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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成17年 3月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2005WLJPCA03230006

要旨
◆トルコ国籍を有する原告について、被告法務大臣等が難民の認定をしない処分をしたことが違法であるとしてその取消しを求めた事案について、原告が本邦における政治活動のみを理由として帰国後捜査対象となるおそれがあるとは認められず、本件処分時のトルコの状況を前提とすれば、原告について迫害のおそれがあったとするのは困難であるなどとして、原告の請求が棄却された事例

出典
新日本法規提供

参照条文
出入国管理法24条(平16法73改正前)
出入国管理法49条(平16法73改正前)
出入国管理法61条の2(平16法73改正前)

裁判年月日  平成17年 3月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2005WLJPCA03230006

平成13年(行ウ)第401号
退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成14年(行ウ)第44号
退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主  文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
被告法務大臣が平成13年10月1日原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  第2事件
(1)  被告法務大臣が平成13年10月24日原告に対して告知した原告からの異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  被告東京入国管理局主任審査官が平成13年10月24日原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本件は、トルコ国籍を有する原告が、出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ、被告法務大臣が、原告は難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号、以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号、以下「難民議定書」という。)にいう難民とは認められないとして難民の認定をしない処分(以下[本件不認定処分」という。)をし、また、原告は法24条4号ロの退去強制事由に該当するとした入国審査官の判断に対して原告が法49条1項に基づき異議の申出をしたことに対し、同法務大臣が異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、さらに、被告東京入国管理局主任審査官が原告に対し退去強制令書発付処分(以下「本件発付処分」という。)をしたことについて、これらはいずれも違法であるとして、その取消しを求めた事案である。
2  法令の定め
(1)  難民認定手続
ア 法61条の2第1項は、「法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定を行うことができる。」と定め、法2条3の2は、法における「難民」とは、難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと定義している。
イ 難民条約1条は、難民条約の適用を受ける難民は、同条AないしFの規定により定められている者であり、A(2)の規定によれば「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう旨定めている。また、難民議定書1条2は、「難民」とは、難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいうとしている。
ウ 法61条の2第3項は、「法務大臣は、第1項の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知する。」としている。
(2)  退去強制手続
ア 法24条は同条各号に該当する外国人について、法に規定する手続によって本邦からの退去を強制することができる旨定めている。その概略は以下のとおりである。
イ 入国警備官は、法24条各号に該当する疑いのある外国人(以下「容疑者」という。)について違反調査を行うことができ(法27条)、入国警備官の請求により所属官署の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することもできる(法39条)。この場合、入国警備官は、収容令書を容疑者に示さなければならない(法42条1項)。
ウ 入国警備官は、容疑者を収容したときは容疑者を入国審査官に引き渡さなければならず(法44条)、引き渡しを受けた入国審査官は、容疑者が法24条各号に該当するかどうかを審査し(法45条1項)、審査の結果、容疑者が法24条各号に該当すると認定したときは、すみやかに理由を付した書面をもって主任審査官及び容疑者にその旨を知らせなければならない(法47条2項)。
エ 容疑者が入国審査官の前記認定に服さず、口頭審理を請求した場合は、特別審理官が口頭審理を行い、その結果、入国審査官の認定に誤りがないと判定したときは主任審査官及び容疑者にその旨を知らせなければならない(法48条7項)。
オ 容疑者は、前項の判定に異議がある場合は法務大臣に対して異議を申し出ることができ、法務大臣は、異議の申出に理由があるかどうかを裁決してその結果を主任審査官に通知しなければならない(法49条)。
カ 法務大臣から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けた主任審査官は、当該容疑者に対してその旨を知らせるとともに退去強制令書を発付しなければならない(法49条)。
3  前提事実(認定した事実については末尾に証拠を掲げる。)
(1)  原告
原告は、昭和47年(1972年)9月11日、トルコで出生したトルコ国籍を有する男性である(乙1)。
(2)  原告の入国
原告は、平成6年9月9日、クアラルンプールからマレーシア航空を利用して成田空港に到着し、自己名義の正規の旅券を用いて、在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に入国した(乙1)。なお、原告は、本邦入国後、在留期間の更新を受けることなく、本邦に残留している。
(3)  旅券の更新
原告は、平成7年5月9日、在日トルコ大使館において旅券の更新手続を行った(有効期限は平成9年5月8日まで。乙1。)。
(4)  外国人登録
原告は、平成8年1月4日、埼玉県鳩ヶ谷市大字○○△△△△番地コーポ○○△△△号を居住地として外国人登録を行い、その後、平成8年12月2日、埼玉県川口市○○△丁目△番△△号○○荘△△△号を新居住地として、平成9年1月6日、埼玉県浦和市(当時)○○○△丁目△番△△号○○アパート△△△を新居住地として、同年2月3日、埼玉県川口市○○○△丁目△△番△△号○○ハイツ△△△号を新居住地として、平成10年8月3日、川口市大字○○△△△△番地の△○○○△△号室を新居住地として、平成11年12月13日、川口市○○△丁目△△-△△を新居住地として、それぞれ外国人登録の居住地変更登録を行った(乙3、4、51)。
なお、原告は、現在は、埼玉県川口市○○△丁目△△番△△号コーポ○○△△△号に居住している。
(5)  本邦における婚姻
原告は、平成13年3月9日、埼玉県川口市長に対し、トルコ国籍のA(以下「A」という。)との婚姻を届け出た(乙50の1ないし3)。
(6)  難民認定申請
ア 初回申請
原告は、平成8年12月4日、東京入国管理局において1回目の難民認定申請を行った(乙5ないし6の2)。これに対し、被告法務大臣は、平成9年7月16日、法61条の2第2項所定の期間(60日)を途過して申請されたことを理由に難民不認定処分を行い、同月31日原告に通知した(甲1、乙8)。原告は、さらに、平成9年8月1日、被告法務大臣に対する異議の申出を行ったが(乙8)、被告法務大臣は、平成10年7月10日、異議の申出に理由がない旨の裁決を行い、同年8月11日、原告に通知した(乙11)。
