政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成19年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)60号
事件名 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04268011
要旨
◆トルコ共和国国籍を有するクルド人の原告が、難民不認定処分及びそれに対する異議の申出に理由がない旨の決定を受け、かつ退去強制手続をとられ、それに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の無効確認を求めた事案において、原告がHADEPの党員であったとする客観的な証拠はなく、それが真実であったとしても、その党員としての活動を具体的に認定することができず、また、親族にPKKのメンバーや支援者がいるにしても、そのために警察による拷問を受けたとする原告の供述は信用できないことなどから、原告は難民に該当しないとして、請求が棄却された事例
参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1
裁判年月日 平成19年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)60号
事件名 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04268011
埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
被告 東京入国管理局
主任審査官小嶋規昭
被告ら指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 久保礼子
同 丸岡敬
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 佐枝義郎
同 小澤裕之
同 増田栄司
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告法務大臣が平成16年7月29日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
2 被告法務大臣が同月30日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決が無効であることを確認する。
3 被告東京入国管理局主任審査官が同日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,難民認定申請をした外国人である原告が,被告法務大臣から,難民の認定をしない処分を受け,かつ,本邦に不法残留したとの理由で退去強制手続をとられ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決を受けた上,被告東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,行政事件訴訟法14条1項(平成16年法律第84号による改正前のもの)所定の出訴期間経過後に訴えを提起し,自分は難民であり,在留特別許可が与えられるべきであったから,これらの処分にはいずれも重大・明白な違法があると主張して,そのすべての無効確認を求める事案である。
1 難民に関する法令の定め
法務大臣は,本邦にある外国人からの申請に基づき,その者が難民であるか否かの認定を行う(入管法61条の2第1項)。
入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,無国籍者でない者については,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が入管法にいう難民である。本判決において難民という場合,この意味における難民を指す。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告の身分事項及び入国・在留の経緯
ア 原告は,1971(昭和46)年○月○日,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)のアドゥヤマン県ギョルバシュ郡においてクルド人の両親のもとに出生した,同国国籍を有する男性である。
原告には,兄が3人,姉と弟が一人ずついる。父は死亡したが,母と姉はトルコ国内に住んでおり,兄弟4人はいずれも外国に住んでいる。1994(平成6)年に結婚しており,妻とその間の子3名は,トルコ国内のガジアンテップ県にある原告の自宅に住んでいる。(以上につき,甲60,61,乙2の1・7,3の1,4の1・2・8,5の1・2,原告本人)
イ 原告は,1996(平成8)年8月13日,トルコのガジアンテップにおいて同国政府から旅券の発給を受けた。この旅券の有効期間は2001(平成13)年8月21日までであったが,原告は,同年3月12日,その延長を申請し,同月21日付けで有効期間が2002(平成14)年3月20日までに延長された。(以上につき,乙2の1)
ウ 原告は,2001(平成13)年4月9日,上記旅券を初めて使用してイスタンブールの空港から航空機で出国し,翌10日,新東京国際空港(成田国際空港)に到着し,入管法所定の「短期滞在」の在留資格で在留期間を90日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(乙2の1,原告本人)。
その後,同年7月4日と10月3日の2度にわたって各90日間の在留期間更新許可を受けたが,最終期限である平成14年1月5日を超え,不法残留となった(乙6)。
エ 原告は,平成13年4月18日,外国人登録法に基づき,居住地を埼玉県川口市内として新規登録手続をし,外国人登録証明書の交付を受けた。平成14年2月1日には新居住地を群馬県藤岡市内として,平成16年6月1日には新居住地を埼玉県戸田市内として,それぞれ居住地変更登録手続をした。
(2) 1回目の難民認定申請
ア 原告は,平成13年5月31日,東京入国管理局において難民認定申請をしたが,被告法務大臣は,同年9月27日,以下の理由で難民の認定をしない処分(以下「第1回難民不認定処分」という。)をし,同年10月22日,これを原告に通知した(乙3の4)。
記
あなたの「人種」,「国籍」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立てについては,これを立証する具体的な証拠がなく,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する「人種」,「国籍」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれは認められず,同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。
