裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 4月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA04278015

要旨
◆ミャンマー連邦国籍を有する原告が、難民不認定処分を受け、また、退去強制手続をされ、それに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告は、本国を出国する以前から、職場であった国営企業の労働者らを指導して大規模な民主化デモに参加したり、逮捕されたNLDメンバーの支援活動をしたことなどにより、軍政府当局から減給処分や警告等を受け、本邦入国後も、著名なミャンマー人の民主化活動家らと会合を持ち、公然と反政府デモに参加し、ラジオのインタビューに応じて軍政府の批判をしていたことから、難民に該当するとして、請求が認容された事例

参照条文
難民の地位に関する条約33条1項
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約1条1項

裁判年月日  平成19年 4月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA04278015

平成14年(行ウ)第390号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第1事件)
平成17年(行ウ)第328号 退去強制令書発付処分取消請求事件(第2事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
第1,第2事件原告 X
(以下単に「原告」という。)
原告訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告 法務大臣長勢甚遠
(以下単に「被告」という。)
東京都千代田区〈以下省略〉
第2事件被告 国
(以下単に「被告」という。)
同代表者法務大臣 長勢甚遠
第2事件処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
第2事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
被告両名指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  被告法務大臣が原告に対し平成13年12月10日付け(告知は同年12月26日)でした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  法務大臣が原告に対し平成17年4月5日付け(告知は同年4月21日)でした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成17年4月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  訴訟費用は,全事件を通じ,被告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
(第1事件)
主文第1項と同旨(以下,同項の処分を「本件不認定処分」という。)
(第2事件)
主文第2項及び第3項と同旨(以下,主文第2項の裁決を「本件裁決」,主文第3項の処分を「本件退令発付処分」という。)
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)の規定に基づいて,被告法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,同被告から,難民不該当を理由に難民の認定をしない処分を受けたこと,また,原告に対する退去強制手続において,法務大臣から,法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から,退去強制令書発付処分を受けたことについて,これらの各処分には原告が難民であることを看過するなどの違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
1  法令等の定め
(1)  難民の意義等
ア 難民の意義
法において,「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(法2条3号の2)。
難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民であると定めている。
イ 追放及び送還の禁止
難民条約33条1項は,「締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と定めている。
拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)1条1項前段は,「この条約の適用上,『拷問』とは,身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。」と定め,同条約3条1項は,「締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならない。」と定めている。
(2)  難民認定手続
法(ただし,平成16年法律第73号による改正前のもの)は,難民認定手続について,次のように定めている。
ア 法務大臣は,本邦にある外国人から申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる(61条の2第1項)。
イ 難民の認定の申請(以下「難民認定申請」という。)は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては,その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない(61条の2第2項本文)。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない(同項ただし書)。
ウ 法務大臣は,難民の認定をしたときは,当該外国人に対し,難民認定証明書を交付し,難民の認定をしないときは,当該外国人に対し,理由を付した書面をもって,その旨を通知する(61条の2第3項)。
エ 難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)に不服がある外国人は,その通知を受けた日から7日以内に,法務大臣に対し異議を申し出ることができる(行政不服審査法の規定による不服申立てをすることはできない。61条の2の4第1号)。
オ 法務大臣は,49条1項の規定による異議の申出(後記(3)エ)をした者が難民の認定を受けている者であるときは,50条1項に規定する場合(後記(3)カ)のほか,49条3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,その者の在留を特別に許可することができる(61条の2の8)。
(3)  退去強制手続
法(ただし,平成17年法律第66号による改正前のもの)は,退去強制手続について,次のように定めている。
ア 本邦に在留する外国人で,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(24条4号ロ)その他の法に規定する事由に該当する外国人については,法に規定する手続により,本邦からの退去を強制することができる(同条)。
イ 外国人が前記アの事由(以下「退去強制事由」という。)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは,入国警備官は,主任審査官が発付する収容令書により,当該外国人を収容することができ(39条),収容した外国人は入国審査官に引き渡さなければならず(44条),引渡しを受けた入国審査官は,審査の結果,当該外国人が退去強制対象者に該当すると認定したときは,速やかに,主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(47条3項)。
ウ 入国審査官の認定に対し,当該外国人から口頭審理の請求(48条1項)があったときは,特別審理官は,口頭審理を行い(同条3項),その結果,入国審査官の認定が誤りがないと判定したときは,速やかに,主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(同条8項)。
エ 特別審理官の判定に対し,当該外国人から異議の申出(49条1項)があったときは,法務大臣は,当該異議の申出が理由があるかどうかを裁決し,その結果を主任審査官に通知しなければならない(同条3項)。
オ 主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに,当該外国人に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(49条6項)。
カ 法務大臣は,49条3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該外国人が永住許可を受けているとき(50条1項1号),かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項2号),その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項3号)は,当該外国人の在留を特別に許可することができる(同項。以下この許可を「在留特別許可」という。)。
キ 退去強制を受ける者は,原則として,その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(53条1項),当該国に送還することができないときは,本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(同条2項),法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,退去強制を受ける者が送還される国には難民条約33条1項に規定する領域の属する国を含まないものとする(53条3項)。
2  前提となる事実
(1)  原告の国籍等
原告は,1960(昭和35)年○月○日,ミャンマー,ヤンゴンにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(乙12)
(2)  原告の入国・在留状況
ア 原告は,2001(平成13)年4月19日,原告名義の旅券を所持し,タイ,バンコクからタイ国際航空便で成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「IPBA2001 CONFERENCE」,日本滞在予定期間の欄に「8Days」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から在留資格「短期滞在」,在留期間90日の上陸許可を受け,本邦に上陸した。(乙12,乙13,乙15)
