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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 3月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA03168009

要旨
◆ミャンマー連邦国籍のロヒンギャ族である原告が、難民認定をしない旨の処分及び異議の申出に理由がない旨の裁決を受け、さらに退去強制手続がとられたため、難民認定をしない旨の処分の取消し、及び退去強制手続に関する認定の異議申出に対する裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案において、原告は、NDPHRの党員で一定の肩書きを有する役職にあったとしても、本国政府から反政府活動を主体的に行った者として認識されているとは考え難く、本邦でもデモに参加する程度で、本国出国後も長期にわたって難民としての庇護を求めることもなく、就労目的で生活を続けて家族に仕送りを続けていることから、難民に該当しないとして、請求が棄却された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 3月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA03168009

平成17年(行ウ)第380号 難民の認定をしない処分取消請求事件(A事件)
同年(行ウ)第381号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(B事件)

名古屋市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 髙橋太郎
同 濱野泰嘉
同 毛受久
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者兼A事件処分行政庁 法務大臣 長勢甚遠
B事件処分行政庁 東京入国管理局長 髙橋邦夫
同 東京入国管理局主任審査官A
指定代理人 石川貴司
同 小林一秋
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 河村順一
同 村松順也
同 石橋美代子
同 上元哲也

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  A事件
処分行政庁が平成15年12月17日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  B事件
(1)  処分行政庁が平成17年4月7日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  処分行政庁が平成17年4月7日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要等
本件は,外国人である原告が,政治的意見並びに民族及び宗教を理由に迫害を受けるおそれがあることから,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)所定の難民に該当するとして,難民認定申請をしたところ,処分行政庁である法務大臣が平成15年12月17日付けで難民の認定をしない処分をし,その後に原告に対する退去強制手続が行われ,処分行政庁である東京入国管理局長が平成17年4月7日付けで原告の出入国管理及び難民認定法(ただし,平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」という。)49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決をし,処分行政庁である東京入国管理局主任審査官が同日付けで退去強制令書の発付処分をしたことから,上記難民の認定をしない処分の取消しを求める(A事件)とともに,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める(B事件)事案である。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1966年(昭和41年)○月○日,ミャンマー連邦(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国。以下「ミャンマー」という。)のラカイン州マウンドーのキンイーで出生したミャンマー国籍を有する外国人である(乙B2)。
(2)  原告の入国状況
