政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成17年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)23544号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2005WLJPCA11150005
要旨
◆除名された元創価学会の会員である被告が創価学会及び公明党に対する批判的な内容の書籍を執筆出版する中で原告の虚偽の犯罪歴を実名を使用して公表されたとして、名誉、プライバシーが侵害されたことによる慰謝料等を原告が被告に請求したところ、指摘にかかる記載部分(本件記載部分)は原告の名誉を侵害するもので、公共の利益に関するものではあるが、真実性及び相当性は認められないこと並びに本件記載部分は原告のプライバシーをも侵害していることを認定判断して損害賠償請求の一部を認容した事例
出典
新日本法規提供
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成17年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)23544号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2005WLJPCA11150005
原告 X
同訴訟代理人弁護士 松村光晃
同 中村秀一
同 田中秀浩
被告 Y
主 文
1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する平成16年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する平成16年11月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、被告が、『○○』と題する書籍(以下「本件書籍」という。)を執筆して株式会社第三書館から出版したところ、原告が、原告の虚偽の犯罪歴を実名を使用して公表されたことにより名誉、プライバシーが侵害され、精神的苦痛を受けたと主張して、不法行為による損害賠償として、慰謝料300万円、弁護士費用30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成16年11月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提となる事実(当事者間に争いのない事実は証拠を掲記しない。)
(1) 原告は、昭和36年に創価学会に入会し、現在も創価学会員として宗教活動を行っており、静岡県旧清水市を管轄する清水総区の清水創価区のうちa本部の副本部長の役職に就いている。各本部の会員世帯数は、約500世帯であり、副本部長は、その会員のうち、壮年部(概ね40歳以上の男性会員)に所属する会員に対する連絡や相談などの対応について、本部長を補佐する立場にある。創価学会は全国に極めて多数の会員を擁しており、また、同会を基盤とする公明党は、国及び地方の政治において重要な地位を占めている(顕著な事実、甲5、弁論の全趣旨)。
被告は、昭和34年、創価学会に入会し、同会の中枢を占める役職を歴任した。なお、被告は、弁護士資格を有していたので、創価学会の顧問弁護士も務めていた。
昭和55年、被告は、創価学会を除名され、創価学会により恐喝及び同未遂罪で告訴され、昭和56年、同容疑で逮捕、起訴された。昭和60年、被告は、東京地方裁判所により、恐喝及び同未遂罪により懲役3年の刑に処せられ、この判決は、平成3年に確定した。被告は、同年2月から平成5年4月まで服役した(乙85)。
その後、被告は、前記恐喝及び同未遂の刑事事件が冤罪であったと主張するとともに、創価学会及び公明党に対する批判的な執筆活動を続けている(乙1ないし7、乙77の1ないし6、乙85)。
(2) 原告は、平成5年12月、既に副本部長の職にあったが、恐喝未遂の容疑で逮捕されたものの、捜査の結果、脅迫罪で略式起訴され、罰金30万円を支払った(弁論の全趣旨)。
