政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和26年10月19日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(う)2437号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1951WLJPCA10190008
要旨
◆選挙運動のために使用する文書の意義
◆政党機関紙と公職選挙法一四八条一項にいう新聞紙の意義
◆選挙の公正な施行と公共の福祉
◆政党その他の政治団体が、日常不断の政治活動として文書によりその政治上の主義政策を宣布し又は時局に関する批判を表明すること等を主たる目的としたものであつても、これに付随して、特定の選挙において特定候補者に当選を得べく投票を得るにつき直接又は間接に有利な行為換言すれば当選を得るためにする意思を直接又は間接に表示掲載するときは、その文書は選挙運動のために使用したもので、かかる文書の頒布は、公職選挙法一四二条一項に違反するものである。
◆政党機関紙も、それが一般民衆に頒布することを目的とし且つ一定の題号をもつて定期的に発行されるものであれば、一般的には新聞紙であるが、公職選挙法一四八条一項にいう新聞紙は有料で頒布されるものでなければならない。
◆政治の代議制度を認める以上選挙の公正な施行ということは公共の福祉であるから、憲法二一条による言論出版その他の表現の自由の保障も選挙運動に関しある程度これを制限することは、憲法一二条、一三条の容認するところである。
新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一二条 > ○自由、権利の保持責… > (一)法令の合憲性
◆政治の代議制度を認める以上選挙の公正な施行ということは公共の福祉であるから、憲法第二一条による言論出版その他の表現の自由の保障も選挙運動に関しある程度これを制限することは、憲法第一二条の容認するところである。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一四二条 > ○文書図画の頒布 > (三)選挙運動のため… > B 該当事例 > 団体機関紙
◆政党その他の政治団体が、日常不断の政治活動として文書によりその政治上の主義政策を宣布しまたは時局に関する批判を表明すること等を主たる目的としたものであっても、これに附随して、特定の選挙において特定候補者に当選をうべく投票をうるにつき直接または間接に有利な行為換言すれば当選をうるためにする意思を直接または間接に表示掲載するときは、その文書は選挙運動のために使用したもので、かかる文書の頒布は、公職選挙法第一四二条第一項に違反するものである。
裁判経過
原審 佐賀地裁
出典
高刑 4巻12号1614頁
参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法148条
日本国憲法12条
日本国憲法13条
日本国憲法21条
裁判年月日 昭和26年10月19日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(う)2437号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1951WLJPCA10190008
控訴人 被告人 内田三代次
弁護人 諌山博
検察官 山本石樹関与
主 文
原判決を破棄する。
被告人を罰金七千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人に対し公職選挙法第二五二条第一項の規定を適用しない。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人諌山博の各控訴趣意は同人等の各提出にかかる控訴趣意書に記載のとおりであるから、ここに之を引用する。
被告人及び諌山弁護人の各控訴趣意第一点(事実の誤認又は法令の適用の誤)に対する判断
先づ、原判示(1) のビラの頒布について、
