政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
裁判年月日 平成17年11月10日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平17(行フ)2号
事件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
裁判結果 抗告棄却 文献番号 2005WLJPCA11100003
要旨
◆市の議会の会派に所属する議員が政務調査費を用いてした調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書が、民訴法二二〇条四号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例
◆仙台市議会の議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類が民訴法二二〇条四号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆仙台市議会の会派に対する政務調査費の交付を定める仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成一三年仙台市条例第三三号)の委任に基づいて議長が定めた要綱に、議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して調査研究を行った場合には当該会派の代表者に対し調査研究報告書により調査研究の内容及び経費の内訳を報告すべき旨の定めがあるが、同条例、同要綱等に市長及び議長が同報告書の提出を求めることができる旨の定めはなく、同報告書は専ら会派の内部にとどめて利用すべき文書とされていること、これが開示されると会派及び議員の調査研究が執行機関、他の会派等の干渉によって阻害されるおそれがあることなど判示の事情の下では、議員が同要綱の定めに従って所属会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類は、民事訴訟法第二二〇条第四号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。
民事法編 > 民事訴訟法 > 民事訴訟法〔平成八年… > 第二編 第一審の訴訟… > 第四章 証拠 > 第五節 書証 > 第二二〇条 > ○文書提出義務 > (四)第四号
◆仙台市議会の会派に対する政務調査費の交付を定める仙台市政務調査費の交付に関する条例の委任に基づいて議長が定めた要綱に従って議員が所属会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類は、本条第四号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。(反対意見がある。)
裁判経過
抗告審 平成16年11月24日 仙台高裁 決定 平16(行ス)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
原決定 平成16年 9月17日 仙台地裁 決定 平16(行ク)8号 文書提出命令申立事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
出典
民集 59巻9号2503頁
裁時 1399号17頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1210号72頁
判時 1931号22頁
評釈
長屋文裕・最高裁判所判例解説 民事篇(平成17年度) 817頁
長屋文裕・曹時 60巻4号249頁
高石直樹・判タ臨増 1245号190頁(平18主判解)
長屋文裕・ジュリ 1325号223頁[時の判例]
藪口康夫・ジュリ臨増 1313号137頁(平17重判解)
山本浩美・判評 579号8頁(判時1959号178頁)
川嶋四郎・金商 1311号172頁(増刊:文書提出等をめぐる判例の分析と展開 西口元・春日偉知郎編)
長屋文裕・ジュリ増刊(最高裁時の判例5) 244頁(平成15年~平成17年)
駒林良則・民商 134巻4・5号680頁
Westlaw Japan・新判例解説 564号(2005WLJCC165)
藤原淳一郎・自治研究 83巻11号142頁
濵﨑録・法政研究(九州大学) 74巻1号191頁
(最高裁判決速報)・民事法情報 234号70頁
慶應義塾大学民事手続判例研究会・Lexis判例速報 4号73頁
川嶋四郎・法セ 614号125頁
川嶋四郎・同志社法学 61巻2号219頁
参照条文
条例
地方自治法100条13項
民事訴訟法220条4号ニ
