政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
裁判年月日 平成19年 5月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)290号
事件名 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2007WLJPCA05098005
要旨
◆東京都知事が庁有車を専有できる者として都議会自民党・公明党両幹事長を指定し、専用を配車したこと、都議への庁有車を配車したことは、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実に当たるとはいえないとされた事例
◆都議への雇上車の配車と代金支出は、財務会計上の行為又は事実としての性質を有するとされた事例
参照条文
地方自治法242条の2第1項2号
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法243条の2第3項
裁判年月日 平成19年 5月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)290号
事件名 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2007WLJPCA05098005
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告兼処分行政庁 東京都知事石原慎太郎
同所
被告 東京都
代表者知事 石原慎太郎
上記両名訴訟代理人弁護士 伊東健次
上記両名指定代理人 前田敏宣
貫井彩霧
本多教義
前田康行
松永哲郎
肝付恵津子
主文
1 本件訴えのうち,以下の部分をいずれも却下する。
(1) 被告兼処分行政庁東京都知事が東京都議会自由民主党幹事長及び都議会公明党幹事長に対してした専用車の配車処分の取消しを求める部分。
(2) 石原慎太郎に対し,1000万円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求することを被告兼処分行政庁東京都知事に求める部分。
(3) Aに対し,Bと連帯して16万7440円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求することを被告兼処分行政庁東京都知事に求める部分。
(4) Bに対し,320万円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求することを被告兼処分行政庁東京都知事に求める部分。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告兼処分行政庁東京都知事が東京都議会自由民主党幹事長及び都議会公明党幹事長に対してした専用車の配車処分を取り消す。
2 被告兼処分行政庁東京都知事は,石原慎太郎に対し,1000万円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
3 被告兼処分行政庁東京都知事は,B及びAに対し,連帯して16万7440円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
4 被告兼処分行政庁東京都知事は,Bに対し,320万円及びこれに対する平成18年4月25日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,東京都の住民である原告が,①被告兼処分行政庁東京都知事(以下「被告都知事」という。)である石原慎太郎(以下「石原」という。)が会派名「東京都議会自由民主党」(以下「都議会自民党」という。)の幹事長及び会派名「都議会公明党」の幹事長に対して東京都の所有に属する自動車(以下「庁有車」という。)を専用配車したのは,利益供与に当たり違法である,②被告東京都の財務局経理部輸送課長(以下「輸送課長」という。)であるB(以下「B」という。)及び議会局管理部経理課長(以下「経理課長」という。)であるA(以下「A」という。)が東京都議会(以下「都議会」という。)議員(以下「都議」という。)に対し,使用されていない議会公用車(以下「共用車」という。)が存在するにもかかわらず,自動車運送事業者,自動車運送取扱事業者及び旅行業者(以下,これらを併せて「自動車運送業者等」という。)から供給を受けて使用する自動車(以下「雇上車」という。)の配車手続をし,必要のない雇上車の代金を支出したのは違法である,③輸送課長Bが庁有車を都議会自民党に所属する都議に対して配車しているのは,利益供与に当たり違法である旨主張して,被告東京都に対し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,上記専用配車の取消しを求める(以下,本件訴えのうち,上記専用配車の取消しを求める部分(前記第1の1)を「本件訴え1」という。)