原告は、平成10年11月6日、上記不認定処分及び上記裁決の取消しなどを求めた訴訟を提起したが(当庁平成10年(行ウ)第220号)、当該事件は、第1事件、第2事件併合後の平成14年5月9日、取下げによって終了した。
イ 本件申請
原告は、平成11年12月22日、東京入国管理局において2回目の難民認定申請を行った(以下「本件申請」という。乙27。)。これに対し、被告法務大臣は、平成13年10月1日、難民性を認定する具体的証拠がないことを理由に難民不認定処分を行い(以下「本件不認定処分」という。)、同月24日、原告に通知した(乙34)。原告は、さらに、同月25日、被告法務大臣に対する異議の申出を行った(乙35)。
(7)  原告の退去強制令書発付処分に至る経緯
ア 原告は、平成11年11月25日、法24条4号ロに該当するとの容疑により東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け、同月29日、収容令書の執行を受けたが、同日、仮放免の許可を受けた(乙37、38、40)。
東京入国管理局入国審査官は、原告について違反調査を行い(乙39、41)、平成12年1月26日、法24条4号ロに該当する旨の認定を行い、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、口頭審理を請求した(乙41、42)。
東京入国管理局特別審理官は、平成13年2月23日、原告について口頭審理を行い(乙43)、その結果、前記判定に誤りがない旨判定し、これを原告に通知したところ(乙44)、原告は、同日、被告法務大臣に異議の申出をした(乙45)。
被告法務大臣は、平成13年9月21日、原告からの異議の申出は理由がない旨の本件裁決を行った(乙46)。
イ 東京入国管理局主任審査官は、平成13年10月24日、原告に本件裁決を告知するとともに(乙47)、送還先をトルコとする本件発付処分を行い、同日、原告を東京入国管理局収容場に収容した(乙48)。原告は、平成13年12月14日、仮放免許可を受けて、釈放されている。
(8)  訴訟提起
原告は、平成13年12月13日、第1事件を訴訟提起し、平成14年1月23日、第2事件を訴訟提起した。
4  原告の主張
(1)  トルコにおけるクルド民族
原告は、トルコ国籍を有するクルド民族である。
クルド民族の居住するクルディスタンは、イラン・イラク・トルコ等に分割統治されている。
トルコ共和国には、推定1000万人以上のクルド民族が居住するが、同国においては、単一国民国家であることを強調する憲法の下、一貫してクルド民族の存在そのものを否定する政策がとられている。そこでは、クルド民族の独立や自治の主張をすることはもとより、クルド民族の文化的アイデンティティを主張することすら禁止され、そのような行為をした者は、適正手続を保障しない反テロリズム法などの立法により、逮捕・勾留・処罰が加えられ、また超法規的な拘束・拷問が加えられることが常態化している。
いったんクルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなされると、真実そうであってもなくても、断続的な拘束と拷問を経験することになる。
なお、近年、トルコはEU(ヨーロッパ共同体)への加盟を目指して、表現の自由に対する規制を緩和する措置をとっていることは認められるものの、未だ加盟が認められていないことにも表れているように、トルコ共和国という国家の不可分性に反対する一切の行為を非暴力的な純然たる言論まで含めて反テロリズム法によって規制し、懲役刑を科していること自体には変化はない。
(2)  原告の事情
原告は、昭和47年(1972年)9月11日、トルコ共和国ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡コチュル村ギョッリュジェ地区で生まれ、同所で育った。ただし、原告の身分証明書は、父母が原告の生まれる前に住んでいたアドゥヤマン県ギョルバシュ郡マフカンル村で発行されている。マフカンル村も、コチュル村のギョッリュジェ地区も、クルド人のマフカンル部族の住む地区であった。
原告は、平成13年3月9日、同じくトルコ国籍であるAと日本の方式で婚姻して現在の住所地で同居し、子をもうけている。
原告がトルコで同居していた家族は、父母、妹、弟であるが、弟Jはオーストラリアにおいて難民認定を受け、同国の市民権を取得している。
(3)  来日前の事情
ア 原告は、小学校卒業後、父親の手伝い(放牧)をしていた。原告は、正式な党員ではなかったが、親クルド政党であるHEP、DEPの支援者として選挙の際に候補者のポスターを貼ったり、集会を開くなどの活動をしていた。
イ 原告は、平成6年(1994年)1月、放牧中にPKKを名乗る武装した集団に出会った。原告は求められるままに武装集団に食事を与え、名前を名乗った上でPKKへの親近感を伝えたところ、彼らは実際はPKK討伐組織のメンバーであり、その場で銃を突きつけられ脅迫を受けた。
約1週間後、原告は、上記の件に関して憲兵(ジャンダルマ)から呼出しを受け、尋問を受けた。原告の父親が賄賂を支払ったことでその場は釈放されたが、自宅を出ることが条件となっており、原告はそれ以降叔母の家に身を寄せた。自宅ではそれでもなお原告に対する捜索が続いていたため、原告は出国を決意した。
ウ 原告は、出国の費用を稼ぐために羊の放牧をしていたが、平成6年(1994年)3月か4月頃、食料(パン)を調達しようと店に行ったところ、大量の食料を買ったのを見とがめられ、PKK援助者の嫌疑をかけられてジャンダルマに拘束され、4、5日間拷問を受けた。このときも父親が賄賂を支払ったことにより釈放された。
エ 原告は、その後も放牧を続け、羊を売って資金を作り、賄賂を使って旅券を入手し、平成6年(1994年)9月9日、来日した。
日本を選んだのはビザが不要であり、渡航費用が安かったことによる。
オ 来日後、トルコ在住の兄に、原告が日本で難民認定申請を行うことを考えていることを話すと、兄は、裁判所で原告に有罪の判決が出ていることを明らかにする証明書(逮捕状)が発行されていることを教えてくれた。この逮捕状によると、原告不在のまま、原告を3年7月23日の懲役刑にする旨の有罪判決が言い渡されていることが分かった。原告の兄は、原告に対し、この逮捕状を弁護士から入手したと説明していた。
(4)  来日後の事情
ア 原告は、来日後、幸手市、せんげん台、南浦和、西川口等に住所を置いた後、現在の住所地に至っている。
原告は、平成8年(1996年)12月4日、トルコ在住時にトルコの特殊部隊によって迫害を受けたことを理由に初回の難民認定申請を行ったが、入国後60日以上経過していることを理由に不認定処分を受けた。
イ 原告は、本邦に入国後、日本に在留していたクルド人のグループと交流を持つようになった。原告の母方の親戚であるBとは、来日時から同じアパートに居住して行動をともにしていた。また、当時の在日クルド人グループのリーダー的存在であったCとも親交があった。原告は、川口市、蕨市付近に居住するクルド人の仲間とともに、1週間に1回程度、数人ないし10人程度集まり、クルド民族の状況を語り合い、日本においてクルド民族の独立や自治のためにどのようなことができるかということを相談していた。
ウ 原告は、B、Cらとともに、平成8年頃から、公民館などを借りてクルドの民族的祭典であるネブルーズ祭を行うようになった。祭は年々大きくなり、日本人のクルド人支援者や付近の住民にも呼びかけて開催されている。
ネブルーズ祭は、毎年3月20日頃に行われるクルド民族の伝統的祭であり、トルコ政府はこのような民族独自の祭をおこなうこと自体、国家の統一に対する反逆として反テロリズム法などによる摘発、処罰の対象としている。開催する側にとっては、クルド民族の独自性のアピールという強い政治的意味を持つこととなる。祭では、クルド人の独立や民族自決を日指すメッセージが朗読され、民族音楽が演奏されるなどしている。
8月、11月にも、トルコ政府によるクルド民族の弾圧とこれに対するクルド人の反抗を記念する日があるが、その際にも、原告らは集会を開催して、クルド民族の独立や民族自決へ向けてのメッセージの朗読等を行った。
エ 原告は、クルド人の仲間とともに、ヨーロッパにあるヘイワソウル(クルド語で救援会のような意味)という名称の団体に数回にわたり資金提供を行った。ヘイワソウルは、クルド民族支援や救援活動を行う支援団体であるが、そのメンバーの中には反政府活動を行うPKK(クルド労働者党)の関係者が含まれているといわれ、トルコ政府からは反政府組織とみなされている。
