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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 2月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA02288007

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、退去強制対象者の認定の異議申出の裁決及び退去強制令書発付処分の無効確認を求めた事案において、原告は、本国でNLDの支部の執行委員として活動を継続し、地元警察から二度にわたる取調べ及び警告を受けた上、その後も活動を継続し、逮捕状発付の事実を知って別人名義の旅券で来日したが、原告の国外逃亡を助けたことなどを理由に妻が刑罰を受けて投獄されたなどの事実からすれば、原告は難民に該当し、また、難民認定は厳しく、申請して認められなければ捕まるおそれがあると聞き、来日後も生活に追われていたことからすれば、「やむを得ない事情」があり、60日条項に反しないとして、請求が認容された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法61条の2第2項(平16法73改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 2月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号
事件名  退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA02288007

平成16年(行ウ)第174号退去強制令書発付処分無効確認等請求事件(第1事件)
平成17年(行ウ)第162号難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
同 渡邉彰悟
同 毛受久
同 田島浩
訴訟復代理人弁護士 谷口太規
同 白鳥玲子
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件代表者兼
処分行政庁法務大臣
長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
第1事件被告 東京入国管理局主任審査官Y1
第2事件被告 国
被告ら指定代理人 石川貴司
同 小林一秋
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 河村順一
同 村松順也
同 石橋美代子
同 上元哲也
第2事件被告指定代理人 久保礼子
同 丸岡敬
同 川畑豊隆

 

 

主文

1  被告法務大臣が平成15年10月22日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定に基づく原告の異議申出は理由がない旨の裁決は無効であることを確認する。
2  被告東京入国管理局主任審査官が同日付けで原告に対してした退去強制令書の発付処分は無効であることを確認する。
3  法務大臣が同月21日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
4  訴訟費用は,全事件を通じ,被告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文1ないし3項と同旨
第2  事案の概要
本件は,原告が,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する外国人として,難民の地位に関する条約に規定する難民に該当するにもかかわらず,被告法務大臣から,退去強制事由の判定についての異議申出には理由がない旨の裁決を受け,被告東京入国管理局主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けるとともに,処分行政庁である法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたのは,いずれも難民の地位に関する条約等に違反し,違法である旨主張して,上記裁決及び退去強制令書の発付処分の無効確認を求める(第1事件)とともに,難民の認定をしない処分の取消しを求めている(第2事件)事案である。
1  難民に関する関係法令の定め等
(1)  難民の認定
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」と規定している。
そして,平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2第2項は,「前項の申請は,その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては,その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。」と規定していた(以下,同条項を「60日条項」という。)。
(2)  難民の意義
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義を,「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。」と定めている。
イ 難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である。
ウ したがって,上記イの定義に当てはまる者は入管法にいう「難民」であり,原告は,この意味における難民に自らが該当すると主張している。以下において,「難民」というのはすべてこの意味における難民のことである。
2  前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告は,1967年(昭和42年)○月○日,ミャンマー(当時の国名はビルマ連邦社会主義共和国)において出生したミャンマー国籍を有する外国人である(乙1)。
(2)  原告は,平成9年(1997年)2月3日,タイ王国から航空便で新東京国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対して,日本滞在予定期間「3days」(3日),渡航目的「Transit」(通過)として上陸申請をし,同入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した後,上陸許可期限である同月18日を超えて不法に本邦に残留するに至った。
(3)  原告は,平成13年3月1日,神奈川県川崎市〈以下省略〉を居住地として,外国人登録法3条1項に基づく新規登録を受けた(乙4)。
(4)  原告は,平成15年4月2日,入管法違反(不法残留)容疑により逮捕,勾留された上,同月23日同罪により起訴され,同年8月25日,東京地方裁判所において,懲役2年,執行猶予4年の刑の宣告を受けて,同年9月9日同判決は確定した(甲9,乙5,7,9)。
(5)ア  原告は,同年5月12日,処分行政庁である法務大臣に対して難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙54)。
イ  法務大臣は,平成15年10月21日,本件難民認定申請について,下記の理由により難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月22日,原告に対し,上記理由を付記した通知書をもって同処分の通知をした(乙65)。

