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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 2月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA02098012

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告ら夫婦が、退去強制対象者の認定に対する異議申出の裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めた事案において、原告夫は、本国での学生運動、DPNS設立への関与、民主化運動活動家との交流等から軍情報部から注視される存在となり、政治運動をしない旨の誓約にも関わらず、日本でDPNSの日本支部に加入して、その組織担当として政治運動に参加し、その氏名も公表されており、また、本国に一時帰国した原告妻が軍情報部から2度にわたり尋問を受けたことも勘案すると、原告夫は難民に該当し、原告夫が難民に該当することも併せて考えると、原告妻も難民に該当するとして、請求が認容された事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条6号(平成16年法73改正前)
出入国管理及び難民認定法24条5号の2(平成16年法73改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 2月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2007WLJPCA02098012

平成17年(行ウ)第154号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成17年(行ウ)第155号 退去強制令書発付処分取消請求事件(以下「第2事件」という。)
平成17年(行ウ)第479号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「第3事件」という。)
平成17年(行ウ)第480号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「第4事件」という。)

東京都新宿区〈以下省略〉
第1,第3事件原告 X1
同所
第2,第4事件原告 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木眞
鈴木雅子
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
上記両名訴訟代理人弁護士
(第3事件を除く)
市川正司
第3事件原告X1訴訟代理人弁護士 井村華子
高橋太郎
上記両名訴訟復代理人弁護士 白鳥玲子
村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
全事件被告 国
代表者兼第1,第2事件裁決行政庁兼
第3,第4事件処分行政庁
法務大臣長勢甚遠
第1事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官A
第2事件処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官B
全事件指定代理人 中島千絵美
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
石橋美代子
上元哲也
第2,第4事件指定代理人 岩村照
森川昇
桐野裕一
第3,第4事件指定代理人 久保礼子
丸岡敬
川畑豊隆

 

 

主文

1  法務大臣が第1,第3事件原告X1に対して平成17年1月12日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が第1,第3事件原告X1に対して平成17年1月12日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  法務大臣が第1,第3事件原告X1に対して平成17年1月12日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
4  法務大臣が第2,第4事件原告X2に対して平成17年1月12日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
5  東京入国管理局成田空港支局主任審査官が第2,第4事件原告X2に対して平成17年1月12日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
6  法務大臣が第2,第4事件原告X2に対して平成17年1月12日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
7  訴訟費用は,全事件を通じて,被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文同旨
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である第1,第3事件原告X1(以下「原告夫」という。)が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下,単に「入管法」という。)24条6号(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,「難民」に該当するにもかかわらず在留特別許可を認めなかった上記裁決には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
第2事件は,ミャンマーの国籍を有する女性であって,原告夫の妻である第2,第4事件原告X2(以下「原告妻」といい,原告夫と併せて「原告ら」という。)が,東京入管成田空港支局入国審査官から入管法24条5号の2(退去命令違反)に該当する旨の認定を受け,次いで,同支局特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,同支局主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,「難民」に該当するにもかかわらず在留特別許可を認めなかった上記裁決には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
第3事件は,原告夫が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告夫が「難民」に該当するのにこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,上記処分の取消しを求める事案である。
第4事件は,原告妻が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告妻が「難民」に該当するのにこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,上記処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告らの身分事項
ア 原告夫は,昭和39年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である(乙イ1,20)。
イ 原告妻は,昭和44年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である(乙1,19)。
ウ 原告らは,昭和63年,ミャンマーにおいて婚姻した。原告らの間には2人の子がいるが,いずれもミャンマーにおいて生活している。(乙36)
(2)  原告夫の入国及び在留の状況
原告夫は,平成11年6月21日,パナマ船籍の貨物船の船員として,神戸港に到着し,大阪入国管理局神戸支局神戸港出張所入国審査官から乗員上陸許可を受け,同月22日,大阪港において本邦に上陸したが,同船に帰船せず行方不明となり,上記上陸許可期限である同年7月6日を超えて,本邦に不法に残留した(乙イ3から12まで,14)。
(3)  原告夫についての退去強制手続
ア 警視庁戸塚警察署警察官は,平成16年11月26日,原告夫を入管法違反容疑で現行犯逮捕し,入管法65条の規定により,原告夫の身柄を東京入管入国警備官に引き渡した(乙イ13から16まで)。
イ 東京入管入国警備官は,平成16年11月26日,原告夫について違反調査を実施し,原告夫が入管法24条6号(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,これを執行し,原告夫を東京入管収容場に収容した上,原告夫を同号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙イ17から19まで)。
ウ 東京入管入国審査官は,平成16年11月30日及び同年12月3日,東京入管において,原告夫について違反審査を実施し,その結果,同日,原告夫が入管法24条6号に該当する旨の認定を行い,原告夫に通知した。原告夫は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙イ20から22まで)
エ 東京入管特別審理官は,平成16年12月22日,原告夫について口頭審理を実施し,その結果,東京入管入国審査官の上記認定に誤りがない旨判定し,原告夫に通知した。原告夫は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙イ24から26まで)
オ 法務大臣は,平成17年1月12日付けで,上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決(夫)」という。)をした。本件裁決(夫)の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告夫に対し,本件裁決(夫)を通知するとともに,退去強制令書(以下「木件令書(夫)」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分(夫)」という。)。(乙イ27から30まで)
カ 東京入管入国警備官は,平成17年1月12日,本件令書(夫)を執行して,原告夫を東京入管収容場に収容した(乙イ30)。
キ 原告夫は,平成17年9月9日,仮放免許可により,東京入管収容場から出所した。原告夫は,現在も仮放免中である,(乙59,60)
(4)  原告夫についての難民認定手続
ア 原告夫は,法務大臣に対し,平成16年12月2日,難民の認定を申請した(乙85,乙イ4)。
イ 法務大臣は,平成17年1月12日付けで,上記難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分(夫)」という。)をし,原告夫に通知した。原告夫は,同月14日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙89,90,乙イ4)
ウ 法務大臣は,平成17年5月13日付けで,上記異議の申出には理由がない旨の決定をし,同日,原告夫に告知した(乙94,乙イ4)。
(5)  原告妻の前回の入国及び在留の状況
ア 原告妻は,平成16年7月12日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法別表第一に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可を受けて,本邦に上陸した(乙1から3まで)。
イ 原告妻は,平成16年10月3日,成田空港から出国した(乙1,2,4)。
(6)  原告妻の今回の入国の状況
ア 原告妻は,平成16年11月14日,タイのバンコクから,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「VISIT,BUNNES」(注・「BUSINESS」の誤記と認める。),滞在予定期間を「TWO WEEKS」として上陸許可申請をした。しかし,同支局入国審査官は,原告妻を入管法7条1項2号所定の上陸条件に適合していると認定せず,入管法9条4項に基づき,口頭審理を行うため,原告妻を同支局特別審理官に引き渡した。(乙2,6,13)
イ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成16年11月14日,原告妻について口頭審理を実施し,その結果,原告妻が入管法7条1項2号所定の上陸条件に適合していないと認定し,原告妻にその旨通知した。これを受けて,原告妻は,同日,法務大臣に対し異議の申出をしたが,異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた。(乙13から15まで,弁論の全趣旨)
ウ 東京入管成田空港支局主任審査官は,原告妻に対し,平成16年11月15日,入管法11条6項に基づき,出国便を同日17時15分のタイ国際航空677便と指定して本邦からの退去を命じた。しかし,原告妻は,本邦から退去することを拒否し,不法残留することとなった。(乙16,17)
(7)  原告妻についての退去強制手続
ア 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成16年11月15日及び16日,原告妻について違反調査を実施するとともに,同月15日,同支局主任審査官から収容令書の発付を受けて,これを執行し,原告妻を同支局収容場に収容し,同月17日,原告妻を入管法24条5号の2(退去命令違反)該当容疑者として同支局入国審査官に引き渡した(乙18から21まで)。
イ 東京入管成出空港支局入国審査官は,平成16年11月17日,原告妻について違反審査を実施し,その結果,同日,原告妻が入管法24条5号の2に該当する旨の認定を行い,原告妻にこれを通知した。原告妻は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙22,23)
ウ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成16年12月1日,原告妻について口頭審理を実施し,その結果,同支局入国審査官の上記認定に誤りがない旨判定し,原告妻に通知した。原告妻は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙24から26まで)
エ 法務大臣は,平成17年1月12日付けで,上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決(妻)」という。)をした。本件裁決(妻)の通知を受けた東京入管成田空港支局主任審査官は,同日,原告妻に対し,本件裁決(妻)を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件令書(妻)」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分(妻)」という。)。同支局入国警備官は,同日,本件令書(妻)を執行した。(乙27から29まで)
オ 東京入管成田空港支局入国警備官は,平成17年1月14日,原告妻を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。(乙29)
カ 原告妻は,平成17年9月13日,仮放免許可により,上記入国管理センターから出所した。原告妻は,現在も仮放免中である。(乙61,62)
(8)  原告妻についての難民認定手続
ア 原告妻は,法務大臣に対し,平成16年12月2日,難民の認定を申請した(甲2の1,乙2)。
イ 法務大臣は,平成17年1月12日付けで,上記難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分(妻)」という。)をし,原告妻に通知した。原告妻は,同月14日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(甲2の1,2の2,乙2)
ウ 法務大臣は,平成17年5月13日付けで,上記異議の申出には理由がない旨の決定をし,同日,原告妻に告知した(甲2の2,乙2)。
(9)  本件訴えの提起等
ア 原告夫は,平成17年4月11日,本件裁決(夫)及び本件退令処分(夫)の各取消しを求める第1事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
イ 原告妻は,平成17年4月11日,本件裁決(妻)及び本件退令処分(妻)の各取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
ウ 原告夫は,平成17年10月25日,本件不認定処分(夫)の取消しを求める第3事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
エ 原告妻は,平成17年10月25日,本件不認定処分(妻)の取消しを求める第4事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  原告夫について
ア 難民該当性の有無。具体的には,本件裁決(夫)及び本件不認定処分(夫)がされた平成17年1月12日当時,原告夫は,①ミャンマーにおいて,学生団体であるバカタ(全ビルマ学生連盟)のメンバーと共に,民主化運動を行うという政治的意見,②ミャンマーにおいて,DPNS(新社会のための民主党)の設立のころからの幹部や党員らと共に,民主化運動を行うという政治的意見,並びに③本邦において,DPNS日本支部に所属してミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
イ 60日条項違反の有無。具体的には,原告夫の難民認定申請は本邦上陸後60日以内にされなかったものであるところ,原告夫は本邦にある間に難民となる事由が生じたものであって,その事由を知った日から60日以内に難民認定申請を行ったもの(入管法61条の2第2項括弧書き)ということができるか。
ウ 本件裁決(夫)の適法性。具体的には,本件裁決(夫)がされた平成17年1月12日当時,原告夫は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決(夫)は,法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。
エ 本件退令処分(夫)の適法性。具体的には,本件裁決(夫)が違法であるから,これを前提とする本件退令処分(夫)も違法であるか。また,本件退令処分(夫)には,送還先をミャンマーとしたことについて,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条違反の違法があるか。
(2)  原告妻について
ア 難民該当性の有無。具体的には,本件裁決(妻)及び本件不認定処分(妻)がされた平成17年1月12日当時,原告妻は,前記のとおり政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有している原告夫の妻であり,原告夫とひそかに交流を続けていたという政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
