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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件

裁判年月日  平成26年 1月16日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)68号
事件名  愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA01166001

要旨
◆県の住民である原告らが、県議会の各会派の受けた政務調査費の一部は使途基準に違反して違法に支出されたにもかかわらず被告県知事は不当利得の返還請求を違法に怠っているとして、被告県知事に対し、本件各会派に不当利得返還請求をするよう求めた住民訴訟の事案において、事務所及び自動車は調査研究活動や議員活動以外の私的な活動にも利用され得るから、事務費として計上された事務所賃料及び自動車リース料に政務調査費を充てることが許されるのは特段の反証のない本件ではその2分の1にとどまるなどとして、各会派に合計約2860万円の不当利得の返還義務を認め、請求を一部認容した事例

裁判経過
上告審 平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 決定 平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
上告審 平成28年12月15日 最高裁第一小法廷 決定 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
控訴審 平成27年12月24日 名古屋高裁 判決 平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件

参照条文
地方自治法100条14項(平24法72改正前)
地方自治法100条15項
地方自治法104条
地方自治法242条の2第1項4号
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例3条1項(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例8条(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例9条(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例10条(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例11条(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例13条(平13愛知県条例41。平23愛知県条例31改正前)
愛知県議会における政務活動費の交付に関する規程4条(平13愛知県議会告1。平23愛知県議会告2改正前)

裁判年月日  平成26年 1月16日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行ウ)68号
事件名  愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2014WLJPCA01166001

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文

1  被告は,被告補助参加人Z1党愛知県議員団に対し,1313万1677円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人Z2党愛知県議員団に対し,1204万8121円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人Z3党愛知県議員団に対し,342万3934円を支払うよう請求せよ。
4  原告らのその余の請求を棄却する。
5  訴訟費用は,これを3分して,その2を原告らの負担とし,その余を被告の負担とし,被告補助参加人Z1党愛知県議員団の補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z2党愛知県議員団の補助参加によって生じた費用は,これを10分して,その7を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とし,被告補助参加人Z3党愛知県議員団の補助参加によって生じた費用は,これを5分して,その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
事実及び理由

第1  請求
1  被告は,被告補助参加人Z1党愛知県議員団に対し,3458万7096円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人Z2党愛知県議員団に対し,3795万1169円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人Z3党愛知県議員団に対し,862万7860円を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,愛知県の住民である原告らが,愛知県議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に同県から交付を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人Z1党愛知県議員団(以下「補助参加人Z1党県議団」という。)については3458万7096円,被告補助参加人Z2党愛知県議員団(以下「補助参加人Z2党県議団」という。)については3795万1169円,被告補助参加人Z3党愛知県議員団(以下「補助参加人Z3党県議団」という。)については862万7860円をそれぞれ使途基準に反して違法に支出したため,上記各金額を不当利得して返還すべきであるにもかかわらず,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各補助参加人に対して上記各金額の不当利得返還請求権を行使してその支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  関係法令等の定めは,別紙「関係法令等の定め」に記載したとおりである。
(2)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と定めている。
(3)  愛知県では,地方自治法100条14項の規定を受けて,愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年愛知県条例第41号。平成23年愛知県条例第31号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定している。本件条例は,2条において,「政務調査費は,議会における会派(その所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し,交付する。」とし,8条1項において,「会派は,政務調査費を次に掲げる費用に充てなければならない。」とした上で,その7号において,「事務費」を掲げ,同条2項において,「前項各号に掲げる費用の使途基準は,議会の議長が定める。」旨規定している。
また,本件条例は,11条において,「知事は,会派が交付を受けた政務調査費に係る収入の総額から当該会派が行った政務調査費に係る支出(8条1項各号に掲げる費用に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは,当該会派に対し,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。」旨規定している。
(4)  本件条例8条2項を受けて,愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する規程(平成13年愛知県議会告示第1号。平成23年愛知県議会告示第2号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)は,その4条及び別表により,議会の議長が定める使途基準として,「事務費」につき,「会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費」と規定している。
また,愛知県議会議長が平成20年3月24日に制定した「政務調査費マニュアル」(以下「本件マニュアル」という。)においては,「事務費」の例示として,「自動車のリース」や「事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水費等)」が挙げられ(第2の7(2)),「自動車のリース料については,議員の活動の多面的な性格はもとより,他の活動にも使用できる自動車の性格を踏まえ,按分による支出とし,適用する按分割合は,使用実績に応じたものとする。」(第2の7(3)エ),「事務所の要件としては,外形上の形態を有し,応接・事務スペースや事務用備品等を有していること,実際に会派の調査研究に使用されていること等が必要である。」(第2の7(3)オ),「政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動とを分け,それぞれの経費を分離することが望ましいが,それが困難な場合は,活動に要した費用の全額を,各活動の実績に応じて按分し,充当することとする。」(第4)などとされている。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認められる事実。以下,書証番号は,特記しない限り枝番を含む。)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも愛知県の住民である。
イ 被告は,愛知県の執行機関である。
ウ 被告補助参加人ら(以下,単に「補助参加人ら」という。)は,いずれも愛知県議会における会派である。
(2)  平成21年度の補助参加人らの政務調査費に係る支出の内容
ア 補助参加人Z1党県議団は,愛知県から交付を受けた平成21年度の政務調査費の中から,所属議員の事務所の賃借料・光熱費の支出に合計1742万3945円を充て,所属議員の自動車のリース料の支出に合計1856万3151円を充てた(両者の合計金額3598万7096円)。
補助参加人Z1党県議団に所属する各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z1党事務所賃借料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりであり,同各議員が同年度に支出した自動車リース料の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z1党自動車リース料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりである。
イ 補助参加人Z2党県議団は,愛知県から交付を受けた平成21年度の政務調査費の中から,所属議員の事務所の賃借料の支出に合計2208万7335円を充て,所属議員の自動車のリース料の支出に合計1586万3834円を充てた(両者の合計金額3795万1169円)。
補助参加人Z2党県議団に所属する各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z2党事務所賃借料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりであり,同各議員が同年度に支出した自動車リース料の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z2党自動車リース料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりである。
ウ 補助参加人Z3党県議団は,愛知県から交付を受けた平成21年度の政務調査費の中から,所属議員の事務所の賃借料の支出に合計462万7980円を充て,所属議員の自動車のリース料の支出に合計399万9880円を充てた(両者の合計金額862万7860円)。
補助参加人Z3党県議団に所属する各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z3党事務所賃借料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりであり,同各議員が同年度に支出した自動車リース料の金額及びそのうち上記政務調査費が充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z3党自動車リース料一覧表」の「年間支出額」欄及び「政務調査費分」欄記載のとおりである。
エ 前記アないしウの事務所(以下「本件事務所」という。)の賃借料ないし光熱費(以下「本件事務所賃借料等」という。)は,各議員が自己の名で締結した事務所の賃貸借契約ないし光熱費に係る契約に基づく賃借料ないし光熱費であって,会派である補助参加人らが賃借ないし管理運営していた事務所の賃借料ないし光熱費ではなかった。また,前記アないしウの自動車(以下「本件自動車」という。)のリース料(以下「本件自動車リース料」という。)は,各議員が自己の名で締結した自動車のリース契約に基づくリース料であって,会派である補助参加人らがリースを受けた自動車のリース料ではなかった。(丙A4,5,丙B1,2,丙C1,2,弁論の全趣旨)
(3)  住民監査請求及び本件訴訟の提起
ア 原告らは,平成23年2月18日,愛知県監査委員に対し,「前記(2)アないしウのとおり,平成21年度の政務調査費の中から事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の支出に充てられた金員は,本件条例の定める使途基準に適合しないから,補助参加人らは不当利得としてこれを返還すべきである。ところが,被告は補助参加人らに対する不当利得返還請求権を行使しておらず,財産の管理を違法に怠っている。」旨主張して,住民監査請求をした。これに対し,愛知県監査委員は,平成23年4月14日付けで上記監査請求を棄却し,原告らに通知した。(甲3)
イ 原告らは,平成23年5月12日,補助参加人らに対してそれぞれ前記(2)アないしウの各金員の支払を請求するよう求めて当庁に本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
(4)  政務調査費の一部返還等
ア 補助参加人Z1党県議団は,平成24年8月20日,愛知県に対し,A4議員の事務所賃借料の支出に充てられた政務調査費60万円及び同議員の自動車リース料の支出に充てられた政務調査費80万円の合計140万円を全額返還した。(丙A1ないし3)
イ そこで,原告らは,平成24年11月30日,前記(3)イの訴えのうち,上記140万円に相当する不当利得返還請求権の行使請求に係る部分を取り下げ,請求の趣旨を前記第1の1のとおりに減縮した。(顕著な事実)
4  争点
本件の争点は,平成21年度の政務調査費のうち本件事務所賃借料等及び本件自動車リース料の支出に充てられた部分(以下「本件政務調査費」という。)が,本件条例の定める使途基準に反するものであり,補助参加人らは,これについて法律上の原因なく受けた利得(不当利得)として返還義務を負うかどうかである。
5  争点に関する当事者の主張
【原告らの主張】
(1) 本件政務調査費全額についての不当利得の成否
ア 本件政務調査費は,後記イ及びウのとおり,本件条例の定める使途基準に適合しない支出に充てられたものであるから,その全額が不当利得として返還されるべきである。
イ 本件条例8条1項7号所定の「事務費」は,本件規程4条・別表において類型化して定められているところ,同別表では,事務所賃借料・光熱費や自動車リース料は,「事務費」の例示として挙げられていない。事務所の賃借料・光熱費は,事務そのものの経費ではないから,「事務所費」であって「事務費」ではなく,また,自動車のリース料は,一般に「事務費」とは考えられておらず,移動のための手段である自動車に係る費用で,「交通費」として位置付けられるものである。「事務費」とは,専ら事務処理のために使用される事務用品や備品等に係る費用を想定したものと解すべきであって,公明性・透明性の観点からも,これを拡大解釈することは許されない。したがって,事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料は,本件条例8条1項7号,本件規程4条・別表の「事務費」に含まれず,政務調査費の支出対象として想定されていないというべきである。