原告は,平成14年10月11日,シンガポールから新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,自分の写真が貼付された「B」名義のバングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)旅券を提示し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「BUSINESS(商用)」,日本滞在予定期間の欄に「14DAY」と記載した上で上陸許可申請をし,同入国審査官から,入管法別表第一に定める在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受け,本邦に上陸した(乙B1,3,4)。
(3)  原告の難民認定手続
ア 原告は,平成15年2月17日,法務大臣に対し,難民認定申請をした(乙B21)。
イ 法務大臣は,平成15年12月17日,上記アの難民認定申請につき,難民の認定をしない処分をし(乙B28。以下「本件不認定処分」という。),同月24日,原告に対しその旨通知した。同通知(乙B28)においては,本件不認定処分の理由につき,原告が,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てているが,①米国国務省報告等関係資料によれば,ミャンマー国内においてロヒンギャ族及びイスラム教徒であることのみをもって迫害が行われているとは認められないこと,②原告の提出資料及び供述等からは,原告がミャンマー政府から反政府活動家として個別具体的に把握され迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと等からすると,原告の申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められない旨記載してあるほか,併せて,原告の難民認定申請が入管法61条の2第2項所定の期間を経過したものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められないことも理由として記載してある。
ウ 原告は,平成15年12月24日,本件不認定処分に対して異議の申出をした(乙B29)。
法務大臣は,平成17年2月15日付けで,上記異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年3月2日,原告に対しその旨通知した(乙B31)。
(4)  原告に対する退去強制手続
ア 東京入国管理局入国警備官は,原告に係る違反調査をした結果,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成17年3月1日,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月2日,同令書を執行するとともに(乙B9),同日,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入国管理局入国審査官に引き渡した(乙B10)。
イ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年3月3日及び同月9日,東京入国管理局において,原告に係る違反審査をし(乙B11,12),同日,原告が入管法24条1号に該当する旨認定し,その旨原告に通知した(乙B13)ところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した(乙B12)。
ウ 東京入国管理局特別審理官は,平成17年3月28日,原告に係る口頭審理をし(乙B14),その結果,同日,上記イの入国審査官の認定は誤りがない旨判定し,原告にその旨通知した(乙B15)ところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙B16)。
エ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成17年4月7日,原告からの異議の申出には理由がない旨の裁決をした(乙B17。以下「本件裁決」という。)。
東京入国管理局主任審査官は,同日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに(乙B18),退去強制令書の発付処分をし(以下「本件退令発付処分」という。),その後,原告に対し,同令書の執行を行い,東京入国管理局収容場に収容した(乙B19)。
オ 東京入国管理局主任審査官は,原告に対し,平成17年9月30日,仮放免を許可した(乙B20)。
