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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 4月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA04138011

要旨
◆ミャンマー連邦国籍を有するアラカン族の原告が、難民不認定処分及びそれに対する異議の申出に理由がない旨の決定を受け、また、退去強制手続をとられ、それに対する異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告はALDのメンバーであるが、そのことを理由に迫害を受けるおそれがあるとはいえず、また、ミャンマーでの原告の活動は、ALDの講演会のお知らせや党の宣伝等で表立ったものではなく、日本での活動は、デモに5、6回参加する等で、ミャンマー政府が注目するものではないことなどから、原告は難民とはいえないとして、請求が棄却された事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 4月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA04138011

平成17年(行ウ)第223号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(以下「第1事件」という。)

平成18年(行ウ)第40号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(以下「第2事件」という。)

東京都北区〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件原告 X
第1事件原告兼 伊藤和夫
第2事件原告訴訟代理人弁護士 高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木眞
鈴木雅子
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
高橋太郎
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
第1事件原告訴訟復代理人兼 白鳥玲子
第2事件原告訴訟代理人弁護士 村上一也
谷口太規
水内麻起子
第1事件原告訴訟復代理人弁護士 島薗佐紀
第1事件被告兼第2事件被告 国
代表者兼第1事件裁決行政庁兼 法務大臣
第2事件処分行政庁 長勢甚遠
第1事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官
小嶋規昭
第1事件被告兼 中島千絵美
第2事件被告指定代理人 佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
上元哲也
第2事件被告指定代理人 久保礼子
丸岡敬
川畑豊隆

 

 

主文

1  第1事件原告兼第2事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は第1事件原告兼第2事件原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件裁決行政庁兼第2事件処分行政庁法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成17年1月12日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  第1事件処分行政庁東京入国管理局主任審査官が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成17年1月25日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第1事件裁決行政庁兼第2事件処分行政庁法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成17年1月11日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である第1事件原告兼第2事件原告(以下「原告」という。)が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,第1事件裁決行政庁兼第2事件処分行政庁法務大臣(以下「法務大臣」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,第1事件処分行政庁東京入管主任審査官(以下「東京入管主任審査官」という。)から退去強制令書の発付を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,第1事件被告兼第2事件被告(以下「被告」という。)に対し,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の取消しを求める事案である。
第2事件は,原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が「難民」に該当するのにこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,被告に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,ミャンマーにおいて昭和48年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留状況
