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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件

裁判年月日  平成17年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2005WLJPCA03250018

要旨
◆ミャンマー国籍を有する者について、出入国管理及び難民認定法にいう難民に該当するとして、難民不認定処分の取消請求が認容された事例

出典
判タ 1210号98頁

参照条文
出入国管理法50条
出入国管理法61条の2

裁判年月日  平成17年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
裁判結果  認容  上訴等  確定  文献番号  2005WLJPCA03250018

甲事件兼乙事件原告 X1
訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
市川正司
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木雅子
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
毛受久
山﨑健
山口元一
山本健一
渡邉彰悟
訴訟復代理人弁護士 伊藤敬史
鈴木眞
甲事件兼乙事件被告 法務大臣
南野知惠子
乙事件被告 東京入国管理局主任審査官
山中政法
上記両名指定代理人 植田浩行
外9名
被告法務大臣指定代理人(甲事件) 加藤輝昭

 

主文
一  被告法務大臣が原告に対して平成14年11月11日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
二  被告法務大臣が原告に対して平成16年1月27日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
三  被告東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成16年3月16日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
四  訴訟費用は,被告らの負担とする。

事実及び理由
第一  請求
一  甲事件
主文第一項と同旨。
二  乙事件
主文第二項及び第三項と同旨。
(なお,乙事件訴状の「請求の趣旨1」欄記載の「3月16日」は誤記と認める。)
第二  事案の概要
一  事案の骨子
本件は,①ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。なお,同国は,1989年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したが,本判決では,改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」という。)の国籍を有する原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「出入国管理法」という。)61条の2第1項に基づき,難民の認定を申請したところ,被告法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,同処分が違法であると主張して,同被告に対し上記処分の取消しを求める事案(甲事件),並びに②原告が,被告法務大臣から出入国管理法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,被告東京入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が出入国管理法等に規定する「難民」に該当するにもかかわらず在留特別許可を認めなかった上記裁決及び上記発付処分は違法であるなどと主張して,被告法務大臣に対し上記裁決の取消しを,被告主任審査官に対し上記発付処分の取消しを,それぞれ求める事案(乙事件)である。
二  関係法令の定め等
1(一)  出入国管理法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。」と規定している。そして,出入国管理法2条3号の2は,出入国管理法における「難民」の意義を,「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。」と規定している。
(二)  難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(三)  難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
(四)  したがって,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は,出入国管理法にいう「難民」に該当することとなる。
2  出入国管理法61条の2第3項は,「法務大臣は,第1項の認定をしたときは,法務省令で定める手続により,当該外国人に対し,難民認定証明書を交付し,その認定をしないときは,当該外国人に対し,理由を付した書面をもつて,その旨を通知する。」と規定している。
3  出入国管理法50条1項は,「法務大臣は,前条第3項の裁決に当つて,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該容疑者が左の各号の1に該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる。」とし,その3号において,「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。」と定めている。
4  拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は,「締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならない。」と規定している。そして,拷問等禁止条約1条1項は,「この条約の適用上,『拷問』とは,身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって,本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること,本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること,本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって,かつ,公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。『拷問』には,合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。」と規定している。
三  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いのない事実である。
1  原告の国籍等について
原告は,昭和53年(1978年)9月19日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人である。
2  原告の入国・在留状況について
(一) 原告は,平成10年(1998年)10月12日,タイ王国からタイ国際航空で新東京国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官に対し,外国人入国記録の渡航目的の欄に「STUDY」,日本滞在予定期間の欄に「6MONTH」と記載して上陸申請をし,同入国審査官から出入国管理法別表第一に規定する在留資格「就学」及び在留期間「6月」の許可を受けて,本邦に上陸した。
(二) 原告は,東京都新宿区長に対し,平成10年10月20日,外国人登録申請をした。
(三) 原告は,平成11年3月17日,在留期間の更新申請を行い,同月26日,在留期間6月の許可を受けた。
(四) 原告は,平成11年10月7日,在留期間の更新申請を行い,同月12日,在留期間6月の許可を受けた。
(五) 原告は,平成12年3月16日,在留資格の変更申請を行い,同月30日,出入国管理法別表第一に規定する在留資格「留学」及び在留期間2年の許可を受けた。
(六) 原告は,平成12年8月9日,出入国管理法26条1項前段に定める再入国許可を受け,同月30日,同許可に基づき出国し,同年9月20日,本邦へ再入国した。
(七) 原告は,平成14年3月27日,在留資格の変更申請を行い,同年4月3日,出入国管理法別表第一に規定する「短期滞在」及び在留期間90日の許可を受けた。
(八) 原告は,平成14年6月24日,在留期間の更新申請を行い,同年7月2日,在留期間90日の許可を受けた。
(九) 原告は,平成14年9月24日,在留期間の更新申請を行い,同年10月8日,在留期間90日の許可を受けた。
その後,原告は,在留期間の更新又は変更を受けないで最終の在留期限である同年12月25日を経過して本邦に不法に残留することとなった。
3  原告の難民認定申請手続について
(一) 原告は,被告法務大臣に対し,平成14年3月26日,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。
(二) 東京入管難民調査官は,平成14年7月24日,同年8月14日,同月29日,同年9月9日の合計4回,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
(三) 被告法務大臣は,平成14年11月11日付けで,本件難民認定申請について,「あなたの「人種」,「宗教」,「国籍」,「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立ては証明されず,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する「人種」,「宗教」,「国籍」,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれは認められないので,同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。」との理由を付して,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月19日,原告に通知した。
(四) 原告は,被告法務大臣に対し,平成14年11月22日,本件難民不認定処分についての異議の申出をした。
(五) 東京入管難民調査官は,平成15年1月30日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。
(六) 被告法務大臣は,平成15年3月18日付けで,前記(四)の異議申出について,「貴殿の難民認定申請につき再検討しても,難民の認定をしないとした原処分の判断に誤りは認められず,他に,貴殿が難民条約上の難民に該当することを認定するに足りるいかなる資料も見出し得なかった。」との理由を付して,異議の申出に理由がない旨の決定をし,同年4月14日,原告に通知した。
4  原告の退去強制手続について
(一) 東京入管入国警備官は,平成15年3月19日,東京入管審判部門から,原告に係る退去強制容疑者通報を受け,違反調査を実施した結果,原告が出入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足る相当の理由があるとして,同年9月8日,被告主任審査官から収容令書の発付を受け,同月11日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した(弁論の全趣旨)。
(二) 東京入管入国審査官は,平成15年9月11日,原告について違反審査をし,その結果,同日,原告が出入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告に通知した。原告は,同日,口頭審理を請求した。なお,被告主任審査官は,原告に対し,同日,仮放免を許可した。(弁論の全趣旨)
(三) 東京入管特別審理官は,平成16年1月9日,原告について口頭審理を行い,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りのない旨判定し,原告に通知した。原告は,被告法務大臣に対し,同日,異議の申出をした。(弁論の全趣旨)
(四) 被告法務大臣は,平成16年1月27日,原告からの異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。本件裁決の通知を受けた被告主任審査官は,同年3月16日,原告に本件裁決を通知するとともに,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付し(以下,これによる処分を「本件退令発付処分」という。),同日,原告を東京入管収容場に収容した。(乙37,64,弁論の全趣旨)
(五) 東京入管入国警備官は,平成16年10月8日,原告を入国者収容所東日本入国管理センターへ移収した(乙37,64)。
(六) 入国者収容所東日本入国管理センター所長は,平成17年1月21日,原告を仮放免した(乙64,65)。
四  争点
1  本件難民不認定処分の適法性①
原告は,出入国管理法に規定する「難民」に該当するか,具体的には,本件難民不認定処分のされた平成14年11月11日当時,原告がイスラム教信者のロヒンギャ族であって,ミャンマー国籍を有すること,並びに本国及び本邦において反政府政治活動をしていたことを理由として,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者であるか。
2  本件難民不認定処分の適法性②
本件難民不認定処分に相当の理由付記がされたといえるか。
3  本件裁決の適法性
