政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判年月日 平成19年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA03238022
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分、不法残留の認定に対する異議に理由がない旨の裁決、退去強制令書発付処分、及び在留特別許可を認めない旨の処分を受けたため、それらの取消しを求めた事案において、原告は、ミャンマーにおいて少なくともミャンマー政府が関心を寄せるほどの政治活動をしたことがなく、我が国においてNLD-LA日本支部に所属し、多数回のデモなどに参加しているとしても、その活動内容は同支部の活動方針や意見の形成等に主導的な役割を果たしているとはうかがわれない状況のものであることから、難民に該当するとはいえないとして、請求が棄却された事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条6号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1
裁判年月日 平成19年 3月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2007WLJPCA03238022
平成17年(行ウ)第474号 難民の認定をしない処分取消請求事件(甲事件)
平成17年(行ウ)第525号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(乙事件)
平成18年(行ウ)第118号 訴えの追加的併合申立事件(丙事件)
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木眞
鈴木雅子
高橋太郎
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
訴訟復代理人弁護士 白鳥玲子
村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
板倉由実
大川秀史
曽我裕介
高橋ひろみ
被告 国
代表者兼甲事件処分行政庁 法務大臣長勢甚遠
乙事件裁決行政庁兼丙事件処分行政庁 東京入国管理局長髙橋邦夫
乙事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官A
指定代理人 石川貴司
中島千絵美
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
上元哲也
甲事件指定代理人 丸岡敬
久保礼子
川畑豊隆
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 甲事件処分行政庁が原告に対して平成16年12月7日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 乙事件裁決行政庁が原告に対して平成17年9月27日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
3 乙事件処分行政庁が原告に対して平成17年10月27日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 丙事件処分行政庁が原告に対して平成17年9月27日付けでした在留を特別に許可しない処分を取り消す。
第2 事案の概要
甲事件は,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「改正前法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,同処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
乙事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条6号(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた原告が,東京入管主任審査官からミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付を受けたため,難民である原告に対して本国を送還先とする退去強制令書を発付することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1が規定するノン・ルフールマン原則に違反するなどと主張して,上記裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
丙事件は,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けた原告が,東京入管局長から入管法61条の2の2第2項の規定による在留を特別に許可しない処分を受けたため,原告がミャンマーに送還されればミャンマー政府によって拷問等を受けるおそれがあるにもかかわらず,原告に在留特別許可を認めない上記処分は違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
1 前提事実
本件の前提事実は,次のとおりである。なお,証拠により容易に認めることのできる事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1) 原告の身分事項及び在留状況について
ア 原告は,昭和15年(1940年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である(甲B1,乙42)。
イ 原告は,境港に入港したパナマ船籍「CITRON JADE」号の乗員として,平成5年12月20日,広島入国管理局境港出張所入国審査官から,上陸期間を同日から同6年1月4日までとする乗員上陸許可を受け,本邦に上陸したが,その後,同船が清水港に寄港した際,次の寄港地である君津港に向けて出港した同船に乗船することなく,同5年12月26日ころ,所在不明となり,上陸許可期限を超えて本邦に不法残留した(乙42,46,47)。
ウ 原告は,本邦上陸後,日雇いの仕事に従事したり,飲食店店員や,ビル清掃員等として稼働した(乙47,52の2)。
(2) 原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成15年9月8日,法務大臣に対し,難民の認定申請(以下「本件認定申請」という。)をした(乙1)。
