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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日  平成17年 5月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号
事件名  固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2005WLJPCA05190008

要旨
◆東京都在住の原告らが、都内の各所において宗教法人創価学会が所有し、「会館」の名称で使用している施設の土地建物が、地方税法三四八条二項三号(固定資産税の非課税の範囲)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」に当たらないとして、所轄の各被告都税事務所長に対し、固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求めるなどした事案につき、係争年度における各会館の利用状況は、いずれも社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難いとして、原告らの請求を棄却するなどした事例

出典
新日本法規提供

参照条文
地方自治法242条の2第1項3号
地方自治法242条の2第1項4号
地方税法348条2項3号

裁判年月日  平成17年 5月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号
事件名  固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2005WLJPCA05190008

当事者及び代理人の表示 別紙当事者及び代理人一覧記載のとおり

主  文

第1  12年事件関係
1  原告らの訴えのうち、平成5年度ないし平成11年度の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める部分をいずれも却下する。
2  原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
第2  15年事件関係
1  原告らの訴えのうち、平成15年(行ウ)第121号、同第122号、同第126号、同第127号、同第136号及び同第137号各事件に係る訴え並びに同第118号事件のうち、Aに対して金2965万1804円の損害賠償を請求することを求める部分(平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第120号事件のうち、Cに対して金827万6654円の損害賠償を請求することを求める部分及びDに対して金827万6654円の損害賠償を請求することを求める部分(平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第124号事件のうち、Kに対して金9578万2855円の損害賠償を請求することを求める部分及びLに対して金9578万2855円の損害賠償を請求することを求める部分(平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第131号事件のうち、Qに対して金2106万6940円の損害賠償を請求することを求める部分及びQに対して金2106万6940円の損害賠償を請求することを求める部分並びに同第133号事件のうち、Tに対して金4136万4476円の損害賠償を請求すること求める部分(平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係るもの)を、いずれも却下する。
2  原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
第3  全件に係る訴訟費用について
訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
(12年事件原告らの請求の趣旨)
1  平成12年(行ウ)第311号事件
被告東京都港都税事務所長が、別紙物件目録1記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
2  平成12年(行ウ)第313号事件
被告東京都文京都税事務所長が、別紙物件目録2記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
3  平成12年(行ウ)第315号事件
被告東京都墨田都税事務所長が、別紙物件目録3記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
4  平成12年(行ウ)第317号事件
被告東京都品川都税事務所長が、別紙物件目録4記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
5  平成12年(行ウ)第319号事件
被告東京都大田都税事務所長が、別紙物件目録5記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
6  平成12年(行ウ)第321号事件
被告東京都渋谷都税事務所長が、別紙物件目録6記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
7  平成12年(行ウ)第323号事件
被告東京都杉並都税事務所長が、別紙物件目録7記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
8  平成12年(行ウ)第325号事件
被告東京都北都税事務所長が、別紙物件目録8記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
9  平成12年(行ウ)第327号事件
被告東京都板橋都税事務所長が、別紙物件目録9記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
10  平成12年(行ウ)第329号事件
被告東京都足立都税事務所長が、別紙物件目録10記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
11  平成12年(行ウ)第331号事件
被告東京都江戸川都税事務所長が、別紙物件目録11記載の土地建物について平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことが、いずれも違法であることを確認する。
(15年事件原告らの請求の趣旨)
1  平成15年(行ウ)第118号事件
(1) 被告東京都知事は、Aに対して金2965万1804円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Bに対して金1482万5902円の損害賠償を請求せよ。
2  平成15年(行ウ)第120号事件
(1) 被告東京都知事は、Cに対して金827万6654円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Dに対して金1655万3308円の損害賠償を請求せよ。
3  平成15年(行ウ)第121号事件
(1) 被告東京都知事は、平成12年5月31日に東京都港都税事務所長の職にあったEに対して金1311万2680円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、平成13年5月31日に東京都港都税事務所長の職にあったGに対して金2622万5360円の損害賠償を請求せよ。
4  平成15年(行ウ)第122号事件
(1) 被告東京都知事は、Hに対して金3315万2090円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Iに対して金3315万2090円の損害賠償を請求せよ。
(3) 被告東京都知事は、Jに対して金3315万2090円の損害賠償を請求せよ。
5  平成15年(行ウ)第124号事件
(1) 被告東京都知事は、Kに対して金9578万2855円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Lに対して金1億9156万5710円の損害賠償を請求せよ。
6  平成15年(行ウ)第126号事件
(1) 被告東京都知事は、Mに対して金4367万2933円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Nに対して金8734万5866円の損害賠償を請求せよ。
7  平成15年(行ウ)第127号事件
(1) 被告東京都知事は、Lに対して金1804万6308円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Pに対して金3609万2616円の損害賠償を請求せよ。
8  平成15年(行ウ)第131号事件
(1) 被告東京都知事は、Qに対して金2106万6940円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Rに対して金2106万6940円の損害賠償を請求せよ。
(3) 被告東京都知事は、Sに対して金2106万6940円の損害賠償を請求せよ。
9  平成15年(行ウ)第133号事件
被告東京都知事は、Tに対して金6204万6714円の損害賠償を請求せよ。
10  平成15年(行ウ)第136号事件
(1) 被告東京都知事は、Uに対して金2289万9975円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Vに対して金4579万9950円の損害賠償を請求せよ。
11  平成15年(行ウ)第137号事件
(1) 被告東京都知事は、Gに対して金1909万3723円の損害賠償を請求せよ。
(2) 被告東京都知事は、Wに対して金3818万7446円の損害賠償を請求せよ。
(被告らの本案前の答弁)
1  12年事件について
主文第1項と同旨
2  15年事件について
主文第3項と同旨
(被告らの本案の答弁)
1  12年事件について
12年事件原告らの請求をいずれも棄却する。
2  15年事件について
15年事件原告らの請求をいずれも棄却する。
(以下、12年事件、15年事件の原告らを、個別に称する場合、単に「原告○○」という。また、12年事件被告らを、それぞれ「被告○○都税事務所長」、総称して「被告都税事務所長ら」又は「各被告都税事務所長」と、15年事件被告を「被告都知事」といい、15年事件の訴えに係る損害賠償請求の相手方を、それぞれ「相手方○○」、総称して「相手方ら」又は「各相手方」という。)
第2  事案の概要
本件は、〈1〉東京都在住の原告ら4名が、都内11区の各所において宗教法人創価学会が所有し、「会館」の名称で使用している施設の土地建物が、地方税法348条第2項3号(固定資産税の非課税の範囲)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たらないと主張して、所轄の各被告都税事務所長に対し、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、平成5年度分ないし平成12年度分の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求めている事案(12年事件)、及び〈2〉東京都区内在住の原告ら6名(うち2名は12年事件原告らと共通)が、被告都知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上記土地建物に係る平成7年度分ないし平成9年度分の固定資産税の賦課徴収を怠り、その賦課徴収をする権利を消滅させたことについて、所轄の各都税事務所長を相手に損害賠償を請求することを求めている事案(15年事件)である。
1  法令の定め等
(1)  地方税法348条2項3号は、固定資産税の非課税措置の対象となるべき不動産について、「専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」と規定している。
(2)  宗教法人法2条は、同法における宗教団体の定義及び目的について、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体で、「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」(1号)又は「前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体」(2号)をいうものとしている。
なお、以下においては、上記「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」を「宗教活動」という。
(3)  宗教法人法3条は、「境内建物」の定義について、同条1号に掲げるような宗教法人の同法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいうものとし、同条1号は、「本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)」を列挙している。
(4)  宗教法人法3条は、「境内地」の定義について、同条2号から7号までに掲げるような宗教法人の同法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいうものとし、同条2号ないし7号は、上記の境内建物が存する「一画の土地」(2号)、「参道として用いられる土地」(3号)、「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」(4号)、「庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地」(5号)、「歴史、古記等によって密接な縁故がある土地」(6号)及び「前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地」(7号)を列挙している。
(5)  地方税法においては、固定資産税の賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができず(同法17条の5第3項)、固定資産税の徴収権も法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことにより消滅するものとされ(同法18条)、地方団体の徴収金の法定納期限については、「法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限をいい、地方税で納期を分けているものの第2期以降の分については、その第1期分の納期限をいい、(中略)以下本章において同じ。」と規定されている(同法11条の4第1項)。
そして、固定資産税の納期については、「4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」と規定されているところ(同法362条1項)、同規定を受けた東京都都税条例及び同条例附則によれば、東京都における固定資産税の法定納期限は、平成5年度につき平成5年4月30日(平成9年条例第88号による改正前の東京都都税条例129条)、平成6年度につき平成6年5月31日(平成7年条例第27号による改正前の東京都都税条例附則14条)、平成7年度につき平成7年5月31日(平成8年条例第90号による改正前の東京都都税条例附則14条)、平成8年度につき平成8年5月31日(平成9年条例第16号による改正前の東京都都税条例附則14条)、平成9年度につき平成9年6月2日(平成9年条例第88号による改正前の東京都都税条例129条、同条例附則14条、地方税法20条の5第2項、同法施行令6条の18第2項、民法142条)、平成10年度につき平成10年6月30日(平成10年条例第22号による改正前の東京都都税条例129条)、平成11年度につき平成11年6月30日(東京都都税条例129条)である。
2  前提となる事実(各項末尾掲記の証拠等により認定した。)
(1)  12年事件原告ら及び15年事件原告らは、いずれも、東京都内に住所を有する者である。
(争いがない事実)
(2)  被告都税事務所長らは、いずれも、東京都内に所在する地方税法341条に定める固定資産について、同法342条及び343条により固定資産税を賦課徴収する権限を有する被告都知事から、同法3条の2及び東京都都条例4条の3第1項の規定に基づき、東京都特別区(23区)の納税地所管の各都税について被告都知事が有する権限を委任されたものである。
(争いがない事実)
(3)  別紙物件目録記載の各土地建物13(以下「本件各土地建物」という。)は、いずれも、宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)が所有し、同目録記載のとおり、各区内において「会館」の名称を付した施設の土地建物として使用しているものである。
(甲AないしKの各4号証)
(4)  被告都税事務所長らは、本件各土地建物に係る平成5年度ないし平成12年度分の固定資産税につき、これらの各土地建物が地方税法348条2項3号所定の「非課税物件」に該当するとして、賦課徴収を行っていない。
(争いがない事実)
(5)  本件訴訟に至る経緯
ア 第1回目の監査請求
原告X1が代表者を務める財団法人「土と人間の蘇生の会」及び同原告を除く12年事件原告(原告X2、同X3、同X4)並びにK2(平成15年5月11日死亡)は、平成11年11月11日、東京都監査委員に対し、東京都知事が、宗教法人の実体がない創価学会が23区内に所有している固定資産に係る固定資産税を非課税扱いとしているのは、地方自治法242条1項の「公金の賦課を怠る事実」に該当するとし、東京都監査委員に対して、当該怠る事実を改め固定資産税を賦課することを求める監査請求(以下「本件第1回監査請求」という。)をした。
(乙X1)
東京都監査委員は、平成11年12月3日、本件第1回監査請求について、地方自治法242条に定める住民監査請求として不適法であるとして、監査を実施しないこととして、同月4日ころ、同請求人らにその旨を通知した。
(乙X2)
イ 第1回目の住民訴訟
本件第1回監査請求の請求人らは、平成11年12月27日、被告都知事に対し、被告都知事が創価学会所有の不動産について平成5年度ないし平成10年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことがいずれも違法であることの確認を求める訴訟を提起した。
(乙X3)
上記訴訟の受訴裁判所である東京地方裁判所は、平成12年8月29日、被告都知事は、固定資産税の賦課徴収に関する事項を都税事務所長に委任しているため、被告都知事は固定資産税の賦課徴収に関する権限を有していないので、被告都知事は、地方自治法242条の2第1項3号に規定する「当該執行機関又は職員」に該当せず、上記訴えにつき被告適格を有しないとして、同訴えを却下し、同判決は、上訴されることなく確定した。
(乙X4の1・2)
ウ 第2回目の監査請求
12年事件原告ら及びK2は、平成12年10月13日、東京都監査委員に対し、東京都知事から権限を委任されている都税事務所長が、宗教法人の実体がない創価学会が23区内に所有している固定資産を「宗教法人が専らその本来の用に供する」として非課税扱いとしているのは、地方自治法242条1項の「公金の賦課を怠る事実」に該当するとして、固定資産税の賦課徴収懈怠の違法確認を求めて、監査請求(以下「本件第2回監査請求」という。)をした。
(甲X1ないし3)
東京都監査委員は、平成12年11月1日、本件第2回監査請求について、地方自治法242条に定める住民監査請求として不適法であるとして、監査を実施しないこととし、同請求人らにその旨を通知した。
(甲X3)
エ 第2回目の住民訴訟(12年事件)
12年事件原告ら及びK2は、平成12年11月28日、本件第2回監査請求の結果を不服として、各被告都税事務所長が固定資産税の賦課徴収を怠ること等が違法であることの確認を求める訴え(12年事件)を提起した。
(争いがない事実)
オ 第3回目の監査請求
15年事件原告ら及びK2は、平成15年1月7日、東京都監査委員に対し、東京都知事から権限を委任されている訴外都税事務所長らは、宗教法人の実体がない創価学会が23区内に所有している固定資産を「宗教法人が専らその本来の用に供する」として非課税扱いとし、その結果、平成7年度から平成9年度分の固定資産税の課税徴収権を時効により喪失させ、東京都に同喪失税額に相当する多大な損害を与えたとして、被告及び訴外都税事務所長らに対して損害を填補するための必要な措置を求めて、監査請求(以下「本件第3回監査請求」という。)をした。
東京都監査委員は、平成15年1月29日、本件第3回監査請求について、地方自治法242条に定める住民監査請求として不適法であるとして、監査を実施しないこととし、同月31日ころ、同請求人らにその旨を通知した。
(争いがない事実)
カ 第3回目の住民訴訟(15年事件)
15年事件原告ら及びK2は、平成15年2月28日、本件第3回監査請求の結果を不服として、被告都知事に対し、各都税事務所長の地位にあった個人に対して損害賠償を請求することを求める訴え(15年事件)を提起した。
(争いがない事実)
(6)  平成5年度ないし平成11年度の固定資産税の賦課徴収権の消滅
前記1(5)のとおり、本件各土地建物に係る固定資産税の法定納期限は、平成5年度につき平成5年4月30日、平成6年度につき平成6年5月31日、平成7年度につき平成7年5月31日、平成8年度につき平成8年5月31日、平成9年度につき平成9年6月2日、平成10年度につき平成10年6月30日、平成11年度につき平成11年6月30日であり、平成5年度ないし平成11年度の各固定資産税については、各法定納期限から5年の経過により、平成10年5月1日、平成11年6月1日、平成12年6月1日、平成13年6月1日、平成14年6月3日、平成15年7月1日、平成16年7月1日以降、賦課決定をし、これを徴収する権利(以下「賦課徴収権」という。)を行使することができなくなった。
(弁論の全趣旨)
(7)  15年事件における損害賠償請求の相手方
15年事件原告らは、平成15年2月28日に提起した同事件に係る各訴状請求の趣旨において、別紙「新旧請求の趣旨における当該職員の対比表」の「(3)旧請求の趣旨の「当該職員」」欄記載の者を、被告都知事による賠償請求の相手方として特定したが、その後、平成16年5月17日、上記各訴状請求の趣旨記載の相手方を、別紙「新旧請求の趣旨における当該職員の対比表」の「(4)新請求の趣旨の「当該職員」」欄記載の者に変更する旨記載した、同日付け準備書面(10)を当庁に提出した。
(当裁判所に顕著な事実)
第3  当事者の主張
(原告らの主張)
1  本案の主張
(1) 地方税法348条2項3号の解釈、適用について
地方税法348条2項3号は、「専らその本来の用に供する」「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」について固定資産税を非課税としており、同項が、公益法人については極めて限定された用途についてのみ非課税(9号、12号、26号)としていることと対比すると、宗教法人については、格別ともいえる税法上の特典を付与されているということができる。そこで、憲法20条、89条に照らし、地方税法348条2項3号の規定自体が違憲ではないと解するためには、当該宗教団体の実態に則して、それが宗教法人として特典を享受するに値する団体であるかどうか、所有する個々の不動産について、それらが宗教団体の本来の用途に供されていると認めるに足るものであるかどうか、が厳格に判断されなければならないというべきであり、「専ら」の意義が、国語辞典によれば、「その事ばかり」、「いちずに」など、「すべての部分がその事だけで占められている様子」を意味するものとされていることからすれば、地方税法348条2項3号に「専ら」とあるのも、このような字義に従って厳格な解釈がなされなければならないというべきである。
ちなみに、地価税法6条にも「非課税」規定があり、その3項2号には「専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物で政令に定めるものの用に供されている土地等」という条項があるところ、同条にいう「専ら」については例外が認められていない。
本件においても、このような見地から、創価学会の活動及び本件各会館の利用の実態に則して、厳格に地方税法348条2項3号該当性が判断されなければならない。
(2) 創価学会の設立の目的、経緯
創価学会は、日蓮正宗の信徒で構成される団体として、昭和27年8月27日に東京都知事の認証を得て、同年9月8日付けで宗教法人として設立登記されたものであり、その登記の「目的」欄には「この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業及び教育文化活動等を行うものとする。」と明記されている。上記創価学会の設立に際しては、V2会長が、日蓮正宗総本山大石寺宗務院の庶務部長らに対して、創価学会が日蓮正宗の信徒団体として全国的な「折伏」(布教)活動を展開するために宗教法人として認証を受けることが必要であることなどを述べ、宗務院側から、「折伏した人は、信徒として各寺院に所属させること、当山の教義を守ること、三宝(仏・法・僧)を守ること」の条件の順守を条件として、宗教法人設立に関しては何ら指示する意思はない旨の表明を受けている。こうして、昭和27年6月15日、宗教法人創価学会の設立公告がされ、規則案が発表され、規則案の3条(目的)に、「この法人は日蓮大聖人の一閻浮提総與の大曼荼羅を本尊とし、日蓮正宗の教義を広め儀式行事を行い、会員の育成教化をするため業務及びその他の事務を行うことを目的とする。」旨記載されたものであり、ここに「本尊」とは、日蓮正宗の歴代の法主上人が総本山大石寺において厳護する本尊を意味し、「日蓮正宗の教義」とあるのは、創価学会があくまでも日蓮正宗の信徒団体でなければならないことを意味し、これにより創立の原点を明らかにしたものということができる。上記の宗教法人設立にあたっての基本的なスタンスは、その後も創価学会の組織として繰り返し確認され、昭和54年に新たに制定された「創価学会会則」3条(教義)、4条(目的)及び同時に改定された「宗教法人創価学会規則」3条にも引き継がれている。
(3) 日蓮正宗からの破門による宗教団体性の喪失
ところが、創価学会は、昭和35年5月にU2が会長に就任した後、同人に対する個人崇拝の蔓延と並行して、創価学会の内部では日蓮正宗の宗門に従わず、法主上人を軽侮するような風潮を意図的に流布するようになり、宗門に対して公然と非難を浴びせたり、その意に染まない僧侶を排撃するなど、前記設立の目的を逸脱した言動が顕著となった。特に、昭和52年以降、教義を逸脱した路線の是正が求められる事態が表面化し、昭和54年4月に、U2が責任をとる形で会長から名誉会長に退くとともに、法華講総講頭の職を辞すなどしたものの、その反省の態度は表面的なものにとどまり、同人が昭和59年1月に法華講総講順に復帰した後、創価学会は、再び信徒団体としての分を超え、日蓮正宗を誹謗、中傷する言動を重ねた。このような経緯の中で、日蓮正宗は、創価学会に対し、平成2年12月、上記言動の真意を問い質すとともに、法華講総講頭の地位を任期制としてU2の資格を喪失させるなどし、平成3年11月7日に解散勧告を行った末、同月28日に破門を通告するに至ったもので、破門の事実は、日蓮正宗から当時所轄庁であった東京都知事宛てに通知され、一般紙でも報道された。日蓮正宗は、その後、平成4年8月に、U2に対し、「日蓮正宗信徒の地位を喪失し、今後信徒としての一切の権利を行使できなくなった」旨を通告し、信徒として除名及び永久追放する旨の処分を行い、これに対し、創価学会は、U2の指導の下、更に組織をあげて日蓮正宗に対する攻撃的言動を強め、その一環として、法主上人をはじめ、全国の末寺僧侶や創価学会を脱会して日蓮正宗の信徒に復帰した人に対する理不尽な誹謗、中傷等を大規模に繰り返した。
以上の事実経過から明らかなように、創価学会は、平成3年11月28日に日蓮正宗から破門されて、本尊及び教義を失い、以後、独自の宗教的儀式・行事をなし得ず、宗教団体(宗教法人法2条)としての性質を名実ともに失ったものである。創価学会が、平成14年3月に、その会則中の目的、教義及び入会資格に関する規定から、「三宝(仏・法・僧)を敬う」、「日蓮正宗の檀・信徒」、「日蓮正宗の教義を遵守」という文言を削除又は改変したことも、自ら宗教団体としての存立の基盤を失ったことを認識していることの現れであるとともに、V2会長が創価学会の設立にあたって尊重を約した宗門の条件を反故にすることを意味するものということができる。
(4) 創価学会と政治活動の方針
一方、創価学会は、U2の指導の下、政治的にもその影響力を及ぼすために、その組織を母体として、昭和36年に公明政治連盟を、昭和39年に公明党を結成した。
創価学会は、昭和44年に公明党が野党第2党となり、そのころ出版された藤原弘達著「創価学会を斬る」により、政教分離の立場からそのあり方を鋭く批判されたため、これに激しく反発し、会員に指示して上記の著書を大量に買い占めさせるなどしたが、これが言論出版の自由に対する挑戦であるとする厳しい世論の批判にさらされたため、方針転換を余儀なくされ、昭和45年5月3日の総会におけるU2の講演という形で、反省し、関係者に謝罪するとともに、政教分離の方針を表明した。
しかし、この方針転換は、厳しい世論をかわすための一時的な便法にすぎず、創価学会としては、その後の国政選挙及び地方選挙において、多数の会員を動員し、その強固な組織力を活かし、ひたすら公明党の候補者の当選を得さしめる活動に組織をあげて全力投入してきた。
このような政界進出の組織的な取組みが、宗教団体の活動ということは概念的にあり得ず、特定の政党・政派に属する候補者を国や地方の議会で議席を得さしめる選挙運動と、宗教活動とは本来的に異質のものであって、憲法20条、89条に照らしても、両者を截然と区別すべきものであることはいうまでもない。この点に関し、A3創価学会会長は、平成7年12月4日参議院宗教法人等に関する特別委員会の席上、参考人として、「創価学会が政治に参加する理由は、まず宗祖日蓮大聖人の説かれた立正安国の精神に基づいております。仏教の説く慈悲の精神が社会や政治、文化に反映することを目指している。」旨説明しており、「立正安国論」には、この論法を裏付け是認させる記述は一切見あたらない。
A3会長自身、先頭に立って、選挙活動の指導と督励に躍起になり、平成3年12月6日、創価学会本部において開催された「県長会」の席上、U2を賛美するとともに、参議院比例区で750万票を獲得する方針を打ち出し、その方針は、直ちに全国的な規模で徹底され、年明け早々から忠実に実行された。この間の実情は、関西方面が発した創価学会の内部文書(甲X17の2ないし8)からも窺い知ることができる。「750万常勝友好総会」には、全国各地の中心会館が使用されることが予定され、東京都内では創価国際友好会館及び東京V2記念講堂が使用され、参議院選挙の投票日には、票読みを行った選挙人の投票行動が時々刻々逐一本部に報告され、「当日の報告について」と題する文書と報告用紙、A3会長自らがメッセージを全国の方面と県に発せられる。これを受けて方面長と県長は、各会員に「勝敗のすべては今日1日の攻防にかかっております」と檄をとばし、午後6時に投票が終わると、A3会長や県長から各会員に対してメッセージが発せられ、その際、「書類の後始末(焼却)」など「注意事項(口頭徹底)」が付される。このような選挙に向けた取組みは、東京においても行われており、創価学会が全組織をあげて選挙運動に取り組んでいることは明白である。創価学会の存在を顕示して独自性を追求する立場からすると、団体自体としての宗教活動ができないことが、創価学会を、本来の宗教活動とは別の政治活動へと向かわせたものとみることができる。
(5) 創価学会の性質と施設の特徴
創価学会は、僧侶の主催する宗教行事の受け手の団体として、いわば「講」にほかならず、創価学会としての宗教行事というものは本来的にあり得ない。「講」独自の活動があるとすれば、例えば「講」としての組織固めの取組みが考えられるかもしれない。せいぜい様々な段階での組織会議と会員を結集するための擬似的な宗教活動(○○記念勤行会など)しか残されていない。
もともと創価学会の会館では、宗教的な儀式行事は行われていなかったとみるほかなく、「勤行」、「唱題」といっても、それは会合の前後の時間を限って行われる慣例の類にすぎず、本来の宗教的儀式や行事は、すべて日蓮正宗の寺院で執り行われてきたのが実際である。そのために、創価学会の施設は、本殿や拝殿などのように宗教行事の場にふさわしい外見なり、構造、施設などを備えていない。創価学会の各会館は、一律に大講堂、中講堂、多数の会議室を主要な施設として構成されており、僅かに小規模な礼拝室、恩師記念室という来賓室などが付加されているにすぎない。そこで予定されているのは、専ら各種の集会や会議の類いであり、葬儀、婚儀、法要等の宗教行事は、本来、日蓮正宗の寺院において日蓮正宗の僧侶によって行なわれるべきものとされ、このことは、創価学会自体の公式見解とされていた。
そもそも創価学会が本部建物のほかに本件土地建物のような「会館」を各地に建築し所有するようになったのは、昭和35年にU2が会長に就任してからのことである。この時期を境に各地に「U2」の名を冠した「会館」を相次いで建設するようになったもので、これらの建物には、ほぼ共通の特徴として、建物の中にU2だけが使用することができる贅を尽くした特別な貴賓室(後に「恩師記念室」と呼ばれる)が必ずといってよいほど設けられていた。
これらのU2を名称とする「会館」と「特別室」については、昭和52年当時の民社党A6委員長が、創価学会の会館が国有地にかかっていたことや会長用の特別室が存在していることを問題視して国会で採り上げる動きを示したため、急遽、公明党のC3委員長らを差し向けて交渉のうえ時間的な余裕をもらって、例えばW2創価教育学会会長、V2創価学会会長を加えて顕彰する「恩師記念室」と名を変えるなどして矛先をかわした経緯があった。
このように、会館では、日蓮正宗の教義に基づく儀式行事が行われる余地はなく、専らU2名誉会長個人を讃える指導を内容とする会合や、諸国を歴訪して得た各種のメダルや要人、著名人との会談の模様やU2自身が撮影した写真の展示など、U2の業績と軌跡の誇示が行われてきたものであり、それ以外の関係では、日蓮正宗の宗門と法主上人に対する悪口雑言で彩られた大キャンペーンの舞台、及び公明党支援一筋の選挙運動が行われてきたものである。
(6) 会館での活動の実態
ア 創価学会組織を挙げた選挙運動への取組み
創価学会においては、国政選挙、地方選挙の区別なく「選挙」の時期には上意下達のタテ組織を通じて選挙体制が形成され、上部組織から示される方針で創価学会をあげての取り組みが行われていた。そこでは選挙活動が日蓮正宗の「広宣流布」と位置付けられ、これに邁進することが会員の宗教活動であるとされ、選挙運動に熱心でなければ信心が足りないとみなされていた。地域や選挙区を越えて広範な選挙運動が行われ、それが全国的な規模に及ぶことも少なくない。地方選挙でも選挙が行われない地域の会員は、上部組織が指示する選挙が行われる地域の候補者(公明党)のために活動するものとされていた。
そこで、創価学会では、選挙がある時期には相当前から公明党の立候補予定者を当選させることを目指して準備体制を整えるのが通例とされ、その準備期間は6か月とも1年とも言われるが、遅くとも3か月前には体制の切り替えが行われ、組織を挙げて選挙に向けた活動が開始される。
イ 選挙運動と会館の利用
a このように、創価学会が、組織を挙げて、公明党及びその候補者を支援する選挙運動に取り組む以上、その活動の中核となる場所は、各地域の拠点となる会館以外にはあり得ない。
b 告示の約3か月前から、各会館は選挙体制の事実上のセンターと化し、会館に集合した会員を前にして紹介された立候補予定者から選挙にのぞむ挨拶や決意表明が行なわれ、告示日には候補者を送り出す「出陣式」などが開かれ、会員を動員した集会や文書の配布、票読み、票集め、票の集約、点検、電話かけ等の拠点として存分に活用されるなど、選挙の季節には、創価学会所有の各会館は、実質的には公明党の選挙対策本部として機能していたのである。
c 創価学会側も、第134回国会参議院宗教法人等に関する特別委員会(平成7年12月4日)に参考人として出頭したA3会長が、「私ども創価学会にあっては、会館、研修道場等の施設を中心に、仏法の研さん、指導、宗教行事を日常的に活発に行っております。」と述べながら、「選挙の支援活動は限られた期間での部分的活動にすぎないことを申し上げておきます。」と答え、会館が選挙運動に使われていること自体は公式に認めている。創価学会が公明党及びその候補者の選挙に向けた活動のために会館を活用する実態は、部分的活動というほど生易しいものであるはずがない。創価学会は選挙活動を学会の活動として行なっており、その創価学会が、選挙活動だけは会館を利用しないということは考えられない。
d 被告らは、創価学会が、平成7年1月に、選挙時における会館利用について、政党や候補者の選挙対策事務は会館で行わないよう周知徹底をした旨主張するが、そもそも、創価学会が会館を選挙に使ってはならないとの方針を採っているとすれば、そのような方針を示した文書が存在しないはずはないところ、本件ではそのような書証は提出されていない。創価学会は、選挙の告示前約3か月から投票終了までの期間(以下、選挙支援を目的とした活動を対外的に開始してから、投票終了までの期間を、告示後の選挙期間を含め、「支援期間」という。)を通じて専ら選挙目的の活動に集中することを、すべての会員に対して求めてきたのであり、その活動の拠点として会館を利用することを当然のこととしてきたのが現実の姿であって、上記のような指示を出せるわけがないのである。
ウ 創価学会と公明党との一体不離の関係
a 上記イのような会館利用の実態は、創価学会と公明党との関係からも明らかである。
b まず、公明党の選挙における集票活動や票の配分の調整作業等は、創価学会が一手に行っている。このことは、公明党員である被告ら申請証人が、公明党では党員が票の集約をするなどして、組織的に票読みを行うことはないと証言していることからも明らかである。創価学会の集票活動は、各ブロックが読み票を集約し、これを支部に上げ、各支部は、これを集約して本部に上げ、本部は、これ集約して各区に上げ、各区はこれを集約して会館に待機している青年部担当者に送付し、責任者が全体を集約して、これを支援長である総区長に報告するのであり、これらの集約・報告の目的は、その時々の情勢を読みながら、どこの地域が弱いからてこ入れする判断を行ったり、各種の組織会議の席で当面の情勢につき報告、討議をするための資料を提供することにある。会館は、このような目的を達成するために、支援期間中、すべての組織会議が選挙一色の状態となっているのであり、支援期間中の創価学会は、宗教団体というよりは政党の集票機関というのが相応しい状態にあり、支援期間中の組織会議も、政治活動に関するものと把握されるべきものである。
c 区の組織の中心施設である区の公明党事務所は議員の自宅でしかなく、公明党の選挙対策本部は各候補者の選挙事務所にすぎず、選挙事務所は、公職選挙法上設置が義務付けられている選挙期間(告示から投票日の前日)までの施設にすぎないのであって、支援期間中の票読みやカンパ集め、投票依頼活動のてこ入れ、法定ビラの作成、遊説隊の組織等、最も基本的な活動が行なわれる時には存在していない施設であるから、これらの活動の本部は、創価学会になければならない。
創価学会の幹部である被告ら申請証人は、異口同音に公明党には各区に公明党の事務所がありそこで日常活動を行っていると強弁しているが、その事務所たるや都議会議員や区議会議員の自宅なのであり、そのような事務所で各区数千人と自称する公明党員の活動を管理できるわけがない。他の政党は、特に都会では、各地域に議員の自宅とは別の事務所を設けているのが普通である。
d また、創価学会が各区にあると称する創価学会の各会館は、ブロック毎に行われる、公明党や候補者のポスターの貼出し、広告宣伝物の配布、報告の拠点にもなっている。
例えば、創価学会の内部文書である「区議選の取組について」と題する文書(甲X10の1)、「地区別懇談会一覧」(甲X10の2)、「遊説計画について」と題する文書(甲X10の3ないし5)、「遊説本番スケジュール」(甲X10の6)、「90年(衆)総括」と題する文書(甲X10の7)、「宝友運動の推進にあたって」と題する文書(甲X10の8)、「連絡徹底事項」と題する文書(甲X10の9)、「4月度江東地区行事予定表」と題する文書(甲X10の10)、「男子部日程」と題する文書(甲X10の11)、「大田記念月間」と題する文書(甲X10の12)によれば、創価学会が、選挙に際して公明党・候補者のポスターの貼り出しや、ポスターやビラの配布及びその前提となる本部毎の割当て、遊説の計画や指示、票読みの集約、報告、総括等の役割を担い、そのために会館を利用していることが明らかである。
上記内部文書は、北区等に関するものであるが、同様のことは各区で行われていることは間違いなく、創価学会が選挙後に各種文書の処分を指示しているため、文書等による証拠が残されていないだけなのである。
e このように、創価学会は、公明党と表裏一体の組織として、公明党及びその候補者の選挙に向けた活動を行っているものである。
エ 会館における行事、会合の実態