具体的には,本件裁決のされた平成16年1月27日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,被告法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。
4  本件退令処分の適法性
本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。
五  争点に関する当事者の主張の要旨
1  争点1(本件難民不認定処分の適法法①)について
(一) 原告の主張
(1) ミャンマーの一般情勢について
ア ミャンマーにおいて,司法当局は軍によって統制されており,基本的な表現の自由,結社と集会の自由が法律に基づいて制限されている。平和的な政治活動を行った者が,非常事態法,国家保護法のような漠然とした法律によって逮捕されている。ミャンマー政府は,国民に対し,暴虐的,組織的な人権侵害を継続している。
ミャンマーにおいて,政治的,市民的な権利への迫害が継続しており,それには超法規的死刑執行,即決若しくは恣意的死刑執行,兵士による子どもへの虐待,特に少数民族及び宗教的少数派への強制労働,強制移住,強制連行を含む抑圧等が含まれている。ミャンマーにおいては,基本的人権が抑圧されている。
イ ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,国家反逆法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。ミャンマーにおいては,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現に,これらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
ウ 軍情報部員,刑務所の看守や警察官は,政治的理由による拘留者を尋問するときに,また,暴動を牽制するための手段として,拷問や虐待を用いている。治安部隊は,情報を引き出したり,政治囚や少数民族の人々を罰したり,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用い続けている。
(2)ア 以下のとおり,原告は,ロヒンギャ族であり,イスラム教徒である。
(ア) 原告は,ロヒンギャ族でなければ入会することができない在日ビルマロヒンギャ協会(以下「BRAJ」という。)に加入し,会計監査の役職に就いた。BRAJのゾウ・ミン・トは,原告がロヒンギャ族である旨述べている。BRAJは,ミャンマーにおける民主主義の回復とロヒンギャ族の権利回復のために活動する団体である。
(イ) ミャンマー・ムスリム宗教学者(ウラマー)組織のシェイ・ラテフ・シャー及びラカイン州の国会議員ウー・チョウミンは,原告がイスラム教徒である旨述べている。
(ウ) 被告法務大臣は,原告が提出した戸籍表(乙28)によると,原告の父が「Y1」,原告の母が「Y2」であること,家族全員がキリスト教及びバマー民族とされていること,経費支弁書(乙26)によると,「Y3」が原告の兄とされていることから,原告がロヒンギャ族であることは疑わしい旨主張する。
しかし,ミャンマー政府は,ロヒンギャ族の存在を認めていないため,ロヒンギャ族であることを公に証明するものなど存在しない。その上,原告の父は拷問により死亡し,原告自身も,平成8年(1996年)にデモ行進に参加し,ロヒンギャ族であることがミャンマー軍事政権当局に判明している状況であり,通常の手続で,旅券や来日のための在留資格認定証明書を入手することは不可能であった。在留資格認定証明書を申請したのは,A日本語学校であるが,これは,原告の母とブローカーが手配をしたものであり,原告は一切関与していない。
また,旅券取得手続は,原告の母とブローカーが行ったので詳細は不明であるが,ロヒンギャ族を名乗って旅券を作成することができないため,原告の母及びブローカーは,懇意にしていた「Y1」や「Y2」に協力を求め,原告をその子としたと考えられる。さらに,ブローカーを通じて関係官庁に相当の賄ろが支払われていた。
当時,日本に在留資格を持ち滞在をしていた「Y3」が,兄として身元を保証し,経費を支弁することができるという形にした方が円滑であった。
以上のとおり,原告がロヒンギャ族であるために,原告の母及びブローカーは,このような工作をせざるを得なかったのである。
(エ) 被告法務大臣は,原告が収容されて約2か月経過した後に肉抜き食にすることを求めた旨主張する。被告法務大臣は,イスラム教徒は,肉を食さないために,上記事実をもって,原告は,イスラム教徒ではなく,原告の供述等は信用性がないという根拠としていると思われる。
イスラム教徒は,一般に知られているように豚肉を禁忌しており,原告も豚肉は食していないし,収容施設においても豚肉を食していない。その他の肉は食していたが,これはイスラムの教義上も何も問題がない。ただし,収容施設においてイスラム教の教義に厳格な者から,肉食のためには儀式等が必要であることを教えられ,それが十分にすることができない収容施設において,肉をすべて抜くように申出をしたまでである。
イ(ア) ミャンマー政府は,ロヒンギャ族について,歴史的にベンガルとアラカンを好き勝手に移動してきたビルマ語を解さないイスラム教徒集団とみなし,闇貿易や犯罪,治安かく乱に関与している反ミャンマー集団として非難し,ロヒンギャ族の存在を認めず,公式の居住権を認めていない。ロヒンギャ族は,ミャンマー政府から強制労働,強制移住,土地と財産の没収,恣意的な徴税,恣意的逮捕,移動の自由の制限等の迫害を受けている。原告も,掃除や木の伐採,運搬等を強制的にさせられたことがあった。
(イ) ミャンマー政府は,1989年から新しい身分証明書を発行しているが,ロヒンギャ族に対しては何も行われていない。したがって,ロヒンギャ族は,身分証明書を必要とする事柄,すなわち旅行用チケットを買う際や子どもを学校に入学させる際,自分の州地域以外に住む友人宅に宿泊する際,すべての民間機関を含む職を求める際,土地の購入,交換,そして他の日常的な行動の際のすべてにおいて法的に拒絶されている。
原告は,新しい身分証明書を作成する際,ロヒンギャ族として登録することができず,民族の欄には「ベンガリー,カマン,パキスタン,ミャンマー」という架空の民族で登録させられた。この身分証明書は,ミャンマーの役人から偽物と判断され,仕事をするときや移動をするときには通用しない。
(ウ) ミャンマーにおいては,昭和57年(1982年)に新国籍法が制定され,国民を「国民」,「準国民」及び「帰化国民」の三ランクに分類している。しかし,ロヒンギャ族は,これらのいずれにも分類されることなく,不法に滞在する外国人扱いされている。市民権は,基本的な社会,教育,健康施設にアクセスするために不可欠であるが,ロヒンギャ族の市民権がはく奪された状態が続いている。
(エ) 平成3年(1991年)12月から平成4年(1992年)3月にかけて,ミャンマーのアラカン地方からバングラデシュ側へ25万人ないし30万人といわれるロヒンギャ難民が流出した。この流出した要因として,①市民権の欠如,国籍の延長書換えの不認定,②ミャンマー当局による移動の制限,③強制労働と軍のためのポーターの役務,④強制的な食物の寄付や,ゆすりと恣意的課税,⑤土地の没収あるいは移住,⑥高い物価と食糧(米)の欠乏が挙げられている。
(オ) ミャンマーでは,政治的不満や経済的不満が国内に充満した際に,仏教徒のイスラム教徒に対する暴動がしばしば発生している。さらに,普段の生活においても,一般に仏教徒であるミャンマー人のイスラム教徒に対する偏見と差別が根強く存在する。上座仏教が優勢なミャンマーにおいては,政府や軍の高官も圧倒的に仏教徒が多く,イスラム教徒への差別感情や偏見を抱くことが一般的である。このような仏教徒であるミャンマー人によるイスラム教徒への偏見や差別意識が,政府によるロヒンギャ族に対する非難とふくそうして,ロヒンギャ族のミャンマーにおける安全な居住を妨げている。ロヒンギャ族は,宗教を理由とする迫害にもさらされている。
ウ 原告の父は,後に軍事政権によって非合法化された「National Democratic Party for Human Rights」(以下「NDPH」という。)の中央実行委員会の構成員となり,ロヒンギャ族の権利高揚のための活動,選挙活動等を行ってきた。原告の父は,ロヒンギャ族を抑圧していたミャンマー政府に反対していた。
原告の父は,政治活動,献身的な医療活動等,常にロヒンギャ族の側にたった活動をしてきたため,平成5年(1993年)2月15日,軍情報局の者に強制的に連行された。その後,原告の父はインセイン刑務所に収容されていると伝えられたが,原告の母がインセイン刑務所に何回も足を運んでも,原告の父と一度も会うことができなかった。原告の父は,苛酷な暴行を受けて,平成7年(1995年)3月10日に死亡した。原告の父は,ロヒンギャ族を弾圧する軍事政権に反対し,拷問を受けて死亡したのである。
エ 以上によれば,原告がロヒンギャ族であることのみで,難民に該当するというべきである。
(3)ア 原告は,軍事政権が原告の父を殺害し,遺体を引き取ることもできず,葬式をすることもできなかったこと,政府が教育を統制していたこと,アウン・サン・スーチーの軟禁を解かないことに憤りを覚えたことなどから,平成8年(1996年)12月の民主化デモに参加した。
原告が参加した上記デモは,平穏かつ平和的なものであったが,その途中,待ちかまえていた警官隊が四方を取り囲み,消防車から放水を開始し,デモ隊を崩した上で,学生をこん棒で殴打し,約200名を連行した。
原告もこん棒で殴られ,足でけり飛ばされ,逮捕されて,警察車両に放り込まれた。原告は,インセイン警察署に連行され,10日間,身柄を拘束された。その間,原告は,学生運動を先導した者に関する情報を提供するよう強要され,顔や頭を殴打され続けた。
原告は,二度と政治活動を行わないこと,学生のグループを作らないこと,夜に外出しないこと,ヤンゴン州から許可なく出ないこと,政治活動を行った場合厳しく処罰されることなどの内容を含む誓約書にサインをして,ようやく警察署から解放された。
イ その後も,原告は,デモ行進のたびに,地元の警察に呼び出され,尋問を受けたり,留め置かれたりしており,警察からマークされていた。
ウ このように,原告は,二度と政治活動をせず,政治活動をしたら処罰を受ける旨の上記誓約書を作成させられたのであり,その後に政治活動を行えば誓約書違反として処罰を受けることは明らかである。原告は,来日以前から,警察に,個別的に氏名を特定され,その人物像も把握されている。
(4)ア 原告の母は,ミャンマー政府によって原告が今後も身柄拘束をされる危険性を考え,国外に出ることを勧めた。来日の準備については,原告の母及びブローカーがすべてを行い,原告は,当時どのようにしたのかは全く知らなかった。ロヒンギャ族であることが判明している原告は,通常の正規の方法では旅券を入手することは不可能であり,ブローカーは相当巧妙な方法で行ったものと考えられる。
イ 被告法務大臣は,原告がミャンマー政府から旅券の発給を受け,本国を出国したから,原告の難民該当性が疑わしい旨主張する。
しかし,難民申請者が正規の旅券の発給を受けて合法的に出国したことは,難民該当性と関連性を有しない事実であり,旅券の正規発給を受けることを出身国の保護を求めることと同視する考え方は誤りである。旅券は,現代社会においては,国籍国を出国し,あるいは庇護を求めた国で生活を送るために必要な手段にすぎない。旅券の申請又は旅券の延長申請と保護の付与との間に自動的なつながりはないから,申請者が旅券の申請又は延長申請を行った理由が真に同人の利益を国籍国の保護にゆだねようというものでない限り,申請者の当該行為をもって国籍国の保護を求めたものと考えることはできない。
また,いかにミャンマー政府が厳格な手続を経て,旅券を発給等しているかを調べてみても,全く無意味である。このような手続を経ずに旅券の発給を受けるために賄ろが支払われているからである。
(5) 原告は,平成11年(1999年)の春ころから,BRAJに接触し,反政府活動に参加した。もっとも,原告は,ミャンマーで身柄を拘束された際にサインをした前記誓約書の違反によって,家族に不利益が及ぶことをおそれ,当初は,メンバーには入らず,ひそかに活動を支援して,ミーティングに参加したり,通訳,翻訳などをしてきた。なお,BRAJは,少数民族かつイスラム教徒の反政府団体であり,軍事政権から激しく敵視されている。
(6)ア 原告は,平成12年(2000年)8月30日,原告の母の健康状態が悪化したために一時帰国したが,ヤンゴン空港において,軍情報局に逮捕され,タムウェーの警察駐屯地に連行されて,8日間,身柄を拘束された。
軍情報局は,原告が日本の反政府政治団体と関係を持っているとの情報に基づき,反政府活動の有無,日本の諸団体の活動,中心メンバーについて詳細に取り調べた。軍情報局は,特にBRAJを中心として日本の反政府団体の幹部のメンバーの名前や集会・デモの写真等を示して,取調べを行った。
原告は,執ような尋問に対し,帰国した理由は原告の母の看病のためである,政治活動については関心もなく,何も知らないなどと答えて,身柄を解放された。
イ しかし,軍情報部は,原告がミャンマーの民主化運動家と接触するのではないかと疑っており,その後も,原告を尾行したりした。原告は,身の危険を感じて,再びミャンマーを出国した。
ウ 軍当局は,原告の素性・政治活動歴も十分に理解した上で,原告に注目している。原告が一度でも政治活動を行えば,身柄拘束を受け,弾圧される可能性が高い。
(7)ア 原告が日本に再入国した後の平成12年(2000年)10月1日,軍当局が,原告の母の自宅を訪れ,原告に関する質問を行った。
イ 原告は,民族の一員としてロヒンギャ族のための活動をしたいと考えたこと,メンバーにならないと組織の詳細を知ることができないこと,原告が一時帰国をしたときの政府の対応に我慢をすることができないと思ったことから,平成12年11月21日,BRAJに正式に入会した。
原告は,ミャンマーに帰国した際に取調べを受けた経験に基づき,日本での活動家は,デモや集会の写真で察知されていたので,デモや集会等により外部に対して露出することが少なければ大丈夫であろうと考えた。そこで,原告は,ミーティングや他団体との折衝,内部の書類作成等には参加したものの,デモや集会に参加したり,ビラを配布したりするなどの大使館に知られるような活動はしなかった。
