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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件

裁判年月日  平成28年 4月15日  裁判所名  秋田地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)2号
事件名  損害賠償等義務付け等請求事件
裁判結果  一部認容、一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04156001

裁判経過
控訴審 平成28年 9月15日 仙台高裁秋田支部 平28(行コ)1号 損害賠償等義務付け等請求控訴事件

出典
判例地方自治 419号33頁<参考収録>

裁判年月日  平成28年 4月15日  裁判所名  秋田地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)2号
事件名  損害賠償等義務付け等請求事件
裁判結果  一部認容、一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04156001

秋田県湯沢市〈以下省略〉
原告 X1
秋田県湯沢市〈以下省略〉
原告 X2
秋田県湯沢市〈以下省略〉
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 沼田敏明
同 虻川高範
同 狩野節子
同 三浦広久
同 西野大輔
同 長谷川康
秋田県湯沢市〈以下省略〉
被告 湯沢市長 Y
訴訟代理人弁護士 佐々木優

 

 

主文

1  被告は,Yに対し,5000円及びこれに対する平成26年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  被告は,Aに対し,5000円の賠償の命令をせよ。
3  本件訴えのうち,被告に対し,B及びCに各自5000円及びこれに対する平成26年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求するよう求める部分,及び,Dに5000円の賠償の命令をするよう求める部分をいずれも却下する。
4  原告らのその余の請求を棄却する。
5  訴訟費用は被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  (地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく請求①)
被告は,Y,B及びCに対し,各自5000円及びこれに対する平成26年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  (同号本文に基づく請求②)
被告は,Yに対し,5000円及びこれに対する平成26年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3  (同号ただし書に基づく請求)
被告は,A及びDに対し,各自5000円の賠償の命令をせよ。
第2  事案の概要
本件は,湯沢市の住民である原告らが,同市の執行機関である被告に対し,①Y市長が「○○連絡協議会」主催の懇親会に出席するに際し,資金前渡職員である同市総務企画部のA総務課長が同協議会に寸志として支払った5000円は違法な公金の支出であると主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,Y市長,総務企画部長であるB及び秘書室長であるCへの損害賠償金5000円及びこれに対する支払決議の決裁日である平成26年2月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を(第1の1),②上記の支出により,Y市長は5000円を不当に利得したと主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,Y市長への不当利得金5000円及びこれに対する前同日から支払済みまで民法704条前段に基づく年5分の割合による利息の支払請求を(第1の2),③資金前渡職員であるA総務課長及び会計管理者であるD会計課長は地方自治法243条の2第1項所定の職員に当たると主張して,同法242条の2第1項4号ただし書に基づき,A総務課長及びD会計課長に対する5000円の賠償命令を(第1の3),それぞれ求めた事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがない事実又は掲記証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)  (当事者等)
ア 原告らは,いずれも湯沢市の住民である。
イ Yは平成21年4月16日から湯沢市の市長の職にある。
Bは,平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間,同市の総務企画部長の職に,Aは,同期間,同部の総務課長の職にあった。
Cは,平成24年4月1日から平成26年12月31日までの間,同市の秘書室主幹兼室長の職にあった。
Dは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,同市の会計管理者兼会計課長の職にあった。
(2)  (本件資金前渡)