とともに,被告都知事に対し,同項4号に基づき, 石原に対して上記①の専用配車により生じた損害として1000万円及びこれに対する監査請求の日である平成18年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金, B及びAに対して連帯して上記②の雇上車の代金の支出により生じた損害として16万7440円及びこれに対する監査請求の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに Bに対して上記③の配車により生じた損害として320万円及びこれに対する監査請求の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員を,それぞれ支払うよう請求することを求める(以下,本件訴えのうち, の支払を求める部分(前記第1の2)を「本件訴え2」といい, の支払を求める部分(前記第1の3)を「本件訴え3」といい, の支払を求める部分(前記第1の4)を「本件訴え4」といい,本件訴え1から本件訴え4までを併せて「本件訴え」という。)住民訴訟である。
2 前提事実
本件の前提となる事実は次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実並びに当裁判所に顕著な事実はその旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1) 当事者等について
ア 原告は,東京都の住民である。
イ 被告都知事は,被告東京都の執行機関である。
ウ 石原は,平成17年から同18年までの当時,東京都知事(以下「都知事」という。)の職にあった者である。(弁論の全趣旨)
エ(ア) Bは,平成17年7月から同18年3月までの当時,被告東京都の輸送課長の職にあった者である。(弁論の全趣旨)
(イ) Aは,平成18年1月当時,被告東京都の経理課長の職にあった者である。(弁論の全趣旨)
(2) 庁有車の専用について
ア 東京都自動車の管理等に関する規則(以下「東京都自動車管理規則」という。)8条2項には,知事が指定する者は,庁有車を専用することができる旨規定されている(以下,同項により専用が認められた庁有車を「専用乗用車」という。)。(甲16,乙1)
イ 前項の規定に基づき,都知事である石原は,庁有車を専用することができる者として,都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長を指定した。(弁論の全趣旨)
(3) 東京都における庁有車の配車等について
ア 東京都では,上記(2)のほか,庁有車のうち15台を,都議の用に供するため,共用車として配車している。都議会は,申合せにより,共用車のうち,都議会自民党が3台を,会派名「都議会民主党」及び都議会公明党がそれぞれ2台ずつを,他の会派に優先して使用することができるものとし,緊急時などの特別な場合を除き,他の会派の議員は当該共用車を使用することができないものとしている(以下,特定の会派が他の会派に優先して使用することができるとされている共用車を「優先車」という。)。(乙3,4,弁論の全趣旨)
イ 会派によっては優先車の使用予定者を定めている場合があり,優先車の使用方法及び使用予定者については,各会派における配車責任者が,議会局を通じて,共用車の配車責任者である輸送課長に対して申出をしている。(乙3,4,弁論の全趣旨)
ウ 輸送課長は,前記アの申合せ及び前記イの申出に基づいて共用車の配車等の使用の調整をしている。(弁論の全趣旨)
(4) 東京都における雇上車の配車手続について
都議会議員から各所属会派の書記を通じて輸送課長に対して共用車の使用の申込みがあった際,共用車を使用することができない状況にあった場合には,輸送課長はその旨を当該会派の書部を通じて,申込者である都議に伝える。この場合に,当該都議が雇上車の使用を希望するときは,当該書記は,改めて輸送課長に対して自動車運送業者等への配車の連絡を依頼し,輸送課長がその連絡を行う。(弁論の全趣旨)
(5) 本件における雇上車の使用について
ア 平成18年1月6日,都議会自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車は使用されていないが,高木都議,﨑山都議及び門脇都議が雇上車を使用している。(甲5)
イ 平成18年1月16日,都議会公明党政調会長を使用予定者とする優先車は使用されていないが,初鹿都議が雇上車を使用している。(甲6)
ウ 平成18年1月23日,都議会自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車は使用されていないが,酒井都議が雇上車を使用している。(甲7)
エ 平成18年1月24日,都議会自民党幹事長代行,同政調会長及び同総務会長を使用予定者とする優先車はいずれも使用されていないが,初鹿都議が雇上車を使用している。(甲8)
オ 平成18年1月25日,都議会自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車は使用されていないが,中村都議,岡﨑都議,古賀都議,酒井都議,初鹿都議及び柿沢都議が雇上車を使用している。(甲9)
(6) 内田都議への配車について
