「公職選挙法」に関する裁判例(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
「公職選挙法」に関する裁判例(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
裁判年月日 平成24年11月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)784号
事件名 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
裁判結果 却下 上訴等 控訴 文献番号 2012WLJPCA11229002
要旨
〔判示事項〕
◆従前の選挙区割りに基づいて衆議院議員総選挙を施行するものとされたことにより、投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなるとしてされた、①内閣が天皇に対し同選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求める主位的訴え、②同選挙の施行の公示がされたときは、内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し同選挙につき公職選挙法に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求める予備的訴え及び③内閣が国会に対し公職選挙法につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えが、いずれも却下された事例
〔裁判要旨〕
◆従前の選挙区割りに基づいて衆議院議員総選挙を施行するものとされたことにより、投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなるとしてされた、①内閣が天皇に対し同選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求める主位的訴え、②同選挙の施行の公示がされたときは、内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し同選挙につき公職選挙法に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求める予備的訴え及び③内閣が国会に対し公職選挙法につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき、いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起されたものであるところ、民衆訴訟は、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する客観訴訟であり、本来的な司法権の審判対象として裁判所法3条1項に定める法律上の争訟には該当せず、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができるものであるから、選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えを提起することができる旨を定めた法律の規定や、そのような訴訟を提起することができることをうかがわせる法律の規定が見あたらず、また、抗告訴訟の一類型である差止めの訴え及び義務付けの訴えに関する規定を性質の異なる民衆訴訟に類推適用することは原則としてできない以上、いずれの訴えも不適法であるとして、前記各訴えをいずれも却下した事例
裁判経過
上告審 平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 判決 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
控訴審 平成24年11月28日 東京高裁 判決 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
出典
訟月 60巻1号84頁<参考収録>
裁判所ウェブサイト
裁判官
川神裕 (カワカミユタカ) 第34期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成27年2月17日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年1月16日 ~ 大津地方裁判所(所長)、大津家庭裁判所(所長)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所上席調査官
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 最高裁判所調査官
平成10年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所(部統括)
平成5年4月1日 ~ 平成10年3月31日 最高裁判所調査官
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
内野俊夫 (ウチノトシオ) 第45期 現所属 千葉地方裁判所(部総括)
平成30年11月20日 ~ 千葉地方裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 札幌地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪地方裁判所
平成16年8月1日 ~ 平成20年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成15年4月9日 ~ 平成16年7月31日 東京地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 札幌地方裁判所小樽支部、札幌家庭裁判所小樽支部
平成8年8月1日 ~ 平成10年3月31日 事務総局行政局付
平成5年4月1日 ~ 平成8年7月31日 東京地方裁判所
佐野義孝 (サノヨシタカ) 第53期 現所属 東京地方裁判所立川支部、東京家庭裁判所立川支部
平成30年10月1日 ~ 東京地方裁判所立川支部、東京家庭裁判所立川支部
平成30年3月5日 ~ 山口地方裁判所岩国支部・山口家庭裁判所岩国支部
平成28年4月1日 ~ 山口地方・家庭裁判所岩国支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 新潟地方裁判所佐渡支部、新潟家庭裁判所佐渡支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 京都地方裁判所、京都家庭裁判所
平成16年7月1日 ~ 平成19年3月31日 福島地方裁判所、福島家庭裁判所
平成12年10月18日 ~ 平成16年6月30日 東京地方裁判所
引用判例
平成23年 3月23日 最高裁大法廷 判決 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
昭和51年 4月14日 最高裁大法廷 判決 昭49(行ツ)75号 選挙無効請求事件 〔議員定数配分規定違憲大法廷判決〕
Westlaw作成目次
主文
1 本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1 請求
(1) ア 主位的請求
ア 主位的請求
イ 予備的請求
(2) 内閣は,国会に対し,公職選挙…
2 事案の概要
(1) 本件は,平成24年11月16…
(2) 本件大法廷判決の判示
(3) 原告らは,請求の原因として,…
3 当裁判所の判断
(1) ア 上記2のとおり,本件各訴…
ア 上記2のとおり,本件各訴えは…
イ (ア) この点について,原告…
ウ なお,内閣が,平成24年11…
(2) そうすると,本件各訴えはいず…
4 結論
裁判年月日 平成24年11月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)784号
事件名 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
裁判結果 却下 上訴等 控訴 文献番号 2012WLJPCA11229002
主文
1 本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1 請求
(1)ア 主位的請求
内閣は,天皇に対し,平成24年11月16日の衆議院解散に基づく総選挙の施行の公示に係る助言と承認をしてはならない。
イ 予備的請求