イ 原告は,同年10月22日,第1回難民不認定処分について異議の申出をしたが,法務大臣は,平成14年7月2日,この異議の申出に理由がないとの決定をした。
当時原告は所在不明となっていたため,この決定が原告に対して通知されたのは平成16年6月2日になってからであった。
(3) 退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成14年1月18日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件したが,平成15年2月12日,所在不明により違反調査手続を中止した。
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成16年6月2日,原告が同局に出頭して所在が判明したため退去強制手続を再起し,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,これを執行して原告を同局収容場に収容した上,同月3日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として同局入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入国管理局入国審査官は,同月3日及び7日,原告について違反審査をし,その結果,同月7日,原告が入管法24条4号ロに該当すると認定し,これを原告に通知したところ,原告は特別審理官に対し口頭審理を請求した。
エ 東京入国管理局特別審理官は,同月15日,原告について口頭審理を行い,その結果,入国審査官による上記認定が誤りがないと判定し,これを原告に通知したところ,原告は,入管法49条1項の規定により,被告法務大臣に対し異議を申し出た。
オ 被告法務大臣は,同年7月30日,上記異議の申出には理由がないとの裁決をし(以下「本件裁決」という。),その通知を受けた被告東京入国管理局主任審査官は,同日,原告に本件裁決を告知するとともに,トルコを送還先とする退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。
カ 原告は,同日,上記退去強制令書の執行により東京入国管理局収容場に収容され,同年11月11日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収されたが,平成17年6月3日,仮放免された。
(4) 2回目の難民認定申請
ア 原告は,上記(3)の退去強制手続が開始した後である平成16年6月9日,東京入国管理局において2回目の難民認定申請をしたが(以下「本件難民認定申請」という。),被告法務大臣は,同年7月29日,以下の理由で難民の認定をしない処分をし(以下「本件難民不認定処分」という。),同月30日,これを原告に通知した(乙4の6)。
記
あなたは,「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立ています。
しかしながら,
① 英国内務省報告等の各種資料によれば,トルコにおいては,クルド語放送やクルド語による教育が認められており,クルド人であることを理由に迫害を受けるとは認められないこと
② あなたの旅券及び供述によれば,あなたは迫害を受けたと申し立てる時以降,正規に旅券の更新許可を受け,合法的に本国を出国していることから,迫害の対象として個別に把握されているとは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項但し書の規定を適用すべき事情も認められません。
イ 原告は,同年7月30日,本件難民不認定処分について異議の申出をしたが,被告法務大臣は,同年10月21日,この異議の申出に理由がないとの決定をし,同月27日,これを原告に通知した。
(5) 3回目の難民認定申請
ア 原告は,平成16年11月8日,東京入国管理局において3回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,平成18年2月2日,以下の理由で難民の認定をしない処分をし,同月27日,これを原告に通知した(乙5の1,55の1)。
記
あなたは,「人種」及び「特定の社会的集団の構成員であること」を理由とした迫害のおそれを主張しています。
しかしながら,
1 英国内務省報告等関係資料によれば,トルコにおいては,近年EU加盟に向けた民主化や人権状況の改善に係る諸政策が施行される一方,相次いで国際人権規約・協定を批准しており,これら一連の状況に照らせば,クルド人であることを理由とした迫害のおそれは認められないこと
2 あなたは,人民民主党(HADEP)党員であったことを理由に迫害のおそれがある旨申し立てていますが,同党の後継政党として民主人民党(DEHAP)が事実上存続していること,そもそも同党の幹部等主要人物においてさえ,近時相次いで釈放されており,少なくとも現在において,トルコ政府がHADEPに対して厳格な取扱いをしているとは認められず,党員であったという理由で迫害を受けるという客観的かつ具体的な危険性は認められないこと
3 あなたは,PKK(クルド労働者党)党員の親族であることから,同党との関与を疑われている旨申し立てていますが,PKKは米国,欧州連合等によりテロ組織として認定されており,同組織との関与についての捜査・取調べ自体は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の迫害には該当しないこと,近時のトルコにおける人権保障の改善状況に照らせば,上記捜査の過程で組織的な人権侵害が行われるおそれは認められないこと
等からすると,あなたは,難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同年2月10日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月27日,これを原告に通知した(乙55の2)。
ウ 原告は,同年3月2日,上記アの難民不認定処分について異議の申立てをした(乙55の3)。
(6) 本件訴えの提起
原告は,下記の各処分につき(以下,併せて「本件各処分」という。),いずれも行政事件訴訟法14条1項(平成16年法律第84号による改正前のもの)所定の3か月の出訴期間経過後である平成17年2月24日,その無効であることの確認を求める本件訴えを提起した。
① 本件難民不認定処分
② 本件裁決
③ 本件退令発付処分
3 争点
本件の主要な争点は次のとおりであり,これに関して摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において掲げるとおりである。