ウ 原告は,原告の母に電話をしたところ,軍情報部が,原告の母の自宅に何度も来ており,部屋の中を捜索して,書類,写真等を押収し,原告の母に対し,原告が本当に勉強しているのか,どんな仕事をしているのか,政治活動をしているかなどと細かく尋ねていること,原告の母も警察に出頭し,尋問を受けていることが判明した。また,原告は,原告の母に対し,BRAJに加入していることを伝えていなかったにもかかわらず,原告の母は,軍情報部を通じて,原告がBRAJのメンバーになっていることを知っていた。
原告の母は,原告の身を案じて,絶対に帰国してはいけない旨伝えた。原告は,帰国した場合,父のようになると考え,恐怖で一杯になり,難民申請を決意するに至った。原告は,帰国すれば,軍当局に逮捕され,殺されるか,長期の身柄拘束をされるという現実的危険性に直面することになった。
エ 原告は,本件難民認定申請後,ミャンマーの知人に電話をしたところ,原告の母の自宅の門には政府所有と記載された紙が貼ってあり,自宅が没収されているらしいこと,原告の母の自宅には,頻繁に警察が来ていることが判明した。
オ 原告は,難民申請を行うことを決意してから,BRAJの活動をより熱心に行うことにした。原告は,自身の身の危険はあるにしても,ロヒンギャ族を虐げ,民主化運動を押さえ込む現在の軍事政権を許すことができないと考えていたからである。以後,原告は,BRAJのミーティング,大使館前の集会,法務省や国連前のデモ,その他のデモ行進に全部参加し,BRAJの会計監査の役員にも就任した。なお,原告がBRAJの会計監査の役員に就いていることは,外部に公表されており,インターネットにも掲載されていた。
カ 原告は,平成14年11月ころ,在日ビルマ市民労働組合(以下「FWUBC」という。)に加入した。FWUBCは,日本に居住するビルマ人の労働問題,未払賃金,差別等の問題の解決をするとともに,アウン・サン・スーチーを支持し,ミャンマー軍事政権に反対する団体である。原告は,平成14年度には労使紛争担当,平成15年度には,総書記に就任している。原告は,書記職として,他団体との折衝,申入れ,「Japanese Association of Metal, Machinery and Manufacturing workers」(以下「JAM」という。)の事務所での個別の労働問題での打合せ等をしている。また,FWUBCの役員として,ミャンマー大使館の門の前で,自分自身がハンドマイクをもって発言したり,歌ったりし,政権の交代などを訴えている。その際,大使館から写真を撮られた。
キ 原告が行った国会や国会議員への要請活動等に関する写真が雑誌に掲載されたりして,広く出回っている。
ク 原告は,ミャンマー政府に把握され,危機にさらされている。原告が入国管理局に収容されている際,難民認定申請をしながら,ミャンマーに帰国する予定であった同室のミャンマー人が,在日ミャンマー大使館に対し,難民申請をしているミャンマー人として原告の名を話した。
ケ 原告は,原告の母に電話をしたところ,原告の母の自宅が政府に接収されていることなどが判明した。
(8) 以上のとおり,原告は,人種,国籍,宗教,政治的意見を理由に拘束されるおそれがあり,場合によっては拷問を受け,命を落とす可能性があり,迫害を受けるおそれがあるという十分な理由がある恐怖を有しているというべきである。
(二) 被告法務大臣の主張
(1) 以下のとおり,原告がイスラム教徒でありロヒンギャ族に属するとは到底認め難い。
ア 原告は,イスラム教徒の戒律を守って生きてきた旨供述しながら,本邦においては,焼肉店で就労し,同店で雑用ばかりを命じられて嫌になったため,別の韓国焼肉店に転じて,直接自らの手で食肉を扱う調理見習いを務めている。それのみならず,東京入管に収容されてからも,約2か月を経過した後,突如として,イスラム教の先生に教えてもらったと称し,食肉に関して配慮を申し出た。
イ 原告は,イスラム暦による自身の生年月日も本を見ないと分からない旨供述する。しかし,原告がイスラム教徒であるのならば,日常生活ではイスラム暦を使用していないとしても,自らの生年月日すらイスラム暦で答えることができないというのは不自然である。
ウ 戸籍表(乙28)によれば,原告の父の名は「Y1」,原告の母の名は「Y2」であり,3人の姉のほか,「Y3」という兄がいるとされ,宗教及び民族は,原告を含め家族全員がキリスト教及びバマー民族とされている。その内容は,父「Y4」,母「Y5」との間の3人兄弟の長男として出生したもので,「Y6」と「Y7」の二人の姉がいるという原告の供述内容とは全く異なる。
したがって,原告がイスラム教徒であり,ロヒンギャ族であるとの主張や,原告の父の名がY4であって,平成7年(1995年)に刑務所で拷問を受けて死亡したとの主張自体が相当疑わしい。
エ ロヒンギャ族とは,ミャンマーのラカイン州に居住するイスラム教徒であるから,イスラム教徒であるとは認め難い原告は,ロヒンギャ族であるとも到底認め難い。
オ 原告は,一般に色黒と言われるロヒンギャ族の風貌と,色白である自らの風貌とが異なることを自認している。
カ ロヒンギャ族は,ラカイン州だけでも140万人存在するともいわれているところ,原告は,ミャンマー国内のロヒンギャ族の数について,40万人ないし50万人と供述したり,2万人と供述したりしている。
ロヒンギャ族の実態については未知の点が多いとしても,原告の上記供述には何らの根拠がなく,誤りというべきである。
このように,ミャンマー国内のロヒンギャ族の数について誤った供述をしていることに加え,けた違いの全く異なる数を述べていることからすれば,原告はロヒンギャ族の実態について無知であるのみならず,あたかもそれらを知っているかのごとく装おうとしていることが明らかである。
キ なお,ロヒンギャ族が,ミャンマーのラカイン州北部から国境を接する隣国バングラデシュに難民であるとして流出する事件が何度かあった旨報道がされているが,平成4年(1992年)4月,ミャンマー政府とバングラデシュ政府との間で,二国間協定が調印されたことなどにより,バングラデシュに流出した者はミャンマーに帰還し始め,現在までに約9割の者が帰還している。また,帰還民が迫害ないし差別を受けたという事情はない。過去に大量流出を招いた原因はほぼ解決されている。ロヒンギャ族に属することのみで迫害を受けると推認することはできない。
(2) 原告は,原告の父が逮捕されたのは,平成5年(1993年)2月15日である旨主張する。ところが,原告は,難民調査官の調査に際しては,原告の父の逮捕日は平成5年(1993年)2月10日である旨供述している。
原告によれば,原告の父は,原告の目の前で連行され,その後,原告の父とは面会していないというのであるから,原告の父が連行された日は,原告にとって父の姿を見た最後の日のはずである。原告の主張が真実であるならば,その日を言い間違えることは不自然である。しかも,原告は,原告の父が連行された日が平成5年(1993年)2月10日で正しいかという旨の原告代理人の質問に対し,いったんは「はい。」と回答しながら,陳述書とのそごを指摘されてようやく訂正したのである。
このように,原告は,原告の父が連行された日のことは鮮明に記憶にある旨供述するにもかかわらず,真実であれば,通常言い間違えるとは思われないことについて,難民調査官の調査に際して言い間違えた旨供述し,本人尋問においても指摘されるまで気付かなかったというのであるから,この点に関する原告の供述にも信ぴょう性があるとはいい難い。
(3) 原告は,平成8年(1996年)12月,学生デモに参加したことにより逮捕されたことがある旨供述する。
しかし,原告は,上記デモにおける逮捕者について,80人から90人くらいと供述したり,100人くらいと供述している一方で,陳述書においては,200人くらいと陳述している。
また,原告は,上記デモの目的や参加した理由について,当初,アウン・サン・スーチーの解放や学生連盟を作るためなどと供述していなかったにもかかわらず,その後,デモの目的には,アウン・サン・スーチーの解放も含まれていた旨供述を変遷させた。さらに,原告本人尋問においては,学生連盟を作ることもデモの目的にはあったという趣旨に変遷した。
以上によれば,原告が平成8年(1996年)12月に行われたというデモに参加したとする供述自体,甚だ疑わしいというべきである。
(4) 原告は,平成8年(1996年)12月,学生デモに参加したことにより逮捕されたことを契機に,原告が今後も身柄拘束をされる危険性を考えた原告の母の勧めで,日本語を学ぶことを考え,出国した旨主張する。
一方,難民認定申請書添付の陳述書(乙7)では,命の危険すら感じて心配になったためミャンマーを命がけで出た旨供述している。
しかし,原告は,難民調査官の調査の段階では,上記供述とは異なり,留学目的で出国した旨供述し,身柄拘束の危険などについては言及していない。
また,原告は,平成10年(1998年)9月17日,本人自ら旅券事務所に出頭するなどして旅券を取得し,同年10月11日に特に問題なく出国証印を受けて本国を出国しているばかりか,平成12年(2000年)8月30日に一時帰国するに当たって,あらかじめ在日ミャンマー大使館に赴き,日本に学生として在留している事実及び一時帰国の目的を明らかにする証明書の発行を受けている。その上,本邦入国後も長期間庇護を求めることも難民認定申請をすることもなかったという経緯に照らしても,原告が本国で身柄拘束の危険に直面していたとは到底認め難い。そもそも,原告は,5ないし6年勉強して帰国しようと考えていたと来日の動機を供述しており,来日して以来,本件難民認定申請に至るまで,庇護を求めることも,難民認定申請をすることもなかったのであるから,原告がミャンマー政府からの迫害をおそれて来日したものでないことは明らかである。
したがって,原告の母が身柄拘束の危険から原告に出国を勧めたという上記主張は理由がない。
(5)ア 原告は,ヤンゴンにおいて正規に旅券を取得している。
旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対して当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書である。したがって,正規の旅券の発給を受けた原告は,本国政府に自発的に保護を求め,かつこれを享受したことにほかならないのであって,このように自ら正規旅券の発給を求めるという原告の態度は,それまで反政府活動に従事していたとする原告の供述内容と矛盾している。
イ ミャンマーにおいては厳格な旅券発給等の審査が実施されており,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否等が決定されていると考えられる。したがって,正規旅券の発給等が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深く関わっているとミャンマー政府が考えていない者であったことが,強く推認される。
(6)ア 原告は,旅券の発給を受け,在ミャンマー日本国大使館で査証を取得し,ヤンゴンにおいて正規に出国手続を受けてミャンマーを出国しているほか,平成12年(2000年)9月19日にも,正規に出国手続を受けてミャンマーを出国している。
このように,原告が陸づたいに国外逃亡するという選択肢をとらず,あえて危険な出国手続を求めているという態度に照らせば,それまで反政府活動に従事していたという原告の供述が極めて疑わしいことはもちろん,客観的に見ても,ミャンマー政府が原告に対して正規の出国許可を付与していることに照らせば,少なくとも当該手続の時点において,原告は,反政府活動に深く関わっているとミャンマー政府が考えていない者であったことが,強く推認される。
イ ミャンマーにおいては厳格な出国審査が実施されており,反政府活動に関与した程度によって出国の許否等が決定されていると考えられる。したがって,正規に出国が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深く関わっているとミャンマー政府が考えていない者であったことが,強く推認される。
(7) 原告は,来日後,BRAJに接触し,反政府活動に参加するようになったことから,一時帰国した際にヤンゴン空港で軍当局から身柄を拘束され,タムウェーの警察駐屯地に連れて行かれ,8日間身柄拘束されて取調べや拷問を受けた旨供述する。
しかし,BRAJなる組織の目的や実態は不明であり,同組織に関わり,反政府活動に参加したこと自体疑わしいばかりか,これがミャンマー政府の関係者に知れるところとなって,一時帰国した際に空港で軍に拘束された旨の主張に至っては,およそ荒唐無けいというほかない。原告は,平成12年8月30日に実母の看病のため一時帰国し,同年9月20日に何の支障もなく本国を出国して,予定どおり本邦に再入国しているのである。したがって,その間に本邦での反政府活動を疑われて軍当局によって拘束を受けたとは到底信じ難い。
また,原告は,ロヒンギャ族であると旅券の発給を受けられないため賄ろを渡して旅券の発給を受けた旨供述している。しかし,仮に,原告が一時帰国した際,空港で身柄を拘束され,尋問や拷問を受けたというのであれば,軍当局者にとって,原告が賄ろによって旅券の発給を受けていたこと自体をもって,原告を逮捕することは容易であったはずである。ところが,原告は一時帰国時に旅券の発給を受けたことを理由に逮捕されてはいないのであるから,原告の供述は相互に矛盾している。
また,原告は,一時帰国した際,証明書(甲30,31)を持ち歩いていたと思われる。しかし,原告は,尋問や拷問を受け,8日間身柄を拘束されていたというにもかかわらず,上記証明書は軍当局者によって発見されず,持ち物については何らとがめられることなく釈放されたというのは,全く不可解というほかない。
さらに,原告は,本国に一時帰国中,4人から監視されていたとしながらも,問題なく出国することができたのであり,本邦に再入国後も,直ちに難民認定申請をしないばかりか,拘束を受け取調べを受けた原因となったというBRAJに,正式メンバーとして加入したというのである。これらは,相矛盾するというほかない。