事務所賃借料・光熱費について上述したことは,本件条例の作成経緯に照らすと一層明らかである。すなわち,全国都道府県議会議長会が,各都道府県における政務調査費の交付に関する条例等の策定準備手続を円滑に進めるために指針となる条例案として作成した「政務調査費の交付条例(例)」及び「政務調査費の交付規程(例)」(甲7)においては,会派交付分に係る使途基準と議員交付分に係る使途基準をそれぞれ定め,議員交付分については「事務費」とは別に「事務所費」の項目を設ける一方,会派交付分については「事務費」の項目のみで,「事務所費」の項目は設けていなかった。これは,会派交付分については,政務調査費を「事務所費」に支出することを認めていないものと解されるところ,本件条例及び本件規程は,上記「政務調査費の交付条例(例)」及び「政務調査費の交付規程(例)」を基に作成されたものであるから,上記と同様に政務調査費の「事務所費」への支出を認めない趣旨のものと解すべきである。
なお,本件マニュアルには,「事務費」に事務所賃借料・光熱費や自動車リース料が含まれる旨の記載部分があるが,本件マニュアルは,本件条例及び本件規程に定められた使途基準の中でどのように政務調査費を使用すべきかを示すものにすぎず,上位規範たる本件条例及び本件規程の内容を変更できるものではない。本件条例8条2項が「議会の議長が定める」としているのは,「規程」をもって定めることを意味していると解すべきであり,これに基づいて本件規程が公布されていることからすると,制定の根拠がなく法律上の位置付けがあいまいなマニュアルが,同項の「議会の議長が定める」ものに当たるとは考えられない。したがって,本件マニュアルの上記記載部分は違法であり,これを根拠とする支出も違法となる。
また,上述のとおり,本件規程があえて「事務費」の例示として事務所賃借料を挙げていないことに照らすと,事務所賃借料は政務調査費の支出対象として想定されていないと考えるべきであるが,その実質的理由としては,①通常,事務所の賃借は,ある程度の期間にわたって行われ,そのための賃料も比較的高額になりがちであるところ,費用対効果の観点から,支出に見合うだけの成果を期待できるかについては不確実といわざるを得ないこと,②事務所は,後援会活動等,本来の政務調査活動とは無関係な活動に利用されやすいこと,③そもそも,自宅以外に事務所を恒常的に確保しなければ実施できない政務調査活動がどのようなものか想定し難いことなどが考えられる。したがって,補助参加人らにおいて,特定の政務調査活動を実施するために事務所を確保することが不可欠であるような特別の事情の存在を主張立証しない限り,事務所賃借料の支出については,本来の趣旨・目的に合った使途に充てられていないとの推認を免れないというべきである。このことは,自動車のリース料についても,同様に当てはまる。
以上によれば,事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の支出に政務調査費を充てることは,原則として許されない。本件において,補助参加人らは,事務所の賃借や自動車のリースが特定の政務調査活動の実施に不可欠であることをうかがわせる具体的な事情について何ら主張立証していないから,本件政務調査費の全額が不当利得となるものというほかはない。
ウ 本件条例上,政務調査費の交付対象は会派に限られており,愛知県においては,あくまでも議員個人ではなく会派のみに政務調査費を交付するという立法政策が選択されている。したがって,政務調査費の支出として許されるのは,会派としての支出であり,一見して議員個人の支出とみうるものについては,会派の政務調査活動への支出であることの証明がない限りは,使途基準に違反することになる。
そうすると,議員個人が契約した事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料に政務調査費を充てることは,原則として許されない。本件において,補助参加人らは,会派の政務調査活動への支出であることの具体的な証明をしていないから,本件事務所賃借料等及び本件自動車リース料は,会派としての政務調査活動のために支出されたものということはできず,本件政務調査費の全額が不当利得となる。
また,最高裁平成21年(行ヒ)第234号同22年2月23日第三小法廷判決・裁判集民事233号83頁(以下「平成22年最判」という。)によれば,会派が行う政務調査活動に関する議員個人への政務調査費の支給については,あらかじめ,所属議員が実施する調査研究の内容を記載した政務調査費支出伝票を経理責任者に提出し,会派の代表者がその支出を承認するという厳格な手続が要求される。ところが,本件においては,会派代表者の承認について上記のような厳格な手続がされたことの主張立証がされていないから,会派としての政務調査活動への支出に充てられたものということはできない。
(2) 議員8名の支出分についての不当利得の成否
ア 本件政務調査費のうち,補助参加人Z1党県議団に所属していたA5議員(以下「A5議員」という。),A6議員(以下「A6議員」という。),A7議員(以下「A7議員」という。),A8議員(以下「A8議員」という。),A9議員(以下「A9議員」という。)及びA10議員(以下「A10議員」という。)並びに補助参加人Z2党県議団に所属していたA11議員(以下「A11議員」という。)及びA12議員(以下「A12議員」という。また,これら8名の議員を併せて「本件議員8名」という。)の事務所賃借料並びにA5議員の自動車リース料に支出された分については,後記イ及びウのとおり,政務調査費を充てることができないものであるから,少なくともこれらの支出に充てられた部分は不当利得として返還されるべきである。
イ 議員がその所有建物を賃借している場合のほか,議員が代表者等の機関を務める法人から事務所を賃借している場合,又は,議員が賃借している事務所が当該議員の自宅と同一建物であるか同一敷地内にある場合には,その事務所の賃貸借契約は形式的なものであって,実質的には賃料が発生していないことが社会的実態として往々にしてあるから,そもそも事務所の賃借料が発生していること自体に合理的な疑いが強く生じる。したがって,このような場合には,事務所の賃料は発生していないとの推認が働き,補助参加人らにおいて,当該事務所が政務調査活動のための事務所として現実に使用されていること及び賃料が現実に発生していることを具体的に主張立証しない限り,上記推認を覆すことができないところ,本件において,補助参加人らは,そのような主張立証をしていない。
ウ 本件議員8名について個別にみると,次のとおり,いずれも賃料等の発生が疑わしい場合であるから,不当利得返還義務を免れない。
(ア) A5議員は,自らが監査役を務め,親族が代表者となっている株式会社から事務所を賃借している。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費60万円は不当利得となる。
また,A5議員は,上記株式会社から自動車のリースを受けているが,同会社は,通常の顧客に自動車のリースを行っている会社であるとは考えられない。そのリース料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費78万円は不当利得となる。
(イ) A6議員は,自らが取締役を務める有限会社から事務所を賃借しているところ,同事務所建物は,A6議員と同居の親族が所有し,これを同会社が賃借していたものである。A6議員は,上記親族から当該事務所を直接無償で借りることができたはずであるが,本件マニュアルで禁じられている「自己(生計を一にしている親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上すること」を回避するためにこのような転貸借の形式をとったにすぎないと考えられる。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費22万0500円は不当利得となる。
(ウ) A7議員は,自らが代表取締役を務める株式会社から事務所を賃借しており,同事務所建物の敷地はA7議員の所有地である。自己の所有地を自らが代表取締役を務める会社に無償で貸与して建物を建てさせ,それを有償で借りるなどということは,経済的にはおよそ不合理な行為である。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費120万円は不当利得となる。
(エ) A8議員は,自らが代表取締役を務める株式会社から事務所を賃借している。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費120万円は不当利得となる。
(オ) A9議員は,自らが代表取締役を務める株式会社から事務所を賃借している。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費72万円は不当利得となる。
(カ) A10議員は,自らが代表取締役を務める株式会社から事務所を賃借している。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費8万4000円は不当利得となる。
(キ) A11議員は,自らの妻が代表取締役を務める株式会社から事務所を賃借しているところ,同事務所建物は,A11議員の自宅と同一敷地内にある。また,同事務所建物の敷地は,A11議員が妻及び母と共に共有しているところ,上記会社は,賃料を支払わずに同敷地を借りている。上記事務所の賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費48万円は不当利得となる。
(ク) A12議員は,自らが取締役を務める株式会社から事務所を賃借している。その賃借料に政務調査費を充てたのは違法であり,同政務調査費10万円は不当利得となる。
(3) 本件政務調査費の一部についての不当利得の成否
ア 仮に,前記(1)の本件政務調査費全額について不当利得が成立する旨の主張が認められないとしても,会派の政務調査活動のための支出に該当するのは,後記イ及びウのとおり,各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料のうち,それぞれ3分の1にとどまるというべきであるから,これを超える部分に政務調査費を充てることは違法である。したがって,本件政務調査費は,少なくとも上記部分に充てられた限度において,不当利得として返還されるべきである。
補助参加人Z1党県議団について上記の3分の1を超える金額は,別紙「Z1党事務所賃借料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(合計846万4746円)と別紙「Z1党自動車リース料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(ただしA4議員のそれを除く。合計914万4339円)の合計金額(1760万9085円)である。
補助参加人Z2党県議団の上記の3分の1を超える金額は,別紙「Z2党事務所賃借料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(合計1137万6827円)と別紙「Z2党自動車リース料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(合計855万8977円)の合計金額(1993万5804円)である。
補助参加人Z3党県議団の上記の3分の1を超える金額は,別紙「Z3党事務所賃借料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(合計269万4180円)と別紙「Z3党自動車リース料一覧表」の「超過額」欄記載の金額(合計246万4396円)の合計金額(515万8576円)である。
イ 本件における各議員の事務所賃借料及び自動車リース料は,毎月一定額が通年にわたって支出されていることから,政務調査活動を含む議員活動全般に用いるための事務所の賃借料及び自動車のリース料であったと推認される。仮に,特定の政務調査活動のために特に賃借又はリースしたものであるとするならば,賃借料やリース料の支払は,その調査活動が行われる期間に限定されるはずであるからである。
ウ 議員の活動は,①議会や委員会に出席し意見を述べ議決に参加するといった本来の議員としての活動,②支持者を集め,結束を固めるための後援会活動や選挙活動,③政務調査活動を含むその他の活動の3つに大別される。①及び②が議員の主たる活動として大きな割合を占めると考えられるところ,③の一部でしかない政務調査活動が占める割合は,議員の活動全体のうちの3分の1を超えるものとは考え難い。したがって,各議員が支出した事務所の賃借料・光熱費及び自動車リース料のうち,その3分の1を超える支出については,会派の政務調査活動のための支出には該当しないから,政務調査費を充てることは許されない。
【被告の主張】
(1) 本件政務調査費全額についての不当利得の成否
ア 本件政務調査費は,後記イ及びウのとおり,本件条例の定める使途基準に適合しない支出に充てられたものではないから,不当利得として返還されるべきものには当たらない。
イ 本件のような事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料は,地方自治法100条14項にいう「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当する。そして,同法14条及び15条を受けて本件条例が定められ,本件条例8条2項及び13条を受けて本件規程及び本件マニュアルが定められているところ,本件規程4条・別表は,本件条例8条1項7号の「事務費」について,「会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費」として一般的な基準を示し,本件マニュアルがこれを詳細化して具体例を示しているものであり,事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料も,これら具体例の中に明示されているものである。
なお,愛知県議会の議長が本件マニュアルによって具体的な使途基準を定めることは,何ら地方自治法に違反するものではない。議長の一般的な権能(同法104条)に反しない限り,一定の事務や事項について,条例により議長に権限を与え,又は委任することは何ら同法に違反するものではないところ,本件マニュアルは,本件条例8条2項及び13条の規定に基づいて愛知県議会議長が定めたものである。また,これらの規定は,単に「議会の議長が定める」とするにとどまっているため,「規程」という形であれ「マニュアル」という形であれ,議長が定めるものであれば足り,その形式は問題にならないからである。
本件条例8条1項7号にいう「事務費」とは,政務調査活動の事務を遂行するために必要な事務の経費で,他の費目に共通する管理的経費が主として想定されており,定型的に類型化し難い経費も,補充的な費目の性格を有するこの「事務費」に計上される。そして,議員が政務調査活動を遂行するためには,その拠点を確保して維持管理したり,移動のために自動車を利用したりすることも当然あり得ることであり,これに係る事務所賃借料・光熱費や自動車リース料は,諸々の政務調査活動の事務に共通の管理的経費という性格を有しているため,「事務費」に該当するものである。
原告らは,全国都道府県議会議長会が作成した「政務調査費の交付条例(例)」及び「政務調査費の交付規程(例)」(甲7)を援用するけれども,これらは,字義どおり参考モデルを提示したにすぎないものであって,法的拘束力はないし,これらを所与の前提として本件条例及び本件規程が制定されたものでもないから,これらを基準として本件条例及び本件規程の解釈を導き出すことはできない。
ウ 本件規程の別表において,「会派(会派から調査研究活動を委託された所属議員を含む。以下同じ。)」と明示されているとおり,会派から調査研究活動を委託された所属議員が行う活動についても,政務調査費の使途基準に適合する。
また,本件において,収支報告書についての議長及び知事(被告)の確認は適正にされており,手続上何ら違法な点はない。
(2) 本件政務調査費の一部についての不当利得の成否
本件マニュアルにおいては,「政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動とを分け,それぞれの経費を分離することが望ましいが,それが困難な場合は,活動に要した費用の全額を,各活動の実績に応じて按分し,充当することとする。」(第4)とされているが,会派や議員の活動は,それぞれの会派や議員によって多種多様であるため,按分率について,具体的な数値は定められていない。各会派,議員が自己の説明責任に基づいて按分率を設定し,これに基づき政務調査費を充当していることから,議長としては,個々の按分率の妥当性を判断することまではしていない。もっとも,事務所賃借料や自動車リース料について,100%又は高い按分率で政務調査費に充当されている場合には,当該事務所や自動車が政務調査活動専用のものであるのかどうか,活動の実態と合致しているかどうかなどを口頭で確認している。
