政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成17年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)14421号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2005WLJPCA10250005
要旨
◆大学入試センター試験を受験した原告が、同センター試験を実施した被告に対し、世界史及び日本史の設問において原告らの思想・良心の自由及び学問の自由を侵害する誤った又は偏向した設問があり、精神的損害を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案につき、世界史の「強制連行」に関する設問、日本史のマルクス主義や「日本資本主義発達史講座」に関する設問は、文部科学省の検定を経てセンター試験の受験生が一般的に使用している教科書で教えられている内容の知見、知識、理解を問う問題であるとして、高等学校段階における基礎的な学習の範囲内の事項と判断してこれらを試験に出題した被告の判断に裁量権の逸脱があったとは認められないとされた事例
出典
新日本法規提供
参照条文
日本国憲法19条
日本国憲法23条
民法709条
裁判年月日 平成17年10月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)14421号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2005WLJPCA10250005
原告 X1
同法定代理人親権者父 A
同法定代理人親権者母 B
原告 X2
同法定代理人親権者父 C
同法定代理人親権者母 D
原告 X3
同法定代理人親権者母 E
原告 X4
同法定代理人親権者父 F
同法定代理人親権者母 G
原告 X5
同法定代理人親権者父 H
同法定代理人親権者母 I
原告 X6
同法定代理人親権者父 J
同法定代理人親権者母 K
原告 X7
同法定代理人親権者父 L
同法定代理人親権者母 M
上記原告ら訴訟代理人弁護士 高池勝彦
同 青山定聖
同 荒木田修
同 稻田朋美
同 内田智
同 小沢俊夫
同 勝俣幸洋
同 木村眞敏
同 田中平八
同 田中禎人
同 高橋峯生
同 徳永信一
同 中島繁樹
同 二村豈則
同 馬場正裕
同 原洋司
同 三ツ角直正
同 森統一
同 山口達視
被告 独立行政法人大学入試センター
同代表者理事長 Y
同訴訟代理人弁護士 田賀秀一
同 小林喜浩
同 原木詩人
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告らに対し、それぞれ金30万円及びこれに対する平成16年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、平成16年1月17日実施の大学入試センター試験を受験した原告らが、同試験の問題を作成し、利用大学と共同でこれを実施した被告に対し、同試験の世界史A及びB並びに日本史Bの各設問が、原告らの思想・良心の自由及び学問の自由を侵害する誤った又は偏向した設問であり、これにより原告らが精神的損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、それぞれ30万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成16年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告らは、いずれも、平成16年1月17日、被告が大学入試センター試験利用大学と共同で実施した大学入試センター試験(以下「本件センター試験」という。)を受験した者である(争いがない。)。
また、被告は、大学に入学を希望する者に対し大学が協同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校における教育の振興に資することを目的として設立された独立行政法人である(独立行政法人大学入試センター法(以下「大学入試センター法」という。)3条)。