(1) 本件難民不認定処分の理由付記には無効原因(重大かつ明白な違法事由)があるか。
(2) 原告は難民か。
(3) 争点(2)において原告の難民該当性が肯定される場合,本件各処分には無効原因(重大かつ明白な違法事由)があるか。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(理由付記の有効性)について
本件難民不認定処分に適用される平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2第3項は,法務大臣は,難民の認定をしないときは,難民認定申請をした外国人に対し,理由を付した書面をもって,その旨を通知するものとしていた(現行の同条2項と同趣旨の規定)。本件難民不認定処分の理由は前記前提事実(4)アに記載したとおりであるが,原告は,この付記理由のうち,原告が難民条約及び難民議定書の定める難民とは認められないとする部分につき,明白な事実誤認及び判断の脱漏の瑕疵があるため重大かつ明白な違法があり,本件難民不認定処分は無効であると主張する。
入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,難民該当性の立証責任は難民認定申請者にあると解すべきである。原告は,本件難民認定申請において,「人種」,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると主張していたのであるから,この迫害を受けるおそれは原告が立証しなければならない。本件難民不認定処分に付された理由のうち瑕疵があると原告が主張する部分,すなわち原告が難民条約及び難民議定書の定める難民とは認められないとする部分は,前記前提事実(4)アのとおり,そこに掲げた①及び②の事情等からすると原告が難民であると認めるに足りる証拠がないと述べるものであり,上記立証責任の所在を前提にすれば,入管法の要求する理由付記としては十分なものであるということができる。したがって,本件難民不認定処分に理由付記の点で無効原因があるとする原告の主張には理由がない。
原告の主張は,結局のところ,理由付記という本件難民不認定処分の手続的要件を問題とするというよりも,その実質は原告を難民と認定しなかった被告法務大臣の実体的判断を非難するものであって,これは争点(2)において判断すべきものである。
2 争点(2)(原告の難民該当性)について
(1) はじめに
難民の意義は前記「事案の概要」の1「難民に関する法令の定め」において述べたとおりであり,難民該当性の立証責任が難民認定申請者にあると解すべきことは上記1において述べたとおりである。原告は,本件訴訟において,自らが難民であることの根拠として「政治的意見」を挙げるから,原告が難民に該当するというためには,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められることが必要である。
ここで「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
原告は,自己が難民に該当する理由として次のとおり主張する。すなわち,原告は,クルド人であり,クルド民族意識を持っており,その意識を背景として,トルコ国内において,クルド系政党である人民民主党(HADEP)に参加し,また人権協会(IHD)にも参加して活動をしてきた。そして,同居生活をしたことがある甥が,トルコからの分離・独立を主張するクルド労働者党(PKK)に参加して活動したために身柄を拘束され訴追された際は,弁護士の依頼や接見を行うなどの関係を継続した。これらの事情から,原告には,トルコ治安当局の関心対象とされるおそれが十分ある状況にあった。さらに,実際に原告は,当局に拘束され,甥についての情報を供述するよう要求され,原告自身も分離主義者ではないかとの疑いをかけられて拷問を受けた。したがって,原告は,当局からクルド民族のアイデンティティを政治的に主張する者と疑われ,迫害を受けるおそれがある,というものである。
なお,原告は,難民該当性を基礎付ける「迫害のおそれ」における「迫害」とは,生命・身体の自由の侵害又は抑圧に限られず,広く国籍国による保護の欠如による持続的若しくは組織的な人権侵害と解すべきであると主張する。しかし,本件において,生命・身体の自由以外にいかなる利益を原告が侵害又は抑圧されるおそれがあるのかは,原告の主張によっても明らかでない。原告自身,帰国すれば逮捕・拷問・処罰を受けるおそれがあると主張し,生命・身体の自由を問題としているのである。したがって,「迫害」に関する上記の定義を更に検討する必要は認められない。
そこで,以下においては,難民該当性を基礎付けるとする原告の上記主張の当否につき,まず,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等一般的な事実を認定した上,これに基づいて検討を加えることとする。
(2) トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。なお,この項では,元号ではなく西暦を使用することとする。
ア トルコ一般情勢(甲3,32,33,乙8の1~4,41,42,46の1・2,56)
トルコでは,1970年代にテロが多発して治安が悪化し,1980年9月,軍部による無血クーデターが起きたが,1983年には民政に移管した。
上記クーデター後,全土に戒厳令が敷かれたが,1987年までにはすべて解除された。南東部の11県には戒厳令解除後も非常事態宣言が出されていたが,治安の改善とともに徐々にこれも解除され,最後まで残った4県においても2002年までに解除された。原告の出生地であるアドゥヤマン県及びこれに隣接し原告が来日するまで住んでいたガジアンテップ県についてみると,本件各処分が行われた2004年7月の時点においては,戒厳令及び非常事態宣言が解除されてから既に18年以上が経過していた。
トルコは1987年にヨーロッパ連合(EU)加盟を申請し,以後,憲法改正を含め民主化へ向けた改革が積極的に進められている。2001年には,トルコ政府は,加盟に向けた国家プログラムを発表している。
イ トルコにおけるクルド人の状況
(ア) クルド人及びクルド語(甲1,3,26ないし28,32,55,乙8の1~4,9の1~3,21,41,42,46の1・2)
クルド人は,主にトルコ,イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる山岳地域(クルディスタン)に居住する民族である。トルコの総人口は約6800万人であるが,同国内におけるクルド人の人口は1200万人から1500万人程度と推定され,同国最大の少数民族である。
