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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(54)平成11年 4月21日  名古屋高裁金沢支部  平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(54)平成11年 4月21日  名古屋高裁金沢支部  平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件

裁判年月日  平成11年 4月21日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ケ)1号
事件名  当選無効及び立候補禁止請求事件
裁判結果  認容  上訴等  上告、後上告棄却  文献番号  1999WLJPCA04210006

要旨
◆組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪に基づく県議会議員の当選無効及び立候補禁止請求が、理由があるとして認容された事例

出典
判タ 1059号86頁

参照条文
公職選挙法251条の3
日本国憲法31条

裁判年月日  平成11年 4月21日  裁判所名  名古屋高裁金沢支部  裁判区分  判決
事件番号  平11(行ケ)1号
事件名  当選無効及び立候補禁止請求事件
裁判結果  認容  上訴等  上告、後上告棄却  文献番号  1999WLJPCA04210006

原告 名古屋高等検察庁金沢支部
検察官検事
乙川一郎
被告 丙野二郎
右訴訟代理人弁護士 田中健一郎
同 米里秀也
同 久保雅史
同 浅野雅幸

 

主文
一  平成一〇年三月一五日施行の石川県議会議員補欠選挙における被告の当選は、これを無効とする。
二  被告は、原告勝訴の判決が確定したときから五年間、金沢市選挙区において行われる石川県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることができない。
三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第一  当事者の求めた裁判
一  原告
主文同旨
二  被告
1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  事案の概要
一  本件は、検察官である原告が、平成一〇年三月一五日施行の石川県議会議員補欠選挙に立候補して当選した被告に対し、公職選挙法二一一条一項に基づき、被告の組織的選挙運動管理者等である訴外甲太郎(以下「甲」という。)が同法二二一条一項一号の罪(買収及び利害誘導罪)を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑が確定したから、同法二五一条の三第一項により、被告の前記当選は無効になり、かつ被告は、原告勝訴の判決が確定したときから五年間、金沢市選挙区において行われる石川県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることができなくなったとして、前記当選の無効及び立候補禁止を求めた事案である。
二  前提となる事実関係(争いのない事実)
1  被告の当選
被告は、平成一〇年三月一五日施行の石川県議会議員補欠選挙(以下「本件選挙」という。)に金沢市選挙区から立候補し、四万〇四一九票を得て当選し、同月一八日、石川県選挙管理委員会からその旨告示され、現在、同県議会議員に在職中のものである。
2  過去の金沢市議会議員選挙における被告の選挙運動
被告は、昭和六二年、平成三年及び平成七年の過去三回の金沢市議会議員選挙(以下「市議選」という。)に米丸地区を地盤として立候補し当選した。右各選挙に際しては、米丸地区にある多数の町会で町会単位の後援会が組織され、これらを束ねるものとして丙野二郎連合後援会(以下「連合後援会」という。)が結成された。連合後援会は、各選挙に際して、これに立候補した被告のため、その唯一の集票組織として、いわゆる選対本部を組織し中心となって選挙運動を展開した。
甲太郎は、右各選挙運動を選対本部の中心となって推進した。すなわち、昭和六二年の市議選では連合後援会の幹事となり、平成三年の市議選では連合後援会の事実上の筆頭幹事となり、平成七年の市議選では連合後援会の幹事長となって、それぞれ被告のため選挙運動に従事した。