イ 原告は,2001(平成13)年5月1日,東京都豊島区長に対し,同区〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をし,同年5月17日,外国人登録証明書の交付を受けた。(乙14,乙22)
ウ 原告は,2001(平成13)年7月9日及び同年10月9日,それぞれ在留期間90日の在留期間更新許可を受けた後,同年12月28日,法務大臣に対し,在留期間更新許可申請をしたが,2002(平成14)年1月9日,不許可処分を受け,同年1月14日の在留期限を超えて本邦に不法に残留した。(乙15)
エ 原告は,2004(平成16)年4月20日,東京都豊島区長に対し,同区〈以下省略〉を居住地として,同年6月2日,東京都文京区長に対し,同区〈以下省略〉を居住地として,それぞれ外国人登録法に基づく居住地変更登録申請をした。(乙22)
(3)  難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,2001(平成13)年6月15日,東京入管において,難民認定申請をした。(乙1)
イ 東京入管難民調査官は,2001(平成13)年8月3日及び同年8月17日,東京入管において,原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙16の1ないし3)
ウ 被告法務大臣は,2001(平成13)年12月10日,原告の難民認定申請について,本件不認定処分をし,同年12月26日,原告に対し,「あなたの『政治的意見』を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立てについては,これを立証する具体的な証拠がなく,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する『政治的意見』を理由として迫害を受けるおそれは認められず,同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。」との理由を付して,これを告知した。(甲1,乙17)
エ 原告は,2001(平成13)年12月27日,被告法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議の申出をした。(乙18)
オ 東京入管難民調査官は,2002(平成14)年3月13日及び同年4月5日,東京入管において,原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙20の1,2)
カ 被告法務大臣は,2002(平成14)年6月28日,原告の異議の申出は理由がない旨の決定をし,同年7月11日,原告に対し,「貴殿の難民認定申請につき再検討しても,難民の認定をしないとした原処分の判断に誤りは認められず,他に,貴殿が難民条約上の難民に該当することを認定するに足りるいかなる資料も見出し得なかった。」との理由を付して,これを告知した。(乙21)
キ 原告は,2002(平成14)年10月8日,本件不認定処分の取消しを求めて,第1事件に係る訴えを提起した。
(4)  退去強制手続に関する経緯
ア 東京入管入国警備官は,2002(平成14)年2月15日,東京入管において,原告に係る違反調査をした結果,原告が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年2月22日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同年2月27日,同令書を執行して,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。東京入管主任審査官は,同日,原告の仮放免を許可した。(乙23ないし乙25,乙61)
イ 東京入管入国審査官は,2002(平成14)年2月27日及び同年12月5日,東京入管において,原告に係る違反審査をした結果,同年12月5日,原告が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙26ないし乙28)
ウ 東京入管特別審理官は,2003(平成15)年12月19日,原告に係る口頭審理をした結果,同日,入国審査官の認定に誤りはない旨の判定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙31ないし乙33)
エ 法務大臣は,2005(平成17)年4月5日,原告の異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同年4月21日,原告にこれを告知するとともに,送還先をミャンマーとする本件退令発付処分をした。(乙42ないし乙45)
オ 東京入管入国警備官は,2005(平成17)年4月21日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。(乙45)
カ 原告は,2005(平成17)年7月22日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて,第2事件に係る訴えを提起した。
キ 東京入管主任審査官は,2005(平成17)年9月22日,原告の仮放免を許可した。(乙62)
3  本件の争点の概要
本件の争点は,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分(以下「本件各処分」という。)の各取消原因の存否であり,その前提として,原告の難民該当性(原告が,法2条3号の2に規定する「難民」,すなわち,難民条約の適用を受ける難民に当たるかどうか。)が争われている。原告の難民該当性に関する当事者の主張は,後記4及び後記5のとおりであり,本件各処分の取消原因に関する当事者の主張は,後記6のとおりである。
4  原告の難民該当性に関する原告の主張
(1)  本国の一般的情勢
ア 政治情勢
原告の本国ミャンマーでは,ビルマ社会主義計画党による一党支配体制の下で,1988(昭和63)年に学生,市民らによる大規模な民主化要求闘争が行われたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握して以来,強権的な支配が続いており,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)の関係者など民主化活動家に対する迫害が続いている。
イ 基本的人権の抑圧状況
ミャンマーでは,政治活動家らの身柄拘束,公正な公開裁判の否認,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚が拷問や虐待を受けることが日常化しており,これらのことは,米国国務省やアムネスティ・インターナショナルなどの報告によって明らかにされている。
(2)  原告の難民該当性を基礎付ける事実
ア 本国における原告の活動
(ア) 原告は,1988(昭和63)年当時,ヤンゴン市内の国営百貨店の係長の職にあり,また労働組合の執行委員でもあった。同年8月の「8888」を機に,ヤンゴン市内の国営企業(当時は企業や病院などはほとんど全てが国営であった。)の労働組合は,全市規模でヤンゴンゼネラルストライキ委員会を結成した。ゼネスト委員会は,ビルマ社会主義計画党打倒,一党支配打破,複数政党制による民主主義確立をスローガンとして掲げ,労働組合を組織化し,さらに一般市民も動員して,同年9月18日の国軍によるクーデターまでの約1か月の間に全市的なデモを4回も実行した。原告は,所属する労働組合の代表として他のメンバーとともにこのゼネスト委員会に参加し,これらの活動の決定に関わり,また所属する労働組合への伝達や指導に当たった。
9月18日の軍事クーデターによって,民主化運動が軍事政権によって封じ込められた後,原告は商業省に組織された調査委員会の取調べを受けた。原告に対する取調べは,副局長クラス2名,原告が所属する国営百貨店の上司,商業公社の役人,地区評議会のメンバー,その他1名が担当し,原告は4回にわたって取調べを受けた。原告は取調べで,デモ行進への主導的な関わりの有無,一党独裁打破・複数政党制樹立などを求めたか否か,公務員の服務規則違反の有無等を問われ,前二者についてはこれを認めた。また,調査委員会は原告やその他の2名の労働組合員がゼネスト委員会に参加していることを知っており,取調担当者は原告に対し,「軍情報部が調べている。」と述べて,原告の活動を軍情報部(MI)も把握していることを示唆した。
その後,原告は,「公務員であるにもかかわらず反政府行動に率先して参加したこと」を理由に1年間5割減給という厳しい処分を受け,さらに「今後こうした活動に一切参加しない」との誓約書にサインを強要された。
1990(平成2)年,原告が勤務していた国営百貨店は解体され,従業員は全員その職を解かれた。しかし,従業員の中には解雇されることなく他の職場に配転された者もあったが,原告を含む数人は従業員の中で真っ先に解雇された。
(イ) 原告は,それ以前に弁護士資格を取得していたので,解雇後,弁護士としての仕事を始めた。ただし,原告が有していたのは上級弁護士という資格で,区の裁判所での裁判,5000ないし1万チャットの民事事件,懲役1年以下の刑事事件のみを扱うことが認められていた。
(ウ) 原告は,1990(平成2)年の総選挙に際し,NLDが公表した政策方針に共感し,同党の候補者を応援することを決めた。しかし,原告自身がNLDに入党することは,かえって軍事政権側からマークされ活動に制限が加わると考え,同党には入党せず,外部からシンパとして応援することにした。そして,チャウダダー地区でNLDから立候補したAの選挙活動を応援することとなった。原告は,候補者自身やNLDの選挙活動とは別に,有権者の家を戸別訪問し,Aの人物や経歴,この選挙の意義,NLDの政策などを説いて,NLDの候補者に投票するよう訴えて回った。
選挙の結果Aが当選したが,原告は落選した反対陣営の候補者から密告を受け,地区法秩序回復評議会に呼び出され,尋問を受けた。そして,チャウダダー地区のMIの責任者であったミンスエ軍曹から「ここに住んでいる限り,政治活動はやるな。やったら捕まえる。」との警告を受けた。なお,チャウダダー地区で密告により呼び出され警告を受けたのは原告1人であった。
(エ) 原告は,2001(平成13)年4月にミャンマーを出国するまでの間,新規の会社登記を担当する弁護士として働いていた。出国前年の2000(平成12)年4月にはウィンテイン・アンド・アソシエイツという小さな個人事務所を設立し,大企業の商標登録の仕事にも携わった。
