政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
裁判年月日 平成17年 9月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(ネ)707号
事件名 謝罪放送等請求事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2005WLJPCA09159004
要旨
◆政治活動を行う政党である控訴人が、テレビ局である被控訴人は番組放送において、控訴人が、控訴人所属の参議院議員秘書であったCを、Cが北朝鮮による拉致問題の解明に積極的に取り組んだことを理由に除名したとの虚偽の事実を摘示することにより、控訴人が拉致問題解明に冷淡かつ消極的であり、妨害行為までしたという印象を強く一般視聴者に与え、控訴人の政党としての社会的評価を著しく毀損されたとして、被控訴人に対し、放送法4条1項に基づき訂正放送の実施を求めるとともに、不法行為に基づき謝罪放送の実施並びに慰謝料1000万円を求めた事案において、本件放送は全体として、控訴人に対する名誉毀損を構成するものとはいえないとして請求を認めなかった事例
裁判経過
原審 東京地裁 判決 平15(ワ)22313号
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
放送法4条1項
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成17年 9月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(ネ)707号
事件名 謝罪放送等請求事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2005WLJPCA09159004
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,本判決の日から1週間以内に,被控訴人の放送するAテレビの番組「金曜エンタテイメント」の放送時間帯において,又は,同番組が廃止されていたときは同番組と同じ時間帯において,原判決別紙1「別紙訂正放送」記載の文章を2回繰り返して読み上げる方法により,訂正放送をせよ。
3 被控訴人は,控訴人に対し,毀損された名誉の回復処分として,被控訴人の放送するAテレビの番組「金曜エンタテイメント」の放送時間帯において,又は,同番組が廃止されていたときは同番組と同じ時間帯において,原判決別紙2「別紙謝罪放送」記載の文章を2回繰り返して読み上げる方法により,謝罪放送をせよ。
4 被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成15年10月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,政治活動を行う政党である控訴人が,被控訴人が平成15年9月12日に放送した「金曜エンタテイメント 完全再現!北朝鮮拉致…25年目の真実」と題する番組のテレビジョン放送(以下「本件放送」という。)において,控訴人が,控訴人所属の参議院議員秘書であったCを,Cが北朝鮮による拉致問題の解明に積極的に取り組んだことを理由に除名したとの虚偽の事実を摘示することにより,控訴人が拉致問題解明に冷淡かつ消極的であり,妨害行為までしたという印象を強く一般視聴者に与え,控訴人の政党としての社会的評価を著しく毀損されたとして,被控訴人に対し,放送法第4条第1項に基づき,訂正放送の実施を求めるとともに,不法行為に基づき,謝罪放送の実施並びに慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成15年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原判決は,本件放送は控訴人の社会的評価を低下させるものとは認められないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,これを不服として控訴を申し立てた。
3 事案の概要は,原判決4頁22行目冒頭から5頁3行目末尾までを次のとおり改め,控訴人の当審における主張を後記4のとおり追加するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第2 事案の概要」の1ないし4(原判決2頁18行目から12頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
