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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件

裁判年月日  平成30年 7月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)8号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA07256011

裁判年月日  平成30年 7月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行ケ)8号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA07256011

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 甲山X子
同訴訟代理人弁護士 清水勉
出口かおり
東京都〈以下省略〉
被告 東京都選挙管理委員会
同代表者委員長 A1
同訴訟代理人弁護士 今井克治
同訴訟復代理人弁護士 西村龍一
同指定代理人 A2
A3
A4

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙の当選の効力に関し,被告が平成30年2月21日付けでした裁決を取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「甲山X1子」)が,本件選挙の次点者である乙川C夫(通称「乙川C1夫」。以下「乙川候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,乙川候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,各項掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  区選管は,平成29年11月12日執行の本件選挙について,同月13日開催の選挙会において,原告の得票数が2176票,乙川候補の得票数が2175票とし,原告を最下位当選人(乙川候補は次点者)と決定した。
(2)  乙川候補は,同月21日,原告の当選の効力に関し区選管に対し異議の申出をしたが,区選管は,同年12月14日にこれを棄却したことから,乙川候補は,区選管の異議申出棄却決定を不服として,同月25日,被告に対し,同決定についての審査を申し立てた。
(3)  被告は,平成30年2月21日,原告に対する有効票のうち「甲山D子」と記載された票(以下「本件係争票1」という。)及び「甲山E子」と記載された票(以下「本件係争票2」といい,本件係争票1と併せて「本件各係争票」という。)を無効票と判断し,乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とする本件裁決をした。本件裁決は,同月28日,東京都公報により告示された。
原告は,同年3月22日(公職選挙法207条1項の定める上記告示の日から30日以内の日)に,本件訴えを提起した。
(4)  本件選挙の立候補者の中には,原告及び乙川候補のほかに,丙谷D1子候補(通称「丙谷D子」。以下「丙谷候補」という。),丁沢候補(通称「丁沢」。以下「丁沢候補」という。)が存在する。
(5)  本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山D子」と記載された本件係争票1について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丙谷候補の「D子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丙谷」及び名である「X1子(X子)」と「D1子(D子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した。また,本件裁決は,区選管の異議申出棄却決定において原告の有効票とされた「甲山E子」と記載された本件係争票2について,氏は原告の「甲山」と一致し,名は丁沢候補の「E子」と一致しているとして,両候補の氏である「甲山」と「丁沢」及び名である「X1子(X子)」と「E1子(E子)」には類似性がないことから,いずれの氏名を記載したか判断し難く,両候補の氏及び名を混記したものとして,無効票と判断した(甲8の3~4頁)。
(6)  選挙人が投票前に候補者の氏名を確認する葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会議員選挙ポスター掲示場に貼られる選挙ポスター(甲2)において,原告は「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字で表示していたが,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きく表示し,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きく表示していた。