裁判年月日 平成17年11月10日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平17(行フ)2号
事件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
裁判結果 抗告棄却 文献番号 2005WLJPCA11100003
抗告人 仙台市民オンブズマン
同代表者代表 坂野智憲
同代理人弁護士 佐川房子
高橋輝雄
山田忠行
小野寺信一
増田隆男
松澤陽明
吉岡和弘
半澤力
齋藤拓生
坂野智憲
十河弘
鈴木覚
野呂圭
千葉晃平
相手方 みらい仙台
同代表者 柳橋邦彦
同代理人弁護士 松尾良風
花島伸行
相手方 民主フォーラム
同代表者 斎藤建雄
同代理人弁護士 官澤里美
鈴木忠司
丸山水穂
橋本治子
小向俊和
相手方 自由民主党・市民会議
同代表者 田村稔
同代理人弁護士 浦井義光
菅野芳人
相手方 公明党
同代表者 植田耕資
同代理人弁護士 氏家和男
相手方 社会民主党仙台市議団
同代表者 小山勇朗
同代理人弁護士 吉田幸彦
相手方 グローバルネット仙台
同代表者 柿沼敏万
同代理人弁護士 浅沼貞夫
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人佐川房子ほかの抗告理由について
1 記録によれば,本件の経緯等は,次のとおりである。
(1) 仙台市(以下「市」という。)の区域内に主たる事務所を有する団体である抗告人は,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,市の議会の会派である相手方らにその受領した政務調査費に相当する額の不当利得の返還請求をすることを求める訴えを本案事件(仙台地方裁判所平成15年(行ウ)第8号)として提起している。
本件は,相手方らに所属する議員が政務調査費を用いてした調査研究の内容及び経費の内訳を記載した調査研究報告書とその添付書類(以下「本件各文書」という。)について,抗告人が,相手方らを文書の所持者として民訴法220条4号に基づき文書提出命令を申し立てているものである。
(2) 市は,地方自治法100条13項の規定を受けて,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号。以下「本件条例」という。)を制定して,市の議会における会派に対し,当該会派の所属議員数に応じた金額の政務調査費を四半期ごとに交付することとしている。
(3) 本件条例の委任に基づいて議長が定めた「仙台市政務調査費の交付に関する要綱」(以下「本件要綱」という。)は,その6条2項において,会派に所属する議員が当該会派が交付を受けた政務調査費によって費用を支弁して調査研究を行った場合には,当該議員(数名の議員が共同で調査研究を行ったときはその代表者)は,当該会派の代表者に対し,調査研究報告書により,調査研究の内容及び経費の内訳を報告しなければならないとしている。しかし,本件条例,本件要綱等には,市長及び議長が調査研究報告書の提出を求めることができる旨の定めはなく,調査研究報告書の様式についても定めがない。
(4) 他方,地方自治法100条14項の規定を受けて,本件条例9条は,前年度に政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者に対し,その政務調査費に係る収入額及び支出額を記載した収支状況報告書の作成を義務付けた上(1項),当該会派の代表者はこれを議長に対して提出しなければならない旨(2項),議長はその収支状況報告書の写しを市長に送付するものとする旨(5項)を規定している。そして,本件要綱8条は,議長は,会派から提出を受けた収支状況報告書の内容を検査し,必要があると認める場合は,会派の代表者に対して証拠書類等の資料の提示を求めることができるものとしている。
また,本件要綱7条は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者は,収支状況報告書のほか,交付を受けた政務調査費の半期ごとの収入額及び支出額を記載した所定の様式による執行状況報告書を議長に提出するものとし(1項),議長は,収支状況報告書の写しを市長に送付するときは,執行状況報告書の写しを添付するものとしている(2項)。
(5) 本件各文書は,平成13年度及び平成14年4月から同15年2月までに相手方らに所属する議員等が出張して行った調査研究に関し,本件要綱に基づいて作成され,各会派に提出された調査研究報告書及びその添付書類である。本件各文書には,調査研究に協力するなどした第三者の氏名,意見等も記載されている蓋然性がある。
2 原審は,本件各文書は,専ら当該会派及び議長の利用に供する目的で作成され,それ以外の者に開示することが予定されていない文書であり,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとして,本件申立てを却下すべきものとした。