「あなたは,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。しかしながら,①あなたのNLDディペイン支部における活動については,あなたが執行委員会委員として広報活動に従事していた等主要な構成員として積極的に政治活動を行っていたとは認められず,本国政府から反政府活動家として個別に把握されているとは認められないこと,②あなたの妻が逮捕されたとの申立てについては,妻の逮捕の罪名や逮捕日を承知していない等あなたの供述には不信な点が少なからずあることから信用性が認められないこと,③あなたの本邦における活動についての供述等からは,本邦における活動を理由としてあなたが本国政府から反政府活動家として個別に把握されているとは認められないこと等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。」
ウ  原告は,同月24日,本件不認定処分につき,平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2の4の規定に基づく異議の申出をしたが,法務大臣は,処分行政庁として,平成17年1月25日付けで,原告の異議申出については理由がない旨の決定をし,同年2月25日原告に決定の通知をした(乙66,同78)。
(6)ア  東京入管入国警備官は,東京地方検察庁から,原告について,被退去強制容疑者の通報を受け,違反調査を実施した結果,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成15年8月21日,被告東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月25日,同令書を執行し,同日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙8ないし10)。
イ  東京入管入国審査官は,平成15年8月27日,同年9月10日,及び同月11日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,これを原告に通知したところ,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した(乙11ないし14)。
ウ  東京入管特別審理官は,平成15年9月17日及び同月25日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,これを原告に通知した(乙15ないし17)。
エ  原告は,同日,被告法務大臣に対し,平成16年法律第73号による改正前の入管法49条1項5号に基づく異議の申出をした(乙18)。
オ  被告法務大臣は,平成15年10月22日,上記異議申出については理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,被告東京入管主任審査官は,同日これを原告に通知するとともに,本件退去強制令書を発付した(以下「本件令書発付処分」という。)。
カ  原告は,同日,引き続き東京入管収容場に収容され(乙19ないし22),平成16年1月30日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターに移収された後,同年12月27日,仮放免を許可され,出所した(乙22,36,37)。
3  争点
本件の主要な争点は,次のとおりであり((1)は本件不認定処分,本件裁決及び本件令書発付処分のいずれにもかかわるもの,(2)は本件不認定処分のみにかかわるもの,(3)及び(4)は本件裁決及び本件令書発付処分にかかわるものである。),これに関して摘示すべき当事者の主張は,後記「争点に対する判断」において掲げるとおりである。
(1)  原告は難民に当たるか。
(2)  本件難民認定申請は60日条項に反するか(平成16年法律第73号による改正前の入管法61条の2第2項本文に違反するか。そして,これに違反するとした場合,同項ただし書に定める「やむを得ない事情」があるか。)。
(3)  本件裁決及び本件令書発付処分は,難民認定申請をしている原告に対し,難民の認定をしない処分に対する異議申出について決定がされる前にされた点で,論理的に矛盾があり,無効原因となる違法があるといえるか。
(4)  本件裁決及び本件令書発付処分は,原告が難民であることを考慮することなくされた点で,難民条約33条1(ノンルフールマン原則)又は拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1に違反し,処分の無効原因となる重大かつ明白な瑕疵があるといえるか。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)及び(2)の判断の基礎となる事実関係
(1)  前記前提事実のほか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア ミャンマー及び在日ミャンマー人の一般情勢(この項では元号ではなく西暦を用いることとする。)(甲5ないし7,11ないし13,18,28ないし33,39,53の1~6,56)
(ア) ミャンマーでは,1962年,国軍を率いるネウィン将軍がクーデターを決行して全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党の一党独裁による社会主義体制となったが,1988年3月以降,首都ヤンゴン(当時の名称はラングーン)を中心に学生らの反政府運動が発生,拡大して警察,軍と衝突するようになり,同年8月から9月前半にかけて反政府運動が高揚し,同年8月8日には民主化を求める学生,市民によるデモやゼネストが全国的に行われた。しかし,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国軍幹部から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC=State Law and Order Restoration Council)が全権を掌握し,軍事政権が成立した。SLORCは総選挙の実施を公約したが,一方で,1989年7月20日,民主化運動のリーダー的存在となったアウンサンスーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。
1990年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,アウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD=National League for Democracy)が議席の約8割を占めて圧勝したが,SLORCはNLDへの政権委譲を拒否した。
1993年1月に軍事政権主導の制憲国民会議が発足し,憲法草案の審議を行うに至ったが,同会議の構成員(当初701名弱)の大半は,NLD以外の政党や少数民族,農民・労働者・知識人,技術者などから当局が一方的に選んだ代表によって占められており,1990年の総選挙で当選した議員はごく一部(99名)にとどまり,そのうちNLD所属の議員(全86名)は,1995年11月,制憲国民会議における議論の進め方が非民主的であるとして会議をボイコットし,同会議から除名された。
SLORCは,1997年11月に国家平和発展評議会(SPDC=State Peace and Development Council)に改組され,今日に至るまで政権を維持している。
(イ) NLDは,1996年3月及び1998年6月,軍事政権に対して総選挙の結果に基づく国会開催を要求したが,同政権側がこれに応じなかったため,同年9月16日,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置して第1回会合を開催し,これが事実上国会の機能を有していると主張した。
(ウ) このような状況の下,ミャンマーでは,国民の政治活動の自由は制限され,特にNLDの政治活動は抑圧を受けてきた。軍事政権は,これまでに,NLD主催の会議の開催を妨害したり,多数のNLD党員の身柄を拘束したり,アウンサンスーチー自宅前の道路を封鎖するなどして,NLDの集会を妨害した。たとえば,1996年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続き,軍事政権が上記デモを行った学生らを強制排除した。1997年1月18日,前年12月の上記デモを扇動したとしてNLD党員6名を含む活動家20人が禁固7年の実刑判決を受け,1997年1月28日,NLD党員5名を含む民主化運動家14人が同様の判決を受けた。
