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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  全部認容  文献番号  2007WLJPCA01318032

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めたところ、原告は母国でNLDを支持し、退役軍人であるにも関わらず母国を出国して本邦で民主化運動に関わっており、そのことを理由に母国政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために母国外にいるものと認められ、したがって難民に該当し、また、原告の難民認定申請が申請期間を徒過したことは「やむを得ない事情」がある等として、原告の請求を認容した事例

出典
判タ 1247号138頁

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2(平16法73による改正前)
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(平16法73による改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2第2項(平16法73による改正前)
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約32条1項
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  全部認容  文献番号  2007WLJPCA01318032

平成16年(行ウ)第323号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成17年(行ウ)第469号 難民の認定をしない処分取消請求事件(以下「第2事件」という。)

東京都豊島区〈以下省略〉
第1事件原告兼
第2事件原告
X1こと

第1事件原告兼
第2事件原告訴訟代理人弁護士
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木雅子
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
第1事件原告訴訟復代理人兼
第2事件原告訴訟代理人弁護士
鈴木眞
第1事件原告兼
第2事件原告訴訟復代理人弁護士
白鳥玲子
村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
第2事件原告訴訟代理人弁護士 井村華子
高橋太郎
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼
第2事件被告代表者兼
第2事件処分行政庁
法務大臣長勢甚遠
東京都港区〈以下省略〉
第1事件被告 東京入国管理局主任審査官 A
第2事件被告 国
上記被告3名指定代理人 中島千絵美
佐藤巧
廣川一己
中嶋一哉
宮林昭次
河村順一
村松順也
石橋美代子
第1事件被告法務大臣兼
第2事件被告指定代理人
西口信也
第1事件被告東京入国管理局主任審査官指定代理人 上元哲也
第2事件被告指定代理人 丸岡敬
久保礼子
川畑豊隆

 

 

主文

1  第1事件被告兼第2事件処分行政庁法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成16年4月27日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  第1事件被告東京入国管理局主任審査官が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成16年4月28日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  第1事件被告兼第2事件処分行政庁法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成16年4月27日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
4  訴訟費用は,被告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
主文第1項から第3項までと同旨
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する男性である第1事件原告兼第2事件原告(以下「原告」という。)が,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,第1事件被告兼第2事件被告代表者兼第2事件処分行政庁法務大臣(以下「被告法務大臣」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,第1事件被告東京入管主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書の発付を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,被告法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告法務大臣に対し,上記裁決の取消しを求め,被告主任審査官に対し,上記退去強制令書発付処分の取消しを求める事案である。
第2事件は,原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,被告法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の4に基づく異議の申出についても,被告法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が「難民」に該当するのにこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,第2事件被告国(以下「被告国」という。)に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
2  前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,ミャンマーにおいて出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留状況
原告は,平成15年11月19日,ミャンマーからタイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクを経由して新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,「X1」という名義の旅券を提示して,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。原告は,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を申請することなく,上記上陸許可に係る在留期限である同16年2月17日を超えて,本邦に不法に残留した。
(3)  原告の退去強制手続
ア 東京入管新宿出張所入国警備官は,平成16年3月2日,東京都新宿区〈以下省略〉において原告を摘発し,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管新宿出張所主任審査官から収容令書の発付を受け,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同月3日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
イ 東京入管入国審査官は,平成16年3月3日及び同月8日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
ウ 東京入管特別審理官は,平成16年3月24日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,被告法務大臣に異議の申出をした。
エ 被告法務大臣は,平成16年4月27日,上記ウの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた被告主任審査官は,原告に対し,同月28日,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。