(2) 大学入試センター試験(以下「センター試験」という。)は、大学に入学を希望する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として、被告及びセンター試験利用大学とによって共同して実施されており、センター試験の問題の作成及び採点等の業務は、被告が全て行っている(大学入試センター法12条1項1号)。そして、センター試験は、国公立大学の全てと私立大学の約74パーセントで利用されており、それらの大学に入学しようとする者は、当該大学のセンター試験を利用した選抜方法において合格するためには、センター試験を受験しなければならない(争いがない)。
(3) 平成16年1月17日に実施された本件センター試験では、世界史A及びBにおいて、別紙設問目録1記載の第1問の問5の問題(以下「本件世界史設問」という。)が出題され、日本史Bにおいて、別紙設問目録2記載の第6問の問2の問題(以下「本件日本史設問」という。)が出題された。そして、本件世界史設問では、「第二次世界大戦中、日本への強制連行が行われた。」との選択肢〈4〉(以下「本件世界史解答」という。)が正解とされ、本件日本史設問では、「『日本資本主義発達史講座』」との選択肢〈2〉(以下「本件日本史解答」という。)が正解とされた(争いがない。)。
2 争点
(1) 本件世界史設問を出題したことが原告らに対する不法行為となるか。
ア 原告らの主張
「強制連行」とは悪質な違法行為を意味する造語であって、歴史的事実ではない。本件世界史設問は、日本政府が第二次世界大戦中、朝鮮人に対して違法行為を行ったという虚構の歴史を、大学受験制度を利用して日本国民に押しつけようとするものであって、国民徴用令に基づく徴用と「強制連行」とを異なるものと理解する受験生にとって特定の思想を受け入れるか否かによって解答の成否が決まる思想チェックの問題であり、憲法の保障する思想・良心の自由に違反する。
また、「強制連行」は多数の世界史教科書に記載されておらず、「強制連行」が記載されている教科書についても、各教科書によって、どの時期のどのような出来事を「強制連行」と呼ぶのか、その定義が曖昧であるから、本件世界史設問は、極めて不適切な偏向した問題である。
被告は、近・現代史の指導に当たっては、客観的かつ公正な資料に基づいて、事実の正確な理解に導くようにするとの学習指導要領を指針として、公正中立な立場でセンター試験の出題をすべき法的義務があるところ、上記のとおり思想的に偏頗性を帯び、学問的にも不当な本件世界史設問を出題したことは、かかる義務に反し、被告に許された裁量の範囲を超えて、本件世界史設問の解答に当たった原告らの思想良心の自由及び学問の自由を侵害する不法行為である。
イ 被告の主張
否認ないし争う。
センター試験は、大学に入学を志願する者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的としていることから、試験問題は、高等学校学習指導要領(平成元年3月文部省告示)に準拠し、高等学校で使用されている文部科学省検定済教科書(以下「教科書」という。)の記載内容を踏まえて作成されている。
出題者には試験問題に何を取り上げるのか裁量があるところ、「強制連行」という用語ないし概念は、世界史Aを履修する高校生の約6割弱、世界史Bを履修する高校生の約9割強が使用する教科書に記載されており、これを取り上げて出題したとしても出題者の裁量の範囲内の適切な出題であり、なんら違法性はない。
また、「強制連行」が史実かどうかという学問上の見解の当否や評価は、学習指導要領作成の場や教科書検定の場など教育の場で議論されるべきものであり、司法審査対象として訴訟手続において確定すべきものではない。
(2) 本件日本史設問を出題したことが原告らに対する不法行為となるか。
ア 原告らの主張
本件日本史解答として挙げられた「日本資本主義発達史講座」は、日本共産党の影響下にあった講座派に属する学者達の著書であるところ、講座派理論は、理論的にも現在完全に破綻し、学問的には全く価値のないものとなっている。本件日本史解答を正解として選択させる本件日本史設問は、マルクス主義による社会分析の成果は無いとの正しい認識をもつ受験生に対し、同著書につき日本共産党と同一の評価・認識を持つことを強要し、その思想良心の自由を侵害する。
また、日本社会の根元的な批判として、マルクス主義(共産主義)の、しかも、その一派に過ぎない講座派の書物を代表させる本件日本史設問は、特定の党派に偏向したものといえ、公平でなければならないとする試験問題作成の指針となるべき学習指導要領に反している。
さらに、「日本資本主義発達史講座」は教科書の点数では半分の日本史教科書にしか記載されておらず、本件日本史解答は、「日本資本主義発達史講座」の記載されていない教科書を使用していた受験生を当惑、動揺させ、精神的ショックを与えるものである。