ア 市長は,市の予算を調製し,これを執行する権限を有しており(地方自治法149条2号),法令又は予算の定めるところに従い,市の支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)をし(同法232条の3),支出命令をする権限を法令上本来的に有する者である(同法232条の4第1項,同法施行令160条の2)ところ,湯沢市事務決裁規程(平成17年3月22日訓令第4号。乙9)は,市長の権限に属する事務である食糧費(20万円以下)の支出に係る支出負担行為及び支出命令を,課長等(職務の級が6級の職にある者)の専決事項と定めている。
イ また,普通地方公共団体の支出のうち,経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるものについては,当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため,その資金を当該職員に前渡することができる(地方自治法232条の5第2項,地方自治法施行令161条1項17号)ところ,湯沢市財務規則(平成17年3月22日規則第49号。乙1)61条は,交際費の資金前渡を認める(2号)一方,食糧費を含む需用費については,経費の性質上即時現金払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費に限り,前渡することができる(9号)と定めている。
ウ A総務課長は,平成26年1月23日,Y市長に代わり,食糧費20万円の資金前渡に係る支出負担行為兼支出命令を専決し,D会計課長は,同月31日,資金前渡職員であるA総務課長に対し,同額を交付した(本件資金前渡。なお,これに係る前渡金を「本件前渡金」という。乙2,3)。
(3)  (本件支払)
ア 現在の湯沢市は旧湯沢市,旧稲川町,旧雄勝町及び旧皆瀬村が合併して誕生したものであり,湯沢地域,稲川地域,雄勝地域及び皆瀬地域に区分される。そして,各地域には,合併前から,地域の活性化を図るための「地域づくり協議会」が組織されており,雄勝地域は横堀地区,院内地区,秋ノ宮地区及び小野地区に「地域づくり協議会」が存在していた。
「○○連絡協議会」(本件連絡協議会)は,雄勝地域のこれら4地区の「地域づくり協議会」と連携し,地域が抱える課題の解決を図りながら個性豊かなまちづくりの推進に寄与することを目的とする会である(乙6)。
イ 本件連絡協議会は,平成24年2月及び平成25年2月,市長との対話集会を開催し,その終了後,湯沢市内の飲食店「鮎乃家」で懇親会を行っており,Y市長はこれらに出席していた(乙11,12)。
本件連絡協議会は,平成25年10月1日,Y市長に対し,市長との対話集会の開催を申し込み,平成26年2月12日午後4時から,雄勝文化会館オービオンにおいて市長との対話集会を開催し,同協議会の委員32名と,Y市長,B総務企画部長,財政課長以下6名の湯沢市の職員が出席した。そして,同日午後6時から,「鮎乃家」において懇親会(本件懇親会)が行われ,同協議会の委員27名と,Y市長,湯沢市の職員3名が出席した(乙4,5,7の1ないし4)。
ウ A総務課長は,同年2月10日,Y市長が本件懇親会に出席するに際し,本件連絡協議会に寸志として5000円を支払うため,資金前渡職員として,本件前渡金から5000円を支出するとの支払決議を決裁し,同月12日,同協議会に対し,この5000円が支払われた(本件支払。乙14の1・2)。
(4)  (住民監査請求等)
原告らは,平成26年10月6日,本件支払が違法であると主張して,湯沢市監査委員に対し,住民監査請求をしたが,同監査委員は,同請求には理由がないとして,これを棄却し,同年12月1日付けで監査結果を通知した(甲1)。
原告らは,上記監査結果に不服があるとして,平成27年1月5日,本件訴訟を提起した。
2  争点
(1)  本件支払の違法性(争点1)
(2)  Y市長らの責任(争点2)
(3)  Y市長の不当利得の有無(争点3)
3  争点1(本件支払の違法性)に対する当事者の主張の要旨
(1)  原告ら
ア 資金前渡職員は,前渡された経費の目的に応じて,前渡を受けた資金の範囲内において支出負担行為を行い,正当債権者に対する支払をしなければならず,上記目的を逸脱して支払をすることは違法である。
食糧費と交際費が截然と区別されており,交際費を増額するための経費の流用が禁じられていること(湯沢市財務規則17条3項(1))に照らすと,資金前渡を受けたA総務課長は,食糧費という経費の目的に応じて前渡金を支出しなければならないところ,食糧費から交際費の性質を有する本件支払をしたのであるから,本件支払は,地方財政法4条1項,地方自治法232条の5第2項,湯沢市財務規則61条,64条に反する違法な支出である。
イ また,食糧費の支出は,行政事務の執行上直接的に費消されるものに限定され,特に接遇費としての食糧費は,行政事務との関連性が不可欠であり,金額においても社会通念上の儀礼の範囲を逸脱しないものでなければならない。具体的には,懇談会等に食糧費を支出する場合には,自ら主催あるいは共催する会議に付随するものであり,飲食を伴わない会議では得られない情報交換等の必要性が認められなければならない。本件懇親会が市の主催するものではなく,また,市長以外の市の職員らは会費を自ら支払って参加していたことに照らすと,本件懇親会の会費は,行政事務の執行上直接的に費消される経費に該当しないことは明らかである。したがって,本件支払に係る5000円は食糧費として支出することができない。
ウ さらに,本件資金前渡は食糧費の包括的な資金前渡であるところ,食糧費は「経費の性質上即時現金払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費」(湯沢市財務規則61条(9))に該当しないこと,本件懇親会の会費の金額を事前に把握しており,資金前渡の方法による必要がなかったこと,万一資金前渡を行うとしても個別の資金前渡で足りることなどに照らすと,本件資金前渡は,地方自治法232条の4ないし232条の6に反し,違法である。