平成18年1月17日の「議会配車整理票(ハイヤー含む)」の使用者名欄に「(自)幹事長代行」と記載されている庁有車の車両番号は「80-07」であり,同車の同日分の運転日誌の使用者欄には,「内田都議」と記載されている。(甲4,弁論の全趣旨)
(7) 住民監査請求手続等について
ア 原告は,平成18年4月25日,東京都監査委員に対し,①都知事が都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して庁有車を専用配車したのは利益供与に当たり違法である,②財務責任者が,同年1月6日,同月16日及び同月23日から同月25日までに,使用されていない共用車が存在していたにもかかわらず,複数の都議に対して雇上車を配車し,その代金の支払をしたのは違法である,③配車責任者が内田都議に対して共用車を優先的に配車しているのは利益供与に当たり違法である旨主張して,都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対する配車の決定の取消しを求めるとともに,都知事,配車及び代金の支払をした財務責任者並びに配車責任者に対して東京都に生じた損害を賠償するよう求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(甲2)
イ 東京都監査委員は,原告に対し,平成18年5月24日付けで,本件監査請求は地方自治法242条1項に定める財務会計上の行為の違法性又は不当性を具体的かつ客観的に示しているものと認められず,不適法であることを理由として,本件監査請求について監査を実施しない旨の通知をし,原告は,同月25日,上記通知を受けた。(甲1)
ウ 原告は,平成18年6月20日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3 争点
(1) 本件訴えの適法性
ア 本件訴えは,いずれも財務会計行為を対象とするものであるか。(本件訴え1から本件訴え4まで)
イ 東京都自動車管理規則8条2項に基づく専用乗用車の配車の決定は,行政処分といえるか。(本件訴え1)
(2) 専用乗用車の配車の違法性
都知事の石原が都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車を配車することとしたのは違法であるか。(本件訴え1及び本件訴え2)
(3) 雇上車の配車の違法性
輸送課長のB及び経理課長のAが使用されていない共用車が存在していたにもかかわらず,都議に対して雇上車の配車手続をし,雇上車の代金を支出したのは違法であるか。(本件訴え3)
(4) 内田都議に対する庁有車の配車の違法性
輸送課長のBは,庁有車を都議会自民党に所属する内田都議に対して専用的に配車しているか。また,そうであるとして,それが違法であるか。(本件訴え4)
4 争点に対する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件訴えの適法性)について
(原告の主張)
ア 本件訴え1及び本件訴え2について
(ア) 財務会計行為性について
都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用専を配車するのは,利益供与に当たり,債務その他の義務の負担に該当する。また,専用乗用車を配車することにより,運転手の給与,ガソリン代その他諸経費が公金から支出されるから,公金の支出にも該当する。
(イ) 処分性について
都知事が東京都自動車管理規則8条2項に基づいてした都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対する専用乗用車の配車の決定は,東京都が都議会という独立した別の組織に対してしたものであるから,取消しの対象となる処分に該当する。
イ 本件訴え3について
使用されていない共用車が存在していたにもかかわらず,自動車運送業者等に電話を架けて,雇上車を配車するのは,契約の締結及び債務その他の義務の負担に該当する。また,雇上車の代金を支払う行為は,違法な公金の支出に該当する。したがって,いずれも財務会計行為に該当する。
ウ 本件訴え4について
内田都議に対して専用乗用車を配車するのは,公用車の管理を怠り,運転手及び車の維持費を内田都議に対して利益として供与するものであるから,債務その他の義務の負担及び公金の支出に該当する。
(被告らの主張)
ア 本件訴え1について
(ア) 住民訴訟は,公金の支出,財産の取得,管理及び処分,契約の締結及び履行,債務その他の義務の負担などの財務会計上の行為又は事実の違法性を審理の対象とするものである。
原告の主張は,公用財産である庁有車を都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車として配車することにより,非効果的に利用しているから違法であるというものであって,専ら,公用財産の行政目的的観点からした利用の有効性及び適切性を問題とするものである。公用車の配車の適否は,公用財産についての行政管理の適否の問題にすぎず,その財産的価値に着目し,その価値の維持及び保全を図るという財産管理的観点から行為の適否を問題とするものではない。
