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「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件

「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成28年 8月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)384号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2016WLJPCA08238004

裁判年月日  平成28年 8月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)384号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2016WLJPCA08238004

千葉県四街道市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 尾形繭子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年1月5日付けで原告に対してした難民である旨の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成23年1月17日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が平成23年8月19日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)国籍を有する外国人男性である原告が,平成17年9月23日に本邦に上陸した後,平成21年10月15日付けで反政府活動をしていたために迫害を受けることを理由として難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,法務大臣から,平成23年1月5日付けで難民である旨の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,また,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,同月17日付けで出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から,同年8月19日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件令書発付処分」という。)を,それぞれ受けたことから,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分及び本件令書発付処分の各無効確認を求める事案である。
1  前提事実(証拠等を掲げていない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項について
ア 原告は,1972年(昭和47年)○月○日にウガンダにおいて出生したウガンダ国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,独身であり,子もいない。(乙18,弁論の全趣旨)
(2)  原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,2005年(平成17年)9月21日,本国であるウガンダを出国し,同月23日,中部国際空港に到着し,渡航目的を「商用」として上陸の申請をし,名古屋入国管理局中部空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」,在留期限を「平成17年12月22日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。(乙1)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年10月24日,原告を入管法24条4号イ(資格外活動)該当容疑者として摘発し,同日,容疑不十分であるとして原告の違反事件を中止処分とした。
ウ 原告は,在留期間更新許可又は在留資格変更許可を受けることなく,在留期限である平成17年12月22日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,平成21年10月15日,法務大臣に対し,本件難民認定申請をした。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年12月22日,原告に対し,仮滞在を不許可とした。
ウ 東京入管難民調査官は,平成22年10月22日,原告に対する事情聴取を行った。
エ 法務大臣は,平成23年1月5日,本件難民認定申請について難民である旨の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,同月18日,原告に対し,その旨通知した。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,原告に対し,平成23年1月17日,在留を特別に許可しない処分(本件在特不許可処分)をし,同月18日,その旨通知した。
カ 原告は,平成23年1月18日,法務大臣に対し,本件不認定処分に不服があるとして異議申立てをした。
キ 原告は,平成23年5月12日,上記カの異議申立てについて,異議申立に係る申述書(乙22)を提出した。
ク 原告は,平成24年2月20日,法務大臣に対し,上記カの異議申立てについて,陳述書(乙23)を提出した。
ケ 原告代理人弁護士は,平成26年7月14日,前記カの異議申立てについて,意見書(乙24)を提出した。
コ 原告は,平成26年7月14日,前記カの異議申立てについて,補充の陳述書(乙25)を提出した。
サ 東京入管難民調査官は,平成26年8月4日,前記カの異議申立てについて,原告による口頭意見陳述及び原告に対する審尋を行った。
シ 法務大臣は,平成26年12月25日,原告に対し,前記カの異議申立てには理由がないとしてこれを棄却する旨の決定をし,平成27年2月5日,その旨通知した。
(4)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成22年2月3日,原告に対する違反調査を行った。
イ 東京入管入国警備官は,平成22年3月29日,原告が入管法(平成21年法律第79号による改正前のもの)24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から原告に対する収容令書の発付を受け,同月30日,同収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した。
ウ 東京入管入国警備官は,平成22年3月30日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管主任審査官は,平成22年3月30日,原告に対し,仮放免を許可し,原告は,同日,東京入管収容場を出所した。
オ 東京入管入国審査官は,平成22年3月30日,原告に対する違反審査を行い,その結果,原告が入管法(平成21年法律第79号による改正前のもの)24条4号ロに該当し,かつ,同法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件を満たさない旨の認定をし,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
カ 東京入管特別審理官は,平成22年4月5日,原告に対する口頭審理を行い,その結果,入国審査官の上記オの認定は誤りがない旨の判定をし,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成23年7月27日,上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管主任審査官に本件裁決をした旨を通知した。
ク 上記キの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成23年8月19日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書の発付処分(本件令書発付処分)をし,東京入管入国警備官は,同日,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した。
ケ 東京入管主任審査官は,平成23年8月19日,原告に対し,仮放免を許可し,原告は,同日,東京入管収容場を出所した。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成27年6月24日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点及び当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件不認定処分の適法性並びに本件在特不許可処分及び本件令書発付処分の無効事由の有無であり,各争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(1)  本件不認定処分の適法性
(原告)
ア 難民認定の要件
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2),難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条2項及び入管法2条3号の2によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」と定義される。
なお,難民条約1条にいう「迫害」については,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧と狭義に解するのは相当ではなく,その他の自由権や社会権が侵害され,出身国における生活が耐え難い状況をもたらす場合をも含むと解すべきである。また,同条にいう「十分に理由のある恐怖」の判断に当たっては,主観的事情と客観的事情の両方の要素を考慮しなければならないとされているところ,この客観的事情があるというためには,出身国の状況と個別事情を併せて考慮した結果,当該人が迫害を受ける合理的な可能性があることが必要であり,かつ,これをもって足りるものであり,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかであるという事情までは要しない。
イ 難民該当性の立証責任の所在及び立証の程度等
国連難民高等弁務官事務所が公表している「難民認定基準ハンドブック」(以下「難民ハンドブック」という。甲4)では,主に証拠の提出及び調査の在り方の場面において,原則として申請人に証拠を提出する義務があるとしながらも,申請に関する事実,特に出身国の人権状況に関する証拠については,認定機関も資料を収集すべきであるとされている。また,上記アの「十分に理由のある恐怖」の要件における客観的事情については,それが通常人が迫害の恐怖を抱くかどうかという規範的要件についてのものであることからすると,申請人がその評価を基礎付ける評価根拠事実について,処分行政庁がその評価を妨げる評価障害事実について,それぞれ立証責任を負うものと解すべきである。
ウ ウガンダの情勢
(ア) ウガンダは,1962年(昭和37年)に英国統治から独立したが,その後,ヨウェリ・カグタ・ムセベニ(以下「ムセベニ」という。)がクーデターを起こして1986年(昭和61年)に大統領に就任した。ムセベニは,政権掌握後,複数政党制を廃止する無党制を導入して政党に関連した活動を全て非合法化するか制限し,自らが率いる与党である国民抵抗運動(National Resistance Movement。以下「NRM」という。)だけが自由な活動ができるようにし,このような状況が20年継続した。
