【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(43)平成15年 9月 5日  東京地裁  平15(特わ)3328号・平15(特わ)3079号 各公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(43)平成15年 9月 5日  東京地裁  平15(特わ)3328号・平15(特わ)3079号 各公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  平成15年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)3328号・平15(特わ)3079号
事件名  各公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA09050003

要旨
◆街頭宣伝で直接に投票を勧誘する行為をする者と一団となって政党名、候補者名の表示されたのぼりを持ったりパネルを掲げる行為、自転車部隊の一員として隊列を組んで自転車を運転する行為、立候補届出前にちらしを民家等の郵便受け等に投函するポスティング、選挙運動期間中に選挙カーを運転する行為が、公職選挙法上の「選挙運動」に当たるとされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (一)一般 > C 選挙運動 > (2)該当事例
◆街頭宣伝で直接に投票を勧誘する行為をする者と一団となって政党名、候補者名の表示されたのぼりを持ったりパネルを掲げる行為、自転車部隊の一員として隊列を組んで自転車を運転する行為、立候補届出前にちらしを民家等の郵便受け等に投函するポスティング、選挙運動期間中に選挙カーを運転する行為は、公職選挙法上の「選挙運動」に当たる。

 

出典
判タ 1140号287頁
判時 1852号147頁

参照条文
刑法60条
刑法65条2項
公職選挙法129条
公職選挙法197条の2第1項
公職選挙法221条
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法221条1項3号
公職選挙法221条1項4号
公職選挙法221条3項
公職選挙法239条1項1号

裁判年月日  平成15年 9月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)3328号・平15(特わ)3079号
事件名  各公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA09050003

上記両名に対する各公職選挙法違反被告事件について、当裁判所は、検察官永村俊朗、同小谷淳治、被告人Y1の私選弁護人佐藤博史(主任)、同竹田真、被告人Y2の私選弁護人榎園利浩各出席の上審理し、次のとおり判決する。

 

主  文

被告人Y1を懲役1年6月に、被告人Y2を罰金50万円に処する。
被告人Y2においてその罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
被告人Y1に対し、この裁判の確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人Y2から、警視庁世田谷警察署で保管中の現金10万円(平成15年東地庁外領第4607号の1)を没収する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
被告人Y2に対し、公職選挙法252条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を4年に短縮する。

 

理  由

(罪となるべき事実)
被告人Y1(以下「被告人Y1」という。)は、平成15年4月27日の世田谷区議会議員選挙に際し、同月20日に立候補して、同月28日に当選人として告示された者であり、被告人Y2(以下「被告人Y2」という。)は、被告人Y1の選挙運動者であるが、
第1  被告人Y1は、自己の選挙運動者であるC(以下「C」という。)と共謀の上、
1  自己の当選を得る目的をもって、立候補届出前の平成15年3月上旬ころ、自己の選挙事務所として使用する予定であった東京都世田谷区〈以下省略〉aビル1階事務所において、自己の選挙運動者であるDに対し、選挙運動用自動車による街頭宣伝において、同人が、被告人Y1に投票を得させる目的をもって、進路の決定、指示等をするなどの選挙運動をすることの報酬として、後日8万円以上の現金を供与する旨の約束をし、一面立候補届出前の選挙運動をし、
2  自己の当選を得る目的をもって、立候補届出前の同年4月中旬ころ、上記1記載のaビル1階事務所において、自己の選挙運動者であるEに対し、のぼり旗を差すなどした自転車に乗って隊列を組み、移動しながら拡声器で政策等を訴える街頭宣伝において、同人が被告人Y1の氏名を繰り返し言いつつ政策等を訴えるなどの選挙運動をすることの報酬として、後日1時間当たり約800円の割合で計算した額の現金を供与する旨の約束をし、一面立候補届出前の選挙運動をし、
3  自己の当選を得る目的をもって、同月24日から翌25日にかけての深夜、東京都世田谷区〈以下省略〉bマンション501号室のY1応援団事務所において、自己の選挙運動者であるFに対し、のぼり旗を差すなどした自転車に乗って隊列を組み、移動しながら拡声器で政策等を訴える街頭宣伝において、同人が、被告人Y1に投票を得させる目的をもって、一同の先頭を走って進路の案内等をするなどの選挙運動をしたこと及び今後もすることの報酬として、後日現金約7万円を供与する旨の約束をし、
4  同月30日、上記3記載のY1応援団事務所において、自己の選挙運動者であるGに対し、街頭でのぼり旗を持ちながら政策等を訴える街頭宣伝において、同人が、被告人Y1に投票を得させる目的をもって、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって掲げるなどの選挙運動をしたことの報酬として、現金10万円を供与し、
5  同日、上記3記載のY1応援団事務所において、自己の選挙運動者である被告人Y2に対し、のぼり旗を差すなどした自転車に乗って隊列を組み、移動しながら拡声器で政策等を訴える街頭宣伝において、被告人Y2が、被告人Y1に投票を得させる目的をもって、拡声器を積んだ自転車を運転するなどの選挙運動をしたことの報酬として、現金10万円(平成15年東地庁外領第4607号の1)を供与し、
第2  被告人Y2は、平成15年4月30日、前記第1の3記載のY1応援団事務所において、被告人Y1から、前記第1の5記載の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金10万円の供与を受け、
第3  被告人Y1は、平成15年5月8日、前記第1の3記載のY1応援団事務所において、Cに対し、同人が、被告人Y1に投票を得させる目的をもって、被告人Y1の選挙運動に関する企画の立案、選挙運動者らに対する各種の指示、選挙運動者に対する報酬の支払等の選挙運動をしたことの報酬として、現金15万円を供与した。
(証拠の標目)
〈括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。〉
判示事実全部について
被告人両名の当公判廷における各供述
分離前の相被告人Cの当公判廷における供述
証人E、同F、同D、同G及び同Cの当公判廷における各供述
被告人Y1の検察官(2通。乙12、13)及び司法警察員(6通。乙2、3、6ないし9。乙2、8の不同意部分は被告人Y1関係のみ。)に対する各供述調書
被告人Y2の検察官(乙39。被告人Y2関係のみ。)及び司法警察員(5通。乙31、32、35ないし37)に対する各供述調書
被告人Y2作成の上申書(乙30。被告人Y2関係のみ。)
D(3通。甲5ないし7。いずれも謄本。いずれも不同意部分を除く。甲7は被告人Y1関係のみ。)、E(甲8。謄本。不同意部分を除く。)、F(2通。甲11、12。いずれも謄本。甲12は被告人Y1関係のみ。)、G(3通。甲13ないし15。いずれも謄本。いずれも不同意部分を除く。)、H(甲34)及びC(乙21。不同意部分を除く。)の検察官に対する各供述調書