イ 法務大臣は,平成16年12月7日付けで,本件認定申請について,下記の理由により,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月16日,これを原告に通知した。原告は,本件不認定処分について,同日,異議の申出をした。(乙28,29)
記
あなたは,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたの供述等からは,あなたの本国における活動及び本邦における活動を理由として,あなたが本国政府から反政府活動家として個別に把握されているとは認められないこと,②あなたの所持する旅券及びあなたの供述によれば,あなたは本国において自己名義旅券を取得し,問題なく本国から出国していること等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
ウ 法務大臣は,平成17年4月8日付けで,上記異議の申出について,異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月25日,原告にその旨通知した(乙41)。
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年9月27日,入管法61条の2の2第2項の規定により,原告について,在留を特別に許可しない処分(以下「本件不許可処分」という。)をした(乙58)。
(3) 原告の退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成17年2月1日,原告について入管法違反容疑で取調べを実施した結果,原告が入管法24条6号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月21日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月25日,同令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を入管法24条6号該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。東京入管主任審査官は,同日,原告を仮放免した。(乙47ないし51)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年2月25日及び同年3月25日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条6号に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙52の1及び2,53)
ウ 東京入管特別審理官は,平成17年5月23日,原告について口頭審理を実施し,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,同日,法務大臣に異議の申出をした。(乙54ないし56)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年9月27日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同年10月27日,原告に本件裁決を通知するとともに,同日付けでミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をした。東京入管入国警備官は,同日,同令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙60ないし62)
オ 東京入管主任審査官は,平成17年10月27日,原告の仮放免を許可した(乙62,63)。
2 争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1) 原告の難民該当性の有無
具体的には,本件不認定処分がされた平成16年12月7日当時及び本件退令処分がされた同17年10月27日当時,原告は,ミャンマー及び我が国における政治活動並びに国民民主連盟(解放地域)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)に所属することなどを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2) 60日条項違反の有無
具体的には,本件認定申請が原告の本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,改正前法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。また,そもそも本件において60日条項が適用されるべきであるか。
(3) 本件裁決の適法性
具体的には,本件裁決がされた平成17年9月27日当時,原告について,ミャンマーに送還されれば迫害及び拷問を受けるおそれがあったことを理由に,本件裁決が違法なものであるということができるか。
(4) 本件退令処分の適法性
具体的には,争点(3)において本件裁決が違法であるなら,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。また,本件退令処分において,送還先をミャンマーとしたことが,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反せず,本件退令処分が適法であるといえるか。
(5) 本件不許可処分の適法性
具体的には,本件不許可処分がされた平成17年9月27日当時,原告について,ミャンマーに送還されれば拷問等を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったことを理由に,これを付与せずにされた本件不許可処分は違法なものであるということができるか。
3 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
e ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。ミャンマーにおいては,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現に,これらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
イ 原告の個別的事情
(ア) ミャンマーにおける活動状況