イ 本件裁決(妻)の適法性。具体的には,本件裁決(妻)がされた平成17年1月12日当時,原告妻は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決(妻)は,法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。
ウ 本件退令処分(妻)の適法性。具体的には,本件裁決(妻)が違法であるから,これを前提とする本件退令処分(妻)も違法であるか。また,本件退令処分(妻)には,送還先をミャンマーとしたことについて,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条違反の違法があるか。
4  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)ア(原告夫の難民該当性の有無)について
(原告夫の主張)
ア(ア) ミャンマーでは,昭和37年,ネ・ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍の幹部20人を構成員とするSLORC(国家法秩序回復評議会)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
(イ) NLD(国民民主連盟)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(ウ) ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。
ミャンマーにおいては,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現に,これらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
ミャンマーでは,拷問や虐待が制度化されており,軍情報部員,刑務所の看守や警察官は,政治的理由による拘留者を尋問するとき,また,暴動をけん制するための手段として,拷問や虐待を用いている。治安部隊は,情報を引き出したり,政治犯や少数民族の人々を罰したり,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用いている。
イ(ア) 原告夫は,昭和62年にミャンマー政府の行った高額紙幣廃止令に反対する活動をしたが,これが反政府活動にかかわった最初であった。
(イ) 昭和63年3月にミャンマーに民主化運動が広がった際,原告夫は,学生のデモに参加し,学生団体であるバカタのメンバーであるモーティズンやコーコージーなどと共に活動した。原告夫は,バカタの正式なメンバーとなったわけではないが,バカタに寄付をしたり,バカタのメンバーとの接触を希望する者に対し,仲介役となったことがあった。
(ウ) このような経過を経て,原告夫は,昭和63年10月14日のDPNSの結成にかかわった。原告夫は,DPNSのメンバーではなかったが,創立時からの協力者であり,DPNSとバカタの間を取り持ち,両者の接点を作る活動をし,さらに,カンパ活動などの財政や組織化の活動を行い,デモや集会に参加した。
(エ) 平成元年に民主化運動に関与していた学生たちが逮捕され,原告夫にもその危険が及んだため,原告夫は,タニンダリン管区ダゥエー区チャンニモーに避難した。その後,ミャンマー政府が国境付近に逃げた学生たちに帰国を促し,それに合わせて,原告夫もヤンゴンに戻った。
(オ) 原告夫は,帰宅後,軍情報部の事務所に呼ばれて尋問を受けたが,原告妻の父で,ミャンマー政府高官でもあるウ マウン セインの助力により,政治活動をしない旨の誓約書を書くことで,3日間の拘束の後に釈放された。
(カ) 平成3年に,大学が再開され,コーコージーらは,復学をして政治活動を再開し,バカタを再結成して活動を開始したところ,身柄を拘束され,政治活動をすることが全くできない状態となった。原告夫も,ひそかに民主化運動の仲間たちと集まったりしたが,再び身柄を拘束され,活動状況等について尋問を受けた。この時も,ウ マウン セインの助力により,3日後に釈放された。
(キ) 原告夫は,平成3年末から同4年にかけて,6か月間,自宅軟禁状態となり,ヤンゴンのヤンギン区外に出ることができなかった。
(ク) 原告夫は,平成7年に,ヤンゴンのヤンギン区で,仲間と共に貸本屋を開いた。これは,資金を稼ぎ,図書館を開くことを計画したものであった。しかし,軍情報部から,発行禁止の本を発行しているのではないか,政府に反対する本を売っているのではないかなどと尋ねられたため,貸本屋を閉店した。
(ケ) 原告夫は,ミャンマー政府当局から監視されており,ウ マウン セインからの勧めもあって,平成8年に出国の準備をした。原告夫は,ミャンマー国外であれば政治活動ができることから,船員になろうと考え,ブローカーに旅券の発給手続等を依頼して,65万チャットを支払った。こうして,旅券の発給を受けた原告夫は,同9年7月,雇用先の会社があるはずの大韓民国(以下「韓国」という。)に向けて出国したが,韓国において,雇用先の会社が実在しないことが分かって上陸を拒否され,ミャンマーに帰国した。帰国後,原告夫は,ミャンマーの入国管理局に旅券を取り上げられた。
(コ) 原告夫は,平成11年,再びブローカーに15万チャットを支払って,旅券を取り戻した上,同年4月に出国し,韓国に向かった。韓国では,船員として,韓国と日本とを往来する船舶に乗船し,厨房の仕事をすることとなったが,仕事がうまくいかず,船長との関係が悪化して,船長から,帰国させる旨告げられた。このため友人に相談した原告夫は,日本では政治活動をすることができる旨伝えられたので,日本に残って政治活動をしようと考えた。
平成11年6月22日,原告夫の乗務していた船舶は,神戸港に到着し,原告夫は,乗員上陸許可を受けたが,帰船することなく,名古屋の友人宅に行き,その後,大塚にいた友人のアパートに居住するようになった。
(サ) 原告夫は,平成11年10月から,ミャンマー政府に反対する政治活動を開始し,ヤンゴンにいたころからの知り合いであるテ リンと出会い,同人が進めていた図書館の設立活動であるアハラに参加するようになり,図書館設立に尽力した。さらに,同13年には,機関誌「アハラ」が発刊され,原告夫は,当初は「コーイエ」という名で,その後は「マウン」の名で,記事や詩などを寄稿した。
(シ) そのほか,原告夫は,NLDなどのミャンマーの民主化を求める諸団体のデモや集会に参加し,また,反政府活動家に送金をするなどした。また,原告夫は,平成13,14年ころから,DPNS日本支部の結成のために同本部に連絡を取り,同15年11月17日に結成されたDPNS日本支部において,組織担当に就任した。
(ス) 平成16年11月17日に開かれたDPNS日本支部の創立1周年の会合において,DPNS日本支部は,その活動を公表することとなり,原告夫を始めとするメンバーの氏名がDPNSのホームページに掲載された。
(セ) 原告夫は,その後,DPNSの活動を中心に,他の団体との共闘,在日ミャンマー大使館前での集会,デモ,タイ国境付近にあるDPNS本部への支援等のおう盛な活動を行っている。
ウ 以上のとおり,原告夫には,個別,具体的に,迫害を受ける恐怖を抱くような客観的な事情が存在するから,難民と認められるべきである。
(被告の主張)
ア 現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府活動を行っているだけでは足りないのであって,積極的な反政府活動を行う団体をその中心的な構成員として組織している人物であれば格別,高い政治意識を持って積極的な反政府活動を行っているとは認められない者,例えば,日本でミャンマー人の民主化団体に所属するものの,その団体の基本的運営方針を決する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の1人として参加するにすぎないなど,いわば「その他大勢の活動家」にすぎない者については,ミャンマー政府から迫害の対象とされるという客観的,具体的な危険性は認められず,その政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情は認められないというべきである。
このことは,国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者としてミャンマーの人権状況の調査に従事した経験があり,ミャンマー情勢に詳しい横田洋三中央大学法科大学院教授の供述からも明らかである。
イ(ア) 原告夫は,昭和63年,学生運動を支援するようになり,バカタのメンバーと共に活動し,同年10月14日のDPNSの結成にかかわったなどと主張する。しかし,この点に関する原告夫の主張は,全く信用することができない上,仮に,原告夫がそのとおりの活動をしていたとしても,その内容は,自身の身の安全のため政府による把握等の危険を避けるために背後で行っていたようなものであって,かつ,多人数が同じような活動をしていた中でのデモ,資金集め等といった程度の活動であるから,およそミャンマー政府が注目するようなものではなかったことは明らかである。
(イ) 平成元年に逮捕の危険から一時避難したとする点についても,ヤンゴンに戻った後に身柄の拘束を受けたことに関して,難民認定手続,陳述書及び原告夫本人尋問において,供述を安易に変遷させており,かかる供述の変遷からすれば,原告夫が政府当局から関心を寄せられるような活動を行っていたことや身柄拘束をされたことなどについての供述は,全く信用することができない。
(ウ) 原告夫は,平成2年末から同3年にかけて,6か月間,自宅軟禁の状態になった旨主張する。しかし,自宅軟禁の前提とされている身柄拘束自体が上記のとおり全く信用することができないものである上,原告夫の供述を前提としても,許可を受ければ,当時居住していたヤンギン区外に出ることができたというものであるから,拘束といえるような自宅軟禁などではなかったことが明らかである。