オ 東京入管入国警備官は,平成16年4月28日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。原告は,同年10月26日,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された。
(4)  原告の難民の認定申請
ア 原告は,被告法務大臣に対し,平成16年3月5日,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。
イ 東京入管難民調査官は,平成16年3月18日,同月23日及び同月25日,本件難民認定申請について,原告に対し,事実の調査を行った。
ウ 被告法務大臣は,平成16年4月27日付けで,本件難民認定申請につき,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月28日,原告にこれを通知した。原告は,同月30日,本件不認定処分につき,被告法務大臣に異議の申出をした。
エ 東京入管難民調査官は,平成16年7月8日,原告に対し,事実の調査を行った。
オ 被告法務大臣は,原告に対し,平成17年4月11日付けで,前記ウの異議の申出には理由がない旨の決定をし,同月21日,原告にこれを告知した。
(5)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成16年7月27日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成17年4月21日,指定住居を東京都豊島区〈以下省略〉とする条件の下,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙34,35)
ウ 原告は,平成17年10月21日,本件不認定処分の取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
エ 当裁判所は,平成18年1月20日の第1事件第8回口頭弁論期日において,第2事件の弁論を第1事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
オ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  難民該当性の有無。具体的には,本件裁決及び本件不認定処分がされた平成16年4月27日当時,原告は,①ビルマ愛国退役軍人会(以下「PWVB」という。)及び国民民主連盟(解放地域)日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)という特定の社会的集団の構成員であること,②本邦においてPWVB及びNLD-LA日本支部に所属してミャンマーの民主化運動を進めるという政治的意見,並びに③ミャンマー本国において国民民主連盟(以下「NLD」という。)を支持し,退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本において民主化運動を進めるという政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  60日条項違反の有無。具体的には,原告の本件難民認定申請が本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,入管法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  本件裁決の適法性。具体的には,本件裁決がされた平成16年4月27日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,被告法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の適法性。具体的には,本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。また,本件退令処分には,送還先をミャンマーとしたことについて,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項,並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条違反の違法があるか。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(難民該当性の有無)について
別紙1のとおり
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
別紙2のとおり
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
別紙3のとおり
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
別紙4のとおり
第3  争点に対する判断
1  前記前提となる事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定根拠は,各事実の後に付記することとする。)。甲第45,第55号証,乙第4,第8,第12,第14,第17号証,第43号証の2及び3,第46号証並びに原告の本人尋問の結果のうち,以下の認定事実に反する部分は,他の事実又は証拠と矛盾するので,採用することができない。
(1)  ミャンマーの政治状況
ア ミャンマーは,昭和23年に独立したが,ネ・ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月2日,クーデターを決行し,全権を掌握した。(甲3,23,26,乙41,47,弁論の全趣旨)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲3,4,23,26,乙41,47,弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 平成2年5月27日,約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲3,乙17,41,47,弁論の全趣旨)
オ アウンサンスーチーは,平成7年,自宅軟禁を解かれた。(乙47〔8枚目〕)
カ SLORCは,平成8年5月及び同年9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
キ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁固7年の実刑判決を受けた。(弁論の全趣旨)
ク 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(弁論の全趣旨)
ケ SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。(弁論の全趣旨)
コ SLORCは,平成9年11月15日,SPDCに改組された(なお,(1)では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(弁論の全趣旨)
サ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織であるUSDAによって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(甲3,4,7,8,10,乙17,41,47,弁論の全趣旨)
シ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。(甲3から6まで,弁論の全趣旨)
ス ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。また,非常事態法,国家保護法等の法律が,平和的な政治活動を行った市民を逮捕するためにも用いられている。そして,特にNLDのメンバーに焦点を絞った民主派への迫害が,脅迫,嫌がらせや長期刑等の形で続いている。(甲3から6まで,弁論の全趣旨)
セ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲3から6まで,弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,昭和39年○月○日にミャンマーにおいて出生した,ミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(前記前提となる事実,甲30,31,原告本人)
