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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 4月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA04278029

要旨
◆カレン民族の父、カチン民族の母をもち、カチン民族として育てられたミャンマー連邦国籍を有する原告が、不法残留に認定され、それに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分及びそれに対する異議の申出に理由がない旨の決定を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告は、本国及び本邦でミャンマー政府が注目すべき政治活動をしておらず、また、ミャンマー政府は平成6年頃にKIOとの停戦に合意し、原告が提出した資料では、停戦交渉以来、カチン民族は信仰を自由に実践することを許され、国軍による強制労働やその他の人権侵害も近年大きく減少したとされていることなどから、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 4月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA04278029

平成17年(行ウ)第439号
退去強制令書発付処分取消等請求事件(甲事件)

平成18年(行ウ)第495号
難民の認定をしない処分取消請求事件(乙事件)

東京都北区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木雅子
鈴木眞
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
高橋太郎
毛受久
山口元一
山﨑健
渡邉彰悟
甲事件訴訟代理人弁護士 山本健一
甲事件訴訟復代理人弁護士兼 白鳥玲子
乙事件訴訟代理人弁護士 村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
被告 国
代表者兼甲事件裁決行政庁及び 法務大臣
乙事件処分行政庁 長勢甚遠
甲事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官
大和田髙道
指定代理人 中島千絵美
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
上元哲也
乙事件指定代理人 丸岡敬
久保礼子
辰己友宏
植野真実
川畑豊隆

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件裁決行政庁が原告に対して平成17年4月7日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  甲事件処分行政庁が原告に対して平成17年4月8日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  乙事件処分行政庁が原告に対して平成17年4月7日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
甲事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,東京入管主任審査官からミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件退令処分は,原告が難民であるにもかかわらず,その事実を誤認して,原告が難民に該当しないとの判断の下にされたものであるから違法であるなどと主張して,被告に対し,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
乙事件は,原告が,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「改正前法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,改正前法61条の2の4に基づく異議の申出についても,法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が難民であるにもかかわらず,これを認めなかった本件不認定処分は違法である旨主張して,被告に対し,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和52年(1977年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙1)
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成15年11月1日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成16年1月30日を超えて,本邦に不法に残留することとなった。
(乙1ないし3)
イ 原告は,平成15年11月末ころから,飲食店で稼働し,後記(3)アの逮捕当時には,おおむね月額18万円程度の報酬を得ていた。(乙39)
(3)  原告の退去強制手続
ア 原告は,平成17年2月8日,入管法違反(不法残留)容疑により警視庁駒込警察署警察官に現行犯逮捕された後,同月9日,東京入管入国警備官にその身柄を引き渡された。(乙4,5)
イ 東京入管入国警備官は,平成17年2月9日,原告について違反調査を実施し,その結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月8日に東京入管主任審査官から発付を受けた収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,原告を同号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6ないし8)
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年2月10日及び同月16日,原告について違反審査を実施し,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙9ないし11)
エ 東京入管特別審理官は,平成17年3月8日,原告について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づき,異議の申出をした。(乙12ないし14)
オ 法務大臣は,平成17年4月7日,原告の異議の申出には理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同月8日,原告に本件裁決を通知するとともに,同日付けでミャンマーを送還先とする本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,退去強制令書を執行して原告を引き続き東京入管収容場に収容した。
原告は,平成17年9月30日,仮放免された。
(乙15ないし18,44)
(4)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成17年2月17日,法務大臣に対し,難民の認定申請をした。(乙2,36,37)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年3月4日,同月11日及び同月24日,原告からの供述を録取した。(乙38ないし40)