その後,ウガンダは,2005年(平成17年)の国民投票により,形式上は多党制となったものの,政府当局とNRMは,野党活動及び野党について報道するジャーナリスト等に対して激しい抑圧を加えており,政府関係者,軍特務機関及び諜報機関は,違法かつ恣意的な拘禁,殺害,拷問を行っている。
(イ) 2009年(平成21年)の米国国務省報告書によれば,ウガンダにおける深刻な人権問題として,不当な政治的動機の殺害,政治的動機の誘拐,容疑者と被勾留者への拷問及び虐待,刑務所の厳しい状態,不当かつ政治的動機の逮捕及び勾留,監禁や長時間の審理前拘禁,公正裁判の権利や言論,報道,集会,結社の自由に関する制限,野党への制限,不正選挙等が挙げられている。
そして,その中で,政府と関係機関が,政治的動機の殺害に関わり,野党のメンバー,デモ参加者,被拘禁者,その他市民の不当な殺害に関与し,拷問の末に死者も出したこと,野党政治家やデモ参加者を解散させる為に警察が過剰に暴力を行使した結果,死傷者が出たこと,警察は年間を通し不当に野党メンバーを逮捕したことが報告されており,民主党(以下「DP」という。)やウガンダ人民会議(以下「UPC」という。)の支持者が迫害の対象となっている事例も報告されている。
(ウ) ウガンダでは,2000年(平成12年)から2001年(平成13年)にかけて,ムセベニ大統領の反対派に対する抑圧が一般的に行われ,原告が出国した2005年(平成17年)の時点でも,野党であるDP及びキザ・ベシジェ(以下「ベシジェ」という。)が率いる民主改革フオーラム(Forum for Democratic Change。以下「FDC」という。)に対する抑圧が行われており,ウガンダ政府が,DPやFDC等の野党の支持者を弾圧し,恣意的に長期間にわたり拘禁したり,虐待,拷問,非人道的な取扱いをしたりするなど,野党支持者を取り締まる強固な意志を有していることは明らかであった。
エ 原告の個別事情
(ア) 原告は,1995年(平成7年),ウガンダにおいて,野党であるDPの下部組織であるウガンダ青年民主党(the Uganda Young Democrats。以下「UYD」という。)に加入し,2000年(平成12年)頃からUYDの活動に熱心に参加するようになり,首都カンパラのナカワ(NAKAWA)地区のUYDの委員会から同地区内のブタビカ(BUTABIKA)小区の代表に任命され,この頃からウガンダを出国するまで,ブタビカ小区の代表として,新規メンバーの勧誘やブタビカ小区内におけるUYDの集会の開催,4箇月に1回程度行われるUYDの集会への参加等をしていた。
なお,ウガンダでは,実際にはDPやFDC等の野党の支持者に対する弾圧が行われていたから,UYDの上部組織であるDPが合法政党であることは,迫害のおそれを否定する理由にはならない。また,野党の指導的立場になくとも迫害の対象となっているから,原告がUYDにおいて指導的立場になかったことも,原告の難民該当性を否定する理由とはならない。
(イ) 原告は,2001年(平成13年)3月にウガンダで実施された大統領選挙(以下「2001年の選挙」という。)の際,ムセベニ大統領の対立候補であったFDCの党首であるベシジェの選挙運動職員に任命され,ナカワ地区において,ベシジェを支援するため,ポスターを貼ったり,ベシジェが適切な候補者であることを住民に呼びかけたりするなどの政治活動を熱心に行った。
また,原告は,2001年の選挙の際,FDCのナカワ地区の選挙を取り仕切る責任者から選挙監視職員に任命され,ナカワ地区の投票所において,投票人を一人一人確認し,投票用紙を配布するなどして,ベシジェを当選させるため,選挙で不正が行われないように監視をした。
(ウ) 原告は,2001年の選挙後の2001年(平成13年)4月頃,尾行されているのではないかと気付き始め,同年7月頃には尾行されていることを確信し,それから4年間,仕事のある日の朝の出勤時に,自宅を出てからタクシーを拾うまでの15分間,3人組に毎日尾行されていたが,これは,政府の秘密機関が原告の動向を監視していたものと思われる。
(エ) 原告は,2001年(平成13年)7月頃,仕事に行く途中に突然逮捕されて警察署に連行された上,警察官から,行方のわからなくなっていたベシジェの居所や野党を支援している理由等を質問され,与党を支持すると宣言するように強要された。原告は,警察官から,暴力は受けなかったものの,十分な食事を与えられなかったほか,「おまえの命は危ないから注意しろ」,「もし党を変えないで,注意を引くような行動をすれば,痛い目にあわせるぞ。反政府運動をしたり,野党を支持したりすれば,おまえをいつでも撃つことも逮捕することもできるぞ」等と脅され,3日間拘束された後に釈放された。
(オ) 原告は,本件不認定処分後の平成23年2月,ウガンダにおける人権の推進と民主主義の復活を願って,本邦において,ウガンダ民主化運動推進日本(UNITED UGANDANS PRO-DEMOCRACY JAPAN。以下「UUPJ」という。)という組織を立ち上げて副議長に就任し,同年5月にムセベニ大統領が再選された際,デモ活動を行って,ウガンダ大使館に抗議文を提出するなどした。
(カ) 本件不認定処分後の平成23年5月8日,ウガンダでFDCの支持者である原告の実弟が死亡したが,原告の弟は,自身がFDCを支援する政治活動を行っていたことや,Tシャツやポスターを送付して原告のデモ活動を支援したことを理由として殺害された可能性が高い。
オ 被告の主張に対する反論
(ア) 原告が正規の旅券の発給を受けてウガンダから出国していることは確かであるが,そもそも,正規の旅券の発給自体は難民該当性を否定する事情とはならない。また,原告は,ウガンダを出国する前,3回にわたって旅券の更新申請を拒否されており,後に野党であるFDCの議長となった弁護士の助力により旅券の発給を受けることができたのであって,本国政府の閣僚の援助を受けたわけではないから,この点においても,原告の難民該当性を否定する理由とはならない。原告が2002年(平成14年)頃にケニア共和国(以下「ケニア」という。)に渡航した際にケニア政府に庇護を求めなかったのは,ケニア政府とウガンダ政府との提携関係が深いため,ケニアで庇護を求めれば,そのままウガンダに送り返される可能性が高かったからである。
(イ) 原告による本件難民認定申請が本邦に上陸してから4年後となったのは,原告は,当時,我が国の難民認定制度についての知識がなく,周囲に助言をしてくれる人もおらず,日々の暮らしに精一杯で難民認定申請をしたくてもできなかったためであり,原告の行動に何ら不自然な点はない。
カ 小括
以上によれば,原告は,ウガンダに帰国した場合,UYDのメンバーとして反政府活動をしたことを理由として,ウガンダ政府から,不当に拘禁されたり,虐待,拷問等の非人道的な取扱いを受けたりする等の迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているということができるから,難民に該当する。
したがって,原告が難民ではないとする本件不認定処分は違法である。
(被告)
ア 難民認定の要件
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
また,「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存することが必要であり,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別具体的な事情があることを要するものと解すべきである。
イ 難民該当性の立証責任
(ア) 難民の認定手続をいかなる手続とすべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民認定申請者にあることは明らかである。そして,難民不認定処分は,難民認定申請者が自ら難民であることを立証できなかったために行われる処分であるから,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。このことは,難民認定処分は受益処分とみることができるところ,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されていることからも明らかであるし,難民該当性を基礎付ける諸事情の有無及び内容等は,難民認定申請者においてこれを正確に申告することが容易である一方で,法務大臣はこれらの事実につき資料を収集することが困難であるという観点からも合理的である。
(イ) 行政訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によることになるところ(行政事件訴訟法7条),民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限り,証明の程度を軽減することは許されない。難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,我が国の入管法にも,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存在しないことからすると,難民と認定されるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自己が難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである。
ウ ウガンダの情勢
ウガンダでは,UYDの上部組織であるDPの政治活動は公認されており,これらの党員はウガンダにおいて公然と政治活動を行うことができ,迫害の対象とはなっていない。
エ 原告の個別事情
(ア) 原告がUYDの党員であることを示す的確な証拠は何ら提出されていないし,UYDの党員であるという原告の主張を前提としても,ウガンダでは,UYDの上部組織であるDPの政治活動は公認されており,これらの党員はウガンダにおいて公然と政治活動を行うことができるから,UYDの党員であるからといって迫害を受けるとは認められない。また,原告が主張するUYDでの活動は,党員が25名程度の地区の代表者として,4か月に1回実施される集会に参加したり,地区の若者をUYDに加入するように勧誘したりしたというものにすぎず,原告はUYDの指導的立場にあったわけではなかったのであるから,政府から殊更注視されるほどの政治活動を行っていたとは認められない。
(イ) 原告は,2001年の選挙で選挙運動職員及び選挙監視職員であったとして,その裏付けとして選挙運動職員任命書及び選挙監視職員任命書を提出するが,これらはいずれもベシジェの署名がコピーされたものに原告の氏名等が肉筆で書かれたものにすぎず,ベシジェの署名の筆跡も全く同じであることからすると,真正に作成されたものではない疑いが強い。また,原告の供述を前提としても,これらを作成したのはベシジェ本人ではないことからすると,これらがベシジェ本人の関与がないままに作成及び交付された可能性も否定できない。
仮に,原告が2001年の選挙において選挙運動職員及び選挙監視職員に任命されていたとしても,選挙運動職員として,ベシジェのポスターを貼ったり,ベシジェへの投票を呼びかけたりという広報活動を従属的に行ったとか,2001年の選挙の選挙監視職員として,選挙人登録名簿に基づいて投票用紙を発行するときや,有権者が投票用紙を受け取るときに誤りや不正がないように監視したり,投票用紙の受取状況を記録したりしたにすぎない。また,ウガンダ国内には多数の選挙区があり,原告と同様に選挙運動職員や選挙監視職員に任命されて活動した者は多数いたものと考えられ,前記(ア)のとおり,原告はUYDの指導的立場にあったわけではなかったのであるから,本国政府から殊更注視されるほどの政治活動を行っていたとは認められない。
(ウ) 原告が2001年の大統領選挙の1か月後くらいに気付いたと主張する尾行の事実については,原告自身の供述以外にこれを裏付ける的確な証拠は提出されていないし,原告自身の供述内容も,不自然かつ不合理である上,供述内容に不合理な変遷が認められ,およそ信用することができない。仮に,原告が尾行されたという事実があったとしても,尾行していたのが原告の供述するような「政府参下の秘密組織」の人間であるかは明らかではない。