原告は,このような日常業務に従事する一方で,軍事政権以前の内閣の閣僚であったチャントゥンのアシスタントとして働いていた。原告の父がチャントゥンと親しかったことから,身元のはっきりしている信用できる人間であり,また弁護士の資格を有し法律に照らした判断ができ,さらに独身で迅速に行動できる原告に対し,様々な調査が任された。
チャントゥンが原告に指示した調査の対象は,主に社会的な事件や問題に関することであった。一例を挙げれば,米国麻薬撲滅局(DEA)からミャンマー国内における麻薬の生産状況についての調査の依頼を受けたチャントゥンの指示で,1993(平成5)年に,シャン州ラショー郡タンヤン地区近郊のホーヤ村に赴いて麻薬の原料である芥子の栽培及び麻薬の製造についての調査を行った。この地区は芥子栽培で世界的に有名な「黄金の三角地帯」の中であり,シャン族,ワ族といった少数民族が居住し,芥子の栽培をしていた。シャン州ラショー以東は武装ゲリラが活動する「ブラウン地域」とも呼ばれ,一般人の出入りが制限されていた。原告は薬の行商人を装って,政府の許可を得ずに同地域内に立ち入り,写真の撮影などの調査をした。原告はこの調査の際,軍の検問に遭遇し,自由に立ち入りできない地域である旨の警告を受けるとともに,住所氏名を尋ねられ,国民登録証を提示させられた。さらに原告は,立ち入りの目的や地域内で会った人間等について尋問を受けた。原告は,「チャントゥンの要請で米国DEAのために麻薬の栽培状況の調査をしていた。」と事実を述べたら即刻逮捕されると判断し,「ホーヤ村の知り合いのところから頼まれて家庭用の薬を持っていった。」と嘘をついて検問を逃れた。
原告がチャントゥンの指示で行った調査の中には,その他に砂金採掘場での外国企業の水銀垂れ流しによる河川の汚染の調査などもあった。
(オ) 1998(平成10)年2月,NLDチャウダダー地区支部のメンバーであり民主化活動家のCが逮捕され,国家治安維持法5条10項違反を理由に刑務所に収監された(同項違反の罪は裁判なしで懲役刑を科すことができる。)。原告は,Cの親族やNLDの依頼を受けて,NLD党員のDとともに,Cに面会に行き,被疑事実を聴取した。またCの弁護には原告が有しない中央裁判所弁護士の資格が必要であったため,資格を有する弁護士に弁護を依頼するなどの活動をした。Cとの面会の際に,原告は面会簿に住所氏名を記載し,また国民登録証を持参し提示した。さらに最初の面会の際には写真も撮られた。
原告がCの支援活動に関わるようになってから,町中で頻繁にMIの軍人や警察官と出会ったり,来訪者の調査と称して2,3日に1回,多いときには週に4回,5回と自宅にやってくるなど,原告に対する威嚇の意味を含めて原告を見張っていると感じられる出来事が続いた。その後,この件でチャウダダー地区評議会を通してMIの軍人から呼び出され,「政治家と関わることをしていると逮捕する。」と警告された。
(カ) 2000(平成12)年以降,原告は弁護士仲間らとウィンテイン・アンド・アソシエイツのオフィスで定期的に会合を開き,ビルマ民主化のための活動について話し合った。この当時,チャウダダー地区のMI担当者が頻繁に原告宅を訪れ,来訪者を問い質していたことから,当局は原告らの会合を察知していたものと推測される。
(キ) 1988(昭和63)年のミャンマーにおける民主化運動は,学生,旧軍人及び知識人の3つのグループがそれぞれの立場で活発に活動し,全体としての民主化活動を担っていた。弁護士は知識人グループを構成し,自由と民主主義,基本的人権の尊重を要求していたことから,軍事政権からは潜在的「敵性」職業集団として警戒されることとなり,職能集団としても,また個人としても常に監視されていた。軍事政権によって設立されたミャンマー弁護士会とヤンゴン弁護士会以外には任意の弁護士グループすら結成が許されなかったことは,その一例である。
また,弁護士に対する政治的抑圧も度々行われていた。一例として,ある村の土地が恣意的に農民から取り上げられ退役軍人協会に供与されてしまった,という事件について,Eという弁護士が社会問題として取り上げ,ILOに通告したところ,そのことが理由で2005(平成17)年8月に逮捕され,7年の懲役刑を宣告されると同時に弁護士資格も剥奪される,という出来事があった。ILOがミャンマー政府に対して「Eを釈放しないと強制労働問題について更に厳しく追及する。」と圧力をかけたため,彼は翌2006(平成18)年6月に釈放されたが,釈放される際に,「もう一度犯罪を犯したら残った刑期と新しい犯罪の刑を併せて科する。」と警告を受けた。
原告自身も,弁護士として軍事政権から注意をもって監視される立場にあった。その上,先に述べたとおり,かつて労働組合の執行役員として自ら反政府・民主化運動に関与したのみならず,組合員も反政府・民主化運動に動員したり,総選挙に際しNLD候補者を支援したり,シャン州のブラウン地区で麻薬栽培調査を行い,NLD党員のCの支援活動をするなど,逮捕・拘束こそされなかったものの,軍事政権が嫌悪するような,政権に対する批判的活動を支援し,また自ら軍事政権下のミャンマー社会のネガティブな側面を調査し明らかにしようとする活動を行っていた。そして組合員としての活動の際には減給処分を受け,総選挙の際には地区評議会から警告を受け,麻薬調査の際には無許可でブラウン地域に立ち入った者として住所氏名を記録され,Cの事件でも住所氏名を記録されている。特にC事件の際には上述したような原告自身が軍当局から監視されていると感じられる特徴的な出来事が続いたのであり,軍事政権としては,原告の活動に関する十分な記録を所持していることは明らかである。
イ 旅券取得と出国の経緯
(ア) 原告は,1998(平成10)年3月にパスポートを取得した。具体的な出国予定はなかったが,いずれ海外で国際的な問題について弁護士としての知識と経験を積みたいという思いと,いずれ自分に身の危険が及び国内にとどまれなくなるのではないかという不安から,万が一の時のためにパスポートを取得しておくことを考えた。
パスポートの取得に必要な書類の準備はブローカーに依頼し,写真撮影と申請書の提出は原告自身が行った。しかしブローカーから,かつてブラウン地区に無許可で立ち入ったことが原因で内務省旅券局の旅券発給拒否者のリストに原告が挙げられているため賄賂を払わないと旅券の発行を受けられないと言われた。そのため原告はブローカーに,旅券発給担当者に払う賄賂のための金として,3万ないし4万チャットを渡し,さらに,ブローカーに対する費用として,約3000チャットを支払った。
(イ) 1999(平成11)年,原告は友人から環太平洋法律家協会(IPBA)について話を聞き,国際商標権に関する知識を得たり,また外国の弁護士と人権問題について情報交換をしたいと考えた。そして,2001(平成13)年の日本における第11回大会に参加の申込みをした。IPBA大会のような国際会議に参加する際にはミャンマーでは政府の所轄機関の許可が必要であるが,原告は許可される見込みがないと考え,必要な許可の申請をしなかった。そしてヤンゴンの日本大使館から査証の発給を受け,4月18日にタイ国際航空便でヤンゴンを発ち,翌19日に東京に到着した。
ウ 日本での活動と難民認定申請の経緯
(ア) 東京に到着した原告は,兄の友人であり日本に在住していたビルマ人Fに迎えられた。原告は在日ビルマ人活動家らの民主化実現のための活動の状況を聞き,原告からも本国の現状を伝えて情報交換をするとともに,その活動状況や意見交換の結果を国で民主化のために密かに活動している人々に伝えることを期待していた。そこでFは原告にビルマ日本事務所(BOJ)のIやNLD-LAの役員であるGを紹介した。
原告は,来日後はGの家に居候をして,多くの在日ビルマ人民主化活動家と面談した。例えば,H(ナガニレストラン店主),I(BOJ),J(LDB),K(RFA),L(NLD-LA)などであった。原告は滞在期間の多くをこれらの在日活動家らとの意見交換や交流に割いた。他方で原告はIPBA大会にはほとんど参加しなかった。
IPBA日本大会にはミャンマーから原告を含め6人の弁護士が参加したが,原告とMの2人は,在留期限ぎりぎりまで日本に滞在し,日本での民主化活動の状況を把握することに努めた。また5月27日には,在日ビルマ人活動家達と共に,1990年総選挙11周年を記念したデモ行進に参加した。
(イ) 原告は,来日時及び来日後もしばらくの間は,在留期間が満了したならば帰国する予定であった。ところが,6月初めに原告が本国の家族に国際電話をかけて話した際,姉から,地区評議会の役人がMIを伴って原告の自宅を訪れ,帰国予定を家族に尋ねていった,と告げられるとともに,「あなたが帰国したら逮捕されるから帰らないで。」と警告を受けた。また,同じころにヤンゴン在住の友人に電話をしたところ,原告と一緒に来日し先に帰国した弁護士のうちNという男性弁護士ともう一人の女性弁護士が空港で拘束され,取調べを受け,今後旅券を発行しないとの処分を言い渡された,他の2人についても確かではないがやはり帰国時に取調べを受けたらしい,と知らされた。日本から帰国した彼らに対する事情聴取の内容が日本滞在中の行動や接触した人物に関するものであることは明らかであり,在留期限ぎりぎりまで日本に残った原告及びMについても質問をするであろうこと,それに対し彼らが,原告が在日ビルマ人活動家らと頻繁に接触をしていたことを供述するであろうことは十分に予測された。
原告はこれらの知らせに接して,帰国するのは危険だと考えたが,その時点では未だ日本に難民認定制度があることを知らず,どのようにしたら帰国した際の迫害から逃れられるだろうか,とIに相談をした。それに対してIは,法律に合致する方法で原告の立場を何とかする方策がある,と助言して原告に弁護士を紹介し,Iと原告と弁護士が三者で面談した際に,難民認定申請という手段があることを知らされた。また同時に,難民認定申請をするならば60日以内に申請をする必要があることも告げられた。そこで原告は,本国に帰国した際に受けるであろう迫害を避けるため,難民認定申請の準備を始め,申請期間満了間際の2001(平成13)年6月15日に難民認定申請を行った。
(ウ) 原告は,難民認定申請前に1回,申請後に数回,RFA(ラジオ・フリー・アジア)のジャーナリストであるKのインタビューを受けて,ミャンマーの情勢について発言し,その発言がラジオで放送された。放送日(一部は正確な日付が不明)は,2001(平成13)年5月,同年6月,同年7月15日,同年12月29日及び2002(平成14)年3月19日であった。
また,原告はNLD-LAなど特定の団体には所属していなかったが,NLD-LAやBOJとの関係を有し,その活動に参加し,デモ行進にも積極的に参加している。例えば2002(平成14)年3月だけでも4日,7日,11日,12日,20日,22日の計6回,行動に参加している。その際にはミャンマー大使館前でもデモ行進を行い,原告の姿は大使館職員によって撮影されているものと考えられる。