仮に上記アの選挙の施行の公示がされたときは,内閣は,中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し,上記アの選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせてはならない。
(2) 内閣は,国会に対し,公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出せよ。
2 事案の概要
(1) 本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持されたまま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったのであり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,①主位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,②予備的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの差止めを求めるとともに,併せて,③同条6項1号(非申請型の義務付けの訴え)の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出することの義務付けを求める事案である。なお,原告らは,本件各訴えは行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起したものである旨を明言しており,本件各訴えを同法3条の抗告訴訟と解する余地はない。
(2) 本件大法廷判決の判示
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準のうち各都道府県の区域内の選挙区の数は各都道府県にあらかじめ1を配当した上で決定することとするいわゆる1人別枠方式に係る部分並びに同区割基準に従って改定された公職選挙法13条1項及び別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の選挙区割りは,平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙の時点において,いずれも憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものであり,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できるだけ速やかに上記区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある。
(3) 原告らは,請求の原因として,別紙2(訴状の写し)及び別紙3(平成24年11月19日付け原告第1準備書面(請求拡張の申立て)の写し)のとおり主張している。
3 当裁判所の判断
(1)ア 上記2のとおり,本件各訴えは,本件選挙の選挙人である原告らが,憲法に適合しない状態での本件選挙の施行を避けるため,本件選挙の施行の公示に係る助言と承認や内閣が本件選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めを求め,さらに,本件選挙を始めとする今後施行される衆議院議員総選挙の適正を期するため,国会において,本件大法廷判決の判示に従い,区画審設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準中の1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めて,選挙人たる資格に基づいて行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として提起したものであるということができる。しかし,民衆訴訟は,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する客観訴訟であり(同条),本来的な司法権の審判対象として裁判所法3条1項に定める法律上の争訟には該当せず,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるものである(行政事件訴訟法42条)ところ,公職選挙法及びその他の関係法令の規定を精査しても,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えを提起することができる旨を定めた法律の規定や,そのような訴訟を提起することができることをうかがわせる法律の規定は見当たらないのであって,本件各訴えはいずれも不適法なものというべきである。
イ(ア) この点について,原告らは,最高裁昭和49年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁ほかの判例が議員定数の配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟を提起することが許されるとしてきたことによれば,議員定数の配分規定の違憲性が明らかであり,事後的な手段では回復することができない場合には,抗告訴訟で認められている差止めの訴え及び義務付けの訴えに関する規定を民衆訴訟に類推適用することも可能であり,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されると解すべきである旨を主張する。
(イ) しかし,そもそも,差止めの訴え及び義務付けの訴えは,国民個人の個別的な権利又は法律上の利益の保護を目的とする主観訴訟であり,法律上の争訟である抗告訴訟の一類型であるから,これらの訴えに関する規定を上記アで説示したとおりそれと性質の異なる民衆訴訟に類推適用することは原則としてできないものというべきであり,これらの訴えと類似する訴訟類型が公職選挙法等の法律により特に設けられている場合であればともかく(現行の行政事件訴訟法43条には,そのような訴訟類型があることを前提として差止めの訴え又は義務付けの訴えに関する規定を準用する定めも置かれていない。),民衆訴訟について,これらの訴えに関する規定の趣旨を類推して創設的に同様の訴訟が認められると解することは困難である。
(ウ) また,公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟については,同訴訟を提起することができること自体は同条に明らかに定められているのであって,ただ,同法205条1項の規定が,選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り,裁判所は,その選挙の全部又は一部の無効を判決しなければならないと定めており,同訴訟は,同法の規定に違反して執行された選挙の効力を失わせ,改めて同法に基づく適法な再選挙を行わせることを目的とし,同法の下における適法な選挙の再実施の可能性があることを前提とするものであることからすると,同訴訟は同法自体を改正しなければ適法に選挙を行うことができないような場合を予定するものではなく,同訴訟において議員定数の配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争うことはできないのではないかという疑いがないではなかったところ,上記大法廷判決は,同訴訟が選挙人において選挙の適否を争うことができる唯一の訴訟であり,これをおいては他に訴訟上同法の違憲を主張してその是正を求める機会はないことに鑑みて,同法の規定が選挙権の平等に反することを選挙無効の原因として主張することも許されるとしたものである。
これに対して,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えについては,このような訴訟を提起することができること自体を定めた法律の規定等が見当たらないことは,上記アのとおりである上,このような訴訟を提起することはできないものとしても,選挙人においては,選挙が施行された後に,当該選挙の効力に関する訴訟を提起することにより,選挙の適否を訴訟上争うことはできるのであるし(もっとも,本件大法廷判決の言渡しから本件選挙に至るまでの経緯に照らすと,このような事後の是正手段が十分な有効性を有するものであるかという点については,当裁判所としても,若干の疑念を抱かざるを得ないところではあり,本件大法廷判決の趣旨に反する状態で選挙が施行されることを防止したいという本件訴訟提起の意図自体は十分理解することができる。),他方,選挙に関する行為の差止めや義務付けを認めることにより国政の停滞を招くことがあれば,かえって種々の弊害が生ずるおそれがあり,また,公職選挙法は,各種選挙について,選挙を行うべき事由が生じた日から一定の期間内に当該選挙を行う旨を定めている(31条以下)ところ,仮に選挙に関する行為の差止めや義務付けが認められるとするならば,これらの定めとの調整の問題が生ずることにもなる。