(3) 平成5年12月10日、b新聞は、その23面において以下のような内容の記事を掲載した(乙41)。
「清水署は9日夜、恐喝未遂の疑いで清水市〈以下省略〉、広告代理店経営X容疑者(55)を逮捕した。調べによると、X容疑者は同市在住の男性Aさん(36)の男女関係に因縁をつけ、3日、清水港日の出ふ頭の花壇に現金数十万円を埋めるよう指示した疑い。Aさんが警察に届け出たため未遂に終わった。」
(4) 被告は、平成13年8月15日に、株式会社第三書館から発行された本件書籍の著者である。被告は、本件書籍の「第5章 多発する学会員による凶悪犯罪の数々」という章の50ページ第11行目から同第15行目にかけて、以下のとおりの事実を記載した(以下「本件記載部分」という。)。
「○恐喝未遂事件(平成五年十二月九日、静岡県清水署は、創価学会副本部長のXを恐喝未遂で逮捕した。同じ清水市内に住む男性の“女性関係”に因縁をつけ、現金数十万円を脅し取ろうとしたが、Aさんが警察に届けたため、未遂に終わった。周囲人たちは、大声では言えないが、時節柄、きっと、副本部長という役職にふさわしい額の“広布基金”を納める金が欲しかったのだろう」と言っている。)」
(5) 本件書籍発行後、複数の書籍販売元がインターネット上で本件書籍の広告を掲載し(甲4の1ないし10)、日蓮正宗の準機関誌「△△」においても複数回広告が掲載された(甲3の1ないし3)。
3 主要な争点
本件における主要な争点は、〈1〉本件記載部分は、原告の名誉を侵害するものであるか否か、〈2〉本件記載部分が公共の利害に関する事実であり、その公表が専ら公益を図る目的によるものか、〈3〉本件記載部分が真実であると信じたことに相当の理由があるか否か、〈4〉本件記載部分は、原告のプライバシーを侵害するものであるか否か、〈5〉原告に生じた損害の有無及び範囲であり、各争点についての当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 争点〈1〉(本件記載部分は、原告の名誉を侵害するものであるか否か。)
(原告の主張)
本件記載部分がいかなる事実を摘示したものであるかは、一般読者の普通の注意と読み方をもって判断すべきところ、当該部分が、「原告が、広布基金(創価学会に対する寄付を納める金)を納めるための資金欲しさに、平成5年12月頃、同じ清水市内に住む男性の女性関係に因縁をつけ、現金数十万円を脅し取ろうとしたが、その男性が警察に届けたため、未遂に終わるという恐喝未遂事件を犯した」との事実を摘示するものであることは明らかである。
(被告の主張)
本件書籍においては、原告について、「恐喝未遂で有罪になった」とは一切書かれていない。被告は、原告の犯罪行為そのものの詳細や、責任、人格、責任の取り方などを取り上げ、これを批判することを目的として本件記載部分を執筆したのではなく、そのような犯罪を行わせた創価学会の在り方を問題としている。本件記載部分においては、「恐喝未遂で逮捕された」という事実のみを明確に記載しているのであり、通常の読者が、書かれている以外の受取り方をするとは考えられない。また、「周囲の人たちは…」という記載は、原告が逮捕されたという事実以外、全く明らかにされていない状態の中で、ほかならぬ原告が掌握していた組織の幹部や会員たちが、創価学会による過酷な収奪の行われているという状況下において、それに対する非難と、原告に対する同情を込めて口にしていた事実そのものを、ありのままに記載したものである。それは、会員や幹部を犯罪に駆り立てるほどの創価学会による、非常識な金集めを批判する意図の記載であることは、一読して明らかである。これが、原告が「間違いなく恐喝未遂を犯した」ということを強調するために書き加えられたというのは読み方を誤っている。本件記載部分は、原告を傷つけ、批判するものではなく、むしろ創価学会の過酷な金集めの犠牲者となった原告に対する同情の表現である。
(2) 争点〈2〉(本件記載部分が公共の利害に関する事実であり、その公表が専ら公益を図る目的によるものか。)
(被告の主張)