支援期間中に会館を使用して行われている行事は、「勤行会」「唱題会」等を除き、ほとんどが、総区総会、分区総会、支部会議等、創価学会組織の会合であり、組織の維持や会員を鼓舞することを目的としたものにすぎない。その具体的内容については、創価学会会員でなければ知り得ないものであるところ、元創価学会会員である原告ら申請証人は、一律に選挙告示前の一定期間と告示後投票までの選挙期間における「活動者会」・「幹部会」等がすべてF活動(支持者獲得活動)と選挙運動(得票活動)のための会合であることを明らかにしているのに対し、創価学会幹部である被告ら申請証人は、支援活動は会議のうちの僅かの部分しか占めていないと主張し、水掛け論による終息を試みようとしている。
しかし、平成7年3月5日に「町田区栄光躍進総会」と銘打って開催された、創価学会町田特別区(町田市は一斉地方選挙から外れていたことから会長が特別な「区」と命名して大和市など隣接する他区域の選挙応援を指示していたとされる)の総会を録画したビデオテープ及び反訳書(甲X16の1・2)によれば、題目の唱和の後の挨拶においては、約1か月後に控えた統一地方選挙にいかにして勝利するか、いかに会員を選挙運動に集中させるか、などの督励に重点が置かれており、その地域に選挙がなければ、いかに選挙が行われる地域の選挙に貢献するかが語られている。活動報告においても、いかにしてF活動と称される支持者獲得、拡大の活動に専念して、公明党候補への投票を獲得したかという実績とその手法を誇示するものに力点が置かれ、過去の成果の披露とあわせて来るべき選挙戦に向けた総員の決意を促しつつ、その意識を鼓舞するものとなっている。その間に組織や機関紙の到達点の報告やU2会長を崇拝する歌謡なども披露されるが、最後には選挙勝利への決意表明をこめた幹部の発言で締め括られるのであり、全編選挙一色の内容といってよい。創価学会副会長である東京長(全東京の責任者である。)が出席し、総会のまとめを行い、当該選挙が予定されていない町田市近辺の会員が、全国の選挙支援に出向くことを要請しているものであり、このような要請は、町田に限らず、東京全体について共通するものといえる。年間の方針を定める総会においてさえ、このとおりである。総支部において選挙の最中に教学や折伏について報告、論議することが会議の中心であるはずがない。その殆どすべてが、選挙活動の組織方針の徹底であり、会員に対する指示であり、督励であることは明らかであり、このような実態を否定する被告ら申請証人の供述は信用できないというほかない。
オ 元創価学会会員の供述等の存在
以上のように、創価学会の活動と会館利用の実態(専らU2個人の業績を誇示する一方、日蓮正宗の宗門及び法主上人を誹謗中傷する以外は、公明党と一体となって、その集票等の選挙支援や選挙対策の活動を一手に担い、会館を選挙運動の拠点として利用してきたこと)については、元創価学会会員である原告ら申請証人の証言及び陳述書(甲AないしJの各9、甲K10の1)、上記証人以外の元創価学会会員の陳述書(甲X9、同15の1ないし8、同34、甲AないしKの各5、甲J13、甲K10の2)及び証人調書(甲X43の1・2)、同じく元創価学会会員である原告X1の著作(甲X24の2・3)、陳述書(甲X6の1ないし3、同11、12、24の1、同34)及び証人調書(同44)等をはじめとする多数の証拠がある。
(7) 本件各会館の地方税法348条2項3号の該当性
以上のとおり、本件各土地建物は、特定の個人的な業績を顕彰し、その権勢や名声を誇示したり、日蓮正宗に対する中傷、誹謗や法主上人を貶める言動等、およそ宗教的信仰とは無縁の活動が展開される場所に供されており、加えて、宗教活動とは本来截然と区別されるべき特定政党の組織をあげた選挙運動にも活用されているのであって、このような創価学会の本質と活動の実態に照らすならば、本件各会館が、地方税法348条2項3号が予定する宗教法人本来の目的の用に「専ら」供するものと認められないことは明らかというべきである。
(8) 被告都税事務所長らの地方税法408条に基づく実地調査義務違反
地方税法は、市町村長(都税事務所長)において、固定資産評価員等をして毎年少くとも1回は実地調査をさせることを義務付けて(408条)、固定資産税の賦課徴収を円滑に遂行するため質問検査を行う権限(353条)を付与し、検査拒否、不答弁に対して1年以下の懲役又は20万円以下の罰金を定めている(354条)。
宗教法人に非課税の特典を与える地方税法348条2項3号の該当性については、憲法20条、89条に照らし、厳格に判断されなければならず、固定資産税の賦課徴収を職責とする者は、上記実地調査や質問検査等によって厳密に調査、認定を行わなければならないというべきである。
ところが、被告都税事務所長らは、本件各土地建物につき、毎年1回行うことを要する実地調査も履践した形跡がなく、社会的に相当と認められる方法と範囲において会館内に立ち入り、質問検査をするなどして必要な調査を尽くしていないから、被告都税事務所長らが地方税法408条に基づく実地調査義務に違反したことは明らかというべきである。
(9) 固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法性
以上のとおり、本件各土地建物の所有者である創価学会は、選挙運動、政治活動など宗教団体としての行事とは截然と区別されるべき活動のためにこれらを利用しており、本件各土地建物は、地方税法348条2項3号が定める「専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しない。ところが、被告都税事務所長らは、その職責に反し、創価学会に対し、本件各土地建物に係る固定資産税の賦課徴収を怠っており、その違法性は明らかである。
(10) 固定資産税の賦課徴収を怠ったことによる東京都の損害
被告都税事務所長らは、本件各土地建物につき、違法に固定資産税の賦課、徴収を怠り、平成7年度分ないし9年度分の固定資産税の賦課徴収権を消滅させた結果、東京都に上記各年度に係る固定資産税相当額の損害を与えたものであり、被告都知事が上記消滅当時、東京都の所轄の都税事務所長であった相手方らに対し損害賠償を請求することができる額(各年度分)は、創価学会が所有する本件各土地の面積に、隣接する土地の路線価を乗じた額を評価額に擬して算定すると、以下の各金額を下らない。
なお、これらの各金額は、本件各会館の敷地である境内地の面積に、隣接土地の路線価を乗じて計算した金額をもとに計算した額である。
〈1〉 港都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金1311万2680円
〈2〉 文京都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金1482万5902円
〈3〉 墨田都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金827万6654円
〈4〉 品川都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金3315万2090円
〈5〉 大田都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金9578万2855円
〈6〉 渋谷都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金4367万2933円
〈7〉 杉並都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金1804万6308円
〈8〉 北都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金2106万6940円
〈9〉 板橋都税事務所長であった相手方に対して請求すべき金額
金1909万3723円
〈10〉 足立都税事務所長に対して請求すべき金額
金2068万2238円
〈11〉 江戸川都税事務所であった相手方に対して請求すべき金額
金2289万9975円
(11) 本件における請求
以上より、
ア 12年事件原告らは、被告都税事務所長らに対し、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、本件各土地建物につき、平成5年度ないし平成12年度の固定資産税の賦課徴収を怠る事実(平成5年度ないし平成11年度の固定資産税の賦課徴収については、これを怠ったこと)が違法であることの確認を求め、
イ 15年事件原告らは、被告都知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、各相手方に対して、それぞれ、本件各土地建物に係る平成7年度ないし平成9年度の固定資産税の賦課徴収を怠ったことを理由に、前記(10)記載の金額の損害賠償請求をすることを
それぞれ求める。
2  12年事件被告らの本案前の主張に対する反論
12年事件被告らは、平成5年度ないし平成11年度の固定資産税については、法定納期限の翌日から起算して5年の経過により賦課徴収権が消滅したから、その不作為の違法状態を除去するための義務を行使する余地がないので、12年事件に係る訴えは、訴えの利益がなく、不適法であると主張する。
しかしながら、不作為の違法を継続により当該権限が行使できなくなったからといって当該不作為が違法から適法に転化する筋合いのものではなく、地方自治法242条1項が、地方公共団体の執行機関又は職員による財務会計上の行為又は怠る事実について住民の監査請求を認め、同法242条の2第1項3号が、その監査請求の結果に不服がある住民に、住民訴訟による違法確認請求を認めているのは、地方公共団体の機関による法規に適合しない行為を是正するためである。
そうであるとすれば、当該不作為が法規に適合しない以上、その違法状態が永続的に是正されない事態を許容しないために、たとえ地方公共団体がその不作為の違法状態を除去するための義務を行使する余地がなくなった場合であっても、当該不作為の違法性を確認する必要と利益は失われないというべきである。
3  15年事件被告の本案前の主張に対する反論
(1) 監査請求前置について
15年事件被告は、〈1〉平成7年度及び平成8年度の固定資産税に係る訴えは、同事件原告らが平成15年1月7日に行った監査請求の時点において、各年度の固定資産税の賦課徴収権が消滅した平成12年6月1日、平成13年6月1日からそれぞれ1年を徒過していたから、適法な監査請求の前置を欠き不適法であり、〈2〉原告X1、同X2の訴えは、上記平成15年1月7日の監査請求が、原告X2については3度目、原告X1については2度目に相当し、不適法であるから、いずれも本件第1回監査請求を15年事件に係る訴えに前置する監査請求と解すべきところ、住民訴訟を提起すべき期間を徒過しているので不適法であると主張する。
しかしながら、原告X1及び同X2は、15年事件に先立ち、12年事件に係る訴えを適法な監査請求を経て提起しており、両事件は別個の事件ではあるが、両事件に係る訴えは、共通する年度の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法性を是正することを目的とするものであり、先にみたとおり、地方自治法が定める住民訴訟制度が、地方公共団体の機関による法規に適合しない行為を是正することを目的とするものであることに照らせば、当該職員による同一の不作為につき先に違法確認の請求がなされている場合に、当該不作為の結果生じた損害の賠償請求を求める住民訴訟の提起について、改めて監査請求を前置する必要はないものというべきである。
15年事件原告らは、12年事件に係る訴えに、15年事件に係る損害賠償の請求を追加するにあたり、念のため、監査の対象に東京都知事を含めて東京都監査委員に対する本件第3回監査請求を行ったものである。
したがって、15年事件被告の本案前の抗弁は、成り立つ余地がない。
(2) 出訴期間の遵守について
被告都知事は、15年事件原告らが、平成16年5月17日付準備書面(10)において、損害賠償を請求すべき相手方(各都税事務所長)として特定された人物の一部が、同事件の各訴状記載の人物と異なっており、このような相手方の変更は、訴えの変更に該当する結果、変更に係る訴えが、出訴期間を経過した不適法な訴えとなる旨主張する。
しかしながら、訴状記載の請求の趣旨も上記準備書面記載の請求の趣旨も、被告都知事を被告とし、被告都知事が損害賠償を請求すべき相手方は、都税事務所長として被告都知事から権限を付与されながら、その権限行使を怠ることによって、東京都に対して財政上の損失をもたらした者であって、その職にあった個人は当然に特定されているといわなければならない。
そうであるとすれば、訴状に記載の請求の趣旨(その後の記載の変更も同様)において損害賠償の相手方の氏名に食い違いがあったとしても、それは単なる表示上の齟齬にすぎず、被告都知事に対する請求としては別異のものではあり得ないから、前記相手方の表示の変更によって訴え自体が変更されたものと解すべきではない。
仮に、訴えの変更に当たるとしても、変更後の訴えも、被告都知事に対し、都税事務所長の固定資産税の賦課徴収の懈怠を理由に、東京都に生じた損害賠償を請求することを求めるものであり、課税権の喪失に関わる時期に都税事務所長の職にあった者に対して損害賠償請求を求める趣旨には何らの変動がない以上、変更前の訴えと訴訟物は同一というべきである。また、仮に、損害賠償請求の相手方が異なることによって訴訟物が異なると判断される余地があるとしても、ただ都税事務所長の氏名を変更したにすぎず、請求の意味合いは同一であるから、変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守に欠けるところがないと解すべき特段の事情があるということができる。
(被告らの主張)
1  12年事件被告らの本案前の主張-訴えの利益の消滅
前記のとおり、本件各土地建物に係る各年度の固定資産税の法定納期限は、平成5年度につき平成5年4月30日、平成6年度につき平成6年5月31日、平成7年度につき平成7年5月31日、平成8年度につき平成8年5月31日、平成9年度につき平成9年6月2日、平成10年度につき平成10年6月30日、平成11年度につき平成11年6月30日であり、各年度の固定資産税につき、上記各法定納期限より5年を経過した日に当たる平成10年5月1日、平成11年6月1日、平成12年6月1日、平成13年6月1日、平成14年6月3日、平成15年7月1日、平成16年7月1日以降、賦課徴収権を行使することができなくなった。
したがって、12年事件原告らの訴えのうち、平成5年度ないし平成11年度の固定資産税の賦課・徴収を怠った事実の違法の確認を求める部分については、被告都税事務所長らにおいて、その不作為の違法状態を除去するための義務を行使する余地は存しないから、訴えの利益を欠き不適法というほかない。
2  15年事件被告の本案前の主張
(1) 監査請求期間経過(平成7年度及び平成8年度の固定資産税に係る訴えについて)
平成7年度及び平成8年度の賦課徴収を怠る事実に基づく損害賠償請求を求める訴えは、当該損害賠償請求権の行使を怠る事実を問題とするものであるところ、15年事件原告らが本件第3回監査請求を行ったのは、上記各年度の賦課徴収権が消滅した時点(平成7年度分については平成12年6月1日、平成8年度分については平成13年6月1日)から1年以上経過した時点(平成15年1月7日)であり、地方自治法242条2項ただし書に該当する事由も何ら主張されていないから、15年事件原告らの訴えのうち平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係る訴えについては、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えである。
(2) 出訴期間経過-その1(15年事件原告X1及び同X2の、平成7年度分の固定資産税に係る訴えについて)
15年事件原告らのうち、原告X1及び同X2は、平成12年10月13日に行なわれた本件第2回監査請求が15年事件に係る訴えに前置した監査請求であるとも主張するようであるが、これを前提としても、原告X1及び同X2の訴えのうち、平成7年度分の固定資産税に係る部分は、15年事件に係る訴え提起(追加)の時点で、出訴期間を徒過した不適法な訴えといわざるを得ない(最高裁判所第三小法廷昭和26年10月16日判決・民集5巻11号583頁)。同7年度分の固定資産税の賦課徴収権は、平成12年5月31日が経過したことにより消滅したのであるから、原告X1及び同X2は、12年事件に係る訴えが提起された平成12年11月28日の時点において、平成7年度分の固定資産税の賦課徴収に関して、平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号に基づき各都税事務所長個人に対する損害賠償代位請求訴訟を提起できたものであり、それにもかかわらず、あえて同訴訟を提起しなかった以上、15年事件における平成7年度分の固定資産税に係る訴えを、12年事件に係る訴え提起の時点で提起されたのと同視すべき特段の事情は認められないというべきである。
(3) 出訴期間経過-その2(損害賠償請求の相手方の一部変更に伴うもの)
ア 15年事件原告らは、被告都知事が損害賠償を請求すべき相手方について、各訴状により、別紙新旧請求の趣旨における当該職員の対比表の「(3)旧請求の趣旨の「当該職員」」欄記載の者が、それぞれ、創価学会に対する課税権(賦課徴収権)を消滅せしめて東京都に損害を与えた「当該職員」(地方自治法242条の2第1項4号)に該当するとして、請求の趣旨を特定したが、その後、平成16年5月17日付け準備書面(10)により、訴状記載の人物を別紙新旧請求の趣旨における当該職員の対比表「(4)新請求の趣旨の「当該職員」」欄記載の者に変更しており(以下、変更後の請求の趣旨を「新請求の趣旨」といい、訴状記載の請求の趣旨を「旧請求の趣旨」という。)、このような相手方の変更も訴えの変更に当たるから、民事訴訟法147条により、訴えの変更の書面を裁判所に提出した平成16年5月17日をもって出訴期間遵守の有無が判断されるというべきである。
イ 15年事件原告らが、本件第3回監査請求について、監査委員から監査しない旨の通知を受けたのは平成15年1月31日ころであるから、新請求の趣旨にかかる訴えのうち、旧請求の趣旨に含まれない相手方に対して損害賠償請求をすることを求める訴えは、同原告らが監査委員より監査しない旨の通知を受けてから30日を経過した後に提起された訴えとして、出訴期間を徒過した不適法なものである。
ウ もっとも、〈1〉変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき、又は〈2〉両者の間に存する関係から、変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときには、当初の訴え提起が出訴期間を遵守している限り、出訴期間経過後に追加された変更後の訴えも適法とされるが(最高裁判所第一小法廷昭和58年9月8日判決・判例時報1096号62頁等)、15年事件における新請求の趣旨と旧請求の趣旨との間では、被告都知事が損害賠償請求をすべき相手方として特定された人物が異なる以上、訴訟物の同一性が認められる余地はないから、上記〈1〉の要件を充足しない。
また、訴え提起時に、創価学会に対する固定資産税の賦課徴収権が消滅した時点における各都税事務所の所長をもって「当該職員」として特定すべきであることを、15年事件原告らにおいて明確に認識していたことは、訴状の記載から明らかであるところ、被告都知事は、職員名簿を都庁第一本庁舎3階都民情報ルームにおいて公開しているほか、都税事務所長の氏名に関する問合せには随時回答することとしており、上記消滅時点における各都税事務所長が誰であったかを知るのは容易であるから、旧請求の趣旨を特定するにあたって、賦課徴収権が消滅した時点の都税事務所長をもって「当該職員」を特定することは十分に可能であった。
したがって、上記〈2〉の要件も充足せず、出訴期間徒過の瑕疵を治癒すべき特段の事情は認められない。
エ なお、地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴えにおいて特定すべき「当該職員」については、行政事件訴訟法43条、40条2項により準用される同法15条(被告を誤った訴えの救済)の規定の趣旨から、「当該職員」の特定に際し原告に故意又は重大な過失がなければ、請求の趣旨の変更を認めるべきであるとの主張も考えられるところであるが、仮にそのような考えによったとしても、上記のとおり、固定資産税の賦課徴収権が消滅した時点の都税事務所長が誰であったかを知るのは容易であったのだから、少なくとも原告らには重大な過失がある。
したがって、同法15条の準用又は類推適用等による請求の趣旨の変更も認められない。
3  被告らの本案の主張(12年事件被告ら及び15年事件被告)
(1) 地方税法348条2項3号の解釈、適用について
ア 「専らその本来の用に供する」の意義
地方税法348条2項3号が、固定資産税を非課税とする対象について、宗教法人が「専らその本来の用に供する」宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地として限定を付した趣旨は、ある固定資産又はその一部分について他の用途(宗教法人法6条の許容する宗教法人の公益事業及び公益事業以外の事業や同法の許容しない事業、関係者の私的利用を含む宗教法人以外の主体の用途)に供される場合を排除し、同一部分について、用途の重複を認めないためであり、これにより、宗教法人の境内建物・境内地を装って、明らかに宗教目的と認められない事業、特定の個人の私的利用、他の法人の事業の用に供されている固定資産を非課税とすることは否定されるものと考えられる。
この場合において、ある土地建物について、上記規定による非課税該当性を否定するためには、明らかに宗教目的と認められない用途に利用されることが証明されることが必要であり、また、1筆の土地、1棟の建物の一部について、明らかに他の用途に供されている部分があったとしても、そのことのゆえに当該土地、建物の境内建物、境内地たる性質が直ちに失われるわけではなく、他の用途に供している部分が特定されるときは、その部分を除いて非課税規定が適用されるにとどまる。
ところで、宗教法人の「本来の用」は、宗教法人法2条所定の宗教法人の活動目的(「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」)を基礎とするもので、多彩な活動が考えられ、それを支える固定資産の使用形態も多様であるから、宗教法人の活動に必要な使用の形態については、個々の宗教法人の歴史、沿革、伝統等に照らし、弾力的に認定する必要がある。
昭和26年の宗教法人法の附則において、昭和25年地方税法の定める「宗教法人がその用に供する」との要件が「宗教法人が専らその本来の用に供する」と改正されたが、同法案の審議における全体の流れからみて、同改正は、宗教法人の活動の範囲を限定しようとする趣旨ではなく、営利事業等を排除する趣旨であったと解される。
イ 非課税の調査、認定及び実地調査義務について
a 上記「本来の用」の認定にあたり、使用の実態とともに、設置目的も重要であり、宗教法人本来の用に供する目的で設置されている境内建物・境内地については、使用実態についても、本来の用に供することの推定が働くというべきであり(昭和29・5・13自乙市発第22号市町村依命通達)、当該宗教法人本来の用に供する設置目的が認められるならば、使用実態について立ち入った調査を実施しないとしても過失があるということはできない。
b また、非課税規定を適用するに当たって、固定資産税の賦課期日における現実の使用状態だけで本来の用に供しているか否かを判断することはできず、そこに至る一定の期間の使用状態を総合判断して本来の用に供しているかどうかを判断すべきであり、現実の利用が一時的に切断されても、本来の用に供するものと認定することを妨げるものではなく、たまたま他の目的のために利用した事実があることも、非課税扱いを否定することに直結するものではない(昭和40年3月29日法制意見)。例えば、災害が発生したときに、居住場所を失った被災者に対して、寺院がその建物の一部を住居として一定期間提供するような場合に非課税扱いを受けられないということにはならない。
そこで、非課税規定の適用が否定されるような他の用途に供されることの認定は、「一定の継続性」をもって他の用途に供されていることに着目してなされるべきである。
c 各被告都税事務所長は、本件各土地建物のうち、所轄の地域の会館土地建物につき、新規に非課税の対象とするかどうかの認定にあたっては、創価学会より、東京都都税条例施行規則12条の14に基づき、賦課期日(地方税法359条)から非課税とする旨の申告書を受理した後、所内公簿等により書類審査調査を行うとともに、納税者等立会いのもとに現地調査を行い、書類審査・現地調査の結果をもとにして、各施設毎に判定し、それぞれが地方税法348条2項3号に規定する「境内建物」「境内地」に該当し、「専らその本来の用に供する」と認められたので、非課税認定の決定を行ったものである。このようにして非課税とした土地建物について、その後非課税を継続するかどうかの認定にあたっては、原則としては抽出による調査を行っているが、平成10年度から平成12年度までの期間については、関係通達(「平成10年度における固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の継続非課税に係る調査事務について」(平成10年5月22日10主資固第30号主税局資産税部長通達)、「平成11年度における固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の継続非課税に係る調査事務について」(平成11年4月26日11主資固第13号主税局資産税部長通達)、「平成12年度における固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の継続非課税に係る調査事務について」(平成12年4月20日12主資固第11号主税局資産税部長通達)に基づき、用途非課税の全資産を調査しており、この他にも、登記済通知書により利用状況の変更等を把握した場合、航空写真方式により異動を捕捉した場合、その他関係各係からの連絡等の方法で異動を捕捉した場合には、随時、調査を行っており、これらの調査を通じて、公簿等により非課税の状況を確認し、外観調査又は訪問調査を行って、継続非課税等の決定を行ったものである。
以上の事実に照らせば、各被告都税事務所長が本件各土地建物につき、非課税とした調査、認定に違法はない。
ウ 宗教法人と政治活動等について
宗教法人として規則の認証を受け、登記されている法人について、解散を強制するには、宗教法人法が定める手続によって裁判所の解散命令を要するものとされており(宗教法人法81条)、このような手続をとることなく、固定資産税の課税を担当する行政部門が、その法人の活動実態に着目して宗教法人性を否定することはできない。
また、宗教法人の所有する固定資産が社会的に容認できない違法な活動のために利用されているときは、その宗教法人の「本来の用」に供するものとはいえないとして、非課税規定の適用を否定できると解されるが、宗教法人に違法行為があっても、それが当該固定資産を離れた場所でなされ、当該固定資産の使用自体が「本来の用」の範囲を逸脱していないときは、当該固定資産に対する非課税措置を否定することはできない。例えば、違法な詐欺的商法の販売事業と評価される活動をしている宗教法人であっても、その本来の目的である礼拝目的に使用している固定資産について非課税措置を否定することはできず、そのような非課税措置を好ましくないと判断するときは、その旨の立法措置によって非課税特権を剥奪するほかはない。
このような見地から、宗教法人が政治活動を行っていたとしても、税務機関はそのことを理由に宗教法人の宗教法人性を否定できないし、宗教法人に違法な活動がある場合でさえ、当該固定資産の使用が本来の用の範囲を逸脱していないときは、当該固定資産に対する非課税措置を否定することはできない。
したがって、宗教法人が政治活動を行っているとしても、当該固定資産が本来の目的に継続して使用されている限り、地方税法348条2項3号の非課税の措置を適用することに何ら問題はない。
(2) 本件各会館が宗教施設としての性格を有していること
ア 創価学会の設立目的
創価学会は、「日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教及び儀式行事を行ない、会員の信心の深化・確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献する」ことを目的とし、文部科学大臣から宗教法人法に基づき宗教法人として認証を受けている宗教団体である。創価学会は、会員の信心の深化・確立をはかり、信仰活動を通しての個人の内面の変革を目指すとともに、それにとどまらず、具体的行動を通じて世界平和の実現と人類文化の向上に貢献し社会の繁栄に貢献することを、信仰本来の基本的あり方とし、そうした観点から、文化、平和、教育など各種社会活動に積極的に取り組んでおり、選挙の支援活動についても、日蓮聖人の立正安国の理念に基づき、世界平和の実現と人類文化の向上に貢献するための社会活動の一環として位置付けている。
イ 日蓮正宗との関係断絶により宗教法人性を失うことがないこと
日蓮正宗と創価学会との関係が断絶し、両者の間にその正統性について争いがあるとしても、それはあくまで宗教上の争いであり、両者の断絶により法的な意味での宗教法人性が失われるわけではない。創価学会において、日蓮聖人の「一閻浮堤総与・三大秘法の戒壇の大御本尊」を本尊とし、日蓮聖人の御書を教義の根本とし、日蓮聖人を末法の御本仏と仰ぐという信仰の根本に変更はなく、創価学会が宗教の教義をひろめ、儀式・行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体(宗教法人法2条)であることに変わりはない。
(3) 創価学会と政治活動について
創価学会が「立正安国論」の理念を現実のものとする活動の一つとして政治活動を捉えていることは否定し難い。創価学会も、世俗の規範である法律との関係では、宗教活動と政治活動の区別がなされ、それに応じた規律がなされなければならないことは理解しており、公明政治連盟を結成した後の昭和39年には、これを公明党として、創価学会と組織を分離し、昭和45年には、いわゆる政教分離宣言を行い、公明党議員は創価学会のすべての役職を辞任し、創価学会での活動を行わないようにした。公明党と創価学会の組織・機構、運営、財政、意思決定の手続等は、すべて各々独自に行われており、公明党と創価学会の関係は、政党と支持団体という関係であり、この関係は、労働団体や諸団体とそれらが支持する政党という関係と何ら異なるところがない。選挙対策事務は創価学会は行わず、あくまで政党である公明党が行うことにし、会館では選挙対策事務を行わないというルールを徹底した。また、A7内閣成立により、公明党も政権与党に参加し、更に新進党が結党されたことを契機として、平成7年1月10日創価学会本部で行われた中央会議及び翌11日に行われた全国県長会議において、再度、政党候補者の選挙対策事務を会館では行わないよう、その際に支援活動を行う際の会館使用の原則の確認や候補者の選挙対策事務に会館を利用することのないように、改めて周知徹底がなされた。
このように、創価学会としては、選挙対策事務を会館では行わず、創価学会としての政治的活動は「支援活動」という限度にとどめることとしたのであり、「支援活動」とは、創価学会が政党や立候補予定者を支持決定した場合に、会員にその支持決定を伝え、これに賛同した会員が自分の友人・知人に政党等の政策を訴えるというものであり、「支援活動」は、ごく例外的な場合以外は会館の外で行われている。このように、創価学会が一定の範囲で政治活動を行っていることによって、創価学会が日常的に行っている宗教活動、及びそれらの宗教活動に支えられている創価学会の宗教団体性が否定されるものではなく、創価学会と政治のかかわり方を社会的・政治的にどう評価するかということと、会館の使用という場面において、創価学会がいう「支援活動」との関連での使用実態に照らして、宗教法人が専らその本来の用に供しているとは言えないものと判断されるかどうかを混同して議論すべきではない。
(4) 本件各会館の概要
ア 本件各会館の設立経緯と用途等
創価学会の所有に係る「会館」という名称が付された建物は、昭和30年の二代V2会長の時代に建築され、その後全国各地に建てられ、現在では、全国で約1000の会館が存在するに至っている。創価学会の会館管理運営規定2条に、会館は創価学会が教義を広め、儀式行事を行い会員の信心の深化・確立をはかるために全国に設置した礼拝施設である旨明記され、各会館は、創価学会の設立目的に基づき、創価学会が教義をひろめ儀式行事を行い会員の信心の深化・確立をはかる広範かつ多岐にわたる活動を実現するために必要な複合的な礼拝施設として使用されている。都内で1会館あたりの会員数は数千人に及び、これらの会員が、1つの会館を拠点として、日蓮聖人の「曼荼羅」を本尊として信仰の対象とし、日蓮聖人の御書を根本に、勤行会(法華経を読誦し題目を唱える)、唱題会(長時間題目を唱える)をはじめ、座談会、学習会、年齢・性別・職業別など多重的に構成される各部会での学習・布教活動など、多様な宗教活動を行っていることがうかがわれる。各会館には大小様々な礼拝室・法話室があり、各礼拝室にはいずれにも本尊が安置されている。このことは、旧来の伝統的な寺院においても、本堂があり、方丈があり、各種の堂施設がありそれぞれ仏像などを安置することや、少し大きな寺院では、一つの寺院の中にさらに独立した本尊を安置する寺院である塔中があることなどと対比するとなんら宗教施設として実質的な違いはない。
イ 本件各会館を構成する主な施設の概要
本件各会館は、下記概要の、礼拝室、法話室、会議室、事務室等を中心とする施設で、勤行会、唱題会、法話、教典等の研修、信仰指導、宗教行事などが行われ、宗教法人法3条に関連して「境内建物」の例示を示した通達である「宗教法人に関する事務処理について」(昭和26年7月31日大臣官房宗務課長代理通達。乙X第12号証458頁及び459頁)及び「宗教法人法の一部を改正する法律の公布及びその一部の施行に伴う事務処理について」(平成7年12月26日文化庁次長通達)に例示された、本堂、礼拝堂、講堂、会館、事務所等の性格を複合的に持つ施設ということができる。
a 礼拝室
礼拝室は、信仰の対象である本尊が安置されている40畳以上の比較的多人数が集まるのに適した部屋で、そこでは日常的に勤行会(本尊に対して法華経を読誦し、題目を唱える)、唱題会(長時間、題目を唱える)などの儀式行事をはじめ、日蓮聖人の遺文集である「御書」の講義や信仰の指導、創価学会会員が互いに信仰体験を語り合うなど幅広い宗教活動が頻繁に行われている。大規模な会館においては、複数の礼拝室がある。
b 法話室
法話室は、礼拝室よりも小規模の部屋で、少人数による法話、勤行会、唱題会、座談会等の宗教活動に使用されている。ここにも、本尊が安置されており、各会館に複数設けられている。
c 会議室
会議室は、各種儀式、行事の運営の会議等に使用する部屋で、それぞれの地域における壮年部、婦人部、青年部等により使用されている。
d 事務室
事務室は、宗教法人の維持・管理事務に使用されている。
(5) 本件各会館の使用実態
ア 会館の具体的使用状況
本件各会館においては、各種の宗教行事が行われている、すなわち、年間の活動大綱の下でその年間各主要行事、それ以外の日常的な行事として毎月行われる本部幹部会、各部組織である壮年部・婦人部、男女青年部などの各幹部会、個人の勤行法要、各地区・ブロック単位での座談会、御書学習会、毎週行われる地区ブロック単位での各活動者会・協議会、毎日のように行われている唱題会などが行われている。また、衛星中継行事もあり、毎月の本部幹部会を録画中継し3日間にわたり計5回ほど衛星通信により全国の各会館に放映され、毎月、延べ数百万人の会員が全国各地の会館に集まり視聴する。そのほかにも、壮年部・婦人部・男女青年部、職業別の文化本部・社会本部・地域本部などの各幹部会や研修会、御書学習会の担当者会、教学学習会、日曜日に開催される壮年向けサンデー講座などの各種講座なども衛星通信行事として、本部会館を中心として全国各会館を使用して行われており、それ以外にも、成人の日の勤行会、全国諸精霊追善勤行会などの各種法要、七五三勤行会・行事などが行われている。会館の使用頻度については、上記の諸行事から日常の各小グループの勤行会、唱題会、学習会なども含めると、会館の予約を取るのが難しいほど、朝から夜まで多くの宗教行事に使用されている。
イ 恩師記念室について
恩師記念室は、記念仏間と記念展示室が配置されて、本尊が安置され、初代・二代・三代会長の記念展示が行われるなど、その精神を学ぶ場とされ、更に初代、二代会長の命日や各会館の記念の日等に勤行会等が行われており、このような恩師記念室の内部構造等は、各地の恩師記念室もほぼ同じようなものとなっている。
原告らは、この恩師記念室は宗教活動とは無縁であり現名誉会長の個人的な用途に利用されていると主張するが、そのような事実を示す客観的証拠はない。上記のように、教団に功績のある(この功績の有無を決めるのも教団内部の問題である)代表者や指導者を記念して、別間を設けたり、お堂を建立したりすることは、新旧の各種宗教教団においてよく見られることである。また、宗教団体において、現存する代表者などの宗教的記念施設が設けられることもそれほど珍しいことではない。原告らがそのことに共感を覚えるか否かということと、施設が宗教的用途に用いられているかどうかということは、まったく別の問題である。
ウ 支援活動との関係での本件各会館利用の実態
創価学会の組織では、公明党をはじめその他の政党・候補予定者から支持依頼を受けて、社会協議会において支持決定をした後、告示・公示の大体2か月前から支援活動を開始することとされている。
支援活動の中心は、候補者や党の政策や人柄を訴える対話や党が主催する地域集会への参加の呼びかけ等であり、会員の自宅やその周辺地域を中心とする個人的な活動が中心であり、基本的に会館で行われることはない。いわば各会員が、会員ではない隣近所・友人・知人に呼びかけることが中心である以上、必然的に、会員しか使用しない会館の外で活動せざるを得ないものであり、このような呼びかけを組織的に奨励することと、会館内で選挙事務を行っているということは当然には結び付くものではない。
支援期間中、会館においては、普段と変わらず多数の宗教行事が行われ、会館で行われる支援活動は、本来の宗教行事の一部の時間を使って、候補者の支援を呼びかけたり、候補者が1回ないし2回会館に来て、本来の会合の前ないし後の時間を使っていわゆる「幕間挨拶」をするというにとどまる。それ以外で支援活動に関連して会館が利用される例としては、会館のファックスに「支援活動の報告」が入る場合に、青年部員がそれをパソコンで集計することがあるが、これも、月1回程度、支援期間中2回ないし3回程度、枚数にして数枚程度である。しかも、支援活動の報告のファックスは、取りまとめの担当者が一番受け取りやすい場所で受け取っているものにすぎず、常に会館のファックスに入れられるわけではなく、同担当者の自宅のファックスで受け取ることもある。
なお、支援活動の報告は、支援を呼びかけた数の集計を行うにすぎず、その目的は、選挙の票読みを行うことではなく、日常の宗教・布教活動と同様、呼びかけの活動を動機付けるものである。
票読みは、政党の選挙対策本部が行うのであり、創価学会と公明党の組織を別個に分離し、両者は独自の組織をもって別々に活動している以上、選挙事務についてのデータ処理も、政党が独自で行っているとみるのが自然である。その政党が組織として空洞化・形骸化したものにすぎず、実質なんら組織としての形態・機能を備えていないというのであれば別であるが、現在の公明党が名前だけの空虚な組織しか有していないなどという主張はおよそ現実を無視したものである。政党と宗教団体の組織としての別個・独立性とその間の影響力の問題とは混同されるべきではない。
会館で行われる支援活動については、上記がほぼすべてであり、それ以外に、会館が選挙対策本部となることも、いわゆる出陣式や決起集会が行われることもないし、会館に青年部員が選挙対策のために常駐するということもない。
(6) 小括
本件各会館の使用実態が以上のとおりであることは、被告ら申請証人の供述によって裏付けられており、これに反し、原告らの主張に沿う原告ら申請証人の供述は、創価学会脱会後の自ら体験していないことを体験したかのように供述するものや、時期が判然としないものなど、平成9年ないし12年における各会館の利用状況を証明するに足りないものである。
(7) 結論
以上のとおり、本件各会館において、ごく限られた時間、一部の部屋において例外的に「支援活動」に関する連絡や報告が行われることはあるが、本件各会館が、宗教法人の境内建物を装って、宗教法人法の許容ないし事業、あるいは特定個人の私的利用・他の法人の事業のために利用されている場合に該当するものではなく、本件各会館が、宗教法人の活動とは到底いえないような用途に供されていることが証明されているとはいえない。
また、他の用途に反復的・定期的な利用があっても、それが限られた日、限られた時間の利用である限りにおいて、「専ら本来の用」に供するとの認定を妨げるものではないというべきであり、このような観点からみて、創価学会の「支援活動」に関する本件各会館の利用の実態が、非課税規定の適用を一部でも覆すに足る「専ら本来の用」を逸脱したものではないことは明らかである。
そして、宗教法人が、信者のためあるいは潜在的信者の教化ないし布教の目的で行う活動が多彩であることに照らして、その活動に必要な使用の形態については弾力的な認定をする必要があるところ、創価学会の上記支援活動以外の平和・文化・教育に関する諸活動のための会館使用についても、その利用が限定的であることに照らして、宗教法人として本件各会館を「専らその本来の用に供」していないとまでいうことはできない。
