昭和58年4月18日 司法研修所付
昭和55年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 那覇地方裁判所
昭和51年4月9日 ~ 昭和54年3月31日 東京地方裁判所

平田直人 (ヒラタナオト) 第43期 現所属 東京高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 福岡地方裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 那覇地方裁判所(部総括)、那覇家庭裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成18年3月31日 福井地方裁判所武生支部、福井家庭裁判所武生支部
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 山口家庭裁判所宇部支部、山口地方裁判所宇部支部
平成7年4月1日 ~ 平成8年3月31日 横浜地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成7年3月31日 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
~ 平成5年4月1日 仙台地方裁判所

田中寛明 (タナカヒロアキ) 第50期 現所属 最高裁判所調査官
平成27年4月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 旭川地方裁判所、旭川家庭裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 事務総局家庭局付
平成16年4月1日 ~ 平成18年3月31日 釧路地方裁判所北見支部、釧路家庭裁判所北見支部、釧路地方裁判所網走支部、釧路家庭裁判所網走支部
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 大阪家庭裁判所、大阪地方裁判所
平成10年4月12日 ~ 平成13年3月31日 横浜地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
今井克治

引用判例
平成11年 1月22日 最高裁第二小法廷 判決 平10(行ツ)199号 選挙無効請求事件
平成 7年 3月24日 最高裁第二小法廷 判決 平6(行ツ)125号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 3年 4月23日 最高裁第三小法廷 判決 平2(行ツ)64号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成元年12月21日 最高裁第一小法廷 判決 平元(行ツ)15号 選挙無効請求事件 〔兵庫県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成元年12月18日 最高裁第一小法廷 判決 昭63(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔千葉県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
昭和59年 5月17日 最高裁第一小法廷 判決 昭58(行ツ)115号 東京都議会議員選挙無効請求事件 〔都議会議員定数配分違法訴訟〕
昭和51年 4月14日 最高裁大法廷 判決 昭49(行ツ)75号 選挙無効請求事件 〔議員定数配分規定違憲大法廷判決〕

関連判例
平成12年 4月21日 最高裁第二小法廷 判決 平11(行ツ)271号 選挙無効請求事件
平成11年 1月22日 最高裁第二小法廷 判決 平10(行ツ)199号 選挙無効請求事件
平成 7年 3月24日 最高裁第二小法廷 判決 平6(行ツ)125号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 5年10月22日 最高裁第二小法廷 判決 平4(行ツ)172号 選挙無効請求事件 〔愛知県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成 3年 4月23日 最高裁第三小法廷 判決 平2(行ツ)64号 選挙無効確認請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成元年12月21日 最高裁第一小法廷 判決 平元(行ツ)15号 選挙無効請求事件 〔兵庫県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成元年12月21日 最高裁第一小法廷 判決 平元(行ツ)6号 選挙無効請求事件 〔岡山県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
平成元年12月18日 最高裁第一小法廷 判決 昭63(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔千葉県議会議員定数不均衡訴訟・上告審〕
昭和62年 2月17日 最高裁第三小法廷 判決 昭61(行ツ)102号 選挙無効請求事件 〔都議会議員定数配分規定違法訴訟〕
昭和59年 5月17日 最高裁第一小法廷 判決 昭58(行ツ)115号 東京都議会議員選挙無効請求事件 〔都議会議員定数配分違法訴訟〕

Westlaw作成目次

主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
第二 事案の概要
一 原告は、平成二五年六月二三日…
二 被告の本案前の主張
三 前提事実(当事者間に争いのな…
(1) 原告は、本件選挙の練馬区選挙…
(2) 本件条例が規定する選挙区及び…
(3) 原告は、平成二五年六月二四日…
四 関係法令
(1) 公選法
(2) 公職選挙法施行令一四四条
(3) 本件条例
五 当事者の主張
(1) 原告の主張
(2) 被告の主張
第三 当裁判所の判断
一 被告は、本件訴訟は公選法二〇…
二 前記第二の四判示の関係法令等…
三 前記第二の三判示の前提事実並…
(1) 東京都議会は、平成五年六月二…
(2) 平成二年一〇月実施の国勢調査…
(3) 東京都議会は、平成四年六月一…
(4) 平成九年七月六日施行の東京都…
(5) 東京都議会は、平成一三年三月…
(6) 平成二三年五月二日法律第三五…
(7) 東京都議会の議会運営委員会は…
(8) 東京都議会は、平成一三年改正…
(9) あり方検討会は、平成二四年六…
(10) 島部選挙区は、大島支庁、八丈…
四 そこで、本件における議員定数…
(1) ア 原告は、特例選挙区を設け…
(2) ア 原告は、公選法二七一条二…
(3) ア 原告は、本件条例の定数配…
(4) ア これに対し、原告は、あり…
五 よって、原告の請求は理由がな…

裁判年月日  平成25年12月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ケ)90号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2013WLJPCA12256012

原告 X
被告 東京都選挙管理委員会
代表者委員長 A
上記訴訟代理人弁護士 今井克治
上記指定代理人 谷口淳二〈他2名〉

 

 