また、甲は、この間、被告の選挙運動を資金面から支援する団体である「○○会」の幹事長兼会計責任者として、その資金運用を一手に引き受け、平成三年及び平成七年の市議選時には、自らの裁量により、○○会の資金を被告のための選挙資金に充てていた。
3  被告の本件選挙への立候補
平成一〇年一月三〇日、本件選挙に際して、金沢市議会における会派の一つで、被告が所属していた金沢市議会新生議員会(市議一七名)が、被告を候補者として擁立することを決めた。
同年二月三日、被告宅において地元関係者ら数十名が集まり、甲の司会で右擁立の経過が説明されるとともに右関係者らにその了承を求める趣旨の「地元説明会」が開かれた。
同月七日、被告は正式に本件選挙への立候補を表明し、甲に対して、電話でその旨伝えた。
同月一一日には、被告の住居がある金沢市高畠地区の六町会の地元住民らが出席して集会が開かれ、その席上被告が支援を求める挨拶をした。
本件選挙は、同年三月六日に告示され、被告は同日立候補の届出をした。
4  被告の選挙運動組織
本件選挙は議席一名の補欠選挙で、旧新進党系の被告のほか自民党系、旧社会党系、日本共産党からそれぞれ候補者が擁立され、これらの者との激戦が予想された。
本件選挙において、被告は金沢市選挙区全域から集票しなければならなかったことなどから、過去三回の市議選で連合後援会が選対本部を組織したのに代わり、新生議員会が選対本部を組織することとなり、本件選挙運動全体の計画の立案・決定、指揮・監督を、選対本部長で新生議員会所属の丁山三郎金沢市議会議員(以下「丁山市議」ともいう。)が行った。
丁山選対本部長のプランの下、被告の地元である米丸地区以外の地区については、新生議員会の市議計一六名が、それぞれの地元において、各自の後援会等に働きかけて後援会会員募集名目による集票活動や個人演説会の手配・それへの動員要請等を行うこととした。
同年二月一二日ころ、丁山市議によって、「丙野二郎後援会事務所」として二階建て建物が地元の米丸地区内(金沢市高畠〈番地略〉)に借り上げられ、後の選対本部となる新生議員会の市議団が「丙野二郎後援会」の名称で入った。
5  甲の選挙犯罪
甲は、本件選挙に際し、
(一) 被告が金沢市選挙区から同選挙に立候補する決意を有することを知り、同人に当選を得させる目的をもって、いまだ同人の立候補の届出のない
(1)平成一〇年三月一日ころ、同市高畠〈番地略〉所在の丙野二郎後援会事務所において、同人の選挙運動者である戊田春に対し、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金一〇万円を供与し、
(2)同月五日ころ、同所において、同人の選挙運動者である甲川四郎に対し、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金五万円を供与し、
(3)同日ころ、同所において、同人の選挙運動者である乙野五郎に対し、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金一〇万円供与の申込をし、
もって、公職選挙法二二一条一項一号、二三九条一項一号の罪を犯し、
(二) 同選挙の立候補者として届け出た被告に当選を得させる目的をもって
(1)同月六日ころ、同市黒田〈番地略〉丙山六郎方において、同人を介して被告の選挙運動者である丁田七郎に対し、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金一〇万円の供与の申込をし、
(2)同月八日ころ、前記丙野二郎後援会事務所において、被告の選挙運動者である戊谷八郎に対し、被告のため投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として現金一五万円を供与し、
もって、公職選挙法第二二一条一項一号の罪を犯したところ、同年七月一〇日、金沢地方裁判所において、右の罪により禁錮以上の刑にあたる「懲役一年(執行猶予五年)」に処せられ、その刑は平成一〇年一二月二五日、確定した。
三  争点
1  公職選挙法二五一条の三の合憲性
(被告の主張)
公職選挙法二五一条の三の拡大連座制の規定は、候補者本人が罪を犯した場合でないのに、候補者であった者の当選を無効にし、五年間同一選挙区からの立候補を禁止するというものであって、当該候補者にとってはこれによって政治生命を奪われ、刑罰以上に過酷な処分を受けることになり、憲法三一条の中核的内容である責任主義の原則と抵触し違憲との判断が下されかねない規定である。これを合憲と判断するためには、責任主義の観点から、同条一項の適用要件を厳格に解釈するとともに、同条二項三号所定の免責要件については、候補者において当該者が所定の選挙犯罪を行うことを予見しもしくは容易に予見し得たのに敢えてその防止の措置を取らなかったなど候補者に重大な過失がある場合を除いては、「相当な注意を怠らなかった」と解すべきであり、かつ重大な過失の存在は原告において立証すべきである。