ア 原告は,平成9年3月10日,パナマ共和国船籍であるDHARA号にて大阪港に到着し,同月11日,大阪入国管理局大阪港出張所入国審査官に対し,関西国際空港発のタイ国際航空727便への乗換えを目的とする乗員上陸許可申請をし,同入国審査官から,許可期限を同月23日とする乗員上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,そのまま所在不明となった。
イ 原告は,豊島区長に対し,平成14年5月31日,外国人登録法3条1項に基づき,登録の申請をした。
ウ 原告は,北区長に対し,平成16年2月2日,外国人登録上の生年月日を「1976年○月○日」から「1973年○月○日」へ訂正する旨の申立てをした。(乙2の3)
(3)  原告の退去強制手続
ア 大阪入国管理局大阪港出張所入国警備官は,運送業者代理店から,平成9年3月12日,原告ら3名が所在不明となった旨の報告を受けたことから,同月24日,原告が入管法24条6号に該当する疑いがあるものとして違反調査を開始した。(乙3の1,3の4)
イ 原告は,東京入管に対し,平成14年5月9日,ミャンマーへ帰国する旨の申告書を提出した。(乙4)
ウ 東京入管入国警備官は,平成16年1月27日及び同月30日,原告について違反調査を実施した。
エ 東京入管入国警備官は,平成16年10月27日,警視庁滝野川警察署と合同で,東京都北区〈以下省略〉において調査を行い,原告らミャンマー人2名及び中華人民共和国人4名を入管法違反容疑で摘発した。
オ 東京入管入国警備官は,平成16年10月27日,原告について違反調査を実施した結果,原告が本邦入国時に所持していた旅券に記載された生年月日が虚偽のものである旨申し立てたことから,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同月28日,原告を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
カ 東京入管入国審査官は,平成16年10月28日及び同年11月4日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
キ 東京入管特別審理官は,平成16年11月12日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,法務大臣に異議の申出をした。
ク 原告は,平成16年11月25日,指定住居を東京都北区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙20)
ケ 法務大臣は,平成17年1月12日,上記キの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月25日,本件裁決を通知するとともに,ミャンマーを送還先とする退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。
コ 東京入管入国警備官は,平成17年1月25日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。
サ 原告は,平成17年7月14日,指定住居を東京都北区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙25)
(4)  原告の難民の認定申請
ア 原告は,法務大臣に対し,平成15年8月13日,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。
イ 東京入管難民調査官は,平成15年11月12日,同年12月22日及び同月24日,本件難民認定申請について,原告に対し,事実の調査を行った。(乙27から29まで)
ウ 法務大臣は,平成17年1月11日付けで,本件難民認定申請につき,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月25日,原告にこれを通知した。原告は,同月27日,本件不認定処分につき,法務大臣に異議の申出をした。
エ 東京入管難民調査官は,原告に対し,平成17年3月22日,事実の調査を行った。(乙32,33)
オ 原告は,平成17年10月6日,口頭意見陳述をし,難民審査参与員は,同日,原告を審尋した。(乙43の1から43の4まで)
カ 法務大臣は,原告に対し,平成17年12月14日付けで,前記ウの異議の申立てには理由がないので棄却する旨の決定をし,同月21日,原告にこれを告知した。
(5)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成17年5月17日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成18年1月31日,本件不認定処分の取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ 当裁判所は,平成18年4月21日の第1事件第5回口頭弁論期日において,第2事件の弁論を第1事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