以上によれば、本件不動産は非課税の固定資産であるので、被告都税事務所長らが、本件不動産に係る固定資産税の賦課徴収を違法に怠っているということはできず、東京都が同資産に係る固定資産税の不徴収によって損害を受けたということもできないから、原告らの請求は理由がない。
第4  争点
上記当事者の主張等によれば、本件の争点は、以下のとおりである。
1  12年事件の本案前の争点
平成5年度ないし11年度の各固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める訴えについて、賦課徴収権の消滅により、訴えの利益が消滅したと認められるか否か。
(争点1)
2  15年事件の本案前の争点
(1)  平成7、8年度の各固定資産税相当額の損害賠償請求を求める訴えについて、監査請求を前置したと認められるか否か。具体的には、15年事件原告らが前置したと主張する監査請求は、監査請求期間経過後の不適法なものと認められるか否か。
(争点2(1))
(2)  原告X1及び同X2の平成7年度の固定資産税に係る訴えについて、本件第2回監査請求を前置するものとした場合、出訴期間を遵守したものと認められるか否か。具体的には、原告X1及び同X2が、15年事件に先立ち、本件第2回監査請求を前置して12年事件に係る訴えを提起していたことから、15年事件に係る訴えの提起が適法と認められるか否か。
(争点2(2))
(3)  15年事件被告に対する各訴えが、出訴期間を遵守したものと認められるか否か。具体的には、上記各訴えが、15年事件原告らが訴え提起後に損害賠償請求の相手方を変更したことにより、出訴期間経過後の訴えとして不適法と認められるか否か。
(争点2(3))
3  12年事件、15年事件の本案の争点
本件各不動産が地方税法348条2項3号に定める「境内建物及び境内地」に該当すると認められるか否か。
(争点3)
第5  争点に対する判断
1  争点1(訴えの利益の消滅の有無-12年事件における平成5年度ないし平成11年度の固定資産税に係る訴え)について
前記認定のとおり、本件各土地建物に係る固定資産税については、平成5年度分につき平成10年4月30日、平成6年度分につき平成11年5月31日、平成7年度分につき平成12年5月31日、平成8年度分につき平成13年5月31日、平成9年度分につき平成14年6月2日、平成10年度分につき平成15年6月30日、平成11年度分につき平成16年6月30日の経過により、賦課徴収権が消滅し、その結果、被告都税事務所長らにおいて、本件各土地建物について、上記各年度に係る固定資産税を賦課、徴収する余地はなくなったものと認められる。
12年事件原告らは、このように地方公共団体が有する財産上の権利が期間経過により消滅したとしても、当該不作為が適法となるものではなく、住民訴訟制度の目的等に照らし、当該不作為が法規に適合しない以上、当該不作為の違法性を確認する利益は失われない旨主張する。
しかしながら、地方自治法242条の2第1項3号の規定に基づく住民訴訟(怠る事実の違法確認の訴え)の制度は、地方公共団体の執行機関又は職員がその財務会計上の権限の行使を違法に怠っていることを判決をもって確認することにより、当該執行機関又は職員をして違法な不作為の状態を是正させ、もって地方公共団体における財務会計行為の適正を実現することを目的とするものであるから、当該機関又は職員が法律上その財務会計上の権限の行使をすることにより、不作為の違法状態を是正することが可能であることが前提となっているものと解される。
そうであるとすれば、本件各土地建物に係る固定資産税について、賦課徴収権が消滅した結果、賦課・徴収の権限を行使することにより不作為の違法状態を除去する余地がなくなった以上、当該固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める利益は失われたというほかない。
したがって、12年事件原告らの訴えのうち、平成5年度ないし11年度の固定資産税の賦課、徴収を怠った事実の違法の確認を求める部分は、訴えの利益を欠いた不適法な訴えであるといわざるを得ない。
2  争点2(1)(監査請求期間の徒過の有無-15年事件における平成7年度及び平成8年度の固定資産税に係る訴え)について
都税事務所長が、所轄の不動産についてある年度の固定資産税の賦課徴収を怠り、その賦課徴収権を消滅させた結果、当該年度分の固定資産税相当額の損害を地方公共団体に与えた場合、当該地方公共団体は、上記賦課徴収権の消滅時に、都税事務所長に対する損害賠償請求権を取得し、これを行使することが可能となるものと解されるところ、前記前提となる事実(6)によれば、本件各土地建物につき、平成7年度及び平成8年度の固定資産税の賦課徴収権が消滅したのは、平成7年度分については平成12年5月31日、平成8年度分については平成13年5月31日がそれぞれ経過した日であるのに対し、15年事件原告らが本件第3回監査請求を行ったのは、上記消滅の日から1年以上経過した平成15年1月7日であると認められる。
そうすると、15年事件原告らの訴えのうち、平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係る損害賠償を請求することを求める訴えについては、地方自治法所定の監査請求期間内に適法な監査請求を経たものと認められないから、不適法な訴えであるといわざるを得ない。
3  争点2(2)(出訴期間の徒過の有無-15年事件における平成7年度分の固定資産税に係る訴え・原告X1及び同X2の主張関係)について
仮に、原告X1及び同X2が15年事件に係る訴えに前置した監査請求が、平成12年10月13日に行われた本件第2回監査請求であったとしても、都税事務所長が、所轄の不動産についてある年度の固定資産税の賦課徴収を怠り、その賦課徴収権を消滅させた結果、当該年度分の固定資産税相当額の損害を地方公共団体に与えた場合、当該地方公共団体は、上記消滅時に、都税事務所長に対する損害賠償請求権を取得し、これを行使することが可能となるものと解されるところ、前記前提となる事実(6)によれば、平成7年度分の固定資産税の賦課徴収権は、平成12年5月31日の経過によって消滅したものであるのに対し、15年事件に係る訴えが提起されたのは、上記消滅の日から1年以上経過した平成15年2月28日であることが認められる。
原告X1及び同X2は、15年事件に先立ち、12年事件に係る訴えを、適法な監査請求を経て提起しており、両事件に係る訴えは、共通する年度の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法性を是正することを目的とし、住民訴訟制度が、地方公共団体の機関による法規に適合しない行為を是正することを目的とするものであることに照らせば、被告都税事務所長らによる同一の不作為につき先に違法確認の請求がなされている以上、当該不作為の結果生じた損害の賠償請求を求める住民訴訟(15年事件)の提起について、改めて監査請求を前置する必要はない旨主張する。
しかし、12年事件に係る訴えは地方自治法242条の2第1項3号に基づいて各被告都税事務所長に対して固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法の確認を求めるものであるのに対し、15年事件に係る訴えは同項4号に基づいて被告都知事に対して固定資産税の賦課徴収権を消滅させたことによる損害賠償請求をすることを求めるものであって、両者は是正を求める違法な財務会計行為及びその違法の内容を異にすると解されるから、原告X1及び同X2の上記主張は採用できない。
なお、例外的に、変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときには、当初の訴え提起が出訴期間を遵守している限り、出訴期間経過後に追加された訴えも適法と解されるが(最高裁判所第一小法廷昭和58年9月8日判決・判例時報1096号62頁等)、原告X1及び同X2は、12年事件に係る訴えを提起した平成12年11月28日の時点で、平成5年度ないし平成7年度分の固定資産税について、平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号に基づき各都税事務所長個人に対し、損害賠償代位請求訴訟を提起できたものであり、それにもかかわらず、あえて同訴訟を提起しなかったという事実関係の下では、15年事件に係る訴えを、12年事件に係る訴え提起の時点で提起されたのと同視すべき特段の事情があると認めることもできない。
そうすると、原告X1及び同X2の15年事件に係る訴えのうち、平成7年度分の固定資産税に係る損害賠償を請求する訴えは、行政事件訴訟法14条の定める出訴期間内に提起されたものと認められず、不適法な訴えであるといわざるを得ない。
4  争点2(3)について(15年事件につき、訴え提起後に損害賠償請求を行うべき者を変更したことに伴う出訴期間の徒過の有無)
前記前提となる事実(7)によれば、15年事件原告らは、平成15年2月28日に提起した同事件に係る各訴状請求の趣旨において、別紙「新旧請求の趣旨における当該職員の対比表」の「(3)旧請求の趣旨の「当該職員」」欄記載の者を、被告都知事による賠償請求の相手方として特定した後、平成16年5月17日、同日付け準備書面(10)に、上記各訴状請求の趣旨記載の相手方を、別紙「新旧請求の趣旨における当該職員の対比表」の「(4)新請求の趣旨の「当該職員」」の欄記載の者に変更する旨記載して当庁に提出し、同準備書面は平成16年6月25日の本件口頭弁論期日において陳述されたこと、他方、15年事件原告らが、本件第3回監査請求について、監査委員から監査しない旨の通知を受けたのは平成15年1月31日ころであったことが認められる。
地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき、地方公共団体の執行機関等に対し、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する損害賠償請求権の行使を求める訴訟が提起された場合には、地方公共団体の執行機関等は、遅滞なく、当該職員又は相手方に対し、その訴訟の告知をしなければならないものとされ(同法242条の2第7項)、当該訴訟の裁判は、当該地方公共団体と訴訟告知を受けた相手方との間でも、その効力を有するものとされている(同法242条の3第4項)。このように、同号に基づく請求は、特定の個人又は法人に対する損害賠償等を行うべきことを求める請求であるから、訴え提起時に損害賠償を行うべき相手方として具体的に特定した者を、その後に異なる者に変更することは、訴えの変更にほかならないというべきである。
そうすると、15年事件原告らの請求については、同事件に係る訴えの出訴期間遵守の有無は、同原告らが、損害賠償請求の相手方を変更する旨の準備書面を裁判所に提出した平成16年5月17日を基準として判断すべきであり、前記認定の事実からは、変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視すべき特段の事情があるとは認め難い。
したがって、旧請求の趣旨に含まれない相手方に対する損害賠償請求を求める訴えは、15年事件原告らが、監査委員から監査しない旨の通知を受けた日から30日を経過した後に提起された訴えとして、出訴期間を徒過した不適法な訴えというべきである。
5  争点3について(本件各不動産の地方税法348条2項3号所定の「境内建物及び境内地」該当性)
そこで、本件各訴訟について実体判断を行うべき対象は、平成9年度及び平成12年度(以下「本件係争年度」という。)の固定資産税に係るものとなるから、これらの各年度において本件各土地建物が地方税法348条2項3号所定の「境内建物及び境内地」に当たるか否かを検討することとする。
(1)  創価学会の目的、基本的活動及び会館の一般的使用状況等
原告らの主張の成否につき判断する前提として、各項末尾掲記の証拠等により認められる事実関係は、以下のとおりである。
ア 創価学会の沿革
a 創価学会は、初代W2会長が昭和5年11月に創設した創価教育学会を前身とし、2代V2会長就任後の昭和27年9月に認証を得て、宗教法人として設立されたものであり、現在も文部科学大臣の認証を受けているものである。
b 創価学会は、日蓮正宗の信徒団体として発足したものであるが、昭和35年5月にU2(現名誉会長)が3代会長に就任した後、次第に、その言動・路線が日蓮正宗(法主上人)を軽視するものとして日蓮正宗総本山大石寺から問題視されるようになり、問題が表面化した昭和54年にU2が会長から退き、法華講総講頭の職を辞すなどしたものの、同人が昭和59年1月に法華講総講頭に復帰した後、再びその言動や路線が問題視される事態が続いた。このような状況の下で、日蓮正宗(教団)は、平成2年12月、法華講総講頭の地位を任期制としてU2の資格を事実上喪失させる措置を講じた後、創価学会に対し、平成3年11月7日、解散の勧告を行ったうえ、同月28日、破門を通告し、平成4年8月には、U2に対し、「日蓮正宗信徒の地位を喪失し、今後信徒としての一切の権利を行使できなくなった」旨を通告した。上記破門を機として、創価学会の会員と日蓮正宗(教団)の信者(創価学会の脱会者を含む)との間で、お互いに相手を誹謗中傷するような言動が顕著となった。
なお、創価学会では、昭和54年4月にA8第4代会長、昭和56年7月にA3第5代会長がそれぞれ就任したが、現在に至るまで日蓮正宗(教団)との対立関係は解消されるには至っていない。
(a、bにつき、乙X14、15、同30の第2、弁論の全趣旨)
イ 創価学会の目的・理念
創価学会は、その目的について、本件係争年度当時、「日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教及び儀式行事を行ない、会員の信心の深化・確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業及び教育文化活動等を行うものとする(昭和54年5月2日変更)」と登記し、上記目的を基本的理念とし、会員の内心の信仰の深化、確立を図るだけでなく、日常生活における実践を重視し、積極的な布教活動を行い、平和、文化、教育の方面で各種社会貢献活動にも取り組むことを目指していた。
(乙X15、30の第3ないし第5、同31の1の63項以下)
ウ 規則、会則の定め等
a 創価学会は、昭和54年4月制定の創価学会会則3条(教義)において、「この会は日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置されている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。」と定め、同4条(目的)において、「この会は、日蓮正宗を外護し、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。」と定め、同6条(施設)において、「この会は、目的達成のため、会館、研修道場その他必要な施設を設置することができる。」と定めている。
また、上記会則の制定に伴い改正された創価学会規則3条(目的)において、前記登記簿上の目的と同一の内容を規定している。
b なお、上記会則及び規則は、平成14年3月28日に改正され、改正前の会則の3条(教義)については、改正後の会則2条(教義)により「日蓮正宗の教義に基づき」とある部分が抹消され、「日蓮正宗総本山大石寺に安置されている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする。」とされていた部分が「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする」と改められ、改正前の規則3条(目的)及び前記登記簿上の目的についても、平成14年5月14日に同様の改正がされている。改正前の会則4条(目的)については、改正後の会則4条(目的)により、「日蓮正宗を外護し」とある部分が削除され、「日蓮大聖人の仏法に基づき」との文言が挿入されている。
また、改正前の会則61条(入会)において、「日蓮正宗の檀・信徒でこの会に入会し、会員名簿に登録された者を会員とする」と定められていたのも、改正後の会則67条(入会)により、「会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる」と改められた。
c 上記改正は、創価学会が、日蓮正宗(教団)から破門された後、その信徒団体としての位置付けに変化が生じたことを示すものということができ、日蓮正宗(教団)から宗教上の教義の正統性を争われる一因となり得るものではあるが、上記改正後の規定によっても、創価学会は、基本となる日蓮聖人の教えを教義として宗教活動を行う団体とされていることには変わりがない。
(a、bにつき、乙X57、59)
エ 創価学会の基本的な組織及び宗教行事、活動等
a 創価学会は、もともとは、紹介者と入会者との関係を重視した組織であったが、昭和45年に地域に密着したブロック組織を基調とする組織に改編され、東京都新宿区に置かれた創価学会の中央本部の下に、全国13の方面本部が置かれ、その下に都道府県本部が置かれ、更に会員数、地域性等に応じ、その下に、分県(区)、圏(分区)、本部、支部、地区、ブロック等の地域組織が置かれる体制がとられるに至った。
b 創価学会の最高意思決定機関は総務会とされ、総務会が、毎年11月ころ、年間活動大綱を決定し、中央会議において、会長、方面長、婦人部及び青年部の代表によって、上記大綱に基づく当面の基本的な活動の進め方等が協議、決定されている。各方面、県単位の活動については、「方面運営会議」、「県運営会議」において協議、決定され、会員の日常活動の基盤である支部、地区の運営については、支部運営会議、地区協議会の協議に基づき進められている。各地域では、年間活動指標をもとに地区単位で、研鑽や布教等に関する年間活動目標・内容が協議、決定されている。
c 上記年間活動大綱に基づき、各地域で組織的に実施される年間主要行事には、本部行事として、「5・3(創価学会の日)記念行事」、「11・18(創価学会創立記念日)記念行事」があり、勤行、法要に関する諸行事として、「新年勤行会」、「2・16日蓮大聖人御聖誕の日記念行事」、「4・28立宗の日記念行事」、「9・12竜の口の法難の日」、「10・12大御本尊御図顕の日」記念行事、「10・13日蓮大聖人御入滅の日」行事がある。また、「春・秋季彼岸勤行法要」、「諸精霊追善勤行(7月、8月の各15日)」、「阪神大震災追善勤行法要(1月17日)」、「世界平和祈念戦没者追善勤行法要(8月15日)」、「1・15成人の日記念行事」、「9・15敬老の日記念行事」、「七五三記念行事」等も実施されているほか、過去の会長の生誕日等の記念行事が行われている。
その他の各種行事としては、支部総会、婦人部総会、支部幹部会、青年部結成記念行事、文化社会本部の日、高・中・小の日、自由勤行会、教学試験、教学研究会や教学試験等がある。
さらに、創価学会は、平和・文化・教育の方面でも、援助、交流等の社会貢献活動を推進している。
d 創価学会のすべての会員は、各地域組織に属するとともに、年齢、性別により分けられた壮年部、婦人部等に所属する。会員の職業、居住地域によっては、文化本部等の専門分野別の組織や地域本部に所属して、相互交流を図りながら、それぞれの立場で信仰を深め、教学試験に合格した者は、更に教学部に所属して、定期的な研鑽を行うとともに、より上級の教学試験を目指すことができる。
創価学会では、1人1人の会員が信仰を持続し、仏道修行を行う見地から、自宅周辺の地域を中心にして、勤行会(法華経を読誦し、題目を唱えるもの)、唱題会(長時間、題目を唱えるもの)、座談会、御書学習会やこれらの企画推進についての協議会、毎月各会館で衛生中継される、本部幹部会、各種教学学習会、講座及び研修会等に参加したり、年間を通じて企画される記念行事、各種法要等に参加することにより、信仰を深めるとともに、学んだことを日常生活で実践し、布教活動に努めている。
(aないしdにつき、乙X30の第5)
オ 会館の設置、管理の沿革等
a 創価学会は、もともと紹介者たる会員と入会者との関係を重視した組織として、支部長等の会員宅を布教等の活動の拠点としていたが、会員数の大幅な増加に伴い、昭和31年に蒲田支部会館が建築されたのをはじめ、活動の拠点となる支部会館が、全国主要都市において購入又は建築され、支部を統括する本部の会館も設置されるようになった。その後、更なる会員数の増加に伴い、昭和45年に創価学会の組織が地域に密着したブロック体制を基調とする組織に改変されたことに伴い、会館は、地元の会員のための施設としての位置付けが明確にされた。
b 会館の建物・施設は、当初、一般の民家に改修を加えたものや小規模な木造家屋が多く、一番大きい礼拝室でも30畳ないし50畳程度の規模であったが、会員の大幅な増加に伴う活動上の便宜から、昭和50年代に創価学会の財政基盤が安定してからは、鉄骨・鉄筋コンクリート造の構造を持ち、数百人以上を収容できる会館の建設、整備が進められた。
(a、bにつき、乙X16の1・2、17の1・2、同30の第6)
c 創価学会は、昭和49年に会館管理運営規程を設けて会館の管理・運営を進めており、同規程2条において、会館の意義につき、「創価学会が教義をひろめ儀式行事を行い会員の信心の深化・確立をはかるため全国に設置した会館・文化会館・平和会館・記念会館・本部・センター・講堂・塾・婦人会館・国際友好会館等の礼拝施設をいう」ものと定め、同8条、9条において、会館使用の資格を原則として会員に限定したうえ、会員外の会館使用については、その申出を受けた事務長において、当該使用目的が会館設置の趣旨を阻害することなく、かつ会員の会館使用に支障がないと認めた場合に、担当責任役員の承認を得てこれを許可するものと定め、同10条において、会館の使用料を無料と定めている。
(乙X18、31の1の35項)
d 以上の経緯、体制の下で、創価学会が設置した会館は、現在、全国に約1000に上り、東京都内の会館1つ当たりの利用対象人数はおおよそ数千人規模に及ぶといわれており、このような状況にあって、創価学会の会館は、一般的に、創価学会及び会員の地域における活動、行事等の拠点として定着してきたものということができる。
(乙X16の1ないし3、同17の1・2、同30、31の1の26項、28項)
カ 各種宗教活動、宗教行事と会館の一般的使用状況
a 上記の活動の大半が、創価学会の会館を使用して行われており、一般に、会館で行われている主な宗教活動、行事と頻度は、以下のとおりである。
〈1〉 礼拝関係 勤行会、唱題会(日常的に頻繁に実施)
〈2〉 信仰の啓発関係
・ 座談会、一般講義、法話等(日常的に頻繁に実施)
・ 御書(日蓮聖人の著述集)学習会、御書学習会担当者会(日常的に頻繁に実施)
・ 本部幹部会(信仰の指導等を実施)(毎月1回程度)
・ 全国各部幹部会(信仰の指導等を実施)(毎月1回程度)
・ 衛星中継行事(毎月の「本部幹部会」、壮年部、婦人部、青年部の幹部会などの模様が、衛星中継で全国各地の会館へ伝えられ、希望者は自由に参加できる。再放送を含め毎月複数回実施)
・ 青年部、婦人部等の集会(日常的に頻繁に実施)
・ 未来部(少年部、中等部、高等部)の部員会(日常的に頻繁に実施)
・ 文化本部、社会本部等の部員会(日常的に頻繁に実施)
・ 会員に対する個別の信仰指導(日常的に頻繁に実施)
〈3〉 儀式、行事関係
・ 2月16日に実施される「日蓮大聖人ご生誕の日」記念勤行等年間を通じて実施される各種行事(毎月1回以上実施)
・ 春秋の彼岸法要(春秋各1回実施)
・ 法要勤行会(法事のための勤行会)(毎月実施)
・ 結婚式(頻繁に実施)
ただし、会館で上記のような宗教儀式が行われるようになったのは、創価学会が日蓮正宗(教団)から破門の通告を受けた平成3年以降のことであり、それまでは宗教儀式は日蓮正宗(教団)の寺院等で行われるのが例となっていた。
〈4〉 運営について打合わせ関係
上記〈1〉ないし〈3〉の諸行事、諸活動を実施するための運営会議(頻繁に実施)
b このように、創価学会の会館は、日常一般に、宗教活動、儀式及びそのために必要な会合等に活発に使用されており、会館の予約を取るのが容易でないことも少なくなく、創価学会のすべての行事を会館で行うことは不可能であるため、地域組織における比較的少人数の会合等については地域組織内の会員宅で実施されている。
(a、bにつき、乙X30の第6、第7)
キ 会館を構成する主な施設
創価学会の会館を構成する施設は、一般に、いずれも礼拝室、法話室を中心とし、施設によって事務室、会議室、応接室等が設けられるという構造になっている。礼拝室は、創価学会において、会員が信仰の対象(本尊)とする「曼陀羅」(創価学会において、日蓮聖人が永遠の法である南無妙法蓮華経を文字で顕したものであり、世界観や悟りの中味を顕すと説明されているもの)が安置された、広さ40畳以上の、比較的多人数が集まるのに適した部屋であり、日常的に「勤行会」、「唱題会」等の儀式行事をはじめ、日蓮聖人の遺文集である「御書」の講義や信仰の指導、創価学会会員が互いに信仰体験を語り合うなどの宗教活動が頻繁に行われている。
法話室は、礼拝室よりも小規模の部屋で、基本的に本尊が安置されている室であり、少人数による法話、勤行会、唱題会、座談会等の宗教活動に使用されている。
なお、礼拝室、法話室ともに、本尊を安置する厨子や仏壇以外に、殊更に神秘性や荘厳性を強調するための華美な装飾はされていない。
会議室は、当該地域における各種儀式、行事の運営の会議等に使用する部屋で、各地域における壮年部、婦人部、青年部等により使用されている。
事務室は、宗教法人の維持・管理事務に使用されている。応接室は、来客の応対や、個々の会員の相談、信仰の指導激励等に使用されている。
(乙X30の第6)
(2)  創価学会の宗教団体としての性質等について
ア 原告らは、創価学会が、日蓮正宗の信徒団体として、独自の本尊、教義を有さず、日蓮正宗(教団)の僧侶による儀式を受けるだけの存在であることから、独自に宗教儀式を行う施設を有しておらず、平成3年11月に日蓮正宗(教団)から破門された後は、宗教団体性を失い、会館において、独自に宗教行事を行うことはできなくなり、U2個人を崇拝し、日蓮正宗を誹謗中傷する活動を行っているから、本件各会館は、法人税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たらない旨主張する。
イ しかしながら、前記(1)アのとおり、創価学会は、所轄庁から宗教法人として認証を受け、平成3年11月に日蓮正宗(教団)から上記破門の通告を受けて以降も、日蓮聖人の「一閻浮堤総与・三大秘法の戒壇の大御本尊」を信仰の対象とし、日蓮聖人の御書を教義の根本とし、日蓮聖人を末法の御本仏と仰ぐことをその目的としており(乙X31の2。549項ないし551項)、創価学会の会員が、超人間的、超自然的存在を確信し、これを畏敬崇拝する心情をもって、勤行や唱題等の活動を行っていることは否定できない。そうであるとすれば、たとえ日蓮正宗(教団)からの破門という事実があったとしても、そのために直ちに、法的な意味での宗教団体としての性質が失われるものではない。
ちなみに、現行宗教法人法上、信教の自由の保障との調和の見地から、宗教法人の法人格については、裁判所による解散命令の制度(同法81条)によって失わせることが予定されている。
なお、原告らは、創価学会の会館における活動は、信仰とは相容れない、日蓮正宗に対する誹謗中傷を内容とするものである旨主張し、その証拠として、元創価学会会員の陳述書の綴り(甲AないしKの各5号証)を提出しているが、これらの陳述書の内容は、創価学会において、これまで、日蓮正宗(教団)との対立等を背景に、少なからぬ会員が同学会の活動内容に疑問を抱き、脱会したことを示すものということはできるが、前記のような活動が行われていることが認められる以上、上記陳述書の記載から、創価学会の宗教団体性を否定することはできない。
したがって、原告らの主張は採用できない。
(3)  創価学会及びその会館と政治活動との関わりについて
ア 原告らは、創価学会が、公明党と表裏一体の組織として、組織を挙げて公明党の選挙対策活動を担い、公職選挙の告示の少なくとも約3か月前から本格的に選挙活動を支援する活動に入り、本件各会館を実質的な選挙対策事務所として使用していたもので、同期間中、会館の広間や会議室等において、決起集会や出陣式等、会員の支援者獲得を目的とした活動に伴う票読みや得票拡大のための対策についての協議等が行われ、各候補者の挨拶も宗教行事の幕間挨拶にとどまるものではなく、同期間中の各種組織会議も、選挙支援のための会議にほかならず、本件各会館の建物及び敷地は、およそ宗教上の信仰とは無縁の選挙運動に供されてきたから、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に当たらない旨主張する。
イ そこで、まず、創価学会及びその会館と公明党との一般的な関係等についてみると、各項末尾掲記の証拠によれば、以下の事実が認められる。
a 創価学会は、日蓮聖人の「立正安国」の理念に基づき、世界平和の実現と人類文化の向上に貢献するという見地から、昭和30年ころから推薦候補を立てて選挙運動を行うなどしてきたが、会員・組織の拡大に伴い、昭和37年ころ別途公明政治連盟を結成し、昭和39年には、これを新たに公明党として結成した。
b 創価学会は、昭和44年に公明党が野党第2党となり、そのころ出版された藤原弘達著「創価学会を斬る」により、政教分離の立場からそのあり方を鋭く批判されたため、これに激しく反発し、会員に指示して上記の著書を大量に買い占めさせるなどしたが、これが言論出版の自由に対する挑戦であるとする厳しい世論の批判にさらされ、昭和45年に、政教分離の宣言を行って、公明党の議員は創価学会のすべての役職を辞任し、創価学会での活動を行わないこととし、公明党と創価学会の組織・機構、運営、財政、意思決定の手続等は、各々独自に行われることとなった。
(a、bにつき、乙X30第7の2、3、同31の1の63項ないし76項、同31の2の175項ないし210項)
c こうした体制の一環として、創価学会は、公明党の支持団体として、選挙に際し同党に対する支援を行ったり、意見を述べることはあっても、選挙対策事務については、あくまで政党である公明党が行い、創価学会の各会館では行わないこととした。もっとも、一部の地域においては、支援活動に関する事務と選挙対策事務の一部が区別されず行われていた。
(乙X30の第7、同31の1の84項、85項、115項)
d その後、A7内閣の成立により、公明党も政権与党に参加し、さらに新進党が結党されたことを契機として、創価学会は、平成6年11月10日付け総務会で決定された「今後の政治に対する基本的見解」によって、それまでの公明党1党支持から候補者の人物本位の自由な立場で態度を決定する方針等を明らかにし、平成7年1月10日、創価学会本部で行われた中央会議及び同月11日に行われた全国県長会議において、選挙に際して、政党及び候補者の選挙対策事務に会館を利用することのないよう、口頭で周知徹底を図った。
なお、その後、平成13年に、創価学会本部において、平成9年ないし平成12年にかけての本件各会館における選挙対策事務等の有無につき内部調査を実施した結果、平成9年に実施された都議会選挙に際し、足立平和会館で選挙はがきの重複チェック作業がされた事実、及び板橋文化会館で遊説隊参加希望者の発声練習が行われた事実が報告されたが、それ以外に会館利用の事実は報告されていない。
(乙X30の第7、X31の1の116項、118項、証人A1・90、91項、証人B1・271ないし278項)
e 創価学会は、公明党や立候補予定者から支援の依頼を受けたときは、中央社会協議会において支持決定をし、関係地域の会員に対し、支持決定の報告と支援の呼びかけを行うこととしている。創価学会では、この活動を「支援活動」と称しており、その時期は、選挙の告示の約2か月前から投票の終了までで、この期間を「支援期間」と称している。支援の内容は、立候補予定者の政策、人柄等を訴える対話や党が主催する地域集会への参加を呼びかけることであり、創価学会では、これを事前運動が規制されている選挙運動(公職選挙法129条)ではなく、こうした規制の及ばない政治活動に当たるととらえている。
創価学会においては、宗教活動の責任者とは別に支援活動の責任者を置き、その責任者は、支援期間中、宗教活動、行事として行われる地域の幹部会等に出席し、その終了後や会合の一部の時間を利用して支持決定の報告や支援の呼びかけを行う役割を担い、支援活動に関する事務の担当者を青年部の会員から選び、支援活動の進捗状況に関する報告を受ける場合の取りまとめに当たらせることができるものとされている。もっとも、創価学会においては、もともと布教活動や機関紙購読の推進状況、座談会や御書学習会への参加状況、新年及び入会記念の各勤行会、本部幹部会等の会合への参加状況等、各種報告を受け、取りまとめを行っている。支援活動の進捗状況の報告は、会員が呼びかけた友人、知人(非会員)の数であり、各地域組織における支援の活動量をみるための目安にすぎないため、活動の報告も月1回程度にとどまる。
(乙X30の第7、同31の1の87項ないし94項)
f 公明党や候補者の選挙対策本部は、党本部や党・候補者の事務所に設置され、党の選挙対策本部長が存在する。創価学会の支援活動の責任者から、創価学会の支援活動の状況が報告されることはあるが、創価学会の支援活動の責任者が党の選挙対策本部長になるわけではない。会館が、選挙対策本部が行う事務に利用されることはない。
(乙X31の1の103ないし105項)
ウ 原告らは、上記イdの認定に関し、会館使用についての方針について、周知徹底がされたというのであれば、その書面があって然るべきである旨主張して、これを争うが、過去にそのような問題となり得る行為があったことを認めたともとられる余地があることからすれば、そのような内容の指示について、書面に残さない形で伝達したとしても、必ずしも不合理とはいえない。
また、原告らは、上記イfの認定に関し、選挙対策が、公明党やその候補者の事務所若しくは選挙事務所で処理できるはずがないと主張し、また公明党は創価学会会員から構成され、独自の実体をもたないなどとも主張するが、選挙対策事務一般の性質からみて、上記認定が不合理とは考え難く、公明党の支持者がすべて創価学会会員で占められているとは考え難いことからしても、同認定が不合理ということはできない。
エ 原告らは、支援期間中に本件各会館で開催される会合の内容が選挙一色であるなど、原告らの主張どおりであることを示す客観的な証拠として、平成7年3月5日に開催された創価学会の「町田区栄光躍進総会」の模様を録画したビデオテープ及びその反訳書(甲X16の1・2)を提出し、上記総会の内容が、約1か月後に控えた統一地方選挙(衆議院議員選挙)を念頭に置いた挨拶や、支援活動の成果や手法の報告、選挙に向けた決意の表明、万歳三唱等、全編選挙運動に終始した内容であり、東京全体を統括する東京長が、これに出席し、候補者が擁立されている他地区での選挙について、支援を要請したものであることから、本件各会館を含む東京全体の会館で開催される会合も同様の内容であることが明らかである旨主張する。
しかしながら、上記ビデオテープ及び反訳書の内容をみると、上記総会は、開会の宣言後、冒頭約10分間の勤行に始まり、唱題で終わるもので、開会前の神奈川県議会議員の挨拶から、開会の宣言、婦人部会員及び壮年部会員による活動報告、婦人部長、総区長及び東京長の挨拶に至るまで、その内容の大半は、日蓮正宗(教団)との対立や創価学会に攻撃的な政治、マスコミ等の勢力との間で、いかにして創価学会の組織・会員が、聖教新聞(機関新聞)等による啓蒙活動を行い、成果をあげてきたかを強調し、町田区の創価学会の組織に対するU2名誉会長の評価、激励等の言葉を紹介するものと認められる。
もっとも、上記総会における挨拶、報告の中には、支持者獲得・拡大活動の成果に触れた部分や、過去の選挙の際の経験(青森県知事選挙において創価学会に対して攻撃的な政治家の応援を受けた候補者が落選したことなど)に言及した部分等があるほか、東京長が、約1か月後に実施される衆議院議員選挙において、創価学会が支持する公明党・候補者が、多数の当選者を獲得するために、選挙区を越えた全国規模での支援活動への参加を促す意向を示している部分もあるが、これらの部分によっても、前記総会の内容が、宗教活動と無関係の内容に終始したとまでは認め難く、上記ビデオ録画の対象とされた一部の総会の内容から、一般的に、本件係争年度における本件各会館の利用状況が原告らの主張どおりであったと認定することはできないといわざるを得ない。
オ 原告らは、創価学会の内部文書である甲X10号証の1ないし12から、創価学会が、選挙に際して公明党・候補者のポスターの貼り出しや、ポスター及びビラの配布及びその前提となる本部ごとの割当て、遊説の計画や指示、票読みの集約、報告、総括等の役割を担い、そのために会館を利用していることが裏付けられる旨主張する。
しかし、これらの文書は、作成者や作成の趣旨が明らかでないうえ、その内容から、創価学会が公明党・候補者との間で、遊説やポスター、ビラの配布やパンフレットの使用等に関して協力関係にあったことまでは推認できるとしても、これらの文書のうち、原告らが平成2年ないし平成5年までに実施された地方選挙又は国政選挙に関するものと主張する甲X10号証の1ないし9については、平成7年に創価学会内部で選挙運動に対する会館不使用の原則について周知徹底がされる前の選挙に関するものである。また、原告らが平成7年4月に実施された選挙に関するものと主張する甲X10号証の10・11は、本件各会館の所在地以外の地域の会館に関するものであって、その記載内容は、乙X30号証(創価学会の東京方面総合長である原田稔の陳述書)の記載(第7項、第8項)に照らすと、本件係争年度における本件各会館の利用状況が、原告らの主張どおりであると認めることを一般的に裏付けるには足りないといわざるを得ない。原告らが平成13年6月に実施された東京都議会議員選挙及び参議院選挙に関するものと主張する甲X10号証の11・12(行事予定表)も、会議の内容・回数の点等で、原告らの主張を証するだけの内容を有するとは言い難い。
このようにみてくると、甲X10号証の1ないし12の記載から、一般的に、本件係争年度における本件各会館の利用状況が原告らの主張どおりであったと認定することはできないというべきである。
カ 甲X17号証の1ないし11からは、創価学会の組織が、平成4年7月実施の参議院議員選挙に際し、比例区での750万票(甲X17の1の9枚目、同17の2・3)獲得を目標に掲げ、同年1月から各種会合、企画を通じて、「会友」の拡大に努め、同年3月下旬から4月初めにかけて、会員による全国的な規模での交流・応援の活動を推進し、全国各地の会館で「750万常勝友好総会」と題する総会を開催するなどしていたことが認められ、その内容は、創価学会が、一般に、公職選挙の際に、組織を挙げて公明党・候補者の支援に取り組んでいたことを示すものということができるが、その記載のみでは、上記総会の内容が信仰と無関係の内容に終始したとまでは断ずることができないうえ、上記文書は、創価学会が平成3年11月に日蓮正宗(教団)から破門の通告を受けて間もない時期の選挙に関するものであり、前記のとおり平成7年1月に支援活動に会館を利用することがないよう周知・徹底を図っていることに照らすと、上記甲X17号証の1ないし11の記載から、直ちに本件係争年度における本件各会館の利用状況が原告らの主張どおりであったと認定することはできず、他に上記認定を動かすに足る的確な証拠はない。
キ 以上を前提として考えると、創価学会が、公明党の支持団体として、組織を挙げて公明党及びその候補者を支援する政治活動及び選挙運動を行っており、選挙のある年には、これらの活動を重要視していることは否定できないものの、そのことから、直ちに、本件係争年度において、本件各会館が公明党の選挙対策事務所として機能しているとか、支援期間中の会合がすべて選挙一色の内容となっていると認めることはできず、創価学会が宗教団体としての性格を失い、宗教法人法81条1項の規定による解散命令その他同法43条2項所定の解散の事由によることなく、宗教法人としての法的存在自体を否定されたり、一般的にその活動が宗教活動と認められる余地が否定されるものと解することはできない。
ク そして、地方税法348条2項3号が、非課税の対象を、宗教法人が「専ら」その本来の用に供する境内建物及び境内地と定め、その要件を限定したのは、広い意味での宗教法人の公益性及び信教の自由の保障と、課税の要請との調和の見地から、非課税措置の適用にあたり、当該土地建物等に対する宗教法人の役員が宗教法人の目的以外の用途に利用したり、宗教法人法6条の定める「事業」に供する場合等のように、課税の要請を重視することが客観的に相当と認められる場合を除外する趣旨と解するのが相当であり、宗教法人が宗教活動以外の行為した場合に、その内容、程度を問わず、一切非課税とすることを否定する趣旨とは解されない。
そうであるとすれば、当該建物及び土地が「宗教法人が専らその本来の用に供(している)」か否かは、個々の具体的な利用の実態を検討したうえで、それぞれの利用の目的や当該宗教法人の活動との関連性、それが当該施設全体の利用に占める時間的及び空間的な割合などを総合的に考慮したときに、その利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」といえるか否かという観点から判断するのが相当であると解される。
ちなみに、原告らが指摘する地価税法6条3項2号の非課税規定(「専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物で、政令で定めるものの用に供されている土地等」)にいう「専ら」の解釈に関しても、行政実例上「その建物等の総床面積の10分の9以上に相当する部分が、当該建物等を有する者により国等のうちの一の者に貸し付けられているものをいうものとする」とされており(地価税法取扱通達6-10)、「専ら」の字義を常に「それのみ」と解して運用されているわけではない。
