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「公職選挙法」に関する裁判例(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件

「公職選挙法」に関する裁判例(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成25年 2月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ネ)1030号
事件名  帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2013WLJPCA02196002

要旨
◆帰化により日本国籍を取得したものの、公職選挙法21条1項所定の住民票作成日から3か月以上住民基本台帳に記録されているという要件(3か月記録要件)を満たさないとして選挙人名簿へ登録されず、選挙権を行使できなかった控訴人が、同項は違憲であり、同条項を是正する立法措置を怠った国会の立法不作為により精神的損害を被ったとして、被控訴人国に対し、損害賠償を求めたところ、原審で請求を棄却されたため、控訴した事案において、不正投票の防止、投票の正確かつ円滑な実施のための必要な事務処理期間の確保、コスト等の観点から定められている本件3か月記録要件は、同目的を達成するために合理的な手段といえ、同要件を定めたことにつき国会に裁量権の逸脱を認めることはできず、また、平等原則違反も認められず、本件3か月記録要件を定めたことに何ら違法はないから、被控訴人国に国家賠償責任が生じる余地はないとして、控訴を棄却した事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一五条 > ○参政権 > (二)法令の合憲性 > A 公職選挙法
◆平成二一年八月三〇日施行の総選挙につき、公職選挙の選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二一条第一項のいわゆる三か月記録要件は、同総選挙時点においても憲法第一四条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四三条 > ○両議院の構成 > (二)選挙制度 > F 選挙人名簿
◆平成二一年八月三〇日施行の総選挙につき、公職選挙の選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二一条第一項のいわゆる三か月記録要件は、同総選挙時点においても憲法第一四条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第四章 国会 > 第四四条 > ○議員及び選挙人の資… > (一)合憲とした例
◆平成二一年八月三〇日施行の総選挙につき、公職選挙の選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二一条第一項のいわゆる三か月記録要件は、同総選挙時点においても憲法第一四条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 憲法 > 国家賠償法〔昭和二二… > 第一条 > ○公権力の行使に基く… > (三)違法性 > G その他 > (2)違法でないとした事例
◆平成二一年八月三〇日施行の総選挙につき、公職選挙の選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二一条第一項のいわゆる三か月記録要件は、同総選挙時点においても憲法第一四条第一項、第三項、第四三条第一項、第四四条ただし書きに違反しない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第四章 選挙人名簿 > 第二一条 > ○被登録資格等 > (三)その他
◆公職選挙の選挙人名簿の登録に係る公職選挙法第二一条第一項のいわゆる三か月記録要件は、平成二一年八月三〇日施行の総選挙時点においても、国会に委ねられた裁量権を逸脱して合理性を欠くとすることはできない。

 

裁判経過
第一審 平成24年 1月20日 東京地裁 判決 平22(ワ)13465号 帰化日本人投票制限国家賠償請求事件

出典
訟月 59巻7号1871頁<参考収録>
判タ 1389号146頁
判時 2192号30頁
ウエストロー・ジャパン

評釈
岡田順太・判評 663号2頁(判時2214号132頁)
新井誠・自治研究 93巻3号125頁
木下昌彦・法教別冊 401号10頁(付録・判例セレクト2013 Ⅰ)

参照条文
国家賠償法1条1項
公職選挙法21条1項
公職選挙法42条1項
日本国憲法前文
日本国憲法15条
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条
訴訟代理人
小池裕・大久保正道・西森政一

関連判例
平成19年 6月13日 最高裁大法廷 判決 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
平成17年 9月14日 最高裁大法廷 判決 平13(行ヒ)77号・平13(行ツ)83号・平13(行ツ)82号・平13(行ヒ)76号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