(エ) 貸本屋における原告夫の活動も,発禁本を発行していたことを政府に把握され,それを理由に閉店させられたというものではない。
(オ) 原告夫は,昭和59年から同62年まで,建設省のサッカーチームに所属し,平成8年まで,公務員として給料を受け取っていたものであって,一時避難していた同2年ころを除き,建設省本省に出向いて,上司から手渡しで給料を受け取るなどしていたものであるから,かかる状況からして,原告夫が迫害の対象とされていたなどとは到底認めることはできない。
(カ) 原告夫は,平成9年6月19日,ミャンマーにおいて,自己名義の旅券の発給を受けているところ,自己名義の旅券の発給が認められた者は,少なくともその時点において,反政府活動に深くかかわっているとミャンマー政府が考えない者であったと強く推認されるのであり,このことから,原告夫は,少なくともその旅券発給時点において,ミャンマー政府から反政府活動に深くかかわっていると考えられていなかったと認められる。
(キ) ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続が相当厳格に実施されていることが明らかであるから,仮に,軍事政権が原告夫を民主化運動家として把握していることが事実であるとすれば,そのような者に対して正規の出国許可がされるとは考え難く,むしろ,原告夫が正規に出国できたことからすれば,ミャンマー政府は原告夫に反政府活動家として関心を寄せておらず,原告夫を敵視していなかったことが強く推認される。
(ク) 原告夫は,本邦入国後,専ら稼働に専念し,本国への送金に励む一方で,ひ護を求めるための手続にはさしたる関心を有さず,警察により逮捕されるまでこれを行っていなかったものであるから,かかる原告夫の行動状況に照らせば,その入国目的は専ら本邦において不法就労するためであったと考えるべきである。
(ケ) 原告夫は,来日前に訪れた韓国において上陸を認められなかったにもかかわらず,ひ護を求めるなどしておらず,来日後も,警察に逮捕された後に難民認定申請をするまでの約5年5か月余りもの長期間にわたり,本邦において難民認定申請に及んでいない。原告夫が本邦で長期間にわたって難民認定申請に及ばなかったことを正当化するに足りる合理的理由は何ら見い出し難く,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していたとは到底考え難い。
(コ) 原告夫は,本邦において,機関誌「アハラ」の記事や詩などを書いたり,DPNS日本支部の執行委員組織担当に就任したりして,その活動として様々な声明を出すなどしているとともに,在日ミャンマー大使館前での集会やデモなどおう盛な政治活動を行っている旨主張するが,かかる活動について,ミャンマー政府が関心を持っているとは思われず,政治的意見等を理由として帰国後に迫害を受けるという客観的,具体的な危険性があるとは認め難い。
ウ 以上のとおり,原告夫の本国における反政府活動の実態については,その供述の信用性に疑義があり,本邦における政治活動もミャンマー政府が関心を寄せるようなものとは認められないから,原告夫について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められず,原告夫を難民と認めることができないことは明らかである。
(2)  争点(1)イ(原告夫の60日条項違反の有無)について
(原告夫の主張)
原告夫は,日本において,自らの反政府活動を深化するとともに,活発化させ,それに伴い,帰国した場合の危険が徐々に高まり,前記のとおり,平成16年11月時点で,迫害の恐れがあると決定的に感じるに至ったものである。したがって,原告夫による難民認定申請は,60日条項に違反していない。
(被告の主張)
原告夫による難民認定申請は,本邦に上陸後60日以内にされたものではなく,また,原告夫に,入管法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」は認められない。したがって,原告夫による難民認定申請は,60日条項に違反する。
(3)  争点(1)ウ(本件裁決(夫)の適法性)について
(被告の主張)
ア そもそも,国家は,外国人を受け入れる義務を国際慣習法上負うものではなく,特別の条約又は取決めがない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決することができる。
また,憲法上も,外国人は,我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利又は引き続き本邦に在留することを要求する権利を保障されているものでもない。我が国に適法に在留し,期間更新について申請権も付与されている在留期間更新の許否についてさえ,我が国への入国と在留が憲法上当然に保障されたものではなく,国家の自由な裁量に任されていることに基づき,それを前提として入管法が立法されているものと考えられ,更新事由の有無の判断は法務大臣の裁量に任されているのである。これに対し,入管法24条各号の退去強制事由に該当する外国人は,類型的にみて,我が国社会に滞在させることが好ましくない外国人であるところ,在留特別許可は,入管法上,退去強制事由が認められ退去させられるべき外国人に恩恵的に与え得るものにすぎず,当該外国人に申請権すら認められていないものである。そして,在留特別許可の許否を的確に判断するには,外国人に対する出入国の管理及び在留の規制目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働事情の安定など国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留中の一切の行状等の個人的な事情のみならず,国内の政治,経済,社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲など諸般の事情が総合的に考慮されなければならないのであり,このような見地から,入管法は,在留特別許可の付与を国内及び国外の情勢について通暁する法務大臣の裁量にゆだねたものであり,この点からも,その裁量の範囲は極めて広範なものであることが明らかである。
以上のとおり,在留特別許可は,在留期間更新許可における法務大臣の裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであるから,これを付与しないことが違法となる事態は容易には考え難く,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,在留特別許可の制度を設けている入管法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
イ 原告夫は,退去強制事由である入管法24条5号の2(不法残留)に該当するから,法律上当然に退去強制されるべき外国人であるところ,前述のとおり,原告夫がミャンマーに送還されても迫害のおそれがあるとは認められず,かつ,他に在留を認めるべき特別の事情があることも認められないから,本件裁決(夫)には何らの違法もないというべきである。
(原告夫の主張)
ア 難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項は,難民をその迫害を受けるおそれのある領域に追放することを禁止している(ノン・ルフールマン原則)から,本国に送還されれば,その生命や自由が脅威にされされるおそれが高い者に関しては,第三国の受入れが保障されているものでない限り,在留特別許可が義務付けられており,かかる者に対して異議の申出に理由がない旨の裁決をすることは,ノン・ルフールマン原則に反する違法な処分というべきである。
イ 前述のとおり,原告夫が難民に該当するにもかかわらず,在留特別許可を認めなかった本件裁決(夫)には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法がある。
(4)  争点(1)エ(本件退令処分(夫)の適法性)について
(被告の主張)
ア 退去強制手続において,法務大臣から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,入管法49条5項によると,主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない。
したがって,上記通知があった以上,本件退令処分(夫)も適法である。
イ 前述のとおり,原告夫がミャンマーに帰国した場合に,迫害といえる程度の取扱いを受けるおそれがあるとは認められないから,本件退令処分(夫)が難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に違反しないことは,明らかである。
(原告夫の主張)
難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項は,難民をその迫害を受けるおそれのある領域に追放することを禁止している(ノン・ルフールマン原則)から,難民である原告夫をミャンマーに向けて強制送還することは,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に違反する。
(5)  争点(2)ア(原告妻の難民該当性の有無)について
(原告妻の主張)
ア 原告妻は,原告夫の妻であり,前記のとおり原告夫が難民に該当する以上,原告妻においても迫害のおそれが高い。
イ また,原告妻は,原告夫の来日後ミャンマーに残ったが,軍情報部は,原告妻に対し,度々尋問を行った。原告妻は,その都度,原告夫とは離婚しており,関係がない,原告夫のことは知らない旨強調し,虚偽の事実を述べて,政治活動家である原告夫をかくまっていた。