3 ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯などの事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によってその文書の所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である(最高裁平成11年(許)第2号同年11月12日第二小法廷決定・民集53巻8号1787頁,最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照)。
これを本件各文書についてみると,次のとおりである。
(1) 地方自治法100条は,政務調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならないと規定した上(13項),「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」こと(14項)を規定している。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。
(2)ア 本件要綱の定めによれば,調査研究報告書は,政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究に関して,議員がその所属する会派に対する報告のため,調査研究の内容及び経費の内訳を記載して作成し,当該会派に提出するものである。そして,本件条例及びその委任を受けた本件要綱の定めは,調査研究報告書をもって,調査研究を行った議員から所属会派の代表者に提出すべきものとするにとどめ,これを議長に提出させたり,市長に送付したりすることは予定していない。この趣旨は,議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として,調査研究報告書の各会派内部における活用と政務調査費の適正な使用についての各会派の自律とを促すとともに,調査研究報告書には会派及び議員の活動の根幹にかかわる調査研究の内容が記載されるものであることに照らし,議員の調査研究に対する執行機関等からの干渉を防止するというところにあるものと解される。
イ このような本件条例及び本件要綱の定め並びにそれらの趣旨からすると,調査研究報告書は,専ら,その提出を受けた各会派の内部にとどめて利用すべき文書とされているものというべきである。他方,政務調査費の交付を受けた会派が議長に提出すべきものとされている収支状況報告書及び執行状況報告書については,使途の適正及び透明性の確保のために議長の検査等が予定されている。この点において,両者は,その性質,作成目的等を異にするものである。なお,前記のとおり,本件要綱上,議長は収支状況報告書の内容を検査するに当たり必要がある場合は会派の代表者に対して証拠書類等の資料の提示を求めることができるとされている。この証拠書類等の資料に調査研究報告書が当たる場合があり得るとしても,それは,例外的に,議長の求めに従い,議長に対してのみ提示されるにすぎないから,先に説示した調査研究報告書の性質,作成目的等を左右するものではない。
ウ また,調査研究報告書が開示された場合には,所持者である会派及びそれに所属する議員の調査研究が執行機関,他の会派等の干渉等によって阻害されるおそれがあるものというべきである。加えて,調査研究に協力するなどした第三者の氏名,意見等が調査研究報告書に記載されている場合には,これが開示されると,調査研究への協力が得られにくくなって以後の調査研究に支障が生ずるばかりか,その第三者のプライバシーが侵害されるなどのおそれもあるものというべきである。
(3) 本件各文書は,本件要綱に基づいて作成され,各会派に提出された調査研究報告書及びその添付書類であるというのであるから,専ら,所持者である相手方ら各自の内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であると認められる。
また,本件各文書が開示された場合には,所持者である相手方ら及びそれに所属する議員の調査研究が執行機関,他の会派等の干渉等によって阻害されるおそれがあるものというべきである。加えて,前記のとおり,本件各文書には調査研究に協力するなどした第三者の氏名,意見等が記載されている蓋然性があるというのであるから,これが開示されると,調査研究への協力が得られにくくなって以後の調査研究に支障が生ずるばかりか,その第三者のプライバシーが侵害されるなどのおそれもあるものというべきである。そうすると,本件各文書の開示によって相手方ら各自の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる。