被告は、学習指導要領を指針として、公正中立な立場でセンター試験の出題をすべき法的義務があるところ、上記の通り思想的に偏頗性を帯び、学問的にも不当な本件日本史設問を出題したことは、かかる義務に反し、被告に許された裁量の範囲を超えて、本件日本史設問の解答に当たった原告らの思想良心の自由及び学問の自由を侵害する不法行為である。
イ 被告の主張
否認ないし争う。
本件日本史設問は、本件世界史設問と同様に、センター試験の主たる目的から、高等学校学習指導要領(平成元年3月文部省告示)に準拠し、高等学校で使用されている教科書の記載内容を踏まえて作成されたものである。
出題者には試験問題に何を取り上げるのか裁量があるところ、「日本資本主義発達史講座」は、日本史Bを履修する高校生の約8割強が使用する教科書に記載されており、これを取り上げて出題したとしても思想の強制にはならない。また、本件日本史設問に記されたとおり、マルクス主義による社会分析の成果は数多く生み出されているから、本件日本史設問は、その成果の一つとして正しいものを解答させるにすぎず、特定の党派に偏向したものではなく、なんら違法性はない。
(3) 原告らの損害の発生とその金額
ア 原告らの主張
原告らは、本件センター試験において、本件世界史設問ないし本件日本史設問が出題されたのを見て動揺し、入試において一点でも多くの点数を得るために、本件各設問に迎合させられて、その思想・良心の自由及び学問の自由を侵害されたうえ、更に、以下のような対応及び不利益を受けることを強いられた。これにより原告らが受けた精神的損害は、各自30万円を下らない。
(ア) 原告X1
同原告は、本件センター試験において、当初世界史Bを受験しようとしたが、本件世界史設問を見て正解が無いと思い、精神的に激しく動揺させられたうえ、日本史Bの受験への変更を余儀なくされた。そして、本件日本史設問でも困惑させられ、結局、日本史Aの受験を選択せざるを得なくなり、時間的な損失を受けただけでなく、予定していた京都大学経済学部(前期)の受験機会を失った。
(イ) 原告X2
同原告は、本件センター試験において、世界史Bを受験し、本件世界史設問では、やむを得ず本件世界史解答を選択することとなり、不快な思いを抱かせられ、動揺して他の設問についても冷静に解答できない事態に直面するなどの不利益を受けた。
(ウ) 原告X5
同原告は、本件センター試験において、日本史Bを受験し、本件日本史設問では、やむを得ず本件日本史解答を選択することとなり、激しい憤りを感じ、他の設問についても冷静に解答できない事態に直面するなどの不利益を受けた。
(エ) 原告X3、原告X4、原告X6、及び原告X7
本件センター試験において、日本史Bを受験し、本件日本史設問では、やむを得ず本件日本史解答を選択し、動揺して他の設問についても冷静に解答できない事態に直面するなどの不利益を受けた。
イ 被告の主張
争う。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件世界史設問を出題したことが原告らに対する不法行為となるか。)について
(1) 被告が、大学入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校における教育の振興に資することを目的として設立された独立行政法人であり、大学入試センター法に基づき、センター試験の問題の作成及び採点等の業務を行うものとされていることは上記第2の1(1)、(2)で認定したとおりである。かかる事実からすれば、被告には、どのような試験問題を作成し、どのような採点基準を設定するかについて、出題者として一定の裁量が認められるものというべきである。
もっとも、上記第2の1(2)に認定のとおり、センター試験が大学に入学を希望する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的としており、被告には、上記目的に沿った問題作成や採点がなされることが期待されていること、国公立大学の全てと私立大学の多くが入学者の選抜にセンター試験を利用するなどしており、大学入学を希望する受験生の多くがセンター試験を受験せざるを得ない実情にあることに鑑みれば、センター試験は、受験生にとって公平かつ公正に実施されることが求められているものと解されるのであり、被告がその目的に反するような不合理な問題作成や採点をした場合には、裁量の範囲を逸脱したものとして違法性が認められるものというべきである。
