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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成19年 5月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号
事件名  各難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA05308009

要旨
◆スリランカ国籍を有する原告らが、原告父の政治的意見等を理由として難民認定申請をしたところ、いずれも不認定処分を受けたため、それらの取消しを求めた事案において、原告父がJVPに対して援助等をしていたことやUNPから迫害を受けるおそれを裏付ける客観的証拠はなく、実際に、原告父はスリランカ政府から正規の旅券を受けて出入国を繰り返しており、各渡航先で難民としての庇護を求めた証拠もなく、また、原告父が反LTTE活動に従事したなどとする証拠もなく、しかもLTTEとスリランカ政府との停戦合意は本件各難民不認定処分当時、遵守されていたと考えられ、その後のLTTEの関与が疑われる事件も北東部が中心で、現政権の実効支配下にある原告父の自宅所在地や実家所在地ではないことなどから、請求が棄却された事例

参照条文
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成19年 5月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号
事件名  各難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA05308009

千葉県浦安市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
同所
第3事件原告 X3
同所
第4事件原告 X4
上記2名法定代理人親権者父 X1
同母 X2
第1ないし第4事件原告ら訴訟代理人弁護士 井堀哲
東京都千代田区〈以下省略〉
第1ないし第4事件被告 法務大臣長勢甚遠
同指定代理人 長谷川秀治
同 小田切弘明
同 丸岡敬
同 久保礼子
同 廣川一己
同 中嶋一哉
同 宮林昭次
同 出澤洋司
同 山野裕二
同 久保みさほ

 

 

主文

1  第1ないし第4事件原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は同原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
第1ないし第4事件被告(以下「被告」という。)が平成16年3月12日付けで第1事件原告(以下「原告父」という。)に対してした、難民の認定をしない処分を取り消す。
2  第2事件
被告が平成16年3月12日付けで第2事件原告(以下「原告母」という。)に対してした、難民の認定をしない処分を取り消す。
3  第3事件
被告が平成16年3月12日付けで第3事件原告(以下「原告長男」という。)に対してした、難民の認定をしない処分を取り消す。
4  第4事件
被告が平成16年3月12日付けで第4事件原告(以下「原告長女」という。)に対してした、難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は、いずれもスリランカ国籍を有する原告らが、原告父の政治的意見等を理由として難民認定申請(以下「本件各難民認定申請」という。)をしたところ、被告からいずれも難民の認定をしない処分(以下「本件各難民不認定処分」という。)を受けたため、それらの取消しを求めた事案である。
1  法令等の定め
(1)難民の地位に関する条約(昭和56年10月15日条約第21号、以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(昭和57年1月1日条約第1号、以下「難民議定書」という。)第1条によれば、難民とは、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの等をいう。
(2)平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「法」ということがある。)61条の2第2項は、難民認定の申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない、ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない旨を規定していた(以下、これを「60日条項」という。)。
2  争いのない事実等
(1)原告父と同母は夫婦であり、原告長男及び同長女は原告父及び同母の子であって、いずれもスリランカ国籍を有する者である。
(2)原告らの入国・在留歴、刑事処分歴、難民認定申請に係る各事実経過については、それぞれ別紙1ないし4記載のとおりである。なお、原告らに対する本件各難民不認定処分は、いずれも難民不該当及び60日条項違反を理由とするものであった。
3  争点
(1)原告らの難民該当性
(2)60日条項違反
(3)理由不備の違法
4  争点に関する当事者の主張
(1)原告らの難民該当性
(原告らの主張)
ア 統一国民党(以下「UNP」という。)からの迫害
