政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
裁判年月日 平成19年 4月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(ワ)11486号
事件名 地位確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04118007
要旨
◆被告がした整理解雇の効力が争われた事案について、使用者が政党である場合であっても、雇用契約の当事者としては一般の場合と異ならないから、整理解雇の有効性を判断する際に、その要件・要素を一般の場合と異なって解釈する必要はないとした上、被告の議員数がピーク時から大幅に減少し、収入も減少していたのに対し、議員あたりの職員数は他の政党に較べて多かったから、人員削減の必要性が認められるし、他の所得を持つ原告を選定した人選の過程にも合理性があり、解雇回避努力も相応にされていたとして、被告がした整理解雇が無効とはいえないとされた事例
参照条文
労働基準法18条の2(平19法128改正前)
裁判年月日 平成19年 4月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(ワ)11486号
事件名 地位確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部請求棄却 文献番号 2007WLJPCA04118007
横浜市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 森田哲治
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 社会民主党
代表者 中西績介
訴訟代理人弁護士 松村卓治
同 髙橋美成
主文
1 原告の請求のうち、本判決確定の日の翌日から毎月23日限り42万4560円の支払を求める部分は、訴えを却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告が被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告に対し、40万8576円及び平成17年6月23日以降毎月23日限り42万4560円を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、被告から受けた整理解雇は無効であるとして、被告に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(争いがない事実又は記載した証拠により明らかに認められる事実)
(1)原告(昭和34(1959)年○月○日生まれ)は、被告(当時は日本社会党)との間で、平成2(1990)年9月1日、雇用契約を締結し、被告の全国連合(当時は中央本部書記局)職員となった。
(2)社会民主党全国連合事務局運営規則(以下「運営規則」という。)は、被告全国連合とその職員の雇用関係を定めているものであり、同規則には、次の規定がある。
(解職)
第10条 職員が次の各号に該当するときは、全国連合職員の身分を失う。
一、全国連合事務局の存続が困難となり、縮小、転換などがおこなわれるとき。
(3)被告は、原告に対し、平成17(2005)年2月23日(以下、記載がない限り平成17年である。)、3月31日をもって整理解雇する旨を通告した。
次いで、被告は、原告に対し、4月25日、「全国連合は、貴殿から2005年5月1日付の自主退職届が出された場合には、2005年3月31日付の整理解雇を撤回し、2005年4月30日まで貴殿が全国連合の職員であることを確認します。貴殿から自主退職届が出されない場合は、5月1日付をもって整理解雇とします。」と記載した文書を交付した。(甲3)
原告は、自主退職届を提出しなかった。(以上の経緯により行われた解雇を「本件解雇」という。)
(4)原告に支払われた3月分及び4月分の給与は、各42万4560円(通勤手当2万4960円を含む。)であった。被告は、原告に対して、5月分(同月1日分)の給与1万5984円を支払ったが、その後の給与を支払わない。なお、被告では給与は毎月23日に支払われる。(甲5、6)
2 争点
(1)どの意思表示により被告は原告を解雇したのか
(原告の主張)
2月23日の解雇の意思表示は撤回された。被告は原告を4月25日の通知により5月1日をもって解雇した。以上について、被告は自白している。
(被告の主張)
2月23日の意思表示により解雇した。ただし、解雇日は延期され5月1日とした。
(2)本件整理解雇の効力(整理解雇が無効とならないための要件を満たしているか等)
(原告の主張)
本件解雇は、被告に人員削減の必要性がなく(平成17年度の収支は良好、借入金はない、不動産を所有している等)、解雇回避努力が行われず(ワークシェアリングが実施されていない等)、人選に合理性がなく(55歳以上で生計が安定している者、兼業をしている者を選定していない、原告の勤務実態は良好であった等)、手続の相当性もない(人員削減を回避するために賃金引下げ等を内容とする労使協定が締結されて2か月余り後に人員削減を打ち出し、誠実な説明、協議をしない等)のであって、整理解雇の4要件をいずれも満たさない。