したがって,本件訴え1は,財務会計行為の違法を理由とするものではなく,不適法な訴えである。
(イ) また,地方自治法242条の2第1項2号の請求については,当該財務会計行為が行政処分に該当することが必要であるところ,原告のいう「配車の決定」は,都知事が東京都自動車管理規則8条2項に基づいてした都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車を配車するという行政の内部行為であり,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する行為ではなく,行政処分ではない。したがって,本件訴え1は,行政処分でないものを取消しの対象としている点において不適法である。
イ 本件訴え2について
前述のとおり,公用車の配車の適否は,公用財産についての行政管理の問題にすぎず,財産管理的観点から行為の適否を問題とするものではないから,本件訴え2は,財務会計行為の違法を理由とするものではなく,不適法な訴えである。
ウ 本件訴え3について
原告が違法な行為であると指摘するのは,いずれも都議会の会派に優先的に庁有車を配車しているというものであり公用車の配車の適否を前提としている。
前述のとおり,公用車の配車の適否の問題は,公用財産について財産管理的観点から行為の適否を問題とするものではなく,財務会計上の行為ではない。したがって,本件訴え3は,財務会計行為の違法を理由とするものではなく,不適法な訴えである。
エ 本件訴え4について
公用車の配車は,公用財産の行政管理の問題であって,公金の支出又は債務その他の義務の負担を伴うものではない。
したがって,本件訴え4は,財務会計行為の違法を理由とするものではなく,不適法な訴えである。
(2) 争点(2)(専用乗用車の配車の違法性)について
(原告の主張)
都議会民主党幹事長及び日本共産党東京都議会議員団幹事長は,公用車の専用を辞退しているが,それにより不都合は起きていないし,また,都議会の会派には,都議1人当たり月60万円の政務調査費が支給されており,会派の幹事長として専用車が必要であれば,会派の費用で支出するべきであるから,都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車を配車するのは,地方自治法2条に違反し,利益供与に当たる。
したがって,専用乗用車の配車の決定は違法であるから,取消しを求める(本件訴え1)。また,被告都知事は,石原に対して専用乗用車1台当たり500万円,合計1000万円を賠償するよう請求すべきである(本件訴え2)。
(3) 争点(3)(雇上車の配車の違法性)について
(原告の主張)
ア 都議会自民党及び都議会公明党の役員らに対して優先的に配車されている共用車は,東京都自動車管理規則8条に規定する専用乗用車ではない。そうであるにもかかわらず,上記役員らに専用に配車するのは,同条に違反する。
イ(ア) 平成18年1月6日,都議会自民党幹事長代行に優先配車されている共用車は使用されていないにもかかわらず,高木都議外2名が雇上車を利用し,高木都議が利用した雇上車の代金として3万9580円が支払われた。
(イ) 平成18年1月16日,都議会公明党政調会長に優先配車されている共用車は使用されていないにもかかわらず,初鹿都議が雇上車を利用し,その代金として3万4900円が支払われた。
(ウ) 平成18年1月23日,都議会自民党幹事長代行に優先配車されている共用車は使用されていないにもかかわらず,酒井都議が雇上車を利用し,その代金として2万5340円が支払われた。
(エ) 平成18年1月24日,都議会自民党幹事長代行,同政調会長及び同総務会長に優先配車されている共用車はいずれも使用されていないにもかかわらず,初鹿都議が雇上車を利用し,その代金として3万1130円が支払われた。
(オ) 平成18年1月25日,都議会自民党幹事長代行に優先配車されている共用車は使用されていないにもかかわらず,中村都議外5名が雇上車を利用し,上記6名のうち初鹿都議が利用した雇上車の代金として3万6490円が支払われた。
ウ 前記イの各支出は,いずれも共用車を利用すれば支払わずに済んだものである。仮に使用されていなかった共用車が優先車であったとしても,実際に使用されていなければ,他の都議の利用に供さなければならない。
(ア) したがって,配車責任者である輸送課長のBは,前記イ(ア)から(オ)までの不適切な配車をし,これにより,不必要な雇上車の代金として計16万7440円を支出させることで,東京都に対して同額の損害を与えたのであるから,被告都知事は,Bに対して16万7440円を賠償するよう請求すべきである。
(イ) また,雇上車の代金の支出命令者である経理課長のAは,雇上車の代金が適切かつ無駄無く支払われるよう,共用車の使用及び配車の方法についてチェックする必要があるにもかかわらず,職務を怠り,不必要な雇上車の代金を支出させ,東京都に対して損害を与えたのであるから,同様に,被告都知事は,Aに対して16万7440円を賠償するよう請求すべきである。そして,BとAは連帯して上記損害について賠償義務を負う。