「控訴人は,Cが平成10年5月の1回の面接において公安警察官に自らの就職あっせんを依頼したことを問題視して除名したものである。しかし,本件放送は,C自ら拉致問題に関する調査活動を行い,政府や警察との接触を繰り返してきたことを控訴人が問題にし,Cの党員としての権利を3か月間停止して調査し,Cが拉致問題を理由に除名されることが必至になったにもかかわらず,Cはそのような控訴人からの妨害を乗り越えて拉致問題の追及を続ける決意を固めたが,控訴人はそのような決意を固めたCを除名したという虚偽の具体的事実を摘示したものであることが明瞭である。」
4 控訴人の当審における主張
(1) 本件放送が摘示した事実が控訴人の名誉を毀損するものであることについて
テレビジョン放送における名誉毀損の判断については,放送全体から受ける印象を総合的に判断すべきであり,本件放送は,その制作意図や番組構成,演出効果,俳優の演技など,放送そのものから受ける印象を総合的に考慮して判断すると,次のとおり,控訴人がCを拉致問題を理由に除名したものであって,控訴人が拉致問題解明に冷淡かつ消極的で,妨害行為までしたという印象を強く一般視聴者に与えており,控訴人の名誉を毀損した。
本件放送の制作意図は,組織と対立する個人を描き,組織から排除されても闘い続ける個人すなわちCに対する強い共感を呼ぶように構成することで,控訴人については,冷淡で,拉致問題を妨害した控訴人という印象を強く与えることをねらったものである。
Cの除名理由は,Cが公安警察官と面会し自らの国会議員秘書退職後の就職あっせんを事実上依頼したという控訴人の規律に違反する行為をしたことにあり,控訴人はこの除名理由を公表している。本件放送は,これをあえて無視し,Cが拉致問題の調査・究明について熱心に活動したために控訴人から除名されたとして,Cの一方的な言い分に基づき,虚偽の除名理由を事実上明示し,Cが控訴人を除名されても拉致被害者救済に奮闘するのに対し,控訴人は献身的なCを除名し,排除する政党であり,拉致被害者の救出に背を向ける冷たい非人間的な政党であるという印象を強く与えることをねらっているのであって,ここに本件放送の最も悪質な制作意図が現れている。なお,本件放送の事前紹介文書(甲26)では,Cが拉致被害者救出のために奔走し,頻繁に警察に出入りしたがゆえに「警察のスパイ」として控訴人を除名されたという虚偽の事実が記載されているが,この部分には,本件放送の上記のような制作意図と放送内容が端的に示されている。
そして,本件放送では,拉致問題についての控訴人の活動をCを中心に描いた上,Cが拉致問題で政府や警察関係者と接触を重ねたことで控訴人から疑惑を持たれたとし,次いで,拉致問題で控訴人から除名されそうだとの認識を前提にしたC夫婦の会話の場面を描き,それに続けて,Cが控訴人から除名されたことを告げるという連続的な描写によって,Cが拉致問題に取り組んだことを理由に控訴人を除名されたことを一般視聴者に印象づけており,このことはC夫婦役の著名な俳優による虚偽の事実に基づく迫真の演技により,深く記憶にとどめるような演出を行ったことと相まって,一般視聴者にとっては,除名という非人間的な仕打ちに屈することなく闘い続ける夫婦像が強く浮かび上がらせ,夫婦の強い絆に共感を寄せる一方で,控訴人が冷たい政党であるという印象を同時に受けるような演出・構成がされている。
また,一般視聴者は,本件放送のようなノンフィクションドラマについては,特段の明確な説明がない限り,古い事実から新しい事実への時系列に沿って番組が進行すると考えて視聴するものであるが,本件放送は,①Cが,元K幹部のEから,北朝鮮が日本人を拉致したことを聞く描写(シーン31)とCが北朝鮮の元工作員と面会し,紛れもない証拠を掴んだとの描写(シーン32)の2つの場面を,D参議院議員(以下「D議員」という。)の国会質問(1988年3月26日)より以前の出来事であるかのように虚偽の事実を摘示し,かつ,②「C氏の控訴人からの除名」を「家族会結成へ三氏の奔走」より以前の出来事であるとして描き,Cが拉致問題で控訴人から除名されながらも,拉致問題解明のために拉致被害者家族会の結成に奔走したと一般視聴者に印象づけ,これらの時系列を逆転させた意図的な構成に基づく描写によって,一般視聴者が放送全体から受ける印象として,控訴人が,英雄的活躍をしたCを除名して排除し,拉致問題に背を向ける非人間的な政党であるとして描いている。この時間を逆転させる演出は,C役の俳優の頭髪が,除名の場面では黒髪であったのに,時期的にはそれより以前の家族会結成に奔走する場面では白髪交じりの頭髪にするなど先後関係を惑わせるメーキャップをしたり,Fの父親を探して連絡を取ろうとした場面(シーン49)では,真実は参議院議員会館から電話をしたものであったのに,Cの自宅から電話をかけたような設定にしたり,Cが家族会結成に奔走する場面では,議員会館で活動するCの姿を一切描いていないことと相まって,一般視聴者にとってはCが除名された時期との前後関係を正確に認識することはいっそう困難になっている。
