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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(49)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(49)平成13年 4月25日  東京高裁  平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成13年 4月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ケ)272号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2001WLJPCA04250005

要旨
◆平成一二年六月に行われた衆議院比例代表選出議員の選挙につき、東京都選挙区の選挙人が、比例区のブロック単位における配分議員数の不平等、比例区の区割り、議員定数決定及び重複立候補制採用に関する国会の裁量権の逸脱、政党名を記載する投票方法の直接選挙原則違反等を主張してした選挙無効請求が、いずれもその主張に理由がないとして棄却された事例

裁判経過
上告審 平成13年12月18日 最高裁第三小法廷 判決 平13(行ツ)233号 選挙無効請求事件

参照条文
公職選挙法46条2項
公職選挙法86条の2
公職選挙法87条
公職選挙法95条の2
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法43条1項
日本国憲法44条

裁判年月日  平成13年 4月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ケ)272号
事件名  選挙無効請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  上告  文献番号  2001WLJPCA04250005

原告 山口邦明
原告 赤羽健也
原告 柏木栄一
原告 竹村眞史
原告 長倉香織
原告 中林隆博
原告 奥田保
原告 野々山哲郎
原告 森徹
原告 安藤建治
原告 土釜惟次
原告 山根祥利
原告 越山康
原告 春日秀一郎
原告山口邦明及び原告長倉香織を除くその余の原告ら訴訟代理人弁護士 山口邦明
原告森徹を除くその余の原告ら訴訟代理人弁護士 森徹
被告 中央選挙管理会
代表者委員長 石原輝
被告指定代理人 住川洋英
同 根本実
同 森源二
同 大森康宏

 

主  文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は、原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  平成12年6月25日に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙の東京都選挙区における選挙を無効とする。
2  訴訟費用は、被告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は、平成12年6月25日に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙(以下「本件比例区選挙」という。)の東京都選挙区の選挙人である原告らが、本件比例区選挙が、〈1〉公職選挙法(昭和25年法律第100号)13条2項及び別表第2(以下「本件別表第2」という。)に掲げる選挙区の区域(以下「ブロック」という。)の配分議員数(本件別表第2により当該ブロックに配分された比例区の議員数と公職選挙法13条1項及び別表第1〔以下「本件別表第1」という。〕により当該ブロック内の小選挙区に配分された議員総数との和)が人口に比例して配分されていないので、本件別表第1と本件別表第2による選挙区及び議員定数の配分の定めは、憲法の保障する投票価値の平等に反するものであって違憲無効な立法であり、これに基づいて施行された本件比例区選挙も違憲無効である、〈2〉政党名を記載する投票方法は直接選挙の原則等に違反する、〈3〉議員定数決定の定めが、議員定数に関する国会の裁量権を逸脱するものであり、違憲である、〈4〉公職選挙法86条の2第4項で規定するいわゆる重複立候補制は、直接選挙に当たらず、法の下の平等にも反するものであって、違憲、無効な立法であり、同項に基づく選挙も違憲な選挙として憲法98条1項、99条により無効であるなどと主張して提起した本件比例区選挙の東京都選挙区の選挙無効訴訟である。
1  判断の基礎となる事実(争いのない事実は末尾に証拠を掲記しない。)
(1)  原告らは、いずれも平成12年6月25日に行われた本件比例区選挙の東京都選挙区の選挙人である。
(2)  本件比例区選挙は、平成6年法律第2号、同第10号及び同第104号(以下これらを一括して「平成6年改正法」といい、平成6年改正法による改正後の公職選挙法を「改正公選法」という。)並びに平成12年法律第1号(以下「平成12年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「再改正公選法」という。)4条1項、13条2項及び本件別表第2による選挙区及び議員定数等の定めに従って実施された。
(3)  平成6年改正法により、衆議院議員の選挙制度は、従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。改正公選法は、衆議院議員の定数を500人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、200人を比例代表選出議員とした(4条1項)上、各別にその選挙制度の仕組みを定め、総選挙については、投票は小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とし、同時に選挙を行うものとした(31条、36条)。このうち小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)については、全国に300の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出し(13条1項、本件別表第1)、投票用紙には候補者1人の氏名を記載させ(46条1項)、原則として有効投票の最多数を得た者をもって当選人とするものとした(95条1項)。他方、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出し(13条2項、本件別表第2)、投票用紙には1の衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載させ(46条2項、86条の2第1項)、得票数に応じて各政党等の当選人の数を算出し、あらかじめ届け出た順位に従って当選人の数に相当する当該政党等の名簿登載者(小選挙区選挙において当選人となった者を除く。)を当選人とするものとした(95条の2第1項ないし第5項)。そして、これに伴い、各選挙への立候補の要件、手続、選挙運動の主体、手段等についても、改正が行われた(以上の事実につき、乙4ないし6、弁論の全趣旨)。
(4)  その後、衆議院議員の定数は、平成12年改正法により20名削減されて480名(小選挙区選出議員300人、比例代表選出議員180人)となった(再改正公選法4条1項)。
再改正公選法4条1項、13条2項及び本件別表第2による選挙区及び議員定数の定めによれば、ブロックの配分議員数(本件別表第1により当該ブロック内の小選挙区に配分された議員総数と本件別表第2により当該ブロックに配分された比例区の議員数との和。以下「ブロック議員数」という。)は、別紙「比較表」の「平成12年法の議員数との比較」欄記載のとおりとなる。