4 以上によれば,前記の特段の事情のうかがわれない本件各文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるというべきである。所論の点に関する原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官横尾和子の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
裁判官横尾和子の反対意見は,次のとおりである。
私も,法廷意見と同じく本件各文書の所持者は会派であると考える。しかし,議長が収支状況報告書の内容の検査に当たり必要がある場合に提出を求めることができる証拠書類等の資料に調査研究報告書が当たる場合があり得るとしても,それは例外的なものであり,それによって調査研究報告書の内部文書としての性質等を左右するものではないとの法廷意見に賛成できない。その理由は次のとおりである。
1 調査研究報告書は,法令の定めにより作成が義務づけられた文書である。
すなわち,本件条例5条は,会派は,規則で定める使途基準に従って支出するものと定め,本件条例施行規則2条は,使途基準として,調査研究費,研修費,会議費等を列挙する。さらに,本件要綱は,2条において,政務調査費の対象外の経費として,交際費的な経費,政党本来の活動に要する経費等7項目を挙げ,議員個人に対しては調査研究費以外には支給しないものと定めている(7号)。
そのうえで,本件要綱は,調査研究費が議員個人に支給されることから,とくに6条に調査研究費の事務について次のとおり規定している。調査研究を行った議員は,所属会派の代表者に対し,調査研究報告書により調査研究の内容及び経費の内訳を報告しなければならない(2項)。また,調査研究のための市域外への宿泊を伴う出張については,会派の代表者は予め議長に,用務先,出張期間,調査研究項目等を記載した「調査研究のための出張について」の届出をしなければならない(4項,5項及び調査出張届出書)。
2 また,本件条例等関係法令は,政務調査費の使途の透明性を確保するため議長に収支状況報告書に基づく検査を行う権限を付与し,必要に応じ証拠となる資料の提供を求めることができると規定する。
そして,調査研究費については,通常それが議員個人に前渡されて支出されるため,その支出が使途基準を含め適正なものであるかどうか必要な場合に検査できるよう特別の規定をしたものと解することが,政務調査費について,市議会議員の市政に関する調査研究に資するとともにその透明性を確保するとの関係法令の趣旨に合致する。
したがって,調査研究報告書は,会派の外部の者である議長の検査の対象となり得る文書として規定されており,専ら文書の所持者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書には当たらない。
(裁判長裁判官・横尾和子,裁判官・甲斐中辰夫,裁判官・泉德治,裁判官・島田仁郎,裁判官・才口千晴)
抗告代理人佐川房子ほかの抗告理由
第1 原決定の判断
地裁決定は,別紙の「文書の表示」記載の文書(以下,「本件各文書」という)の証拠調べの必要性を認めながら,「本件各文書は,専ら議会の内部の者の利用に供する目的で作成され,市長を含む外部の者に開示することが予定されていない文書である」(地裁決定書19頁)と判示して,文書提出命令を却下した。また,高裁決定は,地裁決定を指示し,申立人の抗告を棄却した。
第2 抗告許可理由(法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる)
1 地裁決定及び高裁決定の判断についての抗告許可理由
地裁決定及び高裁決定は以下のとおり,文書提出命令を定めた民事訴訟法220条4号ニの「自己利用文書」の解釈に関する重要事項を含むものであり,かつ,その解釈を誤った違法がある。
よって,最高裁判所への特別抗告が許可されるべきである。
2 地裁決定及び高裁決定は,文書の所持者(各会派)と議会とを混同している
(1) 「内部の者」の意義
地裁決定書も引用する平成11年11月12日最高裁判決(決定書,16頁)は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(民事訴訟法220条4号ニ)の判断基準を次のように示している。
ある文書が,その作成目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書であって,開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者の側に見過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は民訴法220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である。