1995年12月には,カレン族の祝祭に出席しようとしたアウンサンスーチーが,ヤンゴン軍管区司令部に連行されるという事件も起き,同時期,アウンサンスーチーの週末対話集会の様子を撮影したビデオを配布していたNLDメンバーがマンダレーで逮捕されるなどした。
なお,このころまでに,1993年に作られた政府の翼賛組織である連邦統一発展協会(Union Soldarity and Development Associsation。以下「USDA」という。)が,反政府運動の警戒にあたり,警察と行動を共にすることも目立つようになった。
SLORCは1996年5月ころ予定されていたNLDの議員総会を牽制するため,NLD党員や支持者を事情聴取と称して大量に拘束し,その数は191人にも上り,1996年後半から1997年にかけて,NLD党員やNLD選出議員のみでなく,NLDの支持者に過ぎない者もが当局から嫌がらせを受け,逮捕される者もあった。
(エ) 他方,1996年12月25日,ガパーエーパゴタで政府要人を狙った爆弾テロ事件があり,SLORCは,同事件が全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)が関与して行われた疑いがあると発表した。また,1997年4月6日にSLORCのティンウー第二書記(中将)宅に届けられた小包が爆発してその長女が死亡するという事件が起きたが,SLORCは,この2つの事件を爆弾事件は,全ビルマ学生民主戦線(All Burma Students Democratic Front/ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)の武装反対勢力によるものであるとし,NLDはこれらのグループと連絡を取り合っている「公然とした破壊的因子」であるとした。
(オ) さらに,1999年9月9日,1988年から11年を記念してゼネストがあり,その計画に関与した民主化運動の活動家や野党議員が警察当局に逮捕された。本邦においても,1999年8月7日及び8日,在日ミャンマー人と日本人支援者が民主化を求めるデモを行った。
(カ) こうした経過の中で,アウンサンスーチーは,1989年7月から1995年7月までの6年間と,2000年9月から2002年5月までの約1年7か月間,自宅に軟禁された。
(キ) 2003年5月30日,ミャンマー北部において,自宅軟禁を解かれて遊説中のアウンサンスーチー一行及びその支持者とこれに反対する集団との衝突が起こって死傷者が生じ,これにより多数のNLD幹部らが身柄を拘束され,アウンサンスーチーらは同地域の治安当局の保護下に置かれ,NLDの本部及び支部も閉鎖された(いわゆる「ディペイン事件」)。
(ク) 国際連合総会は,2003年12月1日,上記ディペイン事件とその後も継続する人権侵害に強い懸念を表明した。
(ケ)a NLD党本部は,2004年4月17日に再開され,上記衝突騒動で身柄を拘束された者も順次解放されたが,アウンサンスーチーは,同年9月以降自宅軟禁の状況にある。
b なお,ミャンマー政権は,2004年11月18日付けで,不適切に拘束したことが判明した3979名の囚人を解放する旨の報道発表をした。
(コ) 米国国務省作成のレポート(2001年版)には,当局が,拘留者に対し,睡眠及び食事の禁止等の非人道的な扱いをしていること,刑務所の状況が劣悪のままであること,司法機関は行政機関から独立していないこと,国軍当局は,外部当局によるチェックを受けず,恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉していること,広範囲に及ぶ情報網及び行政手続を通し,政府は多くの国民(取りわけ政治的に活動的な人物)の移動及び活動を綿密に監視していること,治安部隊は選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,令状なしで私有地及びその他財産の捜索を行っていること,特に政府は外国のラジオ放送の電波妨害を試みていることなどが記載されている。
(サ) アムネスティ・インターナショナル作成の報告書2000年12月13日発行「ビルマ(ミャンマー):制度化された拷問」においても,政治的理由により拘留された者や少数民族に対する拷問,虐待が存在することが指摘されている。
(シ) なお,2002年12月現在のミャンマーの法令関係の文献には,最高裁判所から全ての裁判官及び郡刑事裁判官に対し,違法に国境を超えた後帰還したミャンマー人については,入国管理法に基づき罰金より重い厳罰に処す旨の通達が発せられているとの記載がある。
イ 原告の個別的事情(甲9,10の1~3,21,40,41,43の1・2,44,45,乙9,12,13,15,16,54,55,59,61の1・2,62,63の1・2,66,71,72,75ないし77,原告本人)
(ア) 1988年まで
a 原告は,1967年○月,ミャンマーザガイン管区ディペイン郡で生まれた。父親は医師,母親は看護師の家庭に育ち,1985年にマンダレー大学に入学し,1987年から同大学物理学科に進学した。
b 原告は,1987年に独裁政権が廃貨令(高額紙幣を無効とするもの)を発したことを契機に活発化した学生のデモに参加し,同年11月ころには,マンダレー大学学生連盟を含む学生団体を統合して結成されたビルマ学生連盟に参加し,その後1988年夏ころから頻繁に行われるようになった民主化を求めるデモに参加し,同年8月8日マンダレー大学前の広場においてデモに参加したが,特に当局から目をつけられるようなことはなかった。
(イ) NLDへの入党とその後の活動等
a 原告は,同年9月18日に国軍によるクーデターが起こった後,デモ活動に対する取締りが強化されるに及び,アウンサンスーチーらをリーダーとする国民民主連盟(NLD)に入党することし,ディペイン地区の第1選挙区にある同党事務所に行って入党の申込みをし,2か月後に入党を認められた。原告は,同党事務所の指示により,総選挙に向けて,住所のあるディペイン地区の第2選挙区において,他のメンバーとともに勧誘宣伝を臨時に担当する組織部員となり,同地区において,アウンサンスーチーの人物や民主主義の思想等について演説をしたり,NLDの政策等を記載した書面を配るなどの活動を行った。こうして1990年に実施された総選挙では,NLDが圧勝し,原告の選挙区のNLD候補者であったウィンミンウーも当選した。
b 原告は,1991年7月にマンダレー大学を卒業し,同月末に実家のあるディペイン地区に戻り,1992年中ごろまではNLDディペイン支部第2選挙区を担当する同党ディペイン支部事務所における活動に専念した。当時SLORCが総選挙の結果を受け入れず,NLDに政権を委譲しなかったのを受け,NLDディペイン支部において組織基盤の強化に向けた会合が開かれた際,原告は執行委員に任ぜられ,同地区の第2議員の広報と本部との連絡等の活動を正式に担当することとなった。
c 原告は,1992年中ごろモンユアの国立病院の前に薬局を開設し,1993年以降,薬局の経営の主たる部分を,妻の弟に任せ,平日の日中は,モンユアからオートバイで2時間程度の距離にあるNLDディペイン支部で活動し,午後7時からモンユアの薬局に勤務するという生活を続けた。
d 原告は,1993年4月29日,看護師である妻と結婚し,同年○月○日には長男が誕生した。
e 原告は,上記薬局開設後,その営業に関して,警察等の当局から,処方箋なしでは売ってはならない薬を売っていると言い掛かりをつけられたり,私服警官から故意に診断書なしで薬を売らせようとするなどの干渉や妨害を受けたが,処方した薬の記録をとるなどして慎重に対応した。
(ウ) 2回にわたる尋問