a 原告は,昭和35年8月15日,ミャンマー海軍に入隊し,伍長などの階級にあった後,同46年7月26日に除隊したが,その際,国軍に対し,政治活動をしないことなどの誓約書を提出した。その後,同63年に至るまで,原告は政治活動をしなかった。
b 原告は,除隊後,船員として他国を巡り,その豊かな生活を目の当たりにするにつれ,ミャンマーの現状と支配体制に強い怒りを覚えるようになった。
c 原告は,ミャンマーにおいて民主化運動が高揚したころの昭和63年8月8日に行われた反政府デモ運動に参加した。原告は,その娘が参加していたデモ,具体的には,娘が通学していたダコン第1高等学校の学生と卒業生が合同で主催するデモ行進に一般市民として参加した。原告のデモ活動は,同年9月18日に国軍のクーデターがあるまで,ほぼ毎日続いた。
d クーデターの発生後は,全国的にデモ活動は沈静化し,原告自身もデモに参加することはなくなった。しかし,原告は,その後も,原告のいとこで学生運動のリーダーであったBのため,退役軍人という当局から疑われにくい経歴を利用して文書の連絡役を務め,あるいは資金援助をするなどしてその政治活動を支援していた。
その後,Bは逮捕され,長期間投獄されることになった。なお,同人は,いったん解放されたが,平成18年末ころ,再逮捕された。
e Bが逮捕されたことにより,原告はミャンマーにいるよりは外国で働いていた方が安全であると考えて,出国を決意した。
原告は,旅券の発給を申請したものの,なかなか発給されないので,ブローカーを通じて内部関係者に問い合わせたところ,市役所前でデモ行進をしている原告の写真を当局が所持しており,そのために発給されないということであった。
そこで,原告は,ブローカーに金を払い,旅券の発給を働き掛けたところ,ようやく昭和63年12月20日になって旅券の発給を受け,平成元年3月24日,ミャンマーを出国した。
(イ) 我が国における活動状況
a その後,原告は,ミャンマーにいったん帰国したことがあったものの,船員として仕事を続け,平成5年12月20日に本邦に上陸した。原告は,船員として各国を巡るうち,我が国でミャンマー民主化運動が活発であることを知り,また,当時,原告の弟が本邦に在留していたこともあって,我が国で生活の基盤を築き,政治活動を行うことを決意した。
b しかしながら,当初,原告は,本邦に在留するミャンマー人の組織について知識があったわけではなく,活動家の知人がいたわけでもなかった。そのため,原告は,我が国で就労して辛うじて生計を維持するほかに,思うとおりの政治活動が展開できていたわけではなかった。
c その後,原告は,平成7年に全ビルマ学生民主戦線(以下「ABSDF」という。)と接触のあるCと知り合い,同人の誘うデモや集会に参加するようになり,資金援助も行うようになった。そして,そのような活動をしていく中で,NLD-LA日本支部との人脈も有するようになった。
d このような経過で,原告は,平成11年にNLD-LA日本支部への加入を申請し,同年12月に入会を認められて,ワーキングコミッティーのメンバーとなった。
しかしながら,入会当初の原告は,ミャンマーで暮らす原告の家族に危険が及ぶことがあるかもしれないと考えたため,公然と政治活動を行うことにためらいを覚えており,このころの原告は,我が国で政治活動をしたいという思いと,いずれはミャンマーに帰国したいという思いとの相反する気持ちを持っていた。
e ところが,平成15年5月30日にミャンマーでディペイン事件が発生し,これを知った原告は,高齢である自己が祖国のために何もしていないと自覚させられ,安らかな人生を投げ出して活動しなければならないと決意した。
そこで,原告は,それ以降,時や場所を問わず,可能な限り,ミャンマー政府に対する抗議集会やデモ等に参加したが,そのような原告の活動状況の映像がテレビやインターネット等で配信されることがあり,また,平成15年7月6日には,ミャンマーで暮らす原告の妻から,ミャンマーにおける原告の自宅において地元警察や国軍情報部の取調べがあり,原告が帰国すれば逮捕されるであろうことを知らせる手紙が送付されるなどした。また,ディペイン事件の前後から,在日本ミャンマー大使館にはビデオカメラが設置されるようになり,原告が行った55時間に及ぶハンガーストライキなどの様子が撮影された。
このようなことから,原告は,平成15年9月8日,本件認定申請を行った。
ウ 以上によれば,原告は,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるから,難民に該当する。
(被告の主張)
ア 原告のミャンマーにおける活動状況を裏付ける客観的な証拠はなく,原告が昭和63年8月8日からのデモに参加したり,学生指導者であるいとこの活動に協力したという事実を認めることはできない。また,仮にそのような活動を原告がしたものとしても,その内容や程度はさほど重要なものではない。
さらに,原告は,自己名義の旅券をミャンマー政府から発給されているところ,旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,更にはその者の引取りを保証する文書であるから,ミャンマー政府が反政府活動を理由に原告を敵視していたのであれば,旅券の取得は容易ではなかったものと考えられる。なぜなら,ミャンマーでは,旅券発給審査及び出国審査は,国軍を始めとする国家機関の最高幹部の関与の下,申請者の経歴や活動状況を踏まえて,安全保障の観点から極めて厳格に行われており,また,ミャンマー政府は反政府活動家として注視している者に対し旅券の発給を拒否しているとして国際連合から憂慮を表明されているところであって,現にミャンマー政府が反政府活動家として注視している者に対し旅券の発給を拒否しているという実例があるからである。したがって,自己名義の旅券を発給された原告がミャンマー政府から何らかの関心を寄せられていた事実はなく,このことは,原告が平成元年3月24日にミャンマーを正規に出国し,同2年8月11日に1度帰国してから更に同5年1月10日に出国するまでの約2年5か月の間,家族と共に平穏に暮らしていたことからも明らかである。
イ 原告は我が国での政治活動を理由に,ミャンマー政府が原告を迫害の対象として敵視している旨主張するが,原告がNLD-LA日本支部等においてデモや会合等に参加している事実があったとしても,実際は参加者の1人であるにすぎず,特段目立った役割を果たしているのでないことは明らかであり,このような活動に対してミャンマー政府が強く関心を寄せるとは全く考えられない。