(被告らの主張)
ア(ア) 東京都においては,議会における申合せにより,共用車15台のうち7台を優先車としている。優先車の使用予定者が優先車を使用しておらず,使用の予定もない場合には,使用予定者以外の都議が使用することができるが,その場合でも,使用することができるのは,使用予定者と同じ会派に所属する都議に限られる。
(イ) 地方公共団体における首長制の趣旨に照らすと,地方公共団体の長が,議会活動を円滑かつ効果的に行うための物的手段として,議会が使用することが相当であると認めた共用車の使用の運用については,その内容が著しく不合理であるというような特別な事情のない限り,議会の自主的な裁量にゆだねるべきである。
(ウ) そして,共用車のうち,約半数を,あらかじめ会派の所属議員の数に応じて会派に割り振ることは,会派における役員議員などによる継続的な使用や緊急的な使用の需要にこたえるとともに,特定会派のみが多数の共用車の使用を独占するという事態を回避することができるなどの点で合理的なものである。
(エ) 輸送課長は,上記の申合せ等に基づいて共用車の配車等の使用の調整をしているところ,原告が指摘する5件の事例においては,優先車が使用されていないにもかかわらず雇上車が配車されているが,いずれの事例においても,使用予定者が優先車を使用する予定であったか,又は異なる会派の優先車であったため,雇上車の利用者が優先車を使用することはできなかったのである。
イ 雇上車の雇上げという契約行為が違法となるのは,当該契約行為を行う者に,優先車に関する議会の申合せの当否を判断すべき財務会計法規上の義務がある場合に限られるところ,優先車を設けるかどうか自体,行政管理の適否の問題であり,優先車に関する申合せは,議会の合理的な裁量により取り決められたものである以上,契約行為を行う職員には,そのような義務は存在しない。
(4) 争点(4)(内田都議に対する庁有車の配車の違法性)について
(原告の主張)
車両番号「80-07」の庁有車は,都議会自民党に所属する内田都議に対して専用的に配車されている。これは,都議会自民党及び内田都議に対する利益供与に当たり,違法である。
したがって,被告都知事は,配車責任者であるBに対して320万円を賠償するよう請求すべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件訴えの適法性)について
地方自治法242条の2の定める住民訴訟は,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とし,その対象とされる事項は,同法242条1項に定める事項,すなわち公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行,債務その他の義務の負担,公金の賦課若しくは徴収を怠る事実又は財産の管理を怠る事実に限られる。そして,これらの事項は,上記住民訴訟制度の目的に照らし,財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実としての性質を有するものである(最高裁昭和62年(行ツ)第22号平成2年4月12日第一小法廷判決・民集44巻3号431頁参照)。
したがって,本件訴えが適法であるといえるためには,原告が違法であると主張する行為又は事実が,財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実に当たる場合でなければならない。以下,この点について検討する。
(1) 本件訴え1及び本件訴え2について
ア 原告は,都知事である石原が,東京都自動車管理規則8条2項に基づき,都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車を配車したことが違法である旨主張する。
しかしながら,東京都自動車管理規則は,庁有車及び雇上車の効率的な運営を図ることを目的とするものであるところ(東京都自動車管理規則1条),東京都自動車管理規則8条2項に基づき知事が指定した者に専用乗用車が配車されるとしても,それは,公用財産の効率的な利用についての行政目的的観点から行われるものであって,庁有車の財産的価値に着目し,その価値の維持又は保全を図るというような財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実に当たるということはできない。
イ また,原告は,都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対する専用乗用車の配車は,債務その他の義務の負担及び公金の支出に該当する旨主張する。