昭和60年 1月22日 最高裁第三小法廷 判決 昭58(行ツ)148号 選挙の効力及び当選の効力に関する審査裁決取消請求事件 〔滋賀・虎姫町議選架空転入上告事件〕

裁判年月日  平成25年 2月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ネ)1030号
事件名  帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立て  文献番号  2013WLJPCA02196002

帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件

判決
主文

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成21年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要(用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。)
1 本件は,平成21年8月30日に施行された第45回衆議院議員総選挙(本件総選挙)において,帰化により日本国籍を取得したものの,公職選挙法(公選法)21条1項の住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されているという要件(3か月記録要件)を満たさないとして選挙人名簿へ登録されず,選挙権を行使できなかった控訴人が,同項は,憲法前文,15条1項,3項,43条及び44条に違反し,控訴人の選挙権を不当に制約・剥奪するものであり,国会による同条の立法行為及び選挙直前3か月以内に帰化した者が選挙権を行使できるような立法措置を怠った不作為により精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人に対し,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日(損害発生の日)である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,要旨「(1)3か月記録要件の立法目的とされる,①不正投票の防止は,憲法が要請する選挙の公正を確保するために不可欠な目的といえるから,選挙権行使の制限事由として正当性を有する,②正確な名簿調製のための事務処理期間の確保及び手続の円滑・迅速な実施は,選挙権の制限目的として正当性を有する,(2)前記目的を実現するために,①継続的記録要件を設定すること自体は,ⅰ大量の架空転入が行われたと疑うに足る事態が発生した場合などに実質的な調査(個別具体的な調査)を行うため,ⅱ住民票の不正異動に対する抑止的効果(本来の居住地の市町村から,住民登録を前提とする行政サービスが受けられないという不利益を課される)を図るため,ⅲ選挙人名簿の正確性の調査・確認作業を行うために,制度運営上必要である,②記録期間を3か月とすることは,ⅰ実質的な調査には,相当程度の期間を要することは明らかで,市町村ごとに別に定めるのは,選挙権行使の平等の観点から妥当でないから,最も期間を要する場合に合わせたとしてもやむを得ない,ⅱ地方選挙と国政選挙で別々の名簿を調製した場合のコストを考慮すれば,選挙の公正の実現のために,地方選挙と同様の要件を設けることもやむを得ない,③継続的記録要件を住民基本台帳にのみ依拠することは,外国人登録原票の記録(ただし,本件総選挙当時の外国人登録法に基づくもの。以下同じ。)が住民基本台帳の記録の代替機能を果たし得るということはできないから適法である,(3)公選法21条1項は,帰化者だけでなく,国内に居住する日本国民一般に適用されるから帰化者だけを取り上げて不利益な扱いをしていない。」として,公選法21条1項の規定は,国民の選挙権の行使を制限するものではあるが,選挙の公正を確保するためにやむを得ない事由があるといえるから合憲であるとし,また,要旨「3か月記録要件を短縮することや帰化者の選挙権行使の制限に対する代替措置等が必要不可欠であることが,国会において明白であり,正当な理由なく長期にわたってこれを怠った場合には当たらない。」として,国家賠償法1条1項の違法性を否定した上,控訴人の請求を棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴した。
2 前提となる事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,後記3のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1ないし3に記載のとおり(なお,「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」とそれぞれ読み替える。以下引用部分について同じ。)であるから,これらを引用する。
3 当審における当事者の主張
(1) 3か月記録要件の合憲性判断基準について(争点(1))
(控訴人の主張)
自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず,国民の選挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り,上記やむを得ない事由があるとはいえず,このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反する。このことは,国が国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置を執らないという不作為によって国民が選挙権を行使することができない場合についても,同様である(最高裁平成17年9月14日大法廷判決。以下「平成17年判決」という。)。