(5)  改正公選法86条の2は、比例代表選挙における立候補につき、同条1項各号所定の要件のいずれかを備えた政党その他の政治団体のみが団体の名称と共に順位を付した候補者の名簿を届け出ることができるものとし、候補者名簿の届出をした政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等」という。)のうち小選挙区選挙において候補者の届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、その届出に係る候補者を同時に比例代表選挙の名簿登載者とすることができ、両選挙に重複して立候補する者については当該名簿における当選人となるべき順位を同一のものとすることができるという重複立候補制(以下「重複立候補制」という。)を採用した。重複立候補者は、小選挙区選挙において当選人とされた場合には、比例代表選挙における当選人となることはできないが、小選挙区選挙において当選人とされなかった場合には、名簿の順位に従って比例代表選挙の当選人となることができ、後者の場合に、名簿において同一の順位とされた者の間における当選人となるべき順位は、小選挙区選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合(以下「惜敗率」という。)の最も大きい者から順次に定めるものとされている(改正公選法95条の2第3項ないし5項)。
改正公選法86条の2第1項各号所定の要件のうち1号、2号の要件は、改正公選法86条1項1号、2号所定の要件と同一であるから、これらの要件を充足する政党等に所属する者は、小選挙区選挙及び比例代表選挙に重複して立候補することができるが、これらの政党等に所属しない者は、改正公選法86条の2第1項3号所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属するものにあっては比例代表選挙又は小選挙区選挙のいずれかに、その他のものにあっては小選挙区選挙に立候補することができるにとどまり、両方に重複して立候補することはできないものとされている。また、前記名簿に登載することができる候補者の数は、各選挙区の定数を超えることができないが、重複立候補者はこの計算上除外されるので、候補者届出政党の要件を充足した政党等は、右定数を超える数の候補者を名簿に登載することができることとなる(改正公選法86条の2第5項)。そして、衆議院名簿届出政党等のすることができる自動車、拡声機、ポスターを用いた選挙運動や新聞広告、政見放送等の規模は、名簿登載者の数に応じて定められている(改正公選法141条3項、144条1項2号、149条2項、150条5項等)。さらに、候補者届出政党は、小選挙区選挙の選挙運動をすることができるほか、衆議院名簿届出政党等でもある場合には、その小選挙区選挙に係る選挙運動が改正公選法の許す態様において比例代表選挙に係る選挙運動にわたることを妨げないものとされている(改正公選法178条の3第1項。以下、同条の3第2項の規定と併せて「わたる規定」という。)。
2  主たる争点に関する原告らの主張
(1)  本件比例区選挙の無効原因その1(ブロック単位の配分議員数の不平等)
ア 議会制民主主義を採る日本国憲法の下においては、国権の最高機関である国会を構成する衆議院及び参議院の各議員を選挙する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する国民固有の基本的権利であり、法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、人種、信条等によって選挙人の資格を差別してはならないと定めている。この選挙権の平等の原則は、単に選挙人の資格における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等を要求するものである。投票価値の平等は、選挙区の違いにかかわらず、選挙人の投票の有する影響力が可及的に均一であることを要求し、そのためには、各選挙区の人口に比例して議席数が配分されることを要請するものであり、国権の最高機関である国会といえども、国会議員の選挙制度につき、投票価値の平等を侵害する立法をすることはできず、この点に国会の裁量権は存在しない。
イ ところが、平成7年10月に実施された統計法4条2項ただし書による簡易な方法による国勢調査(以下「平成7年実施の国勢調査」という。)に基づく人口を基にすると、全国11の各ブロックのブロック議員数は、人口に比例して配分されておらず、投票価値の平等の要請を侵害するものである。
すなわち、別紙「比較表」記載のとおり、全国人口1億2557万0246人を衆議院議員総数480人で除した数値26万1605(1未満の端数は四捨五入。)を「基準人数」とし、この「基準人数」で各ブロックの人口を除して、各ブロックに本来配分されるべき適正な議員数を「適正議員数」という概念で表し、この「適正議員数」と本件別表第2及び本件別表第1による各ブロックのブロック議員数を対比すると、別紙比較表の近畿ブロックでは適正議員数に比べてブロック議員数が2人、南関東ブロックでは4人、東海ブロックでは1人、北関東ブロックでは1人、北海道ブロックでは1人がそれぞれ不足している。これに対し、九州ブロックでは3人、東北ブロックでは3人、北陸信越ブロックでは1人、中国ブロックでは2人、四国ブロックでは3人がそれぞれ過剰となっている。
さらに、南関東ブロックのブロック議員数は、53人であり、南関東ブロックよりもブロック内の人口数が少ない九州ブロックは59人、東海ブロックは55人が配分されており、逆転現象が生じている。また、北陸信越ブロックと中国ブロックとの間でもこれらと同様の逆転現象が生じている。
ウ 被告は、小選挙区選挙と比例区選挙は、別個独立のものであるとし、当該ブロック内の小選挙区選出の議員数と比例区選出の議員数とを併せたブロック議員数を比較することが無意味である旨主張するが、小選挙区選出の議員と比例区選出の議員との間には地位、任期、権能につき差異がなく、小選挙区選挙と比例区選挙が相まって衆議院議員総選挙を構成するものであり、機能的にみても両者は一体不可分であって、重複立候補制が認められていることにより両者の関係がより緊密となっている上、改正公選法208条1項ただし書、98条1項後段の規定からも、両者が一体であることが明らかなので、議員定数の配分については、各ブロック間のブロック議員数を比較すべきである。
エ 以上のとおり、本件別表1及び本件別表2による選挙区及び議員定数の配分の定めは、憲法の保障する投票価値の平等に反するものであり、違憲無効な立法であり、これに基づき施行された本件比例区選挙もまた、違憲無効な選挙である。
(2)  本件比例区選挙の無効原因その2(南関東比例区の区割りに関する国会の裁量権の逸脱)
改正公選法は、全国を11の比例区に区割りしているが、南関東比例区はそのブロック内の3県が相互に飛び地になっており、国会の裁量権を逸脱している。
(3)  本件比例区選挙の無効原因その3(議員定数決定に関する国会の裁量権の逸脱)
ア 平成6年改正法では、議員定数500名のうち300名が小選挙区選挙議員に、残り200名が比例代表選出議員に決められたが、これは、政党の党利党略、裏取引によるものであり、その経過は、国会の裁量権を逸脱し違憲である。
イ 平成12年改正法で、比例代表選出議員が200名から180名に減らされたが、その経過は、国会の裁量権を逸脱し違憲である。