しかしながら,専用乗用車を配車すること自体によって,何らかの債務その他の義務の負担が直接発生するということはできない。また,専用乗用車を配車し,現実に専用乗用車が使用される場合には,ガソリン代が支出され,仮に,現実に専用乗用車が使用されたときには当該専用乗用車の運転手に何らかの手当が支給される旨の取扱いがあるとすると,運転手に手当が支出がされることになるが,本件訴え2は,上記ガソリン代や運転手の手当の支出を対象とするものではなく,これを対象とする趣旨のものであると解することもできない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ そうすると,石原が都議会自民党幹事長及び都議会公明党幹事長に対して専用乗用車を配車したことは違法である旨主張して,石原に対する賠償の請求を求める本件訴え2及び上記専用乗用車の配車の決定の取消しを求める本件訴え1は,財務会計行為を対象とするものでないという点においていずれも不適法な訴えであるといわざるを得ない。
(2) 本件訴え3について
ア Bに対する請求を求める部分について
(ア) 被告らは,原告が違法な行為であると指摘するのはいずれも公用車の配車の適否の問題であり,財務会計行為の違法を理由とするものではないから,本件訴え3は不適法な訴えである旨主張する。
しかしながら,原告は,本件訴え3において,輸送課長であるBが自動車運送業者等に対して電話をして雇上車の配車を依頼した行為が違法であると主張しているものと解される。
そして,自動車運送業者等に対して雇上車の配車を依頼する行為は,当該自動車運送業者等との間でハイヤー等の供給に関する請負契約ないしそれに類似する契約の申込みであって,当該契約の締結のために必要不可欠なものとして支出負担行為の一部を構成するということができるから,上記行為が財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実としての性質を有することは明らかである。
したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
(イ) また,本件訴え3が適法であるというためには,原告が,適法な監査請求を経たことが必要となるが,東京都監査委員は,本件監査請求について,財務会計上の行為の違法性又は不当性を具体的かつ客観的に示しているものとは認められず不適法であるとして,監査を実施しないこととしている。
しかしながら,証拠(甲2)によると,本件監査請求は,雇上車を配車し,それにより,不必要な代金の支払をしたことは違法であるから,担当者に対して賠償請求することを求めるというものであり,その中で,雇上車が使用された日付,自動車運送業者,雇上車の車両番号,使用者等が具体的に摘示されていたことが認められるから,本件監査請求は,対象となる財務会計上の行為又は怠る事実を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的かつ具体的に摘示していたものということができる。
そうすると,東京都監査委員は,適法な本件監査請求を不適法であるとして却下したということになる。このように監査委員が適法な監査請求を却下した場合,当該監査請求をした住民は,適法な住民監査請求を経たものとして直ちに住民訴訟を提起することができると解するのが相当である(最高裁平成10年(行ツ)第68号同年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁参照)。
したがって,本件訴え3は,適法な監査請求を経たものとして,監査請求前置の要件を満たしているということができる。
(ウ) 以上によると,本件訴え3のうち,Bに対する請求を求める部分については,適法な訴えであるということができる。
イ Aに対する請求を求める部分について
(ア) 普通地方公共団体の住民は,当該地方公共団体の職員について違法な行為又は怠る事実があったときには,当該職員に対して損害賠償又は不当利得返還請求をすることを当該地方公共団体の執行機関等に対して求める請求をすることができるが,当該職員が地方自治法243条の2第3項の規定による賠償命令の対象となる者である場合にあっては,当該賠償の命令を求める請求をしなければならない(同法242条の2第1項4号ただし書)。
そして,賠償命令の対象となる者としては,出納長,収入役,これらの者の事務を補助する職員等が挙げられていた(同法243条の2第3項,平成18年法律第53号による改正前の地方自治法243条の2第1項柱書き)。
(イ) 証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によると,Aは,本件における雇上車の代金の支出があった平成18年1月当時,経理課長の地位にあり,自動車運送業者等から提出される運行実績報告書,完了届,請求書等により,自動車運送業者等から雇上車の使用に係る支払の請求の事実を確認した上で,雇上車の使用に係る費用の支出命令者として,同費用の支出命令をしていたことが認められる。
そうすると,Aは,賠償命令の対象となる出納長又は収入役の事務を補助する職員に該当していたものということができる。
したがって,本件において,Aについては,地方自治法243条の2第3項の規定による賠償命令の対象となる者として,当該賠償の命令をすることを被告都知事に対して求める請求をしなければならないというべきである。
(ウ) しかしながら,原告は,明確に,Aに賠償請求をすることを被告都知事に対して求めているのであるから,本件訴え3のうち,Aに対する請求を求める部分については,請求の態様を誤っているという点において不適法な訴えであるといわざるを得ない。