帰化国民が選挙権を行使することができない状態を生じさせないのならば,被控訴人は帰化国民が選挙権を行使する具体的な方法を自由に設計できる。しかし,本件では,3か月記録要件が存するため,帰化者が選挙権を行使できない状態を生じさせているから,平成17年判決の審査基準が適用される。
被控訴人が主張するような立法裁量を認めることは,選挙によって選任された政治家の裁量によって,何ら帰責性のない国民であっても選挙人名簿への登録が制限されることになるから,失当である。
(被控訴人の主張)
平成17年判決の趣旨は,①改正前公選法については,同法が在外選挙人名簿制度を設けていなかった(立法不作為)ために,在外国民が選挙権を行使する方法がなかったことが制限に匹敵し,②改正後の公選法については,在外選挙制度が創設されたものの,法附則8項がその対象となる国政選挙を,当分の間,衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙に限定し,その他の国政選挙について,在外国民は投票させないという明確な立法政策が採用されたことが制限に匹敵するとされた。これに対し本件は,選挙人名簿制度が既に存在していることを前提とした上で,選挙人名簿に登録されるための具体的要件の定め方の当否が問題とされている。3か月記録要件は,選挙権の存在を前提とし,それを適正な投票という具体的な選挙権の行使へと架橋する技術的制度である選挙人名簿に登録されるための要件を定めたものにすぎない。憲法47条の規定に照らせば,このような技術的制度である選挙人名簿に登録されるための具体的要件の定め方について,立法府にその詳細設計を委ねるに当たり,一義的な規範的統制を課しているとは解し難く,立法府に対して相当程度の立法裁量を認めているというべきである。帰化者のために何らかの制度を設けるか否か,設けるとして具体的にどのような制度にするかについても,立法裁量の問題である。
控訴人の主張は,帰化国民について,日本国民になった瞬間から投票することができる選挙制度を構築しなければならないということを,憲法自体が一義的に立法府に対して命じていると主張しているに等しいから,失当である。
(2) 3か月記録要件の合理性等(争点(2))
(控訴人の主張)
ア 原判決が依拠した個別具体的な調査は,不正異動の防止に効果があるかもしれない対策の1つにすぎず,善良な選挙民の選挙権を剥奪する公選法21条1項の3か月記録要件とは無縁のものである。3か月記録要件は,選挙のたびに選挙人名簿を独自に調製する必要があった時代の遺物であり,住民基本台帳と連動させて即時に調製することが可能となった現代では,その必要性を失っている。
そもそも,各市町村選挙管理委員会は,現実に個別具体的な調査を行っていない。同調査を実施していることを前提にして,大規模な市であれば相当程度の時間を要すると論ずるのは実態に整合しない。公選法は,国民の選挙権を剥奪することのない態様の不正異動への対応制度を設けており,これらを適切に行使することで足りる。実施されたことのない個別具体的な調査を日本全国一律に課すべきことを根拠として,選挙権を剥奪することは許されない。
また,国政選挙と地方選挙とが必ず重なるわけではないし,それらが重なった場合には,国政選挙人名簿から3か月以上継続した居住者のみを抜き出せば地方選挙人名簿を作成することができる上,住民基本台帳を用いれば複数の選挙人名簿を瞬時に作成できるから,国政選挙と地方選挙の選挙人名簿を同一のものにする必要はない。
アメリカの連邦最高裁判所は,Dunn v.Blumstein事件判決で,継続居住要件は第14修正の平等保護条項に反すると判断している。選挙人名簿への登録時点において一定期間の継続居住を要件として求めている制度は,控訴人が調査した範囲(韓国,フランス,スウェーデン,イギリス,ドイツ,ノルウェー,フィンランド)では,日本以外にない。
以上からすると,3か月記録要件はすでに合理性を失っている。3か月記録要件を居住認定のための形式的要件とすることは,引越ししてきたばかりであっても居住意思のある者,帰化したばかりだがその地に住み続ける意思のある者の投票資格を奪うもので,許されない。そもそも,選挙の公正を達成するためには,まず選挙権を有する者全員に投票の機会が与えられなければならない。不正投票の防止や事務処理期間の確保等のために,何ら帰責性のない国民の投票機会を剥奪することが正当化されることはないから,これら目的・利益は,帰責性のない国民に投票の機会を保障してから実現されるべきものである。
イ 本件総選挙当時,帰化者が帰化する前には,外国人登録制度に基づいて登録をしているから,これによって3か月記録要件を満たすことができる。外国人登録制度上の住所は,外国人の住所を公証しているから,選挙人名簿登載の要件を判断するための資料として用いることに何ら支障はない。外国人登録法(平成24年7月9日廃止前のもの。以下同じ)は本人申請主義を採用しているが,登録原票の記載が事実に合致していないこと知った場合,市町村の長はその記載を訂正しなければならず,事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるとき,職員に事実の調査をさせることができるとされている。住所の移転等について事実と異なる申請をした場合については,刑事罰の定めもある。日本に在留するほとんどの外国人は自らの住所を正確に申告している。したがって,外国人登録原票の住所の記載は正確ではないから,継続居住の要件判断の基礎にできないとする判断は誤りである。特に,帰化者は,他の外国人以上に国家によって正確に把握されているから,申請住所地に継続的に居住していることが推定される。