そこで、以下、上記のような観点からみて、本件係争年度において、本件各土地建物が、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に該当しないと認められるか否かにつき、前記認定の事実を踏まえ、具体的な会館の施設及びその利用状況等に即して検討することとする。
(4)  本件係争年度当時の本件各会館の具体的な施設及び利用状況等に基づく検討
【A 港区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要(本件係争年度当時。以下BないしKについて同じ。)
証拠(乙A1、2、同3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 港区における創価学会の組織と会館
港区における創価学会の組織は、「港総区」の下に、「港常勝区」、「港太陽区」の2つの「分区」が存在し、分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
港区において、創価学会の組織が使用する会館は、麻布文化会館と高輪会館の2つ(以下総称する場合「港区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 麻布文化会館
麻布文化会館は、昭和54年9月新築の鉄筋コンクリート造6階建ての建物であり、主な施設(括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室3室(2階「桜花の間」630人、3階「共戦の間」410人、4階「白金の間」170人)、法話室2室(2階法話室20人、3階「青春の間」50人)、会議室5室(1ないし5の各階)、応接室1室(2階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、港総区の中心的会館として、事務局が置かれ、創価学会の職員が常駐しており、港総区における事務(「御本尊の授与」、各種法要、地域の幹部会等の活動・行事の運営に関する事務等)や法人事務(区内の会館の維持管理等)を行っている。
同会館は、総区内の各組織から会員の代表が集う総区の行事や会合の会場として使用されるとともに、同会館周辺地域の分区や周辺の各本部等の行事に使用されている。
〈2〉 高輪会館
高輪会館は、昭和53年2月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「法友の間」240人)、法話室3室(1階法話室40人、2階法話室40人、同法話室30人)、会議室1室(1階)である。
同会館は、会館周辺地域の本部である白金V2本部と港南U2本部等の行事や会合等に使用されるとともに、隣接する品川区の北品川支部や社会部(主に大企業に勤める会員のグループ)等によっても使用されている。
イ 会館の日常的な使用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙A1、同3第3、第4、乙A4の12、同5、証人C1・12ないし23項)によれば、港区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような使用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の使用について
a 証人C1は、その証人尋問(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙A3第4、第5)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の港区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(28、218項)、支援期間中、港区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(78ないし80項)、以下の限度で支援活動が行われていたこと、すなわち、〈1〉総区や分区単位の会合で1回位、一部の時間(90分の会合のうち15分程度)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後に1回程度、日常の宗教行事の一部(90分の会合のうち15分程度)を利用して、支援活動の意義の確認と支援期間中の活動上の注意等が行われること(32ないし38項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあること(64ないし71項)、〈3〉支援活動の進捗状況に関する報告として、支援期間中に2回程度、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、1回につき5、6枚程度、麻布文化会館の3階会議室(青年部の運営事務室でもある)にファックスされ、青年部の担当者がそのデータをパソコンに入力、集計し、支援の責任者に渡すことはあったが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析、票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所において行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に港区の各会館が利用されることはなかったこと(41ないし62、72ないし79項)などを供述している。
b 他方、証人D1は、その証人尋問(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲A9)において、昭和32年8月に日蓮正宗の信徒となるとともに創価学会の会員となり、平成4年10月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、同学会の会員として、千代田区麹町支部に所属し、衆議院議員選挙の際同一の選挙区となる港区の麻布文化会館等でも支援活動に従事した経験から、選挙の告示の約3か月前から支援期間に入り、会員には友人、知人に対する支持者獲得活動が要求される一方、会館では、会員を集めて候補者から挨拶があり、選挙支援を目的とした幹部会や決起集会が随時開かれ、告示日には出陣式が行われていたこと(66、101ないし104、156ないし160、169、230、266ないし269項)、会館では、会員による票読みの結果の報告、集計が行われ、会員はポスター貼りや支持者獲得活動の対象者に対する投票依頼や確認の電話等に従事していたこと(67ないし88、230、234ないし253項)、などを供述し、これに沿う証拠として、同人の陳述書(甲A9)に別紙1ないし4の各「集計用紙」及び同5の「報告書」が添付され、同人の手帳(甲A10)が提出されている。
c しかしながら、証人D1は、平成4年10月に創価学会を退会しており、その供述は、上記退会まで所属していた千代田区麹町支部での体験に基づくもので、港区の各会館での活動については推測にとどまるうえ(証人D176、166、176ないし178項)、その供述によっても、会館での会合で候補者が挨拶するのは10分程度であったこと(同227項)、会館で行われていたという支持者獲得活動の報告・集計は、会員が所定の用紙に記入して提出する、御書勉強会、各種勤行会等の宗教行事への参加や機関紙購読、入信者の獲得等、宗教活動についての報告・集計の一部を構成するものであったこと(同179ないし191項)、上記陳述書別紙5の「報告書」についても、上記D1において、こうした報告書が現実に会館に提出されるのを見たわけではないこと(同199ないし203項)が認められる。
d これに対し、証人C1の供述は、本件係争年度における港区の各会館の使用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、港都税事務所長による調査結果(乙A1)、他の被告ら申請証人の供述、会場使用一覧表(同4の1・2)、会館行事写真(同5)、公明党広報紙(同6の1ないし3)及び公明党行事写真(同7)等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における港区の各会館の利用状況が、上記C1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせるに足る、会館の使用申込み一覧等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における港区の各会館の利用状況について、上記D1の供述から、上記C1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲A5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、港区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記C1の供述によれば、本件係争年度中に、港区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われていたことが認められるものの、原告らが主張するように、これらの会館が、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、ごく限られた回数、時間の範囲で利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の港区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告港都税事務所長が、本件係争年度において、港区の本件各会館の建物、敷地である別紙物件目録1記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【B 文京区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙B1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 文京区における創価学会の組織と会館
文京区における創価学会の組織は、「文京総区」の下に、「文京常勝区」、「文京前進区」及び「文京王者区」の3つの分区があり、その下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
文京区において、創価学会の組織が使用する会館は、文京平和会館、小石川文化会館、千駄木平和会館の3つの会館(以下「文京区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 文京平和会館
文京平和会館は、昭和39年1月に購入した居宅を昭和45年3月に増築するとともに、附属建物を合棟して礼拝所に用途を変更した後、昭和51年7月及び昭和59年11月に増築変更された、鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室2室(1階「講堂」700人、2階「栄冠の間」180名)、法話室3室(2階「誓いの間」60人、同「法話室」10人、1階「婦人部室」10人)、会議室3室(2階2室、1階1室)、応接室1室(1階)、事務室1室(1階)である。
なお、1階に「白蓮室」という白蓮グループ(会合の運営、整理を担当する女子部のグループ)の控え室があり、同室に本尊が安置され、少人数のグループ(会員)に貸し出すことがある。
同会館は、文京区の中心的会館として、事務局が置かれ、職員が常駐しており、文京区における宗教事務(「御本尊の授与」、各種法要、地域の幹部会等の活動・行事の運営に関する事務等)や法人事務(区内の会館の維持管理等)を行っている。
同会館は、総区全体の会員の代表が集う総区の行事や会合の会場として使用されるとともに、周辺地域の分区である文京前進区(小石川創価本部、文京U2本部)、千石新世紀本部、それらの各支部、各地区等の行事や会合にも使用されている。
〈2〉 小石川文化会館
小石川文化会館は、昭和52年7月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室2室(3階「共戦の間」200人、1階「和楽の間」230人)、法話室4室(3階「春風の間」40人、同「勝利の間」10人、2階「歓喜の間」10人、2階「婦人部室」10人)、会議室2室(1階、2階)、応接室1室(2階)である。
同会館は、周辺地域の本部である小石川創価本部、本郷V2本部、千石新世紀本部の行事や会合等に使用されている。
〈3〉 千駄木平和会館
千駄木平和会館は、昭和61年1月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(1階「誉れの間」120人)、法話室1室(2階「故郷の間」40人)、会議室1室(2階)である。
同会館は、周辺地域の本部である千駄木常勝本部、本駒込W2本部の行事や会合等に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙B1、3の第3ないし第5)によれば、文京区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が行われるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人E1は、その証人尋問(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙B3の第1、第4、第5)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験及び平成16年に行われた参議院議員選挙において支援長を務めた経験に基づき、創価学会の文京区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(24項)、支援期間中、文京区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(12、13項)、以下の限度で支援活動が行われていたこと、すなわち、〈1〉支援期間開始直後に地域の幹部会等の会合で、一部の時間を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後に1回程度、日常の宗教行事の一部を利用して、支援活動の意義の確認と支援期間中の活動上の注意等が行われること(31ないし35項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあること(71ないし81項)、〈3〉平成9年の都議会議員選挙、平成10年の参議院議員選挙、平成11年の区議会議員選挙、平成12年の衆議院議員選挙の際、支援活動の進捗状況に関する報告として、支援期間中に月1回、合計2回、会員が支援を呼びかけた人数の報告が、日常的な宗教行事への参加の回数等の報告と合わせ、所定の用紙により、文京平和会館宛てファックスで送信され、青年部員がパソコンにそのデータを入力、集計して、支援の責任者に渡すことがあったが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所において行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に文京区の各会館が利用されることはなかったこと(41、42、55ないし65項、82ないし88項)、などを供述している。
b 他方、B2の陳述書(甲B9の1)及びC2の陳述書(甲B9の2)には、いずれも、「選挙運動のために会館は使用されていました。」という記載があるが、不動文字が記載されたものにすぎず、本件係争年度における会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるといわざるを得ない。
c これに対し、上記E1の供述は、本件係争年度における文京区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、文京都税事務所長による調査結果(乙B1)、他の被告ら申請証人の供述、会場使用一覧表(同4の1ないし3)、会館行事写真(同5)、公明党事務所写真(同6)、公明党行事写真(同7)及び公明党の機関紙(同8ないし10)等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における文京区の各会館の利用状況が、上記E1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における文京区の各会館の利用状況について、上記B2及びC2の陳述書の記載から、上記E1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲B5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、文京区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
d 上記E1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、文京区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められるものの、これらの各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたと認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の文京区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
e よって、被告文京都税事務所長が、本件係争年度において、文京区の本件各会館に係る別紙物件目録2記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【C 墨田区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙C1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 墨田区における創価学会の組織と会館
墨田区における創価学会の組織は、「墨田区」の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
墨田区において、創価学会の組織が使用する会館は、墨田文化会館、向島文化会館の2つ(以下総称する場合「墨田区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 墨田文化会館
墨田文化会館は、平成3年9月新築の鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階、地上6階建ての建物であり、墨田文化会館の主な施設(括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室3室(3階「U2会館」800人、5階「広宣会館」300名、同「栄光の間」70人)、法話室1室(6階「五月の間」30人)、会議室3室(2、5、6の各階に1室)、応接室1室(2階)、事務室1室(2階)である。
同会館は、墨田区の中心的な会館として、事務局が置かれ、職員が常駐しており、墨田区の宗教事務(「御本尊授与」、各種法要、地域組織の会合等の活動・行事の運営に関する事務等)や法人事務(区内の会館の維持管理等)を行っている。区全体の会員の代表が集う区の行事・会合の会場として使用されているほか、近隣の各本部及びその支部・地区の行事や会合にも使用されている。
〈2〉 向島文化会館
向島文化会館は、平成元年4月新築の鉄骨造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「共戦の間」500人)、法話室2室(1階「大勝の間」50人、3階「桜花の間」80人)、会議室2室(1階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、会館周辺地域の本部の行事や会合等に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙C3の第3、第4、乙C4、同5、証人G1 9ないし14、30項)によれば、墨田区の各会館においても、年間を通じて、多様な宗教記念行事、勤行会、唱題会、法要、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が行われるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような使用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人G1は、その証人尋問(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙C3の第4)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の墨田区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(20項)、支援期間中、墨田区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(75項)、以下のような支援活動が行われていたこと、すなわち、〈1〉支援期間後間もなく開かれる地域の幹部会等の会合で、一部の時間(15分程度)を利用して支持決定の理由等の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後に、日常の宗教行事の一部を利用して、支援活動の意義の確認と支援期間中の活動上の注意等が行われること(28ないし30項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあり、墨田文化会館には、平成9年の都議会選挙の際に2回、平成11年の区議会議員選挙の際に1回、各候補者が訪れたが、平成9年ないし平成12年までの国政選挙については、候補者が墨田区の各会館を訪れることはなかったこと(55ないし66項)、〈3〉平成9年の都議会議員選挙、平成10年の参議院議員選挙、平成11年の区議会議員選挙、平成12年の衆議院議員選挙の際、支援活動の進捗状況に関する報告として、支援期間中に2回程度、会員が支援を呼びかけた人数を記載した文書が、墨田文化会館にファックスされ、青年部の担当者がそのデータをとりまとめて支援の責任者に渡したことがあるが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所において行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、墨田区の各会館が利用されることはなかったこと(35ないし54項、67ないし74項)、などを供述している。
b 他方、証人H1は、その証人尋問及び陳述書(甲C9)において、昭和30年から平成5年2月まで創価学会の会員であったところ、創価学会の墨田区の組織では、都議会議員選挙や国政選挙の告示の1年くらい前からF活動と称する支持者獲得活動が開始され(証人H1・21、33、34)、告示の半年位前になると、候補者や公明党のパンフレットが会館で仕分けされて各支部の幹部に渡されたり、地区部長会等において、選挙情勢の報告やF活動等への積極的取組みの指示が行われるなどし、告示の3か月位前からは、地区部長会のみならず、ブロック長の会合や、婦人部、青年部の会合でも、連日のように、選挙に向けた取組みに関する会議が行われ、随時決起集会も開かれ、候補者の挨拶、握手等を通じ、士気が鼓舞されるなど、会館は選挙一色の様相を呈していたこと(同37、46ないし48、157項)、告示の当日早朝には「出陣式」が行われ、候補者の決意表明等が行われたこと(同52ないし54項)、告示後は、会館内に置かれた選挙対策本部に、本部長が常駐し、その下に、票読みの結果の報告を含む各種情報が集中され、同対策本部において、選挙の情勢分析や活動方針の決定が行われ、その結果が地区部長会等を通じて伝達されていたこと(同43、50項)、投票日の当日早朝には、会館に集められた会員が、勤行、唱題を行った後、幹部から檄を飛ばされ、投票所が開いている午前7時から午後6時までの間、票読みの対象者が投票所に行くよう訪問するなどの働きかけをし、その結果が拠点となる個人の会員宅を経由して会館に集約されていたこと(同56ないし58項)、などを供述する。
c しかしながら、上記H1は、平成5年2月に創価学会を退会しており、その供述は、退会以前の経験に基づくものであるうえ、同人は、平成3年9月に墨田文化会館の新築(建替)がされてからは、創価学会の活動に疑問を抱き、会館には滅多に行っていないというのであり(証人H1 83、84項)、その供述には、印象や推測に基づく部分も多く、上記H1の供述から、直ちに本件係争年度における会館の利用状況を認定することはできないものである。また、上記H1の供述中、会館が選挙一色であったという部分は、各種会合において、信仰に関する体験談や御書の引用があったことを否定するものではなく、同人の印象にとどまるものであり(同132項)、会館で公明党のパンフレット類が配られたという部分についても、同人がこれらの書類が会館に継続的に保管されていたのを確認したわけではなく、配布の便宜から会館に幹部が集まった機会を利用して配布されたという程度にとどまるものであり(同115項)、会館が選挙対策本部になっていたという部分も、パンフレットの配布や幹部による激励が頻繁に行われていたことなどに基づく表現にとどまるものである(同142ないし146項)。
d これに対し、上記G1の供述は、本件係争年度における墨田区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、墨田都税事務所長による調査結果(乙C1)、会場受付一覧(同4)、会館行事写真(同5)、公明党行事写真(同6)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における墨田区の各会館の利用状況が、上記G1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における墨田区の各会館の利用状況について、上記H1の供述から、上記G1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲C5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、墨田区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記G1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、墨田区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、墨田区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の墨田区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告墨田都税事務所長が、本件係争年度において、墨田区の本件各会館に係る別紙物件目録3記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【D 品川区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙D2(会館の写真)、同3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 品川区における創価学会の組織と会館
品川区における創価学会の組織は、「品川総区」の下に、「品川栄光区」、「品川U2区」、「品川V2区」及び「品川常勝区」の4つの「分区」が存在し、分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
品川区において、創価学会の組織が使用する会館は、品川文化会館、品川平和会館、品川会館の3つの会館(以下「品川区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 品川文化会館
品川文化会館は、昭和58年11月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設(本件係争年度当時。括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室2室(2階「U2講堂」640人、同「安穏の間」130人)、法話室2室(1階「常楽の間」70人、2階「桜花の間」60人)、会議室1室(1階)、応接室1室(1階)、事務室1室(1階)、管理者室1室(1階)である。
なお、上記建物に付属して、昭和39年9月新築、平成3年2月変更、一部取毀・増築された鉄筋コンクリート造2階建ての建物(登記簿上倉庫)が存在する(甲D4の3)が、同建物は、主に品川文化会館における行事用の机、椅子及び事務用品等を保管しており、品川文化会館の建物と共通の目的に供されているものである。
上記施設のうち、管理者室1室は、住み込み管理者の居宅として使用されており、品川都税事務所長より非課税の適用対象に該当しないものと認定されている(乙D1)。
証人I1は、中心的会館である品川文化会館には、U2名誉会長だけが使用できる特別な貴賓室が存在したと供述する(甲D9、証人I1・35ないし43項)が、同人は平成3年4月に創価学会を脱会しており(甲D9)、乙D1号証(品川都税事務所長の陳述書)、同2号証(会館写真)及び証人J1の証言(51項)に照らすと、本件係争年度において、そのような部屋が存するとは認められない。
同会館は、品川区における中心的な会館として、事務局が置かれ、職員が常駐しており、品川総区における宗教事務(「御本尊の授与」、各種法要、地域の幹部会等の活動・行事の運営に関する事務、納骨受付等)や法人事務(区内の会館の維持管理)を行っている。総区内の各組織から会員の代表が集う総区の行事や会合の会場として使用され、品川総区の中心的会館として機能するとともに、同会館周辺地域の分区である「品川U2区」や周辺の本部、支部、地区の行事や会合にも使用されている。
〈2〉 品川平和会館
品川平和会館は、平成元年4月新築の鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階、地上2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室2室(2階「旭日の間」900人、地下1階「歓喜の間」350人)、法話室3室(1階「潮流の間」100人、地下1階「共戦の間」70人、2階「白百合の間」50人)、会議室2室(1階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、周辺地域の分区である「品川V2区」及び「品川常勝区」や、周辺の本部、支部、地区の行事や会合に使用されている。
〈3〉 品川会館
品川会館は、平成2年8月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「常勝の間」350人)、法話室1室(1階「法友の間」70人)、会議室2室(1階)である。
同会館は、同会館周辺地域の分区である「品川栄光区」や、周辺の本部、支部、地区の行事や会合に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙D1、3の第3、4、6、証人J1・32ないし50項)によれば、品川区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の使用について
a 証人J1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙D3の第4)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の品川区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ、支援期間中、品川区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して、以下の限度で支援活動が行われていたこと、すなわち、〈1〉地域の幹部会等の会合で1、2回程度、一部の時間(15分位)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後に1回程度、日常の宗教行事の一部を利用して、支援活動の意義の確認と支援期間中の活動上の注意等が行われること(28ないし30項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、数分程度の挨拶をすること(55、56項)、〈3〉平成9年の都議会議員選挙において、支援活動の進捗状況に関する報告として、支援期間中に2回、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、総計16枚、品川文化会館にファックスされ、そのデータがパソコン入力、集計されたことがあるが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所において行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、品川区の各会館が利用されることはなかったこと、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、品川区の各会館が利用されることはなかったこと(88ないし121項)、などを供述している。
b 他方、証人I1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲D9)において、昭和34年4月に日蓮正宗の信徒になるとともに、創価学会の会員となり、同学会の活動に疑問を感じて平成3年4月に脱会するまで、品川平和会館、品川文化会館を中心として活動し、品川区大井本部V1地区支部長も務めた経験から、創価学会の品川区の組織では、選挙の3ないし6か月前から、本部幹部会(毎月1回)で選挙の意義や当選目標が語られるようになり、その内容は、テレビ中継により全国の会員に伝えられ、その後、各地域の組織でも選挙態勢に入り、決起大会、活動者会等の会議が開かれて、支援活動の体験報告、票の獲得目標の話や、決意表明等が行われ、候補者が各会合の途中に来訪して挨拶することもあったこと(64ないし72、91ないし112項)、選挙の告示日は、早朝品川文化会館に幹部会員が集まって出陣式が開かれ、勤行の後、候補者の挨拶及び幹部による激励が行われていたこと(120ないし125、181項)、候補者等のポスターや支援活動用のはがきが会館で受け渡されていたこと(128ないし133項)、各組織の段階で集められた票読みの結果は集約されて品川文化会館に報告されており、会館が公明党の選挙対策本部の役割を果たしていたこと(135ないし139項)などを供述している。
c しかしながら、上記I1は、平成3年4月に創価学会を脱会しており、本件係争年度における品川区の各会館の利用状況について、自ら体験したわけではなく(証人I1・146ないし148項)、その供述は、脱会前の創価学会の活動や会館利用の状況を窺わせるものではあっても、本件係争年度における品川区の各会館の利用状況を直接証明するものとは言い難い。
d これに対し、J1の上記供述は、本件係争年度における品川区の各会館の使用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、品川都税事務所長による調査結果(乙D1)、会場受付一覧(同4)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における品川区の各会館の利用状況が、上記J1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における品川区の各会館の利用状況について、上記I1の供述から、上記J1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲D5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、品川区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記J1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、品川区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、品川区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたと認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の品川区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告品川都税事務所長が、本件係争年度において、品川区の本件各会館に係る別紙物件目録4記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【E 大田区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙E1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 大田区における創価学会の組織と会館
大田区における創価学会の組織は、「大田総区」の下に、「大田U2区」、「蒲田常勝区」、「蒲田広宣区」、「蒲田太陽区」、「蒲田正義区」及び「大森青春区」の6つの分区が存在し、分区の下に「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
大田区において、創価学会の組織が使用する会館は、大田U2文化会館、蒲田文化会館、雪谷文化会館、羽田平和会館、大森文化会館、森ケ崎文化会館、馬込平和会館及び糀谷桜会館の8つ(以下、本件提訴対象外の糀谷桜会館を除く上記各会館を総称して「大田区の各会館」という。)である。
b 会館と施設
〈1〉 大田U2文化会館
大田U2文化会館は、平成2年9月新築の鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、地上8階建ての建物であり、主な施設(本件係争年度現在。括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室5室(2階「太陽の間」2000人、3階「月光の間」860人、「香輝の間」300人、「桜花の間」160人、6階「U2会館」70人)、法話室2室(「婦人会館」50人、「法話室」20人)、「恩師記念室」(7、8階)、多目的ホール1室(1階「ローズルーム」)、会議室8室(4階3室、1階「英知の間」ほか4室)、応接室3室(1階)、事務室1室(1階)である。
大田U2文化会館は、大田区における中心的な会館であり、事務局が置かれ、職員が常駐している。
なお、恩師記念室は、本尊を安置した記念仏間と記念展示室から成り、初代・二代・三代の各会長を記念する展示が行われ、創価学会においては、これらの会長の功績を顕彰するとともに、その精神を学ぶ場とされ、初代、二代の各会長の命日や各会館の記念日等に、同室において、勤行会等が行わなれている(乙X3・1の1の44ないし48項、乙E2の番号15ないし17)。原告らは、上記恩師記念室は、U2現名誉会長の個人的な用途に使用される奢侈な部屋である旨主張するが、本件係争年度当時、同室がそのような部屋として存在したことを裏付けるに足る証拠はない。
〈2〉 蒲田文化会館
蒲田文化会館は、平成10年2月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室3室(1階「正義の間」90人、2階「源流の間」80人、3階「師弟の間」400人)、法話室1室(2階「誓願の間」30人)、会議室、応接室及び事務室が各1室(いずれも2階)である。同会館は、地元である「蒲田広宣区」の組織、会員が主に利用している。
〈3〉 雪谷文化会館
雪谷文化会館は、昭和60年5月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(3階「宝珠の間」290人)、法話室2室(1階「共戦の間」30人、2階「光来の間」90人)、会議室1室(2階)である。
同会館は、主として、地元である「大田U2区」の創価本部、洗足本部の組織、会員が利用している。
〈4〉 羽田平和会館
羽田平和会館は、平成7年11月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室2室(1階「桜の間」120人、2階「朝日の間」510人)、法話室2室(1階「母の間」20人、2階「希望の間」60人)、会議室1室(1階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、地元である「蒲田太陽区」の組織、会員が利用している。
〈5〉 大森文化会館
大森文化会館は、昭和53年3月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「旭日の間」530人)、法話室4室(1階「清華の間」70人、同「白百合の間」20人、同「新生の間」30人、2階「希望の間」)、会議室1室(1階)である。
同会館は、地元である大森正義区の組織、会員が主に利用している。
〈6〉 森ケ崎文化会館