主文

一  原告の請求を棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
平成二五年六月二三日施行の東京都議会議員の練馬区選挙区における選挙を無効とする。
第二  事案の概要
一  原告は、平成二五年六月二三日施行の東京都議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)の練馬区選挙区における選挙人であり、被告は本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。
本件選挙は「東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例」(昭和四四年東京都条例第五五号。以下「本件条例」という。)に基づいて施行された。
本件は、原告が、本件条例中千代田区の区域を一選挙区とする規定(以下「千代田区特例選挙区規定」という。)及び各選挙区において選挙する議員の数を定める規定(以下「定数配分規定」という。)が、投票価値の平等を定める公職選挙法(以下「公選法」という。)一五条二項及び同条八項に違反するとともに憲法一四条一項、一五条一項及び三項に違反すると主張して、被告に対し、本件選挙の練馬区選挙区における選挙の無効を求める事案である。
二  被告の本案前の主張
本件訴えは、行政事件訴訟法五条に規定する民衆訴訟であり、民衆訴訟は、法律に定める場合において法律に定めるものに限り提起することができるところ(同法四二条)、原告は本件訴えを公選法二〇三条の所定の訴えであると主張する。
しかし、公選法二〇三条においては、地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、同法二〇二条による都道府県選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ、その選挙管理委員会を被告として提起すべきものと定められており、上記訴訟は公選法その他の選挙法規に違反して施行された選挙の効力を失わせ、改めて適法な再選挙を行わせることを目的とするものであり、同一の選挙法規に基づく適法な再選挙が可能であることを前提としていると解され、これは公選法二一九条をもって行政事件訴訟法三一条の事情判決の規定をことさら排除している点に鑑みても明らかである。仮に、本件選挙を無効として、公選法一一〇条三項及び三四条一項の規定する期間内に再選挙をするにしても、その実施は困難であり、仮に実施できたとしても、条例制定権のない選挙管理委員会に瑕疵を治ゆすることができないことは明らかである。そうすると、同法二〇三条所定の訴えは、選挙の管理執行上の瑕疵によりその効力を失わせるべき場合を念頭において制定されたものであり、選挙の基礎となった条例の違憲、違法を理由として選挙の効力を失わせることまでは予定しておらず、本件訴訟は同条の規定による訴訟として許されるものではない。
よって、本件訴えは不適法な訴えであり、これを却下すべきである。
三  前提事実(当事者間に争いのない事実)
(1)  原告は、本件選挙の練馬区選挙区における選挙人であり、被告は、本件選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。
(2)  本件条例が規定する選挙区及び各選挙区における議員の数は、別表「人口比例の定数配分」の「選挙区」欄及び「現定数」欄記載のとおりであり、一二七人の議員総定数を四二選挙区に配分していた。
上記定数配分は、平成二二年一〇月一日の国勢調査人口による当該選挙区の人口を議員一人当たりの人口で除して得た数(以下「配当基数」という。)に基づく人口比定数と対比すると、別表「人口比例の定数配分」のとおり、区部において三多く、市郡部において三少なく、四二選挙区中一三選挙区において不一致があり、人口比定数より一多いのが、新宿区、墨田区、品川区、大田区、中野区、杉並区、北区であり、二少ないのは江戸川区、一少ないのは練馬区、足立区、八王子市、町田市、北多摩第三区(調布市、狛江市)となっている。そして、人口較差は、島部選挙区対北多摩第三選挙区間の一対五・四三(以下、較差に関する数値はすべて概算である。)が最大であり、島部選挙区を除くと、千代田区選挙区対北多摩第三選挙区間の一対三・二一が最大で、特例選挙区とされた千代田区選挙区及び島部選挙区を除く選挙区間の人口較差の最大は中野区選挙区対北多摩第三選挙区間の一対一・九二である。また、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より少ないといういわゆる逆転現象は一二通りで、大田区選挙区・練馬区選挙区間では定数が二逆転している。
(3)  原告は、平成二五年六月二四日、被告に対し、本件選挙のうち練馬区選挙区における選挙を無効とすることの決定を求め、公選法二〇二条一項に基づき異議申出をしたが、被告は、同年七月二四日付けで原告の異議申出を棄却するとの決定(以下「本件決定」という。)をして、本件決定の決定書は同年八月七日に原告に対し送達された。
原告は、同月一五日、本件訴えを提起した。
四  関係法令
(1)  公選法
ア 一五条
① 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。
② 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員一人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。
③ないし⑥は省略
⑦ 第二項、第三項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
⑧ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
⑨は省略
イ 二六六条
① この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。この場合において、第三十三条第三項中「第六条の二第四項又は第七条第七項」とあるのは、「第二百八十一条の四第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第九条第二項」とする。
② 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。
ウ 二七一条
①は省略
② 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。
(2)  公職選挙法施行令一四四条
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。但し、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
(3)  本件条例
ア 第一条
東京都議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定に基づき、百二十七人とする。
イ 第二条
① 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第二項及び第三項の規定により、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡の区域を合わせて一選挙区とし、これを西多摩選挙区といい、多摩市及び稲城市の区域を合わせて一選挙区とし、これを南多摩選挙区といい、東村山市、東大和市及び武蔵村山市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第一選挙区といい、国分寺市及び国立市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第二選挙区といい、調布市及び狛江市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第三選挙区といい、清瀬市及び東久留米市の区域を合わせて一選挙区とし、これを北多摩第四選挙区という。
② 公職選挙法第二百七十一条第二項の規定により、千代田区の区域を一選挙区とし、これを千代田区選挙区といい、東京都大島支庁、東京都三宅支庁、東京都八丈支庁及び東京都小笠原支庁の所管区域を合わせて一選挙区とし、これを島部選挙区という。
ウ 第三条
公職選挙法第十五条第八項及び第二百六十六条第二項の規定により、各選挙区において選挙する都議会議員の数は、次のとおりとする。
千代田区選挙区 一人
中央区選挙区 一人
港区選挙区 二人
新宿区選挙区 四人
文京区選挙区 二人
台東区選挙区 二人
墨田区選挙区 三人
江東区選挙区 四人
品川区選挙区 四人
目黒区選挙区 三人
大田区選挙区 八人
世田谷区選挙区 八人
渋谷区選挙区 二人
中野区選挙区 四人
杉並区選挙区 六人
豊島区選挙区 三人
北区選挙区 四人
荒川区選挙区 二人
板橋区選挙区 五人
練馬区選挙区 六人
足立区選挙区 六人
葛飾区選挙区 四人
江戸川区選挙区 五人
八王子市選挙区 五人
立川市選挙区 二人
武蔵野市選挙区 一人
三鷹市選挙区 二人
青梅市選挙区 一人
府中市選挙区 二人
昭島市選挙区 一人
町田市選挙区 三人
小金井市選挙区 一人
小平市選挙区 二人
日野市選挙区 二人
西東京市選挙区 二人
西多摩選挙区 二人
南多摩選挙区 二人
北多摩第一選挙区 三人
北多摩第二選挙区 二人
北多摩第三選挙区 二人
北多摩第四選挙区 二人
島部選挙区 一人
五  当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 本件条例の千代田区特例選挙区規定の違法・違憲性について
(ア) 東京都議会議員は、各選挙区の代表ではなく、全都民の代表であるから、公選法二七一条二項は憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反するものであり、千代田区の特殊性を考慮するまでもなく、公選法二七一条二項をもって千代田区特例選挙区規定を正当化することはできない。
(イ) しからずとも、公選法二七一条二項は、昭和三七年法律第一一二号による公選法改正により設けられたときには、一ないし二以上の島しょのみで一郡を成している地域につき、都道府県議会の議員の選挙区について公選法一五条二項の特例を認めるものであったが、いわゆる高度経済成長下にあって社会の急激な工業化、産業化に伴い、農村部から都市部への人口の急激な移動が現れ始めた状況に対応し、昭和四一年法律第二号により、昭和四一年一月一日現在において設けられている都道府県議会の議員の選挙区について、公選法一五条二項の特例を認めるものに改正されたものであるところ、島しょ部以外に昭和四一年の上記改正後の公選法二七一条二項の適用が許されるとしても、昭和四一年から当分の間の例外的措置として、島しょ部に準ずるような地理的特殊性を持った地域に限られるべきであり、千代田区選挙区の人口減少は、事務所需要の拡大、業務地化、地価高騰による相続税の莫大な負担等に伴うもので、千代田区選挙区を残すことは、同項が想定するものではなく、しかも、上記法改正から既に四七年が経過し、過渡的状態に対応する「当分の間」も過ぎている。