(ア)1979年、原告父がスリランカを出国した理由は、当時の政権党であったUNPからの迫害を避けるためである。すなわち、UNPは、人民解放戦線(以下「JVP」という。)の武装蜂起を鎮圧し(1971年)、JVP指導者ヴィジェヴィーラを終身刑に処す(1974年)等、常に対立政党であるJVPを弾圧してきた。その後、1977年の総選挙でUNPが地滑り的大勝をしたのを契機に、対立勢力の駆逐活動を行った。当時、JVPの支援者だった原告父は、JVP指導者達と一軒一軒回って、UNP政権の危険性を訴えたり、反対集会を企画したりした。その結果、多くの支援者、原告父の知人友人が殺害された。
(イ)原告父は1979年の出国以来、5回帰国しているが、うち2回は、母親の死後の処理(1987年)と宗教的な法事(1989年)のためという止ん事無き事情があったため、あえて迫害の危険を覚悟で帰国したのである。しかも、それぞれの滞在期間は1から2週間程度と短期であり、また(UNPに把握されている住居であるところの)実家には、母の遺体に付き添うために5分ほど滞在したのみであり、それ以外は立ち寄っていない。UNPによる迫害の危険性が迫っていたからである。
(ウ)原告父は、1979年にスリランカを出国した後、1987年、1989年にそれぞれ旅券の発行を受けているが、クウェート(1987年)、ロンドン(1989年)の大使館において、すなわち住居地(シリア)と異なる国で旅券の交付を受けている。これは、原告父が、住居地で旅券の交付を受けることによって、UNPに居所を把握されることを恐れたからである。
イ タミル・イーラム解放の虎(以下「LTTE」という。)からの迫害
(ア)原告父の反LTTE活動
1984年末、農村や漁村で一般市民が殺害される(LTTEによると考えられる)事件が相次いだ。その中には、子供をナイフで多数殺害するという行為も含まれており、これを受けて原告父は反LTTE活動を展開することを決意した。
原告父は、シリア在住中である1986年ころ、反LTTEの集会を4ないし6回企画し、資金活動も積極的に行った。
原告父は、本邦入国後、平成8年2月神田で行われたLTTE集会に乗り込んで、その集会を阻止した。三郷、新林間等で行われた同趣旨の集会にも乗り込んでこれを妨害した。かかる原告父の反LTTE活動の状況は、新聞雑誌を介してスリランカ社会に認知されるようになった。
その他、原告父は、反LTTE活動を行う政府を支援すべく集会(6回)やコンサート(4回)を積極的に行った。これらの活動の状況もまたスリランカ社会に認知されるに至ったのである。
(イ)LTTEによる迫害脅迫
LTTEは原告父宛(スリランカの原告父の義妹宛。LTTEは原告父が既に退去強制処分によってスリランカ本国に帰国していると誤認していたと考えられる。)に手紙を送り、原告父に対して、反LTTE活動を中止すること、スリランカから出ていくこと、従わない場合には原告らを殺害することを通告してきている。しかも、LTTEは、スリランカ本国の原告父の義妹宅を訪問して、原告父が帰国しているか否かを監視している様子さえうかがわれる。すなわち、LTTEによる同様の脅迫は頻繁に繰り返され、かつ現在に至るまで継続されている。
(ウ)原告らが国籍国の保護を受けられないこと
スリランカでは、長年にわたる国内の武力紛争により多くの人々が避難民となっている。これに加えて2004年に起こった津波により、スリランカの国内避難民の数は劇的に増加している。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の統計によると、2005年半ばのスリランカの避難民の数は80万5000人であり、そのうち34万7475人は紛争による避難民で、45万7500人は津波による避難民である。このように、20年にもわたる国内の武力紛争によって80万人もの難民を創出している国家を、民主国家であり、暴力的行為があった場合に政権がこれを放置したりする状況にないなどと断言することはできない。
2004年12月のスマトラ島沖地震による津波被害を契機に、スリランカ政府とLTTEの協力で設立された津波被災地支援運営管理機構(以下「P-TOMS」という。)に関し、2005年7月、最高裁判所が幾つかの主要事項について凍結命令を出した結果、政府とLTTEの関係はさらに悪化している。
2006年2月のジュネーブにおけるスリランカ政府とLTTEとの和平交渉直後の同年4月12日、トリンコマリーの野菜市場で爆破事件があり、子供1人を含む5人が死亡した。爆破事件に続き、20人余りのタミル人とイスラム教徒がシンハラ人に報復と思われる攻撃を受け殺害された。数十もの住宅、市場などが破壊され、数千人が避難した。さらに、同月25日、コロンボの軍本部で自爆攻撃があり、10人が死亡、陸軍司令官が重症を負った。武力衝突はさらにエスカレートし、政府は報復として、同月25、26日、トリンコマリー地区サムプール及びムトゥールのLTTE陣地に対し、合同軍による空爆、地上攻撃を加え、少なくとも12人が死亡した。このように、両者の抗争は現在においても継続している。
スリランカ国内では、殺人、拉致、子供兵士の徴用がはびこり、ドメスティックバイオレンスと性的暴力が多発し、LTTEによる土地の強奪と、政府が後押しするシンハラ人の入植に伴う戦闘があり、しかもLTTEから暴力や嫌がらせの危険を感じているが、地元当局はLTTEを恐れて身の安全や財産を守ってくれないという状況が存在する。これらは、主に国内難民に関する調査報告であるが、仮に国外難民である原告らが母国に帰国する場合には、両者の抗争ないしLTTEからの迫害を避けるべく、同様の状況に身を置かねばならないことは明白である。
(エ)上陸の目的について