ウ 法務大臣は,平成17年4月7日,下記の理由により,本件不認定処分をし,同月8日,これを通知したところ,原告は,同月11日,改正前法61条の2の4に基づき,異議の申出をした。(乙2,41,42)

あなたは,「人種」,「宗教」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたの主張する本国における活動内容からは,あなたが帰国した場合の客観的・具体的な迫害のおそれがあるとは認められないこと
② あなたに対して正規に旅券が発給され,2度にわたり正規に出国手続がなされていること
③ カチン族については,その主要な反政府組織がミャンマー政府と停戦協定を締結し,国民議会にも参加していることが確認されており,あなたが帰国した場合の客観的・具体的な迫害のおそれがあるとは認められないこと
④ 米国国務省報告等によれば,ミャンマーにおいては,正規に登録された宗教信仰者は一般に信仰の自由があるとされており,あなたの供述からも,キリスト教徒であることを理由とした迫害のおそれは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
エ 東京入管難民調査官は,平成17年12月5日,原告について審尋等を実施した。(乙45)
オ 法務大臣は,平成18年3月15日,下記の理由により,原告に対し,入管法61条の2の9に基づく異議の申立てとみなされる前記ウの異議の申出について,理由がない旨の決定をし,同月24日,これを告知した。(乙46)

1(1)  あなたは,本国において,本国の教育制度を批判するなどの反政府活動を行った旨主張していますが,あなたの述べる教育制度の批判なるものは,単に大学で不正が行われているとして大学当局に対して直訴状を提出したなどというにすぎず,これをもって直ちに今も軍政権があなたに対して関心を寄せるとは考えられません。あなた自身,上記批判の後,軍の取調べを恐れて逃亡したと主張する一方,そのまま大学に残った学生たちに対する軍の取調べはなかった旨述べています。また,あなたの口頭意見陳述・審尋期日における供述内容等に照らしても,あなたは,本国において何ら政治団体には加入しておらず,いわゆる反政府活動と目すべき特段の活動をしていなかったことは明らかであって,あなたに対して自己名義の旅券が発給され,複数回にわたって正規に出国が認められていることなどを併せ考えれば,少なくともあなたが本国を出国した当時,あなたが反政府活動家として迫害を受けるというおそれはなかったものと認められます。
(2)  あなたの出国の動機を見ても,あなたは,本邦入国後1年以上にわたり難民認定申請せず,かえって入国直後から就労を開始し,警察に逮捕されて初めて難民認定の申請をしたものであって,あなたの供述内容なども考慮すれば,あなたは迫害を恐れて本国を出国したものとは認められません。
(3)  あなたは本邦において,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)やその傘下団体であるカチン民族民主連盟(DKN)といった民主化団体に所属している旨主張しています。しかしながら,そもそもあなたが上記団体に加入したのは警察に逮捕された後であって,その活動期間も,仮放免を許可された後のわずか数か月程度のことにすぎません。この点あなたは,わずかこれだけの期間の活動をもって上記各団体の要職に就いたと主張していますが,口頭意見陳述・審尋期日において,DKNの活動方針はカチン族の分離独立にあるなどとAUNの活動方針に反する供述をしており,これは,とりもなおさず,あなたがその所属する組織の基本的活動方針すら理解していないことを示しているのであって,あなたが真摯に政治活動に従事しているものとは到底考えられません。その政治活動なるものは,結局,難民認定に資すること自体を目的としたものであることが一見して明らかであって,そのような者に対して殊更本国政府が迫害を加えるとは考えられません。
(4)  あなたがカチン族であることやキリスト教徒であることに関しては,関係資料を見ても,少なくともカチン族やキリスト教徒であるという一事をもって迫害を受ける客観的おそれがあるとは認められません。また,あなたの前記活動内容を併せ考慮したとしても,前記のとおり,あなたの本邦における活動の目的とするところからすれば,殊更前記評価を覆すには至らず,その他あなたの主張内容を全て考慮しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的危険性は認められません。
したがって,あなたは難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由によって,あなたの難民該当性は認められないと述べています。
(5) 本件訴えの提起等
ア  原告は,平成17年10月7日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める甲事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ  原告は,平成18年9月22日,本件不認定処分の取消しを求める乙事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ  当裁判所は,平成18年10月3日,乙事件の弁論を甲事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  原告の難民該当性の有無
具体的には,本件裁決及び本件不認定処分がされた平成17年4月7日当時並びに本件退令処分がされた同月8日当時,原告は,ミャンマー及び我が国における政治活動や,ミャンマー政府から迫害を受けるがい然性の高い少数民族に属すること及びキリスト教徒であることなどを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者であるということができるか。
(2)  60日条項違反の有無
具体的には,難民の認定申請が本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,改正前法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  本件裁決の適法性
具体的には,本件裁決がされた平成17年4月7日当時,原告について,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったことなどを理由に,本件裁決が違法なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の適法性
具体的には,本件裁決が違法であるとして,これを前提とする本件退令処分も違法となるか。
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した(なお,原告は,このころ,小学4年生であったが,シャン州のクッカイで行われたデモ行進に参加した。)。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃される事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
イ 原告の個別的事情
(ア) カチン民族の状況