2  争点
本件における主要な争点は,次のとおりであり,これらについて摘示すべき当事者の主張は,後記第3「争点に対する判断」において記載するとおりである。
(1)  原告が難民条約上の難民に該当するか。
(2)  原告が本邦に上陸した日から60日以内に難民認定の申請をしなかったことが入管法61条の2第2項の規定に違反したものといえるか(原告には同項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったといえるか。)。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告が難民条約上の難民に該当するか。)について
(1)  難民の意義
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要と解される。
(2)  ミャンマーの政治情勢
次の事実は,当事者間に争いがないか又は証拠(甲B12,20,22,23)及び弁論の全趣旨によって認めることができる。
ア ミャンマーでは,1962年,ネウィン将軍が率いる国軍がクーデターによって全権を掌握し,以降は,ビルマ社会主義計画党による一党支配が行われた。
イ 1988年3月以降,ヤンゴンでは,学生らの反政府デモが拡大し,同年8月8日には,学生や市民によるゼネストが全国的に展開された。しかし,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序評議会(SLORC=State Law and Order Restoration Council)が国家機関の全権を掌握し,軍事政権の成立が宣言された。
ウ 1990年5月27日,ミャンマーでは複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD=National League for Democracy)が485議席中392議席を獲得し圧勝したが,SLORCは,1989年7月20日以降アウンサンスーチーを自宅軟禁状態にして,上記選挙の結果にもかかわらず,政権委譲を拒否した。また,SLORCは,1996年から1997年にかけて,NLDの党員を逮捕・拘束したり,アウンサンスーチー宅前の道路を封鎖するなど圧力を加え続けた。
エ SLORCは,1997年11月15日,解散し,これに代わって,国家平和開発評議会(SPDC=State Peace and Development Council)が発足した。
その後も,軍事政権は,アウンサンスーチーがヤンゴンを出ることを認めず,地方へ移動しようとした場合には,強制的に連れ戻し,2000年9月から2002年5月までの間,再度自宅において軟禁状態に置いたり,2001年には,上記ウの総選挙で選出された議員20名や,800名以上のNLD党員を拘束するなどした。
オ 2003年5月には,ミャンマー北部において,アウンサンスーチー及びその支持者らとこれに反対するグループとの衝突が起こって死傷者が生じ,NLD幹部らが拘束されたほか,アウンサンスーチーも刑務所に収容された。
アウンサンスーチーは,その後釈放されたが,自宅での軟禁が続けられている。
(3)  原告の個別事情と難民該当性
ア 原告主張の骨子
原告は,上記(2)の一般的な事情に加えて,原告がミャンマーの少数民族であるロヒンギャ族でイスラム教徒であることを前提としつつ,①1988年ころ,高校を中退していたが,ミャンマーにおける反政府学生デモに参加していたこと,②ロヒンギャ族とラカイン州の他の民族との間の友好を目的とした平和民主組織の中心メンバーであったが,クーデターが起きた翌日である1988年9月19日,MI(軍情報部)に逮捕され,その後の約1週間MIの事務所及び警察署において身柄を拘束され,激しい拷問を加えられ,さらに,マウンドー刑務所に3か月収容され,収容されている間一切拷問がなかったことを確認する旨の書類に署名させられた上,今後政治活動などを行わない旨誓約させられて釈放されたこと,③1990年5月の総選挙の際,国民人権民主党(NDPHR)の党員となり,ラカイン州から同党の議員選出に当たり尽力したこと,④1992年4月27日にマウンドーにおいて3件の爆弾事件があった翌日,MIが原告の自宅に来て,たまたま,原告は隣家に身を潜めていたために逮捕を免れたが,原告の実兄Cが逮捕され,その後無実の罪により5年間投獄されたこと,⑤Cは,釈放後,MIから,原告をミャンマーに連れ戻すよう執拗に迫られ,バングラデシュに避難したことを重要な事情として挙げる。そして,これらを総合考慮すれば,原告がミャンマー本国に帰国した場合,逮捕,投獄,拷問を受ける可能性は高く,原告が,本国での政治活動,宗教及び人種を理由として,本国の政府から迫害を受けるおそれがあり難民に該当すると主張するので,以下各検討する。