a 1994年ころ,SLORCは,アウンサンスーチーの自宅軟禁を長期継続する一方,憲法制定のためと称して,NLDのほかに多数の翼賛政党を取り入れて制憲国民会議を開催するなどしており,こうした中で,原告は,弱体化しつつあったNLDの党勢を盛り返すべく,NLDの考え方等を市民に伝えるなどの啓蒙活動に力を入れた。もっとも,当時は公に集会等を開くことが難しかったため,少人数規模のお茶会等を開いて,当局に把握されないような形で啓蒙活動を行っていた。
b 原告は,このようにNLD党員として政治活動を続けていた1994年ころ,モンユアの警察に呼び出され,警察官から計8時問近くの取調べを受け,反政府活動や党の活動を二度と行わないよう警告を受けた。
c 原告は,その後抑制気味ながらNLD党員として政治活動を続けていたところ,1994年末ころから1995年初めころにかけて,モンユアの警察に呼び出され,尋問を受けた。その際の取調べは,15時間から20時間に及び,原告は,その間,食事も水も与えられず,立たされたまま,NLDの活動について細かく聞かれた(原告は,トイレに行くことも認められなかっため,やむなく失禁した。)。このような取調べの末,原告は,今後一切政治活動を行わない旨の誓約書にサインをして,釈放された。
(エ) 逮捕状の発付と本国内における逃亡
a 1996年初めころ,原告がNLDディペイン支部の事務所にいた際,軍事政権の翼賛組織であるUSDAから,NLDの看板を外して事務所を閉鎖するよう期限を定めて通告され,当該期限の日にUSDAのメンバーが警察官とともに事務所を訪れた。当時,第2選挙区のウィンミンウーは投獄されており,他の議員や幹部も不在であったため,同選挙区で3番目の地位にあった原告(乙12,15)がこれに対応した。USDAのメンバーは,原告に対し,NLDが制憲会議をボイコットしたことについて苦情を言い,2時間ほど口論となった。
b 上記aのトラブルから約2週間が経過した後,原告が,モンユアの自宅において,療養のため滞在中の原告の父親と一緒にいたところ,原告の父親に妻の出産時(難産)に緊急の手術をしてもらうなどの世話になった関係から原告の父親と懇意にしていた通称Aという警察官が訪れ,原告に対して逮捕状が発付されていることを告げた。
c その際,原告がAから見せてもらった書類には,「法律に基づいて下記の者たちの逮捕を許可します」という言葉や,原告及び他の逮捕者のリストや写真入りのプロフィール,罪名,逮捕状の発付者である「B」という名前の記載等があった。逮捕者のリストには,ディペイン地区で活動していたNLD党員であるCやDらの名前が記載されていた。
d 原告は,父親と相談の上,逮捕を免れるため,モンユアの地を離れ,原告の父親の知人で,互いに敬意を抱いている高僧ウーワニタに,原告の父親を介して連絡をし,その承諾を得てヤンゴンの南オカラパ所在のセインヤタナウィッパッタナ寺院(以下「ウーワニタの僧院」という。)に身を隠すこととした。
e 上記寺院においても定期的に軍事政権の滞在者の確認が行われていたこともあって,原告は,1か月半ほど後,ウーワニタの知人のいる別の町に身を隠すこととしたが,同所においても,滞在届がない人間を調べる捜索が行われたことから,原告は,同所に3か月ほど滞在した後の1996年夏前ころ,ウーワニタの僧院に戻った。
(オ) 出国の経緯
a 原告は,ウーワニタの僧院に戻り,僧院に併設されていた孤児院において,子供達に勉強を教えるなどしていたが,しばらくしてウーワニタから,米国仏教布教会の招きにより米国に講演に行く予定があり,その際,同人に同行し,米国にそのまま残ることを提案された。
そこで,原告は,秘密裡にモンユアに戻り,家族やNLD関係者に相談した。当時,本国では,NLD関係者が度重なる尋問を受けるなど,NLDを巡る政治状況が悪化しており,そのような状況にあって,原告は,NLDディペイン支部事務局長らから米国へ逃亡することを勧められ,当時妊娠中であった原告妻も,原告の安全を考えて米国に行くことに理解を示したため,ウーワニタに米国に同行してもらうことを依頼することした。
b ウーワニタは,このような原告の意向を聞き,原告のために「E」という名義による国民調査カード(国民登録証)及び旅券を手配し,その結果,原告は,自ら役所に出頭することなく,出国に必要な旅券等を取得することができた。
c 原告は,上記旅券の取得後,妻から次男が生まれたとの連絡を受け,同年8月中旬ころモンユアに日帰りで帰宅し,妻や生後数日しか経過していない次男と会い,妻に別れを告げてウーワニタの僧院に戻った。
d その後,原告は,1997年1月6日,米国大使館から米国行きのビザを取得するとともに,同月27日に日本を経由国とするトランジットビザを取得した。このようなビザを取得したのは,ウーワニタが当時僧院に出入りしていた女性から,その息子を日本に連れて行って欲しいと頼まれたことから,訪米前に日本に立ち寄り大仏参拝等を行うことにしたためであった。
e 原告は,1997年2月2日,ウーワニタに連れられ,ミャンマーの空港から出国した。空港での出国手続については,ウーワニタがこれを行ってくれたことから,原告は特に見とがめられることなく出国することができた。
こうして,原告は,ウーワニタらの一行と共に,同月3日,成田空港に到着し,本邦に上陸した。
(カ) 来日後の生活状況
a 原告は,日本入国後ウーワニタとともに鎌倉の寺院や牛久大仏を巡った。そうした中,原告は日本滞在中宿泊していた都内にある僧院のような場所において出会ったミャンマー人から,仕事や住居の面倒をみるから日本で生活してはどうかと勧められ,原告は,米国で生活していくことができるか不安で,家族の生活のため働く必要を感じていたことから,ウーワニタにも相談した上,ウーワニタの僧院に併設された孤児院に送金することを条件にその承諾を得て,孤児院日本に残ることとした。
b 原告は,その後,上記ミャンマー人から紹介され,神奈川県内にあるすし屋に住み込みで働くこととなり,以後,系列店を転々とし,1日15時間近く働く(2週間で1日休み)生活を続けた。こうして来日後4,5か月が経過したころ,原告は,職場の同僚であるミャンマー人から難民認定申請という手続があることを知らされたが,同人も申請について詳しくは知らなかった上,難民と認められなければ強制送還されるとも話したことから,原告は難民認定申請を決意することなく,生活を続けた。
c 原告は,その後平成14年になって寿司屋を辞め,東京に移住し,勤務先も都内の飲食店に変え,時間的余裕も生まれたことから,平成14年6月,在日ビルマ市民工場労働組合(FWUBC)に加入し,平成15年2月からは,同組合の運営委員になって,ビルマ人の労働条件等について相談に乗るなどの活動をしていた。なお,本国では労働組合を結成することを認められていない。
d 原告は,こうした活動の中で,難民認定制度について詳しく知るに至ったが,平成15年4月6日の日曜日に,上記組合の代表者で,我が国において難民認定を受けているミャンマー人のFに具体的な難民認定申請の手続について相談しようと予定していた矢先の同月2日,入管法違反(不法残留)容疑で逮捕された。
原告は,その後,警察署でFWUBCの関係者や弁護士と会った後,本件難民認定申請をした。
e なお,原告は,来日後上記逮捕までの就労により,本国の家族らに対して,合計200万円程度の送金をした。送金の一部7,80万円程度は,ウーワニタの要請により,ウーワニタの僧院に併設された孤児院への寄附等に充てられた。
(キ) 原告の改名手続と逃亡者としての新聞への掲載
原告は,出国前,将来米国に移住して妻子と一緒に暮らすには,グリーンカード作成等の上で,その所持する旅券や国民調査カード(国民登録証)の名義人であるEが原告と同一人物であることを示す必要があると考え,原告の妻に対して,出国後にその旨改名の手続を行うよう依頼していた。これを受けて,原告の妻は,原告の出国後の1997年(平成9年)3月14日,XからEに名前が変更された旨の改名広告を国営新聞に掲載してもらった上,役所にその旨届け出た。上記改名広告により,原告の逃亡が本国の当局に判明し,その後ミャンマーの国営新聞にXとEの両方の名前が国外逃亡者として掲載され,原告は,その事実を妻から電話で聞いて知った。