(被告の主張)
本件解雇は、被告に人員削減の必要性があり(財政逼迫、議員の減少による政党交付金の減少等)、解雇回避努力が行われ(希望退職募集の実施等)、人選に合理性があり(他に生計の道がある者や解雇による業務に影響の少ない者を選定し、原告を含む3名を整理解雇とした。原告は、会社代表者をしている上、出勤時刻が遅く貢献度が低かった。)、手続の相当性もあり(原告や職員団体に説明した等)、整理解雇が無効とならないための4要素を満たしている。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(どの意思表示により解雇したのか)について
被告は、原告に対し、2月23日に3月31日をもって解雇すると通告したが、4月22日に4月分の給与を支払い、4月25日に交付した文書には「5月1日付けの自主退職届が出された場合には・・整理解雇を撤回し」「自主退職届が出されない場合は、5月1日付をもって整理解雇とします」と記載した(第2、1(3)、(4)、弁論の全趣旨)。
そうすると、本件解雇は、次のとおり理解するのが相当である。
被告は、原告に対して、2月23日、解雇日を3月31日とする解雇の意思表示をした。ところが、解雇日は延期され、4月22日には同月分の給与が支払われた。同月25日、被告は、原告に対し、文書により、5月1日付け退職届を提出した場合は、2月23日の解雇の意思表示は撤回するが、提出をしない場合は、5月1日をもって解雇日とする旨伝えた。5月1日までに退職届は提出されなかった。
以上によれば、被告は原告に対して2月23日に解雇の意思表示をし、5月1日をもって解雇となったと認められる。
4月25日に交付された文書には、退職届が提出されれば3月31日付けの解雇を撤回し、4月30日まで職員であることを確認するなど、文言上は上記と異なるように受け取れる記載があるが、同文書の全体の趣旨や一連の経過を前提にすれば、上記のとおり理解するのが相当である。また、被告は、「被告は2月23日の解雇の意思表示を撤回した」との原告主張事実を「認める」と述べたり、「解雇の主張としては、4月25日にした5月1日付け整理解雇を主張する」と述べるなど、原告主張(第2、2(1))と一致するかのような主張をしているが、被告の主張を全体的にみると、被告は、3月31日を解雇日とする部分を撤回して解雇日を延期し、4月25日に交付した文書のとおり5月1日を解雇日とした旨を主張するものと解される。
2 争点(2)(本件解雇の効力)について
(1)被告は、政党は結社の自由の保障を高度に付与され、自治の権利があるから、自律権を尊重すべきであって、解雇の有効性を判断するにあたってもこの点を十分に考慮すべきであると述べ、被告においては整理解雇の要件を緩やかにすべきであるかのような主張をしている。これに対して、原告は、被告が労働者のための政党を標榜し、解雇要件の厳格化(ワークシェアリングの実行、再雇用への特別の配慮)を政策として掲げてきたことを理由として、整理解雇の要件をむしろ厳しくすべきであるかのような主張をしている。
しかし、雇用契約の当事者としての原告と被告との関係は、一般の労働者と使用者との関係と何ら異なるところはないし、被告が政党として掲げる主張は政策にすぎず、現実に生じた法的紛争において適用されるべきものではないから、本件解雇の有効性については、解雇の有効性についての一般的な考え方を前提として判断すべきである。被告における職員解雇の要件を定める運営規則10条1号(第2、1(2))は、一般的に整理解雇の要件を満たす場合には職員を解雇することができることを定めていると解される。
(2)証拠(各項に記載したもの)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア 被告の国会議員数は、両議院合わせて、平成7年1月には136名であったが、平成17年1月には12名と激減し、得票率も大幅に下がり、これに連動する政党交付金は、平成7年は56億円余であったのが、平成16年には11億円余に減らされた。被告の党員も、平成7年には13万人弱であったが、平成16年には約3万人になってしまった。これに伴い、党費収入、機関紙(社会新報)売上げ、寄付額は、平成7年は、それぞれ14億7000万円、17億5000万円、2億1000万円程度であったものが、平成16年には、3億円、4億9000万円、2300万円程度と大幅に減少し、しかも減少傾向が止まっていなかった。被告は、収入の相当部分を政党交付金に頼っていたうえ(例えば平成16年は、収入合計21億円余のうち、政党交付金が11億円余である。)、党費収入等も大幅に減少したため、収入合計額は大幅に減少し、平成7年以降でみると、平成8年、平成10年、平成12年、平成13年、平成15年、平成16年は、収入合計額より支出合計額が上回った。収入の激減に伴い、被告の財政は厳しい状況が続き、被告の全国連合事務局も縮小を続け、職員数は平成7年が118名であったものが、平成17年2月当時は31名(原告を含む。)となっていたが、それでも、議員1人あたりの職員数は、他の政党に比べると多かった。被告は、資産として、東京都千代田区に建物(社会文化会館)と静岡県駿東郡小山町に土地を所有しているが、社会文化会館は、国有地上にあるため処分ができず、資金難で改装ができないことなどから有効活用も限界があり、静岡県の土地は、3000万円余と評価されているが、実勢価格は低かった。(甲15の1、乙1、2の1から7まで、9、10の1から5まで、11の1から8まで、22、23、証人A)