原告父が刑事手続及び退去強制手続中に、自身の上陸目的に関して、LTTEから殺害されるおそれがあった旨述べていないことについて、①刑事手続(捜査段階)の通訳人がタミル人であったことから、原告父は反LTTE活動について言及できない状況にあったこと、②外国人である原告父に、日本国内の刑事手続と退去強制手続の区別がつくはずもなく、違反調査における供述がタミル人通訳に伝わり、その迫害を受ける可能性があると誤信して供述を控えたとしても不思議はないこと、③長期の身柄拘束期間中、原告父は精神的に混乱し、抑うつ状態に陥り、何を語ればよいのかについて正常な判断能力を失っていたことなどの事情にかんがみれば、十分な理由がある。
(被告の主張)
ア そもそもスリランカは独立以降、一貫して選挙により政権が交代している民主国家であり、原告らが「国籍国の保護」を受けることができない事態が生じることは容易には想像できない。また、①原告父に係る難民不認定処分時において、JVPは国会に議席を有する合法的な政党であって政権党との間に迫害の原因となるような紛争はなく、原告父が迫害を受けるおそれがないこと、②スリランカ政府はLTTEとの和平交渉を進めており、仮にLTTEによる暴行等の行為が行われるような事態が生じたとしても、スリランカ政府がそれを容認したり放置したりするような状況になく、原告父は「国籍国の保護を受けることができないもの」に当たらない。
イ 原告父がJVPの援助活動を行ったために当時の政権党であるUNPから迫害を受けるおそれがあるとの主張について
原告父がJVPに対する援助等をしていたことを裏付ける客観的な証拠はないばかりか、原告父の難民申請手続に先立つ刑事手続及び退去強制手続における供述内容、原告父がスリランカへの入国・出国を繰り返していること、原告父が何ら問題なく旅券の発給を受け更新手続を行っていること、原告父が在日スリランカ大使館の二等書記官と友人関係にあり、同大使館を20回以上も訪問し、また、スリランカ政府に対し寄付をするなど、本国政府と良好な関係にあること、原告父の本邦入国の目的が就労であること、原告父が本邦以外の国でも庇護を求めていないことなどから、原告父のJVPへの援助活動を行ったためUNPから迫害を受けるとの供述は信用できず、原告父が難民と認められないことは明らかである。
ウ 本邦においてLTTEへの反対活動を行ったためLTTEから迫害を受けるおそれがあるとの主張について
原告父がLTTEへの反対活動を行ったとの供述については、抽象的なものであったり、そもそもLTTEへの反対活動とはいえない内容のものである。LTTEがどのようにして原告父を把握したのか全く不可解であり、原告父がLTTEから脅迫を受けた旨の供述も信用することができない。
(2)60日条項違反
(被告の主張)
ア 申請者が真に難民条約上の難民であるなら、迫害の恐怖から逃れるために一刻も早く他国の庇護を求めようとするのが通常であるというべきであり、また、認定者の側にとっても、入国後長期間経過後に難民認定申請がされると、入国当時の事実関係を把握することが困難となり、適正かつ公正な認定を行うことができなくなるおそれもあることから、法61条の2第2項が設けられたものである。このようないわゆる60日条項の趣旨にかんがみると、その例外を定めた法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」とは、病気、交通の途絶等の客観的、物理的事情により、本邦に上陸した日又は本邦にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や、申請者が、第三国において難民としての保護を求めることを希望し、その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行っていたものの、結果的にこれが認められず、その時点では既に申請期間が経過していた場合のように、本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきである。
イ 原告らの主張内容からみれば、原告父は、病気、交通の途絶等の客観的、物理的事情により、本邦に上陸した日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかったわけでも、本邦に上陸後、最近になって難民となる事由が生じたわけでもなく、また、原告父が第三国において難民としての保護を求めることを希望し、その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行ったこともないのであり、さらに、原告らの上記供述をもって、本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定することが客観的にも困難と認められる特段の事情が認められるともいえないことは明らかであって、原告父が、法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後に本件各難民認定申請をしたことに、同項ただし書所定の「やむを得ない事情」があったとは認められない。
原告母、原告長男及び原告長女についても、「やむを得ない事情」が認められないことは明らかである。
(原告らの主張)
ア 難民条約の目的は、難民を保護することと難民に対して基本的権利と自由の可能な限り広い行使を保障することであるから、難民認定の手続的要件規定は、この目的の実現に資するものでなければならない。
難民認定という手続は、裁量によって難民の保護を図るという類のものではなく、覊束行為なのであるから、難民条約を批准した政府は難民該当性という要件にさらに要件を付加するようなことがあってはならないのである。したがって、まず、基本的には、期間制限を設けた60日条項はあくまでも努力条項であり訓示的な規定と考えるべきであって、申請を受けた際にはこれを盾に難民としての認定を拒否することはできないといわなければならない。