(被控訴人の主張)
ア 継続居住要件は,不正投票を防止し,あらかじめ選挙人を確認してこれを登録しておくことにより,投票を正確かつ円滑に実施すること,必要な事務処理期間を確保すること,地方選挙とは別に新たな選挙人名簿を作成することに伴うコストを避けることという様々な観点から定められている。その目的は正当であって,立法府が憲法から委ねられた立法裁量を逸脱しているとはいえない。
すなわち,継続居住要件は,基準日以前に一定の期間継続して住民基本台帳に記載されていることを選挙人名簿に登録されるための必要条件とすることによって,早い段階で選挙人名簿に登録される者の範囲を事前に把握することを可能にし,選挙人名簿の登録日に先立って選挙人名簿の登録手続の準備作業を進めることにより,必要な事務処理期間を確保することを目的の一つとしている。具体的な作業としては,定時登録及び選挙時登録とも,基準日に被登録資格である年齢要件と継続居住要件を満たす者の記録を,住民基本台帳から抽出するための条件設定(基準日までに年齢満20年以上となる者の生年月日に関する情報,基準日までに引き続き住民基本台帳に3か月以上記録される者の転入に関する情報,二重登録となる者の転入に関する情報,登録抹消となる選挙人に関する情報など)を行い,実際に住民基本台帳から記録を抽出する作業を試行して,抽出された記録内容に誤りがないかを確認した後,選挙人名簿の基準日に先立って,住民基本台帳から実際に使用する記録を抽出して選挙人名簿を事実上作成し,それ以降基準日に至るまで,住民票の異動を手作業で入力して選挙人名簿の記載内容を修正し,選挙人名簿の登録日に,選挙人名簿の登録を決定することになる。このように,選挙人名簿の登録を行うまでには,いくつかの段階を踏む必要があり,試行的に抽出した記録の記載内容の確認や,選挙人名簿作成後の記録内容の修正についての事務処理量は,場合によっては大量のものになる可能性がある。それら事務処理は人手による作業が不可欠であるから,選挙人名簿や住民基本台帳がコンピュータ化されたからといって,一概に選挙人名簿の登録の作業が簡便化,迅速化されたとはいえず,選挙人名簿の登録を正確に行うためには,相応の期間を確保する必要がある。具体的期間をどの程度見積もって制度設計をするかの判断にあたっては,立法府による広い裁量が認められるべきである。
また,相当程度の期間の継続居住要件が存在することは,居住実態調査の仕組みと合わせることで,不正転入等の不正行為を事前に抑止していると考えられる。相当程度の期間の継続居住要件を撤廃してしまえば,意図的に不正を目論む者に対して事前抑止が効かなくなり,居住実態調査という事後的な対応によらざるを得ない事案が増加することが予想される。選挙人名簿の登録が行われ,選挙の公示・告示に至ると,選挙日まで通常12ないし17日前後しかない上,選挙の公示・告示のあった日の翌日からは期日前投票・不在者投票も開始されるから,居住実態調査はできる限り選挙人名簿の登録前に実施する必要がある。その期間を確保するためにも,継続居住要件によって転入から登録までに一定の期間を確保する必要がある。
控訴人は諸外国の例を取り上げて,継続居住要件が不要というようであるが,アメリカ合衆国の各州でも,20日ないし30日間の居住要件を定めている州が少なくない(甲21)。控訴人提出の証拠からも,各国の諸事情により様々な選挙制度が存在している。このことからも,具体的選挙制度の構築については,当該国家や地方公共団体のおかれた法律状態や文化・歴史などによって様々な制度設計があり得ることが示される。
イ 外国人登録法は,法規違反の所為に対する罰則が置かれているが,飽くまで本人申請が前提となっており,罰則以外にはその正確性を担保する手段がない。外国人登録がされている者は市町村の区域を越えて転居している頻度が高く,変更登録がされるまでの手続に時間を要することなどに照らすと,外国人登録制度によって在留外国人の居住実態を正確に把握することができるかについては,少なからず疑問が存する。同制度をもって継続居住要件の判断資料とすることには,にわかに合理性を見いだし難い。
なお,新住民基本台帳法(平成21年法律第77号,平成24年7月9日施行)により,3か月を超える中長期在留者や特別永住者等の外国人である住民(新住民基本台帳法30条の45)は,住民基本台帳法の適用対象に加えられる。これらの外国人は,市町村に所定の届出をすることにより,住民票が作成され,外国人として取得した住民票作成から3か月経過していれば,帰化により国籍を取得したときから選挙人名簿への被登録資格を有することになった。帰化が許可されてから選挙までの期間が短くても,外国人として住民登録されてから3か月以上経過している帰化者は選挙人名簿への被登録資格を有することになるから,控訴人が主張するような選挙権の制限が生じる場合は大幅に回避される。立法不作為の違憲性の有無については,このような住民基本台帳法の改正の動向を踏まえた検討がなされるべきである。