そして、島部選挙区は、公選法二七一条二項を受けて特例選挙区とされているが、地理的に極めて特殊な状況にあり、他の地域との合区が客観的に極めて困難であり、昭和四一年の上記改正前の公選法二七一条二項が特に独立の選挙区として存置させようとした地域であるところ、千代田区は、地域的に特殊な状況にはなく、隣接する他の特別区の区域と合わせて一選挙区を設けても、選挙運動が困難になるというような事情はなく、その合区が極めて容易であり、昭和四一年の上記改正が適用対象として想定したものではない。
これらによれば、その他の千代田区の特殊性を考慮するまでもなく、千代田区を特例選挙区として存続させることは東京都議会の合理的裁量を逸脱するものであるから、公選法二七一条二項をもって千代田区特例選挙区規定を正当化することはできない。
(ウ) しかるに、千代田区選挙区の配当基数は、〇・四五五であり、半数に達しておらず、公選法一五条二項に基づき、隣接する他の特別区の区域と合わせて一選挙区とすべきところ、これが行われていないのであり、その結果、千代田区選挙区と北多摩第三選挙区間の議員一人当たりの人口の較差は一対三・二一となっている。
以上によれば、千代田区特例選挙区規定は公選法一五条二項に違反するものであり、また、憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反するものである。
イ 本件条例の定数配分規定の違法・違憲性について
本件条例の定数配分規定は、前提事実のとおり、区部において三多く、市郡部において三少なく、四二選挙区中一三選挙区において不一致があり、人口比定数より一多いのが、新宿区、墨田区、品川区、大田区、中野区、杉並区、北区であり、二少ないのは江戸川区、一少ないのは練馬区、足立区、八王子市、町田市、北多摩第三選挙区(調布市、狛江市)となっており、かつ、公選法一五条八項ただし書に規定する「特別の事情」はない。
したがって、本件条例の定数配分規定は同項に違反するものであり、また、憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反するものである。
ウ 東京都議会の検討状況について
東京都議会は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果である平成二二年実施の国勢調査の結果による人口に基づいて、本件条例の維持改正の審議、議決を全く行っていないから、本件において、公選法二七一条二項及び同法一五条八項ただし書を適用する余地はなく、このことからも、本件条例の千代田区特例選挙区規定及び定数配分規定は、同条二項及び同条八項本文に違反し、違法である。
なお、東京都議会の議会運営委員会の理事会のもとに設置された「都議会のあり方検討会」(以下「あり方検討会」という。)が平成二二年実施の国勢調査の結果に基づき、本件条例の維持改正を検討、審議しているが、あり方検討会は、東京都議会の議会運営委員会理事会の下部組織にすぎず、同検討会が上記検討、審議をしたとしても、東京都議会がこれについて審議、議決を行ったことにならない。
(2)  被告の主張
ア 本件条例の千代田区特例選挙区規定の違法・違憲性について
(ア) 憲法並びに公選法及び地方自治法は、地方公共団体の議会においては、住民代表選出手続である選挙において、国政とは異なった視点を加味することも前提として、投票価値の平等の実現を求めているというべきである。
そして、公選法二七一条二項の立法趣旨は、いわゆる高度経済成長下にあって社会の急激な工業化、産業化に伴い農村部から都市部への人口の急激な変動が現れ始めた状況に対応したものとみられるが、また、都道府県議会議員の選挙区制については、歴史的に形成され存在してきた地域的まとまりを尊重し、その意向を都道府県政に反映させる方が長期的展望に立った均衡のとれた行政施策を行うために必要であり、そのための地域代表を確保する必要があるという趣旨を含むものと解される。
また、同法一五条七項は、同条二項、三項又は六項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとし、同条八項は、各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならないとし、ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるとしている。
これらの公選法の規定の趣旨は、都道府県と市町村は、地方公共団体として上下関係にないものの、都道府県の役割は住民との対面行政を中心とする市町村行政の補完及び広域行政の推進にあることを前提としており、近年の都市部人口の急増と郡部人口の減少という傾向に鑑み、人口と行政需要の不整合が生じていることに着目して、議員の定数配分を人口比例で機械的に行うのではなく、地域の特殊性に応じた均衡ある地域代表を議会の裁量により確保しようとするものである。
そうすると、条例が憲法並びに地方自治法及び公選法から、その効果を否定されるような議員定数配分とは、上記の趣旨を逸脱した極端な不平等が放置されている場合であり、地域間の均衡を図るために合理的に考慮できる要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものと考えられない程度に達しているときを指すべく、原則として、住民自治及び団体自治の発露として、議会の裁量を尊重するのが適切というべきである。
(イ) 島部選挙区は、千代田区選挙区と同様に、公選法二七一条二項、本件条例二条二項により特例選挙区とされている。
島部選挙区の前身である伊豆七島選挙区の昭和三五年一〇月時点における配当基数は〇・四七九三であった。
昭和三五年当時の公選法一五条二項は配当基数〇・五未満の場合の強制合区を規定していたところ、島しょのみで一郡を成していたところについて、昭和三五年国勢調査人口を調査してみると、強制合区に該当するものがみられるが、このようなところにも従来の規定をそのまま適用することは、海を隔てたところと必ず合区しなければならないことになり極めて不自然な面があるとして、昭和三七年法律第一一二号による公選法改正により、公選法二七一条二項が新設されて、島しょ部において、強制合区(同法一五条二項)の例外としての特例選挙区を設けることができることとなり、これを受けて、被告は、伊豆七島選挙区を特例選挙区として、強制合区しないこととした。
そして、米国から小笠原諸島の返還を受け、昭和四四年三月に伊豆七島選挙区は、小笠原支庁の所管区域を加えて、島部選挙区とされ、特例選挙区として存続し、現在に至っている。
島部選挙区は、伊豆諸島及び小笠原諸島から構成されており、南北延長は一二〇〇キロメートルに及び、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁の四支庁合計で、二町七村が置かれている。
(ウ) 千代田区は、昭和二二年三月に麹町区と神田区とが統合されて設置されているが、それまでの間、府(都)議会議員の定数は両区に配当されてきた歴史があり、増減はあったものの、独立した選挙区として定数の配当がされ、千代田区が設置された後も独立の選挙区として定数が配当されてきており、明治以来、同区には常に都(府)議会議員の定数が配当されてきた。
千代田区には、わが国の立法、司法、行政の各最高機関及び主要官公庁の多くが立地し、首都機能が集中し、皇居も存在する。また、わが国の大企業の多くが本社を置いており、わが国の上場企業約三二〇〇社(平成二四年時点)のうち、約二八〇社近い企業が本社を置いていることにも現れている。また、産業、経済、情報機能の集積により、昼間人口が同区に集中して、わが国の政治経済活動を支えている。このような各種機能の高度集積と活発な人的活動は、帰結として都市的施設の集積をもたらし、同区における行政需要もまた複雑多様、膨大なものとなっている。
東京都は、特別区の存する区域において、地方自治法二八一条の二の規定により、特別区が基礎的な地方公共団体であることを前提として、特別区を包括する広域の地方公共団体として、特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとされている。そして、地方自治法二八二条により、都と特別区相互間の財源の均衡化を図るために、都は、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとされている。
また、地方自治の本旨である住民自治の原則における「住民」とは、地方自治法上、市町村の区域内に住所を有するものであり、法人及び外国人も含むものである。したがって、選挙権を有する住民(夜間人口)が少ないとしても、その沿革や大企業が多く本社を置いて、わが国の政治経済社会活動の基礎を支えていることから、巨大な昼間人口を構成する企業等法人を含めた多様な住民の意思を反映させることをも併せ考慮するべきである。
(エ) 東京都議会が、本件選挙時における千代田区選挙区の配当基数が〇・四五五であることを前提に、これらの千代田区選挙区の沿革、顕著な地域特性、都と特別区との関係など諸般の要素をしんしゃくして、千代田区選挙区を特例選挙区とした取扱いには、十分合理性が存すると認められる。
したがって、本件条例の千代田区特例選挙区規定は違憲、違法でないと認められる。
イ 本件条例の定数配分規定の違法・違憲性について
(ア) 条例が憲法並びに地方自治法及び公選法から、その効果を否定されるような議員定数配分とは、前記ア(ア)判示の公選法等の趣旨を逸脱した極端な不平等が放置されている場合であり、地域間の均衡を図るために合理的に考慮できる要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するものと考えられない程度に達しているときを指すべく、原則として、住民自治及び団体自治の発露として、議会の裁量を尊重するのが適切というべきであることは前記ア(ア)判示のとおりである。
(イ) 本件選挙当時、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は、中野区選挙区対北多摩第三選挙区の一対一・九二であり、特例選挙区である千代田区選挙区とその他の選挙区間における同最大較差は一対三・二一であり、逆転現象は一二通りあるが、定数二人の差のある顕著な逆転現象は一通りのみである。
