【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(44)平成15年 8月28日  東京地裁  平15(特わ)3079号・平15(特わ)3328号 公職選挙法違反被告事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(44)平成15年 8月28日  東京地裁  平15(特わ)3079号・平15(特わ)3328号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  平成15年 8月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)3079号・平15(特わ)3328号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA08280001

要旨
◆区議会議員選挙に際し、選挙運動者である被告人が、選挙カーを運転し、あるいは区議会レポートをポスティングした者に現金を供与し、又はその約束をした事案について、被供与者がいずれも選挙運動者に当たると認められた事例

出典
判時 1852号147頁

参照条文
刑法65条2項
公職選挙法221条1項4号

裁判年月日  平成15年 8月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(特わ)3079号・平15(特わ)3328号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  有罪  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA08280001

主  文

被告人を懲役10月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
警視庁世田谷警察署で保管中の1万円札13枚(平成15年東地庁外領第4400号の1)を没収する。
被告人から金2万円を追徴する。

 

理  由

(犯罪事実)
被告人は、平成15年4月27日施行の世田谷区議会議員選挙に際し、同選挙に立候補し、同月28日に当選人として告示されたB(以下「B」という。)の選挙運動者であるが、
第1  Bと共謀の上、
1  Bの当選を得る目的をもって、Bの立候補届出前の同年3月上旬ころ、東京都世田谷区三軒茶屋1丁目35番1号所在の建物(通称トミービル)1階にあるBの事務所において、Bの選挙運動者であるCに対し、同人が街頭でBへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることの報酬として、8万円以上の現金を供与する旨の約束をし、一面立候補届出前の選挙運動をし、
2  Bの当選を得る目的をもって、Bの立候補届出前の同年4月中旬ころ、前記Bの事務所において、Bの選挙運動者であるDに対し、同人が街頭でBへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることの報酬として、1時間当たり約800円の割合で計算した額の現金を供与する旨の約束をし、一面立候補届出前の選挙運動をし、
3  Bの当選を得る目的をもって、同月25日、同区太子堂1丁目4番30号所在のライオンズマンション太子堂秋栄501号室B応援団事務所において、Bの選挙運動者であるEに対し、同人が街頭でBへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたこと及び今後も選挙運動をすることの報酬として、現金7万円を供与する旨の約束をし、
4  同月30日、前記B応援団事務所において、Bの選挙運動者であるFに対し、同人が街頭でBへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬として、現金10万円を供与し、
5  同日、前記B応援団事務所において、Bの選挙運動者であるGに対し、同人が街頭でBへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬として、現金10万円を供与し、
第2  同年5月8日、前記B応援団事務所において、Bから、被告人がBのために選挙運動に関する企画の立案、選挙運動者らに対する各種の指示及び選挙運動者に対する報酬の支払等の選挙運動をしたことの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金15万円(平成15年東地庁外領第4400号の1はその一部)の供与を受けた。
(証拠の標目)(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠の番号)
