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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕

裁判年月日  平成18年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号
事件名  国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2006WLJPCA03290006

要旨
◆フィリピン国籍の母と日本国籍の父との間に出生し、日本で育った子が、出生後に父から認知を受けたことを理由に国籍取得届を提出した場合、日本国籍を取得したとしてその確認請求が認められた事例

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第一四条 > ○法の下の平等 > (二)法令の合憲性 > A 組織法関係 > (1)国籍法
◆国籍法第三条第一項の規定のうち準正要件を定める部分は、憲法第一四条第一項に違反し、無効である。

 

裁判経過
上告審 平成20年 6月 4日 最高裁大法廷 判決 平19(行ツ)164号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・上告審〕
控訴審 平成19年 2月27日 東京高裁 判決 平18(行コ)124号 各国籍確認請求控訴事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・控訴審〕

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1221号87頁
判時 1932号51頁
Japanese Annual of International Law 50号219頁

評釈
太田いく子・ジュリ臨増 1332号287頁(平18重判解)
甲斐素直・判評 577号2頁(判時1953号180頁)
播磨益夫・法律実務研究(東京弁護士会法律研究部) 23号157頁
山本敬三・修道法学 29巻1号79頁
高佐智美・法セ 620号6頁
近藤博徳・国際人権 18号121頁
駒村圭吾・法セ 696号38頁
安藤高行・法学論集(九州国際大学) 15巻1号1頁

参照条文
国籍法2条
国籍法2条1号
国籍法3条1項
国籍法3条2項
日本国憲法14条1項

裁判年月日  平成18年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号
事件名  国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
裁判結果  認容  上訴等  控訴  文献番号  2006WLJPCA03290006

第一事件原告 A
法定代理人親権者母 B
第二事件原告 C
法定代理人親権者母 D
第三事件原告 E
法定代理人親権者母 F
第四事件原告 G
法定代理人親権者母 H
第五事件原告 I
法定代理人親権者母 J
第六事件原告 K
法定代理人親権者母 L
第七事件原告 M
法定代理人親権者母 N
第八事件原告 O
法定代理人親権者母 P
第九事件原告 Q
法定代理人親権者母 R
上記9名訴訟代理人弁護士 近藤博徳
張學錬
金竜介
西田美樹
濱野泰嘉
細田はづき
山口元一
全事件被告 国
代表者法務大臣 杉浦正健
指定代理人 石川さおり
外4名

 

主文
一  第一事件から第九事件までの各原告らが日本国籍を有することをいずれも確認する。
二  訴訟費用は,被告の負担とする。

事実及び理由
第一  請求
主文同旨
第二  事案の概要
一  事案の骨子
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍の母と日本国籍を有する父との間に出生した第一事件から第九事件までの各原告(以下,9名を合わせて「原告ら」という。)が,出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ,原告らが国籍法3条1項に規定する国籍取得の条件を備えていないとして,日本国籍の取得を認められなかったため,父母の婚姻及び嫡出子たることを国籍取得の要件とする同項の規定は,憲法14条に違反するなどと主張して,被告に対し,日本国籍を有することの確認を求める事案である。
二  関係法令の定め等
1  国籍法
(一) 2条(出生による国籍の取得)
子は,次の場合には,日本国民とする。
1号 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2号及び3号  省略
(二) 3条(準正による国籍の取得)
1項 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は,認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であったときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる。
2項 前項の規定による届出をした者は,その届出の時に日本の国籍を取得する。
2  国籍法施行規則1条(国籍取得の届出)
1項 国籍法(昭和25年法律第147号。以下「法」という。)第3条第1項……(中略)……による国籍取得の届出は,国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して,……(中略)……しなければならない。(以下省略)
2項 (省略)
3項 前2項の届出は,届出をしようとする者が自ら法務局,地方法務局又は在外公館に出頭して,書面によってしなければならない。
4項 届書には,次の事項を記載して届出をする者が署名押印し,国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
1号 国籍の取得をしようとする者の氏名,現に有する国籍,出生の年月日及び場所,住所,男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
2号 (省略)
3号 国籍を取得すべき事由
3  国籍法改正の経緯
明治32年制定の国籍法(明治32年法律第66号。以下「旧国籍法」という。)は,国籍の生来的取得(出生時点における国籍取得)と伝来的取得(出生後の事後的な国籍取得)を峻別することなく,当時の家制度を前提として,身分行為によって日本国籍を取得することを広く認めており,日本国民である妻,入夫又は養子となった外国人に日本国籍の取得を認めていたほか,日本国民に認知された子についても日本国籍の取得を認めていた。
現行憲法下において昭和25年に制定された国籍法(昭和59年法律第45号による改正前の昭和25年法律第147号。以下「改正前国籍法」という。)は,国籍の取得原因を出生による場合と帰化による場合の二つに限定し,旧国籍法における身分行為による国籍取得は,家制度に由来し,憲法の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するとしてこれを廃止した。しかしながら,改正前国籍法は,父系血統優先主義を採用していたことから,日本国民を母とし,外国人を父とする非嫡出子は原則として日本国籍を取得することができないこととされた。また,国籍の取得原因から認知を排除した結果,現行の国籍法と同様,父が日本国民である非嫡出子であっても,出生の時点において父と法律上の親子関係が生じていない者は日本国籍を取得することができない扱いとなった。
昭和59年法律第45号による改正は,改正前国籍法が採用していた父系血統優先主義を見直し,父母両系血統主義を採用したことから,現行の国籍法では,母が日本国民である非嫡出子については,出生と同時に日本国籍が与えられることとなった(国籍法2条1号)。また,昭和59年法律第45号は,国籍の取得原因として,出生及び帰化のほかに新たに届出による国籍制度(国籍法3条1項)を設けたが,父が日本国民であって,生後認知を受けた非嫡出子が届出によって日本国籍を取得することができるのは,父母が婚姻したことにより嫡出子の身分を取得した場合に限定されている(以下,このような父母の婚姻により嫡出子となった子を「準正子」という。)。
三  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実は,括弧内に認定根拠を付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いのない事実である。
1  第一事件原告A
(一) 第一事件原告A(戸籍上の表記は,「A’」。以下「原告A」という。)は,平成9年7月10日,フィリピン国籍の母B(以下「B」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲イ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 原告Aは,日本国民であって,父である甲野太郎に対し,自らを認知することを求めて千葉地方裁判所館山支部に提訴したところ,その後,甲野太郎は,平成13年12月12日,原告Aを認知した。(甲イ1,2)
(三) 原告A法定代理人親権者母Bは,法務大臣に対し,平成17年3月9日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出たが,同届出は受け付けられず,日本国籍の取得は認められなかった。(甲イ3)
2  第二事件原告C
(一) 第二事件原告C(戸籍上の表記は,「C’」。以下「原告C」という。)は,平成9年9月28日,フィリピン国籍の母D(戸籍上の表記は,「D’」。以下「D」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ロ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 原告Cの父であって,日本国民である乙山次郎は,平成10年11月4日,原告Cを認知した。(甲イ1,2)
(三) 原告C法定代理人親権者母Dは,法務大臣に対し,平成17年2月22日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出た。東京法務局長は,Dに対し,同年3月10日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知して,国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
3  第三事件原告E
(一) 第三事件原告E(戸籍上の表記は,「E’」。以下「原告E」という。)は,平成6年1月18日,フィリピン国籍の母F(同原告戸籍上の表記は,「F’」。以下「F」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ハ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 原告Eの父であって,日本国民である丙川三郎は,平成12年8月16日,原告Eを認知した。(甲ハ1,2)
(三) 原告E法定代理人親権者母Fは,法務大臣に対し,平成17年2月25日,上記認知を理由に原告Eの日本国籍の取得を届け出たが,同届出は受け付けられず,日本国籍の取得は認められなかった。(甲ハ3)
4  第四事件原告G
(一) 第四事件原告G(戸籍上の表記は,「G’」。以下「原告G」という。)は,平成9年8月21日,フィリピン国籍の母H(同原告戸籍上の表記は,「H’」。以下「H」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ニ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 千葉地方裁判所は,平成12年8月30日,原告Gが日本国民である丁木四郎の子であることを認知する旨の判決を言い渡し,同判決は,同年9月13日に確定した。(甲ニ1,2,弁論の全趣旨)