(3) 憲法14条違反の有無(争点(3))
(控訴人の主張)
新成人や在外国民らと異なり,帰化者は,選挙権があるのに3か月記録要件によって,その行使が妨げられている。公選法21条1項は,立法当初においては,法内容に平等を明らかに欠いていたと評価できないとしても,本件総選挙当時,新成人に関しては調査・整理手続を導入し,在外国民に関しては在外選挙人名簿を創設することで不平等が解消されたのに対し,帰化者だけは不利益に取り扱われる状態のまま取り残されていた。法律が形式的に国内に居住する日本国民一般に適用されるものであるとしても,帰化者を除くあらゆる社会的身分を有する日本国民は,特別な取扱いを受けることにより実質的には適用の弊害が除去されている。帰化者のみが適用による不利益を被っているから,実質的に不平等な取扱いとなるというべきである。
(被控訴人の主張)
在外選挙人名簿は,改正前公選法上,在外国民が選挙権を行使することができない状態に置かれていたことから,改正後公選法の規定によって設けられた制度であって,3か月記録要件により選挙人名簿に登録されない者のために設けられた措置ではない。新成人にかかる公選法施行令11条に規定される調査・整理手続は,年齢満19歳の者の場合,誕生日という確定期限が到来すれば,確実に選挙権を有するに至ることを前提にしており,帰化の許否やその時期が不確定な帰化申請者とは事情が異なる。
以上からすると,帰化者に対する代替措置等を講じていないことをもって,憲法14条に違反するものとはいえない。
(4) 立法の不作為と国家賠償責任(争点(4))
(控訴人の主張)
本件総選挙において,帰化により日本国籍を取得した者に対し,3か月記録要件を満たさないとして,選挙人名簿に登録させず,選挙権を行使させることを怠ったことは違法である。帰化者が証明書類を各選挙管理委員会に持参し,これに基づき選挙管理委員会が帰化者選挙人名簿を調製し,永久選挙人名簿に登録される条件が揃った者については,帰化者選挙人名簿から順次削除することで足りた。
被控訴人は,新住民基本台帳法の施行により,3か月を超える中長期在留者や特別永住者等の外国人が帰化する場合,選挙権の制限が生じる場合が大幅に回避されることが見込まれると主張する。このことは,帰化者が選挙権を行使することができる選挙制度を創設するに何ら障害がなかったことを示す。本件総選挙時点において,3か月記録要件を満たさないとして,何らの措置を講ずることなく,帰化者に選挙権の行使を認めなかったことは違法である。
(被控訴人の主張)
原判決は,控訴人が主張する選挙人名簿に登録されるための3か月記録要件を短縮することや,この要件にかかわらず帰化者が選挙権を行使するための代替的措置等を内容とする立法措置を講ずることが,国会で議論された形跡がないという事実認定に基づき,立法措置を講ずることが不可欠で,それが明白であるのに,正当な理由なく長期にわたってこれを怠った場合等には該当しない旨判示した。その判断に不合理な点はない。
第3  当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
2 公選法の制度概要,公選法及び関係法令の改正の経緯,3か月記録要件にかかる国会における議論,住民基本台帳法の制度概要,本件総選挙当時の外国人登録制度については,原判決第3,1記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当事者の主張に対する判断
(1) 争点(1)について
ア 平成21年8月30日施行された第45回衆議院議員総選挙(本件総選挙)の選挙時登録日は平成21年8月17日であったが,控訴人は,同年7月23日に帰化により日本国籍を取得し,同年8月12日に住民票が作成された(甲1,2)。帰化によって日本国民となった年齢満20歳以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する(公選法9条1項)が,公選法21条1項では,選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で,その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き3か月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行うとされている。そのため,控訴人は,本件総選挙では,選挙人名簿に登録されなかった。
イ 控訴人は,前記3か月記録要件が控訴人の選挙の行使を制限するものであるから,原則として許されず,制限が許されるためには,やむを得ないと認められる事由がなければならず,また,やむを得ないと認められるためには,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められることを要するとして,平成17年判決を掲げている。
控訴人が指摘する平成17年判決は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)に国政選挙における選挙権行使の全部又は一部を認めないことの適否等が争われた事案である。すなわち,平成10年法律第47号による改正前の公選法では,在外国民は,衆議院議員の選挙又は参議院議員の選挙において投票をすることができなかった。改正後の公選法では,創設された在外選挙制度の対象となる選挙について,当分の間は,衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙に限ることとされた。