判示全部の事実について
・ 被告人の当公判廷における供述
・ 被告人の検察官に対する供述調書5通(乙17、19、20、21、23)
・ Hの検察官(甲34)及び司法警察員(2通〔甲32、33〕)に対する各供述調書
・ Gの検察官(乙39)及び司法警察員(乙37)に対する各供述調書
・ Dの検察官に対する供述調書謄本(甲8)
・ Bの司法警察員に対する供述調書(乙8)
・ 証拠品複製報告書(甲36)
・ 「捜査関係事項照会への回答について」と題する書面2通(甲2、4)
判示第1の1、2、4及び5並びに第2の各事実について
・ Cの検察官に対する供述調書謄本(甲5)
判示第1の1及び2並びに第2の各事実について
・ 所在確認報告書(甲29)
判示第1の1及び第2の各事実について
・ Cの検察官に対する供述調書謄本2通(甲6、7)
判示第1の1、3、4及び5並びに第2の各事実について
・ Eの検察官に対する供述調書謄本(甲11)
・ ビデオ撮影及びプリントアウト報告書(甲42)
判示第1の1、3及び5並びに第2の各事実について
・ Eの検察官に対する供述調書謄本(甲12)
判示第1の1及び4並びに第2の各事実について
・ Fの検察官に対する供述調書謄本(甲17)
判示第1の1の事実について
・ 被告人の検察官に対する供述調書(乙18)
判示第1の2、3及び5並びに第2の各事実について
・ Dの検察官に対する供述調書謄本(甲10)
判示第1の2及び5並びに第2の各事実について
・ ビデオ撮影及びプリントアウト報告書2通(甲39、41)
判示第1の2及び第2の各事実について
・ Dの検察官に対する供述調書謄本(甲9)
・ ビデオ撮影及びプリントアウト報告書謄本(甲40)
判示第1の2の事実について
・ 被告人の検察官に対する供述調書(乙22)
判示第1の3ないし5及び第2の各事実について
・ 聴取及び資料入手報告書(甲31)
判示第1の3及び4並びに第2の各事実について
・ Fの検察官に対する供述調書謄本(甲14)
判示第1の3及び5並びに第2の各事実について
・ ビデオ撮影及びプリントアウト報告書(甲38)、写真撮影報告書2通(甲43、44)
判示第1の4及び5並びに第2の各事実について
・ Bの検察官(乙11)及び司法警察員(2通〔乙2、9〕)に対する各供述調書
・ 写真撮影報告書(甲24)
判示第1の4及び5の各事実について
・ Bの検察官に対する供述調書(乙10)
判示第1の4及び第2の各事実について
・ Fの検察官に対する供述調書謄本3通(甲13、15、16)
・ B作成の「Fさんに現金10万円入りの封筒を渡した場所」と題する書面(乙4)
・ 写真撮影報告書(甲37)、ビデオ撮影及びプリントアウト報告書(甲45)
判示第1の5及び第2の各事実について
・ Gの検察官司法警察員に対する供述調書4通(乙31、32、35、36)
・ B作成の「Gさんに現金10万円入りの封筒を渡した場所」と題する書面(乙5)
・ G作成の上申書(乙30)
判示第1の5の事実について
・ Gの検察官(乙38)及び司法警察員(2通〔乙33、34〕)に対する各供述調書
判示第2の事実について
・ 被告人の検察官に対する供述調書3通(乙25、26、27)
・ Bの検察官(3通〔乙12、13、14〕)及び司法警察員(2通〔乙6、7〕)に対する各供述調書
・ I(甲19〔謄本〕)及びJ(甲30)の検察官に対する各供述調書
・ 領置調書(甲26)
・ 写真撮影報告書(甲27)
(補足説明)
1  弁護人は、判示第1の4及び5の各事実について、F(以下「F」という。)及びG(以下「G」という。)は、公職選挙法197条の2第1項所定の「選挙運動のために使用する労務者」(以下「労務者」という。)であって、選挙運動者ではなく、同人らに対する現金の供与は労務者への報酬であり、選挙運動をしたことの報酬とする目的がなかったから、同法221条1項3号、1号所定の買収罪には該当しない旨主張するので、以下において、判示のとおり認定した理由を補足して説明する。
2  まず、関係証拠によれば、次の各事実が認められる。
(1)  世田谷区選挙管理委員会は、平成15年4月20日、同区議会議員の選挙(以下「本件選挙」という。)を同月27日に行う旨告示し、Bは、同告示当日、その候補者として届出をした。同選挙は、同月27日に執行され、同月28日、Bが当選人として告示された。
(2)  Bは、平成11年4月の世田谷区議会議員選挙に立候補して当選し、同区議会の民主党無所属クラブに所属して活動していたところ、平成14年11月ころまでに本件選挙への立候補を決意し、そのころ選挙準備活動を開始した。
(3)  被告人は、Bからの依頼を受けて、平成15年1月ころから同年4月30日ころまで、Bが本件選挙に向けて開設した事務所の事務局長として、Bと相談しつつ選挙準備活動や選挙運動を企画立案し、人員の配置や経費の支払をするなどの事務を取り仕切っていた。