イ ロヒンギャ族やイスラム教徒であることを理由とする迫害を受けるおそれについて
確かに,仏教徒が大多数を占めるミャンマーにおいて少数派のイスラム系住民であるロヒンギャ族に対する社会的差別が存在し,強制労働に徴用される事実があったこと,1991年(平成3年)末ころには,ロヒンギャ族約25万人がバングラデシュ国境から同国内に避難し,その後,国連難民高等弁務官事務所により,住民の帰還・定住を促進する事業が進められたことが認められる(甲B10,13,16から19まで,36,乙A5)。そして,原告・父母ともにロヒンギャ族であり(甲B5,乙B23,原告本人),原告も,退去強制手続の取調べや難民認定手続において,ミャンマー当局がロヒンギャ族に対し,迫害を行っているなどと述べている(乙B7,12)。
しかし,上記にみるように,そもそもバングラデシュに避難したロヒンギャ族も,帰還しているものであり,証拠(甲B18,乙A5)によれば,1999年12月までに約20万人が帰還して,バングラデシュに残るロヒンギャ族は2万2000人まで減少したことが認められる。また,もともと迫害に相当する厳しい虐待を受けていないロヒンギャ族の者も相当数存在することも認められる(甲B18)。他方で,原告自身,賄賂を支払いながらであるとするが,後記ウ(ア)で認定のとおり,ミャンマーにおいて商売をして生活を続けていたことや両親並びに原告及び兄を除くきょうだい,更に原告の妻子はミャンマーで生活していることからすると,上記各証拠によっても,原告がロヒンギャ族やイスラム教徒であることのみを理由として迫害を受けるおそれがあると認めるに足りない。
ウ 原告の難民該当性に係る活動及び生活状況
原告の難民該当性を判断するに当たり,ミャンマーにおける活動及び本邦における活動等について,前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(なお,本邦外での事象については西暦だけで表記する。)。
(ア) 原告の本国における活動及び生活状況
a 原告は,1966年○月○日にラカイン州マウンドーでロヒンギャ族の両親の子として生まれ,兄(C),姉,弟がおり,現在,C以外のきょうだいはミャンマーで暮らしている(乙B2,23)。
b 原告は,1980年,マウンドーの中学校を卒業し,その後,青果物を販売する仕事をしていた(甲B5,原告本人)
c 1988年になると,ミャンマーにおいて民主化運動が盛んになり,マウンドーにも民主化運動が波及し,原告は,この時期にマウンドーにおいて行われたデモに参加した(乙B23,原告本人)。
d 原告は,1988年,自分の村と隣の村のロヒンギャ族を10名程度集めて,平和民主組織という名称のグループを組織した(甲B5,乙B23,原告本人)。
平和民主組織は,1988年の学生運動の時期からクーデターにより軍事政権が起こるまでの間,無政府状態となり,ロヒンギャ族がラカイン族に対して攻撃的になっていたという背景があったことから,ラカイン族がロヒンギャ族の居住する地域を通過するに際して拘束されたり,襲われたりしないようにこれをガードしたり,逆にロヒンギャ族がラカイン族の居住する地域を通過するときにガードしたりすることを目的とする自警団であって,何らかの政治活動をしていたものではなかったが,ミャンマーでクーデターが起きた後には,解散し,活動をしていない(甲B5,乙B22,23,原告本人)。
e 原告は,1988年以降,マウンドーのキンイーにおいて生活し,週に2日から3日ほど16マイル離れたブーデータウンで野菜を仕入れ,マウンドーの市場でこれを売るという仕事を始めた。なお,原告は,マウンドーから離れるに当たり,ラワカ(ロヒンギャ族の移動を管理する役所)において,賄賂等を支払い移動許可証を得ていた。(以上につき,乙B23,26)。
f 原告は,1989年又は1990年ころ,NDPHRの党員になり,1990年5月に実施される総選挙当時,組織担当責任者という地位にであったが,その実質は,単に党員として登録していたにすぎず,同党のために具体的な活動は行っていなかった(甲B1,乙B22,23)。
g 原告は,1990年9月7日,マウンドーのラワカにおいて,自らの国民証明カードの作成を申請し,再発行してもらった(乙B2,27)。
原告は,1991年1月,妻(D)と結婚したが,妻は,現在もミャンマーにおいて居住しており,原告との間に1993年に生まれた長女もミャンマーにおいて生活している(乙B23)。