【補助参加人らの主張】
(1) 政務調査費に関する住民訴訟における主張立証責任
ア 本訴請求が認められるためには,原告らにおいて,補助参加人らに不当利得が存すること(法律上の原因がないこと)を主張立証する責任があり,政務調査費の使途基準に適合していない支出があるとの事実を主張立証する責任がある。
イ 地方自治法の委任を受けた本件条例や本件規程の規定からすると,政務調査費の使途基準に適合しているか否かは,第一次的には,選挙民の負託を受けた議員により構成される会派の良識に基づく判断に委ねられており,かつ,これに対する調査権限は議会の議長が有している。
したがって,このように法が議会の自律権に委ねている部分については,司法審査の対象は自ずと限られており,住民らが,一見して明らかに使途基準に反する支出を行っている事実や明らかに必要性・有用性を欠く政務調査活動を行っている事実を主張立証し,かつ,知事(被告)や会派ないし議員が住民らの主張立証に対する反証をしない場合に限り,使途基準への不適合を理由に政務調査費につき不当利得が成立すると判断されることになるというべきである。
(2) 本件政務調査費全額についての不当利得の成否
ア 本件条例8条1項7号の「事務費」については,本件規程4条・別表において,「会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費」として一般的な基準が示され,更に具体的な例示が本件マニュアルにおいて示されているもので,自動車のリースや事務所の賃借料も,その例示の中に明示されている。本件マニュアルは,本件条例8条2項及び13条を受けた,「条例,規則及び地方公共団体の機関の定める規則以外の一定の行政目的を達成する上での準拠すべき事務処理手続等一定のもので一体としての法規的性質を有する行政上の決定」である規程にほかならないから,地方自治法に適合している。
事務所を賃借することや自動車のリースを受けることには,補助参加人ら所属の議員が政務調査活動を行う上で必要性,合理性がある。すなわち,補助参加人らは,平成21年度に政務調査活動を各会派の所属議員に対して委託しており,委託を受けた議員は,①それぞれの選挙区を中心に実態調査(県民からの意見聴取,相談,意見交換,現地調査)を行ったり,②諸団体が実施する県政に関する研修会に参加したり,③県民を集め,地域の課題,要望,問題をテーマとして,県政報告会を実施したりした。
そして,補助参加人ら所属の議員が県民からの要望・意見の聴き取りを行うためには,関係者と面会等を行う必要があるところ,1日の来訪者数が多数で,処理する人数が多い場合には,それらの活動を議員の自宅において全て行うのは物理的に困難であるし,必要に応じて事務員を配置し,事務員に面会者との面会時間の調整を行わせることもある。また,補助参加人ら所属の議員は,こうした来訪者との面会や現地調査等によって明らかとなった課題や問題点を分析・整理する作業を自ら実施し,あるいは事務員に行わせている。加えて,収集した資料の保管も必要となる。こうした活動を行うためには,一定のスペースが必要であるため,補助参加人ら所属の議員は,自宅以外の場所を恒常的に確保して,事務所を設けているのである。
また,県民から要望のあった河川や道路の整備,信号や横断歩道を付けてほしいと要望された場所の現地調査,道路の整備状況や安全対策の必要性や混雑の状況の確認を行うためには,当該場所に赴く際の移動手段が必要であるところ,議員が赴く場所は,必ずしも公共の交通機関で移動できる場所ばかりではないし,公共の交通機関の場合には時間的な制約も出てくるため,恒常的に自動車を利用して移動している。そこで,補助参加人ら所属の議員は,個人の資産形成につながらないように,自動車リースを利用し,そのリース料を支払っているのである。
したがって,本件条例及び本件規程において,事務所の賃借料・光熱費及び自動車リース料に政務調査費を充てることが認められていることは明らかであり,これらに政務調査費を充てたというだけで違法とならないことは明白である。
イ 地方自治法の議会における「会派が行う」調査研究活動には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の所属議員等に委ね,又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれる。
そして,後者については,最高裁平成19年(行ヒ)第170号同21年7月7日第三小法廷判決・裁判集民事231号183頁及び平成22年最判によれば,会派の代表者である会長の承認(内部的な手続について取決めがあれば,それに従ってされた承認)があれば,「会派が行う」との要件を満たすのであって,原告らが主張するような「厳格な手続」が要求されているものではない。本件においても,補助参加人らはそれぞれ会派の所属議員に政務調査活動を委任しており,会派の長(団長)による当該活動の承認も行われているのであるから,会派が行う調査研究活動に当たるというべきである。
補助参加人らの構成員である各議員は,政務調査活動とそれ以外の活動(政党としての活動や後援会活動等)をできる限り分離するため,使用する自動車を活動ごとに替えたり,後援会活動のために別の事務所を用意したり,1棟の事務所を活動ごとに区分した上で,政務調査活動として利用した場所の面積割合,使用実績等を考慮して按分率を算出するなどの工夫をしていた。また,政務調査活動とそれ以外の活動を分離することが困難な場合や,それらを明確に分離することによって多様な調査・研究活動を行う上で支障が生じる場合には,各議員は,メモやスケジュール帳等から政務調査活動としての時間を概算で把握したり,活動の種類や性格に応じて所要時間を概算で把握するなどして按分率を定め,事務所賃借料や自動車リース料の総額にこれを乗じて政務調査費としての支出分を算出して計上していた。このように,各議員は,自己の政務調査活動の実態に即して政務調査活動と他の用途への使用を合理的な判断により按分し,それによって算出された金額を政務調査費として計上した上,これに基づき領収書整理票(丙A4,5,丙B1,2,丙C1,2)の該当欄への記入を行っていたものである。
したがって,本件政務調査費は,全て使途基準に適合した支出であり,このことは領収書整理票の記載自体から明白である。ちなみに,各会派の団長は,それぞれ所属議員から報告を受けており,各議員の地位,権限及び職務内容,議員としての活動も踏まえて,本件政務調査費を本件条例,本件規程及び本件マニュアルに適合する支出であると判断したものである。
(3) 議員8名の支出分についての不当利得の成否
ア 法人は,権利義務の主体たる資格を有し,社会的実体を有するものであるから,議員が,自らが機関となっている法人から事務所を賃借したということのみを理由として,当該事務所賃貸借契約が当然に無効となるようなことはあり得ず,事務所賃料が発生しないということもできないのであって,その賃料に政務調査費を充てることが違法であると解する余地はない。
イ A6議員,A7議員及びA11議員の事務所賃料に関する原告らの指摘は,次のとおり,いずれも失当である。
(ア) A6議員が賃借していた事務所建物は,平成5年8月23日からA6議員の母が所有していたが,A6議員とその母が同居していた事実はない。また,A6議員がその母から直接無償で上記建物を借りることができたにもかかわらず有限会社を介して借りることになったという事実もない。
(イ) 私人がその所有地を自らが代表取締役を務める法人に無償で貸与し,同法人がその事業のため当該土地に建物を建てている場合,建物自体は同法人が経済的な出捐をして建設したものであるから,同法人が投下した資本を回収するために,その一部を賃貸したとしても不合理なことではない。したがって,A7議員が,当該建物の一室を賃借し,賃料を支払っていたことのみをとらえて,経済的に不合理な行為であるなどということはできない。
(ウ) A11議員が賃借していた事務所建物の敷地と,A11議員の自宅の敷地とは,生け垣によって区分されており,両者の敷地は同一ではない。また,事務所建物の賃貸人である株式会社は,A11議員に対しては敷地の賃料を支払っていないが,敷地の共有者の1人であるその妻に対して賃料を支払っており,無償で敷地を借りているわけではない。したがって,同会社の代表者がA11議員の妻であり,A11議員が敷地の共有者の1人であるからといって,実質的には賃料は発生していないなどということはできない。
(4) 本件政務調査費の一部についての不当利得の成否
本件政務調査費につき不当利得が成立するには,まず原告らにおいて,一見して明らかに使途基準に反する支出を行っている事実を主張立証することが必要である。ところが,原告らは,按分率が正当でなく,政務調査費で賄われるべきでない部分がどれだけであるかなどについて,何ら具体的な主張立証をしていない。政務調査費の支出として認められるのは一律に賃借料やリース料の総額の「3分の1」までであるとする原告らの主張は,独断にすぎず,失当である。
第3  当裁判所の判断
1  使途基準に適合しない支出に充てられた政務調査費が地方自治法及び本件条例に反するものとして不当利得となる場合等について
(1)  地方自治法100条は,政務調査費の交付について,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない旨規定した上(14項),政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする旨規定している(15項)。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。そして,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法については,各地方公共団体が,当該地方公共団体の規模,地域の実情,議員の調査研究活動の実態等の諸事情を考慮して,その裁量判断により条例でもって定めることができることとしたものと解される。
本件条例は,上記規定を受けて定められたものであり,本件条例8条2項の規定を受けて,本件規程4条・別表において,政務調査費の使途基準が定められている。この使途基準は,議員の調査研究活動において一般に発生すると考えられる項目を具体的に例示し,会派や議員が交付を受けた政務調査費を使用する際の具体的な指標を議員の調査研究活動の類型別に提示したものであり,また,愛知県議会議長が制定した本件マニュアルは,本件規程の使途基準を更に具体化したものである。このように,政務調査費の使途を本件規程や議長の定めた本件マニュアルで規定し,政務調査費を充てることが許される場合を具体的に例示することは,地方自治法や本件条例の上記各規定の趣旨に沿うものであり,その内容に上記各規定に反するところは見当たらない。
また,本件条例においては,政務調査費の交付対象は議会における会派(その所属議員が1人の場合を含む。)とされているけれども,そもそも政務調査費は,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであり(地方自治法100条14項),本件条例でも,会派に対する政務調査費の額は,当該会派の所属議員の数に議員1人当たりの金額(月額50万円)を乗じて得た額とされているのであるから(3条1項),会派が交付を受けた政務調査費をその所属議員の行う調査研究活動の費用を支弁するために支給することは,本件条例の許容するところであって,何ら地方自治法に反するものではない。
他方で,政務調査費は,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるところ(地方自治法100条14項),本件条例8条,本件規程4条・別表において,政務調査費の使途につき前示のような使途基準が定められており,本件条例11条では,知事は,会派が交付を受けた政務調査費に係る収入の総額から当該会派が行った政務調査費に係る支出(8条1項各号に掲げる費用に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは,当該会派に対し,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるものとされている。これらの規定の趣旨,内容等に照らすと,政務調査費は,上記使途基準に従って適正に使用されなければならず,議員がその所属する会派から調査研究活動の費用を支弁するために支給された政務調査費を上記使途基準に反して調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合には,当該会派は,愛知県に対して同額を不当利得(法律上の原因のない利得)として返還すべき義務を負うものというべきである。
そして,不当利得返還請求訴訟においては,返還を請求する側が利得につき法律上の原因を欠くことについて立証責任を負うものと解されるから,政務調査費が使途基準に適合しない支出に充てられたことを理由として不当利得の返還を求める場合にも,上記立証責任の分配に従って,不当利得の返還を求める側が,上記使途基準に適合しないことについて立証責任を負うことになる。もっとも,一般に,不当利得返還請求訴訟において,返還を請求する側が利得の保持を正当化する原因が存在しないことを推認させる一般的・外形的な事実を立証した場合には,相手方において適切な反証を行わない限り,法律上の原因を欠くと判断されることになる。したがって,政務調査費が上記使途基準に適合しない支出に充てられたことを理由として不当利得の返還を求める場合においても,政務調査費が上記使途基準に適合しない支出に充てられたことを推認させる一般的・外形的な事実が立証されたときには,適切な反証がない限り,上記政務調査費は不当利得と判断されることになるというべきである。
(2)  ところで,原告らは,本件規程の別表においては,事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料は「事務費」の例示として挙げられておらず,これらは「事務所費」や「交通費」であって,「事務費」の概念に含まれないから,本件条例8条1項7号,本件規程4条・別表にいう「事務費」に該当せず,本件政務調査費はその全額が使途基準に適合しない支出に充てられたものとして不当利得となる旨主張する。
しかしながら,本件規程の別表は,「会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費」と規定しているところ,その文言から明らかなように,「事務用品・備品購入費,通信費」はあくまでも「経費」の例示にすぎないし,会派が行う調査研究に係る事務の遂行のために,会派ないしその所属議員が,事務所を賃借・運営してその拠点を確保したり,自動車のリースを受けて移動の用に供したりすることが必要となることもあり得るから,本件条例や本件規程の制定に当たって,事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料が「事務費」として政務調査費の支出対象とされることがおよそ想定されていなかったなどということはできない。
この点について,原告らは,全国都道府県議会議長会が作成した「政務調査費の交付条例(例)」及び「政務調査費の交付規程(例)」(甲7)においては,議員交付分に係る使途基準のみに「事務所費」の項目が設けられ,会派交付分に係る使途基準には「事務所費」の項目は設けられていないから,これを参考に制定された本件条例及び本件規程は,「事務所費」たる事務所賃借料に政務調査費を充てることを認めない趣旨で定められたものである旨主張するけれども,「政務調査費の交付条例(例)」及び「政務調査費の交付規程(例)」は,あくまでも条例等の参考モデルを示したものにすぎないし,本件条例や本件規程の規定は,必ずしも「政務調査費の交付条例(例)」等の規定と一致するものでもないから,「政務調査費の交付条例(例)」等との比較のみを根拠に,本件条例及び本件規程が事務所賃借料に政務調査費を充てることを認めない趣旨で定められたものであるということはできない。
(3)  また,原告らは,本件条例上,政務調査費の交付対象は会派に限られており,議員個人ではなく会派のみに政務調査費を交付するという立法政策が選択されているから,議員個人が契約した事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料に政務調査費を充てることは許されず,本件政務調査費はその全額が使途基準に適合しない支出に充てられたものとして不当利得となる旨主張する。