創価学会は、我が国最大規模の宗教法人であるが、宗教活動のみでなく、直接及び会員の活動を通じて政治、社会、文化活動、教育、経済、マスコミ等、我が国の社会のあらゆる分野にわたって影響力を行使している団体であり、その支配下にある公明党は、4000名余りの地方議員、60名余りの国会議員を擁する我が国の政界において第3党の勢力を有する政党であり、現在連立政権の一画にあって、この国の立法、行政、司法という、国家権力の発動に直接かかわっている。
本件書籍は、従来、創価学会関係者及び公明党議員の間において、犯罪行為や反社会的行為、事故等が多発していることについて、その原因が創価学会の誤った教義と、反社会的な指導や体質にあることを指摘し、実例を挙げて批判したものである。本件記載部分は、静岡県の副本部長という、数万人から数十万人の会員を統括する地方組織の中心幹部の地位にあった原告が、恐喝未遂容疑で逮捕されたというものである。事件当時の原告の地位は、創価学会の大きな地方組織を代表する役職者であり、多数の会員を指導教化する立場にあったほか、地域における会の代表者であった。このような地位は、公共性があり、その地位にある者の行為は、公的なものであり、恐喝未遂で逮捕という事実は公共の利害に関する事実である。
(原告の主張)
被告が原告のことを「静岡県の副本部長」であるとし、静岡県全体を統括する幹部であるかのように主張しているが、これは事実に反する。原告は、静岡市内の清水区aという地域の会員約300世帯程度から構成される組織(「本部」とよばれる。)の副役職を務めているにすぎない。原告は、議員とか公務員といった公的地位にある者ではなく、単なる一民間人であり、創価学会に所属し、その地域の役職に就いているからといって、公的存在などではないことは明らかである。
(3) 争点〈3〉(本件記載部分を真実であると信じたことに相当の理由があるか否か。)
(被告の主張)
被告が本件記載部分に関する事実を最初に認識したのは、情報提供者からの通報によってであるが、その通報者自身も最初は新聞報道によって事実を知り、それに基づいて調査を行った。被告も、本件記載部分の記述に当たっては、新聞記事を重視し、少なくとも、事件そのものの記述部分については、新聞記事を一部引用している。被告が、最初に目にしたのは、平成5年12月10日のb新聞の記事であり、同記事は、「調べによると」と、警察発表に基づくものであることを明示して、前記容疑事実を記載し、原告が指示したとされる金銭授受の方法まで具体的に特定している。この記事を読んだ者は、誰もが、原告が間違いなく恐喝未遂を働いており、警察が十分捜査の上で、自信を持って逮捕に踏み切ったものだと受け取る。被告も、この記事を読んで、そのように確信したのである。さらに、b新聞は、従来から創価学会とは関係が深いローカル紙であるところ、そのような新聞社がわざわざベタ記事にし、原告が創価学会の静岡県における中心幹部であるにもかかわらず、肩書等を一切記載していないなど、創価学会に対する配慮が明らかに見て取れる記事の中で、犯行の具体的態様について明確に記載していることは、同記事に記載されている事実の信憑性を裏付けるものであると判断された。
本件記載部分については、ほかにも被告の手元に存在した資料と、「被害者の会」有志が提供した資料をあわせて作った初稿に、平成6年以後批判を行っている「△△」の記事(乙26の1)などを参考にし、複数の「創価学会による被害者の会」のメンバー(元創価学会幹部の脱会者及び元公明党議員)から提供を受けた調査情報に基づいて書いたものである。原告による本件事件が起こされた平成5年当時は、バブルがはじけた後の深刻な不況にもかかわらず、創価学会による激しい金集めが続けられていたころであり、末端会員以上に厳しいノルマを課せられた原告のような幹部クラスが苦しんでいた。そうした状況の中で、情報提供者たちは、事件当時、原告の下にあった創価学会の組織内に専ら流れていた話を聞いて、そのまま被告に伝え、被告がこれを記載したものである。原告は、新聞報道や他のメディアにおける同様な記載に対して抗議すら行うこともなかった。新聞に記載された限りの事実を元に、できるだけの取材や調査を行って書いた内容が、当事者や警察等が秘匿したことによって現実の処分と異なっていたからといって、それは被告の責めに帰せられるべきではない。
(原告の主張)