h 原告は,1992年5月上旬,バングラデシュに出国することを決意し,自宅から約3キロメートルの距離にあるバングラデシュのエクナフ市に行った(甲B5,乙B12,原告本人)。
(イ) バングラデシュにおける活動及び生活状況
a 原告は,1992年にエクナフ市の港にある倉庫において,卸売商の職を見つけ,同所に住み込みながら働き,毎月1200タカ(バングラデシュの通貨単位)の収入を得ていたが,そのうち,700から800タカをミャンマーにいる妻子に仕送りしていた(甲B5,乙B23,26,原告本人)。
b 原告は,1992年から2002年5月25日にサウジアラビア王国(以下「サウジアラビア」という。)に出国するまでの10年間,バングラデシュに滞在して生活したが,原告と同じ職場に,ARIF(ロヒンギャ族の反政府系武装集団)のメンバーがいたものの,同人からマウンドーにおける出来事等を聞かれた際,同人に対して知っていることを話したにとどまり,政治活動は行わなかった(甲B5,乙B27,原告本人)。
c 原告は,バングラデシュにおいて,ブローカーに対してサウジアラビアまで行くために3万タカを支払い,2002年5月25日にサウジアラビアに行った。原告は,サウジアラビアでは別のブローカーに依頼し,日本へ行くことを決め,同人に対して2500米ドルを支払った。同人は,原告に対して,新たに他人名義のバングラデシュ旅券を準備し,原告は,同年(平成14年)10月11日,上記偽造旅券を使用してサウジアラビアからシンガポールを経由して新東京国際空港に到着した。(以上につき,甲B5,乙B3,4,7,27)
(ウ) 原告の本邦入国後の活動
a 原告は,平成14年10月11日,本邦に入国すると,空港に迎えに来たバングラデシュ人の案内で,横浜にある別のバングラデシュ人1人が住む部屋に泊まり込むこととなった(甲B5,乙B7,原告本人)。
b 原告は,平成15年1月24日,在日ビルマ・ロヒンギャ族協会(BRAJ)の代表であるEと面会し,その後,BRAJの党員になって,同年9月14日,原告は,BRAJのメンバーとともに,アウンサンスーチーの解放を求めるデモに参加した(乙B27,30)が,BRAJとしての目立った活動はしなかった(乙B25)。
c 原告は,平成15年ころから,群馬県の会社でプラスチック製造工として働き,平成16年3月までの間に,ミャンマーの妻子に合計10万円の送金をした(乙B30)。
(エ) 事実認定の補足説明
a 原告の逮捕・収監
原告は,1988年9月18日の軍事クーデターの翌日に,平和民主組織の事務所において,今後の対応を話し合うために,他の平和民主組織のメンバー2名と集まっていたところ,平和民主組織を組織したことを理由に,同事務所に入ってきたMIと思われる者らに逮捕され,その後,MIの事務所において,2日間にわたり尋問され,その際に拷問を受けて足を骨折したほか,その後5日間警察署で拘束され,更に3か月間マウンドー刑務所に収容された旨主張し,これにそう供述をする(甲B5,原告本人)。
しかしながら,原告の供述(甲B5,原告本人)によれば,原告が逮捕・拘束され,ミャンマー当局から直接暴行・拷問を受けた唯一の機会であったというにもかかわらず,原告は,難民認定申請書(乙A21)には,自らが逮捕・拘束されたことや,収監された事実を記載していないことに照らすと,上記逮捕,拘束,拷問が真実存在したかについて疑問を差し挟まざるを得ない。また,前記(ア)dのとおり,平和民主組織は,10名程度のロヒンギャ族の者で組織された自警団にすぎず,何らかの政治活動を行っていたものではないことからすると,クーデターが起きた翌日の混乱した時期に,あえて,上記自警団を組織したことを理由に,原告を逮捕,拘禁するということ自体当局の対応としては考えにくい。さらに,原告は,平成15年5月26日の難民調査官による調査においては,警察官に逮捕されてMIの事務所に連行され,その後2週間MIの事務所で拘束されて尋問及び拷問を受け,その後3か月間刑務所に収監された旨供述していたにもかかわらず(乙B23),同年6月4日付け供述録取書においては,MIが事務所に来て,逮捕当日は警察署に連行され,その翌日から1週間MIの事務所で尋問及び拷問を受けた旨供述するに至り(乙B22),その後の供述においても逮捕に来た者,連行又は拘束された施設や当該施設に拘束されていた期間という基本的な事項に係る供述を変遷させた上で(乙B25,27),上記主張にそった供述(甲B5,原告本人)に至ったものである。そうすると,逮捕,拘束され,特にその後拷問を経験した者が混乱状態に陥り,当時の記憶があいまいになることや,当該事実から供述するまで相当期間が経過していることを考慮しても,前記のとおり,原告が逮捕,拘束されたり拷問を受けた機会が唯一であることからすれば,上記変遷は真実これを体験した者の供述としては不自然であるといわざるを得ない。