エ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  難民該当性の有無。具体的には,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告は,ミャンマー本国及び本邦において反政府活動をしていたことを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  60日条項違反の有無。具体的には,原告の本件難民認定申請が本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,入管法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  本件裁決の適法性。具体的には,本件裁決がされた平成17年1月12日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。また,本件退令処分は,送還先をミャンマーとしたことが難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に違反することを理由に,違法なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の適法性。具体的には,本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。また,本件退令処分は,送還先をミャンマーとしたことが難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条に違反することを理由に,違法なものであるということができるか。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(難民該当性の有無)について
別紙1のとおり
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
別紙2のとおり
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
別紙3のとおり
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
別紙4のとおり
第3  争点に対する判断
1  前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定根拠は,各事実の後に付記することとする。)。
(1)  ミャンマーの政治状況
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。(甲3,乙48,弁論の全趣旨)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲3,弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲3,弁論の全趣旨)
オ SLORCは,平成8年5月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁固7年の実刑判決を受けた。(甲4,弁論の全趣旨)
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(甲3,4,弁論の全趣旨)
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。(甲3,4,弁論の全趣旨)
ケ SLORCは,平成9年11月15日,SPDCに改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(甲3,弁論の全趣旨)
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。(甲3,弁論の全趣旨)
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。(甲3,4,弁論の全趣旨)
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。(甲3,4,弁論の全趣旨)
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲3,4,弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,ミャンマーにおいて昭和48年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有するアラカン族の男性である。アラカン族は,主に,ミャンマー,インド及びバングラデシュの国境地帯に住む少数民族である。(前記前提事実,甲6,乙5,弁論の全趣旨)
(イ) 原告には,父,母,姉及び3人の弟がおり,原告の父母はミャンマーのヤンゴンにおいて健在である。(甲45,乙26の1,原告本人)
イ 原告のミャンマーにおける活動及び原告の家族の状況等
(ア) 原告は,昭和63年8月ころ,アラカン州のチャウトーに居住し,アタカ第1高等学校に在籍していたところ,他の学生ら数人と共に,反政府活動をするようになった。(甲45,原告本人)
(イ) 原告は,父がALDに所属し,ALDのチャウトーの支部の副議長であったことから,平成元年,ALDのチャウトーの支部に所属することとなった。(甲13,14,22,45,乙5,29,原告本人)
(ウ) 原告は,平成元年,ALDのチャウトーの支部の広報の副責任者の役職に就き,原告の父等ALDの幹部の指示に基づき,原告を含めて5人で,講演会のお知らせを配布したり,党の宣伝をするなどの活動をしていた。(甲45,乙29,原告本人)
(エ) 原告は,平成2年,父の指示により,1人でチャウトーを離れてシットエへ行き,さらにヤンゴンへ行った。原告は,シットエにおいては政治活動をしておらず,ヤンゴンにおいても表立った政治活動はしなかった。(乙29,原告本人)
(オ) 原告は,その後,ヤンゴンにおいて,大学に行きたいという希望があったことから,塾で勉強をしていた。(原告本人)
(カ) 原告の父は,ブローカーに依頼し,昭和48年○月○日である原告の生年月日を同51年○月○日と偽って,原告の旅券を申請し,平成8年7月15日,上記旅券を取得した。(乙2の1,5,6,8,15,27,28)
(キ) 原告は,船員となるために,平成9年1月13日,ミャンマーを出国してタイへ入国し,さらに,同月17日,タイを出国して韓国へ入国した。(乙2の1,5,8)
(ク)a 原告は,ミャンマーを出国するまでの間,ミャンマー政府から,逮捕されたり,尋問をされたことはなかった。(乙6,11)