I(甲28。被告人Y1関係のみ。)、J(甲30)及びH(2通。甲32、33)の司法警察員に対する各供述調書
司法警察員作成の所在確認報告書(甲29)、聴取及び資料入手報告書(甲31)、資料分析捜査報告書(甲35)、証拠品複製報告書(甲36)、ビデオ撮影及びプリントアウト報告書(5通。甲38、40ないし42、45。甲40は謄本。甲45は被告人Y1関係のみ。)並びに写真撮影報告書(2通。甲43、44)
司法巡査作成の写真撮影報告書(甲37)並びにビデオ撮影及びプリントアウト報告書(甲39)
世田谷区選挙管理委員会事務局長K作成の「捜査関係事項照会への回答について」と題する書面(添付資料を含む。)(甲2)
世田谷区選挙管理委員会委員長L作成の「捜査関係事項照会について(回答)」と題する書面(添付資料を含む。)(甲4)
押収してある民主号外2部(平成15年押第1220号の1、2)、Y1区議会レポート第8号1部(同号の3)、ポスター5枚(同号の4)及びデジタルビデオカセットテープ17巻(同号の5ないし21)
東京地方検察庁において保管中ののぼり旗1本(平成15年東地領第3822号の1)
判示第1の4、5、第2の各事実について
被告人Y1の検察官に対する供述調書2通(乙10、11)
判示第1の4の事実について
被告人Y1作成の「Gさんに現金10万円入りの封筒を渡した場所」と題する書面(乙4)
司法巡査作成の領置調書謄本(甲21)
判示第1の5、第2の各事実について
被告人Y1作成の「Y2さんに現金10万円入りの封筒を渡した場所」と題する書面(乙5)
被告人Y2の検察官(乙38)及び司法警察員(乙33)に対する各供述調書
司法警察員作成の領置調書(甲23)及び写真撮影報告書(甲24)
判示第3の事実について
被告人Y1の検察官に対する供述調書(乙14)
司法警察員作成の領置調書(甲26)及び写真撮影報告書(甲27)
(補足説明)
第1  争点
1  被告人Y1の弁護人の主張は、以下のとおりである。
(1) 平成15年5月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1、2、3(判示第1の1、2、3)について、D(以下「D」という。)、E(以下「E」という。)及びF(以下「F」という。)がそれぞれ選挙運動期間中に選挙運動をしたことは争わないが(ただし、Dについて、被告人Y1の弁護人は、当初の段階では争っていなかったものの、弁論に至って、選挙運動用自動車による街頭宣伝を行う際に進路の決定、指示等をする行為が選挙運動に当たることに疑問を呈している。)、同公訴事実第1の4、5(判示第1の4、5)について、G(以下「G」という。)及び被告人Y2は公職選挙法221条1項1号にいう「選挙運動者」に当たらず、同法197条の2第1項にいう「選挙運動のために使用する労務者」であると主張し、
(2) 同公訴事実第1の各事実(判示第1の1ないし5)について、被告人Y1とCとの間には、選挙運動をする者又はした者に対し報酬を支払い、あるいはその約束をするという共謀がなかったこと、すなわち、
〈1〉 Cが被告人Y1に対しDに報酬を支払う件を伝えた上、Dに対し後日報酬を支払うことを約束した平成15年3月上旬ころの時点では、Dが選挙運動期間中に公費の支給を受けられる選挙運動用自動車(以下「選挙カー」という。)の運転手をする可能性が濃厚であったから、被告人Y1、C及びDの間には、Dのする選挙運動に関して報酬を支払う約束があったわけではないこと(判示第1の1)、
〈2〉 CとEとの間の報酬の支払約束は被告人Y1の意思に反するものであったこと(判示第1の2)、
〈3〉 被告人Y1がCに対しFに報酬を支払うことについて了解を与えたのは、適法に支払うことのできる報酬の支払であり、Fが選挙運動をしたこと及びすることの報酬の支払には了解を与えていなかったこと(判示第1の3)、
〈4〉 G及び被告人Y2は選挙運動者に当たらず、労務者であるから、被告人Y1とCとの間で、G及び被告人Y2に報酬を支払うことに合意したのは、選挙運動をした者に対し報酬を支払うという共謀には当たらないこと(判示第1の4、5)
を主張し、
(3) 平成15年6月11日付け追起訴状記載の公訴事実第1(判示第3)について、被告人Y1がCに対し平成15年5月8日に現金15万円を渡した事実は争わないものの、これはCに対する貸金であって、Cのした選挙運動に関する報酬ではないと主張する。
2  被告人Y2の弁護人は、平成15年5月30日付け起訴状記載の公訴事実第2(判示第2)について、被告人Y1の弁護人による上記1(1)の主張と同様、被告人Y2が受けた現金供与の趣旨は、選挙運動に関する報酬ではないと主張する。
3  他方、検察官は、各公訴事実における報酬の供与又はその約束と対価関係にある選挙運動について、〈1〉平成15年5月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1(判示第1の1)では、Dが平成15年4月1日から同月26日までの間にする選挙運動の報酬であり、〈2〉同公訴事実第1の2(判示第1の2)では、Eが同月20日、同月22日及び同月23日にする選挙運動の報酬であり、〈3〉同公訴事実第1の3(判示第1の3)では、Fが同月14日ころから同月26日までの間にした又はする選挙運動の報酬であり、〈4〉同公訴事実第1の4(判示第1の4)では、Gが同月20日ころから同月26日までの間にした選挙運動の報酬であり、〈5〉同公訴事実第1の5、第2(判示第1の5、第2)では、被告人Y2が同月15日ころから同月26日までの間にした選挙運動の報酬であり、〈6〉平成15年6月11日付け追起訴状記載の公訴事実第1(判示第3)では、Cが平成15年4月1日から同月26日までの間にした選挙運動の報酬である旨それぞれ釈明した。
4  以上からすると、本件の主要な争点は、第1に、G及び被告人Y2が選挙運動をした選挙運動者に当たるかどうか、また、立候補届出前のD及びFの行為も選挙運動に当たるかどうか、第2に、被告人Y1とCとの間に、選挙運動をした者又はする者に対する報酬の支払又はその約束の共謀があったかどうか、第3に、被告人Y1のCに対する現金15万円の交付は報酬の趣旨であったか賃金の趣旨であったかである。
第2  証拠により認められる事実
1  選挙活動が行われるに至った経緯等
被告人Y1は、平成11年4月の世田谷区議会議員選挙で民主党の公認を受けて初当選を果たし、以後、世田谷区議会議員を務め、平成15年4月27日の世田谷区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に民主党公認候補として告示日の同月20日に立候補の届出をし、同月28日に当選人として告示された。
Cは、平成8年10月の衆議院議員選挙で民主党のM(以下「M」という。)候補の選挙活動を手伝ったことを通じて被告人Y1と知り合い、平成11年4月の世田谷区議会議員選挙の際、選挙事務所事務局長として被告人Y1の選挙活動をして報酬を得た。Cの出身大学の後輩であるF及び被告人Y2も、平成11年4月の世田谷区議会議員選挙の際、被告人Y1の選挙活動に加わり、それぞれ報酬を得たことがあった。
本件選挙に立候補することを決意した被告人Y1は、平成14年11月ころから知人らに選挙活動の応援を依頼するようになり、同月中旬までには、Cに対し、毎月15万円の報酬で自己の選挙陣営の事務局長として選挙活動をするように依頼して、Cの承諾を得、さらに、同月下旬ころ、自己の同級生の弟であるDに対し、時給1000円で選挙活動をするように依頼して、Dの承諾を取り付けた。
被告人Y1は、平成14年11月23日、冒頭(被告人の表示欄)記載の自宅があるマンションの集会場において、本件選挙の対策会議を開き、C及びDのほか、被告人Y1の実母、実兄及び交際相手であるN(以下「N」という。)がこれに参加した。その際、被告人Y1は、本件選挙の情勢を説明した上、参加者とともに、ちらしの発行作業、ちらしを選挙区内の民家等の郵便受け等に投函して配布する作業(以下「ポスティング」という。)、選挙用ポスターを民家の塀等に貼る作業(以下「ポスター貼り」という。)等の計画について話し合った。