(三) 原告G法定代理人親権者母Hは,法務大臣に対し,平成17年3月16日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出た。東京法務局長は,Hに対し,同年3月23日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
5  第五事件原告I
(一) 第五事件原告I(戸籍上の表記は,「I’」。以下「原告I」という。)は,平成8年10月10日,フィリピン国籍の母J(同原告戸籍上の表記は,「J’」。以下「J」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ホ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 横浜地方裁判所相模原支部は,原告Iが日本国民である壬村冬男の子であることを認知する旨の判決を言い渡し,同判決は,平成13年7月26日に確定した。(甲ホ1,2,弁論の全趣旨)
(三) 原告I法定代理人親権者母Jは,法務大臣に対し,平成17年3月1日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出た。横浜地方法務局長は,Jに対し,同年3月17日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
6  第六事件原告K
(一) 第六事件原告K(戸籍上の表記は,「K’」。以下「原告K」という。)は,平成10年7月15日,フィリピン国籍の母L(同原告戸籍上の表記は,「L’」。以下「L」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ヘ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 水戸家庭裁判所土浦支部は,平成14年6月4日,原告Kが日本国民である戊谷五郎の子であることを認知する旨の審判をし,同審判は,平成14年6月27日に確定した。(甲ヘ1,3の1,3の2,弁論の全趣旨)
(三) 原告K法定代理人親権者母Lは,法務大臣に対し,平成17年3月4日,上記認知を理由に同原告の日本国籍取得を届け出た。東京法務局長は,Lに対し,同年3月10日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
7  第七事件原告M
(一) 第七事件原告M(戸籍上の表記は,「M’」。以下「原告M」という。)は,平成7年10月12日,フィリピン国籍の母N(同原告戸籍上の表記は,「N’」。以下「N」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲ト1,2,弁論の全趣旨)
(二) 原告Mの父であって,日本国民である己田春男は,平成15年3月20日,原告Mを認知した。(甲ト1,2)
(三) 原告M法定代理人親権者母Nは,法務大臣に対し,平成17年3月4日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出た。東京法務局長は,Nに対し,同年3月10日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
8  第八事件原告O
(一) 第八事件原告O(戸籍上の表記は,「O’」。以下「原告O」という。)は,平成6年1月27日,フィリピン国籍の母P(同原告戸籍上の表記は,「P’」。以下「P」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲チ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 原告Oの父であって,日本国民である庚町夏男は,平成6年2月22日,原告Oを認知した。(甲チ1,2)
(三) 原告O法定代理人親権者母Pは,法務大臣に対し,平成17年3月4日,上記認知を理由に同原告の日本国籍取得を届け出た。東京法務局長は,Pに対し,同年3月10日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
9  第九事件原告Q
(一) 第九事件原告Q(戸籍上の表記は,「Q’」。以下「原告Q」という。)は,平成11年10月12日,フィリピン国籍の母R(同原告戸籍上の表記は,「R’」。以下「R」という。)の子として日本で出生し,日本で育った。(甲リ1,2,弁論の全趣旨)
(二) 東京家庭裁判所は,平成12年10月23日,原告Qが日本国民である辛浜秋男の子であることを認知する旨の審判をし,同審判は,平成12年11月7日に確定した。(甲リ1,2,3の1,弁論の全趣旨)
(三) 原告Q法定代理人親権者母Rは,法務大臣に対し,平成17年3月4日,上記認知を理由に同原告の日本国籍の取得を届け出た。東京法務局長は,Rに対し,同年3月10日,同届出は国籍取得の条件を備えているものとは認められない旨通知し,日本国籍の取得を認めなかった。(弁論の全趣旨)
四  争点
本件における争点は,(1)国籍法3条1項の規定は,届出による国籍取得の要件として,日本国民である父又は母による認知のほかに,父母の婚姻により嫡出子となったことを求める点において,憲法14条1項に違反するか,(2)本件において,原告らは,国籍法3条1項の届出要件を満たしているか,である。
五  争点に関する当事者の主張の要旨
争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙「当事者の主張の要旨」記載のとおりである。
第三  当裁判所の判断
一  争点1(国籍法3条1項の合憲性)について
1  国籍法と憲法14条
(一)  憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定している。これは,国籍は国家の構成員の資格であり,元来,何人が自国の国籍を有する国民であるかを決定することは,国家の固有の権限に属するものであり,国籍の得喪に関する要件をどのように定めるかは,それぞれの国の歴史的事情,伝統,環境等の要因によって左右されるところが大きいところから,日本国籍の得喪をどのように定めるかを法律にゆだねる趣旨であると解することができる。このようにして定められた国籍の得喪に関する法律要件における区別が,憲法14条1項に違反するかどうかは,その区別が合理的な根拠に基づくものということができるかどうかによって判断すべきものである。なぜなら,憲法14条1項は,法の下の平等を定めているが,絶対的平等を保障したものではなく,合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって,法的取扱いにおける区別が合理的な根拠に基づくものである限り,何らこの規定に違反するものではないからである(平成14年最高裁判決参照)。
(二) ところで,国籍の得喪に関する法律要件における区別が憲法14条1項に違反すると争っている者は,同区別の合憲性を争点とする国籍確認請求事件における認容判決が確定するまでは,日本国籍を有しない外国人として取り扱われることとなる。そうすると,国籍の得喪に関する法律要件における区別が憲法14条1項に違反するかどうか,すなわち,その区別が合理的な根拠に基づくものということができるかどうかを判断するに当たっては,憲法14条1項に規定する「法の下」の「平等」が外国人にも及んでいることを前提に,既に我が国の法律(国籍法)によって国籍が与えられて我が国の国民となっている者と,未だに我が国の国籍が与えられずに我が国の国民となっていない者とを比較検討することになるため,憲法が外国人にも適用されるという前提に立つことができるか否かという点も,問題となり得るとも考えられる。
しかしながら,憲法14条1項は「すべて国民は,法の下に平等であって」と規定し,直接には日本国民を対象とするものではあるものの,法の下における平等の原則は,近代民主主義諸国の憲法における基礎的な政治原理の一として広く承認されていることにかんがみれば,同項の趣旨は,特段の事情の認められない限り,外国人に対しても類推されるべきものと解するのが相当である(昭和39年11月18日最高裁判決参照)。
そして,前述した国籍を与えられる者と与えられない者との比較検討は,国籍法が設ける国籍の得喪に関する法律要件における区別が憲法14条1項に違反するかどうかを検討するに当たって,不可避的に問題となる事項である。したがって,仮に外国人に対して同項の適用を否定すれば,国籍法が設ける国籍の得喪に関する法律要件における区別に関しては,結局,同項の規定が全く適用されないという不都合な結果が生じるが,同項が規定する「法の下」の「平等」が,法適用の平等のほか,法そのものの内容の平等を含むものと解されること(昭和39年5月27日最高裁判決,最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁参照)にかんがみれば,上記のような不都合な結果を憲法が許容していると解することはできない。しかも,仮に原告らに同項の規定が適用された結果,国籍法3条1項の規定が違憲となる場合には,後述するように,原告らは日本国民であるということになるのであるから,憲法14条1項の規定を原告らに適用しないとすることは不合理である。
したがって,以下においては,原告らにも憲法14条1項が適用されることを前提として,検討することとする。
(三)(1) 次に,被告は,国際法上も国籍の得喪に関する立法は,国家の対人主権の範囲を画するものとして各国の自由にゆだねられていること,憲法は,具体的にいかなる者を我が国の構成員とするかについては,代表民主制の原理に基づき,国会が,全国民を代表する立場において,我が国の歴史的事情,伝統,環境等様々な要因を総合的に考慮して合理的に定めることにゆだねたものと解されることなどに照らし,国籍の得喪に関する要件をいかに定めるかについては,その性質上,立法府に広範な裁量が与えられている旨主張する。
(2) しかしながら,国籍の得喪に関する要件の定め方において,立法府に広範な裁量が与えられているとしても,その結果生じた区別は,あくまでも憲法によって許される範囲内で認められるものにすぎないから,国籍の得喪に関する要件が定められた結果によって生じた区別が合理的な理由のない差別であれば,やはり,憲法14条1項によって禁止されるといわざるを得ない。
(3) そして,国籍の取得は,我が国において基本的人権の保障を受ける上で重要な意味を持つものであることは多言を要しない。また,法の下の平等は,民主主義社会の根幹を成す重要なものである。これらの点を考えると,国籍の得喪に関する要件をいかに定めるかについては,立法府に広範な裁量が認められるとしても,それは自由に定め得るというわけではなく,国籍の得喪の要件における区別の合理性が必要であり,本件では,この点につき判断することが求められているものと解すべきである。
また,実際にも,子供の福祉の観点からも,また親の感情の面からも,日本国民を親として生まれてきた子供は,日本国籍を持つことを期待していることが多いことは容易に想像し得るところである。したがって,このような期待が当然の権利であるということはできないものの,後述するように,現行の国籍法が父母両系血統主義に拠って立って立法されていることにかんがみると,その期待は,無視することはできず,前記の合理性の判断をする上でも,重要な考慮要素になると考えるべきである。そうすると,立法府に与えられた前記の広範な裁量を理由として,日本国民の子供の間で,国籍の取得につき異なる扱いをすることを当然に肯定することはできないというべきである。