また,原告は平成5年1月10日にミャンマーを出国した後,本邦に上陸するまでの間に他国に寄港しているところ,原告が我が国以外の渡航先のいずれの国においてもひ護を求めた事実はない。
そして,原告は,本邦に上陸してからも,約10年間,不法就労に従事してミャンマーで暮らす家族に送金し,その間,難民認定申請をすることなく過ごしていたのであり,このような原告の行動からは,迫害を恐れて出国したという切迫感は認められず,原告は難民に該当しない。
そして,このことは,原告の長女が自己名義の旅券を取得して,本邦に上陸し,現在,本邦に在留していることなどからも明らかである。
ウ なお,原告は退役軍人であるといっても,35年以上前に問題なく除隊しており,その階級も伍長にとどまるというのであるから,その難民該当性には全く影響しない。
エ 以上によれば,原告が難民であると認めることはできない。
(2) 争点(2)(60日条項違反の有無)について
(原告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項の60日条項は,法改正により既に廃止されており,そもそも期間制限によって難民認定申請を一律に却下することなく,難民該当性を判断するべきであるというのが国際的に認知された考えであることに照らすと,本件で60日条項の適用を主張することは許されない。
イ 仮に60日条項の適用があるとしても,原告が祖国を捨て,異国の地で難民として生きていく決意をするに至るには様々なかっとうがあったのであり,本邦上陸後,速やかに難民としてのひ護を求めなかったとしても,それは原告が難民でないことを推認させるものではなく,改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったというべきである。
(被告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等の客観的,物理的事情により,本邦に上陸した日又は本邦にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や,申請者が第三国において難民としての保護を求めることを希望し,その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行っていたものの,結果的にこれが認められず,その時点では既に申請期間が経過していた場合のように,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきである。
イ しかし,原告には上記にいう特段の事情があるとは認められないから,原告が本邦上陸後から60日以内に本件難民認定申請をしなかったことについて「やむを得ない事情」があったということはできない。
(3) 争点(3)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
本件裁決に当たっては,入管法61条の2の6第4項の規定により,入管法50条1項(在留特別許可)の適用がないことになるが,入管法49条1項に基づく異議の申出は,その不服の理由として,「退去強制が著しく不当」な場合を予定している(出入国管理及び難民認定法施行規則42条4号)。
原告は難民であり,かつ拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるので,ミャンマーに送還された場合には,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反するだけではなく,迫害及び拷問を受けるという人道上到底看過できない事態が生ずるおそれがあるから,原告をミャンマーに退去強制させることが「著しく不当」であることは明らかである。
それにもかかわらず,東京入管局長は,「退去強制が著しく不当」であるとは認めずに,原告の異議の申出には理由がないという本件裁決をしたのであるから,本件裁決は違法である。
(被告の主張)
原告は,乗員上陸許可を受けた後,上陸許可期限である平成6年1月4日を超えて本邦に不法に残留したものであり,入管法24条6号所定の退去強制事由に該当し,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たる。本件裁決の判断に誤りがないことは明らかであり,本件裁決は適法である。
(4) 争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
ア 本件裁決が違法である以上,本件退令処分も違法である。
イ 原告は難民であり,かつ拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるところ,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1は,難民をその迫害を受けるおそれのある領域に追放することを禁止している(ノン・ルフールマン原則)から,原告をミャンマーに向けて強制送還することは,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条1に反して違法である。
(被告の主張)
ア 退去強制手続において,法務大臣(又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長)から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
イ 原告は難民であると認められず,本件退令処分はノン・ルフールマン原則に違反しない。
(5) 争点(5)(本件不許可処分の適法性)について
(原告の主張)
原告は,退役軍人の身でありながら,ミャンマー及び我が国で活発に民主化運動を行っており,このような原告がミャンマーに送還された場合には,逮捕及び拘束され,我が国の活動家に関する情報収集やミャンマーでの今後の活動を封ずる目的での厳しい拷問を受けるおそれがある。原告をミャンマーに送還することは,その生命及び自由等に対し脅威を及ぼすおそれが極めて高いといわざるを得ない。原告を退去強制させ,その政治的言論を理由としてミャンマーにおいて拷問等を受ける危険を生じさせることは,著しく人道に反する。
よって,原告には在留特別許可により在留資格が与えられる必要があるというべきであり,これを看過してされた本件不許可処分は,裁量権の逸脱又は濫用があるものとして違法である。
(被告の主張)
原告は,自らの民主化運動や政治的言論のために,原告をミャンマーに送還すると,その生命及び身体等が拷問等の危険にさらされることを理由に,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可が付与されるべきであると主張し,本件不許可処分が違法であるとするが,原告は難民とは認められず,原告をミャンマーに送還してもその主張に係る危険はないのであるから,原告の主張には理由がない。