しかしながら,本件規程の別表にいう「会派が行う」調査研究には,会派がその名において自ら行うもののほか,会派の所属議員等にこれを委ね,又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行うものも含まれると解すべきであるところ,前記(2)で説示したとおり,「会派が行う」調査研究に係る事務の遂行のために,会派の所属議員が,事務所を賃借・運営してその拠点を確保したり,自動車のリースを受けて移動の用に供したりすることが必要となることもあり得るから,本件条例における政務調査費の交付対象が会派とされているからといって,それのみで直ちに議員個人が契約した事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料に政務調査費を充てることが許されないと断ずることはできない。
もっとも,本件条例8条,本件規程4条・別表は,政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究に係る事務の遂行に要する経費等に限るものとしているのであるから,議員個人が契約した事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料に政務調査費を充てることが許されるのは,これらの事務所や自動車が上述の意味における「会派が行う」調査研究に係る事務の遂行に使用されている場合に限られるというべきである。そして,これらの事務所や自動車が,会派が行う調査研究活動と議員個人が行うその他の活動の双方に使用されている場合には,各活動への使用実績に応じて当該事務所の賃借料・光熱費や当該自動車のリース料の金額を按分した限度において,政務調査費を充てることが許されるのであって,当該按分割合を超えて政務調査費が充てられたときには,当該超過部分については,本件条例及び本件規程の定める使途基準に適合しない支出に充てられたものとして,不当利得が成立するというべきである。
なお,愛知県議会議長が制定した本件マニュアルでは,「自動車のリース料については,議員の活動の多面的な性格はもとより,他の活動にも使用できる自動車の性格を踏まえ,按分による支出とし,適用する按分割合は,使用実績に応じたものとする。」(第2の7(3)エ),「事務所の要件としては,外形上の形態を有し,応接・事務スペースや事務用備品等を有していること,実際に会派の調査研究に使用されていること等が必要である。」(第2の7(3)オ),「政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動とを分け,それぞれの経費を分離することが望ましいが,それが困難な場合は,活動に要した費用の全額を,各活動の実績に応じて按分し,充当することとする。」(第4)とされているところ,これらの規定も,上記説示したところに沿うものである。
(4)  そこで,以下においては,以上で説示したところを前提として,本件政務調査費に係る不当利得の成否について検討することにする。
2  本件政務調査費に係る不当利得の成否について
(1)  前記前提事実に,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
ア 各会派による所属議員への調査研究活動の委託
(ア) 補助参加人Z1党県議団においては,議員団自ら会派として直接行う調査研究活動のほか,会派の委託を受けた所属議員(団員)が行う調査研究活動があるところ,平成21年度の調査研究活動の委託については,平成21年3月23日の総会を経て,同月30日に,団長から所属議員に対して政務調査研究活動委託書が交付されることによって行われた。委託事項は,「県政振興に関する事項」,「地域振興環境に関する事項」,「健康福祉に関する事項」,「産業振興に関する事項」,「農林水産振興に関する事項」,「社会基盤整備に関する事項」,「教育治安に関する事項」等,多岐にわたるが,例えば,「県政振興に関する事項」の調査研究活動としては,私立教職員組合・父兄懇談会からの私学助成の在り方に関する意見聴取,「健康福祉に関する事項」の調査研究活動としては,介護施設を建設する際の社会福祉協議会との行政の支援の在り方に関する意見の聴取・調査,重度障害者の短期入所の現況に関する施設訪問による調査,「農林水産振興に関する事項」の調査研究活動としては,地域山林の保全状況等の実態に関する自動車を使用しての現地訪問による調査,「社会基盤整備に関する事項」の調査研究活動としては,事務所に来訪した県民から要望があった道路の整備状況や安全対策の必要性,混雑の状況に関する現地訪問による実態調査などが行われた。(丙A7,9)
(イ) 補助参加人Z2党県議団においては,議員団自ら会派として直接行う調査研究活動のほか,会派の委託を受けた所属議員(団員)が行う調査研究活動があるところ,平成21年度の調査研究活動の委託については,平成21年5月1日付けで,団長から所属議員に対して委任状の交付をもって包括的に行われた。委託事項は,「産業について」,「地域の活性化について」,「安全安心な県土と環境先進県づくりについて」,「健康・福祉社会づくりについて」,「教育について」,「分権改革について」,「調査研究活動に関する県民への広報・広聴に関する事項」等,多岐にわたるが,例えば,「産業について」のうち「交通基盤・水道等社会基盤の整備に関する事項」の調査研究活動としては,県民から要望のあった河川や道路の整備,信号や横断歩道の設置要請があった場所の現地調査,各種協議会(名古屋岡崎線建設推進協議会,衣浦豊田道路建設推進協議会,名豊道路建設推進協議会等)からの要望の聴き取り調査,「分権改革について」のうち「地方分権・道州制の推進に関する事項」の調査研究活動としては,道州制の早期導入を目指した研修会の実施,道州制に関係する新聞記事のスクラップや議会議事録,県からの配付資料の整理とこれを基にした県民への報告資料の作成などが行われた。(丙B4,6)
(ウ) 補助参加人Z3党県議団においては,議員団自ら会派として直接行う調査研究活動のほか,会派の委託を受けた所属議員(団員)が行う調査研究活動があるところ,平成21年度の調査研究活動の委託については,平成21年3月25日の総会において調査研究活動報告が了承されることによって行われた。委託事項は,「行財政改革の推進」,「高齢者,児童,障害者が安心して暮らせる福祉社会の構築」,「産業振興と地域活性化の推進」,「『安心・安全のあいち』の実現」,「生活基盤の充実と環境施策の推進」,「『生涯学習社会・教育立県あいち』の実現」等,多岐にわたるが,例えば,「産業振興と地域活性化の推進」に関する事項の調査研究活動としては,中小企業向けの政策立案についての企業との打合せや情報収集,未利用資源・エネルギーの地域内循環システムの構築といった「愛知版グリーン・ニューディール」ともいえる政策の調査や研究,「生活基盤の充実と環境施策の推進」のうち「公共交通網の整備」の調査研究活動としては,道路等の建設等の地元から相談があった案件についての建設事務所や市役所との打合せ,現地調査などが行われた。(丙C4,5)
イ 各議員の調査研究活動の実施方法等
(ア) 会派から委託を受けた各議員は,前記アの調査研究活動の一環として,それぞれの選挙区を中心に実態調査(県民からの意見聴取,相談,意見交換,現地調査)を行ったり,諸団体が実施する県政に関する研修会に参加したり,県民を集め,地域からの課題,要望,問題をテーマとして,県政報告会を実施したりした。
そして,各議員は,上記活動を行うに当たり,多数の関係者と面会等をしたり,事務員を配置して事務員に面会の調整や調査結果の分析・整理作業を行わせたり,収集した資料の保管をする際に,本件事務所を使用し(ただし本件議員8名の事務所を除く。),また,現地訪問等の際の移動の際に,本件自動車を使用した(ただしA5議員の自動車を除く。)。(丙A9,丙B6,丙C5,弁論の全趣旨)
(イ) 本件事務所及び本件自動車(ただし本件議員8名の事務所及びA5議員の自動車を除く。)は,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではなく,各議員において恒常的に管理されてきた。各議員は,各会派から委託された調査研究活動以外にも,政党としての活動や後援会活動等を行う際に,上記事務所や自動車を使用した。(丙A9,丙B6,丙C5,弁論の全趣旨)
ウ 各議員による領収書整理票の記載等
補助参加人らに所属する各議員は,平成21年度の政務調査費に係る収支報告書に添付される各領収書整理票(領収書,振込票等を整理して添付し,使途項目や按分率,按分後金額等を記入するもの)に,それぞれ以下のとおり記入等をし,同各領収書整理票を各補助参加人に提出した。(弁論の全趣旨)
(ア) 補助参加人Z1党県議団所属の議員
a A5議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも2分の1である旨記載した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料9万7500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の2と記入した。(丙A4の1)
b A13議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所の土地賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも2分の1である旨記載した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万9800円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも8割と記入した。(丙A4の2,5の4)
c A14議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A4の3)
d A15議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の2と記入した。(丙A4の4)
e A16議員は,平成21年4月から同年9月まで月々の事務所賃借料13万5000円及び同年10月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料・共益費16万0500円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも15分の7である旨記載した。(丙A4の5)
f A17議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所・事務機賃借料15万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の2と記入した。(丙A4の6)
g A6議員は,平成21年4月から同年8月まで月々の事務所賃借料6万3000円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも7割である旨記載した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万8250円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも7割である旨記載した。(丙A4の8)
h A18議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料7万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも4割と記入した。(丙A4の9)
i A19議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料12万9675円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の3と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万8500円について政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の3と記入した。(丙A4の11,5の10)
j A1議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも90%と記入した。(丙A4の12)
k A7議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料12万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも6分の5と記入した。(丙A4の13)
l A20議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料7万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも85%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料4万9875円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A4の14)
m A8議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料17万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも17分の10と記入した。(丙A4の15)
n A9議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円及び光熱費2万円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも50%である旨記載した。(丙A4の16)
o A21議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所リース料4万6746円,4万8304円,4万3629円又は6万9060円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から同年6月まで,平成22年2月及び同年3月,月々の自動車リース料6万1320円について政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A4の17,5の16)
p A22議員(以下「A22議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料8万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも20分の19と記入した。(丙A4の18)
q A23議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万4050円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも75%と記入した。(丙A4の19)
r A24議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料8万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万8250円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A4の20,5の20)
s A25議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円又は7万6000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも8割と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万3500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも8割と記入した。(丙A4の21,5の22)
t A26議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料12万6000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の6と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万4025円,7万8750円又は6万6150円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の6と記入した。(丙A4の22)
u A10議員は,平成21年4月及び同年5月の月々の事務所賃借料6万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも70%と記入した。(丙A4の7)