難民条約の締結国がその国際的義務を果たすためには、仮に難民認定申請について期間制限を設けるにしても、これを柔軟に適用し、実体判断において難民と認められるものが申請期限を徒過した場合には、当該申請者にとって申請期間を徒過したことが難民該当性にどのような影響を与えるのかを個別的に判断せざるを得ない。そして、そのような柔軟な適用を可能とするためには、法61条の2第2項ただし書の規定にいう「やむを得ない事情」とは、具体的な事情の下では、無知や恐怖、申請の準備の必要など様々な申請者の主観的・客観的事情を含みうるものとして緩やかに解釈されなければならない。
イ 第一に原告らは、入国時においては日本の難民認定申請制度における60日条項を知らなかった。
第二に、原告らが難民認定申請をしても認定が受けられなかった場合、妻子とともに本国に強制送還される結果になる可能性が相当程度予想されるが、本国に帰れば身柄拘束されるおそれを感じている原告らからすれば、そのような危険を冒してまで難民認定申請をすることに躊躇を感じ、なかなか申請に踏み切れなかった。
以上述べた理由により、原告らが弁護士に相談し制度の仕組みや実際を知るまで難民認定申請を行えなかったのは、原告らの難民非該当性を物語るものでは決してない。
原告父は、同室になったイラン人から初めて難民認定申請制度があることを知らされた経緯を具体的、詳細に述べている。スリランカ人は、イラン人、ミャンマー人などと比較して、確立したコミュニティーを有しておらず、在留資格についての正確な情報なども伝わっていない可能性は高い。これらの事情と、これまで縷々主張していた事情にかんがみれば、原告父には法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」があるといえる。
(3)理由不備の違法
(原告らの主張)
本件各難民不認定処分には、「難民認定申請が出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり、かつ、同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められない」という形式的理由しか示されていないから、理由不備の違法がある。
(被告の主張)
本件各難民不認定処分は、60日要件を満たさないことに加え、原告らが実質的に難民に該当しないことについて、項目を分けて具体的に記載しているのであるから、原告らの主張はその前提を欠き失当である。
第3  争点に対する判断
1  前記第2の2の事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)スリランカの政治情勢
ア スリランカは多民族国家であり、構成民族は、シンハリ族とタミル族に大別される。1948年(昭和23年)にスリランカがイギリスの自治領として独立して以後、政権を執ってきたのは常にシンハリ人である(甲1、弁論の全趣旨)。
イ JVPについて
JVPは1960年代に創設されたシンハリ人武装集団であり、1971年(昭和46年)にシンハリ農民青年を中心とする武装蜂起を組織したことから政府に弾圧され、リーダーのウィジューウィーラも逮捕され、1977年(昭和52年)に釈放された。以後、JVPは、政党としての活動を始めるが、1983年(昭和58年)のタミル人大量虐殺の責任を問われて活動を禁止された。1987年(昭和62年)にインド・スリランカ合意が結ばれると、JVPは、インド軍撤退を要求し、UNP支持者に対して活発なテロ活動を行ったが、1989年(平成元年)3月12日には南部州を中心に1200人のJVP党員容疑者が検挙・拘留され、同年11月にウィジューウィーラが政府に殺害されたことから、1990年(平成2年)春、JVPは壊滅状態となった(乙50、129)。
スリランカではその後、1994年(平成6年)8月16日の総選挙で人民連合(以下「PA」という。)が第一党となり、2001年(平成13年)12月5日の総選挙ではUNPが第一党となっているところ、JVPは1994年の総選挙で1議席を獲得し、2001年(平成13年)8月31日にはPAと連合し、さらに同年の総選挙では16議席を獲得するなどし、合法化された政党として活動している(乙50、114、131)。
2004年(平成16年)1月、JVPはPAの主軸であるスリランカ自由党(以下「SLFP」という。)と連合して統一人民自由連合(以下「UPFA」という。)を結成し、同年2月に過去の流血事件について謝罪の意思を表明した。UPFAは同年4月の総選挙で105議席を獲得して与党第一党となり、JVPも39議席を獲得している(乙130~132、158)。
ウ LTTEについて
(ア)タミル人の政治組織の中で、現在最も力を持っているのは、幾多の武装闘争を指揮してきたLTTEである(弁論の全趣旨)。
スリランカでは、1970年代後半から北東部を中心に居住するタミル人の分離独立運動が強まり、1983年(昭和58年)7月に北部ジャフナでタミル人過激派が政府軍を襲撃、コロンボなどで報復のタミル人虐殺などが続き、LTTEの武装闘争やテロ活動が激化した。1995年(平成7年)1月に成立した政府とLTTEとの暫定停戦も、同年4月に崩れ、以後、政府とLTTEとの戦闘が続いた(乙121~126、128)。
(イ)LTTEは、イギリス等の海外に在住するタミル人からの送金を活動資金の1つとしていた。LTTEのテロ活動に対し、スリランカ政府は積極的に外交を展開した。その結果、LTTEは、諸外国で非合法化されたりテロ組織として指定された(乙122~124、175)。
LTTEは、2000年(平成12年)9月からの政府軍の反撃のほか、同年7月にイギリスでテロ規制法が制定され、ロンドンに主要な海外支部をおいているLTTEがテロ組織に指定される可能性が出てきたことから、同年11月にノルウェー代表団と会談し、政府と交渉する用意があることを表明した。政府とLTTEは、2002年(平成14年)2月22日に停戦に合意し、和平交渉を進めた(乙115、127)。