第3 争点に対する判断
1 証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1) ミャンマーの政治状況等(乙75,81)
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,その民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会や開催を妨害した。
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員6人を含む活動家20人が禁固7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件にABSDF及びカレン民族同盟が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ク SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(SPDC)に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織であるUSDAによって襲撃され,アウンサンスーチー,ティンウNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
サ 平成10年第63号国際連合人権委員会決議「国連人権高等弁務官 ミャンマーの人権状況」(乙77)によれば,ミャンマーの状況について,10項目の事項につき「深く憂慮する」と記載されているところ,そのうちの一部は下記のとおりである(ただし,訳文による。)。
記
(ア) 特別報告者が報告しているように,ミャンマーにおける超法規的,即決又はし意的処刑,政府関係者による強制的失踪,拷問,女性及び子供の虐待,土地財産のし意的没収,人と物の移動の自由の侵害,特に民族的及び宗教的少数派に向けられた強制移住プログラムなどの抑圧的措置,並びにインフラストラクチャ建設プロジェクトの作業及び軍の運搬業務等の強制労働の拡大等の継続的な人権侵害。
(イ) 特別報告者が報告しているように,意見,表現,集会及び結社の自由に対する厳しい制限,並びにあらゆる形態の国内メディア及び国際的刊行物の検閲等の市民の情報へのアクセスに対する制限,政治的理由による旅券発行の拒否等の市民に対する渡航制限,政治的理由による大半の高等教育機関の閉鎖,し意的逮捕並びに政治的理由による拘束及び逮捕,裁判なしの拘束,適切な法的代理人なしの秘密裁判等の正当な法手続の不在,囚人に対する非人道的扱いによる拘留中の病気及び死亡。
(ウ) 政治的指導者,特にアウンサンスーチーに対する制約,表現,集会,及び結社の自由を平和的に履行するNLD及びその他の民主グループのメンバー,支持者,学生及び労働組合員,並びに宗教会派のメンバーに対する継続的虐待,逮捕及び拘留,平成9年12月にNLD支持者に対して下された過酷な判決,選挙で選ばれた議員に対する辞任の強制。
シ また,アメリカ合衆国国務省のレポート(平成9年版)並びにアムネスティ・インターナショナルによる同12年12月13日付けの報告及び同16年4月1日付けの発表等によれば,ミャンマーでは,し意的な身柄拘束や拷問,政治活動をする人物に対する監視等の抑圧が存在する旨の報告がされている。
ス 平成15年12月1日,国際連合総会は,ディペイン事件とその後も継続する人権侵害について強い懸念を表明した。
(2) 原告の個別的事情
ア 身分事項等について
(ア) 原告が昭和15年○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性であることは,前記前提事実(1)アのとおりである。
(イ) 原告は,3人兄弟の長男として生まれ,原告の母は昭和35年ころに,原告の父は同46年ころに,原告より5歳年長の姉は平成14年ころにそれぞれ死亡した。
原告より3歳年少の弟は,平成4年ころに船員として本邦に上陸したが,同6年ころにミャンマーに強制送還され,現在はミャンマーのヤンゴンで化粧品店を営んでいる。(乙19,21,47,52の2)
(ウ) 原告は,昭和35年8月15日,ミャンマー海軍に入隊し,同46年7月26日に除隊した。原告の除隊時の階級は伍長であった。
ミャンマーの軍隊では,一般に,除隊する者からその後の政治活動をしないことの誓約書を提出させているところ,原告もそのような誓約書を除隊時に提出した。(甲B1,乙8,31,32,原告本人)
(エ) 原告は,昭和46年ころに,かつてミャンマー軍の通信兵であった妻(同19年○月○日生まれ)と婚姻し,妻との間に4人の娘(同47年生まれの長女,同49年生まれの2女,同50年生まれの3女及び同52年生まれの4女)と,1人の息子(同56年生まれの長男)が生まれた。
なお,現在,妻はミャンマーで不動産業を営んでおり,また,3女は,ミャンマー人の夫と共にアメリカ合衆国で難民であることの認定を受け,同国で生活している。(甲B1,乙3,19,25,36ないし38,40,47,52の2,原告本人)
イ 除隊後のミャンマーにおける生活状況等について
(ア) 原告は,昭和46年ころから,船員事務所の手伝いを始め,同48年ころから船員として稼働するようになった(乙19)。
(イ) 原告は,昭和53年又は同60年に,船員として稼働して得た資金を使用して,ヤンゴンに2階建ての住宅を建築し,これを妻との共有名義とした。同住宅では,現在,原告の妻子が生活している。(乙19,47,52の2)
(ウ) 原告は,ミャンマー政府が昭和63年12月20日付けで発行した旅券(乙78)を取得し(なお,同旅券上の記載によれば,原告はそれ以前には,同56年6月24日付けの旅券を取得していたことが認められる。),平成元年3月24日にミャンマーを出国し,同2年8月11日にミャンマーに帰国した。その後,原告は,同5年1月10日にミャンマーを出国し,タイ王国やマレーシアを経て,前記前提事実(1)イのとおり,同年12月20日に本邦に上陸した。(乙27,40,78,原告本人)
なお,原告の船員手帳(乙79)から判明する限りの原告の船員としての履歴は下表のとおりである(原告本人尋問の結果によれば,原告は,下表記載⑪の「プケラン」は台湾のキールン,「パワブ」は台湾のことであると供述している。)。
表
船名 上船 下船
① ALDERMINSTER 昭和49年1月10日神戸 昭和49年4月6日マニラ