(原告の主張)
公職選挙法二五一条の三の規定は、公明かつ適正な公職選挙の実現という極めて重要な法益を実現するために定められたものであって、その立法目的は合理的である。また、同規定は、組織的選挙運動管理者等が買収等の悪質な選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときに限って連座の効果を生じさせることとし、立候補禁止期間及びその対象となる選挙の範囲も限定し、候補者等が右選挙犯罪行為の発生を防止するために相当の注意を尽くすことにより連座を免れることができるなどの免責事由も規定しているのであって、立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものである。したがって、右規定は何ら憲法三一条等に違反するものではない。
2  本件選挙に際し連合後援会が組織として選挙運動を行ったか。
(1) 本件選挙の際に、連合後援会が組織されていたか。
(原告の主張)
被告の過去三回の市議選の際には、選挙の数か月前ころに米丸地区の各町会が役員を選出して町会後援会を組織し、これを統合して連合後援会が組織されていたが、本件選挙では、町会後援会等の役員を選任する時間的余裕がなかったため、甲の提案で、平成七年の市議選の際と同様、甲野九郎が会長、甲が幹事長、乙山十郎が事務局長、丙田次郎が事務局次長にそれぞれ就任し、当時の町会後援会等の役員をそのまま本件選挙に際しての町会後援会等の役員とみなした。そして、平成一〇年二月二二日に連合後援会第一回役員会が開催され、これに被告も出席して支援を求める挨拶をし、甲野が会長として挨拶をし、甲が後援会会員募集名目の集票活動等を行うよう具体的な選挙運動の実行を要請した。このように、本件選挙に際して、連合後援会が被告のための選挙運動組織として存在していたことは明らかである。
(被告の主張)
連合後援会は選挙の時以外は全く活動しない組織であり、選挙があるたびに結成されている。しかるに本件選挙では、町会後援会等の役員を選出する手続をとっておらず、連合後援会は結成されていない。また、町会後援会等の役員は一年ないし二年の任期であって、本件選挙当時、平成七年の市議選の際の役員はほとんど任期が終了している。それを甲が本件選挙の際の役員とみなすことはあり得ないし、役員会という名目で会合を開催したとしても、それは本件選挙についての連合後援会の役員会ではない。さらに、連合後援会には自民党支持者もいれば旧新進党支持者や他党支持者(他の県議を支持する者)もいたのであるから、政党間の争いとなった本件選挙において連合後援会が結成されるはずもない。
(2) 連合後援会が甲の指揮・監督のもとで組織として選挙運動を行ったか。
(原告の主張)
本件選挙に際し、連合後援会は、甲が指揮・監督し、他の者がこれに従い役割を分担する形で、被告のため組織により選挙運動を行った。
すなわち、連合後援会は、選対本部長の丁山市議のプランのもと、最重要拠点の米丸地区について、被告及び選対本部と調整を取りながら独自に選挙運動を進めることになるとともに、選挙区全域における個人演説会の立て札を準備するなどの裏方的活動や電話による投票依頼を行うことになった。
甲は、各町会ごとの後援会の役員等に選挙運動の分担実行を要請するため、平成一〇年二月二二日、三月五日、三月一〇日の三回にわたり、連合後援会役員会をそれぞれ前記役員等数十名の出席を得て開催した。甲は、その席上、後援会入会申込書により有権者に後援会への入会を働き掛けて支持を広げること、被告のポスターを掲示すること、出陣式、必勝祈願祭(玉串奉奠)等に有権者を動員すること、遊説隊を出迎えること、総決起大会に甲の割り当てた目標人数に従って有権者を動員することなどを要請した。その後、多数の役員が甲の要請に従い前記各運動を分担して実行した。
また、甲は、連合後援会の内部組織である「△△会」、「××会」、「○○会」にもそれぞれ選挙運動の指示をした。甲の指示に基づき、△△会役員らは、各町会後援会の者に電話当番を割り当て、約一万五〇〇〇世帯に対する電話作戦を分担実行するなどし、××会の会員らは、金沢市全域において各地区での個人演説会の会場設営の作業を行った。甲は、平成一〇年二月二六日、甲は会員ら約一〇〇名を集めて「○○会」の昼食会を開催し、被告出席の下で被告支援を呼びかける挨拶をした。さらに、甲は、従前同様自らの判断で、○○会の預金から六五〇万円を取り崩し、その一部を選挙費用に充てたほか、延べ五〇万円を用いて買収行為を行った。