(4)  本件比例区選挙の無効原因その4(政党名を記載する投票方法の直接選挙の原則違反等)
比例代表選挙は、前記のとおり、衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載させるものであるが、このような政党名等を記載する投票方法は、政党の組織及び政策綱領が不明確な上、政党が離合集散する現状においては、国民の意思を公正かつ効果的に反映する投票方法とはいえず、また、憲法の要求する直接選挙の原則にも違反する。
(5)  本件比例区選挙の無効原因その5(重複立候補制の採用に関する国会の裁量権の逸脱)
重複立候補制は、選挙人の投票意思をゆがめるものであり、憲法前文、43条1項、14条1項、15条1項及び3項、44条並びに47条に違反する。
ア 憲法前文は、国民主権主義を掲げ、この普遍的原理の具現化として、憲法43条1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定している。したがって、選挙により選出されるのは議員個人であり、国民も議員個人を直接選ぶものであって、政党のみを選ぶことは直接選挙を要求する同条項に反する。
しかるに、重複立候補制度においては、選挙の時点で候補者名簿の順位が確定しておらず、その順位は、小選挙区選挙における重複立候補者の当落、落選した重複立候補者の惜敗率など小選挙区選挙の結果に左右されるという不確定な、又は条件付きのものであり、国民が順位の確定した名簿を見た上で投票するという制度ではなく、選挙人が、特定候補者に対し投票する意思を政党に一任する結果になるに等しいものであって、直接選挙とはいえないので、衆議院議員選挙につき直接選挙を要求し、間接選挙を認めていない憲法43条1項、15条1項及び3項に違反する。
イ 重複立候補制度を利用する重複立候補者は、そうでない立候補者と比べると、1回の選挙において2回の立候補を認めるに等しいものであり、被選挙権を2倍与えられたのと同一の効果を持つものである。
ウ 選挙人から重複立候補制度を見た場合、小選挙区で落選した重複立候補者に投票した選挙人は、比例代表選挙についても1票を投票したのと同一になる。これに対し、小選挙区選挙のみに立候補したものに投票した選挙人は、比例代表選挙について何の影響力も行使することができない。したがって、重複立候補制度は、小選挙区で落選した重複立候補者に投票した選挙人に、投票権を複数与えたのと同一の効果を認めるものである。
エ 選挙ないし投票は、立候補者が国民の代表者として適任であるか否かを選挙人に判断させ、適任者を当選させることのみならず、その不適任者を落選させることをもその目的とするものである。そして国民が国会議員選挙において1票を行使するときの意思は、投票用紙に記載した候補者の主張を支持するとともに、その他の候補者の主張を支持せず、他の候補者を落選させる旨の意思表示も含まれている。ところが、小選挙区選挙で特定候補者を落選させたにもかかわらず、その落選候補者が比例代表選出議員として当選することのできる重複立候補制は、国民の意思表示を適正に評価せず、かえって、その意思に反する評価を行うものであり、到底、正当な選挙制度とはいえない。
オ 重複立候補制度の下では、候補者届出政党に所属する候補者は、重複立候補をすることが認められているのに対し、それ以外の候補者は、重複立候補の機会がないものとされているほか、各選挙区ごとの選挙運動量は、原則として、選挙区ごとの名簿登載者数に応じて定められるが、この場合、名簿登載者数には重複立候補者が含まれるとされるので、候補者届出政党ひいては重複立候補者は、重複立候補者を立てることのできないその他の団体等又はその候補者よりも大規模な選挙運動を行うことができることになる。すなわち、候補者届出政党は、自動車、船舶及び拡声機の使用(改正公選法141条3項)、選挙運動用ポスターの枚数(同法143条1項、144条1項、4項)、新聞広告(同法149条)、政見放送(同法150条)及び選挙公報に記載し得る掲載文(同法168条2項、169条2項)等の面で、それ以外の団体等よりも大規模かつ多量の選挙運動を行うことができる。また、重複立候補者は、わたる規定(同法178条の3第2項参照)の存在により、小選挙区選挙の選挙運動のみならず、比例代表選挙の選挙運動においても、小選挙区選挙の選挙運動を行うことが許容されており、非重複立候補者に比べ、より多くの選挙運動を展開することができる。
以上のとおり、重複立候補制度は、候補者届出政党ひいては重複立候補者とそれ以外の団体等又はその候補者とを差別的に取り扱い、ひいては選挙人の選挙権の十全な行使を侵害するものであって、憲法15条1項及び3項、44条、14条1項、47条並びに43条1項に違反する。
カ 重複立候補制度は、政策本位、政党本位の選挙の実現という目的から、平成6年改正法で新たに設けられた制度であるが、重複立候補をすることができるのは候補者届出政党に所属する候補者に限られ、しかも候補者届出政党となる要件(国会議員を5人以上有すること、又は当該政党の直近の国政選挙における得票総数が有効投票総数の2パーセント以上であること。)が厳格であることからすれば、既成政党以外の政党がその要件を満たすことはほぼ不可能なので、政党本位の選挙の名のもとに平成6年改正法の制定に関与した既成政党の意思を優先させ、既成政党に属する者とそうでない者との間に差別を認めるものといわざるを得ない。
(6)  本件比例区選挙の無効原因その6(小選挙区選挙の違法)
ア 小選挙区選挙制度は、莫大な死票を発生させるものであり、そのため多様な意見をくみ上げることができず、逆に、1位でありさえすれば17パーセントの得票率でも当選することができるのみならず、全国的規模でみれば過半数の人が第1党に反対していても、議席の上では第1党が過半数をはるかに超える議席を獲得することを可能にし、大政党に過大な議席を獲得させ民意を大きくゆがめる制度であって、1票の価値の実質的平等を侵害するものであり、民主主義に悖り違憲である。
イ 改正公選法の小選挙区選出議員300名の47都道府県への配分は、人口に比例しておらず、投票価値の平等を害する。
ウ 改正公選法に基づき最初に行われた区割りの結果を、全国最少人口の選挙区と他の選挙区とを比較すると、人口の倍率が2倍を超える選挙区が300選挙区のうち28区もあり、仮に、国会の裁量権を認めるとしても、選挙区画定審議会設置法3条1項が、上記倍率が「2倍以上とならないようにすることを基本とし」と定めていることに照らせば、人口の倍率が2倍を超える選挙区を300選挙区のうち28区も作る区割りをすることは、国会の裁量権を逸脱するものであり、違法である。
エ 小選挙区の選挙運動について、無所属候補者(候補者個人が届け出た候補者)は、政党届出候補者と比べ不平等に扱われている。すなわち、政党が候補者を届け出た場合、候補者個人の選挙運動とは別に、政党独自の選挙運動が認められており、無所属候補者の選挙運動と比べ、多様かつ大量の選挙運動を展開することができて不平等であり、これは、憲法が保障する法の下の平等、表現の自由、知る権利を侵害している。
3  主たる争点に関する被告の主張
(1)  選挙制度に関する国会の裁量権
代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて国民の多様な利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の事情に即して多種多様で複雑微妙な政策的及び技術的考慮の下に具体的に決定されるべきものである。憲法は、各選挙人の投票の価値の平等を要求していると解されるものの、これをもって国会議員の選挙制度を決定する際の唯一、絶対の基準とするものではなく、国会は、他に斟酌することのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができる。すなわち、投票価値の平等は、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものである。