(2) この点につき、原告らは、本件世界史設問は、思想的に偏頗性を帯び、学問的にも不当であって、被告に許された裁量の範囲を超えており、原告らの思想・良心の自由、学問の自由を侵害する旨主張する。
そして、証拠によれば、本件世界史設問については、一部から不適切な設問であるとの意見が寄せられたこと(甲3(全枝番を含む場合は、枝番の摘示を省略する。以下同じ。)、6、7)、株式会社ベネッセコーポレーション発行の2004センター試験徹底分析教科別分冊資料では、正解率30.6パーセントで、最も難問と分析されたこと(甲11)、本件センター試験を受験した原告中村や原告岩尾は、同人らの捉える「強制連行」という用語に対する評価とは相容れない本件世界史解答を選択すべきか否かについて、戸惑いあるいは不快感を抱いたこと(甲12の1、2、原告X1、原告X2)が認められる。
しかしながら、証拠(乙1ないし4)によれば、平成6年、9年又は10年に文部科学省の検定を済ませ本件センター試験の受験生らが使用していたと推認される世界史A及び世界史Bの教科書のうち、世界史Aの6冊及び世界史Bの14冊には、「すでに朝鮮や台湾は総動員体制のもとにあり、この戦争のため人々が兵士として、あるいは労働力としてかりだされ、さらには従軍慰安婦として前線におくられた多くの女性たちもいた。また、中国の占領地域の住民も日本に強制連行され労働力として使用された」(乙2の1)、「日本の支配下にあった朝鮮・中国や東南アジアの諸民族も、戦争協力をしいられ、多くの命をうばわれた。食料や資源を略奪され、強制労働に狩り出され、「抗日分子」や連合軍協力者と疑われれば容赦なく殺害された。とくに朝鮮では、民族意識を抹殺するために朝鮮語が禁止され、姓名を日本風にする「創氏改名」が強制された。また、日本国内での労働力不足を補うため、多くの朝鮮人が強制連行されて炭坑などで過酷な労働に従事させられた」(乙2の2)、「日本の植民地であった朝鮮は、戦争中、食糧などの増産や兵器の生産をになわされた。(中略)さらに多くの人びとを強制連行して日本の炭坑・鉱山や軍需工場などに送りこんだほか、兵士としても動員した」(乙2の3)、「日中戦争前後から朝鮮に対する日本の支配はいちだんと強まり、朝鮮名を日本名に改めさせる「創氏改名」などの同化政策が進められた。戦争中の日本の労働力不足をおぎなうため、朝鮮では労働者の強制連行もおこなわれ、戦争末期には徴兵制も適用された」(乙4の1)、「戦争が長期化すると、不足する労働力を確保するため、多くの朝鮮人を強制的に日本の炭坑や工場に連行して働かせた」(乙4の2)などの記載があることが認められる。そして、これら教科書の記載内容に照らせば、上記教科書においては、国民徴用令に基づく「徴用」も含めて、第2次世界大戦当時、朝鮮半島の住民等が、自分自身の判断に基づかずに日本に労働提供のために渡航させられたことがあったことを捉えて、「強制連行」と呼んでいると解することができる。
そして、本件世界史設問の内容と、上記教科書の記載内容とを合わせてみれば、本件世界史設問は、受験者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定するというセンター試験の目的のもと、受験者が教科書等を用いて学習した知識・理解の程度を適切に判定するべく、上記教科書等で教えられている歴史学上の知見を問う問題として作成されているに過ぎないものと認められる。したがって、本件世界史設問の問題文によって、受験者に対して「強制連行」を違法なものと評価すべきかどうか、ひいては当時の日本政府が違法行為をしたと評価すべきかどうかを問うている訳ではないし、ましてかかる評価をするよう受験者に強いるものでもないことは明らかである。
(3) この点に関し、原告らは、「強制連行」が記載されていない教科書を使用していた受験生にとって、「強制連行」は教科書以外の参考書等の学習によって史実と判断できるものでなければならないところ、「強制連行」は史実ではないから、本件世界史設問は、誤った設問である旨主張し、証拠によれば、「強制連行」に関して、史実ではないとの評価をする見解があること(甲9、10)、前記のとおり、本件世界史設問の正答率が低かったことが認められる。
しかしながら、本件世界史設問が、高等学校において使用されている教科書の記載内容を踏まえ、教科書において一般的に「強制連行」と呼ばれる事実に関する知識・理解を問う問題として作成されていることは上記認定のとおりであり、証拠(乙1ないし4)によれば、強制連行に関する事項は、世界史Aを履修する高校生の56パーセント、世界史Bを履修する高校生の93.1パーセントが使用する教科書に記載されていることが認められる。したがって、本件世界史設問が、高等学校段階における基礎的な学習の範囲内の事項と判断した被告の判断に裁量権の逸脱があったとは認められず、高等学校段階における基礎的な学習の達成度を判定するとのセンター試験の目的に反する設問ということはできない。