(4) 国籍の得喪に関する要件をどのように定めるかについて,立法府に広範な裁量があるとする被告の主張は,以上に反する限度では採用することができない。
2  国籍法の趣旨等
(一) 現行の国籍法の基本的思想
(1) 現行の国籍法における血統主義の意義については,同法の法案審議において,立法担当者は,以下のように説明している(甲18。「改正国籍法・戸籍法の解説」法務省民事局内法務研究会編305頁以下所収の昭和59年4月23日衆議院法務委員会議事録。)。
(天野(等)委員)「国籍法・戸籍法の改正案についてお尋ねいたします。
最初に国籍法につきまして,これは国民の範囲を定めるという基本的な法律でもございますので,国籍法の基本原則であります血統主義,なぜこの血統主義を今度の国籍法の改正でもおとりになったのか,その点について大臣からの御意見を伺いたいと思います。」
(住国務大臣)「一つは,沿革的なものがあると思います。原則としては,血統主義に生地主義と二つございますが,まあ大体世界の原則がどういうことで取り上げるかということを考えてみますと,前世紀から今世紀にかけましてアメリカ大陸のようにどんどん移住した国あるいはオーストラリアのようなところ,これは大体生地主義ということでございまして,その他の旧大陸と申しますか,そういったところは伝統的に大体血統主義を採用しておる。日本も旧国籍法以来血統主義,しかも父系をとっておった,こういうような従来の血統主義を引き継ぎ,そしてまた最近の国際化の状態あるいは特に国連の婦人差別撤廃条約の批准を目前に控えて,それとの調整,こういうことからして従来のいきさつも考え,血統主義を今度の改正法においても取り入れた,そして父母両系にした,こういうようなことだと思います。」
(天野(等)委員)「現行の国籍法(注:改正前国籍法),それから帝国憲法時代の旧国籍法,いずれも血統主義をとっておりましたし,今回の改正法も血統主義をとっておるということは,今大臣のお話にありましたように,日本の国民感情といいますか,そういうものが血統主義,日本人の父,今回の改正で母でございますけれども,日本人の子供は日本人だという考え方が一般的な国民感情ではなかろうか,あるいはそういうのが法感情なんではないか,その辺で私も血統主義を基本的にとられたということはわかるのでございます。
その上で,実は大臣の趣旨説明等にもございますけれども,最近の渉外婚姻の増加ということがこの改正の一つの動機,そういうふうに述べられているように思うのですけれども,この渉外婚姻の増加というのが今度の改正でどういうふうにこの法案の中で考えられているのか。どうも私は,渉外婚姻が増加し,いわゆる血統主義が乱れてくる,これに対してむしろそれを純血にしていこうという考え方もあるんじゃないかというような感じがいたすのでございますが,その点についてちょっといかがでございましょうか。」
(枇杷田政府委員)「血統主義の中には純粋な血統主義,要するに父母両方とも自国民であるということを要件にするという考え方も十分にあり得ると思います。ただ,現在はかなり渉外婚姻がふえておりますけれども,かつてはそれほど多くはなかったので,それを父系血統主義ということでやりましても,おおむね純血といいますか父母両方が日本人の子供は日本人という結果になることが多かったわけでございます。しかし,今度父母両系主義をとります場合には,もちろん純血といいますか父母がともに日本国民であるということからは外れる日本国民がかなり出てくることになりますけれども,どちらを選ぶのがいいかということになりますと,過去におきましても若干でも父親だけが日本人というケースもあったわけでございますし,それからまた,国際結婚をいたしました方々にとっての生活実態から考えますと,そういう場合に常に日本国籍を与えないというようなことが現実に妥当するかどうかということを考えますと,子供の福祉の面ということからいたしましても,それから母親の子供に対する感情ということからいたしましてもそれは適当ではないんじゃなかろうかというような考え方ができようかと思います。
そういう意味で,両性平等の立場から考えた場合に,純粋の血統主義ではなくてどちらかの血統を引いている場合には日本国民とするという方が妥当でもあるし,または現在の国民感情としてもその方が受け入れられる要素ではないかというところから,純血血統主義ではなくて片親血統主義でいい,しかも,それがどちらの血統を引くものでもいいということにいたしたわけでございます。」
(2) 以上の審議内容からすると,現行の国籍法は,父又は母が日本国民である子は日本国民であるとする扱いが我が国の国民感情に合致していることを前提に,血統主義を採り,さらに,血統主義の中でも,父母ともに日本国民であることを要する純血主義や父が日本国民であることを要する父系血統主義ではなく,両性平等の観点から,父か母のどちらかが日本国民であれば足りるとする父母両系血統主義の考え方に立っているということができる。そして,このことは,国籍法2条1号において,父又は母が日本国民であることを出生時点における日本国籍取得の要件としていることからも裏付けることができる。
(二) 国籍法3条1項制定の理由
(1) 国籍法3条1項は,昭和59年法律第45号による改正によって新設された規定であるが,立法担当者は,国会審議において,届出による国籍の取得を認めた理由,また,認知を受けた非嫡出子すべてに国籍の取得を認めるものではなく,父母の婚姻により嫡出子(準正子)になったものに限った理由について次のように説明している(甲2。「改正国籍法・戸籍法の解説」法務省民事局内法務研究会編312頁以下所収の昭和59年4月3日及び同月17日衆議院法務委員会議事録。)
(2) 昭和59年4月3日衆議院法務委員会
(中村(巖)委員)「今度は違う問題ですけれども,父母のいわゆる準正,それから認知,これによりまして今度は国籍を取得することができるようになるわけでありますけれども,こういう制度を新設されました理由というのはどういうことでございましょう。」
(枇杷田政府委員)「先ほど来申し上げておりますように,新法におきましても血統主義をとっておるわけでございます。しかしながら,その血統主義をあらわします第2条の第1号で『父又は母が』というふうに書いてございますが,これは法律上の父母ということになるわけでございます。ところが,世間では,往々にいたしまして子供が生まれてから婚姻届を出す,それで認知をするとか,そういうふうなケースが少なくないわけでございまして,実際上は後になって婚姻をした夫婦の間の子供なんだけれども,出生のときに婚姻届が出ていなかったというようなこともあるわけでございます。実質的には,血統主義という面から申しますと,そういう方にとっても日本国籍を与えるという道があってもいいのではないか。要するに血統主義の補完措置と申しますか,そういうふうなことがしかるべきだろうということで,準正による場合に,本人の日本国籍を取得するという意思表示があればそれで日本国籍を与えるという制度を設けた次第でございます。」
(中村(巖)委員)「現行の国籍法ではそういう身分行為によっては国籍を取得しないんだというふうにされておったわけで,そこのところは,現行法ができるときにはやはり考え方が違ったということになるのでしょうか。」
(枇杷田政府委員)「現行法でも身分行為によって国籍を取得するという道は設けておりません。今度の法律案でも,身分行為によって日本国籍を直にといいますか,直ちに取得するということではなくて,いわばそういう準正というものがあれば,国籍取得の意思表示が加わることによって国籍を与えようということで,身分行為そのものに国籍取得のいわば契機を与えるというものではないわけでございます。しかし,実質的には,そういう身分行為によって父または母を日本国民とする子供であるという実質には変わりがないという点に着目をいたしまして,血統主義の面からいっても,そういう条件がある場合に御本人が日本国籍を取得したいというのであれば日本国籍を取得する方が妥当ではないかという観点に立ったものでございます。」
(3) 昭和59年4月17日衆議院法務委員会
(神崎委員)「次に準正についてお尋ねをいたします。
改正法は,準正によりまして日本国民の嫡出子たる身分を取得した外国人たる子につきまして一定の要件のもとに届け出による国籍取得の制度を新設したわけでございます。これはそれについては大変評価されるわけでございます。
しかしながら,提案理由説明によりますと,改正法は父母両系血統主義を採用すると明言しているのであります。血統主義という観点からいたしますと,日本国民から認知された子も,準正によって日本国民の嫡出子としての身分を取得した者も同じ親子に異ならないわけであります。それにもかかわらず,認知の場合を改正において除外した理由は一体どういう点にあるのかという点であります。確かに,嫡出子と嫡出でない子との間に,我が国の身分法上,親権,氏,相続の関係で異なった取り扱いをしているとか,外国の立法例では,認知によって国籍を取得するという国よりも,準正の場合に限っている国が多い,こういうこともいわれているようでありますので,これらの点も考慮したものとは思われるのでありますけれども,この点に関する法務当局の見解をお伺いしたいと思います。」
(枇杷田政府委員)「単純な血統ということになりますと,おっしゃったとおり認知も一つの血統を示すものでございます。しかしながら,血統主義と申しましても単に血がつながっていさえすればというふうなことではなくて,やはり血統がつながっていることが,一つは日本の国に対する帰属関係が濃いということを明確ならしめる一つの重要な要素としてとらえられていることだろうと思います。そういう面から考えますと,認知というだけでは,これは母親が日本人(注:外国人の誤りと思われる。)である場合でありますから,生活実態といたしますと嫡出子の場合とはかなり違うのではないか,民法におきましても嫡出子と非嫡出子ではいろいろな扱いが違います。その扱いの違う根拠は,認知した者とその子との間には生活の一体化がまずないであろうということが一つの前提となっていると思います。
そういうことからいたしますと,なるほど片親の血はつながっておったにしても,当然に日本の国と結びつきが強いという意味で国籍が取得されるというふうにすることは適当でないだろう。これが準正になりますと,そこでは両親の間に婚姻関係があるわけで,生活の一体化というものが出てまいりますから,そういう場合は意思表示によって日本の国籍を取得させてもいいだろうけれども,認知だけではそうはいかないのではないか,そういう考えから現在のような案にしておるわけでございます。」
(4) 以上の審議内容からすると,国籍法3条1項の基本的思想は,国籍法が拠って立つ父母両系血統主義を前提として,出生時に日本国民である父と法律上の親子関係を有していることが認められなかったことから,同法2条1号によっては日本国籍を付与されなかった日本国民の実子についても父母両系血統主義をより拡充,徹底するため,届出制によって日本国籍を認めようとしたものであるが,ただ,同じ日本国民の実子であっても,日本国民である父親から認知を受けたにすぎない子の場合は,父親と生活の一体化を欠くことが通常であることから,我が国との結び付きないし帰属関係が強いとはいえないという理由によって,国籍付与の対象から除外したものであると理解することができる(母が日本国民である場合は,出生と同時に法律上の親子関係が成立する(昭和37年最高裁判決参照)ため,常に同号が適用される結果,同法3条1項が適用される余地はない。)。
(三) 国籍法3条1項制定の合理性