(4)  Fは、平成13年ころ、大学の先輩の誘いを受けてB発行の区議会レポートを世田谷区内の住宅の郵便受けに投函する仕事をし、平成15年2月ころの2日間、ポスター(民主党東京都連会長K及び世田谷区議会議員Bの氏名が大書されるとともに、両名の写真が印刷され、小さな字で2003年4月30日に民主党演説会を開催する旨の記載がなされたもの)を世田谷区内の家の塀に貼って回り、Bから時給1000円の割合で報酬を得たことがあったところ、本件選挙の告示直前の時期にも、Bからの依頼を受けて次の活動をし、報酬を得た(以下(6)まで年月は平成15年4月であり、その記載は省略する。)。
〈1〉 7日に、区議会レポート第8号(世田谷区政に関するBの見解や同区議会議員としての今後の活動方針等が記載されたもの)やリーフレット(Bの経歴や政策等を記載したもの)を封筒に詰める作業をして、Bから4000円の報酬を受領した。
〈2〉 8日から17日の間の2日間、Bが世田谷区内の駅前で行った「朝立ち」と称する街頭演説に参加し、Bが演説をする近くで、「Bです。」「よろしくお願いします。」などと言いながら、駅に出入りする者らに「民主号外」と題するちらし(「Bを公認決定」という表題のほか、Bの顔写真、経歴や政策等が記載されたもの)を配布した。
〈3〉 8日から17日の10日間、世田谷区のうち、Bの選挙運動者であるCから指示された地域内の多数の住宅を回って、区議会レポート第8号を郵便受けに投函する作業(以下「ポスティング」という。)をし、17日に、その10日間で40時間働いた報酬として、被告人から4万円を受領した。
(5)  Fは、本件選挙運動期間中は、判示のB応援団事務所に泊まり込み、次の活動をした。
〈1〉 20日から26日までの毎日、B及び車上運動員(いわゆる「うぐいす嬢」)の両名又はうち1名が乗車して選挙人に支持を呼びかける選挙運動用自動車(以下「選挙カー」という。)を各数時間運転し、途中の人通りが多い場所で「スポット」と称してBが街頭演説をする際には、選挙カーを降りて、通行人に「よろしくお願いします」と言うなどして、Bへの指示を呼びかけた。なお、選挙カーの運転中は、Cからの事前の指示に従って、周囲の状況に応じて速度を調節するほか、選挙カーに取り付けた拡声器の音量を調節するとともに、手を振って声援を送ってくれる者に対し笑顔で会釈するなどした。
〈2〉 21日から25日までの毎朝、Bが世田谷区内の駅前や渋谷駅前で「朝立ち」と称してBへの投票を呼びかけた街頭演説に参加し、拡声器やポスター(Bの顔写真を掲載したもの)を持ちながら、通行人に「おはようございます」などと挨拶した。
〈3〉 24日に、Kの応援演説を得てBが街頭演説を行った際には、Bの近くで前記(4)のポスターを持って立った。
〈4〉 26日の午後、Bらが、民主党の旗を付けた自転車、「B」と大書した旗を付けた自転車や「ヤマト」と称する拡声器を積んだ自転車(以下「ヤマト」という。)等で隊列を組んで走行し、「カラス」と称する男(以下「カラス」という。)やB自身が、拡声器を使って、Bの名前を連呼し、政策の要点を述べるなどして、Bへの投票を呼びかける自転車遊説を実施した際に、これに参加し、ヤマトを運転して走行し、通行人に「ありがとうございます」と言いながら頭を下げるなどした。
(6)  Fは、28日はBの選挙事務所の片付けに、29日はBのポスターはがしの作業にそれぞれ従事し、同日夜に焼き肉屋でBやその友人らとともに飲食した後、30日午前0時30分ころ、判示のB応援団事務所において、被告人と意思を相通じたBから、20日から29日までのBの選挙運動に関係した活動への報酬として、10万円を受領した。
(7)  Gは、平成11年4月の世田谷区議会議員選挙の際にBから報酬を得てポスティング等に従事したことがあったところ、本件選挙の告示直前の時期にも、Bの選挙運動に従事していたEから誘われて、次の活動をした(以下3(1)まで、年月は平成15年4月であり、その記載は省略する。)。
〈1〉 15日にBへの投票を呼びかける公選葉書の宛名書きをしたほか、同日から17日までの3日間、Cから指示された地域内の住宅を回って、区議会レポート第8号のポスティングをした。
〈2〉 16日は、ポスティングの前に朝立ちにも参加し、Bが演説をする近くで、「おはようございます」「いってらっしゃい」などと挨拶しながら、区議会レポート第8号を通行人に配布した。
〈3〉 17日にポスティングを終えた後は選挙事務所内での雑用に従事し、18日及び19日も同事務所内での仕事に従事した。
(8)  Gは、本件選挙運動期間中は、次の行為をした。