そして、前記認定のとおり、センター試験が、大学に入学を希望する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的とする試験であることに照らせば、本件世界史設問の出題の適法性を検討するに当たって、上記教科書の記載内容を離れて、「強制連行」が史実か否かといった学問上の見解の当否や、評価について検討する必要はないし、そもそもかかる事項は司法審査の対象として訴訟手続において確定すべきものでもないから、原告らの主張は採用できない。
また、原告らは、「強制連行」という言葉が多義的であるために、「強制連行」が第2次世界大戦中に限って行われたとする本件世界史解答は、「強制連行」の記載がなされた教科書を使用していた受験生にとっても正解と認識できない問題である旨主張する。
しかしながら、本件世界史解答の記載内容は、「強制連行」が第2次世界大戦中に限って行われたとの限定を加えているものとは認められないから、これを前提とする原告らの主張は採用できない。
更に、原告らは、本件世界史設問は、原告らの思想・良心の自由及び学問の自由を侵害するものであると主張し、本件世界史設問の解答にあたって、原告中村や原告岩尾が、戸惑いあるいは不快感を抱いたと認められることは前記認定のとおりである。しかしながら、戸惑いあるいは不快感を抱いたとしても、それは単なる主観的な感情に過ぎないものであって、法律上一定の金銭をもって償われるべき具体的な権利ないし法益を侵害するものとは言えず、同原告らの思想・良心の自由、学問の自由を侵害するものとも言えない。
(4) 以上によれば、被告が本件世界史解答を正解とする本件世界史設問を出題したことについて、センター試験の目的に反するような不合理な出題をして原告らに特定の思想や学問的見解を持つことを強要するなど出題者としての裁量の範囲を逸脱する行為をしたということはできないのであって、本件世界史設問の出題をもって違法と評価することはできず、不法行為は成立しない。
2 争点(2)(本件日本史設問を出題したことが原告らに対する不法行為となるか。)について
(1) 証拠(乙5、6)によれば、「日本資本主義発達史講座」は平成9年又は10年に文部科学省の検定を済ませ本件センター試験の受験生らが使用していたと推認される9冊の日本史Bの教科書に記載されていること、その中には一部伏せ字とされた「日本資本主義発達史講座」の写真を掲載したものや(乙6の1、4、7)、「日本における社会科学はマルクス主義理論の導入によって高い水準に達した。野呂栄太郎が中心になって1932(昭和7)年から刊行した『日本資本主義発達史講座』はその代表的なものであった」(乙6の3)、「学問の分野では、とくに社会科学の領域で、日本の現実をマルクス主義的な方法で分析しようとする研究があらわれた。野呂栄太郎を中心とした『日本資本主義発達史講座』がそれである」(乙6の6)、「1916(大正5)年に「貧乏物語」を著した河上肇はマルクス経済学の研究を進め、さらに野呂栄太郎・羽仁五郎らによって、マルクス主義理論にもとづいた『日本資本主義発達史講座』が刊行された」(乙6の5、8)などと記載された教科書があることが認められる。そして、これらの記載内容によれば、教科書においては、大正期から昭和初期にかけて社会科学分野でマルクス主義理論に基づく研究がなされていたところ、日本資本主義発達史講座は、その研究成果の一つの著作と位置づけられていることが認められる。
そして、上記教科書の記載内容に照らせば、本件日本史設問は、教科書の記載内容を踏まえて、教科書において教えられているマルクス主義理論や日本資本主義発達史講座に関する事項の知識・理解を問う問題として作成されているものと認められ、その記載内容に反する誤った設問ということはできない。
(2) この点、原告らは、日本資本主義発達史講座は、日本共産党の影響下にあった講座派に属する学者の著書であり、講座派理論は現在学問的には全く価値のないものとなっており、本件日本史設問は、マルクス主義による社会分析の成果は無いとの認識をもつ受験生に対し、同著書につき日本共産党と同一の評価・認識を持つことを強要し、その思想・良心の自由を侵害する旨主張する。そして、証拠(甲12の1、3ないし7、原告X1、原告X5)によれば、本件日本史設問を受験した原告らが「マルクス主義による社会分析の成果」という表現に不快感や憤りを感じたことは認められる。