以上によれば,原告が一時帰国した際,反政府活動を疑われて身柄を拘束されて拷問を受け,監視された旨の供述は,一時帰国中に逮捕や持ち物の没収もされず,無事に出国することができたという事実及び本邦再入国後の原告の行動に照らして,全く信ぴょう性が認められないというべきである。
(8)ア 原告は,本国への一時帰国後,本邦に再入国した約2か月後の平成12年11月21日にBRAJのメンバーとなった際,入会すればミャンマーに帰国することができなくなると思った旨供述しながら,在留期限が切れる平成14年3月には帰国しようと思っていた旨供述し,その矛盾を指摘されるや,入会当初は大使館前でのデモ等,目立った活動をしなければ帰国をしても大丈夫だと思っていたと,場当たり的に供述を変遷させている。結局のところ,原告の行動からすれば,一時帰国の際に身柄を拘束されたなどの供述も信用し難い上,BRAJに加入することについても何らの危険を感じていなかったことは明らかである。
イ 原告は,本国の実母に電話した際,軍情報部が実家を捜索して原告について取調べをするなどしており,帰国すれば,虐待されて殺されるか,無期懲役になる可能性があるので,帰国するなと言われた旨供述する。そして,原告の母及び原告の友人が,原告に帰国をしないよう呼びかけた手紙(甲26の1及び2,27の1及び2)を提出する。
しかし,原告は一時帰国の際に身柄拘束などの危険を体験した旨主張しながら,帰国するや,すぐにBRAJに正式メンバーとして加入し,さらに母親から帰国するなと言われたとする直後に,本格的にデモ行進等の活動に参加するようになったのである。このように,原告の供述に従う限り,原告は自らの迫害のおそれを感じる機会ごとに,殊更に迫害のおそれを強めるような行動をとっていることになり,極めて不可解である。むしろ,原告が自らの難民該当性を基礎付ける事実として供述する内容は,ことごとく信ぴょう性を認め難いものであることを総合すると,原告は,留学目的で来日したが,平成14年3月30日の在留期限が迫り,本邦に在留し続ける策として,原告の母の電話や手紙等を証拠として難民認定を申請することを思い立ったものと考えるのが,はるかに自然で合理的である。
また,手紙(甲26の1及び2,27の1及び2)についていえば,別人から差し出されたという手紙であるにもかかわらず,封筒の表書きを比較すると,極めて類似した特徴のある筆跡で記載されている。この点を措くとしても,仮に原告の活動を理由に,原告の実家を軍当局が捜索し,家族に尋問をするような状況にあれば,原告あてにその身の危険を警告する内容を含むような手紙が,何らのチェックも経ずに発送されることも不自然といわざるを得ない。
以上からすれば,原告が母から電話で帰国するなと言われた旨の供述や,母や友人から届いたと称する手紙は,到底信用することができない。したがって,平成13年2月に本国の実母から,軍が自宅に来て原告のことを調べていると電話で聞かされた旨の主張もこれを信用することはできない。
なお,大使館への抗議行動,民主化組織への所属等,本邦における民主化運動の事実をもって,直ちに迫害のおそれがあるともいい難いことは明らかである。
(9) 原告は在留資格「就学」で入国し,その後「留学」へ資格変更したが,結局,大学を中退し,その後,「短期滞在」へ資格変更し,最終的な在留期限である平成14年12月25日を超えて不法残留したものである。そして,その間,東京都内所在の飲食店等において,月曜から金曜日の週5日,月額約14万円の収入を得て稼動していたものであり,本国から真に迫害を受けるおそれがある者の行動と考えられるような迫真性はおよそない。また,原告が本件難民認定申請をしたのは,原告が最初に日本に入国してから約3年5か月後,再入国をしてからでも約1年6か月経ってからのことであり,原告が,在日ミャンマー大使館前のデモに初めて参加したというのも,在留期間終了間際の平成14年3月12日であり,本件難民認定申請のわずか2週間前である。これらにかんがみても,本件難民認定申請は,安定した在留資格を得,本邦における不法就労を行うことが目的であり,難民として保護を受けることが目的ではないものというほかない。真に迫害の危険をおそれて予定より早めに来日したのであれば,日本に再入国した後,速やかに難民認定申請をしているはずであり,原告のかかる行動は難民としての行動とは相容れないものである。
2  争点2(本件難民不認定処分の適法性②)について
(一) 原告の主張
(1) 出入国管理法61条の2第3項は,難民の認定をしない旨の処分をする場合,その結論に至った経緯を明らかにし,それによって判断を慎重にし,処分の適正化を図るとともに,その処分に対して異議がある場合に,反論の機会を与える趣旨の規定である。難民認定という手続は,人の生命・身体の安全にもかかわる重大な手続であり,仮に判断を誤れば,申請者は迫害を受け,死に至るおそれすらあるということも考慮すれば,なおさら,処分に当たっては慎重な判断が求められ,申請者には十分な反論の機会が与えられなければならない。したがって,難民の認定をしない旨の処分をするに当たっては,その結論に至る判断の過程が明確となり,それによって処分の適正が担保され,反論の機会を与えるような理由が明記された書面が交付されなければならない。
(2) しかるに,本件難民不認定処分の通知書(甲1,乙15)には,以下のとおり,形式的な理由しか示されておらず,理由不備の違法がある。
ア 上記通知書は,原告がなぜ難民として認定されなかったのか理由が不明確である。実体的な部分での理由が不明である。これでは異議の申立手続をも空洞化し,ひいては訴訟における裁判を受ける権利を実質的に奪っているに等しい。本件難民不認定処分の取消しを求める本件訴訟は実効的なものとなり得ない。
イ また,求められている立証がどの程度であるのか不明である。本件難民不認定処分を行うにあたっては,原告に対するインタビューが行われ,それらを根拠付ける証拠が提出されている。それにもかかわらず,具体的な証拠がないとの理由で難民の認定をしない旨の処分をするのであれば,提出された証拠,証拠の評価,要求される立証の程度,提出された証拠では立証として足りないと判断される理由などが理由として示されなければ,行政処分の理由としては全く不備なものである。本件のような理由では,その判断の過程は全く不明であって,慎重な判断の担保とは到底なり得ない。異議申立手続等によって反論をしようにも反論の対象が定まらず,的確な反論をなし得ない。
(3) したがって,本件難民不認定処分は,理由不備の違法がある。
(二) 被告法務大臣の主張
(1) 本件難民不認定処分は,原告の主張する難民該当性を立証する具体的証拠がないという理由でされたものであるところ,原告に交付された通知書の理由欄の記載を見れば,その旨が明らかにされており,何ら不明確な部分はない。
(2) 一般的に,法律が行政処分に理由の付記を要求している趣旨は,処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであり,理由付記に当たりどの程度の記載をすべきかは,処分の性質と理由付記を命じた各法律の趣旨・目的に照らしてこれらを決定すべきものであるとされている(最高裁判所昭和38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁参照)。
難民認定の判断は,申請者が提出した資料に基づいて行われるのであるから(出入国管理法61条の2第1項),難民であることの立証責任は,申請者が負うべきものである。したがって,難民認定の申請に対して被告法務大臣が難民の認定をしない処分をする場合,一定の事実関係の存在を認定した上で,その旨の処分をしているのではなく,申請者が主張する難民であることを基礎付ける事実関係について,証拠関係を総合しても,これを立証する具体的な証拠がないと判断してその旨の処分をするのである。そうすると,難民の認定をしない処分の理由としては,難民であると認める具体的根拠がない旨を記載するだけで,出入国管理法の要求する理由付記として十分というべきである。
(3) 本件難民不認定処分は,原告の主張する難民該当性について立証する具体的証拠がないという理由でしたものであるところ,原告に交付した通知書の理由欄には,上記のとおり記載されているのであるから,本件難民不認定処分の理由は明白であり,何らの違法もない。
3  争点3(本件裁決の適法性)について
(一) 原告の主張
(1)ア 出入国管理法50条1項3号によって在留特別許可を与えるか否かの判断については,被告法務大臣に一定の裁量権が与えられているが,その裁量権はもとより無制限のものではない。他の法条や,人道的見地など一般的価値原則,国際法規等に基づく制約があることはもちろんである。そしてそのような裁量権の限界を超えた処分は裁量権の濫用・逸脱として違法な処分となる。
イ そして,政治的に迫害を受けている者は,類型的に在留特別許可の対象とすべきである。すなわち,その政治的意見など民主主義社会における根幹をなす基本的権利の行使を理由として迫害を受け,あるいは身柄の拘束・拷問を受けるなどその生命・自由が脅威にさらされるおそれが高い者については,その本国に送還することは人道上許容し得ない処分である。そして退去強制令書による送還の執行は当該外国人の本国に対し行うのを原則としていることから,当該外国人に対し退去強制令書を発付,執行し本国に送還することは非人道的扱いというべきである。かかる非人道的扱いを回避するために,その政治的意見等に起因する本国での生命・自由への脅威のおそれを特別の事情として,当該外国人に対し在留特別許可により在留資格を与える必要がある。
(2) 原告は,ロヒンギャ族であり,ミャンマー軍事政権に反対し,ミャンマーにおいても,日本においても民主化活動グループの一員として活動している。
ミャンマー政府が,日本の民主化運動家を敵視していること,原告が本国に送還された場合には,これまでの日本における原告の反政府活動に対し,さらに厳しい拷問が待ち受けていることは容易に推測される。このように,原告をミャンマーに送還することは,同人の生命・自由に対し著しい脅威を及ぼすおそれが極めて高いといわざるを得ない。政治的言論を理由としてこのような危険を被るおそれのある送還処分が,著しく人道に反するものであることは明らかである。
原告に難民性があることは明白であり,被告法務大臣は,難民条約上の難民であることを考慮にいれず,当然に考慮すべき重要な要素を考慮しなかったものとして,裁量権の範囲を明らかに逸脱するものであるから,本件裁決は,違法な処分として取り消されるべきである。
(3) ミャンマーにおいて民主化活動家が激しい迫害を受けていることは国際的に公知の事実となっており,原告がミャンマーに送還された場合,生命・身体の危険にさらされる可能性は非常に高い。したがって,原告をミャンマーに送還することは,拷問等禁止条約3条が禁止する「拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ」「送還」する行為にほかならない。
(二) 被告法務大臣の主張
(1)ア 出入国管理法24条に列挙された退去強制事由に該当するということは,類型的にみて,我が国社会に滞在させることが好ましくない外国人であるということであるから,そのことを前提にした上で,恩恵として,当該外国人の在留を特別に許可することが我が国の国益の保持に合致するか否かを検討する必要がある。具体的には,当該外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害せず,むしろ積極的に利すると認められるか否かが判断されなければならない。
そして,そのような判断は,国内はもとより国際的にも広範な情報を収集し,その分析の上に立って,先例にとらわれず,時宜に応じて的確かつ慎重に行う必要があり,時には高度に政治的な判断を要求される場合もあり得ることなどにかんがみれば,出入国管理行政全般について国民や社会に対して責任を負う法務大臣の極めて広範な裁量に委ねるのが適当である。
イ 以上のとおり,出入国管理法24条各号の退去強制事由に該当する我が国にとって好ましくない外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣の裁量は,適法に在留する外国人を対象とする在留期間更新許可に係る法務大臣のそれよりも質的に格段にその範囲が広いものであるから,違法となる事態は容易には考え難いというべきである。極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど在留特別許可の制度を設けた出入国管理法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。そして在留特別許可を付与しなかった法務大臣の判断の適否に対する司法審査のあり方としても,法務大臣と同一の立場に立って同在留特別許可をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断するのではなく,法務大臣の第一次的な裁量判断が既に存在することを前提として,同判断が裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められるかどうかが判断されるべきである。
(2) 出入国管理法は,難民認定手続と退去強制手続の関係について何ら規定していない。むしろ,同法61条の2の8の規定は,難民認定を受けている者についても同法24条1項各号の一に該当する者と認定し,退去強制手続を進め得ることを前提としていることからすれば,難民認定申請をしていること又は難民認定を受けていること自体は,退去強制手続を当然停止せしめるものではない。外国人が難民であると認定されたとしても,難民と認定されたことをもって当然に在留が認められるものではない。
(3)ア 原告は,「就学」の在留資格により上陸許可を受け,在留期間の更新,変更を経て,最終的な在留期限である平成14年12月25日を超えて本邦に不法残留したものであり,出入国管理法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当する。したがって,被告法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかである。