平成15年1月10日ころ(以下、年月日の表示に年の記載のないものは平成15年を指す。)、被告人Y1は、判示第1の1記載のaビル1階にある貸店舗を借り、選挙事務所(以下「事務所」という。)として使用することとした。
Cは、1月中旬ころから本件選挙の終了ころまでの間、事務所において、有権者の名簿の整理、作成、票読み作業、「民主号外」や「Y1区議会レポート第8号」と題するちらしの文面の作成、印刷会社に対する発注、選挙用葉書の作成、発送、返信された葉書の整理のほか、選挙運動期間中の選挙活動の内容、計画等の立案、選挙活動の担当者の割り当てや各人に対する指示、依頼等に従事した。
なお、民主号外には民主号外1号と民主号外2号の2種類があり、いずれも、本件選挙を前に特に発行されたもので、「Y1(31才)を公認決定」という表題のほか、被告人Y1の顔写真、経歴、政見等が掲載されていた。民主号外1号には、被告人Y1がOと一緒に写った写真と「民主党代表O」名の推薦文が、また、民主号外2号には、被告人Y1がMと一緒に写った写真と「M(民主党東京都連合会長)」名の推薦文がそれぞれ掲載されていた。区議会レポート第8号には、被告人Y1の氏名及び顔写真のほか、世田谷区政に関する見解や今後の活動方針が掲載されていた。
Cは、諸経費の管理も担当し、選挙活動やその他の雑務に要する費用については、被告人Y1が随時事務所内の机の引き出しに現金を入れておき、Cが適宜この現金を取り出して支出に充てることが許されていたし、1月下旬ころないし2月初めころ、事務所において、被告人Y1との間で選挙活動の参加者に対する報酬の話をした際、平成11年の世田谷区議会議員選挙の際と同様、その額を原則として時給1000円程度とするものと相互に了解した上、Cがその支払について被告人Y1から一任を受けた。
Cの出身大学の後輩であるE及びGも被告人Y1の選挙活動に参加するようになり、Eは、2月下旬ころから立候補届出までの間に約15日間にわたり、時給1000円という条件で選挙活動に従事し、Gは、平成14年12月ころから翌年2月ころまでの間に、ポスター(「民主党都連会長M」及び「世田谷区議会議員Y1」と大書されるとともに、両名の顔写真があり、小さな文字で4月30日に民主党演説会を開催する旨の記載があるもの)を民家の塀等に貼る作業を1度、民主号外1号のポスティングを2度行って、1万4000円ないし1万5000円の報酬を得た。
2  立候補届出前(選挙運動期間前)の選挙活動の状況等
(1) 朝立ち
被告人Y1は、「朝立ち」と称し、3月10日ころから、Dとともに、朝、駅付近において通勤者等の通行人を対象に、「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を掲げながら、マイクで政策等の演説をする活動をし、4月中旬ころからは、F、G、Nらがこれに加わり、一団となって通行人に声を掛け、会釈やあいさつをするなどしつつ、民主号外2号や区議会レポート第8号を手渡した。
(2) ポスター貼り、ポスティング
D、Eらは、世田谷区内において、上記1のポスターを住人の承諾を得ながら民家の塀等に貼ったほか、Dが中心になって、民主号外1号、民主号外2号及び区議会レポート第8号のポスティングを行った。また、F、G及び被告人Y2も、Dから実施地区につき指示を受けて、ポスティングに従事した。ポスティングを行った者は、住人と会った場合には、「よろしくお願いします。」などと声を掛けることもあった。
なお、民主号外1号、民主号外2号及び区議会レポート第8号は、それぞれ約4万枚ずつポスティングが行われた。
3  立候補届出後(選挙運動期間中)の選挙活動の状況等
(1) 選挙活動の打合せ等
Cは、被告人Y1や参加者の了解を得ながら、選挙運動期間中の選挙活動の担当者の割り当てを考えて、これを記載したシフト表を作成し、被告人Y1が4月19日夜にCとともにD、F、G、被告人Y2、被告人Y1の実母及びNと一堂に会し、朝立ちの時間や場所について話し合った際、シフト表を各人に配布した。
(2) 朝立ち
被告人Y1は、立候補届出の翌日である4月21日から同月25日までの間、連日、三軒茶屋駅前等で朝立ちを行った。D、E、F、G及びNがこれに参加し、一団となって被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人に向かって掲げ、「民主党 Y1」や「民主党」と表示された3本ののぼり旗をガードレール等に取り付けるなどした上、通行人に会釈をしたり、「よろしくお願いします。」「おはようございます。」「行ってらっしゃいませ。」などと声を掛けていた。
(3) 選挙カー
選挙カーによる街頭宣伝では、選挙カーに乗ったNが他の者と交代でうぐいす嬢としてマイクを使用し、拡声器を通じて、被告人Y1への支持を求めた。4月20日及び同月24日には、被告人Y1も選挙カーに乗り込み、演説をしたり、窓から体を乗り出して手を振るなどしながら、通行人等に自己への投票を呼び掛けた。Dは、進路の案内役として行き先を決定して、指示し、GがPと交代で運転手を務めた。
(4) 自転車部隊
被告人Y1、E、F、被告人Y2らは、「自転車部隊」と称し、「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を差すなどした自転車に乗って隊列を組み、通行人等に声を掛けたり、会釈をするなどしながら、三軒茶屋、池尻、太子堂等を移動する途中、被告人Y1自身や「カラス」と称する演説担当のEらがマイクを持ち、「ヤマト」と称する自転車の前かごに積んだ拡声器を通じて、被告人Y1の氏名を繰り返し言いつつ政策等を訴えるという街頭宣伝を行い、この街頭宣伝は、選挙運動期間中、4月24日を除いて連日行われた。自転車部隊のうち、Fは先頭を走る進路の案内役を務め、被告人Y2はヤマトと称する自転車の運転を担当した。
(5) スポット
選挙カーや自転車部隊による街頭宣伝の参加者は、「スポット」と称し、移動の途中で人通りの多い場所を選び、被告人Y1がマイクを手にして度々演説をした。その際、スポットに参加していたD、Eらが「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を持ち、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって掲げながら、あいさつをするなどしていた。
(6) 応援演説
4月24日に衆議院議員のMが、また、同月22日及び同月26日に衆議院議員のQ(以下「Q」という。)がそれぞれ被告人Y1の応援演説をした。これらの演説も、マイクと拡声器を用いて行われ、参加したD、Fらは、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネル、「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を持ちながら、通行人等に「お願いします。」などと声を掛けていた。
(7) その他の活動
Cは、立候補届出以降は、FやGとともに判示第1の3記載のbマンション501号室(以下「bマンション」という。)から事務所に通い、有権者の名簿の整理、選挙用葉書の整理、応援演説をする代議士との都合の調整、電話作戦やうぐいす嬢のマニュアルの作成のほか、D、E、F、G、被告人Y2、Nらとともに翌日以降の活動等についてミーティングを連日行った。
4  関係者の個々の選挙活動
(1) 被告人Y2の行為
ア ポスティング
被告人Y2は、立候補届出前の4月15日から同月17日までの3日間、Dからポスティングを行う地域を指示され、下馬や野沢において、合計約3300枚の区議会レポート第8号のポスティングを行った。住人と会った際には、「選挙のお知らせです。よろしくお願いします。」などと声を掛けながら、区議会レポート第8号を手渡したこともあった。
イ 朝立ち
被告人Y2は、4月16日、被告人Y1らの行う朝立ちに参加し、区議会レポート第8号を通行人に手渡しながら、「おはようございます。」などと声を掛けたこともあった。
ウ 自転車部隊、スポット