トルコ政府は,「トルコ人」としての統一性を強調する政策を伝統的にとってきたことから,長年にわたりクルド文化を抑圧しクルド語の使用を禁止してきたが,1991年には,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物への使用は合法化された。2002年には,クルド語による教育及び放送が,曜日や時間等の制約内ではあるが容認され,クルド語の新聞も販売されるようになり,2004年6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始された。
もっとも,憲法上教育の場面ではトルコ語以外を母国語として教えてはならないとされ,また選挙運動の場面でもトルコ語以外の言語の使用は禁じられており,その限りではクルド語の使用の制限は存続している。
(イ) PKKの活動と政府,各国の対応(甲1,26ないし28,乙8の1~4,39の1~8,42,43,57)
a クルド労働者党(PKK)は,トルコ南東部におけるクルド人国家の分離・独立を目指し,クルド系トルコ人を主体に1978年に結成された政治組織であり,アブドゥラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)を党首とする。1984年以降,武力闘争の方針を採り,トルコ政府と衝突してきた。
トルコ政府は,警察,軍により対応したほか,トルコ南東部の村落を中心に村落防衛隊を組織させ,PKKに対抗した。
PKKは,警察や軍ばかりでなく民間人に対しても無差別に殺害を行ったり,村落防衛隊及びその家族を殺害したとされ,他方,トルコ政府も,村落防衛隊への参加を拒否したクルド人村落を強制移住させたり,PKKへの関与が疑われた者の身柄の拘束,拷問などを行ったとされる。トルコ政府とPKKとの間の抗争により,双方及び民間人を合わせて3万3000人を超える死者が出たとされている。
米国では,国務省が「海外テロリスト組織(FTO)」と認定した団体の構成員には,米国の査証を得ることができず,米国から退去させられるなどの制約が課されているが,PKKはFTOの1つに認定されている。
また,PKK及びその関連団体は,ドイツ及び英国においても,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,EUも,2002年5月,PKKをテロ組織と認定し,資産凍結などの処置をとっている。
b オジャランは,1999年2月,トルコ治安当局に逮捕され,同年6月,反逆罪により死刑判決を受けた。
オジャランは,同年8月,PKKのメンバーに対し,武力闘争を中止し,同年9月1日までにトルコ領内から撤収するよう呼び掛け,メンバーはこれに応じた。この結果,トルコ政府とPKKとの間の武力闘争は事実上終息したとされ,トルコ軍とPKKの反乱分子との間でごく少数の衝突が報告されるだけとなった。トルコ軍は,2000年10月,PKKに対する戦いを成功裡に完了し,戦いは,警察とジャンダルマ(憲兵)が引き継げる程度にまで縮小したと発表した。
トルコ政府は,2000年1月,オジャランの裁判の控訴の結果が出るまでオジャランの死刑執行を停止した。そして,2002年8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,オジャランの刑は終身刑に変更された。
c PKKは,2004年6月,オジャランの逮捕後宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告し,トルコ国内における散発的なテロ活動を再開した。
d 英国内務省移民国籍局作成のトルコに関する報告書2003年4月版(Turkey, April 2003, Country Information and Policy Unit)には,PKKに関し以下の記述がある(乙8の1の6.188及び6.189)。「家族の中にPKKメンバーがいることがわかっている,又は疑われている人は,当局からマークされる可能性がある。親戚関係の近さやPKKにおける当人の(当人が占めていると思われる)地位などによって程度の差はあるが,親族は様々な脅し,嫌がらせ,公的妨害,取調べ等を受ける。PKKメンバー(と疑われている人)の家族が当局の監視下に置かれたり,尋問されたり(例えば逃亡中の親族の居場所についてなど)するのは考えられることで,むしろ当たり前であるが,たいていの場合その家族自身も容疑者であった。トルコ当局は,通常PKK支持者の親族の中にはPKKに親近感を抱いている者があると想定していた。しかし,PKKメンバー(と思われる人)の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはない。」,「トルコではPKKに親戚の1人や2人いる人は数多く,だからといって当局と何ら問題を起こすことなく生活している。」
(ウ) クルド系政党とその活動等(甲1,26ないし28,33,34,53,乙8の1~4,37,42)
a 人民民主党(HADEP)は,1994年に設立された親クルドの政党であり,いずれも憲法裁判所によって活動を禁じられた人民労働党(HEP)及び民主党(DEP)の後継政党である。HADEPは,1995年12月と1999年4月の国会議員選挙に参加し,10パーセントの得票率を得られなかったために議席を確保することはできなかったが,地方選挙ではかなりの成果を収めた。しかし,HADEPも,2003年3月,PKKを援助したなどとして憲法裁判所によって活動を禁止され,1997年に設立された民主人民党(DEHAP)が事実上その後継政党となっている。
b トルコ政府は,警察による捜査や逮捕を含む様々な形で,HADEP及びこれと関係の深いDEHAPの政治活動に圧力を加えてきたが,一方で,前記英国内務省の2003年4月版報告書は,2002年の選挙にDEHAPから立候補した者が,以前に比べれば政治的雰囲気はより優しく,穏やかになったと発言したことを伝えている。
(エ) 全般的状況(乙8の1)
前記英国内務省の2003年4月版報告書は,トルコにおけるクルド人の状況につき総括的に次のとおり述べている。「クルド人はまとまりのあるマイノリティ集団ではなく,大きな社会の一員として平和に暮らしている人から,政治的活動家,さらに筋金入りのテロリストまで,様々である。」,「トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で彼らを迫害しているわけではない。」,「トルコ南東部以外では,クルド人は,公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張しない限り,迫害や官僚主義的差別も受けない。」,「公的又は政治的にクルド民族のアイデンティティを主張するクルド人は,嫌がらせ,不当な扱い,迫害などを受ける危険を冒すことになる。」
なお,原告の出身地はトルコの南東部に含まれる。
ウ トルコの人権状況(甲17ないし19,25ないし31,37ないし39,49,52ないし56,乙8の1~4,37,56ないし58)