これに対し、平成二一年施行の東京都議会議員選挙では、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対一・九三、特例選挙区である千代田区選挙区とその他の選挙区間における同最大較差は一対三・五二、逆転現象は一五通りであり、本件選挙の方がいずれも改善されている。
(ウ) 以上によれば、本件選挙における投票価値の不平等は、公選法で定める都道府県議会の議員の選挙制度の下においては、東京都議会において地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえないと認められ、議会に与えられた裁量権の行使として許容できるというべきである。
したがって、本件条例の定数配分規定は違憲、違法でないと認められる。
ウ 東京都議会の検討状況について
東京都議会の議会運営委員会は、所管事項が地方自治法一〇九条三項一号から三号まで(平成二四年九月五日法律第七二号が施行された平成二五年三月一日の前日である同年二月二八日までは同法律による改正前の地方自治法一〇九条の二第四項一号から三号まで)に規定され、東京都議会委員会条例(昭和三一年九月二一日条例六一号。以下「委員会条例」という。)により、委員の定数は二三人、委員は議員の任期中在任すると定められており、常任委員会である総務委員会(定数一五人、任期一年)よりも強化されている。
そして、本件選挙に先立って、議会運営委員会の理事会は、その下にあり方検討会を設置し、あり方検討会は、千代田区特例選挙区規定及び定数配分規定の見直しの要否等を検討し、その報告書が議会運営委員会に報告承認されて、その後、本件選挙が行われたものであり、これらの手続が履践されたことに鑑みれば、東京都議会が本会議ないし常任委員会である総務委員会において、平成二二年実施の国勢調査の結果による人口に基づいて、本件条例の維持改正の審議、議決を行っていないことから、直ちに、本件条例が、公選法二七一条二項及び同法一五条八項ただし書の適用がないとして、同条二項及び同条八項本文に違反するものということはできない。
第三  当裁判所の判断
一  被告は、本件訴訟は公選法二〇三条所定の訴訟に当たるものではなく、本件訴えが不適法であると主張する。
しかし、公選法及び定数配分規定の違憲、違法を理由とする地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟が公選法二〇三条所定の訴訟に当たると解するのが相当であって(最高裁昭和四八年(行ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁、同昭和六三年(行ツ)第一七六号平成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二一三九頁、最高裁平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁、同平成二年(行ツ)第六四号同三年四月二三日第三小法廷判決・民集四五巻四号五五四頁等)、被告の主張は、独自の見解に基づくものであり、採用することができない。
二  前記第二の四判示の関係法令等によれば、東京都議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分は、本件選挙当時、次のとおり定められていた。すなわち、都道府県の議会の議員の定数については、地方自治法により、条例で定めるものと規定されている(同法九〇条一項)。そして、都道府県議会の議員の選挙区については、公選法により、郡市の区域によるものと規定され(同法一五条一項)、ただし、その区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県議会の議員の定数をもって除して得た数(以下「議員一人当たりの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設けなければならず(同条二項。以下「強制合区」という。)、その区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設けることができるものと規定されている(同条三項)。もっとも、このような強制合区には例外があり、昭和四一年一月一日当時において設けられていた選挙区については、当該区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しなくなった場合においても、当分の間、条例で当該区域をもって一選挙区を設けることができるものと規定されている(同法二七一条二項。以下、この規定によって存置が認められた選挙区を「特例選挙区」という。)。このようにして定められた各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならないが(同法一五条八項本文)、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができるものと規定されている(同項ただし書)。そして、特別区は、公選法の各規定の適用に当たって市と同様に扱われるが(公選法二六六条一項)、議員の定数配分に当たっては、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができると規定されている(同条二項)。
これらの各規定からすれば、議員の法定数を増減するかどうか、特例選挙区を設けるかどうか、議員定数の配分に当たり人口比例の原則を地域間の均衡を考慮して修正するかどうかについては、公選法の定めるところに従って、東京都議会にこれらを決定する裁量権が原則として与えられていると解される(最高裁昭和六三年(行ツ)第一七六号平成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二一三九頁、同平成元年(行ツ)第六号同年一二月二一日第一小法廷判決・裁判集民事一五八号六九五頁、同平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁、同平成四年(行ツ)第一七三号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・民集四七巻八号五一四七頁、同平成六年(行ツ)第一二五号同七年三月二四日第二小法廷判決・裁判集民事一七四号八七七頁参照)。
三  前記第二の三判示の前提事実並びに証拠(乙一ないし五)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)  東京都議会は、平成五年六月二七日施行の東京都議会議員の選挙に先立ち、東京都議会各会派代表一五名で構成する東京都議会議員定数等検討委員会を設置し、合計一二回の審議を重ねるとともに、併行して小委員会を一五回開催して、定数是正問題等について全面的検討を行うこととし、平成二年の国勢調査の結果のほか、他県における定数問題の状況、今後の人口予測、東京都の特殊性などを考慮して、定数是正問題について審議、検討を行った。
(2)  平成二年一〇月実施の国勢調査の結果によれば、千代田区選挙区の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないこと、その配当基数は〇・四二六であることが明らかになった。
(3)  東京都議会は、平成四年六月一七日、上記小委員会及び東京都議会議員定数等検討委員会の検討結果を踏まえて本件条例の定数配分規定等の改正を行ったが、この改正に当たり、本土と離れた島しょ地域の地理的な特殊性等を考慮して特例選挙区としてきた島部選挙区とともに、千代田区選挙区については、その配当基数が〇・五を著しく下回るものではないこと、千代田区がわが国の政治的、経済的中枢として担ってきた歴史的かつ独自の意義、役割及び特別区制度における地域代表としての議員の必要性等を考慮して、これも特例選挙区として存置することにした。
平成五年六月二七日施行の東京都議会議員の選挙においては、平成二年一〇月実施の国勢調査の結果に基づく千代田区選挙区の配当基数は前記(2)判示のとおり〇・四二六であったが、本件条例の上記改正の結果、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対二・〇四、千代田区選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差は一対三・五二であり、逆転現象は一八通りで、定数二人の顕著な逆転現象は一通りとなった。
最高裁判所平成六年(行ツ)第一二五号同七年三月二四日第二小法廷判決(裁判集民事一七四号八七七頁。以下「平成七年最高裁判決」という。)は、上記選挙につき、本件条例が千代田区選挙区を特例選挙区として存置したこと及び上記改正後の定数配分規定はいずれも適法であると判示した。
(4)  平成九年七月六日施行の東京都議会議員の選挙においては、平成七年一〇月実施の国勢調査の結果に基づく千代田区選挙区の配当基数は〇・三七五であり、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対二・一五、千代田区選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差は一対三・九五であり、逆転現象は二〇通りで、定数二人の顕著な逆転現象は二通りであった。
最高裁判所平成一〇年(行ツ)第一九九号同一一年一月二二日第二小法廷判決(裁判集民事一九一号二一九頁。以下「平成一一年最高裁判決」という。)は、上記選挙につき、本件条例が千代田区選挙区を特例選挙区として存置したこと及び定数配分規定はいずれも適法であると判示した。
(5)  東京都議会は、平成一三年三月一五日、本件条例の定数配分規定のうち、練馬区選挙区の議員定数を五人から六人に、八王子市選挙区の議員定数を四人から五人に、品川選挙区の議員定数を五人から四人に、北区選挙区の議員定数を五人から四人に、それぞれ変更する改正を行った(以下「平成一三年改正」という。)。そして、平成一三年改正によって、逆転現象は二五通りから一六通りに減少した。
また、平成二一年施行の東京都議会議員選挙においては、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対一・九三、千代田区選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差は一対三・五二であり、逆転現象は一五通りであった。
(6)  平成二三年五月二日法律第三五号による改正前の地方自治法九〇条においては、都道府県議会の議員定数の上限を定めていたが、上記改正により、同上限が廃止され、上記改正後の同法は同年八月一日に施行された。
(7)  東京都議会の議会運営委員会は、平成二三年九月一四日、その理事会の下に、議会改革に関する事項等について調査、検討し、その結果を理事会に報告する組織として、あり方検討会を設置した。