論旨は本件ビラは「予て早期単独講和、日本の再軍備、外国軍隊の駐屯を唱え第三次世界大戦の火付役を自ら買つて出ようとする自由党その他の国内保守派は、今次の地方選挙に際し、ますます露骨になる人民的デマ、民主勢力への中傷政策の遂行と、労働者を中心とする愛国勢力の分裂攪乱を強化しつゝあつた情勢下に、日本の真の民主化、自主権の恢復、全世界との平和親善を目標とし、そのために全国の労働者を中心に、農民、智識人、学生、進歩的市民に、反帝国主義、反フアツシヨ、反戦の独立と平和の一大民主民族戦線の結成強化は革新政党としては最高にして唯一の正しい当面の政策であり、絶対不可欠の任務であつたので、今次の地方選挙において、具体的政策上の統一を見ていた他候補との戦線の統一は急務中の急務であつたに拘らず、佐賀市においては、三人の県議定員に対して十三人の立候補者があり、保守、進歩共に無原則の濫立という態で、かくては革新陣営からの各候補共倒れのおそれがあるのみならず、惹いては、労働者階級を中心とする進歩的民主勢力の戦線の分裂を露呈しつゝあつた。そこで、日本共産党は、その一拠点佐賀市において当面の戦線統一と将来の禍根を絶つため予て政策上平和と独立の点で一致を見、且つ自由党候補小林氏と同じ教育者出身である北島政身を推す労農党と共同戦線を張るべく小林氏の立候補を辞退せる北島候補に統一支持することとなつた」趣旨を記載したのが、その全容であつて、政党の当然なさねばならず、且つなしつつある日常不断の政治的信念、政策を弘布する文書乃至は事に当つての所信の表明をそのまま報道するニユースであり、特定の候補者に当選をなさせることを目的としたものではないというのであるが、選挙運動のために使用する文書は苟も選挙運動のために使用されるものであれば、それを使用することが主たる目的であろうと又は附随の目的であろうと総て公職選挙法第一四二条第一項によつて之が頒布を禁ずる趣旨である。従つて「政党その他の団体等が日常不断の政治活動として文書によりその政治上の主義、政策を宣布し又は時局に関する批判を表明すること等を主たる目的としたものであつても之に附随して、特定選挙における特定候補者に当選を得べく投票を得るに付直接又は間接に有利な行為換言すれば当選を得るためにする意思を直接又は間接に表示し掲載するときはその文書は選挙運動のために使用したものであつて、かゝる文書を頒分することは前記法条に違反するものとしなければならぬ。そこで原判決挙示の証拠に徴すると被告人は昭和二六年四月三〇日施行の佐賀県議会議員選挙に際し、原判示日時場所において選挙人である広滝登外数十名の事務机の上に「全面講和運動ニユース号外一九五、四、二七」と題して「世界平和と日本民族独立のために革新陣営から県議を一名だけは送るために小林(共産)立候補を辞退す」との見出しの下に、日本共産党佐賀地区委員会は二七日小林公認候補を辞退させるとともに次の如き声明を発した「すぐる佐賀市長選挙において優勢を誇つた自由党すいせんの深町氏は民主党のすいせんする小野氏に敗退した(中略)われわれはこの勝利の上にたつて更に知事、県議戦を闘う、佐賀市から売国自由党を叩き出さなければならない。しかるに佐賀市の県議戦の現状はどうか三名の定員に対し保守九、革新四名と見られている。われわれはこの中から革新候補を一人だけは是非共当選させなければならないが革新候補を乱立したままで闘つては自民両党に独占されることは火をみるより明かである。(中略)そこでわれわれとしては小林氏をあくまで押したてて共に相争うおろかさをすて、同じく教育者出身である北島候補(労農党すいせん)に勤労市民を一本に結集させることが勝利の唯一の道であることを確信しこの際小林候補を辞退させるのである。われわれは佐賀市の労働者農民勤労市民一切の愛国者が世界の恆久平和と日本民族の完全独立のために佐賀市民の安全と幸福のため、全面講和と再軍備反対、戦にのぞむ北島候補に結束するよう全力を注ぐものである」と記載した「ビラ」を原判示(2) の「ビラ」と共に合計百枚位を配布して頒布した事実を認めることができるので、仮令所論の如くビラ配付の主たる目的が日本共産党が日常不断に唱導して来た全面講和と再軍備反対という政治上の主義政策の促進実現のために革新陣営との共同戦線の結成強化を一般民衆の間に宣布徹底せしめることにあつたにせよ、革新陣営から出た立候補者の共倒れをさけ同陣営から県議一名だけは送るために自党公認候補者小林を辞退させ、政策を同じくする労農党推薦の立候補者北島政身を当選せしむべく全力を注ぐというのであるから、旁々被告人は北島候補に当選を得しめるために、このビラを前示数十名の選挙人に配付することにより選挙人に訴え志を同じくする者の同候補への投票を期待したものと言わざるを得ない。して見ると、本件ビラは選挙運動のために使用する文書であるというに妨げなく、之が通常葉書でないことは一見明瞭であるから、原判決が被告人の本件ビラの頒布行為を公職選挙法第一四二条違反に問擬したことは相当であつてこの点は理由がない。又被告人は原判示(1) のビラは「全面講和挙国運動協議会佐賀準備会」が同協議会発足の昭和二六年一月中旬以降全面講和と再軍備反対の趣旨を強調し民衆に対する宣伝教育の任を負うて発行する「全面講和運動ニユース」という題号を待つ同会の機関紙であつて、同機関紙の記者が日本共産党公認県議候補者小林氏の立候補辞退のニユースをそのまま又は編集者において多少評論を加えて即刻号外を以て佐賀市内に報道したもので民主報道機関の当然のニユース提供に過ぎないからこの報道及び評論の自由は同法第一四八条第一項の明文上許容するところであり、憲法第二一条によつても保障されておるのであると主張する。