2003年(平成15年)3月までは、政府とLTTEの和平交渉は順調に進められていた。同年4月にLTTEが交渉から手を引き、直接交渉の場はなくなったが、政府とLTTEは同年5月から7月にかけて暫定行政機構に関する書簡を交換するなど、和平に向けての動きは続いた。この間、停戦合意は守られていたものの、東部ではLTTEとムスリム間の衝突が報告された(乙116)。
2003年(平成15年)6月10日には、国際社会に対して、スリランカ復興開発についての決意を表明するとともに、両当事者に対し和平プロセスの進展に向けた努力を倍加させることを勧奨するための機会を提供する目的で、「スリランカ復興開発に関する東京会議」が、51か国、22の国際機関の参加を得て開催された。LTTEが同会議を欠席したものの、東京会議に参加した援助国及び国際機関は、2003年(平成15年)から2006年(平成18年)までの4年間にわたり累計見積額45億米ドルを超す支援を行うとの意思を表明し、幾つかの国及び国際機関は、支援の相当部分がタミル人の居住地域である北・東部に対するものであることを明示した。同会議は、両当事者に対し、北・東部における復興開発のための創造的な行政機構について合意に達することを勧奨し、この行政機構はそれ自体がスリランカの和解プロセスに寄与するものとされた(乙167)。
(ウ)2003年(平成15年)11月以降、政府内で大統領と首相との間の対立が顕在化し、2004年(平成16年)4月に総選挙が行われることとなったが、UNPを中心とする統一国民戦線(以下「UNF」という。)が敗退し、SLFPとJVPが結成したUPFAが225議席中105議席を獲得し、国会の与党と大統領の所属政党が異なるねじれは解消したが、二大政党以外の政党が台頭し、必ずしも政治的安定が確保されたとはいえない状態であった(甲2、乙172、179)。
2004年(平成16年)12月にスマトラ沖大地震、インド洋津波が発生した。2005年(平成17年)5月、政府とLTTEとの間で、津波被災地支援運営管理機構(P-TOMS)を設立するという協定書が交わされ、津波復興のための国際基金を政府とLTTEが共同で分配する体制ができあがるはずであったが、同年7月、JVPの申立てにより、最高裁判所がP-TOMSの幾つかの主要事項について凍結命令を出した。同年8月12日には、タミル人であり対LTTE強硬派であった外務大臣が射殺される事件が発生し、政府はLTTEの犯行である旨を発表した(甲9、30、乙203)。
米国国務省の2005年国別人権報告書によれば、年内(2005年内の意味であると考えられる。)にLTTEは警官や軍人68人を殺害するとともに、反LTTEのタミル人民兵組織メンバーやカルナ派に忠実なLTTE幹部、保安部隊へ情報提供を行っていたとされるタミル人、市民を106人以上殺害したとされている(甲28)。
2006年(平成18年)2月には、ノルウェー政府特使の仲介により、約3年ぶりに政府とLTTEの直接交渉が再開され、2002年2月の停戦協定遵守を明記した共同声明を発表した(乙204~207)。
2006年(平成18年)4月12日、トリンコマリー(東部州)の混雑した野菜市場で爆破事件があり、子供1人を含む5人が死亡した。爆破事件に続き、20人余りのタミル人とイスラム教徒がシンハラ人に報復と思われる攻撃を受け殺害された。同月25日、コロンボの軍本部で自爆攻撃があり、10人が死亡、陸軍司令官が重傷を負った。政府は報復として、同月25、26日、トリンコマリー地区サムプール及びムトゥールのLTTE陣地に対し、空爆、地上攻撃を加え、少なくとも12人が死亡した(甲30)。
(2)スリランカの経済情勢
スリランカでは、1977年(昭和52年)に開放経済政策をとるUNPが政権に就くと、中東産油国を中心とした海外に就業先を求めるスリランカ人が急増した。その職種は、技能職、非熟練労働者、家事使用人が大半を占めていた(乙152の1)。
その後、1990年(平成2年)以降の湾岸危機、湾岸戦争による中東情勢の悪化により、スリランカでは海外労働者の帰国が進み、その結果、国内の失業者が増加し外貨収入が減少するなどの経済的影響を被った(乙153~157)。
(3)原告らの出入国状況等
原告父は、スリランカ南部のマタラ市で出生し、両親は既に亡く、妹2人がマタラ市に居住している。原告父と原告母は、1989年(平成元年)10月にスリランカで婚姻し、コロンボにおいて3ベッドルーム、キッチン及び居間のある平家建の家を購入して新居を構えた(乙11、27(スリランカを出国した理由に関する部分を除く、以下同じ。)、63、65)。
原告父は、1977年(昭和52年)6月25日に一冊目の旅券の発給を受け、同旅券の有効期限を3度にわたって更新し、1987年(昭和62年)6月8日にクウェートのスリランカ大使館にて2冊目の旅券の発給を受け、1989年(平成元年)1月27日にロンドンのスリランカ大使館にて3冊目の旅券の発給を受けた後、1995年(平成7年)4月11日に同旅券の有効期限の更新手続も行っている。原告父は、1979年(昭和54年)11月19日にサウジアラビアの就労ビザを取って渡航し、エアコン取付業に従事したのを初めとして、インド、パキスタン、イラン、シリアに入国して、イランではオーストラリア大使館副領事の家事使用人等、シリアではオーストラリア大使館のコック等として稼働している。原告父は、このほかフランス、オランダ、トルコ、ドイツ、ブルガリア、ベルギー及びイギリスに、観光目的で渡航した。この間、原告父は、1987年(昭和62年)9月29日から同年10月22日まで、1989年(平成元年)9月7日から同年11月2日以前の日まで、1990年(平成2年)11月20日から1991年(平成3年)1月30日まで、本国に滞在している。原告父は、このほか、1980年(昭和55年)と1983年(昭和58年)にも帰国した旨を供述している(乙2~4、11、27、134)。