(ク) 本国の家族の状況等
a 原告の改名広告により,原告の海外逃亡を知った当局は,原告の自宅を捜索し,NLD関係の資料を押収した。その後,原告の妻は,原告を海外に逃亡させた嫌疑及びNLD関係資料を所持していたことを理由に長期間にわたる警察の取調べを受けた末,1998年1月,逮捕されて7年の刑に処され,2004年11月中旬ころに釈放されるまで,インセイン刑務所に収容された。なお,原告は,上記妻の逮捕や投獄の事実を,本国の友人や父親から電話で聞いた。
b 原告の家族は,原告の逃亡後,資格を停止させられ,度々尋問を受けるなどしていたが,原告の妻が逮捕された後,原告の父(医師),原告の母(看護師),兄及び妹(いずれも弁護士)は,それぞれの仕事の資格を剥奪され(甲41,乙54,原告本人),原告の妻が経営に当たっていた薬局も閉店を余儀なくされた。また,妻の姉は,検察官として,資格は剥奪されなかったものの,昇進が停止された。
c 原告は,本国の家族との連絡について他に適切な連絡の手段もなかったことから,電話で連絡をしており,その内容は,妻の逮捕や裁判に関する事項に及ぶこともあった。電話については当局に盗聴される危険もあったが,通話中の音量の変化や相手方の反応等から,盗聴をある程度察知して対応するようにしていた。本国の家族からの郵便物についても,検閲を回避するため,差出人を原告とせず,家族の友人を通じて郵送してもらうなどしていた。
(2)  上記(1)の事実認定の補足説明
ア 逮捕状発付の事実(上記(1)イ(エ))について
(ア) 被告らは,後述(イ)のとおりの指摘を行い,この事実があったことを争っているところ,この事実については,これにそう原告の供述(甲10の1・2,41,45,乙13,16,59,61の1,63の1,77,原告本人)の評価がまずもって問題となる。そこで,この点について検討する。
a 原告は,Aから原告に対する逮捕状発付を示す書類を見せられたという当時,薬局を経営し,薬剤の販売について,警察当局等から言い掛かりをつけられるなど妨害を受けることはあったものの,その営業に支障は生じておらず,妻も看護師として働き,父も医師,兄と妹は弁護士,姉は検察官の職を有し,経済的に生活に困るようなこともなく,家庭的に不和であったわけでもないのに,妻子と離れ出国するに至るには,そのような行動を余儀なくされる相当の出来事があったとみるのが合理的であり,このような出来事として,原告が逮捕状発付を知ったという事実はこれに十分こたえるものであるといえる。
b 原告は,刑事裁判,難民認定手続,本訴において提出した陳述書及び原告本人尋問を通じ,警察官から見せてもらったという書類の記載内容の主要な部分(逮捕者の氏名リスト,原告の顔写真の存在,原告以外の者の人数等)について,概ね一貫して具体的な供述をしている上,本件不認定処分に対する異議申出手続における供述調書(乙77)及び本訴において提出した陳述書(甲41,45)並びに原告本人尋問において,発付者の氏名まで具体的に述べている。特に,原告が故意に虚偽の供述をしようとしたとすれば,発付者の氏名まであえて供述する危険を冒すとは考え難い。
c 原告は,Aから逮捕状発付を示す書類を見せられた時期について,NLDのディペイン支部の事務所においてUSDAのメンバーと口論をした2週間後であった旨供述しており,事実経過として無理なく説明できるものであり,前記(1)ア(ア)で認定した本国の一般情勢等とも整合する。
原告は,原告に逮捕状発付を示す書類を見せた通称Aという人物について,原告が居住するディペイン地区を統括する警察において2番目の地位にある警察官で,原告の父親が医師としてAの妻の出産時に緊急の手術をするなどしたことから懇意な関係にある旨供述しているが(甲10の1,41,45),この内容につき特に疑うべき事情はうかがえないので,同内容を認めることができるところ,このような地位や原告の父との関係に照らして,通称Aという人物が原告に逮捕状発付を示す書類を見せた旨の供述内容には信ぴょう性があるといえる。
d 原告は,刑事裁判(入管法違反被告事件),退去強制手続,難民認定手続,本件訴訟において提出した陳述書及び原告本人尋問を通じ,2回にわたる警察における尋問及び逮捕状の発付を知って逃亡したという事実については一貫して供述しており,その内容には,自ら体験したものでなければ再現が困難な具体的事実が含まれている。特に,原告の逮捕状発付を示す書類を見せられた前後の状況に関する供述は,極めて具体的であり,特に逮捕状発付を示す書類を見せられた後の原告とその家族(父親及び妻子)の反応や状況等に関する供述には迫真性がある。
e 逮捕状発付を示す書類を見せられた後の行動についての供述内容をみても,原告は,当日直ちにモンユアを離れ,深夜バスや貨物用列車を乗り継ぎ,マンダレー経由でヤンゴンに向かったと旨供述しており,一連の行動経過として自然なものであり,その際の心理状態についての供述(原告本人)も体験に裏打ちされたものであることがうかがえる。
(イ) 被告らが指摘する問題点について
a 被告らは,USDAが,前もってNLDのディペイン支部の事務所を訪問することについて予告をし,当日警察を同行して来訪したにもかかわらず,逮捕を行っていないことからすると,逮捕の対象は,不在であった幹部としていたとみるのが自然であるから,その後原告に対して逮捕状が発付されたなどということは疑わしい旨指摘する。しかし,原告が逮捕状発付を示す書類を見せられたのは,2度にわたる警察による尋問と政治活動の継続に対する警告の後,NLDの事務所でのトラブルを経てのことであることに照らすと,事実の経過として,必ずしも不自然,不合理とはいえない。
b 被告らは,原告が,刑事裁判(入管法違反被告事件)における被告人質問及び退去強制手続において,指名手配を受けていると聞いた旨供述し(甲10の1,乙16),本件不認定処分に対する異議の申出手続においては「写真付きの逮捕の命令が出たという指令書」を見せられた旨供述する(乙77)などしており,逮捕状自体を見せられた旨の供述(甲41,乙59,61の1,63)には変遷がみられるから,原告が逮捕状を見た旨の供述は信用できない旨主張する。
しかしながら,原告は,上記刑事事件の被告人質問において,見せられた書類が逮捕状であることを前提とした問答もしており(甲10の2,24),原告が見せられた書類の法的な性質や内容について,必ずしも正確な知識や記憶を有するわけではなく,原告の供述(乙77,原告本人)によれば,原告が指名手配あるいは逮捕の指令書の発付と逮捕状の発付とを同義と理解していたものと認められるから,原告が逮捕状発付を示す公的な書類を見たという点において供述に変遷はないとみるべきである。
c 原告は,逮捕状発付の事実を知らせてくれた警察官の名前について,刑事裁判(入管法違反被告事件)の被告人質問の際には覚えていない旨供述したが,同時にAの警察官としての階級を示す制服の星の数については具体的に供述し(甲10の1),難民認定手続における供述調書(乙B61の1,同77)においてAという通称名を述べ,本件訴訟において,名前を明かさなかった点も問題とされている。
しかし,この理由につき,原告は,通訳のミャンマー人を信用できず,恩人なので迷惑をかけてたくないと考えたからである旨供述しており(原告本人),日本人の通訳がついた難民認定手続における審査においては,Aの名前を答えていること(乙61の1)も考え併せると,刑事裁判における供述から原告が上記警察官について虚偽の供述をしているとすることはできない。
また,原告は,退去強制手続においては,知り合いの警察官から逮捕状が出されていると聞いたという以上に具体的な供述をしていない(乙9,11ないし13,15,16)が,これも,上記のとおり,原告にAの名を出したくなかったという心理があったことからすれば,あながち理解できないこととはいえない。
(ウ) したがって,逮捕状発付の事実(前記(1)イ(エ))が認められるものである。