このように,日本国民でありながら,国内の市町村の区域内に住所を有していないため国政選挙における選挙権の行使が全部認められず(前記改正前),あるいはその選挙権の行使の一部が認められない(前記改正後)場合と,公選法21条1項が選挙人名簿の登録に当たって3か月記録要件を定めているため,ある時点において,同要件を満たさないことにより,選挙人名簿に登録されないが,3か月経過後は選挙人名簿に登録されて国政選挙における選挙権行使の全部が認められる場合とでは(控訴人も,選挙時登録日直前に帰化によって日本国籍を取得し住民票が作成されることになったから,この場合に当たる。),選挙権の行使に対する制限の程度は明らかに異なるというべきである。
控訴人は,後者のように,日本国民でありながら一時的に選挙権を行使することができない場合も,特定の選挙において選挙権を行使することができないことに変わりがないとして,平成17年判決にいう「国民の選挙権又はその行使を制限する」ことに当たると主張していることになるが,日本国民でありながら,全ての選挙の全部又は一部につき選挙権の行使が排除される場合と,限定された期間において選挙権の行使が排除される場合とを,その相違を一切捨象して当然に同列に論じなければならないとは断じ得ないというべきである。
ウ 3か月記録要件は,日本国民の選挙権の行使の全部又は一部を全面的に排除するものではなく,本件が問題とされる事柄は,平成17年判決の事案とは異なる点があることからすれば,同判決が掲げた基準の適用については更に検討を要するものであり,これを当然に適用すべきであるとする控訴人の主張は採用しがたい。
(2) 争点(2)について
ア 前記第3,2(原判決第3,1)のとおり,憲法47条は「選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。」とし,これを受けた公選法では,選挙権を有していても,これを行使するためには選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていなければならないとしている(公選法42条1項)。その趣旨は,選挙の当日,投票しようとする者が,本当に投票することのできる選挙人であるかどうかを逐一審査することは事実上不可能であることから,あらかじめ選挙権の有無を調査して有権者を登録しておくことで,円滑な投票が行えるようにするとともに,選挙人名簿を活用することにより二重投票の防止ができることにある。
公選法は,選挙人名簿と住民基本台帳を結びつけ,選挙人名簿の被登録資格に,住民基本台帳への3か月以上の記録という3か月記録要件を定めている。被控訴人は,3か月記録要件は,①不正投票の防止,②あらかじめ選挙人を確認してこれを登録しておくことにより,投票を正確かつ円滑に実施できるようにするための必要な事務処理期間の確保,③地方選挙とは別に新たな選挙人名簿を作成することに伴うコストなどの観点から定められていると説明しているが,前記第3の2で引用する原判決第3,1(3)によれば,これまでの国会審議でも政府委員等によって同様の説明が繰り返されていたことが認められる。
そのうち,①については,二重投票の防止のほか,投票のみを目的とした選挙期間に限定した住民票の異動等による投票の防止が含まれる。選挙期間に限定した住民票の異動等も,これを許容すると,当該市町村等の区域内に現実の住所を有しない者に,当該市町村の区域を含む選挙区内の選挙において,選挙権を行使することを認めることになって,不正投票を招来することになる。②については,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に基づいて投票するには,これら名簿を正確に調製することが選挙の公正を図る上で必要なことであり,③についても,その調製に複数の方法があり得る場合,より経費のかからない手法を選択することは,否定されるべきものではない。
被控訴人が主張する前記3か月記録要件の立法目的は,現時点においてなお正当なものと認めることができる。
イ 前記のとおり,憲法47条は,選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律で定めるとして,具体的な制度設計を国会に委ねており,国会に立法裁量があることが認められる。前記①ないし③の立法目的を達成する手段のような,技術的な組立や選択に伴う選挙制度の設計についても,前記国会の立法裁量に含まれる。また,もとより選挙権は最も重要な基本権ではあるが,その具体的な内容や行使方法は,選挙に関する具体的な法律制度によって形成されるべきものであるから,立法目的の実現を目指して構築された制度による制約を伴う場合があることは否定しがたい。そこで,国会が国民の選挙権の適正な行使を実現するために具体的に構築した制度が,憲法において与えられた裁量権の行使として合理性を有するもので,それによって選挙権の行使の機会について一定の限度で制約が生じざるを得ないことになっても,その制約の程度が深刻なものではなく,選挙権の重要性に照らして許容し得るものにとどまるのであれば,憲法に違反するものとはいえないと解される。
