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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(51)平成12年 2月17日  最高裁第二小法廷  平9(あ)324号 業務妨害被告事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(51)平成12年 2月17日  最高裁第二小法廷  平9(あ)324号 業務妨害被告事件

裁判年月日  平成12年 2月17日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  決定
事件番号  平9(あ)324号
事件名  業務妨害被告事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  2000WLJPCA02170001

要旨
◆公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務と業務妨害罪にいう「業務」

新判例体系
刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第三五章 信用及び業… > 第二三三条 > ○信用毀損罪・業務妨… > (一)客体 > B 人の業務 > (2)業務 > (ハ)事例 > (ⅰ)該当する事例 > (b)公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務
◆公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第三五章 信用及び業… > 第二三四条 > ○威力業務妨害罪 > (一)の二 客体 > A 人の業務 > (2)業務 > (ロ)範囲 > (ⅱ)公務 > (f)公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務
◆公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

 

裁判経過
控訴審 平成 9年 2月13日 大阪高裁 判決 平8(う)518号 業務妨害被告事件
第一審 平成 8年 4月30日 奈良地裁 判決 平6(わ)67号 業務妨害被告事件

出典
刑集 54巻2号38頁
裁時 1262号11頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1025号128頁
判時 1704号169頁

評釈
朝山芳史・最高裁判所判例解説 刑事篇(平成12年度) 19頁
朝山芳史・判解2事件・曹時 53巻11号232頁
高山佳奈子・ジュリ 1203号141頁
朝山芳史・ジュリ 1178号87頁
佐久間修・ジュリ臨増 1202号154頁(平12重判解)
伊藤司・判評 507号53頁(判時1740号215頁)
塩見淳・ジュリ別冊 221号48頁(刑法判例百選Ⅱ 第7版)
朝山芳史・ジュリ増刊(最高裁時の判例4) 131頁
長谷川充弘・研修 628号11頁
山口厚・法教 239号128頁
髙山佳奈子・法教別冊 246号33頁(付録・判例セレクト2000)
日本評論社・法時 72巻9号106頁
増田啓祐・警察公論 55巻10号89頁
林弘正・現代刑事法 25号75頁

参照条文
刑法233条(平7法91改正前)
刑法234条(平7法91改正前)

裁判年月日  平成12年 2月17日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  決定
事件番号  平9(あ)324号
事件名  業務妨害被告事件
裁判結果  上告棄却  文献番号  2000WLJPCA02170001

 

主文
本件上告を棄却する。

理由
弁護人小林俊明の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、本件において妨害の対象となった職務は、公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務であり、右事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、右事務が刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)二三三条、二三四条にいう「業務」に当たるとした原判断は、正当である(最高裁昭和三六年(あ)第八二三号同四一年一一月三〇日大法廷判決・刑集二〇巻九号一〇七六頁、最高裁昭和五九年(あ)第六二七号同六二年三月一二日第一小法廷決定・形集四一巻二号一四〇頁参照)。
よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官河合伸一 裁判官福田博 裁判官北川弘治 裁判官亀山継夫 裁判官梶山玄)