森ケ崎文化会館は、昭和45年1月26日新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(3階「地涌の間」340人)、法話室2室(2階「郷友の間」70人、同「虹の間」20人)、会議室1室(2階)であり、1階に駐車場と駐輪場がある。
同会館は、地元である「森ケ崎本部」の組織、会員が主に利用している。
〈7〉 馬込平和会館
馬込平和会館は、昭和63年4月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「創価の間」370人)、法話室2室(1階「桜花の間」60人、同「青春の間」20人)、事務室1室(1階)、となっている。
同会館は、地元である「大森青春区」の組織、会員が利用している。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙E1、同3の第2(2)、同4の1ないし7、同5、証人K1 14ないし23項)によれば、大田区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような使用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人K1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙E3の第3項)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の大田区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ、支援期間中、大田区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(28、88ないし90項)、以下の限度で支援活動が行われていたこと、すなわち、〈1〉地域の幹部会等の会合で1、2回程度、一部の時間(15分位)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後に1回程度、支援活動の意義の確認と支援期間中の活動上の注意等を行うための会合が開かれること(29ないし34項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、数分程度の挨拶をすることがあること(68ないし78項)、〈3〉平成9年の都議選において、支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、支援期間中に月1、2回程度、大田U2文化会館にファックスされ、青年部室として使用されている会議室において、青年部員がそのデータをパソコンに入力して集計したことがあるが、その作業は、既に各分区単位で集計された結果を小1時間程度かけて集計、入力するというものに過ぎず、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、大田区の各会館が利用されることはなかったこと(98ないし100、115ないし137項)などを供述している。
b 他方、原告X6は、その本人尋問(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲E9)において、昭和33年1月から平成3年12月まで創価学会の会員として、夫とともに熱心に活動し、会員に御書の講義をする指導的立場にあり、蒲田文化会館を中心に活動し、矢口支部の副指導員も務めた経験から、蒲田文化会館や雪谷文化会館では、選挙になると本部から送られてくる候補者の写真や公明党のポスターが大広間に貼られ、公明党のパンフレットが配布されていたこと(44ないし47、60、178)、昭和54年の選挙の際に、あまり熱心でない会員が、「仏教セミナー」の名目による会合に集められ、候補者から投票の依頼が行われていたこと、選挙を控えた年の新年勤行会や各種会合等では、候補(予定者)の挨拶をはじめ、候補者名の浸透に向けた活動が行われ、新年勤行会では候補者が会場内を握手して回るのに長時間要していたこと(50、51項)、大森文化会館でも、候補者が妻の所属する婦人部の会合に出席し、協力を懇願したりしていたこと、告示日には雪谷文化会館に幹部が集められ、候補者の「出陣式」が行われ(53、69項)、同会館は、候補者の写真やポスターの受け渡しをはじめ、選挙対策本部としての拠点となっていたこと(60、61項)、原告X6も支部で決められて公明党員になったことがあるが、創価学会と公明党は一体として選挙に向けた活動をしており、上記のような状況は最近も変わらないこと、などを供述している。
また、A2も、その陳述書(甲E10)において、大田総支部の副組織部長を務め、国政・地方の各選挙に深く関わった経験から、公明党は創価学会と一体で、独自の選挙対策事務所をもたず、票読みの集計や候補者の決起大会が行われる場所は会館以外に考えられない旨供述している。
c しかしながら、原告X6は、平成3年に創価学会を脱会しており、雪谷文化会館に関する供述は昭和55年まで、蒲田文化会館に関する供述も、平成3年までの経験に基づくものであり、本件係争年度における大田区の各会館の利用状況に関する供述は、推測の域を超えるものではなく、上記A2の陳述書の記載中、支援活動と会館利用に関する部分は平成3年までのものであり、本件係争年度に関する供述も意見にわたる部分が多いものである。
d これに対し、上記K1の供述は、本件係争年度における大田区の各会館の使用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、大田都税事務所長による調査結果(乙E1)、会場使用一覧表(同4の1ないし7)、会館行事写真(同5)、公明党行事写真(同7)、公明党事務所写真(同8)、連絡先事務所入り名刺(同9)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における大田区の各会館の利用状況が、上記K1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における大田区の各会館の利用状況について、上記山田、A2の各供述から、上記K1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲E5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、大田区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記K1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、大田区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、大田区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の大田区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告大田都税事務所長が、本件係争年度において、大田区の各会館に係る別紙物件目録5記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【F 渋谷区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙F1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 渋谷区における創価学会の組織と会館
渋谷区における創価学会の組織は、「渋谷総区」の下に、「渋谷常勝区」及び「渋谷太陽区」の2つの「分区」が存在し、各分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」がそれぞれ分岐する形で存在する。
渋谷区において、創価学会の組織が使用する会館は、渋谷文化会館、渋谷平和会館、富ヶ谷会館及び創価国際友好会館の4つである。なお、渋谷平和会館は、平成11年10月竣工のため、本件訴訟の対象とされていない(以下、渋谷平和会館を除く渋谷区所在の各会館を「渋谷区の各会館」という。)。
b 各会館と施設
〈1〉 渋谷文化会館
渋谷文化会館は、昭和61年12月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室1室(2階「飛翔の間」540人)、法話室2室(地下1階「桜草の間」140人、1階法話室10人)、事務室1室(1階)、会議室1室(地下1階)、応接室1室(1階)である。
同会館は、平成11年10月まで、渋谷区の中心的会館として、事務局が置かれ、職員が常駐し、渋谷区の宗教事務(御本尊授与、各種法要、地域の幹部会等の宗教活動・行事の運営に関する事務、納骨受付等)及び法人事務(区内の会館の維持管理等)が行われていたほか、区全体の代表者が集う区の宗教行事・会合等に使用されていた。平成11年10月以降は、分区の1つである渋谷常勝区の中心的会館であるとともに、近隣の広尾支部、渋谷本部、創価本部及びこれらの支部・各地区等の行事や会合に使用されている。
〈2〉 富ヶ谷会館
富ヶ谷会館は、昭和51年2月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(2階「正義の間」180人)、法話室2室(1階「希望の間」70人、2階「幹部室」10人)、会議室1室(1階)である。
同会館は、主に同会館周辺の「渋谷太陽区・長者本部」の行事や会合等に使用されている。
〈3〉 創価国際友好会館
創価国際友好会館は、平成2年10月新築の鉄骨鉄筋コンクリート地下2階、地上5階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室2室、「恩師記念室」1室、会議室5室、事務室7室、応接室4室である。
上記恩師記念室は、創価学会本部の諸施設として、本部幹部会などの本部行事や来日した海外会員の研修会などの種々の行事に使用されており(乙F1「東京都渋谷都税事務所長E4陳述書」2頁、証人L1・138、139項)、開設当初から、その一部が財団法人日蓮正宗国際センターに貸与されていたことから、貸与部分につき非課税非該当とされていたが、平成10年12月10日に同法人が解散され、上記貸与部分が返還され、一棟全体を礼拝所として施設全体が宗教法人本来の用に供されていることが確認されたことから、平成11年度より全部非課税該当と認定されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙F1、同3の第3、同4の1・2、同5、証人L1 10ないし20項)によれば、渋谷区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a L1は、その証言(下記各項末尾)及び陳述書(乙F3の第4、第5)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の渋谷区の組織は、選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ、支援期間中、渋谷区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉支援期間に入った時点の地域の幹部会等の会合で1、2回程度、一部の時間(10ないし15分位)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援活動の意義等の話と支援の呼びかけが行われ、告示の直前ころ、同様の機会、時間を利用して、無事故、無違反のための注意事項等が確認されること、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始後や終了前の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあること(55ないし66項)、〈3〉支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、支援期間中に月1回、合計2回位、渋谷文化会館にファックスされ、青年部員がこれをとりまとめて支援の責任者に渡したことがあるが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、渋谷区の各会館が利用されることはなかったこと(40ないし49)などを供述している。
b 他方、証人M1は、その証言(特に、下記括弧内の各項)及び陳述書(甲F9の6)において、昭和33年12月に日蓮正宗の信徒となるとともに、創価学会の会員となり、平成3年1月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、渋谷文化会館、渋谷平和会館を中心に活動し、広尾橋地区副指導長を務めた経験から、渋谷区の各会館では投票日の3か月位前から選挙支援活動が始まり、会館内では候補者のポスターが貼られた会場で候補者の挨拶、演説が行われ、候補者や幹部が「U2先生のために是非勝たせてください」などと述べ、頭を下げて支持を懇願していたこと、告示日に候補者や幹部が扇をもって武田節を舞うといった「出陣式」が行われていたこと(29、31ないし33項)などを供述している。
c しかしながら、上記M1は、平成3年1月に創価学会を脱会しており、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況を直接見聞したわけではなく、その供述は、昭和54年以前の事実に関する記憶に基づくものである。
d これに対し、上記L1の供述は、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、渋谷都税事務所長による調査結果(乙F1)、他の被告ら申請証人の供述、会館使用一覧(同4の1・2)、会館行事写真(同5)、公明党行事写真(同6)、公明党広報紙(同7ないし10)等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況が、上記L1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況について、上記M1の供述から、上記L1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員D2、E2、G2、H2、I2の各陳述書(甲F9の1ないし5)には「選挙運動のために会館は使用されていました」等の記載があるが、その主要な記載内容は、不動文字で記載されたものであって、渋谷区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に上記内容を超える事実を認めるに足る的確な証拠はない。
e なお、原告らは、創価国際友好会館が、平成4年の参議院議員選挙に際し創価学会が全国的に取り組んだ選挙支援活動の拠点とされたと主張し、その証拠として、同会館が、「750万票常勝友好総会」と称するイベントの会場とされたことを示す「1月-4月の活動」と題する文書その他一連の文書(甲X17の2ないし7)が存在すること、A3創価学会長が、参議院議員選挙を控えた平成16年6月10日に同会館で開催された全国的な集会で、「今こそ公明党はその先頭に立ち、国民の信頼を勝ち取り、未来を開く使命があります」「最後まで粘り強く戦い抜いていきたい。そして『平和と人道の連帯1000万』を断じて勝利し、再び集まろうではありませんか」などと檄をとばしていること(平成16年6月17日聖教新聞・甲F10)を挙げる。
しかし、上記甲X17号証の2ないし7は、平成4年に実施された選挙に関するものであり、創価学会が、平成7年1月に選挙対策事務に会館を利用しない旨を周知徹底していることに照らすと、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況を証するものとはいえず、平成16年に実施された選挙に関する甲F10号証も、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況に関しては前記L1の供述の方がより直接的であり、結局、これらの書証の記載から、本件係争年度における渋谷区の各会館の利用状況が、前記L1の供述を超えて、原告らの主張するとおりであると認めることはできず、他に同事実を認めるに足る的確な証拠はない。
f 上記L1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、渋谷区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、渋谷区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の渋谷区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
g よって、被告渋谷都税事務所長が、本件係争年度において、渋谷区の各会館に係る別紙物件目録6記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【G 杉並区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙G1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 杉並区における創価学会の組織と会館
杉並区における創価学会の組織は、「杉並総区」の下に、「杉並U2区」、「杉並常勝区」、[杉並V2区」及び「杉並旭日区」の4つの「分区」が存在し、各分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
杉並区において、創価学会の組織が使用する会館は、杉並文化会館、井草平和会館、南阿佐谷会館の3つ(以下総称する場合「杉並区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 杉並文化会館
杉並文化会館は、平成9年4月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上4階建ての建物であり、主な施設(本件係争年度現在。括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室3室(3階「勇気の間」600人、3階「桜花の間」150人、4階「創価講堂」1000人)、法話室3室(3階「栄光の間」70人、同「新生の間」30人、4階「宝珠の間(婦人部室)」50人)、会議室5室(2階に2室、1、3、4階に各1室)、応接室2室(2階)、事務室1室(2階)である。
同会館は、杉並総区の中心的会館として、事務局が置かれ、職員が常駐し、杉並総区の宗教事務(「御本尊授与」、各種法要、地域の幹部会等の宗教活動・行事の運営に関する事務、納骨受付等)及び法人事務(区内の会館の維持管理等)が行われていたほか、総区内の各組織の代表者が集う総区の宗教行事・会合等に使用され、また、杉並U2区、杉並常勝区の各分区や杉並旭日区の広宣本部、杉並大光本部、それらの各支部・各地区などの宗教行事や会合に使用されている。
〈2〉 井草平和会館
井草平和会館は、平成2年9月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(2階「常勝の間」400人)、法話室2室(地下1階「勇気の間」70人、1階「共戦の間」15人)、会議室1室(1階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、同会館周辺の「杉並V2区」等の行事や会合等に使用されている。
〈3〉 南阿佐谷会館
南阿佐谷会館は、昭和62年4月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(2階「旭日の間」150人)、法話室1室(1階「常楽の間」50人)、会議室1室(1階)である。
同会館は、同会館周辺の「杉並旭日区」の阿佐谷勇舞本部と旭日本部等の行事や会合等に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙G1、3の第3、同4、5、証人N1 9ないし21項)によれば、杉並区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人N1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙G3の第4、第5)において、本件係争年度における創価学会会員としての経験に基づき、創価学会の杉並区の組織は、選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ、支援期間中、杉並区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(29ないし32項)、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉支援期間に入った時点で1回、地区の幹部会等の会合の一部の時間を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援活動の意義等の話が簡潔に行われ、告示の前後ころに1回、同様の機会を利用して、支援活動上の注意事項等が確認されること(24、25、28、33、34項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始前等の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあること(55ないし67項)、〈3〉支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、支援期間中に月1回、合計2回位、杉並文化会館にファックスされ、青年部員がこれをとりまとめて支援の責任者に渡したことがあるが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、杉並区の各会館が利用されることはなかったこと(39ないし46項)などを供述している。
b 他方、証人O1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲G9の2)において、昭和50年1月に日蓮正宗の信徒となるとともに、創価学会の会員となり、平成4年1月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、杉並文化会館を中心に活動し、善福寺支部のブロック担当者(婦人部の責任者)を務めた経験から、選挙の告示の約3か月前から会館に地区の幹部や会員が呼び出されて集会が開かれ、候補者の挨拶や参加者との握手、幹部の話や学会の歌の合唱等により士気が鼓舞されていたこと(29、30項)、その後「F活動」ないし「Fどり」と呼ばれる非会員に対する支持者獲得活動の一環として、戸別訪問、電話、候補者葉書への添え書き等の活動を行い、週に1回の会合で票読みの結果を報告させられ、その結果は最終的には「会館」に集約されたと思われること(33ないし44項)、告示日には、杉並文化会館及び井草平和会館で、「出陣式」が行なわれ、候補者の決意表明がされたこと(23、26、27項)、投票日には得票の見込みを得ていた非会員に電話をして投票に行くよう働きかけたことなどを供述している。
また、P1は、その陳述書(甲G9の1)において、昭和42年8月に日蓮正宗の信徒となるとともに創価学会の会員となり、平成3年11月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、杉並文化会館や井草会館を拠点として活動し、西荻窪支部の地区幹事の役職を務めた経験から、選挙になると、候補者が会館を訪れ、幹部や会員の前で挨拶し、支援を懇願していたこと、告示日には会館で「出陣式」が行なわれ、その後週1回はブロック担当以上の者による地区協議会と称する会合の席で票読みの結果が報告され、協議会の席上予定表が配られて、支持者獲得活動の対策、指示が行われていたことなどを供述している。
c しかしながら、O1は、平成4年1月には創価学会を脱会しており、票読みの結果の報告が杉並文化会館で集約されているとの供述部分も、直接見聞した事実に基づくものではない(証人O1 74項)。P1も、平成3年11月には創価学会を脱会しており、両名の、本件係争年度における杉並区の各会館の利用状況に関する供述は、推測の域を超えるものではなく、前記N1の供述を上回る直接性、具体性があるとは認められないものである。
d これに対し、上記N1の供述は、本件係争年度における杉並区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、杉並都税事務所長による調査結果(乙G1)、他の被告ら申請証人の供述、会場使用受付一覧(同4)、会館行事写真(同5)、公明党行事写真(同6)等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における杉並区の各会館の利用状況が、上記N1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における杉並区の各会館の利用状況について、上記O1、P1の各供述から、上記N1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲G5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、本件各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記N1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、杉並区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められるものの、杉並区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の杉並区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告杉並都税事務所長が、本件係争年度において、杉並区の各会館に係る別紙物件目録7記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【H 北区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙H1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 北区における創価学会の組織と会館
北区における創価学会の組織は、「北総区」の下に、「V2区」、「創価区」、「W2区」及び「U2区」の4つの分区が存在し、各分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。北区において、創価学会組織が使用する会館は、北平和会館、北文化会館、浮間文化会館、赤羽会館及び東十条会館の5つ(以下総称する場合「北区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 北平和会館
北平和会館は、平成7年6月新築の鉄筋コンクリート・鉄骨造地下1階、地上3階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室2室(2階150人、3階1000人)、法話室2室(2階45人、30人)、事務室1室(2階)、会議室3室(1ないし3の各階)、応接室1室(2階)である。
同会館は、主に北総区、V2区の行事や会合等に使用され、北区における中心的な会館として、事務局が置かれ、職員が常駐しており、北区全体の宗教事務(「御本尊授与」、各種法要、地域の幹部会等の宗教活動・行事の運営に関する事務、納骨受付等)及び法人事務が行われている。
〈2〉 北文化会館
北文化会館は、平成3年3月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室2室(喜多広間550人、歓喜の間130人)、法話室3室(1階60人、10人、3階45人)、会議室3室(1ないし3の各階)、応接室2室(1階)である。
同会館は、創価区、W2区の宗教行事や会合等に使用されている。
〈3〉 浮間文化会館
浮間文化会館は、平成5年11月新築の鉄骨造平家建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(500人)、法話室1室(90人)、会議室1室である。
同会館は、U2区の宗教行事や会合等に使用されている。
〈4〉 赤羽会館
赤羽会館は、昭和63年4月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(2階220人)、法話室2室(1階20人、2階10人)、応接室1室(1階)である。
同会館は、V2区の宗教行事や会合等に使用されている。
〈5〉 東十条会館
東十条会館は、昭和62年3月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数値は収容人員)は、礼拝室1室(希望の間190人)、法話室2室(1階30人、10人)である。
同会館は、創価区の宗教行事や会合等に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙H1、3の第3、同4の1・2、証人Q1平成15年3月25日40項ないし66、96ないし103項)によれば、北区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人Q1は、その平成15年3月25日及び平成15年6月10日の証言(下記括弧内の各項)並びに陳述書(乙H3の第5)において、本件係争年度における創価学会会員としての経験から、創価学会の北区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(平成15年3月25日付け証言75項)、支援期間中、北区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(同103項)、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉支援期間に入った時点で1、2回程度、地区の幹部会等の会合の一部の時間(90分の会合のうち10分程度)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援活動の呼びかけが行われ、告示の前後ころに1回程度、同様の機会を利用して、無事故、無違反のための支援活動上の注意事項等が確認されること(同78ないし87、90ないし92項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じ、地方選挙においては数回程度、国政選挙においてはあったとしても1回程度、地域の幹部会等の開始前等の幕間に挨拶をすることがあること(同67ないし71項)、〈3〉平成9年7月に行われた東京都議会議員選挙において支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、月1回、合計2、3回程度、北平和会館にファックスされたが、送信されたファックス文書は、そのまま支援長に渡され、会館で集計されることはなかったこと、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、公明党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、北区の各会館が利用されることはなかったこと(同104ないし109、114ないし122項)などを供述している。
b 他方、証人R1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲H9)において、昭和29年に創価学会の会員になり、平成9年11月に創価学会の活動等に疑問を感じて脱会するまで、北平和会館、東十条会館等を中心に活動し、選挙運動に携わってきた経験から、創価学会は、公明党と表裏一体となって選挙の都度、同党を支援する活動を行い(110、111項)、早ければ選挙の告示の半年前から票固めに向けた会合等も複数開いたり、友人知人に対し、「F闘争」、「F活動」等と称する投票依頼(支援者獲得活動)を行い、投票依頼の結果をブロックの拠点に報告していたこと(58、112ないし125項)、票読みの結果は会館で集約され、創価学会本部に報告されていたと考えられること(198、199項)、支援期間中、各会館では、候補者の決起集会や演説会、出陣式が開催されていたこと(60、63、208、214ないし218項)などを供述している。
c しかしながら、R1は、平成9年末ころには創価学会を脱会しており、支援活動に関する供述も、平成8年に実施された選挙についてまで見聞した内容にとどまるうえ(証人R1 136、137項)、「F活動」の拠点というのも中心となる会員の個人宅を意味し(同191ないし194項)、票読みの集計・報告先が会館であるというのも推測の域を出ないものである(同183、185項)。
d これに対し、上記Q1の供述は、本件係争年度における北区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、北都税事務所長による調査結果(乙H1)、「北区全会館申込一覧」(同4の1・2)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会は、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っており、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における北区の各会館の利用状況が、上記Q1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の客観的証拠はない。かえって、支援期間を含む平成13年7月の行事予定表(乙H4の1。投票日は平成13年7月29日。証人Q1平成15年3月25日47項)と、そうでない同年9月の行事予定表(乙H4の2)を対比しても、有意的な差異があるとは認め難い。
これらの点に照らすと、本件係争年度における北区の各会館の利用状況について、上記R1の供述から、上記Q1の供述を超える内容を認定することはできない。
e 原告らは、その主張を裏付ける創価学会の内部文書として、甲X10号証の1ないし7を提出し、これらの文書によれば、平成2年に実施された衆議院選挙や平成3年に実施された区議会議員選挙において、創価学会が、告示の6か月も前から組織を挙げて公明党の選挙支援の活動をしており、その活動の中で、候補者の遊説コースに会館が組み込まれ、選挙の公示日に行われる候補者のポスター貼りにも組織を挙げて取り組んでおり、平成2年衆議院選挙の際、候補者のポスターに貼る証紙も、赤羽会館に送られ、各本部等に配布されていたことが認められるから、選挙支援の事務局が同会館に置かれていた可能性は極めて高く、長期にわたる支援期間中、創価学会が選挙活動に会館を利用してきたことは明らかである旨主張し、証人Q1も、平成2年実施の衆議院選挙の際、赤羽会館において、候補者のポスターに貼る証紙の受け渡しが行われたことを認める供述をしている(証人Q1平成15年3月25日141ないし145項)。
しかし、上記甲10号証の1ないし7は、平成2年又は平成3年の公職選挙の際の創価学会の活動に関するものであり、創価学会が、平成7年1月に選挙対策事務に会館を利用しない旨を周知徹底していることや、Q1の供述も、上記証紙の受渡し以外の事実を認めるものではないことからすると、上記甲10号証の1ないし7の記載から、本件係争年度における会館の利用状況が、Q1の供述を超え、原告ら主張のとおりであると認めることはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲H5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、北区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に原告らの主張を認めるに足る的確な証拠はない。
f 上記Q1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、北区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、北区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたと認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の北区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
g よって、被告北都税事務所長が、本件係争年度において、北区の各会館に係る別紙物件目録8記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【I 板橋区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙I1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 板橋区における創価学会の組織と会館
板橋区における創価学会の組織は、「板橋総区」の下に、「U2区」、「凱旋区」、「錦州区」及び「太陽区」の4つの分区が存在し、各分区の下に、「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
板橋区において、創価学会の組織が使用する会館は、板橋文化会館、板橋平和会館、常盤台会館及び大山会館の4つ(以下総称する場合「板橋区の各会館」という。)である。
b 会館と施設
〈1〉 板橋文化会館
板橋文化会館の建物は、昭和52年9月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室2室(黄金会館630人、金城会館180人)、法話室4室(久遠の間50人、正義の間30人、光城の間35人、師弟の間30人)、会議室4室(1階第1ないし第3会議室。なお、第2会議室は青年部室として使用。3階光峯会議室(婦人部会議室))、応接室1室(1階)、事務室1室(1階)である。板橋区における中心的な会館であり、事務局が置かれ、職員が常駐している。
なお、S1の陳述書(甲I9)及びJ2の陳述書(甲I10)中には、板橋文化会館の最上階にU2名誉会長が会館に来たときに宿泊したり休息したりするのに使う台所・浴室・次の間付きの恩師記念室と呼ばれる貴賓室がある旨の供述部分があるが、板橋都税事務所長の陳述書(乙I1)、会館の写真(同2)及び証人B1の証言(104項)に照らして、板橋文化会館にこのような特別な部屋が存在するとは認められない。
〈2〉 板橋平和会館
板橋平和会館は、平成2年10月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室2室(「錦州の間」770人、「飛翔の間」140人)、法話室4室(「光峯の間」90人、「光彩の間」15人、「広宣の間」15人、「大光の間」50人)、会議室3室(1階2室、2階1室)、応接室1室(1階)、事務室1室(1階)である。
会館を中心とする地域の分区である「U2区」の壮年部、婦人部、男子部、女子部、学生部、未来部等の会合を中心に、本部、支部、地区の会合にも使用されている。
〈3〉 常盤台会館
常盤台会館は、昭和61年11月25日新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室1室(「栄光の間」250人)、法話室2室(「完勝の間」50人、法話室10人)である。
同会館は、主に会館を中心とする地域の本部(「U2区」の常盤台本部)、支部、地区の行事を中心に、多種多様な宗教行事や会合に使用されている。
〈4〉 大山会館
常盤台会館は、昭和61年12月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室1室(「飛翔の間」280人)、法話室2室(「陽光の間」30人、「大勝の間」60人)である。
同会館は、主に会館を中心とする地域の本部(「太陽区」の板橋本部、新板橋本部、大和本部)、支部、地区の行事を中心に、多種多様な宗教行事や会合に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙I1、同2、同3の第4ないし第6の各2、同4の1ないし4、同5、証人B1 10ないし14項)によれば、板橋区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人B1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙I3第7の1ないし3)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の板橋区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(17項)、支援期間中、板橋区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(61ないし63項)、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉地域の幹部会等の会合で1、2回程度、一部の時間(15分位)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援の呼びかけが行われ、告示の前後にも1回程度、支援の呼びかけや、支援活動推進のための会合が1回程度行われることがあること(18ないし24項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事、会合の開始後や終了前の幕間に、支持決定の御礼等の挨拶をしたことがあること(46ないし53項)、〈3〉平成9年に行われた都議会議員選挙の際に、支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、支援期間中に月1、2回、1回につき4枚程度、板橋文化会館にファックスされ、青年部員がそのファックスを受け取り、パソコンに入力して集計したことがあるが、その作業は、既に各分区単位で集計された結果をパソコンに入力するにすぎないため、所要時間はごく短く、場所も青年部が主として使用している部屋の一部が利用されたにとどまること(114ないし146項)、上記都議会議員選挙の際、告示前に、板橋文化会館と板橋平和会館において、各1回、遊説隊関係者の会員により30分程度発声練習が行なわれたほか(64ないし69項、270ないし278項)、平成2年2月に行われた衆議院議員選挙の際、板橋文化会館において、1日だけ、翌日の候補者の街頭遊説場所を確認するための会議が30分ほど開かれたこと(72ないし80項)はあるが、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、板橋区の各会館が利用されることはなかったこと(26ないし37、54ないし71項)などを供述している。