b また,原告の父は,その存在及び政治活動をミャンマー政府に把握されているが,原告のおいを養育するなどの理由により,ミャンマーを出国することなくヤンゴンにおいて生活している。(甲45,原告本人)
(ケ) 原告は,平成9年2月ころ,パナマ共和国船籍の貨物船であるDHARA号に乗船し,韓国からアメリカ合衆国アラスカ州へ行って魚を積み込み,アラスカ州から日本へ行くことになったが,同船内で韓国人船員とミャンマー人船員との間でいさかいが生じたことから,原告を含むミャンマー人船員全員が日本で下船して飛行機に搭乗し,タイへ行くこととなった。(乙5,15,28)
ウ 原告の日本における活動及び原告の家族等の状況等
(ア) 原告は,平成9年3月10日,DHARA号にて大阪港に到着し,同月11日,大阪入国管理局大阪港出張所入国審査官に対し,関西国際空港発のタイ国際航空727便への乗換えを目的とする乗員上陸許可申請をし,同入国審査官から,許可期限を同月23日とする乗員上陸許可を受けて,本邦に上陸したが,上記飛行機に搭乗せず旅券を所持しないまま逃走した。(前記前提事実,弁論の全趣旨)
(イ)a 原告は,本邦に上陸後,叔父であるAに連絡を取り,同人の住んでいたマンション等で生活していた。(乙6,28)
b なお,Aは,平成2年5月29日,偽造旅券を行使して大阪国際空港から本邦に不法入国した後,法務大臣に対し,同9年2月3日,難民の認定を申請し,同10年10月5日,難民の認定をしない旨の処分を受けたが,同13年7月27日,在留を特別に許可する旨の処分を受けたものである。(乙1の3)
(ウ)a 原告は,豊島区長に対し,平成14年5月31日,居住地を東京都豊島区〈以下省略〉として,外国人登録法3条1項に基づき,登録の申請をし,また,北区長に対し,同15年8月13日,居住地を東京都北区〈以下省略〉とする変更の登録の申請をした。さらに,原告は,同16年2月2日,外国人登録上の生年月日を「1976年○月○日」から「1973年○月○日」へ訂正する旨の申立てをした。(前記前提事実,乙2の3)
b 原告は,日本に入国後,焼肉店,居酒屋,ホテル,建設現場及びラーメン店において稼働した。原告は,入管法違反容疑で摘発された平成16年10月27日当時,ラーメン店において祝日を除く毎日,1日当たり約13時間(ただし,金曜日と土曜日は約7時間)稼働し,1か月当たり27万円から28万円の収入を得ていた。(乙8,9,15)
(エ)a 原告の弟であるBは,船員としてパナマ共和国船籍の貨物船に乗船していたところ,平成10年10月16日,許可期限を同月31日とする乗員上陸許可を受けて,本邦に入国し,同月27日,本邦に上陸した。しかし,Bは,船酔いがひどく,船員として稼働することに嫌気がさしたことから,許可期限である同月31日を越えて不法残留し,飲食店の従業員として稼働していたところ,同14年4月11日,警視庁富坂警察署警察官により入管法違反容疑で現行犯逮捕された。(乙1の2,35の2,35の4,35の5)
b 原告は,Bが逮捕され,同人に面会するために身分証明書を取得する必要があったことから,東京入管に原告の旅券が保管されているのではないかと考え,旅券の返還を受けるために,平成14年5月9日,東京入管に出頭し,ミャンマーへ帰国する旨の虚偽の申告書を提出し,旅券の返還を受けた。その際,原告は,東京入管の職員から,旅券の有効期限の延長手続をして,再度出頭するように言われたが,延長手続をせず,出頭もしなかった。(前記前提事実,乙5,28)
c Bは,平成14年6月18日,東京地方裁判所において,懲役1年6月,執行猶予3年の有罪判決を受けた。そして,Bは,同16年6月19日,入管法24条6号に該当する旨の認定を受け,同日,口頭審理の請求を放棄し,退去強制令書の発付を受け,同月26日,ミャンマーへ強制送還された。(乙1の2,35の6から9まで)
d Bは,ミャンマーへ強制送還された後,シンガポールへ出国し,現在,シンガポールに在住している。(甲45)
(オ)a 原告は,平成10年あるいは同11年ころ,日本における初めての政治活動として,在日アラカン人協会に寄付をし,その後もいくつかの団体に対し寄付を行った。また,原告は,在日アラカン人協会に関連するミーティングに参加した。(甲45,51,55,56,乙28,29)
b 原告は,ボイスオブアラカンという月刊誌を配布したり,ミャンマー大使館前におけるデモに参加するようになり,本件難民認定申請までの間に,5,6回デモに参加した。(甲29,45,乙6,15,29,32)
c 原告は,インド在住の叔父に対してALDの日本支部の設立を申し出,オランダのALDの議長と話をし,また,ALDの日本支部の設立について協議をするなど,ALDの日本支部の設立に関与していた。なお,ALD日本支部は,平成17年7月17日,その設立が承認され,原告は,青少年課担当という役職に就いた。(甲27,45,乙17,33,原告本人,弁論の全趣旨)
(カ) 法務大臣は,平成17年1月11日付けで,本件不認定処分をし,同月12日,本件裁決をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月25日,本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をした。(前記前提事実)
(3)  事実認定の補足説明
ア 被告は,仮に原告が平成元年にALDの広報の副責任者の役職に就いたとすると,当時原告は13歳かあるいは15歳であったことになり,極めて若年であったことになるから,上記事実は到底認められない旨主張する。
イ しかし,原告は,本件難民認定申請以降一貫して上記事実を述べており,その信用性が認められる一方,前記認定事実のとおり,原告が行っていた活動は,講演会のお知らせを配布したり,党の宣伝をするなどのことであって,原告が13歳かあるいは15歳であったとしても,上記活動を行うことは可能であるから,原告が若年であったことをもって原告が広報の副責任者であったことを直ちに否定することはできない。