(1) 前記前提となる事実のとおり,改正前国籍法は,旧国籍法における身分行為による国籍取得の制度を廃止しているが,子の出生後の身分行為によっては直接国籍変動を生じないとした改正前国籍法の仕組みは,絶対的な法理あるいは憲法上当然必要な取扱いであるとは解されないから,国籍法がその仕組みを一部改めて,子の出生後の身分行為のうち一定の行為に限って,それによって直接ないし間接的に国籍変動を生じる旨定めることは可能であると解することができる。そして,①前述のとおり,我が国の国籍法は父母両系血統主義を採用していること,②認知は,婚姻や養子縁組などといった身分行為とは異なり,親と子の血統関係を前提とする身分行為であること,③日本国民の非嫡出子であっても,外国人を父,日本国民を母として出生した子は,特段の事情のない限り,日本国民である母の認知を待たずに,国籍法2条1号により当然に日本国籍を取得することができること,④同様に,非嫡出子であっても,日本国民である父が胎児認知をした場合も,同号により,子は日本国籍を取得することができることを勘案すると,生後認知の場合も,父母両系血統主義を拡充するため,届出制による国籍取得の道を開くことには高い合理性があるということができる。
(2) そして,国籍法3条1項は,生後認知された子のうち,我が国との結び付きないし帰属関係が強いものに限って,日本国籍を付与するのが相当であることを前提に,我が国との結び付きないし帰属関係が強いものと認める指標として,日本国民である親と認知を受けた子を含む家族関係ないし生活の一体化が成立している点をとらえることとし,父母が法律上の婚姻関係にある場合に限って,そのような家族関係ないし生活の一体化が成立しているものと考え,そのような場合に限って日本国籍を付与しようとしていると解することができる。
そこで,以下では,上記のように父母が法律上の婚姻をした場合に限って日本国籍を付与するものと規定することによって国籍取得に区別が生じるか否か,国籍取得に区別が生じるとした場合にその区別が合理的な根拠に基づくものということができるかどうかを検討する。
3  現行の国籍法における非嫡出子の取扱い及び同法3条1項によって国籍取得に生じる区別
(一) 現行の国籍法における非嫡出子の取扱い
(1) 母が日本国民である場合
我が国の民法上,母子関係は出生と同時に成立すると解されていることからすると,母が日本国民である非嫡出子の場合は,前示のとおり,国籍法2条1号によって出生と同時に日本国籍を取得することになる。
(2) 父が日本国民で胎児認知を受けた場合
父が日本国民である非嫡出子で,胎児認知(民法783条1項)を受けた場合,出生時において法律上の親子関係が成立していることになるから,前示のとおり,この場合も,国籍法2条1号によって出生と同時に日本国籍を取得することになる。
(3) 父が日本国民で生後認知を受けた場合
民法上,認知の効力は出生時にさかのぼることとされているが(民法784条),国籍法2条1号の解釈においては,国籍の浮動性防止の観点から,認知に遡及効はないと解されている(最高裁平成8年(行ツ)第60号同9年10月17日第二小法廷判決・民集51巻9号3925頁,平成14年最高裁判決)。その結果,生後認知を受けた日本国民である父の子は,出生時点においては日本国民である父と法律上の親子関係が存在していないということになるので,同号は適用されず,同号によって出生時点で日本国籍を取得することはない。
また,国籍法3条1項は,認知及び父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であったものを除く。)は,認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であったときは,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができる旨定めている。したがって,日本国民を父とし,生後認知を受けた非嫡出子が後に父母の婚姻によって嫡出子(準正子)となった場合には,届出によって日本国籍を取得することができるが,父母の法律上の婚姻がされていない場合には,届出によって日本国籍を取得することはできないことになる。
なお,日本国民の子で日本に住所を有する外国人(日本国民を父とする生後認知を受けた非嫡出子も含まれる。)は,国籍法8条により,一般の外国人に適用される同法5条の帰化要件よりも緩和された要件によって,帰化申請を行うことができるが,帰化には一定の要件があり,かつ,許可制であるので,上述した届出による国籍取得と同視することはできない。
(二) 国籍法3条1項によって国籍取得に生じる区別
(1) 以上の取扱いの違いの結果,①日本国民を母,外国人を父として出生した嫡出子は,国籍法2条1号により日本国籍を取得し,②日本国民を父,外国人を母として出生した嫡出子は,国籍法2条1号により日本国籍を取得し,③日本国民である母と外国人の父との間に出生した非嫡出子は,国籍法2条1号により日本国籍を取得し,④日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち,日本国民である父から胎児認知を受けたもの,国籍法2条1号により日本国籍を取得し,⑤日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち,父から生後認知を受け,かつ,父母が婚姻したもの(準正子)は,国籍法3条1項により日本国籍を取得することができ,⑥日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち,父から生後認知を受けたが,父母が法律上の婚姻をしていないもの(非準正子)は,国籍法2条にも,3条1項にも該当しないから,出生又は届出による日本国籍の取得をすることができないことになる。
(2) 上記(1)の①から④までについては,いずれも国籍法2条1号が適用されるが,国籍法2条1号は,生来的な国籍の取得はできる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいとして,子の出生時に日本国民である父又は母と法律上の親子関係があることをもって我が国の国籍を付与しようとしているのであるから,同号は憲法14条1項に違反するものではないと解すべきである(平成14年最高裁判決)。
(3)ア これに対し,前記(1)の⑤と⑥については,準正子と非準正子は,ともに日本国民である父と外国人の母との間の非嫡出子として出生し,日本国民である父から生後認知を受けた点で共通の事情を有しており,唯一の違いは,その後父母の間に法律上の婚姻が成立しているか否かである。両者は,国籍法が採用する父母両系血統主義の観点からすると,同じく日本国民である父の血統を受け継ぐ者であり,共に日本国籍を取得する基礎を有していることとなる。そして,父又は母が日本国民である子は日本国民であるとする扱いが我が国の国民感情に合致していることは,前述の国籍法3条1項制定の際の国会審議においても明らかになっているところである。
それにもかかわらず,現行国籍法上,準正子は届出により日本国籍を取得することができるのに対し,非準正子は届出によりこれを取得することができないという極めて大きな差が生じることとなる。
イ しかも,同じく非嫡出子であって,父又は母の一方が日本国民である点で前記(1)の⑥と同一の条件にある場合であっても,前記(1)の③の母が日本国民である非準正子及び前記(1)の④の日本国民である父から胎児認知を受けた非準正子は,出生により当然に日本国籍を取得することができるのである。これらと対比すると,前記(1)の⑥の父が日本国民である非準正子に限り,届出をしても日本国籍を取得することができないことは,相対的に見て,極めて大きな不利益であるというべきである。
(4) そうすると,前記(1)の⑥の非準正子が日本国籍を取得することができないということは,前述した基本的人権の保障を受ける上での国籍取得の重要性や,民主主義社会における法の下の平等の重要性にかんがみれば,容易に許されるべきことではないというべきである。すなわち,国籍の取得は,基本的人権の保障を受ける上で重大な意味を持つものであって,本来,日本国民を親として生まれてきた子供は,等しく日本国籍を持つことを期待しているものというべきであり,父母両系血統主義を採る我が国では,その期待は軽視することはできないというべきである。特に,後述のとおり,嫡出子と非嫡出子とで異なる扱いをすることの合理性に対する疑問が高いことにかんがみれば,両親がその後婚姻したかどうかといった自らの力によって決することのできないことによって差を設けるには慎重であるべきである。なぜなら,子にとって,出生の時に,父母が婚姻しているか否かは,全くの偶然のことにすぎず,個人の意思や努力によっていかんともし難いものである上,認知については,非嫡出子の側から強制的に認知の訴え(民法787条)によって求めることができるのに対し,父母の婚姻を非嫡出子の側から求める手段は現行法上存在しないからである。
(5)  以上によれば,父が日本国民であって,生後認知をした場合における国籍の取得について,準正による嫡出子(前記(1)の⑤)と非嫡出子(前記(1)の⑥)との間に大きな差異を設け,非嫡出子に大きな不利益を課すこととなっている国籍法3条1項は,日本国籍の取得の条件として父母の婚姻という要件,すなわち準正要件を設けたことを説明し得る十分合理的な理由がない限り,憲法14条1項に違反すると解するべきである。
なお,仮に国籍法3条1項が憲法14条1項に違反して無効であるとしても,これまで国籍法3条1項によって認められていた準正による嫡出子の国籍取得が認められなくなるだけのことであり,このことによって非嫡出子である原告らの国籍取得原因が発生することにはならないから,原告らの主張には理由がないのではないかとの懸念も生じ得る。しかしながら,原告らが主張しているのは,国籍法3条1項全体の違憲無効ではなく,届出による国籍の取得を認める同項のうち,「父母の婚姻」及び「嫡出子たる身分」の部分の違憲無効であり(このような部分的違憲判断が可能であるかについては,後述する。),これが認められれば,同項によって,日本国民である父又は母の認知と届出のみによって日本国籍を取得することが可能となるから,原告らの主張,すなわち,準正要件の違憲性を判断することには,意味があるということができる。
(三) 小括
以上を踏まえ,以下においては,準正による嫡出子と非嫡出子との間に,準正要件のみをもって国籍取得に差異を設けることに合理的な理由が認められるかどうかについて,更に各事由の個別的な検討を進めることとする。
4  我が国との強い結び付きないし帰属関係
(一) 被告は,準正子の場合には,父と子の親子関係が非準正子より強いとし,日本国民である父との親子関係が準正によって強くなった場合に,我が国との密接な結合が生ずるものとして国籍を付与するとの立法政策を採ることについては十分な合理性がある旨主張する。そして,その根拠として,準正子と非嫡出子との間には法制度上の差異があることを挙げ,具体的には,非嫡出子は,母の氏を称し(民法790条2項),原則として母の親権に服する(同法819条4項)ので,非嫡出子の父子関係は,法制度上も,実際上も,結合関係,すなわち生活の同一性が希薄であるが,準正子である未成年の子は,その準正のときから当然に母と共に父の親権に服し(同法818条1項,3項),出生時から嫡出子であった子と同様,父母の下で監護・教育を受けて成長することが,民法上当然に予定されている(同法820条以下)ことなどを挙げる。また,厚生労働省の人口動態統計において,出生子全体に占める非嫡出子の割合がわずか1.5パーセントにすぎないことも挙げる。
(二)(1) そこで検討するに,一般的にいえば,準正子は,父母が法律上の婚姻をしているわけであるから,日本国民である親との家族関係が成立し,生活の一体化が生じているはずであるという点において,我が国との結び付きないし帰属関係が強いことが多いということができよう。