② ALDERMINSTER 昭和49年4月9日マニラ 昭和49年5月4日神戸
③ EASTERN PEARL 昭和50年3月5日トバタ 昭和51年10月19日神戸
④ OCEAN ELITE 昭和52年4月12日下関 昭和53年5月16日香港
⑤ SALVIA/HPBN 昭和54年8月2日川崎 昭和55年12月2日ノーフォーク
⑥ PETROSTAR XVI 昭和56年8月1日ギリシャ 昭和57年7月9日ダマム
⑦ ANTOINETTE 昭和58年8月5日マニラ 昭和59年2月3日
⑧ ANTOINETTE 昭和59年2月4日マニラ 昭和59年9月15日マニラ
⑨ PANAMAX GEMINI 昭和59年10月10日高雄 昭和60年6月27日ロサンゼルス
⑩ PADANG 昭和61年7月24日ダンケルク 昭和62年5月8日ケープタウン
⑪ RUBYSTAR 昭和63年3月24日プケラン 昭和63年9月27日パワブ
⑫ THITA ALBATROS 平成元年3月25日アウグスタ 平成元年8月19日ピロス
⑬ HALLVARD 平成元年9月24日クチン 平成2年8月8日コタキナバル
⑭ CITRON JADE 平成5年6月4日バンコク
ウ 我が国での在留状況等について
(ア) 原告が平成5年12月26日ころに清水港で所在不明になったことは前記前提事実(1)イのとおりであるが,原告は,この時,同港から原告の弟が居住する東京都豊島区所在の住宅に向かい,そのまま,同所で弟らと同居するようになった。原告は,同10年ころ,同区内の別の住宅に転居し,同12年ころ,更に同区内の別の住宅に転居し,同15年9月ころから原告肩書地に居住している。(乙19,47)
なお,原告の弟が平成6年ころにミャンマーに強制送還されたことは前記ア(イ)のとおりである。
(イ) 原告は,本邦上陸後,数か月間は日雇いの仕事に従事し,その後はビルの清掃員などとして働くようになり,平成7年ころ,夜間に働ける仕事先をあっせんしてくれる人物としてCを紹介された。そのうち,原告は,CがABSDFの関係者であることを知り,同人から政治活動の支援を頼まれて,5000円程度の現金を渡すなどした。なお,原告は,その後も,Cに対し,7回前後,各5000円程度の現金を渡したことがあるが,同人が原告に対し領収証等を交付しようとしたところ,原告は,偶然にでもミャンマー政府にそのような書類が見付かっては困ると思って,領収証等の作成を断った。ただし,原告は,その後,本件認定申請に当たり,同15年12月2日にABSDFに対し4000円を寄付したことに対する同日付け「兵士チョウコー」作成に係る礼状(乙15)を東京入管に提出している。
なお,原告は,我が国で稼働して得た報酬のうちから,ミャンマーで暮らす家族に対し,これまで合計約100万円を送金している。(乙21,25,52の2)
(ウ) 原告は,平成11年12月5日,NLD-LA日本支部に入会し,総会や各種会合等に出席するほか,同13年5月27日及び同14年5月26日に,同2年5月27日のミャンマーの総選挙においてNLDが勝利したことを記念するデモに参加するなどしていたが,ミャンマーで暮らす家族のことを心配して,ミャンマー政府を公然と批判する政治活動をすることをなるべく避けていた(なお,原告は,現在に至るまで,NLD-LA日本支部における何らかの部門の責任者というような立場にあったことはない。)。
ところが,平成15年5月30日にディペイン事件が起きたことから,原告は,それ以降,積極的に政治活動をすることを決意し,本件不認定処分時までに,①同年6月8日,②同月19日,③同年7月27日,④同年8月10日,⑤同月31日,⑥同年9月6日(約55時間に及ぶハンガーストライキ),⑦同月16日,⑧同年12月10日,⑨同月11日,⑩同16年2月6日,⑪同月9日ないし13日,⑫同年5月30日,及び⑬同年8月8日にそれぞれ行われたデモなどに参加し,また,本件退令処分時までに,⑭同17年6月19日,⑮同年7月30日,⑯同年8月8日,⑰同月9日,⑱同月25日,⑲同月30日,⑳同年9月18日, 同月27日, 同月30日にそれぞれ行われたデモなどに参加した。
この間,原告は,原告の妻が原告にあてた平成15年7月6日付けの手紙(乙6)を受領した。その記載内容は下記のとおりである(ただし,訳文による。)。
記
3度目の手紙を書きます。お元気ですか。
もう年なのだから,常に気を付けなければだめですよ。私も子供たちも元気にやっています。ですが,1日も心穏やかではいられません。何年も1人離れて暮らしていることを思うと,安心していられません。それに,こちらでは政治団体と関係も持っている人たち,疑わしい人たちを呼び出して取り調べ,逮捕しています。Xは日本で何をしているの?政治団体で活動しているの?彼らはどんな知らせを入手したのか分からないけど,地元警察や,軍情報部がやってきていろいろと取調べを行いました。そのためか知らないけど,息子や娘たちは学校を卒業しても何の仕事にも就けないし,申込みもできません。
Xが帰ってきたら,逮捕されるでしょう。この時期に帰ってこようなどと考えないでください。状況が良くありません。
人生の運命は仏様のお教えのとおりです。どんな前世の報いか分かりません。いつになったら,家族が楽しく穏やかに過ごせるのかも分かりません。
もっとたくさん書きたいけれど,書くと涙が止まらず,続けて書けないから,ここまでにします。ごめんなさい…。(甲B1,3,乙7,9,10,13,18,24の3,25,39,47,54,原告本人)
(エ) 原告は,原告の妻から上記のような手紙を受け取ったことや,ディペイン事件の前後ころにおいて,原告の政治活動の様子などがインターネットなどで公開されたこと,ハンガーストライキの様子などが在日本ミャンマー大使館からビデオ撮影されたことなどから,NLD-LA日本支部から紹介された弁護士と相談した上,前記前提事実(2)アのとおり,平成15年9月8日に本件認定申請をした(乙16ないし18,25,29)。
本件不認定処分に至る経過等は,前記前提事実(2)のとおりであるが,この間,原告は,平成16年12月19日,NLD-LA日本支部に対し,1万円を寄付している(乙33)。
エ なお,原告の長女は,在留資格認定証明書を取得した上,平成17年4月3日,ミャンマー政府発行の旅券を使用して,入国審査官から,在留資格を「就学」,在留期間を「1年」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,現在,原告と同居しながら,本邦に在留している(乙86,87の1及び2,88,原告本人)。