原告母は、1992年(平成4年)5月26日に旅券の発給を受け、本国を出国して本邦に入国し、原告長女、原告長男の出生に際しても、在京スリランカ大使館において両名を自らの旅券に併記する手続を済ませ、同旅券を使用して平成7年4月6日にスリランカに帰国し、同月16日にはスリランカを出国し本邦に再度入国している(乙56)。
原告父は、本邦入国後、一貫して稼働し、飲食店を共同経営したこともあった(乙11)。
原告父は、平成3年2月4日に在京スリランカ大使館に行った後、在京スリランカ大使館に20回以上も赴き、同大使館での催しにも参加した旨供述している(乙28)。
(4)原告らの刑事手続、退去強制手続における供述内容等
ア 原告父の供述内容等
原告父は、平成14年9月、出入国管理及び難民認定法違反被疑事件につき、警察官に対し、通訳人を介し、金を稼ぐために、日本に入国ないし残留したことを供述したほか、別の通訳人を介し、検察官に対し、スリランカ国内は戦争をしていたり、仕事がないので、日本に働きに来た旨を供述している(乙140~143)。
原告父は、刑事公判廷においては、就労し金を稼ぐために日本に来たこと、本国で内乱があった関係で帰国できなかったことを供述している(乙144)。
原告父は、平成14年11月、退去強制手続において、稼働目的で入国ないし残留した旨供述する一方、日本に留まりたい理由として、原告長女らをこのまま日本で育てたいこと、本国が安定した状態でないことを挙げている(乙8、10、11)。
また、口頭審理においては、日本で仕事を始めた後、本国では仕事が見つからないことは分かっていたので本国に戻るつもりはなかった、本国に帰れば内戦に巻き込まれて死ぬかもしれず、子供をそのような目に遭わせたくなかったので不法残留を続けた、本国へ救急車など必要なものを贈るための音楽活動をやっていた際、タミル陣営から脅迫じみたことを受けたことがあるが、今はそのようなことはない、どのような在留資格でもいいので、子供の教育を続けることができるような在留資格が欲しい、などと供述している(乙13)。
イ 原告母の供述内容等
原告母は、刑事手続においては、金を稼ぐため日本に入国ないし残留した旨を供述している(乙147、148、150)。
原告母は、平成14年11月、退去強制手続において、日本に留まりたい理由として、原告長女らを日本で育てたいこと、本国に帰っても原告父母いずれも仕事を探すのが大変で生活が苦しくなることを挙げている(乙63)。
原告母は、口頭審理においては、平成7年6月に在留期間更新許可申請が不許可となり、在留資格を得るために種々の努力をし、平成12年6月ころには弁護士と今後のことを電話で相談し、子供が小学校3年生になったら手続を始めようとのアドバイスを受けたこと、結婚後、原告父が政治活動をしたことはないことなどの供述をしている(乙65)。
(5)原告父が難民認定申請手続において提出した資料
原告父が難民認定申請手続において提出した資料には、原告父は、スリランカの未開発農村への支援、就職のための専門的能力の提供などを主な目的とし、政治活動に一切関係ない独立した社会福祉機関、非営利組織である国際開発機構・日本の会長であること、同組織は平成11年1月17日と平成12年8月13日にコンサートを開催していることが記載されており、また国際開発機構・日本のパンフレットにはスリランカの郵政・情報通信省大臣、在日スリランカ大使のメッセージも記載されている。このほか、原告は、スリランカの大臣が来日した際に一緒に撮影したという写真も提出している(乙23~25、35、原告父本人)。
2  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(1)原告父のJVPへの支援活動及びUNPからの迫害のおそれについて
原告らは、原告父が1979年にスリランカを出国した理由につき、JVPへの支援活動を理由に当時の政権党であったUNPからの迫害を避けるためであったと主張し、原告父も難民認定手続及び本訴において同趣旨の供述をしている。
しかし、原告父のJVPへ支援活動やUNPからの迫害のおそれを具体的に裏付ける客観的な証拠はない。また、原告父の上記供述内容についても、先行する刑事手続や退去強制手続においては、そのような供述をしておらず、退去強制令書発付処分を受けて初めて供述を始めていることのほか、原告父が3回にわたりスリランカ政府より旅券の発給を受け、旅券の更新手続もしていること、原告父が渡航先(サウジアラビア、インド、パキスタン、イラン、シリア、フランス、オランダ、トルコ、ドイツ、ブルガリア、ベルギー、イギリス)において難民として庇護を求めたことを認めるに足りる証拠がないこと、原告父がスリランカ出国後も数回にわたり帰国していること、特にスリランカにおいてJVPが徹底的な取締りを受け壊滅状態となった1989年にも帰国し、原告母と婚姻した(乙27によれば、その際、披露宴も行っている。)のみならず、自宅を購入して新居を構えるなど、JVPへの支援活動を理由とする迫害を受けるおそれを有する者がとるとは考えられない行動をしていることに照らして、不自然、不合理なものであるといわざるを得ない。むしろ、原告父は、1979年に出国した後、滞在先の多くで稼働しているところ、1977年ころ以降急増した海外で就労するスリランカ人の一例であったとみるのが自然である。