イ 原告は,本国で出生,成育し,本国で生計を営んでいたものであり,本邦に入国するまで我が国とは何らかかわりがなかった者であり,原告には在留特別許可を付与すべき特別の事情が存しないことは明らかである。
ウ 原告は,迫害を受けるおそれがあるとして本邦での在留を希望しているが,被告法務大臣は,本国に送還された場合にも,迫害を受けるという客観的・具体的なおそれが原告にあるとは認められず,また,他に在留を認めるべき特別の事情があるとも認められないことから,本件裁決をしたのである。
エ 原告が本国に帰国した場合に拷問を受ける原因として挙げる理由は,原告が難民であるとする理由と同旨と解されるところ,原告が難民であるとは認められないのであるから,本件裁決が,拷問等禁止条約に違反する余地もないというべきである。
オ したがって,本件裁決には何らの違法もない。
4  争点4(本件退令処分の適法性)について
(一) 原告の主張
(1) 既に述べたとおり,原告をミャンマーに送還することは,原告の生命・自由に対し著しい脅威を及ぼすおそれが極めて高いといわざるを得ない。政治的言論を理由にこのような危険を被るおそれのあるかような送還処分が,著しく人道に反するものであることは明らかである。
(2) また,原告がミャンマーに送還された場合,生命・身体の危険にさらされる可能性は非常に高い。したがって,原告をミャンマーに送還することは,拷問等禁止条約3条に違反する。
(二) 被告主任審査官の主張
退去強制手続において,法務大臣から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(出入国管理法49条5項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法であるというべきである。
第三  争点に関する当裁判所の判断
一1  認定事実
前記前提事実に加え,証拠(甲1ないし25,26の1及び2,27の1及び2,28の1及び2,29の1ないし3,30ないし34,35の1及び2,36,37,38の1及び2,55ないし57,58の1ないし9,59ないし63,乙1,2の1ないし3,3ないし13,14の1ないし4,15ないし29,36ないし38,41ないし43,46,47,55,57,58,60ないし62,64,65,原告本人),弁論の全趣旨並びに公知の事実を総合すると,以下の事実を認めることができる。
(一) ミャンマーにおける政治情勢等
(1) ミャンマーは,昭和23年(1948年)1月4日,イギリス連邦から独立した。
(2) 軍は,昭和37年(1962年),政治権力を奪取し,意思決定を中央集権化するシステムを形成した。
(3) 昭和63年(1988年)8月,26年間続いた軍事政権に対して,大規模な民主化運動が起こった。しかし,民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,国家法秩序回復評議会(以下「スローク」という。)が全権を掌握した。
(4) 平成2年(1990年)5月,総選挙が施行され,アウン・サン・スーチー率いる国民民主同盟(以下「NLD」という。)が約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,スロークは政権を移譲しなかった。
(5) スロークは,平成8年(1996年)5月及び同年9月にNLD主催の議員総会や党員総会が開催されることを妨害し,同年5月に256名,同年9月に559名のNLD関係者を拘束し,同年6月7日に新治安維持法を制定した。また,同年12月,大規模な学生示威運動が展開されたが,武装警察隊の投入等によって強権的に押さえ込まれた。
(6) 平成8年(1996年)12月25日,ガバーエーパゴダにおいて政府要人を狙った爆弾事件があり,スロークは同事件に全ビルマ学生民主戦線が関与している疑いがあると発表した。また,平成9年(1997年)4月6日,スロークの第二書記であるティンウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。スローク側は,同月8日,同事件について,在日反政府組織がテロリズム路線へ転換して実行したものであると発表し,同年6月27日,在日ビルマ人協会所属のティングエ及びゴーアウンが同事件の犯人として特定されたと発表した。なお,ティングエ及びゴーアウンは,難民の認定を受けている。
(7) スロークは,平成9年(1997年)11月,国家平和発展評議会に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「スローク」という。)。しかし,ミャンマーでは,平成10年(1998年)には,500人以上のNLDメンバーが拘束され,アウン・サン・スーチーも首都ヤンゴンから出ることを妨害されて連れ戻され,民主化を訴えるビラを配布した外国人18人が警察に拘束されるなどした。
(8) 平成11年(1999年)には,昭和63年(1988年)8月の民主化運動の11周年記念で大規模な民主化運動が起きることを警戒した政府が,多くの民主化活動家を拘束した。
治安当局は,平成12年(2000年)8月,アウン・サン・スーチーほかNLD幹部がヤンゴンを離れたところを強制的に連れ戻し,12日間自宅に軟禁し,NLD本部を家宅捜索し,書類を押収した。
また,同年9月,アウン・サン・スーチーとウー・ティンウーNLD副議長等は,マンダレーを訪れようとした際,ヤンゴン駅から強制退去させられ,ウー・ティンウー副議長は,イェーモン軍情報部基地に連行されて拘留され,アウン・サン・スーチーとNLD中央執行委員は,年末まで自宅軟禁となり,NLD支援者を含む100人近くが逮捕された。
平成15年(2003年)には,アウン・サン・スーチーが,地方遊説に出かけていた際,それを妨害しようとした政府系の反LDB組織によって襲撃され,軍事政権により拘束されるというディペイン事件が起きた。
(9) スローク政権は,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動,結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,強制労働者も使用している。
(10) ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等の恣意的な干渉をされることがある。また,非常事態法,国家保護法等の法律が,平和的な政治活動を行った市民を逮捕するためにも用いられている。そして,特にNLDのメンバーに焦点を絞った民主派への迫害が,脅迫,嫌がらせや長期刑等の形で続いている。
(11) ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,超法規的死刑執行,即決死刑執行,恣意的死刑執行,強制労働,強制移住,強制失踪,恣意的逮捕,財産の破壊,強姦等があったことが報告されている。
(12) 近時においても,穏健派である首相が解任されるなど,民主化への動きが後退するのではないかと危ぐされている状況にある。
(二) ミャンマーにおける少数民族問題等について
(1) ミャンマーは典型的な多民族国家であり,ミャンマー政府による分類では135の民族から構成されている。そのうちビルマ(ミャンマー)族が全人口の約7割を占めている。多数派であるビルマ族が信仰している宗教は,上座仏教である。
(2) ミャンマーは,昭和23年(1948年)に独立する際,連邦制の共和国として,主要少数民族に一定程度の自治権を認める形で国作りを開始したが,軍が政治権力を奪取し,中央集権的な社会主義体制を築いた結果,少数民族の自治権は完全に奪われ,中央政府と多くの少数民族との関係は悪化した。
(3) また,少数民族の経済発展は停滞しており,少数民族に属する人々のうち,多くの者が必要最低限度のレベルで生活している。少数民族は,しばしば経済的,社会的,文化的権利を大幅に奪われている。少数民族の中には,軍によって超法規的処刑,拷問,強制労働,強制移住,ゆすりといった行為の犠牲者になった者もいる。
(4) 政府に適当な登録を行ったすべての宗教に対する信仰に対しては,おおむね,個人の選択による信教の自由が認められている。しかし,上座仏教が優勢なミャンマーでは,政府や軍の高官も圧倒的に仏教徒が多く,イスラム教徒への差別感情や偏見が存在する。
また,ミャンマーにおける長期の家系的つながりを証明することができる者のみが完全な市民権を得ることができるため,イスラム教徒,インド系,中国系等の国民は,完全な市民権を付与されず,政府での職から除外されていることが多い。完全な市民権なしでは,国内の移動の自由が制限され,特定の応用的な大学課程からも除外される結果となっている。
(5) もっとも,ミャンマー政府の高級官僚には,仏教徒以外の者も少数ながら存在している。また,軍においても,キリスト教徒で,イギリス人と少数民族であるカレン族との混血であった将校が准将まで昇進した例もある。
(三) ミャンマーにおけるロヒンギャ族の状況等について
(1) 昭和57年(1982年)の新国籍法は,国民を①1823年以前から代々ミャンマーに住んでいたことを証明することができる「国民」,②昭和23年(1948年)の独立時の国籍法により国籍を認められた「準国民」,③帰化申請を求められた「帰化国民」という三ランクに分類しているところ,ロヒンギャ族のほとんどは,これらのいずれにも該当しない。
(2) ミャンマー政府は,かつて,ロヒンギャ族は本来ミャンマーに住んでいた民族ではない旨発表していたこと,ロヒンギャ族に対して,強制労働,強制移住,恣意的な徴税,財産の没収,移動の自由の制限がされたことがあったことなどから,平成3年(1991年)から平成4年(1992年)にかけて,25万人以上のロヒンギャ族イスラム教徒が,隣国のバングラデシュに逃れた。
その後,ミャンマーとバングラデシュ両国の政府による二国間協定が調印されたことなどから,難民の自主帰還が進められ,帰還民の再定着の促進と多数の基本的なインフラ整備事業も行われていて,過去に大量流出を招いた原因はほぼ解決されたとの見解が示されている。しかし,ロヒンギャ族は,いまだに人種的及び宗教的な理由により,日常生活において差別を受けている。
(3) ミャンマーにおいて,国民登録証は,ミャンマー国籍を持つ者が必ず携帯しなければならず,これを携帯していないと様々な不便が生ずるところ,ロヒンギャ族には本来の民族名では国民登録証が発給されていない。もっとも,別の民族であるとして国民登録証を取得すれば,大学に進学することや自動車運転免許を取得することもできるようになっている。
(4) ロヒンギャ族の中にも,交易に従事している者には裕福な者も存在する。また,高等教育進学率が5パーセント程度にすぎないミャンマーにおいて,大学に進学するなど恵まれた境遇にいる者も存在する。現に原告の父も医科大学を卒業し,政府の病院で勤務していたことがある。
(四) 原告の身分事項,ミャンマーでの政治活動等について
(1) 原告は,昭和53年(1978年)9月19日,ミャンマーのヤンゴンにおいて出生したミャンマー国籍を有するロヒンギャ族であり,イスラム教徒スンニー派である。なお,原告のイスラム名はX2である。
原告の父はY4であり,原告の母はY5である。原告は3人兄弟であり,姉が二人いる。
原告は,ロヒンギャ語について,読み書きをすることはできないが,会話で相手が話すロヒンギャ語の大半を理解することができる。
原告は,昭和63年(1988年),ミャンマーのインセイン国立工業技術高等専門学校を卒業した。
(2) ロヒンギャ族である原告の父は,ヤンゴンにあるラングーン医科大学を卒業後,政府の病院であるヤンゴン総合病院で勤務した。その後,原告の父は,病院を開設し,ロヒンギャ族を無料で診察して治療をしていた。
原告の父は,NDPHの中央実行委員会の構成員となり,ロヒンギャ族の権利を擁護するための活動や選挙活動等を行っていた。なお,NDPHは,かつては公式の政党として認められていたが,平成6年(1994年)に軍事政権によって非合法化され,強制的に解散させられた。
(3) 原告の父は,平成5年(1993年)2月15日,ヤンゴンの自宅において,軍情報局の者に強制的に連行され,インセイン刑務所に収容され,面会も許されない状況であった。
その後,インセイン刑務所から,原告の父が平成7年(1995年)3月10日に病気で死亡したことを伝える手紙が送られてきた。通常,刑務所で病気で死亡した者の遺体は引き渡されるところ,原告の父の遺体や遺骨を引き取ることは許されなかったことから,原告と原告の母は,原告の父が拷問や暴行によって殺害されたため,遺体を外部に明らかにすることができない状態であったのであろうと推測している。
(4) 原告は,平成8年(1996年)12月,ヤンゴンで,大規模な反政府の学生デモが行われた際,これに参加した。このデモは,学生の権利,身柄拘束者の解放,アウン・サン・スーチーの解放等を求めるものであった。
デモ行進をしている途中,交差点にさしかかった際,待ちかまえていた警官隊からデモを中止するよう指示を受けたが,デモの参加者がそれを受け入れなかったところ,警官隊に四方を囲まれた。参加している学生は,学校の教師にも学校に戻るよう説得されたが,聞き入れなかった。
そうしているうちに,警官隊は,消防車から強力な放水を開始して,デモの参加者に浴びせかけ,デモ隊を崩し,学生をこん棒で殴りつけ,約200名を警察車両で連行した。原告も,こん棒で殴られるなどして,警察車両に放り込まれた。
原告は,インセインの警察署に連行され,10日間,身柄を拘束され,顔面や頭部を殴打されながら,尋問を受けた。その内容は,学生運動を先導した者に関する情報を得ようとするものであった。また,民主化運動を止めるよう厳しく説得された。
その後,原告は,警察官から誓約書を示された。その誓約書には,二度とデモを行わないこと,学生の集団を形成しないこと,集会を行わないこと,5人以上の集団で話をしないこと,夜の外出はしないこと,ヤンゴン州を出て旅行をしないことなどという内容が含まれていた。何度も暴行を加えられていた原告は,この誓約書に署名し,警察署から解放された。