(エ) 以上のことを考慮すると,上記大法廷判決ほかの判例が議員定数の配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟を提起することが許されるとしてきたからといって,現行の法制度の下における解釈論として,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されるということはできないというべきである。
ウ なお,内閣が,平成24年11月16日の臨時閣議で,本件選挙を同年12月16日に施行することを定め,同月4日付けで本件選挙の施行の公示をする旨を決定し,その旨を上奏したことは,当裁判所に顕著であって(本件を本案事件として申し立てられた当庁平成○年(行ク)第○号仮の差止等申立事件において相手方(被告)が提出した疎乙1(閣議書)),本件各訴えのうち内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求めるものは訴えの利益を欠くという意味においても不適法なものというべきである。
(2) そうすると,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はその性質上これを補正することができない。
4 結論
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を経ることなく本件各訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 佐野義孝)
「公職選挙法」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(2)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(3)平成28年 3月 4日 高松高裁 平27(行ケ)1号 決定取消請求事件
(4)平成28年 2月18日 東京地裁 平27(ワ)1047号 社員総会決議無効確認等請求事件
(5)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(6)平成27年12月22日 東京高裁 平26(ネ)5388号 損害賠償請求控訴事件
(7)平成27年12月21日 名古屋高裁金沢支部 平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(8)平成27年12月17日 東京高裁 平27(行ケ)35号 選挙無効請求事件
(9)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号・平27(ネ)1887号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(10)平成27年12月14日 東京地裁 平27(行ウ)417号・平27(行ウ)426号・平27(行ウ)427号 地位確認等請求事件
(11)平成27年12月 1日 最高裁第三小法廷 平26(あ)1731号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)220号・平27(行ツ)224号・平27(行ツ)236号・平27(行ツ)237号・平27(行ツ)239号・平27(行ツ)257号・平27(行ツ)259号・平27(行ツ)263号・平27(行ツ)264号・平27(行ツ)270号・平27(行ツ)278号
(13)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)267号・平27(行ツ)268号 選挙無効請求事件
(14)平成27年11月25日 最高裁大法廷 平27(行ツ)253号 選挙無効請求事件
(15)平成27年11月19日 最高裁第一小法廷 平27(行ツ)254号 選挙無効請求事件
(16)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(17)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(18)平成27年 9月17日 名古屋地裁 平26(行ウ)51号 公金支出金返還請求事件(住民訴訟)
(19)平成27年 9月10日 大阪地裁 平26(行ウ)137号 損害賠償等請求事件
(20)平成27年 8月26日 東京地裁 平26(ワ)15913号 損害賠償請求事件
(21)平成27年 6月 2日 大阪高裁 平26(行コ)162号 行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(22)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(23)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平19(ワ)1093号 国家賠償請求事件
(24)平成27年 5月15日 鹿児島地裁 平18(ワ)772号 損害賠償請求事件
(25)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(26)平成27年 3月31日 東京地裁 平26(行ウ)299号 投票効力無効取消等請求事件
(27)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(28)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(29)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(30)平成27年 3月25日 福岡高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(31)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(32)平成27年 3月20日 名古屋高裁 平26(行ケ)2号・平26(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(33)平成27年 2月 4日 東京高裁 平26(行コ)353号 行政処分取消等請求控訴事件
(34)平成27年 1月16日 東京地裁 平26(行ウ)239号・平26(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(35)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)239号・平22(行ウ)272号 行政文書不開示処分取消請求事件
(36)平成27年 1月15日 最高裁第一小法廷 平26(行ツ)103号・平26(行ヒ)108号 選挙無効請求事件
(37)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(38)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(39)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(40)平成26年11月26日 東京高裁 平26(行コ)467号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求控訴事件
(41)平成26年11月21日 東京地裁 平26(行ウ)571号 衆議院議員総選挙公示差止め等請求事件
(42)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(43)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(44)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(45)平成26年 9月10日 東京地裁 平24(行ウ)878号 分限免職処分取消請求事件
(46)平成26年 9月 5日 東京地裁 平25(行ウ)501号 行政処分取消等請求事件
(47)平成26年 7月 9日 最高裁第二小法廷 平26(行ツ)96号・平26(行ヒ)101号 選挙無効請求事件