また,一般に,生後認知された子は,出生時に日本国籍の取得が認められなかったために,そのほとんどの者が外国籍を取得しているものと考えられる。また,生後認知された子のうち相当数は,その外国人である母のみによって監護,養育されているものと考えられるから,生後認知された子が外国人である母と共にその本国に帰ってしまったり,あるいは母の本国と密接なつながりを生じさせていく可能性も考えられないではない。
そうすると,外国との間に密接な結び付きが生じていくかもしれない生後認知された非嫡出子について,生後認知されたという事実と国籍を取得したいという意思表示(届出)のみを基礎として日本国籍の取得を認めるとすることは,生後認知された子をめぐって種々の問題を生じさせかねないということもでき,そのことをおもんぱかって,生後認知された子のうち,日本国民と生活の一体化が生じている点において我が国との結び付きないし帰属関係が強いものに限って,日本国籍を付与しようとする考えは,その目的において一定の正当性を有するということができる。
そして,前示のように,父母が婚姻していない場合には,一般論として,日本国民である親を含む生活の一体化が認められない場合が多いであろうから,国籍法3条1項が,生後認知された子のうち,父母の法律上の婚姻という要件も加わったものに限って,我が国との結び付きないし帰属関係の強いものとして,日本国籍を付与しようとすることには,一定の論拠はあるということができる。
(2)ア しかしながら,日本国民の子であって,生後認知により法律上の親子関係も認められることとなった非嫡出子のうち,我が国との結び付きないし帰属関係の強いものに限って,日本国籍を付与しようとする場合には,前示のとおり,国籍法が父母両系血統主義に拠って立っていること及び日本国民の法律上の子であると認められながら日本国籍を取得することができないという不利益の深刻さと区別の大きさに照らすと,そのような別異の取扱いをする理由には,一定の論拠があるなどにとどまらず,十分な合理性が認められなければならない。
イ そして,そもそも,日本国籍の取得において,子が我が国と強い結び付きないし帰属関係を有していること,具体的には日本国民である親との家族関係や生活の一体化があることは,我が国の国籍法において,国籍の取得のための重要な考慮要素とされているということは困難である。すなわち,法律上の婚姻関係があっても,勤務上の必要性や不仲等のために別居していれば,そもそも生活の一体化等は存しないわけであるし,また,外国人との婚姻の場合,日本国外において婚姻し,そのまま国外に居住しているときも多いであろうから,そのようなときは,父母の婚姻により我が国との結び付きがあるということはできないのであり,結局,生活の同一性や我が国との強い結び付きないし帰属関係がなくとも,国籍法2条1号により出生による国籍の取得が認められたり,同法3条1項による届出による国籍の取得が認められることがあるのである。
逆に,上記のような生活の同一性や我が国との強い結び付き等の事情のみがあっても,日本国民と血がつながっていないなら,同法2条又は3条による国籍取得の余地がないことはいうまでもないところである。
そうすると,国籍法の解釈上,このような我が国との強い結び付きないし帰属関係や,日本人の親との家族関係ないし生活の一体化等を,父母両系血統主義と並び立つような重要な理念と位置付けることは相当でないというべきである。
ウ また,確かに,子にとって,日本国民である父と母が法律上の婚姻をしているということは,その日本国民である父との生活の一体化や,ひいては我が国との強い結び付きないし帰属関係の存在をうかがわせる大きな要素ということができ,加えるに,民法が,準正子である未成年の子は,その準正のときから当然に母と共に父の親権に服することを予定していることからすれば,法律上は,準正子の父子関係が非準正子の場合より強いということもできないわけではない。
しかしながら,そもそも,法律上の婚姻関係のある場合であっても,前示したように,勤務上の必要性や不仲等のために別居していれば,生活の一体化等はないわけである。また,外国人との間の子供については,日本国民である父が海外に滞在している時に生まれた子供も多いであろうところ,外国で生まれ,その後も海外に居住し続けているような子供については,日本国民である父との生活の一体化があったとしても,我が国との結び付きが強いとは必ずしもいえないことは明らかである。さらにいえば,準正子の場合でも,父母が婚姻届を提出した事実があれば足りるのであるから,そもそも父母が同居していないが,国籍を得させるために婚姻届を提出したときや,あるいは,父母が婚姻届を提出した後に離婚したときも含まれるのであって,このようなときも,国籍法3条1項は,届出による日本国籍の取得を認めているのである。
他方,父母が婚姻していない非嫡出子であっても,法律上の配偶者が別にいる場合の離婚の困難さや,婚姻についての考え方の多様化に照らすと,法律上の婚姻がなくとも,日本国民である親を含む家族関係や生活の一体化が実現していたり,日本国民である父による養育監護も受けていることも何ら珍しいことではないのである。このような場合は,非嫡出子であっても,我が国と強い結び付きがあるということができる。また,日本在留中の外国人の母と日本国民である父との間の子は,日本で生まれ,その後も継続して日本で育っていることが多いであろうから,そのような場合などには,日本国民である親との生活の同一化がなくても,日本人の親と緊密な親子関係があったり,我が国との強い結び付きや帰属関係を肯定し得るときもあると予測することは極めて容易なことである。
エ そして,今日,国際化が進み,価値観が多様化して家族の生活の態様も一様ではなく,それに応じて子供との関係も様々な変容を受けていることからすると,法律上の婚姻という外形を採ったかどうかということのみによって,父子関係の緊密さや生活の一体化,まして,それによる我が国との結び付きや帰属関係の強さを一律に判断することは,現実に符合しないというべきである。
オ さらに,前述したように,非準正子については,出生後外国とのつながりの強くなる者もあり得る点については,国籍法3条1項は,当然に国籍を取得する制度ではなく,届出により国籍を取得することができる制度であることや,二重国籍については,選択をしなければならないこと(同法14条から16条まで)に照らすと,この問題を過大視することは相当ではない。
カ また,被告は,準正子の場合には,父と子の親子関係が非準正子ないし非嫡出子より強いとし,その根拠として,出生子全体に占める非嫡出子の割合がわずかであることを挙げるが,出生子全体に占める非嫡出子の割合が1.5パーセントにすぎないからといって,このことから直ちに,非嫡出子の父子関係や生活の同一化が希薄であるとか,我が国との強い結び付きないし帰属関係がないと推認することはできない。
キ また,前記国籍法改正の経緯及び甲第7号証によれば,日本国民である父の認知による国籍取得を認めていた旧国籍法を改め,改正前国籍法が認知による国籍取得を否定したのは,国籍を取得する本人,すなわち子の意思を尊重するという趣旨からであって,認知を受けたのみでは,子が我が国と強い結び付きないし帰属関係を有しないという理由からではなかったことが認められる。
(3)  以上によると,認知による国籍取得の制度においては,現在では,我が国との強い結び付きないし帰属関係を要求することの合理性は高いものと評価することはできず,かつ,そのような我が国との強い結び付きないし帰属関係があるものと認める指標として日本国民である親との生活の一体化を求め,これを父母の法律上の婚姻関係があることを一律に要求することによって法定化し,これをもって国籍を取得することができるか否かの区別を設けることは,前述したような非嫡出子の受ける不利益の深刻さと取扱いの区別の大きさに照らすと,それを裏付けるほどの合理性を有するものではないというべきである。
被告の前記(一)の主張は,採用することができない。
5  法律婚の尊重
(一) 被告は,家族関係に関する我が国の伝統,社会事情,国民の意識等を考慮して,法律婚を尊重するという基本理念に基づき,嫡出子と非嫡出子とは,種々異なる取扱いを受けており(民法790条2項,819条4項,900条4号ただし書),嫡出子と非嫡出子との間で異なる扱いをすること自体は不合理なものではない旨主張する。
(二) そこで検討するに,この点,民法は,その790条2項において,「嫡出でない子は,母の氏を称する。」と定め,819条4項において,「父が認知した子に対する親権は,父母の協議で父を親権者と定めたときに限り,父が行う。」と定め,900条4号ただし書において,「ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし……(以下省略)」と定めており,家族関係に関する我が国の伝統,社会事情,国民の意識等を考慮して,法律婚を尊重するという基本理念に基づき,嫡出子と非嫡出子の間に種々の異なる取扱いを設けている。
そして,このような取扱いが必ずしも不合理なものでないことは,最高裁判決等において繰り返し述べられているところである(平成7年最高裁決定,平成12年最高裁判決,平成15年3月28日最高裁判決,平成15年3月31日最高裁判決,最高裁平成16年(オ)第992号同年10月14日第一小法廷決定・裁判所時報1373号3頁(以下「平成16年最高裁決定という。))。
(三)(1)ア しかしながら,上記のような日本国内における民法上の取扱いの差異とは異なり,非嫡出子が,両親が婚姻していないがゆえに日本国籍を取得することはできないとすることは,両親が婚姻している嫡出子に比して明らかに不利益な取扱いであり,かつ,基本的人権の保障を受ける上でも,また,日本国内において現実に生活を送る上でも,重大な障害となることは明らかである。日本国籍を認められた上で民法上の取扱いの差異が生じることと,そもそも日本国籍が認められないことは,全く問題を異にするものであり,前者において法律婚の尊重の観点から合理的な理由があるからといって,後者においては優れて子供自身の問題なのであるから,その両親についての法律婚の尊重という観点から合理的な説明を行い得るとすることはできないといわざるを得ない。
イ そして,前述のとおり,国籍法は父母両系血統主義を採っており,これを徹底し,同法2条1号をいわば拡充する規定である同法3条1項についてもこれが妥当することは明らかであるから,法律婚の尊重という点は,国籍法を支配する指導原理の一つと位置付けることはできないといわざるを得ない。このことは,既に同法2条1号においては,両親が婚姻しないままに出生した非嫡出子であっても,母が日本国民である場合及び日本国民である父が胎児認知をした場合には国籍を取得し得ることからも明らかである。さらに,国籍法は,日本国籍の取得について,父又は母が日本国民である子は日本国民であるとする扱いが我が国の国民感情に合致していることを前提に父母両系血統主義を採用したことは,前述のとおりであるが,本件全証拠を精査しても,少なくとも現在において,父母が法律上の婚姻をしていない限り,非嫡出子には届出による国籍の取得を認めないという形で,国籍法の分野においても法律婚の尊重を重視することが我が国の国民感情に合致していることを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。
ウ また,前述のとおり,国籍の取得は,基本的人権の保障を受ける上で重大な意味を持つものである。ところが,子にとって,出生の時に,父母が婚姻しているか否かは,全くの偶然のことにすぎず,個人の意思や努力によっていかんともし難いものである。そして,認知については,非嫡出子の側から強制的に認知の訴え(民法787条)によって求めることができるのに対し,父母の婚姻を非嫡出子の側から求める手段は現行法上存在しないのである。そうすると,両親がその後婚姻したかどうかといった,非嫡出子が自らの力によって決することのできないことによって,日本国民との法律上の親子関係の認められる子供の国籍取得の有無という重大な事項について,大きな区別を設けることには,極めて慎重であるべきである。