被告が、本件記載部分を執筆した根拠として主張している内容は、日蓮正宗の準機関誌「△△」及びb新聞の記事、それ以外には「資料」や「情報」なるものに依拠して執筆したと述べるに過ぎず、その内容については一切明らかにされていない。また、情報を寄せてもらったとする者達に関しても名前すら明らかにしていない。また、本件記載部分のうち「周囲人たちは…」という部分は、被告の主張によっても、結局原告の周囲に流れていたとする「風聞」や「噂話」を基に記載したというのであるから、その取材態度はいい加減で杜撰なものというほかない。むしろ、本件記載部分は、別紙対照表に照らせば、何ら具体的な裏付け取材を一切行わず、「△△」の記事をそのまま引き写した可能性が極めて高い。本件記載部分は、「△△」の記事が掲載されてから約8年も経過してから執筆されているにもかかわらず、「△△」に掲載されていない内容を付加したところが一か所もなく、このことは被告が何ら調査らしい調査を行っていないことを裏付けている。被告の取材態度はいい加減、杜撰というべきである。
(4) 争点〈4〉(本件記載部分は原告のプライバシーを侵害するものであるか否か。)
(原告の主張)
本件記載部分は、原告が平成5年12月9日に恐喝未遂の容疑で逮捕されという前歴を、逮捕から約8年も経過した後に、あえて原告の実名を明らかにして公表しており、原告のプライバシー権を侵害している。
すなわち、原告は、逮捕当時も本件書籍出版当時も単なる一市民にすぎない者であり、実際は、恐喝未遂罪ではなく脅迫罪で略式起訴され、罰金30万円を支払って刑の執行を終えた後は、社会復帰のため、懸命に更生の努力をし、新たに平穏な社会生活を築いてきたのであるから、事件から約8年も経過した時点で、実名を明らかにして前歴を暴かれなくてはならない理由はない。原告が起こした事件自体も比較的軽微なもので、歴史的・社会的に意義のある事件でもない。本件記載部分が原告にとって耐え難い苦痛であり、原告が刑を終えた後に形成してきた社会生活の平穏を害するものであることは明らかである。
(被告の主張)
本件書籍と本件記載部分は、創価学会及び公明党の在り方について、社会的及び宗教教義の見地から批判しているものであり、このような場合「表現の自由」は公共の利益のために最大限に尊重されるべきであり、その限りにおいてプライバシー保護の法理の適用はより制限されなければならない。
原告の逮捕については、新聞報道の後、創価学会に関心の強い人たちの間や静岡県下の創価学会員の記憶に強く残っており、プライバシーとしての秘密性が希薄である。
被告は、原告の社会生活の平穏を全く害しておらず、原告の更生を妨げるような事実は発生していない。本件書籍の発行部数や対象読者の範囲を事実上限定した販売方法などにより、本件書籍が原告の目に触れる確率は限りなく皆無に近い。記載の内容も、批判の対象ではない原告を傷つけるものではない。
(5) 争点〈5〉(原告に生じた損害の有無及び範囲)
(原告の主張)
原告は、本件記載部分の中で、あたかも自己の経済的欲求を満たす目的で恐喝未遂を行ったかのような虚偽の事実を摘示されたために名誉及び信用を毀損されるとともに、何ら必要性もないのに実名を明らかにされて逮捕歴などをみだりに暴かれてプライバシーを侵害され、甚大な精神的苦痛を被っている。
本件書籍は、書店の店頭で販売がなされているほか、日蓮正宗の準機関誌「△△」において数回に渡って大きく広告が掲載され、インターネット上においても、書籍のネット販売を行っているアマゾン、紀伊國屋書店、楽天ブックス、版元ドットコム、書棚ドットコムなどのホームページにおいて、公然と販売されており、世界中の人が、いつでも購入できる状態になっており、極めて広範囲に販売、頒布されている。
したがって、原告が本件のような名誉毀損及びプライバシー侵害によって被った精神的損害は、金銭に換算すれば300万円を下らない。
(被告の主張)