(7)  本件選挙における投票所の記載台に掲示された葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)には,縦3段,横20枠の欄に計59名の立候補者の氏名(通称)が掲示されており,上段及び中段に各20名,下段に19名の候補者の党派名及び氏名が記載されている。そのうち,原告の党派名及び氏名(通称)は下段右から18枠目,丙谷候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から13枠目,丁沢候補の党派名及び氏名(通称)は中段右から19枠目に位置している。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,本件各係争票が原告への有効投票か否かである。
(1)  原告の主張
ア 本件との関係で特に先例的意義がある最高裁判例は,複数の候補者の氏名を混記したいわゆる混記投票の効力が問題となった最高裁昭和31年(オ)第1024号同32年9月20日第二小法廷判決・民集11巻9号1621頁(以下「昭和32年最高裁判決」という。)である。昭和32年最高裁判決は,①原則として,選挙人は1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであること,②投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであること,③そうでない場合は,公職選挙法68条5号,7号(現6号,8号)に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記になるものと解するという判断基準を示しており,混記投票については,字数が一致する程度,混記投票の記載と関係候補者の氏又は名の不一致部分における外観,音感上の類似性の有無に重点を置きながら当該選挙における活動状況等も加味して投票の有効性について判断するという手法が確立している。ところが,本件裁決は,本件各係争票の中に偶然他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の名に合致する誤記があったことのみに着目して本件各係争票を無効票と判断しており,昭和32年最高裁判決の判断基準に反している。
イ 本件各係争票を投票した選挙人は,投票所で通称を自書する際に,目の前に貼ってある葛飾区議会議員選挙候補者氏名等掲示(甲3)を見て,「甲山X1子」,「丙谷D子」,「丁沢E子」の各氏名を確認していれば,いずれかの氏名を正確に自書したはずであり,混同することはあり得ない。正確に書けていないのは,上記掲示による氏名の確認をせず,記憶に基づいて自書したからである。また,原告の氏と丙谷候補又は丁沢候補の氏は文字及び語感において全く異なり類似性はないから,原告の氏である「甲山」を投票用紙に明記した本件各係争票の選挙人が,丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思をもって原告の氏を誤記したとは考え難い。本件選挙の59名の候補者中「甲山」を氏とする候補者は原告一人であることからしても,「甲山」という文字を正しく記載したことは,特段の事情のない限り,原告に投票する意思であったと認められる。
ウ 葛飾区議会議員選挙選挙公報(甲1)や葛飾区議会選挙ポスター掲示場に貼った選挙ポスター(甲2)において,原告が「甲山」と「X1子」を同じ大きさの文字としているのに比べ,丙谷候補は「丙谷」の文字を「D子」の文字よりも大きくし,丁沢候補は「丁沢」の文字を「E子」の文字よりも大きくして「丙谷」又は「丁沢」を印象付け,選挙人に同人らの氏を記載するように求めているから,本件各係争票を投票した選挙人には「甲山」とは全く異なる氏である丙谷候補又は丁沢候補に投票する意思はなかったものと見るべきである。
エ 本件裁決は,原告の氏を「甲山」と正しく記載したものの,原告の名に誤記があった14枚の「甲山」票のうち,本件各係争票の2枚について無効投票としたが,他方で,「F子」,「G美」(2枚),「H代」(3枚),「I子」,「J子」,「K子」,「L恵」(2枚),「M子」を原告に対する有効な投票と判断している。これらの有効投票をみるに,「F子」は「●」と「こ」の2文字が,「H代」(3枚),「L恵」は「L」の2文字が一致し,「G美」は「●」の1文字だけが,「I子」,「J子」,「K子」,「M子」は「こ」の1文字だけが一致している。つまり,本件裁決は,氏の「甲山」の記載があれば,名は平仮名3文字のうち1文字が一致しているものを原告に対する投票と判断している。本件各係争票は,氏を「甲山」と記載し,名は平仮名3文字で最後の「こ」の1文字が一致しているから,上記本件裁決の判断基準からすれば,本件各係争票も原告に対する投票と解すべきである。