a 原告は,カレン民族に属する父とカチン民族に属する母との間に生まれた子であるが,カチン民族として育てられ,カチン語を話し,カチン民族のコミュニティで生活をする者であり,他者からもカチン人として認識されてきた。カチン民族は,ミャンマーにおける多数民族であるビルマ民族とは異なる独自の文化を有しており,ミャンマー北部のカチン州と,シャン州の北部山岳地帯に居住しているほか,中華人民共和国(以下「中国」という。)の雲南省にも居住している。なお,カレン民族及びカチン民族は,いずれもミャンマーにおける少数民族である
b 原告は,軍事政権から事実上禁止され,弾圧を受けているキリスト教を信仰しているが,カチン民族の3分の2又は90%はキリスト教徒である。
植民地時代のミャンマーでは,西欧的生活になじむカチン民族が軍隊に多く採用されたことなどから,軍隊によって鎮圧の対象となるビルマ民族との間にあつれきが生ずるようになった。
c ミャンマーの独立後は,カチン民族が多く居住している地域の一部がシャン州に併合されたことや,連邦国家とは名ばかりで,ビルマ民族中心の中央集権国家の色彩が濃かったことから,カチン民族の間には,ミャンマー政府及びビルマ民族に対する根強い不満が残った。
d 昭和36年ころ,カチン民族により,カチン独立機構(以下「KIO」という。)及びカチン独立軍(以下「KIA」という。)が結成され,州境の在り方や中央集権支配に対する不満,当時の政権がキリスト教徒の反対を無視し,憲法を改正してまで仏教を国教化しようとしたことへの反発から,ミャンマー政府に対する武力闘争が開始された。
e KIO及びKIAにより構成されるカチン民族独立政府は,平成6年3月24日,ミャンマー政府と停戦協定を締結したが,このことは,かえってカチン民族による組織的抵抗の弱体化やミャンマー政府による統制の強化を招くなど,カチン民族にとって,ミャンマー政府による迫害のおそれが消滅することを意味するものではない。
f なお,平成17年10月20日にカチン民族の居住地域である北部軍管区の司令部で行われた国軍の作戦会議の報告書によれば,停戦協定があるため,あからさまな攻撃はしないものの,国軍がカチン民族を全滅させる意図の下,表面には見えない方法でカチン民族に打撃を与えようとしていることが明らかである。
g そして,国軍は,停戦協定締結後も,現在に至るまで,KIAの兵士やカチン民族の一般市民を殺害する事件を起こしている。
h 原告は,KIO発祥の地であるシャン州のクッカイ出身であるところ,この地域のカチン民族は,軍事政権から特にひどく弾圧を受けており,原告やその家族は,少数民族であることを理由に,軍事政権から暴行,脅迫その他の迫害を受けてきた。
(イ) カレン民族の状況
a カレン民族は,ミャンマーにおいて軍事政権に強く反対している民族で,現在でも,カレン民族同盟(以下「KNU」という。)は,軍事政権と武装対立している。
b カレン民族に対しては,国軍による強制労働,農村の破壊,食糧の壊滅及び民間人の射殺等の迫害状況が報告されており,現在,多くのカレン民族が迫害を逃れるためにタイとの国境付近で難民生活を送っている。
c カレン民族に属する原告の父は,昭和57年ころ,少数民族革命軍と軍事政権との間に戦闘がぼっ発した際,国軍によりポーターとして徴用され,戦闘に動員されて銃殺された。
(ウ) 原告の活動について
a 原告は,平成9年4月14日に発足した第101退役軍人プロジェクト(101 old soldiers project。以下「101プロジェクト」という。)において,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)の退役軍人たちのグループの手伝いをした。
101プロジェクトは,第2次世界大戦時のカチン民族の援助に感謝をしたアメリカの退役軍人たちが,麻薬撲滅のため,けしの代わりにとうもろこしや野菜の栽培を促進するという活動を行うものであって,同退役軍人たちは,2年間の在留許可を得てミャンマーに滞在したが,カチン州へ行く許可は与えられなかった。そこで,原告は,とうもろこしや野菜の栽培方法を習い,同退役軍人たちの使者としてクッカイ近隣の村々へ戻っては,村人たちにそれを広めた。その活動の中で,原告は,アメリカ人から知識を得て,月1回程度,地域の村を訪れて,民主化の理念について村人に語るなどの活動を行った。
軍事政権は,101プロジェクトに参加するアメリカ人が,外国人であり,しかも退役軍人であるため,同人らが反政府活動者と結託することを恐れ,監視を続けていたところ,原告の活動も,軍情報部により詳しく観察され,監視され,そして規制を受けた。
101プロジェクトは,軍事政権により,2年で中止されたが,秘密裏にこのプロジェクトは続けられ,原告は,平成14年までこの活動を続けた。
b 原告は,年々,少数民族の若者に対する軍事政権の弾圧が強まる状況などを恐れながら生活していたところ,親せきから,ミャンマーを出国するため旅券の発給を受けることを勧められた。そこで,原告は,ブローカーを通じて賄ろを供与し,平成14年に旅券の発給を受けた。
原告は,平成15年にミャンマーを出国してタイに入国し,そこでKIOの事務所を訪問するなどしたが,タイで続けて生活するには仕事も査証もなかったため,1箇月ほどしてから帰国したところ,帰国の際,KIOからもらって所持していた本と旅券をミャンマー政府の職員に没収され,政治活動をしていないかという質問を繰り返し受けた。
c 原告は,平成13年にマンダレーにある通信制の大学に入学したが,同15年10月,試験を受ける期間になるので登校したところ,大学では賄ろが横行しており,学費とは別に教授に賄ろを支払わなければ試験も受けられない状態であった。原告は,大学が軍事政権の影響下にあって,賄ろが横行するような状態にあることを許すことができず,これに抗議するため,学生の友人を10人ほど集めて,何か現状を変える活動をしようと提案した。そして,原告は,1人で,「賄ろで成り立つ教育ならいらない。」と記載した散らしを作成して教授たちの寮や家に差し出し,そのほかの学生たちも各々で,そのような活動を行った。
原告は,友人から,上記活動を理由として国軍が原告を捕まえるために動き出したと聞き,皆に活動を提案したのは自分であるし,少数民族であることからも,捕まれば殺害されるという恐怖を感じ,平成15年10月17日,マンダレーを離れて,ヤンゴンに住む親せきの下へ逃げた。
原告は,ヤンゴンにおいて,ブローカーを通じて我が国の査証を取得し,平成15年10月31日,ミャンマーを出国し,同年11月1日に本邦に上陸した。
d 原告は,我が国に知人がおらず,当分の間は,仕事を見つけ,生活をしていくことに忙殺されていたので,我が国に在るミャンマーの民主化団体を知らず,政治活動に加わることもなかった。もっとも,原告は,キリスト教徒として募金を行い,全カチン開発協会(以下「パンカチン」という。)に対し,パンカチン大学や,ミャンマーにおける水害の被災者たち,両親を亡くした孤児たちへの支援のために寄付を行ったことがある。
e 平成16年12月,原告は,在日本ビルマ連邦少数民族協議会(以下「AUN」という。)の存在を知り,同17年2月2日にAUNへの入会申請書を作成し,友人を通じてそれを提出した。AUNへの入会が認められたのは,原告が東京入管収容場に収容された後のこととなったが,原告は,同収容場にいる間に,反政府的な意味合いを込めた詩や評論を書いて発表した。また,原告は,収容中に在日本カチン民族民主化運動(以下「DKN」という。)にも入会した。
原告は,仮放免後,平成17年11月13日の選挙で,AUNの調査記録部門の担当者となった。原告は,各グループと連絡を取り,ミャンマーに関するニュースを収集し,これを記録する仕事を行いながら,AUNの方針及び政策決定に深く関与している。また,デモ活動や,通常の会議への出席等を行っていることはいうまでもない。
(エ) キリスト教徒の状況