b 他方、証人S1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲I9)において、昭和28年9月に創価学会会員となり、平成6年3月に脱会するまでの間、第2板橋赤塚本部赤塚支部長を務めた経験等から、創価学会の支援活動は告示の3か月前から開始され、決起大会等を通じて候補者の周知を図り、板橋文化会館においては、支援期間中、毎週月曜日に地区単位の協議会が開かれ、票の集約状況の報告や票拡大のための方策について検討するための会合が行なわれ、大広間や会議室で開かれる本部・区単位の活動者会でも支援活動に邁進するよう督励されたほか、支援者獲得活動に基づく票読みの報告・集約作業が会議室で行われるなど、選挙前3か月間は会館における活動は選挙一色になっていたこと(26ないし61、169、170項)、昭和56年に実施された都議会議員選挙の際、総区長が板橋文化会館に常駐して、会議室の1つ(会館の使用申込みを要しない青年部室)を、一般会員の入室を排除して、選挙対策本部として利用し、選挙情勢の受領と指令を行ない、同室には、学生部・青年部を中心とする選挙対策本部の要員が詰め、各地区の票読み状況のグラフを貼り出し、総区長の支持に従い各支部長や地区部長・ブロック長に檄を飛ばすなどしており、この間同会館で行なわれる会議はすべて選挙のための会議であったこと(190ないし197項)などを供述している。
また、J2の陳述書(甲I10)には、同人が、昭和56年7月から平成8年4月まで創価学会会員であり、板橋区学生部副書記長も務めた経験から、上記S1の供述と同旨の内容に加え、板橋文化会館で、遊説隊の面接が行なわれたり、うぐいす嬢の発声訓練が行なわれることもあったことなどの記載がされている。
c しかしながら、S1は、昭和61年赤塚地域の支部長の務めを終えた後は選挙支援に関する活動をしておらず、選挙支援活動の見聞に関する上記供述も、昭和63年までの経験に基づくものにとどまるものであること(証人S1・114、146ないし148項)、板橋文化会館は、平成2年10月12日から使用されるようになった会館であること、票読みが会館で行われている旨の供述も、直接の見聞に基づくものではないこと(同182、183項)、などに照らすと、同人の供述から、直ちに本件係争年度における板橋文化会館の利用状況を認定することはできない。
J2の陳述書についてみても、同人は、平成8年4月には創価学会を脱会しているうえ、証人B1(99ないし101項)の証言によれば、同人が、昭和59年から2年間ほど板橋区学生部の副書記長を務めた後は、ほとんど創価学会の活動はしておらず、昭和61年以降創価学会の活動をしていなかったものとみられることから、上記陳述書の記載内容から、直ちに本件係争年度における板橋文化会館の利用状況を認定することはできない。
d これに対し、上記B1の供述は、本件係争年度における板橋区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、板橋都税事務所長による調査結果(乙I1)、会場使用一覧(同4の1ないし4)、公明党行事写真(同6)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会は、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っており、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における板橋区の各会館の利用状況が、上記B1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における板橋区の各会館の利用状況について、上記S1、J2の各供述から、上記B1の供述を超えて、原告らの主張どおりの事実を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲I5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、板橋区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に原告らの主張を認めるに足る的確な証拠はない。
e 上記B1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、板橋区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められるものの、板橋区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の板橋区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告板橋都税事務所長が、本件係争年度において、板橋区の各会館に係る別紙物件目録9記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【J 足立区所在の会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙J1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 足立区における創価学会の組織と会館
足立区における創価学会の組織は、「足立総区」の下に、「竹の塚W2区」、「花畑王者区」、「大谷田創価区」、「綾瀬前進区」、「梅島正義区」、「千住U2区」、「足立V2区」及び「江北常勝区」の8つの「分区」が存在し、各分区の下に、4つの本部が存在する。
足立区において、創価学会の組織が使用する会館は、足立平和会館、綾瀬文化会館、西新井文化会館、千住文化会館、足立文化講堂の5つ(以下総称する場合「足立区の各会館」という。)がある。
b 各会館と施設
〈1〉 足立平和会館
足立平和会館の建物は、昭和52年12月新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室3室(2階「創宝の間」600名、「共和の間」180名、「勇躍の間」180名)、法話室2室(1階「和楽の間」30人、2階「幸雲の間」50人、事務室1室(1階)、会議室4室(地下1階、2階各1室、1階2室)、応接室1室(1階)である。
足立区における中心的な会館であり、足立区創価学会の宗教活動・行事の運営に関する事務と法人事務を所掌する区事務局(1階事務室)が設置されている。足立総区全体で行う会合、儀式等の行事、打ち合わせ等に使用されているほか、分区の「竹の塚W2区」、「花畑王者区」の中心的会館として、日常的に同区以下の地域組織の会合、儀式行事、打ち合わせ等に使用されている。
〈2〉 綾瀬文化会館
綾瀬文化会館の建物は、昭和63年12月新築の鉄筋コンクリート・鉄骨造3階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室3室(2階「水滸の間」150人、3階「悠久の間」520人、「大河の間」230人)、事務室1室(2階)、会議室1室(2階)、応接室1室(2階)である。
分区の「大田区創価区」、「綾瀬前進区」の中心的会館として、日常的に同区以下の地域組織の会合、儀式行事、打ち合わせ等に使用されている。
〈3〉 西新井文化会館
西新井文化会館の建物は、平成2年12月新築の鉄筋コンクリート・鉄骨造地下1階地上2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室1室(2階「勝利の間」550人)、法話室2室(1階「栄光の間」130人、「勇気の間」10人)、事務室1室(1階)、会議室1室(1階)、応接室1室(1階)である。
分区の「梅島正義区」、「足立V2区」の中心的会館として、日常的に同区以下の地域組織の会合、儀式行事、打ち合わせ等に使用されている。
〈4〉 千住文化会館
千住文化会館の建物は、昭和59年7月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室1室(2階「広宣の間」550人)、法話室4室(1階「福運の間」60人、「希望の間」20人、2階「歓喜の間」40人、「正義の間」30人)、会議室2室(1階)、応接室1室(1階)である。
分区の「千住U2区」の中心的会館として、日常的に同区の会合、儀式行事、打ち合わせ等に使用されている。
〈5〉 足立文化講堂
足立文化講堂の建物は、昭和62年4月新築の鉄骨鉄筋コンクリート造6階建ての建物であり、主な施設(括弧内の数字は収容人員)は、礼拝室2室(3階「U2講堂」1600人、4階「太陽の間」200人)、法話室4室(2階「光福の間」70人、同「常勝の間」20人、5階「王者の間」70人、同法話室20人)、会議室2室(2階)、応接室1室(2階)、事務室1室(2階)である。
分区の「江北常勝区」、「足立V2区」の中心的会館として、日常的に同区の会合、儀式行事、打ち合わせ等に使用されている。
なお、証人T1の証言(17ないし19、132項)及び陳述書(甲J9)中には、足立文化講堂にU2名誉会長が会館に来たときに宿泊したり休息したりするのに使う台所・浴室・次の間付きの恩師記念室と呼ばれる貴賓室がある旨の供述部分があるが、上記証言によっても、昭和52、3年ころの記憶であり、同人が直接目撃したわけではなく、足立都税事務所長の陳述書(乙J1)や会館の写真(同2)等の証拠に照らしても、本件係争年度当時、足立文化講堂にこのような特別な部屋が存在したとは認められない。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙J3の第3の1ないし3、乙J4、5、証人A1 9、10)によれば、足立区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人A1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙J3第4)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の足立区の組織は、国政選挙又は地方選挙の告示の約2か月前から支援活動に入るところ(48、49項)、支援期間中、足立区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉支援期間に入った時点で1回、地区の幹部会等の会合の一部の時間(15分程度)を利用して支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援活動の呼びかけが行われるほか、告示の前後ころに1回程度、総区・分区単位の日常の会合の一部の時間(90分のうちの10ないし15分程度)を利用して支援期間中の無事故無違反のための注意事項等の確認が行われること(50ないし57項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、地域の幹部会等の開始前又は終了後の幕間に、5、6分程度の挨拶をすることがあること(82ないし87項)、〈3〉支援活動の進捗状況に関する報告として、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、支援期間中に月1、2回程度、足立平和会館又は足立文化講堂の会議室にファックスされ、青年部員がそのデータをパソコンに入力、集計することがあるが、その作業は、既に各分区単位で集計されたものをパソコンに入力するにすぎないため、所要時間もごく短いものであり(証人A1 70ないし74項)、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布等に、足立区の各会館が利用されることはなかったこと(28ないし46項)などを供述している。
b 他方、証人T1は、その証言(下記括弧内の各項)並びに平成13年5月10付け(甲J9)及び平成15年11月14日付け(甲J13)の各陳述書において、昭和37年8月に創価学会の会員となり、昭和50年に足立区内に転居してからは江北本部舎人支部に所属し、平成9年11月に創価学会の活動に疑問を抱き脱会するまで、U2講堂(昭和62年に「足立文化会館」として新築)を拠点として活動し、昭和55年から支部長の地位にあった経験から、足立区の創価学会の組織は、選挙の告示の3か月前から組織を挙げて選挙活動に取り組んでおり、各会員の支持拡大活動に伴う票読みの結果(A、B、Cランクに分類されたもの)は、ブロック長、地区部長、支部長、本部長を通じて、会館の会議室で集計されていたこと(48、49、55ないし59項)、会館の会議室や広間では、選挙活動支援に向けた協議会、大広間では活動者会、会員の交流会等が開かれ、会議室は、選挙活動の日程表、票読み状況のグラフが貼り出され、選挙情勢の報告や下部組織への檄をとばす拠点、すなわち選挙本部として機能し、事務室は連絡本部となっていたこと(同60ないし64項)、さらに、会館では、候補者のパンフレットの配布、遊説隊の面接、ウグイス嬢の発声練習、選挙はがきの重複防止の分別作業(通称「カルタ取り」)や、空いた電話を使って有権者に対する投票依頼等も行われていたこと(44ないし46、67、75、76項)、告示後の選挙期間には大広間で、候補者を登場させた集会が開かれ、候補者が投票を土下座して懇願し、投票日には票読みの対象者を投票所に連れ出す活動が展開され、その経過と結果は逐次会館に報告され、手薄の部分には督励がなされていたこと(71ないし74項)、公明党は創価学会と別の組織ではなく、党としての選挙事務所はなく、総区長からブロックから2名といった指示がされて会員が党員に登録しているのが実情であること(83項)などを供述している。
c しかしながら、上記T1の供述は、同人が、昭和60年転居に伴い、創価学会内における地位としては支部長より低い壮年長になったのを機に、創価学会における活動を控えるようになったうえ、平成2年ころ、創価学会の活動に疑問を抱くようになって以降、足立区の各会館を利用する機会は一層減少したこと(証人T1 107項、122ないし125項、169項)、平成9年11月の脱会後の各会館の利用状況については直接見聞したものではなく、選挙はがきの重複防止の分別作業に関する供述に至っては昭和時代の体験によるものであること(同205項)、供述全体を通じ、創価学会が選挙支援期間中に宗教活動を行っていることを否定するものではなく、会員の宗教活動を利用して政治活動を行っていることを批判するものとみられること(同196項)などに照らすと、上記T1の供述は、過去における創価学会の支援活動の実情を物語るものとはいえても、その供述から直ちに、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況を、原告らの主張通りであると認定することはできないものである。
d 他方、上記A1の供述は、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、足立都税事務所長による調査結果(乙J1)、会館申込一覧(同4の1・2)、公明党広報紙(同6の1・2)、公明党行事写真(同7)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況が、上記B1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
e なお、上記A1は、その証言及び陳述書(乙J3)において、会館の選挙支援活動への利用状況について、平成13年秋に創価学会本部から徹底調査の指示がされた結果判明した事実(証人A1 90、91項)として、平成9年に実施された都議会議員選挙の告示前の一時期、候補者の遊説隊への参加希望者が、足立平和会館の礼拝室で発声練習を行ったことがあり、また、選挙はがきの宛先の重複の有無を確認する作業が、同選挙の時に1回、2、3時間程度行われたこと(乙J3の第4)、発声練習に関しては、同都議選のときに足立平和会館で1回行われたこと、ただし、発声練習は、通常は党員個人宅で行われるところ、たまたま上記会館で分区単位の女子部の宗教行事が行われた後、遊説隊への参加を希望したメンバー5、6人が居合わせたため、空き部屋で30分程度の発声練習を1回行ったという程度であること(同97ないし104項)、選挙はがきの宛先の重複の有無を確認する作業も、通常は選挙事務所又は党員の個人宅で行うところ、党員として、党の一支部を担当していた青年部の会員が、投函間近に友人の助けを受けざるを得ず、男子部の友人と一緒に出た会館での宗教行事の終了後、その友人同志2、3人で2時間程度、空き部屋で1回確認作業をしたにすぎないこと(同88ないし96項)などを供述しているが、このような供述も、A1が供述した以外には、会館を選挙支援活動に利用された事実が確認されていない事実を示すものであって、A1の供述の信用性を減殺するものではない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況について、上記T1の各供述から、上記A1の供述を超えて、原告らの主張どおりの事実を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲I5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、足立区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものである。
f 原告らは、その主張に沿う証拠として、足立常勝区の「平成15年7月行事予定表」(甲J10号証の1)及び「平成15年8月行事予定表」(甲J10の2)、「東京都北総支部と足立総支部の一部」と題する文書(甲J11の1・2)、「公明党を支持する意義について」と題する文書(甲J12の1・2)を提出し、T1の平成15年11月14日付け陳述書(末尾に「平成15年9月行事予定表」及び手書きのメモが記入された会員手帳の一部が添付されたもの)には、上記行事予定表及び手帳の記載等を引用して、同年11月に実施された衆議院選挙に際しても、創価学会が、早期から公明党・候補者を組織的に支援し、その活動の中で、同年7月から、会館を利用して候補者の売り込みと内部固めの会合(同月9日の婦人部グループ長会議、同月14日の地区勝利会議等)を開き、同年9月13、14日には公明党、候補者のポスターの張替作業に関与し、同年10月3日に足立文化講堂でも、A3創価学会会長が参加して、選挙のための会合が開かれた旨の供述が記載されている。
しかし、上記T1は、平成9年に創価学会を脱会しており、上記行事予定表やメモ書等の記載は、同人が直接体験した会合等について記したものではなく、その記載のみでは、当該会合の内容が、選挙の話題に終始したかも定かでないといわざるを得ず、上記行事予定表やメモ書等の記載の内容、程度と上記A1の供述内容を対比すると、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況について、上記T1の供述から、上記A1の供述を超える内容を認めることはできず、他に原告らの主張を認めるに足る的確な証拠はない。
g 上記A1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、足立区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められ、これらの行為により、創価学会が、公明党の支持団体として、会員による支持者獲得活動等による選挙支援の活動を促進しようとしてきたことは認められるものの、足立区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたことが認められるにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の足立区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
h よって、被告足立都税事務所長が、本件係争年度において、足立区の各会館に係る別紙物件目録10記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
【K 江戸川区所在の各会館について】
ア 会館と施設の概要
証拠(乙K1、2、3の第2)によれば、以下の事実が認められる。
a 江戸川区における創価学会の組織と会館
江戸川区における創価学会の組織は、[江戸川総区」の下に、「江戸川太陽区」、「江戸川V2区」、「江戸川W2区」、「江戸川銀河区」、「江戸川U2区」及び「江戸川黎明区」の6つの「分区」が存在し、各分区の下に「本部」、「支部」、「地区」、「ブロック」が順次分岐する形で存在する。
江戸川区において、創価学会の組織が使用する会館は、城東平和講堂、篠崎文化会館、小岩会館、江戸川会館、江戸川文化会館、平井文化会館の6つ(以下総称する場合「江戸川区の各会館」という。)である。
b 各会館と施設
〈1〉 城東平和講堂
城東平和講堂の建物は、平成元年5月12日新築の鉄筋コンクリート造地下1階、地上4階建ての建物であり、主な施設(本件係争年度当時。括弧内の人数は収容人員。以下同じ。)は、礼拝室3室(地下1階「葛西会館」370人、1階「太陽の間」180人、2階「U2講堂」1200人)、法話室1室(3階「常楽の間」50人)、「恩師記念室」1室(4階)、会議室3室(1階、2階、3階)、事務室1室(1階)、応接室2室(1階)、管理者室(これは、非課税の対象とされていない。)である。
なお、恩師記念室は、本尊を安置した記念仏間と記念展示室から成り、その構造は、全国各地の会館に設けられた恩師記念室と基本的に同じで、創価学会の初代・二代・三代の各会長を記念する展示が行われ、その功績を顕彰するとともに、その精神を学ぶ場として、初代、二代の各会長の命日や各会館の記念日等に勤行会等が行われている(乙X31の1の44ないし48項、乙K2)。
城東平和講堂は、江戸川総区における中心的な会館として、創価学会の事務局が1階事務室に設置され、江戸川総区における宗教事務(「御本尊授与」、各種法要、地域組織の会合等の宗教活動・行事の運営に関する事務等)や法人事務(区内の会館の維持管理等)等に使用されており、総区の行事や会合等に利用されるとともに、同会館周辺の分区である、江戸川U2区、江戸川黎明区や、周辺の本部等の行事や会合に使用されている。
〈2〉 篠崎文化会館
篠崎文化会館の建物は、平成2年7月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「世紀の間」650人)、法話室2室(1階「常勝の間」100人、1階「東天の間」50名)、事務室1室(1階)、会議室1室(1階)、応接室1室(1階)である。
同会館は、分区の「江戸川V2区」や周辺の本部等の宗教行事や会合に使用されている。
〈3〉 小岩会館
小岩会館の建物は、昭和52年11月新築の鉄筋コンクリート造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「久遠の間」420人)、法話室3室(1階「青春の間」100人、「万葉の間」70人、2階「大光の間」30人)、会議室2室(1階)、応接室1室(1階)である。
同会館は、分区の「江戸川太陽区」や周辺の本部等の宗教行事や会合等に使用されている。
〈4〉 江戸川会館
江戸川会館の建物は、昭和60年4月新築の鉄骨造2階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(2階「旭日の間」540人)、法話室2室(1階「清流の間」100人、「創宝の間」35人)、会議室2室(1階)、応接室1室(1階)である。
同会館は、分区の「江戸川W2区」や周辺の本部等の宗教行事や会合等に使用されている。
〈5〉 江戸川文化会館
江戸川文化会館の建物は、昭和52年9月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室2室(2階「師弟の間」600人、2階「共戦の間」300人)、法話室3室(1階「長流の間」60人、3階「白百合の間」50人、3階「歓喜の間」50人)、会議室4室(1階、2階、3階)、応接室1室(1階)、事務室1室(1階)である。
同会館は、分区の「江戸川銀河区」や周辺の本部等の宗教行事や会合等に使用されている。
〈6〉 平井文化会館
平井文化会館の建物は、昭和63年10月新築の鉄筋コンクリート造3階建ての建物であり、主な施設は、礼拝室1室(3階「平和の間」550人)、法話室2室(1階50人、2階「希望の間」110人)、会議室2室(1階、2階)である。
同会館は、分区の「江戸川銀河区」や周辺の本部等の宗教行事や会合等に使用されている。
イ 会館の日常的な利用状況
前記(1)オdのとおり、創価学会は、東京都内で1会館当たり数千人の会員を抱え、日常的に宗教行事を開催しているところ、前記5(1)カの事実及び証拠(乙K3の第3、乙K4の1ないし6、同5、証人U1 7ないし13、77項)によれば、杉並区の各会館においても、このような多数の会員を対象として、年間を通じて、多様な記念行事、勤行会、唱題会、法要、結婚式、御書学習会、本部幹部会等の衛星中継、地域の幹部会、青年部・婦人部等の部員会等が開かれるなど、頻繁に宗教活動が行われていることが窺われ、本件係争年度においても、日常的には、上記のような利用状況に変わりはなかったものと推認される。
ウ 支援活動と会館の利用について
a 証人U1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(乙K3第3ないし第6)において、本件係争年度における創価学会会員としての体験に基づき、創価学会の江戸川区の組織は、選挙の告示の約2か月前から選挙支援活動に入るところ(18項)、支援期間中、江戸川区の各会館では、前記イのような各種宗教活動と併行して(19、77項)、以下の限度で支援活動が行われていること、すなわち、〈1〉支援期間に入ってから、日常の総区又は分区単位の会合の一部の時間(90分のうちの15分程度)を利用して、1回、支持決定の報告や候補者の政策、人柄等の紹介とともに、支援活動の呼びかけが行われるほか、告示の前後ころに1回程度、同様の機会、時間を利用して、支援活動の意義の再確認と支援期間中の活動上の注意が行われること(20ないし26項)、〈2〉候補(予定)者が、告示の前後を通じて1、2回程度、各種宗教行事の開始前又は終了後の幕間に、5分程度の挨拶をすることがあること(56ないし66項)、〈3〉支援活動の進捗状況に関する報告として、平成9年までは、会員が支援を呼びかけた人数を記載した書面が、会館にファックスされていたが、平成9年以降の選挙においては、青年部担当者の自宅にファックスされ、そのデータを担当者が取りまとめて責任者に渡すようになっており(67ないし77項)、公明党と創価学会とは別個の組織として、選挙情勢の分析や票読み等の選挙対策事務は、公明党や候補者の選挙事務所で行われており、同党の会合や党員に対する広告宣伝文書の配布に、江戸川区の各会館が利用されることはなかったこと(29ないし55、72ないし77項)などを供述している。
b 他方、証人V1は、その証言(下記括弧内の各項)及び陳述書(甲K10の1)において、昭和38年7月12日に日蓮正宗の信徒となるとともに、創価学会の会員となり、平成13年6月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、主に城東平和講堂を拠点として活動し、ブロック担当者、地区幹事、新聞長を務め、地区部長の言を受け、協議会に指名されて1年間公明党員にもなった経験から、選挙の告示の半年位前から週1回程度活動者会議が開かれて幹部から支持獲得活動を指示され、その回数は、告示の2、3か月前になると週5日になることもあり、予定表に支持者の投票可能性等に応じて色分けをし、選挙が終わると記録や資料は破棄するよう指示されていたこと、ブロック担当には集計用紙が配られてチェックし、読んだ票数を上部に報告し、選挙用はがきも上部からおりてきて知人の住所氏名を地区担当者に渡しており、それらの集約が会館で行われていたこと、月に3回は会館で昼の部と夜の部に分かれて大講堂で集会が開かれ、各本部の活動家が票集めの体験談等を話すなどし、候補者達も参加し、鳴り物入りのアトラクションで会場が盛り上げられていたこと、本部からのテレビ放送の後には必ずブロック担当以上の役職者が集められて選挙での勝利のための活動者会議が開かれていたこと、この間、選挙運動以外の活動はなくなり、選挙に取り組む理由は、国の要職に会員を送り出すことにあり、幹部からU2名誉会長の言葉として「票取りの方が折伏の何倍も功徳がある」と言われていたこと、選挙の「出陣式」が会館で行われ、候補者の決意表明が行われていたこと、創価学会とは別に公明党の事務所があるとは聞いていないこと、公明党の文書は地区の協議会等で渡されていたことなどを供述している。
また、原告X7の陳述書(甲K9)には、同原告が昭和40年10月に創価学会の会員となり、平成5年4月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、主に江戸川文化会館で活動し、支部の副本部長、壮年長などを務めた経験から、会館が、選挙に際し、票の確認、支持拡大活動の人数の取りまとめの拠点となっていたこと、告示日には会館で候補者の「出陳式」が行われていたこと、区議会議員の選挙でも候補者を集めた儀式で決意表明等が行われ、公明党や候補者のポスター、チラシ等も会館から各所に配布されていたこと、候補者の選挙事務所は、あっても表向きだけで、実際の選挙対策は会館で行われていたことなどの記載があり、W1の陳述書(甲K10の2)にも、同人が、昭和38年に創価学会の会員となり、平成4年3月に創価学会の活動に疑問を感じて脱会するまで、大ブロック長等の役職にあったが、創価学会では議員を増やして政治的な力をつければ「広宣流布」になると教えており、活動の7、8割は選挙のために費やされ、常に得票目当てに友人を増やすように言われ、友人知人のランクづけをしていたこと、集会で勤行唱題が行われるのは、人が集まるまでの時間過ごしにすぎず、その後は区長など幹部や候補者の演説に終始すること、2年ほど党員になったこともあったが、公明党は創価学会と一体で、「議員は下僕」と言われ、選挙の票は創価学会の総合本部で集約していたことなどの記載がある。
c しかしながら、上記V1の供述は、創価学会の組織が、積極的に公明党の候補者のために支持獲得活動等の選挙支援活動を行っていたことを証するものということはできるが、その供述は、本件係争年度及びその前後の選挙を対象としたものか定かでなく、選挙のための「活動者会」と称する会合が、城東平和講堂において選挙の告示前に月2回程度行われると述べている(証人V1 35ないし39項)が、その具体例として挙げた、選挙におけるB3候補については、会館を利用した会合が「1回は確実にありました」と述べ、それ以外は個人会員宅での集会が3回程度あると述べるにとどまっており(同40項、41項)、平成12年6月に実施された衆議院議員選挙のときに告示前の活動者会に出席した回数も、月1回か2回程度で、告示後については「あっても1回くらい」と述べるにとどまり(同163ないし167項)、B3候補が城東平和講堂に来たのは、1回、会合全体90分くらいのうちの20分くらいと思うと述べていること(同174ないし177項)、本来の「出陣式」が各選挙事務所で行われることを認めていること(同V1・197ないし201項)、会館で行われるという「出陣式」も、候補者の幕間挨拶と異なるものではないこと(同198ないし201項)、選挙用のはがきを会館に集約したとか、F活動の報告書を会館に持参したとか、選挙事務所は募金の場所だけであるなどという供述部分は、自己の体験に基づくものではないこと(同181ないし196項)などからすれば、その供述から、直ちに本件係争年度における江戸川区の各会館の利用状況が、原告らの主張どおりであると認定することはできないものである。
また、原告X7は、昭和60年以降は学会の活動をほとんどしておらず(証人U1 89、90項)、W1は、昭和62年以降千葉に転居しており、江戸川区の各会館が活動の拠点であったとは考え難いこと(同124ないし130項)から、その各陳述書の記載から、本件係争年度における江戸川区の各会館の利用状況を認定するには足りないものである。
d これに対し、上記U1の供述は、本件係争年度における足立区の各会館の利用状況について、自己の体験をもとにした具体的なもので、足立都税事務所長による調査結果(乙K1)、会館申込一覧(同K4の1ないし6)、会館行事写真(同5)、公明党行事写真(同8)、公明党江戸川総支部の会合の入場券(同9の1・2、10)及び他の被告ら申請証人の供述等の証拠とも整合する。
特に、創価学会が、平成7年1月に、公明党の選挙対策活動に会館を利用しない旨周知徹底を図っていることからすれば、同年以降、会館を利用した選挙支援活動に抑制的になったとしても、不合理ではない。
創価学会は、公明党の支持団体として、支援活動を行っており、その幹部をはじめ多数の会員が、国政選挙及び地方選挙に際し、公明党又はその候補者に対する支援活動に注力していると推認されるところであるが、前記(3)イeによれば、その支援活動は、当該候補者の得票を目的とし、会員以外の第三者に対して投票の勧誘をすることを主眼としたものであって、その働きかけ自体は、会員の自宅及びその近辺や帰省先等での面談又は電話による働きかけにより行われているとみることができる。
また、本件係争年度における江戸川区の各会館の利用状況が、上記U1の供述内容を超えて、原告らが主張するような選挙支援一色の内容の行事、会合で占められていたことを窺わせる会館・会場使用申込み一覧表等の記載はない。
これらの点に照らすと、本件係争年度における江戸川区の各会館の利用状況について、上記V1、原告X7及びW1の各供述から、上記U1の供述を超える内容を認定することはできず、元創価学会会員による陳述書綴り(甲K5)も、その主要な記載内容は不動文字によるもので、いずれも、江戸川区の各会館の利用状況を立証するに足る具体性に欠けるものであり、他に同内容を認定するに足る的確な証拠はない。
e 上記U1の供述によれば、本件係争年度及びその前後の期間、江戸川区の各会館において、前記aのような選挙支援の呼びかけ、候補者の挨拶、支援活動の進捗状況の報告・集計が行われてきたことが認められるものの、江戸川区の各会館が、原告らが主張するように、公明党の選挙対策事務や選挙支援を主たる目的とした活動の場となっていたものと認めることはできず、各会館のごく一部が、支援活動の一部のために、限られた時期、回数により利用されていたにとどまるのであって、これらを総合的に考慮すると、本件係争年度当時の江戸川区の各会館の利用状況が社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
f よって、被告江戸川都税事務所長が、本件係争年度において、江戸川区の各会館に係る別紙物件目録11記載の土地建物について、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に当たると認定したことに違法は認められない。
(5)  小括
以上のとおり、本件係争年度における本件各会館の利用状況は、いずれも社会通念に照らして「専らその本来の用に供している」とはいえないとは認め難い。
また、創価学会は、平和、文化、教育の面で社会貢献活動を行っており、その一環として、本件各会館の礼拝室等において、これらの活動にちなんだ写真の展示等が行われることがあると認められる(乙X31の1の55項ないし57項、59項)が、その頻度、期間は、2年に1回、2週間程度で、当該展示期間中展示会場以外の礼拝室や法話室で日常的な宗教活動は継続されており(乙X31の1の58項)、その性質及び会館利用の程度等からみて、上記判断を動かすものとは認められない。
本件係争年度中に、本件各会館において、日蓮正宗(教団)に対する誹謗中傷のみを目的とした会合等が一般化していたと認めるに足る的確な証拠はなく、他に、上記判断を動かすに足る事実・証拠はない。
なお、原告らは、各被告都税事務所長が、本件各土地建物に係る固定資産税について、地方税法408条に基づき、固定資産評価員等をして、毎年少なくとも1回行う実地調査を行い、必要な質問検査等の調査を尽くすことなく、非課税と認定したものであるから、その調査、認定は違法である旨主張する。
しかし、同条の規定は、市町村長等が、納税義務者に対し固定資産税を賦課する前提として、その所有に係る固定資産の評価を行う場合を念頭に置いたもので、本件のように、非課税の要件該当性を判断する場合について直接規定したものではないうえ、当裁判所は、本件係争年度において、本件各土地建物が、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に該当すると認められるか否かについて、前記(3)でみたとおりの事実及び証拠調べの結果に基づき判断したものであり、各被告都税事務所長の調査の結果(乙AないしKの各1)から、直接本件土地建物の非課税要件該当性を認定したものではなく、被告ら申請証人の証言の評価にあたり、各被告都税事務所長による調査時の確認、聴取り等の内容と符合していることを1つの事情として考慮したにとどまるものであることから、上記調査の適否が、前記(3)の判断を左右するものとは認め難い。原告らの上記主張は、採用できない。
そうであるとすれば、本件各土地建物は、いずれも、地方税法348条2項3号の定める「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に該当しないということはできないから、被告都税事務所長らが、本件土地建物について、平成9年度分の固定資産税の賦課、徴収を怠ったことにより東京都に同税額相当の損害を生じさせたとは認められず、また、平成12年度分の固定資産税の賦課、徴収を怠っているとも認められない。
第6  結論
1  以上のとおりであるから、12年事件に係る訴えのうち、平成5年度ないし平成11年度分の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める部分は、訴えの利益が認められない不適法な訴えであり、その余の部分は理由がない。
また、15年事件に係る訴えのうち、平成7年度及び平成8年度分の固定資産税の賦課徴収権を消滅させたことを理由とする損害賠償請求を求める部分並びに平成9年度分の固定資産税の賦課徴収権を消滅させたことを理由とする損害賠償請求を求める訴えのうち、損害賠償を請求すべき相手方を変更した請求に係る部分は、いずれも出訴期間経過後の不適法な訴えであり、その余の部分は理由がない。
2  よって、12年事件原告ら(原告X1、同X2、同X3及び同X4)の訴えのうち、平成5年度ないし平成11年度分の固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める部分、並びに15年事件原告ら(原告X1、同X2、同X5、同X6、同X7及び同X8)の訴えのうち、平成15年(行ウ)第121号、同第122号、同第126号、同第127号、同第136号及び同第137号事件に係る訴えの全部、及び同第118号事件のうち、Aに対して金2965万1804円の損害賠償を請求することを求める部分(平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第120号事件のうち、Cに対して金827万6654円の損害賠償を請求することを求める部分及びDに対して金827万6654円の損害賠償を請求することを求める部分(平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第124号事件のうち、Kに対して金9578万2855円の損害賠償を請求することを求める部分及びLに対して金9578万2855円の損害賠償を請求することを求める部分(平成8年度分の固定資産税に係るもの)、同第131号事件のうち、Qに対して金2106万6940円の損害賠償を請求することを求める部分及びQに対して金2106万6940円の損害賠償を請求することを求める部分、同第133号事件のうち、Tに対して金4136万4476円の損害賠償を請求すること求める部分(平成7年度分及び平成8年度分の固定資産税に係るもの)は、いずれも不適法であるから却下することとし、12年事件原告ら及び15年事件原告らのその余の訴えに係る請求は、いずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 市村陽典 裁判官 関口剛弘 裁判官 菊池章)

