「公職選挙法」に関する裁判例(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
裁判年月日 平成25年11月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平25(ワ)18098号
事件名 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA11298020
裁判官
松井英隆
小川嘉基
竹内幸伸
Westlaw作成目次
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1億円を…
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 前提事実(当事者間に争いがな…
(1) 平成25年7月21日に本件通…
(2) 公職選挙法には、選挙供託につ…
2 争点及びこれに関する当事者の…
(原告の主張)
(被告の主張)
第3 当裁判所の判断
1 国会議員は、立法に関しては、…
2 代表民主制の下における選挙制…
3 立候補の自由は、選挙権の自由…
4 以上によれば、選挙供託制度は…
第4 結論
裁判年月日 平成25年11月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平25(ワ)18098号
事件名 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
文献番号 2013WLJPCA11298020
東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
同指定代理人 B
同 C
同 D
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
決定
理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1億円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
第2 事案の概要
本件は、原告が、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙(以下「本件通常選挙」という。)において、公職選挙法92条1項2号の定める参議院選挙区選出議員選挙の候補者1人当たりの供託金300万円を貧困のため供託できなかったため、その候補者として立候補することができず、このように高額な供託金を定める同規定は憲法44条に違反し、原告の被選挙権を侵害するものであると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき1億円の支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲の証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実。)
(1) 平成25年7月21日に本件通常選挙が執行された。
(2) 公職選挙法には、選挙供託について、要旨、以下の内容の定めが置かれている。
ア 参議院の候補者の届出をしようとする者は、参議院(選挙区選出)議員の選挙に当たり、候補者1人につき300万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない(公職選挙法(以下「法」という。)92条1項2号、86条の4第1項)。
イ 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、候補者の得票数が、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の8分の1(ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の8分の1。)に達しないときは、上記供託物は国庫に帰属する(法93条1項2号)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は、選挙供託に関する公職選挙法の定めについて、国会の立法作為及び立法不作為の違法が認められるかである。
(原告の主張)
原告は、本件通常選挙において立候補を予定していたが、選挙管理委員会に立候補の届出をしようとしたところ、公職選挙法の規定により300万円もの高額の金銭を供託するよう要求され、貧困のために供託できずに、立候補を断念せざるを得なかった。
そもそも、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアには選挙供託の制度がなく、フランスでは、1000フラン(約2万円)の供託金すら批判の対象となって平成7年に廃止された。このような諸外国の例や、我が国における国民の年間平均所得が約300万円であるという現状からすれば、300万円という供託金の額は、我が国の現状にそぐわず、高額にすぎる状態になっているというべきであり、公職選挙法92条1項2号の定めは、両議員の議員及びその選挙人の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定める憲法44条に違反するものである。
したがって、憲法44条に違反する立法をし、また、違反状態を放置している国会の立法活動には国家賠償法上の違法がある。
(被告の主張)
憲法47条は、選挙に関する事項について法律で定めるものとしているところ、この規定は、選挙が自由かつ公正に行われるためには我が国の実情に応じた選挙制度を設ける必要があることに照らして、選挙制度の仕組みに関する具体的な決定を原則として国会の広い裁量的権限に任せる趣旨であると解される。したがって、選挙供託制度が憲法に違反し無効なものになるのは、それが明らかに合理性を欠き、立法府の裁量の逸脱、濫用が認められる場合に限られるというべぎである。
公職の選挙は代表制民主主義の根幹をなすもので、自由かつ公正な選挙の実現は代表制民主主義が適正に機能するための不可欠の前提であるが、仮に選挙供託制度などを設けず立候補を自由に認めるとすれば、候補者が濫立し(単なる売名目的、選挙妨害等真に当選する意思がない候補者の出現も予想される。)、各候補者の演説、連呼行為、選挙公報、新聞広告の掲載が氾濫して、かえって、自由かつ公正な選挙の実現の妨げとなる。そこで、法は、選挙供託制度において、公職の候補者1人につき一律に供託を求め、選挙の結果極めて少数の得票を得るにとどまった候補者については、大方の有権者から支持を得られなかったことからみて、結果的に立候補が不適切であったと判断されて、供託物が国庫等に帰属させられることとしたものである。