オ 原告ら在日クルド人グループは、平成11年(1999年)2月にPKKの党首Gがギリシャ大使館で身柄を拘束された際に、在日ギリシャ大使館前で抗議のデモ活動を行ったほか、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)にG救済や死刑回避のための支援を求める要請活動を行い、原告自ら同事務所代表に手紙を手渡すなどした。これらの活動は新聞等で報道され、一部新聞には原告の写真も掲載されている。
(5)  原告と交流のあった者の帰国後の処遇
ア Cは、日本で難民認定申請中であったが、平成10年(1998年)10月末にトルコに帰国した。帰国後、現地警察から頻繁に呼び出されて取調べを受け、日本において難民認定申請を行っている者や、活動を共にした者について供述させられていた。その中には原告の名も含まれている。
そして、Cは、平成11年(1999年)7月末、トルコの自宅で全身を数十箇所刺されて死亡しているのが発見された。トルコの捜査機関は、事件の実行犯をCの息子であるとしているものの、この事件に伴い、CがPKKの日本における責任者であるとして、自宅を家宅捜索し、多数の文書等を押収した。
イ 原告の親戚であるB、D、Eは、本邦に在留していたが、平成11年8月から9月にかけてトルコに帰国した。帰国後の平成11年10月25日、居住する村を憲兵(ジャンダルマ)が訪れ、村の男性数十名を集めた後、上記3名と他に1名を拘束した。Bらの自宅には日本にいたときの写真や資料があったが、拘束の際の捜索によって憲兵に押収された。
B及びEはその後日本におけるPKK援助容疑で裁判にかけられ、弁護人が活躍した結果無罪判決を受けることができたが、取調べの過程で過酷な拷問を受けた。また、Bは、取調べの過程で、捜査当局から、日本で同人らと同じ活動をしている者のリストを見せられたが、その中には原告の名も含まれていた。なお、Bは、無罪判決を受けた後、再び来日し、現在は在留特別許可を取得して日本に滞在している。
(6)  原告の難民該当性
上記のとおり、原告は、トルコ在住時にPKK支援の嫌疑をかけられて2度にわたり身柄を拘束され、拷問を受けた経験を有するほか、有罪判決まで受けた者であるから、トルコに帰国した場合、再び身柄を拘束されて拷問を受け、処罰を受ける高度の蓋然性がある。被告は、原告宛に発行された逮捕状が真正なものではなかったとする被告担当者作成の報告書(乙97、133の27頁)を証拠として提出しているが、難民認定申請者の人定事項を明らかにして迫害の当事者である出身国の捜査機関に対して照会を行うことは、帰国後の迫害のおそれを増大させるものである上に、出身国の親族にも危険を生じさせる行為である。このような調査は難民保護の基本的精神に反する違法なものであり、当該調査報告書は違法収集証拠としてその証拠能力を否定されるべきである。仮に、原告宛の逮捕状が真正なものではなかったとしても、原告がPKK支援の嫌疑で身柄を拘束され拷問を受けた事実に変わりはないから、原告の迫害のおそれが否定されるものではない。
また、本邦入国後の原告のクルド人としての活動についても、上記のとおり、帰国したクルド人に対する取調べを通じて、トルコ政府が原告の日本における活動内容を把握していることは明らかである。
原告の行動はいずれも平和的なものであるが、トルコ政府はトルコの国家的統一を妨げる行為はいかなる手段であっても反テロリズム法などによる取締りの対象としているから、原告が帰国すれば、Bらと同様に拘束されて拷問を受けたり、処罰の対象となることは明白である。
そうすると、原告は、トルコに帰国した場合、クルド民族に属すること並びにクルド民族の存在及びその自治ないし独立を求めるという政治的意見を理由としてトルコ政府によって迫害を受けるおそれがある。
よって、本件不認定処分は原告の難民該当性について事実を誤認した点において取消しを免れない。
(7)  理由付記の不備
本件不認定処分は、処分の理由として、「具体的証拠がない。」としているだけで、原告が提出した証拠の評価や不認定の具体的理由を明示していない。これでは、行政処分において求められる理由付記がないに等しいから、本件不認定処分はこの点からも違法であって取消しを免れない。
(8)  本件裁決及び本件発付処分の違法性
原告は難民条約上の難民に該当するから、原告を迫害の危険のある本国に送還することは難民条約33条1項違反である。
このような危険を生じさせるにもかかわらず、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決及び迫害のおそれのあるトルコを送還先とした本件発付処分はいずれも違法であり、取消しを免れない。
また、原告は平成6年以降本邦に滞在し、日本語にも堪能で、日本において婚姻し、子供をもうけた。日本にも友人が多く、安定的かつ善良な生活を営んでいる。このような点からも、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決は被告法務大臣に与えられた裁量を逸脱した違法があり、取り消されるべきである。
5  被告らの主張
(1)  被告は、本件不認定処分については法61条の2第2項本文に規定するいわゆる60日条項違反の主張はしない(第20回口頭弁論)。
(2)  トルコの一般情勢について
トルコでは、1990年代初頭からの治安の安定とともに、社会における民主化が急速に進んでおり、社会情勢の変化を受けて頻繁に憲法改正が行われ、思想、信条、表現の自由が憲法上明確に保障されるようになっている。
また、クルド語の使用が解禁され、クルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通しているほか、クルド語による放送も一定の範囲内で認められるようになっている。
社会的に高い地位を占めるクルド人も多数存在し、クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれはない。
表現行為を含む反政府活動を取り締まることを批判されていた反テロリズム法は、平成7年(1995年)10月25日に改正され、具体的な破壊活動を伴うものでなければ処罰の対象外となっている。
また、テロリスト及びテロ組織構成員は、反テロリズム法による処罰を受けることがあるが、一部の幹部を除いて、戦闘に関与しなかったテロリストは1999年制定の懺悔法の適用を受け、減刑されるとの報告がある(乙94及び115の5.42)。
テロ支援活動が取締りの対象になるか否かについては、本人の明確な意思表示に基づいて故意に支援活動を行ったか否かが重要な点とされ、故意であっても食料を一回提供した程度で刑罰法が適用されることはないなど、活動の動機、内容、質、頻度、程度、重大性などが多面的に判断された上で、刑罰法が適用される(乙91の2頁)。
このようなトルコの憲法改正を伴う法改正及び運用上の改善について、EU諸国、欧州委員会、人権活動家及び人権委員会等は、いずれも全体として積極的な評価をし、改善傾向にあることを前提としてさらにEU加盟に向けた水準を満たすことを求めている状況にある。
(3)  本邦入国前の迫害の主張について
ア 原告は、トルコ在住時、PKK支援者であるという疑いをかけられて身柄を拘束され拷問を受けたと主張する。
しかし、原告の主張を裏付ける客観的な資料は全く提出されておらず、そのような事件があったこと自体疑わしい。また、仮に原告が供述するような事実があったとしても、身柄の拘束を受けながら訴追や処罰を受けることなく釈放されているのであるから、本邦入国当時にトルコ政府から迫害を受けるような状況にあったとは認められない。
イ 原告は、初回難民認定申請手続において、逮捕状と称する文書(乙9の4)を提出している。
しかし、当該書面は、存在しない罰条が記載されているほか、原告の父の名の部分や発行日の部分に一見して判読可能な改ざんの痕跡が認められる。また、被告が調査したところ、同文書の署名名義はギョルバシュ検察庁の勤務者には存在せず、なおかつ文書番号も真正ではないことが判明しており(乙97)、同文書が偽造であることは明らかである。
原告は、原告の兄が弁護士に依頼して同文書を入手し、初回難民認定申請前に同文書の送付を受けたと供述しているものの、その異議手続において初めて同文書を提出し、かつ、入手経路を立証する唯一の資料である封筒は廃棄した旨述べている。このような原告の供述は、真摯に難民認定認定を申請する者の態度として極めて不自然であり、原告は、初回難民認定申請において、申請期間途過を理由に不認定処分を受けたことから、申請期間の制限を回避する目的で、また、迫害の危険性を偽る目的で偽造文書を調達し、これを提出したものと考えるほかなく、このような原告の行動は、原告の供述の信用性全般に対する疑問を生じさせるものである。