イ 被告は、平成15年、総選挙で衆議院議員が19名(公示前18名)から6名となり、財政が一段と厳しい状況になったため、平成16年2月20日、希望退職15名を、同年3月25日、第2次希望退職15名をそれぞれ募集したが、合計5名が申し出たに止まった。そこで、被告は、全国連合の職員団体である事務局小委員会に対して、人件費削減の提案等を行い、同年6月23日、事務局小委員会との間で、昇給停止、賃金引下げ(50歳代5%減額等)、一時金の支払をしないこと等を内容とする協定書を取り交わした。しかし、同年7月の参議院選挙では2名の当選に止まったため、同年12月3日、被告は、事務局小委員会に対し、退職勧奨をすることを申し入れた。退職勧奨の基準は、55歳以上の者、兼職者、運営規則31条(職員の譴責、賃金削減、出勤停止、懲戒解職の処分)該当者とし、被告は、上記基準を満たす9名(原告が含まれる。)と面接をしたが、全員から退職拒否された。そのため、被告は、整理解雇を行うことを決定した。(乙3から7まで、13、22、証人A、原告本人)
ウ 被告は、上記の退職勧奨をした9名のうち、2月21日に退職して財団法人社会文化会館に就職した1名を除いた8名から整理解雇の対象者を選ぶこととした。8名のうち、55歳以上の者は6名であり、この中の4名は委員会の事務局長を務め、部門の責任者や特定職務に精通する等、退職による影響が一定程度あるため、また、1名は病気療養中であるため人道的配慮から、いずれも整理解雇の対象としなかった。原告は、合資会社松下工業所(以下「松下工業所」という。)の無限責任社員であり、兼業者に当たり、経済的に考えて問題が少ないと判断されたことから、整理解雇の対象とすることとした。
松下工業所は、建築塗装工事、各種リフォーム工事を行う会社であり、年間売上げは3億円弱、正社員は6名である。原告は、親の後を継いで、平成8年10月から松下工業所の無限責任社員となり、同社の代表者と称し、同社のホームページ等で代表者として発言し、同社のイベントを企画したうえ代表者として挨拶し、地元のライオンズクラブに参加している。原告は、松下工業所から代表社員として相当額の報酬を受け取っている。
被告の勤務時間は午前9時30分から午後5時30分までであったが、原告は、連日、午前10時半ないし午前11時ころに出勤し、勤務時間中も頻繁に私用電話をかけるなど、勤務態度は必ずしも良好ではなく、有給休暇の取得も多かった。原告は、被告全国連合において、選挙対策委員会に所属しているが、事務局長あるいは次長ではなかった。(甲13、34、乙8、12、13、18の1から6まで、22、24、証人A、原告本人)
エ 被告は、2月10日、原告を含む3名を整理解雇することを決定し、2月17日、事務局小委員会に対し、整理解雇を伝えた。2月23日に整理解雇の通告をした後、被告は原告と継続的に協議を続け、繰り返し自主退職の要請をし、当初の解雇日としていた3月31日を過ぎても、解雇日を延期して協議を続けた。(乙22,証人A)
(3)原告は、(2)アの認定事実に関して、被告が無駄遣いをし、資金収集の努力をしていないことからみれば、財政状況に余裕があるなどと主張する。しかし、仮に被告が無駄遣いをしたり、資金調達の努力を怠っているのが事実であるとしても、そのことから被告に財政的な余裕があるとはいえないし(むしろ、無駄遣いなどをすれば、財政状態は悪化するのが通常である。)、被告に隠れた収入や財産がある事実は認められず、前記認定のとおり、被告の財政状況は厳しかったと認められる。
また原告は、(2)ウの認定事実に関して、松下工業所の代表は名目だけである、被告における勤務態度は良好であったなどと主張する。しかし、原告は、前記認定のとおり、ホームページやイベントで、松下工業所の代表として活動、発言していることは間違いない。しかも、原告は、本人尋問において、松下工業所から収入を得ていること自体は否定せず(本人調書23ページ、43ページ等。なお、原告は、報酬について、自分の手元に入っていないから知らない、税理士に任せてあるなど、理解不能で到底信用できない供述を繰り返している。)、松下工業所から収入を得ていないのであれば所得税申告書等を証拠として提出すれば足りるにもかかわらず、所得の有無について主張も証拠の提出も全く行わないから、前記認定のとおり、松下工業所から相当額の収入を得ていると推認される。また、原告は本人尋問において、出勤時刻が遅いことは認めたうえで、アトピーの治療のためかなりの頻度で6か所の病院等に通院するためであるなどと供述している(本人調書27ページ等)が、ほぼ連日通院したり、同じ病気で並行して6か所の病院に通院したりすることは考えられず、到底信用できない(通院の必要があるとしても、慢性の病気の治療は、休日である土曜や勤務時間後に行けば足りると考えられる。)。勤務時間中の電話については、原告は、陳述書(甲34)において、松下工業所の仕事上の電話ではなく、マンションの自主管理組合の理事長として電話をしたものであると述べるが、いずれにせよ、私用電話に代わりはない(これが被告の党勢拡大のための仕事とは認められない。)。