(イ)a 原告は,3人兄弟の末子(三男)である。原告の父は,原告が小さいころに死亡した。原告の母は,以前は原告の長兄と共にヤンゴン市内で生活していたが,現在は原告の妻子と共にヤンゴン市内で生活している。原告の長兄は,以前は警察署に勤務していたが,現在は原告の実家の在るチャイトー市内から運んできた野菜や果物等をヤンゴン市内で販売し,ヤンゴン市内から運んできた衣料品等をチャイトー市内で販売する仕事をしている。原告の次兄は,農業局の職員としてチャイトー市に在るゴム農園で働き,チャイトー市の原告の実家で生活している。
b 原告には,平成2年2月に婚姻した妻,及び原告と妻との間に生まれた2人の息子(同3年○月○日生と同11年○月○日生)がいる。原告の妻は,以前は学校の教師をしていたが,現在は教師を辞めて原告の長兄の仕事を手伝っている。
(乙8,43の1,48,原告本人)
イ ミャンマーにおける活動等
(ア) 原告は,昭和58年9月,メイミョに在る士官学校において士官候補生訓練コース第13を受け,同61年9月26日,これを終了して,軍の少尉としてマグウェー市に在る第317軽歩兵大隊に配属され,同63年,シャン州マインヤンの前線でビルマ共産党と戦った。原告は,中尉,大尉と昇進し,平成3年からイェザジョー市に在る第257軽歩兵大隊に配属された。原告は,同5年10月2日から同7年まで国防省訓練局長府第3級参謀として勤務し,軍の装備,軍服などの予算関係を担当していた。原告は,ヤンゴン大学の通信課程を受講し,同6年に卒業し,同8年5月30日にはアラカン州ブーティータウンに在る353軽歩兵大隊に配属され,第2級士官である少佐に昇進し,同9年から同11年までベイ市に在る,軍管区に付属した沿岸管区戦闘員組織研修所において教官として勤務し,同12年2月から同年7月まで,シャン州タウンジー市に在る東部軍管区戦闘員組織研修所において教官として勤務し,同月14日,MOC18の配下でシャン州チャイトン市マインピャッに在る第330軽歩兵大隊の副大隊長に配属され,同14年8月23日,MOC13の配下でボウピィン市に在る第432軽歩兵大隊に配属された。(甲45,55,乙8,14,17,43の1及び2,原告本人)
(イ) 原告は,カチン族,カレン族,共産ゲリラなどの反政府武装組織から国民を守るという使命感等を持って軍に加わったが,少尉から少佐へと昇進するのに伴い軍が国民に対して行っていることを見聞して,次第に国民を苦しめる存在となりつつあった軍に対する批判的な考えを抱くようになるとともに,NLDに対する親近感が増していった。(乙8,17,43の1,46)
(ウ) 原告は,沿岸管区戦闘員組織研修所において教官として勤務中,少佐クラスまでの軍人,警察官,刑務所官吏,特別捜査局員,内務省公安等の担当者が参加する研修において,NLDが目指している民主主義は国にとっても軍にとっても必要なことであり,良いことであるが,軍がいつまでも政権を担当していることは良くないことである旨発言してしまった。原告は,研修終了後,直ちに取調べを受けたが,処罰を受けることはなく,2度と同じような発言はしない旨誓約させられ,シャン州タウンジー市に在る東部軍管区戦闘員組織研修所に異動させられた。このため,原告は,その後研修においてはNLDを評価するようなことは一切言わないようにしていた。(甲45,乙14,43の1,48,原告本人)
(エ)a 原告は,第330軽歩兵大隊の副大隊長として,同大隊が管轄するマインピャッ周辺の15か村において,村民に「今はNLDを支持していない」旨言わせてその村民から署名を取ったり,村民にNLDを支持しないデモを行わせたり,村民からその所有に係る田畑を没収して同大隊の所有地としたりする活動を行っていた。しかし,原告は,内心では上記活動に納得することができなかったので,その旨を上官に伝えるとともに,平成13年9月には,国の防衛に関係のないことはしたくないので辞職したい旨記載した書面を作成し,これをOMAGに提出した。
b 原告は,親しい士官らとミャンマーの政治問題についてよく議論をしたが,その際,原告は,アウンサンスーチーを褒めたたえ,暴力を振るうUSDAをSPDCが問題としないことを批判していた。しかし,原告は,そのこと又は前記(ウ)の発言を理由に,投獄されたり,身体に暴力を加えられたりしたことはなく,原告の妻子,母,長兄,次兄並びに長兄及び次兄の家族が投獄されたり,危害を加えられたりしたこともなかった。
c ミャンマーでは,軽歩兵大隊の副大隊長である少佐(第2級士官)が大隊長である中佐(第1級士官)に昇格するには特別審査によって選抜されなければならない。原告は,平成14年,第330軽歩兵大隊の臨時大隊長に任命されたが,原告と軍歴が同じである士官の多くは副大隊長から大隊長に昇格し,階級も少佐から中佐に昇進したのに対し,原告は,軍の活動に批判的であるとして,昇格及び昇進を見送られ,同年8月23日,第432軽歩兵大隊に異動させられた。
d 原告は,第432軽歩兵大隊に異動する際に,妻子を妻の姉に預けた。
(甲45,乙12,14,17,43の2,46,原告本人)
(オ)a 原告は,平成14年10月4日,ヤンゴンに在るOMAGに呼び出され,OMAGの軍任命大佐であるB大佐から,①原告についてはOCMIの決定に基づき役職及び階級を上げることはできない,②原告については上士官らの信頼を得られないために軍に引き続き勤務すべきではなく,年金生活に入るべきである旨を告げられ,原告の退役を承認する旨の命令書を交付された。原告の退官年金調査証明書(以下「本件年金証明書」という。)には,同15年3月31日から一生涯退官年金を受け取ることができる旨記載されていた。軍では,退役時の階級が大尉以下であるときは55歳から,少佐以上であるときは60歳から,それぞれ恩給が支給されるが,原告が上記命令書を交付されたときは38歳であった。
b ミャンマーでは,軍人は,退役軍人を含めて,政治にかかわらないこととされており,原告は,軍を退役する際に,政治活動をしないこと及びNLDのような組織には加入しないこと等を誓約する旨の書面に署名した。
c 原告は,退役士官としてSPDCが組織した退役軍人会及びUSDAに加入するよう勧告されたが,いずれにも加入しなかった。
(甲11の1及び2,21,30,31,45,乙14,17,43の2,46,48,原告本人)
(カ) 原告は,軍を退役した後,妻子を呼び寄せるとともに,原告の長兄から原告の母を引き取って5人で生活を始めた。原告は,飲食店を営もうとしたが,飲食店を営むのに必要な許可が得られずに断念し,ほかの仕事を探したが,仕事は見付からなかった。原告の妻は,教師をしていたが,原告が退役後に行おうとしている活動を理由にいずれ教師を辞めさせられると考え,教師を辞めて原告の長兄の仕事を手伝うようになった。しかし,退役した原告に軍の尾行が付けられるということはなかった。
(乙8,14,43の1及び2)
(キ)a 原告は,軍を退役する前には政治活動をしたことはなく,NLDの党員となったこともなかったが,平成15年3,4月ころ,昔からの友人で日本において難民と認定されて日本に住んでいたCと連絡が取れ,同人から,日本においては民主化運動を効果的に行うことができることを聞かされた。原告は,同14年5月6日に2回目の自宅軟禁から解放されたアウンサンスーチーが同15年5月30日に襲撃され拘束されるというディペイン事件が起こったのを知って,海外で政治活動を行うことを真剣に考えるようになり,自分がミャンマー国外に出国しても妻子が生活に困ることはないと考え,ミャンマー政府から発給された旅券を取得してミャンマーを出国して日本に向かうことを決めた。
b ミャンマーでは,退役した軍人のうち少佐以上の階級にある者が軍の許可を得ずにミャンマーを出国すれば処罰されることとされているので,原告は,旅券の発給を申請したことを軍に知られないようにするために,ブローカーを介して旅券の発給を申請することにした。
c 原告は,ブローカーと共にヤンゴン市内に在る旅券事務所に赴いて原告の写真を撮影し,その写真をブローカーに渡し,ブローカーを通じて賄ろとして約20万チャットを支払ったところ,平成15年10月13日,ミャンマー政府から,名義をX1とし,その名義人の生年月日を原告の生年月日とは異なる昭和44年○月○日とした旅券(以下「本件旅券」という。)の発給を受けた。原告は,ブローカーに報酬として7万チャットを支払った。