イ ウーワニタに依頼して別人名義の旅券を入手し,出国した事実(前記(1)イ(オ))について)
(ア) 被告らは,ウーワニタは,軍事政権側にも帰依者がいるような高僧で,「国家仏教興隆局」なる機関の役職も有しており,このような高僧に対して,原告が,当局からの迫害から免れる目的で出国するための旅券の入手を依頼するはずがない旨主張する。
(イ) しかし,原告の供述によれば,原告の父親とウーワニタは互いに尊敬し合う懇意な関係にあり,原告も,ウーワニタの僧院で孤児たちの面倒をみるなどし,ウーワニタと面識があったものである上(甲45),ウーワニタが,自身の米国向け出国のついでに原告を同道することにしたものであるという経緯に照らせば,不自然,不合理とはいい難い。
また,原告の入手した旅券は,米国への渡航を目的とし,日本については経由(トランジット)する国とするにとどまるものであり,原告が当初から出稼ぎ目的で来日する考えであったとすれば,このような旅券を入手したというのは不自然であって,このことも,原告が,ウーワニタに従って同人の手配した旅券を使用して来日したことを推認させるものといえる。
ウーワニタから原告あてに手紙が届いたこと(甲43の1・2,44,原告本人)も,上記認定を補強するものである。
そうすると,被告らの上記主張に係る事実も,前記認定を左右するものということはできない。
ウ 原告の妻が逮捕され,投獄された事実(前記(1)イ(ク)a)について
被告らは,原告が,改名広告を新聞に掲載された後に原告の海外逃亡が発覚した結果,原告の妻が逮捕され,投獄された旨供述している部分について,刑務所に面会に行った父親から,塀越しで話をしたため真に原告の妻であるか確認できなかったと聞いた旨供述している点が,不自然,不合理で信用できない旨主張する。
しかしながら,前記認定のとおり,原告に対する逮捕状発付の事実が存した以上,本国内の新聞に原告の改名広告が掲載された結果,原告が海外に逃亡したことが判明した場合に,前記(1)アのミャンマーの一般情勢に照らせば,本国当局が,原告の妻についても,逮捕すべき原告の逃亡を援助したことを理由に逮捕し,刑罰を科すということは十分あり得ることといえる。
また,原告の父親が在監中の原告妻を確認できなかったという点についてみても,当該刑務所で許される面会及び会話の程度(時間・内容等),態様(監視の存在等)によっては,上記供述のように原告の父親が原告妻と断定できないこともあり得ないこととまではいえず,適当に取り繕うことも可能な場面において,このような一見不自然ともいえる内容の供述をしていることは,かえって,原告が父親から聞いた事実を正直に供述していることの証左ともいえる。
そうすると,被告らの上記主張に係る事実も,上記原告の供述の信用性を否定し,前記認定を動かすものということはできない。
エ 被告らは,以上のほかにも,細部にわたり原告の供述の信用性を争う主張をするが,いずれの指摘も,上記原告の供述の信用性を否定するには足りず,結局,前記(1)の認定を左右するに足りる事実・証拠はない。
2  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  原告が難民と認められるための要件
難民の意義は前記第2の1において説明したとおりである。原告は,自らが難民であることの根拠として政治的意見を挙げるから,原告が難民と認められるためには,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことが必要である。
ここで「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。また,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどにかんがみれば,難民該当性の立証責任は難民認定申請者にあると解すべきである。
(2)  原告の難民要件該当性
前記1(1)アで認定した一般情勢及び同イで認定した個別事情によれば,原告は,本国において,学生連盟に入会し,デモに参加しただけでなく,NLDに入党して支部の執行委員となって活動を継続し,NLDの活動について,地元の警察から2度にわたる取調べ及び政治活動についての警告を受けた上,その後NLD党員としての活動を継続し,NLDの支部事務所でUSDAのメンバーと口論をするなどした後,逮捕状発付の事実を知らされたこと,そのため,身の危険から免れるべく,妻子及び父母とも離れ,父親の知人の高僧に依頼して,別人名義の旅券等を入手し,高僧に同行する形で出国し,来日したこと,その後,本国の新聞に改名広告を掲載したことから当局に海外逃亡が発覚し,妻が原告の逃亡を助けたことなどを理由に逮捕され,刑罰を受けて投獄され,妻のほか,父母や兄妹も医師,看護師や弁護士の資格を剥奪されるなどしたこと,本邦においても,在日ビルマ人工業労働組合に加入し,運営委員となって政治的活動を継続してきたことが認められ,これらの事実によれば,原告は,出国前から反政府的な政治的意見に基づき民主化運動を行い,逮捕状発付から出国後まで本国当局から無視できない存在として関心を寄せられており,本件不認定処分及び各処分当時,本国に帰国した場合に,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存したということができる。
(3)  被告らの反論について
これに対し,被告らは,原告の本国における政治活動が,本国政府当局が関心を寄せるような主導的なものではなく,原告が,政府の所有地を借りて薬局を経営していたこと,顔をミャンマー政府に認識されていたにもかかわらず,旅券の発給を受け,無事出国できたこと,来日後の政治活動も主導的なものではなく,特段目立ったものではないこと,ミャンマー本国から原告の名前あての郵便物が届いていること,原告が本国の家族と度々電話で連絡をし,その内容が,妻の逮捕や裁判に関する事項に及ぶこともあったこと,原告が,改名広告の掲載を妻に指示していたことなどから,本国政府が原告の活動に何ら関心を寄せておらず,原告も,本国政府からの迫害を何ら恐れていなかった旨主張する。そして,原告が,来日後長期間(約6年3か月以上)にわたり,庇護を求めることもなく,不法就労を継続し,本国の家族等に送金してきたことからすると,原告は,不法就労目的で来日し,在留を継続してきたものとみるべきであって,原告が本国において迫害を受けるおそれがあったとみることができない旨主張する。
しかしながら,原告に対する逮捕状の発付や原告の妻や親兄妹らが受けた不利益な扱いは,当局が原告の政治活動に関心を寄せていたことを示す客観的事実といえる。原告が,生まれて間もない第二子を含め,妻子や父母と離れて出国してまで,日本で就労する必要があったとは考え難く,妻に改名の広告手続を依頼したのも,本国を出て原告と一緒に暮らすことを考えてのものとみることができ,原告が,妻子と離別の危機にあっても,なお本国に帰国を希望しないのも,相当の根拠があってのことによるものとみることができる。原告及びその妻が,改名広告をするに当たり,出国後であれば本国当局から妻の逮捕等や家族の資格剥奪に至るほどの結果を招くとは想像できなかった点で見通しが甘かったことは否めないとしても,原告が出稼ぎ目的で来日し,在留を継続しようとしていたとすれば,むしろあえてそのような広告を依頼するとは考え難い。
また,前記1(1)イ(イ)eによれば,薬局の営業については本国当局から事実上妨害工作を受けており,所有地を借りていたとしても,そのことから直ちに当局が原告の政治的活動を等閑視していたとみることはできない。また,原告は,出国時,別人名義の旅券等を使用して高僧に同行する形で出国しており,当局が,原告の顔写真を把握していたとしても,出国時に原告を見とがめることは困難と考えられる。本国の家族との連絡についてみても,郵便物については,本国の住居から離れた地域のポストから郵便物を投函するなど,当局に検閲される可能性も意識していたことが認められる。電話連絡については,本件全証拠によっても,当局において,原告の本国の家族宅に対する電話の全てを絶えず盗聴しているとまでは認めることができない上,原告は,通話中の音量の変化や通話相手の反応等から,盗聴の開始をある程度察知して対応していたというのであり(原告本人),その説明をあながち不可能ということはできない。