原告はまた,軍事政権から反政府団体としてマークされている全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)を支持し,同議長Bが来日した際には会合を持ち,ABSDFに対し約5回,金額にして約10万円ほどのカンパを送金している。他方,原告は来日後,本国の家族に対して送金をしたことはない。
その他,アクティビストバーマフリーダムプロジェクト(ABFP)のメンバーとして活動し,またPの指導の下に作られた「ヒューマンリゾースディベロップメントオブバーマ」で政策主任の地位にある。
(3)  まとめ
以上のとおりであるから,原告は,本国に帰国した際にはその身柄を拘束され,軍事政権に対する敵対行為をしたとしてその政治的意見を理由に処罰を受けるおそれがあり,難民該当性が認められる。
なお原告は,本国における反政府活動を難民該当性の中心的な理由としてはいない。むしろ,来日後の在日ビルマ人活動家らとの交流・情報交換が先に帰国したビルマ人らによって軍政府当局に知られてしまったこと,そのために反政府思想を有する者として軍事政権に把握されたことが,帰国したならば迫害を受けるであろうと考えるに至った理由であり,この点が原告の難民該当性の中心的な理由である。
本国における原告の活動は,原告が来日後突如として反政府活動に目覚めたものではなく,ミャンマーの民主化を求め,軍事政権の支配に反対するという政治的意見を1988年以来持ち続けている者であることを裏付ける事実であり,同時に,上述したとおり原告の本国での活動の故に軍事政権にとって危険な,注意すべき人物として記録され把握されていることを示す事実である。すなわち,原告は本国での活動の故に帰国したら迫害を受ける,とするものではないが,本国での活動の故に帰国したら迫害を受けるおそれがいっそう高まっている,と主張するものである。
5  原告の難民該当性に関する被告らの主張
(1)  本国での政治活動を理由として迫害を受けるおそれはないこと
ア 1988(昭和63)年の活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はないばかりか,原告は,難民調査の段階では,「8888」のデモに参加するためにストライキ委員会に参加した旨,同委員会は国営百貨店内部の組織であった旨供述していたのに,本人尋問において,ストライキ委員会は「8888」の後に結成された旨,「8888」のデモには一市民として参加した旨,ヤンゴン市内の国営企業の労働組合が,全市規模でストライキ委員会を結成し,原告は職場の代表として同委員会に参加した旨供述し,ストライキ委員会に参加した目的及び経緯並びに同委員会の組織構成について,合理的理由なく供述を変遷させている。したがって,原告が1988(昭和63)年当時ストライキ委員会において中心的活動をしていたことに関する供述は信用できず,その活動を理由に減給処分を受けたとする供述も信用できない。
また,原告の供述によっても,原告は,自己が勤務していた国営百貨店の労働組合の執行委員の一人として,集会やデモの際のスローガンやプラカードの中でどのような言葉を強調するかを各組織に伝達していたストライキ委員会の会合に参加していたにとどまり,デモを行った回数も4回程度で,しかもそのデモの中で演説するなど目立った活動をしていたとも認められず,さらに,原告は,調査委員会から,公務員の規則を犯したことを理由に減給処分に処されたというのであるから,結局,原告は反政府活動を直接の理由として処分されたものではなく,また,原告の活動は,調査委員会から減給処分で足りると判断される程度のものであったというべきである。したがって,1988(昭和63)年当時,全国規模で民主化運動の起こっていたミャンマーにおいて,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは言い難く,また,当時の原告の活動に関する処分は,上記の減給処分で済んでいるというべきであるから,本件各処分時において,原告が1988(昭和63)年8月から9月にかけてデモ活動等を行っていたことを理由として,本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは言い難い。
なお,原告は,本人尋問において,原告が1990(平成2)年に国営百貨店を解雇されたのは,1988(昭和63)年8月から9月にかけてデモ活動等を行っていたことを裏付ける根拠の処罰の一つであると供述するが,その証拠はなく,また,原告は,そのことを本人尋問に至るまで一切供述しておらず,信用することはできない。また,原告がそのころ同百貨店を解雇されたものであるとしても,解雇された時期は,百貨店を含む商業省の商業公社が解体された時期であったというのであるから,原告が解雇されたのは同百貨店の解体に伴う人員整理によるものと考えるのが自然であって,そのこと以上に,原告がデモ活動等を行ったことを理由として処分されたものとは認められない。
イ NLD候補者の支援活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない上,原告は,この事実について,難民調査時には一切供述しておらず,退去強制手続における口頭審理の段階で,原告が追加資料として提出した陳述書「逮捕状が出た経緯」の中で初めて述べたものであり,信用することができない。また,原告が供述するとおり,MIの責任者から警告を受けるほど,NLD候補者の支援をしていたのであれば,NLDの党員になるのが自然であるが,原告はNLD党員になっておらず,このことは,当時,原告がNLDの支援活動を行っていなかったことを推察させる事情というべきである。
また,原告の供述によっても,NLD候補者の選挙活動を応援しただけであり,NLDが1990(平成2)年に行われた総選挙において485議席中392議席を獲得していることからすれば,当時のミャンマーにおいてNLDの支援者は相当多数存在したというべきであるから,原告がMIの責任者から警告を受けたとは考え難い。
ウ チャントゥンのアシスタントとして行った活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない上,原告は,この事実について,難民調査時には一切供述しておらず,退去強制手続における口頭審理の段階で,原告が追加資料として提出した陳述書「逮捕状が出た経緯」の中で初めて述べたものであり,信用することができない。また,原告は,退去強制手続時には,調査の際,カメラを持参していなかったことを前提とした供述をしていたにもかかわらず,本人尋問においては,調査活動においてカメラを持参していたと供述を変遷させており,この点においても原告の供述を信用することはできない。
また,仮に,原告の供述を前提としても,原告は,原告が政治活動をしているということで警告を受けたものではなく,原告が身分を明かしても,ブラウン地域に許可なく立ち入るなと警告された程度で済んでいるのであるから,当時,原告が反政府活動家としてミャンマー政府の監視対象になっていなかったことは明らかである。
エ NLDメンバーのCに対する支援活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はないばかりか,原告は,難民調査の段階では,逮捕された人自身とは全く連絡が取れなかったため代理人としての仕事を終えた旨,この事件が解決したのか分からない旨,被疑者(逮捕された人)との面会をしようとしたが,結果的に会うことができなかった旨述べていたにもかかわらず,本人尋問においては,Cとは4回くらい面会した旨,Cは誓約書に署名をして釈放された旨供述を変遷させており,原告の供述の変遷には合理的理由がなく,信用することはできない。
この点をおくとしても,原告の供述によれば,原告はCを支援するため,同人が拘束されている施設に代理人として訪れているが,当局から尋問や身柄拘束を受けたことはないというのであるから,本国政府が原告に対して何ら関心を寄せていないことは明らかである。
オ 弁護士仲間らと会合を持って話合いをしていたことについて
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない。また,原告の供述によっても,弁護士仲間とのグループには特に名称はなく,当局に捕まるので一般の人にビラなどを配布したことはなく,少しでも政治にかかわることは逮捕の対象になるから秘密裏に行っていたというのであるから,結局,これらの活動は,原告の難民該当性に影響を与えるような反政府活動とはいえない。
また,原告は,弁護士は,本国政府から監視・抑圧されており,警戒されていた旨主張・供述するが,原告の供述によっても,ミャンマーにおいては上級弁護士が1000ないし2000人,最高裁判所弁護士が100人前後いるほか,中央裁判所弁護士もいるというのであるから,このような多数の弁護士が,本国政府から監視・抑圧されているとは考え難く,この点に関する原告の供述も信用することができない。
カ 原告がIPBAに登録したことについて
IPBAは,渉外弁護士等の組織であり,政治的な活動を行う団体ではない。そして,IPBAには,2000(平成12)年12月時点で62名の,2005(平成17)年9月8日時点で約100名のミャンマー人が会員として登録されていること,IPBA事務局には,IPBAの会員であることや年次大会に参加したことを理由にミャンマー政府から危害等を受けたとの連絡はないこと,仮に,IPBAの会員であることを理由としてミャンマー政府から迫害の対象とされるのであれば,毎年継続的にミャンマー人を年次大会に招待している実績のあるIPBAがそのことを承知していないはずはないこと等からすれば,ミャンマー政府がIPBAに入会しているミャンマー人に対して迫害を加えるとは考え難い。
キ 原告の供述が相互に矛盾していること
原告は,本国を出国する際,IPBAの会議が終了したら本国へ帰国しようと考えていた旨供述しているところ,このことは,原告自身が,本国における反政府活動を理由に本国政府から迫害を受ける恐怖を有していないことの証左というべきであり,原告の本国での活動に係る主張は,この点においても信用することができない。
また,原告が供述するとおり,原告がデモ活動やNLD候補者の支援活動を理由に本国政府から反政府活動家として関心を寄せられていたのであれば,シャン州ラショー町で軍情報部の検問に遭遇した際,あるいはCを支援するため同人が拘束されている施設に面会に行った際に,これらの活動について何ら尋問を受けないというのは不自然であり,これらの原告の供述は相互に矛盾しており,いずれも信用することができない。
さらに,原告は,ミャンマーにおいては弁護士資格は国家資格である旨供述し,反政府活動をしていることを理由に弁護士資格が剥奪されることもある旨供述するところ,原告は,本国において弁護士の資格を取得し,原告が本国にいる間,その資格が剥奪されていないのであるから,原告は本国における活動を理由として本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは考え難い。