(エ) 原告の主張する2001年(平成13年)7月の逮捕の事実についても,原告自身の供述以外にこれを裏付ける的確な証拠は提出されていないし,原告自身の供述内容も,不自然かつ不合理である上,供述内容に不合理な変遷が認められ,およそ信用することができない。
原告の主張を前提としても,逮捕された原告は,暴行を受けることもなく,初日と2日目にそれぞれ約1時間ずつ尋問された程度で,3日目には地区委員長の介入によって釈放されたというのであり,このような本国警察の対応からは,原告が本国政府から殊更注視されていたとは認め難く,原告が生命又は身体に危険を感じるほどの迫害を受けたとはいえない。
(オ) 原告の本邦におけるUUPJの活動についても,ムセベニ大統領の再選に関するデモ活動やウガンダ大使館への抗議文の提出は本件不認定処分の後にされたものである。また,上記のデモや抗議文の提出がされたのは,ウガンダの祝日で大使館も休みであり,抗議文も原告の名前ではなくグループ名で提出されており,その後,ウガンダ大使館から何らの警告等も受けていないほか,そもそも,原告が参加したデモ活動自体がわずか1回,しかも,本国を出国して約5年も経過した後にされたものであり,原告はその間に何ら政治活動を行っていなかったことからすると,原告のUUPJでの活動等により,原告が本国政府から反政府活動家として個別具体的に迫害の対象として把握されているとは到底考えられない。
(カ) 原告が主張する弟の死亡についても,原告の弟が殺害されたのかも,それが本国政府によるものであるかも明らかではないし,本国の家族への危害のおそれに関する原告の供述も変遷しており,信用することができない。
オ 難民該当性を否定すべき事情
(ア) むしろ,原告は,これまで本国政府から2回にわたり自己名義の旅券の発給を受け,1回目の旅券により,2001年(平成13年)3月の大統領選挙後の2002年(平成14年)頃にケニアに渡航したことがあり,2003年(平成15年)12月9日に発給をうけた2回目の旅券により,2005年(平成17年)9月21日に本邦に向けてウガンダを出国しているところ,原告が,自己名義で本国政府から旅券の発給を受け,何ら問題なく本国から出国しているということは,その当時,原告が本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていたという主観的な事情も,本国政府が原告を迫害の対象としている客観的事情もなかったことの証左といえる。
(イ) また,原告は,本国を出国した後,本邦に上陸した平成17年9月23日から平成21年10月15日までの間,合理的な理由もないのに,難民として庇護を求めたり,難民認定申請をしたりしておらず,その一方で,本邦において不法就労を継続して本国の妹に送金をしており,このような原告の行動は,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求める者が取る行動としては,切迫性を欠いた余りにも不自然なものである。
カ 小括
以上によれば,原告には,個別具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとは認められない上,原告の難民該当性を否定する事情もあることから,原告を難民と認めることはできない。
したがって,原告が難民に該当しないとした本件不認定処分は適法である。
(2)  本件在特不許可処分の無効事由の有無
(原告)
ア 我が国は,難民条約,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)の締約国であり,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則を遵守する義務を負っていたところ(入管法53条3項1号,2号),原告は,難民条約上の難民に該当し,また,ウガンダに送還されれば拷問ないし非人道的な又は品位を傷つける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったから,東京入管局長は,ノン・ルフールマン原則を遵守するため,原告に対し,在留特別許可を付与すべきであった。
イ 入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可を付与するかどうかの判断について,法務大臣又は入管法69条の2,入管法施行規則61条の2第11号によって法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,併せて「法務大臣等」という。)に一定の裁量権があるとしても,その裁量も全く無制約ではなく,法務大臣等の判断が事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した場合は,違法となる。
そして,法務省入国管理局が平成18年10月に作成して平成21年7月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「在特ガイドライン」という。)が,在留特別許可の許否判断は,在特ガイドラインに積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなるとしていることからすれば,入管法61条の2の2第2項の「在留を特別に許可すべき事情」がある場合とは,人道上の配慮の必要性等の在留特別許可に関する積極要素と当該外国人の在留を認めることによる国益上の不利益等の消極要素を比較衡量した結果,前者が後者を上回る場合をいうものと解すべきである。
この点,原告は,平成17年から10年以上にわたって本邦に在留しており,在留期間が長期間に及んでいることに加え,日本語のスピーチコンテストへの参加,東日本大震災時のボランティア活動,難民への理解を促す活動,平成27年12月のa教会での講演等を行っており,本邦への定着性が認められること,原告が,入管法違反以外の違法行為はしておらず,素行不良とは認められないことなどからすると,原告に対しては,在留特別許可が付与されるべきである。
ウ 以上によれば,本件在特不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項が定めるノン・ルフールマン原則に違反し,また,東京入管局長がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされた違法なものであり,その瑕疵は明白かつ重大であるから,無効である。
(被告)
ア 入管法は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,難民認定手続の中でその在留の可否の判断も行うとしているところ,難民認定手続の中で難民と認定された者で一定の要件を満たすものについては,入管法61条の2の2第1項により定住者の在留資格が与えられることになり,同手続の中で難民と認定されなかった者及び難民と認定されたが同条1項による在留資格の取得ができなかった者については,同条2項により在留特別許可の可否が判断されることになる。
イ 入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可を付与するかどうかの判断については,入管法50条1項の規定による在留特別許可と同様,法務大臣等に極めて広範な裁量権が認められているから,例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
なお,在特ガイドラインは,在留特別許可に係る基準ではなく,その許否判断に当たり考慮する事項を例示したものにすぎないから,在留特別許可に係る法務大臣等の裁量権を拘束するものではない。
ウ そして,①原告は難民に該当しないこと,②原告が本邦に在留して生活基盤を築いていたとしても,それは,不法残留という違法状態の上に構築されたものにすぎず,それが長期間継続されたからといって,違法状態の長さを意味するものにすぎないのであって,直ちに法的保護を受け得る筋合いのものではないこと,③原告は,平成17年に来日するまでは本邦とは何ら関わりを持っていなかったこと,④原告は,稼働能力を有する成人であることからすると,原告に入管法61条の2の2第2項所定の在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断について,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような特別な事情はなく,裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないから,本件在特不許可処分は適法であり,外形上,客観的に一見して看取できる重大な瑕疵はないから,本件在特不許可処分に無効事由がないことは明らかである。
(3)  本件令書発付処分の無効事由の有無
(原告)
本件令書発付処分は,原告が難民であるにもかかわらず,原告の送還先をウガンダとしている点において,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項,これらが規定する領域の属する国への送還を禁止した入管法53条3項1号及び2号,並びに,入管法61条の2の2第1項又は2項の在留資格の許可を受けた場合に退去強制手続を行わないとした入管法61条の2の6第1項に違反し,この違反は入管法の根幹についての瑕疵であるから,これが必ずしも明白なものでなくても,本件令書発付処分は当然に無効となる。
(被告)
退去強制手続において,主任審査官は,法務大臣等から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。
また,原告は難民に該当しないので,原告をウガンダに送還したとしても,難民条約33条1項や拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に違反しない。
よって,本件令書発付処分も適法であり,外形上,客観的に一見して看取できる重大な瑕疵はないから,これに無効事由がないことは明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  本件不認定処分の適法性について
(1)  難民の意義及び立証責任等について
ア 入管法2条3号の2は,難民の定義につき,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しており,難民条約及び難民議定書の規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうこととなる。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解されるから,上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
イ 難民該当性に係る各要件の立証責任については,入管法61条の2第1項の規定及び入管法施行規則55条1項の規定が難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている趣旨に照らし,申請者たる原告が負うものと解するのが相当である。
これに対し,原告は,難民ハンドブックの記載等から,難民該当性については,行政庁においても一部主張立証責任を負うかのような主張をするが,難民ハンドブックは,各国政府に指針を与えることを目的とするものであって,それ自体に法的拘束力が認められないこと,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任に関する規定はなく,これをどのように定めるかは各締約国の立法政策に委ねられていると解されること,そして,我が国の法令上,難民該当性についての立証責任について定めた規定は存在しないことからすると,難民該当性について行政庁においても一部主張立証責任を負うかのような原告の上記主張は採用することができない。
(2)  ウガンダの情勢について
ア 証拠(乙28ないし33)及び弁論の全趣旨によれば,ウガンダの情勢につき,以下の事実が認められる。