あり方検討会は、議会機能の強化についての方策の外、平成一三年三月一五日に行われた定数改正から一〇余年が経過し、この間の社会情勢の変化等を踏まえ、前記(4)判示の平成一一年最高裁判決の判示するところから、平成九年七月六日において上記各規定が適法であることを前提に、本件選挙の施行に向けて、議員定数の是正について検討を行った。
(8)  東京都議会は、平成一三年改正後、平成二三年一〇月一八日に前記(6)判示の地方自治法の改正に伴い、本件条例につき、東京都議会議員の定員を定めた一条の文言を整備する改正をしたものの、千代田区特例選挙区規定及び定数配分規定は改正せず、その後、本件条例を改正していない。
(9)  あり方検討会は、平成二四年六月一九日、千代田区選挙区については、千代田区の地域がわが国の政治的、経済的中枢として担っている独自の意義、役割及び特別区制度における地域代表としての議員の必要性等を考慮して、島部選挙区については、本土と離れた島しょ地域の地理的な特殊性等を考慮して、それぞれ特例選挙区としてきたものであることを踏まえて、検討した結果、千代田区選挙区及び島部選挙区の区割りはいずれも未だ見直す状況に至ってないとして、引き続き特例選挙区として存置するべきである旨を、定数配分については、平成二二年実施の国勢調査の結果によれば、平成一三年三月一五日の定数是正の時と比較し、特例選挙区を除いたその他の選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差が一対一・九七から一対一・九二と概ね改善されており、かつ二倍以内に収まっていることを踏まえて、定数配分は現行どおりとすべきである旨を、東京都議会の議会運営委員会理事会に報告して、その了承を受け、同議会運営委員会において、同日、その了承をした旨の報告がされ、同委員会はこれを了承した。
(10)  島部選挙区は、大島支庁、八丈支庁、三宅支庁及び小笠原支庁の四支庁が所管する東京都の区域のうち、島しょ部を一選挙区とするものであり、島しょ部は、伊豆諸島と小笠原諸島から構成されており、南北延長は一二〇〇キロメートルに及び、四支庁合計で二町七村が置かれている。
四  そこで、本件における議員定数配分の適否について検討する。
(1)ア  原告は、特例選挙区を設けることができる旨を規定した公選法二七一条二項が憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反する旨を主張するので、公選法二七一条二項の憲法適合性について検討する。
イ  憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、地方公共団体の議会の議員の選挙については、憲法上、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとし(九三条一項)、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定されており(同条二項)、直接選挙以外の選挙制度の仕組みの決定については、立法機関である国会に広範な裁量が認められている。
地方公共団体の議会の議員の選挙につき、当該地方公共団体を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される。したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることとなり、国会がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三頁、同昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁、同平成三年(行ツ)第一一一号同五年一月二〇日大法廷判決・民集四七巻一号六七頁、同平成一一年(行ツ)第七号同年一一月一〇日大法廷判決・民集五三巻八号一四四一頁、同平成一一年(行ツ)第三五号大法廷判決・民集五三巻八号一七〇四頁、同平成一八年(行ツ)第一七六号同一九年六月一三日大法廷判決・民集六一巻四号一六一七頁、同平成二二年(行ツ)第二〇七号同二三年三月二三日大法廷判決・民集六五巻二号七五五頁、同平成二三年(行ツ)第五一号同二四年一〇月一七日大法廷判決・民集六六巻一〇号三三五七頁参照)。
ウ  憲法九二条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定し、同法九三条は、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置し、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると規定しているところ、これらの規定は、地方における政治と行政がその地方に属する住民の意思に基づいて行われるべきであり、その地方が国から独立した自律権を有する団体を成し、その政治と行政については、このような住民の代表として選出された議員が議会を通じて住民の意見を反映させるべき旨を定めているのである。
そして、特例選挙区を設けることができる旨を定めた公選法二七一条二項の規定は、昭和三七年法律第一一二号による公選法改正により設けられたものであり、一ないし二以上の島しょのみで一郡を成していた地域について、昭和三五年国勢調査人口を調査してみると、強制合区に該当するものがみられるが、このようなところにも公選法一五条二項をそのまま適用することは、海を隔てたところと必ず合区しなければならないこととなり極めて不自然な面があるとして、島しょのみで一郡ないし数郡を成している地域について特例選挙区を設置して、これを構成する住民の意思を都道府県政に反映させるため、その地域代表を議員として選出することを認めたものである。そして、その後、昭和四一年当時社会の急激な工業化、産業化に伴い、農村部から都市部への人口の急激な変動が現れ始め、都市への過度な人口の集中化の傾向に伴い、強制合区の対象となる選挙区も生ずる状況にあったところ、このような状況は人口の急激な移動という一時的な特殊の現象であるとの認識の下、また、郡市が、歴史的にも、政治的、経済的、社会的にも独自の実体を有し、地方政治において、一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ることに照らし、この地域的まとまりを尊重し、これを構成する住民の意思を都道府県政に反映させることが、市町村行政を補完しつつ、一時的な人口の増減にとらわれずに長期的展望に立った均衡のとれた行政施策を行うために必要であり、そのための地域代表を確保することが必要とされる場合があるという趣旨の下に、昭和四一年法律第七七号による公選法の改正により現行の規定となったものと解される。上記判示のように、これらの地域を構成する住民の意思を都道府県政に反映させるためにその地域代表を確保することが必要とされる場合があるとした上、そのような場合にその地域代表を議員として選出することを認めるという公選法二七一条二項の立法趣旨は、憲法九二条、九三条の上記判示の趣旨に照らして、直ちに合理性を欠くものということはできない。
エ  そして、島部選挙区は、本件選挙において、千代田区選挙区と同様に、公選法二七一条二項及び本件条例二条二項に基づき、特例選挙区とされているところ、前記三判示の事実関係によれば、東京都議会は、これまで本土と離れた島しょ地域の地理的な特殊性や地域間の均衡を図るための諸般の要素を考慮して、東京都全体の調和ある発展を図るなどの観点から、島部選挙区を特例選挙区として存置することが必要であるとの判断をして、これを特例選挙区として存置していたところ、東京都議会の議会運営委員会において、平成二四年の時点ではいまだ見直す状況に至ってない旨のあり方検討会の報告を受け、本件条例の改正を検討せず、その結果、東京都議会は、本件条例を改正しなかったものということができる。
そして、国における政治と行政で取り扱うべき事項と比較すれば、地方における政治と行政が取り扱うべき事項が、各地域に密着し、地域独自の行政需要や地域特有の自然的社会的条件に左右されるものであるところ、島部選挙区は、その地勢からみても、交通産業等自然的社会的条件の面でも、他の地域と著しく相違し、その行政需要が他の地域と著しく異なることが認められる。また、同選挙区以外の地域と比較すると、島部選挙区は、地理的に南北延長一二〇〇キロメートルと広大な地域に分布している上、他の地域から海を隔てて孤立している点からしても、他の選挙区と合区することは困難であることが認められる。さらに、島部選挙区の配当基数は〇・五を下回るとはいえ、なお〇・二六八と四分の一を超えていることに、上記判示のようにその行政需要が他の地域と著しく異なることをも考え併せると、当該選挙区のみから地域代表を選出して、その住民の意向を都政に反映させることの必要性も認められる。
以上のとおり、島部選挙区が、その配当基数が〇・五を下回るとはいえ、その地勢からみても、交通産業等自然的社会的条件の面でも、他の地域と著しく相違し、その行政需要も著しく異なる上、その地域が地理的に他の地域との合区が困難であり、その行政需要の相違から同地域のみから代表を選出してその住民の意向を都政に反映させることの必要性も認められるなどの各事情を併せ考慮すると、地方における政治と行政がその地方に属する住民の意思に基づいて行われるべきであり、その地方が国から独立した自律権を有する団体を成し、その政治と行政については、住民の代表として選出された議員が議会を通じて住民の意見を反映させるべきであるとの憲法九二条、九三条の各規定の趣旨に照らし、このような島部選挙区の住民が、他の選挙区と強制合区した選挙区の一部の住民として、東京都議会議員を選出できるとするにとどまらず、島部選挙区の地域代表としての東京都議会議員を選出し、その意向を東京都議会の意思決定に反映させる必要性を重視することが合理性を欠くものであるとは認められず、島部選挙区においては、投票価値の平等に譲歩を求めても、あえて当該選挙区の住民にその地域を代表する一人の議員を確保し、当該議員を通して当該地域に属する住民の意向を都政に反映させて、住民自治を図ることが合理性を欠くものではないと認めるべき事情があるというべきであって、地方議会において制定される条例に基づいて、以上判示のような事情を有する島部選挙区を強制合区せずに特例選挙区として存置し、島部選挙区から地域代表としての東京都議会議員を独自に選出することを法律によって許容することは憲法に反するものではないと認められる。
オ  したがって、前記ウ及びエ判示の各点に照らすと、特例選挙区を設けることができる旨の定めた公選法二七一条二項を設けることは、国会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認されるものと認められるのであり、同項は憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものとはいえない。