ク 原告が自己名義の旅券の発給を受け正規の出国手続を受けていること
原告は,1998(平成10)年3月に旅券を取得し,1999(平成11)年4月21日及び2000(平成12)年7月7日にそれぞれ旅券の有効期間の更新を受けるなど,旅券の発給を求めることによってミャンマー政府に自発的に保護を求め,かつこれを享受したものである。ミャンマーにおいては厳格な旅券発給等の審査が実施されており,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否等が決定されていることに照らせば,自己名義の正規旅券の発給等が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動家として関心を寄せられていない者であったと強く推認される。なお,原告の名前が旅券発給拒否者のリストに登載されていたため旅券発給に問題があったとする原告の供述は,そのことを難民調査の段階で供述していないのは不自然というほかなく,信用できない。
また,原告は,2001(平成13)年4月18日に合法的に出国し,出国時には問題なかった旨供述しており,ミャンマーを出国した時点において,原告がミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられていなかったことは,この点からも明らかである。
ケ 小括
以上のとおり,原告が本国における活動を理由として,本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとは考え難く,かかる事情は「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があることの根拠とはならないというべきである。
(2)  IPBA年次大会に出席したことを理由に迫害を受けるおそれはないこと
ア IPBA年次大会への参加を理由として本国政府から迫害を受けるおそれはないこと
IPBA年次大会の目的自体がミャンマー政府に対する反政府活動とは全く関係がなく,毎年開催されるIPBA年次大会に複数回参加するミャンマー人会員もいることからすると,同年次大会に出席したことによりミャンマー政府から迫害を受ける対象になるとは考えられない。
原告は,本人尋問において,就労目的で旅券を取得していたにもかかわらず旅券の目的に反する行為をしたということで,政府はいつでも処罰することができる旨供述するが,虚偽の申告により出国したことを理由として処罰されたとしても,それは政治的理由による迫害にはあたらないから,原告の上記主張はそもそも失当である。そして,原告の供述するところによれば,IPBAの会議に参加する旨申告して出国する者はいないとのことであるから,IPBAの会議に参加する者はすべて虚偽の申告による出国をしていることになるところ,毎年開催されるIPBAの年次大会に複数回参加しているミャンマー人がいることからすれば,原告の主張はこの点においても失当である。原告は,IPBAの会議に参加したことが判明した者は処罰の対象になるが,必ずしも全員が対象になるのではなく,責任者によって扱いが異なる旨供述するが,この供述は,本人尋問において唐突になされたものであって信用することはできない。
イ IPBA年次大会出席者が拘束されたことを知ったことから原告が帰国できないと考えた旨の主張について
IPBA出席者が拘束された事実は,これを裏付ける客観的証拠がない上,IPBAは,何ら政治活動を行う団体ではなく,原告やミャンマー人弁護士もIPBAの年次大会において本国政府を批判するような発言・活動を行っていないのであり,IPBAの年次大会に参加したからといって,本国政府が帰国した者を拘束するとはおよそ考え難い。また,原告とともにIPBAの年次大会に参加したミャンマー人弁護士であるQは,2001(平成13)年5月1日,成田空港から本邦を出国した後,2002(平成14)年3月10日,再び本邦に来日しており,原告より先に帰国した者が本国政府に拘束されたとの情報の信憑性は疑わしい。
なお,原告が難民認定申請の際提出した陳述書では,拘束されたのは3名であったが,本件訴訟で提出した陳述録取書ではそれが4名に変遷し,本人尋問においては,最初2名と答えていたところ,陳述録取書との人数の相違を尋ねると,残りの2名については,取調べを受けたと聞いたが不確かであり確認できていない旨供述し,供述を変遷させている。また,上記情報を得た経緯について,難民調査時には,本国の家族に電話をしたら姉が出て,姉から情報局の係官が来たこと,及び帰国した3人が当局に拘束されていることを聞いた旨,家族以外の本国にいる人とは連絡を取り合っていない旨供述していたが,本人尋問においては,ヤンゴンにいる常にコンタクトのある友人に電話をして聞いた旨,姉との電話はほんの少し話しただけで弁護士のことは聞いていない旨供述している。原告にとって,難民認定申請をする直接の原因となった情報について,このように矛盾した供述をし,供述を変遷させていることは,これら原告の供述が事実に基づかないことの証左である。
(3)  本邦での政治活動はミャンマー政府の関心を引くものではないこと
ア 原告のRFAのインタビュー内容が放送されたことについて
RFAのインタビューにおいては,原告の実名が出されて放送されたわけではなく,発言者が原告と特定できるものではない。ミャンマー国内で放送を聞き,声やインタビューの内容から原告の発言と分かった人がいる旨の原告の供述は,当初は原告自身も,インタビューにおける原告の発言は1,2分程度であり,注意して聞かなければ分からない旨供述していたことなどからすると,信用できない。
この点をおくとしても,原告が難民調査時に提出したRFAの放送内容によれば,原告が本国の経済状況及び経済政策に対する評価を述べていることは確認できるが,いずれも政治的意見を述べたものではなく,当該インタビューの発言者が原告であると当局に特定されていたと仮定しても,原告がその発言内容を理由にミャンマー政府により迫害を受けるおそれがあるとは言い難い。
イ BOJでの活動について
原告は,本邦で行った政治活動について,実名で現政権を批判する意見を新聞や雑誌等に公表したり公の場で演説したりしたことはなく,ABFPのメンバーであることについても,同組織の全参加者15人中,9人いる中心メンバーの一人であるというにすぎないものである。原告は,本人尋問において,ABFPの本来の目的はミャンマーに民主主義をもたらすために啓蒙的な活動をするというのが主体であった旨供述するが,原告の供述する啓蒙的な活動がいかなるものであるかは明らかではない上,退去強制手続における原告の供述によれば,原告の本邦における活動は,せいぜい大勢の中の一員としてデモ行進やハンガーストライキに参加する程度であり,この程度の活動を理由に原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとは考え難い。
また,退去強制手続における原告の供述によれば,BOJでの仕事とは,ビルマジャーナルという月刊誌を作る仕事を手伝う程度の事務的・機械的なものであり,それも建設作業員ないし清掃員の仕事がないときに行っていたというのであり,しかも,原告は,BOJでの活動を現在は何もやっていないというのであるから,BOJでの活動を理由に原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとはいえない。
ウ その他の活動について
原告のABSDFに対する寄付は,総額10万円にとどまるのであり,この程度の活動をもって,原告がミャンマー政府から迫害の対象とされているとは到底認め難い。
また,「ヒューマンリゾースディベロップメントオブバーマ」における活動自体は,本件各処分後の事情である上,原告の供述を裏付ける客観的証拠はなく,当該団体における政策主任という地位もどのようなものか不明である。この点をおくとしても,原告の供述によれば,当該団体は,本国外にいるミャンマー人労働者の状態を改善することを目的として設立されたというのであるから,反政府活動を行っているものとは認め難い。
エ 小括
以上のとおり,本邦における活動を理由に原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとは考え難い。また,前記(1)のとおり,原告は本国における活動について,民主化運動への自らのかかわりを誇大に強調する供述をしていることからすれば,原告の本邦における活動に関する供述も信用できず,仮に,何らかの活動を行っていたとしても,それがミャンマーの民主化を求める真摯な意思に基づいてされた活動であるかは疑わしいといわざるを得ない。
なお,原告の供述によれば,原告は,本邦において,十分な収入を得ているとはいえないものの,建設作業員,清掃員として不法就労に従事しており,ミャンマーにおける貨幣価値を考慮すれば,少額とはいえない収入を得ているというべきであり,不法就労目的は否定できない。また,原告の供述によれば,原告は,高い教育水準や文化的な社会を有する本邦において,勉強ないし研究をし知識を得たいという考えから我が国で在留をしていると推察することができる。
(4)  原告の家族が継続して安定的に平穏な生活を営んでいること
原告の家族はミャンマーに居住し,原告の弟は国立のヤンゴン第一医科大学を卒業して国立病院に医師として勤務しており,いずれも本国で問題なく生活していることがうかがわれる。このことからも,原告が本国政府から反政府活動家として関心を寄せられているとはいえない。
(5)  まとめ
以上述べたとおり,原告の供述を裏付ける客観的証拠はないばかりか,原告の供述は,原告自身が難民性を認識した時期及び理由を含め,幾度も変遷し,かつ相互に矛盾しており,到底信用できるものではない。また,仮に,原告の供述を前提としても,原告の本国及び本邦における反政府活動については,本国政府が迫害の対象とするほどのものではなく,原告について,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められないから,原告を難民と認めることはできない。
6  本件各処分の取消原因に関する当事者の主張
(1)  本件不認定処分の取消原因について
ア 原告の主張
(ア) 原告が難民に該当すること
原告は難民に該当するから,本件不認定処分は違法である。
(イ) 理由不備の違法があること
本件不認定処分に付された程度の理由では,第1に,原告がなぜ難民として不認定になるのかが不明確であり,第2に,求められている立証がどの程度のものであるのかも不明である。本件不認定処分を行うに当たっては,原告に対するインタビューが行われ,証拠が提出されているにもかかわらず,具体的な証拠がないとの理由で難民不認定の処分をするのであれば,提出された証拠,証拠の評価,要求される立証の程度,提出された証拠では立証として足りないと判断される理由などが示されなければ,行政処分の理由としては全く不備なものである。