ウ したがって,原告妻についても,追害を受ける個別,具体的事情が存在するから,難民と認められるべきである。
(被告の主張)
ア 原告妻は,平成15年10月31日,ミャンマー政府から旅券の交付を受け,同16年7月11日,ヤンゴン国際空港から正規に出国し,同年10月3日に帰国後,同年11月13日にも同空港から正規に出国しているものである。かかる事実に照らすと,前記のとおり,原告妻がミャンマー政府から注視すべき人物であるとか,迫害の対象として認識されているとは到底考えられない。
イ 原告妻は,平成16年7月12日に来日し,同年10月3日に帰国しているが,その間難民認定申請に及んでいないことなどからすると,迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的な事情も主観的な事情も存しないと認められる。
ウ 原告妻は,原告夫の出国後,軍情報部が来て原告夫のことについて尋問した旨主張するが,原告妻が軍情報部を恐れていた様子は全くうかがわれず,原告夫の主張する活動内容やその他の状況等も併せ考慮すれば,原告らの立場に置かれた通常人が迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存していたとはおよそ認められない。
エ したがって,原告妻についても,難民と認め得るような事情は存しないから,本国政府から迫害を受けるおそれがあるとは到底考えられず,難民とは認められない。
(6)  争点(2)イ(本件裁決(妻)の適法性)について
(被告の主張)
前記(3)の被告の主張と同旨である。
(原告妻の主張)
前記(3)の原告夫の主張と同旨である。
(7)  争点(2)ウ(本件退令処分(妻)の適法性)について
(被告の主張)
前記(4)の被告の主張と同旨である。
(原告妻の主張)
前記(4)の原告夫の主張と同旨である。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
(1)  ミャンマーの政治状況
証拠(甲3から12まで,22,24,25,乙107)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実を認めることができる。
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ・ウィン将軍が,同37年3月,クーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月には,ビルマ社会主義計画党が結成され,さらに同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
エ 平成2年5月27日,約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
オ アウンサンスーチーは,平成7年,自宅軟禁を解かれた。
カ SLORCは,平成8年5月及び同年9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
キ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員6人を含む活動家20人が禁固7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
ク 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件にABSDF(全ビルマ学生民主戦線)及びカレン民族同盟が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ケ SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
コ SLORCは,平成9年11月15日,SPDC(国家平和開発評議会に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。
サ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織であるUSDAによって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。
シ 平成16年10月19日,軍事政権の中では穏健派とされたキンニュン首相が失脚して自宅軟禁の状態に置かれ,同首相の後任にはディペイン事件の計画者とされるソーウィン第1書記が就任した。これにより軍事政権は強硬派で固められ,民主化活動家などの反政府活動家は,それまでと比べて,迫害にさらされるおそれが強まった。
ス SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。
セ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。また,非常事態法,国家保護法等の法律が,平和的な政治活動を行った市民を逮捕するためにも用いられている。そして,特にNLDのメンバーに焦点を絞った民主派への迫害が,脅迫,嫌がらせや長期刑等の形で続いている。
ソ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。
(2)  原告らの個別的事情
前記前提事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実を認めることができる。なお,証拠及び弁論の全趣旨により認定した事実については,認定の根拠を該当箇所に付記した。
ア 原告夫のミャンマーにおける政治活動の状況等
(ア) 原告夫は,昭和57年にヤンゴン大学に動物学専攻として入学した。
入学後は,優秀なサッカー選手として,大学のクラブで活躍し,大学選抜チームに選ばれた。また,ミャンマーの建設省チームに属して,報酬を受けていたことがあり,他の省庁等のチームと対戦したこともあった。(甲59,原告夫本人)
(イ) 原告夫が初めて反政府活動にかかわったのは,昭和62年,ミャンマー政府が発した高額紙幣廃止令に反対する活動として,ビラを配付したことであった(甲59)。
(ウ) 幼なじみであった原告夫と原告妻は,昭和63年4月に婚姻し,同年6月27日,原告妻は第1子を出産した。なお,婚姻当時,原告妻は高校生であった。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(エ) 昭和63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対する抵抗を始めたのをきっかけとして,民主化運動がミャンマーの全国に広がった。
原告夫も,学生のデモに参加し,学生運動の組織化の中で,学生運動を支援するようになった。原告夫は,特定の団体には属さなかったが,様々な団体と活動を共にした。それらの団体の中で,原告夫が最も親しくしていたのは,古くからあった学生運動の団体であるバカタであり,そのメンバーであるモーティズン(バカタの書記長),コーコージー(バカタの副議長),モーヘン,ゾーゾーアウンなどである。
原告夫は,バカタの正式なメンバーとなったわけではないが,上記のとおりバカタの幹部と親しかったため,バカタのメンバーと接触を希望する活動家等との仲介役を務めたこともあった。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(オ) 上記のようなことから,原告夫は,昭和63年10月14日のDPNSの結成にかかわった。当時,原告夫は,学生であったため,DPNSに加入することはできなかったが,創立時からの協力者であった。なお,DPNSは,平成3年12月6日,ミャンマー政府によって,非合法政党であると宣言された。(甲15の3,59,81,原告夫本人)
(カ) 平成元年,民主化運動に関与していた学生たちが逮捕されるという事態となり,原告夫にもその危険が及んだため,原告夫は,タニンダリン管区ダゥエー区チャンニモーに避難した。原告夫が避難した際,自宅に残っていた原告妻の下を軍情報部が1,2回訪れ,事情を調査した。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(キ) その後,ミャンマー政府が国境付近に逃げた学生たちに帰国を促し,それに合わせて,原告夫も,平成2年にヤンゴンに戻った。帰宅後,原告夫は,軍情報部の事務所に呼ばれて取調べを受けたが,原告妻の父で,ミャンマー政府高官でもあるウ マウン セインの助力により,原告夫が政治活動をしない旨の誓約書を書くことで,3日間の拘束お後に釈放され,長期の身柄拘束を免れた。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(ク) 平成3年,それまで閉鎖されていた大学が再開され,コーコージーらは,復学して政治活動を再開し,バカタを再結成して活動を開始したところ,身柄を拘束され,政治活動は全くできない状態となった。原告夫も,ひそかにコーコージーなどの民主化運動家たちと集まったりしたが,自宅を訪れた軍情報部によって再び身柄を拘束され,政治活動を行っているか否かなどについて取調べを受けた。この時も,ウ マウン セインが,原告夫が政治活動をした時には責任を取るという保証をしたことや,原告夫が政治活動を行っていることについての確たる証拠がなかったことなどから,3日間の拘束の後に釈放された。