したがって、選挙制度に関する問題は、代表民主制下における選挙制度の在り方を前提とした国会の裁量権の範囲の問題としてとらえられるべきもので、国会の定めた選挙制度に関する規定が合憲であるか否かは、国会が選挙に関する事項について有する裁量権の範囲を逸脱しているか否かという観点から判断すべき問題である。そして、事の性質上、その判断に当たっては特に慎重であることを要し、限られた資料に基づき、限られた観点からたやすくその決定の適否を判断すべきでないことはいうまでもなく、国会が定めた選挙に関する制度が、国会において通常考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお、一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているときに初めて、国会の裁量権の合理性の限界を超えているものと推定されるのであり、その程度に至らない限りは、当不当の問題が生じるにすぎない。
(2)  本件比例区選挙の無効原因その1(ブロック単位の配分議員数の不平等)に対する反論
ア 改正公選法の採用する小選挙区比例代表並立制においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とは、それぞれの選挙ごとに選挙区、立候補手続等が定められ、選挙人もそれぞれの選挙ごとに投票するものとされているのであり、両選挙は、別個独立の選挙である。したがって、選挙人は、それぞれの選挙において、別個の選挙権を行使するのであるから、選挙が憲法の要求する投票価値の平等に反しているか否かを評価するに際しては、それぞれの選挙ごとに別個独立に評価すべきである。
イ 本件別表第2による選挙区及び議員定数における議員1人当たりの人口数について、平成2年実施の国勢調査の結果を基準にして比較すると、東京都ブロックと11ブロックのうち最少の人口数である北関東ブロックとの格差は約1・06倍であり、11ブロックのうち最少の人口数である北海道ブロックと北関東ブロックとの格差は約1・073倍であり、また、平成7年実施の国勢調査の結果を基準にして比較すると、東京都ブロックと最少の人口数である北関東ブロックとの格差は約1・011倍であり、北海道ブロックと北関東ブロックとの格差は約1・039倍にすぎないのであり、このような格差が投票価値の平等に反するものでないことは明らかである。
(3)  本件比例区選挙の無効原因その2(南関東比例区の区割りに関する国会の裁量権の逸脱)に対する反論
ア 比例代表選挙の単位については、全国を単位とした場合には候補者数が余りにも膨大になること、都道府県を単位とした場合には小選挙区制において民意の集約をはかる一方で比例代表制を併せ採用することによって民意の反映をはかろうとした趣旨が十分に活かされないこと、今日では行政をはじめ経済その他の面において都道府県を越えた広域的な結びつきが見られ、今後さらに国民の生活圏の拡大が予想されることなどを考え、広域ブロックを単位とした。そして、11ブロックの区割りについては、各地域の地理的近接性、交通、歴史的沿革、各省庁の出先機関の管轄のまとまり具合、その他の自然的社会的条件などを総合的に考慮した上で決定された。
イ 南関東選挙区は、千葉県、神奈川県及び山梨県によって構成されており、このうち千葉県と神奈川県及び山梨県とは地理的に東京都によって分断されている。しかし、南関東選挙区を構成する千葉県、神奈川県及び山梨県は、いずれも地理的に東京都に隣接し、経済関係や交通機関の状況などからも東京都を中心とした一団の地域であること、東京都への通勤圏内であること、大半が各省庁の地方出先機関の管轄区域内にあること、南関東選挙区は地理的には東京都により分断されているが、東京都はその人口が全国人口のほぼ10分の1を占めているため、11ブロック制の中で他県と組み合わせることは適当でないため、独立した1ブロックとするのが適当であることなどの事情にかんがみ、関東エリアを、東京都選挙区、北関東選挙区、南関東選挙区に分け、かつ、北関東選挙区を茨城県、栃木県、群馬県及び埼玉県の4県とし、南関東選挙区を千葉県、神奈川県及び山梨県の3県としたものである。
したがって、千葉県、神奈川県及び山梨県の3県が一つの選挙区を構成すべき要素は十分にあり、南関東選挙区の設定について、これが国会の裁量権を逸脱しているとはいえない。
(4)  本件比例区選挙の無効原因その3(議員定数決定に関する国会の裁量権の逸脱)に対する反論
ア 法律案の議決に関する衆参各議院の議事運営に関する事項は、各議院に認められた自律権の範囲内の事項であり、司法審査の対象とはならない。原告らは、衆参各議院における法律案の議事手続に至る経緯の適否を問題とするが、かかる事項は、衆参各議院に認められた自律権に含まれ、司法審査権の範囲を超えるというべきであるから、原告らの主張は、主張自体失当である。
イ 憲法43条2項、47条は、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を、原則として国会の合理的な裁最にゆだねている。
平成6年改正法は、政策中心、政党中心の選挙制度をめざし、民意の集約、政治における意思決定と責任の帰属の明確化及び政権交代の可能性を重視すべきであること、少数意見の国政への反映にも配慮する必要があること、制度としてできるだけわかりやすいものが望ましいことなどを考慮して、選挙制度を抜本的に改革し、従来の中選挙区制に変わる選挙制度として小選挙区比例代表並立制を採用したものであり、その立法目的において合理性を有する。
憲法は、政党について特別の規定を置いていないが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては円滑な運用を期待できないから、議会制民主主義を支える担い手として政党の存在を当然に予定し、その積極的かつ健全な活動を期待している。そして、政党の政治理念は、究極的には立法を通じて実現することになるところ、各政党の政治理念を実現するために、与野党の党首が特定の法律案に関して話し合いの機会を持ち、その話し合いによって与野党間の合意を形成することは何ら違法ではない。したがって、与野党の党首が話し合いの機会を持つなどして与野党間の合意を形成し、これに基づく平成6年改正法及び平成12年改正法の制定経過が国会の裁量権を逸脱して違憲であるということはできない。
(5)  本件比例区選挙の無効原因その4(政党名を記載する投票方法の直接選挙の原則違反等)に対する反論
ア 直接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を直接選挙する制度であり、間接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を選挙するに際し、中間選挙人を選挙し、中間選挙人がその意思に基づいて当選者を選挙する制度をいい、両者は、選挙人の投票意思と投票結果との間に何らかの中間意思が介在するか否かで区分される。拘束名簿式比例代表選挙制度は、選挙人の投票意思と投票結果との間に中間意思が介在しないから、直接選挙であることが明らかである。そして、衆議院議員選挙を政策本位、政党本位の選挙制度に改めた改正公選法が何ら不合理でないこと、憲法47条が「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定していることを併せ考慮するならば、国民が候補者の氏名を記載することなく、政党等の届出にかかる名称等を記載することによって投票を行う拘束名簿式比例代表選挙もまた、憲法の容認する制度というべきである。