(5) その後も,色々なところでデモがあったものの,原告は恐ろしくて参加することができなかった。それでも,原告は,警察に呼び出され,デモ行進に参加していたかなどについて尋問を受けることがあった。
(五) 原告の来日の経緯,日本での生活活動等について
(1) 原告の母は,原告が原告の父のように獄死することをおそれ,原告に対し,海外で勉強をするように勧めた。原告は,当時,日本の経済の発展はめざましかったこと,原告の母の友人の息子であるY3が日本にいたことから,来日することにした。もっとも,原告は,原告の母が年老いていたことや当時結婚を考えていた交際相手がいたことから,日本で勉強をした後に帰国するつもりであった。
来日の準備は,原告の母及びその依頼を受けたブローカーが行った。もっとも,原告は,旅券を受領した際にブローカーと共に旅券発給事務所に出向いたり,在ミャンマー日本大使館で査証を受けたりしたことがある。
なお,平成10年5月29日にA日本語学校東京校が申請した在留資格認定証明書交付申請書(乙24)には,在日家族の欄に兄「Y3」と記載されているほか,同人が経費支弁者になっており,また,戸籍表(乙28)には,原告の父の名前が「Y1」となっており,5人兄弟,原告一家の民族「バマー」及び宗教「キリスト教」と記載されているがこれらはいずれも虚偽である。
(2) 原告は,平成10年(1998年)10月12日に来日した。来日後,就学生として,A日本語学校で学び,平成12年3月に進学コースを卒業した。また,原告は,平成12年4月,亜細亜大学経営学部経営学科に入学し,約2年間学んだ。なお,就学や留学の場合,在日ミャンマー大使館で申請をすると税金を徴収されないで済むので,原告も,来日後にこの申請を行った。
(3) 原告は,日本語学校に通う傍ら,入国して3週間後くらいから都内のホテルで清掃の仕事に従事し始め,その後も都内の居酒屋,焼肉店を転々としながら継続して就学活動を行っていた。もっとも,原告は来日してから本国に送金したことはない。
(4) 原告は,平成11年(1999年)の春ころから,BRAJに接触した。BRAJは,ミャンマーの民主化,ロヒンギャ族の独立と権利を拡大することを目的とする在外ロヒンギャ族の国際的機関である。なお,BRAJのメンバーには,日本で難民の認定を受けた者が複数存在する。
原告は,原告の母が年老いており,BRAJのメンバーになると帰国することができなくなると考えていたこと,ミャンマーにおいて二度と政治活動をしないという誓約書に署名しており,それに違反すると家族に不利益が生ずると考えていたことから,BRAJと接触をとったものの,メンバーには加入しなかった。原告は,裏方で活動を支援することにして,ミーティングへの参加,通訳,翻訳等の活動をした。
(六) 原告の一時帰国の経緯等について
(1) 原告は,原告の母の健康状態が悪化したため,平成12年8月30日に一時帰国した。なお,原告は,一時帰国するに当たって,在日ミャンマー大使館から,学生で税金が免除されていることの証明書,原告の母の看病のために一時帰国するとのリーフレターを受領した。
(2) ミャンマーに帰国した原告は,ヤンゴン空港において,日本の反政府団体と関係があるとの容疑に基づいて軍情報局に逮捕され,タムウェーの警察駐屯地に連行され,8日間,身柄を拘束された。軍情報局は,原告に対し,インターネット上に掲載されている名前や大量の写真を示して,反政府活動の有無,BRAJを中心に日本の諸団体の活動,中心メンバー等について詳細に取り調べた。BRAJについては,幹部の写真,集会・デモ行進の写真,ホームページのメンバーリストも示された。原告は,とにかく何も知らないと答えた。原告は,執ように尋問を受けたが,その際殴られるということはなかった。
(3) 原告は,釈放された後も,軍情報局の者から尾行されたりしたので,病院と原告の母の自宅との往復に終始した。原告の母は,原告の身を案じ,日本に戻るよう忠告したので,原告は,予定を繰り上げて,平成12年(2000年)9月19日にミャンマーを出国し,再来日した。なお,原告は,ミャンマーを出国する際,原告自身の名前を使用して正規の方法で出国したが,特に問題はなかった。原告が再入国する際,ブローカーに依頼したり,賄ろを使用したことはなかった。
(七) 原告の再入国後の政治活動等について
(1) 原告は,BRAJについてもっと詳しいことが知りたいと思ったこと,一時帰国した際のミャンマー政府の対応に我慢をすることができなかったこと,ロヒンギャ族に対するミャンマー政権の対応に我慢することができなかったことから,平成12年11月21日,BRAJに正式に入会した。なお,BRAJに入会するためには,ロヒンギャ族であるということが明らかであること,既にメンバーになっている二人が保証人となることなどの条件を満たすことが必要であった。
もっとも,原告はBRAJに入会した時点においても,原告の母の体調は芳しくなく,一人息子として,将来はミャンマーに帰国する予定でいたので,名前や顔が出るようなことはせず,内部での仕事に専念するという形で活動をした。したがって,ミーティングや他団体との折衝等には参加していたが,デモや集会に参加したり,ビラを配布したりする活動はしていなかった。
(2) 原告は,平成14年3月30日に在留期間が満了する予定であったため,同年2月27日に原告の母に電話をして,ミャンマーに帰国を考えている旨告げた。
その際,原告は,原告の母から,軍情報部が原告の母の自宅を何度も訪れて,家宅捜索を行い,書類,写真等を押収し,原告の日本における政治活動等について,詳細に尋問をしていること,原告の母は警察に出頭を求められていること,軍情報局は原告がBRAJのメンバーであることを把握していることを聞いた。原告の母は,原告の身を案じて,ミャンマーに絶対に帰国してはいけない旨忠告した。
原告は,原告の母の話を聞き,自身の身が危険であると認識し,難民の認定を申請することを決意した。なお,原告は,平成12年の暮れころには,日本で難民の認定を申請することができることを知っていた。
(3) 平成14年3月26日の本件難民認定申請の後,原告は,ミャンマーの知人から,原告の母の自宅が政府に没収されていること,原告の母の自宅には頻繁に警察官が訪れていることを聞いた。原告は,このようなミャンマーでの状況を踏まえ,本件難民認定申請の際のインタビューにおいて,原告の母が行方不明である旨供述した。
(4) 原告は,難民の認定を申請することを決意してから,BRAJの活動もより熱心に行うようになり,BRAJのミーティング,大使館前の集会,外務省,法務省や国連前のデモ等に参加した。これらのデモには,日本政府がミャンマー軍事政権にODA援助を行うことに対する抗議デモも含まれていた。
原告は,BRAJの会計監査の役員にも就任し,そのことがBRAJのホームページにも掲載された。また,原告は,平成15年1月12日にBRAJの執行委員に選出された。
(5) 原告は,平成14年11月ころ,FWUBCに加入し,入会時から組織担当の立場にある。FWUBCは,在日ミャンマー人の労働問題,未払賃金,差別等の問題の解決とともに,アウン・サン・スーチーに賛成し,ミャンマー軍事政権に反対する団体である。FWUBCは,独自に日本の法務省や政治家に対し,ミャンマーの軍政反対を申し入れ,日本からミャンマーに対するODAにも反対している。なお,FWUBC会長のティンウインは,日本において難民の認定を受けている。
原告は,平成15年8月から,FWUBCの書記に就任した。原告は,書記職として,他団体との折衝,申入れ,JAMの事務所での労働問題での打ち合わせ等を行っている。原告は,FWUBCの役員として,在日ミャンマー大使館の前で,マイクをもって発言し,政府の交代等を訴え,大使館員から写真を撮られたことがある。
(八) 原告の収容中の処遇等について
原告は,平成16年3月16日に東京入管収容所に入所し,約2か月を経過した同年5月11日,同じ部屋になったイスラム教の先生から色々と教えてもらった結果,イスラム教の人のための専門的な肉でなければ食べることは適当でないと考え,肉抜き食の給食に変更することを求めた。
2  事実認定に関する補足説明
(一)(1) 原告がロヒンギャ族でありイスラム教徒であるかについて争いがあるので,この点について検討する。
(2)ア 前記認定事実に加え,証拠(甲8,28の1及び2,29の1ないし3,乙7,14の1ないし4,16ないし18,原告本人)によると,①原告は,当初から,自分がロヒンギャ族でイスラム教徒である旨主張して,平成14年3月26日,本件難民認定申請を行ったこと,②東京入管難民調査官が同年7月24日,同年8月14日,同月29日及び同年9月9日の合計4回にわたり原告から事情を聴取した際にも,自分がロヒンギャ族でイスラム教徒であり,BRAJに参加している旨供述したこと,③原告は,自分がロヒンギャ族であり,難民である旨主張して,同年11月22日,本件難民不認定処分についての異議の申出をしたこと,④東京入管難民調査官が平成15年1月30日に原告から事情を聴取した際にも,自分がロヒンギャ族でイスラム教徒であり,BRAJに参加している旨供述していたこと,⑤原告が本訴において提出した平成16年11月1日付けの陳述書には,原告がロヒンギャ族でイスラム教徒であり,BRAJに参加している旨の記載があること,⑥原告は,東京入管難民調査官による前記事情聴取及び本訴の審理において,BRAJにおける活動の内容等について,要旨,(ⅰ)原告は,当初BRAJのメンバーには入らず,ひそかに活動を支援して,ミーティングに参加したり,通訳,翻訳などをしてきたが,平成12年8月にミャンマーに一時帰国して,日本に再入国した後にBRAJに正式に入会した,(ⅱ)原告は,BRAJに入会した後もしばらくの間は,デモや集会に参加したり,ビラを配ったりはしていなかったが,ミャンマーの知人から,原告の母の自宅が政府に没収され,原告の母の自宅には頻繁に警察官が訪れていることを聞いた後は,BRAJの活動を熱心に行うようになり,デモにも参加するようになった,(ⅲ)BRAJは,ミャンマーにおける民主主義の回復とロヒンギャ族の独立と権利を拡大することを目的とする在外ロヒンギャ族の団体であり,BRAJに入会するためには,ロヒンギャ族であることが明らかであること,既にメンバーになっている二人が保証人となる必要がある,(ⅳ)原告は,ロヒンギャ語の読み書きをすることはできないものの,会話で話す大半を理解することができる旨供述していること,⑦BRAJが主催するミャンマーの民主化を求めるミャンマー政府に対する抗議を目的としたデモに参加していること,⑧原告は,その後,FWUBCの書記の職に就いて,積極的に政治活動をしていること,⑨原告の父は,ミャンマーにおいて政治活動をしたことによって投獄され,獄死していること,⑩原告の母も,原告の出国後,ミャンマーの警察等による取調べ等を受けていると原告が聞かされていることを認めることができる。
以上を総合すると,原告本人の陳述及び供述のとおり,原告は,BRAJのメンバーであり,BRAJの会計監査の役職に就いていること,BRAJは,ミャンマーにおける民主主義の回復とロヒンギャ族の独立と権利を拡大することを目的とする在外ロヒンギャ人の国際的機関であること,BRAJに入会するためには,ロヒンギャ族であることが明らかであること,既にメンバーになっている二人が保証人となることなどの入会条件を満たす必要があることを認めることができる。
このようにBRAJへの入会に条件があるのは,前記認定事実のとおり,ミャンマーにおいてロヒンギャ族が差別などの状況に苦しんできた経験を踏まえ,組織の機密を保持するためにロヒンギャ族である者のみに入会資格を限定したものと考えられる。
そして,原告は,このようなBRAJに入会しただけでなく,会計監査という役職に就任しているのである。そうすると,原告はロヒンギャ族であると考えるのが合理的である。
イ また,前記認定事実のとおり,原告は,ロヒンギャ語について,読み書きをすることはできないものの,会話で相手が話すロヒンギャ語の大半を理解することができるのである。ロヒンギャ族以外の者が,少数民族の言語であるロヒンギャ語の大半を聞き取ることができるということはほとんど想定することができない。そうすると,原告は,ロヒンギャ族の父母の影響等によりロヒンギャ語を習得したものと考えるのが合理的である。
ウ そして,ロヒンギャ族とは,主にミャンマーのラカイン州に居住する者であって,イスラム教徒であることが弁論の全趣旨により明らかである。したがって,原告がロヒンギャ族であるということは,イスラム教徒でもあると考えるのが合理的である。
エ 以上を総合すれば,原告は,ロヒンギャ族であり,イスラム教徒であると認めるのが相当である。
(3) これに対し,証拠(乙28)によると,在留資格認定証明書交付申請の際,添付資料として提出された戸籍表(乙28)の「民族」欄には「バマー族」,「宗教」欄には「キリスト教」と記載されている事実を認めることができる。
しかし,前記認定事実によると,ミャンマーにおいては,政情が不安定であり,政治活動家や少数民族に対する迫害や,被迫害者の国外逃亡が続いていることが認められる。これらを背景とすると,原告本人の陳述及び供述のように,旅券の発給等において賄ろの授受等の汚職が横行しており,ブローカーが暗躍していると推認するのが相当である。そうすると,ミャンマー政府から圧迫を受けているロヒンギャ族に属する原告が出国する際には,ブローカーによる欺まん工作が行われており,在留資格認定証明書交付申請の際に添付資料として提出された戸籍表の記載にも何らかの作為が加えられたものと考えることができる。したがって,上記戸籍表について日本における戸籍のように信用性の高い公的書類と見ることはできない。その上,上記戸籍表によれば,原告の父の職業が「会社・支配」であり,原告が5人兄弟であることになっているが,これらの記載は,原告の父が医師であり,3人兄弟であるという原告の供述あるいは陳述と真っ向から反することになるが,原告が,このような客観的な身分事項について虚偽の供述あるいは陳述をすることは考え難いというべきである。
そうすると,上記戸籍表の記載は信用することができないというべきであるから,これをもって前記(2)の認定が左右されるものではない。