しかしながら、「マルクス主義による社会分析の成果」に該当する著作として日本資本主義発達史講座を採り上げる本件日本史設問が出題されたからといって、上記認定のとおり教科書の記載内容に反するものとはいえないし、本件日本史設問の問題文からしても、本件日本史設問の受験者に対し、マルクス主義や日本資本主義発達史講座について積極的、肯定的な評価、認識をするよう強いるものということはできず、仮に教科書や本件日本史設問の見解について受験者が批判的見解を持ち、不快感や憤り等を感じたとしても、それは単なる主観的な感情に過ぎないものであって、法律上一定の金銭をもって償われるべき具体的な権利ないし法益を侵害するものとはいえず、原告らの思想・良心の自由、学問の自由を侵害するものとはいえない。
(3) また、原告らは、日本社会の根元的な批判として、マルクス主義(共産主義)の、しかも、その一派に過ぎない講座派の書物を代表させる本件日本史設問は、特定の党派に偏向したものである旨主張する。
しかしながら、教科書においては、日本資本主義発達史講座は、マルクス主義理論に基づく研究成果の一つの著作とされていることは上記(1)で認定のとおりであるし、本件日本史設問の「日露戦争後から第一次世界大戦期にかけて、民衆の生活や文化に視点を当てた思想や学問が生み出された。」、「1920年代後半から1930年代初頭にかけてプロレタリア文学は隆盛期を迎え、また、マルクス主義による社会分析の成果が数多く生み出された」との文章からすれば、他の学説と比較して、ことさらにマルクス主義の一派である講座派理論を積極的、肯定的に評価すべきであると示唆するような問題内容とも解し難いから、本件日本史設問が、ことさらマルクス主義の講座派に偏向した設問ということもできない。
よって、本件日本史設問が、特定の学問的見解の評価を受験者に強いたり、特定の党派に偏向したものということはできず、原告の主張は採用できない。
(4) なお、原告らは「日本資本主義発達史講座」は全ての日本史教科書には記載されておらず、本件日本史解答は「日本資本主義発達史講座」の記載されていない教科書を使用していた受験生を当惑、動揺させ、精神的ショックを与えるものである旨主張する。
しかしながら、上記1の(1)説示のとおり、被告にはセンター試験の目的に即して試験問題の作成及び採点基準の設定をする等の出題者としての裁量が認められるところ、上記(1)で認定したとおり「日本資本主義発達史講座」は、9冊の日本史Bの教科書に記載されているだけでなく、証拠(乙5、6)によれば、これらの教科書を使用する高校生は、日本史Bを履修するうちの82.7パーセントに上ることが認められるから、これを取り上げて出題したからといって、出題者の裁量の範囲を逸脱した不合理な出題ということはできないものというべきである。
(5) したがって、本件日本史設問の出題をもって違法と評価することはできず、不法行為は成立しない。
3 以上によれば、原告らの請求は、その余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 秋吉仁美 裁判官 小島法夫 裁判官 力元慶雄)
別紙 設問目録1
世界史B
(解答番号[1]~[41])
第1問 ナショナリズムは、近現代の世界各地において、極めて重要な役割を果たしてきた。世界各地のナショナリズムについて述べた次の文章A~Cを読み、下の問い(問1~10)に答えよ。(配点25)
A 〈1〉近代ナショナリズムは、18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパと南北アメリカ大陸に現れて以降、多くの場合、ネーション(国民・民族)を基盤とする国家、すなわち〈2〉「ネーション・ステート(国民国家)」の建設と強化を志向してきた。その際、国民国家を人々に意識させるために、〈3〉シンボルや儀礼が盛んに用いられた。そうしたシンボルや儀礼の例として、国民国家を象徴する旗や歌、彫像など、また、ネーションの歴史のなかで重要とみなされた、建国や革命、戦争のような事件を記念する記念碑や祭典がある。
問1 下線部〈1〉に関連して、ヨーロッパのナショナリズム運動について述べた文として正しいものを、次の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。[1]