(48)平成26年 5月27日 最高裁第三小法廷 平24(オ)888号 損害賠償請求事件
(49)平成26年 3月11日 東京地裁 平25(ワ)11889号 損害賠償等請求事件
(50)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(51)平成26年 1月21日 東京地裁 平25(行ウ)59号 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(52)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(53)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)90号 選挙無効請求事件
(54)平成25年12月25日 東京高裁 平25(行ケ)83号 選挙無効事件
(55)平成25年12月25日 広島高裁松江支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(56)平成25年12月20日 東京高裁 平25(行ケ)70号・平25(行ケ)71号・平25(行ケ)72号・平25(行ケ)73号・平25(行ケ)74号・平25(行ケ)75号・平25(行ケ)76号・平25(行ケ)77号・平25(行ケ)78号・平25(行ケ)79号・平25(行ケ)80号 各選挙無効請求事件
(57)平成25年12月20日 仙台高裁 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号・平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号
(58)平成25年12月18日 大阪高裁 平25(行ケ)5号・平25(行ケ)6号・平25(行ケ)7号・平25(行ケ)8号・平25(行ケ)9号・平25(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(59)平成25年12月18日 名古屋高裁 平25(行ケ)1号・平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(60)平成25年12月16日 名古屋高裁金沢支部 平25(行ケ)2号・平25(行ケ)3号・平25(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(61)平成25年12月 6日 札幌高裁 平25(行ケ)1号 参議院議員選挙無効請求事件
(62)平成25年12月 5日 広島高裁 平25(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(63)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)18098号 被選挙権侵害による損害賠償請求事件
(64)平成25年11月28日 広島高裁岡山支部 平25(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)226号 選挙無効請求事件
(66)平成25年11月20日 最高裁大法廷 平25(行ツ)209号・平25(行ツ)210号・平25(行ツ)211号 選挙無効請求事件 〔平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決〕
(67)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(68)平成25年 9月27日 大阪高裁 平25(行コ)45号 選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件
(69)平成25年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)9342号 発信者情報開示請求事件
(70)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(71)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(72)平成25年 3月26日 東京高裁 平24(行ケ)26号・平24(行ケ)27号・平24(行ケ)28号・平24(行ケ)29号・平24(行ケ)30号・平24(行ケ)31号・平24(行ケ)32号 各選挙無効請求事件
(73)平成25年 3月26日 広島高裁岡山支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(74)平成25年 3月25日 広島高裁 平24(行ケ)4号・平24(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(75)平成25年 3月22日 高松高裁 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(76)平成25年 3月18日 名古屋高裁金沢支部 平24(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(77)平成25年 3月14日 名古屋高裁 平24(行ケ)1号・平24(行ケ)2号・平24(行ケ)3号・平24(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(78)平成25年 3月14日 東京地裁 平23(行ウ)63号 選挙権確認請求事件 〔成年被後見人選挙件確認訴訟・第一審〕
(79)平成25年 3月 7日 札幌高裁 平24(行ケ)1号 衆議院議員選挙無効請求事件
(80)平成25年 3月 6日 東京高裁 平24(行ケ)21号 選挙無効請求事件
(81)平成25年 2月28日 広島高裁 平24(行ケ)2号 棄却決定取消請求事件
(82)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(83)平成25年 2月19日 東京高裁 平24(ネ)1030号 帰化日本人投票制限国家賠償請求控訴事件
(84)平成25年 2月 6日 大阪地裁 平22(行ウ)230号 選挙権剥奪違法確認等請求事件
(85)平成24年12月12日 東京高裁 平24(行ス)67号 執行停止申立却下決定に対する抗告事件
(86)平成24年12月12日 東京地裁 平24(行ウ)831号 天皇の衆議院の解散等に関する内閣の助言と承認の無効確認請求事件
(87)平成24年12月11日 東京地裁 平24(行ク)433号 執行停止申立事件
(88)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ト)70号 仮の差止等申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(89)平成24年11月30日 最高裁第一小法廷 平24(行ツ)371号 衆議院議員総選挙公示差止等請求上告事件
(90)平成24年11月28日 東京高裁 平24(行コ)448号 衆議院議員総選挙公示差止等請求控訴事件
(91)平成24年11月22日 東京地裁 平24(行ウ)784号 衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
(92)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(93)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(94)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(95)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(96)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(97)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(98)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(99)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号
(100)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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