被告人Y2は、選挙運動期間中、ほぼ連日、被告人Y1、E、Fらとともに自転車部隊に参加し、カラス役又は被告人Y1自らがマイクで被告人Y1の氏名を繰り返し言いつつ政策等を訴えるなどして、被告人Y1への投票を呼び掛け、自転車に「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を差しながら走行していた中で、これらの自転車と隊列を組み、先頭を行くFの自転車の後に付いて、拡声器を積んだヤマトと称する自転車を運転し、主に被告人Y1の指示に従い、あるいは自分の判断で、拡声器の音量を調節したり、通行人等に会釈をすることもあった。被告人Y2は、選挙運動期間の最終日の4月26日には、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるポスターを背中に貼って自転車を運転していた。また、被告人Y2は、選挙運動期間中、自転車部隊による街頭宣伝の途中で行われたスポットにおいて、被告人Y1が演説をしている間、指示された方向に拡声器を向けていた。
エ 応援演説
被告人Y2は、4月24日のMによる応援演説並びに同月22日及び同月26日のQによる応援演説の際、Fらの指示に従って、「民主党 Y1」又は「民主党」のいずれかが表示されたのぼり旗を持ち、あるいは拡声器を持って支えるなどしていた。
(2) Gの行為
ア ポスティング
Gは、立候補届出前の4月8日から同月17日まで、ほぼ連日、時給1000円の報酬で、Dから渡された地図を参照しながら、三宿、太子堂、下馬等において、区議会レポート第8号のポスティングを行い、玄関先に住人がいた場合には、「区議会レポートなので、読んでください。」などと声を掛けて手渡したこともあった。
イ 選挙カー、スポット
Gは、4月20日から同月26日までの間、Pと交代で、1日当たり4時間前後にわたり選挙カーを運転し、Dの当初の指示に従い、走行場所に応じて毎時10キロメートルないし毎時40キロメートルの速度を選び、病院や学校の付近を通行する際は拡声器の音量を下げるなどし、時には、進路をDに提案することもあったし、選挙カーの停止中に手を振ったり、会釈をしたりして通行人等の反応に答えることもあった。また、Gは、選挙カーによる街頭演説の途中で行われたスポットにおいて、被告人Y1が街頭演説をしている間、選挙カーを降りて通行人にあいさつをすることもあった。
ウ 朝立ち
Gは、4月21日から同月25日まで、連日、朝立ちに参加し、拡声器を持ち、あるいは被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人に向かって掲げていた。
エ 応援演説
Gは、4月24日に行われたMによる応援演説の際、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって持っていた。
オ 自転車部隊
Gは、4月26日夕刻以降、被告人Y2と交代し、背中に被告人Y1の氏名及び顔写真のあるポスターを貼った状態で自転車部隊に参加し、他の自転車と隊列を組みつつ、拡声器を積んだヤマトと称する自転車を運転し、被告人Y1らの指示に従って音量を調節したり、通行人等の反応に答えて会釈をするなどしていた。
(3) Dの行為
ア ポスター貼り、ポスティング
Dは、平成14年12月中旬ころから2月中旬ころまでの間、被告人Y1から地図及び住民の名簿を渡されてその依頼に従い、太子堂、下馬、野沢、三軒茶屋、駒沢等を中心に、複数の政党のポスターが貼られている民家を選び、名簿に記載されていない民家も併せて、住人の承諾を得るなどしながら、目立つ場所を選びつつ、その塀等に上記1のポスターを貼る作業をし、約200枚のポスターを貼った。
また、Dは、2月ころ以降、被告人Y1やCの指示を受けて、池尻、下馬、三宿、三軒茶屋等を中心に、民主号外1号、民主号外2号及び区議会レポート第8号のポスティングを実施し、1日当たり1000枚ないし1500枚を配布し、住人と会うとあいさつをしたり、「民主党のY1です。」「もしよかったら読んでください。」などと言って手渡すこともあった。
このように、Dは、自らポスター貼りやポスティングの作業に当たったほか、ポスティングを行う地域の区割りをし、E、被告人Y2らにポスティングを効率よく行う方法を助言し、あるいはそれらの者からポスティングを終えた場所の報告を受けるなどした上、その都度これを地図上に記録して効率化を図るなどし、ポスティングの中心的役割を務めた。
Dは、平成14年12月中は約10日間、1月中は約15日間、2月、3月中はそれぞれ約20日間、4月中は立候補届出までのほぼ毎日、これらの作業に従事した。
イ 朝立ち
Dは、3月10日ころから選挙運動期間中も含め、被告人Y1らの行う朝立ちに参加し、立候補届出前は、「民主党 Y1」と表示されたのぼり旗をガードレールに取り付け、民主号外1号、民主号外2号及び区議会レポート第8号を通行人に配布し、その際、自らの判断で、これらのちらしを被告人Y1の氏名の部分が上に来る折り方をした上、駅に向かう通行人に配るなどの配慮をしていたし、選挙運動期間中に朝立ちに参加した際は、被告人Y1の顔写真のあるパネルを通行人に向かって掲げていた。
ウ 選挙カー、スポット
Dは、選挙運動期間中、選挙カーに乗車し、進路の決定、指示役として、自らの判断に基づき、行き先を決定して、指示した。また、Dは、選挙カーを途中で止めて行われたスポットにおいて、被告人Y1が演説をしている間、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって掲げるなどしていた。
エ 応援演説
Dは、4月24日に行われたMによる応援演説に参加して、被告人Y1とMの氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって持ち、また、Qによる応援演説に参加して、「民主党」と表示されたのぼり旗を持ち、時折、通行人等に会釈をしていた。
(4) Eの行為
ア ポスター貼り、ポスティング
Eは、立候補届出までの間、Dの依頼を受け、指示された場所において、被告人Y1とMの氏名及び顔写真のあるポスターを住人の承諾を得ながら、民家の塀等に貼った。
また、Eは、2月下旬ころから立候補届出までの間、Dの依頼を受け、太子堂、三軒茶屋、下馬等において、民主号外1号、民主号外2号及び区議会レポート第8号のポスティングを行い、配布した枚数は1日約1500枚であった。
イ 朝立ち
Eは、立候補届出前に1度、被告人Y1及びDが行う朝立ちに参加して、通行人に「おはようございます。」「よろしくお願いします。」などと声を掛けながら、ちらしを配り、選挙運動期間中は、4月22日及び同月23日に朝立ちに参加し、のぼり旗を持って、通行人に会釈やあいさつをしていた。
ウ 自転車部隊
Eは、選挙運動期間中の4月20日、同月22日及び同月23日、自転車部隊に参加し、カラス役として、被告人Y1への投票を呼び掛け、移動途中で行われたスポットにおいて、「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を持ち、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって掲げ、「よろしくお願いします。」と声を掛けていた。
(5) Fの行為
ア ポスティング
Fは、4月14日から立候補届出までの間、区議会レポート第8号のポスティングを行った。その際、Fは、ポスティングが終了していない地域を選んで、民主党以外の政党の候補者のポスターが貼られている民家を避けながら、合計1500枚ないし2000枚程度を配布し、住人に会えば、「民主党のY1をよろしくお願いします。」などと声を掛けたこともあった。
イ 朝立ち
Fは、4月14日から立候補届出までの間、被告人Y1、Dらの行う朝立ちに2回程度参加し、「民主党 Y1」や「民主党」と表示されたのぼり旗を持ちながら、区議会レポート第8号を手渡す者らと一団となって、自らの判断で、駅に向かう通行人に「Y1をお願いします。」などと声を掛けたり、会釈をするなどしていた。また、Fは、選挙運動期間中の4月21日から同月25日まで、連日、被告人Y1が希望する場所を確保した上で朝立ちに参加した。
ウ 自転車部隊、スポット
Fは、選挙運動期間中、ほぼ連日、自転車部隊に参加し、被告人Y1からその日の行き先を概括的に聞いた上、案内役として一同の先頭に立ち、「民主党」と表示されたのぼり旗を差した自転車を運転し、携帯した地図を見ながら、被告人Y1の氏名、顔、政策等を有権者に効率よく知ってもらえる経路を具体的に選んで一同を先導し、自らも通行人等に「Y1をお願いします。」などと投票を呼び掛けるなどしていた。また、Fは、自転車部隊の活動中、スポットの場所として、自らの判断で、人通りの多いスーパーの近くや商店街等の場所及び時刻を選んだ。