しかし一般に新聞紙又は雑誌とは、一般民衆に頒布することを目的とし且つ一定の題号を以て定期的に発行されるものをいうのであるから、仮に所論のように原判示(1) のビラが「全面講和運動ニユース」という一定の題号を有する週刊発行の前記「全面講和挙国運動協議会佐賀県準備会」の機聞紙で一般民衆に対する全面講和と再軍備反対の趣旨宣伝教育のため頒布されるものであるとすれば、一応新聞紙というのに妨げないのであるが、公職選挙法第一四八条第一項にいう新聞紙又は雑誌は同条第二項に「販売業者」という文言を使つている点から考えると、有料で頒布されるものでなければならないのであつて、本件の全面講和ニユースの如く選挙目標のために発行し無料で頒布されたようなものは、同条にいう新聞紙又は雑誌の中に含まれないものと解するの外はないから、本件の場合は同法条の保護を受けないと言わなければならぬ。そして選挙運動は、できる丈自由且つ活溌に行われ以て選挙人をして誰が最も適した候補者であるかを知らしめることが要請せられるであろうが、反面に又選挙運動は公平且つ均等に行われなければ、金力又は権力ある者が有利な条件の下における無制限な運動により、容易に当選し、金力はなくとも識見裕かにして、選挙人の真に代表たるにふさわしい人物が当選し難いという傾向を馴致するであろう。これでは公平で正しい選挙とは言えないから、政治の代議制度を認める以上、選挙の公正な施行ということは、公共の福祉というべきである。従つて、憲法第二一条による言論出版その他の表現の自由の保障も、選挙運動に関する限り、ある程度之を制限することは、同法第一二条第一三条の容認するところであつて、表現の自由の無制限なることを前提とする所論には到底賛同することができない。以上の次第で、原判決には所論のような事実の誤認や、法令の適用の誤はないから、論旨は総て理由がない。
次に原判示(2) のビラの頒布について、
成る程本件押収に係る日本共産党佐賀県委員名義の知事と県議の「選挙で戦争と売国の自由党を叩き出せ」と題する「ビラ」を見ると、所論のように専ら知事及び県議の選挙において共産党が兼て唱導して来た全面講和と民族独立の声を反映させなければならないという政治上の意見を述べたまでであつて、特定候補者の落選をねらい、又は特定候補者の当選を意図したものではなく、従つて、選挙運動に使用する文書とは言えないようではあるが、その末尾記載の「全面講和で知事県議を当選させろ」という文書及び被告人自陳の如く原判示佐賀県知事選挙に立候補した鍋島直紹及び同県議会議員選挙に立候補した労農党推薦の北島政身が、何れも政見上全面講和の点において、共産党の政策と一致していたことと、原判決挙示の証拠により認められるように被告人により選挙の切迫した時期に、このビラが選挙運動用文書である原判示(1) のビラの頒布と同一機会に同一場所において、右選挙の多数選挙人に頒布せられた事蹟とを考え合せると、被告人はこのビラの配付により佐賀県知事候補者鍋島直紹の氏名こそ表示していないが暗に自己所属の日本共産党と主義政見を同じくする同候補者に当選を得しめるため、佐賀市役所勤務の多数選挙人に同候補者への投票方を呼びかけたものと認めざるを得ない。して見ると、本件ビラも亦原判示(イ)のビラと同じく選挙運動のために使用する文書と言うに妨げない。そうして選挙運動に関する限り法律による言論表現の自由のある程度の制限が憲法上許容せらるることは、原判示(イ)のビラ頒布について説示したところで自ら了解せらるるであろうから、ここに再説しない。それ故論旨は総て理由がない。
控訴趣意第二点(量刑の不当)について
記録を検討し犯罪の動機、態様、性質等諸般の情状を考慮するときは原判決の科刑は重きに過ぎ、量刑不当であるから、論旨は理由がある。そこで、刑事訴訟法第三九七条に従い、原判決を破棄した上更に同法第四〇〇条但書を適用して、次のように自ら判決する。
原判決挙示の証拠によれば、原判示犯罪事実は総て認めるに足りるので、該事実並に証拠をここに引用することにし、該事実に対する法令の適用を示せば、左の通りである。
公職選挙法第一四二条第一項第二四三条第三号(所定刑中罰金選択)刑法第一八条(換刑処分に付)、公職選挙法第二五二条第三項第一項(選挙権被選挙権の不停止に付)刑事訴訟法第一八一条第一項(訴訟費用に付)
仍て主文のように判決する。
(裁判長判事 筒井義彦 判事 川井立夫 判事 桜木繁次)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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