ウ 原告は、本件訴訟においては、トルコにおける親クルド政党であるHEP、DEPの正式な党員ではなく、支援者であった旨主張しているが、原告の供述内容はHEP、DEP等の成立と解散に係る客観的事実経過と合致しない上に、原告は、初回難民認定申請の段階では、HEPの党員であり党員証を有している旨供述していたのであり、その供述の変遷は不合理であって信用性がない。
また、HEP、DEP等がトルコにおいて解散命令を受けた事実は認められるが、トルコにおいては、親クルド政党の関係者であるというだけで迫害を受けるおそれはないし、その後継政党は平成14年11月の選挙で過去最高の得票を記録するなど活発に活動しているのであるから、親クルド政党の支援活動をしていたことが事実であったとしても、単なる支援者である原告が帰国後に政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
エ 原告は、トルコ政府から有効な旅券の発給を受けて合法的に出国し、本邦入国後は自ら在東京トルコ大使館で旅券の有効期間延長手続を行っているのであり、原告が出国当時トルコ政府から迫害を受けるおそれがあったことも、主観的にそのようなおそれを有していたこともいずれも認められない。
原告と同じ便で本邦に入国したトルコ人のうち、現在身分事項が判明している42名は、団体観光客を装って本邦に入国した者らであるが、ガイドとされる者や資格外活動により在留期間内に摘発された者を含む6名を除き、全員が本邦に不法残留している。これらの者の出身地は、原告と同じくトルコのアドゥヤマン県及びガジアンテップ県に集中しており、原告が出生したと供述するコチュル村の出身者も少なくない上に、出国日や外国人登録の住所が共通する者や親族関係を有する者が散見されるのであり、原告らが当初から不法残留、不法就労を意図して集団で来日したことが強く疑われる。
被告が行った調査によれば、原告の出身県の住民は貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く、そのような者が渡航先で難民であると主張する事案が多発していることが確認されている。
(4)  日本入国後の活動に関する主張について
ア ネブルーズ祭等の本邦における活動
ネブルーズ祭は、本来的に政治的な意味を有する祭ではなく、また、平成6年(1994年)にトルコ政府によってトルコ国民すべての祝日と宣言され、平成8年(1996年)には国家的祝祭として公認されている。ネブルーズ祭は、平和的である限り、同祭の開催やクルド語での表現活動は禁止されず、クルド人居住区を含むトルコ各地において大規模に開催されている。したがって、原告が本邦においてネブルーズ祭に参加したとしても、トルコに帰国した場合にそのことを理由に迫害を受けるおそれはない。
なお、在日トルコ大使館では、在日トルコ人のデモ集会について監視活動をするような職責者は存在せず、そのような監視活動をしている事実はない。デモに参加したとしても、トルコの法律では参加者が処罰されることはない上に、海外における行為については当該国の国内法で対応すべきこととされ、帰国後処罰されることはない。
イ ヘイワ・ソウルへの送金
原告は、Bとともにヨーロッパにあるクルド人支援組織であるヘイワ・ソウルへ送金したと主張しているが、送金を裏付ける資料は提出されていない。また、原告は、ヘイワ・ソウルとPKKとの関係については承知していないと供述しているが、以前にはPKKへのカンパということで送金したと供述したこともあり、送金先に係る供述は変遷している。
仮に原告がPKKに送金したのであれば、PKKは武装した反政府組織であって、トルコのみならず、各国からテロリスト組織として認定されている団体であるから、テロリストを援助する行為を行ったことになるのであり、そのような容疑で捜査対象となり、訴追等されたとしても、正当な刑事司法作用であるから、難民条約にいう迫害には当たらない。
なお、ヘイワ・ソウルは、PKKの資金徴収部門に相当するフロント組織である。
ウ 原告が指摘するCの殺害は、本邦で稼働して得た利益の分配あるいは使途をめぐる家族間の対立が原因となっているもので、政治的背景はなかったと報道されている(乙133)。Cの殺害がトルコ政府の迫害によるものであることを裏付ける資料は何ら存在しない。
エ 原告は本邦においてBと同一の住所を居住地として外国人登録していたことがあるが、違反調査の際、外国人登録上の居住地に原告及びBが居住していないことが判明した事実があり、両名の同居の事実及びその期間については疑問がある。
Bは、本邦から帰国後、PKKに対する援助容疑で訴追されているが、この事件は、同人らと告発者との間に存在した私的な対立に端を発した事件であったとして無罪判決を受けている。
また、トルコでは、Bが無罪判決を受けた平成12年(2000年)12月には恩赦法が採択され、平成11年4月23日以前に行われた特定の違法行為について、減刑、刑の免除、起訴の停止がなされており、Bの起訴に係る適用条文である刑法169条も恩赦法の適用対象とされている(乙115の5.43ないし5.50、6.187)。
実際に、本邦からトルコに帰国し、PKKへの資金提供等の容疑で逮捕、起訴されたFには恩赦法が適用され、おおむね免訴に相当すると思料される判決がなされている(乙108の3添付判決文)。
以上のとおり、Bが訴追を受けたのは、告発者との間の私的な対立に端を発するもので属人的な原因を有していた上に、Bが起訴された当時とは異なり、本件不認定処分があった時点では、もはや原告がBと同居していた当時の行動を理由として訴追や処罰を受けるような状況にはない。
オ また、一般に、トルコ治安当局が、自国の内外におけるPKKの活動を警戒し、これについて調査を行ったからといって、トルコにおいてクルド人一般が迫害を受けているということはできないし、上記のとおり、CやBの件は原告とは無関係であるから、これらを根拠に原告が帰国した場合に迫害を受ける可能性があるということもできない。
(5)  本件不認定処分の適法性
以上のとおり、原告は、本件不認定処分時において、トルコに帰国した場合迫害を受けるおそれはなかったのであり、難民条約上の難民には該当しないから、本件不認定処分は適法である。
また、行政処分に理由付記が要求されているのは、処分庁の恣意を抑制し、不服申立についての便宜を図る趣旨であると解されるところ、難民認定手続においては、難民性の立証責任は、まず申請者が負うものとされていることも考慮すれば、原告については、本件不認定処分の理由は本件不認定処分通知(乙34)に記載された理由によって明白であり、理由付記に不備があるとはいえない。
したがって、この点においても、本件不認定処分に違法性は認められない。
(6)  本件裁決の適法性
法50条1項3号によって法務大臣が行う在留特別許可の付与は、恩恵的な性質のものであって、その判断にあたっては、当該外国人の個人的事情のみならず、その時々の国内の政治・経済・社会等の諸事情、外交政策等諸般の事情を総合的に考慮すべきものであることから、在留特別許可の付与における法務大臣の裁量は極めて広範なものであって、裁量権の行使が違法となるのは、法務大臣が付与された権限の趣旨に明らかに背いて裁量権を行使したものと認め得るような特別の事情がある場合等、極めて例外的な場合に限られる。
原告が難民条約上の難民に該当するものではないことはすでに述べたとおりであり、また、原告は稼働能力を有する成人男性であり、トルコに帰国したとしても、本国での生活に特段の支障があるとは認められない。
したがって、本件裁決に法務大臣の裁量権の逸脱又は濫用があるものとは到底認められない。
(7)  本件発付処分の適法性
退去強制手続において、法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合、主任審査官は、退去強制令書を発付することについて裁量の余地はない。そうすると、本件裁決が適法である以上、本件発付処分も適法であることは明らかである。
また、原告に難民該当性が認められないことはすでに述べたとおりであるから、本件発付処分に当たり、被告東京入国管理局主任審査官が送還先をトルコとしたことについても何ら違法はない。
第3  当裁判所の判断
1  難民該当性の意義
難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者」をいう(難民条約1条A(2))。そして、右の迫害とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解すべきである。