2 争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1) 難民の意義について
ア 入管法(改正前法においても同様)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2) 原告の難民該当性について
ア 原告のミャンマーにおける政治活動等について
(ア) まず,原告は,昭和63年8月8日から,軍事クーデターが起きた同年9月18日までの間,ミャンマー国内でデモに参加した旨主張するが,前記1(2)イ(ウ)によれば,原告の船員手帳には,同年3月24日から同年9月27日まで外国航路の船で船員として稼働していた旨記載されていることが認められるのであるから,原告の上記主張は直ちに採用することができない。
(イ) 次に,原告は,原告のいとこで学生運動のリーダーであったBの政治活動を支援していた旨主張し,退役軍人という利点を利用して,Bが他人に文書を渡すことを手伝ったり,幾らかの寄付をしたりしたなどと供述する(原告本人)が,その活動内容は具体的に明らかでなく,他にこれを認めるに足りる客観的な証拠がないことに照らすと,原告の上記主張は直ちに採用することができない。
(ウ) なお,仮に原告がミャンマーにおいて何らかの反政府活動に従事したことがあったとしても,原告は自己名義の旅券をミャンマー政府から発給された後,平成元年3月24日にミャンマーを出国しながら,同2年8月11日に帰国し,その後,同5年1月10日に出国するまでの間,家族と共に平穏に暮らしていたのであるから(原告本人),原告のミャンマーにおける活動を理由として,ミャンマー政府から原告が迫害されるおそれがあると認めることはできない。
イ 原告の我が国における政治活動等について
(ア) ディペイン事件が発生する前の状況について
原告が本邦に上陸してからディペイン事件が発生する前までの間,ミャンマーで暮らす家族を心配して,公然と政治活動することを差し控え,いずれはミャンマーへ帰国する意思も有していたことは原告が自ら認めるところであって,実際,前記1(2)ウ(ア)ないし(ウ)のとおり,この間,原告は,さほど政治的な活動をしておらず(Cに対する資金援助の合計額も,原告が家族に送金した金員の合計額等と比較すれば,いかにも少額である。),本件認定申請もディペイン事件発生後の平成15年9月8日に至ってされていることなどに照らせば,少なくともディペイン事件が発生するまでにおける原告の活動状況を理由として,ミャンマー政府から原告が迫害されるおそれがあると認めることはできない。
(イ) ディペイン事件が発生した後の状況について
a 前記1(2)ウ(ウ)のとおり,ディペイン事件発生後,原告が参加するデモなどの回数及び頻度は目立って増加しており,また,原告の妻からの平成15年7月6日付けの手紙によれば,ミャンマーにおける原告の自宅において,ミャンマーの警察官らが原告の妻に対し何らかの事情聴取を行ったことがうかがわれるところである。
さらに,平成4年から同8年までの間,国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者(なお,前記1(1)サによれば,特別報告者による報告は同人権委員会の決議に相当程度反映されていることがうかがえる。)を務めた中央大学法科大学院教授D作成の陳述書(乙81)には,「現在,ミャンマー国外において,例えば反政府組織(複数ある)に加わったり,ミャンマー政府を批判するような政治的デモに参加したり,あるいはメディアを通じてミャンマー政府を批判する内容の意見を発表するなどの,いわゆる民主化運動,反政府活動に参加しているミャンマー人は,少なく見てもおよそ数万人はいるだろうと言われています。」,「そして,ミャンマー政府は,おそらくそうした民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把握していると考えられます。」,「ミャンマー政府は,日本に限らずおよそミャンマー国外で民主化運動や反政府活動に参加した者について,その氏名は言うに及ばず,その活動内容の実態についても,かなり正確に把握しているだろうと考えられます。」と記載されている。
このような事情を総合すると,原告がNLD-LA日本支部に在籍して反政府デモなどの政治活動を行っていることをミャンマー政府は把握しているものと推認することが相当である。
b しかしながら,一方において,上記陳述書(乙81)には,「ミャンマー政府において,どのような人物がどのような活動をしているのかを把握しているか否かということと,把握した当該人物に対して迫害を加える危険性があるかどうかということは,別の問題だということです。」,「先ほども述べましたとおり,ミャンマー国外で民主化運動,反政府活動に参加しているミャンマー人は,少なく見てもおよそ数万人はいると言われています。」,「ミャンマー政府は,ミャンマー国外で民主化運動・反政府活動に参加している者すべてを迫害しようとしているわけではありません。」,「ミャンマー政府が迫害しようと考えるのは,その相手が例えば著名な反政府団体の指導者であるなど,その者に自由な活動を許しておくことで他の活動家に影響を与え,民主化運動全体が活発化するような危険性のある人物です。」,「また,対象者の経歴も,ミャンマー政府が関心を寄せるかどうかを見極めるポイントの一つです。」,「船員などとして外国に行く人たちは,単なる生活に窮した出稼ぎ者であり,そのような人たちがたとえ外国で民主化運動に参加したとしても,ことさらミャンマー政府を刺激するものではありません。」,「なお,本国での活動歴の有無や内容も,迫害の危険性を計る上で重要な要素です。」,「このように,ミャンマー政府が迫害を企てる危険性があるのは,民主化運動・反政府活動をしている人のうち,指導的立場の人だけにすぎません。」,「その意味で,先ほどお話ししたような,その人に自由な活動を許しておくことで他の活動家に影響を与え,民主化運動全体が活発化するような危険性のある人については,帰国した場合に迫害を受ける危険性があります。」,「しかし,そうでない人,例えば,本人は熱心に政治活動をしているつもりであっても,客観的に見れば,日本でビルマ人の民主化団体に所属はするものの,その団体の基本的運営方針を決する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは,政府を批判するような政治デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人として参加するにすぎないような人たちは,要するに『その他大勢の活動家』にすぎないのであって,そのような人たちはミャンマーに帰国したとしても迫害される可能性はまずないと考えられます。」,「まして,本国ではさしたる政治的活動をしておらず,外国で突然反政府的な政治活動を始めるというような場合は,その人が本気で反政府活動をしているわけではなく,単に難民認定されてその国に在留することを目的としていることが容易に分かるのであって,そのような人たちについては,ミャンマー政府はほとんど心配していません。」,「もちろん,そのようないわゆるその他大勢の中の一人にすぎない活動家たちについても,その活動内容はミャンマー政府に知られている可能性がありますが,その活動内容が特段目立つようなものでなければ,帰国したとしても,せいぜい二度とそのような活動をしないようにという警告の意味で尋問を受ける程度にとどまるのであって,多少不安な思いはするかもしれませんが,身柄を拘束されて拷問を受けるような危険性はあまり考えられません。」と記載されている。