このようにして原告夫は釈放されたが,平成3年末から同4年にかけての6か月間,ヤンゴンのヤンギン区から外に出る際には,許可を受けなければならないという,移動の制限を受けた,(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(ケ) その後,原告夫は,タクシーの運転手をするなどして生計を立てていたが,政治活動をすることはできない状態であった。そこで,平成7年に,原告夫は,ヤンゴンのヤンギン区で,ヤン ミョウ ティンやコー チョウー チョウー トウ ネインと共に貸本屋を開いた。これは,当時は政治的な本を出版することができなかったため,発行が禁止された本を秘密裏に貸し出すとともに,資金を稼ぎ,自由な言論が流通する図書館を開くことを計画したものであった。
しかし,貸本屋を調査に訪れた軍情報部から,取り扱っている本について尋ねられたり,捜索を受けたことがあり,また,反政府活動家たちが店を訪れるなどしたため,政府から目を付けられるようになった。このため,原告夫は,貸本屋を閉店した。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(コ) 原告夫は,平成8年,原告妻がヤンゴン市内の公園で開いていた飲食店で働くようになった。このころ,原告夫は,特に政治活動を行っていなかったが,原告らは,店を訪れた政府関係者等から質問を受けたこともあり,同飲食店は,軍情報部から監視されていた。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
イ 原告夫の出国の経緯及び日本における政治活動の状況等
(ア) 前記のとおり,原告夫は,ミャンマー政府当局から行動を注視されており,ウ マウン セインから,ミャンマー国内にいると危険であると言われるなど出国を勧められ,また,原告夫自身も,このままではいつかは捕まるのではないかと危険を感じたため,平成8年に,運転手などをしながら,海外に渡航する準備をした。
原告夫は,船員であれば,海外の仲間に会うことも,再びミャンマーに戻ることもできることから,船員としてミャンマーを出国することを考え,ブローカーに旅券の発給手続等を依頼して65万チャットを支払った上,反政府活動を一切行わない旨の書類に署名をして提出し,正規の旅券の発給を受けた。
こうして,原告夫は,旅券の発給を受け,平成9年7月,雇用先の会社がある韓国に向けて出国したが,韓国において,雇用先の会社が実在しないことが発覚して上陸を拒否されたため,ミャンマーに帰国した。帰国後,原告夫は,ミャンマーの入国管理局に旅券を返納した。(甲59,原告夫本人)
(イ) 帰国後,原告夫は,タクシーの運転手をするなどして稼働していたが,平成11年に再び出国する決意をした。原告夫は,ブローカーに15万チャットを支払って旅券の返還を受けた上,ブローカーに更に65万チャットを渡して,出国のための手続を受けた。そして,反政府活動を一切行わない旨の書類に再び署名をして提出して,同年4月に出国し,韓国に向かった。
韓国では,船員として,釜山と神戸や大阪とを往来する船舶に乗船し,厨房の仕事を与えられたが,人間関係がうまくいかなかったことや,料理を作る仕事がうまくいかなかったことから,船長との関係が悪化して,船長からミャンマーに帰国させる旨告げられた。
原告夫は,東京に住む友人の活動家に電話で相談したところ,ミャンマーの状況があまり良くないことや日本で政治活動をすることができる旨伝えられた。このため,原告夫は,日本に残って政治活動をしようと考え,平成11年6月22日,神戸港において乗員上陸許可を受け,同月23日,大阪港において本邦に上陸したが,そのまま帰船しなかった。原告夫は,名古屋の友人宅に行き,それから,東京に行って大塚にある友人Cのアパートに居住するようになり,その後,高田馬場に居住した。(甲59,乙イ15,18,21,原告夫本人)
(ウ) 原告夫は,来日後,在日のミャンマー反政府活動家と会い,タントゥウィンなどとも会ったが,取りあえず生計を立てるため,仕事を探し,2か月後に門前仲町の居酒屋で稼働するようになった。
原告夫は,平成11年10月に「テリンチュ」という催し物で,ヤンゴンにいたころからの知り合いであるテ リンと会い,当時,同人が進めていた図書館の設立活動であるアハラの活動に参加するようになった。
アハラは,在日ミャンマー人のための図書館であり,ミャンマーの反政府活動に関する書籍やミャンマーでは発行が禁止されている書籍等が集められている。なお,現在では,アハラの活動は,図書館の設立から,機関誌の発行に活動内容が移っている。(甲59,乙イ21,原告夫本人)
(エ) アハラの活動として,平成13年に機関誌「アハラ」が発刊されるようになり,原告夫は,当初は「コーイエ」という名で,その後は「マウン」の名で,記事や詩などを書き,それらが掲載された。そのほか,原告夫は,NLDなどのミャンマーの民主化を求める諸団体のデモや集会に参加し,また,反政府活動家に送金をするなどした。(甲18,19の1から9まで,20,59,68の1から7まで,69の1から4まで,70,71,乙イ21,原告夫本人)
(オ) 原告夫は,平成13,14年ころから,タントゥウィンと共にDPNS日本支部の結成を企図し,同本部に連絡を取るなどしたが,なかなか結成には至らなかった。このような状況にあったところ,同15年11月に,DPNS本部の議長アウンモーゾーが来日し,これを切っ掛けに,同月17日,DPNS日本支部が結成された。原告夫は,DPNS日本支部の結成メンバーとして,組織担当に就任した。なお,原告夫は,後記のとおり,原告妻を日本に呼び寄せようと考えていたため,政治活動の際には自分の名を公表していなかった。(甲14,15の1,15の2,16,59,乙イ21,24,原告夫本人)
(カ) 原告夫の来日後,ミャンマーの自宅を軍情報部が何度も訪れ,捜索をするとともに,自宅に残った原告妻を取り調べた。これに対して,原告妻は,原告夫とは離婚していて居所は分からない,原告夫とは連絡を取っていないと答え続けた。しかし,原告らは,実際には,「STORE」と呼ばれる店を通じて伝言をする方法によって,連絡を取り合っていた。(甲59,60,原告夫本人,原告妻本人)
(キ) 平成16年になって,原告夫は,原告妻を日本に呼び寄せ,これに応じた原告妻は,ブローカーに多額の報酬を支払った上で,日本人の配偶者である在日ミャンマー人を保証人として,同年7月4日に来日し,在留資格「短期滞在」及び在留期間「90日」の上陸許可により,本邦に上陸した。その後,原告妻は,上記保証人から,父が病気なので,日本において治療を受けさせたいが,2人のミャンマー人の保証人となることはできないから,帰国してほしいと言われたため,同年10月3日にミャンマーに帰国した。帰国の際,原告妻は,原告夫から指示を受けて,DPNSのゾーゾーアウンあての手紙を持ち帰り,これをDPNSの関係者に渡した。
帰国後,原告妻は,2度にわたり自宅を訪れた軍情報部から取調べを受け,その際に日本で原告夫と会っている写真などを示されたが,係官に賄賂を渡すなどして,これを切り抜けた。また,原告妻の父のウ マウン セインも尋問を受けた。(甲59,60,原告妻本人)
(ク) 原告妻が軍情報部から取調べを受けたことを原告夫に連絡したところ,危険であるからすぐに出国するようにとの指示を受けた。そこで,原告妻は,ブローカーに35万チャットを支払い,さらに,空港で担当者に2万チャットを支払って,ミャンマーを出国し,平成16年11月14日に成田空港に到着した。しかし,前記前提事実のとおり,上陸を拒否された。(甲59,60,原告妻本人)
(ケ) 平成16年11月17日に開かれたDPNS日本支部の創立1周年の会合において,原告夫は,DPNSの組織担当に就任した。この会合で,DPNS日本支部は,政治組織であることを示し,DPNSの世界中の支部と連絡を取ることができるようにするため,その活動を公表することとなり,原告夫を始めとするメンバーの氏名がDPNSのホームページに掲載された。(甲15の1から3まで,16,17,61の1,2,原告夫本人)
(コ) 原告夫は,平成16年11月26日,警視庁戸塚警察署において,入管法違反の容疑で現行犯逮捕された(乙イ13)。
(3)  事実認定の補足説明
ア 学生運動等について
原告夫は,バカタのメンバーと共に活動したことについて,①難民認定手続においては,外部的には正式なメンバーとして名前を出していなかったものの,内部的には正式メンバーとして認知されていた旨供述し,②陳述書においては,どこの組織にも属さなかったが,一番一緒に活動したのはバカタであると陳述し,③原告夫本人尋問においては,正式なメンバーではなく,正式なメンバーになったことはないとし,単に後ろから支える形で活動していただけであると供述している。
また,DPNSについても,原告夫は,①訴状では,DPNSの結成にかかわり,同党の創立時からのメンバーであった旨主張し,②難民認定手続及び本人尋問においては,DPNSのメンバーではなく,特に政党の仕事をしたいとは思わなかったため,また,学生であったため参加しなかった,メンバーではなく共に活動をしていただけである旨供述し,③陳述書においては,結成にかかわり,創立時からの協力者であったが,学生は加入できなかった旨陳述する。
これらによると,確かに,被告の主張するように,これらの供述等には多少の変遷が認められるものの,バカタの正式なメンバーではなかったが,その活動には関与していたとする点については,一貫しており,また,DPNSとのかかわりについても,訴状における主張を除けば,DPNSのメンバーではなかったが,結成時から共に活動をしていたとする点において,おおむね一貫しているのであって,この程度の供述等の変遷をもって,直ちに,原告夫の供述等が信用性に欠けるということはできない。
イ 平成元年に逮捕の危険から一時避難したこと,及びその後身柄の拘束を受けた点について
原告夫は,逮捕の危険から一時避難した経緯について,地区評議会の友人から逮捕予定者のリストに名前が含まれていると教えられたため,逃亡した旨供述する。そして,被告は,この点について,上記リストの存在を証明する客観的証拠がない上,原告夫の活動状況に照らせば,逮捕の対象とされていたとは認められないなどとする。