以上を前提に原告の難民該当性について検討する。
2  トルコ共和国及び同国内のクルド人の状況
(1)  トルコの概要(甲58の2の9頁以下)
現在のトルコは、オスマントルコ帝国崩壊後の1923年に初代大統領ムスタファ・ケマルの下で成立した共和国である。
トルコの総人口は約6500万人で、85パーセントがトルコ人である。最大少数民族はクルド人で人口の11パーセントを占め、東部及び南東部の貧困地域に集中して居住している。公用語はトルコ語であるが、国民の約15パーセントはトルコ語以外に様々な言語を話し、主に南東部の約7パーセントの国民がクルド語を話す。
国民の99パーセントがスンニ派のイスラム教信者であり、キリスト教徒は人口の1パーセント以下である。
(2)  治安の状況
1980年代のトルコ南東部においては、クルド人の独立を目指した武装勢力であるPKK(クルド労働者党)の活動が活発となり、トルコ軍との衝突が頻繁に起こり、南東部の多数の県が戒厳令下あるいは非常事態宣言下に置かれていた(乙115の4.8以下)。トルコ政府、トルコ国軍は、PKK構成員、PKK支援者を排除するため、南東部の村を頻繁に捜索したり、強制的に他地域に移住させる政策をとり、このことによって、多数の国内避難民が発生することとなった。また、地域警察の下部組織として、いわゆる民兵である村落防衛隊が組織され、地域の治安維持を担当していたが、地域警察及び村落防衛隊による不当な捜索、逮捕、拘留、拷問の例が多数報告されており、特にPKK支援の疑いをかけられた者やその親族に対して危害が加えられたことが報告されている(乙85の5.101、5.116、乙86の4頁、5頁)。
1990年代半ば以降になると、PKKの拠点とされていた南東部においても治安は徐々に安定し、1990年代後半に入ってからは、南東部の各県における非常事態宣言も漸次解除されるようになった(甲58の2の17頁、24頁。)。1999年にPKKのリーダーであるGがトルコ政府に身柄を拘束され、その後同人が武力闘争の終結を呼びかけたことにより、それ以後はPKKとトルコ軍との武力衝突も散発的なものとなり、2002年にはすべての県で非常事態宣言が解除されるに至っている(乙115の4.8)。
(3)  人権状況
トルコ共和国憲法及び国内法令では、精神的自由にかかわる権利、すなわち、表現の自由、出版の自由、放送の自由、政治結社の自由などは原則として保障されているものの、国家の分離独立運動につながる内容のものは厳しく制限される傾向にあり、特に、クルド人が公の場で独自のアイデンティティを主張することや、クルド語による放送、出版、親クルド政党の活動などは、反テロリズム法によって弾圧の対象とされてきた(甲91)。
しかし、1990年代後半からの治安の安定に伴い、精神的自由に対する法令上の制限は徐々に減少し、日常会話としてのクルド語の使用、クルド語による放送、クルド語による出版も広く認められるようになり(甲58の2の31頁、34頁、52頁、乙115の6.39以下)、親クルド政党もHEP、DEP、HADEP、DEHAPなど名称を変更しながら政党活動を継続している(乙115の6.126以下)。国家の不可分性に反対する宣伝活動に対して厳罰を科していた反テロリズム法8条は、1995年に改正され、懲役刑の刑期が短縮されたほか、実刑から罰金への変換や執行猶予が可能となった(甲58の2の32頁)。
また、トルコ共和国憲法も頻繁に改正されてきたが(甲63、乙75)、特に、2001年(平成13年)には憲法のうち33条が改正され、クルド語の使用を禁止する制限の緩和や容疑者が告発されるまでの最長拘留期間の短縮化、政党の活動禁止手続の厳格化、強力な国家保安評議会を作り直して文民政治家の割合を増やすことなど、思想、表現の自由、集会の自由、結社の自由などが広く保障されるようになった(乙75の18頁以下)。
トルコの刑事手続においては、捜査過程における拷問の禁止、弁護士との自由な接見などの人権保障が十分でない面が多く、特にPKK構成員、PKK支持者の疑いをかけられた者に対しては、熾烈な拷問、超法規的殺害を含めた著しい人権侵害が行われていたことが報告されているが(乙67の5.1、5.18、5.24、乙86の4頁)、1990年代後半に入り、PKKのゲリラ活動が沈静化したこと(甲58の2の17頁、乙67の4.27、乙85の3.24、3.27)、1995年に反テロリズム法が改正され、単純な表現行為は処罰の対象から除外され、これによって多数の政治犯が釈放されたこと(甲58の2の31頁、78、乙67の4.16、94)、2001年には表現行為に対する取締りを容認していた憲法が改正されたこと(乙75)、2000年には、非合法組織への援助と支持を罰するトルコ刑法169条が大幅な恩赦の対象となり、PKK支持により有罪判決を受けた者あるいは未決勾留者が多数釈放され(乙85の5.161)、治安部隊による拷問の数が大幅に減少したこと(甲58の2の33頁、39頁、41頁)、被疑者を虐待した警察官が起訴される割合が増加したこと(乙85の5.14)、政府による人権監視を行う機関がもうけられたこと(乙85の5.162以下)など、人権保障の状況が、以前に比較すれば相当程度改善されたとの評価がなされている。
(4)  クルド人に対する扱い
トルコ国内では、クルド人であるというのみで弾圧の対象になるということはなく、社会の支配層にもクルド人の血筋を有する者は多数存在する。また、イスタンブールなどの都市部においては、トルコ人とクルド人との結婚も数多く存在し、クルド人であるか否かということが差別をもたらすことはない。しかし、クルド人が多数居住し、PKKが活動拠点としている南東部において、クルド人のアイデンティティを声高に主張する者は、PKK支援者であるとの疑いを招く可能性が高く、逮捕、拘留された上で、反テロリズム法の下で訴追を受けることもあった(甲58の2の56頁)。1990年代後半からの治安状況の改善及びその後の人権保障の改善によって、このような危険は以前より相当程度小さくなり、2001年9月のUNHCR背景報告書はクルド人を迫害されたグループとは位置づけていないが、なお全く危険がないとはいえない状況である(甲58の2の56頁、乙67の6.11、6.13)。
3  原告の活動内容
(1)  迫害を受けるおそれに関して、原告の供述内容はおおむね以下のとおりである(甲3、41、乙6の2、7、9の3、10、33、36、41、43、50の1~3)。
ア 原告は、昭和47年(1972年)9月11日、トルコのガジアンテップ県シュヒットキャミル郡コチュル村ギョッリュジェ地区で生まれ育った。
原告は男3人、女4人の7人兄弟の5番目として生まれた。
イ 原告は小学校5年生まで地元の小学校に通い、その後は父を手伝って牧畜の仕事をしていた。そのかたわら、親クルドの政党(HEP及びDEP)の支援者として、選挙の時に候補者の名前を書いた貼り紙を貼って歩いたり、党の意見を広めるための集会を開くなどの活動を行った(なお、原告は、初回難民認定手続における供述調書(乙7の12頁)では、HEPに入党し、党員証明書も所持していたと供述している。)。
ウ 原告は、平成6年(1994年)1月中旬頃、放牧中であったところ、正午近くに6人の武装した集団が近づいてきて、PKKであると名乗り、食料を求めてきた。原告は、持っていた食料を与え、自己の名前や住んでいる村の名前を教え、自分たちのために戦っているPKKに好意を持っていることを話し、食料が必要であればさらに持ってくることもできることを話した。
そうしたところ、実はこの武装集団は、PKKではなく、PKKを討伐するためのトルコ軍の特別班であると名乗った。そのメンバーは持っていた銃を原告に突きつけ、原告を殺すと脅迫した上で、殴る蹴るの暴行を加えた。そして、これからはPKKのメンバーを援助してはいけない、今度原告を見かけたら殺す、原告の名前を国に知らせておくと言って去っていった。原告が急いで帰ろうとしたところ、武装集団は後ろから威嚇的に発砲した。
1週間後、原告は憲兵(ジャンダルマ)の詰所に呼び出され、父親と一緒に出頭したところ、上記の特別班との出来事について事情を聞かれた。このときは、父親が憲兵に800万から1000万トルコリラの賄賂を支払ったので家に帰してもらえたが、憲兵から村を離れるように言われたので、原告は、その後、ガジアンテップ県シュヒットキャミル郡カルシャカ町にある叔母の家に住むようになった。
その後、原告の兄も、平成6年(1994年)3月末か4月頃からガジアンテップの都市部に住むようになったが、兄からは、原告が叔母の家に住むようになった後も、同年2月頃に地元の憲兵が原告を逮捕しようとして捜索していたことを聞いた。そのような話を聞き、原告は身の危険を感じてトルコを出国することを考えるようになった。警察が原告をどのような罪名で逮捕しようとしていたのか、原告に対して裁判が行われたのか否かについては当時は分からなかった。