原告は,キリスト教徒であるところ,ミャンマーにおいてキリスト教徒は迫害されており,その活動をするためには,すべてミャンマー政府の許可を得なければならない。確かに,キリスト教徒であるというだけで殺害される危険が常にあるとまでいうことはできないかもしれないが,前記(ア)ないし(ウ)の事情と合わせると,原告に対する迫害のおそれは更に高まる。
ウ 以上によれば,原告は,人種,宗教若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるから,難民に該当する。
(被告の主張)
ア KIO及びKIAは,平成5年10月2日,ミャンマー政府と和平協定を締結している。また,原告にしても,大学まで進学したものとされており,原告の家族がミャンマーにおいて身柄の拘束などの取扱いを受けることなく,継続して安定的に平穏な生活を営んでいることなどからすれば,原告がカチン民族であることやキリスト教徒であることなどを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるとは認めることができない。
イ 原告は,小学4年生のころ,大人たちに混じってデモ行進に参加したこと,101プロジェクトの活動に携わっていたこと,大学在学中,大学に軍事政権の影響が及んでいた状況に対して抗議運動に出たところ,その直後に逮捕の危険が感じられたため,ヤンゴンに逃走したことなどを主張するが,これらを裏付ける客観的な証拠はなく,これらの事実に係る原告の供述も信用することはできない。
また,仮に原告がこのような活動を行っていたものとしても,その内容に照らせば,原告がミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられているとはおよそ認められない。
さらに,原告は,自己名義の旅券をミャンマー政府から発給されているところ,旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,更にはその者の引取りを保証する文書であるから,ミャンマー政府が反政府活動を理由に原告を敵視していたのであれば,旅券の取得は容易ではなかったものと考えられる。なぜなら,ミャンマーでは,旅券発給審査及び出国審査は,国軍を始めとする国家機関の最高幹部の関与の下,申請者の経歴や活動状況を踏まえて,安全保障の観点から極めて厳格に行われており,また,ミャンマー政府は反政府活動家として注視している者に対し旅券の発給を拒否しているとして国際連合から憂慮を表明されているところであって,現にミャンマー政府が反政府活動家として注視している者に対し旅券の発給を拒否しているという実例があるからである。したがって,自己名義の旅券を発給された原告がミャンマー政府から何らかの関心を寄せられていた事実はなく,このことは,原告が自ら旅券事務所に赴いて旅券用の顔写真を撮影し,所定の手続を問題なく行っていることや,旅券の有効期限がその後更新されていること,原告は本邦に上陸する以前にもミャンマーとタイとの間を特段の支障なく出入国していることなどからも明らかである。
ウ 原告は,稼働目的で来日したことを自認しており,実際にも,来日して約1箇月後に東京都内の飲食店で稼働を開始しながら,政治活動は全くしていなかった。そして,原告が入管法違反容疑で逮捕されるまで難民の認定申請をしていないことなどを併せ考慮すれば,原告が「迫害のおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有する者ではなく,単に不法就労のみを目的として来日した者であることは明らかである。
また,原告は,来日後にAUN及びDKNの構成員になった旨主張するが,そもそも原告が同構成員になったのは難民の認定申請後の事情であり,原告が同構成員として活動を始めたのは仮放免後のことであって,原告が真に政治活動をするためにこれらの組織に入会したなどとはおよそ認められず,本邦に在留して稼働を継続することを目的として,自己を難民とするため,組織に入会して活動をしているように見せかけようとしたものであると強く推認される。
エ 以上によれば,原告が難民であると認めることはできない。
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(原告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項の60日条項は,法改正により既に廃止されており,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)における難民保護の趣旨や,本邦上陸後60日を経過した後にされた難民の認定申請について多くの者が難民の認定を受けている事実からすると,改正前法61条の2第2項のいわゆる60日条項は,努力規定又は訓示規定であったと考えるべきである。
イ 仮に本件で60日条項の適用があるとしても,原告が我が国の難民認定制度の詳細を知ったのは東京入管収容場に収容された後のことであったから,改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったというべきである。
(被告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等の客観的,物理的事情により,本邦に上陸した日又は本邦にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や,申請者が第三国において難民としての保護を求めることを希望し,その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行っていたものの,結果的にこれが認められず,その時点では既に申請期間が経過していた場合のように,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきである。
イ しかし,原告には上記にいう特段の事情があるとは認められないから,原告が本邦上陸後から60日以内に難民の認定申請をしなかったことについて「やむを得ない事情」があったということはできない。
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
原告が難民に該当するにもかかわらず,原告に在留特別許可を認めなかった本件裁決には,裁決行政庁である法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法がある。
(被告の主張)
原告は,退去強制事由である入管法24条4号ロに該当するから,法律上当然に退去強制されるべき外国人であるところ,前述のとおり,原告がミャンマーに送還されても迫害のおそれがあるとは認められず,かつ,他に在留を認めるべき特別の事情があることも認められないから,本件裁決には何らの違法もないというべきである。
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
原告は難民であり,本件裁決が違法である以上,本件退令処分も違法である。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
第3  争点に対する判断
1  証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ミャンマーの政治状況等