v A27議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料9万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A4の10)
w A28議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料12万7050円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも50%と記入した。(丙A5の9)
x A29議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万3000円,5万2500円又は21万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも70%と記入した。(丙A5の12)
y A30議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万6000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の2と記入した。(丙A5の1)
z A31議員(以下「A31議員」という。)は,平成21年6月及び同年7月の自動車リース料合計13万0200円について,政務調査費充当分の按分率を2分の1と記入し,同年8月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万5100円について,政務調査費充当分の按分率を3分の2と記入した。(丙A5の2)
α A32議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万8750円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも63.5%である旨記載した。(丙A5の3)
β A33議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万2200円,30万円,6万2457円又は6万1900円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも2分の1と記入した。(丙A5の5)
γ A34議員(以下「A34議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万0085円又は6万1320円について,政務調査活動にのみ使用した旨記載した。(丙A5の6)
δ A35議員は,平成21年7月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万1135円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙A5の7)
ε A36議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万1900円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも4分の3と記入した。(丙A5の8)
ζ A37議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料11万3400円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の6と記入した。(丙A5の11)
η A38議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料11万0250円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の3と記入した。(丙A5の13)
θ A39議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料9万1400円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも70%と記入した。(丙A5の15)
ι A40議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料9万7125円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の2と記入した。(丙A5の17)
κ A41議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万2530円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも8割と記入した。(丙A5の18)
λ A42議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料10万2900円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも60%と記入した。(丙A5の19)
μ A43議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万5050円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100分の78と記入した。(丙A5の21)
υ A44議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万3550円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の4と記入した。(丙A5の23)
ξ A45議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料9万7650円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の7と記入した。(丙A5の14)
(イ) 補助参加人Z2党県議団所属の議員
a A11議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料12万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の1と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万6965円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも85%と記入した。(丙B1の1,2の1)
b A46議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料15万7500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも2分の1と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万7700円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の6と記入した。(丙B1の9,2の13)
c A47議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料11万8052円(うち52円は振替手数料)又は11万8000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の8と記入した。(丙B1の17)
d A48議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料15万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも50%と記入した。(丙B1の18)
e A49議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の4と記入した。(丙B1の2)
f A50議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率はいずれも2分の1である旨記載した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料13万0200円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも2分の1と記入した。(丙B1の3,2の3)
g A51議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料9万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万4575円又は7万6000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙B1の4,2の7)
h A52議員(以下「A52議員」という。)は,平成21年4月及び同年5月の月々の事務所賃借料18万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月及び同年5月の月々の自動車リース料5万4000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100%と記入した。(丙B1の5,2の8)
i A53議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料11万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも85%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年1月まで月々の自動車リース料12万9990円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも60%と記入した。(丙B1の7,2の10)
j A54議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万2500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月から同年12月まで月々の自動車リース料15万5715円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.6と記入した。(丙B1の8,2の11)
k A55議員(以下「A55議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料15万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも3分の1と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万5940円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100%と記入した。(丙B1の11,2の16)
l A56議員(以下「A56議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料13万6000円のうち「○○誌編集室」負担分2万円を差し引いた11万6000円について,政務調査費充当分の按分率を,平成21年9月まではいずれも2分の1,同年10月からはいずれも4分の3と記入した。(丙B1の12)
m A57議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万5000円又は12万6000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも75%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の自動車リース料6万4155円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも75%と記入した。(丙B1の13,2の17)
n A58議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも70%と記入した。(丙B1の14)
o A59議員(以下「A59議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料13万0250円(うち250円は振込手数料)について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100%と記入した。(丙B1の15,2の18)
p A60議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所土地賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.6と記入した。(丙B1の16)
q A61議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万2500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の4と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万8000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも4分の3と記入した。(丙B1の19,2の19)
r A62議員(以下「A62議員」という。)は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の事務所賃借料10万3000円について,政務調査費充当分の按分率を,平成21年4月については77.7%,同年5月については76.3%,同年6月については80.3%,同年7月については82.8%,同年8月については61.5%,同年9月については87.1%,同年10月については89.8%,同年11月については88.7%,同年12月については86.1%,平成22年1月については87.5%,同年2月については87.7%と記入した。
また,同議員は,平成21年4月から平成22年1月まで月々の自動車リース料8万6100円について,政務調査費充当分の按分率を,平成21年4月については88.5%,同年5月については76.6%,同年6月については82.1%,同年7月については85.3%,同年8月については74.9%,同年9月については81.6%,同年10月については89.8%,同年11月については84.3%,同年12月については79.5%,平成22年1月については83.1%と記入した。(丙B1の20,2の20)
s A63議員(以下「A63議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の自動車リース料11万7600円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の3と記入した。(丙B1の21,2の21)
t A64議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料8万7000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料4万5600円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙B1の22,2の22)
u A65議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万8500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の8と記入した。(丙B1の23)
v A66議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料10万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙B1の24)
w A67議員は,平成21年4月から同年12月まで,平成22年2月及び同年3月の月々の事務所賃借料10万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙B1の25)
x A68議員は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の事務所賃借料7万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の自動車リース料8万6300円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.7と記入した。(丙B1の26,2の23)