なお、原告は、上記の件以外にPKKに対して援助を行ったことはない(この点について、原告は、退去強制手続の際には、個々人の活動家(ゲリラ)に対して個人的に支援を行ったことがある(乙36、41)と供述している。)。
エ 原告は、トルコを出国するためにまず旅券を取得することを考えたが、警察から捜索されているため、通常の方法では旅券を取得することができないと考え、兄を通じて旅券課の職員に賄賂を渡してもらったところ、平成6年(1994年)5月9日頃、申請の翌日に自己名義の旅券の発給を受けた。
オ 原告は、旅券を取得した後、出国費用を稼ぐために、カイセリ県サルス郡で友人と一緒に羊を放牧していた。平成6年(1994年)の6月末か7月頃、町のパン屋に買い出しに行ったところ、大量のパンを購入しようとしたのを見とがめられ、パン屋から通報を受けて現れたトルコ軍の兵隊及び特殊部隊に身柄を拘束された。原告は目隠しをされて憲兵の詰所に連行され、そこで、「おまえはテロリストだな。」と言われて、足を棒で殴られたり、電気ショックを受けるといった拷問を受けた。原告がテロリストであることを認めなかったことから、拷問はその後4、5日間続いたが、原告の友人から連絡を受けた父が特殊部隊に賄賂を支払ったことによって釈放された。
その後、原告は引き続き羊の放牧を続け、羊を売却して出国費用を工面した。
原告は、知り合いのいるドイツ、イギリス、スイス、オーストラリアなどに出国することを希望していたが、出国費用が比較的安く、ビザも不要であるという理由でとりあえず日本に向けて出国することにした。当初は、日本に入国後、親族が住んでいるオーストラリア等に入国することを考えていた。
カ 原告は、平成6年(1994年)9月7日、イスタンブールからトルコを出国した。出国の際、通訳を兼ねた旅行業者に賄賂として1000米ドルを渡していたため、問題なく出国することができた。
原告は、ドバイ、クアラルンプールを経由して平成6年(1994年)9月9日に日本に入国し、しばらくは母方の親戚であるB宅に泊めてもらい、仕事を紹介してもらって働き始めた。Bとはその後も同じアパートに住んでいたことがある。
キ 原告は、入国後の平成7年(1995年)5月9日、トルコ大使館で旅券の有効期間の更新手続をとった。警察から捜査対象となっていたにもかかわらず更新手続をしたのは、日本からオーストラリア等に出国することを考えていたからであり、他のクルド人から更新手続をしても危険はないと聞いていたからである。
ク 原告は、平成8年(1996年)11月始め頃、Bから日本にも難民認定申請制度があることを聞き、原告も申請することにした。その話を電話で本国の兄にしたところ、同月終わり頃、兄から原告に対する逮捕状(甲43の1、乙9の4)が送られてきた。内容は、原告不在のままに原告に対して懲役刑を科す有罪判決が出され、そのことを理由として原告を逮捕するというものであった。兄は、この逮捕状を弁護士に頼んで入手したと説明していた。原告は、原告不在のまま有罪判決が出されたという点を不審に思ったが、兄からは真正な逮捕状であると説明されていた。本件訴訟提起後に再度兄に電話で確認したが、兄は、弁護士から口止めされていると言って、逮捕状を入手した弁護士の名前を教えてくれなかった。このような経緯から、原告は、現在では逮捕状は真正なものではなく、偽造されたものではないかと疑っている。
なお、原告が初回難民認定申請の際に逮捕状を資料として提出しなかったのは、日本政府からトルコ政府に問い合わせをされて危険が生じるのではないかと考えたからである。
ケ 原告は、日本に入国後、日本に在留していたクルド人のグループと交流を持つようになり、たびたび集まってクルド人のことについて話す機会を持つようになった。
原告らは、平成9年(1997年)頃から、カンパを集めてヨーロッパにあるクルド人の組織であるヘイワ・ソウルに対し送金するようになった。原告は送金手続を行っておらず、まとめ役であったCやEが手続を行ったと思う(この点、原告は、原告代理人を通じて提出した陳述書(甲41)においては、PKKに対して送金を行ったと供述していたが、本人尋問においてこの点を上記のように訂正した上、ヘイワ・ソウルとPKKとの関係については分からないと供述している。)。
また、原告は、平成9年(1997年)から、公民館等を借りて、クルド人の仲間とともにネブルーズ祭を祝うようになったほか、他のクルド民族の記念日にも毎年集会を開いている。原告はこれらの催しの主催者のうちの1人であるが、ネブルーズ祭の様子は日本のテレビ局が取材し、放映したことがあるので、トルコ大使館職員もその参加者を把握している可能性が高い。
原告は、平成11年(1999年)2月にPKKの党首であるGが身柄を拘束された際は、クルド人の仲間と共に、関与したギリシャ大使館前で抗議行動を行った。
原告は、日本入国後、UNHCRに難民認定申請を行ったことがあるが、不認定となり、異議申立をした。
(2)  原告の供述の信用性
迫害の原因となる事情について原告が供述する内容は、来日後、日本国内で行われたネブルーズ祭(甲27の1から4、129、130)に参加したことについてはその写真等が提出されているが、その他の事情についてはこれらを裏付ける特段の証拠は提出されていない。
また、原告が、トルコに帰国した場合身柄を拘束されることとなる根拠として指摘する逮捕状(甲43の1、乙9の4)については、罰条として存在しない条文が記載されていること(乙94)や原告の罪状についての記載がないことなどその体裁のみからしても一見して真偽に疑いを生じさせるものである。そして、当該逮捕状が発付された日付は平成6年(1994年)2月3日であって原告がトルコを出国するよりも以前であるところ、有罪判決を受けて逮捕状が発付されているにもかかわらず、原告が正式な旅券を入手して問題なく出国していること、入国後にトルコ大使館で行った旅券の有効期間の更新手続の際も何ら問題がなかったことなどからしても、トルコ出国当時既に原告が有罪判決を受けて逮捕状の発付を受けていたとするのはきわめて不自然である。さらに、原告が供述する逮捕状の入手経緯及び真偽を確認しようとした際の原告の兄の不自然な対応などに照らしても、原告自身が本人尋問において疑念を表明しているとおり、当該逮捕状が真正なものであるとは到底認められないというべきである(なお、被告らは、当該逮捕状が偽造であることを立証するための報告書を提出し(乙97、133の27頁)、原告はこれらの証拠はその調査方法が不当であって違法収集証拠である旨主張しているが、上記の事情からすれば、当該逮捕状が真正なものとは認められないことを認定するにあたり、これらの証拠を用いる必要性がないことは明らかであるから、その証拠能力について改めて検討する必要性はないというべきである。)。
ところで、上記のとおり、原告が帰国後に迫害を受ける有力な根拠として指摘する逮捕状が偽造されたものであっても、直ちに原告の供述内容が全て否定されるものではないが、原告は、出国当時、原告がトルコ捜査機関の捜索の対象となっていたとの主張を裏付ける重要な証拠として逮捕状の存在を指摘しているのであるから、当該逮捕状が偽造であることは原告の供述全体の信用性に疑問を投げかけるものといわざるを得ない。
また、それ以外の点でも、原告の供述は、親クルド政党に加入していたか否か、クルド人のゲリラを支援する活動を行っていたか否か、クルド人仲間の間でカンパを集めて送金した送金先がヘイワ・ソウルなのかPKKなのかなどの重要な事実について変遷があるほか、原告の供述を前提とすれば、身柄を捜索され、さらにPKK関与の疑いをかけられいったんは身柄を拘束されたにもかかわらず、その後も特段身を隠すことなく出国費用を稼ぐために羊の放牧の仕事を続けることができたこと、賄賂を支払ったとはいえ、短期間に正規の旅券を入手して問題なく出国していることなど、不合理な内容が多く、政党支援活動の具体的内容も明らかではないなど、それ自体信用性が高いものとはいえない。
しかしながら、供述の変遷については、原告は、クルド語、トルコ語を母国語とする外国人であって、本件訴訟に提出された証拠あるいは尋問結果は母国語ではない日本語又は通訳を介したトルコ語によって作成されていることからすると、その供述内容は、母国語によるやりとりに比較すれば正確性を欠くおそれがあることや、来日後長期間経過したことにより相当程度記憶が失われている可能性がないとはいえないこと、また、本件訴訟において、上記逮捕状の真偽を争うための証拠のほかには、原告の供述を否定するに足りる特段の証拠が提出されているわけではないことに照らし、以下においては原告の供述内容(ただし、逮捕状発付の件を除く)が事実である可能性も完全に否定することはできないという前提で原告の難民該当性について検討を進めることとする。