本件書籍は、一般紙等への広告も行わず、専ら「被害者の会」関係者の口コミと書店のインターネットでの出版目録によって電話注文を受ける方法で頒布された。その結果、約3300部程度頒布されたにすぎない。また、インターネット上の書籍リストヘの掲載は、書名、著者名が掲載されているだけで、内容は全く記載されていない。いくつかの書店に在庫として置かれ、注文により販売されたものも多少あるが、これは極めて少数である。発行後2年を経過した後は、全くといってよいほど売れていない。限られた範囲の人たちを中心にわずか3300部ばかりしか頒布されていない本件書籍が、原告の目に触れることもなければ、原告の生活圏にある人たちの目に触れることもあり得ない。したがって、原告の名誉やプライバシーを侵害するものではない。本件を含む一連の訴訟は、被告に対する中傷キャンペーンの材料にすぎない。
第3 当裁判所の判断
1 争点〈1〉(本件記載部分は、原告の名誉を侵害するものであるか否か。)について
ある表現の内容が原告の社会的評価を低下させ、その名誉を毀損するものであるかどうかは、一般の読者の通常の注意と読み方をもって判断されるものと解される。
本件記載部分は、前記第2、2(3)のとおり、原告の平成5年12月の逮捕歴に関するものである上、その内容についても、被害者の異性関係に因縁を付けて、現金を脅し取ろうとしたなどと恐喝行為の具体的行為が明示されており、しかも、前記逮捕の事実摘示に続けて、原告の周囲の人たちの論評という体裁をもって「時節柄、きっと、副本部長という役職にふさわしい額の“広布基金”を納める金が欲しかったのだろう」という原告が前記恐喝行為に至った動機を示す記載を加えている。
このような本件記載部分を一体として読めば、一般の読者は、原告が自分の地位にふさわしい額の「広布基金」の資金を得るために、前記恐喝行為に及んだが、被害者が警察に届けたために未遂に終わり、恐喝未遂の容疑で警察に逮捕されたと認識するのが通常であると認められる。したがって、本件記載部分は、一般の読者の通常の注意と読み方によれば原告の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
被告は、本件記載部分においては、創価学会の在り方が問題にされたのであり、原告はその犠牲者として同情的に表現されたにすぎない旨を主張するが、本件記載部分の表現やその前後の記述内容からすると、一般人においては、原告を犯罪を犯して逮捕された者と認識するのが自然であり、被告の主張は採用できない。
2 争点〈2〉(本件記載部分が公共の利害に関する事実であり、その公表が専ら公益を図る目的によるものか。)について
本件記載部分は、原告による恐喝未遂という犯罪行為にかかわる事実及び原告が被害者の通報により逮捕されたという事実の摘示であるところ、前記第2、2(1)のとおり、原告が本件逮捕当時、全国に多数の会員を擁する創価学会において、地域の約500世帯を担当する本部の副本部長という、当該地域の会員を一定程度管理する職にあったことに鑑みると、本件記載部分は、公共の利害に関する事実についての記述であると認められる。
また、証拠(乙1、乙85、乙92)によれば、本件書籍の執筆の目的は、被告による一連の創価学会及び公明党批判活動の一環として、創価学会の幹部や公明党議員の犯罪や反社会的行為、事故等を具体的に列挙し、創価学会及び公明党の在り方を批判するところにあると認められ、本件記載部分も本件書籍中の「第5章 多発する創価学会員による凶悪犯罪の数々」と題する章において列挙されている創価学会員らによって行われたとされる複数の犯罪行為のうちの一事例として紹介されているにとどまり、原告個人の犯罪行為をことさら強調しようという意図は認められない。以上によれば、本件記載部分を含む本件書籍の執筆は、公益を図る目的に出たものと認めることができる。
3 争点〈3〉(本件記載部分が真実であると信じたことに相当の理由があるか否か。)について
(1) 本件記載部分は、前記1のとおり、一般の読者において、原告が創価学会に納める「広布基金」の資金欲しさに、被害者の異性関係にかかわる事実を使って被害者を脅して金員を交付させようとしたが、被害者が警察に届け出たため未遂に終わったという事実(以下「本件恐喝未遂事実」という。)が存在したことを印象づけるものである。
しかし、前記第2、2(2)のとおり、原告は、恐喝未遂容疑で逮捕はされたものの、結果的には脅迫罪の限度で起訴され、略式命令により30万円の罰金を支払って刑が終了している。したがって、原告が真実恐喝未遂罪を犯したと認めるべき証拠はなく、本件記載部分により摘示されている本件恐喝未遂事実が真実であるとの証明はなされていない。