原告らは、刑事手続や退去強制手続における原告父の供述内容について、①刑事手続の捜査段階での通訳人がタミル人であり、反LTTE活動について言及できない状況にあったこと、②原告父に日本の刑事手続と退去強制手続の区別がつかなかったこと、③原告父が平成14年9月に逮捕されてから平成15年12月に仮放免されるまでの長期の身柄拘束等により、抑うつ状態に陥り、何を語ればよいのかについて正常な判断能力を有しなかったことを主張している。
しかしながら、上記主張は、刑事手続や退去強制手続において難民性を申し立てているのに調書の上では割愛されているとの従前の主張(原告ら準備書面(1))と矛盾するものであるし、退去強制手続の口頭審理において、本国へ救急車など必要なものを贈るための音楽活動をやっていた際、タミル陣営から脅迫じみたことを受けたことがある旨の限度では供述をしている(前記1(4)ア)こととも符合しない。また、通訳人がタミル人であることに問題があるのであれば、通訳人の変更を希望することも考えられるのに、警察官による取調べに際してかかる申出をしていない(原告父本人)ほか、弁護人が選任された後も通訳人に関する希望を申し立てたことをうかがわせる事由もない。更に、原告父の精神状態についていえば、刑事手続や退去強制手続の口頭審理がなされた平成14年11月までの時点で、原告父が正常な判断能力を有していなかったことを裏付ける証拠はないから、原告らの上記主張はいずれも採用できない。
原告らは、原告父が旅券の発給を受けたのは、1987年(在クウェート大使館)、1989年(在ロンドン大使館)であり、住居地(当時シリア)と異なる国で旅券の交付を受けているのは、UNPに居所を把握されることを恐れたからであると主張するが、同主張は、1987年の発給について、シリアにスリランカ大使館がないことから在クウェート大使館に郵送で手続をした旨の原告父の供述(乙27)と矛盾するものであって、採用できない。
以上によれば、原告父が1979年にスリランカを出国したのは、JVPへの支援活動を理由に当時の政権党であったUNPからの迫害を避けるためであったとはいえず、主として海外での就労が目的であったものといえる。
更に付け加えれば、前記1(3)の事実によれば、原告とスリランカの現政権との関係は良好であることが認められるから、原告としては、スリランカに帰国した場合、現政権による保護を期待することができるものである。そして、先に認定した各種事情に照らしてみれば、原告が、現政権下においてもなおUNPからの迫害を受けるおそれがある(現政権が、原告を保護することができない)と認めるのは困難であるから、この点においても、原告の主張は失当である。
(2)原告父のLTTEからの迫害のおそれについて
ア 原告らは、①原告父がシリア在住中に、反LTTEの集会を企画し資金活動をしたこと、②平成8年2月に神田で行われたLTTEの集会及び三郷、新林間等で行われた同趣旨の集会に乗り込んで妨害したこと、③反LTTE活動を行う政府を支援すべく集会やコンサートを行ったことを主張している。
原告父が難民認定手続において提出した資料等によれば、原告父が現スリランカ政府と親和的な立場にあることはうかがえるものの、①、②についていえば、原告らが指摘する乙第30号証の記事のうち、原告父が撮影されているとされる写真は、多数の人物を一団として撮影した不鮮明なもので、原告父であるとされる人物も横向きとなっていて、このほか記事本文においても、原告父の氏名を特定する記載はなく、原告父が反LTTEの集会を企画し資金活動をしたことを認めるに足りるものではない。また、乙第31号証(LTTEの集会が日本在住のスリランカ人らの侵入により中止された旨の記事)にも、原告父の特定につながる記載はなく、ほかに原告父がかかる反LTTE活動に従事し、その事実がスリランカ社会に認知されるようになったことを裏付ける客観的な証拠はない。また、①、②についての原告父の供述は、原告父の刑事手続及び退去強制手続における供述内容(前記1(4)ア)と異なることや、原告父のスリランカ出国の目的が主として就労目的であったと考えられ、日本への入国も同様の目的であったと考えられることに照らして、そのまま採用することはできず、他に原告ら主張事実を認めるに足りる証拠はない。
また、③についても、原告父は、口頭審理の段階では、本国へ救急車など必要なものを贈るための音楽活動である旨の供述をしており(前記1(4)ア)、原告父が関与したとするコンサートのチラシ等(乙第24、25、26、37、38号証)にもコンサートと反LTTE活動との関連性をうかがわせる記載はなく(乙29、原告父本人)、むしろ、原告父が会長を務めていたとする国際開発機構・日本のパンフレット(乙第23号証)では政治的中立性が強調されていることからすると、原告父がLTTEから迫害を受けるおそれがあることの根拠としては薄弱なものであるといわざるを得ない。
イ 原告らは、さらに、LTTEが、スリランカ国内の原告父の義妹方に原告父宛の脅迫状を送り、原告父の義妹方を訪問して原告父が帰国しているか監視している様子がうかがわれるとも主張する。