4  原告の難民該当性
(1)  トルコ国内における活動内容についての評価
原告は、来日前の事情として、HEP及びDEPの支援者として活動していたこと、放牧中にトルコ軍の特別班からPKK支援の疑いで暴行を受け、その1週間後に憲兵から呼び出されて尋問を受け、それ以後捜査機関の捜査対象となったこと、放牧中にパンを買いに行ったところ、PKK関与の疑いをかけられて身柄を拘束され、4、5日間にわたり拷問を受けたことなどを指摘する。
前記のとおりこれらの事情を裏付ける証拠は提出されておらず、その信用性については相当程度疑問があるが、原告の供述を前提としたとしても、こうした事情のみでは原告の難民該当性を肯定することはできないというべきである。
すなわち、原告の供述内容は日本入国前の1990年代前半の出来事について述べているものであるから、治安が悪化していた当時のトルコ南東部の状況を前提とすればあながち不合理な内容であるとは言えないものの、本件各処分がされたのは平成13年(2001年)であるから、処分時の状況を前提にこのような事情が迫害のおそれと結びつくか否かを検討する必要がある。そして、トルコにおいては、1990年代後半以降の治安の安定と共に、精神的自由の保障が拡大され、日常的なクルド語の使用やクルド語の放送、出版が相当程度自由化されていること、手続的適正の規定が整備され、人権保障の状況も改善されていることは前記のとおりであり、また、原告のかつての居住地であるガジアンテップにおける非常事態宣言は、原告が出国する10年以上前の1986年には解除されていること(乙115の4.8)、平成12年(2000年)にPKKが武力闘争を放棄することを正式に発表した以後、トルコの治安状況はかなり改善されていること(乙67の3.3.1)、親クルド政党であるHADEPは反憲法的活動を理由に閉鎖を求めて提訴されているものの、なお合法的に活動することができ、その役員が、治安公務員から、いやがらせ、起訴及び敵意に直面しているに過ぎないこと(乙67の2.4.7)、現在のトルコ政府は、海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的大多数が、純粋に経済的理由でそうしたものと認識しており、送還時に尋問を受けたとしても、低レベルの調査であり、当該人物はすぐに釈放され、ほぼ確実に訴追されず、問題なく日常生活に帰ることを許されると報告されていること(乙67の9.1.6)などの事情に照らすと、平成6年(1994年)当時に親クルド政党を支援し、PKK支援者の疑いをかけられたに過ぎない原告の事情をもって、直ちに平成13年当時のトルコ国内において迫害のおそれがあったと認定することは困難である。
そうすると、原告のトルコ国内における活動が原告の供述するとおりであったとしても、これらをもって直ちに原告の難民該当性を基礎付けるものとはいえない。
(2)  本邦入国後の活動についての評価
ア 原告は、日本入国後にネブルーズ祭やその他クルド民族に関する記念日の集会、PKKのG党首逮捕の際にギリシャ大使館前での抗議行動などの政治活動を行ったところ、このことがトルコ大使館等を通じて本国政府に把握されているから、帰国すれば本邦における活動を理由に迫害を受けるおそれがあると主張し、また、本邦においてB、Cらと共に政治的な活動を行っていたところ、同人らは、帰国後捜査機関に身柄を拘束されて取調べを受け、その際、拷問を受けるなど迫害を受けたことから、原告についても、帰国すれば同様の取扱いを受けるおそれが高いと主張する。
イ 原告の行った活動のうち、ネブルーズ祭は、トルコ国内でも1996年以降公認された祝祭として扱われているものであり(乙67の6.2.8)、本邦内でこれを行ったことによって帰国後迫害の対象となるものとは到底認められない。
ウ Cについては、原告の指摘するとおり、トルコに帰国後、捜査機関から取調べを受けていることが認められるが(甲46の1、2、47の1、2、乙129の2)、同人の受けた取調べの内容(甲46の1、2、47の1、2、乙129の2)からすれば、同人に対する嫌疑は、同人の日本における政治的活動に対するものではなく、同人がPKKの党員となり、組織の活動として偽造旅券を手配し、国外に人員を派遣したことに向けられているものと認められる。また、前掲各証拠によれば、同人は、取調べにおいて、本邦においてクルド人仲間と集会を開いていたことについても説明を求められていることが認められるが、このことは、トルコの捜査機関が、Cが、1982年に実際にPKKに加入し、そのことを理由として服役した経験を有する者であることを前提にして、Cが中心となって本邦で行っていた集まりが、日本におけるPKK組織の関係者の集まりではないかと疑っていたことによるものと認められる。また、このような捜査が行われることとなったきっかけは、何者かから治安当局に対してCが偽造旅券を手配して国外に人を派遣しているとの通告があったことによることも認められる。
なお、Cの供述調書(乙129の2)には、多くのクルド人の名前が記載されているものの、原告の名前は記載されていない。
以上の事情を前提とすれば、何者かから通告を受けたトルコの捜査当局が、Cが組織的に偽造旅券の手配等の非合法活動を行っていたことの嫌疑を抱くに至るには相当の合理的な理由があったものということができる。そうすると、Cがトルコに帰国後、捜査機関に身柄を拘束され取調べを受けたことだけを捉えてこれが直ちに迫害に該当するということは困難である。また、上記のとおり、このような捜査の対象となったのは、Cが日本で政治的な活動を行ったことを理由とするものではなく、同人の個人的な経歴及び何者かによる通告を前提として、同人が非合法組織であるPKKに積極的に関与したことを疑われたことによるものと認められるのであるから、同人と活動を共にしていた者らが直ちにCと同様に捜査対象となるものと解するのは不合理である。
なお、Cは、その後何者かに殺害されていることが認められるが(甲38の1、2)、トルコ国内の報道(甲38の1、2、131の15、16、乙128の2)によれば、Cは日本で稼働して得た資金の使途をめぐって家族間で対立を生じ、息子に殺害されたものであるとして、息子が逮捕されたことが報道されており、この殺害事件にトルコの捜査機関が関与していることを裏付ける証拠は何ら認められないから、殺害の事実が同人に対する迫害を裏付けるものとはいえない。
エ また、Fは、本邦においてC宅で集会に参加し、トルコに帰国後、PKKへの送金に関与したとして取調べを受けたことが認められるところ(甲48の1、2、乙129の3)、同人は、その取調べにおいて捜査官から原告の居所を尋ねられたと供述している(甲45)。しかし、同人の供述調書(甲48の1、2、乙129の3)には他の多くのクルド人の名前が記載されているものの、原告の名は記載されておらず、そのような事実を認めることはできない。なお、Fは、その後、平成12年(2000年)恩赦法の適用を受け、訴訟を猶予する旨の判決を受けている(乙108の3)。
オ Bは、原告の母方の親戚であり、本邦において原告と同じアパートに居住していた時期もあるなど原告と親しい間柄であることが認められる(原告本人)。
Bは、原告が指摘するとおり、トルコに帰国後、身柄を拘束されて取調べを受け、訴追されたことが認められるが(甲37の1、2、56、103、131の26、乙72、132)、前掲証拠によれば、Bは、トルコに帰国後空港で身柄を拘束されることもなく帰郷して家族と共に過ごしていたところ、居住する村全体が捜索の対象となり、村の多くの男性が身柄を拘束され、大半の者は釈放されたものの、その中で、B、その兄であるE、D及びHについては身柄拘束が続けられたこと、このうち、Dはその後釈放されたものの、B、E、Hについては起訴されて裁判手続が行われたこと、同人らに対する判決書(甲131の26、乙72)によれば、Bに対する容疑は、非合法のテロリスト組織であるPKKのために資金集めをしたり、同組織にメンバーとして加わったりという方法で、意織的に自ら進んで同組織に対する援助及び隠匿幇助を行ったことであること、同人は、裁判手続の結果、兄のEとともに、「審理がなされ、集められた証拠と全ての資料が検討された結果、本件の容疑者たちが日本国から資金を調達し、トルコ共和国において非合法テロリスト組織とされているPKKへ資金投入を行ったのではないかという疑惑は、いかなる点から見てもごく僅かであり、この(資金投入を行ったこと)裏付けとなるに十分な説得力を有する物証を入手することはできなかった。このような訴えの背景として、本件の容疑者たちと告発を行った者たちの間に存在している家族ぐるみの対立関係にその端を発しているという事に関しても、ここに来てにわかに多数の証言が出現している。同様に、村長と容疑者たちの間にも敵対関係が存在していたことに関しても申し出がなされている。」との理由で無罪判決を受けていることが認められる。