エ 以上によると,国籍法において重要な指導原理となっていない法律婚の尊重の点をとらえて,前述のような非嫡出子の不利益な取扱いを正当化することはできないというべきである。
(2)ア 次に,日本国内における民法上の取扱いの差異について検討するに,確かに民法790条,819条,900条等において,子の氏,親権者,相続分等について嫡出子と非嫡出子とで異なる取扱いをする旨の定めを置いているが,他方,扶養義務の存否等(同法877条等)については,両者の区別を設けていない。そうすると,民法においても,嫡出子と非嫡出子とは,あらゆる局面において区別した取扱いがされているわけではない。また,この両者を,あらゆる局面において区別した取扱いをするのが我が国の国民感情や社会通念に合致するというべき根拠も見当たらない。したがって,結局,それぞれの局面に応じて,嫡出子と非嫡出子とで区別した取扱いをすることに合理的な理由が存するのかどうかを検討していくほかない。
イ また,そもそも,民法790条2項及び819条4項については,子の氏や親権者は,子の出生に当たって必ず決めなければならないものである一方で,それを母の氏とする,あるいは母の親権に服するとしても,差し当たり子にとって著しい不利益はないということができる。しかも,子の氏については,家庭裁判所の許可を経て変更することができ(同法791条1項),また,親権者についても,事後に協議により若しくは家庭裁判所の決定によって変更することが可能とされているのであるから(同法819条4項ないし6項),これらの点においても,子にとって著しい不利益はないということができ,本件で問題とされている国籍の取得の差異とは,その程度が異なるというべきである。
ウ また,民法900条4号ただし書は,非嫡出子にとって実質的に不利益なものであるものの,嫡出子と非嫡出子のそれぞれの立場を考慮し,両者の利害を調整した規定である。これに対し,国籍法3条1項の場合は,非嫡出子の国籍取得を認めることによって,嫡出子の利益が害されるという関係にはなく,両者間の利害調整は問題にならない。したがって,両者は全く別次元の議論というべきである。さらに,民法900条4号ただし書は,法律婚を尊重するために非嫡出子を一律に排除するものではなく,上記の立法趣旨に基づき,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とすることによって両者の利害を具体的に調整しているのに対し,国籍法は,日本国民である父から生後認知を受けたにとどまる非準正子を国籍取得の機会から一律に排除している点でも,両者の場合を同一に論ずることはできない。
エ 以上によると,嫡出子と非嫡出子とで,民法上の取扱いの差異がある場合があることを理由として,国籍法上の取扱いの差異を正当化することができるわけではない。
(3)ア さらに付言すると,一般論としていえば,嫡出子と非嫡出子の法制度上の平等化は,時代のすう勢であるともいえる。
イ 例えば,法務省民事局参事官室は,平成7年最高裁決定に先立つ平成6年7月の民法改正要綱試案において,嫡出子と非嫡出子の相続分の平等化を提案している。また,平成7年最高裁決定の合憲判断にもかかわらず,平成8年2月に法制審議会が答申した民法改正の法律要綱案では,なお,平等化が盛り込まれているのである(甲13)。
ウ また,自治省(現在の総務省)は,平成6年12月,住民票の世帯主との続柄において,「嫡出子と非嫡出子」,「実子と養子」をすべて「子」と改正し,これは平成7年3月1日から施行されている(甲13)。
(四)  以上によれば,我が国の法制度上,法律婚を尊重するという基本理念に基づいて嫡出子と非嫡出子の間に種々の異なる取扱いが設けられているからといって,このことを理由として,国籍法3条1項における準正子と非準正子との区別によって生ずる,日本国民である父から認知を受けた非嫡出子の被る大きな不利益をも,法律婚を尊重するという基本理念に照らし合理的な根拠に基づくものであると説明することはできない。
6  準正要件の基準としての客観性
(一)(1) 被告は,法律上婚姻していない父母が法律上の婚姻と同様の事実上の婚姻状態にある場合があるとしても,内縁関係の態様は様々であり,いかなる場合に法律上の婚姻と同様の事実上の婚姻状態にあると評価するかは一義的ではないとして,国籍法3条1項が,客観的に該当性を判断することができる準正要件をもって届出による国籍取得の要件としたことには十分な必然性があり,合理性が認められる旨主張する。
(2) 確かに,国籍取得の届出の実務において,客観的な基準を要求する必然性が高いことは容易に想定し得る。しかし,これは,あくまでも,非準正子が日本国籍を取得するためには,日本国民である父の認知のほかに,我が国との強い結び付きないし帰属関係を生じさせる父母の婚姻関係が必要であるとする被告の主張を前提にした議論であって,この前提を採用することができないことは,既に判示したとおりである。そもそも,届出による非嫡出子の日本国籍取得に当たって婚姻要件を不要とすれば,被告の上記懸念は生じないのであるから,被告の主張は,本判決の立場からすれば,的を射ないものというべきである。
(3) また,仮に,非準正子が日本国籍を取得するためには,日本国民である父の認知のほかに,我が国との強い結び付きないし帰属関係を生じさせる何らかの要件が必要であると考えてみたとしても,それが必ず父母の法律上の婚姻でなくてはならないことを論証することは困難である。このことは,後述のとおり,諸外国には,準正要件ではなく,一定期間の養育等別の事実を要件としている国もあるのであって,この養育などはある程度客観的に認定することが可能であることからも明らかである。
(4)  以上によれば,準正要件を付加した場合には,前述のとおり,準正子と非準正子との間に国籍の取得における大きな差異が生じていることからすると,その基準が客観的であるという理由程度をもって,準正要件の合理性を基礎付けることはできないというべきである。
(二)(1) さらに,被告は,日本国民である父の非嫡出子のうち我が国と密接な結び付きがあると認められる可能性のある者は,手続内で個別具体的な事情の検討が予定されている簡易帰化による国籍取得にゆだねるのが法制度として合理的である旨主張する。
(2) これについても,国籍の取扱いについて,父母両系血統主義に加えて,我が国との強い結び付きないし帰属関係を生じさせる事情が必要であり,かつ,それが父母の法律上の婚姻であるとする被告の主張を前提にした議論であって,その前提を採り得ないことは前述のとおりである。また,簡易帰化制度(国籍法8条)は,通常の帰化制度(同法4条以下)よりも,居住条件が緩和され,能力条件や生計条件が免除されるだけであって,前示のとおり,一定の要件が求められ,かつ,許可制であって,法務大臣の裁量に法定の限定が加えられているわけでもないのであるから,届出のみによって国籍を取得することのできる国籍法3条1項の場合とは大きく異なるといわざるを得ない。
(3) したがって,簡易帰化制度の存在を理由として,国籍法3条1項によって生じる区別が合理的であるとすることはできない。
(三) 以上によれば,やはり,準正という基準が客観的であるということのみをもって,国籍法3条1項における準正要件の合理性を基礎付けることはできない。
7  偽装認知のおそれ
(一) 被告は,婚姻の場合と異なり,認知の場合は,父には認知した子と同居する法的義務すらなく,また,実際にも偽装認知か否かを調査することは極めて困難であり,現実に,日本国籍を有する子の監護養育者として我が国の在留資格を得て,我が国に不法に入国し,滞在する目的で,子に日本国籍を取得させるための虚偽の認知が行われているという社会的事実も存することにかんがみると,時間的制約がある胎児認知に比して,期間制限のない生後認知の場合に,偽装認知の危険性が飛躍的に高まることは明らかであるとして,偽装認知の防止という観点からも,国籍法3条1項は,合理性を有するというべきである旨主張する。
(二) この点,乙第4号証の1及び2によれば,我が国に不法に入国し,滞在するために,子に日本国籍を取得させるための虚偽の認知が行われている例があることが認められる。
しかしながら,本件の全証拠を精査してみても,非準正子が日本国籍を取得することができるようにするために国籍法3条1項における準正要件を不要とした場合に,虚偽認知の危険性が飛躍的に高まることを示す的確な証拠は見当たらない。
また,虚偽の認知をした場合,認知者と被認知者との間で親子関係が一応設定されるため,認知者においては扶養義務が発生するなど,相応の負担も覚悟しなければならず,また,戸籍簿に虚偽の事実が登載されてしまうことになる上,公正証書原本等不実記載罪などの犯罪に問われることも覚悟しなければならない。したがって,偽装認知は,認知者において何らの心理的物理的障害なくしてなし得るものではない。そうすると,国籍法3条1項における準正要件を不要とした場合に,虚偽認知の危険性が飛躍的に高まるという社会的事実が認められるかどうかについては疑問が残り,直ちにこのように推認することはできないといわざるを得ない。
(三) また,そもそも,虚偽の認知による日本国籍の取得を防止すべきであるからといって,真実の認知についてまで国籍取得から排除するのは,明らかに本末転倒であるといえる。
(四) さらに,虚偽の認知は,被告も是認するとおり,国籍法3条1項を前提にした現在の国籍取得制度の下でも見られている病理現象であり,非準正子の国籍の取得を排除しているからといって,胎児認知を偽装したり,婚姻を偽装することによって,行い得るのである。したがって,仮に,準正を要件としない生後認知による国籍の取得を認めた場合に,偽装認知による我が国の国籍取得が生じ得るからといって,これを理由に準正要件の合理性が説明されるわけではない。
(五) なお,付言すれば,仮に,被告が主張するように,国籍法3条1項における準正要件を不要とした場合に虚偽認知の危険性が高まるとしても,これに対処するためには,虚偽認知を防ぐための手段,例えば,胎児認知及び生後認知を問わず,偽装認知が判明した場合の国籍の取消制度の明定,虚偽認知に対する特別な罰則の創設等が考えられなくもない。やはり,虚偽認知の防止の観点からのみでは,前述のように,準正子と非準正子との間に取扱いの大きな差異を生じさせている準正要件の合理性を説明することはできない。
(六)  以上によれば,虚偽認知のおそれをもって,国籍法3条1項における準正要件の合理性を基礎付けることはできない。被告の前記(一)の主張は,採用することができない。
8  各国の法制度
(一) 被告は,国籍の付与に関して,我が国のほかにも,父子関係以外に父母の婚姻等を国籍取得の要件としている国が複数存在し,国籍法3条1項の準正要件は,比較法的にみても不合理な区別を設けたものということはできない旨主張する。
(二) 甲第2,第3,第5及び第6号証,第11号証から第13号証まで,乙第1,第2及び第5号証並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 昭和59年改正時における諸外国の国籍取得制度
昭和59年法律第45号による改正において準正による国籍取得の制度を新たに設けるに当たっては,諸外国の国籍取得制度についても検討されたが,当時,父母両系血統主義を採る諸国は,認知によって国籍を取得する国(フランス)もあったが,認知では国籍を取得せず,未成年の間に準正子となった場合に限り,国籍を付与する国(スイス,デンマーク,スウェーデン,ドイツ等)の方が多かった。
(2) 非準正子に関する最近の諸外国の国籍取得制度
ア アメリカ移民及び国籍法(1952年6月27日法律)によれば,アメリカ国籍を有しない非嫡出子は,アメリカ国民である父との親子関係が形成され,子が18歳になるまでの間,当該父が子に対して金銭的援助を行うことに書面で合意することによって,アメリカ国籍を取得する。