難民不認定処分に当たり,理由を記載した書面による通知が要求されるのは,その結論に至った経緯を明らかにし,それによって判断を慎重にし,適正化を図るとともに,その処分に対して異議がある場合に,申請者に,適切な反論の機会を与えるためである。難民認定という手続は,人の生命・身体の安全にも関わる重大な手続であり,もし判断を誤れば,難民認定申請者は迫害を受け,死に至るおそれすらあるということも考慮すれば,なおさら,処分に当たっては慎重な判断が求められ,申請者は十分な反論の機会が与えられなければならない。ところが,本件のような理由では,その判断の過程は全く不明であって,慎重な判断の担保とは到底なり得ない。また,異議申出手続等によって反論をしようにも反論の対象が定まらず,的確な反論をなし得ない。
したがって,本件不認定処分には理由不備の違法がある。
イ 被告法務大臣の主張
(ア) 原告が難民に該当しないこと
原告は難民に該当しないから,本件不認定処分は適法である。
(イ) 理由不備の違法がないこと
本件不認定処分は,原告の主張する難民該当性を立証する具体的な証拠がないという理由でなされたものであるところ,原告に交付された通知書の理由欄の記載を見れば,その旨が明らかにされており,何ら不明確な部分はない。
難民該当性の認定判断は,申請者が提出した資料に基づいて行われ(法61条の2第1項),難民であることの立証責任は,申請者が負うものであるから,難民認定の申請に対して被告法務大臣が難民不認定処分をする場合,一定の事実関係の存在を積極的に認定した上でその旨の処分をするのではなく,申請者が主張する難民であることを基礎付ける事実関係について,証拠関係を総合してもこれを立証する具体的な証拠がないと判断してその旨の処分をするのである。そうすると,難民不認定処分の理由としては,難民であると認める具体的根拠がない旨を記載するだけで,法の要求する理由付記として十分というべきである。
(2)  本件裁決及び本件退令発付処分の取消原因について
ア 原告の主張
(ア) 在留特別許可に係る法務大臣の裁量権
在留特別許可を与えるか否かについての法務大臣の裁量権は無制限なものではなく,他の法条や人道的見地などの一般的価値原則,国際法規などに基づく制約があり,そのような裁量権の限界を超えた処分は裁量権の濫用逸脱として違法となる。
政治的意見など民主主義社会における根幹をなす基本的権利の行使の故に迫害を受け,あるいは身柄の拘束・拷問を受けるなどその生命・自由が脅威にさらされるおそれが高い者について,その本国に送還することは人道上許容し得ない処分であり,退去強制令書による送還の執行は当該外国人の本国に対し行うのを原則としている(第三国への送還には当然に受け入れ国の承諾を要するから,いつでも,また誰に対しても可能というわけではない)ことから,当該外国人に対し退去強制令書を発付・執行し本国に送還することは非人道的扱いというべきである。かかる非人道的扱いを回避するために,その「政治的意見などに起因する本国での生命・自由への脅威のおそれ」を特別の事情として,当該外国人に対し在留特別許可により在留資格を与えるべき必要がある。
また,法務大臣の裁量権は拷問等禁止条約によっても制約を受ける。仮に申請者が難民として保護されない場合であっても,拷問等禁止条約3条の適用によって本国への強制送還が禁止されることがあり得るから,法務大臣には改めて申請者を本国に送還することが拷問等禁止条約に違反しないかの吟味が求められているというべきである。
(イ) 本件裁決及び本件退令発付処分の違法性
原告を本国に帰国させた場合に拘束,拷問その他の迫害のおそれがあることは明らかであり,かかる原告を本国に送還することは難民条約33条(ノン・ルフールマン原則)及び法53条3項に反し,かつ非人道的取扱いというべきであり,また拷問等禁止条約3条が禁止する,拷問を受ける危険があると信ずるに足る実質的な理由がある国への送還行為にほかならない。したがって,本件裁決及び本件退令発付処分は,裁量権の範囲を逸脱した違法な処分である。
イ 被告国の主張
(ア) 在留特別許可に係る法務大臣の裁量権
在留特別許可に係る法務大臣の裁量の範囲は,非常に広範なものであるから,その判断が違法と評価されるのは,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
(イ) 本件裁決の適法性
原告は,法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,退去強制されるべき外国人であり,また,原告は難民に該当せず,原告が本国に送還されたとしても拷問を受けるおそれはなく,原告に在留を特別に認めるべき積極的な理由は存在しない。したがって,法務大臣が在留特別許可を付与せずにした本件裁決に,裁量権を逸脱濫用した違法があるということはできない。
(ウ) 本件退令発付処分の適法性
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  ミャンマーの一般的情勢について
証拠(各付記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーの一般的情勢について,次の事実が認められる。
(1)  政治情勢
ミャンマーは,1948(昭和23)年,英国から独立した。
1962(昭和37)年3月,ネ・ウィン将軍の率いる国軍がクーデターによって全権を掌握し,同年7月,ビルマ社会主義計画党(BSPP)を結成した。1964(昭和39)年3月には,国家統制法により他の政党を禁止した。
1988(昭和63)年,民主化を要求する反政府運動が激化した。同年3月以降,首都ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大し,警察,軍と衝突した。同年8月8日には,学生・市民によるゼネストが全国で展開された。アウンサンスーチーが民主化運動のリーダー的存在となり,同年8月26日,シュエダゴン・パゴダ前で行われた大集会で演説を行った。同年9月18日,軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。
1989(平成元)年7月20日,SLORCは,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,同人の政治活動を禁止した(1995(平成7)年7月に自宅軟禁を解除)。
1990(平成2)年5月27日,複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権委譲を拒否した。
1993(平成5)年1月から新憲法の基本原則を審議する国民会議が断続的に開催されたが,1995(平成7)年11月,NLDは国民会議をボイコットした。
1996(平成8)年3月,NLDは,軍政側に総選挙の結果に基づく国会開催を要求した。同年,SLORCは,NLDの議員総会や党集会を前に党員多数の身柄を拘束し(5月及び9月),さらにアウンサンスーチーの自宅前道路を封鎖して集会を阻止し,以後,道路封鎖を断続的に続けた。同年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いた。軍事政権は,上記デモを行った学生らを強制排除した。同年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院で爆発が起き,後にSLORCは,この爆発事件は全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)とカレン民族同盟(KNU)によるものと非難する声明を出した。
1997(平成9)年1月18日,前年12月のデモを扇動したとして,NLD党員6人を含む民主化活動家20人が禁固7年の実刑判決を受け,同月28日にはNLD党員5人を含む14人が同様の判決を受けた。同年4月6日,SLORC第2書記のティンウー中将の娘が自宅に送られてきた小包爆弾を開けて死亡した。同年5月21日,SLORCは,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。同年5月27日,SLORCは,NLDがアウンサンスーチー宅で予定していた議員総会の開催を同宅前道路封鎖を強化して阻止し,道路封鎖を翌28日まで継続した。同年9月27日及び28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催について,SLORCは,参加者上限300人の条件付きで許可したが,それ以降の集会を妨害した。同年11月15日,軍事政権は,最高決定機関SLORCを国家平和発展評議会(SPDC)に改組した。
1998(平成10)年6月,NLDは,軍政側に総選挙の結果に基づく国会開催を要求した。同年9月16日,NLDは,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置し,第1回会合を開催し,これが事実上国会の機能を有していると主張した。
2000(平成12)年9月,政府は,アウンサンスーチーに対し,2度目の自宅軟禁を開始し,2002(平成14)年5月にこれを解除した。
(2)  国民の権利自由に関する報告
米国国務省レポート(1997年版)(甲2)は,ミャンマーにおける国民の権利自由に関する状況について,次のように報告している。
ア 行方不明
以前と同様に,一般国民及び政治活動家が数時間から数週間に渡って行方不明になるといった事態が引き続き発生している。国防情報管理局理事会(DSSI)の職員は通常,個人の家族に連絡することなしに尋問のために逮捕を行っている。全てではないにしても,多くの場合は,逮捕された個人はほどなくして釈放される。逮捕等の行為は,自由な政治思想の表明を妨害すること,あるいは集会を妨害することを目的としている。
イ 拷問
当局は日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用い,拘留者を荒々しく扱っている。最も一般的に行われる非人道的な扱いは,睡眠及び食事の禁止,それとともに24時間無休の尋問で,殴る蹴るの暴行を受けた拘留者もいる。
刑務所の状況は劣悪のままである。ヤンゴンの近郊のインセイン刑務所で罰として行われる管理体制は,ある囚人に対しては,運動,蚊帳及び読み物の不足,また,栄養面に関する配慮の欠如,不適当な医療ケア,独房監禁,及び「犬独房」(第2次世界大戦中に犬小屋に使用された小さな囲いを連想させる。)を含め,非常に劣悪である。
ウ 公正な公開裁判の否認
司法機関は行政機関から独立していない。SLORCは最高裁判所の判事を指名し,また最高裁判所はSLORCの承認を得た下級裁判所裁判官を任命する。蔓延した腐敗が司法制度の公平さにさらなる傷をつけている。