d 原告は,平成15年11月3日,ヤンゴン市内に在る日本大使館において,日本入国査証を取得した。また,原告は,ブローカーに依頼して出国許可証も取得した。
(甲36,45,乙1,2,8,12,14,17,43の2及び3,46,48,50,51,原告本人,弁論の全趣旨)
(ク) 原告は,平成15年11月18日,ヤンゴン空港において,ブローカーに案内されて出国手続を無事に済ませ,同空港から出国し,バンコクを経由して,同月19日,成田空港に到着し,本件旅券を提示して本邦に入国した。(前記前提となる事実,乙1,2,43の2)
ウ 原告の日本における活動及び原告がミャンマーを出国した後のミャンマーにおける原告の家族の状況等
(ア) 軍情報部は,原告がXという氏名ではなく,X1という氏名で本件旅券の発給を受けてミャンマーを出国したことを把握し,同部の職員は,原告がミャンマーを出国した直後に,原告の妻子宅を訪れ,原告の行方を尋ね,原告と連絡が取れたらすぐに報告するよう指示するとともに,家宅捜索を行った。また,原告が旅券を取得するには警察と評議会の許可書が必要であったにもかかわらず,これがないまま,本件旅券が発給されたことから,警察及び評議会の職員も,原告がミャンマーを出国した後に,原告の妻子宅等を訪れ,原告の妻等から事情を聴取した。しかし,原告が本件旅券の発給を受けた件について,原告の妻子,母,長兄,次兄並びに長兄及び次兄の家族が投獄されたり危害を加えられたりしたことはなかった。原告は,日本に入国した後,何度かミャンマーにいる原告の妻と連絡を取り合っている。(乙14,42,43の2,46,48,原告本人)
(イ) 原告は,成田空港からCに電話を架け,同人の知り合いの案内で,その知り合いが住んでいた東京都豊島区駒込に身を寄せ,豊島区長に対し,平成15年11月21日,居住地を豊島区〈以下省略〉として,外国人登録法に基づく新規登録を行った。原告は,同月末ころからは建設作業員として働き始め,1か月に20日くらい働き,月に10数万円の収入を得ていたが,ミャンマーにいる妻子が生活に困ることはなかったので,妻子あてに送金したことはなかった。(乙1,8,12,14,43の3)
(ウ) 原告は,CからPWVBという組織に属するDを紹介された。原告は,ミャンマーにいた平成14年にPWVBという組織が発足したことを海外ラジオ放送で知っており,同15年12月30日,PWVBに入会した。PWVBは,同14年3月27日に軍を退役した軍人によって結成された組織であり,ミャンマーの民主化を目的としている。PWVBは,インド,タイとミャンマーとの国境及びアメリカ合衆国において活動しており,日本には日本において難民の認定を受けているDのほか若干名がいるにすぎない。原告は,PWVBに加入してから同16年3月2日に収容されるまで,Dを手伝って情報担当に関する仕事をしたほかは,特に活動らしい活動は行っていない。(甲22から28まで,33,34,37から39まで,42から46まで,乙14,17,43の3,46,49の3,原告本人)
(エ) 原告は,C及びDの推薦を受け,NLD-LA日本支部の総会で原告の入会が了承されたので,平成16年1月10日,NLD-LA日本支部に加入した。原告は,NLD-LA日本支部に加入してから同年3月2日に収容されるまで,巣鴨に在る事務所で行われる定例の集会に3回出席した。NLD-LA日本支部は,国会やミャンマー大使館前で毎週月曜日から金曜日まで毎日午後3時から午後4時半ころまでデモを主催しているが,原告は,来日した直後である同15年11月22日に行われたデモに参加し,NLD-LA日本支部に加入してから収容されるまで,国会前のデモに5回くらい,ミャンマー大使館前のデモに5回くらい参加した。原告が収容前に参加した最後のデモは同16年2月29日にミャンマー大使館前で行われたデモであった。原告は,NLD-LA日本支部に加入してから収容されるまで,NLD-LA日本支部が発行しているシュエヤドゥーという冊子の編集作業を手伝ったことがあった。(甲35,45,乙6の1から3まで,8,11,14,17,42,43の3,44の1,46,48,49の2)
(オ) 原告は,ミャンマーからの出国が許されない退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本に入国した上,ミャンマーでは,退役軍人は政治にかかわらないこととされており,軍を退役する際には政治活動をしないこと及びNLDのような組織には加入しないこと等を誓約したにもかかわらず,日本において政治活動をしようと考えていたことから,ミャンマーを出国したときには,このままではミャンマーには帰ることができないので,どうにかして日本における在留資格を取得しなければならないと考えていた。そこで,原告は,そのことをCやNLD-LA日本支部の人たちに相談したところ,同人らから難民の認定の申請を教えてもらい,その申請のためにいずみ橋法律事務所の弁護士を紹介してもらった。原告は,平成15年12月には難民の認定の申請をすることを決め,同16年1月に2回,同年2月に1回,同事務所の職員に相談し,申請に必要な書類の作成及び翻訳を準備していたが,その準備が整う前である同年3月2日に,東京都新宿区〈以下省略〉において摘発され,収容されてしまった。(乙4,5,8,11,12,14,43の3,46,原告本人)
(カ) 原告がミャンマー大使館前のデモに参加したときの駐日ミャンマー大使は,Eであり,同人は,原告の知り合いであった。(甲45,55,乙17,43の3,46,48,原告本人)
(3)  事実認定の補足説明
ア 原告の本名について
(ア) 原告は,陳述書(乙17),供述調書(乙4,8,43の1及び2,48),審査調書(乙11,12),口頭審理調書(乙14),本件難民認定申請書(乙42)及び異議申立書(乙46)において,原告の本名はX1であるが,軍に入る際にXと名乗っていたので,原告の本当の氏名がX1であることは軍には知られておらず,退役後にX1に戻した旨供述し,原告が本邦に入国する際に提示した本件旅券には,原告の氏名は「X1」と記載されている。
(イ) ①乙第24号証には,ミャンマーでは,旅券発給審査及び出国審査は,軍を始めとする国家機関の最高幹部の関与の下,申請者の経歴や活動状況を踏まえて,安全保障の観点から極めて厳格に行われており,ミャンマー政府は,反政府活動家として注視している者に対し旅券の発給を拒否している旨の記述があり,また,乙第28号証には,ミャンマー人女性のパスポートがミャンマー大使館によって取り上げられ,その後,同人がミャンマーの民主化を求める在日ビルマ人協会の立上げに尽力した旨の記述があり,これらによると,原告が本邦に入国する際に提示した本件旅券に原告の氏名として「X1」と記載されている以上,原告の本名は「X1」であると考えられないでもないこと,②しかし,(ⅰ)乙第24号証の添付資料3には,「抵抗勢力の多くがジャングルや少数民族の自治地域を通ってタイやインドに逃れている。ときとして,タイのミャンマー大使館員からパスポートを買うことができる。ミャンマーの腐敗は組織的である。」という記述(訳文6頁)があり,また,乙第26号証中には,「1992年,マウンは隠遁生活に入り,政府担当者を買収してパスポートなどの書類を手に入れるために必要な金を必死で稼いだ。4,000ドル以上の賄賂が必要だったからだ。」(訳文3頁),「パスポートとビザは,政府担当者の腐敗がなければ取得できなかった。」という記述(訳文4頁)があること,(ⅱ)原告は,その供述調書,陳述書及び本人尋問等において,賄ろ等を支払ってブローカーを通じて本件旅券を取得した旨供述ないし陳述していることに照らすと,乙第24及び第28号証中の上記各記述並びに本件旅券に記載された原告の氏名が「X1」であることから,直ちに上記①のとおり結論付けることはできないこと,③証拠(乙2,42,43の1から3まで,49の1)によると,(ⅰ)原告は,本件難民認定申請手続において,自分のことを「XことX1」と称していること,(ⅱ)原告は,本件難民認定申請の際に,原告がだれであるかを明らかにするための資料として,本件旅券のほか,ミャンマー連邦入国管理及び国勢調査局の作成に係る平成14年6月13日付け住民登録表(以下「本件登録表」という。