イ 比例代表選挙における衆議院名簿届出政党等は、〈1〉当該選挙の期日の公示又は告示があった日に、当該政党等の名称、本部の所在地、代表者の氏名、綱領・党則・規約その他これに相当するものを記載した文書、政党要件を満たしていることを証する一定の文書等を、当該選挙長に対し提出し、〈2〉政党等が衆議院名簿登載者の選定手続を定めたときなどに、自治大臣に対し同様の書面を届け出ることとされているのであり、届け出るべき政党等の組織、政策綱領の内容に関しては特段の法的規制がされていないものの、政党の組織や政策綱領が不明確であるということはない。
ウ 比例代表制は、国民各自、各層の多様な利害及び意見を公正かつ効果的に国政に反映させる趣旨から採用されたことにかんがみれば、これが民主主義に反するということはない。
(6)  本件比例区選挙の無効原因その5(重複立候補制の採用に関する国会の裁量権の逸脱)に対する反論
ア 改正公選法86条の2第4項が重複立候補制を採用した趣旨は、同条1項1号又は2号に該当する政党その他の政治団体の「当選させたい者」に当選人となる可能性を重ねて与えるものであり、政党が国民の利益や意見を集約し、これを国民全体の利益という観点から具体的な政策に高めるための機能の維持、向上に寄与するものである。議会制民主主義における政党の重要性に照らすと、重複立候補制を採用したことは、それ自体、何ら選挙制度に関する国会の立法裁量権の範囲を逸脱するものではない。
イ 直接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を直接選挙する制度であり、間接選挙とは、選挙人が議員その他の公務員を選挙するに際し、中間選挙人を選挙し、中間選挙人がその意思に基づいて当選者を選挙する制度をいい、両者は、選挙人の投票意思と投票結果との間に何らかの中間意思が介在するか否かで区分されるところ、拘束名簿式比例代表選挙制度は、選挙人の投票意思と投票結果との間に中間意思が介在しないから、直接選挙であることが明らかである。
ウ 比例代表選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日の公示又は告示があった日に、当該選挙長に対し、当該政党等の名称、並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した衆議院名簿を届け出なければならず、都道府県の選挙管理委員会は、衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならないこととされている(改正公選法86条の2第1項、2項、167条2項)。
なお、改正公選法86条の2第6項は、同条1項1号又は2号に該当する政党等が重複立候補者について当選人となるべき順位を同一のものとすることを認めており、この規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた小選挙区選挙における惜敗率の最も大きいものから順次に定めるとされており、この限りにおいては、当選人となるものは小選挙区選挙の結果に左右される。しかし、政党が衆議院議員としてその活動が必要であり当選させたい者として衆議院名簿登載者とした重複立候補者について、政党があえて順位を定めることなく同一順位とすることで、小選挙区における有権者の支持の度合いが反映される惜敗率によって当選人となるべき順位を決定する方式には何ら不合理な点はなく、さらに、衆議院名簿があらかじめ公開されていて、選挙人は、衆議院名簿登載者の順位及び同一順位について惜敗率による当選の決定があることを知り得ることにかんがみれば、重複立候補制は、憲法43条1項の定める直接選挙の要請に反するものではない。
したがって、選挙の時点で名簿の順位が確定していない旨の原告らの主張は失当である。
エ 改正公選法の採用する小選挙区比例代表並立制においては、前記3(2) のとおり、小選挙区選挙と比例代表選挙とは別個独立の選挙であるので、小選挙区選挙で落選したものが比例代表選挙で当選したからといって1回の選挙において2回の立候補を認めたことにはならず、この点で何ら不合理ではないし、すべての選挙人がそれぞれの選挙において、別個の選挙権を行使するのであるから、一部の選挙人に複数の選挙権を与えたものでもないことは明らかである。
オ 衆議院議員選挙において重複立候補をすることができる者は、改正公選法86条1項1号、2号所定の要件を充足する政党等に所属する者に限られており、これに所属しない者は重複立候補をすることができないものとされているが、このような候補者届出政党の要件は、国民の政治的意思を集約するための組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等が、小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするために設けられたものと解されるのであり、政党の果たしている国政上の重要な役割にかんがみれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することが明らかであるから、同じく政策本位、政党本位の選挙制度というべき比例代表選挙と小選挙区選挙とに重複して立候補することができる者が候補者届出政党の要件と衆議院名簿届出政党等の要件の両方を充足する政党等に所属する者に限定されていることには、相応の合理性が認められるのであって、不当に立候補の自由や選挙権の行使を制限するとはいえず、これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。
また、改正公選法が、小選挙区選挙において、候補者届出政党にも一定の選挙運動を行うことを認めた趣旨は、各党の政策を国民に訴える機会を十分に保障し、政策本位、政党本位の選挙制度の実現という政策目的を実効あらしめるところにあり、議会制民主主義における政党の意義に照らせば、選挙制度における政党の活動を尊重し、候補者届出政党に対し一定の選挙運動を認めることには十分な合理性がある。そして、政党に選挙運動を許容する制度を採用するか否か、採用した場合にどの程度までを許容するかといったことは、立法政策の問題として国会の裁量にゆだねられた事項であり、政党に選挙運動を認めた場合にその反面として、無所属候補者の政治的活動が相対的に不利益となったとしても、これは政党による選挙運動を認めたことによる事実上の不利益にすぎない。改正公選法が定める候補者届出政党に認められる選挙運動の内容が合理性があるものであることからすると、改正公選法が政党による選挙運動を認めたことは、立法裁量権の範囲を逸脱するものではなく、憲法の許容するところである。
カ 改正公選法が重複立候補制を採用したことにより、候補者届出政党に所属する候補者のみが重複立候補をすることが認められ、また、候補者届出政党の行うことができる選挙運動の規模がそれ以外のものよりも大きな選挙運動を行うことができることになるが、これらの差異は、改正公選法が重複立候補制を採用したことにより必然的に生じることであり、重複立候補制が選挙制度に関する国会の立法裁量権の範囲を逸脱するものではない以上、国会の立法裁量の範囲を逸脱するものではない。