これらの諸点に照らせば,被告らの上記主張する事由をもってしても,原告が,本件裁決及び本件不認定処分当時,本国において迫害を受けるおそれがあったことを否定することはできない。
(4)  G教授の陳述書等について
乙81(G中央大学教授の陳述書)には,同教授の1992年ないし1996年までの国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者としての経験からして,ミャンマー政府は,高度の情報収集能力を有し,広範な諜報網等により,同国政府を批判する政治的デモ等の民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把握していると考えられるが,その把握の対象者をすべて迫害の対象者とするわけではなく,取締りの効率・効果や刑務所の収容能力等にかんがみ,主導的な指導者等,その者の逮捕が民主化運動全体を活発化させるような多大な影響を与える者を対象としているとみられる旨の記載があり,これにそう証拠として,乙82ないし84(いずれもミャンマー人の在日政治運動団体幹部の供述調書)に,本国外で政治活動をしているミャンマー人は,1万人以上に及び,日本で自分の名前を明らかにして政治活動をしているミャンマー人も数百人に及ぶ旨の記載があるほか,乙87ないし89(インターネット上の記事)には,NLDの被拘束者数と政治犯の数の著しい差についての記載がある。
確かに,一般的には,本国政府当局が,反政府活動の中心人物や主導者を主たる迫害の対象とする傾向があり,国内外の反政府的なデモ活動に大衆的に参加したにとどまる者まで常に網羅的に迫害の対象とするとは考え難い。
しかしながら,ミャンマーの歴史の中で,反政府活動の中心人物や主導者以外の活動家が一切不当な逮捕や処罰の対象とされてこなかったわけではなく(前記1(1)ア(ウ)),被告らの援用する乙81ないし84も,そのような事実を否定するものとはいえない。
さらに,たとえば,アムネスティー・インターナショナルのインターネット記事(甲18)には,同組織として2003年2月及び12月にミャンマーを訪問した際の調査等を基に,ミャンマーでは2001年から政治囚の解放が開始されたが,2002年11月に100人以上の政治囚が釈放されてから解放のペースが落ちる一方,政治活動家の逮捕が続き,多くは逮捕後釈放されるものの,一定の条件と引き換えにしているとみられ,少数のNLD幹部については更に軟禁を継続されたこと,2003年6月,7月には,NLDの管区の幹部について,人々に不法行為を煽った罪(当局の説明による。)により懲役刑が言い渡され,ヤンゴン,マンダレー等の管区等の青年部のメンバー達について,ビラ配りをしたり,NLD事務所の再開を求めたことを理由に逮捕がされていることなどが報告されている。また,米国国務省レポート2005年版(甲48)でも,2004年11月,3人のNLD党員が容疑のないまま2週間拘束され,その後違法にパンフレットを配布した容疑で起訴され,罰金及び2ヶ月の服役を宣告された例,RFA(Radio Free Asia)及びBBCのミャンマー語放送を喫茶店で聞き,ニュースについてグループ討論した容疑でNLD支部党員他7人が逮捕された例,NLD支持者の塾講師が,国民的英雄アウンサン将軍の生涯について生徒に講義し,将軍を讃える歌を歌ったことで,私塾法違反で3年の刑を宣告された例,首都ヤンゴンでの党行事に参加するために上京したNLD党員に対し,ヤンゴンでの宿泊を禁じた例などが報告されている。
これらの事実及び証拠によれば,本件裁決及び本件不認定処分の当時,NLDの中心人物以外の行動であっても,相応の活動である限り,当局による取締りの対象とされる場合があったと認められ,このような取締りの姿勢も,中心的活動家に対する取締りとともに,大衆的な反政府運動やこれに対する支持に対して打撃を与える効果を有するものと考えられる(現在タイ王国に在住するNLD党員で,元ミャンマー国会議員であるというHの陳述書(甲45)及び証言にも,このような評価を補強する部分がある。)。
したがって,被告らの援用する上記証拠は,それのみで,直ちに,主導者以外の者が,個別具体的事情の有無を問わず,当局による迫害の対象とされる余地を否定するものということはできない。結局,政府当局がいかなる範囲の活動家を迫害の対象とするかは,相当程度その時点の一般的な政治情勢や個別具体的な事実関係によることであって,当該活動家が,政府当局からみて放置できない存在と認められる場合や,迫害により反政府活動に打撃を与える効果があると認められる場合には,必ずしも活動の指導的な存在でない者についても,迫害の対象とされるおそれが相当程度存在することは否定できないというべきである。
こうした見地からすると,当該活動家の政治活動の内容や継続の程度,反政府的な政治運動団体への加入の有無や当該団体における地位,反政府的な活動についての報道等による露出の程度,その他政府当局から反政府活動家として目をつけられ,かつ否定的評価を受けるような個別具体的な事情がある場合には,その者に対する迫害のおそれを基礎付ける客観的事情があるというべきところ,本件原告については,いったん逮捕状が発付されたにもかかわらず,国外に逃亡したことに象徴される活動家であって,このような人物を当局(原告の居住地域を管轄する警察等)が放置するとは考え難いから,上記個別具体的な事情があるということができる。
(5)  小括
以上によれば,原告は,「政治的意見」及びNLDという「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にあるものであると認められるから,難民に当たる。
4  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(1)  60日条項適用についての考え方
原告は,60日条項が難民認定申請に期限を設けるものであり,難民条約において難民と認められる者が期限徒過を理由に難民と認定されないことになるから,難民条約に違反する,そうでないとしても訓示規定と解釈すべきであるなどと主張する。
しかし,難民条約は難民の認定手続について規定を置かず,認定手続をどのように定めるかは各締約国にゆだねられていると解されるから,各締約国はその立法裁量によりこれを定めることができる。我が国において60日条項が設けられた趣旨は,難民となる事由が生じてから長期間経過後に申請がされると事実の把握が困難となり,適正な難民の認定ができなくなるおそれがあることに基づくものと解される。この背景には,迫害から逃れてきた難民は入国後速やかに庇護を求めるのが一般であるとの考え方があり,また,60日条項を設けることにより難民認定申請の濫用を防ぐことができる一方で,我が国の地理的,社会的実情に照らせば,申請期間としては60日で十分であるとの判断もあったとされる。ただし,60日条項を機械的に適用すれば,個々の具体的な事案において妥当でない結果となる場合があるので,申請期間の徒過に「やむを得ない事情」があるときは,期間内に申請がされたのと同様に難民の認定を行うこととして個別に救済を図ったものである。以上によれば,60日という申請期間を設定したことには合理性が認められるし,「やむを得ない事情」による個別の救済も図られているのであるから,60日条項を定めた規定が難民条約に違反するということはできないし,これを訓示規定とみることもできない。