イ 英国の1981年国籍法(1981年10月3日,1983年1月1日施行)によれば,英国国籍を有しない子は,出生後,英国人父から認知されても当然に英国国籍を取得することはなく,登録,養子縁組及び父母の婚姻(準正)のいずれかを行わなければならないとされている。
ウ フランス民法(1993年7月22日法律第93―933号)によれば,フランス国籍を有しない子について,認知等によりフランス国籍を有する者との親子関係が確認された場合には,子は当然にフランス国籍を有し,その効果は出生時にさかのぼると解されている。
エ ドイツ国籍法(1999年7月15日改正)によれば,ドイツ国籍を有しない子についてドイツ人男との父子関係が確認された場合,子は,出生時にさかのぼって当然にドイツ国籍を取得すると解されている。
オ スウェーデン国籍法(2001年7月1日施行,2005年7月1日改正)によれば,スウェーデン国内で出生した子について,出生後に,認知又は裁判手続等によりスウェーデン人父との父子関係が確認された場合には,子は,出生日にさかのぼって当然にスウェーデン国籍を取得すると解されている。
なお,スウェーデン人父の非嫡出子で国外で出生したものは,独身で18歳未満であれば,父母が婚姻し準正子となることによって,スウェーデン国籍を取得すると解されている。
カ デンマーク国籍に関わる統合法(2004年6月7日統合法第422号)によれば,両親が婚姻関係になく,かつ,父のみがデンマーク人である子の場合には,子がデンマーク国内で出生した場合に限り,デンマーク国籍を取得する旨が規定されている。
なお,デンマーク人父の非嫡出子で国外で出生したものは,独身で18歳未満であれば,父母が婚姻し準正子となることによって,デンマーク国籍を取得すると解されている。
キ ノルウェー国籍法(2005年6月10日制定,2006年9月1日施行予定)によれば,ノルウェー国籍を有しない非嫡出子について,出生後に,認知又は裁判手続等によりノルウェー人父と父子関係が確認された場合には,子は,出生した時点で当然にノルウェー国籍を取得すると解されている。
ク オーストリア公民権法によれば,オーストリア公民権を有しない未成年(18歳未満)かつ独身である者が,認知又は裁判手続等により,オーストリア公民との父子関係が確認された場合には,認知された時からオーストリア公民権を取得すると解されている。
ケ オランダ国籍法(1985年1月1日施行,最終改正2003年4月1日)によれば,オランダ国籍を有しない子について,出生後にオランダ人父から認知された場合には,2003年4月1日のオランダ国籍法改正前においては,子は当該認知によって当然にオランダ国籍を取得することとされていたが,同改正以後は,認知により当然にはオランダ国籍を取得しないこととされ,この場合には,当該子が未成年者(18歳未満)である間に,認知したオランダ人により3年間養育された場合に,当該子の法定代理人がオランダ国籍を選択する宣言をすることによりオランダ国籍を取得することができることとされた。
コ スイス国籍法(2006年1月1日施行)によれば,旧法下での準正要件を廃止し,スイス人父と婚姻関係にない母の外国人の子は,父と密接な関係があることを根拠に,あたかも出生のときに取得したように,スイス国籍を取得するとされている。
サ スペイン民法によれば,スペイン国籍を有しない子について,出生後に,認知又は裁判手続等によりスペイン人父との父子関係が確認された場合には,子は,出生時にさかのぼって当然にスペイン国籍を取得すると解されている。
シ ギリシャ国籍法(2004年11月10日法律第3284号)によれば,ギリシャ人父に認知された未成年(18歳未満)の子は,ギリシャ国籍を取得するとされ,この場合,子は認知の日からギリシャ国籍を取得すると解されている。
ス ベルギー国籍法(1984年6月28日国籍法)によれば,非準正子は,準正がなくとも,ベルギー国籍を取得することができると解される。
セ イタリア国籍法(1992年法)によれば,非準正子は,準正がなくとも,イタリア国籍を取得することができると解される。
ソ トルコ国籍法(1964年2月11日法律第403号,1981年2月13日法律第2383号改正)によれば,トルコ人父から認知された子は,出生時から当然にトルコ国籍を取得するものと解される。
タ 大韓民国においても,無国籍又は6か月以内の現国籍の喪失を条件として,認知による国籍取得が認められている。
(三)(1) 以上によれば,最近の諸外国の国籍取得制度において,生後認知に遡及効を認め,出生からの国籍取得を認める国は,スウェーデン,デンマーク,フランス,ドイツ,スペイン及びトルコがあり,生後認知に遡及効を認めず,認知のときから国籍取得を認める国として,ノルウェー,オーストリア及びギリシャがあり,その他,ベルギー,イタリア及び大韓民国も準正なくして非準正子の国籍取得を認める。そして,これらの他に,認知に加えて養育条件や密接な関係などの他の要件も必要とする国として,アメリカ,オランダ及びスイスがある。これに対し,準正ないしこれに近いものを要件とする国は,証拠上判明しているのは英国のみであることが認められる。
また,昭和59年改正当時に準正を要件としていながら,最近ではこれを要件としない国として,スイス,デンマーク,スウェーデン及びドイツがあることも認められる。
(2)  以上によると,最近の諸外国の国籍取得制度においては,非嫡出子に対し,国籍取得のために準正要件を要求する国は少数であって,準正要件を必要としない国の方が多数存在し,かつ,それが増える傾向にあることが認められる。
そうすると,非嫡出子に対する国籍付与において準正要件を要求する国が我が国のほかにも存在することは確かであるが,そのことをもって,国籍法3条1項の準正要件が,比較法的に見て,不合理な区別を設けたものということはできないと論証することはできない。よって,被告の前記(一)の主張は,にわかに採用することができない。
なお,付言するに,国籍の得喪に関する要件をどのように定めるかは,それぞれの国の歴史的事情,伝統,環境等の要因によって左右されるものであって,準正を国籍取得の要件としない国が多数存在するからといって,我が国でも直ちに多数派にならって準正要件を廃止しなければならないというものではない。しかしながら,準正要件を要求していない国の方がはるかに多数派であるということは,もはや諸外国の例をもって,準正要件の合理性を基礎付けることはできないことを意味するものであり,さらには,準正要件の必要性について慎重な検討が必要であることをうかがわせるものであるということができるのである。
9  条約等との関係
(一) 女子差別撤廃条約について
(1) 原告らは,女子差別撤廃条約について,夫婦の間から生まれた子供の国籍のみならず,非婚の男女から生まれた子供の国籍についても,両性の平等が実現されなければならない旨述べ,国籍法3条1項が女子差別撤廃条約に違反する旨主張する。
(2) しかし,女子差別撤廃条約9条1項前段は,「締約国は,国籍の取得,変更及び保持に関し,女子に対して男子と平等の権利を与える。」と,同条2項は,「締約国は,子の国籍に関し,女子に対して男子と平等の権利を与える。」とそれぞれ定めるものの,これは,あくまで女子又は母に対して子の国籍取得の際に,男子又は父の場合と同様の権利を与えることを要求するものであって,国籍取得の要件につき血統主義を採用する場合には,父母両系血統主義を要請しているということはできるものの,それ以上に,法律上の夫婦の間から生まれた子供と,そうではない男女から生まれた子供の平等や,非婚の男女から生まれた子供の国籍の取得について,日本国民である父に対しても,日本国民である母の場合と同様に取り扱うべきことまでも要求するものと解することはできない。
(3) よって,原告らの前記(1)の主張は,女子差別撤廃条約の裁判規範性を検討するまでもなく,採用することができない。
(二) B規約について
(1) 原告らは,B規約24条1項が,「すべての児童は,人種,皮膚の色,性,言語,宗教,国民的若しくは社会的出身,財産又は出生によるいかなる差別もなしに,未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族,社会及び国による措置についての権利を有する。」と定めていることをもって,国籍法3条1項がB規約に違反する旨主張する。
しかしながら,同項は,あくまで「未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって家族,社会及び国による措置」における差別の撤廃を求めているものであり,国籍取得の場面において,非嫡出子に嫡出子と同一の地位と権利を与えることまでも要請しているものと解することはできない。
(2) また,原告らは,B規約24条3項についても言及している。しかし,同項は,「すべての児童は,国籍を取得する権利を有する。」と定めているのであって,これは,子供が無国籍となることを防止する目的で規定されたものであり,締約国に対してその領域内で生まれたすべての子供にその国の国籍を与えることを義務付けているわけではないと解するのが相当である。
(3) よって,原告らの前記(1)及び(2)の主張は,B規約の裁判規範性を検討するまでもなく,採用することができない。
(三) 児童の権利に関する条約について
(1) 原告らは,国籍の取得における非嫡出子の差別は,児童の権利に関する条約2条及び7条に違反しているので,国籍法3条1項は児童の権利に関する条約に違反する旨主張する。
(2)ア この点につき,児童の権利に関する条約2条1項は,「締約国は,その管轄の下にある児童に対し,児童又はその父母若しくは法定保護者の人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的,種族的若しくは社会的出身,財産,心身障害,出生又は他の地位にかかわらず,いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し,及び確保する。」と規定し,また,同条2項は,「締約国は,児童がその父母,法定保護者又は家族の構成員の地位,活動,表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。」と規定する。
イ しかしながら,児童の権利に関する条約2条1項については,非嫡出子に関して,明示の定めを欠いており,少なくとも,国籍の取得という局面における嫡出子と非嫡出子との取扱いの違いについてまで規定していると解することはできない。また,同条2項にいう「地位」については,これが「活動」,「表明された意見」及び「信念」と同列に並べられていることにかんがみると,これは,父母が特定の政党の構成員であるなどといった「政治的・社会的地位」を意味すると解するのが素直であり,父母が法律上の婚姻関係にあるか否かなどといった身分的・親族的地位を指すと解することは困難である。
ウ よって,これらの規定が,国籍取得における嫡出子と非嫡出子との取扱いの違いについてまで規定していると解することはできない。
(3) また,児童の権利に関する条約7条1項は,「児童は,出生の後直ちに登録される。児童は,出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし,また,できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。」と規定し,また,同条2項は,「締約国は,特に児童が無国籍となる場合を含めて,国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い,1の権利の実現を確保する。」と規定している。しかし,これらの規定は,無国籍児童の一掃を目的としたものであり,無国籍児ではない非嫡出子に対して締約国の国籍を付与することを締約国に義務付けたものとまで解することはできない。