キ わたる規定は、衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選挙に係る選挙運動において、重複立候補した候補者がある場合に、当該名簿に登録した候補者の氏名等を表示して選挙運動を行うことは、結果として小選挙区選挙における当該重複立候補者の選挙運動とならざるを得ないため、候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等が行う比例代表選挙に係る選挙運動が小選挙区選挙の選挙運動にわたることを認めたものであり、したがって、重複立候補制が選挙制度に関する国会の立法裁量権の範囲を逸脱するものではない以上、わたる規定により重複立候補者が非重複立候補者より多量の選挙運動をすることができるとしても、これも国会の立法裁量権の範囲を逸脱するものではない。
(7)  本件比例区選挙の無効原因その6(小選挙区選挙の違法)に対する反論
比例代表選挙の無効を求める本訴において、小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできないから、原告らの小選挙区選挙の違法についての主張は、主張自体失当である。
第3  当裁判所の判断
当裁判所は、改正公選法又は再改正公選法の規定が憲法14条1項等に違反し、本件比例区選挙が違憲無効である等の原告らの主張は、いずれも採用の限りでなく、本件比例区選挙の東京都選挙区における選挙が無効であると認めることはできないと判断する。その理由は、以下のとおりである。
1  衆議院議員選挙制度の合憲性判断の在り方
代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の実情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけではない。我が憲法もまた、上記の理由から、国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条、47条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねているのである。
このように、国会は、その裁量により、衆議院議員及び参議院議員それぞれについて公正かつ効果的な代表を選出するという目標を実現するために適切な選挙制度の仕組みを決定することができるのであるから、国会が新たな選挙制度の仕組みを採用した場合には、その具体的に定めたところが、上記の制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため、そのような国会の広い裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁判所昭和58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁、最高裁判所昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁判所昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁判所平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁判所平成8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁、最高裁判所平成10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁及び最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁参照)。
原告らは、投票価値の平等は、選挙区の違いにかかわらず、選挙人の投票の有する影響力が可及的に均一であることを要求し、そのためには、各選挙区の人口に比例して議席数が配分されることを要請するものであり、国権の最高機関である国会といえども、国会議員の選挙制度につき、投票価値の平等を侵害する立法をすることはできず、この点に国会の裁量権は存在しない旨主張するが、上記の説示に照らし、採用することができない。
2  本件比例区選挙の無効原因その1(ブロック単位の配分議員数の不平等)の有無について
原告らは、全国11の各ブロックのブロック議員数が人口に比例して配分されておらず、投票価値の平等の要請を侵害する旨主張する。
しかし、比例区と小選挙区という選挙区割りを異にする2つの選挙の議員定数を一方の選挙の選挙区ごとに合計して当該選挙区の人口と議員定数との比率の平等を問題とすることには、二種類の選挙のそれぞれの選挙区割りの特徴を一方的に捨象してしまう点において合理性に欠けることが明らかであり、そのような投票価値の不平等に基づいて比例代表選挙の無効を論ずることは相当でない。また、そもそも、比例代表選挙の無効を求める訴訟においては、小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできないというほかはない(最高裁判所平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁参照)のであるから、原告らの上記主張は、この側面でも理由がない。原告らは、小選挙区選出の議員と比例区選出の議員との間には地位、任期、権能につき差異がなく、小選挙区選挙と比例区選挙が相まって衆議院議員総選挙を構成するものであり、機能的にみても両者は一体不可分であって、重複立候補制が認められていることにより両者の関係がより緊密となっている上、改正公選法208条1項ただし書、98条1項後段の規定からも、両者が一体であることが明らかなので、議員定数の配分については、当該ブロック内の小選挙区選出の議員数と比例区選出の議員数とを併せた各ブロックのブロック議員数相互間を比較すべきである旨主張するが、独自の見解であり、採用の限りでない。
そして、再改正公選法のもとにおける比例代表選挙自体についてみれば、本件別表第2による選挙区及び議員定数における議員1人当たりの人口数について、平成2年実施の国勢調査の結果を基準にして比較すると、東京都ブロックと11ブロックのうち最少の人口数である北関東ブロックとの格差は約1・06倍であり、11ブロックのうち最少の人口数である北海道ブロックと北関東ブロックとの格差は約1・073倍であり、また、平成7年実施の国勢調査の結果を基準にして比較すると、東京都ブロックと最少の人口数である北関東ブロックとの格差は約1・011倍であり、北海道ブロックと北関東ブロックとの格差は約1・039倍にすぎないのであり(乙1、2)、このような格差が投票価値の平等を損なうところがあるとは認められず、その選挙区割りに憲法に違反するところがあるとはいえない。
したがって、再改正公選法13条2項及び本件別表第2が憲法前文、43条1項、14条1項、15条1項及び3項、44条並びに47条に違反するとの原告らの主張は、採用できない。
3  本件比例区選挙の無効原因その2(南関東比例区の区割りに関する国会の裁量権の逸脱)の有無について
(1)  比例代表選挙は、全国を11に分けた広域のブロック(北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越、東海、近畿、中国、四国及び九州)を各選挙区とするものであるが、これは、全国を一つの選挙区とした場合には候補者数があまりにも膨大となる上、候補者の「顔」が見えないとの批判があり、他方、都道府県を単位とした場合には、小選挙区制において民意の集約をはかる一方で比例代表制を併せ採用することによって民意の反映をはかろうとする比例代表制の趣旨が活かされなくなるおそれがあること、今日では、国の行政においても、経済その他の我が国社会の各分野においても、都道府県を越える広域的な結びつきが見られ、今後さらに国民の生活圏の拡大が予想されることが考慮されたのみならず、地域の沿革、地理的な近接性、交通事情、生活圏・経済圏としての結びつきやまとまり、各省庁の地方出先機関の管轄の範囲なども考慮されたことによるものと推認される(乙3、4、弁論の全趣旨)。