甲は、以上のほか、各地で開催された多数回にのぼる個人演説会、地元米丸地区で開催された総決起集会等で甲野とともに地元を代表して被告支援の挨拶等をして、被告に対する投票を呼びかけた。
(被告の主張)
本件選挙について、甲らが被告のために選挙運動をしたとしても、それは連合後援会の組織としての選挙運動ではない。過去の市議選で被告を支持してきた甲が、本件選挙についても個人的に被告のために選挙運動をしたにすぎない。
本件選挙においては、選挙運動の司令塔の立場にあった丁山市議が、選対本部長として、被告を除く市議に選挙運動を指示し、各市議はそれぞれの後援会に働きかけるなどして選挙運動を展開した。被告の地盤である米丸地区については、被告が本件選挙に立候補して指示する市議がいないことから、丁山市議は地元の被告支持者である甲らに個人的に選挙運動を指示したものである。
3  甲は、連合後援会の組織により選挙運動を行うことにつき、被告と意思を通じたか。
(原告の主張)
平成一〇年二月三日、新生議員会が被告の要請により、連合後援会関係者ら数十名が被告宅に集められて開催された地元説明会において、甲が司会をして被告を本件選挙の候補者として擁立した経過の説明がなされ、その席上、被告が立候補の意向を表明した。そして、被告は同月七日、正式に本件選挙への立候補を表明し、甲に対して電話でその旨伝えるとともに、「後援会の方よろしく頼む。」と支援を要請した。また、同月一一日には、被告の住居がある金沢市高畠地区の六町会の地元住民らが出席して集会が開かれ、その席上、被告は支援を求める挨拶をし、甲は連合後援会の立場から地元としての支援を呼びかける挨拶をした。さらに、同月二二日に連合後援会第一回役員会が開催され、これに被告も出席して支援を求める挨拶をし、これを受けて甲は役員らに対し、後援会会員募集名目の集票活動等を行うよう具体的な選挙運動の実行を要請した。
以上のような経緯で、甲は同年二月二二日ころまでに連合後援会の組織により選挙運動を行うことにつき、被告と意思を通じた。
(被告の主張)
被告は、本件選挙について連合後援会と意思を通じたことは全くない。
被告は、連合後援会が過去の市議選の際の組織であることを知悉していたので、党と党との選挙である本件選挙については、連合後援会の組織体による選挙運動を行うことができないものと考えており、連合後援会に支援を要請したことがない。
また、被告は、甲が他の県会議員(丁谷県議)の前回の県議選の際の連合後援会副会長であることから、本件選挙で甲の活動については期待していなかった。
平成一〇年二月三日に開催された「地元説明会」においても、甲は「うちの後援会でできるものでもないし、このことで市議団の先生が説明に来ました。」と挨拶していたし、新生議員会の市議らは参加者らに対し、「今回の補欠選挙は新生議員会の戦いだ。」、「各党間の戦いだ。」、「市議団が責任を持って選挙する。」との説明をしていた。
結果的に、甲は本件選挙について被告を当選させるために選挙運動をしたが、これは地元米丸地区の住民として、また青年団時代からの友人として、個人的に被告を支援したもので、連合後援会を組織して支援したものではない。
4  甲は組織的選挙運動管理者等に該当するか。
原告は、前記原告の主張にかかる本件選挙運動における甲の立場及び役割・行動からすると、甲は公職選挙法二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等に該当する旨主張する。
これに対して、被告は、本件選挙において被告の組織的選挙運動管理者等に該当するのは丁山市議であり、甲は個人的に選挙運動をしたにすぎないのであるから、これに該当しない旨主張する。
5  被告は、甲が本件選挙違反の犯罪行為を行うことを防止するため、相当の注意を怠らなかったか。
(被告の主張)
被告のための本件選挙運動は、金沢市議会新生議員会が中心となって選対事務所を設置し、選対本部長となった丁山市議の指示指導のもとに行われたところ、同市議は、選挙運動の折々に触れ、公明正大な選挙の必要性を説き、選挙違反があってはならないと訴えていた。被告も同様の考えであり、同市議のもとで公明正大な選挙が行われるであろうことを信じて疑わなかった。右新生議員会が中心になって行われた本件選挙において、甲が買収行為を伴う選挙運動を行うなどということは、被告にとっては全く予想もつかないことであった。このような事実経過において、被告に重過失がないことはもちろん過失もないことが明らかである。