〈1〉 20日から23日、25日、26日の6日間は、上記(5)〈4〉と同様の自転車遊説に参加してヤマトを運転し、状況に応じて拡声器の音量を調節し、すれ違う通行人に会釈するなどしながら走行した。また、途中で自転車を止めて実施したスポット演説の際には、演説をして投票を呼びかけるBの近くに立ち、演説がよく聞こえるように拡声器の向きを調節するなどした。このうち26日には、Bの顔写真が印刷されたポスターを背中に貼ってヤマトを運転した。
〈2〉 22日にL衆議院議員の応援を得てBが街頭演説をした際に、のぼり旗を持ってBの近くに立ち、24日にKの応援を得てBが街頭演説をした際には、「B」と大書されたのぼり旗や拡声器を持ってBの近くに立った。
〈3〉 24日には、〈2〉のほかポスターの一部を撤去する作業をし、26日の夕方もヤマトの運転をFと交代してポスターの撤去作業をした。
(9)  Gは、27日はBの選挙事務所の片付け、28日及び29日はポスターはがしの作業にそれぞれ従事し、同日夜に焼き肉屋でBやその友人らとともに飲食した後、30日午前0時30分ころ、判示のB応援団事務所において、被告人と意思を相通じたBから、15日から29日までのBの選挙運動に関係した活動への報酬として、10万円を受領した。
3  Fの選挙運動者性等
(1)  Fは、Bが本件選挙への立候補を届け出た後の行為のみを見ても、Bを乗せて選挙カーを運転する途中で、Bが街頭演説を行って投票を呼びかける際には、選挙カーを降りて、通行人に「よろしくお願いします」と言うなどして、Bへの支持を呼びかけたほか、21日から25日までの毎朝、Bが世田谷区内の駅前等で街頭演説をして投票を呼びかけた際にも、これに参加して、拡声器やBの顔写真を掲載したポスターを持ちながら、通行人に挨拶し、24日にKの応援を得てBが街頭演説をした際にも、両名の写真等が印刷されたポスターを持ってBの近くに立ち、26日の午後に、Bらが自転車部隊による街頭遊説を行って、カラスやBが、拡声器を使ってBの名前を連呼し、政策の要点を述べるなどして、Bへの投票を呼びかけた際には、Bが運転する自転車やBの氏名を大書した旗を付けた自転車等と隊列を組んで、拡声器を積んだ自転車(ヤマト)を運転しつつ、通行人に「ありがとうございます」と言いながら頭を下げるなどして、候補者たるB自身やその選挙運動者らとともに、選挙民に対して直接にBへの投票を勧誘する行為をしたのであり、FにBのため投票を得させる目的があったことも、これら行為の内容からして明らかである。
弁護人は、これらの行為のうちヤマトの運転は、自転車をこいで拡声器を運ぶことなどを内容とするにすぎないから、労務であって選挙運動ではない旨主張するが、ある者が候補者や選挙運動員らと一団となって選挙民に向けた活動をした場合に、その行為を評価するに当たっては、1人の行為のみを取り出してみるのではなく、一団としての行動の中に位置付けてみるべきである。そして、Fが、Bへの投票を呼びかけるカラスやBらと隊列を組んで、拡声器を積んだ自転車で街頭を走行し、通行人にあいさつし、頭を下げるなどした行為は、Fが、沿道の選挙民らに対して、カラスやBらとともにBへの投票を勧誘する意思を、その行動により伝達したものと評価できるのであり、これは、選挙民に対し直接にBへの投票を勧誘する行為に当たるから、弁護人の主張は採用できない。
よって、FはBのために選挙運動を行っていた選挙運動者である。
(2)  また、Fは、選挙運動期間中の毎日、選挙カーを運転したところ、弁護人は、選挙カーの運転は労務者としての行為である旨主張する。
この点、選挙カーの運転行為自体は、候補者に投票を得させるために直接、間接に必要、有利な行為であるものの、選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為ではなく、かつ、他の者からの指示に従って非裁量的になし得る行為であるから、その運転のために雇われた者が専ら運転行為のみを行う場合であれば、その者は労務者に当たるということができる。
しかし、Fは、選挙カーを運転するに際して機械的な運転行為のみをしていたわけではなく、上記2(5)〈1〉のとおり、ある程度裁量的、主体的な行為をしているほか、運転の途中で選挙カーを止めてBが街頭演説をした際には、上記2(5)〈1〉及び3(1)のとおり、候補者たるB自身やその選挙運動者らとともに、選挙民に対して直接にBへの投票を勧誘する行為もしたのであるから、Fの行為は労務ではなく、選挙運動に当たると評価することができるし、その点を捨象しても、そもそも、選挙運動者であるFの種々の活動のうち選挙カーの運転行為のみを取り出して報酬を支給することのできる労務に当たると論じること自体が、当を得ないものである。