(4)(2)の認定事実によれば、被告の財政は逼迫し、人件費を削減する必要があり、そのため、希望退職の募集を繰り返し、職員の昇給停止や賃金引下げ等を実施し、さらに退職勧奨をするなど解雇回避の努力をしたけれども、予定したようには退職者が出ず、解雇により人員を削減するほかなく、整理解雇の対象者としては、会社の代表(無限責任社員)で相当額の収入があり、かつ、勤務態度が必ずしも良好でなかった原告を含む3名を選び、整理解雇をすることについては、職員団体や原告に繰り返し説明をしたのであるから、整理解雇が無効とならないための要件を満たしているというべきであり、本件解雇は解雇権を濫用した無効のものとは認められない。
(5)これに対して、原告は、被告が平成14年に2名、平成15年に1名を新規採用したこと、平成16年10月及び平成17年1月にもアルバイト1名ずつを採用したことを問題として主張する。しかし、本件解雇は、3名を新規採用した3年ないし2年後のことであり、新規採用をしたことが、平成17年5月の解雇の必要性を否定することになるわけではないし、解雇回避努力を怠ったことになるわけではない(なお、弁論の全趣旨によれば、新規採用者3名のうち、2名は平成16年に退職したと認められる。)。また、アルバイトは原告のような正職員とは雇用期間などが異なるのだから、アルバイトを採用したことが直ちに原告の解雇回避努力を怠ったとはいえない。原告は、55歳以上の職員は近く定年となるから、本件解雇をせずに定年を待つべきであったとも主張する。しかし、定年は数年先のことであり、これを待たずに平成17年に本件解雇を実行したことが解雇回避努力を怠ったとはいえない。
原告は、また、被告が解雇をする前にワークシェアリングを実施したり、再雇用を配慮すべきであったと主張する。しかし、前記2(1)のとおり、一般的には、解雇をする前にこのような措置を採ることが求められているわけではなく、これらの実施をしなければ、解雇回避努力を怠ったことになるわけではない。そして、ワークシェアリングといっても具体的には大幅な賃金引下げを意味する(本件解雇についていえば、31人の職員が28人分の賃金で仕事を分け合って労働することになる。)だけであり、また、再雇用の配慮が将来再雇用することを約束するものであるとすれば、財政が逼迫し将来の見通しがつかない使用者にとって将来の約束などできるとは考えられず、原告が主張するワークシェアリング実施、再雇用配慮を整理解雇が無効とされないための要件とすることは、およそ現実的でない。
原告は、人選に関して、被告職員のAは4階建てのマンション1棟とその敷地を所有し賃貸収入があるなどから、原告を兼業者として選定したのは合理性がないと主張している。自己の資産や収入は全く明らかにせず、他の職員の資産等の主張を詳細に行うことの妥当性は措くとしても、原告は、前記認定のとおり、松下工業所の代表と称して相当額の収入もあると推認され、また、勤務態度が必ずしも良好ではなかったのだから、原告を整理解雇の対象者として選定したことには合理性が認められる。原告は、陳述書(甲34)において、原告が所属していた派閥が原因で選ばれたとも述べるが、これを認めるに足りる証拠はない。
原告は、被告が職員の昇給停止や賃金引下げ等の協定を締結して間もない時期に本件解雇をしたことを問題視するけれども、整理解雇を行わないことが協定されたわけではないし、人件費削減の必要があった以上、やむを得ず整理解雇を実行したことが不当とはいえない。
(6)原告は、被告が原告に対して4月25日に退職届を提出しない場合は5月1日に解雇とする旨を通知したことについて、自主退職を強要する行為であり無効であると主張するけれども、原告は強要されたことにより退職したわけではなく、退職をせずに解雇されたのであるから、原告の上記主張は趣旨不明で失当である。
3 以上によれば、本件解雇は無効とは認められないから、原告の請求は理由がない。ただし、原告の請求のうち、本判決確定の日の翌日以後に履行期が到来する賃金の支払を請求する部分は、あらかじめ請求をする必要が認められず、訴えの利益がないから、却下することとし、その余の請求を棄却することとする。
(裁判官 中西茂)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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