(原告の主張)
本件選挙において、連合後援会は被告の地元組織として、人的、資金的に選対本部を支えるとともに、地元における選挙運動について選対本部の方針や日程に併せながら独自に組織的な運動を展開していた。そして、甲は実質的にこれを総括し、いわば被告の側近中の側近というべき立場にあったから、被告としては甲が買収行為等に及ばないよう同人に対する直接的で不断かつ周到な注意が求められていた。このような甲の立場からすると、被告主張のような選対本部長の抽象的な注意だけでは、「相当な注意を怠らなかった」ことにならない。しかも、被告は、甲に対しては勿論、地元の人たちに対しても選挙違反をしないようにという注意は一切しておらず、甲が本件の犯罪行為を行うことを防止するため、相当の注意を怠らなかったとは到底いえない。
6  裁量的棄却
被告は、甲が本件選挙違反で検挙されるに至ったのは、被告の対立候補である自民党候補を支持する者の画策によるものであり、捜査当局はこれを利用し、私服刑事が受供与者である戊田春に対して卑劣な違法捜査をし、甲の検挙に至ったのであり、これら一連の捜査は、被告を追い落とすために恣意的に行われたものであるから公正な捜査といえず、正義に反し、右捜査と不可分な本訴請求も著しく正義・公正に反するので、本件請求は裁量的に棄却されるべきである旨主張し、原告はこれを争う。
四  証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第三  当裁判所の判断
一  争点1(公職選挙法二五一条の三の合憲性)について
被告は、公職選挙法二五一条の三の拡大連座制の規定は、候補者本人が罪を犯した場合でないのに、候補者であった者の当選を無効にし、五年間同一選挙区からの立候補を禁止するというものであって、憲法三一条の中核的内容である責任主義の原則と抵触し違憲との判断が下されかねない規定である旨主張し、右主張を前提に、同条を合憲的に解釈するためには、同条二項三号所定の免責要件について、候補者に重大な過失がある場合を除いては、「相当な注意を怠らなかった」と解すべきであり、かつ重大な過失の存在は原告において立証すべきであると主張する。
しかしながら、公職選挙法二五一条の三の規定は、公明かつ適正な公職選挙を実現する目的で定められたものであって、その立法目的は合理的である。また、同規定に定められた連座制適用の要件、適用の範囲、免責事由等からすると、同規定は右立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものである。したがって、右規定は何ら憲法三一条に違反するものではない(最高裁判所平成九年三月一三日判決参照)。被告は、右規定が憲法三一条に抵触するおそれが大きいことを前提にして、原告が候補者の重過失を立証しない限り、拡大連座制は適用されない旨主張するが、右前提自体失当であるから、被告の主張は理由がない。
二  前記争いのない事実に加え、証拠〈証拠略〉を総合すれば、被告の本件選挙への立候補に至る経緯、被告のための選挙運動等に関し、以下の事実が認められる。
1  被告は、昭和六二年、平成三年及び平成七年の市議選に立候補し当選したが、右各選挙に際しては、被告の地元である米丸地区で町会単位の後援会が組織され、これらを束ねるものとして結成された連合後援会が唯一の集票組織として、選対本部を組織して選挙運動を展開した。
本件選挙の直前である平成七年の市議選において、連合後援会は会長に甲野九郎、幹事長に甲、事務局長に乙山十郎、事務局次長に丙田次郎がそれぞれ就任して組織された。右選挙運動は、幹事長である甲が全般にわたって計画・立案した上、指揮・監督し、会長である右甲野は甲の決定したことを追認するにすぎなかったし、右乙山、丙田は甲を補佐する以上の役割を担わなかった。
2  金沢市議会議員の一会派である新生議員会は、平成一〇年一月三〇日に開催した同会の会合において、同年三月に予定されている石川県議会議員補欠選挙(本件選挙・定数一名)の候補者として、同会所属の市議会議員である被告を擁立することを決定した。その際、被告は、地元後援会の了解等が得られれば立候補したい旨の意向を示していた。
3  被告は、同年二月一日、甲の経営する甲建設株式会社の事務所を訪れ、甲に対し、自分が新生議員会から擁立されている旨話した上、同会の市議会議員らが説明に来るので、同月三日に被告方に地元後援会の人たちを集めることを要請した。これを受けて、甲は被告とともに、平成七年の市議会議員選挙当時の連合後援会の役員に電話をかけて、同月三日に被告方に集まるように伝えた。