そうすると、そもそもBは日本における政治活動を理由に身柄を拘束されたものではなく、また、捜査機関は当初は村全体を捜査対象としており、Bの本邦における活動に着目して捜査活動を行ったものではないことが認められる(同時に身柄拘束を受けて訴追されたHについては上記判決書に他国で活動したことの記載がないことからすればトルコ国内における活動によって訴追されたものと推認される。なお、同人もBらと同様証拠不十分により無罪判決を受けている。)。さらに、判決書の記載からすれば、Bに対する審理の中心は、本邦において、トルコにおいて非合法組織とされているPKKへ資金援助を行ったことにあり、本邦における政治活動については何ら触れられていない上、同人らの刑事訴追については、同人らと対立関係があった者による告発という特殊な事情があったこともうかがわれるところである。
なお、Bは、取調べにおいて、捜査官がC及びIから聞き出した日本で活動しているクルド人の1人として原告の名前を挙げ、その所在を尋ねられたと供述するが(甲56、103、証人B)、同人の供述内容は具体性に欠ける上に、当裁判所で行われた証人尋問に際し、被告側からの反対尋問に対しては事実上証言を拒否しており、そのまま採用することはできない。
以上の事情に照らすと、Bがトルコに帰国後に身柄拘束を受けて訴追されることとなったのは、当時居住していた村固有の事情によるところが大きいというべきであって、日本で同人らと共に政治活動を行っていたからといって原告が同様の取扱いを受ける可能性はきわめて小さいというべきである。
また、仮に、そのような可能性を完全に否定することはできないとしても、少なくともBらに対する嫌疑はPKKに対する資金提供の有無であって、日本における政治活動を処罰しようとするものではないことは明らかである。そして、PKKが1980年代以降、トルコ国軍と衝突して多数の犠牲者を出した武装組織であり、トルコだけではなく、各国からもテロリスト組織として認定されている団体であること(乙57、58、66、78、83の1、2)からすれば、PKKに対して資金援助を行った疑いがある場合に、捜査当局から取調べの対象となることのみをもって、直ちに政治的意見を理由とする迫害ということは困難である。もっとも、何らの根拠もなく、恣意的にそのような嫌疑をかけて長期間身柄を拘束したような事情の下であれば、正当な捜査に名を借りた迫害であることを肯定する余地がないとはいえないが、Bは、PKKのメンバーであることは否定しているものの、PKKが資金的に苦しい状況にあると聞けば、寄附を行っていた旨供述している(乙132。なお、上記のとおり、原告は、Bと同時に身柄を拘束された同人の兄のE名でクルド人仲間からのカンパを送金した事実を供述している。)ことからすれば、同人が訴追の対象となることについても根拠がなかったものとはいえず、トルコの捜査当局が同人らに対し政治的意見による迫害を目的として捜査を行ったものとは認められない。
なお、Bは、捜査の過程で生命に影響を及ぼしかねない過酷な拷問を受けた旨供述するが(甲56、103、証人B)、これらを裏付ける証拠はない上、上記のとおり、原告が同様の取扱いを受ける可能性も僅かなものにとどまることからすれば、このことが原告に対する迫害の危険性を裏付けるものとまではいえない。
カ 以上検討したところによれば、原告が本邦における政治活動のみを理由として帰国後捜査対象となるおそれがあるとは認められないし、また、上記のとおり、原告が迫害の危険の根拠として指摘するC及びBの事例は、原告の主張をそのまま採用することには疑問がある上、それぞれ属人的な事情を有していたものであるから、原告も帰国後同様に捜査対象となる見込みが高いということは困難である。
そして、前述したとおりトルコ国内における人権保障の状況が相当程度改善されていること、また、人権委員会など、捜査機関による人権侵害を防止するための制度が整えられつつあること、実際に、原告と共に活動を行い、上記のとおり、いったんはPKKへの関与等の嫌疑を受けた者らも、その後釈放されたり、無罪判決や恩赦法の適用を受けていること(甲114、乙72、108の3)からすると、原告が帰国した場合、訴追等の対象となる可能性は低いものというべきであるし、仮にPKKへの送金に関与した嫌疑をかけられて捜査の対象となる可能性を完全に否定することはできないとしても、これが不当な処罰等の具体的な迫害に結びつく蓋然性があるとは認められない。このことは、原告がトルコ在住時に親クルド政党を支援する活動を行っていたことや身柄を拘束された経験があることを併せて考慮しても同様であり、結局、平成13年当時のトルコの状況を前提とすれば、原告について迫害のおそれがあったとすることは困難である。
そうすると、本件各処分時における原告の難民該当性を肯定することはできないというほかない。
5  理由付記の違法性
本件不認定処分通知書(乙34)には、「「人種」、「国籍」及び「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるというあなたからの申立については、これを立証する具体的な証拠がないので、難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する「人種」、「国籍」及び「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれは認められず、同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。」との記載がある。当該記載に照らせば、少なくとも、被告法務大臣において、原告が難民認定申請手続の際に提出した証拠によっては、原告の難民該当性が具体的に裏付けられていないとの判断を示したことを読み取ることができるのであって、こうした理由が示されている以上、さらに個々の証拠の具体的評価まで記載されていなければ原告において適切な不服申立を行うことができないとまでは認められない。そうすると、本件不認定処分の理由付記が不備であって、違法であるとまではいえないというべきである。
6  結論
上記のとおり、本件各処分時において原告の難民該当性を肯定することはできないものであるし、また本件不認定処分の通知に理由付記の違法性があるとも認められないから、本件不認定処分には取り消されるべき違法性はない。
また、本件裁決は、原告の難民該当性を考慮していないものであるが、原告に難民該当性が認められないことは上記のとおりであるからこの点を捉えて本件裁決を違法とすることはできない。さらに、原告が本邦に長期間平穏に在留している事実があるとしても、在留特別許可を付与するか否かの判断については法務大臣に広範な裁量が与えられていることに照らせば、原告に対して在留特別許可を付与することなく行われた本件裁決が、そうした事情のみで、法務大臣に与えられた裁量を逸脱するものであって取り消されるべきものであるとまでは認められない。
そして、本件発付処分は、上記のとおり違法性が認められない本件裁決を前提に発付されたものであり、原告に難民該当性が認められない以上、送還先をトルコとすることについても違法性の問題を生じる余地はないから、本件発付処分についても取り消されるべき違法性はないというべきである。
第4  結論
よって、本件請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 新谷祐子 裁判官 今井理)

 

別紙 当事者目録
両事件原告 X
上記訴訟代理人弁護士 市川正司
同 石川勝利
同 大橋毅
両事件被告 法務大臣 南野知惠子
第2事件被告 東京入国管理局主任審査官 山中政法
被告両名指定代理人 武田康孝
同 出澤洋司
同 川畑豊隆
同 小久保裕司
同 薄井美恵
同 上園忠則
同 西川義昭
同 河村順一
同 桐野裕一
同 佐枝義郎
同 平田透
第1事件被告指定代理人 加藤輝昭

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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