政治的な裁判を行う場合の裁判制度及び段取りは,重大な欠点を抱えたままである。政治的な裁判の場合,審理は刑務所の敷地内にある裁判室で行われるので公開されない。信頼可能な報告によると,これらの裁判手続において評決はより高い地位にある当局に指図されているため,被告弁護団は道徳的観点による支援以外何の役目も果たしていないと見られている。
エ プライバシー,家族,家庭生活あるいは通信への恣意的な干渉
国軍当局は外部当局によるチェックを受けず,国家は引き続き恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉している。広範囲に及ぶ情報網及び行政手続を通し,政府は,多くの国民の,とりわけ政治的に活動的な人物の移動及び活動を綿密に監視している。当局は時折,個人的な移動監視の一環として,住人の登録書類を確認するために,夜間訪れる。治安部隊関係者は選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,令状なしで私有地及びその他の財産の捜索を行っている。時に政府は,外国のラジオ放送の電波妨害を試みており,国民は一般的に外国の出版物を直接購読することはできない。公務員は一般的に外国人と面会する際,事前に許可申請することを義務付けられている。
(3)  拷問の実態に関する報告
アムネスティ・インターナショナル報告書ASA16/24/00:2000年12月13日発行「ビルマ(ミャンマー):制度化された拷問」(甲4)は,ミャンマーにおける拷問の実態について,次のように報告している。
ミャンマーでは拷問や虐待が制度化されてきた。軍情報部員,刑務所の看守や警察官は,政治的理由による拘留者を尋問するときに,また,暴動を牽制するための手段として拷問や虐待を用いている。時と場所は異なっても,拷問のパターンは同じだ。拷問が国中で行われてきたことは,40年以上にもわたって報告されている。治安部隊は,情報を引き出したり,政治囚や少数民族の人々を罰したり,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用い続けている。
ミャンマーでは,政治囚や少数民族が拷問や虐待を受けることが日常化しており,アムネスティ・インターナショナルは12年以上にもわたってその事実を報告してきた。しかしながら,ミャンマーの軍政,SPDCは,拷問は国内法に反していると主張し,一貫して拷問の事実を否定している。今も有効であるとされる1957年の刑法330及び331は尋問中の拷問や虐待を禁じている。しかしアムネスティ・インターナショナルの知る限り,これらの条文に違反しているとして罰せられた者はいない。
1700人に及ぶとされる政治囚は,拘禁の初期段階において,軍の情報局員が入れ替わり立ち代わり行う尋問中に,すでに拷問の危険にさらされている。尋問は何時間も,時には何日間も続く。政治囚はまた判決後も,便箋の保持など,刑務所の恣意的なルールを破ったとして罰せられる場合に,拷問や虐待を受けやすい。さらに,刑事囚は,当局によって,労働キャンプでの砕石,道路建設などの労働に従事させられている。労働キャンプの状況は非常に過酷で,何百人,何千人もの囚人が虐待や過度の労働,また食糧や医療の欠如が原因で命を落としている。
拷問の被害者は,軍情報部員による,初期尋問で一貫して用いられてきた特有の拷問方法を報告してきた。その方法には,皮がむけるまで向こう臑に鉄を当てて上下させる「鉄の道」,「窒息状態」や,身体のあらゆる部分への「電気ショック」などがある。軍情報部のセンターは,広範囲にわたって国中に張りめぐらされ,ここでは拷問が日常化している。政治的な理由によって逮捕されると,通常,まずこれらのセンターに連れて行かれる。判決を受けた後,彼らは,ミャンマーにある43の刑務所のうち,20の刑務所のいずれかに移される。状態は異なるが,囚人はいずれの刑務所においても残酷で非人道的,品位を落とすような処遇を受けている。
刑務所の看守は,ほとんど換気のない,また光も届かない小さなレンガ房に,数週間か数か月間も拘留する「タイクペイク」や,様々な困難な姿勢を長時間強いる「ポンサン」(ビルマ語でモデルを意味する。)を,囚人を処罰する方法として用いている。
SPDCは,何百人もの学生を反政府的な行動に加わったことを理由に逮捕してきた。ミャンマーでは,伝統的に政治的行動は学生が先導してきたが,1988年の民主化運動もまた学生によって導かれた。88年9月に軍が再び政権を掌握した後,何千という若い活動家が近隣諸国に逃れた一方で,国内で闘争を続けようとした者もいる。彼らはNLD党員や他の野党の党員と類似したパターンで逮捕されることになった。最近では,96年12月にデモを企てた多数の学生が逮捕されている。民主化運動の10周年記念の準備をしていた多数の学生が,98年半ばに逮捕された例もある。SPDCは,反政府勢力を壊滅する目的で,2000年に入っても学生や若者の逮捕を続けている。
2  原告の個別事情について
(1)  前記第2の2の事実のほか,証拠(各付記のもののほか,全般的な供述証拠等として,甲6,甲7,乙1,乙4,乙16の1ないし3,乙20の1,2,乙23,乙26,乙27,乙31,乙34,乙35,原告本人)によれば,原告の個別事情について,次の事実が認められる。
ア 原告の出生地及び家族等
原告は,1960(昭和35)年○月○日,ミャンマー,ヤンゴン市において出生し,同市チャウダダー地区内の住居で成育し,2001(平成13)年4月18日にミャンマーを出国するまで同所を住居としていた。原告の家族は,父,兄,姉,弟2人の5人で,いずれもヤンゴン市内の上記住居等に住んでいる。
イ 原告のミャンマー本国での活動状況
(ア) 原告は,1982(昭和57)年にヤンゴン市内の経済大学を卒業した後,同市内の国営百貨店に勤め,1988(昭和63)年8月には同百貨店の係長の職にあった。同年8月から9月にかけて,ヤンゴン市内の企業,病院等が参加して全市規模のデモが前後4回にわたって行われた際,原告は,職場の労働組合の執行委員の一人として組合員らを指導し,一党支配打破,複数政党制による民主主義の実現等を求めて上記デモに参加した。同年9月18日の軍事クーデターの後,原告は,上記デモへの参加について,商業省の副局長等をメンバーとする調査委員会の取調べを受け,職場の管理部門から1年間5割減給の処分を受けた。その後,1990(平成2)年に国営百貨店を含む商業公社が解体された際,原告も上記国営百貨店を解雇された。
(イ) 原告は,1990(平成2)年の総選挙の際,チャウダダー地区でNLDから立候補したAの選挙活動を応援し,有権者の家を戸別訪問するなどしてNLDへの投票を呼びかけた。選挙の結果上記候補者が当選すると,原告は,落選した対立候補の支援者の密告により,SLORCの地方組織である地区法秩序回復評議会に呼び出され,同地区軍情報部の責任者であるミンスエ軍曹から,「ここに住んでいる限り,政治活動はやるな。やったら捕まえる。」との警告を受けた。
(ウ) 原告は,1993(平成5)年ころ,父の知人であるチャントゥン(軍事政権以前の内閣の元閣僚)のアシスタントとして,米国大使館員を通じた同国麻薬撲滅局からの依頼を受け,ミャンマー国内の麻薬の生産状況を密かに調査するため,武装ゲリラが出没するシャン州ラショー以東の地域に入ったところ,軍情報部の検問に遭遇し,国民登録証の提示を求められ,今後当局の許可なく同地域に立ち入ってはならない旨の警告を受けた。
(エ) 原告は,ミャンマーで弁護士の資格を有し,国営百貨店を解雇された後は,弁護士として,新会社設立の登記や商標登録などの業務に従事していたところ,1998(平成10)年2月ころ,国家の治安に関わる罪で逮捕されたC(NLDチャウダダー地区支部のメンバー)の家族から,同人の弁護の依頼を受けた。原告は,何度か同人に面会に行ったほか,原告が有していた「上級弁護士」の資格では同人の弁護活動ができなかったため,その資格を有する「中央裁判所弁護士」に弁護を依頼するなどの活動を行った。Cとの面会のために赴いた留置施設では,国民登録証の提示を求められ,写真を撮られるなどした。原告がCへの支援活動を始めた後,ミンスエ軍曹配下の警察官などと町中で出会う機会が多くなり,また来客者調査のための自宅訪問を受ける回数も増えたため,原告は,当局から監視を受けていると感じていた。
ウ 原告の来日理由及び本邦での活動状況
(ア) 原告は,2001(平成13)年4月22日から同月25日までの日程で東京で行われたIPBA(環太平洋法曹協会)年次大会に出席するために来日したが(乙2,乙3,乙5,乙6,乙8ないし乙10),大会終了後も,Gなど日本にいる著名なミャンマー人の民主化活動家らと会合を持った。同年5月27日には,ミャンマーの1990年総選挙11周年を記念したデモ行進に参加した(乙11)。2001(平成13)年9月,12月,2002(平成14)年1月,2月,3月にも,アウンサンスーチーと政治囚の釈放等を求める在東京ミャンマー大使館前等でのデモや日比谷公園でのハンガーストライキ等に参加した(乙39,乙65の1ないし15)。
(イ) 原告は,米国に本部のあるラジオ局RFA(ラジオ・フリー・アジア)のジャーナリストであるKのインタビューを受けて,ミャンマーの情勢について発言し,その発言(匿名)が2001(平成13)年5月,6月,7月,12月及び2002(平成14)年3月にラジオで放送された(乙66)。2001(平成13)年6月の放送では,原告は,「最近日本に来たばかりのミャンマー経済の専門家」と紹介され,国軍出資の会社とその持ち株会社が国軍省下に組織されており,フラミン少佐の許可を受けたトップクラスの経営者や外国の資本家だけが上記各会社の経営に関する会合に参加することができ,国軍とその関係者のためだけの経済活動を行っていることなどを発言している。また,同年7月の放送でも,原告は,「最近日本に来たミャンマー経済の専門家」として,ミャンマーでは労働者の権利が認められておらず,ミャンマーへの経済封鎖に対する労働者の抗議は労働者の真意ではなく,軍政府が経済封鎖を解くために国民を利用しているにすぎないことなどを発言している。
(2)  事実認定に関する補足説明
ア ミャンマー本国での活動状況について(総括)
以上の原告の個別事情に関する事実の認定は,原告自身の供述に負うところが大きく,特に原告のミャンマー本国での活動状況については,専ら原告の供述が証拠としてあるのみで,それを個別に裏付けるに足りる客観的な証拠は存在しない。
しかしながら,真に難民として本国政府から迫害を受ける危険のある者に対して,難民該当性に関する十分な証拠を持って本国を出国することを要求することは酷であり,他方,難民該当性についての誤った認定判断が,その者の生命,身体,自由に対して極めて深刻な結果をもたらすおそれがあることを考慮すると,本人の供述が客観的な裏付けを欠いていたり,些末な点で供述が変遷し,あるいは合理性を欠いていたりしても,それだけでその供述全体の信憑性を否定してしまうことは相当ではないというべきである。