4  同年二月三日、被告宅に連合後援会関係者ら数十名が集まり、甲の司会で「地元説明会」が開かれ、新生議員会の市議会議員らが右擁立の経過を説明し、「今回の選挙は各党間の戦いであり、被告でないと勝てない。市議団が責任を持って選挙運動するから、後援会は後から付いてきてほしい。」などと言って、連合後援会関係者らの了承を求めた。これに対し、右関係者の一部から、被告を本件選挙の候補者として擁立することに反対の意見も出たが、最終的には、被告が進退を新生議員会に委ねることが了承された。
5  同年二月七日、被告は正式に本件選挙への立候補を表明し、甲に対して、電話でその旨伝えるとともに、「後援会の方よろしく頼む。」と支援を要請した。
6  同年二月一一日には、被告の住居がある金沢市高畠地区の六町会の地元住民らが出席して集会が開かれ、その席上被告が支援を求める挨拶をし、甲は、連合後援会の立場から、地元としての支援を呼びかける挨拶をした。
7  選対本部長の丁山三郎金沢市議会議員は、同月一二日ころ「丙野二郎後援会事務所」として二階建て建物を借り上げたが、同建物内には選対本部のための区画のほか、連合後援会のためにも専用区画が割り当てられ、同区画内に連合後援会のための電話と幹部役員三名及び事務員一名の事務机が設置され、甲がその裁量で事務員二名を採用した。
8  連合後援会は、選対本部長の丁山市議のプランのもと、被告の地盤とする地域であり最重要拠点の米丸地区について、被告及び選対本部と調整を取りながら独自に選挙運動を進めることになるとともに、選挙区全域における個人演説会の立て札を準備するなどの裏方的活動や電話による投票依頼を行うことになった。そこで甲は、各町会ごとの後援会の役員等に選挙運動の分担実行を要請するため、連合後援会の役員会を招集しようとしたが、本件選挙においては、過去三回の市議選では数か月前までに選任していた町会後援会等の役員を今回は選任する時間的余裕がなかったことから、甲の提案により平成七年の市議選の際と同様、甲野九郎が会長、甲が幹事長、乙山十郎が事務局長、丙田次郎が事務局次長にそれぞれ就任し、当時の町会後援会等の役員をそのまま本件選挙に際しての町会後援会等の役員とみなして、役員会の招集通知を行った。そして、同年二月二二日に役員数十名が集まって連合後援会第一回役員会が開催され、これに被告も出席して支援を求める挨拶をし、甲野が会長として挨拶をし、甲が後援会入会申込書により有権者に後援会への入会を働き掛けて支持を広げること、被告のポスターを掲示することなど、具体的な選挙運動の実行を要請した。さらに、甲は、同年三月五日、同月一〇日にも、連合後援会役員会を開催し、その席上、出陣式、必勝祈願祭(玉串奉奠)等に有権者を動員すること、遊説隊を出迎えること、総決起大会に甲の割り当てた目標人数に従って有権者を動員することなどを要請した。その後、多数の役員が甲の要請に従い前記各運動を分担して実行した。
9  また、甲は、連合後援会の内部組織である「△△会」、「××会」、「○○会」にもそれぞれ選挙運動の指示をした。甲の指示に基づき、△△会役員らは、各町会後援会の者に電話当番を割り当て、約一万五〇〇〇世帯に対する電話作戦を分担実行するなどし、××会の会員らは、金沢市全域において各地区での個人演説会の会場設営の作業を行った。甲は、平成一〇年二月二六日、会員ら約一〇〇名を集めて「○○会」の昼食会を開催し、被告出席の下で被告支援を呼びかける挨拶をした。さらに、甲は、従前同様自らの判断で、○○会の預金から六五〇万円を取り崩し、その一部を選挙費用に充てたほか、延べ五〇万円を用いて買収行為を行った。
甲は、以上のほか、各地で開催された多数回にのぼる個人演説会、地元米丸地区で開催された総決起集会等で甲野とともに地元を代表して被告支援の挨拶等をして、被告に対する投票を呼びかけた。
以上の事実が認められる。
三  争点2(1)(本件選挙の際に、連合後援会が組織されていたか)について
本件選挙では、町会後援会等の役員を選任する時間的余裕がなかったため、正式な役員選任手続は行われなかったものの、甲の提案で、連合後援会の役員は平成七年の市議選の際と同一人が就任し、当時の町会後援会等の役員をそのまま本件選挙に際しての町会後援会等の役員とみなして役員会が招集・開催され、その役員会で甲が要請した各選挙運動を多数の役員らが分担して実行したのであるから、本件選挙の際に、連合後援会の組織が実体として存在したことは優に認められる。