乙49の1)を提出したこと,(ⅲ)本件登録表には,家長として「少佐X」と記載されていることが認められ,そうすると,原告が本件難民認定申請手続において自分のことを「XことX1」と称していたのは,原告にとっては本件登録表も本件旅券も原告がだれであるかを明らかにするための資料であり,かつ,本件旅券に記載された原告の氏名が正しいことを前提に,原告が,家長が「少佐X」と記載されている本件登録表と,原告の氏名を「X1」と記載した本件旅券とが矛盾しないことを明らかにするために採った措置であると考えられること,④原告は,上記(ア)の供述の後,これを翻し,原告の本名は「X」であるとして本件訴えを提起し,その陳述書及び本人尋問においてその旨の供述をしていること,⑤証拠(甲30,31)及び弁論の全趣旨によると,(ⅰ)原告は,当審において,原告がだれであるかを明らかにするための資料として,軍の作成に係る同7年12月28日付け調査証明書(以下「本件身分証明書」という。甲30)及び同15年6月3日付け本件年金証明書を提出したこと,(ⅱ)本件身分証明書及び本件年金証明書には,「X」が軍に在籍していた旨の記載があることが認められること,⑥原告は,上記(ア)の供述をした理由について,本人尋問において,本件旅券を入手する際にうそをついたと思われたくないために本件旅券に記載されているとおりの氏名及び生年月日を述べていた旨供述しているが,上記供述に係る理由により上記(ア)の供述をすることも考えられないことではないこと,⑦証拠(甲31)によると,本件年金証明書には,「少佐X」の別名は「X1」である旨の記載があることが認められ,原告は,本件年金証明書に上記記載がある理由について,本人尋問において,外国で退役軍人であることを示すときに必要になるかもしれないと思い,本件旅券の名義も加えた方が良いとの判断で,本件旅券を受け取る前に賄ろを支払って本件年金証明書に「X1」と書き込んでもらった旨供述しているが,本件旅券を用いて適法に入国しながら,原告の本名が「X1」ではなく,「X」であることを明らかにするためには,上記記載は,両者のつながりを明らかにする意味で必要な措置であるということができ,そうであるとすると,原告の上記供述には十分な信用性があるものということができることを総合すると,原告の本名はXであると認めるのが相当である。
(ウ) これに対し,原告は,本人尋問において,当初は,「X1という名前になっているというのは,私がパスポートを手にして初めて知ったわけで」と供述していたが,その後,本件年金証明書に別名として「X1」と記載した経緯について尋ねられると,「X1という名前を私自身が知ったのは,ブローカーを通して旅券を取るという,その取れるということになってから知ったという意味です。」と供述を変更している。しかし,上記供述の変更をもって,本件年金証明書に別名として「X1」と記載した経緯に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
(エ) また,証拠(甲39)によると,(ⅰ)VOAが原告にインタビューをした際の記事において,原告が回答する部分において原告を指して「X1」と表記していること,(ⅱ)しかし,それ以外の部分では,原告を指して「退役少佐X」と表記していることが認められる。そうすると,上記(ⅰ)は,前記(イ)の認定を左右するものではない。
(オ) さらに,原告は,本件旅券の取得の経緯について,供述調書(乙43の2)においては,ブローカーとは何回も会っていたため友人になり,そのため手数料が安く済んだ旨供述していたが,その後,本人尋問において,ブローカーと会ったのは1回だけであるとの供述に変更している。しかし,上記供述の変更をもって,本件旅券の取得の経緯に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
(カ) そして,他に,前記(イ)の認定を左右するに足りる証拠はない。
そうすると,原告は,本名はXであるが,平成15年10月13日,名義をX1とし,その名義人の生年月日を原告の生年月日とは異なる昭和44年○月○日とした本件旅券を取得した上,同年11月19日,本件旅券を提示して本邦に入国したというべきである。
イ 軍歴証明書(以下「本件軍歴証明書」という。甲55)の信用性について
(ア) 原告は,本人尋問において,①本件軍歴証明書は原告の軍歴を証明する資料であり,②本件軍歴証明書は原告の下の子供が保管していたもので,同人がその写しを原告あてに送付してきたが,③原告の氏名が記載された部分を送付すると,送付した者に危険が及び,上記部分を除けば,送付した者に危険が及ぶのを遅らせることができるので,上記部分を送付させなかった旨供述する。
(イ) 証拠(甲55,原告本人)によると,本件軍歴証明書には軍歴の記載があり,その記載内容に基づいて調査をすれば,本件軍歴証明書によって軍歴を証明される者がだれであるかを知ることができることが認められる。そうすると,本件軍歴証明書によって軍歴を証明される者の氏名が記載されている部分が送付されれば,送付した者に直ちに危険が及ぶが,上記部分が送付されなければ,調査に時間を要する分だけ送付した者に危険が及ぶのが遅れることになるということができるから,上記(ア)の③の部分が不合理であるとは認め難い。
これに対し,前記認定事実によると,原告の下の子供は,平成18年3月2日現在7歳であるから,同人が日本にいる原告あてに本件軍歴証明書を送付したとは考え難く,上記(ア)の②の部分はにわかに信用し難い。しかし,そのことから直ちに,本件軍歴証明書が原告のものであるとの原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
また,原告は,本人尋問において,本件軍歴証明書に従って供述録取書(甲45)に記載された原告の軍歴を多数訂正している。しかし,そのことから直ちに,原告の軍歴に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
さらに,原告は,本人尋問において,分隊長として行った職務の内容について供述しているが,その供述内容が具体性に欠けているということはできず,したがって,原告の軍歴に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
(ウ) 以上によれば,本件軍歴証明書は,前記(ア)の①のとおり,原告の軍歴を証明する資料であると認めるのが相当である。
ウ 前記ア以外における原告の供述の変遷について
(ア) 原告は,①軍を退役した理由について,当初,供述調書(乙4,43の1)及び審査調書(乙12)では,軍が政権を掌握している限りは民主主義が望めないので,辞職を決意し,承認された旨供述していたが,その後,口頭審理調書(乙14),供述調書(乙48)及び供述録取書(甲45)では,自己の政治的発言を理由に退職を強制された旨の供述に変更し,②原告の生年について,退去強制手続及び本件難民認定申請では昭和44年と供述していたが,その後,供述録取書(甲45)では昭和39年であるとの供述に変更し,③原告の長兄及び次兄の年齢について,供述調書(乙8)では,平成16年3月2日の時点において長兄が45歳,次兄が43歳と供述していたが,その後,供述調書(乙43の1)では,長兄が1961年生(平成16年3月18日の時点において42歳又は43歳),次兄が1964生(同39歳又は40歳)との供述に,供述調書(乙48)では,平成16年7月8日の時点において長兄が42歳,次兄が39歳との供述に,それぞれ変更し,さらに,本人尋問において,長兄が1957年ないし1958年生(平成18年10月11日の時点において47歳ないし49歳),次兄が1958年ないし1959年生(同46歳ないし48歳)との供述に変更し,④原告が来日した際に同行したミャンマー人の行方について,本人尋問において,当初,空港で別れた後は行方を知らない旨供述していたが,同人と同じ日に同じ場所を居住地として外国人登録をしていることを指摘されるや,たまたま外国人登録をしに来た同人と区役所で会っただけであるとの供述に変更し,⑤原告の本邦における居住地について,供述調書(乙43の3)では,現行犯逮捕されるまで高田馬場のアパートに住んでいた旨供述し,供述録取書(甲45)では,駒込の家には約2週間住んでいた旨供述していたが,その後,本人尋問において,高田馬場にいたのは逮捕される2日前くらいである旨の供述に変更している。
(イ) しかし,上記(ア)の①の程度の供述の変更をもって,原告が軍を退役した理由に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
(ウ) また,前記認定事実によると,上記(ア)の②は,原告が旅券の発給を申請したことを軍に知られないようにするためにブローカーを介して旅券の発給を申請することにした際に,本件旅券上における原告の生年月日が変更されたことによるものと考えられ,また,原告が無事にミャンマーを出国するためには本件旅券上の氏名のみならず本件旅券上の生年月日をも変更しておく必要があったとも考えられる。