エ 応援演説
Fは、4月24日のMによる応援演説並びに同月22日及び同月26日のQによる応援演説に参加し、通行人等に「Y1をお願いします。」などと言って投票を呼び掛けた。また、Fは、Mによる応援演説の際は、「民主党 Y1」又は「民主党」のいずれかが表示されたのぼり旗を持っていた。
5  報酬の支払状況等
被告人Y1は、Cが事務局長として種々の選挙活動に従事したことの報酬として、2月末に同月分の15万円を、3月末に同月分の15万円をそれぞれ支払った。
また、被告人Y1は、Dに対し、選挙活動に関する報酬として、時給1000円の計算を基に平成14年12月分の約5万円を、翌年1月分の約7万円をそれぞれ支払ったが、2月からは、月額10万円を支払うことでDの承諾を得て、2月末及び3月末には、各月の報酬としてそれぞれ10万円を支払った。
被告人Y1及びCは、4月15日前後に、事務所において、選挙活動に従事した者に対する報酬について話し合い、Cが、報酬額が1人当たり概ね10万円程度になることを念頭に置きつつ、時給約1000円の計算によって算出した額の現金をその都度支払う方法を取り止め、選挙運動期間終了後に一括して支払うことを提案し、被告人Y1がこれを了承した。
Cは、その数日後、事務所付近において、Fに対し、報酬を後日一括して支払うことを話してその承諾を得、また、4月17日、事務所において、Gに対し、同月8日から同月17日までの間の選挙活動に関する報酬である4万円を支払った際、報酬の支払方法を変更することを伝えた。
Eは、立候補届出までに、それまでの選挙活動に関する報酬として、C又はDから合計約12万円ないし13万円を受け取った。
6  Dに対する支払約束
Dに対する報酬について被告人Y1と話し合ったCは、3月上旬ころ、事務所において、Dに対し、選挙カーによる街頭宣伝を行う進路の決定、指示等を担当する役(「車長」と呼ばれていた。)を依頼するとともに、選挙管理委員会に提出する届出書にDを選挙カーの運転手として記入することを伝えた上、Dに対する4月分の報酬は後日振り込まれる選挙カーの運転手の公費負担分(8万7500円)から約8万円を充てるので、Dに支払われていた報酬月額10万円に満たない分については被告人Y1と相談してほしい旨説明すると、Dもこれを承諾したため、Dとの間で、選挙活動に関する報酬として少なくとも現金8万円を後日支払う旨の約束が成立した。
7  Eに対する支払約束
Cは、4月中旬ないし同月20日ころ、事務所において、Eに対し、報酬の支払方法を上記5のとおり変更して、立候補届出以降のEに対する報酬額を少し下げ、時給約800円としたい旨提案すると、Eがこれを承諾したことから、Eとの間で、選挙活動に関する報酬を時給約800円の計算に基づいて、ゴールデンウィークが明けたころに支払う旨の約束をした。
8  Fに対する支払約束
Cは、4月24日から翌25日にかけての深夜、bマンションにおいて、Fと選挙活動に関する報酬の話をした際、Fが「前回くらいでいいですよ。」「僕は、前回と同様くらいの7万円でいいですよ。」などと言ったことから、Fとの間で、ゴールデンウィークが明けたころに約7万円を支払う旨の約束をした。
なお、Cは、4月28日、事務所において、被告人Y1に対し、Fと報酬額に関するやり取りをしたことを伝え、被告人Y1もこれを了解した。
9  G及び被告人Y2に対する支払
Cは、4月27日、事務所付近において、被告人Y2に対し、選挙活動に関する報酬額を日給7000円ないし8000円程度として合計10万円前後の報酬を支払う旨言うと、被告人Y2はこれを承諾した。
Cは、4月28日、事務所において、被告人Y1に対し、G及び被告人Y2に選挙活動に関する報酬として10万円ずつを支払う予定である旨伝え、翌29日、被告人Y1に対し、両名に10万円ずつを手渡してくれるように依頼した。そこで、被告人Y1は、封筒2通にそれぞれ謝意を表す文言を書き添えた上、事務所内から自宅に持ち帰っていた現金の中からそれぞれ10万円を各封筒に入れて準備した。
被告人Y1は、翌29日夜、bマンションを訪れたG、被告人Y2らとともに付近の焼肉店で飲食した後、Gとbマンションに戻り、翌30日午前0時過ぎころ、Gに対し、4月20日以降にした選挙活動に関する報酬として、「G様」と記載した現金10万円在中の封筒を手渡した。また、被告人Y1は、同じころにbマンションに来た被告人Y2に対し、選挙活動に関する報酬として、「Y2様」と記載した現金10万円在中の封筒を手渡した。
10  Cに対する支払
被告人Y1は、4月分の報酬15万円を同月中にCに支払わず、Cの生活が苦しくなりつつあったところ、Cは、5月8日夕刻ころ、bマンションで使用されていたパーソナルコンピューターの設定作業をするため、bマンションを訪れた際、被告人Y1に対し、警察の捜査が開始されていたことに配慮して、5万円を貸してくれるように依頼すると、被告人Y1は、「4月分まだだしね。ちょっと持っててよ。」などと答え、いったん自宅に戻って現金20万円を用意した上、bマンションに再び現われて、「はい、これ。」と言いながら、Cに現金15万円を手渡した。
第3  選挙運動性に関する判断
1  選挙運動の意義等について
(1) 公職選挙法にいう選挙運動とは、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接又は間接に必要、有利なことをするような行為をいい、同法197条の2第1項にいう「選挙運動のために使用する労務者」とは、このような選挙運動をすることなく、専らそれ以外の労務に従事する者を指すと解される。
そして、選挙活動をする者の行為が選挙民に対する投票の直接的な勧誘を内容としないものであっても、特定の候補者に投票を得させるのに必要、有利な行為であれば、その行為をする目的いかんによっては、公職選挙法上の選挙運動に当たるというべきである。すなわち、特定の候補者に投票を得させるのに必要、有利な行為を自らの判断に基づくなどして積極的、主体的に行うなどの事情がある場合には、その候補者に投票を得させる目的に基づいて行われたものと認めることができ、その行為は公職選挙法上の選挙運動であるというべきである。
(2) これを被告人Y1陣営の選挙活動について見ると、朝立ち、選挙カー、自転車部隊、スポット又は応援演説による街頭宣伝において、通行人等に対し、被告人Y1の氏名を繰り返し言いつつ政策等を訴える者(選挙カーのうぐいす嬢、自転車部隊のカラス、朝立ち・スポット・応援演説の演説者)の行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為に当たることが明らかであり、このように直接に投票を勧誘する行為をする者と一団となって、選挙民の面前で「民主党 Y1」又は「民主党」と表示されたのぼり旗を持っている行為、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを通行人等に向かって掲げている行為、自転車部隊の一員として隊列を組んで自転車を運転する行為は、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為の効果を高めるものであるから、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができる。そして、被告人Y1の弁護人が選挙運動期間中に選挙運動をしたことを争わないD(なお、被告人Y1の弁護人は、弁論において、Dの車長としての行為が選挙運動に当たることに疑問を呈している。)、E及びFのみならず、G及び被告人Y2についても、候補者である被告人Y1や、被告人Y1に投票を得させる目的(以下「投票獲得目的」という。)を持ったCのもとで、継続的、組織的に、上記のとおり、不特定、多数の選挙民の面前で一団となって被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な種々の選挙活動をしていたのであるから、それぞれ検察官の主張する期間を通じて、主体的、積極的に各行為をしていたということができ、投票獲得目的を有していたと認められるのであり、したがって、これらの者の行為は、公職選挙法上の選挙運動であるというべきである。