確かに,上記リストの存在を証明する客観的証拠はなく,また,真に原告夫の名前が上記リストに含まれていたのかは不明であるが,本件のような難民事件において,原告側の主張を裏付ける客観的証拠が存しないのはやむを得ないところであり,客観的証拠がないことを理由にその供述の信用性を否定するのは相当ではない。そして,原告夫本人が供述するように,原告夫が運動のリーダーたちと付き合っていたことを理由に逮捕予定者のリストにその名前が記載されていたとしても,不自然あるいは不合理であるといえないことは明らかである。
また,2度にわたり身柄の拘束を受けたことについて,原告夫の主張及び供述が変遷している点についても,拘束の期間はいずれも3日間であり,他の反政府運動家らに対する拘束の期間と比べて短いこと,いずれも17,18年前の出来事であって,記憶が減退していてもやむを得ないこと,原告夫本人尋問において身柄拘束を受けた際の状況をいずれも具体的に供述していることを考慮すれば,これらの供述等が信用性に欠けるということはできない。
ウ まとめ
以上によれば,被告の指摘する点は,いずれも前記認定を左右するには足りない。そして,他に,前記認定を左右するに足りる証拠はない。
2  争点(1)(原告夫の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告夫の難民該当性について
ア(ア) 本件裁決(夫)及び本件不認定処分(夫)がされた平成17年1月12日当時,原告夫は,①ミャンマーにおいて,学生団体であるバカタのメンバーと共に,民主化運動を行うという政治的意見,②DPNSの設立のころからの幹部や党員と共に,民主化運動を行うという政治的意見,並びに③本邦において,DPNS日本支部に所属してミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるかについて検討する。
(イ) 前記認定事実によると,原告夫は,①昭和63年3月,民主化運動がミャンマーの全国に広がった際に,デモに参加するなどして学生運動を支援するようになり,それらの中で,古くからの学生運動の団体であるバカタの幹部と親しく付き合うようになったこと,②そのようなことから,昭和63年10月14日のDPNSの結成にかかわり,DPNSの正式なメンバーではなかったが,創立時からの協力者であったこと,そして,DPNSはその後ミャンマー政府によって非合法政党と宣言されたこと,③平成元年に,民主化運動に関与していた学生たちが逮捕されるという事態となり,原告夫にもその危険が及んだため,タニンダリン管区ダゥエー区チャンニモーに避難したこと,④その後,平成2年にヤンゴンに戻ったところ,帰宅後,軍情報部の事務所に呼ばれて取調べを受けたが,原告妻の父で,ミャンマー政府高官でもあるウ マウン セインの助力により,原告夫が政治活動をしない旨の誓約書を書くことで,3日間の拘束の後に釈放され,長期の身柄拘束を免れたこと,⑤平成3年,それまで閉鎖されていた大学が再開され,原告夫も,ひそかに民主化運動家たちと集まったりしたが,自宅を訪れた軍情報部によって再び身柄を拘束され,政治活動を行っているか否かなどについて取調べを受け,ウ マウン セインの助力などにより,3日間の拘束の後に釈放されたこと,⑥平成3年末から同4年にかけての6か月間,ヤンゴンのヤンギン区から外に出る際には,許可を受けなければならないという,移動の制限を受けたこと,⑦平成7年に,発行が禁止された本を秘密裏に貸し出すことなどを目的に貸本屋を開いたが,貸本屋を調査に訪れた軍情報部から,取り扱っている本について尋ねられたり,捜索を受けたことがあり,また,反政府活動家たちが店を訪れるなどしたため,貸本屋を閉店したこと,⑧平成8年に,原告妻がヤンゴン市内の公園で開いていた飲食店で原告夫が働くようになったところ,店を訪れた政府関係者等から質問を受けるなど,同飲食店は,軍情報部から監視されていたこと,⑨原告夫は,反政府活動を一切行わない旨の書類に署名をして提出し,正規の旅券の発給を受けて,平成9年7月,雇用先の会社がある韓国に向けて出国したが,韓国において上陸を拒否され帰国したこと,⑩帰国後,反政府活動を一切行わない旨の書類に再び署名をして提出して,平成11年4月に再び出国し,来日後,テ リンが進めていた図書館の設立活動であるアハラの活動に参加するようになったこと,⑪アハラの活動として,平成13年に機関誌「アハラ」が発刊されるようになり,原告夫は,「コーイエ」あるいは「マウン」の名で,記事や詩などを書き,それらが掲載されたこと,⑫平成13,14年ころから,DPNS日本支部の結成を企図し,同15年11月17日にDPNS日本支部が結成されると,その結成メンバーとして,組織担当に就任したこと,⑬原告夫の来日後,ミャンマーの自宅を軍情報部が何度も訪れ,捜索をするとともに,自宅に残った原告妻を取り調べたこと,⑭平成16年10月3日にミャンマーに帰国した原告妻は,帰国後,2度にわたり自宅を訪れた軍情報部から取調べを受け,その際に日本で原告夫と会っている写真などを示されたこと,⑮平成16年11月17日に開かれたDPNS日本支部の創立1周年の会合において,原告夫は,DPNSの組織担当に就任し,この会合で,DPNS日本支部は,政治組織であることを示し,DPNSの世界中の支部と連絡を取ることができるようにするため,その活動を公表することとなり,原告夫を始めとするメンバーの氏名がDPNSのホームページに掲載されたことがいずれも認められる。
これらの事実を総合すれば,原告夫は,ミャンマーにおける学生運動,DPNSの設立への関与,民主化運動家らとの交際などから軍情報部から注視される存在となり,ミャンマーを出国する際には政治活動をしないことを誓約したにもかかわらず,日本において,ミャンマー政府によって非合法政党と宣言されたDPNSの日本支部に加入して,ミャンマーの民主化を求める政治運動に参加し,その氏名が公表されており,ミャンマーに一時的に帰国した原告妻は軍情報部によって2度にわたり尋問を受けたものであって,原告夫の活動は,ミャンマー政府にとって不快なものであるということができる。
(ウ) もっとも,国外にいるミャンマー国籍を有する者の数は,多数に上る上,国内での活動とは異なり,国外における政治活動が必ずしもミャンマー政府にとって危険ないし脅威となるものではないことに照らすと,ミャンマー国籍を有する者が,ミャンマー国外において,反政府政治活動を行ったというのみでは,ミャンマー政府が,その者の活動に格別注目しており,帰国時に迫害される可能性が高いということはできない。
しかし,前述したように,原告夫は,ミャンマー政府によって非合法政党と宣言されたDPNSの日本支部に加入して,その組織担当として,ミャンマーの民主化を求める政治運動に参加し,その氏名が公表されていたのであって,ミャンマーに一時的に帰国した原告妻は軍情報部によって2度にわたり尋問を受けたことをも勘案すると,原告夫としては,ミャンマー政府が,原告夫の活動に注目する蓋然性が高く,かつ,これを不快に感じているものと推測していたと認めることができ,かつ,原告夫がそのように推測していたことについては合理的な理由があるというべきである。
(エ) 以上によれば,本件裁決(夫)及び本件不認定処分(夫)がされた平成17年1月12日当時,原告夫は,①ミャンマーにおいて,学生団体であるバカタのメンバーと共に,民主化運動を行うという政治的意見,②DPNSの設立のころからの幹部や党員と共に,民主化運動を行うという政治的意見,並びに③本邦において,DPNS日本支部に所属してミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者であると認めるのが相当である。
イ 以上によれば,原告夫については,本件裁決(夫)及び本件不認定処分(夫)がされた平成17年1月12日当時,入管法に規定する難民に該当していたものということができる。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(1)  入管法61条の2第2項は,難民の認定の申請について,申請者が「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては,その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない。」と規定し,その例外として,「やむを得ない事情があるときは,この限りでない。」旨規定している。
(2)ア  前示のとおり,原告夫を難民であると認めることができるのは,ミャンマーにおける反政府活動に加えて,ミャンマーを出国して日本において民主化運動にかかわっていることを理由とするものであることからすると,原告夫が本邦に上陸した日をもって,難民認定申請期間の始期と認めることはできないから,原告夫について,入管法61条の2第2項本文括弧書きにいう「その事実を知った日」がいつであるかを検討する必要がある。
イ  入管法61条の2第2項において申請期間の始期を「その事実を知った日」からとしているのは,難民となる事由が生じたことを知らない者について,申請期間の進行を開始することはできないとする当然の理を明らかにしたものということができる。
ところで,前記のとおり,入管法の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうから,入管法61条の2第2項にいう「本邦にある間に難民となる事由が生じた者」とは,本邦にある間に,人種,宗教,政治的意見等を理由に本国において迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖が生じた者ということになる。