さらに,本件放送は,Cを冒頭で「自らのクビをかけた行動力でヤミの世界に接触。拉致の証拠を国会に突きつけた」人物として紹介するなど,最初から控訴人と対立する存在として描き,D議員の国会質問はD議員が国会議員としての自らの責任で構想を練り上げ,行ったものであるのに,これをCが一人で準備したように虚偽の事実を摘示し,D議員の質問による政府答弁を引き出した成果をCの成果として描くなど,一貫してC個人が独自の判断,意思で拉致問題解明の活動を行っているように描き,Cの調査活動が控訴人の方針に基づいたものであることが分かるようにはあえて描写せず,控訴人が果たした拉致問題解明のための役割も描写されていない。
(2) 放送法第4条第1項の規定の趣旨について
放送法第4条第1項の規定は,真実でない事項の放送がされて権利が侵害された場合には,その被害者が,放送事業者に対し,訂正放送を請求できる権利を認めたものであって,この限りで,放送番組への関与を認めたものと解すべきである。したがって,この規定が公法上の義務を定めたものであって,被害者に対して訂正放送を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないとの最高裁判決(最高裁判所平成13年(オ)第1513号,同年(受)第1508号同16年11月25日第一小法廷判決・民集58巻8号2326頁参照)は同法の解釈を誤ったものであるから,本件においては,上記控訴の趣旨記載の謝罪放送がされるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,控訴人の請求はいずれも理由がないから,棄却すべきであり,控訴人の本件控訴は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加又は訂正し,後記2において,控訴人の当審における主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄「第3 争点に対する当裁判所の判断」(原判決12頁3行目から25頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁16行目の「総合的に考慮して判断するのが相当である」の次に「(最高裁判所平成14年(受)第846号同15年10月16日第一小法廷判決・民集57巻9号1075頁参照)」を加える。
(2) 原判決21頁8行目冒頭から22頁9行目末尾までを次のとおり改める。
「(3) そこで,前記(1)で説示した基準に従い,本件放送によって摘示された事実がどのようなものであったかについて,以下検討する。
ア 前記(2)カのとおり,本件放送は,ブロック④の「37 B党 会議室」から「38 C家 居間」までの場面で,平成10年,政府や警察関係者と接触を重ねるCの行動に疑念を抱いた控訴人の本部が,Cを呼び出して調査し,Cの党員としての権利を3か月間停止したとの事実,Cが控訴人から除名されることを予想し,これが拉致問題と何らかの関わりを有していることを認識していたとの事実,Cが控訴人を除名されても拉致被害者家族の力になりたいと思っていたとの事実,控訴人がCを除名したとの事実を摘示している。
そのうち,ブロック④の「37 B党 会議室」の場面では,会議室に入って椅子に腰掛けるCの様子を放映し,「1998年」とのテロップを入れ,「Cは,突然,B党本部から呼び出しを受けた。政府や警察関係者と接触を重ねるCの行動に,疑念を抱いた党本部が,Cの調査に乗り出したのだ。」とのナレーションを流し,「君の党員としての権利を3ヵ月間停止する。」との背景音声を流し,Cが人生の大きな岐路に立たされたとのナレーションを流していることに照らすと,Cが政府や警察関係者と接触を重ねた行動について控訴人が疑念を抱き,Cの党員としての権利を停止し,その結果,Cが人生の大きな岐路に立たされたことが描写されているといえる。そして,その直後のブロック④の「38C 家 居間」の場面では,夜,自宅でうつむいて座っているCに対し,妻が声をかけ,Cが妻を椅子に座らせ,長い沈黙の後,「党をクビになるかもしれん。……すまん……」と言って妻に頭を下げ,妻が「……拉致問題ですね。」と言い,Cが「……ぁぁ……」とこれを肯定するつぶやきをして,二人とも沈黙していることに照らすと,Cは自らの拉致問題に関する行動が原因となって控訴人を除名されるおそれがあると認識していたことが描写されているといえる。