そして、具体的にいかなる場合に特例選挙区の設置が認められるかについては、公選法二七一条二項の規定の趣旨に照らして、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表を確保する必要性の有無・程度、隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等を総合判断して決することにならざるを得ず、それには当該都道府県の実情を考慮し、当該都道府県全体の調和ある発展を図るなどの観点からする政策的判断をも必要とし、特例選挙区の設置をした都道府県議会の判断がこのような裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するよりほかはないことは、後記(2)イ判示のとおりであるところ、島部選挙区を特例選挙区として存置するとの東京都議会の判断は、島部選挙区の配当基数が〇・二六八と〇・五を下回り、島部選挙区とその他の選挙区との議員一人当たりの人口の最大較差が一対五・四三になっていることを考慮しても、前記ウ判示の公選法二七一条二項の立法趣旨及び島部選挙区に前記エ判示の事情が存在することを総合すれば、いまだ裁量権の合理的な行使として是認されるものと認められるのであり、島部選挙区を特例選挙区として存置することは合憲かつ適法であると認められ、原告も島部選挙区を特例選挙区として存置することが公選法二七一条二項に違反するとまでは主張していないのである。
(2)ア  原告は、公選法二七一条二項が憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないとしても、本件条例の千代田区特例選挙区規定は公選法一五条二項に違反するものであり、また、憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反する旨を主張するので、本件条例の千代田区特例選挙区規定の適法性及び憲法適合性を検討する。
イ  公選法二七一条二項に従い、特例選挙区を設けるか否かについては、都道府県議会がこれを決定する裁量権を原則として与えられていると解されることは前記二判示のとおりであり、具体的にいかなる場合に特例選挙区の設置が認められるかについては、同法においても、客観的な基準が定められているわけではないのであるから、結局、前記(1)ウ判示の公選法二七一条二項の規定の趣旨に照らして、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表を確保する必要性の有無・程度、隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等を総合判断して決することにならざるを得ないところ、それには当該都道府県の実情を考慮し、当該都道府県全体の調和ある発展を図るなどの観点からする政策的判断をも必要とすることが明らかである。
したがって、特例選挙区の設置を適法なものとして是認し得るか否かは、この点に関する都道府県議会の判断が上記のような観点からする裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するよりほかはない。
もっとも、都道府県議会の議員の選挙区に関して公選法一五条一項ないし三項が規定しているところからすると、同法二七一条二項は、配当基数が〇・五を著しく下回る場合には、特例選挙区の設置を認めない趣旨であると解されるから、このような場合には、特例選挙区の設置についての都道府県議会の判断は、合理的裁量の限界を超えているものと推定するのが相当である(最高裁昭和六三年(行ツ)第一七六号平成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二一三九頁、同平成元年(行ツ)第六号同年一二月二一日第一小法廷判決・裁判集民事一五八号六九五頁、同平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁、同平成四年(行ツ)第一七二号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・民集四七巻八号五一四七頁、同平成六年(行ツ)第一二五号同七年三月二四日第二小法廷判決・裁判集民事一七四号八七七頁、同平成一一年(行ツ)第二七一号同一二年四月二一日第二小法廷判決・裁判集民事一九八号一七九頁)。
そして、前記三判示の事実関係によれば、東京都議会は平成四年六月一七日に、千代田区がわが国の政治的、経済的中枢として担ってきた歴史的かつ独自の意義、役割及び特別区制度における地域代表としての議員の必要性などを考慮し、東京都全体の調和ある発展を図るなどの観点から、千代田区選挙区を特例選挙区として存置することの必要性を判断し、地域間の均衡を図るための諸般の要素を考慮した上で、これを特例選挙区として存置することを決定していたところ、東京都議会の議会運営委員会において、平成二四年の時点ではいまだ見直す状況に至ってない旨のあり方検討会の報告を受け、本件条例の改正を検討せず、その結果、東京都議会は、本件条例を改正しなかったものと認められる。
平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果による千代田区選挙区とその他の選挙区との議員一人当たりの人口の最大較差が一対三・二一であることは前記第二の三(2)判示のとおりであるが、これは、平成七年最高裁判決において適法と判断されたときの上記最大較差一対三・五二及び平成一一年最高裁判決において適法と判断されたときの上記最大較差一対三・九五よりも小さいのである。その上、前記二判示のような都道府県議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分に関する公選法の規定からすれば、仮に、特例選挙区が存置されていないとしても、同じ定数一を配分された選挙区の中で、配当基数が〇・五をわずかに上回る選挙区と配当基数が一を大幅に上回る選挙区とを比較した場合には、上記選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が一対三を超える場合も生じ得るのであって、公選法の規定自体がこれを予定している上、特例選挙区を含めて比較したときには、これが更に大きくなることを避けられないことからしても、上記最大較差は同法の許容し得ないほど大きなものとは認められない。また、平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果による千代田区選挙区の配当基数は〇・四五五であることは前記第二の三(2)判示のとおりであって、これは、平成七年最高裁判決において適法と判断されたときの配当基数〇・四二六及び平成一一年最高裁判決において適法と判断されたときの配当基数〇・三七五よりも大きく、〇・五に近接してこれをやや下回る程度であって、〇・五を著しく下回るものとは認められないのである。以上によれば、その議員一人当たりの人口の最大較差と配当基数が、いまだ特例選挙区の設置が許されない程度には至っていないものと認められる。
そして、公選法二七一条二項が、昭和四一年当時社会の急激な工業化、産業化に伴い、農村部から都市部への人口の急激な変動が現れ始め、都市への過度な人口の集中化の傾向に伴い、強制合区の対象となる選挙区も生ずる状況にあったところ、このような状況は人口の急激な移動という一時的な特殊の現象であるとの認識の下、また、郡市が、歴史的にも、政治的、経済的、社会的にも独自の実体を有し、地方政治において、一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ることに照らし、この地域的まとまりを尊重し、これを構成する住民の意思を都道府県政に反映させることが、市町村行政を補完しつつ、一時的な人口の増減にとらわれずに長期的展望に立った均衡のとれた行政施策を行うために必要であり、そのための地域代表を確保することが必要とされる場合があるという趣旨の下に、昭和四一年法律第七七号による公選法の改正により現行の規定となったものと解されることは前記(1)ウ判示のとおりである。そこで、本件選挙直前の平成二一年施行の選挙の千代田区選挙区とその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差が一対三・五二であったのに対し、本件選挙の上記最大較差が一対三・二一であって、減少傾向を示しており、また、平成七年一〇月実施の国勢調査の結果による千代田区選挙区の配当基数が〇・三七五であったのに対し、平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果による配当基数は〇・四五五であって、上記配当基数が増加して〇・五に近接する傾向を示していることからすれば、平成二二年一〇月における千代田区選挙区の配当基数が〇・五未満であったことは一時的なものにとどまり、今後その人口が増加するなどしてその配当基数が〇・五を上回る可能性がないとはいえないとして、公選法二七一条二項を適用し、千代田区選挙区を特例選挙区としてなお存置すべきであると判断することも、上記判示の同項の立法趣旨に照らして、合理性を欠くとはいえないのである。
その上、都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、普通地方公共団体が行う事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとされ(地方自治法二条五項、二項)、市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、普通地方公共団体が行う事務を処理するものと規定されているところ(同法三項、二項)、東京都は、特別区の区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、上記判示の都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同法二条三項に規定する市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の観点から当該区域を通じて東京都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものと規定され(同法二八二条の二第一項)、特別区は、基礎的な地方公共団体として、同項において特別区の存する区域を通じて東京都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に同法二条三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものと規定されており(同法二八二条の二第二項)、具体的には、上下水道に係る事務、消防長の選任や市町村が定めるべき都市計画事務の一部などについては、一般的には市町村がその事務を行うが、特別区の区域においては東京都が処理するものと規定されているのである(水道法六条二項、四九条、下水道法三条一項、四二条一項、消防組織法六条、七条、九条、二六条、二七条、都市計画法八七条の三)。