(2) そこで、被告が本件恐喝未遂事実を真実と信ずるにつき相当の理由があったか否かを検討する。
前記第2、2(3)のとおり、平成5年12月10日のb新聞の記事には、警察が原告を恐喝未遂の容疑で逮捕したこと及び恐喝行為の態様が記載されており、その態様については「Aさんの男女関係に因縁をつけ」「清水港日の出ふ頭の花壇に現金数十万円を埋めるよう指示した」と具体的に記載されている。
被告は、この新聞記事を見た知り合いからの連絡により、本件逮捕を知るに至り、被告自らも同新聞記事を入手したと主張し、被告の陳述書(乙85)にもこれに沿う供述がなされている。
しかしながら、この新聞記事は、主に警察発表を前提とした新聞記者の認識に基づき、原告が恐喝未遂容疑で逮捕されたことを記載しているにすぎず、また犯行の態様を示す記載の後に「疑い」という表記を用いて同新聞記載の事実がいまだ容疑にとどまることを表記している。また、恐喝未遂の容疑で逮捕された者がその後の捜査によって訴追されなかったり、別の罪名で起訴されることもあり得ることも一般に認識されていることである。これら事情と被告がかつては弁護士であったことを併せて考えると、被告において逮捕翌日の新聞記事の記載を根拠にして、本件恐喝未遂事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があるとはいえない。
被告は、被告の手元に存在した資料と、「被害者の会」有志が提供した資料をあわせて作った初稿に、平成6年以後批判を行っている「△△」の記事(乙26の1)などを参考にし、複数の「創価学会による被害者の会」のメンバー(元創価学会幹部の脱会者及び元公明党議員)から提供を受けた調査情報に基づいて書いたものであるなどと、被告が十分な裏付け調査等をした旨主張し、被告の陳述書(乙85及び92)にも同旨の供述がなされている。
しかし、被告が根拠にしたという資料は証拠として提出されておらず、その資料の詳細について被告は具体的に主張することができず、被告が取材したとする創価学会関係者等について被告の主張は抽象的なものにとどまり、その属性と提供された具体的内容については明らかにされていない。被告は、本件記載部分中の「周囲人たちは」以降の記載部分について、情報提供者たちは、事件当時、原告が所属していた創価学会の組織内に専ら流れていた話を聞いて、そのまま被告に伝えたものであると主張しているが、この主張は、むしろ被告が情報提供者と呼ばれる者の間での「風評」をそのまま記事にしたにすぎないことをうかがわせるものということができる。さらに、別紙対照表のとおり、本件記載部分と平成6年に発行された「△△」(乙26の1)の記載内容は酷似しており、本件記載部分が同「△△」発行から7年以上が経過してから執筆されているにもかかわらず、本件記載部分には、同「△△」に記載されている内容に比して独自性のある新たな情報は記載されていないことからすると、被告において十分な裏付け調査等をしたとは認めるに足りない。
したがって、被告において、本件恐喝未遂事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があるとは認めることができず、本件記載部分の公表が不法行為を構成するという原告の主張には理由がある。
4 争点〈4〉(本件記載部分は、原告のプライバシーを侵害するものであるか否か。)について
人の犯罪行為に関する前科等を実名を使用して著作物で公表することが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、事件における当事者としての重要性、社会的活動やその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越する場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができると解される。この理は、本件のように、犯罪の被疑者として逮捕された経歴にも及ぶと解される。