2  争点(1)(難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告がALDの構成員であることについて
(ア) まず,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告がALDという特定の社会的集団の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かを検討する。
(イ) 確かに,甲第6号証中には,平成2年8月にALDのCが逮捕され,拘置所での虐待が原因で死亡したと伝えられた旨の記載があり,甲第9号証中には,アラカン族がミャンマー軍に強制労働させられたことをうかがわせる部分があり,さらに,甲第26号証中には,ALDのメンバーの数人が投獄された旨の記載がある。
このように,ALDの構成員の中には,ミャンマー政府から迫害を受けた者がいること自体はうかがえるものの,本件全証拠を精査しても,ミャンマー政府が,ミャンマー国籍を有する者がミャンマー国外においてALDの構成員であることを理由に,同人がミャンマーに帰国した場合には,同人を迫害するおそれがあることを認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。
(ウ) また,前記認定事実のとおり,原告の父はALDのチャウトーの支部の副議長であったことが認められるところ,原告よりもALDにおける地位が高い原告の父が,ミャンマー政府にその存在を把握されているにもかかわらず,ヤンゴンに在住しており,ALDの構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けていると認めることができないことからしても,ALDの構成員であること自体を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。
(エ) そうすると,ミャンマー政府が,原告がALDの構成員であることを理由に,原告がミャンマーに帰国した場合には,原告を迫害するおそれがあることを認めることはできない。
(オ) 以上によれば,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告がALDという特定の社会的集団の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。
イ 原告のミャンマー国内における活動について
(ア) そこで,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告がミャンマー国内におけるALDの構成員としての活動等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かを検討する。
(イ) 前記認定事実のとおり,確かに,原告は,昭和63年8月ころ,アタカ第1高等学校の他の学生ら数人と共に反政府活動をしたこと,及びALDの広報の副責任者として,講演会のお知らせを配布したり,党の宣伝をするなどの活動をしたことが認められる。
しかし,原告の活動は,上記のとおり,高等学校の他の学生ら数人と共に反政府活動をしたり,ALDの講演会のお知らせの配布や党の宣伝をするなどしたにすぎないのであるから,ミャンマー政府がこれらの活動に注目し,これらの活動を理由に原告を迫害するおそれがあるとは認め難い。
そして,原告は,上記活動以外に,ミャンマー国内において表立った活動をしていないのであるから,原告のミャンマー国内における活動を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできないといわざるを得ない。
(ウ)a これに対し,原告は,ALDの中心的人物であり,原告の大叔父であるCが逮捕され刑務所内で拷問されたことにより死亡したこと,及びALDのチャウトーの支部の副議長であった父が逮捕と釈放を繰り返されたことなどを理由に,原告自身もミャンマー政府から迫害を受けるおそれがある旨主張しているものと解される。
b なるほど,証拠(甲6,26)によれば,Cなる人物が平成2年8月に拷問により死亡したという事実があったことをうかがうことができる。
ところで,原告は,陳述書(平成15年8月13日付け難民認定申請書添付のもの。乙26の2)においては,祖父であるCが,同5年に刑務所における虐待により死亡した旨供述していたところ,原告の同18年5月27日付け供述録取書(甲45)においては,大叔父であるCが,同2年4月7日に刑務所に収容され,同年8月14日に刑務所における拷問により死亡した旨供述しており,その供述に変遷があることが認められる。Cが原告の祖父であるという供述から原告の大叔父であるという供述に変遷していることについては,原告は高齢の男性一般を指すミャンマー語を一貫して使用しており供述の変遷はないとの原告の主張を仮に認めるとしても,死亡した年月日が約3年も異なっていることについては,その供述の変遷に合理的な理由を見いだし難い。
そうすると,本件記録を精査しても,他に刑務所において虐待により死亡したCなる人物が原告の大叔父であったということを裏付けるに足りる証拠がないことからすると,当該人物が原告の大叔父であったことについては,疑問が残るといわざるを得ない。
c 仮に,原告主張のとおり,原告の大叔父であるCが逮捕され刑務所内で拷問されたことにより死亡したこと,及び父が逮捕と釈放を繰り返されたことが認められるとしても,前記認定事実のとおり,ALDのチャウトーの支部の副議長であり,原告よりもALDにおける地位が高かった原告の父が,その存在及び政治活動をミャンマー政府に把握されているにもかかわらず,現在もヤンゴンに在住していることが認められ,ミャンマー政府から迫害を受けていると認めるに足りる証拠はなく,また,前記認定事実のとおり,原告の弟であるBが,ミャンマーに強制送還されたにもかかわらず,ミャンマー政府から迫害を受けることなく,その後シンガポールに出国していることが認められることからすると,原告が,大叔父であるC及び原告の父の存在を理由にミャンマー政府から迫害されるとは到底考え難い。