2  被告人Y2について
立候補届出前の朝立ち(前記第2の4(1)イ)並びに選挙運動期間中の自転車部隊、スポット(前記第2の4(1)ウ)及び応援演説(前記第2の4(1)エ)による街頭宣伝における被告人Y2の行為は、上記1(2)のとおり、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、かつ、被告人Y2は投票獲得目的を有していたと認められるから、これらの行為は、公職選挙法上の選挙運動であるというべきである。
また、被告人Y2が立候補届出前に行ったポスティング(前記第2の4(1)ア)については、配布された区議会レポート第8号の内容を見ると、直接に被告人Y1への投票を求める体裁を取っていないものの、被告人Y1の氏名及び顔写真のほか、世田谷区政に関する見解や今後の活動方針が掲載されたものである上、本件選挙に備え、前号と比べて飛躍的に大量に印刷され、合計約4万枚が立候補届出の迫った時期に配布されたこと、被告人Y2が配布した枚数が3日間で合計約3300枚と多量であったことなどに鑑みれば、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、そして、被告人Y2が被告人Y1やCのもとで、継続的、組織的にポスティングを行ったことに加え、指示を受けた地域内のどの住宅に投函するかについて被告人Y2の裁量的判断の余地があったことにも照らすと、投票獲得目的を有していたと認められ、したがって、被告人Y2の行ったポスティングも、公職選挙法上の選挙運動であるというべきである。
被告人Y1及び被告人Y2の弁護人は、被告人Y2は専ら報酬を得る目的で選挙活動に従事していたにすぎず、投票獲得目的を有していなかった旨主張するが、特定の候補者に投票を得させる目的と報酬を得る目的とは併存し得るものであり、もとより報酬目的で選挙運動に従事する者があることは公職選挙法も予定している(同法221条1項3号参照)ところ、確かに、被告人Y2は報酬を得る目的を有していたことは認められるものの、専ら報酬を得る目的を有していたわけではなく、投票獲得目的をも有していたと認められるのであるから、弁護人の上記主張は採用できない。
3  Gについて
選挙運動期間中のスポット(前記第2の4(2)イ)、朝立ち(前記第2の4(2)ウ)、応援演説(前記第2の4(2)エ)及び自転車部隊(前記第2の4(2)オ)による街頭宣伝におけるGの行為は、上記1(2)のとおり、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、かつ、Gは投票獲得目的を有していたと認められるから、これらの行為は、公職選挙法上の選挙運動であるというべきである。
被告人Y1の弁護人は、選挙運動期間中に選挙カーを運転したGの行為(前記第2の4(2)イ)は労務者としての行為であると主張する。
確かに、うぐいす嬢が拡声器を通じて候補者への投票を呼び掛ける選挙カーの運転をする行為は、候補者に投票を得させるのに必要、有利な行為ではあるものの、その行為自体は選挙民に対し直接投票を勧誘するものではなく、かつ、他の者の指示に従って非裁量的になし得る行為であるから、専らその運転のために雇われた者が報酬を得る目的で運転行為のみに従事する場合には、その者は労務者に当たる。
しかし、Gは、選挙カーを運転する際に機械的に運転行為のみをしていたわけではなく、前記第2の4(2)イのとおり、ある程度裁量的、主体的な行為をしていたのであるから、Gの行為は労務ではなく、選挙運動に当たるといい得るし、その点をさておくとしても、上記1(1)で示したとおり、選挙運動者や労務者は人的属性に関する概念であって、Gのように、投票獲得目的をもって種々の選挙運動をしている選挙運動者が併せて選挙カーの運転をした場合には、もはやその者について報酬を支給することのできる労務者と評価する余地はなく、その者の行為は選挙運動者による選挙運動というべきであるから、弁護人の主張は採用できない。
また、被告人Y1の弁護人は、Gは専ら報酬を得る目的で選挙活動に従事していたにすぎず、投票獲得目的を有していなかった旨主張するが、被告人Y2について示したところと同様の理由(上記2)から、採用できない。
4  Dについて
Dは、選挙運動期間中、選挙カーに乗車し、進路の案内等を担当する車長として、自らの判断に基づき、行き先を決定して、指示したのであるから(前記第2の4(3)ウ)、これが選挙運動に当たることは明らかであり、被告人Y1の弁護人も当初の段階ではこれを争っていない。のみならず、立候補届出前の4月1日以降及び選挙運動期間中の朝立ち(前記第2の4(3)イ)並びに選挙運動期間中のスポット(前記第2の4(3)ウ)及び応援演説(前記第2の4(3)エ)による街頭宣伝におけるDの行為も、上記1(2)のとおり、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、かつ、Dは投票獲得目的を有していたと認められるから、公職選挙法上の選挙運動に当たるというべきである。
5  Eについて
Eは、選挙運動期間中、自転車部隊に参加し、カラス役として、被告人Y1への投票を呼び掛けたのであるから(前記第2の4(4)ウ)、これが選挙運動に当たることは明らかであり、被告人Y1の弁護人もこれを争っていない。のみならず、選挙運動期間中の朝立ち(前記第2の4(4)イ)による街頭宣伝におけるEの行為も、上記1(2)のとおり、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、かつ、Eは投票獲得目的を有していたと認められるから、公職選挙法上の選挙運動に当たるというべきである。
6  Fについて
Fは、選挙運動期間中、自転車部隊に参加し、案内役として、選挙民に被告人Y1の氏名、顔、政策等を効率よく知ってもらえる経路を具体的に選んで一同を先導し、自らも通行人等に「Y1をお願いします。」などと投票を呼び掛けるなどしたほか、自転車部隊の活動中、スポットの場所として、自らの判断で、人通りの多いスーパーの近くや商店街等の場所及び時刻を選んだのであるから(前記第2の4(5)ウ)、これが選挙運動に当たることは明らかであり、被告人Y1の弁護人もこれを争っていない。また、Fは、立候補届出前及び選挙運動期間中の朝立ち(前記第2の4(5)イ)並びに選挙運動期間中の応援演説(前記第2の4(5)エ)による街頭宣伝において、通行人等に「Y1をお願いします。」などと言って被告人Y1への投票を呼び掛けたのであるから、これが選挙運動に当たることは明らかである。のみならず、Fが立候補届出前に行ったポスティング(前記第2の4(5)ア)については、上記2で指摘したところと異ならず、Fが配布した枚数も合計1500枚ないし2000枚程度と多量であったことなどをも考慮すると、被告人Y1に投票を得させるのに必要、有利な行為と評価することができ、かつ、Fは投票獲得目的を有していたと認められるから、公職選挙法上の選挙運動に当たるというべきである。
第4  被告人Y1とCとの間の共謀に関する判断
1  Dの報酬に係る共謀について
(1) 被告人Y1の弁護人は、判示第1の1の犯行について、3月上旬ころ、被告人Y1及びCは、Dには選挙運動期間中に選挙カーの運転手を務めてもらうことを予定しており、Cは、この予定を前提として、Dとの間で、選挙カーの公費負担分をその報酬の一部に充てる約束をしたのであるから、この約束は選挙運動者に対する報酬の供与を内容とするものではなく、公職選挙法221条1項1号にいう「約束」には当たらず、したがって、被告人Y1とCとの間には、上記犯行の共謀がなかった旨主張する。