このように、東京都が一般の府県としての事務の他に、特別区の存する区域においてなお市町村としての事務の一部を処理しており、これらの事務は各地域に密着し、地域独自の行政需要等に左右されるものであって、東京都下の他の市町村の住民がその市町村議会の議員を選出することによって、当該地域における上記事務の遂行に係る行政についても、その住民代表を通じて、住民の意思を反映させることが可能であることと対比すると、地方における政治と行政がその地方の住民の意思に基づいて行われるべきであり、その地方が国から独立した自律権を有する団体を成し、その政治と行政については、住民の代表として選出された議員が議会を通じて住民の意見を反映させるべきであるとの憲法九二条、九三条の各規定の趣旨に照らし、投票価値の平等に多少の譲歩を求めても、あえて特別区の住民において、東京都が特別区において処理している市町村としての事務の一部についての地域的な行政の遂行に関し、その地域を代表する一人の議員を確保し、当該議員を通して当該地域の住民としての意向を都政に反映させることが相当であるとして、公選法二七一条二項を適用し、千代田区選挙区を特例選挙区として存置すべきであると判断することは、合理性を欠くとはいえないのである。
以上のほか、東京都議会が、本件条例の千代田区特例選挙区規定をいまだ見直すべき状況に至ってないとして、これを改正せずに千代田区選挙区を特例選挙区として存置したことが、社会通念上著しく不合理であることが明らかであると認めるべき事情を認めるに足りる証拠はないというべきである。
以上によれば、東京都議会が千代田区特例選挙区規定を改正しなかったことは、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認することができるのであるから、千代田区特例選挙区規定は公選法二七一条二項に違反するものではなく、同項の趣旨に沿ったものであって、千代田区選挙区は、同項の適用を受けて、同法一五条二項の適用(強制合区)が除外され、本件条例が千代田区選挙区を特例選挙区として存置していることは、同項に違反するものではなく、適法というべきである。そして、条例により特例選挙区を存置することを許容する公選法二七一条二項が憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反しないことは前記(1)判示のとおりであって、千代田区特例選挙区規定が公選法二七一条二項に違反するものでなく、その趣旨に沿ったものであることなど上記判示の各点に照らせば、千代田区特例選挙区規定は、憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないというべきである。
ウ  これに対し、原告は、公選法二七一条二項に基づき特例選挙区として存置することが許容されるのは昭和四一年から当分の間の例外的措置として、島しょ部に準ずるような地理的特殊性を持った地域に限られるべきであり、千代田区選挙区はこれに該当しないのであるから、これを特例選挙区とすることは公選法上許されない旨を主張する。
しかし、公選法二七一条二項の文理上、特例選挙区として存置することが許されるのは、島しょ部に準ずるような地理的特殊性を持った地域に限られる旨が定められているとは認められない上、特例選挙区に関する昭和四一年法律第七七号による公選法の改正を含む前記(1)イ判示の立法の経過と立法趣旨を総合すれば、特例選挙区の設置には原告主張の事由を要件とするものではないと解するのが相当であって(最高裁平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁参照)、原告の主張によっても、前記イ判示の認定判断を左右するに足りず、その他これを覆すに足りる証拠はない。
(3)ア  原告は、本件条例の定数配分規定は公選法一五条八項に違反するものであり、また、憲法の前文、同法一四条一項、一五条一項及び三項並びに九三条二項の規定による投票価値の平等な選挙権の保障に違反するものであると主張するので、本件条例の定数配分規定の適法性及び憲法適合性を検討する。
イ  前記(1)イ判示のように、都道府県議会の議員の選挙に関しても、当該都道府県の住民が、その選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは憲法の要求するところであると解すべきであり、公選法一五条八項は、憲法の上記要請を受け、都道府県議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しているものと解される。もっとも、前記二判示のような都道府県議会の議員の定数、選挙区及び選挙区への定数配分に関する公選法の各規定からすれば、同法二七一条二項がなくても、上記選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が一対三を超える場合も生じ得るものであって、同法の規定自体がこれを予定していることは前記(2)イ判示のとおりである。同法一五条二項の規定にもかかわらず、条例により配当基数〇・五未満の特例選挙区を存置することを許容する同法二七一条二項が憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないことは前記(1)判示のとおりであるが、特例選挙区を含めて比較したときには、上記人口の較差が更に大きくなることは避けられないところであって、憲法及び公選法もこれを容認しているものというべきである。そして、公選法一五条八項ただし書は、特別の事情があるときは、各選挙区において選挙すべき議員の数を、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができると規定しており、地方公共団体の議会の議員の選挙については、憲法上、直接選挙とすること以外の選挙制度の仕組みの決定について立法機関である国会に広範な裁量が認められており、地方公共団体の議会の議員の選挙につき、当該地方公共団体を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれること以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されることは前記(1)イ判示のとおりであって、地方における政治と行政がその地方の住民の意思に基づいて行われるべきであり、その地方が国から独立した自律権を有する団体を成し、その政治と行政については、住民の代表として選出された議員が議会を通じて住民の意見を反映させるべきであるとの憲法九二条、九三条の各規定の趣旨に照らせば、公選法の規定する地方公共団体の議会の議員の選挙制度において、特別の事情があるときは、地方議会が、概ね人口を基準としながらも、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれること以外に地域間の均衡を考慮して各選挙区において選挙すべき議員の数を定めることを許容する同法一五条八項ただし書を設けることは、国会に与えられた裁量権の行使として、いまだ合理的裁量の限界を超えているとはいえず、憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないことが認められる。一方、公選法一五条八項ただし書の規定が、いかなる事情の存するときに適用されるか、その場合に、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれること以外に地域間の均衡を図るためいかなる要素をどのように考慮することができるかについて、客観的基準が定められているものでもない。したがって、定数配分規定が同項の規定に適合するかどうかについては、都道府県議会の具体的に定めるところが、前記のような選挙制度の下における裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはない。しかし、定数配分規定の制定又はその改正により具体的に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、あるいはその後の人口の変動により上記不平等が生じ、それが都道府県議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、上記のような不平等は、もはや都道府県議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、公選法一五条八項に違反するものと判断されざるを得ないものというべきである(最高裁昭和五八年(行ツ)第一一五号同五九年五月一七日第一小法廷判決・民集三八巻七号七二一頁、同昭和五九年(行ツ)第三二四号同六〇年一〇月三一日第一小法廷判決・裁判集民事一四六号一三頁、同昭和六一年(行ツ)第一〇二号同六二年二月一七日第三小法廷判決・裁判集民事一五〇号一九九頁、同昭和六三年(行ツ)第一七六号平成元年一二月一八日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二一三九頁、同平成元年(行ツ)第六号同年一二月二一日第一小法廷判決・裁判集民事一五八号六九五頁、同平成元年(行ツ)第一五号同年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二九七頁、同平成二年(行ツ)第六四号同三年四月二三日第三小法廷判決・民集四五巻四号五五四頁、同平成四年(行ツ)第一七二号同五年一〇月二二日第二小法廷判決・民集四七巻八号五一四七頁、同平成六年(行ツ)第一二五号同七年三月二四日第二小法廷判決・裁判集民事一七四号八七七頁、同平成八年(行ツ)第五八号同年九月二四日第三小法廷・裁判集民事一八〇号四二三頁)。
ウ  そこで、本件条例における定数配分の状況についてみると、本件選挙当時においては、特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対一・九二(中野区選挙区対北多摩第三選挙区)、千代田区選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差は一対三・二一(対北多摩第三選挙区)、島部選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差は一対五・四三(対北多摩第三選挙区)であり、逆転現象は一二通りあるものの、定数二人の顕著な逆転現象は一通りのみであった。