ウ ところで,3か月記録要件について見ると,公職選挙法236条1項では,詐偽の方法をもって選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録させた者は,6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するとされ,2項では,選挙人名簿に登録させる目的をもって住民基本台帳法22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって選挙人名簿に登録させた者も,同様に処罰するとされている。しかし,上記罰則だけで,投票のみを目的とした選挙期間に限定した住民票の異動を完全に防止することが期待できるとは限らない上,上記意図的な不正を未然に防止すること目指して,不正手段を弄すると不利益となる仕組みを構築することによって,このような不正を予防する機能をもたせるのは合理的なものといえる。
住民登録は各種行政サービスの基礎となっており,住居地で住民登録がないと,居住関係の公証をはじめ,国民健康保険,国民年金などの行政サービスを受けられないことになる。そのため,転居の事実がないにもかかわらず,登録日の相当期間前から転出届と転入届を提出したことにより,その間実際の住居地では住民登録がない状態となること自体が,投票のみを目的とした異動を抑制する要因となる。
また,このような予防的な措置は,事後的な是正措置を伴うことによって,より実効性を増すことになる。公選法21条4項は,市町村の選挙管理委員会は,政令で定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し,その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならないと規定している。控訴人の調査によれば,東京都及びその特別区において,居住実態調査の先例はない上,同調査に関する規則・細則等の行政文書もないようである(甲18)。しかし,町長選挙について,大量不正転入の疑いが生じたとして,選挙管理委員会によってはがきによる調査及び面接調査が実施された例が認められる(乙27)。不正投票を防止するためには,選挙管理委員会にこのような調査権限を付与するにとどまらず,場合に応じて現実に調査を行うに足りる期間を確保することも必要になるものと認められる。総選挙(衆議院議員)を例にとると,後述するとおり,総選挙の期日は,少なくとも12日前に公示しなければならないとされており(公選法31条4項),公示の翌日から期日前投票が行われる(公選法48条の2第1項)から,居住実態調査をするのであれば,選挙人名簿の登録が行われる前に実施できるように,期間を確保することを要することになる。
3か月という期間は決して短期のものとはいえないが,前記説示したところに照らすと,実効性のある不正投票防止を実現するために要する期間として上記期間を設定したことが,国会に委ねられた裁量を逸脱した合理性を欠く許容しがたいものと断ずることはできないというべきである。
エ 次に,前記②にいう事務処理期間の確保のため,3か月記録要件を設けることが合理的かどうかを検討する。
衆議院議員の任期満了による総選挙及び参議院議員の通常選挙は,議員の任期が終わる日の前30日以内に(公選法31条1項,32条1項),衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は,解散の日から40日以内に行う(公選法31条3項)。総選挙(衆議院議員)の期日は少なくとも12日前に,通常選挙(参議院議員)の期日は少なくとも17日前に,それぞれ公示しなければならず(公選法31条4項,32条3項),選挙の期日の公示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間,期日前投票が行われる(公選法48条の2第1項)。また,選挙を行う場合においては,市町村の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は,選挙人名簿の登録について被登録資格決定の基準となる日,登録を行う日を定めた場合には,直ちにこれを告示しなければならない(公選法22条2項,同施行令14条2項)。本件総選挙は平成21年7月21日の衆議院の解散に基づく総選挙であり,選挙人名簿の登録日は同年8月17日,公示日は翌18日と定められ,同月30日に選挙が実施された。衆議院の解散から登録日まで27日であり,公示のあった日の翌日から期日前投票が行われることから,この日までに選挙の公正が疑われることのない正確な選挙人名簿が調製されることが求められた。
ところで,平成11年8月の住民基本台帳法改正により,住民基本台帳ネットワークシステムが導入されることになり,平成14年8月に施行された。控訴人は,このような技術革新を踏まえると,住民基本台帳から選挙人名簿を作成することは瞬時に可能であるというが,本件総選挙時点で,日本国内全ての市区町村で,現実に同システムが導入されていたとは認めがたい点をひとまず考慮の外に置いて考えても,同システムは上記施行から7年の運用実績があるにとどまる上,日々発生する転入,転出等の異動事由に基づく膨大な情報を対象として修正処理がなされているシステムのデータから,要件にかなった正確な選挙人名簿を抽出するのは容易な作業ではないと推認される。この点,被控訴人の説明を総合すると,a定時登録に当たっては,ⅰその登録ごとに基準日に被登録資格である年齢要件と継続的居住要件を満たす者の記録を住民基本台帳から抽出するための条件設定を行い,ⅱ住民基本台帳から記録を抽出する作業を試行して,抽出された記録の記載内容に誤りがないかどうかを確認し,ⅲ選挙人名簿の基準日に先立って,選挙人名簿を事実上作成し,ⅳ基準日に至るまで,住民票の異動を入力して選挙人名簿の記載内容を修正しており,b選挙時登録に当たっては,選挙期日をある程度予想しながら,直近の定時登録データを元に選挙人名簿の仮作成や印字誤りの有無等を確認するなどの事前作業を行う運用がなされていることが認められる。