もっとも,「やむを得ない事情」となり得る事実の範囲をあまりにも限定的なものにしてしまうと,真に難民に当たる者であっても申請期間を徒過してしまったがために難民の認定をしない処分を受けるという事態が多発することが避けられず,難民を保護するという難民条約の趣旨に反することにもなりかねない。そうすると,「やむを得ない事情」は,難民認定申請のもつ性質を勘案しつつ,できる限り弾力的に解釈し,申請者の個別の事情に応じて,難民の認定の申請が遅れたことについて無理もないといえるような事情が存在するかどうかを実質的に判断する必要があるというべきである。平成16年法律第73号による改正において60日条項を定める規定が削除されたことも,このような解釈を支持するものといえる。したがって,「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等,客観的にみて難民認定の申請をすることができなかったことにつき合理的な理由があることをいうとする被告らの主張する限定的な解釈は,採用することができない。
(2)  60日条項違反(「やむを得ない事情」)の有無
前記前提事実によれば,原告が平成9年(1997年)2月3日に本邦に上陸してから平成15年5月12日に本件難民認定申請をするまでに60日をはるかに超える期間が経過していることは明らかである。
そこで,前記(1)の60日条項の解釈に照らして,本件難民認定申請が本邦上陸後60日を経過して行われたことにつき「やむを得ない事情」が存したかについて検討するに,前記認定事実及び証拠(甲41)によれば,原告は,逮捕状の発付の事実を知らされて出国したもので,来日後も,本国に軍事政権が続く限り帰国できないと思っていたところ,職場の同僚のミャンマー人から,我が国において難民認定申請ができることは聞いたものの,同時に,難民の認定は厳しく,申請して認められなければ逆に捕まってしまうおそれもあるとも聞き,来日後も生活に追われ,難民認定申請について弁護士に相談するなどの余裕もなかったことから,難民認定申請を決意するに至らなかったこと,平成14年6月に在日ビルマ市民工場労働組合に加入した後,仕事を変わり,時間的余裕も生じたことから,平成15年4月6日に同組合の代表者で,わが国において難民認定を受けているミャンマー人Fに難民認定申請について具体的に相談をする予定であったところ,同月2日に逮捕され,逮捕の事実を知った同人を通じて弁護士と連絡をとった結果,同年5月12日に難民認定申請をするに至ったものであることが認められる。
上記事実関係に加え,法務大臣によって原告の難民認定申請が認められる保障もなかったこと(現に,原告は法務大臣から難民の認定をしない処分を受けている。)に照らせば,原告が本邦上陸後速やかに難民としての庇護を求めることを期待することは困難であって,速やかに庇護を求めなかったことが難民でないことを事実上推認させるものということはできず,原告が入管法違反(不法残留)容疑で逮捕され,退去強制の危険が相当程度切迫した時点になってから難民認定申請をしたことには,心情的にも客観的にも無理もない事情があったということができる。
したがって,上記(1)の解釈基準を念頭に置くならば,本件難民認定申請が本邦上陸後60日を経過して行われたことについて「やむを得ない事情」が存したというべきであるから,本件難民認定申請について,60日条項違反を理由に難民の認定をしない処分をすることは許されない。
5  争点(3)(本件裁決及び本件令書発付処分が,難民認定手続中にされたことによる違法の有無)について
原告は,本件裁決及び本件令書発付処分は,難民認定申請をしている原告に対し,難民の認定をしない処分に対する異議申出についての決定前にされたものである点で論理的に矛盾があるから違法である旨主張する。しかし,平成16年法律第73号による改正前の入管法の下では,難民認定手続と退去強制手続とは別個独立の手続とされており,法令上,原告が主張するように,難民認定手続が退去強制手続に論理的に先行するものとされていたと解することは困難であり,退去強制令書発付処分について執行停止の制度(行政事件訴訟法25条)を利用することが認められ,本件原告についても,本件令書発付処分のうち送還部分の執行を停止する旨の決定がされていること(顕著な事実)も考慮すると,原告の上記主張は,出入国管理制度及び難民認定制度の運用の当否又は立法政策の問題としてはともかく,解釈論としては採用できない。
6  争点(4)(本件裁決及び本件令書発付処分についての無効原因の有無)について
(1)  本件裁決の適法性について
前記前提事実(2)及び(6)によれば,原告は,本邦に不法残留していた外国人であり,入管法24条4号ロに該当するから,原告が平成16年法律第73号による改正前の入管法49条1項5号の規定に基づいてした被告法務大臣に対する異議の申出には理由がない。
しかし,法務大臣は,上記規定による異議の申出に理由がないと認める場合でも,その申出者が難民の認定を受けている者であるときは,入管法49条3項の裁決をするに当たり,その者の在留を特別に許可することができるとされており(平成16年法律第73号による改正前の同法61条の2の8),このような規定が存在することにかんがみると,難民に該当し,難民の認定を受けるべきものであることもまた,在留特別許可の可否を判断する上で考慮すべき事情となるものと解される(このように解することは,特に,平成16年法律第73号による改正前の入管法下において,退去強制手続が難民認定手続に先行することによる不都合を回避する上でも必要といえる。)。
ところが,被告法務大臣は,前記4のとおり原告が難民に該当するにもかかわらず,これを争っているのであるから,本件裁決をするに当たっても,原告が難民に該当することを考慮せずに異議の申出に理由がないとの裁決をしたことが明らかである。
そうすると,本件裁決は,原告が難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を考慮せずに行われたものであるから,被告法務大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用する違法なものであることが明らかであり,その違法は,難民条約33条1(ノンルフールマン原則)にも違反し,原告の生命,身体に重大な不利益を及ぼし得るものであって,入管法上,難民の認定については,当該処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要性に乏しく,退去強制手続と並ぶ手続として,特に難民認定手続が保障されていることにかんがみると,我が国の出入国管理制度の根幹にかかわるものとして,退去強制手続における在留特別許可において無効原因となる重大かつ明白な瑕疵に当たるというべきであり,本件においてこのように解することを妨げる事情もうかがえない。
(2)  本件令書発付処分について
主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに退去強制令書を発付しなければならないから(平成16年法律第73号による改正前の入管法49条5項。現6項),前提となる裁決が取り消されるべき違法なものであるときは,退去強制令書の発付もその根拠を欠き違法なものとならざるを得ない。そして,上記(1)のとおり本件裁決には重大かつ明白な瑕疵に当たる違法があるから,同様に,これを前提とする本件令書発付処分にも,処分の無効原因となる重大かつ明白な瑕疵があるというべきである。
7  結論
以上によれば,本件裁決は無効であり,これを前提とする本件令書発付処分もまた無効である(第1事件)。また,本件不認定処分は,適法な理由付記がされているものの,原告が難民とは認められないとした点で判断を誤ったものであり,本件難民認定申請が原告の本邦上陸後60日経過後にされたことについて「やむを得ない事情」があったといえるから,取消しを免れない(第2事件)。
よって,原告の請求はいずれも理由があるからこれらを認容し,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 関口剛弘 裁判官 倉地康弘)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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