したがって,原告が逮捕,拘束及び拷問を受けたとの上記主張にそう供述を信用することはできず,他に同主張を認めるに足りる証拠はない。
b ミャンマーにおけるNDPHRとしての活動
原告は,NDPHRの党員であったこと及び1990年5月の総選挙において,選挙活動を援助し,党員を増加させたり,選挙区内の各地域に候補者と行き,演説の許可をとる手続や演説会への参加を促すなどの活動をした旨主張し,これにそう供述をする(甲B5,原告本人)。
確かに,原告は,難民認定申請書においては,NDPHRにおいて活動を行ったかのような記載をしているものの(乙B21),難民調査官の調査等においては,NDPHRの民主化活動には参加せず,単なる党員として,党員名簿に名前を載せていただけであり,積極的な活動には関与していなかった旨供述している(乙B23,25。なお,乙B22においても民主化活動には参加していない旨供述している。)。また,同調査において,NDPHRの正式名称を答えられなかったり,党首や上記選挙における当選者数など,NDPHRの政治活動に真摯に協力していた者であれば当然記憶しているべき事項について答えられなかったりしたことからすれば(乙B25),原告とNDPHRとの関係は,単に党員として名義を登録していたにすぎないとみるべきであって,これに反する原告の上記主張にそう供述は採用できず,他に同主張を認めるに足りる証拠はない。
c 爆弾事件の容疑者としての原告の逮捕未遂
原告は,1992年4月27日,マウンドーにおける3件の爆弾事件の翌日,MIが原告の自宅に原告を逮捕するために来て,たまたま,原告は隣家に身を潜めていたために逮捕を免れたが,原告が不在であったため,代わりに原告の実兄であるCが逮捕され,その後にもMIは原告らの家に来て,原告の妻に原告の行方を尋ねたことがあったため,原告は,逮捕を免れるため,同年5月上旬,バングラデシュに出国した旨主張し,これにそう供述をするほか(甲B5,乙B22,23,原告本人),その時期にマウンドーにおいて爆弾事件があったとする証拠(甲B8から10まで)を提出する。
しかしながら,原告は,前記(ア)dのとおり,クーデター後,マウンドーの自警団組織を解散しており(しかも当該自警団は政治活動をしていたものでもない。),前記(ア)eからgまでのとおり,ミャンマーにおいて実質的に政治活動等もせずに,むしろ,賄賂を支払っていたとはいえ,バングラデシュに出国するまでの間,移動許可証を得て行商として生計を立てていたと認められるのであって,1990年9月に国民証明カードの再交付を受けたことも併せて考慮すれば,原告が1990年から1992年にかけて,ミャンマー当局から移動や証明書の発行を含め,他のロヒンギャ族と比較して特別な権利の制限を課されることなく生活をしていたといえる。なお,原告は,上記国民証明カードが国民登録証としては機能しない旨供述するが(乙B27),ロヒンギャ族の移動を管理する役所であるラワカから取得した点を認める供述をしているのであるから,上記評価に影響を与えるものではない。そうであるとすれば,仮に原告の主張するような爆弾事件が原告の自宅の近くで起きたとしても,MI等の治安維持機関が,あえて原告を爆弾事件の容疑者として逮捕,拘束しようとしたことを合理的に説明できる事情を見いだし難い。この点につき,原告は,本人尋問において,原告が逮捕される理由を尋ねられると,ミャンマーではロヒンギャ族に対してはそのようなことがなされていたかのように供述するが,必ずしもそのようにいえないことは,前記イのとおりである。そして,原告は,本人尋問において,原告の兄が逮捕されたとする日と原告が出国したとする日との間の約1週間につき,毎日のように,マウンドーにある喫茶店に出向き,爆弾事件の情報等を入手していたという供述をしているところ(原告本人),仮に,原告が爆弾事件の容疑者としてMIが逮捕しようとしている者になっているとの認識を有していたのであれば,あえて,人目につくような場所に特別な用件があるわけでもないのに頻繁に出向くのは容易に理解し難い行動であるといえる。