また,原告は,本人尋問では,軍に入ったのが17歳ないし18歳である旨供述するのに対し,供述録取書(甲45)及び本人尋問では,軍務に就いたのが1986年9月からである旨供述しているが,甲第55号証には,「候補生/小隊長83.9.27」と記述されていることからすると,原告が軍に入ったのは昭和58年9月27日であり,軍務に就いたのが同61年9月からであると認められ,そうすると,原告の誕生日が昭和39年○月○日であるとすると,原告が軍に入ったのは19歳の時ということになり,17歳ないし18歳の時に軍に入ったという原告の供述と若干食い違うことになる。しかし,この程度の食い違いは,原告の供述全体の信用性に疑義があるとする根拠の1つとしてこれを重視することはできない。
そうすると,上記(ア)の②の供述の変更及び食い違いをもって,原告の生年月日に関する原告の供述が信用性に欠けるということはできない。
(エ) また,上記(ア)の③によると,原告の長兄及び次兄の年齢は,おおむね,原告の供述調書(乙43の1,48)では,長兄が1961年生(平成16年3月18日の時点において42歳又は43歳),次兄が1964生(同39歳又は40歳),供述調書(乙8)及び本人尋問では,長兄が1957年ないし1958年生,次兄が1958年ないし1959年生に大別されることになるが,このような事態はいささか不自然であるといわざるを得ない。
しかし,原告が退去強制手続及び本件難民認定申請手続においては自己の生年を昭和44年と供述していたのに対し,本人尋問においては自己の生年を昭和39年と供述していることからすると,原告が,上記各供述を前提に,長兄及び次兄の生年を5年ずつずらして供述していることも十分にあり得るものと考えられるところ,原告の供述調書(乙43の1,48)における長兄及び次兄の生年と,原告の本人尋問における長兄及び次兄の生年とは,それぞれ3,4年,5,6年ずれているということができ,また,原告の供述調書(乙8)における長兄及び次兄の生年は,原告が5年ずらさずに供述した結果であると考えることができなくはない。
そうすると,上記(ア)の③の供述の変更は,原告の供述全体の信用性に疑義があるとする根拠の1つとしてこれを重視することはできない。
(オ) また,原告が来日した際に同行したミャンマー人の行方に関する原告の供述が本件訴訟における中核的な部分を成すわけではないことを勘案すると,上記(ア)の④の供述の変更は,原告の供述全体の信用性に疑義があるとする根拠の1つとしてこれを重視することはできない。
(カ) さらに,原告の本邦における居住地に関する原告の供述が本件訴訟における中核的な部分を成すわけではないことを勘案すると,上記(ア)の⑤の供述の変更は,原告の供述全体の信用性に疑義があるとする根拠の1つとしてこれを重視することはできない。
(キ) 以上によると,原告の供述には,前記(ア)の①から⑤までのとおり,変更が見られ,かつ,その一部にはいささか不自然な部分があるものの,そのことを理由に原告の供述全体の信用性に疑義があるとすることはできないのであり,原告の供述全体には相応の信用性があるということができる。
エ 原告が軍に在籍中に軍の活動に批判的な発言をしたか否かについて
(ア) ①原告は,口頭審理調書(乙14),供述調書(乙43の1),陳述書(乙17),供述録取書(甲45)及び本人尋問において,原告が軍に在籍中に軍の活動に批判的な発言をした旨供述していること,②書面(甲11の1及び2)には,原告を平成14年10月4日をもって退役させる旨の記載があること,③本件年金証明書には,原告は軍を退役したことを理由に同15年3月31日から一生涯年金を受け取ることができる旨記載されていること,④(ⅰ)原告は,その供述調書(乙43の2)において,軍では,退役時の階級が大尉以下であるときは55歳から,少佐以上であるときは60歳から,それぞれ恩給が支給される旨供述していること,及び(ⅱ)前記認定事実のとおり,原告は,上記書面(甲11の1及び2)を交付されたときは,軍の少佐の地位にあり,38歳であったことからすると,軍には所定の期限を20年以上も前倒しして年金を支払ってまでも,原告を軍から放逐したいと考える事情があったものと考えられるところ,軍の少佐の地位にある者がNLDに親近感を持ち軍に対して批判的であることは,その者を軍から放逐するのに十分な理由となり得るものと考えられることを総合すると,原告は,軍に在籍中に,その供述のとおりに軍の活動に批判的な発言をしたものと認めるのが相当である。
(イ) これに対し,①原告の供述のうち,少なくとも原告の本名がX1であるとの部分が虚偽であること,②前記認定事実のとおり,原告が,(ⅰ)沿岸管区戦闘員組織研修所における研修の際,NLDが目指している民主主義は国にとっても軍にとっても必要なことであり,良いことであるが,軍がいつまでも政権を担当していることは良くないことである旨発言したこと,及び(ⅱ)親しい士官らとミャンマーの政治問題についてよく議論をした際,アウンサンスーチーを褒めたたえ,暴力を振るうUSDAをSPDCが問題としないことを批判していたことを理由に,投獄されたり,身体に暴力を加えられたりしたことはなく,原告の妻子,母,長兄,次兄並びに長兄及び次兄の家族が投獄されたり危害を加えられたりしたこともなかったことは,いずれも上記(ア)の認定を左右するには足りない。
そして,他に,上記(ア)の認定を左右するに足りる証拠はない。
2  争点(1)(難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア(ア) 本件裁決及び本件不認定処分がされた平成16年4月27日当時,原告がミャンマー本国においてNLDを支持し,退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本において民主化運動を進めるという政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるか否かについて検討する。
(イ) 前記認定事実によると,①原告は,平成9年から同11年まで沿岸管区戦闘員組織研修所において教官として勤務中,少佐クラスまでの軍人,警察官,刑務所官吏,特別捜査局員,内務省公安等の担当者が参加する研修において,NLDが目指している民主主義は国にとっても軍にとっても必要なことであり,良いことであるが,軍がいつまでも政権を担当していることは良くないことである旨発言してしまったこと,②原告は,親しい士官らとミャンマーの政治問題についてよく議論をしたが,その際,原告は,アウンサンスーチーを褒めたたえ,暴力を振るうUSDAをSPDCが問題としないことを批判していたこと,③原告は,同12年7月14日から同14年8月23日まで配属されていた第330軽歩兵大隊の副大隊長として,同大隊が管轄するマインピャッ周辺の15か村において,村民に「今はNLDを支持していない」旨言わせてその村民から署名を取ったり,村民にNLDを支持しないデモを行わせたり,村民からその所有に係る田畑を没収して同大隊の所有地としたりする活動を行っていたが,内心では上記活動に納得することができなかったので,その旨を上官に伝えるとともに,同13年9月には,国の防衛に関係のないことはしたくないので辞職したい旨記載した書面を作成し,これをOMAGに提出したこと,④原告は,軍の活動に批判的であるとして,昇格及び昇進を見送られ,同14年8月23日に第432軽歩兵大隊に異動させられた上,同年10月4日には,原告については上士官らの信頼を得られないために軍に引き続き勤務すべきではなく,年金生活に入るべきである旨を告げられ,原告の退役を承認する旨の命令書を交付されたこと,⑤ミャンマーでは,退役した軍人のうち少佐以上の階級にある者が軍の許可を得ずにミャンマーを出国すれば処罰されることとされているにもかかわらず,退役時に少佐の地位にあった原告は,軍の許可を得ずにミャンマーを出国して日本に入国したこと,⑥ミャンマーでは,退役軍人は政治にかかわらないこととされており,原告は,軍を退役する際には政治活動をしないこと及びNLDのような組織には加入しないこと等を誓約したにもかかわらず,原告は,日本においてPWVB及びNLD-LA日本支部に加入して,ミャンマーの民主化を求める政治運動に参加していることが認められる。
そうすると,原告の軍に在籍中の活動である①,②及び③は,それだけでは,原告が軍を退役した現在においては,ミャンマー政府にとって不快なものであるとは認め難いが,原告の軍の退役後の活動である⑤及び⑥も加えて勘案すると,原告の①,②,③,⑤及び⑥の活動は,現在においても,ミャンマー政府にとって不快なものであるということができる。