このような観点から原告の供述及び供述態度を検討すると,例えば,原告は,2001(平成13)年6月1日に家族と国際電話で話をした際に,姉から,軍情報部の係官が家に来て原告のことを聞いて行ったので帰ってこない方がよいと告げられた旨を供述する一方で(乙20の2の7頁,甲6の12項,原告本人調書33頁),その後に姉が検閲の危険を冒してまで原告に逮捕の危険を知らせる手紙を送ってきたとして,上記電話の内容とほぼ同じ内容の文面を簡潔に記載しただけの手紙を難民調査官に提出しており(乙20の1の2,3頁,乙59)(既に電話で告げている内容を再度検閲の危険を冒してまで手紙で知らせてくるというのは不自然といわざるを得ない。),さらに原告の兄が逮捕状が出ている旨を隠し文字で知らせてきたという手紙についても,本人尋問においては,それが「便せん」であり,「大部分が余白」になっており,その余白部分に「ペン先に卵の白身を付けて」書いた隠し文字が記載されていた旨を供述する一方で,実際に原告が特別審理官に提出した書簡は,航空書簡1枚であり,空白部分は表の部分の右下に小さくあるのみで(乙29,乙36),隠し文字についても,「手紙の上に紙を置いて,その上からボールペンで書いた」ものである旨を特別審理官に供述している(乙31の4頁)など,部分的には原告の供述の信用性に疑いを抱かせるような点を指摘できないわけではない。しかしながら,原告の供述を全体的に俯瞰すると,前記(1)に認定した事実の限りにおいては,原告の供述はそれなりの具体性を備え,特に不自然ともいえない内容であり,先に認定したミャンマーの一般情勢とも矛盾しないから,以下に検討するような被告らの主張する諸点を考慮しても,原告の供述を信用できないものとして排斥すべき理由はないものというべきである。
イ 1988(昭和63)年の活動について
被告らは,原告が,ストライキ委員会に参加した目的及び経緯並びに同委員会の組織構成について供述を変遷させていると主張する。
しかしながら,原告が難民調査(乙16の1の2丁表)で述べた「8888」は1988(昭和63)年8月8日を中心とした全国規模の民主化要求運動全般のことを指したものであり,本人尋問(原告本人調書1頁)で述べた「8888」はまさに同年8月8日のゼネストそのものを指したものであると解することが可能であるし,難民調査時の供述調書(乙16の1の2丁表)に「総ストライキ委員会」が国営百貨店内部の組織であったかのように書かれているのは通訳を介したことによる齟齬とも解することが可能であるから,これらをもって直ちに供述の変遷があったとすることはできない。少なくとも,前記(1)イ(ア)に認定した事実の範囲においては,原告の供述は一貫しているものというべきである。
ウ NLD候補者の支援活動について
被告らは,①この事実は,原告が難民調査時に供述せず,退去強制手続の口頭審理の段階で初めて述べたものであるから信用できず,②原告がNLD党員になっていなかったことは,当時,原告がNLDの支援活動を行っていなかったことの証左であると主張する。
しかしながら,難民調査時に述べなかった事実がすべて虚偽であるということはできず,先に認定した1990(平成2)年5月の総選挙とこれをめぐる軍事政権とNLD等民主化勢力との確執等の一連の政治情勢に照らせば,原告の供述するような事実が存在したとしても不自然ではないから,①の点は理由がない。また,NLDの候補者を支援するために必ずNLD党員にならなければならないというものではなく,原告は,NLDに加入しなかった理由について,党員になると党の綱領等に従わなければならず,自由な動きが制限されるため,自由に動けるという外部の立場の利点を活かして支援活動を行おうと考えた旨供述しており(原告本人調書6頁),その供述内容に特段不合理な点は認められないから,②の点も理由がない。
エ チャントゥンのアシスタントとして行った活動について
被告らは,①この事実は,原告が難民調査時に供述せず,退去強制手続の口頭審理の段階で初めて述べたものであるから信用できず,②調査の際のカメラの持参の有無について供述を変遷させていると主張する。
しかしながら,難民調査時に述べなかった事実がすべて虚偽とはいえないことは前記ウの場合と同様であり,原告の供述内容は相当程度に具体的で特にこれに反する証拠も存しないことからすると,これを信用できないとする①の点は理由がない。また,原告が口頭審理の段階で追加資料として提出した陳述書「逮捕状が出た経緯」(乙34)と「アメリカ合衆国麻薬撲滅エージェンシーでの行い」(乙35)によれば,原告は,これらの陳述書の中で,小型カメラを携帯してアヘンの写真を撮ったが,検問で調べられたときには衣服の中にもかばんの中にも不審な物はなかったと供述しているのであり,これはカメラを持参して写真を撮ったとする本人尋問での供述(原告本人調書9頁)と齟齬するものではないから,供述の変遷をいう②の点も理由がない。
オ NLDメンバーのCに対する支援活動について
被告らは,原告が,Cとの面会の有無及び事件の成り行きについての認識の有無について供述を変遷させていると主張する。
しかしながら,原告は,難民調査の段階でCと全く会えなかった旨供述したのは(乙16の1の3丁裏,乙20の1の6頁),同人がインセイン刑務所の中の尋問センターに身柄を移されて以後のことを述べたものであると説明しており(原告本人調書12頁),このような説明がおよそ不合理であるとはいえず,また,原告が難民調査の段階で,同人の事件が解決したかは知らない旨を述べていたのに(乙16の1の3丁裏),本人尋問では,同人が誓約書に署名をして釈放された旨を供述したのは(原告本人調書12頁),当初分からなかった同人の消息がその後判明したためとも解されるのであるから,供述が不合理に変遷しているとまではいえない。少なくとも,前記(1)イ(エ)に認定した事実の範囲においては,原告の供述は一貫しているものというべきである。
3  原告の難民該当性について
以上の事実によれば,原告は,ミャンマー出身で,現在我が国に在留し出身国の外にあるものであるところ,本国を出国する以前から,職場であった国営企業の労働者らを指導して大規模な民主化デモに参加したこと,総選挙でNLDの候補者を積極的に支援したこと,武装ゲリラが出没する立入禁止区域に立ち入ったこと,国家の治安に関わる罪で逮捕されたNLDメンバーの支援活動を行ったことなどにより,その都度軍政府当局から減給処分や警告等を受け,反政府的な行動を行う人物として個別に把握されていたことが認められる。さらに,原告は,本邦上陸後も,本件不認定処分がされた2001(平成13)年12月当時において,著名なミャンマー人の民主化活動家らと会合を持ち,公然と反政府デモに参加していたのみならず,ラジオのインタビューに応じて本国の軍政府を批判する内容の発言をし,その肉声が匿名とはいえラジオで放送されていたものであり,このような事情はミャンマー政府においても十分に把握することが可能な状況にあったものと認められる。したがって,ミャンマー国内においては反政府活動家等に対する迫害が行われているという先に認定したようなミャンマーの一般的状況からすると,本件不認定処分がされた当時において,仮に原告がミャンマーに帰国した場合には,本国及び我が国における活動を理由に,身柄を拘束され,不当な処遇や不当な処罰を受ける可能性があったことは否定し難いものといわざるを得ない。
被告らは,上記のような原告の活動を個々にとらえて,それら個々の活動それ自体は本国政府が迫害の対象とするほどのものではなく,それのみでは原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは言い難い旨の主張をするが,上記のように,本国における度重なる反政府的な行動のために政府当局から個別に把握されていた原告が,本邦においてもなお反政府的な行動を繰り返し,しかもデモ等への付和雷同的な参加にとどまらず,ラジオで本国政府を批判するという際だった行動を行ったという一連の事情を総合的にみた場合には,やはり原告が帰国した場合に本国政府から迫害を受ける現実的危険性があったものと認めざるを得ないのである。
そうすると,原告が,その政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有することには十分な理由があるというべきであるから,原告は法2条3号の2に規定する難民に該当するというべきである
4  本件不認定処分の取消請求について(第1事件)
前記3のとおり,原告は難民に該当するから,原告が難民に該当しないことを理由としてした本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。
5  本件裁決の取消請求について(第2事件)
前判示のとおり,原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留していたものであり,法24条4号ロに該当することが明らかであるから,原告が法務大臣に対してした法49条1項の異議の申出は理由がないものというべきである。
しかしながら,法49条1項の異議の申出に理由がない場合であっても,法務大臣は,難民の認定を受けている者その他在留特別許可を与えるべき事情があると認める者に対しては,その裁量によって在留特別許可を与えることができることとされている(法61条の2の8,50条1項)。
被告らは,前記のとおり,原告が難民に該当するにもかかわらず,本件訴訟においてこれを争っているのであるから,法務大臣が本件裁決をするに当たっても,原告が難民に該当する者であることを考慮せずに本件裁決をしたものと認められる。そうすると,本件裁決は,原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから,その裁量の範囲を逸脱する違法な裁決というべきであって,取り消されるべきである。
6  本件裁決及び本件退令発付処分の取消請求について(第2事件)
退去強制令書は,法49条1項の異議の申出に理由がない旨の法務大臣の裁決が適正に行われたことを前提として発付されるものであるところ,本件退令発付処分の前提となる本件裁決が取り消されるべきものであることは前記5のとおりであって,退去強制令書の発付もその根拠を欠くものであるから,その余の点について判断するまでもなく,本件退令発付処分は違法なものとして取消しを免れない。
第4  結論
以上の次第で,原告の請求はいずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 古田孝夫 裁判長裁判官鶴岡稔彦及び裁判官潮海二郎は異動のため署名押印することができない。裁判官 古田孝夫)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。