以上のような申請期間の設置及び申請期間の起算日の定めの趣旨並びに「本邦にある間に難民となる事由が生じた者」の意味を総合すると,入管法61条の2第2項にいう「その事実を知った日」とは,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それにより難民の認定を受け得るという認識を有するに至った日と解するのが相当である。
ウ  そこで,このような観点から,原告夫について,入管法61条の2第2項本文括弧書きにいう「その事実を知った日」がいつかを検討するに,前記前提事実及び前記認定事実によると,原告夫は,①反政府活動を一切行わない旨の書類に署名をして提出し,正規の旅券の発給を受けて,平成9年7月,雇用先の会社がある韓国に向けて出国したが,韓国において上陸を拒否され帰国したこと,②帰国後,反政府活動を一切行わない旨の書類に再び署名をして提出して,平成11年4月に再び出国し,来日後,テリンが進めていた図書館の設立活動であるアハラの活動に参加するようになったこと,③アハラの活動として,平成13年に機関誌「アハラ」が発刊されるようになり,原告夫は,「コーイエ」あるいは「マウン」の名で,記事や詩などを書き,それらが掲載されたこと,④平成13,14年ころから,ミャンマー政府によって非合法政党と宣言されたDPNSの日本支部の結成を企図し,同15年11月17日にDPNS日本支部が結成されると,その結成メンバーとして,組織担当に就任したこと,⑤原告夫の来日後,ミャンマーの自宅を軍情報部が何度も訪れ,捜索をするとともに,自宅に残った原告妻を取り調べたこと,⑥平成16年10月3日にミャンマーに帰国した原告妻は,帰国後,2度にわたり自宅を訪れた軍情報部から取調べを受け,その際に日本で原告夫と会っている写真などを示されたこと,⑦平成16年11月17日に開かれたDPNS日本支部の創立1周年の会合において,原告夫は,DPNSの組織担当に就任し,この会合で,DPNS日本支部は,政治組織であることを示し,DPNSの世界中の支部と連絡を取ることができるようにするため,その活動を公表することとなり,原告夫を始めとするメンバーの氏名がDPNSのホームページに掲載されたことが認められる。
上記の事実によると,原告夫について,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それにより難民の認定を受け得るという認識を有するに至ったのは,平成16年11月ころであったと認めるのが相当である。そうすると,原告夫が難民認定申請をしたのは同年12月2日であるから,難民認定申請は,「その事実を知った日」から60日以内に行われたものであるというべきである。
(3)  まとめ
以上によると,その余の点について判断するまでもなく,本件不認定処分(夫)は違法であるといわざるを得ない。したがって,本件不認定処分(夫)は,取消しを免れないというべきである。
4  争点(3)(本件裁決(夫)の適法性)について
(1)  入管法50条1項3号は,入管法49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,入管法50条3項は,この許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
ところで,このような在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。そして,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。
したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告夫に在留特別許可を付与しないとした法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討する必要があるところ,原告夫は,入管法2条3号の2,難民条約1条,難民議定書1条2に規定する「難民」に該当するというべきであるから,これを前提として,本件裁決(夫)の取消原因について検討する。
(3)ア  前記前提事実及び前記認定事実によると,原告夫は,乗員上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,上陸許可期限を超えて本邦に不法に残留していた者であるから,入管法24条6号所定の退去強制事由に該当するというべきである。
イ  しかしながら,入管法61条の2の8の規定振り及び入管法上の難民の意義,性質等からすると,当該外国人が入管法上の難民に当たるか否かは,法務大臣が在留を特別に許可することをせずに入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決をするか否かについて判断する場合に当然に考慮すべき極めて重要な考慮要素であるというべきである。
ところが,被告の主張からすれば,法務大臣が原告夫が入管法上の難民に該当する者であることを考慮せずに本件裁決(夫)を行ったことは明らかである。すなわち,本件裁決(夫)は,原告夫が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。
したがって,本件裁決(夫)は,その裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
ウ  さらに,難民条約32条1項は,「締約国は,国の安全又は公の秩序を理由とする場合を除くほか,合法的にその領域内にいる難民を追放してはならない。」と規定し,難民条約33条1項は,「締約国は,難民を,いかなる方法によつても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と規定している。
法務大臣は,原告夫が入管法上の難民に該当するのであるから,本件裁決(夫)が上記規定に反する結果とならないかについても吟味する必要があったところ,このような吟味をしたことをうかがわせる事情はない。
したがって,この点においても,本件裁決(夫)は,法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
(4)  以上によれば,本件裁決(夫)は,法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分であるから,取消しを免れないというべきである。
5  争点(4)(本件退令処分(夫)の適法性)について
法務大臣は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項)。
そうすると,本件裁決(夫)が違法である以上,これに従ってされた本件退令処分(夫)も違法であり,取消しを免れないといわざるを得ない。
6  争点(5)(原告妻の難民該当性の有無について)
(1)  前記認定事実によると,原告妻は,①原告夫の来日後,ミャンマーの自宅を軍情報部が何度も訪れ,取調べを受け,これに対して,原告夫とは離婚していて居所は分からない,原告夫とは連絡を取っていないと答え続けたが,実際には,「STORE」と呼ばれる店を通じて伝言をする方法によって,原告夫と連絡を取り合っていたこと,②平成16年10月3日,ミャンマーにいったん帰国したが,その際,原告妻は,原告夫から指示を受けて,DPNSのゾーゾーアウンあての手紙を持ち帰り,これをDPNSの関係者に渡したこと,③帰国後,原告妻は,2度にわたり自宅を訪れた軍情報部から取調べを受け,その際に日本で原告夫と会っている写真などを示されたが,係官に賄賂を渡すなどして,これを切り抜けたこと,また,原告妻の父のウ マウン セインも尋問を受けたこと,④原告妻が軍情報部から取調べを受けたことを原告夫に連絡したところ,危険であるからすぐに出国するようにとの指示を受けたため,ブローカーや空港の担当者に多額の報酬又は賄賂を支払って,ミャンマーを出国したことが認められる。
これらの事実に,前記判示のとおり,原告夫が難民に該当すると認められることを併せ考慮すると,原告妻としては,ミャンマー政府が,原告らの活動に注目する蓋然性が高く,かつ,これを不快に感じているものと推測していたと認めることができ,かつ,原告妻がそのように推測していたことについては合理的な理由があるというべきである。
(2)  以上によれば,本件裁決(妻)及び本件不認定処分(妻)がされた平成17年1月12日当時,原告妻は,難民該当性が認められる原告夫の妻であって,原告夫をかくまうため,軍情報部に対し虚偽の事実を述べるなどしたという政治的意見及び特定の社会的集団に属していることを理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者であると認めるのが相当であり,入管法に規定する難民に該当していたものということができる。
(3)  したがって,本件不認定処分(妻)は違法であり,取消しを免れないというべきである。
7  争点(6)及び(7)(本件裁決(妻)の適法性及び本件退令処分(妻)の適法性について)
前記6のとおり,原告妻も難民に該当するというべきであるから,前記4及び5で述べたところと同様に,本件裁決(妻)及び本件退令処分(妻)は,いずれも違法な処分であって,取消しを免れないというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求は,いずれも理由があるからこれらを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 市原義孝 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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