(2)  ところで、11のブロックのうち、北海道、東北、北関東、東京、北陸信越、東海、近畿、中国、四国及び九州の各選挙区は、地理的に一団の地域となっているのに対し、南関東選挙区は、これを構成する千葉県と神奈川県及び山梨県とが東京都によって分断され、飛び地となっているが、これは、11のブロックを決める際、一つの県を分割してこれを異なるブロックに属させるような区割りはせず、かつ、比例代表選挙においても、各選挙区の人口が極端に均衡を失する区割りは適当ではないとの方針に基づき、全国人口のほぼ10分の1を占める東京都を隣接する他の県と同一のブロックにした場合には他のブロックに比べて人口が極端に多くなるため、東京都を単独で独立した1ブロックとするのが適当であり、また、南関東選挙区を構成する千葉県、神奈川県及び山梨県が、いずれも地理的に東京都に隣接し、経済関係や交通機関の状況などが類似しており、東京都を挟んで総体としてみれば一団の地域を構成している上、大半が各省庁のブロック機関たる地方出先機関の管轄区域内にあること、関東各県のうち茨城県、栃木県、群馬県及び埼玉県の4県は地理的に一団の地域であり、これを一つのブロックとするのが相当であるところ、人口面でのこのブロックとの比較からすると、千葉県、神奈川県及び山梨県の3県を一つのブロックとするのが相当であることなどの事情が考慮されたものと推認でき(乙3ないし5、弁論の全趣旨)、このような南関東選挙区の区割りには一応の合理性があるというべきであり、これが国会の裁量権を逸脱しているとはいえないから、南関東比例区の区割りに関し国会の裁量権の逸脱がある旨の原告らの主張は、採用することができない。
4  本件比例区選挙の無効原因その3(議員定数決定に関する国会の裁量権の逸脱)有無について
原告らは、平成6年改正法において、議員定数500名のうち300名が小選挙区選挙議員に、残り200名が比例代表選出議員に決められたこと、平成12年改正法で、比例代表選出議員が200名から180名に減らされたことが、政党の党利党略、裏取引によるものであり、その経過は、国会の裁量権を逸脱し違憲である旨主張する。
しかし、小選挙区比例代表並立制の下で、衆議院議員の総定数を何人とするか、これを小選挙区選出議員と比例代表選出議員とにどのように割り振るか、定められた議員定数をどのように増減するかは、その性質上、特定の理念や一定の客観的な基準が存在するものではなく、純然たる政治的判断に委ねられた事柄であるから、これらの事項は、裁判所による司法審査の対象とならないというべきであり、こうした定数配分の当否、定数の増減についての国会の判断の背景となった政党間の交渉や法律改正の経過を非難する原告らの主張は、採用の限りでない。
5  本件比例区選挙の無効原因その4(政党名を記載する投票方法の直接選挙の原則違反等)の有無について
(1)  前記1のとおり、憲法は、衆議院議員選挙の具体的な仕組みの決定を、原則として、国会の裁量に委ねたものと解すべきところ、選挙人の投票の方法や当選人の決定の仕組みを決めるのもこのような裁量事項に含まれるものと解される。すなわち、憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めているが、これは、両議院の議員は、国民の一部の代表者ではなく、全国民の代表者と観念されるものでなければならず、具体的な選挙制度においてそのような仕組みが確保されなければならないとする趣旨であって、選挙における投票の方法等までを指定するものではない。
改正公選法は、小選挙区選挙においては、候補者の氏名を記載するものとし、その有効投票の最多数を得た者を当選人とする一方、比例代表選挙においては、政党の名称を記載するものとし、各政党が獲得した得票数に応じて当選者の数を決定し、各政党があらかじめ作成した名簿の順位に従って当選者を決めるという方式を採用しているが、このような方式は、憲法43条1項が定める代表原理の要請を充たすものであり、これを採用することは、国会の合理的な裁量権の行使の範囲内にとどまるというべきである。
なお、原告らは、政党名を記載する投票方法は、憲法の要求する直接選挙の原則に反する旨主張するが、直接選挙とは、選挙人の投票意思と投票結果との間に中間意思を介在させず、選挙人が議員その他の公務員を直接選挙する制度であるところ、後記6(1) のとおり、拘束名簿式比例代表選挙制度は、選挙人の総意により当選人が決定され、選挙人の投票意思と投票結果との間に中間意思が介在しないものであり、直接選挙であることが明らかであるから、この点での原告らの主張は採用することができない。
(2)  また、原告らは、政党名等を記載する投票方法は、政党の組織及び政策綱領が不明確な上、政党が離合集散する現状においては、国民の意思を公正かつ効果的に反映する投票方法とはいえない旨主張するが、比例代表選挙においては、各衆議院名簿届出政党等が提出した名簿は告示されるものとされ(改正公選法86条の2第13項)、また、名簿登載者の氏名、経歴、政見等や当選人となるべき順位は各都道府県の選挙管理委員会が発行する選挙公報にも掲載される(改正公選法167条2項)ため、選挙人は、これらにより知り得た名簿登載者とその順位を投票の参考にすることができるし、政党が名簿登載者の選定(それらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)の手続を定めたときは、これを自治大臣に届け出るべきものとされ、自治大臣は届出事項を告示するものとされている(改正公選法86条の5第1、第2、第5、第7項)ので、選挙人は、各政党が公正な手続により名簿登載者を選定しているかどうかという点をも判断して、投票する政党を決めることができると認められる。これらの事実を考慮すると、政党名等を記載する投票方法は、国民の意思を公正かつ効果的に反映する投票方法とはいえない旨の原告らの主張は、理由がないというべきである。
6  本件比例区選挙の無効原因その5(重複立候補制の採用に関する国会の裁量権の逸脱)の有無について
(1)  原告らは、重複立候補制度においては、選挙の時点で候補者名簿の順位が確定しておらず、その順位は、小選挙区選挙における重複立候補者の当落、落選した重複立候補者の惜敗率など小選挙区選挙の結果に左右されるという不確定な、又は条件付きのものであり、国民が順位の確定した名簿を見た上で投票するという制度ではなく、選挙人が、特定候補者に対し投票する意思を政党に一任する結果になるに等しいものであって、直接選挙とはいえないから、衆議院議員選挙につき直接選挙を要求し、間接選挙を認めていない憲法43条1項、15条1項及び3項に違反する旨主張する。
しかし、改正公選法は、政党等にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式を採用しており、これは、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない。複数の重複立候補者の比例代表選挙における当選人となるべき順位が名簿において同一のものとされた場合には、その者の間では当選人となるべき順位が小選挙区選挙の結果を待たないと確定しないことになるが、当選人となるべき順位も結局のところは投票の結果によって決定され、投票の結果以外の他の中間意思が介在してこれを決定するものではないのであるから、比例代表選挙が直接選挙に当たらないということはできない。重複立候補制度が憲法43条1項、15条1項及び3項に違反する旨の原告らの主張は採用し得ない。