オ 本件選挙において,原告は,多くの有権者に読みやすいように,本名の「X子」を平仮名で表記した「X1子」を通称としていたが,女性の平仮名3文字の名の種類は相当数あり,末尾が「こ」で終わる名も多い。原告の名「X1子」は,女性の名にありがちな,社会的使用度の高い字数・字形・音感であるがゆえに,漢字で表記する場合と比べて印象に残りにくく,記憶違いや思い違いが生じやすいし,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる他の名と誤記されやすい。本件係争票1の「D子」及び本件係争票2の「E子」は丙谷候補及び丁沢候補の名の平仮名読みと音感上一致するものの,平仮名3文字で末尾が「こ」で終わる点では原告の名と類似性が認められる。そして,本件各係争票においては,氏は「甲山」と明確に記載されており,本件選挙で「甲山」を氏とする候補者は原告しかいないことからすると,本件各係争票の氏及び名の全体を見て,原告に対する有効投票と判断すべきである。
カ 被告は本件の事案が最高裁昭和55年(行ツ)第89号同57年3月4日第一小法廷判決・裁判集民事135号295頁(以下「昭和57年最高裁判決」という。)の事案と似ていると主張するが,同判決の事案は氏も名も全く関連のない二人の候補者の氏と名を完全に混記した場合に当たり,本件と事案を異にするし,昭和32年最高裁判決と異なり,混記投票の効力一般について述べたものではない。また,被告は原告の主張を混記投票一般について名よりも氏を重視すべきものと誤って捉えているが,原告の主張は,判例と同様に氏及び名を全体として見て,氏と名のうち間違いにくい方が正確に記載されている候補者の有効票と解することが妥当であるというものである。被告は,最高裁昭和42年(行ツ)第22号同年9月12日第三小法廷判決・民集21巻7号1770頁(以下「昭和42年最高裁判決」という。)を引用し,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきでないと主張するが,昭和42年最高裁判決の事案は混記投票の事案ではないし,同判決は,選挙人の投票意思の認定に当たり当該選挙における諸般の事情を考慮することを否定していない
キ 以上によれば,「甲山」の氏の記載に続く平仮名3文字の名の記載が,偶然他の候補の名と同じであった本件各係争票について,原告と他の候補の氏と名にそれぞれ類似性が認められないことのみをもって原告の名を誤記したものかを検討することなく無効な混記投票とした本件裁決の判断は誤りであり,取り消されるべきである。
(2)  被告の主張
ア 本件と近似する事案に関する昭和57年最高裁判決は,原審が同事件の原告である戊野N候補と己原O候補が氏を強調して選挙活動をしていたこと,選挙区内では両候補とも氏で通常呼称されていたこと,戊野候補の氏ではなく名を記憶している人は少数であること,投票所の候補者等氏名掲示において戊野候補の氏名と己原候補の氏名が横に並べて掲示されていたこと等から,氏を優先し「戊野 O」と記載された投票を戊野候補へのものと認定した原判決を破棄し,上記の各事実からは氏又は名の誤記として有効投票と認めるための特段の事情は認められないと判示している。このような昭和57年最高裁判決の基準によれば,本件各係争票は,原告と他の候補者である丙谷候補又は丁沢候補の氏名を混記したものであり,いずれの候補者を記載したか確認し難いものであるから,特段の事情がない限り無効となる。
原告は,本件各係争票の氏の記載が「甲山」であることを優先して名の「D子」「E子」の記載は選挙人が誤記したものにすぎないから原告に対する有効票と判断すべきであると主張するが,本件訴訟で原告が主張する事情は,いずれも選挙人の意思・行動等についての合理的根拠に基づかない憶測にとどまる上,投票の記載を離れて候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して本件各係争票を有効票とすべきであるというものであり,昭和57年最高裁判決のいう特段の事情は認められない。
イ 本件係争票1の「甲山D子」は,氏は原告と一致し,名は丙谷候補と一致していると認められ,本件係争票2の「甲山E子」も,氏は原告と一致し,名は丁沢候補と一致していると認められる。そして,原告の氏名と丙谷候補及び丁沢候補の氏名を比較すると,いずれも名の最後の文字が「こ」である点は共通するが,その他の部分では表示上も音感上も類似していない。また,一般的に最後に「こ」が付く女性の名前は多く,末尾の「こ」一文字だけでは女性名につき個人を特定する機能に欠けるといえる上,本件選挙における女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることからすれば,「こ」で終わる複数の女性通称について,表示上・音感上の類似性を検討し,いずれの候補者への投票する意思かを判断するに当たっては「こ」の前に付く部分を重視すべきであるといえる。そうすると,原告の「X」と比較して,丙谷候補の「D」,丁沢候補の「E」はいずれも表示上・音感上の共通性がないことは明らかであり,原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名の間には,表示上も音感上も類似性が認められないというべきである。