ここで,「内部の者」をどのように考えるべきかは問題であるが,地裁決定議会全体を「内部の者」と捉えて,本件各文書が議会外へ提出を予定されていないことを理由に,民事訴訟法220条4号ニに該当すると認定している(地裁決定書17頁など)。また,高裁決定は,政務調査費が地方議会の活性化を図る趣旨であること,会派が議会を構成する議員により構成される組織で「議会」の枠内に存在する組織であることなどを理由に,「内部のもの」を「議会内部の者」と捉えた地裁決定は相当であると判示している(高裁決定書6頁)。
しかし,これは,政務調査費が各会派に支給されていること(議会に支給されているものではないこと),を見過ごし,各会派と議会とを混同するもので不当である。このような混同は許されず,補助参加人ですら両者を区別して論じている。
そもそも,地方自治法100条13項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる」とされていて,仙台市条例(乙第2号証)第2条は,「政務調査費は市議会における会派に対して交付する。」と定められている。政務調査費は議会に交付されるものではなく,各会派に交付されるものである。そのために,同法同条14項は「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」とされ,収支状況報告書,執行状況報告書は各会派ごとに作成しなければならず,これを議長に提出することになっている。(要綱7条1項,同6条2項),議会の活性化は,「各会派」の政務調査によって図られることが予定されていて,適正な執行を確保するために,議長がチェックすることになっているのである。議長と各会派とは別個独立の存在であり,これらは上司部下といった主従関係にあるわけではないし,同じ機関の別部署といったものでもない。
そうだとすると,「内部の者」とは「各会派内部の者」と解するのが正当であり,これをいたずらに広げて「議会内部の者」と解すべきではない。
以上より,民事訴訟法220条4号ニも「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」と定めているから,本件では文書の所持者は各会派である。
つまり,本件で対象となっている調査研究報告書とその添付書類(本件各文書)がもっぱら各会派内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていないかどうかを検討すべきである。
(2) 本件各文書は外部の者(議長)への開示が予定されている
本件各文書については,調査研究を行った議員(共同で行った場合はその代表者)に,調査研究報告書の作成が義務付けられ,これを所属会派の代表者に提出しなければならないとされている(要綱6条2項),他方,議長には検査権限,修正命令権限があり,必要があるときは会派の代表者に対して証拠書類等の資料の提出を求める権限が認められている(要綱8条),よって,会派代表者は議長から求められれば,いつでも本件各文書を証拠書類として提出しなければならない。この意味で,本件各文書は議長への開示が当然に予定されているものである(この点は高裁決定も認定している。高裁決定書6頁)。
このように,議長のチェックを認めたということは,政務調査費を受領する受益者以外の第三者に適正使用かどうかのチェックを委ねたものであり(この点では地裁決定もその趣旨を認定している,地裁決定書18頁),この時点で,もはや「専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていない文書」とはいえなくなる。
(3) 個人ないし団体(会派)の自由な意思形成が阻害されるおそれもない
このように,議長のチェックを受けることが予定されている以上,各会派は議長に求められれば,本件各文書を提出しなければならない。この提出によって,各会派の自由な意思形成は何ら阻害されない(この点については争いはない)。
そうであれば,住民訴訟において,裁判所に提出しても何ら差し支えないというべきである。今般,参加人からは,訴訟において開示されると,会派ないし議員の活動へ不利益を及ぼす可能性があるなどの意見が出されているが,なぜ議長には開示できて訴訟では開示できないのか,何ら具体的な説明はない。
会派の自由な意思形成が阻害されるおそれなど,あり得ないものである。
(4) よって,本件各文書は民事訴訟法220条4号ニには該当せず,開示されるべきである。
3 市長の書面提示請求権限
(1) 地裁決定及び高裁決定