y A69議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料8万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも5分の4と記入した。(丙B1の27)
z A70議員は,平成21年4月から平成22年3月まで(ただし平成21年4月分から平成22年4月分まで)月々の事務所賃借料11万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙B1の28)
α A71議員は,平成21年5月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料8万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも50%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料10万4685円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも64%と記入した。(丙B1の10,2の14)
β A12議員は,平成21年4月及び同年5月の月々の事務所賃借料10万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも2分の1と記入した。(丙B1の6)
γ A72議員は,平成21年4月から平成22年1月まで月々の自動車リース料10万5000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙B2の6)
δ A73議員(以下「A73議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万6614円について,政務調査費充当分の按分率を,平成21年12月まではいずれも4分の3,平成22年1月からはいずれも5分の4と記入した。(丙B2の2)
ε A74議員(以下「A74議員」という。)は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万3525円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも100%と記入した。(丙B2の4)
ζ A2議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万1845円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙B2の5)
η A75議員(以下「A75議員」という。)は,平成21年4月から平成22年2月まで月々の自動車リース料12万2220円について,政務調査費充当分の按分率を,平成21年4月については0.545,同年5月からはいずれも0.6と記入した。(丙B2の9)
θ A76議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万5500円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも90%と記入した。(丙B2の12)
ι A77議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料8万8000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.75と記入した。(丙B2の15)
(ウ) 補助参加人Z3党県議団所属の議員
a A78議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万5650円(2か月で11万1300円)について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万2660円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。(丙C1の1,2の1)
b A3議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料5万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万5600円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも0.8と記入した。(丙C1の2,2の2)
c A79議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料11万1100円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも50%と記入した。また,同議員は,平成21年4月から同年11月まで月々の自動車リース料6万9000円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも80%と記入した。(丙C1の3,2の3)
d A80議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料6万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料7万1696円について,政務調査費充当分の按分率は年間を通じて10分の9である旨記入した。(丙C1の4,2の4)
e A81議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料7万1700円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料6万0900円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。(丙C1の5,2の5)
f A82議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料7万5630円(うち630円は振込手数料)について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。また,同議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の自動車リース料5万7015円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。(丙C1の7,2の6)
g A83議員は,平成21年4月から平成22年3月まで月々の事務所賃借料6万円について,政務調査費充当分の按分率をいずれも10分の9と記入した。(丙C1の6)
エ 会派及び議会事務局等による領収書整理票の確認内容等
(ア) 補助参加人らは,所属議員から領収書整理票の提出を受けると,所属議員の申告に係る按分率と按分後の金額が合致しないなどの特段の事情がない限り,本件マニュアルに沿った使途基準に合致する支出と認め,政務調査費を充当することにしている。平成21年度の政務調査費に関しても,補助参加人らにおいて,所属議員から提出を受けた前記ウの領収書整理票を含む経理関係書類につき,経理責任者の確認を経て各会派の長(団長)の承認がされた上,平成22年4月30日までに,愛知県議会議長に対し,上記領収書整理票をそのまま添付して平成21年度政務調査費収支報告書が提出された。(丙A1,9,丙B6,丙C5,弁論の全趣旨)
(イ) 愛知県議会事務局は,各会派から収支報告書及び領収書整理票の提出を受けると,領収書の欠落がないか,支払額と政務調査費充当額の按分計算等の計算誤りがないかを確認するとともに,本件マニュアルにおける「充当が不適当な経費」に該当するものはないかについて確認を行うが,徴収書整理票に記載された調査研究活動とその他の活動との按分率については,議員が自己の説明責任に基づいて設定し,政務調査費を充当しているものであると考えており,原則として,数値そのものが妥当か否かという判断は行っていない。同議会議長は,上記収支報告書等について,形式的・外形的な確認において問題がなければ,同県知事に対し,収支報告書の写しのみを送付することとしており,同県知事は,同収支報告書について,その別紙の額の計算の正確性という観点から形式的な確認をしている。平成21年度政務調査費収支報告書についても,議会及び知事において,それぞれ上記のような確認がされた。(乙3,弁論の全趣旨)
(2)  前記前提事実及び前記(1)で認定した事実によると,本件事務所及び本件自動車(ただし本件議員8名の事務所及びA5議員の自動車を除く。以下同じ。)は,会派から委託された調査研究活動と,政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用されていたものであるところ,本件事務所及び本件自動車は,会派ではなく,議員個人が自らの名義で契約した上で恒常的に管理してきたものであり,もともと特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないというのである。このような事務所及び自動車は,外形上は,むしろ議員個人の一般的な利用に供されているとみられ得るものであり,実際にも,使途が明確に区別されていない限り,会派から委託された調査研究活動以外の活動に随時機動的に利用されやすく,議員としての活動以外の私的な用務に利用されることもあり得るものである。会派から委託された調査研究活動以外の活動としては,議会や委員会に出席し意見を述べたり議決に参加したりするための活動や,政党としての活動,後援会活動,選挙のための活動など,さまざまな活動があるところ,このような調査研究活動以外の活動のための関係者との面会や打合せ,文書等の保管,事務作業などを行う際に,議員が恒常的に管理している事務所を使用したり,このような活動のために移動する際に,議員が恒常的に管理している自動車を使用したりすることが容易に想定されるのであって,これらの事務所や自動車について会派から委託された調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難い。そうすると,議員個人の事務所及び自動車については,特段の事情がない限り,会派から委託を受けた調査研究活動のために使用された割合とそれ以外の活動のため使用された割合は同等程度であると推認するのが相当である。
ところで,事務所の賃借料・光熱費や自動車のリース料について,会派から委託された調査研究活動のために使用された部分とそれ以外の活動に使用された部分とを截然と区分することはもともと困難であるところ,本件においては,前記(1)ウで認定したとおり,各議員は,それぞれ領収書整理票に政務調査費充当分の按分率として特定の数値を記入しているものの,算定の基となる資料や算定方式など,各数値の算定根拠について,何ら具体的な説明をしていない。前記(1)エで認定したとおり,会派や議会事務局等は,使途基準への適合性について,単に形式的なチェックにとどめ,事務所や自動車の使用実績・状況等に関しても,具体的にこれらを確認する態勢を執っていないため,結局,各議員がそれぞれ根拠を示すこともなく按分率のみを自己申告しているのが実情である。しかも,前記(1)ウで認定した事実によると,A62議員(同(イ)r)以外の議員については,毎月同一の按分率が通年にわたって記載されている(ただし,A31議員(同(ア)z),A56議員(同(イ)l),A73議員(同(イ)δ)及びA75議員(同(イ)η)は,途中で1度だけ按分率を変更しているが,それを除けば月が替わっても同一の按分率が記載されている。)ところ,会派から委託された調査研究活動とそれ以外の活動の内容や活動に要する時間等は,その性質上,自ずから月ごとに変動し得るものであることを考慮すると,上記領収書整理票に記載された上記按分率は,月ごとに実際にあった調査研究活動とそれ以外の活動への各使用実績を割り出して反映させたものとはいい難い(もっとも,A63議員(同(イ)s)は事務所賃借料について,A34議員(同(ア)γ),A52議員(同(イ)h),A55議員(同(イ)k),A59議員(同(イ)o)及びA74議員(同(イ)ε)は自動車リース料について,いずれも政務調査費充当分の按分率を100%としているところ,仮に当該事務所や当該自動車を会派の調査研究活動のみに使用するように明確に使途を区分しているのであれば,按分率の変動がなくても上記のような問題は生じないものの,上記各議員は,それぞれの使用実績等に関して何ら具体的な説明をしておらず,使途を明確に区分する手立てを講じたり,他の活動に流用されない仕組みを確保しているとも認め難い。したがって,上記各議員の事務所・自動車についても,他の議員と同様,会派のための調査研究活動以外の活動にも使用されていたものとみるほかはない。)。そうすると,各議員の単なる自己申告による按分率に依拠して算出された本件政務調査費が本件条例及び本件規程の定める使途基準に適合するものであるということはできない。
以上を総合すると,本件事務所及び本件自動車は,会派から委託された調査研究活動とそれ以外の活動の双方のために使用されており,本件事務所賃借料等及び本件自動車リース料のうち,政務調査費を充てることが許されるのは,せいぜいその2分の1にとどまると推認するのが相当であり,特段の反証がない限り,これを超える部分に充てられた政務調査費は,本件条例及び本件規程の定める使途基準に適合しない支出に充てられたものとして不当利得になるというべきである。そして,本件においては,会派から委託された調査研究活動とそれ以外の活動に実際に使用された割合が上記割合と異なることにつき特段の反証はない。
(3)  これに対し,原告らは,本件事務所賃借料等及び本件自動車リース料については,会派の調査研究活動への支出であることの具体的な立証がない限りは,政務調査費を充てることはおよそ許されない,あるいは政務調査費を充てることが許されるのは3分の1にとどまる旨主張する。
しかしながら,平成21年度に補助参加人らが所属議員に対して調査研究活動を委託し,各議員がその調査研究活動を行うに当たって本件事務所や本件自動車を使用したことは,前記(1)ア,イで認定したとおりであるから,本件事務所賃借料等及び本件自動車リース料に政務調査費を充てることがおよそ許されないということはできない。また,前記(2)で説示した事情によっても,本件事務所や本件自動車について,会派から委託された調査研究活動のための使用が,それ以外の活動のための使用を大幅に下回っていたとまで推認することはできず,使用実績の3分の1以下であったことを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
また,原告らは,補助参加人らから本件政務調査費の支出に対する会派代表者の承認について厳格な手続がとられていなかったため,本件政務調査費は会派の政務調査活動のための支出に充てられたものということはできないとも主張するけれども,前記(1)で認定した事実によると,補助参加人らは,所属議員に一定の事項に関する調査研究活動を委託し,所属議員は,それを受けて調査研究活動を行い,これに要した費用として本件政務調査費を支出したとして領収書整理票を補助参加人らに提出し,その各会派の長(団長)の承認を受けたというのである。そうすると,補助参加人らは,会派としての調査研究活動を,その所属議員にこれを委ね,又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして承認する方法によって行ったということができるから,上記調査研究活動が会派としての調査研究活動に当たらないということはできない。したがって,原告らの上記主張も,採用することができない。