 

(別紙)
当事者及び代理人一覧
(12年事件兼15年事件原告)
X1
X2
(12年事件原告)
X3
X4
(15年事件原告)
X5
X6
X7
X8
(上記原告ら訴訟代理人弁護士)
鶴見祐策
石崎和彦
山本英司
(12年事件被告)
東京都港都税事務所長 Y1
東京都文京都税事務所長 Y2
東京都墨田都税事務所長 Y3
東京都品川都税事務所長 Y4
東京都大田都税事務所長 Y5
東京都渋谷都税事務所長 Y6
東京都杉並都税事務所長 Y7
東京都北都税事務所長 Y8
東京都板橋都税事務所長 Y9
東京都足立都税事務所長 Y10
東京都江戸川都税事務所長 Y11
(15年事件被告)
東京都知事 Y12
(上記被告ら訴訟代理人弁護士)
金岡昭
(上記12年事件被告ら訴訟代理人弁護士)
黒野徳弥
西島良尚
上松信雄
(上記被告ら指定代理人)
中村次良
平野善彦
貫井彩霧
石澤泰彦
柏徹
日高真実
(上記15年事件被告指定代理人)
本多教義

物件目録1
1 麻布文化会館
(土地)
所在 港区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 991平方メートル
(建物)
所在 港区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建
床面積 1階 752.31平方メートル
2階 671.52平方メートル
3階 489.65平方メートル
4階 361.65平方メートル
5階 239.03平方メートル
6階  65.74平方メートル
2 高輪会館
(土地)
所在 港区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 363平方メートル
(建物)
所在 港区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝堂
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 206.37平方メートル
2階 234.12平方メートル