この点について、被告は、連合後援会は選挙の時以外は全く活動しない組織であり、選挙があるたびに結成されているところ、本件選挙では、町会後援会等の役員を選出する手続をとっていないから、連合後援会は結成されていないし、平成七年の市議選の際の役員はほとんど任期が終了しているから、それを甲が本件選挙の際の役員とみなすことはあり得ず、役員会という名目で会合を開催したとしても、それは本件選挙についての連合後援会の役員会ではない旨主張する。
しかしながら、連合後援会は被告の選挙を支援することを目的とした組織であり、選挙のない期間は事実上活動をしていないものの、一年に一回程度総会を開催したり、選挙の前の年に運動会を開催したりする(甲一一、一九)など選挙が終われば組織として全く消滅するといったものではないことが認められる。そして、連合後援会が実体として存在するかどうかは、正式に役員の選任手続が行われたか否かで決まるものではなく、現にその目的に従って活動し得るだけの組織の実体があるか否かで決せられるというべきところ、前記のとおり、連合後援会の役員会に招集された多数の役員が甲の要請に従い前記各選挙運動を分担して実行したほか、連合後援会の内部組織である△△会、××会、○○会が、本件選挙においてそれぞれ、その役割に応じた運動を行っているのであるから、連合後援会が組織されていたことは明らかであり、被告の主張は理由がない。
また、被告は、連合後援会には自民党支持者もいれば旧新進党支持者や他党支持者もいたのであるから、政党間の争いとなった本件選挙において連合後援会が結成されるはずもない旨主張するが、本件選挙が政党間の争いの色彩の強いものであったとしても、被告が当選を目指して立候補する以上は旧新進党支持者のみならず、それ以外の者からの得票を期待するのが当然であり、ことに被告においては市議会議員から県議会議員への鞍替えのチャンスでもあったのであるから、市議選時の地元組織を有効に活用することをはばかる理由はないし、また、市議会議員選挙と全く同一の構成員を維持しなければ、連合後援会を結成し得ないというものでもないから、被告指摘の事由が連合後援会が存在しなかったことの理由にはならない。
四  争点2(2)(連合後援会が甲の指揮・監督のもとで組織として選挙運動を行ったか)について
前記のとおり、連合後援会は、甲の指示・要請に従って、他の役員らが、有権者に後援会への入会を働き掛けること、被告のポスターを掲示すること、出陣式、総決起大会等に有権者を動員すること、遊説隊を出迎えることなどの各運動を分担して実行し、連合後援会の内部組織である「△△会」、「××会」、「○○会」もそれぞれ甲の指示に基づき、その役割に応じた選挙運動を実行したものであって、連合後援会が甲の指揮・監督のもとで組織として選挙運動を行ったことも優に認められる。
この点について、被告は、選対本部長であった丁山市議会議員が地元の被告支持者である甲らに個人的に選挙運動を指示したものであって、甲も過去の市議選で被告を指示してきた立場から個人的に被告のために選挙運動をしたにすぎない旨主張する。
しかしながら、前記認定事実に加え、丁山市議自ら選対本部系統図に「丙野二郎後援会」(連合後援会)を書き入れていること(甲一七)からすると、丁山は組織としての連合後援会が米丸地区の選挙運動のほか電話作戦、演説会場の設営等をも分担していたことを十分に認識していたものと認められる(これに反する丁山証人の供述は措信しない)。また、前記認定事実からすると、甲が、連合後援会を離れて個人的に選挙運動したとは到底認められない。したがって、この点に関する被告の主張は理由がない。
五  争点3(甲は、連合後援会の組織により選挙運動を行うことにつき、被告と意思を通じたか)について
前記認定の被告の立候補に至る経緯等からすると、遅くとも、平成一〇年二月二二日に連合後援会第一回役員会が開催され、これに被告が出席して支援を求める挨拶をし、これを受けて甲が役員らに対し、有権者に後援会への入会を働き掛けて支持を広げること、被告のポスターを掲示することなど、具体的な選挙運動の実行を要請したときまでには、甲は連合後援会の組織により選挙運動を行うことにつき、被告と意思を通じたものと認めるのが相当である。