なお,原告は,1992年4月27日にマウンドーにおいて複数の爆弾事件があったこと,翌28日に原告の兄がMIに逮捕され,その後5年間収監されたことについて,難民認定申請当初から一貫した供述をしており,前記(ア)hのとおり,原告が,同年5月上旬ころ,バングラデシュに出国したことからすれば,原告の兄の逮捕,収監は真実であり,かつ,当該逮捕と原告のバングラデシュへの出国との間に何らかの関連性があるとみえなくはない。しかしながら,原告は,兄が逮捕された理由について,難民認定申請書(乙B21)においては,爆弾事件の容疑者として兄を逮捕するとともに,原告を逮捕するために手配している旨記載し,平成15年5月26日の難民調査官における調査においても,兄がMIに爆弾事件の容疑者として逮捕され,裁判も経ないままシットウェイの刑務所に5年間収監された旨供述し,その後の同年6月4日付け供述録取書(乙B22)でも同様の供述をして,兄自身が爆弾事件の容疑を受けて逮捕,収監されたかのように供述していた。それにもかかわらず,同年7月25日の難民調査官による調査(乙B26)においては,MIが原告をまず捜しに来たが,見つからないので兄を逮捕したというように,原告の身代わりで逮捕された可能性があるかのような供述に変遷し,さらに,本件訴訟提起後には,MIが原告らの家に来た目的は原告を捜索しようとしていたが,原告が不在であったから,兄を取りあえず逮捕したということであったと原告の妻から聞いた旨供述するに至ったものである(甲B5,原告本人)。このように,原告の供述は,兄の逮捕が,専ら原告に起因しているかのような方向に変遷を見せており,兄の逮捕を原告が本国で迫害を受けていたことと関連があるかのような印象を与えるため,あえて供述を変遷させたものと疑わざるを得ない。また,原告は,MIが原告を捜索しようとしたことを知った経緯につき,難民認定申請手続においては,「兄の逮捕後,妻がFの家にいた私のところに来て,兄が逮捕されたこと及び私のことも軍の情報局員が探していた旨を妻から聞きました。」(乙B23),「兄が逮捕されたことはその翌朝早く妻がFの家に来て妻から聞いて知りました。」(乙B26)と供述していた。それにもかかわらず,本件訴訟提起後には,原告自身が,原告らの家で原告を捜しているMIが原告の名前を呼ぶのを聞いた旨供述しており(甲B5,原告本人),原告がどのようにして,MIから逮捕捜索の対象とされたかを知る経緯という間違えようのない事実について変遷が見られる。これらの点からすれば,原告が主要部分についてある程度一貫した内容の供述を行っているとしても,真に体験した事実を供述しているのかどうかについては大いに疑問を持たざるを得ない。
このように一連の不自然な点を指摘できることからすれば,原告が爆弾事件の容疑者として逮捕の対象となっていたとの上記主張にそう上記供述を採用することはできず,他に同主張を認めるに足りる証拠はない。
d 原告の家族に対するMIによる尋問等
原告は,兄のCが,釈放後に,MIから,原告を連れ戻すように迫られ,バングラデシュに避難し,原告の妻及びその家族が原告の行方について尋問されたかのような主張をし,これにそう供述をし(甲B5,乙B14,原告本人),さらに,原告の妻(又はその家族)が,平成17年5月18日にヤワタ(地区法秩序回復評議会)事務所に出頭する旨記載された呼出状(甲B4)を提出する。
しかしながら,原告は,平成16年3月2日の難民調査官の調査時まで,妻との間で手紙や電話によって複数回連絡をしていたが,妻から,原告のミャンマー出国後にMIその他のミャンマーの捜査機関が,妻に対して原告の行方等を尋ねに来たという内容の話を聞いていなかったことが認められる(乙B30)ことや,上記呼出状には呼出の理由の記載がないことに照らせば,妻(又はその家族)に対する尋問に係る主張については,これにそう原告の上記供述及び呼出状をもって,これを裏付けるに足りず,他に同主張を認めるに足りる証拠はない。
以上に加え,上記cの検討結果も踏まえれば,兄のCが,釈放後に,MIから,原告を連れ戻すように迫られ,バングラデシュに避難したという事実も,これにそう原告の供述はあっても,これを認めるに足りず,他に同事実を認めるに足りる証拠はない。
なお,原告は,原告の兄Cが,地区の役人から,原告が本国に帰国したら投獄刑に処することが確実であると言われたとして,そのような内容が記載された手紙(甲B2)を提出するが,仮にミャンマーの地区の役人が実際に原告を投獄しようとするならば,そのことをあえて原告の兄に伝えるとは考え難く,上記手紙の内容も原告に対する迫害を根拠づけるものとはならない。
エ 原告の難民該当性の具体的検討
以上認定した事実を基礎にして,原告の難民該当性について検討する。
(ア) まず,原告の本国における民主化活動の状況を検討すると,前記ウ(ア)cのとおり,原告がマウンドーにおいて参加したデモは,単に参加しただけのものであり,デモ活動を組織したといった事情も認められないことからすれば,上記デモへの参加のみを根拠にして,原告がミャンマー政府から民主化活動家として認識されたとは考え難い。