すなわち、選挙運動者(選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間接に必要、有利なことをするような行為を行う者)や労務者(上記括弧内の行為を行うことなく、専らそれ以外の労務に従事する者)というのは一種の人的属性であるから、選挙カーの運転行為のみを行う者が労務者であるからといって、選挙運動者が選挙運動と併せて選挙カーの運転等の労務者のなし得る行為をした場合に労務者となり、報酬の支給ができるものと解することはできない。むしろ、Fのごとく、候補者のために投票を得させる目的をもって選挙民に対して直接に投票を勧誘する行為を含む種々の選挙運動をしている選挙運動者が、これと併せて選挙カーの運転のような候補者に投票を得させるために直接、間接に必要、有利な行為をした場合には、当該行為自体に自らの判断に基づく部分がなく、他の者から指示されたとおりに機械的に行ったとしても、やはり候補者のために投票を得させる目的をもって当該行為をしたと認めるのが合理的であり、その行為は選挙運動ということができる。
(3)  したがって、Fは労務者ではなく、Fに対する10万円の支払は、選挙運動者であるFに対し、選挙運動をしたことの報酬として供与されたものである。
4  Gの選挙運動者性等
Gは、本件選挙の告示直前に3日間にわたって区議会レポート第8号のポスティングに従事しているが、その記載内容や配布時期に照らすと、このポスティングは本件選挙においてBに投票を得させることを目的としてなされたもので、その得票に有利な行為であり、また、関係証拠によれば、指示を受けた地域内のどの住宅に投函するかについてはGの裁量的判断の余地があったものと認められる。次に、Gが本件選挙の告示直前に参加した朝立ちは、その時期やその際の配布書類の記載内容に照らすと、本件選挙においてBが投票を得ることを目的としてなされたもので、その得票に有利な行為であり、また、関係証拠によれば、Gが通行人に区議会レポート第8号を配布するについてはGの裁量的判断の余地があったものと認められる。
さらに、Bが本件選挙への立候補を届け出た後のGの行為を見ると、6日間にわたって自転車によるBの街頭遊説に参加し、カラスやBが、拡声器を使ってBの名前を連呼し、政策の要点を述べるなどして、Bへの投票を呼びかけた際に、Bが運転する自転車やBの氏名を大書した旗を付けた自転車等と隊列を組んで、拡声器を積んだヤマトを運転して、通行人に会釈するなどしながら走行し(特に、最終日には、Bの顔写真が印刷されたポスターを背中に貼っていた。)、途中のスポット演説の際には、Bの近くに立ち、拡声器の向きを調節するなどしたほか、LやKの応援を得てBが街頭演説を行った際にも、Bの名前を大書したのぼり旗を持つなどしてBの近くに立ち、候補者たるB自身やその選挙運動者らとともに、選挙民に対して直接に投票を勧誘する行為をしていたのであり、GにBのため投票を得させる目的があったことも、これら行為の内容からして明らかである。
弁護人は、ヤマトの運転行為は労務であって選挙運動ではない旨主張するが、その主張は上記3(1)(第2段落)と同様の理由で採用できない。
したがって、GはBのために選挙運動を行っていた選挙運動者であって、労務者ではなく、Gに対する10万円の支払は、選挙運動をしたことの報酬として供与されたものである。
(法令の適用)
罰条
判示第1の1、2の各所為中
選挙運動者に対して金銭供与の約束をした点
刑法60条、公職選挙法221条1項1号
立候補届出前に選挙運動をした点
刑法60条、公職選挙法239条1項1号、129条
判示第1の3の所為
包括して、刑法60条、公職選挙法221条3項1号、1項1号、3号、刑法65条2項(被告人には公職選挙法221条3項各号所定の身分がないので、同条1項の刑を科することとする。)
判示第1の4、5の各所為
刑法60条、公職選挙法221条1項3号、1号
判示第2の所為 公職選挙法221条1項4号、3号、1号
科刑上1罪の処理(判示第1の1、2)
刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合。いずれも1罪として重い金銭供与約束の罪の刑で処断)
刑種の選択(判示各罪) いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項
没収(警視庁世田谷警察署で保管中の1万円札13枚)
公職選挙法224条前段(判示第2の犯行において収受した利益)
追徴(2万円) 公職選挙法224条後段(判示第2の犯行において収受した利益15万円のうち2万円は、既に混同して没収することができない。)
(求刑 懲役1年)
(検察官小谷淳治及び私選弁護人五百蔵洋一各出席)
(裁判官 辻川靖夫)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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