(ア) 現ウガンダ領域は,かつてはブガンダ王国等の諸王国で構成されており,19世紀にブガンダ王国が強大となったが,1898年(明治31年)頃,旧宗主国であるグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)によって保護領化された。
(イ) ウガンダは,1962年(昭和37年)に英国から独立したが,それ以降,クーデター等が繰り返された。
(ウ) 1986年(昭和61年)1月26日にNRMが首都を制圧し,NRMの議長であったムセベニが,その直後の同月29日に大統領に就任した。
(エ) 1994年(平成6年)に政権議会選挙が行われ,ムセベニ大統領支持派が直接選挙された214議席のうち145議席を獲得して圧勝した。
(オ) 1995年(平成7年)に政党単位の選挙活動を禁止すること等が明記された新憲法が制憲議会で可決,公布され,以後,複数政党制の一時中止が続くこととなった。
(カ) 1996年(平成8年)5月に独立後初の直接選挙制による大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが大統領に当選し,大統領支持の候補者が議会の議席の過半数を獲得した。
(キ) 2000年(平成12年)6月に複数政党制導入の是非を問う国民投票が実施され,NRMの事実上の一党支配が支持された。
(ク) 2001年(平成13年)3月に大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが大統領に再選された。
(ケ) 2005年(平成17年)7月に国民投票が実施され,複数政党制への回帰が決定した。また,同年8月に憲法が改正され,大統領の再任制限が撤廃された。
(コ) 2006年(平成18年)2月に複数政党制の下での大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが再選(3選)され,与党NRMが勝利した。なお,同年時点でのウガンダの人口は2890万人(予想),首都カンパラの人口は130万人であった。(甲5)
(サ) 2011年(平成23年)2月に大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが再選(4選)され,与党NRMが議会の議席のうちの250議席を獲得した。
(シ) ウガンダ議会は一院制で,国民の直接選挙で選出される選挙区議員及び女性,国軍,障害者,青年,労働者といった特定利益団体の代表等で構成されている。現議会を構成する主要政党として,NRM,野党のFDC,DP,UPC等がある。2014年(平成26年)12月時点で,議会には35名のFDC所属議員及び14名のDP所属議員が存在していた。(乙28)
イ ウガンダにおける政治的動機に基づく迫害等に関するものとして,次のような報告がされている。
(ア) レフワールドの2001年3月12日発表の記事の記載内容(甲7)「UYDのメンバーは過去に虐待されたことがあると伝えられる。」「2000年6月,ウガンダ警察はウガンダ南東で実施されたUYDの若者会議に押し入り一部のリーダーを逮捕した」「1998年には武装した警察が若者会議に定期的に押し入り,国際人権団体から抗議を受けた。」
(イ) ヒューマン・ライツ・ウォッチ作成の「ヒューマン・ライツ・ウォッチ2004年3月第16号No.4(A) 苦痛の国:ウガンダにおける拷問」の記載内容(甲16)
a 「尋問の手段として拷問が使われていることが,2001年以降のウガンダの治安部隊と軍隊による人権侵害の拡大を駆動する大きな要因となっている。ほとんどの犠牲者が国家公認の政治的弾圧キャンペーンと呼ぶ弾圧で,ウガンダ政府の政府関係者,軍特務機関,治安機関,諜報機関は違法かつ恣意的な拘留,違法な殺害/司法手続きによらない処刑,政府の過去の政敵や現在の反政府軍と関係していると犠牲者に自白させるための拷問を増殖させている。」
b 「違法な監禁や拷問の犠牲者はほとんどが,彼らの処遇が政治的弾圧に起因すると考えており,過去または現在の反政府政治組織,暴動,反政府武装組織に対する支援,国家反逆,テロなどの罪を働いたとされていると訴えている。」
c 「ウガンダの2001年3月12日の大統領選挙は,政府の軍事機関,治安組織による民間の野党選挙員に対する人権侵害を背景に行われた。」
(ウ) 英国国境庁作成の「出身国情報主要文献ウガンダ」2009年(平成21年)2月6日版の記載内容(甲5)
a 「ムセベニとNRMは,2001年の大統領選および議会選挙に悠々と勝利を収めた。人権団体および援助国によれば,国営メディアその他の公式報道がムカベニ大統領候補支援のために動員され,ほとんどの公認政党の活動を禁じて反政権グループを妨害した。」
b 「米国国務省2008年3月11日発行の2007年人権に関するレポート:ウガンダ(USSDレポート2007)はその序論において,人権侵害について,次のようにまとめている。『ウガンダの人権に関する状況は依然として良好とはいえない。いくつかの地域では改善が見られるものの,次のごとき問題は依然として深刻である。(中略)・反政府団体への制約(中略)・選挙における暴力と不正(後略)』」
(エ) 米国国務省民主人権労働局作成の「2009年人権状況国別報告書-ウガンダ」2010年(平成22年)3月11日版の記載内容(甲6)
a 「同国における深刻な人権問題は,次のとおりである。不当な政治的動機の殺害」,「政治的動機の誘拐」,「不当かつ政治的動機の逮捕及び拘留」,「野党への制限」
b 「政府と関係機関は,政治的動機の殺害に関わり,野党メンバー,デモ参加者,拘留者,その他市民の不当な殺害に関与し,拷問の末に死者も出した。」
c 「政治的動機による拉致が発生している。」
d 「拷問の被害者には,政治活動家や拘留者も含まれていた。」
e 「警察は年間を通じて,不当に野党メンバーを逮捕した。」
(オ) 米国国務省民主主義・人権・労働局作成の「2010年人権報告書:ウガンダ」2011年(平成23年)4月8日発行の記載内容(甲36)
a 「国内の深刻な人権問題には,以下のようなものがある。」,「専断的および政治的理由による逮捕や監禁」
b 「政府あるいはその代理人が政治的理由による殺害に加担したとする報告はないが,治安部隊はデモ参加者,容疑者,抑留者,およびその他の市民を殺害した。」
c 「3月19日,警察は,カバレ警察署で民主変革フォーラム(FDC)および政党間協同体(IPC)の女性指導者Ingrid Turinaweを激しく殴打し,その他のFDCメンバーに暴行を加えたとされている。警察の調査により,Turinaweらは署内への侵入を試みたとして告発されたうえ,警察官の対応は正当だったとの主張がなされた。」
d 「カンパラ警察は7月10日,DP党首Norbert Maoが開催した集会を解散させるため,空に向かって威嚇射撃を行い,催涙ガスを使用した。」
e 「カンパラ警察は10月9日,ウガンダ独立記念日の集会中に野党FDCのシンボルである『V』を見せたとして,3人を逮捕した。」
(3)  原告の難民該当性について
ア 原告のウガンダにおける政治活動について
(ア) 原告は,1995年(平成7年)頃,ウガンダにおいて,野党であるDPの下部組織であるUYDに加入し,2000年(平成12年)頃からUYDの活動に熱心に参加するようになり,UYDのナカワ地区の委員会から同地区内のブタビカ小区の代表に任命されて政治活動を行っていた旨主張し,これに沿う供述等をする(乙18,乙25,乙26,原告本人2頁)。
しかし,原告の供述等を前提としても,原告が行ったという活動は,新規メンバーの勧誘やブタビカ小区内におけるUYDの集会の開催,4か月に1回程度行われるUYDの集会への参加(乙18,乙25,乙26,原告本人2頁以下)という程度のものであり,しかも,ナカワ地区の登録されたUYDのメンバーですら25名程度にすぎなかったというのであるから(乙18,乙26,原告本人12頁),原告が,UYDにおいて指導的立場にあったとは認められないし,原告が,本邦に入国した平成17年9月23日から後記エのデモ活動を行った平成23年5月まで,本邦において特に政治活動等を行っていたわけではなかったことを併せ考えると,原告がウガンダにおいてウガンダ政府から関心を寄せられるようなUYDのメンバーとしての政治活動を行っていたとは認められず,仮にウガンダにおいてDPやUYDの党員に対する迫害という事実があったとしても,原告がその対象になっていたとまでは認め難い。
(イ) また,原告は,2001年の選挙の際,FDCの大統領候補であったベシジェの選挙運動職員に任命されたと主張し,FDCのナカワ地区内の事務所から,ベシジェの選挙運動を手伝ってほしいといわれ,ナカワ地区の選挙を取り仕切る責任者によって原告の氏名等が手書きされた選挙運動職員任命書(甲32)を交付されて,選挙運動職員に任命されたと供述等(甲35,乙25,原告本人3頁以下)をする。
しかしながら,上記選挙運動職員任命書(甲32)は,「選挙運動職員としての任命」という標題と「私はここにあなたを」,「選挙運動職員としてあなたを任命します。」,「大統領選挙法19項(3)と(5)に基づき,下記の活動を実行することをあなたに許可します。」,「・私に代わって選挙活動会議を実行すること,あるいは法律に基づき,大統領候補として許されているいかなるキャンペーンを実行すること」,「・私の選挙活動を計画,企画する目的で相談会議を開催すること」等が印字されたものに,選挙運動職員としての活動地域となる「KLA Nakawa地区のButabika PARISH」と選挙運動職員の名前である原告の氏名が手書きされており,ベシジェの署名もあるものの,上記の手書き部分以外はベシジェの署名部分を含めてコピーされたものである。もとより,2001年の選挙におけるベシジェの選挙運動職員は相当数に上ったと考えられるから,選挙運動職員を任命する全ての書面にベシジェが自ら署名をしたとは考え難く,署名部分を含めてコピーであること自体から,その成立の真正が直ちに否定されるわけではないとしても,容易に複製が可能なものであることは否定し難く,上記選挙運動職員任命書(甲32)が真正に成立したものであることを前提として,原告の難民該当性を判断することはできないというべきである。
仮に上記の選挙運動職員任命書(甲32)が真正に成立したものであり,原告が供述等するとおり,原告が2001年の選挙でベシジェの選挙運動職員に任命されていたとしても,原告が2001年の選挙においてベシジェの選挙運動職員として行った活動は,ナカワ地区のブタビカ小区において,ベシジェのポスターを貼ったり,ベシジェが適切な候補者であることを住民に呼びかけたりしたという程度のものであり(乙18,乙25,原告本人13頁以下),原告が陳述するような命を奪われる危険を伴うもの(乙23)であったとは認め難く,実際,原告が,2001年の選挙の選挙運動中や選挙当日に,政治活動を理由に暴行を受けたり,逮捕されたり,命を狙われたりしたことがあったとは認められない(乙23)。しかも,ブタビカ小区で投票に来る者は約500名前後にすぎないというのであり(原告本人4頁),2006年時点でのウガンダの人口2890万人(予想),首都カンパラの人口130万人(前記(2)ア(コ))であったことからすると,2001年の選挙の時点においても,ウガンダには少なくとも数百万人単位の,カンパラには数十万人単位の有権者がいたものと推測されるから,原告が供述等するようなブタビカ小区におけるベシジェの選挙運動職員としての活動が,ウガンダ政府から殊更関心を寄せられるようなものであったとまでは認められない。そうすると,仮に原告が2001年の選挙においてブタビカ小区におけるベシジェの選挙運動職員に任命されていたとしても,原告がウガンダ政府による迫害の対象になっていたとまでは認め難い。
(ウ) 同様に,原告は,2001年の選挙の際,ナカワ地区の選挙監視職員に任命されたと主張し,FDCのナカワ地区の選挙を取り仕切る責任者から原告の氏名等を手書きした選挙監視職員任命書(甲33)を交付されて,選挙監視職員に任命されたと供述等(甲35,乙25,原告本人4頁)する。