〈1〉 ドイツでは、農民政党であるブルシェンシャフトの運動が盛んになった。
〈2〉 フランクフルト国民議会は終始、オーストリア中心のドイツ統一を求めることで一致していた。
〈3〉 1860年代のポーランドでは、フランスの支配からの独立を目指す反乱が起こった。
〈4〉 マッツィーニの率いる「青年イタリア(青年イタリア党)」が、イタリア統一運動を進めた。
B アジアやアフリカでは、ナショナリズムはしばしば〈4〉外部からの侵略・支配に対する抵抗の中で形成されていった。次の文章は、〈5〉日本統治下の朝鮮で起こったある運動について、参加者の一人が回想したものである。(ニム=ウェールズ・キム=サン『アリランの歌』松平いを子訳による。引用文は、一部書き改め、省略したところがある。)
私たちは先生に率いられて街に出、何千という他の学校の生徒や街の人々と隊伍を組み、歌ったりスローガンを叫んだりしながら町中を行進した。私は夢中になって終日食べることを忘れた。何百万という朝鮮人が、この三月一日には食を忘れたと思う。私たちが通ったとき、一人の白髪の老人がしゃがれた声で叫んだ、「見ろ、わしは死ぬ前に朝鮮の独立に会えるのだぞ!」。
〈6〉この運動に象徴される近代朝鮮のナショナリズムは、日本支配への抵抗を軸としていたが、〈7〉第二次世界大戦の終結以後には、南北分断という新たな難題に直面することになった。
問4 下線部〈4〉に関連して、アジア・アフリカ諸地域の抵抗運動や民族運動について述べた文として誤っているものを、次の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。[4]
〈1〉 イランでは、カージャール朝の下で、タバコ=ボイコット運動が起こった。
〈2〉 スーダンでは、19世紀後半、マフディーの反乱が起こった。
〈3〉 中国では、満州(満洲)事変に抗議して、五・三〇事件が起こった。
〈4〉 フィリピンでは、第二次世界大戦中に、抗日運動が起こった。
世界史B
問5 下線部〈5〉について述べた文として正しいものを、次の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。[5]
〈1〉 朝鮮総督府が置かれ、初代総督として伊藤博文が赴任した。
〈2〉 朝鮮は、日本が明治維新以降初めて獲得した海外領土であった。
〈3〉 日本による併合と同時に、創氏改名が実施された。
〈4〉 第二次世界大戦中、日本への強制連行が行われた。
問6 次の年表に示したa~dの時期のうち、下線部〈6〉の運動が起こった時期として正しいものを、下の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。[6]
1904年 日露戦争の開始
[a]
1910年 日本による韓国併合
[b]
1918年 第一次世界大戦の終結
[c]
1937年 日中戦争の開始
[d]
1945年 第二次世界大戦の終結
〈1〉a 〈2〉b 〈3〉c 〈4〉d
別紙 設問目録2
日本史B
第6問 近現代の社会・政治に関するA・Bの文章を読み、下の問い(問1~4)に答えよ。(配点11)
A 日露戦争後から第一次世界大戦期にかけて、民衆の生活や文化に視点を当てた思想や学問が生み出された。第一次世界大戦期には、造船・海運業界などから[ア]が出現する一方、物価上昇が労働者の生活を圧迫した。[イ]は、こうした問題をとらえて、人道主義の立場から『貧乏物語』を著した。
既存の体制が生み出す矛盾に対して、マルクス主義の思想や学問は、根元的な批判を投げかけた。1920年代後半から1930年代初頭にかけてプロレタリア文学は隆盛期を迎え、また、〈a〉マルクス主義による社会分析の成果が数多く生み出された。
問1 空欄ア イに入る語句の組合せとして正しいものを、次の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。33
〈1〉 ア 成金 イ 河上肇 〈2〉 ア 軍閥 イ 河上肇
〈3〉 ア 成金 イ 賀川豊彦 〈4〉 ア 軍閥 イ 賀川豊彦
問2 下線部〈a〉に該当する著作として正しいものを、次の〈1〉~〈4〉のうちから一つ選べ。[34]
〈1〉 『日本改造法案大綱』
〈2〉 『日本資本主義発達史講座』
〈3〉 『暗夜行路』
〈4〉 『国防の本義と其強化の提唱』(陸軍パンフレット)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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