(4) そのほか,被告は,①原告が,本邦において,焼肉店で調理見習いを務めていたり,東京入管に収容されてからも,約2か月を経過した後に食肉に関して配慮を申し出たこと,②原告が,イスラム暦による自分の生年月日も本を見ないと分からないと供述していること,③一般に色黒と言われるロヒンギャ族の風貌と,色白である原告の風貌とが異なること,④ロヒンギャ族は,ラカイン州だけでも140万人存在するとも言われているところ,原告は,ミャンマー国内のロヒンギャ族の数について,40万人ないし50万人と供述したり,2万人と供述したりしていることを指摘して,原告がイスラム教徒であってロヒンギャ族に属するとは到底認め難い旨主張する。
しかし,①については,焼肉店において勤務していることからイスラム教徒でないと推認することは経験則に照らして不十分である。また,収容されてから約2か月間,食肉に関する配慮を申し出なかったことと,原告が実際に何を食していたのかということとは異なるのであるから,上記申出をしなかったこと自体が,イスラム教徒の戒律に反するものとは考え難く,原告がイスラム教徒であることを否定する事情にはならないというべきである。
②については,ミャンマーにおける若年のイスラム教徒がイスラム暦を日常的に使用しているかどうかは不明であり,原告がイスラム暦で自身の生年月日を即答することができなかったことをもって,前記(2)の認定を左右するほどの重大な事実と評価することはできない。
③については,ロヒンギャ族が一般に色黒の傾向にあるというだけであるから,原告が色白であるからといって,そのことが原告がロヒンギャ族であると認定することについての妨げになるということはできない。
④については,確かに,原告は,難民調査官に対し,ミャンマーには2万人のロヒンギャ族が存在すると供述する(乙14の1)一方で,原告本人尋問において,ミャンマー国内に存在するロヒンギャ族は約40万人ないし50万人存在する旨供述している事実を認めることができるが,未知の部分が多いロヒンギャ族の人数を正確に把握することは困難であると考えられることに照らすと,このような枝葉末節な点について,供述が変遷しているからといって,前記(2)の認定を覆すことはできない。
このようにみると,被告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(5) したがって,原告は,ロヒンギャ族であり,イスラム教徒である。
(二) 被告法務大臣は,原告が,原告の父が逮捕された日付けについて,平成5年(1993年)2月15日であると主張するにもかかわらず,難民調査官の調査に際して,同月10日である旨供述していることから,原告の父が連行されたことに関する原告の供述に信ぴょう性がない旨主張する。
しかし,一般的に,日付け自体が重要な要素を占めるものでもない限り,約10年も過去の出来事に関する日付けの記憶はあいまいになりがちであり,それは,人の生き死にに関わるような事柄であってもあり得ることである。原告の上記供述の変遷は,わずか5日の違いである上,特に日付け自体が重要な要素を占めると認めるべき証拠も見当らない。したがって,この点について供述の変遷が見られることをもって,原告の供述の信用性を否定することはできないというべきである。さらに,この程度のわずかな供述のそごが存在することをもって,原告の父が連行された事実そのものを否定することはできないというべきである。
したがって,被告法務大臣の上記主張は,採用することができない。
(三) 被告法務大臣は,原告が平成8年(1996年)12月に学生デモに参加したことに関して,①デモにおける逮捕者について,80人から90人くらいと供述したり,100人くらいと供述している一方で,陳述書においては,200人くらいと陳述していること,②デモの目的や参加した理由について,当初,供述していなかったアウン・サン・スーチーの解放や学生連盟を作ることも含まれるなどと変遷していることから,デモに参加したとする供述自体,甚だ疑わしい旨主張する。
しかし,原告がデモにおける逮捕者を正確に把握することは,その性質上,容易ではないというべきである。したがって,原告が,当時の状況を思い出して供述した際の逮捕者数が80人程度から200人程度の間で変遷していたとしても,その供述が格別不自然であるということはできない。また,原告が参加したのは,相当に多数の人数が参加した大規模な学生の反政府デモであるから,参加者はそれぞれの信条,感情等をもってデモに参加していたはずであり,デモの目的も多数あったものと推認することができる。そうすると,原告にしても,政府の政策に反する様々な意見を有していたであろうから,たまたまある供述の際に,デモの目的のうちの一つについて供述しておらず,それを別の機会に供述したからといって,そのこと自体何ら不自然なものではない。
そうすると,被告法務大臣の上記主張は,採用することができない。
(四) 被告法務大臣は,原告が一時帰国した際,反政府活動を疑われて身柄を拘束されて拷問を受け,監視された旨の陳述及び供述は,一時帰国中に逮捕や持ち物の没収もされず,無事に出国することができたという事実や本邦再入国後の原告の行動等に照らして,全く信ぴょう性が認められない旨主張する。
しかし,原告の上記陳述ないし供述は,拷問の点を除き一貫したものである。また前記認定事実によれば,ミャンマーでは,学生による反政府活動が盛んに行われた時期があり,その後,ミャンマー政府は,在日ミャンマー人の団体が反政府活動や政府要人への攻撃を企図しているものと疑っており,ミャンマーでは,軍部や警察官による反政府活動家に対する強引な身柄拘束や厳しい尋問,暴行等がされた例が報告されているところ,原告は,元大学生であって,日本に約1年10か月就学ないし留学目的で滞在しており,一時帰国したというのであるから,ミャンマー政府が原告と反政府団体とのつながりを疑って,一時原告の身柄を拘束し,厳しく取り調べることは十分あり得るところというべきである。また,原告は,一時帰国した際,日本の反政府団体と関係を持っているとの容疑に基づいて,取調べを受けたところ,これらの団体とは何ら関係を有していないと弁明し続け,これを聞き入れられて,釈放されたというのであるから,その後に逮捕や所持品の没収をされず,無事に出国することができたことは特段不自然ではない。なお,ミャンマー政府当局から,反政府活動を疑われた者は,すべて,逮捕や持ち物の没収がされ,正規に出国することができないという事実関係にあることを裏付ける的確な証拠はない。
したがって,拷問の事実は認め難いものの,前記1(六)のとおり認定することができ,被告法務大臣の上記主張は,採用することができない。
二  争点1(本件難民不認定処分の適法性①)について
1  出入国管理法にいう「難民」とは,出入国管理法2条3号の2,難民条約1条A(2),難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該の者が迫害を受ける恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該の者の立場に置かれた場合にも恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。そこで,以下において,原告が,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認められるか否かを検討する。
2(一)  原告は,ロヒンギャ族であり,人種,宗教,国籍を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有している旨主張する。
(二)(1)  まず,ロヒンギャ族であるということだけをもって,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているといえるかどうかについて検討する。
(2)  前記認定事実によると,ミャンマーにおいて,ロヒンギャ族の中には,差別的な待遇を受けている者が多く存在していること,平成3年(1991年)から翌年にかけては,ロヒンギャ族に対する抑圧が続き,25万人以上が隣国のバングラデシュに逃亡ないし流出する事件が発生したことが認められる。
しかしながら,前記認定事実によると,その後,バングラデシュ政府の意向や国連難民高等弁務官を始めとする国際社会の非難もあって,ミャンマー政府もロヒンギャ族に対する政策を変更し,流出したロヒンギャ族の帰還も進められていること,高等教育進学率が5パーセント程度にすぎないミャンマーにおいて,大学に進学するなど恵まれた境遇にいるロヒンギャ族も存在し,現に,原告の父も大学を卒業して,政府の病院で勤務していたこと,ロヒンギャ族の中にも裕福な者も存在することが認められる。また,経済的,社会的な,あるいは政治的,法的な差別の存在と,危害を加えられる迫害の有無とが異なるものであることは,いうまでもないところである。
上記のような政治情勢,社会情勢等にかんがみると,本件難民不認定処分当時,ロヒンギャ族であることによる大きな差別は残っていたということができるものの,ロヒンギャ族であることのみによって直ちに迫害を受けることとなると考えるのは困難である。そのほか,通常人が原告の立場に置かれた場合に,ロヒンギャ族であるという人種であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
(三)(1)  次に,イスラム教徒であるということをもって,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているといえるかどうかについて検討する。
(2)  確かに前記認定事実によると,ミャンマーでは,仏教徒がいわば圧倒的な主流派を形成し,イスラム教徒は少数派であることを認めることができる。しかし,前記認定事実のとおり,ミャンマー政府の高級官僚には,仏教徒以外の者もごく少数ながら存在しているのであるから,ミャンマーでは仏教徒でなければ迫害を受けるおそれがあるとまでいうことはできない。また,前記認定事実によると,イスラム教徒は,ミャンマーにおける少数派として,暴動等の被害者となったり,差別の対象となったりすることがあることを認めることはできるが,そのようなことがあることから直ちに,イスラム教徒であることを理由として常に迫害を受けるとまでいうことはできない。そのほか,通常人が原告の立場に置かれた場合に,イスラム教徒であるという宗教を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
(四)  原告は,国籍を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているといえる旨主張する。
しかし,原告がミャンマー国籍を有する者であることは前記前提事実及び前記認定事実のとおりであるが,本件の全証拠を精査しても,原告がミャンマー国内においてミャンマー国籍を有する者であることを理由に迫害を受けるおそれがあることを認めることはできない。
(五)  以上のとおりであって,原告の前記(一)の主張は,いずれも採用することができない。
3(一)  次に,原告が政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有している旨主張するので,この点について検討する。
(二) 前記認定事実によると,①積極的に政治活動を行っていた原告の父は,軍情報局の者に強制連行され,面会も許されない状況の中で獄死したこと,②原告は,ミャンマーにおいて,反政府デモ行進に参加した際,こん棒で殴打された上,10日間身柄を拘束され,尋問を受けたこと,③原告は,警察署において,二度と政治活動を行わない旨の誓約書に署名したこと,④原告は,来日後,母の健康状態が悪化したため帰国した際,日本において反政府団体と関係をもっているとの容疑で8日間身柄を拘束され,厳しい尋問を受けたこと,⑤原告は,日本において,本件難民不認定処分当時,ミャンマーの民主化を求め,軍事政権に反対している団体であるBRAJやFWUBCの役員として積極的に活動していたほか,積極的に政治活動を行っていること,⑥ミャンマー政府当局は,在日ミャンマー人の団体が反政府活動や政府要人への攻撃を企図しているものと疑っており,在日ミャンマー人の活動にも関心を有していること,⑦ミャンマー政府当局は,原告がBRAJに入会したことを把握した上で,原告の母の自宅の家宅捜索を行っていること,⑧ミャンマーのスローク政権は,本件難民不認定処分当時においても,政治的自由を認めず,政治活動家に対する嫌がらせ,逮捕,拘禁,身体的虐待等が続いており,人権抑圧の状況があることを認めることができる。
ところで,国外にいるミャンマー人の数は,多数に上る上,国内での活動とは異なり,日本における政治活動が必ずしもミャンマー政府にとって危険ないし脅威となるものではないことに照らすと,ミャンマー国外において,単に政治活動を行ったというのみでは,ミャンマー政府が,その者の活動に格別注目しており,帰国時に迫害される可能性が高いということはできない。しかし,原告は,政治活動を積極的に行っていた者を父に持ち,自らもミャンマーにおいて2回にわたり,身柄の拘束を受けた経験を有する。また,原告は,かつて,二度と政治活動を行わない旨の誓約書に署名しているのである。このような原告の経歴等にかんがみれば,ミャンマー政府が,原告の活動に注目し,これを不快に感じているものと推認することができる。
また,政治活動といっても,ミャンマー政府が特段注目しているとは思われないものから,不快に感ずるもの,あるいは脅威に感ずるようなものまで,様々な程度,種類のものを想定することができるところ,前記認定事実によると,原告は,ミャンマーの民主化を求め,軍事政権に反対している団体であるBRAJやFWUBCの役員となり,日本政府がミャンマー政権にODA援助を行うことに反対する抗議デモを行っていること,原告は,在日ミャンマー大使館の前で,政府の交代を訴えたり,BRAJの役員になったことをホームページに掲載するなどしていることが認められる。そうすると,原告の活動の内容は,ミャンマー政府にとって,少なくとも極めて不快なものであるということができる。
(三) 以上によれば,原告には,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していると認めるのが相当である。