しかしながら,上記選挙監視職員任命書(甲33)についても,「選挙人登録の表示と選挙人カードの発行の間の職員として任命」という標題と「私はここに選挙人登録の誤りを訂正し,選挙人カードを発行する過程を監督する職員としてあなたを任命します。あなたは下記のような記載を登録から間違いなく削除されていることを確認してください。」,「死んだ人の名前」,「8歳以下の子供の名前」,「外国人の名前」,「引越をしてあなたの担当地区に住んでいない人の名前」等が印字されたものに,原告の氏名が手書きされており,ベシジェの署名もあるものの,前記(イ)の選挙運動職員任命書(甲32)と同様,上記の手書き部分以外はベシジェの署名部分を含めてコピーされたものであって,容易に複製が可能なものであることは否定し難く,しかも,上記選挙監視職員任命書(甲33)については,原告の氏名等の手書き部分の下線が数箇所途切れていることなどからすると,上記選挙監視職員任命書(甲33)が真正に成立したものであることを前提として,原告の難民該当性を判断することはできないというべきである。
仮に上記の選挙監視職員任命書(甲33)が真正に成立したものであり,原告が供述等するとおり,原告が2001年の選挙でFDCのナカワ地区の選挙を取り仕切る責任者から,選挙監視職員に任命されていたとしても,原告が2001年の選挙において選挙監視職員として行った活動は,選挙人登録から,死亡した者や18歳以下の者,外国人,地区から転居した者が削除されているかを確認し,全ての有権者に遺漏なく選挙人カードを発行する過程を監視するほか,有権者が表示職員から投票用紙を受け取る際に誤りや不正がないかを監視したり,受取状況を記録したりするという程度のものであり(甲35,乙25,原告本人4頁),原告が陳述するような命を奪われる危険を伴うもの(乙23)であったとは認め難く,実際,原告が,2001年の選挙の当日に,政治活動を理由に暴行を受けたり,逮捕されたり,命を狙われたりすることがあったとは認めらない(乙23)。しかも,原告の供述によれば,原告が監視を行ったというブタビカ小区の投票所には約500名前後の有権者が投票に来るにすぎないというのであり(原告本人4頁),2001年の選挙の時点において,ウガンダには少なくとも数百万人単位の,カンパラには数十万人単位の有権者がいたものと推測され,ウガンダ国内には多数の選挙区があり,原告と同様に選挙監視職員として任命されて活動した者は多数存在したと考えられるから,原告が供述等するような選挙監視職員としての活動が,ウガンダ政府から殊更関心を寄せられるようなものであったとまでは認められない。そうすると,仮に原告が2001年の選挙において選挙監視職員に任命されていたとしても,原告がウガンダ政府による迫害の対象になっていたとまでは認め難い。
(エ) 以上によれば,原告の供述等を前提としても,原告がウガンダにおいて行っていたという政治活動の内容は,いずれもウガンダ政府から殊更関心を寄せられるようなものであったとは認められず,これらをもって,原告について迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたと認めることはできないというべきである。
イ 原告に対する尾行について
原告は,2001年の選挙後の2001年(平成13年)4月頃に尾行されているのではないかと気付き始め,同年7月頃には尾行されていることを確信し,それからウガンダから出国するまで4年間,仕事のある日の朝の出勤時に,自宅を出てからタクシーを拾うまでの15分間,3人組に尾行されていたと主張する。
しかしながら,原告の上記の主張を裏付ける証拠としては,原告の供述等(甲29,乙18,乙23,乙25,乙26,原告本人4頁以下,15頁)しかない上,その供述等についても,尾行に気付いた時期について,平成22年10月22日に行われた難民調査官による事情聴取では,2001年の選挙の1か月後くらいに気付いたと供述していたのに対し(乙18),本件不認定処分後の平成23年12月16日付けの陳述書(乙23)では,2001年の選挙の後に逮捕され,身柄を解放された後に何者かに尾行されるようになった旨陳述しているなど(乙23),変遷が認められる。原告が主張する尾行の事実は,原告の難民該当性を判断する上で極めて重要な事実ということができるところ,このような事実のうちの尾行の開始時期という基本的な部分について原告の供述等が変遷していることは,原告の上記の供述等の信用性を疑わせる事情といえる。もとより,難民認定申請は国籍国の外にいる者によって行われるものであり,申請者において,本国における事情に係る証拠を提出することが困難となったり,提出することができる証拠が乏しくなったりすることはやむを得ないところであるが,その反面,申請者自身の供述性の信用性が重要な意味を持つことからすると,自身の難民該当性,すなわち,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱いた理由となるべき重要な事実について,合理的理由もなく供述が変遷しているという場合には,当該供述の信用性が減殺され,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱いたことを疑わせることとなってもやむを得ないというべきである。また,原告の供述等を前提とすると,原告は,2001年(平成13年)4月頃からウガンダを出国した2005年(平成17年)9月21日(前提事実(2)ア)までの約4年5か月もの長期の間,仕事のある日には毎朝15分程度,3人組に尾行され続けたということになるが,このような行動自体,監視活動としては不自然で合理性を欠くといわざるを得ないことからすると,原告が主張する2001年(平成13年)4月頃から尾行をされていたという事実については,これを認めるに足りないというべきである。
仮に原告がウガンダにおいて尾行されていたという事実があったとしても,政府の秘密機関が原告の動向を監視していたものというのは原告の憶測にすぎず(乙18,乙25,原告本人4頁以下),尾行が政府の秘密機関の関与によるものであると認めるに足りる証拠はない。
このように,原告が主張する政府の秘密機関による尾行の事実については,これを認めるに足りる証拠がない。
ウ 原告の逮捕について
原告は,2001年(平成13年)7月頃に突然逮捕されて警察署に連行されたと主張する。
しかしながら,原告の上記の主張を裏付ける証拠としては,原告の供述等(甲29,乙17,乙18,乙23,乙25,乙26)しかない上,その供述等についても,当初の本件難民認定申請に係る申請書には,会議を行っているときに治安部隊により拘束された旨が記載されていたのに対し(乙17),平成22年10月22日に行われた難民調査官による事情聴取では「朝,仕事に行こうとして通りを歩いていたとき,3人の警官が近づいてきました。そのうち制服を着ているのは1人で,他の2人は私服の警官でした。彼らは理由も言わず,ただ逮捕するとだけ言って,私をBUTABIKA警察署に連行しました」と供述し(乙18),本件不認定処分後の平成26年7月11日付けの意見書でも「仕事に行く途中に突然逮捕され,警察に連行された。」と主張していたものの(乙24),同意見書とほぼ同時期作成されたと思われる陳述書では「賃貸マンションの外にいました。私は1階部のベランダの掃除をしていました。掃除をしている間に,Butabika警察署の制服を着た2人の警察官が近づいてきました。彼らは私の逮捕状を持っていました。」(乙25)と供述が変遷している。原告が主張する逮捕の事実について,客観的証拠を提出することができないのはやむを得ないとしても,この逮捕の事実は,ウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあると感じていたという原告にとって,迫害のおそれを具体的に感じた根拠となるべき重要な出来事のはずであり,しかも,他に逮捕された経験を供述等していない原告にとって非常に印象的な出来事であったはずなのに,上記のように供述等が変遷していることは,その供述の信用性,ひいては,原告の主張する逮捕の事実の存在を疑わせるものといわざるを得ない。
また,原告の供述等を前提としても,原告は,2001年(平成13年)7月に逮捕された際,暴行を受けることもなく,初日と2日目にそれぞれ約1時間ずつ尋問されたという程度で,3日目にはUYDの地区委員長の介入によって釈放されたというのであり(甲29,乙18,乙25,乙25,原告本人15頁),その後,平成17年9月21日にウガンダを出国するまでの4年以上の間,同様に逮捕されたなどという事実が認められないことからすると,原告の供述等する2001年(平成13年)7月頃の逮捕の事実から,直ちに,原告について,迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的事情があったとは認められないというべきである。
エ 原告の我が国における政治活動について
証拠(甲10ないし12の2,乙23,乙25,乙26,原告本人7頁以下)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,2011年(平成23年)にムセベニが大統領に再任されたことについて,同年5月12日,UUPJという組織の一員として,本邦のウガンダ大使館に抗議文を提出するなどのデモ活動を行っているものと認められる。
しかしながら,原告の上記の活動は,本件不認定処分後の事情にすぎないし,この点を措くとしても,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本邦において,ウガンダを出国して約5年も経過した後,1回限り上記のデモ活動に参加しただけである上,上記のデモ活動の当日は,ウガンダの祝日で大使館が休みだったというのであり(乙26,原告本人7頁),抗議文も,個人名は記載されていないUUPJ名義のものとして提出されたにすぎず(乙26),大使館から原告に対して何らかの連絡がされたということもなかったものと認められ(乙26),このような事実からすると,原告の本邦におけるUUPJでの活動等により,原告がウガンダ政府から反政府活動家として個別具体的に迫害の対象として把握されているとは認められず,上記の原告のUUPJの活動をもって,原告について,迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的事情があったとは認められないというべきである。
オ 原告の弟の死亡について
原告は,本件不認定処分後の2011年(平成23年)5月8日にウガンダで原告の実弟が殺害されたことを原告の難民該当性を基礎付ける事情として主張し,これに沿う供述等(甲29,乙25,原告本人8頁)をする。
しかしながら,原告の主張する弟の死亡という事実は,本件不認定処分後の事情にすぎないし,この点を措くとしても,原告の弟がウガンダ政府の関与により殺害された事実を裏付ける証拠として提出された死亡診断書(甲13)や死亡宣言(甲14)をみても,当該死亡診断書に記載された人物の死因は「開放性頭部損傷」とされているだけであり,同人が殺害されたのかも明らかではない。仮に原告の弟が殺害されたという事実があったとしても,原告は,平成22年10月22日の難民調査官の調査において,ときどきウガンダの妹や母親と電話で話をしているが,家族が原告のことに関して当局から何か聞かれたり,危険にさらされたりしていることはない旨供述していることからすると(乙18),原告の弟が自身や原告の政治活動を理由として殺害されたと認めるには足りないというべきである。
この点,原告は,本件不認定処分後の平成23年12月16日付け陳述書において,「私の弟は,2011年5月8日に亡くなりました。私は日本に来てから,時々弟と電話で話していましたが,その電話も盗聴されているようでした。弟は,いつも,何者かによって尾行されていたようです。彼もまた,野党の活動に関わっていました。したがって,私は,弟は,何者かに殺されたのだと考えています。」などと,ウガンダの家族である弟に危険が迫っていることを来日当初から察知していた旨陳述し(乙23),その後に提出した陳述書でも,「私の弟DはNRMによって2011年5月8日に殺害されました。」,「私たちは弟に何があったのか知ることが出来ませんでしたが,私の政治活動のせいで殺されたのだと思います。」と供述しており(乙25),本訴訟においても,同様の供述をしているところ(原告本人8頁以下),これらの原告の供述等をみても,原告の弟が殺害されたことや,これがウガンダ政府の関与によるものであることは,飽くまで原告の推測であるという内容となっており,何らかの裏付けが示されているわけでもない。また,原告は,その後に提出した平成27年12月8日付けの陳述書(甲29)において,弟の殺害の状況についての具体的な陳述をするに至っているものの,上記の陳述書において具体的な陳述をするに至った理由については特段の説明がされておらず,上記の陳述において存在を指摘する証拠の提出もされていないことからすると,やはり,原告の弟が自身又は原告の政治活動を原因として殺害されたとする原告の上記陳述等については,にわかに信用することはできない。