(イ) また,原告が平和民主組織を組織したことについては,活動時期が短期間であり,約10名と極めて小さな組織であって,その活動もロヒンギャ族以外の民族との友好を目的として各地域において警護活動を行うにすぎず,政治活動を行っていたものでないことからすれば,そもそも,ミャンマー政府が,平和民主組織に注目していたとはいい難く,少なくとも同組織を組織したことを理由として反政府活動を主体的に行った者として原告を認識していたものとは考え難い。
(ウ) そして,原告が,NDPHRの党員であり,一定の肩書きを有する役職にあったことは認められるものの,原告が実質的に同党において政治活動を行っていたとはいえないことは前述したとおりであって,そのような活動を理由にミャンマー政府から民主化活動やロヒンギャ族のための活動を主体的に行った者として認識されていたとも考え難い。また,そもそも,ミャンマー政府が,原告をNDPHRの党員であると認識していたと認められる事情も見られない。とすれば,原告がNDPHRの党員であったことからミャンマー政府より迫害を受けるおそれがあるといえるような客観的事情を認めることはできないといわざるを得ない。
(エ) さらに,原告が,1992年9月27日以降,同日の爆弾事件の容疑者として手配されているとの事実は認められず,むしろ,原告が1992年にバングラデシュを出国するまでの間,他の市に移動することができる許可を得ていたのであって,ロヒンギャ族の移動を管理する役所であるラワカと一定の良好な関係を築いていたとも考えられるところであり,いずれにしても,ミャンマー政府やMIから他のロヒンギャ族よりも反政府的であるとして認識されていたともいえない。
(オ) 本邦上陸前の活動の状況は以上のようなものであり,本邦においてBRAJとして活動していたといってもデモに参加する程度であって,本国出国後は,長期間にわたり難民としての庇護を求めることもなく,あくまで就労目的で生活を続けて,家族への仕送りを続けていることからすれば,原告がロヒンギャ族であり,イスラム教徒であるとしても,反政府活動家として認識されていたり,反政府武装勢力との関係が疑われるなど特に逮捕,拘束しなければならない存在であるとミャンマー政府から認識されているような客観的な状況にあるとはいえない。
したがって,原告は,本件不認定処分時及び本件裁決時のいずれにおいても,その宗教,社会的集団又は政治的意見等を理由として,ミャンマー政府から迫害を受けていたとは認められず,通常人であれば,本国に帰国した場合に迫害を受ける恐怖を抱くであろうといえる客観的な事情が存在したともいえないから,原告は,宗教,社会的集団又は政治的意見等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認められず,難民に該当しない。
2  本件不認定処分,本件裁決及び本件発付処分の適法性について
以上によれば,原告に難民該当性を認めることができないところ,本件不認定処分は,原告が難民に該当しないこと,及び入管法61条の2第2項本文所定の期間を経過して難民認定申請がなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められないことの双方を理由としているが,難民該当性がない以上,原告につき難民認定処分をする余地はなく,争点(2)について判断するまでもなく,本件不認定処分に違法はない。(A事件関係)
他方,本件裁決について,原告は,原告が難民に該当し,本国に帰国すると,宗教,社会的集団又は政治的意見等により生命及び身体の自由の侵害又は抑圧を受け,又は身体を拘束されて拷問を受けるおそれがあるにもかかわらず,これらの点を看過して在留特別許可を付与しなかったことが,難民条約及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」に規定されるノン・ルフールマン原則違反に当たり,裁量権の逸脱・濫用により違法であると主張し,本件退令発付処分についても,本件裁決が違法であることを前提に,これに基づいて行われたことがノン・ルフールマン原則に違反するとして主張するものである。
しかしながら,上記のとおり,原告の難民該当性を認めることができないことからすれば,生命・身体への迫害又は拷問を受けるおそれがあるとする点を含め,本件裁決及び本件退令発付処分が違法である旨の原告の上記主張はいずれも理由がないというに帰する。(B事件関係)
第4  結論
以上のとおり,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 小島清二)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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