d したがって,原告の大叔父であるCが逮捕され刑務所内で拷問されたことにより死亡したこと,及びALDのチャウトーの支部の副議長であった父が逮捕と釈放を繰り返されたことを理由に,原告自身もミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという原告の主張を採用することはできない。
(エ)a また,原告は,ヤンゴンの知人や親戚の家に世話になっていたところ,警察等が「誰を泊めているのだ」と確認しに来たことから,ヤンゴンにとどまることも危険だと思った旨供述する(甲45)。
b しかし,原告の供述によっても,警察等は原告が知人や親戚の家にいることを認識して来たものではないというのであり,また,原告自身が警察等ミャンマー政府当局者に会ったわけではないのであるから(原告本人),原告が供述している上記事実が仮にあったとしても,そのことが直ちに原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることの裏付けとなる事実であるということはできない。
(オ)a さらに,原告は,原告の生年月日を偽って旅券を取得したことがミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることの裏付けとなる事実である旨主張している。
b この点につき,原告は,旅券を申請している者が原告であると特定されてしまうと,原告が政治活動をしていたため旅券を発行してもらえないから,生年月日を偽った旨主張しているものの,原告と特定されてしまうと旅券が発行されないということは,原告の父あるいは原告の憶測にすぎないことから,原告の父が原告の生年月日を偽って旅券を取得したとしても,そのことから直ちに原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることの裏付けとなるものとはいい難い。
仮にこの点をおくとしても,原告は,国民登録証や家族票の生年月日は原告の父がヤンゴンに移動した平成2年ころに変えた旨,旅券を取得するには国民登録証や家族票が必要である旨,家族票の筆頭者は父である旨,及び旅券を取得する手続を父自身が行うと,旅券を取得できない可能性があるから,ブローカーに依頼した旨供述しているところ(原告本人),上記原告の供述を前提とすると,旅券取得手続時には家族票の筆頭者が原告の父であるとミャンマー政府に特定されていたことになるから,当該家族票等を提出すれば,原告の生年月日を偽っていたとしても,旅券の申請者が家族票の筆頭者である原告の父の子であることが分かってしまい,生年月日以外の事項を偽っていない以上,結局は原告であると特定されてしまうことになるといわざるを得ない。したがって,原告が政治活動をしていたことを理由に,原告と特定されないように生年月日を偽ったという原告の供述は,合理性を欠くものといわざるを得ない。
c なお,原告は,ミャンマーを出国する飛行機のタラップまで走行するバスにブローカーが同乗したことが原告がミャンマー政府から迫害されるおそれがあることの根拠である旨主張するが,仮に上記事実があったとしても,そのことが直ちに原告がミャンマー政府から迫害されるおそれがあることの根拠となるものではない。
(カ) 加えて,原告は,ミャンマーを出国する際,特定の国へ行くということではなく,海外のどこかでミャンマー人と一緒に活動できたらという気持ちであった旨供述しているのであり(甲45),原告の活動目的は,漠然とした抽象的なものであったにすぎず,このような原告の供述からは,ミャンマー政府から迫害されるおそれがあるという切迫感を感じることはできないといわざるを得ない。
(キ) 以上によれば,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告がミャンマー国内におけるALDの構成員としての活動等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。
ウ 原告の日本における活動について
(ア) 次に,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告が日本における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かを検討する。
(イ)a 前記認定事実のとおり,原告が日本に上陸した理由は,乗船していた貨物船中において韓国人船員との間でいさかいが生じたからというものであり,また,原告は,日本に入国後,焼肉店,居酒屋,ホテル,建設現場及びラーメン店において稼働し,入管法違反容疑で摘発された平成16年10月27日当時,ラーメン店において祝日を除くほぼ毎日,1日当たり約13時間稼働し,1か月当たり27万円から28万円の収入を得ていたというのである。
b 上記事実からすると,生活のために稼働しなければならなかったということなどの事情を考慮したとしても,そもそも,原告が日本において真しに政治活動をしようという意思を有していたということについて疑問があるといわざるを得ない。
(ウ)a また,国外にいるミャンマー国籍を有する者の数は,多数に上る上,国内での活動とは異なり,国外における政治活動が必ずしもミャンマー政府にとって危険ないし脅威となるものではないことに照らすと,ミャンマー国籍を有する者が,ミャンマー国外において反政府政治活動を行ったというのみでは,ミャンマー政府がその者の活動に格別注目しており,帰国時に迫害される可能性が高いということはできない。