しかし、LTTEから送られたとされている脅迫状(乙第51号証の1、52号証)は、原告父の供述によれば難民認定申請後である平成15年12月に作成されたものであって(乙46)、原告らの親族から入手したというものにすぎず、かつ、具体的な作成者や作成の経緯も明らかではないのであって、その信用性には重大な疑問がある。また、原告父が音楽活動に携わっていたのは平成13年までであるところ(乙28、39)、原告父の供述を前提とすると、原告父が音楽活動を行っていた当時は、タミル陣営から脅迫じみたことを受けたことがあったものの、音楽活動をやめた後には、そのようなこともなくなっていたのに(乙13)、原告父が収容中の平成15年(2003年)6月に原告母の実家へ電話をしたところ、LTTEが、原告父を捜しに、コロンボの原告母の実家及び原告父の自宅(当時、義妹が居住)に来たのを知ったということになるが、原告父が音楽活動をやめてから1年半ほど経過した後になって、LTTEが何故そのような行動に出なければならないのか奇異の感を免れないばかりでなく、当時は前年2月にLTTEと政府との停戦合意が成立し、LTTEは平成15年(2003年)4月から政府との直接交渉に応じなくなったものの、政府とLTTEは同年5月から7月にかけて暫定行政機構に関する書簡を交換するなど、和平に向けての動きは続き、この間、停戦合意は守られていた状態にあった(前記1(1)ウ(イ))のであるから、そのような状況にもかかわらず、反LTTE活動に従事することが不可能な状態にある原告父への迫害を試みるというのは、LTTE側の行動として不自然であるといわざるを得ない。このほか、原告父は、LTTEを名乗る者から何度も電話で脅迫を受けた等とも供述しているが(本人尋問等)、前示のとおりの、難民認定申請後の原告父の供述内容の不自然、不合理さを考慮すると、LTTEの脅迫に関する原告父の供述は、全体的に不自然、不合理であって、採用できない。
ウ このほか、本件各難民不認定処分がなされた平成16年(2004年)3月までのスリランカの政治情勢によれば、平成14年(2002年)2月の停戦合意は、政府軍の反撃と国際的なテロ組織への規制の動きの中で、LTTEにとって不可避的なものであったと考えられるところ、平成15年(2003年)4月に政府とLTTEとの直接交渉こそ途絶えたものの、日本を含む多数の国家や国際機関が参加した援助計画のもと、和平交渉の進展が期待されていた状況にあり、政府とLTTEとの間の停戦合意も、本件各難民不認定処分当時、遵守されていたと考えられる。また、平成17年(2005年)以降、LTTEの関与が疑われる事件が発生しているものの、軍・警察を直接の標的としたもののほかは、タミル人内部の抗争と思われるものが主であって、地域的にも北東部が中心であることがうかがえる。これら本件各難民不認定処分前後のスリランカの政治情勢に照らしても、本件各難民不認定処分がなされた当時においては、原告父が日本で携わった公益目的の音楽活動が、結果的にスリランカ政府を資金的に援助するものであったとしても、原告父が現政権の実効支配下にあるコロンボ(自宅所在地)ないしマタラ(実家所在地)に帰国した場合に、LTTEから迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと解することはできない。
(3)以上のほか、本件全証拠を勘案しても、原告父の難民該当性を肯定することはできず、その余の原告らについても同様に、難民該当性を肯定することはできない(なお、原告らは、口頭弁論終結後、スリランカ大統領府保安(警備)部門が作成したとする資料を提出しているが、そもそも同書面は本件各難民不認定処分から約3年後の2007年2月19日付けのものであって、本件各難民不認定処分がなされた時点における原告父の難民該当性を直接裏付けるものとはいえないし、原告父の現在の政治的立場はスリランカ政府に親和的なものであるところ、同書面の内容も、いかなる情報に基づいて原告父の反LTTE活動及び原告父の家族に対するLTTEの脅迫行為を認定したものか不明であり、同書面に記載された意見をそのまま採用してよいかは疑問であるから、前示の検討結果を覆すに足りるものとは、にわかに解し難い。)。
(4)ところで、前認定のとおり、本件各難民不認定処分は、いずれも、原告らが難民に該当しないことと、60日条項違反の双方を理由としてされたものである。このことを前提として考えると、本件各難民不認定処分が実体法上違法とされるためには、原告らが難民に該当し、かつ60日条項にも違反していないことが認められる必要があるものである(60日条項違反のみを理由としてされた難民不認定処分の場合には、60日条項違反との判断が誤っている場合には、難民該当性の判断がされていないという点において、当該処分が違法とされる余地があり得るが、本件においては、そのような問題は生じない。)。そうすると、原告らに難民該当性が認められないことは上記のとおりである以上、本件各難民不認定処分は、60日条項違反の有無の点について判断するまでもなく、実体法上は適法と評価すべきこととなる。
3  争点(3)(理由不備の違法)について
原告らは、本件各難民不認定処分が「難民認定申請が出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり、かつ、同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められない」という形式的理由しか示されていないと主張しているが、通知書には、60日要件を満たさないことに加え、原告らが実質的に難民に該当しないことについて、項目を分けて具体的に記載している(甲3~6の各2)のであるから、原告らの主張はその前提を欠くものであって、他に本件各難民不認定処分に理由不備の違法があるとすべき事由はない。
第4  結論
以上によれば、本件各難民不認定処分はいずれも適法であって、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎 裁判長裁判官鶴岡稔彦は異動により署名押印することができない。裁判官 中山雅之)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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