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は,国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びKNUが関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーを含むNLDの構成員がSPDCの支持者に襲撃され,アウンサンスーチー及びティンウNLD副議長らが警察に身柄を拘束されるという事件が起きた。
サ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,アメリカ国務省の各レポート(平成13年版,同16年版)によれば,SPDCによるし意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,非常事態法,非合法結社法,常習犯取締法及び国家破壊分子取締法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。(甲1,2)
(2)  原告の個別的事情
ア 身分事項等について
(ア) 原告が昭和52年○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性であることは,前記前提事実(1)のとおりである。
(イ) 原告は,カレン民族に属する父親とカチン民族に属する母親との間の3人兄弟(①長男,②2男及び③長女の順)の2男として,シャン州北部のクッカイで生まれた。原告の兄は原告よりも2歳ぐらい年上であり,原告の妹は原告よりも2歳ぐらい年下である。
なお,ミャンマーにおける多数民族はビルマ民族であるが,それ以外の少数民族は,ミャンマーにおける総人口の3分の1程度を占めるとされている。
(甲25,56,74,乙36ないし38,45)
(ウ) 原告の父は,農地を所有し,農業を営むなどして生計を立てていたが,昭和57年ころ,国軍により,部隊に同行して荷運びをするポーターとして徴用され,国軍とビルマ共産党軍又は少数民族革命軍等の反政府勢力との銃撃戦に巻き込まれて死亡した。
その後,原告は,母の養育を受け,カチン民族としてカチン語を話して育ち,カレン語を話すことはできない。
なお,原告は,カチン民族で多数を占めるキリスト教徒である。
(甲74,乙38,40,45,原告本人)
(エ) 原告の父が死亡した後,原告ら家族は,原告の叔父(母の弟)の家に居住し,原告の母は,米穀を商ったり,その所有する農地で農業を営むなどして生計を立てていたが,平成17年3月ころに死亡した。原告の兄は,現在,農業を営んでいるものと思われる。原告の妹は,原告が本邦に上陸したころは大学生であったものの,現在の職業は不明である。(甲74,乙10,12,34,37,38)
(オ) 原告は,平成8年に高等学校を卒業した後,同13年にマンダレーにあるヤダナボーン大学の通信教育課程に入学し,そこで心理学を専攻した。(乙37ないし39)
(カ) ミャンマーにおけるカチン民族の状況について,カチン女性連盟タイ(以下「KWAT」という。)が平成17年5月に発行した冊子「Driven Away Trafficking of Kachin women on the China-Burma border中国―ビルマ国境で起きているカチン民族女性の人身売買」から「カチン民族の歴史的・政治的背景」と題する部分の記載を引用すると,下記のとおりである。なお,KWATとは,昭和36年ころに設立されたKIO及びKIAの創設者であるゾー セン(ZAW SENG)の妻であり,ビルマ女性連盟(WLB)及び少数民族協会(ENC)の構成員として活動しているシャリー セン(SHIRLEY SENG。以下「シャリー」という。)が設立した団体である。(甲24,44,75,122)

カチン民族は複数の少数部族で構成され,主にビルマの北東部に居住し,さらには中国やインドの一部地域にも居住しています。ビルマに住むカチン民族の数はおよそ100万~150万人と見られています。伝統的に丘陵地帯に住む人々は稲の輪作で生計をたて,かつては村や氏族単位での支配体制が敷かれていました。イギリス領ビルマの時代(1886年~1948年)には,ほとんどのカチン民族居住地域が特別に「開拓前線」として統治され,この時期にカチン民族の間にキリスト教が広まりました。1948年のビルマ独立に伴ってビルマ北端部34,379平方マイルの山岳地帯がカチン州と制定されました。カチン民族はシャン州にも居住しています。
独立後,多くのカチン民族はビルマ中央政府による差別的政策に不満を募らせていきました。この不満は1961年のカチン民族武力抵抗運動を引き起こし,後にもっとも大きな民族抵抗運動の一つとされるカチン独立機構(Kachin Independence Organisation[KIO])へと発展しました。数十年にわたる武力紛争が続き,高地に住んでいた多くのカチン民族が平地へと追いやられました。今日ではカチン州総人口の80%以上が平地地方に住んでいます。
KIOはビルマ軍事政府と1994年に休戦合意を結び,一定地域において独自の治権と軍備を持つ権利を認められました。ビルマ共産党の一部から派生し,カチン州と中国の国境地帯北東部で活動する新民主軍[カチン](the New Democratic Army[kachin][NDA-K])と1991年にKIOから分離しシャン州北部で活動するカチン防衛軍(the Kachin Defence Army[KDA])という2つのカチン武装勢力もそれぞれ独自に軍事政府と休戦合意を結んでいます。
残念ながら休戦合意は長期にわたる民族紛争を引き起こした根本的要因である政治問題の解決はもたらしませんでした。ビルマの他地域と同じように,カチン州の人々も軍事独裁政権の下で民主主義的権利である「自らの政府を選ぶ権利」を否定されています。軍事政府は休戦合意を利用してカチン州での軍隊を増強させました。ビルマ軍の数は1994年から3倍にも膨れ上がり,50を超えるビルマ軍歩兵部隊がカチン州に駐在しています。ビルマ軍は特にKIOの軍事基地近辺で展開し,軍隊増強によって地元住民への負担も重くなる一方です。住民は軍人による土地の押収,強奪,強制労働やそれ以外の権力の濫用に遭っています。
(キ) なお,シャリーは,別件訴訟(当庁平成17年(行ウ)第329号)で同18年9月27日に実施された証人尋問において,ミャンマーにおけるカチン民族の状況などについて証言しているところ,その証言内容の一部を抜粋すると,下記のとおりである。なお,「問」は原告又は被告の各代理人による質問を,「答」はシャリーの証言をそれぞれ表示している。(甲122)

問 カチン民族の迫害のことについて確認させていただきたいんですが,迫害の内容として,先ほど,おっしゃったのは,強制労働,あるいはレイプ,あるいはポーター,あと確か麻薬を使わされるというようなことをおっしゃったそんなようなことでよろしいんでしょうか。
答 はい,そうです。
問 それ以外に何かありますか。
答 いろいろな例があると思いますが,例えば教育について言うと,機会均等ではない,カチン民族であるということで上級の学校に行く機会がビルマ民族の人と平等ではないということ,カチン州には学校が必要なのにそれを十分に開設をしないというようなこと,それから,カチン民族の人たちが例えば経済活動をしているときにでも,ビルマ民族の人よりは厳しく見張るというようなことはあります。
問 そういう迫害の対象とされるカチン族の方というのは,カチン州や,あるいはシャン州というんでしょうか,そういう所に住んでいる方たち,そういう方たちが対象になってるのか,およそミャンマー国内に住んでいて,カチン族だということになれば,等しく,そういう迫害の対象にされるんでしょうか。