(3) 本件訴え4について
ア 原告は,内田都議に対して専用的に庁有車を配車することは違法である旨主張する。
しかしながら,前記(1)アのとおり,公用車の配車は,公用財産の効率的な利用についての行政目的的観点から行われるものであって,公用車の財産的価値に着目し,その価値の維持又は保全を図るというような財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為又は事実に当たるということはできない。
イ また,原告は,内田都議に対して専用的に庁有車を配車するのは,運転手及び車両の維持費を都議会自民党及び内田都議に対して利益として供与するものであるから,債務その他の義務の負担及び公金の支出に該当する旨主張する。
しかしながら,前記(1)イのとおり,庁有車を配車すること自体によって,何らかの債務その他の義務の負担が直接発生するものではなく,また,本件訴え4は,庁有車の配車を原因としてされる公金の支出を対象とするものではなく,これを対象とするものと解することもできないから,原告の上記主張は採用することができない。
ウ したがって,Bが都議会自民党の内田都議に対して専用的に庁有車を配車したことは違法である旨主張して,Bに対する賠償の請求を求める本件訴え4は,財務会計行為を対象とするものでないという点において不適法な訴えであるといわざるを得ない。
2 争点(3)(雇上車の配車の違法性)について
以下では,本件訴え3のうち,Bに対する請求を求める部分についてのみ判断する。
(1) 前記前提事実に加え,証拠(甲5から9まで)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア 都議会自民党に所属する高木都議及び﨑山都議は,Bに対し,平成18年1月5日,同月6日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,都議会自民党幹事長代行が優先車を使用することとなっていたため,いずれも同人を使用予定者とする優先車を使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,高木都議及び﨑山都議が使用する雇上車の配車の依頼をした。しかし,上記優先車は,同日には使用されなかった。
また,門脇都議は,同日,Bに対し,同日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,都議会民主党に所属する都議であったため,上記優先車を使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,門脇都議が使用する雇上車の配車を依頼した。
イ 初鹿都議は,Bに対し,平成18年1月16日,同日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,初鹿都議は都議会民主党に所属する都議であったため,都議会公明党政調会長を使用予定者とする優先車を使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,初鹿都議が使用する雇上車の配車の依頼をした。しかし,上記優先車は,同日には使用されなかった。
ウ 酒井都議は,Bに対し,平成18年1月23日,同日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,酒井都議は都議会民主党に所属する都議であったため,都議会自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車を使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,酒井都議が使用する雇上車の配車の依頼をした。しかし,上記優先車は,同日には使用されなかった。
エ 初鹿都議は,Bに対し,平成18年1月24日,同日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,初鹿都議は都議会民主党に所属する都議であったため,都議会自民党幹事長代行,同政調会長及び同総務会長を使用予定者とする各優先車をいずれも使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,初鹿都議が使用する雇上車の配車の依頼をした。しかし,上記各優先車は,同日には使用されなかった。
オ 中村都議は,平成18年1月23日,岡﨑都議は,同月24日,酒井都議,初鹿都議,柿沢都議及び都議会自民党に所属する古賀都議は,同月25日,それぞれBに対し,各同日に共用車を使用する旨の申込みをしたが,中村都議,岡﨑都議,酒井都議,初鹿都議及び柿沢都議は都議会民主党に所属する都議であり,また,同日には都議会自民党幹事長代行が優先車を使用することとなっていたため,いずれも都議会自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車を使用することができなかった。そのため,Bは,自動車運送業者等に対し,中村都議,岡﨑都議,酒井都議,初鹿都議,柿沢都議及び古賀都議が使用する雇上車の配車の依頼をした。しかし,上記優先車は,同日には使用されなかった。