c 本件では,上記陳述書(乙81)の記載内容の信用性を疑わせる証拠はないところ(むしろ,その信用性を補強する証拠として,乙67,82ないし84等が存在する。),その記載内容に照らして検討するに,ディペイン事件発生後,原告の参加するデモなどの回数及び頻度が目立って増加したとはいっても,原告のそのような活動は,いずれも参加者の1人としてデモなどに加わったというにすぎないのであって,原告が中心的役割を担っていたものではない。また,原告が現在に至るまでNLD-LA日本支部における何らかの部門の責任者というような立場にあったことがないことは前記1(2)ウ(ウ)のとおりであり,原告がミャンマーにおいて何らかの反政府活動に従事したことが認められないこと,又は従事したとしてもミャンマー政府が関心を寄せる程度のものではなかったことは前記アのとおりである。
そうすると,ミャンマーにおいて少なくともミャンマー政府が関心を寄せるほどの政治活動をしたことがなく,船員として本邦に上陸した原告が,我が国においてNLD-LA日本支部に所属し,多数回のデモなどに参加しているとしても,その活動内容は,NLD-LA日本支部の活動方針や意見の形成等に主導的な役割を果たすものではなく,また,デモなどの参加にしても,原告がその指導的役割を果たしているとはうかがわれない状況において,原告につき,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると認めることは困難である。
d なお,確かに原告は,ミャンマー海軍を除隊する際に,今後,政治活動を行わない旨の誓約書を提出しているが,それはもはや30年以上も前のことであり,しかも,当時の原告の階級は伍長にすぎないのであって,除隊時期や階級等からして,原告がディペイン事件発生後,比較的活発に我が国においてデモなどに参加したとしても,殊更退役軍人であるという理由のみで迫害を受けるおそれが高まるものとは認めることができない。
e また,確かに原告の妻からの平成15年7月6日付けの手紙によれば,ミャンマーにおける原告の自宅において,少なくとも1回は,ミャンマーの警察官らが原告の妻に対し何らかの事情聴取を行ったことがうかがわれるが,その際に何についてどのような事情聴取がされたのかを認めるに足りる証拠がない。そして,その後,特段の支障があったことをうかがわせることなく,原告の長女がミャンマーを出国して原告の居住する本邦に上陸し,現在,原告と同居するに至っていること(なお,原告の長女に係る在留資格認定証明書交付申請に際して提出された資料である乙87の3ないし6を見ても,原告の長女がこれまでにミャンマー政府から何らかの不利益な取扱いを受けたことがあったとはうかがわれない。)などを考慮すると,上記手紙の存在をもって原告が迫害を受けるおそれがあることの確証とすることはできない。
ウ 以上のことからすると,前記ミャンマーの政治状況等を前提としたとしても,原告の個別事情からすると,本件不認定処分がされた平成16年12月7日当時及び本件退令処分がされた同17年10月27日当時において,原告が「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできないものといわざるを得ない。
3 争点(2)(60日条項違反の有無)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当しないから,争点(2)について検討するまでもなく,本件不認定処分は適法である。
4 争点(3)(本件裁決の適法性)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当せず,また,前記2で述べたところによれば,ミャンマーにおいて原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある(拷問等禁止条約3条1)とも認められないから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
原告が入管法24条6号に該当することは前記前提事実(1)イからして明らかであるから,本件裁決は適法である。
5 争点(4)(本件退令処分の適法性)について
前記4のとおり,本件裁決は適法であるから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
主任審査官は,法務大臣(又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長)から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記4のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかないのであるから,本件退令処分は適法である。
6 争点(5)(本件不許可処分の適法性)について
前記4と同様,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
そのほか,本件不許可処分について,東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,本件不許可処分は適法である。
7 結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 市原義孝 裁判官 島村典男)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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