答 等しくすべてのカチン民族に対して迫害があるということではないだろうとは思います。しかしカチン民族であるということで,「あっ,カチンだな」ということで,ある種,違う目で見られるということはあるだろうし,その人が住んでいる状況ややっていることに基づいて,それぞれに対して迫害が有る無いというのは,そういうことによって違うんではないかというふうに思います。
問 もし同じカチン族でも迫害されるされないというのが違うとすれば,カチン族以外に何か迫害をより受けやすいような理由とか,何かございますか。
答 政府の迫害と申し上げたのは,厳しく監視をされる,あるいは処罰をされるというのは,カチン民族であって政治活動をしているような人というのは,そういう対象になる。しかし政治活動をしている,反政府行動をしているカチン人というのがいるがために,ほかの一般のカチン民族の人も,例えば自由な旅行ができない,非常に厳しく制限を課されるというようなこと,そしてたまたまカチン州から,例えばヤンゴンに行ったりしたら,何しに来たとか,どういう目的だとか,厳しく調べられる,そういう状況が起こっているのだと思います。
問 端的に聞きますが,先ほど,カチン民族でも,お父さんがほかの民族で,お母さんがカチン民族の場合には,カチンの資格が有るか無いかと,カチンのグループに入る資格が無いか有るかという話があったんですけれども,お母さんがカチンでも,お父さんが小さいころに亡くなって,幼いころからカチン民族として育てられて,カチン語をしゃべっている人というのは,カチン民族として扱われますか。
答 それはそのとおりで,もしカチンの女性が未亡人になってしまった場合,その息子,娘はカチン民族というふうにみなされます。
イ ミャンマーにおける原告の活動等について
(ア) 昭和63年8月8日ころにミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こったことは,前記(1)イのとおりであるところ,このころ,小学4年生であった原告は,クッカイで行われたデモ行進に参加した。(甲74,乙38)
(イ) 原告は,高等学校を卒業後,平成8年10月末ころから,クッカイでキリスト教の教会を建て直すため,原告を含め15名で約5か月間,カチン州を巡って募金を集め,同9年3月ころクッカイに戻ったが,教会増築の許可がミャンマー政府により取り消されたため,教会を建て直すことができなかった。(甲74,乙38,40)
(ウ) 平成9年4月14日,ミャンマーにおいて,101プロジェクトが発足した。このプロジェクトは,第2次世界大戦中,カチン民族から食料援助等の協力を受けて行動したアメリカ軍の101部隊に所属していた退役軍人たちが,カチン民族への謝恩のため,けしを栽培している地域において,とうもろこしや野菜への転作を促進し,麻薬を撲滅しようとする活動であるが,101プロジェクトに参加した退役軍人たちは,ミャンマー政府から,2年間の在留許可を得てミャンマーに滞在したものの,カチン州へ行くことは許可されなかった。
そのようなことから,原告は,退役軍人たちからとうもろこしや野菜の栽培方法を教わり,その使者となって,1年目には2か村を,2年目には7か村を担当して,その栽培方法を伝授するなどの活動に従事したが,そもそもアメリカ人である退役軍人たちは,人権抑圧状況等の不都合な情報がアメリカにもたらされることを案ずるミャンマー政府から監視される立場にあったことから,原告の活動も監視される状態になったが,原告は,ミャンマー政府からその活動をやめるように言われたことはなく,妨害をされることもなかった。ただし,このころ,原告は,武器を所持した一団のグループ(そのグループの規模や性格等は,本件全証拠によるも,必ずしも明らかでない。)から銃を向けられ,学生によるデモの企画をしているのではないかと問いただされたことがあったが,そのデモとは無関係であることが相手方に伝わり,宿泊先の主人のとりなしなどもあって,身柄の拘束などを受けることはなく,その場は収まった。
退役軍人たちが2年の在留期間を過ごして帰国した後,101プロジェクトはミャンマー政府により中止されたが,原告は平成14年まで秘密裏にその活動を続けた。
(甲74,原告本人)
(エ) 原告は,ヤンゴンに住むいとこ(母の兄の長女)の助言に従い,ミャンマー政府の抑圧などにより住みづらい故郷を離れ,海外に行くことを考えて,ミャンマー政府から旅券の発給を受けることとし,そのいとこを通じてブローカーに依頼するなどした上,平成13年ころ,旅券事務所に出頭して写真撮影するなどした後,同14年3月22日,旅券の発給を受けた(なお,原告は,この際,賄ろを供与した旨主張するが,実際に賄ろを供与したのか否か,供与したとして何をどれだけ供与したのかが明らかとなる証拠はない。)。
そして,原告は,平成15年3月14日,特段の支障なく出国してタイに入国し,現地にあるKIOの事務所に行って活動の状況を見るなどしたが,一方,タイで仕事を見つけることができず,また,その在留期間が1箇月であったことなどから帰国することとし,同年4月9日,ミャンマーに帰国した。その際,原告は,入国管理関係の職員から,KIOの政治活動史が書かれた冊子を所持していたとして,いろいろと質問を受けたものの,上記いとこから連絡を受けたブローカーの取り計らいなどもあり,身柄の拘束などの不利益な取扱いを受けることはなかった(なお,原告は,この際,原告の旅券が没収された旨主張するが,乙1によれば,同旅券には,もともと「本旅券は,所持人がミャンマー連邦に帰国時に入国管理局に提出されねばならない。」旨記載されており,原告本人尋問の結果によれば,その後,原告の旅券は返還されていることが認められるのであるから,原告が帰国時にその旅券を入国管理関係の職員に提出したことがあったにせよ,そのことをもって没収その他の不利益な取扱いがあったものと認めることはできない。)。
原告の旅券は,平成15年8月4日,有効期限を同19年8月21日までとして更新された。
(甲74,乙1,39,原告本人)
(オ) 原告が平成13年に大学の通信教育課程に入学したことは,前記ア(オ)のとおりであるが,原告は,大学で行われる試験において,教官に賄ろを供与しなければ,そもそも試験会場に入ることすらできず,また,賄ろを供与しさえすれば,教科書を見ながら受験できるような状況にあることに憤り,同15年10月12日ころ,同様の不満を抱く学生10人以上と語らい,「賄ろで成り立つ教育ならいらない」などと記載した無記名の文書を作成し,教官たちの目に付くような場所に置くなどした。(甲74,乙12,38,39,原告本人)
(カ) 原告は,友人から,前記(オ)の文書について,「民間服を着た奴らがそのことについて調査しているぞ」と聞かされたことなどから,大学の卒業試験を受けることなく,マンダレーを離れることとし,平成15年10月17日ころ,ヤンゴンに向かった。ヤンゴンにおいて,原告は,いとこを頼り,そのいとこの計らいで用意された我が国の査証を使用して,同月31日,ミャンマーを出国した。(甲74,乙38,原告本人)
ウ 我が国における原告の活動等について
(ア) 原告が平成15年11月1日に本邦に上陸した後,我が国において就労していたことは,前記前提事実(2)のとおりであるが,原告は,その報酬の中から,コンピューターの学校の設立又は運営や,水害の被災者たちの救済,両親を亡くした孤児たちの支援等のため,パンカチンに寄付をしたことがあった。(原告本人)
(イ) 原告が平成17年2月8日に現行犯逮捕され,同月9日に収容令書の執行により収容され,同年4月8日に退去強制令書の執行により収容され,同年9月30日に仮放免されたことは,前記前提事実(3)のとおりであるが,原告は,同年2月2日,友人を介して,AUNに対し,入会申込書を提出し,同月20日付けで入会を認められ,会員証の発行を受けた。原告は,その後,DKNにも入会した。(甲32,33,116,乙39,40,原告本人)