(四) もっとも,前記認定事実によると,①原告は,旅券を受領した際にミャンマー国内の旅券発給事務所に出向いたことがあること,②来日後,在日ミャンマー大使館に出向き,税金を徴収されないよう申請をしたことがあること,③一時帰国する際に在日ミャンマー大使館から証明書等を受領したこと,④ミャンマーを再出国する際,正規の方法で出国しても何ら問題が生じなかったことを認めることができる。
このような事情は,原告が迫害を受けるおそれなど有していなかったことや,ミャンマー政府が原告の政治活動を特段重視していなかったことの一つの徴表と見ることも可能である。
しかしながら,前記認定事実によると,原告は平成8年(1996年)12月にデモに参加して身柄を拘束され,誓約書に署名した後は,平成10年(1998年)10月に来日するまでデモに参加したことはなかったこと,原告は来日してからBRAJと接触し始めたが,前記①及び②は,原告がBRAJと接触する前の出来事であることが認められる。また,原告の活動の内容がミャンマー政府にとって極めて不快なものとなり得るということができるのは,原告が平成12年(2000年)9月20日にミャンマーから日本に戻った後の原告の活動についてであることは,前示のとおりであり,前記①から④は,いずれも,その以前のものである。
さらに,前記認定事実によると,原告が平成10年(1998年)10月に来日してから平成12年(2000年)8月に一時帰国するまでに日本で行っていた政治活動は,ミャンマー政府から特段注目されるような態様のものではないこと,原告は同月に一時帰国した際に軍情報局に逮捕されて8日間身柄を拘束され,BRAJ等について執ように尋問されたものの,殴られることはなかったこと,前記③は,原告がBRAJと接触してからミャンマーに一時帰国する前の出来事であり,前記④は,一時帰国した直後の出来事であることが認められる。そうすると,原告が一時帰国した際に軍情報局に逮捕されて8日間も身柄拘束されたのは,原告が平成8年(1996年)12月にデモに参加したという前歴があったことによるものと考える余地は十分にあるものと考えられ,また,ミャンマー政府が原告の日本での具体的な活動を把握していなかったことも十分にあり得るものと考えられる。そして,ミャンマー政府が,原告の再出国の際,原告の日本での活動を把握していなかったとすれば,正規の方法で出国させたとしても何ら不自然ではない。
以上によると,前記①から④までの事実は,ミャンマー政府が原告の日本における政治活動を極めて不快に感じ,原告の活動に関心を持っているという前記(二)の認定判断を左右するものということはできない。
(五) 被告法務大臣は,原告が難民認定申請をしたのは,原告が最初に日本に入国してから約3年5か月後,再入国をしてからも約1年6か月経ってからのことであること,原告が,在日ミャンマー大使館前のデモに初めて参加したというのも,在留期間終了間際の平成14年3月12日であることにかんがみて,本件申請は,安定した在留資格を得ることが目的であり,難民として保護を受けることが目的ではないものというほかない旨主張する。
しかし,原告は,日本における政治活動がミャンマー政府に把握されていないことを前提にミャンマーに帰国することを考えていたところ,ミャンマーに在住する原告の母から,ミャンマー政府が原告の日本での政治活動を把握していることを聞くに及んで身の危険を感じて,原告の母への電話の約1か月後には本件難民認定申請をしたことは,前記認定事実のとおりである。このような事情にかんがみれば,来日してから本件難民認定申請までの期間の長短だけを取り上げて,原告の難民性を否定することはできないというべきである。
また,当初,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖など有していなかった者が,本邦での安定した在留資格を得るためにあえて政治活動を行い,難民性を作出するようなことは,決して許されるべきものではないが,本件全証拠を精査しても,原告にそのような動機,事情が存することを認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告法務大臣の上記主張は,採用することができない。
4 以上によると,原告については,本件難民不認定処分当時,本国に帰国すれば政治的意見を理由として身柄を拘束され,拷問を受け,生命又は身体に危害を加えられる可能性があり,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖が存したものと認められる。そうすると,原告は,本件難民不認定処分当時,出入国管理法に規定する難民に該当していたものであるところ,本件難民不認定処分はそのような原告について難民性を認めることはできないと判断したものであるから,難民性の判断を誤った違法があり,取消しを免れないというべきである。
三  争点2(本件難民不認定処分の適法性②)について
既に判示したところによれば,争点2について判断する必要はない。
四  争点3(本件裁決の適法性)について
1  まず,被告法務大臣の裁量権について検討する。
(一) 憲法22条1項は,日本国内における居住・移転の自由を保障するにとどまっており,憲法は,外国人の日本へ入国する権利や在留する権利等について何ら規定しておらず,日本への入国又は在留を許容すべきことを義務付けている条項は存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別な条約がない限り,外国人を受け入れるかどうか,受け入れる場合にいかなる条件を付するかについては,当該国家が自由に決定することができるとされていることと考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,日本に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を保障されているということはできない。このように外国人の入国及び在留の許否は国家が自由に決定することができるのであるから,我が国に在留する外国人は,出入国管理法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ憲法に規定される基本的人権の保障が与えられているものと解するのが相当である(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,同昭和32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
(二) 出入国管理法2条の2,7条等は,憲法の上記の趣旨を前提として,外国人に対し原則として一定の期間に限り特定の資格により我が国への上陸,在留を許すものとしている。したがって,上陸を許された外国人は,その在留期間が経過した場合は当然我が国から退去しなければならないことになる。そして,出入国管理法21条は,当該外国人が在留期間の更新を申請することができることとしているが,この申請に対しては被告法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,これを許可することができる。」ものと定められている。これらによると,出入国管理法においても,在留期間の更新が当該外国人の権利として保障されていないことは明らかであり,被告法務大臣は,更新事由の有無の判断につき広範な裁量権を有するというべきである(前掲昭和53年最高裁判所判決参照)。
(三) また,出入国管理法50条1項3号は,49条1項所定の異議の申出を受理したときにおける同条3項所定の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,被告法務大臣は在留を特別に許可することができるとし,出入国管理法50条3項は,上記の許可をもって異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす旨定めている。
しかし,①前記のように外国人には我が国における在留を要求する権利が当然にあるわけではないこと,②出入国管理法50条1項柱書及び同項3号は,「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に在留を特別に許可することができると規定するだけであって,この在留特別許可の判断の要件,基準等については何ら定められていないこと,③出入国管理法には,そのほか,上記在留特別許可の許否の判断に当たって考慮しなければならない事項の定めなど上記の判断を覊束するような規定は何も存在しないこと,④在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に出入国管理法24条各号に規定する退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となる外国人であること,⑤外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,外交関係の安定,労働市場の安定等,種々の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,時宜に応じた専門的・政策的考慮を行うことが必要であり,時には高度な政治的判断を要することもあり,特に,既に退去強制されるべき地位にある者に対してされる在留特別許可の許否の判断に当たっては,このような考慮が必要であることを総合勘案すると,上記在留特別許可を付与するか否かの判断は,被告法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきである。そして,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。したがって,これらの点からすれば,在留特別許可を付与するか否かについての被告法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,被告法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した場合に限られるというべきである。
2  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした被告法務大臣の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討する必要があるところ,原告は,出入国管理法2条3号の2,難民条約1条に規定する「難民」に該当するというべきであるから,これを前提として,本件裁決の取消原因について検討する。
3(一)  原告は,前記前提事実のとおり,在留期間の更新又は変更を受けないで最終の在留期限である平成14年12月25日を経過して本邦に不法に残留していた者であり,出入国管理法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当するというべきである。
(二)  しかしながら,出入国管理法61条の2の8によれば,被告法務大臣は,難民の認定を受けている者に対しては,異議の申出に理由がない場合であっても,その裁量によって在留を特別に許可することができる旨定められている。
被告法務大臣は,前記のとおり,原告が難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件難民不認定処分を行っているものであるから,原告が難民認定を受けるべき者であることを考慮せずに本件裁決を行ったことは明らかである。そうすると,本件裁決は,原告が難民条約上の難民に該当するという当然に考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われたものといわざるを得ないから,その裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
(三)  さらに,難民条約32条1項は,「締約国は,国の安全又は公の秩序を理由とする場合を除くほか,合法的にその領域内にいる難民を追放してはならない。」と規定し,難民条約33条1項は,「締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と規定している。また,拷問等禁止条約3条1項は,「締約国は,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならない。」と規定している。
被告法務大臣は,原告が難民条約上の難民に該当するのであるから,本件裁決が上記規定に反する結果とならないかについても吟味する必要があったところ,このような吟味をしたことをうかがわせる事情はない。
したがって,この点においても,本件裁決は,被告法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分というべきである。
4  以上によれば,本件裁決は,被告法務大臣の裁量権の範囲を逸脱する違法な処分であるから,取消しを免れないというべきである。
五  争点4(本件退令処分の適法性)について
被告法務大臣は,出入国管理法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を被告主任審査官に通知しなければならず(同条3項),被告主任審査官は,被告法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,同法51条の規定する退去強制令書を発付しなければならない(同法49条5項)。
そうすると,本件裁決が違法である以上,これに従ってされた本件退令処分も違法であり,取消しを免れないといわざるを得ない。
第四  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由があるからこれらを認容し,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・菅野博之,裁判官・鈴木正紀,裁判官・本村洋平)
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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