ウ 原告は,本件各係争票に記載された氏を重視し,原告への有効票とすべき旨主張しているが,選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであり(最高裁昭和35年(オ)第806,807号同36年9月14日第一小法廷判決・民集15巻8号2063頁),判例上,表示上も音感上も類似性がない,異なる候補者の氏と名を記載した投票は,特段の事情のない限り,公職の候補者の何人と記載したか確認し難いもの(公職選挙法68条1項8号)として,混記による無効票とされている。また,昭和42年最高裁判決においては,投票の記載によっては投票意思を明確にし難いものを,その記載と特定の候補者の氏名との若干の類似性を手掛かりとして,選挙人は常に候補者中の何人かに投票するものという推測の下に,これを特定の候補者の得票と解する判定の仕方は容認し難いとされており,投票の記載を離れて,候補者の選挙活動状況や投票所の候補者氏名等の掲示方法から氏を優先して有効票とすべきとの原告の主張は認められない。公職選挙法にも,投票の効力の判断において,候補者の名よりも氏の方が選挙人の投票意思が明白に表明されているとする規定はないし,かえって同法68条の2は「氏又は名」と並列しているのであって,同法は氏のみに重点をおいた規定を定めていない。
エ 原告は,区選管が原告の氏を正確に記載した票のうち,名が「F子」「G美」「H代」「I子」「J子」「K子」「L恵」「M子」との記載票を,原告の名を誤記したものとして,原告に対する有効投票と判断したなどとして,原告の名「X1子」が誤記されやすいものと主張するが,区選管の有効票と無効票の判断は乙川候補についても同じであり,氏を正しく記載し,名を誤記した「P」「Q」「R」「S」「T」「U」「V」「W」について乙川候補への有効票と判断しており,これらの乙川候補の名の誤記の種類が原告と同様多岐にわたることからすれば原告の名が特に誤記されやすい名であると認められないことは明らかである。
オ 以上より,本件各係争票を原告と他の候補者の混記投票であり,いずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難いとして無効とした本件裁決は法令の趣旨にのっとり適正にされたものであるといえるから,本件裁決を取り消すべき事由は存在しない。
第3  当裁判所の判断
1  公職選挙法67条後段は,投票の効力の決定に当たっては,同法68条の規定に反しない限りにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならないと規定し,一方,同法68条1項8号は,公職の候補者の何人かを記載したかを確認し難い投票は無効とする旨規定している。そこで,複数の候補者の氏名を混記した投票の効力をどのように判断すべきかが問題となる。
選挙人は,常に必ずしも平常から候補者たるべき者の氏名を記憶しているわけではなく,選挙に際して候補者氏名の掲示,ポスター,新聞紙,演説会等を通じてその氏名を初めて記憶する者も多いところ,その場合に氏名を誤って記憶し,あるいは2人の候補者の氏名を混同して1人の候補者の氏名として記憶することのある場合も十分に想像し得るところである。そして,同法67条後段の趣旨からすれば,投票の記載を全体的に考察することによって選挙人がどの候補者に投票する意思をもって投票をしたかを判断し得るときには,当該投票を当該候補者に対する有効投票と認めるのが相当であり,また,特段の事由によるものを除き,選挙人は,1人の候補者に対して投票する意思をもってその氏名を記載するものと解すべきであるから,投票を2人の候補者氏名を混記したものとして無効とすべき場合は,当該投票の記載からいずれの候補者氏名を記載したか全く判断し難い場合に限るべきであって,そうでない場合には,同法68条1項6号等に該当する無効のものでない限り,いずれか一方の氏名に最も近い記載のものについてはこれをその候補者に対する投票と認め,合致しない記載はこれを誤った記憶によるものか,又は単なる誤記であるものと解するを相当とすべきである(昭和32年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第15号同年7月10日第二小法廷判決・裁判集民事165号149頁(以下「平成4年最高裁判決」という。)参照)。その判断に当たっては,字数が一致する程度,投票の記載中の候補者Aの氏又は名と一致せず他の候補者Bの氏又は名と一致するとされた部分が,その表示上又は音感上候補者Aの氏又は名とも類似しているか否か,その類似性の程度等に重点を置きながら,当該選挙における候補者の活動状況等も加味して,当該投票の記載自体を全体的に考察して判断するのが相当である(昭和32年最高裁判決,昭和57年最高裁判決,最高裁昭和60年(行ツ)第184号同年12月20日第二小法廷判決,平成4年最高裁判決,最高裁平成4年(行ツ)第175号同5年2月18日第一小法廷判決等参照)。
そこで,上記の見地に立って,本件各係争票の効力について検討する。
2  前記第2の2の前提事実のとおり,本件各係争票の投票用紙の候補者氏名欄には,いずれも「甲山」という氏の記載が漢字でされており,本件係争票1は上記氏の記載に続いて「D子」という名の記載,本件係争票2は上記氏の記載に続いて「E子」という名の記載がいずれも平仮名でされていること(前記第2の2(3)),本件選挙の候補者には,原告以外に丙谷候補(通称 丙谷D子)及び丁沢候補(通称 丁沢E子)が存在すること(前記第2の2(4))に照らすと,本件係争票1には,原告の氏である「甲山」と丙谷候補の名である「D子」が混在し,本件係争票2には,原告の氏である「甲山」と丁沢候補の名である「E子」が混在しているということができる。