なお,原告がパンカチン及びカチン民族機構(KNO)にも所属している旨の平成17年12月1日付け証明書(甲46)が原告から提出されているが,一方において,原告は,自己が所属する団体はAUN及びDKNだけであるとも供述しており(原告本人),少なくとも本件裁決時及び本件不認定処分時である同年4月7日当時並びに本件退令処分当時である同月8日当時において,原告が上記各組織に所属して活動をした実績があったと認めることはできない。
また,原告は,東京入管収容場において収容中,反政府的な意味合いを込めた詩や評論を書いて発表した旨主張するところ,甲47及び48によれば,そのような詩などは,同人誌「新しい血」などに掲載されたものであること,その同人誌などの発刊時期は同年4月下旬をさかのぼることはないことなどが認められる(なお,原告が執筆した文書が掲載されたという「ビルマ国境ニュースNo.7」(甲50)は同年9月20日の発行である。)。
2  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法(改正前法においても同様)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告の政治活動等について
(ア) ミャンマーにおける政治活動等について
a 前記1の認定事実(以下「認定事実」という。)(2)イ(ア)によれば,原告は,昭和63年ころ,小学4年生の時にデモ行進に参加したことが認められるが,当時,ミャンマーにおける民主化運動には,各地域及び各階層から多数の国民が参加したことがうかがわれるところ(認定事実(1)イ参照),原告の年齢などに照らしても,そのことを理由としてミャンマー政府が原告に注目し,迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
b また,認定事実(2)イ(ウ)によれば,原告は,平成9年から2年間,101プロジェクトに携わっていたことが認められるが,101プロジェクトそのものは,麻薬撲滅のため,けしの栽培をやめてほかの作物への転作を促進するという事業であり,原告がミャンマー政府から監視されながら,その活動を継続することができていたことなどに照らしても,そのことを理由としてミャンマー政府が原告に迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
なお,原告は,101プロジェクトに伴って,月1回程度,地域の村を訪れて,民主化の理念について村人に語るなどの活動を行った旨主張し,これと同旨の供述をする(原告本人)が,一方で,「原告の活動は,軍情報部から詳しく観察され,監視され,そして,規制を受けた」とも主張し,これとおおむね同旨の供述をする(原告本人)ところ,そのような監視の間げきを縫い,月1回程度の頻度で,原告がミャンマー政府の嫌悪するような活動を継続していたものと直ちに認めることは困難であり,仮に原告が101プロジェクトに伴って何らかの民主化運動を行っていたものとしても,前提事実(2)ア並びに認定事実(2)イ(エ)及び(カ)のとおり,その後,原告が平成14年3月22日に旅券の発給を受け,同15年3月14日に出国してタイに入国し,同年4月9日に帰国して,同年8月4日に旅券の更新を受け,同年10月31日に再び出国して同年11月1日に本邦に上陸する過程において,101プロジェクトに参加したことを理由とする支障が生じたとは認められないこと(なお,原告は,タイに滞在した際,タイ政府にひ護を求めるようなこともしていない。)なども併せ考慮すると,101プロジェクトに伴って原告が行ったという活動は,ミャンマー政府が特に注目する内容,態様又は程度のものではなかったものと推認せざるを得ない。
また,原告は,101プロジェクトが中止された後も,平成14年まで秘密裏にその活動を続けたとされるが,その活動内容は本件全証拠によるも不明であり,そのことを理由としてミャンマー政府が原告に注目し,迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
c そして,認定事実(2)イ(オ)及び(カ)によれば,原告は,平成15年10月12日ころ,「賄ろで成り立つ教育ならいらない」などと記載した無記名文書を教官の目に付くように置いたことが認められるところ,原告は,このことについて国軍が原告を捕まえるために動き出したと聞いたことから,ヤンゴンに逃走し,ミャンマーを出国するに至った旨主張するが,本件全証拠によるも,上記文書について,実際にミャンマー政府又は国軍が何らかの調査を開始したことを認めることはできず,また,原告の東京入管難民調査官に対する同17年3月4日付け供述調書(乙38)及び同年3月24日付け供述調書(乙39)によれば,原告は同難民調査官に対し,「犯人を特定できなかった」ため,国軍の取調べを受けた学生は1人もいなかったこと,大学から事情聴取を受けた学生もいなかったことなどを供述していることが認められるのであるから,マンダレーを離れるに至った原告の心情はともかくとして,無記名の上記文書を置いたことにより,ミャンマー政府が原告に注目し,迫害を加えるおそれがあると客観的に認めることはできない(なお,その後,原告が特段の支障なくミャンマーを出国したことは前述のとおりである。)。
d したがって,原告のミャンマーにおける活動をもって,原告がその「政治的意見」を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(イ) 我が国における政治活動等について
a 認定事実ウ(ア)によれば,原告は,本邦上陸後,パンカチンに寄付をしたことが認められるが,その時期や回数,金額等が明らかになる証拠はなく,また,その目的は,水害の被災者の救済などというものであって,そのことを理由としてミャンマー政府が原告に注目し,迫害を加えるおそれがあると認めることはできない。
b また,認定事実ウ(イ)によれば,原告は,平成17年2月20日にAUNに入会し,その後,DKNにも入会したことが認められるが,他方において,前記前提事実(3)のとおり,原告は,同月8日から同年9月30日まで,現行犯逮捕や,収容令書及び退去強制令書の執行により,その身柄を拘束されていたのであるから,少なくとも,本件裁決及び本件不認定処分時である同年4月7日当時並びに本件退令処分時である同月8日当時において,原告がAUN及びDKNに関連する具体的な活動をしていなかったことは明らかである。そうすると,少なくとも本件裁決及び本件不認定処分並びに本件退令処分当時において,原告がAUN及びDKNに入会したことから直ちにミャンマー政府が原告に注目し,迫害を加えるおそれがあったと認めることはできない。
c したがって,本件裁決及び本件不認定処分並びに本件退令処分当時までの原告の我が国における活動をもって,「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」を理由にミャンマー政府から原告が迫害を受けるおそれがあると認めることはできず,原告のミャンマーにおける活動を併せ考慮しても,同認定は左右されない。
イ 原告が属する人種について