(4) よって,原告らの前記(1)の主張は,児童の権利に関する条約の裁判規範性を検討するまでもなく,採用することができない。
(四) 自由権規約委員会及び児童の権利委員会の懸念について
(1) 原告らは,自由権規約委員会一般的意見,児童の権利委員会の英国の新国籍法に対する最終所見,自由権規約委員会の日本政府の第4回報告書に対する最終所見及び児童の権利委員会の日本政府の第2回報告書に対する最終所見を挙げて,国籍法3条1項がB規約及び児童の権利に関する条約に違反していることの根拠となる旨主張している。
(2) この点につき,弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 自由権規約委員会の一般的意見17は,「子供に対して保障されるべき保護については,さらに,24条3項に規定された子供の国籍取得権にも特別な注意を払うべきである。たしかに,この規定の目的は,子供が無国籍であることを理由として,社会及び国家の保護が少なくならないようにすることであるが,国家に対して,必ずしも自国の領域内で生まれたすべての子供に,国籍を付与する義務まで負わせたものではない。しかし,国家は,すべての子供が出生の時に国籍を取得することを確保するために,国内法及び他国との協力関係によって,あらゆる適切な措置を採ることを求められている。これに関連して,国内法では,国籍の取得についての差別,たとえば,嫡出子と非嫡出子の差別,無国籍の親から生まれた子供の差別,一方又は双方の親の国籍に基づく差別は許されない。子供が国籍を取得することを確保するために採った措置は,つねに締約国の報告書に記載されるべきである。」と述べている。
イ 児童の権利委員会は,英国の現行国籍法に対する最終所見として,「差別の撤廃に関する条約2条について,本委員会は,その履行を確保するためにとられた措置が不十分であることに懸念を表明する。とりわけ,非婚の父が子供に国籍を承継させる際に適用される制限は,条約7条及び8条に違反しており,それが子供に与えるおそれのある弊害に懸念がある。」旨述べ,また,提案及び勧告として,「国籍及び出入国管理に関する法令並びに手続が,本条約の諸原則及び諸規定に適合するように,再検討することを提案したい。」旨述べている。
ウ 自由権規約委員会は,日本政府がB規約40条1項(b)に基づき行った第4回報告中,B規約24条に関して,国籍法における非嫡出子差別に対する懸念を表明した。
エ 児童の権利委員会は,日本政府が児童の権利に関する条約44条1項(b)に基づき行った第2回報告中,児童の権利に関する条約第7条に関して,日本国民である父と外国人母の非嫡出子が胎児認知を受けなければ日本国籍を取得することができないことに対し,懸念を表明した。
(3) しかしながら,そもそも,自由権規約委員会及び児童の権利委員会の各国政府からの報告書に対する最終所見や,前記(2)アの自由権規約委員会の一般的意見は,締約国の国内的機関による条約解釈を法的に拘束する効力は有しないものであり,もとより我が国の裁判所による条約解釈を法的に拘束する効力を有しているものではない。
また,前記(2)イについては,英国の国籍法に対する児童の権利委員会の最終所見であり,これは我が国の国籍法3条1項が児童の権利に関する条約に違反するかどうかについて直ちに影響を及ぼすものではない。
さらに,日本政府の勧告に関係する前記(2)ウ及びエについても,国籍法における非嫡出子差別などについて懸念が表明されているものの,これらはいずれも我が国の国籍法の規定が条約に違反するとまで断言するものではない。
(4) 以上によると,原告らの前記(1)の主張は,採用することができない。
10  小括
以上によると,①国籍法3条1項が準正を国籍取得の要件とした部分は,日本国民を父とする非嫡出子に限って,その両親が婚姻をしない限り,法律上の親子関係が認められても,届出により日本国籍を取得することができないという,非嫡出子の一部に対する大きな区別と不利益をもたらすこととなり,②同項が準正要件を設けた理由は,国籍取得のために,当該非嫡出子と我が国との強い結び付きないし帰属関係の存在を要求し,これを認めるための指標として,日本国民である父との家族関係ないし生活の同一性を想定し,これを法律上の婚姻という要件として定めることによって,法定化したものと考えられるところ,③国籍取得のために子と我が国との強い結び付きないし帰属関係を要求することは,我が国の国籍法上,父母両系血統主義と並び立つような重要な理念であるということはできず,④また,法律上の婚姻の成否によって,日本国民である父との生活の同一性の有無を一律に判断したり,生活の同一性の有無によって,我が国との強い結び付きや帰属関係の有無を一律に基礎付けることもできず,⑤法律婚の尊重,基準の客観性,偽装認知のおそれ及び各国の法制度という観点から見ても,いずれも上記区別を十分合理的に根拠付けることはできないというべきである。
そうすると,前述したこのような区別によって非準正子の被る不利益の深刻さや,区別の大きさ等にかんがみると,この区別は,合理的な根拠に基づくものであるとはいえず,憲法14条1項に反する不合理な差別であるといわざるを得ない。
そこで,以下においては,以上の認定判断を前提にした上で,具体的に国籍法3条1項が違憲となる範囲について,さらに審究することとする。
11  国籍法3条1項が違憲となる範囲
(一) 前示のとおり,国籍法3条1項の基本的思想とは,(1)国籍法が基調とする父母両系血統主義を前提として,出生後に日本国民である父と法律上の親子関係があると認められるに至ったものの,出生時には,これが認められなかったために,同法2条1号によっては日本国籍を付与されなかった日本国民の実子について,父母両系血統主義を徹底,拡充するため,届出によって日本国籍を取得させようとしたものであり,(2)ただ,同じ日本国民の実子であっても,父親から認知を受けたにすぎない非嫡出子の場合は,父親と生活上の一体性を欠き,家族としての共同生活が認められないのが通常であって,そのため我が国との結び付きも強いものとはいえないという理由で,国籍付与の対象から除外したものであると理解することができる。そして,既に判示したところによれば,このうち,上記(1)の部分には合理性があるということができるが,上記(2)の部分には合理性があるということはできないことになる。
(二) そこで,上記(一)(1)の部分と上記(一)(2)の部分とが不可分一体のものか否かについて検討するに,国籍法3条1項の要件のうち,上記(一)(1)と上記(一)(2)の立法者意思に対応する部分,すなわち,後者の準正要件と前者のその余の要件については,本来的,論理的には可分なものである。
そうすると,法律の規定は,できるだけ合憲的に解釈すべきであるから,同項のうち,一部を違憲無効と解することで足りるのであれば,そのように解するにとどめるのが相当であるというべきである。
しかるところ,既に判示したところによれば,国籍法3条1項の全部を合憲有効と解することはできない。他方,同項の全部を違憲無効とすれば,出生時に法律上の親子関係が認められる場合の国籍の取得が認められるのみで,血統主義を採りながら,出生後に法律上の親子関係を認められた子の国籍取得の余地は全くなってしまう。そして,前示のとおり,生後認知を出生後の事由として国籍の取得原因とすることには合理性があることや,既に認定判断してきたところによれば,国籍法3条1項を制定した立法者の最大の眼目は,国籍取得の要件を拡大して,父母両系血統主義を拡充し,日本国民の実子は日本国籍を得られるであろうという国民的な期待にこたえることにあったと考えられることに照らすと,その拡大,拡充に不十分な点があるからといって,国籍法3条1項の全部を違憲無効と解することは不合理であり,むしろ立法者の意思に反するというべきである。そうすると,国籍法3条1項を制定した立法者の意思は,前記(一)(1)の部分と前記(一)(2)の部分とを不可分一体のものとして国籍法3条1項を制定することにあるのではなく,前記(一)(1)の部分と前記(一)(2)の部分とは可分であると解すべきである。
このように考えると,前示のとおり,国籍法3条1項は,父母両系血統主義を採る同法2条1号による国籍の付与を更に拡充する規定であり,同号は法律上の親子関係を要求するものの,父母の婚姻関係まで要求していないことにもかんがみれば,同法3条1項における中核的な要件は,前記(一)(1)の部分,すなわち日本国民である父又は母から認知された子という部分(条文の文言としては,「認知により……(中略)……身分を取得した子」と同項後段の部分)であって,前記(一)(2)の部分,すなわち準正要件は,重要ではあるものの,中核的なものではないと解するのが相当である。
以上によれば,上記両部分が本来的に可分であり,準正要件については合理性が認められず,また,準正要件は中核的なものではないと解される以上,国籍法3条1項のうち,準正要件を定める部分のみを違憲無効と解すべきである。
仮に,このような規定の一部分の違憲無効を認めないとすると,国籍法3条1項が憲法14条1項に違反して無効であるとしても,非準正子たる原告らの国籍が認められる余地はなくなってしまい,原告らは,同項全体が違憲無効であるとして被告の立法不作為を争うしかなくなるが,これは余りに迂遠であり,結局,原告らに対し実質的な救済までの道を長くすることとなり,相当とはいえないと考える。
12  結論
以上によると,国籍法3条1項の規定は,準正要件を定める部分,すなわち条文の文言でいえば,「婚姻及びその」並びに「嫡出」の部分に限って憲法14条1項に違反し,違憲無効であるというべきである。
二  争点2(国籍法3条1項の届出要件の充足)について
1  被告は,原告A及び原告Eについては,本件において国籍取得に関する届書を提出したとはいえない旨主張する。
また,被告は,両原告以外の原告らについては,届書に準正要件を欠いているから記載内容に不備があり,準正要件を満たしていることを証する書面を添付しなかったのであるから,適法な届出があったとは認められない旨主張する。
2(一)  しかしながら,前記前提となる事実,甲イ第3号証,甲ハ第3号証及び弁論の全趣旨によれば,原告A及び原告Eは,親権者母及び弁護士と共に日本国籍の取得を届け出たところ,準正要件を欠くとの理由から届書が受理されなかったことが認められる。しかるところ,前述のとおり,同項の準正要件は違憲無効であるから,同届書は受理されるべきであったというべきであって,原告A及び原告Eは,受理されるべき届書を提出して,届出に必要な行為を行ったということができる。
(二)  また,前記前提となる事実及び弁論の全趣旨によれば,原告A及び原告E以外の原告らは,親権者母と共に日本国籍の取得を届け出たところ,準正要件を欠いたため,同届出が日本国籍取得の条件を備えているとは認められない旨通知されたことが認められる。しかるところ,上記(一)と同様に,国籍法3条1項の準正要件が違憲無効である以上,届書に準正要件を満たしていることの記載がなく,また準正要件を満たしていることを証する添付書類がなくても,同原告らの同届出は有効とされるべきであったと解すべきである。
3  以上によると,本件においては,原告らに関しては,有効な国籍法3条1項の届出があったと認めることができ,国籍法上要求されている届出要件に欠けるところはないということができる。
三  結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・菅野博之,裁判官・鈴木正紀,裁判官・岩井直幸)

別紙  当事者の主張の要旨
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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