トルコにおいては,治安部隊や警察による組織的な拷問の利用や拘留中の死亡事例が存在すること,多くの失踪事件が発生していることなどが人権団体や国際機関等によって多数報告されており,特に拷問は広く行われているとされる。一方で,殺害事例,失踪事例及び拷問等に関与した治安部隊等のメンバーが,捜査,訴追の対象とされて処罰されることはまれであるとも報告もされている。
もっとも,欧州委員会の2002年10月の報告書は,トルコが,1998年以降,EU加盟のための政治的基準(「民主主義,法の支配,人権,少数派に対する尊重と保護を保証する制度の安定」を達成していなければならないというもの)を満たすことに向けて顕著な進展を遂げたと結論づけている。
エ 外国から帰国したトルコ人の状況
(ア) 帰国した庇護希望者に対するトルコ政府の対応(乙8の1~4)
外国で庇護を申請したという理由だけで,トルコ国民がトルコで迫害されることはないとされる。トルコ当局は,多くの市民が経済的理由から国を去って外国に庇護を求めると認識している。ただし,トルコ当局が分離主義者であるとみなす行動に海外で携わっている人々は,迫害を受ける危険があるとされる。
(イ) 本邦における難民認定申請に係るクルド人の動向(乙11,12の1~8,13の1~13,14の1~3,15の1~4,16の1~617の1~5,18の1~5)
本邦においてクルド人であることを理由に難民認定申請していたトルコ人が,自主的に申請を取り下げて帰国している例が少なからずあり,訴訟を起こして難民該当性を主張しながら,これを取り下げて帰国した者もいる。そして,その理由として,①トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと,②日本において仕事が見つからないこと,③情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどが述べられている。
オ 上記アからエまでの事実関係に基づく一般的事情に関する検討
上記アないしエの事実関係を前提とすると,次のようにいうことができる。
トルコにおいては,クルド人は,クルド語使用の自由が制限されるなど,抑圧を受けてきた歴史があり,人権状況一般としても,治安部隊や警察による行過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある。しかし,1980年代後半以降,EU加盟を目指す過程で,民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続してとられてきており,このような流れの中で,クルド語の使用禁止も解かれ,本件各処分の行われた2004年7月当時においては,クルド人がその民族のみを理由に迫害を受けるということはなく,人権状況一般も改善の傾向にあったということができる。
なお,前記イ(イ)において認定したところによれば,PKKは,多数のテロ活動を継続して行ってきた団体であり,欧米諸国やEUからテロリスト組織として公的に認定されていることや,トルコにおいても,テロ活動及びこれを支援する一定の行為がテロ取締法によって規制されていること(甲4,乙43)からすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防,調査や捜査のために必要な範囲において,PKKの構成員,支援者及び関係者に対する取調べを行い,これらの者の行為内容等に応じて相当な方法で逮捕・勾留をするなどの刑罰権を行使することは,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解される。
もっとも,トルコの歴史においてクルド人に対する差別や抑圧は根の深い問題であるといえることに加え,PKKのテロ活動も現在までに完全に終息したと認めるには至らないこと,現在においても,トルコにおける人権侵害やクルド人の弾圧の問題が解決したとまでは評価できないこと,さらに,原告の出身地が,クルド人に対する弾圧が特に強く行われてきたとされる南東部であることなどに照らすと,上記認定に係るトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに原告の難民該当性を否定することまではできず,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,より個別具体的な事情を基に,原告の難民該当性につき更に検討することが必要である。
(3) 原告の政治活動その他個別事情の検討
ア 原告とクルド系政党等との関係
原告は,1994(平成6)年,クルド系政党であるHADEPに加入し,2001(平成13)年4月に来日するまで党員として政治活動をしていたと主張し,これにそった供述をする。
原告がHADEPの党員であったことを示す客観的な証拠は存在しないから,その供述のみによって同事実が認定できるかを検討しなければならないのであるが,その活動内容に関する本人尋問における原告の供述は,役職のない一般の党員として活動をした,イベントに参加した,自分の自動車を党の人に提供したといった漠然としたものであり,具体的なこととしては,わずかに,1999(平成11)年のメーデーの際,腕章を付けて何かの仕事をしたということを挙げるにすぎない。難民認定手続及び退去強制手続においても原告の供述の機会は何度もあったのであるが,HADEPの党員として選挙運動をした(乙3の2)ということ以上に詳しい内容は語っていない。そして,原告提出の聴取報告書(甲60)においてすら,HADEPの前身であるHEP,DEPの時代から加入しており,選挙の際にHADEPへの投票を呼び掛けたという程度のことが述べられているのみで,原告がクルド系政党に加入した経緯,原告の政治的信条,党の具体的な組織とその運営や,いつ行われたどの選挙で原告がどのような活動をしたのかなど,具体的なことは判然としない。
原告の供述がこのように抽象的で漠然としたものであることからすると,その供述のみによって,原告がHADEPの党員であったことを認定するのは困難である。また,前記(2)で検討したとおり,HADEPの党員は,その活動内容如何によってはトルコ政府からの迫害の対象になり得るということができるが,仮にHADEP党員であったという原告の供述が真実であったとしても,その党員としての活動がいかなるものであったのかを具体的に認定することができないのであるから,原告がHADEP党員としての活動を理由としてトルコ政府から迫害の対象として把握されていたと認定することも困難であるといわざるを得ない。
さらに,原告は,本人尋問において,兄のAもHADEPの党員として政治活動をしていたと供述する一方,Aは1992(平成4)年にトルコを出国したとも供述している。前記(2)イ(ウ)において認定したとおり,HADEPが設立されたのは1994(平成6)年であるから,この原告の供述には矛盾がありそのまま真実と受け取ることはできない。このことは,原告自身のHADEP党員としての活動にかかわる供述の信用性をも疑わせるものである。