(2) 関係証拠によれば、〈1〉3月上旬までの段階におけるDの選挙活動としては、前記第2の4(3)アのとおり、平成14年12月中旬ころから、ポスター貼りをしたり、ポスティングを自ら行いながら、Eや被告人Y2らにポスティングの方法を助言したりして、ポスティングの中心的役割を担っていたところ、前記第2の5のとおり、被告人Y1自身から、その報酬として、平成14年12月分約5万円、1月分約7万円、2月分10万円、3月分10万円を受け取っていたこと、〈2〉Cは、3月上旬ころ、被告人Y1と相談の上、選挙管理委員会に提出する届出書にDを選挙カーの運転手として記入することを決めたところ、その時点では、Dには選挙運動期間中にむしろ選挙カーの進路の決定、指示等を担当する車長を務めてもらうことを念頭に置いており、そのころ、Dに対し、選挙運動期間中は車長を務めてもらうつもりであるが、運転手もしてもらうかもしれない旨伝えたこと、〈3〉Dは、前記第2の4(3)イないしエ、第3の4のとおり、立候補届出前の3月10日ころから選挙運動期間中にかけて、朝立ち及びMの応援演説による街頭宣伝に参加し、被告人Y1の氏名及び顔写真のあるパネルを掲げるなどの選挙運動をしたほか、選挙運動期間中は選挙カーの車長を務め、被告人Y1もCも、そのことを知りながら異を唱えるなどしなかったことが認められる(Dの行った車長としての行為が公職選挙法上の選挙運動に当たることは、前記第3の4のとおりである。)。
そうすると、被告人Y1及びCは、3月上旬の時点においても、Dが、4月1日以降選挙運動期間中を含め、選挙カーの運転手以外の選挙運動に従事することも予定しており、Dもその旨認識していたことが認められるのであるから、弁護人の主張は、この認定に反する事実を前提にするものであって、採用できない。
2  E及びFの報酬に係る共謀について
(1) 被告人Y1の弁護人は、判示第1の2、3の各犯行について、被告人Y1はCに対し、違法の評価を受ける選挙運動をすること又はしたことに関して報酬の支払の指示や依頼をした事実はなく、したがって、被告人Y1とCとの間には、上記各犯行の共謀がなかった旨主張する。
(2) 関係証拠によれば、〈1〉被告人Y1は、1月下旬ころないし2月初めころ、Cとの間で、今後選挙活動をする者に対する報酬について、その額を原則として時給1000円程度にすることとし、その支払に関してCに一任したこと、〈2〉選挙運動期間が差し迫った4月15日前後に、Cが被告人Y1に対し、これから通しで手伝いに来てくれる者には報酬を後でまとめて支払うこととしたい旨伝えると、被告人Y1がこれを了承したが、その際、被告人Y1とCとの間で、選挙運動期間中の選挙運動に関しては報酬を支払わない旨の合意が明示的に交わされなかったこと、〈3〉Cは、選挙運動期間中の選挙活動の担当者の割り当てについて被告人Y1に相談したり、報告するなどしつつ、4月中旬ころから同月19日までにその割り当て状況を記載したシフト表を作成して、同日、被告人Y1のほか、E、Fらにこれを交付したこと、〈4〉被告人Y1は、前記第2の2、3のとおり、立候補届出前から選挙運動期間中、参加した者とともに選挙活動をし、選挙運動期間中、毎晩、Cから交付された翌日分のタイムテーブル表(選挙活動をする者の活動予定等を記載したもの)を見て、EやFを含む選挙運動期間中に選挙活動をする者の氏名やその活動内容を把握していたことが認められる。
これらの事実に加え、被告人Y1がEやFを含めて選挙活動をする者の氏名やその活動内容を把握しながら、Cに対し、これらの者に報酬を支払うことについて改めて確認をしようとしたり、疑義を差し挟んだりした形跡がないことをも併せ考えると、Cは、4月15日前後の時点(上記〈2〉)で、E、Fらが選挙運動期間中も含めて前記第2の4の選挙活動をするであろうことを想定しており、被告人Y1も同様の認識の下に、報酬の支払に関する提案を了承したものと認めるのが相当である。
そして、Eについては、立候補届出前のEの選挙活動に関して概ねその都度報酬が支払われていたところ、被告人Y1は、本件選挙終了後の4月28日、Eから前回の支払後の活動分に関して報酬の支払を求められたのに対し、「Eさん、お金取りに来なよ。」などと答えて、報酬を支払う意思のあることを前提とした受け答えをし、その後、被告人Y2やGが警察から事情聴取を受けた後である5月1日にEと会った際に初めて被告人Y1がこれを拒否したこと、また、Cは、5月1日、Eから報酬に関する問合せを受けたのに対し、幾度も「ごめんね。」「今払えないんだよ。」などと返答し、自分たちがEに報酬を支払うべき立場にあることを自認する対応をしたことが認められる。
これらの事情からすると、被告人Y1及びCが1月下旬ないし2月上旬ころに報酬の支払に関する会話をして以来、被告人Y1が報酬を後日一括して支払うことを了承した4月15日前後、さらには4月28日ころに至るまで、被告人Y1とCとの間では、選挙活動の中身が選挙運動に当たるかどうかに留意することなく、かつ、選挙運動期間中の活動かどうかを区別しないまま、報酬の支払に関するやり取りがなされており、遅くとも4月15日前後の時点で、選挙運動期間中の選挙活動に関しても報酬を支払う旨確定的に合意され、報酬額等の交渉、支払の方法や時期の具体的な手はずについてはCに任せていたのが実態であったことが強く推認されるのである。
そうすると、Cは、被告人Y1との共謀に基づき、判示第1の2、3の各犯行に及んだものと認められる。
(3) 被告人Y1は、公判廷において、選挙運動者に報酬を支払おうと考えたことはなく、Cが選挙運動者に報酬を支払うかもしれないと思ったことはないなどと供述している。
しかし、被告人Y1やCが、選挙運動をする者に対し報酬の支払をしないという意識を有していたのであれば、報酬の支払について一任を受けていたCが、何らかの機会に、選挙活動をしていたE、Fらにその旨を伝えていて然るべきであるのに、C、E、Fらの各供述及び被告人Y1の捜査段階における供述を見ても、本件の選挙活動が選挙運動に当たることを踏まえ、それに関しては特に報酬の授受をなし得ないことを認識していた形跡はどの者についても認められないし、被告人Y1の捜査段階における供述を含む関係証拠によっても、被告人Y1がCに対し、選挙活動をしていたE、Fらの行為に関して報酬を支払うことの当否につき確認や忠告をした事実が窺われないことからすると、被告人Y1の上記供述は、これらの証拠関係等にそぐわない唐突なものというべきであり、本件選挙終了後にEから報酬を要求されたのに対し、被告人Y1自らもこれに応じる趣旨の返答をしたという上記(2)の事情にも照らすと、不自然、不合理であって、信用することができない。
(4) 以上のとおり、弁護人の主張は、信用性のない被告人Y1の供述を前提とするものである上、そもそも、被告人Y1及びCの各供述によれば、本件各犯行当時、両名が選挙活動をする者に対し報酬を支払うことの適法、違法の区別について、必ずしも正確な知識、認識を有していたとは認め難いのであるから、弁護人の主張は失当であって、上記(2)の認定を左右するものではない。
3  G及び被告人Y2の報酬に係る共謀について
被告人Y1の弁護人は、G及び被告人Y2は選挙運動者に当たらず、労務者であるから、被告人Y1とCとの間で、G及び被告人Y2に報酬を支払うことを合意したのは、選挙運動をした者に対し報酬を支払うという共謀には当たらないことを主張するが、前記第3の2、3のとおり、G及び被告人Y2は労務者でなく選挙運動者であるから、弁護人の主張は前提を欠く。
第5  被告人Y1のCに対する現金供与の趣旨に関する判断
1  Cの供述の信用性について
Cは、公判廷において、被告人Y1に5万円を貸してほしいと頼んだところ、被告人Y1から「4月分まだだしね。ちょっと待っててよ。」などと言われて、現金15万円を手渡されたので、4月分の選挙活動に関する報酬を渡されたものと理解した旨供述している。
そこで検討するに、Cの公判廷における供述は、全体を通じて具体的、詳細である上、自己に不都合な事柄も率直に語っていて、供述態度も真摯であり、他の関係者の供述と符合する点も多い。のみならず、現金15万円を受け取った趣旨に関する内容を見ると、Cが被告人Y1の依頼を受け、被告人Y1から月額15万円の報酬をもらう約束をして、本件選挙の終了まで被告人Y1のために諸々の選挙運動に従事し、約束どおり、2月末、3月末にそれぞれ15万円の報酬を被告人Y1から受け取ったのに、4月分の報酬については5月8日ころまでの段階で受け取っておらず、そのような状況で、警察による関係者の事情聴取が始まっていることに配慮して、5万円を貸してほしいと頼むと、被告人Y1が「4月分まだだしね。」などと言ってこれに応じ、15万円を渡してきたので、4月分の報酬であると理解したというものであって、事の流れとして自然であり、合理的ということができる。