カ 原告の難民該当性を疑わせる事情
(ア) 前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,ウガンダ政府から2回にわたり自己名義の旅券の発給を受け(乙25,乙26),1回目の旅券により,2001年の選挙後の2002年(平成14年)頃にケニアに渡航したことがあるほか(乙18,乙26,原告本人16頁),2003年(平成15年)12月9日に発給をうけた2回目の旅券により(乙1,乙18,乙25),2005年(平成17年)9月21日に本邦に向けてウガンダを出国している(前提事実(2)ア)ものと認められる。
上記のように,原告が,2回にわたりウガンダ政府に対して旅券の発給を申請して,それぞれその発給を受け,これらを使用して,2001年の選挙の後に2回にわたりウガンダから出国しているという事実は,それのみをもって直ちに原告の難民該当性を否定するものではないとしても,ウガンダ政府が原告を迫害の対象としておらず,原告がウガンダ政府に恐怖を有していなかったことをうかがわせる事情であるといわざるを得ない。
なお,原告は,前記の2回目の旅券の発給について,原告の政治活動を理由として旅券の発給を3度にわたって拒否されたなどと供述等するが(乙23,乙25,乙26,原告本人6頁),平成22年10月22日の難民調査官による事情聴取においては,旅券は自分で申請したが,発給されるに当たり,特に問題はなかった旨供述していた(乙18)。この点,原告は,2回目の旅券の発給の経過についての供述を変遷させた理由として,当初の事情聴取で真実を述べなかったのは,正規の手続で旅券を取得していないことから,話すことを躊躇したためであるなどと陳述等するが(乙23,乙24),ウガンダ政府から自身の政治活動を理由に旅券の発給を拒否されたことは,ウガンダ政府が原告の政治活動を注視していることを裏付ける非常に重要な事実であり,上記のような理由で供述を躊躇するとは通常考え難いし,原告が供述する旅券の発給状況からすると,特に供述を躊躇するような違法なものというわけでもないことからすると,上記の供述の変遷は合理的な理由がないものと解される。そうすると,前記の2回目の旅券の発給について,旅券の発給を3度にわたって拒否されたという原告の供述等は,にわかに信用することができない。
(イ) 次に,前記(ア)で認定したとおり,原告は,2001年の選挙及び自身が主張する逮捕の後である2002年(平成14年)頃にケニアに出国しているにもかかわらず,証拠及び弁論の全趣旨によれば,同国で難民認定の申請をしておらず,また,その後も,2005年(平成17年)9月21日にウガンダを出国するまで,原告の叔父が1990年(平成2年)に難民認定されたというザンビア(乙25,原告本人2頁,16頁)等に渡航して庇護を求めるなどしていないものと認められる(乙17)。
そして,原告自身の供述等を前提とすれば,原告は,2001年の選挙の後,2001年4月から尾行されるようになり,同年7月には逮捕されたというのであり,にもかかわらず,原告が,その後,4年以上にわたってウガンダにとどまっていたことは,原告について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いておらず,また,迫害の恐怖を抱くような客観的事情も存在しなかったことをうかがわせる事情ということができる。
この点,原告は,ケニアに渡航した際にケニア政府に庇護を求めなかった理由として,ケニア政府がウガンダ政府と提携関係が深く,ケニアで庇護を求めるとウガンダに送り返される可能性が高かったことを主張するが,原告の供述(原告本人16頁)のほかにこれを裏付ける証拠は提出されていない。また,原告は,2001年の選挙から2005年9月に我が国に向けてウガンダを出国するまでの間,何度もウガンダから逃げることを試みたが失敗した旨陳述するが(乙26),この事実についてはそれ以前に全く供述等しておらず,この事実を供述等していないことについて合理的な理由も見いだせない。さらに,原告は,2001年の選挙後,直ちに国外に渡航しなかった理由として,金銭的な事情があった旨を供述等するが(乙18,原告本人5頁),原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を切実なものとして抱いていたのであれば,伯父が1990年(平成2年)に難民認定されたというザンビア(乙25,原告本人2頁,16頁)等ではなく,相当額の渡航費用を要するものと推認され,これを準備するまでに時間を要する我が国への渡航を選択したのは,原告の主張する他国に出国する場合の在留資格の取得費用の点(乙25)を勘案したとしても,合理性を欠くといわざるを得ない(原告は,学生時代の友人がいたことから,同人の助言もあって我が国に渡航することとしたなどと供述等するが(乙18,乙25),結局,この友人の助力により難民認定申請をしたわけでもなく,渡航のための資金準備に時間がかかる我が国を選択した理由として合理性が乏しいことは否定できない。)。そうすると,原告の供述等を踏まえても,原告が,2001年の選挙の頃から本邦に渡航するためにウガンダを出国するまでの4年以上の間,他国に庇護を求めていないことは,原告の難民該当性を疑わせる事情であるといわざるを得ない。
(ウ) さらに,前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成17年9月23日に本邦に上陸した際にも,同年10月24日に入管法違反の疑いで摘発された際にも,難民認定申請を行っておらず,本邦に入国してから約4年が経過した後の平成21年10月15日に至って難民認定を行ったものと認められるところ,このように,原告が本邦に入国してから直ちに難民認定申請をしておらず,入国から4年以上が経過した後に難民認定申請をしているという事実は,原告が,実際にはウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことをうかがわせる事情ということができる。
この点,原告は,本邦に上陸した当初は,我が国の難民認定制度についての知識がなく,周囲に助言をしてくれる人もおらず,日々の暮らしに精一杯で難民認定申請をしたくてもできなかったためであり,原告の行動に何ら不自然な点はないなどと主張するが,原告が,真にウガンダ政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求めようとしていたのであれば,上記のとおり,平成17年9月23日に本邦に入国した際にも,本邦入国から約1か月後の同年10月24日に東京入管入国警備官から摘発された際にも,難民認定申請についての手続の教示を求めることは容易であったはずである。また,原告自身の供述等によれば,原告は,学生時代の友人の助言や協力を頼って本邦に上陸し,上陸当初にその友人と連絡をとったというのであり,しかも,その友人には日本人の配偶者がいたというのであるから(乙25),本邦に上陸してこの友人と連絡をとった時点で難民認定申請についての手続の教示を受けるための協力を得ることも不可能ではなかったはずである。にもかかわらず,原告は,上記の各機会において,手続の教示を求めるなどすることもなく,難民認定申請をすることがなかったという事実は,やはり,真にウガンダ政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じて庇護を求める者の行動として不自然であるといわざるを得ない。また,本件難民認定申請をするに至った経緯に関する原告の供述等についても,我が国に難民認定制度があることの認識について,平成22年10月22日の難民調査官による事情聴取(乙18)や平成23年12月16日付けの陳述書(乙23)では,我が国に難民認定制度があることを認識していたことを前提とした供述等をしているのに対し,平成26年8月4日の審尋では,他の国に難民認定申請の制度があるので,日本にもあるとは思っていたが,実際にあるのかどうかは知らなかった旨供述し(乙26),本訴訟においても,日本に難民認定申請の制度があるということは知らなかった旨供述(原告本人11頁)しているなど,供述を変遷させており,我が国における難民認定申請の手続を知った経緯についても,インターネットで知ったとか(乙2),友人から聞いたとか(乙23,乙24),インターネットを使うことができなかったので難民支援協会に電話した(乙25)など,勘違いや言い間違いとは認め難いような変遷があることからすると,難民認定申請が遅れたのがやむを得ないものであったとする原告の供述等の信用性を直ちに認めることはできない。
(エ) その他,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成17年9月23日に中部国際空港に到着した際に入国目的を「商用(Business)」と申告しており(乙1),本邦に入国後,千葉県四街道市所在の中古車解体所において解体作業員として,茨城県においてさつまいもの収穫作業員として,静岡県所在のアイスクリーム製造工場やラーメン製造工場において工員として,それぞれ不法就労を繰り返し(乙2,乙18),ウガンダにいる妹に10万円の送金をしているものと認められるところ(乙17),このような原告の本邦における行動も,原告が,実際にはウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことをうかがわせる事情といわざるを得ない。
キ 小括
以上によれば,原告の供述等を前提としたとしても,原告がウガンダで行っていたUYDにおける政治活動は,2001年の選挙におけるベシジェの選挙運動職員や選挙監視職員としての活動を含め,ウガンダ政府が殊更関心を寄せるようなものであったとまでは認められず,この事実をもって,原告について,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたと認めることはできない。また,原告の主張するウガンダ政府関係者による尾行の事実を認めることはできないし,原告の主張する逮捕の事実についても,仮に原告の陳述等するとおり原告が逮捕されたという事実があったとしても,その後の経過等からすると,この逮捕の事実から,直ちに,原告について,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたと認めることはできない。その他,原告の我が国におけるUUPJによるデモ活動への参加は,本件不認定処分後の事情であり,この点を措くとしても,上記のデモ活動は,その回数や内容に鑑みて,ウガンダ政府が原告を注視する契機になるようなものとは認められず,上記のデモ活動をもって,原告について,迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的事情があったとは認められない。原告の供述等する弟の死亡については,政府関係者の関与によって原告の弟が殺害されたものと認めるに足りる証拠はないから,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ないものである。