なお,原告は,人権協会(IHD)に加入していたとも供述しているが,この点についても上述したところと同じことを指摘することができる。すなわち,この点に関しても客観的な証拠がなく,原告の供述のみによって同事実を認定することができるかを検討するほかないが,原告の供述は抽象的なものにとどまるため,原告の供述のみによってその加入の事実を認定するのは困難であるし,その活動内容を理由としてトルコ政府から迫害の対象として把握されていたと認定することも困難である。
イ 原告とPKKとの関係
原告はまた,本人尋問において,PKKに対して支援をしていたとも供述するが,その具体的内容は,PKKに対して直接金銭や物資を渡すということではなく,HADEPやDEPなどの政党に対して選挙のために金銭を渡したり,心の中で支援をしていたにすぎないというものである。しかも,HADEPやDEPがPKKに対して支援をすることはあったのかという質問に対しては,それはなかったと答えている。
そうすると,結局のところ,原告の供述によっても,原告が支援をしたのはHADEP等の政党に対してのみであり,PKKに対しては間接的にすら支援はしていなかったということになる。原告がPKKに関与していた事実を認定することはできない。
ウ 近親者の状況
(ア) 原告は,本人尋問において,兄のB,C,A及び弟のDは,いずれも政治的理由で外国に庇護を求めていると供述する。すなわち,Bはフランスへ,CとDはドイツへ,Aはオランダへ行き,難民認定申請をして庇護を受けたというものである。
このうち,Cについては,確かに,ドイツにおいて難民と認定されたものと思われる書類が難民認定手続において原告から提出されている(乙3の6)。これをみると,Cは,1989(平成元)年から1990(平成2)年にかけて,友人とともにPKKのビラを配っていたところ,警察が現れ,友人が逮捕されたという事実があることを理由に,難民と認定されている。この事実によれば,兄のCは,PKKのための支援活動を自ら行っていたのであり,かつ,いまだにPKKとトルコ政府との武力抗争が激しかった1989(平成元)年から1990(平成2)年という時期のことであるから,原告とは事情が異なる。したがって,Cがドイツにおいて難民と認定されたことは,原告を難民と認定する根拠とはならない。
兄のC以外の兄弟については,難民と認定されたことの証拠となる書類は比較的容易に入手できると考えられるにもかかわらず,原告からその提出はないから,これらの兄弟が難民と認定されたとの事実を認めることはできない。
(イ) 原告はまた,兄Bの息子である甥のCが,PKKの兵士として活動していたところ,1998(平成10)年6月にイラクで捕まり,トルコにおいて懲役刑の判決を受けて服役した後,2001(平成13)年の1月か2月に出獄してフランスに渡ったと供述する。
原告がその証拠として起訴状の写しを提出したのに対し(甲62),被告らは,本件訴訟の審理がかなり進んだ後にこれが提出されたことを指摘して偽造の疑いがあると主張するほか,原告が本人尋問においてこの起訴状をトルコの弁護士から入手したと供述しながら,判決書を提出しないのは不自然であるなどとし,その信用性を否定する。
確かに,被告らの指摘するような疑問点は残るものの,甥のCがPKKのメンバーであり,逮捕されてトルコで服役したという点に関しては,原告は1回目の難民認定手続から一貫して供述してきており(乙2の1,3の1・2,4の1・3・4・7・8,5の2),これに関しては具体的な供述もしているから,その信用性を一概に否定することはできず,同供述を覆すに足りる証拠もないことから,同供述にそう事実を認定することができる。
エ 原告の供述する身体拘束及び拷問の経験について
以上のとおり,原告がHADEPの党員やIHDのメンバーとして政治活動を行っていたこと及びPKKに関与していたことはいずれも認め難いものの,他方において,兄のうち少なくとも一人はPKKを支援していたことを理由にドイツにおいて難民と認定されており,また,甥はPKKの兵士として活動し,トルコにおいて有罪判決を受け服役していたことが認められる。
そして,原告は,親族にPKKのメンバーないし支援者がいるとの理由で,あるいは原告自身とPKKとのつながりを疑われて,警察に連行され拷問を受けた経験があると供述するので,次にこの点について検討する。
(ア) 難民認定手続及び退去強制手続並びに本件訴訟におけるこの点に関する原告の供述の要旨は,以下のとおりである。
a 1回目の難民認定手続中,平成13年6月28日に行われた調査における供述(乙3の2)
1997(平成9)年以降,6,7回警察のテロリスト対策担当部署に身柄を拘束された。最初の拘束は1997(平成9)年8月,甥がイラクで捕まった後のことであり,午前3時ころに自宅に警官が来て,原告,妻,母と子2名の家族全員を警察署に連行した。警察で原告は尋問を受け,ベルトで殴られたり手の甲を靴で踏まれるなどの拷問を受けた。同日夕方に解放されたが,以後常に監視下に置かれた。それ以来,①その4,5か月後,②1998(平成10)年7月ころ,③1999(平成11)年1月1日,④1999(平成11)年のいつか,⑤2001(平成13年)3月17日の5回,警官に連行され,24時間以上にわたってHADEPやPKKに関し尋問を受けた。暴力も振るわれたが,最初のときほどひどいものではなかった。
b 1回目の難民認定手続中,平成13年7月17日に行われた調査における供述(乙3の3)
2001(平成13)年3月17日に捕まった理由は,1994(平成6)年からたびたび捕まっているのと同じで,ネブルーズ祭(クルド人の習俗的な祭)に参加している,(HADEP等の)政党にかかわっている,PKKに援助している,というものであった。1994(平成6)年8月に初めて身体を拘束されて以降,2001(平成13)年3月17日までずっと監視されていた。
c 退去強制手続中,平成16年6月7日に行われた違反審査における供述(乙2の7)
これまでに何度も秘密警察(TIM)に連行され,ある収容所で拘束されて尋問をされ,電気ショックをかけられるなどの拷問を受けた。このような拷問は来日する2,3か月前まで行われた。
d 本件難民不認定処分に対する異議申出中,平成16年8月23日に行われた調査における供述(乙4の8)
トルコにいるときは常に拘束され拷問を受け,迫害を受けていた。深夜に自宅に警官が来て,子供たちの前で連行されて朝方まで拘束された。中学生の時から来日するまで何度も連行された。回数は覚えていない。様々な拷問を受けたが,原告が人権団体のメンバーであったため殺されずにすんだ。
e 原告が本件訴訟において証拠として提出した2006年10月31日付け聴取録取書(甲60)及び2007年1月17日付け報告書(甲61)における供述