物件目録2
1 文京平和会館
(土地)
所在 文京区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1826平方メートル
(建物)
所在 文京区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造・鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 968.60平方メートル
2階 508.48平方メートル
2 小石川文化会館
(土地)
所在 文京区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 418平方メートル
(建物)
所在 文京区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 220.72平方メートル
2階 217.63平方メートル
3階 255.65平方メートル
3 千駄木平和会館
(土地)
所在 文京区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 193平方メートル
(建物)
所在 文京区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階  98.61平方メートル
2階 110.55平方メートル
3階  93.49平方メートル

物件目録3
1 墨田文化会館
(土地)
所在 墨田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1127平方メートル
(建物)
所在 墨田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建
床面積 1階 843.03平方メートル
2階 870.65平方メートル
3階 853.78平方メートル
4階 260.11平方メートル
5階 803.70平方メートル
6階 380.74平方メートル
地下1階 903.94平方メートル
2 向島文化会館
(土地)
所在 墨田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 328平方メートル
(建物)
所在 墨田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
床面積 1階 359.21平方メートル
2階 468.41平方メートル
3階 133.06平方メートル

物件目録4
1 品川文化会館
(土地)
所在 品川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 3966平方メートル
(建物)
所在 品川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 621.93平方メートル
2階 782.40平方メートル
(建物)
所在 品川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 倉庫
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
床面積 254.36平方メートル
2 品川平和会館
(土地)
所在 品川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 489平方メートル
(建物)
所在 品川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下2階付2階建
床面積 1階 528.62平方メートル
2階 683.42平方メートル
地下1階 628.20平方メートル
地下2階 642.52平方メートル
3 品川会館
(土地)
所在 品川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 509平方メートル
(建物)
所在 品川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 237.77平方メートル
2階 277.06平方メートル

物件目録5
1 大田U2文化会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 13223平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建
床面積 1階 3603.78平方メートル
2階 3382.93平方メートル
3階 2541.08平方メートル
4階 1433.60平方メートル
5階  154.43平方メートル
6階  722.24平方メートル
7階  625.31平方メートル
8階  582.86平方メートル
地下1階 3590.79平方メートル
2 蒲田文化会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 175平方メートル
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1179平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 709.26平方メートル
2階 719.22平方メートル
3階 707.66平方メートル
3 雪谷文化会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 575平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 264.70平方メートル
2階 232.70平方メートル
3階 216.70平方メートル
4 羽田平和会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 991平方メートル
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 420平方メートル
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 25平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 599.44平方メートル
2階 595.83平方メートル
5 大森文化会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 794平方メートル
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 193平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 491.93平方メートル
2階 508.17平方メートル
6 森ヶ崎文化会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 608平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階  31.89平方メートル
2階 299.83平方メートル
3階 299.83平方メートル
7 馬込平和会館
(土地)
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 228平方メートル
所在 大田区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 426平方メートル
(建物)
所在 大田区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建
床面積 1階 299.53平方メートル
2階 323.23平方メートル

物件目録6
1 創価国際友好会館
(土地)
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 1556.79平方メートル
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 125.09平方メートル
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 32.06平方メートル
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 102平方メートル
(建物)
所在 渋谷区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付5階建
床面積 1階 2133.15平方メートル
2階 2073.60平方メートル
3階 1012.57平方メートル
4階 1432.15平方メートル
5階  859.11平方メートル
地下1階 2178.28平方メートル
地下2階 1914.62平方メートル
2 渋谷文化会館
(土地)
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 466平方メートル
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 141平方メートル
(建物)
所在 渋谷区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建
床面積 1階 338.58平方メートル
2階 350.37平方メートル
地下1階 338.57平方メートル
3 富ヶ谷会館
(土地)
所在 渋谷区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 285平方メートル
(建物)
所在 渋谷区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 155.45平方メートル
2階 149.01平方メートル

物件目録7
1 杉並文化会館
(土地)
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 328平方メートル
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 113平方メートル
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 544平方メートル
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1157平方メートル
(建物)
所在 杉並区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺地下1階付4階建
床面積 1階 1326.16平方メートル
2階 1330.65平方メートル
3階 1312.79平方メートル
4階 1371.12平方メートル
地下1階  217.20平方メートル
2 井草平和会館
(土地)
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 618平方メートル
(建物)
所在 杉並区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造鉄骨造鋼板葺地下1階付2階建
床面積 1階 467.63平方メートル
2階 491.07平方メートル
地下1階 475.45平方メートル
3 南阿佐谷会館
(土地)
所在 杉並区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 472平方メートル
(建物)
所在 杉並区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造スレート葺2階建
床面積 1階 142.45平方メートル
2階 145.09平方メートル

物件目録8
1 北平和会館
(土地)
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1322平方メートル
(建物)
所在 北区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付3階建
床面積 1階 797.95平方メートル
2階 802.34平方メートル
3階 866.65平方メートル
地下1階 595.87平方メートル
2 北文化会館
(土地)
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 51平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 307平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 19平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 105平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 396平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 371平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 61平方メートル
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 12平方メートル
(建物)
所在 北区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 717.42平方メートル
2階 709.96平方メートル
3階 233.25平方メートル
3 浮間文化会館
(土地)
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1651平方メートル
(建物)
所在 北区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造陸屋根平家建
床面積 565.63平方メートル
4 赤羽会館
(土地)
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 341平方メートル
(建物)
所在 北区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建
床面積 1階 156.30平方メートル
2階 188.42平方メートル
地下1階 165.33平方メートル
5 東十条会館
(土地)
所在 北区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 264平方メートル
(建物)
所在 北区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造スレート葺2階建
床面積 1階 149.30平方メートル
2階 158.00平方メートル

物件目録9
1 板橋文化会館
(土地)
所在 板橋区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 2453平方メートル
(建物)
所在 板橋区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 655.87平方メートル
2階 716.68平方メートル
3階 276.52平方メートル
2 板橋平和会館
(土地)
所在 板橋区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1371平方メートル
(建物)
所在 板橋区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造銅板葺地下1階付2階建
床面積 1階 604.28平方メートル
2階 823.69平方メートル
地下1階 727.06平方メートル
3 常盤台会館
(土地)
所在 板橋区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 299平方メートル
(建物)
所在 板橋区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造陸屋根2階建
床面積 1階 171.13平方メートル
2階 179.95平方メートル
4 大山会館
(土地)
所在 板橋区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 340平方メートル
(建物)
所在 板橋区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造ルーフィング葺2階建
床面積 1階 188.69平方メートル
2階 219.26平方メートル

物件目録10
1 足立平和会館
(土地)
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1129平方メートル
(建物)
所在 足立区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 992.84平方メートル
2階 974.71平方メートル
2 足立文化講堂
(土地)
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 449.85平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 720.23平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 194.44平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 443.90平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 378.71平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 宅地
地積 183.00平方メートル
(建物)
所在 足立区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造鉄板葺・陸屋根6階建
床面積 1階 1385.87平方メートル
2階 1249.33平方メートル
3階 1600.24平方メートル
4階  393.26平方メートル
5階  351.59平方メートル
6階  134.34平方メートル
3 綾瀬文化会館
(土地)
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 624平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 599平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 70平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 68平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 131平方メートル
(建物)
所在 足立区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
床面積 1階 193.04平方メートル
2階 499.48平方メートル
3階 722.50平方メートル
4 西新井文化会館
(土地)
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 703平方メートル
(建物)
所在 足立区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造鋼板葺地下1階付2階建
床面積 1階 444.69平方メートル
2階 454.58平方メートル
3階 413.30平方メートル
5 千住文化会館
(土地)
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 318平方メートル
所在 足立区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 410平方メートル
(建物)
所在 足立区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造陸屋根2階建
床面積 1階 398.96平方メートル
2階 505.34平方メートル

物件目録11
1 城東平和講堂
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 991平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造鉄骨造陸屋根地下1階付4階建
床面積 1階  997.22平方メートル
2階 1033.59平方メートル
3階  340.91平方メートル
4階  309.24平方メートル
地下1階 1024.60平方メートル
2 篠崎文化会館
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 87平方メートル
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 174平方メートル
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 193平方メートル
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 99平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造鋼板葺2階建
床面積 1階 468.45平方メートル
2階 564.48平方メートル
3 小岩会館
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 644平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 326.15平方メートル
2階 360.00平方メートル
4 江戸川会館
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 886平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄骨造スレート葺2階建
床面積 1階 359.73平方メートル
2階 390.00平方メートル
5 江戸川文化会館
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 1560平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積 1階 490.35平方メートル
2階 808.98平方メートル
3階 349.43平方メートル
6 平井文化会館
(土地)
所在 江戸川区〈以下省略〉
地番 〈省略〉
地目 境内地
地積 509平方メートル
(建物)
所在 江戸川区〈以下省略〉
家屋番号 〈省略〉
種類 礼拝所
構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
床面積 1階 162.47平方メートル
2階 370.19平方メートル
3階 457.67平方メートル

別紙 新旧請求の趣旨における当該職員の対比表

(1)事件番号 (2)都税事務所 (3)旧請求の趣旨の「当該職員」 (4)新請求の趣旨の「当該職員」
平成7年度分 平成8年度分 平成9年度分
1 118 文京 B A A B
2 120 墨田 D C D D
3 121 港 N E G G
4 122 品川 D4 H I J
5 124 大田 L K L L
6 126 渋谷 E4 M N N
7 127 杉並 V L P P
8 131 北 S Q R S
9 133 足立 T T T T
10 136 江戸川 J U V V
11 137 板橋 F4 G W W

 

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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