地裁決定は,市長に政務調査費の使途の適正性を監視すべき一般的責務を肯定しつつ,「その監視のための調査方法として市長がいかなる権限を行使しうるかとは別問題」(地裁決定書18頁)と述べた上で,調査研究報告書が基本的には会派代表者までの提出で,要求がある場合以外は議長にも提出しないものとされていること等を理由に,「市長が議会に対して調査研究報告書の提出を強制することはできない」(地裁決定書19頁)と判断している。また,高裁決定もこれを踏襲し,「市長に政務調査費の使途の適正性についてこれを監視すべき一般的責務が課されていることと,その監視のための調査方法として市長がいかなる権限を行使しうるかは別の問題」であると述べている(高裁決定書6頁から7頁)。
(2) 政務調査費支出の適正性を図る主な手法が市長の書面提示請求権限である
しかし,市長の書面提示請求権限を否定した上記判断は誤りである。市長が政務調査費の使途の適正性をチェックするもっとも適切な主たる手段は,議長に提出された調査研究報告書を閲覧することであるから,これらを「別の問題」と片づけることはできない。地裁決定及び高裁決定の考えは,市長の具体的チェック方法を無視した抽象論であり,社会通念に反する。
市長は,政務調査費の交付を執行する立場にあるから,使途基準が守られているかどうかを調査する権限が当然にある(平成16年8月20日付原告意見書3頁で詳論した)。そして,この権限行使のために,市長には予算執行に関する文書を必要に応じて提示請求できる当然の権限と責任がある。この権限は,適正な予算執行のために不可欠の基本的権限であり,これを第三者に委ねて自らの権限を放棄するがごときは許されないというべきである。
この点,地裁決定は,条例,規則,要綱の各規定のいずれにおいても,市長が調査研究報告書の提出を求めることができる旨の規定がないことを指摘するが(決定書17頁),上記提示請求権限は当然の基本的権限であるから規定されなかったに過ぎない。
また,地裁決定は要綱8条を,議長のチェックに委ね,議会外部への書面開示を否定したものと解したうえで,市長の書面提示請求権限を否定しているが,「議長のチェックがあるから市長はチェックできない」といった論理は誤りである。要綱8条によって議長が不正(の疑い)を発見したときは,当然議長はこれを市長に報告しなければならないはずである。この報告を受けて市長が不正(の疑い)を裏付ける書面(調査結果報告書及び添付書類など)の提示を求めたときは,当然議長はこれを提示しなければならないはずである。このような「議長のチェック→市長への報告→市長の再チェック」という流れをも想定して,要綱8条は議長の権限を定めたに過ぎない。つまり,市長の調査権限を補完するために,要綱8条の議長の権限は定められたのであり,何ら市長の権限を否定するものではない。このように解さなければ,政務調査費の使途の適正性を監視すべき市長の責務を合理的に説明できない。
(3) 議会の独立性・自主性尊重と,政務調査費の適正性チェックは両立する
また,このように解しても,市長の権限は政務調査費の適正執行をチェックする限度で及ぶのであるから,何ら議会と市長との抑制均衡に不当な影響を及ぼすものではない。議会の独立性・自主性を尊重することと,政務調査費の使途が適正であるかどうかを本件各文書の開示によってチェックすることとは両立するものである。
平成16年7月29日付仙台高等裁判所判決(基本事件の甲A第8号証,9頁)は「(市長が)政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合にその使途を調査するということは,およそ議員活動の自主性を尊重するということとは別次元の問題であって,それは決して議員活動に対する不当な干渉や介入ではなく,両者は矛盾衝突しないのである。」と明快に述べている。同判決は市長の調査権限を肯定しているところ,実際に市長が政務調査費の使途を調査しようとする際には,当然調査研究報告書もチェックした上で,その使途を調査することになろう。収支状況報告書だけでは,本当に適切な支出であるかどうか(要綱等の規定に従った支出なのかどうか)が判断できないから,調査研究報告書もチェックするのが当然の実務である。
(4) 小括
よって,当然市長は本件各文書の提出を求めることができると解すべきであり,本件各文書は外部の者に開示することが予定されているといえる。
4 本件各文書が開示されても全く不都合はない
地裁決定は,「調査研究報告書等の開示によってその制度趣旨が損なわれることは,相手方らにとって見過ごしがたい不利益というべきである」「調査研究の内容をも記載した書面を議会外部へ開示した場合には,自由な調査研究活動が阻害されるなどの弊害の生ずる可能性のあることは否定することができ」ない旨指摘する(決定書19頁)。
しかし,地裁決定の述べる「制度趣旨」(調査研究報告書を市長には開示しない制度設計になっていること)が誤っていることは前記3(2)で既に述べた。条例・要綱が「調査研究報告書を市長には開示しない」ことを定めているというのは誤った解釈である。