(ウ) もっとも,国外にいるミャンマー国籍を有する者の数は,多数に上る上,国内での活動とは異なり,国外における政治活動が必ずしもミャンマー政府にとって危険ないし脅威となるものではないことに照らすと,ミャンマー国籍を有する者が,ミャンマー国外において,反政府政治活動を行ったというのみでは,ミャンマー政府が,その者の活動に格別注目しており,帰国時に迫害される可能性が高いということはできない。
しかし,前述したように,原告は,NLDに親近感を持ち軍に対して批判的であるとして軍から放逐されたにもかかわらず,ミャンマーから出国することについて軍の許可を得ないまま,ミャンマーから日本へ出国した上,ミャンマーにおいては退役軍人は政治にかかわらないこととされており,軍を退役する際には政治活動をしないこと及びNLDのような組織には加入しないこと等を誓約したにもかかわらず,日本においてミャンマーの民主化を求める政治運動に参加しているのであり,また,前記認定事実のとおり,原告がミャンマー大使館前のデモに参加したときの駐日ミャンマー大使は原告の知り合いであって,原告がもと軍の少佐という地位にあった退役軍人であることを勘案すると,原告としては,ミャンマー政府が,原告の活動に注目する蓋然性が高く,かつ,これを不快に感じているものと推測していたと認めることができ,かつ,原告がそのように推測していたことについては合理的な理由があるというべきである。
(エ) 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件裁決及び本件不認定処分がされた平成16年4月27日当時,原告がミャンマー本国においてNLDに親近感を持ち,退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本において民主化運動にかかわっていることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めるのが相当である。
イ これに対し,前記認定事実のとおり,①原告が,(ⅰ)沿岸管区戦闘員組織研修所における研修の際,NLDが目指している民主主義は国にとっても軍にとっても必要なことであり,良いことであるが,軍がいつまでも政権を担当していることは良くないことである旨発言したこと,及び(ⅱ)親しい士官らとミャンマーの政治問題についてよく議論をした際,アウンサンスーチーを褒めたたえ,暴力を振るうUSDAをSPDCが問題としないことを批判していたことを理由に,投獄されたり,身体に暴力を加えられたりしたことはなく,原告の妻子,母,長兄,次兄並びに長兄及び次兄の家族が投獄されたり危害を加えられたりしたこともなかったこと,②原告は,平成15年10月13日,ミャンマー政府から,名義をX1とし,その名義人の生年月日を原告の生年月日とは異なる昭和44年○月○日とした本件旅券の発給を受けたこと,③原告が本件旅券の発給を受けた件について,原告の妻子,母,長兄,次兄並びに長兄及び次兄の家族が投獄されたり危害を加えられたりしたことはなかったことが認められる。
前記認定事実のとおり,原告は,賄ろ等を支払って原告の本名ではないX1という名義により本件旅券の発給を受けたのであるから,上記②は,原告が迫害を受けるおそれなど有していなかったことや,ミャンマー政府が原告の活動を特段重視していなかったことの1つの徴表と見ることはできないが,上記①及び③は,原告が迫害を受けるおそれなど有していなかったことや,ミャンマー政府が原告の活動を特段重視していなかったことの1つの徴表と見ることができなくはない。
しかし,上記①及び③は,そもそも上記アの(エ)の判断を左右するに足りる決定的な事実であるということはできない。
ウ 以上によれば,原告については,本件裁決及び本件不認定処分がされた平成16年4月27日当時,原告は,退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本において民主化運動を進めるという政治的意見を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたものと認めることができる。したがって,原告は,本件裁決及び本件不認定処分当時,入管法に規定する難民に該当していたものということができる。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(1)  入管法61条の2第2項は,難民の認定の申請について,申請者が「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては,その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない。」と規定し,その例外として,「やむを得ない事情があるときは,この限りでない」旨規定している。
(2)ア  前示のとおり,原告が難民であると認めることができるのは,退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本において民主化運動にかかわっていることを理由とするものであることからすると,原告が本邦に上陸した日をもって,難民認定申請期間の始期と認めることはできないから,原告について,入管法61条の2第2項本文括弧書きにいう「その事実を知った日」がいつであるかを検討する必要がある。
イ  入管法61条の2第2項において申請期間の始期を「その事実を知った日」からとしているのは,難民となる事由が生じたことを知らない者について,申請期間の進行を開始することはできないとする当然の理を明らかにしたものということができる。
ところで,前記のとおり,入管法の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうから,入管法61条の2第2項にいう「本邦にある間に難民となる事由が生じた者」とは,本邦にある間に,人種,宗教,政治的意見等を理由に本国において迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖が生じた者ということになる。
以上のような申請期間の設置及び申請期間の起算日の定めの趣旨並びに「本邦にある間に難民となる事由が生じた者」の意味を総合すると,入管法61条の2第2項にいう「その事実を知った日」とは,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それにより難民の認定を受け得るという認識を有するに至った日と解するのが相当である。
ウ  そこで,このような観点から,原告について,入管法61条の2第2項本文括弧書きにいう「その事実を知った日」がいつかを検討するに,前記前提となる事実及び前記認定事実によると,①原告は,ミャンマーからの出国が許されない退役軍人であるにもかかわらず,ミャンマーを出国して日本に入国した上,軍を退役する際に,政治活動をしないこと及びNLDのような組織には加入しないこと等を誓約したにもかかわらず,日本において政治活動をしようと考えていたことから,ミャンマーを出国したときには,このままではミャンマーには帰ることができないので,どうにかして日本における在留資格を取得しなければならないと考えていたこと,②そこで,原告は,そのことをCやNLD-LA日本支部の人たちに相談したところ,同人らから難民の認定の申請をすることを教えてもらい,その申請のためにいずみ橋法律事務所の弁護士を紹介してもらったこと,③原告は,来日の直後である平成15年11月22日にはNLD-LA日本支部が主催するデモに参加し,同年12月30日にはPWVBに加入し,同16年1月10日にはNLD-LA日本支部に加入したこと,④原告は,同15年12月には難民の認定の申請をすることを決め,同16年1月に2回,同年2月に1回,上記事務所の職員に相談し,申請に必要な書類の作成及び翻訳を準備していたが,その準備が整う前である同年3月2日に摘発され,収容されてしまったこと,⑤原告が被告法務大臣に対して本件難民認定申請をしたのは同月5日であったことが認められる。以上の事実によると,原告について,自己が迫害を受けるおそれがあり,かつ,それにより難民の認定を受け得るという認識を有するに至ったのは,同15年12月であったと認めるのが相当である。
そうすると,原告が本件難民認定申請をしたのは,同16年3月5日であるから,本件難民認定申請は,「その事実を知った日」から60日を超えた後に行われたものであるといわざるを得ない。