本件放送の中心的テーマが拉致問題であることをも踏まえた上で本件放送における以上のような描写の内容に照らすと,確かに,上記部分は,「Cが拉致問題の調査のために政府や警察関係者と接触を重ねたことから,控訴人においてCに対する調査を開始し,最終的には,Cが拉致問題に取り組んだことを理由に控訴人から除名された」かのような描写として受け取れる面がないとはいえない。そして,本件証拠(甲14,18の1ないし7,甲20)によれば,視聴者の中には,上記の放送部分について,上記のような趣旨のものとして印象を受けたり,理解した者がいたことも認められるところであり,そうすると,そのような描写に対する印象,理解を反映して,視聴者の中には,「控訴人が拉致問題については,冷淡な政党であり,あるいは控訴人がCが取り組んでいた拉致問題解明を妨害した」との印象を受ける者が生じる可能性もないとはいえない。
しかしながら,他方,本件放送のいずれの箇所においても,Cの控訴人からの除名の理由は明らかにされておらず,したがって,上記の描写部分を含めて,Cの除名理由が拉致問題に関連するものとの具体的事実が明示されていないばかりか,本件放送において控訴人がCの行動に疑念を抱いたとする疑念の内容,控訴人が開始したCに対する調査がどのような事項であったかについても何ら明らかにしていないことに照らすと,本件放送の上記部分について,直ちには,「Cが拉致問題の調査のために政府や警察関係者と接触を重ねたことから,控訴人においてCに対する調査を開始し,最終的には,Cが拉致問題に取り組んだことを理由に控訴人から除名された」との趣旨のものと解することも躊躇されるところである。
イ むしろ,前記のとおり,本件放送は,ブロック④の「33 C家 居間」の末尾の参議院予算委員会の場面で,まず,国会議事堂の外景を放映し,「1988年3月26日」とのテロップを入れて,「1988年3月。運命の日がやってきた。政府は,北朝鮮の関与を認めるのか。」とのナレーションを流し,重要な展開が予想される予告をした上,次いで,参議院予算委員会議場の写真を放映し,「参議院予算委員会」とのテロップを流し,質疑者席にD議員の写真を重ね,答弁者席に故G国家公安委員長(当時)の写真を重ね,「B党 D議員」,「国家公安委員長 G」とのテロップを入れ,「質問するのは,Cが秘書を務めるB党・D議員。答弁するのは,J党の大物・G・国家公安委員長。D議員はCが調べた具体的事実を述べ政府の見解を問い質した。」とのナレーションを流し,その後,「昭和53年以来のアベックの行方不明事犯 恐らくは北朝鮮による,拉致の疑いが十分濃厚でございます」とのテロップを入れ,「G委員長はゆっくり立ち上がって,こう答えた。『昭和53年以来の一連のアベック行方不明事犯,恐らくは北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚でございます。』Cの努力が実った瞬間だった。」とのナレーションを流しており,これらの場面においては,控訴人所属D議員の国会質問が重要な政府答弁を引き出したことを具体的に描写している。もっとも,本件放送は,H,C及びIの三人の人物を中心にした構成となっているところから,この場面においても,Cの活動を中心に描かれてはいるものの,ことの性質上予算委員会における質問は,D議員が自己の責任で質問をするものであることは自明のことであるから,このことは取りも直さず,控訴人がその政党活動としてこの時点で拉致問題について積極的に関わり,重要な政府答弁を引き出したことを浮き彫りにしたものであって,客観的には,Cにスポットを当てると同時に控訴人の政党としての積極的な活動にも光を当てている描写といい得るものであり,したがって,本件放送は,上記アの控訴人がCを除名した場面の直近の場面において,北朝鮮による拉致疑惑を認める重要な政府答弁を引き出したとのD質問及びその基となったCの調査活動を控訴人の方針に沿った活動として描いているものと認めることができる。そして,本件放送は,上記のように控訴人において拉致問題に積極的に取り組んでいるとの趣旨の描写の直後に上記のようなCが控訴人から除名される経緯を描写していること及びその描写においては,Cに対する調査の内容や除名理由の具体的内容も明示していないことに照らすと,本件放送が,控訴人がその所属国会議員の国会質問等を通じて拉致問題に積極的に取り組んでいるとの趣旨の描写の直後に,Cの上記除名に関連する場面により,控訴人が,その方針に沿って拉致問題に取り組んでいるCを拉致問題に取り組んだことを理由に同人に対する調査を開始した上,同様の理由でCを除名した趣旨の描写をするということは不自然といわざるを得ない。