また,一般的にも,個人ないし団体(会派)の自由な意思形成が阻害されるおそれはないが,本件各文書を個別に検討しても,不都合はない。つまり,本件各文書を議会外部へ開示した場合に,自由な調査研究活動が阻害されるおそれがあるということもあり得ない。本件で開示を求められた各文書は,訴状で指摘した各調査に関するものであるが,基本事件の証人尋問等で明らかになった調査活動内容からしても,市長から圧力を受けて阻害されるような類のものは全くない(もっとも,不適切な視察旅行などで世論の批判を浴びて旅行を自粛しようとの抑制が働く場合もあろうが,それは当然のことであり,むしろ政務調査費の適正支出に資することである)。これらの調査を個別具体的に観察すれば,いかなる意味でも,個人ないし団体(会派)の自由な意思形成が阻害されるおそれはないのである。地裁決定及び高裁決定ともに,この個別の点の具体的不都合を全く摘示できていない。高裁決定に至っては,「調査研究報告書等の記載内容には,調査対象者の具体的な氏名や意見等も記載され,その中には執行機関に対する批判的見解が記載される蓋然性が高い」などと何の根拠もなく述べている。しかし,基本事件の証人尋問等の結果からは,むしろ,調査対象者の具体的な氏名や意見は何ら記載されておらず,執行機関に対する批判的見解の記載など皆無であるとうかがわれる。高裁決定の指摘は証拠に基づかない憶測に過ぎず,明らかに失当である。
そもそも,政務調査費は条例・要綱に適合した使われ方をしなければならず,そのことを市長からチェックされることは当然である。その使途を調査するということは,およそ自由な調査活動を尊重するということとは別次元の問題であって,それは決して議員活動に対する不当な干渉や介入ではない(平成16年7月29日付仙台高裁判決,甲A第8号証,9頁参照)。
よって,この点を具体的に吟味することなく,安易に「自由な調査研究活動が阻害される」と判断した地裁決定は根本的に誤っている。
5 札幌高裁決定の考え方
平成16年10月28日言渡の札幌高等裁判所判決(資料1,2,3及び5)は,政務調査費の使われ方について,透明性・公正性が確保されるべきことを宣言した。同判決は,「政務調査費が,基本的に住民の税金であり,公金であることに鑑み,その使途の透明性,公正性を会派に要求していることからすれば,交付対象が会派に限定された政務調査費を会派を通じて議員の調査研究に充てること,すなわち議員が負担した調査研究に資するための必要な経費であっても,会派の行う調査研究でない場合には,本件条例においては認められないものと解するのが相当である。政務調査費が第2の議員歳費であってはならないのである。」(判決書8頁及び9頁)「被控訴人(会派)は……政務調査分担費の具体的な使途等については,……その詳細を明らかにするのは相当でなく,またその必要性もないとして,政務調査分担費を会派のために使用したとの立証をする意思はないという。そうすると,政務調査分担費を会派のために使用したとの立証のない本件では,被控訴人所属の各議員に支出した政務調査分担費は,本件条例に違反する違法な支出であるといわざるを得ない。」(同11頁)と述べて,会派側に政務調査分担費を会派のために使用したとの主張立証する責任があることを明らかにした。
この判決は,政務調査費が公金であり,その使途を制限されていることから,その使途の透明性・公平性確保を会派に要求したものであり,訴訟における立証責任の分配の観点においても,使途を容易に説明できる立場にある会派が積極的に使途を明らかにして適法性を立証すべきであるとしたものである。立証責任の公平な分配の観点からは至極当然の判断である。
この立証責任の公平な分配の観点は,当然文書提出命令を認めるかどうかの考え方にも大きく影響を及ぼすものである。そもそも文書提出命令制度は,立証責任を公平に分配するために設けられた制度である。本来であれば,会派において積極的に調査研究報告書を提出するなどして政務調査費の使途の適法性を立証すべきであるが,会派側がこれを拒否し,かつ,会派側に証拠が偏在しているので,これを裁判において明らかにすべく,市民側が本件文書提出命令を申し立てているのである。そうだとすれば,札幌高裁のように,立証責任の公平な分配の観点に立って,会派に対して文書の提出を命ずるべきである。
第3 結論
よって,地裁決定及び高裁決定の判示はいずれも失当であり,すべての文書について提出が命じられるべきである。
本件については,民事訴訟法220条4号ニの「自己利用文書」の解釈に関する重要事項を含むものであり,かつ,その解釈を誤った違法があるから,最高裁判所への特別抗告が許可されるべきである。
別紙 省略
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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