甥が1998(平成10)年6月に捕まった後のある夜遅く,警官が自宅に来て,原告,妻,母と子供2名の家族全員を警察署に連れて行った。原告は夕方まで尋問と拷問を受け,解放された。なお,入国管理局のインタビューの際に甥が捕まった時期を1997年8月と述べたのは誤りである。
警察に連行され,2,3日捕まって家族のことを聞かれることはしばしばあり,そのような際にはいつも殴られた。一度は,電気ショックの拷問を受け,睾丸や左足親指先に電極を付けられた。このことは恥ずかしくて入国管理局では話すことができなかった。
最後に連れて行かれたのは2001(平成13)年3月17日午前3時であった。「あなたの兄がヨーロッパで金を集めてPKKを助けている,甥はPKKだ,だからおまえも仲間だ。」などと言われ,座っている原告は拳で殴られ,すね,ふくらはぎなどを足で蹴り続けられた。その釈放後,原告は出国を決意した。
f 本件訴訟の本人尋問における供述
1998(平成10)年に甥のCが捕まった後,原告とその家族が警察に連行され,原告は拷問を受けた。拷問の方法は,左足の先や睾丸に電気ショックを受けるというものであった。
警察に連行された回数はたくさんであり覚えていない。1年に何回であったか,1か月に何回であったかも覚えていない。警察に留め置かれたのは,短くて1日,長くて3日である。最初に連行された日がいつであるかも覚えていないが,おそらく26歳か27歳のころである。それは,甥のCが捕まった後のことではなく,その前から警察に連行されて尋問を受けていた。最後に連行されたのは2001(平成13)年3月17日であった。そのときは拳で殴られるなどの暴力をたくさん受け,出国して日本に逃げることを決めた。
警察は拷問することのみを目的として原告を拷問した。トルコでは,クルド人で,HADEPの党員であり,しかも兄弟が海外に逃げてPKKを支援しているという事情があれば,拷問されるものである。
(イ) 原告の上記供述内容については,以下の点を指摘することができる。
① 最初に身体拘束を受けた時期が明らかでない。
原告は,当初,最初に身体拘束を受けた時期は1997(平成9)年8月に甥が捕まった後のことであると明確に述べていたが(上記(ア)a),その後,1994(平成6)年8月が初めてであると述べ(上記(ア)b),次いで,中学生の時から何度も連行されたと供述するに至った(上記(ア)d)。本件訴訟においてはこれをまた変更し,甥が捕まった時期を1998(平成10)年6月と訂正した上,その後に初めて拘束されたとしていたが(上記(ア)e),本人尋問において再度確認されると,また供述を翻し,甥が捕まる前から連行されていた(ただし,中学生の時ではなく,26歳か27歳のころ)と述べるに至った(上記(ア)f)。
警察に連行されて拷問を受けたという経験は強烈な印象を残すはずであるから,その時期については,たとえ何月何日と特定できないとしても,およそいつごろとか,あるいはこのような事件があったころとか,何らかの方法によって特定できると考えられる。ところが,原告はこれを特定できないのであるし,最初は明確に述べていたのに後になってこれを翻すなど供述を変遷させている。特に本人尋問において殊更にその時期をぼかすような態度を取っているのも不自然である。このような原告の態度からすると,その供述の信用性は強く疑わざるを得ない。
② 身体拘束の回数が明らかでない。
原告は,身体拘束の回数についても,当初は6,7回と明確に述べていたが(上記(ア)a),その後は漠然と多数回といった供述になり(上記(ア)b,c,d),本人尋問においては,たくさんあって覚えておらず,1年に何回とか1か月に何回ということもできないと供述するに至った(上記(ア)f)。身体拘束の大まかな回数すら覚えていないというのがそもそも不自然であるし,このように供述が変遷した経過も理解し難く,その信用性が疑われる。
③ 出国を決意した経緯と客観的事実とが整合しない。
原告は,最後に拷問を受けた時期は,2001(平成13)年3月17日であると供述し,この経験によって出国を決意したのであるという。ところが,前記前提事実(1)イにおいて摘示したとおり,原告は,同年8月21日までが有効期限であった自己の旅券につき,同年3月12日に有効期限の延長申請をしている。原告の本人尋問における供述によれば,今回来日する以前に外国へ行ったことはなく,その当時ほかに外国へ行く予定があったことはうかがえないし,何の当てもなく3月12日の時点で有効期限の延長申請をしたとは考え難いから,この時点において原告は既に日本へ渡航することを予定していたと推測される。しかし,そうであるとすれば,3月17日の拷問によって出国を決意したという供述は事実に反することとなる。
④ 拷問の目的が不明である。
原告は,警察は原告を拷問すること自体を目的として何度も原告を連行し,拷問を加えたのであるとし,原告のような立場にあればそのように拷問を受けるものであると供述する。
前記ア及びイにおいて検討したとおり,原告自身の活動に特にみるべきものがないことを前提にすると,警察は,原告の親族にPKKのメンバーがいるというだけの事実を根拠に,原告に対して執拗に拷問を加えたことになる。しかし,前記(2)において検討したところを踏まえると,これはにわかには信じ難い。しかも,原告が拷問を受けたと訴えている時期は,PKKの党首オジャランが逮捕され判決を受けた時期を間に挟んでいる。前記(2)イ(イ)において認定したトルコ政府とPKKとの関係に照らすと,この時期の前後において警察の態度にも当然何らかの変化はあったと考えられるのであるが,原告の供述からはそのような事情は全くうかがえない。そうすると,前記(2)ウにおいて認定したトルコの人権状況にかんがみると,原告の供述を全く荒唐無稽なものとして排斥するのはためらわれるものの,やはり容易に信用することはできないといわざるを得ない。
以上の諸点を総合すると,警察による身体拘束及び拷問に関する原告の供述は,記憶から消し難いと考えられる強烈な経験について述べるものであるにもかかわらず,具体性,迫真性に欠ける部分が多いばかりか,一貫性もなく,内容的にも客観的事実にそぐわないなど不自然なところがあるから,全体的にみてその信用性を肯定することはできない。ほかに上記供述を裏付ける的確な証拠も存在しないから,原告の主張する身体拘束及び拷問の事実は認めることができない。
オ 本邦での生活状況
証拠(乙2の1~7,35,36の1・2・3の1~13・4・5,原告本人)によれば,本邦上陸後の原告の活動につき以下の事実を認めることができる。
(ア) 原告は,平成13年4月に本邦に上陸した後,しばらく解体作業のアルバイトをしたが,同年11月ころからは工場で働いて月給をもらうようになった。