まず、本件選挙の特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対一・九二にとどまり、平成七年最高裁判決において適法と判断されたときの上記最大較差一対二・〇四及び平成一一年最高裁判決において適法と判断されたときの上記最大較差一対二・一五よりも小さいことが認められるばかりでなく、一対二を下回っており、本件選挙の特例選挙区以外の選挙区においては、選挙区間の議員一人当たりの人口の較差が二倍以上となって当該選挙区の選挙人の投票価値が他の選挙区の選挙人の二票以上の価値を有することにはなっていないことが認められる。その上、本件選挙直前の平成二一年施行の選挙の上記最大較差一対一・九三と比較し、本件選挙の上記最大較差はわずかながらとはいえ減少しているのである。のみならず、公選法においては、都道府県議会の議員の選挙において、特例選挙区が存置されなくても、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差が一対三を超える場合が生じ得るもので、同法の規定がこれを予定していることは前記(2)イ判示のとおりである。そして、逆転現象については一二通りであって、平成七年最高裁判決において適法と判断されたときの一八通り及び平成一一年最高裁判決において適法と判断されたときの二〇通りよりも大幅に減少し、本件選挙直前の平成二一年施行の選挙時の一五通りよりも減少しており、また、定数二人の顕著な逆転現象についても一通りのみであって、平成七年最高裁判決において適法と判断されたときの一通りと同数で、平成一一年最高裁判決において適法と判断されたときの二通りが半減しているのである。
以上判示の各点によれば、本件選挙の特例選挙区を除いた選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は、都議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられないほど大きなものであるとは認められない。
そして、本件選挙の島部選挙区とその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対五・四三であり、千代田区選挙区とその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差は一対三・二一であるが、これらは、島部選挙区及び千代田区選挙区を特例選挙区として存置することを許容したことの必然的な結果であるところ、公選法一五条二項の規定にもかかわらず、条例により特例選挙区を存置することを許容する同法二七一条二項を設けること並びに島部選挙区及び千代田区選挙区を特例選挙区として存置する本件条例の定めが憲法及び公選法一五条二項、二七一条二項に違反するものではないことは前記(1)、(2)判示のとおりであって、これらに加え、本件条例で存置された特例選挙区が島部選挙区と千代田区選挙区の二選挙区のみであって、前判示のとおり、特例選挙区を除いたその他の選挙区間の議員一人当たりの人口の最大較差が一対一・九二にとどまることをも併せ考慮すると、上記判示の投票価値の不平等が生じることによって、本件条例が公選法一五条八項に違反するとは認められず、憲法及び公選法もこれを容認しているものというべきである。
以上判示の各点によれば、公選法が定める前記のような都道府県議会の議員の選挙制度の下においては、本件選挙当時における上記のような投票価値の不平等は、東京都議会において地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず、同議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認することができるというべきである。
したがって、本件選挙時の本件条例における定数配分規定は、公選法一五条八項に違反するものではなく、適法であり、また、本件条例において島部選挙区を特例選挙区として存置する規定及び千代田区特例選挙区規定が憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないことは前記(1)オ、(2)イ判示のとおりであって、地方における政治と行政がその地方の住民の意思に基づいて行われるべきであり、その地方が国から独立した自律権を有する団体を成し、その政治と行政については、住民の代表として選出された議員が議会を通じて住民の意見を反映させるべきであるとの憲法九二条、九三条の各規定の趣旨及び前掲各最高裁判所大法廷判決の趣旨に照らせば、本件選挙時の本件条例における定数配分規定は、憲法一四条、一五条一項及び三項並びに九三条二項に違反するものではないというべきである。
(4)ア  これに対し、原告は、あり方検討会が東京都議会の議会運営委員会における理事会の下に設置された下部組織にすぎず、あり方検討会において、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果である平成二二年実施の国勢調査の結果に基づき、本件条例の維持改正が検討、審議されたとしても、東京都議会及びその常任委員会がこれについて審議、議決を行ったことにならないのであって、東京都議会及びその常任委員会は、平成二二年実施の国勢調査の結果に基づいて、本件条例の維持改正の審議、議決を全く行っていないのであるから、本件において、公選法二七一条二項及び一五条八項ただし書を適用する余地がなく、本件条例の千代田区特例選挙区規定及び定数配分規定は違法であると主張するようである。
イ  しかし、東京都議会のように常任委員会や議会運営委員会を置いている(平成二四年九月五日法律第七二号による改正前の地方自治法一〇九条一項、一〇九条の二第一項)普通地方公共団体においては、当該条例を所管する委員会がその改廃の要否及びその内容を調査、審査し(同法一〇九条四項、一〇九条の二第四項)、更に必要に応じ特別委員会を設置して、同委員会がこれを審査し(同法一一〇条一項、四項)、その審査をした委員会がそのうち議会の議決すべき事件を議案として議会に提出し(同法一〇九条七項、一〇九条の二第五項、一一〇条五項)、その議決に基づいて当該条例の改廃が行われるところ、既存の条例を改正・廃止せずにそのまま維持するのであれば、議会の議決すべき事件ではなく、その議案を議会に提出することを要しないのであるから、普通地方公共団体の議会の本会議において、当該条例を維持することにつき議案が提出されず、その審議、議決をしていないことによって、直ちに、同議会が、当該条例を維持することの当否を検討しなかったものと認めることはできない。そして、東京都議会の議会運営委員会は、議会運営に関する事項を専管する委員会である(同法一〇九条の二第四項一号)ところ、あり方検討会は、その検討結果を同議会運営委員会の理事会に報告し、その了承を受け、その理事会における報告・了承を、同議会運営委員会において報告し、その了承を得ていたことは前記三(9)判示のとおりであって、同議会運営委員会が、あり方検討会における検討及びその結果を認識し、それを了承したことが認められるのであり、これらの経緯によれば、同議会運営委員会は、平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果を踏まえたとしても、本件条例の改正を検討することを要するものではなく、同改正のために会期の延長や特別委員会の設置等の議会運営上の措置をしない旨の判断をしたものと認められ、東京都議会も、あり方検討会における検討及びその結果を議会運営委員会への報告を通じて認識したものと認められるのであって、この認定を左右するに足りる証拠はない。
以上判示の各点を総合すれば、東京都議会は、平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果に基づいて検討し、その結果、本件条例を改正しなかったものと認めることができるのであって、前記ア判示の原告の主張及び事実を考慮しても、本件条例に公選法二七一条二項及び一五条八項ただし書を適用することが許されないと解すべき事由があるとは認められない。
その上、仮に、前記判示の東京都議会の認識及びその議会運営委員会の認識判断によっても、東京都議会が平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果に基づき本件条例の改正の要否について検討したとまでは認められないものと認定する余地があるとしても、平成九年七月六日における本件条例の千代田区特例選挙区規定及び定数配分規定が平成一一年最高裁判決において適法であると判断されたこと、本件選挙の特例選挙区を除いたその他の選挙区間における議員一人当たりの人口の最大較差、特例選挙区である千代田区選挙区とその他の選挙区間における上記最大較差及び逆転現象の数は、平成七年最高裁判決において適法と判断された平成五年六月二七日施行の選挙、平成一一年最高裁判決において適法と判断された平成九年七月六日施行の選挙及び本件選挙直前の平成二一年施行の選挙よりいずれも減少したこと、本件選挙における千代田区選挙区の配当基数が平成一一年最高裁判決において適法と判断された平成九年七月六日施行の選挙時のものよりも増加したこと、東京都議会は、平成一一年最高裁判決の後、小規模ながらも平成一三年改正を実施し、逆転現象の数を減少させたことなど前記(2)、(3)判示の各点に照らすと、東京都議会が本会議ないし常任委員会において平成二二年一〇月実施の国勢調査の結果に基づき本件条例の維持、改正を改めて検討しないことが、その合理的裁量権の限界を超えるものとまでは認められず、東京都議会が本会議ないし常任委員会において本件条例の維持、改正を審議、議決しないことによって、本件条例に公選法二七一条二項及び一五条八項ただし書の適用が許されないと解すべき事由が存在するとは認められないのである。
以上判示の各点によれば、前記ア判示の原告の主張及び事実によっても、千代田区特例選挙区規定が、公選法二七一条二項の適用があり、同法一五条二項に違反するものではなく、適法であるとの前記(2)イ判示の認定判断を左右するものではないし、定数配分規定が、同法一五条八項に違反するものではなく、適法であるとの前記(3)ウ判示の認定判断を左右するに足りるものでもなく、他にこれらを覆すに足りる証拠はない。
五  よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大竹たかし 裁判官 平田直人 田中寛明)

 

別表 人口比例の定数配分〈省略〉


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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