以上によれば,本件放送の上記部分については,本件放送の全体の描写,文脈を総合考慮すると,控訴人が主張するように,「Cが拉致問題の調査のために政府や警察関係者と接触を重ねたことから,控訴人においてCに対する調査を開始し,最終的には,Cが拉致問題に取り組んだことを理由に控訴人から除名された」との趣旨や「控訴人が拉致問題に冷淡な政党であり,Cによる拉致問題の解明を妨害した」との趣旨のものと解することは困難といわざるを得ない。
ウ さらに,本件放送は,全体としては,H,C及びIの3名の拉致問題についての活動を描いており,その中でもHについての描写が時間的にも最も比重が高いものであることが認められるところ,これらの番組全体をみても,H,Cらの活躍を中心に放送しているとはいえるが,前記のような本件放送の全体の描写,文脈を総合考慮すると,本件放送は,全体としては,上記のとおり,D議員の秘書としてのCの活動を中心に描きながらも,控訴人が拉致問題に積極的に関わっていたことをも描いているものともいい得るものであって,控訴人が拉致問題について冷淡な政党であるとか,Cによる拉致問題の解明を妨害したとの印象を視聴者に与え,控訴人に対する評価をことさら低下させるものということは困難というほかない。」
2 控訴人の当審における主張に対する判断
(1) 控訴人は,本件放送の制作意図は,組織と対立する個人を描き,組織から排除されても闘い続ける個人すなわちCに対する強い共感を呼ぶように構成することで,控訴人に対しては,冷淡で,拉致問題を妨害した控訴人という印象を強く与えることをねらったものであると主張する。
しかしながら,上記のとおり,テレビジョン放送をされた番組によって摘示された事実がどのようなものであるかを判断するためには,当該番組の全体的な構成,これに登場した者の発言の内容や,画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容を重視すべきことはもとより,映像の内容,効果音,ナレーション等の映像及び音声に係る情報の内容並びに放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮すべきであるから,制作意図もこれらを理解するための考慮要素とはなり得るが,あくまでもテレビジョン放送をされた番組自体によって摘示された事実がどのようなものであるかを,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきものであって,制作意図を過度に重視することは必ずしも相当とはいい難い。そうして,本件放送における制作意図としては,組織と対立する個人を描き,組織から排除されても闘い続けるH,C及びIに対する強い共感を呼ぶように構成されている面はあるものの,控訴人が,冷淡で,拉致問題の解明を妨害したという事実が摘示されたものでないことはもとより,そのような印象を与えるものともいえないことは,前記のとおりであるから,控訴人の上記主張は採用できない。
(2) 次に,控訴人は,本件放送では,Cの拉致問題についての活動の場面とCが控訴人から除名された場面とを連続的に描写することや,C夫婦役の俳優の迫真の演技による会話を通じて,Cが拉致問題の調査・究明について熱心に活動したために控訴人から除名されたとの虚偽の除名理由が事実上明示されており,一般視聴者にとっては,除名という非人間的な仕打ちに屈することなく闘い続ける夫婦像を強く浮かび上がらせ,夫婦の強い絆に共感を寄せる一方で,控訴人が冷たい政党であるという印象を同時に受けるような演出・構成がされていると主張する。
しかしながら,本件放送中の控訴人の指摘する上記部分については,控訴人が主張するように,「Cが拉致問題の調査のために政府や警察関係者と接触を重ねたことから,控訴人においてCに対する調査を開始し,最終的には,Cが拉致問題に取り組んだことを理由に控訴人から除名された」との趣旨や「控訴人が拉致問題に冷淡な政党であり,Cによる拉致問題の解明を妨害した」との趣旨のものと解することは困難といわざるを得ないことは前記のとおりであるから,控訴人の上記主張は採用することができない。
また,控訴人は,本件放送が,Cの一方的な言い分に基づき,虚偽の除名理由を事実上明示していると主張しており,Cの手記(甲25,27)やインタビュー記事(乙2)には,Cが拉致問題に深入りすることを控訴人が嫌がるようになり,控訴人がCを警察のスパイだと言いがかりをつけて除名したと考えていることが述べられているものの,本件放送においては,そのような除名理由が描写されているといえないことも前記のとおりである。