カ 優先車について会派において使用予定者を定めている場合には,たとえ当該使用予定者が現に使用しておらず,使用する予定がなかったとしても,共用車の配車責任者である輸送課長において,そのことをすぐに確認することはできないので,当該使用予定者以外の議員は,あらかじめ当該使用予定者から使用の承諾を得ているなどしない限りは,当該優先車を使用することはできない。
(2)ア 原告は,議会の申合せに法規範性はなく,優先車を定める取扱いは東京都自動車管理規則8条に違反し,優先車とされる共用車が使用されていなかったにもかかわらず,Bが自動車運送業者等に対して雇上車の配車を依頼した行為は違法である旨主張する。
イ ところで,財務会計上の行為を行った職員に対して地方自治法242条の2第1項4号に基づいて損害賠償責任を問うことができるのは,先行する原因行為に違法事由がある場合であっても,上記原因行為を前提にしてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
ウ そして,地方公共団体においては,長と議会を構成する議員の双方を選挙で選出し,長と議会は相互にけん制し,均衡と調和の関係を保持しながら,公正かつ円滑な自治の運営を図るという首長制が採用されているところ(憲法93条2項参照),このような首長制の趣旨に照らすと,議会活動を円滑かつ効果的に行うための物的手段として議会が使用することが相当であると地方公共団体の長が認めた公用車の使用の運用については,議会の自主的な裁量が認められるべきであり,その内容が著しく不合理であるというような特別な事情がない限り,公用車の配車責任者としても,議会における取決めを尊重すべきものである。
エ(ア) 前記前提事実のとおり,東京都では,庁有車のうち15台を議会が使用する共用車としていること,議会会派の申合せにより,共用車のうち7台については,優先車として,所属議員の数に応じて会派に割り振られており,その台数は,都議会自民党につき3台,都議会民主党及び都議会公明党につきそれぞれ2台ずつとなっていることが認められる。
(イ) 地方議会においては,政治的な思想,信条等を同じくする議員が,議会内で統一的な行動を執るため,所属する政党を基本として会派を結成し,各種案件の立案,意見交換などの議会活動等を行っており,議会の運営も会派を基礎として行われるのが通例であって,地方議会の議員がこのような会派を結成し,会派を通じてその議会活動等を行うことは,議会制民主主義の下において,適切かつ有意義なものということができる。
このように,議員が会派を通じて議会活動等を行っていることに照らすと,15台ある共用車のうち約半数の7台について,あらかじめ,会派の所属議員の数に比例して会派の優先車として割り振ることは,会派における役員議員などによる継続的な使用や緊急的な使用の需要にもこたえるとともに,特定の会派のみが多数の共用車の使用を独占するという事態を回避することができ,ひいては,円滑かつ効率的な議会運営に資するものであって,合理的なものということができる。
(ウ) そうすると,共用車の運用についての都議会における申合せの内容が著しく不合理であるというような特別な事情があるとは認められないのであるから,共用車の配車責任者である輸送課長としては,共用車の配車に当たっては,上記申合せを尊重した取扱いをすべきものである。
オ そして,Bは,前記(1)の認定事実のとおり,本件で問題とされている5件の配車について,都議会における申合せに従って,他会派に所属する都議あるいは使用予定者以外の都議は優先車を使用することができないこととして,自動車運送業者等に対して雇上車の配車を依頼したことが認められるのであり,また,本件全証拠を精査しても,上記5件のうち,平成18年1月6日及び同月25日の配車の件について,Bは自民党幹事長代行を使用予定者とする優先車が同日にそれぞれ使用されないことをあらかじめ知っていたこと,又は上記5件の配車の件について,他の会派の議員の使用を認めるべき特別な事情が存在していたことを認めるに足りる証拠はないのであるから,Bの行為が,財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるということはできない。したがって,原告の前記アの主張は,採用することができない。
第4 結論
よって,本件訴えのうち,第1の1,2,3のうちAに対する請求を求める部分及び4に係る訴えはいずれも不適法であるから,これらをいずれも却下し,原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 島田尚人 裁判官鈴木正紀は転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 杉原則彦)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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