前記第2、2(2)のとおり、原告は、逮捕された当時、創価学会の副本部長という職にあったが、副本部長は、担当地域約500世帯の本部会員のうち、壮年部に所属する会員に対する連絡や相談などの対応について、本部長を補佐する立場にあるにすぎず、それ以上の会員を管理するような地位にはなかった。被告は、本件恐喝未遂事実は、創価学会による「広布基金」の徴収活動よって追いつめられていた原告が、その資金獲得のために犯した事件であり、創価学会の体質の問題点を公表するという歴史的、社会的意義のある事件である旨主張するが、原告は現実には脅迫罪で処罰されており、恐喝行為を認めるに足りる証拠はなく、創価学会の体質との関連性は明らかでない。したがって、この逮捕にかかわる事実は、原告が一般人の立場で犯した犯罪に関する逮捕の事実と見るほかなく、実名での公表を肯定すべき歴史的、社会的意義は認められない。被告が本件書籍を執筆した意図が、創価学会や公明党の在り方を批判する点にあったとしても、その目的、書籍の性格、前後の文脈等に照らすと、仮名で表現することによって事実の迫真性が若干損なわれるとしても、原告を実名で指摘しなければ上記執筆の意図が実現できないとはいえない。
さらに、本件書籍は、原告の逮捕と刑の執行から7年以上が経過した後に発行されており、本件逮捕及び原告に対する社会的関心も既に相当薄らいでおり、この間に、原告は新たな社会生活を築いてきている。
したがって、自らの逮捕にかかわる事実を公表されないという原告の法的利益に対する保護の要請は大きく、前記2のとおり、たとえ本件書籍の執筆の目的が、創価学会の幹部や公明党議員の犯罪や反社会的行為、事故等を具体的に列挙し、創価学会及び公明党の在り方を批判するという公益目的にあるとしても、上記事実を公表されない原告の法的利益が優越すると認められるから、実名を用いて逮捕にかかわる事実を含む本件記載部分の公表は、原告のプライバシーを侵害し、不法行為を構成するというべきである。
5 争点〈5〉(原告に生じた損害の有無及び範囲)について
本件記載部分は、前記認定のとおり、原告の名誉を毀損し及びプライバシーを侵害するものであり、本件記載部分を掲載している本件書籍は、前記第2、2(5)のとおり、インターネット上の複数の書籍販売サイトにおいて広告が掲載され、日蓮正宗の準機関誌「△△」上においても複数回広告が掲載されており、一定の範囲で頒布されたものと認められるから、被告による本件記載部分の執筆により、原告には損害が生じているというべきである。
他方で、本件書籍は合計5000部が印刷されたものの、いまだ500部以上が在庫として残っており、市場に流通したものは多くても3200部程度にすぎず(乙37、乙38の1ないし5、乙85)、購入者も主として創価学会及び公明党に対する問題意識の強い者であると推測され、その頒布の範囲もそれほど広いとはいえない。また、前記インターネット等の広告には、本件書籍の表題及び著者名と内容の概略等しか表示されておらず、広告を見ただけでは、本件記載部分の内容までは閲覧者に知り得ない表示となっている。
以上の事情を考慮すると、原告が被った精神的損害に対する賠償としては、30万円の慰謝料の支払をもって相当というべきであり、これと相当因果関係のある弁護士費用は3万円と認められる。
6 以上の検討のとおり、原告の被告に対する請求は、不法行為による慰謝料として30万円、弁護士費用として3万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成16年11月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の部分は理由がないから棄却することとし、訴訟費用について民訴法61条、64条本文を、仮執行の宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 水野邦夫 裁判官 齊木利夫 裁判官 早山眞一郎)
(別紙)対照表〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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