なお,控訴人は,本件放送の事前紹介文書(甲26)では,Cが拉致被害者救出のために奔走し,頻繁に警察に出入りしたがゆえに「警察のスパイ」として控訴人を除名されたと除名理由が記載されていると主張するが,テレビジョン放送をされた本件放送の内容自体を離れて過度に上記文書の記載内容を重視することは相当ではない上,これをもって,上記認定を左右するものということもできない。
(3) さらに,控訴人は,本件放送が,時系列を逆転させた意図的な構成に基づく描写によって,一般視聴者が放送全体から受ける印象として英雄的活躍をしたCを除名して排除し,拉致問題に背を向ける非人間的な政党であるとして描いていると主張する。
確かに,本件放送は,D議員の国会質問の場面よりも以前の場面で,Cが元K幹部から北朝鮮が日本人を拉致したことを聞いたことやCが北朝鮮の元工作員と面会して紛れもない証拠を掴んだことを描いており,また,Cが控訴人から除名された場面の後に,Cが拉致被害者家族会の結成に奔走した場面を描いているため,一般視聴者にとっては,これらの先後関係を正確に認識しにくいことは否めない。このように時系列に沿った番組進行がされていないことに加えて,C役の俳優の頭髪のメーキャップが黒髪から白髪交じりに変えられていることやCの自宅から電話をかけたような設定にしたり,家族会結成に奔走する場面では議員会館で活動するCの姿を一切描いていないことからすると,Cが控訴人を除名された後にも拉致被害者家族会を立ち上げるのに奔走したかのような誤解を生じさせる可能性がないとはいえないが,このこと自体が直ちに本件放送における控訴人に対する社会的評価が低下するような重要な影響を及ぼすものとは言い難いし,また,このことから直ちに,控訴人が,英雄的活躍をしたCを除名して排除し,拉致問題に背を向ける非人間的な政党であるとの事実が摘示されているとも認め難い。そして,本件放送全体として,控訴人が上記において主張するような印象を一般視聴者に与えるような描写がされているといえないことは,前記のとおりであるから,控訴人の上記主張は採用できない。
(4) また,控訴人は,本件放送が,最初から控訴人と対立する存在として描き,また,D議員の質問による政府答弁を引き出した成果をCの成果として描くなど,Cの調査活動が控訴人の方針に基づいたものであることが分かるようにはあえて描写せず,控訴人が果たした拉致問題解明のための役割も描写されていないと主張する。
確かに,本件放送は,前記のとおり,Cを含む三人の人物を中心に,いわば「人物本位」に構成されたものであり,その行動に焦点を当てることによって,登場人物の行動のみならず,人柄についてもこれを浮き彫りにするとの意図の下に作られたものであることがうかがわれ,Cについても,冒頭で「自らのクビをかけた行動力でヤミの世界に接触。拉致の証拠を国会に突きつけた」として紹介しているが,このことをもって,最初からCを控訴人と対立する人物として描いているとまでいうことはできないし,このような人物紹介によって,控訴人の名誉が毀損されたということもできない。また,本件放送は,上記のとおり,全体の描写,文脈を総合考慮すると,Cら中心に構成がされてはいるが,それと同時に,控訴人所属D議員の活動も積極的に評価しているということができることは前記のとおりであるから,控訴人の上記主張は採用することができない。
控訴人は,上記の点も含め,種々の角度から問題点を指摘して,本件放送によって,控訴人の社会的評価が低下させられたと主張しているが,本件放送は,全体としては,Cの控訴人における議員秘書活動を中心に描きながらも,控訴人が拉致問題に積極的に関わっていたことをも併せて描いているものといい得るものであることは,前記のとおりであるから,控訴人の上記主張は採用できない。
(5) よって,本件放送は,全体として,控訴人に対する名誉毀損を構成するものとはいえないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の当審におけるその余の主張は理由がない。
3 結論
よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 浜野惺 裁判官 今泉秀和 裁判官 長久保尚善)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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