継続居住要件を定めることにより,選挙人名簿の登録日前に選挙人名簿登録資格者の記録を抽出し,それ以後,住民票の異動処理に基づく修正処理をすることで,選挙人名簿の正確性を担保するとの前記作業は十分に合理性を肯定できるものである。選挙人名簿等の調製のために,3か月を見込んだ定めをしたことをもって,本件総選挙時点において,不相当に長期間を設定したものとして,国会に委ねられた裁量権を逸脱した合理性を欠く許容しがたいものということはできない。
また,上記作業を行うに当たり,相当の時間と経費を要することも明らかであるといえる。その時間と経費を節約するために,国政選挙と地方選挙における選挙人名簿を統一するという方法を選択する合理性も十分に理解できるところである。同時に複数の名簿を精査するのではなく,一つの名簿を精査することによって,より正確性を担保できるという効果も期待できよう。そのために,国政選挙にあっては3か月間継続して住民基本台帳に記録されていなければならないとの制約を課すことになっても,国会に委ねられた裁量権を逸脱した合理性を欠く許容しがたいものということはできない。
オ 本件では,以上に加え,前記3か月記録要件を充足することについて,住民基本台帳への記録に加え,外国人登録法に基づく登録をもって足りるとし得るか否かも問題とされているが,この点については,原判決が第3の2(5)ウ(住民基本台帳にのみ依拠していることについて)において判示するとおりであるから,これを引用する。
控訴人が主張するように,外国人登録法に基づき登録されている者の中でも,その後帰化した者にあっては,居住関係が相対的に正確に反映されていると推定することは可能とはいえようが,そのような推定力を根拠として,外国人登録制度上の原則や取扱いについて,外国人登録法に基づく登録者の一部である帰化者に限って,選挙人名簿登録のため,住民基本台帳の記録と同様の証明力があるものと制度的に扱うことは容易であるとはいいがたく,そのような制度を設けなかったことをもって,裁量権を逸脱する合理性を欠く許容しがたいものということはできない。
カ これに対し,控訴人は,不正投票の防止や事務処理期間の確保等の目的のために,帰責性のない日本国民の投票の機会を剥奪することは許されないから,投票の機会を保障してから,これら目的の実現を図るべきであると主張する。
しかし,前述のとおり,20歳以上の日本国民に与えられる選挙権を具体的に行使できるようにするためには,それを可能にする選挙制度が必要となり,具体的な選挙制度を構築するに当たっては,その時代における様々な事情や技術水準などによる何らかの制約を受けることも明らかである。その意味で,観念的に認められる選挙権の行使と,具体的選挙権の行使との間に,上記の制約の存在によって一定のそごが生じ得ることも避けがたいといわざるを得ない。観念的に認められる選挙権の行使をいわば絶対的な形で実現するものとし,その上で不正投票の防止や事務処理期間の確保等の目的の実現を図るべきとの主張は,具体的な選挙制度を構築しようとする者に対し,現実には実行しがたい作業の方法を強いるものというしかなく,採用することはできない。
また,控訴人は,控訴人が調査に当たった諸外国では,3か月記録要件を採用している例がなかったなどと指摘して,同要件を要求する公選法21条1項が合理性を欠くものであると主張する。
しかし,控訴人が提出した証拠からも,各国の諸事情に応じて様々な選挙制度が採用されていることがうかがわれ,それらの相違を考慮の外に置いて,3か月記録要件の採用の有無のみに焦点を合わせて,その合理性を論ずることは制度を論じる方法として相当性を欠くというべきである。控訴人の主張は,採用することはできない。
キ 以上によれば,3か月記録要件は,前記目的を達成するために合理的な手段といえ,同要件を定めたことについて,国会に裁量権の逸脱を認めることはできない。
(3) 争点(3)について
原判決第3の2(5)エ(公選法21条1項が帰化者の選挙権のみを不当に剥奪しているか)において判示するとおりであるから,これを引用する。国外居住者については,管轄領事官の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有することが要件とされており(公選法30条の4),新成人については,未成年時から日本国民であり,未成年者が成年に達する前の期間と帰化者が帰化を許可される前の期間とでは法的意味が異なるから,取扱いを異にすることが合理性に欠けるということはできない。
(4) 争点(4)について
争点(1)ないし(3)によれば,3か月記録要件を定めたことに何ら違法はないことになるから,被控訴人に国家賠償責任が生じる余地はない。
第4  結論
控訴人の本訴請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小池裕 裁判官 大久保正道 裁判官 西森政一)


「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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