この点について、被告は、党と党との選挙である本件選挙においては、連合後援会の組織体による選挙運動を行うことができないものと考えており、連合後援会に支援を要請したことがないし、甲も平成一〇年二月三日に開催された「地元説明会」において、「うちの後援会で選挙ができるものでもない」と挨拶していたのであるから、連合後援会の組織により選挙運動を行うことにつき、被告と甲は意思を通じていない旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、被告は連合後援会の役員会等において、支援を求める挨拶を繰り返しており、このことからすると、被告が本件選挙について連合後援会の組織体による選挙ができないと考えていたとは認めがたいし、甲も、被告が立候補を表明する前の段階では、被告主張のように連合後援会で選挙運動ができるものでもないと述べていたことが認められるが、被告が立候補を表明してからは、前記のとおり、連合後援会の役員会を招集するなどして、連合後援会の組織を用いた選挙運動をしていたことが明らかであるから、被告指摘の点は甲に連合後援会の組織を用いた選挙運動をする意思がなかったことを窺わせるものではない(これに反する被告本人の供述は措信しない)。この点に関する被告の主張も理由がない。
六  争点4(甲は組織的選挙運動管理者等に該当するか)について
前記二ないし五の認定にかかる本件選挙運動における甲の立場及び役割・行動からすると、甲は公職選挙法二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等に該当することが明らかである。
この点につき、被告は、本件選挙において被告の組織的選挙運動管理者等に該当するのは丁山市議であり、甲は個人的に選挙運動をしたにすぎないのであるから、これに該当しない旨主張する。
本件選挙において、丁山市議が選対本部長として、本件選挙運動全体の計画の立案・決定、指揮・監督を行ったことは被告指摘のとおりであるが、連合後援会は被告の地盤とする地域で最重要拠点の米丸地区について、被告及び選対本部と調整を取りながら独自に選挙運動を進めることになっていた上、選挙区全域における個人演説会の立て札を準備するなどの裏方的活動や電話による投票依頼を行うことについても、連合後援会(その内部組織)が独自に行っていたものであり、これらの連合後援会の選挙運動を指揮していたのは甲であるから、丁山市議が組織的選挙運動管理者等に該当するとしても、甲が組織的選挙運動管理者等であることと両立し得ないものではない。よって、この点に関する被告の主張も理由がない。
七  争点5(被告は、甲が本件選挙違反の犯罪行為を行うことを防止するため、相当の注意を怠らなかったか)について
被告は、選対本部長となった丁山市議は、選挙運動の折々に触れ、公明正大な選挙の必要性を説き、選挙違反があってはならないと訴え、これと同様の考えであった被告も、同市議のもとで公明正大な選挙が行われるであろうことを信じて疑わなかったのであり、新生議員会が中心になって行った本件選挙において、甲が買収行為を伴う選挙運動を行うなどということは、被告にとっては全く予想もつかないことであったから、被告には重過失も過失もなく、甲が本件の犯罪行為を行うことを防止するため、相当の注意を怠らなかった場合に当たる旨主張する。
しかしながら、前記認定の本件選挙運動における甲の立場からすると、被告において「甲が本件選挙違反の犯罪行為を行うことを防止するため、相当の注意を怠らなかった」というためには甲が買収行為等に及ばないよう同人に対する直接的で不断かつ周到な注意が求められていたというべきであるところ、被告自身が「私は選挙運動員を信頼しており、今回の選挙に関して甲に対し選挙違反をしないようにという注意はしておりません。」と供述(甲八一)しているものであり、その他本件全証拠によるも、被告自らあるいは選対本部長の丁山市議が被告の指示を受けて甲に対して右のような注意を行っていたことを認めることができず、被告の主張は理由がない(前記被告主張のような選対本部長の抽象的な注意だけでは、「相当な注意を怠らなかった」ことにならないことは明らかである)。
八  争点6(裁量的棄却)について
被告は、本件一連の捜査は、被告を追い落とすために恣意的に行われたものであるから公正な捜査といえず、正義に反し、右捜査と不可分な本訴請求も著しく正義・公正に反するので、本件請求は裁量的に棄却されるべきである旨主張する。
しかしながら、本件全証拠によっても、被告が不公正な捜査として指摘する事実は認められず、他に本件の犯罪捜査が不公正な捜査であることを認めるに足りる証拠はない。被告の主張は理由がない。
第四  よって、本件選挙における被告の当選の無効及び主文掲記の立候補禁止を求める原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・窪田季夫、裁判官・氣賀澤耕一、裁判官・本多俊雄)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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