(4)  他方,補助参加人らは,①本件政務調査費につき不当利得が成立するためには,原告らにおいて,一見して明らかに使途基準に反する支出に充てられたことを主張立証することが必要であるにもかかわらず,原告らは,按分率が正当でなく,政務調査費で賄われるべきでない部分がどれだけであるかなどについて,何ら具体的な事実を主張立証していない,②補助参加人らの構成員である各議員は,政務調査活動とそれ以外の活動をできる限り分離するため,使用する自動車を活動ごとに替えたり,後援会活動のために別の事務所を用意したり,1棟の事務所を活動ごとに区分した上で,政務調査活動として利用した場所の面積割合,使用実績等を考慮して按分率を算出するなどの工夫をしていたほか,政務調査活動とそれ以外の活動を分離することが困難な場合等には,メモやスケジュール帳等から政務調査活動としての時間を概算で把握したり,活動の種類や性格に応じて所要時間を概算で把握するなどして按分率を定めていたものであり,領収書整理票の記載自体から,本件政務調査費が全額使途基準に適合した支出であることは明白である,③各会派の団長は,それぞれ所属議員から報告を受けており,各議員の地位,権限及び職務内容,議員としての活動も踏まえて,本件政務調査費を本件条例,本件規程及び本件マニュアルに適合する支出であると判断した旨主張し,被告も,④愛知県議会議長は,事務所賃借料や自動車リース料に100%又は高い按分率で政務調査費が充てられている場合には,当該事務所等が政務調査活動専用のものであるかどうか,活動の実態と合致しているかどうかなどを口頭で確認している旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,政務調査費が使途基準に適合しない支出に充てられたことを理由として不当利得の返還を求める訴訟における立証責任の分配や一般的・外形的な事実による推認に関しては,前記1で説示したとおりであるところ,前記(1),(2)で認定,説示したとおり,本件事務所及び本件自動車は,議員個人の事務所及び自動車であって会派の事務所及び自動車ではなく,会派から委託された調査研究活動とそれ以外の活動の双方の目的のために使用されたというのであるから,被告の側において,各議員が採用した按分率の算定根拠をそれぞれ具体的に説明する関係資料により,会派から委託された調査研究活動のための使用が2分の1を超える割合であったことをうかがわせる事情を詳らかにするなどして特段の事情を明らかにし,適切な反証をする必要があるものといわざるを得ない。そもそも,各議員が自己の事務所や自動車を会派から委託された調査研究活動とそれ以外の活動とにそれぞれどの程度使用したかについては,議員自身の領域内に属する事項であり,各議員等関係者の説明がなければ外部の者には分明にし難いものであるところ,前記1で説示したとおり,地方自治法の定める政務調査費の制度は,使途の透明性を確保するために所定の手続の履践を求め,本件マニュアルにおいても,会派及び議員は「適正な執行であることを説明する責任がある」とされ(第1の2(3)),「按分した場合は,按分率の積算根拠を明確にする」ものとされている(第4(5))のであるから,補助参加人らが上記のような反証の負担を負うとすることは,政務調査費の制度趣旨にも適うものというべきである。
上記②の点については,確かに,平成21年度ないし本件訴訟提起時における各会派の政務調査費経理責任者が作成した陳述書(丙A9,丙B6,丙C5)には,補助参加人らの主張に沿うかのような供述記載部分が存在するけれども,個々の議員がどのような資料に基づき,そのような方法によって按分率を算出したのかは一切詳らかにされておらず,どのような手立てによって会派から委託された調査研究活動のための使用とそれ以外の活動のための使用とを区別してきたのかについても明らかにされていないから,上記供述記載部分をそのまま信用することはできない。
また,上記③及び④の点については,上記各陳述書(丙A9,丙B6,丙C5)及び愛知県議会事務局総務課長作成の陳述書(乙3)中には,これに沿うかのような供述記載部分があるけれども,按分率を100%としたA63議員(前記(1)ウ(イ)s),A34議員(同(ア)γ),A52議員(同(イ)h),A55議員(同(イ)k),A59議員(同(イ)o)及びA74議員(同(イ)ε)や按分率を20分の19としたA22議員(同(ア)p)について,具体的にどのような確認作業が行われたのかは何ら明らかにされておらず,本件において各議員が領収書整理票に記入等した按分率自体の正確性・妥当性についてチェックがされた形跡さえうかがわれないから,上記各供述記載部分をそのまま信用することはできない。
(5)  以上によれば,本件政務調査費のうち,各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分については,各補助参加人において不当利得として返還すべき義務を負うものというべきである(なお,本件議員8名の事務所賃借料・光熱費及びA5議員の自動車リース料については,上記部分以上に不当利得が成立することは,後記3のとおりである。)。
3  本件議員8名の支出分についての不当利得の成否について
(1)  掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア A5議員について
A5議員は,平成21年度に,自らが監査役,親族が代表取締役を務めるいわゆる同族会社である株式会社aから,事務所を賃借するとともに,自動車のリースを受けたとして,この事務所の賃借料(月10万円)及び自動車のリース料(月9万7500円)に前記2(1)ウ(ア)aのとおり政務調査費を充てた(事務所賃借料の按分率は2分の1,自動車リース料の按分率は3分の2)。同議員が同社から賃借している事務所の所在地は明らかにされていないが,平成2年まで同社の本店が置かれていた建物は,同議員自身が所有している。また,同議員が補助参加人Z1党県議団に提出した事務所賃借料の受領に係る領収書の金額は,賃借料である10万円ではなく,政務調査費に充てたとする5万円とされている。(甲14,丙A4の1,弁論の全趣旨)
イ A6議員について
A6議員は,平成21年度に,自らが取締役を務める同族会社である有限会社bから,事務所(6階建ての建物の1階部分)を賃借したとして,この事務所の賃借料(月6万3000円)に前記2(1)ウ(ア)gのとおり政務調査費を充てた(按分率は7割)。上記事務所が入っている建物は,もともと上記会社が昭和63年5月31日から所有していたが,平成3年2月20日にA6議員の父であるA84が売買により,平成5年8月23日にA6議員の母であるA85が相続により,順次その所有者となった。A6議員の説明によると,「A85は,上記会社に上記建物を賃貸していたもので,その後,平成21年4月1日にA85が死亡し,同日以降は同人の相続人3名間において遺産共有の状態となっていたところ,上記会社が転借人であるA6議員から賃料を受領し,上記相続人の1人であるA86が上記会社から事実上賃料を受領していた。同年8月にA6議員が上記建物を単独で相続する方向で遺産分割協議が進んだため,A6議員は,同年9月以降の賃料については,政務調査費を充てないようになった。」とされている。(甲15,丙A4の8,8,弁論の全趣旨)
ウ A7議員について
A7議員は,平成21年度に,自らが代表取締役を務める同族会社である株式会社cから,その本店が置かれている建物の中に事務所を賃借したとして,この事務所の賃借料(月12万円)に前記2(1)ウ(ア)kのとおり政務調査費を充てた(按分率は6分の5)。上記事務所建物の敷地は,A7議員の所有に属するところ,A7議員は,上記会社に無償で同土地を使用させていた。(甲16,丙A4の13,弁論の全趣旨)
エ A8議員について
A8議員は,平成21年度に,自らが代表取締役を務める同族会社である株式会社dから,事務所を賃借したとして,この事務所の賃借料(月17万円)に前記2(1)ウ(ア)mのとおり政務調査費を充てた(按分率は17分の10)。同議員が同社から賃借している事務所の所在地は,明らかにされていない。(甲17,丙A4の15,弁論の全趣旨)
オ A9議員について
A9議員は,平成21年度に,自らが代表取締役を務める同族会社であるe株式会社から,事務所を賃借したとして,この事務所の賃借料(月10万円)及び光熱費(月2万円)に前記2(1)ウ(ア)nのとおり政務調査費を充てた(按分率は50%)。同議員が同社から賃借している事務所の所在地は明らかにされていないが,同議員が補助参加人Z1党県議団に提出した領収書の金額は,賃借料(10万円)及び光熱費(2万円)の合計額である12万円ではなく,政務調査費に充てたとする6万円とされている。(甲18,丙A4の16,弁論の全趣旨)
カ A10議員について
A10議員は,平成21年度に,自らが代表取締役を務める同族会社であるf株式会社から,事務所を賃借したとして,この事務所の賃借料(月6万円)に前記2(1)ウ(ア)uのとおり政務調査費を充てた(按分率は70%)。同議員が同社から賃借している事務所の所在地は,明らかにされていない。(甲19,丙A4の7,弁論の全趣旨)
キ A11議員について
A11議員は,平成21年度に,その妻であるA87が代表取締役を務める同族会社であるg株式会社から,その本店が置かれている2階建ての建物の1階部分を事務所として賃借したとして,この事務所の賃借料(月12万円)に前記2(1)ウ(イ)aのとおり政務調査費を充てた(按分率は3分の1)。
上記事務所が入っている同社所有の建物は,生け垣で区分されているものの,A11議員の自宅建物の敷地と同一筆の土地(地積1377.84m2)上にある。また,上記土地は,A11議員とA87及び同議員の母であるA88の共有に属しているところ,A11議員の説明によると,「上記会社は,同土地の賃料を,A11議員には支払わず,A87に支払っている。」とされている。(甲20,丙B1の1,5,弁論の全趣旨)
ク A12議員について
A12議員は,平成21年度に,自己が取締役,親族が代表取締役を務める同族会社であるh株式会社から,事務所を賃借したとして,この事務所の賃借料(月10万円)に前記2(1)ウ(イ)βのとおり政務調査費を充てた(按分率は2分の1)。同議員が同社から賃借している事務所の所在地は,明らかにされていない。(甲21,丙B1の6,弁論の全趣旨)
(2)  前記(1)で認定した事実によると,①A7議員,A8議員,A9議員及びA10議員の4名は,自らが代表取締役を務める同族会社から事務所を賃借したとして事務所賃借料ないし光熱費に政務調査費を充てているが,このうちA7議員の事務所は,当該会社の本店が置かれている建物内にあるばかりか,その敷地は,同議員の所有地で,当該会社は同議員から無償で同土地を使用していたものである上,A8議員,A9議員及びA10議員についても,賃借している事務所の所在地を明らかにしておらず,A9議員に至っては,所属会派に対し,領収額欄に賃借料・光熱費そのものではなく,政務調査費に充てたとする金額自体を記載した領収書を提出していたこと,②A5議員は,自らが監査役,親族が代表取締役を務める同族会社から事務所の賃貸と自動車のリースを受けたとして事務所賃借料及び自動車リース料に政務調査費を充てているが,所属会派に提出した領収書に賃借料そのものではなく政務調査費に充てたとする金額自体を記載している上,賃借している事務所の所在地も明らかにしていないこと,③A6議員は,自らが取締役を務める同族会社から事務所を賃借したとして事務所賃借料に政務調査費を充てているが,事務所のある建物は,同議員が他の相続人2名と共に相続により取得したものであるばかりか,現に間もなく同議員が遺産分割協議により単独で取得することになったにもかかわらず,その間の事務所賃借料は同議員以外の相続人が受領していたという不合理な説明をしていること,④A11議員は,妻が代表取締役を務める同族会社から事務所を賃借したとして事務所賃借料に政務調査費を充てているが,事務所は,同社の本店が置かれている建物内にあるばかりか,その敷地は,同議員,妻及び母の共有に属するにもかかわらず,地代は妻のみに支払われているという不合理な説明をしていること,⑤A12議員は,自らが取締役,親族が代表取締役を務める同族会社から事務所を賃借したとして事務所賃借料に政務調査費を充てているが,賃借している事務所の所在地を明らかにしていないこと等を指摘することができる。
これら諸点に照らすと,本件議員8名がそれぞれ代表者等の機関を務める同族会社から賃借したとされる事務所が,果たして実際に議員の事務所として使用され,その機能を備えていたかどうかや,本件議員8名の事務所及びA5議員の自動車が,会派から委託された調査研究活動のために使用されていたかどうか,あるいは本件議員8名が現実にこれら同族会社に対して事務所賃借料や自動車リース料とする金額を全額支払っていたかどうかといった点について,大いに疑問があるというほかはなく,むしろ,賃借人等とされる本件議員8名と賃貸人等とされるその同族会社との間の密接な関係や,使用実態や支出等の裏付けの乏しさなど,本件に現れた諸事情の下においては,上記のような使用や支出の実体が欠けていたことが推認される。これらに加え,本件マニュアルにおいて,事務費の使途項目について,「充当できるリース車は1台とし,その充当金額については年間80万円を上限とする(自動車リースを業とする会社からの契約に限る。)」(第2の7(3)エ),「自己(生計を一にしている親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない。」(第2の7(3)キ)とされていることをも併せ考慮すると,本件議員8名の事務所賃借料及びA5議員の自動車リース料の支出に充てられたとする政務調査費は,そもそも政務調査費を充てる対象となるべき事務所賃借料や自動車リース料の支出の実体を欠くか,あるいは本件条例及び本件規程の定める使途基準に適合しないものといわざるを得ず,その全額が法律上の原因のない利得になるというべきである。
そうすると,本件政務調査費のうち,本件議員8名の事務所賃借料及びA5議員の自動車リース料の支出に充てられた部分については,各補助参加人において,前記2で説示した各2分の1を超えて充てられた分だけではなく,その全額を不当利得として返還すべき義務を負うものというべきである。
4  不当利得の金額等
(1)  以上を前提に,各補助参加人の不当利得となる金額を算定すると,次のとおりである。
ア 補助参加人Z1党県議団所属の各議員について,平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の2分の1を超えて政務調査費を充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z1党事務所賃借料一覧表2」及び別紙「Z1党自動車リース料一覧表2」の各「超過額」欄記載のとおりであり(なお,同各別紙において「年間支出額の2分の1」を算出するに当たり,1円未満の端数金額は,前記1で説示した立証責任の所在に照らし,切り上げた。),A5議員,A6議員,A7議員,A8議員,A9議員及びA10議員の事務所賃借料・光熱費並びにA5議員の自動車リース料については政務調査費を充てられた金額全額が不当利得となることからすると,同補助参加人の不当利得となる金額は,別紙「Z1党事務所賃借料一覧表2」及び別紙「Z1党自動車リース料一覧表2」の各「不当利得金額」欄記載の金額の合計1313万1677円(事務所賃借料・光熱費に係る不当利得771万1746円及び自動車リース料に係る不当利得541万9931円)である。
イ 補助参加人Z2党県議団所属の各議員について,平成21年度に支出した事務所賃借料及び自動車リース料の2分の1を超えて政務調査費を充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z2党事務所賃借料一覧表2」及び別紙「Z2党自動車リース料一覧表2」の各「超過額」欄記載のとおりであり(なお,同別紙において「年間支出額の2分の1」を算出するに当たり,1円未満の端数金額は,前記アと同様,切り上げた。),A11議員及びA12議員の事務所賃借料については政務調査費を充てられた金額全額が不当利得となることからすると,同補助参加人の不当利得となる金額は,別紙「Z2党事務所賃借料一覧表2」の「不当利得金額」欄記載の金額及び別紙「Z2党自動車リース料一覧表2」の「超過額」欄記載の金額の合計1204万8121円(事務所賃借料に係る不当利得714万1575円及び自動車リース料に係る不当利得490万6546円)である。
ウ 補助参加人Z3党県議団所属の各議員について,平成21年度に支出した事務所賃借料及び自動車リース料の2分の1を超えて政務調査費を充てられた金額は,それぞれ,別紙「Z3党事務所賃借料一覧表2」及び別紙「Z3党自動車リース料一覧表2」の各「超過額」欄記載のとおりであり,同補助参加人の不当利得となる金額は,上記各超過額の合計342万3934円(事務所賃借料に係る不当利得172万7280円及び自動車リース料に係る不当利得169万6654円)である。
(2)  前記(1)のとおり,補助参加人らは,それぞれ,愛知県に対して不当利得返還債務を負っているところ,被告(愛知県知事)は,この不当利得返還請求権を行使していない。そうすると,被告(愛知県知事)には,この点で,違法に財産の管理を怠る事実があるというべきである。
第4  結論
以上の次第で,原告らの請求は,被告に対し,補助参加人Z1党県議団に対する1313万1677円の不当利得返還請求,補助参加人Z2党県議団に対する1204万8121円の不当利得返還請求,補助参加人Z3党県議団に対する342万3934円の不当利得返還請求をすることを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福井章代 裁判官 笹本哲朗 裁判官 平野佑子)

別紙
当事者目録
名古屋市〈以下省略〉
原告 X1
名古屋市〈以下省略〉
原告 X2
名古屋市〈以下省略〉
原告 X3
名古屋市〈以下省略〉
原告 X4