(ア) 認定事実(2)ア(カ)及び(キ)並びに証拠(甲27,37,44,56,75,102ないし104,122)によれば,ミャンマー政府は,KIO及びKIAを敵視し,カチン民族については,これを国軍のポーターとして徴用したり,道路建設などの強制労働に従事させたりしていること,さらに,KIAの兵士らが国軍により殺害されたり,カチン民族の女性が国軍の兵士に強かんされることもあるなどの状況が現在もなお存在することをうかがうことができる(なお,国際労働機関における調査委員会の平成10年7月2日付け報告書(甲15)によれば,民間人を国軍のポーターとして徴用したり,道路建設などの強制労働に従事させたりする事態は,ミャンマー全土において生じている旨記載されているが,一方において,そのような強制労働の負担は,ビルマ民族ではない民族集団に対して,取り分け国軍が多数駐留する地域において特にひどく現れるとも記載されている。)。
また,カレン民族に属する原告の父がポーターとして徴用されたことは認定事実(2)ア(ウ)のとおりであるとこと,さらに,原告は,国軍の兵士から銃を向けられたことが2回あること,原告の兄が国軍の兵士に殴られ,左耳の聴力を失ったこと,原告の母の故郷である村が焼き討ちにあったこと,遠縁の親せき2人が国軍の兵士から暴行を受け,1人は1年ほど後に,外の1人は1年半ほど後にそれぞれ死亡したことなどを供述(原告本人)している。
(イ) しかしながら,他方において,認定事実(2)ア(カ)のとおり,ミャンマー政府は平成6年ころにKIOと停戦することについて合意しており,少なくとも現時点又は本件裁決及び本件不認定処分並びに本件退令処分当時において,原告が居住していたシャン州北部が内戦状態にあることや,国軍が公然とカチン民族に対し武力を行使している状況があることなどをうかがわせる証拠はない。
なお,停戦協定締結後のカチン民族の状況を立証するため原告が提出した平成13年2月付け「ホームページ『IRRAWADDY』」(甲36)には,停戦交渉以来,キリスト教徒が大半を占めるカチン族は,その信仰を自由に実践することを許され,地元の慈善団体の多くが,SPDCの介入なしに運営する許可を与えられたこと,国軍による強制労働やその他の人権侵害も,近年大きく減少したことなどが記載されており,また,国軍が現在もKIO及びKIAを弾圧の対象としている証拠として原告が提出した同17年10月27日付け「極秘文書」(甲103)には,国軍の「地区師団司令官」が,国軍による強かん事件などについては,再発防止のため,これを処罰する必要があると述べたことなども記載されている。
さらに,認定事実(2)ア(キ)のとおり,別件訴訟においてではあるが,シャリーが,「等しくすべてのカチン民族に対して迫害があるということではないだろうと思います。」,「政府の迫害と申し上げたのは,厳しく監視をされる,あるいは処罰をされるというのは,カチン民族であって政治活動をしているような人というのは,そういう対象になる。」などと証言していることや,また,平成4年から同8年までの間,国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者を務めた中央大学法科大学院教授A作成の陳述書(乙47)に,「およそ少数民族に属するというだけで直ちに難民該当性が認められるというわけではない」と記載されていること,そのほか,認定事実(2)ア(エ)及び(オ)のとおり,原告及びその妹が大学に進学しているなど,昭和57年ころに国軍が反政府勢力と武力衝突をしていた状況下で父親が国軍により徴用され死亡するに至ったことを除いては,原告及びその家族の生活がミャンマー政府により困窮させられたことをうかがわせる証拠がないことなどに照らすと,原告がカチン民族に属するということのみをもって,その「人種」を理由にミャンマー政府から原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していると認めることはできない(なお,原告の父はカレン民族であるが,原告がカレン民族に属すること,及び原告がカレン民族に属することのみをもって原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していると認めるに足りる証拠はない。)。
(ウ) したがって,本件裁決及び本件不認定処分並びに本件退令処分当時において,原告の属する「人種」を理由に原告が難民に該当すると認めることはできない。
ウ 原告が信仰する宗教について
(ア) 認定事実(2)イ(イ)及び証拠(甲1,2,26,74,乙38,40,43,45,原告本人)によれば,ミャンマーにおいては,キリスト教徒による自由な宗教活動が制限されている状況をうかがうことができるものの,他方において,原告の東京入管難民調査官に対する平成17年3月24日付け供述調書(乙40)によれば,原告は,同難民調査官に対し,「私は,キリスト教徒であることを理由として,個人的に大きな迫害を受けた経験はありません。」と供述していること,また,前記イ(イ)のとおり,昭和57年ころに国軍が反政府勢力と武力衝突をしていた状況下で父親が国軍により徴用され死亡するに至ったことを除いては,原告及びその家族の生活がミャンマー政府により困窮させられたことをうかがわせる証拠がないこと,さらに,前記イ(イ)のとおり,平成13年2月付け「ホームページ『IRRAWADDY』」(甲36)において,停戦交渉以来,キリスト教徒が大半を占めるカチン族は,その信仰を自由に実践することを許され,地元の慈善団体の多くが,SPDCの介入なしに運営する許可を与えられたことなどが記載されていることに照らすと,原告がキリスト教徒であるということをもって,その「宗教」を理由にミャンマー政府から原告が迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していると認めることはできない。
(イ) そして,既述したところによれば,原告がキリスト教徒であること,原告がカチン民族に属すること並びに原告のミャンマー及び我が国における活動等を総合しても,原告が難民に該当すると認めることはできない。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当しないから,争点(2)について検討するまでもなく,本件不認定処分は適法である。
4  争点(3)(本件裁決の適法性)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当しないから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
原告が入管法24条4号ロに該当することは前記前提事実(2)アからして明らかであるから,本件裁決は適法である。
5  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
前記4のとおり,本件裁決は適法であるから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
主任審査官は,法務大臣から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,法務大臣から前記4のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかないのであるから,本件退令処分は適法である。
6  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 島村典男 裁判官市原義孝は,差し支えにつき,署名押印することができない。裁判長裁判官 杉原則彦)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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