(2)  原告らは、〈1〉重複立候補制度を利用する重複立候補者は、そうでない立候補者と比べると、1回の選挙において2回の立候補を認めるに等しいものであり、被選挙権を2倍与えられたのと同一の効果を持つ、〈2〉重複立候補制度は、小選挙区で落選した重複立候補者に投票した選挙人に、投票権を複数与えたのと同一の効果を認める、〈3〉小選挙区選挙で特定候補者を落選させたにもかかわらず、その落選候補者が比例区選挙選出議員として当選することのできる重複立候補制は、国民の意思表示を適正に評価せず、かえって、その意思に反する評価を行うものである旨主張する。
重複立候補制を採用し、小選挙区選挙において落選した者であっても比例代表選挙の名簿順位によっては比例代表選挙において当選人となることができるものとしたことについては、小選挙区選挙において示された民意に照らせば、技巧に過ぎて国民一般の常識と乖離するおそれがある等の議論を含めて、様々な議論があり得るところと思われる。
しかしながら、前記1のとおり、選挙制度の仕組みを具体的に決定することは国会の広い裁最にゆだねられているところ、同時に行われる2つの選挙に同一の候補者が重複して立候補することを認めるか否かは、右の仕組みの一つとして、国会が裁量により決定することができる事項であるといわざるを得ない。改正公選法87条は重複立候補を原則として禁止しているが、これは憲法から必然的に導き出される原理ではなく、立法政策としてそのような選択がされているものであり、改正公選法86条の2第4項が政策本位、政党本位の選挙を目指すという観点からこれに例外を設けたこともまた、憲法の要請に反するとはいえない。そして、重複立候補制においては、一つの選挙において当選人とされなかった者が他の選挙において当選人とされることがあり得ることは、それぞれの選挙人によって示される民意が異なる態様となることの一つの論理的帰結であるといわざるを得ないから、小選挙区で落選した候補者が比例区で当選することを認める重複立候補制を採用したことが憲法に違反するということはできない。したがって、原告らの前記〈1〉ないし〈3〉の主張はいずれも採用することができない。
(3)  原告らは、重複立候補制度が、候補者届出政党ひいては重複立候補者とそれ以外の団体等又はその候補者とを差別的に取り扱い、ひいては選挙人の選挙権の十全な行使を侵害する旨、重複立候補制度は、政党本位の選挙の名のもとに平成6年改正法の制定に関与した既成政党の意思を優先させ、既成政党に属する者とそうでない者との間に差別を認めるものである旨、それぞれ主張する。
そして、改正公選法の規定によれば、立候補の機会において、候補者届出政党に所属する候補者は重複立候補をすることが認められているのに対し、それ以外の候補者は重複立候補の機会がないものとされているほか、衆議院名簿届出政党等の行うことができる選挙運動の規模において、重複立候補者の数が名簿登載者の数の制限の計算上除外される結果、候補者届出政党の要件を備えたものは、これを備えないものより規模の大きな選挙運動を行うことができるものとされているということができる。
ところで、衆議院議員選挙において重複立候補をすることができる者は、改正公選法86条1項1号、2号所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する者に限られており、これに所属しない者は重複立候補をすることができないものとされているところ、被選挙権又は立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることにかんがみれば、合理的な理由なく立候補の自由を制限することは、憲法の要請に反するといわなければならない。しかし、上記の候補者届出政党の要件は、国民の政治的意思を集約するための組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等が、小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に、第8次選挙制度審議会の答申に従い、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするために設けられたものと解されるのであり、政党の果たしている国政上の重要な役割にかんがみれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することが明らかであるといわなければならない。したがって、同じく政策本位、政党本位の選挙制度というべき比例代表選挙と小選挙区選挙とに重複して立候補することができる者が候補者届出政党の要件と衆議院名簿届出政党等の要件の両方を充足する政党等に所属する者に限定されていることには、相応の合理性が認められるのであって、不当に立候補の自由や選挙権の行使を制限するとはいえず、これが国会の裁量権の限界を超えるものとは解されない。
また、改正公選法86条1項1号、2号所定の要件は、国会議員を5人以上有すること、又は当該政党の直近の国政選挙における得票総数が有効投票総数の2パーセント以上であることというものであり、その要件を満たすことは容易でないと推認することができるが、これも国民の政治的意思を集約するため、これにふさわしい組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等に限って重複立候補を認めることとした結果であり、平成6年改正法の制定に関与した既成政党の意思を優先させるものであるとか、既成政党に属する者とそうでない者との間に不合理な差別を認めるものであるとかいうことはできない。
そして、行うことができる選挙運動の規模が候補者の数に応じて拡大されるという制度は、衆議院名簿届出政党等の間に取扱い上の差異を設けるものではあるが、選挙運動をいかなる者にいかなる態様で認めるかは、選挙制度の仕組みの一部を成すものとして、国会がその裁量により決定することができるものというべきである。一般に名簿登載者の数が多くなるほど選挙運動の必要性が増大するという面があることは否定することができないところであり、重複立候補者の数を名簿登載者の数の制限の計算上除外することにも合理性が認められるから、前記のような選挙運動上の差異を生ずることは、合理的理由に基づくものであって、これをもって国会の裁量の範囲を超えるとはいえず、これが選挙権の十全な行使を侵害するものでないことも、また明らかである。
以上のとおり、重複立候補制度が、選挙人の選挙権の十全な行使を侵害する旨及び重複立候補制度が既成政党に属する者とそうでない者とを差別するものである旨の原告らの各主張も採用することができない。
7  本件比例区選挙の無効原因その6(小選挙区選挙の違法)の有無について
原告らは、小選挙区選挙についての違法を理由として、本件比例区選挙が違憲、無効である旨主張するが、前記2のとおり、比例代表選挙の無効を求める訴訟においては、小選挙区選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできないというほかはないので、原告らの小選挙区選挙についての違法を理由とする本件比例区選挙の無効の主張は、採用することができない。
第4  結論
以上のとおり、原告らの請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 雛形要松 裁判官 小林正 裁判官 萩原秀紀)

 

別紙 比較表〈省略〉


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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