愛知県豊田市〈以下省略〉
原告 X5
愛知県瀬戸市〈以下省略〉
原告 X6
名古屋市〈以下省略〉
原告 X7
名古屋市〈以下省略〉
原告 X8
上記8名訴訟代理人弁護士 滝田誠一
同 新海聡
同 佐久間信司
同 杉浦英樹
同 間宮静香
同 佐竹靖紀
同 柴田将人
同 濱嶌将周
同 西野昭雄
同 平井宏和
同 小島智史
名古屋市〈以下省略〉
被告 愛知県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 南谷直毅
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
名古屋市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z1党愛知県議員団
同代表者団長 A1
名古屋市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z2党愛知県議員団
同代表者団長 A2
名古屋市〈以下省略〉
被告補助参加人 Z3党愛知県議員団
同代表者団長 A3
上記3名訴訟代理人弁護士 後藤武夫
同訴訟復代理人弁護士 平田健人
別紙
関係法令等の定め
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。平成24年法律第72号による改正前のもの。)
100条14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。
100条15項
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
104条
普通地方公共団体の議会の議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表する。
2 愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年愛知県条例第41号。平成23年愛知県条例第31号による改正前のもの。)
1条
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき,愛知県議会(以下「議会」という。)における会派に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2条
政務調査費は,議会における会派(その所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し,交付する。
3条1項
政務調査費の額は,一月につき50万円に各会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
8条1項
会派は,政務調査費を次に掲げる費用に充てなければならない。
(1) 調査研究費
(2) 研修費
(3) 会議費
(4) 資料作成費
(5) 資料購入費
(6) 広報費
(7) 事務費
(8) 人件費
8条2項
前項各号に掲げる費用の使途基準は,議会の議長が定める。
9条1項
会派の代表者は,当該会派の前年度における次に掲げる事項を記載した政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,毎年4月30日までに,議会の議長に提出しなければならない。
(1) 政務調査費に係る収入の総額
(2) 政務調査費に係る支出の総額並びに前条第1項各号に掲げる費用ごとの支出の額及び主たる支出の内訳
(3) 政務調査費に係る収入の総額から政務調査費に係る支出の総額を控除した額
9条3項
前2項の収支報告書を提出するときは,政務調査費による支出のうち1件3万円以上の支出(人件費に係るものを除く。)に係る領収書その他の支出の事実を証する書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を併せて提出しなければならない。
10条
議会の議長は,前条各項の規定により収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)が提出されたときは,必要に応じ,政務調査費の適正な運用を図るための調査を行うことができる。
11条
知事は,会派が交付を受けた政務調査費に係る収入の総額から当該会派が行った政務調査費に係る支出(第8条第1項各号に掲げる費用に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは,当該会派に対し,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
13条
この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,議会の議長が定める。
3 愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する規程(平成13年愛知県議会告示第1号。平成23年愛知県議会告示第2号による改正前のもの。)
1条
この規程は,愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例(平成13年愛知県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4条
条例第8条第2項の愛知県議会(以下「議会」という。)の議長が定める使途基準は,別表のとおりとする。
別表
政務調査費の使途基準

費用 内容
調査研究費 会派(会派から調査研究活動を委託された所属議員を含む。以下同じ。)が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する調査委託費,交通費,宿泊費等の経費
研修費 会派が行う研修会,講演会等の実施並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する会場・機材借上費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等の経費
会議費 会派が行う各種会議に要する会場・機材借上費,資料印刷費等の経費
資料作成費 会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する印刷・製本代,原稿料等の経費
資料購入費 会派が行う調査研究に必要な図書,資料等の購入に要する書籍購入代,新聞雑誌購読料等の経費
広報費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報に要する広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等の経費
事務費 会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費
人件費 会派が行う調査研究を補助する職員の雇用に要する給料,手当,社会保険料,賃金等の経費

4 政務調査費マニュアル(平成20年3月24日愛知県議会議長制定。乙1の2)
第1 総括
1 趣旨
政務調査費は,地方自治法第100条第13項及び第14項並びに愛知県議会における会派に対する政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」という。)等の規定に基づき,愛知県議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として,議会における会派に対して,公費として交付されるものである。
したがって,交付された政務調査費は,愛知県政(以下「県政」という。)に関連して会派が行う調査研究活動に要する経費に対して適切に充当されなければならない。
ついては,議会としてその使途内容を明確にするため,このマニュアルを策定し,適正な執行に資することとした。
なお,ここに示した内容は,政務調査費を執行する場合の基本原則と,それに沿った使途項目ごとの活動・経費例示及び留意点などであり,個々の執行にあたっては,これらを参考に,個別に判断し,実施されるものである。
2 基本原則
政務調査費として執行するにあたっては,次の原則に基づき行うものとする。
(1) 執行上の原則
ア・イ 〈省略〉
ウ 領収書その他の書類等(以下「証票類等」という。)の客観的証拠があり,活動内容が説明可能なこと。
調査研究活動の内容や執行状況を客観的に説明できるように,会計帳簿や証票類等が調製,整理,保管されていることが必要である。
エ 実費に充当するものであること。
原則として,調査研究活動に要した費用の実費に充当するものである。ただし,他の費用と混在し,分離することが不可能な場合は,按分をするなどし,要した対象経費を算出する必要がある。
(2) 会派執行の原則(執行主体)
政務調査費は,会派に対して交付されるものであり,会派が行う調査研究活動に要する経費に充当されるものである。
ただし,個々の調査研究活動にあたっては,会派の会議等で調査研究項目を決定の上,会派から個々の議員に委託することも可能である。
なお,この場合,その経費については実費精算する必要があり,議員に利得が発生しないようにするとともに,議員が行った政務調査活動に要した費用については,使途項目ごとに経費計上する。
(3) 説明責任の原則(透明性の確保)
会派及びその委託を受けた議員は,公費の執行であることと,政治活動の自由の確保との調整を図りつつ,適正な執行であることを説明する責任があることから,次の事項に十分留意するものとする。
ア 会計帳簿等の調製等
活動内容の執行状況を客観的に説明できる会計帳簿や証票類等を整え,必要に応じていつでも提示できるようにする。
イ 〈省略〉
第2 使途項目の内容
政務調査費を充当できる経費について,使途項目ごとに,使途内容,活動・経費例示及び留意点を記載する。
なお,ここに示す活動・経費例示は,あくまでも例示であり,これ以外のものであっても,支出内容が政務調査費の目的に合致しており,金額,態様なども社会通念上妥当な範囲内のものであり,対外的にもその説明ができるものであれば,支出することは可能である。
また,留意点については,経費内容が同じ場合は,使途項目間で同様に適用される。
1~6 〈省略〉
7 事務費
(1) 使途内容
会派が行う調査研究に係る事務の遂行に要する事務用品・備品購入費,通信費等の経費
(2) 活動・経費例示
事務用品・備品の購入,事務機器の購入及びリース,電話(携帯電話を含む。)の使用,インターネット接続契約,自動車のリース,事務所の賃借料及び管理運営費(光熱水費等)などが該当する。
(3) 留意点
ア 購入・リースするものについては,調査研究活動に対する有用性が高く,一般的に直接必要と認められるものであることが必要である。
イ・ウ 〈省略〉
エ 自動車のリース料については,議員の活動の多面的な性格はもとより,他の活動にも使用できる自動車の性格を踏まえ,按分による支出とし,適用する按分割合は,使用実績に応じたものとする。
なお,充当できるリース車は1台とし,その充当金額については年間80万円を上限とする(自動車リースを業とする会社からの契約に限る。また,任意保険料や違約金等は対象外とする。)。
オ 事務所の要件としては,外形上の形態を有し,応接・事務スペースや事務用備品等を有していること,実際に会派の調査研究に使用されていること等が必要である。
カ 事務所費としては,事務所の光熱水費,接客用附設駐車場借上料,清掃・警備委託,小修繕等が認められる。
キ 事務所の購入については,充当は認められない。また,自己(生計を一にしている親族も含む。)所有の事務所に賃借料相当を計上することも認められない。
8 〈省略〉
第3 充当が不適当な経費
明らかに政務調査費を充当することが認められない経費を例示として示すと次のとおりとなる。
なお,これら経費と政務調査費が充当できる経費とが混在する場合もありうるが,その場合は,後述するように,按分の方法を取ることができる。
1 政党活動経費
主に政党活動と認められる経費については,政務調査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。
ア 党大会の出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
イ 政党活動,県連活動に要する経費
ウ 政党の広報誌,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
エ 政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)
2 選挙活動経費
主に選挙活動と認められる経費については,政務調査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。
ア 自ら又は応援する者等の選挙に直接結びつく運動・活動に要する経費
イ 自ら又は応援する者等の選挙に関するパンフレット,ビラ,ポスター等の印刷,発送,貼付等に要する経費
ウ 自ら又は応援する者等の選挙のための事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)
3 後援会活動経費
主に後援会活動と認められる経費については,政務調査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。
ア 後援会の広報誌,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
イ 後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)
ウ 後援会主催の「県政報告会」等の開催に要する経費
4 私的経費
個人的な支出や個人的な資産形成に結びつくと認められる経費については,政務調査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。
ア 香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
イ 病気見舞い,餞別,中元・歳暮,電報,年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経費
ウ 檀家総代会,報恩講,宮参り等の宗教活動に要する経費
エ 観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費
オ 親睦会又は飲食を主たる目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
カ 他の団体の役職を兼ねている場合においての,その団体の理事会,役員会及び総会等への出席に要する経費
キ 事務所として使用する不動産の購入,建設工事への支出
ク 自動車の購入及び維持管理に要する経費
5 その他適当でない経費
その他,調査研究活動の実態を伴わないと思われる経費などについては,政務調査費を充当することはできない。具体的な事例を例示すると次のとおりである。
ア 挨拶,会食やテープカットへの出席(ただし,意見交換等を伴う場合は除く。)
イ 公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
ウ 調査研究活動において直接必要としない備品の購入に要する経費
第4 按分の考え方
会派や議員の活動は,議会活動,政党活動,選挙活動等と多種多様であり,一つの活動が政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動の両方の性格を有している場合が多く見られる。
したがって,政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動とを分け,それぞれの経費を分離することが望ましいが,それが困難な場合は,活動に要した費用の全額を,各活動の実績に応じて按分し,充当することとする。
なお,以下に示す按分方法以外に妥当な按分方法がある場合は,それによることができる。
(1) 政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した活動時間の割合で按分する。
(2) 政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した面積割合で按分する。
(3) 政務調査費の対象となる調査研究活動とその他の活動に要した使用実績で按分する。
(4) 上記要素が重なる場合は,重複して按分する。
(5) なお,按分した場合は,按分率の積算根拠を明確にするとともに,会計帳簿や証票類等に,按分の割合及び当該按分の割合に基づく政務調査費の支出額を付記するものとする。
第5・第6 〈省略〉

〈以下省略〉


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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