(3)ア  そこで,さらに,入管法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」の意義及び原告にこのような事情があったということができるかという点について検討を進める。
前記のとおり,実際に迫害の危険があるならば,本邦に入国後,速やかな難民の申請があるはずであるというのは,一般論としての経験則にすぎないのであるから,このような経験則が妥当しない場合については,その個別的事情を検討すべきであるところ,申請者にとって難民の認定を申請することは重大な決断を要するものである上,我が国の難民認定手続が国際的に周知されているとは考え難い。したがって,難民の中には,難民に対する取扱いについての知識がないか,あるいは難民認定申請手続に関する誤解等の下に,自ら難民である旨を明らかにした場合には,入国を拒否されたり,拘禁施設に収容されてしまうのではないかとの危惧を抱く者もあり得るであろうから,直ちに難民認定申請をするのみではなく,まず平穏に日本に入国あるいは滞在することを望み,難民に対する取扱いについての知識を得てから,難民認定申請をしようとする者や,あるいは日本への入国後に難民該当性を生じたため,いつから難民認定申請をし得るのか迷う者など前記の経験則が妥当しない者もいるものと推測される。そうすると,このような場合には,入管法61条の2第2項本文による申請期間の制限を一律に機械的に適用することが妥当でないときがあり得るものと考えられる。
そこで,同項ただし書は,このような例外的な場合があり得ることを考慮して,期間を経過したことに合理的理由がある場合には「やむを得ない事情」があるものとして救済を図り,期間内にされた申請と同様に難民性の有無を判断することとしたものというべきであり,同項ただし書の「やむを得ない事情」の意義も,こうした救済規定としての趣旨に適合するように解釈されなければならない。
このような救済規定としての趣旨に照らせば,同項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,本邦に上陸した日又は本邦にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に難民の認定の申請をする意思を有していた者が,病気,交通の途絶等の客観的な事情により物理的に入国管理官署に出向くことができなかった場合に限らず,本邦において難民の認定の申請をするか否かの意思を決定することが必ずしも容易でないことを勘案して,出国の経緯,我が国の難民認定制度に対する情報面や心理面における障害の内容と程度,証明書類等の所持の有無,申請者にとっての言語上の障害や申請を援助してくれる者の有無,申請までの期間等を総合的に検討し,当該期間を経過したことに合理的理由があり,入国後又は難民該当性が生じた後速やかに難民としての保護を求めなかったことが必ずしも難民でないことを事実上推認させるものではない場合をいうと解するのが相当である。
イ  そこで,このような観点から,原告について,入管法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」があるか否かを検討するに,前示の原告の本邦入国後の経過によれば,原告が「その事実を知った日」から60日を超えた後に本件難民認定申請が行われたものであることには合理的理由があり,原告が「その事実を知った日」から60日を超えた後に本件難民認定申請が行われたことをもって,原告が必ずしも難民でないことを事実上推認させるものではないことを認めることができる。
そうすると,原告がした本件難民認定申請が,原告が「その事実を知った日」から60日を超えた後に行われたものであることには「やむを得ない事情」があったと認めることができる。
4  本件不認定処分の適法性について
以上によると,原告には難民該当性を認めることができるから,本件不認定処分は違法であるといわざるを得ない。したがって,本件不認定処分は,取消しを免れないというべきである。
5  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(1)  入管法50条1項3号は,入管法49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,入管法50条3項は,この許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
ところで,このような在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである(昭和53年大法廷判決参照)。そして,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。
したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした被告法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討する必要があるところ,原告は,入管法2条3号の2,難民条約1条,難民議定書1条2に規定する「難民」に該当するというべきであるから,これを前提として,本件裁決の取消原因について検討する。
(3)ア  前記前提となる事実及び前記認定事実によると,原告は,本邦に不法に入国し,その後,引き続き本邦に不法に在留していた者であるから,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するというべきである。
イ  しかしながら,入管法61条の2の8の規定振り及び入管法上の難民の意義,性質等からすると,当該外国人が入管法上の難民に当たるか否かは,法務大臣が在留を特別に許可することをせずに入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決をするか否かについて判断する場合に当然に考慮すべき極めて重要な考慮要素であるというべきである。
ところが,被告法務大臣の本件訴えにおける主張からすれば,被告法務大臣が原告が入管法上の難民に該当する者であることを考慮せずに本件裁決を行ったことは明らかである。すなわち,本件裁決は,原告が入管法上の難民に該当するという当然に考慮すべき極めて重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ない。
したがって,本件裁決は,その裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
ウ  さらに,難民条約32条1項は,「締約国は,国の安全又は公の秩序を理由とする場合を除くほか,合法的にその領域内にいる難民を追放してはならない。」と規定し,難民条約33条1項は,「締約国は,難民を,いかなる方法によつても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と規定している。
被告法務大臣は,原告が入管法上の難民に該当するのであるから,本件裁決が上記規定に反する結果とならないかについても吟味する必要があったところ,このような吟味をしたことをうかがわせる事情はない。
したがって,この点においても,本件裁決は,被告法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
(4)  以上によれば,本件裁決は,被告法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分であるから,取消しを免れないというべきである。
6  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
法務大臣は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条5項)。
そうすると,本件裁決が違法である以上,これに従ってされた本件退令処分も違法であり,取消しを免れないといわざるを得ない。
7  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由があるからこれらを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 鈴木正紀 裁判官 松下貴彦)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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