b 確かに,前記認定事実のとおり,原告は,日本において,①在日アラカン人協会等に寄付をしたり,ミーティングに参加したこと,②ボイスオブアラカンという月刊誌を配布したこと,及び③本件難民認定申請までの間に,5,6回のデモに参加したことが認められる。
しかし,原告の供述によっても,上記①については,寄付額は3か月に1回程度,1回当たり100ドルというのであり,また,同②については,ボイスオブアラカンという月刊誌を150部程度配布したという程度のものであるから,ミャンマー政府が原告のこれらの活動を格別注目しているとは考え難い。また,上記③についても,デモへの参加は,5,6回程度にすぎないのであるから,これを理由にミャンマー政府が原告の活動に格別注目しているということも困難である。
なお,原告は,ミャンマー大使館側が原告がデモに参加しているところをビデオや写真に撮影しており,原告の民主化活動がミャンマー政府に把握されていると主張するが,原告がデモに参加している様子をビデオや写真に撮られたことを裏付けるに足りる証拠はないから,原告の主張をにわかに採用することはできない。
c また,確かに,前記認定事実のとおり,原告は,インド在住の叔父に対してALDの日本支部の設立を申し出,オランダのALDの議長と話をし,また,ALDの日本支部の設立について協議をするなど,ALDの日本支部の設立に関与していたことが認められる。
しかし,証拠(甲27,原告本人)によれば,ALD日本支部は,平成17年7月17日,その設立が承認されたところ,原告は,年齢が若いということから,青年の活動の指導をする青少年課担当という役職に就いたすぎず,議長等の役職には原告よりも年上で政治活動の経歴が豊富な者が就いたことが認められることからすると,ALDの日本支部の設立に関し,原告が一定の役割を負っていたことは認められるものの,主導的役割を負っていたとまで認めることは困難である。そして,ALDの日本支部の設立のために行った原告の活動内容が,上記の程度のものであることを併せて考慮すると,ミャンマー政府がALDの日本支部の設立のための原告の活動に格別注目しているとまでいうことはできない。
(エ) 以上によれば,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告が日本における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。
エ 小括
以上によれば,原告については,本件不認定処分がされた平成17年1月11日及び本件裁決がされた同月12日当時,原告がALDという特定の社会的集団の構成員であること並びにミャンマー及び日本における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできない。したがって,原告は,本件不認定処分及び本件裁決当時,入管法に規定する難民に該当していたものということはできない。
3  本件不認定処分の適法性について
以上によると,本件不認定処分の当時,原告には難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないから,本件不認定処分は適法というべきである。
4  争点(2)(60日条項違反の有無)について
既に判示したところによれば,争点(2)について判断する必要はない。
5  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(1)  入管法50条1項3号は,入管法49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,入管法50条3項は,この許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
ところで,このような在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。そして,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。
したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討すると,既に判示したとおり,原告は,本件裁決の当時,入管法にいう難民には該当しないのであり,そのほか,本件裁決に裁量権の逸脱又は濫用があることをうかがわせる事実は見当たらず,また,本件裁決が難民条約33条1項又は拷問等禁止条約3条1項に違反するということもできない。
以上によると,本件裁決は,適法であるというべきである。
6  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
法務大臣は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項(平成16年法律第73号による改正後の出入国管理及び難民認定法49条6項))。
したがって,東京入管主任審査官は,法務大臣から前記のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかない。また,本件退令処分が難民条約33条1項又は拷問等禁止条約3条1項に違反するということもできない。
以上によれば,本件退令処分は,適法であるというべきである。
7  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官鈴木正紀は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 杉原則彦)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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