その上で,本件各係争票に記載された氏名と,原告と丙谷候補及び丁沢候補の各氏名との類似性について比較検討すると,まず,本件各係争票の氏「甲山」は原告の氏である「甲山」とは同一であるが,本件係争票1の名「D子」及び本件係争票2の名「E子」は原告の名である「X子」とは(特に,「こ」を除く「D」又は「E」の部分において)字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているということができる。一方,本件各係争票の氏「甲山」は丙谷候補の氏である「丙谷」及び丁沢候補の氏である「丁沢」とは字形等の表示上及び音感上明らかに相違しているが,本件係争票1の名「D子」は丙谷候補の名である「D1子」と同一であり,本件係争票2の名「E子」は丁沢候補の名である「E1子(E子)」と同一であるということができる。
そうすると,本件各係争票の氏名の記載を全体として考察した場合に,本件係争票1の記載について,原告の氏名と丙谷候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないし,本件係争票2の記載についても,原告の氏名と丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできない。したがって,本件各係争票は,原告,丙谷候補及び丁沢候補のいずれの候補者氏名を記載したか判断し難いものであるといわざるを得ず,本件においてこれと別異に解すべき特段の事情は見当たらないから,本件各係争票は無効票であると解するのが相当である。
3  原告は第2の3(1)のとおり主張する。
確かに,本件各係争票の記載については,氏及び名の部分も含めて「こ」までみれば,その「甲山X1子」の5文字中,「甲山」と「こ」の3文字が原告の氏名と合致しているということができる。
しかしながら,「こ(子)」は一般的にわが国の女性の名前の末尾に付けられることが多い文字であるから,女性名につき個人を特定する機能は高くないし,本件選挙の女性候補者数15名の約半数である7名の候補者の名の末尾に「こ」が付いていることに照らすと,末尾が「こ」で終わる複数の女性通称について表示上・音感上の類似性を考察するに当たっては「こ」の前の部分を重視すべきであると考えられる。そして,「こ」の部分を除いて原告の名と丙谷候補及び丁沢候補の名を比較した場合には,原告の「X」と丙谷候補の「D」及び丁沢候補の「E」の間に表示上・音感上の類似性があるということができないことは明らかであるというほかない(なお,原告の名が他の候補者の名に比べて特に誤記されやすいものであると認めるに足りる証拠はない。)。
また,前記1に掲げた各最高裁判例及び昭和42年最高裁判決の趣旨に鑑みると,投票を行った選挙人の意思は,原則として投票の記載自体から判断されるべきであるから,当該選挙における候補者の活動状況等の事情を考慮することは許されるとしても,投票の記載よりも候補者の選挙活動の状況や投票所等における候補者氏名の掲示方法を優先的に考慮して,投票の記載によっては投票意思を判断し難いものを特定の候補者の得票と推認することは妥当でないものと解されるところ,公職選挙法68条の2は「氏又は名」と並列して掲げており,投票の効力の判断において候補者の名よりも氏の方を優先させる規定は同法の中に存在しないこと,一般的に選挙人が候補者の名よりも氏に着目しこれを重視するとまではいえないこと,「甲山」という氏が格別特殊で他の氏と明らかに区別される希少かつ特徴的なものであるともいえないことも併せ考慮すると,本件各係争票に記載された候補者の氏名の記載を全体として考察した場合に,それらが原告の氏名,丙谷候補の氏名又は丁沢候補の氏名のいずれかに最も類似していると認めることはできないというべきであるし,原告,丙谷候補及び丁沢候補の本件選挙における選挙公報や選挙ポスターにおける氏名の記載の状況(前記第2の2(6),(7))を付随的にしんしゃくしても,本件各係争票を原告に対する有効票と認めるに足りる特段の事情が見当たらないとする前記2の判断が覆されるものではない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
4  以上によると,本件各係争票は無効票であり,本件選挙について乙川候補の得票数が原告の得票数を上回るとして,区選管の異議申立棄却決定を取り消し,原告の当選を無効とした本件裁決は適法であるというべきである。
よって,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第17民事部
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 武藤真紀子 裁判官 中辻雄一朗)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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