しかも、Cが被告人Y1と数年来親密な間柄にあり、本件選挙を含む2度の世田谷区議会議員選挙で被告人Y1の選挙陣営の事務局長を務め、その当選のために選挙運動に取り組み、中心的かつ重要な役割を果たしたと認められることに照らすと、Cが、自己に対する15万円供与の趣旨の点に限って被告人Y1に殊更不都合な供述をしているとは考え難い。
したがって、この点に関するCの公判廷における供述は信用することができる。
2  被告人Y1の供述の信用性について
これに対し、被告人Y1は、捜査段階及び公判廷を通じ、5月8日ころCに渡した15万円は、選挙運動に関する報酬ではなく、貸したものであると供述している。
しかし、Cに現金15万円を手渡した際の発言の内容は、被告人Y1の上記供述の信用性を支える重要な事実の1つであるところ、被告人Y1は、司法警察員の取調べの際には、単に「はい、これ。」と言った旨供述し、検察官の取調べに至ると、「はい、これ。貸すんだからね。」と言った旨供述し、公判廷においては、Cの申し出に「分かりました。」「じゃ、お金を貸しましょう。」と応じ、その後、Cに現金15万円を手渡す際には、「貸すんだからね。でないと捕まっちゃうからね。」と言った旨述べてその供述を変遷させており、変遷の理由を合理的に説明できないこと、5万円を貸してほしいというCの求めに対し、一方的に15万円に増額し、しかも、その額がCとの取り決めに応じて支払われた2月分及び3月分の報酬と同額であったのは不自然の感を否めないことからすると、被告人Y1は、Cに対する現金の供与が貸金の趣旨であったことを強調しようとして供述を変化させていると疑わざるを得ず、この点に関する被告人Y1の供述は信用することができない。
3  結論
そうすると、Cに対する現金の供与は、Cが選挙運動をしたことの報酬の趣旨であったと認められる。
(法令の適用)
1  被告人Y1について
被告人Y1の判示第1の1、2の各所為のうち当選を得る目的をもって選挙運動者に対し金銭供与の約束をした点はいずれも刑法60条、公職選挙法221条1項1号に、候補者の立候補届出前に選挙運動をした点はいずれも刑法60条、公職選挙法239条1項1号、129条に、判示第1の3の所為は包括して刑法60条、公職選挙法221条3項1号、1項1号、3号に、判示第1の4、5の各所為はいずれも刑法60条、公職選挙法221条1項3号、1号に、判示第3の所為は同法221条1項3号、1号にそれぞれ該当するところ、判示第1の1、2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、いずれも刑法54条1項前段、10条により1罪として重い選挙運動者に対する金銭供与の約束の罪の刑で処断することとし、判示第1の1ないし5、第3の各罪について各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により最も重い判示第1の3の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Y1を懲役1年6月に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判の確定した日から4年間その刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑事訴訟法181条1項本文、182条により被告人Y2と連帯して負担させることとする。
2  被告人Y2について
被告人Y2の判示第2の所為は公職選挙法221条1項4号、3号、1号に該当するところ、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人Y2を罰金50万円に処し、被告人Y2においてその罰金を完納することができないときは、刑法18条により金1万円を1日に換算した期間被告人Y2を労役場に留置し、警視庁世田谷警察署で保管中の現金10万円(平成15年東地庁外領第4607号の1)は被告人Y2が判示第2の犯行において収受した利益であるから、公職選挙法224条前段によりこれを没収し、訴訟費用は、刑事訴訟法181条1項本文、182条により被告人Y1と連帯して負担させ、公職選挙法252条4項を適用して、被告人Y2に対し同条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を4年に短縮することとする。
(量刑の理由)
本件は、平成15年4月27日の世田谷区議会議員選挙に立候補し、同選挙に当選した被告人Y1による選挙運動者に対する金銭の供与及びその約束と、選挙運動者である被告人Y2による選挙運動者の金銭の受供与からなる各公職選挙法違反の事案である。
すなわち、(1)被告人Y1が自己の選挙陣営の事務局長を務めた選挙運動者である共犯者と共謀の上、選挙運動者2名に対し選挙運動をすること(判示第1の1、2の各犯行)の報酬として、また、選挙運動者1名に対し選挙運動をしたこと又はすること(判示第1の3の犯行)の報酬としてそれぞれ現金を供与する約束をし、被告人Y2ほか1名の選挙運動者に対し選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したほか(判示第1の4、5の各犯行)、上記事務局長である選挙運動者1名に対し選挙運動をしたことの報酬として現金を供与した(判示第3の犯行)という事案、(2)被告人Y2が選挙運動をしたことの報酬という趣旨で現金の供与を受けた(判示第2の犯行)という事案である。
判示第1の各犯行に至った被告人Y1の動機は、選挙民に対し自己への投票を呼び掛けるに当たり、選挙運動者に報酬を与えることによって、より効率的、効果的な選挙運動を行おうとしたものと考えられ、その自己中心的な動機に酌量の余地はない。
犯行の相手方となった選挙運動者は合計6名と少なくなく、実際に供与した現金の額は合計35万円であり、約束に係る報酬の金額も合わせると、少額とはいえないし、被告人Y1は、自己の選挙陣営の事務局長である共犯者の相談を受けて選挙運動者に対する報酬の支払を一任しただけでなく、自らも選挙陣営の事務局長を含む選挙運動者3名に報酬を支払うことによって実行行為を行ったのである。
公職選挙の公明、適正な運営は、健全な民主政治を実現するための根幹をなすものであり、とりわけ現職の区議会議員の地位にあった被告人Y1は、関連法令等を遵守すべき立場にあったことをも併せ考えると、その犯情は悪質というべきである。
各犯行の結果、本件選挙の公正が害された事実は否定し難く、数々の公職選挙においてしばしば不正な利益等の授受が明るみに出て、その公正の維持が強く要請されている昨今の状況に照らしても、本件を敢行した被告人Y1は相応の非難を免れない。
以上からすれば、被告人Y1の刑事責任は重いというべきである。
また、被告人Y2は、当初から報酬を得る目的で自転車部隊による街頭宣伝等に参加するなどの選挙運動をして、10万円の報酬を得たのであり、犯行の動機に酌量の余地はなく、犯行態様に照らしても、その刑事責任を軽くみることはできない。
他方、被告人両名に有利に斟酌すべき事情として、被告人Y1については、平成11年に世田谷区議会議員に当選して以来、同区議会議員として区政に携わり、様々な公的活動を通じて地域社会へ貢献してきたこと、80日余りの間身柄を拘束されたこと、前科前歴がないことなどの事情を指摘できるし、また、被告人Y2については、選挙運動者の中における地位やその活動内容の占める重要度が他の選挙運動者に比べて低かったこと、80日余りの間身柄を拘束されたこと、前科前歴がないことなどの事情を指摘することができる。
以上の諸事情を勘案すると、被告人Y1に対しては主文のとおりの懲役刑に処した上、その刑の執行を猶予し、被告人Y2に対しては主文のとおりの罰金刑に処するのが相当であると判断した。
(求刑 被告人Y1-懲役1年6月、被告人Y2-罰金50万円、判示同旨の没収、被告人両名につき公民権停止期間の不短縮)
(裁判長裁判官 山室惠 裁判官 松井芳明 裁判官 坂田正史)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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