その一方で,原告については,ウガンダにおいて,2回にわたって旅券の発給を申請し,その発給を受けていること,当該旅券を使用して2回にわたってウガンダから出国していること,2001年の選挙から2005年(平成17年)9月に本邦に向けてウガンダから出国するまでの4年以上の間,他国に庇護を求めるなどしていないこと,本邦に入国してからも,4年以上の間,難民認定申請をしていないことなど,ウガンダ政府が迫害の対象として原告を注視していなかったことや,原告が,実際にはウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことをうかがわせる事実が存在することからすると,原告が難民であると認めることはできないというべきである。
よって,原告が難民であるとは認められないとした本件不認定処分は適法である。
2  本件在留特別許可不許可処分の無効事由の有無について
(1)  前提
原告が難民に該当しないという場合及び難民には該当するものの入管法61条の2の2第1項各号の事由に該当するために定住者の在留資格を与えられない場合であっても,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可の付与が問題となる。
(2)  在留特別許可の付与に関する法務大臣等の裁量
国家は,国際慣習法上,国家主権の属性として,外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるか否か,また,受け入れる場合にいかなる条件を付するかについて,これを自由に決定し得るものと解され,我が国の憲法も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利を保障する規定を設けていない。このように,国家は,外国人の入国及び在留の許否に関する裁量権を有しているところ,入管法上,法務大臣等が在留特別許可の許否の判断をするに当たって考慮すべき事項は何ら定められていない。しかして,外国人の出入国管理が国内の治安と善良な風俗の維持,保健及び衛生の確保,労働市場の安定などの我が国の国益と密接に関わっており,これらについて総合的に分析,検討した上で,当該外国人の在留の許否を決する必要があることなどからすると,入管法61条の2の2第2項の規定のする在留特別許可を付与するか否かの判断は,入管法50条各号の規定する在留特別許可を付与するか否かの判断と同様,法務大臣等の広範な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。
したがって,上記の裁量権の行使の結果としてされた在留特別許可を付与しないとの法務大臣等の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法と評価されるのは,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により,その判断が重要な事実の基礎を欠く場合,又は,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,その判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限られるというべきである。
なお,原告は,在留特別許可の付与の判断は在特ガイドラインに基づいてされるべきであると主張するが,前記の説示のとおり,在留特別許可の判断は,当該外国人の個別的事情のみならず,その時々の国内の政治,経済,社会等の諸事情,外交政策,当該外国人の本国との外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮した上で行う必要があり,それ故,その判断は法務大臣等の広範な裁量に委ねられているのであり,また,在特ガイドラインの冒頭においても,在留特別許可の許否の判断は,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うものとされていること(甲24)からすると,在特ガイドラインにおいて積極要素及び消極要素とされている事項は法務大臣等の前記裁量権を一義的に拘束するものと解することはできず,在特ガイドラインにおいて規定された積極要素が消極要素を上回った場合には,当然に在留特別許可を付与すべきであると解することはできない。また,上記のとおり在留特別許可の判断が法務大臣等の広範な裁量に委ねられていることからすると,人道上の配慮の必要性等の在留特別許可に関する積極要素と当該外国人の在留を認めることによる国益上の不利益等の消極要素を比較衡量した結果,前者が後者を上回る場合に当然に在留特別許可を付与すべきであると解することもできない。
(3)  本件在留特別許可不許可処分における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無について
前記1で説示したとおり,原告は難民に該当しないから,ノン・ルフールマン原則を遵守するために在留特別許可を付与すべきであったという原告の主張は,その前提を欠くというべきである。
また,前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本邦に上陸後,5年以上にわたって不法残留をし,この間に不法就労を繰り返していたものと認めることができるところ,これらの事実は,法務大臣等が原告に在留特別許可を付与するかどうかを判断するに当たり,消極的な要素として考慮されてもやむを得ない事情ということができる。
さらに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,ウガンダで生まれ育ち,小中学校,職業訓練専門学校を卒業したこと(乙17,乙18,原告本人1頁),原告は,ウガンダにおいて,個人で電気設備工事の仕事をしていたほか(乙18,乙25),上記のとおり,本邦でも稼働した経歴を有しているなど,相応の稼働能力を有していること,ウガンダでは現在も原告の弟妹が生活しており(乙17,乙18,乙25,原告本人1頁),原告は,本邦における不法就労で得た収入をウガンダにいる妹に送金したことがあったほか(乙17),平成22年10月22日の難民調査官による調査の時点でも,ときどき妹や母親と電話で話をしていたこと(乙18)を認めることができるところ,これらの事実によれば,原告は,本邦とは無関係に生まれ育って生活してきた者であり,相応の稼働能力を有し,ウガンダの家族との交流も維持されているから,原告をウガンダに送還することについて,特段の支障は認められない(原告が難民に該当しないことは前記1で説示したとおりである。)。
一方,原告は,入管法違反以外の違法行為はしておらず,素行不良とは認められないことを,原告に対して在留特別許可を付与すべき事情として主張するが,本邦に在留するに当たって我が国の法令を遵守するのは当然のことであり,特に原告に対して在留特別許可を付与すべき積極的な事情として考慮すべきものとはいえない。
また,原告は,本邦に定着して生活していたと主張し,平成23年7月及び8月のボランティア活動への参加(甲26),10月2日の「○○スピーチコンテスト」への参加(甲25),平成24年5月6日の「世界難民の日」イベントへの参加(甲27)及び平成27年12月5日にbセンターでの講演(甲28)を指摘するが,いずれも本件在特不許可処分よりも後の事実であり(甲29,乙25,原告本人9頁以下),本件在特不許可処分の適法性の判断において考慮すべき事情ではない。この点を措いたとしても,前提事実によれば,原告は,本件在特不許可処分の時点においても,既に約5年4か月にわたって本邦に在留しており(前提事実(2)ア,(3)オ),それなりに本邦に定着して生活していたものと認めることができるものの,原告の本邦での在留のほとんどである5年以上は違法な不法残留であって,原告が本邦に定着しているといっても,不法残留という違法状態を前提とするものであり,むしろ,長期間不法に残留したという事実自体が悪質なものと評価することができることからすると,在留特別許可を付与するかどうかを判断するに当たり,原告の本邦への定着の程度を積極要素としてそれほど重視することができないと評価したとしても,特段不合理とはいえない。
そうすると,原告に対して在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分について,東京入管局長が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとは認められないから,本件在特不許可処分は適法であり,無効事由は認められない。
3  本件令書発付処分の無効事由の有無について
主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,入管法49条6項により,当該容疑者に対し,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならないのであり,退去強制令書を発付するか否かについて裁量を有するものではない。
前提事実(4)キのとおり,東京入管主任審査官は,東京入管局長から本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書を発付するほかない。また,原告は,本件令書発付処分において原告の送還先をウガンダとしている点について,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項,入管法53条3項1号及び2項,入管法61条の6第1項に違反すると主張するが,原告は難民に該当しないので,原告をウガンダに送還したとしても,難民条約33条1項や拷問等禁止条約3条1項に定めるノン・ルフールマン原則に違反する余地はない。
よって,本件令書発付処分は適法であり,無効事由は認められない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 齊藤充洋 裁判官池本拓馬は差支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 林俊之)


「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(2)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(3)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(4)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(5)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(6)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(7)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(8)平成28年 5月17日 広島高裁 平28(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(9)平成28年 4月28日 青森地裁八戸支部 平28(わ)12号 各公職選挙法違反被告事件
(10)平成28年 1月28日 東京高裁 平27(行ケ)49号 裁決取消請求事件
(11)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(12)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(13)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(14)平成26年 1月16日 名古屋地裁 平23(行ウ)68号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
(15)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(16)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(17)平成24年 4月13日 仙台高裁 平23(行コ)24号 仙台市行政委員報酬支出差止請求控訴事件