《参考・原原審判決》
主文
被告人を懲役一年に処する。
未決勾留日数中一三〇日を右刑に算入する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第一 平成四年一一月一五日施行の下市町長選挙に際し、同選挙選挙長による立候補届出受理業務を妨害しようと企て、同月一〇日午前八時三〇分、同選挙長山本勇が、奈良県吉野郡下市町大字下市〈番地略〉の下市町役場二階会議室において、同選挙の立候補届出受理業務を開始した際、立候補届出をすると称して同所に赴き、同選挙長において、被告人以外に一名の立候補届出人があったことにより受付順位を決定するくじを実施しようとし、これに先立ち立候補予定者の戸籍抄本、供託証明書等を確認しようとしたところ、「戸籍抄本、供託証明書を提示せよという規定はどこにあるのか。」「根拠がなければ提示せずにくじを引きたい。」などと申し向け、同選挙長を困惑させて戸籍抄本等の確認作業を断念させ、次いで、右くじの方法につき用意されていた方法を変更するよう執ように要求し、その後くじの方法が決定し、くじを引くよう促されても、その場にちょ立したままくじを引こうとせず、度重なる要請を受けてようやくくじを引こうとしたが、その際「気を付け。」と怒号するなどし、よって、受付順位決定まで約三時間三〇分の時間を費やすことを余儀なくさせて右手続きを遅延させた上、右くじの過程において、突如一七名の立候補届出をする旨同選挙長に申し向け、選挙ポスター掲示場の区画の増設及び立候補者に交付する選挙運動用自動車表示板等の物品の追加調達を余儀なくさせ、さらに、右くじ終了後立候補届出の必要書類を受付会場で作成すると称し、同選挙に関する事務を行う職員から所定の用紙を受領してその記載を開始したが、故意に記載を遅延させるなどして手続の進行を困難ならしめ、よって、右くじ終了後受付順位第一位の候補者の立候補届出受理まで約三時間四〇分の時間を費やすことを余儀なくさせて右手続を遅延させ、もって、偽計及び威力を用いて同選挙長の立候補届出受理業務を妨害し、
第二 平成五年七月一八日施行の第四〇回衆議院総選挙に際し、奈良県選挙区選挙長による立候補届出受理業務を妨害しようと企て、同月四日午前八時三〇分、同選挙長巽末治が、奈良市登大路町の奈良県庁第一会議室において、同選挙の立候補届出受理業務を開始した際、自己を含む一〇名の立候補届出をすると称して同所に赴き、同選挙に関する事務を行う職員が立候補予定者の戸籍抄本、供託証明書を確認するに際し、被告人が立候補届出をすると称している一〇名分の戸籍抄本等立候補届出に必要な書類は、あらかじめ奈良県選挙管理委員会の事前審査を受け、同委員会から審査済みの書類を封入し封印した封筒一〇通を受領していたのに、被告人において、右各封筒を開封して審査済みの書類を取り出した上、「ばか、あほ、まぬけ」等と記載した書面一枚のみを入れて封をし、右封筒一〇通をぬれた新聞紙で包んで同選挙に関する事務を行う職員に示した上、「そん中にうんこが入っていると思ってんねやろ。今日はそんなことせえへん。」などと申し向け、あたかも右各封筒に審査済みの書類のみならず汚物が在中しているがごとく装って、同職員による戸籍抄本等の確認作業を困難ならしめ、また、同選挙区の議員の定数が五名であるところ、被告人において一〇名分の立候補届出をすると称し、その他八名の立候補予定者があったため、同選挙長において受付順位を決定するくじを実施しようとしたが、右くじに際し、被告人において、くじを引いたのにその番号と立候補予定者名を同職員に告げず、あるいは、棒状のくじを引くに際し、所携の玩具のマジックハンドを使用するなどし、よって、受付順位決定まで約四〇分の時間を費やすことを余儀なくさせて右手続を遅延させ、さらに、被告人において立候補届出の必要書類を受付会場で作成すると称し、同職員から所定の用紙を受領してその記載を開始したが、故意に記載を遅延させるなどした上、これを促進させるため同職員が制限時間を設けたのに対し、「誰がそんなことを決めたんや。」などと怒号した上、所持していたボールペンを机上にたたき付けるなどし、よって、受付順位第一位の候補者の立候補届出受理から受付順位第八位の候補者の立候補届出受理まで約一時間一九分の時間を費やすことを余儀なくさせて右手続を遅延させ、もって、偽計及び威力を用いて同選挙長の立候補届出受理業務を妨害したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(被告人らの主張に対する判断)
一 被告人によれば、本件の検挙、訴追は、憲法一四条に違反し、被告人の政治活動を弾圧する意図で行われた違法、不当なものであるから、公訴権の濫用として本件公訴を棄却すべきであるというのである。
しかしながら、本件の検挙、訴追が不当に差別的であったと認めるべき証跡はないから、所論は前提を欠き、採るを得ない。
二 被告人によれば、選挙管理委員会の選挙長が行う立候補届出受理事務は、権力的公務であるから、業務妨害罪にいう「業務」に当たらないというのである。
しかしながら、本件において妨害の対象となった選挙長の立候補届出受理事務は、なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右事務が業務妨害罪にいう「業務」に当たるというべきであって(最高裁判所昭和六二年三月一二日第一小法廷決定・刑集四一巻二号一四〇頁参照)、所論のように法令上の根拠条文がないことなどをもってこれを否定するのは相当でない。
三 被告人及び弁護人によれば、被告人には当該選挙長の立候補届出受理業務を妨害する犯意も業務妨害の行為に出たこともないというのである。
しかしながら、被告人が当該選挙長の立候補届出受理業務を偽計及び威力を用いて妨害する行為に出たことは証拠上明らかである上、立候補届出の受付順位を決めるくじ引きをわざと長引かせるなどの行為が、業務妨害の結果を惹起することになるとの認識が被告人になかったとは到底言い難い。それどころか、被告人には積極的に当該選挙長の立候補届出受理業務を妨害する目的意思を有していたというべきである。そのことは、妨害行為の態様それ自体に照らしても、また、下市町長選挙の際には立候補届出の受付順位を決定する過程で突如一七名の立候補届出をすると言い出しながら、一人だけの立候補届出をし、その余の立候補届出をせず会場を退出し、衆議院選挙の際も一〇名の立候補届出をすると称しながら、一人の立候補届出もせず会場から出ていることなどの状況にかんがみても、明らかである。業務妨害の結果を惹起することの認識すらなかったかのごとき被告人の言い分は当を得たものではなく、所論は採用することができない。
(法令の適用)
(刑法については、平成七年法律第九一号による改正前の規定を適用する)
一 該当法条 単純一罪として刑法二三三条、二三四条
一 刑種の選択 各所定刑中懲役刑を選択する
一 併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をする)
一 未決勾留日数の算入 刑法二一条
一 刑の執行猶予 刑法二五条一項
一 訴訟費用の負担 刑訴法一八一条一項本文
(量刑の理由)
被告人は立候補届出の受理という選管の重要な業務を遅延させ、これを妨害したものであるが、それにとどまらず、出陣式の取りやめなど他の候補者の選挙運動の開始をも妨害する結果を招いているものである。このように民主政治の根幹である選挙業務及び選挙運動の公正を損なった被告人の行為は強く非難されるべきである。もっとも、本件を戒めとして真の民主主義的精神の実践を望むことも刑政の目的に沿う所以であるかと考えられる。そこで、そのほかの情状をも総合勘案の上、主文のとおり刑の量定をした。


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


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