このように、選挙供託制度の趣旨、目的は、供託を求めることによって立候補について慎重な決断を期待するという点にあり、無資産者の立候補を制限し、その参政権の行使を阻害することを企図したものなどではない。選挙供託制度の採用には合理的な理由があり、供託額の程度や、選挙の結果有権者から一定の支持を受けた場合には供託金が返還されることからみても、財産による差別とはいえないから、憲法44条ただし書きはもとより、他の憲法の諸規定に違反するともいえない。
以上のように、法92条をはじめとする選挙供託制度は憲法44条等の憲法上の諸規定に何ら反するものではなく、もとより、そのような制度を設けることが、国会に与えられた裁量権を何ら逸脱濫用するものでなく、また、立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず、あえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でもないのであって、法92条の規定に関する国会議員の立法行為又は立法不作為が国賠法上違法と評価される場合には当たらない。
第3 当裁判所の判断
1 国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けないものというべきであり(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁)、例えば、立法の内容又は立法不作為が国民に憲法保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものと解すべきである(最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁)。
2 代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、国政における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。憲法は、上記の理由から、国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという基本的な要請(43条1項)の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(同条2項、47条)、両議員の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めている。したがって、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような基本的な要請や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため、上記のような裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁判所昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁判所平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1704頁、最高裁判所平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁、最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁参照)。
3 立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、極めて重要である。このような見地からいえば、立候補の自由もまた、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つと解すべきである(最高裁判所昭和43年12月4日大法廷判決・刑集22巻13号1425頁)。しかしながら、立候補の自由は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会が具体的に定めたところがその裁量権の限界を超えるものでない限り、それによって立候補の自由が一定の限度で制約を受けることになっても、やむを得ないものと解される。
そして、前記1のとおり、憲法は、選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条2項、47条)、両議員の議員の各選挙制度の仕組みについて国会に広範な裁量を認めているところ、自由かつ公正な選挙の実現は代表制民主主義が適正に機能するための不可欠の前提であるが、仮に立候補を無制限に認めるとすれば、候補者が濫立することによって、かえって、自由かつ公正な選挙の実現の妨げとなるおそれがあるというべきであるから、選挙供託制度を設けて、公職の候補者につき一律に供託を求め、選挙の結果極めて少数の得票を得るにとどまった候補者については、供託金の返還をしないと定めることも、立候補について慎重な決断を期待し、もって候補者の濫立を防止することを目的とする制度として合理的なものということができる。そして、参議院(選挙区選出)議員に立候補するために必要な供託金額は、300万円と必ずしも低廉であるとはいえないものの、上記目的を達成するためには選挙の種類に応じた相応の供託金額が必要であるから、我が国の国民の年間平均所得額等を踏まえたとしても、その金額の定めが国会に認められた裁量の範囲を逸脱するものとは認められず、供託について定めた公職選挙法92条の規定は、憲法44条に違反しない。
原告は、諸外国の例や、現在の我が国における国民の年間平均所得額からすれば、300万円という供託金額は高額にすぎる状態になったと主張するが、選挙制度がそれぞれの国の実情に即して具体的に決定されるべきもので、一定不変の形態が存在しないことは前記1のとおりであり、また、平成4年12月16日法律第98号により供託金額が300万円と定められてから本件通常選挙が執行されるまでの間に、300万円との供託金額の定めが上記目的に照らして国会に認められた裁量の範囲を逸脱するに至ったと評価し得る程度に国民生活の変化があったとは認められないから、原告の当該主張も採用できない。
4 以上によれば、選挙供託制度は、憲法44条等の諸規定に反するものではなく、また、そのような制度に関わる立法活動が国会に与えられた裁量権を逸脱濫用するものではないのだから、法92条の規定に関わる国会議員の立法活動が、上記昭和60年判決等のいう例外的な場合に当たるものではなく、上記立法活動は国賠法上違法となるものではない。
第4 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松井英隆 裁判官 小川嘉基 裁判官 竹内幸伸)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。