(18)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(19)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(20)平成23年 2月24日 京都地裁 平20(行ウ)49号 不当利得部分返還請求行為請求事件
(21)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(22)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(23)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(24)平成21年 9月18日 東京地裁 平20(行ウ)149号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(25)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)393号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(26)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)360号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(27)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)357号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(28)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)354号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(29)平成21年 1月30日 東京地裁 平20(行ウ)352号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年11月11日 仙台高裁 平20(行コ)13号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(31)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(32)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(33)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(34)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(35)平成19年 2月23日 鹿児島地裁 平15(わ)217号 公職選挙法違反被告事件 〔鹿児島選挙違反事件〕
(36)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(37)平成18年11月 6日 高松高裁 平18(行ケ)2号 裁決取消請求事件
(38)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(39)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(40)平成15年12月 4日 福岡高裁 平15(行ケ)6号 佐賀市議会議員選挙無効裁決取消請求事件 〔党派名誤記市議会議員選挙無効裁決取消請求事件〕
(41)平成15年10月23日 大阪地裁 平14(行ウ)13号 損害賠償請求事件
(42)平成15年 9月11日 函館地裁 平15(わ)157号 公職選挙法違反被告事件
(43)平成15年 9月 5日 東京地裁 平15(特わ)3328号 各公職選挙法違反被告事件
(44)平成15年 8月28日 東京地裁 平15(特わ)3079号 公職選挙法違反被告事件
(45)平成15年 4月24日 神戸地裁 平11(わ)433号 公職選挙法違反被告事件
(46)平成15年 2月26日 さいたま地裁 平12(ワ)2782号 損害賠償請求事件 〔桶川女子大生刺殺事件国賠訴訟・第一審〕
(47)平成14年 9月30日 広島高裁松江支部 平14(う)24号 公職選挙法違反、詐欺被告事件
(48)平成13年11月30日 京都地裁 平11(行ウ)25号 公金支出違法確認請求事件
(49)平成13年 4月25日 東京高裁 平12(行ケ)272号 選挙無効請求事件
(50)平成12年 7月19日 福岡高裁 平11(行ケ)11号 裁決取消請求事件
(51)平成12年 2月17日 最高裁第二小法廷 平9(あ)324号 業務妨害被告事件
(52)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)8号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(53)平成11年11月10日 最高裁大法廷 平11(行ツ)35号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・上告審〕
(54)平成11年 4月21日 名古屋高裁金沢支部 平11(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(55)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)281号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(56)平成10年10月 9日 東京高裁 平8(行ケ)278号 選挙無効請求事件 〔衆議院小選挙区比例代表並立制選挙制度違憲訴訟・第一審〕
(57)平成10年 9月21日 東京高裁 平10(行ケ)121号 選挙無効請求事件
(58)平成 9年12月15日 東京高裁 平8(行ケ)274号 選挙無効請求事件
(59)平成 9年 8月26日 高松高裁 平9(行ケ)2号 立候補禁止請求事件
(60)平成 9年 3月28日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)128号 国税犯則取締法第二条に基づく差押許可状の取消請求等、損害賠償請求、行政事件訴訟法第一九条による請求の追加的併合事件
(61)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(62)平成 9年 3月13日 最高裁第一小法廷 平8(行ツ)193号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・上告審〕
(63)平成 8年 9月27日 大阪高裁 平8(行ケ)1号 立候補禁止請求事件
(64)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(65)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(66)平成 7年12月11日 名古屋高裁金沢支部 平5(行ケ)1号 珠洲市長選無効訴訟判決
(67)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(68)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(69)平成 5年10月12日 松山地裁 平2(わ)207号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(71)平成 5年 2月18日 最高裁第一小法廷 平4(行ツ)175号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(72)平成 4年 7月30日 名古屋高裁 平3(行ケ)6号 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(73)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成 3年 9月25日 東京地裁 昭61(ワ)7031号 警察官違法同行損害賠償請求事件
(75)平成 3年 9月10日 福岡高裁那覇支部 平3(行ケ)1号 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(76)平成 3年 4月24日 大阪地裁 昭61(わ)5546号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(77)平成 3年 4月11日 大阪高裁 平2(行ケ)8号 選挙無効請求事件
(78)平成 3年 3月18日 大阪地裁 昭61(わ)5533号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(79)平成 3年 3月 4日 大阪地裁 昭61(わ)3072号 公職選挙法違反被告事件 〔大阪高槻選挙違反事件〕
(80)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(81)平成元年 9月27日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行ケ)1号 選挙の効力に関する審査申立に対する裁決取消請求事件
(82)昭和63年11月17日 大阪高裁 昭63(う)499号 公選法違反被告事件
(83)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(84)昭和62年11月26日 名古屋高裁 昭62(う)294号 公選法違反被告事件
(85)昭和60年12月25日 福岡高裁 昭58(う)793号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和60年 8月 7日 福岡高裁 昭59(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(87)昭和60年 5月28日 仙台高裁 昭59(う)125号 公職選挙法違反被告事件
(88)昭和59年 9月17日 東京高裁 昭58(う)726号 公職選挙法違反被告事件
(89)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和59年 7月12日 東京高裁 昭59(う)768号 公職選挙法違反被告事件
(91)昭和59年 5月28日 高松高裁 昭58(行ケ)4号 裁決取消請求事件
(92)昭和59年 3月28日 広島地裁 昭57(ワ)1588号 参議院全国区制改革による損害賠償請求事件
(93)昭和59年 1月20日 最高裁第二小法廷 昭57(あ)1400号 公職選挙法違反被告事件
(94)昭和59年 1月20日 大阪高裁 昭57(う)1010号 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和57年10月 8日 最高裁第二小法廷 昭57(行ツ)43号 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等請求事件
(96)昭和57年 4月15日 東京高裁 昭54(行コ)104号 供託申請却下決定取消請求事件
(97)昭和57年 2月22日 松山地裁宇和島支部 昭55(わ)81号 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和57年 2月18日 大阪高裁 昭55(う)332号 公職選挙法違反事件 〔糸山派選挙違反事件・控訴審〕
(99)昭和57年 2月16日 名古屋高裁 昭56(行ケ)1号 当選が無効とならないことの確認請求事件
(100)昭和57年 1月19日 最高裁第三小法廷 昭55(行ツ)162号 町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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