(イ) 平成13年9月に第1回難民不認定処分が行われた後,原告が異議申出をしたことから,東京入国管理局においてその異議の手続が進められ,また,同局において原告に対する退去強制手続も始まったのであるが,原告は,平成14年2月,同局に所在を知らせずに転居し,行方をくらませたため,退去強制手続は中止となった。原告が身を隠したのは,同居していたクルド人で難民認定申請していた者が,入国管理局に収容されたことを知り,自分も収容されることをおそれたためであった。
(ウ) その後,原告は,クルド人の仲間とともに暮らし,平成14年10月ころから不法在留外国人を多数雇用している会社で基礎工事の仕事をしたが,平成16年6月2日,東京入国管理局に自ら出頭した。
このように,原告は,第1回難民不認定処分に対して異議の申出をしながら,その結論を待つことなく所在をくらませ,異議手続をいわば放棄したともみられる行動を取っているのであり,他方で,この前後を通じ,不法就労活動に従事していた。この事実は,それ自体で原告の主張と矛盾するものとまではいえないが,原告の主張を疑わせる一事情と評価することが可能である。
カ 難民該当性についての判断
以上の検討によれば,原告については,まず,そのトルコにおける原告自身の活動について,特にトルコ政府から迫害を受ける原因となるような事実を認めることはできない。親族にPKKのメンバーや支援者がいることは否定できないものの,そのことが原因で警察による拷問を受けたとの原告の供述は直ちに信用することができないから,これら親族の存在がトルコ政府からの迫害のおそれを基礎付けるということもできない。本邦上陸後の原告の活動も,原告の主張を裏付けるものとはいえない。
これらの事情を総合すると,原告については,本件各処分当時,通常人であればトルコ政府から迫害を受ける恐怖を抱くであろうといえるような客観的な事情が存在したと認めることはできず,その政治的意見を理由に同国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を原告が有するとは認められないから,原告は難民には該当しない。
3 結論
(1) 本件難民不認定処分無効確認請求について
本件難民不認定処分については,前記1において検討したとおり,その理由付記に無効原因は存在しないし,上記2において検討したとおり,原告は難民に該当しないから,原告を難民と認定しなかった被告法務大臣の実体的判断にも瑕疵はない。よって,本件難民不認定処分の無効確認を求める原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。
(2) 本件裁決及び本件退令発付処分無効確認請求について
難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならない(難民条約33条1項,入管法53条3項)。また,難民と認められない者であっても,その者に対する当該属性に着目して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項)。これらを送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)という。
本件裁決及び本件難民不認定処分が行われた当時においては,退去強制手続の中で入管法49条1項の規定による異議の申出があり,当該外国人に在留特別許可を与えるか否かを判断する際(平成17年法律66号による改正前の同法50条1項3号),法務大臣は,当該外国人を退去強制としその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであったのであり,同原則違反となる場合は在留特別許可を与えるべきであったということができる(平成16年法律第73号による改正前の同法61条の2の8参照)。したがって,在留特別許可を与えるか否かについて法務大臣は裁量を有するが,送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を与えず,同法49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの裁決をするならば,その裁決は裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となる。
原告は,以上を踏まえ,原告は不法残留外国人ではあるものの,難民であるからトルコに帰国するとその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある,あるいは拷問を受けるおそれがあると指摘し,それにもかかわらず原告に在留特別許可が与えられなかったことを本件裁決の無効原因として主張する。
しかし,前記2のとおり原告は難民に該当しないし,また,前記2において原告の難民該当性について検討したところを踏まえれば,原告に対してその属性に着目して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるともいえないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
なお,原告は,①原告は不法残留以外は日本の法律に違反した事実はないこと,②原告が不法残留となったのは,本国に帰国すれば迫害のおそれがあるという事情があったこと,③原告は日本で独立して生計を営んできたことからすると,仮に原告が難民ではないとしても在留特別許可が与えられるべきであったとも主張するかのようであるので,念のために付言する。既に検討してきたとおり,上記②の事実は認められないから,残るのは上記①及び③の事実のみであるが,これらの事実があるからといって原告に対して在留特別許可が与えられるべきであったとは到底いえない。
したがって,原告に在留特別許可を与えずに本件裁決をしたことにつき被告法務大臣に裁量権の逸脱又は濫用はなく違法とはいえないから,当該違法が更に重大かつ明白であるかについて検討するまでもなく,本件裁決の無効をいう原告の主張は理由がない。
次に,本件裁決に無効原因がない以上,これを前提として行われた本件退令発付処分にも無効原因があるということはできない。
よって,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認を求める原告の請求も,その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がない。
(3) 結論
以上のとおり,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 倉地康弘 裁判官関口剛弘は,転補のため,署名押印できない。裁判長裁判官 大門匡)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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