(2)  被告
ア 地方公共団体は,一つの実在する社会活動主体として,外部の者との間で社会通念上相当と認められる範囲内の交際を行うことがあり,これに伴い公金の支出が必要となる場合があるが,社会通念上相当な範囲である限り,交際費としての支出も許容される。
本件懇親会は,市長が住民の本音を聞くことができる貴重な機会であるし,Y市長は,市民が主催する会合とその後の懇親会に来賓として招待され,市の代表者としてはそれに応じるのが相当と考えて,本件懇親会に出席した。
Y市長は,本件懇親会に参加した市の職員と異なり,会費を負担することはなかったが,本件懇親会の飲食代相当額を市民側に負担させるべきではないとの理由で,寸志として公費から5000円を支払うことにした。参加した市の職員はいずれも雄勝総合支所の職員であり,招待されたわけではないから,自らの判断で会費3000円を負担して参加したのである。なお,C室長は,本件懇親会の会費が3000円であるものの,同額では「鮎乃家」における会費としては足りず,また,Y市長は前年度の懇親会にも出席したが,その際にも5000円を支出していたことから,5000円であれば社会通念上相当な範囲内にあると考えて,その支出を発案し,A総務課長がこれを決裁した。
本件支払は,その目的及び金額に照らすと,社会通念上相当な範囲内にとどまり,適法である。
イ 確かに,懇親会費等を寸志として支出する場合,本来,交際費から支出すべきであるから,食糧費から支出したことは不適正な処理である。しかしながら,本件懇親会は市民の声を身近に聞く場として有意義であり,これに市長が出席することは正当かつ必要であること,金額も5000円であったことなどに照らすと,交際費としての支出であれば正当なものである。また,予算の流用とは,一方の科目の予算金額を減額し,一方の科目の予算金額を増額する,予算執行科目間の予算額の変更であるところ,本件支出後においても,食糧費及び交際費ともに,予算に不足は生じておらず,本件支払は予算の流用に当たらない。したがって,湯沢市に実損害を与えておらず,本件支出に損害賠償の対象となるべき違法性は認められない。
ウ なお,本件懇親会の会費は,その金額をあらかじめ確定することができなかったため,資金前渡制度に基づいて支出したものである。
4  争点2(Y市長らの責任)に対する当事者の主張の要旨
(1)  原告ら
ア Y市長及びB総務企画部長
Y市長及びB総務企画部長は,A総務課長を指揮監督する立場にあり,違法な本件支払を容易に阻止することができたにもかかわらず,故意又は過失によりこれを怠ったから,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。とりわけ,Y市長は,市民に公表する交際費の支出額を減らすべく,食糧費を原資とする本件支払に市長として関与したものであり,本件支払の違法性を認識していたことは明らかである。
イ A総務課長
A総務課長は,本件支払の違法性を認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず,これを看過して違法な支出をしたから,地方自治法243条の2第1項後段に基づく損害賠償責任を負う。
ウ D会計課長
D会計課長は,本件支払の違法性を認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず,これを看過したから,地方自治法243条の2第1項後段に基づく損害賠償責任を負う。
エ C室長
C室長は,本件資金前渡に係る支出負担行為兼支出命令書の決裁における途中確認者であるとともに,公金から寸志を支出することを発案したから,法令遵守義務(地方公務員法32条)に反し,違法な本件支払を助長,推進させたものとして,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(2)  被告
いずれも否認ないし争う。なお,Y市長及びB総務企画部長は,本件支払について指揮監督する立場にあったものの,決裁には関与しておらず,C室長はA総務課長による決裁までの途中確認者にすぎない。
5  争点3(Y市長の不当利得の有無)に対する当事者の主張の要旨
(1)  原告ら
Y市長は,違法な本件支払によって,本件懇親会の飲食代金の支払を免れたのであり,法律上の原因なく5000円を受領し,これにより市に同額の損失を及ぼしており,悪意の受益者である。
(2)  被告
否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件支払の違法性)について
(1)  本件支払は,Y市長が出席した本件懇親会を主催した本件連絡協議会に対し,A総務課長が寸志として5000円を支払ったものであり,この5000円は食糧費から支出されている。
ところで,食糧費は,歳出予算において,議決科目である「款」を「総務費」,「項」を「総務管理費」とし,執行科目の「目」を「一般管理費」,「節」を「需用費」とする細節として区分され,行政事務の執行上,直接的な必要性から消費される経費であり,その用途として,市が主催する各種会議,式日及び接待における茶菓,食事のほか,警察留置人の食料,病院等の患者食糧等があると解されている(甲2,乙2,15の1,18)。
そして,本件懇親会は湯沢市が主催したものではない上,その会費は3000円であった(乙5)ところ,これに来賓として出席したY市長は会費を負担しておらず,本件連絡協議会に支払われた5000円はY市長の会費相当額の趣旨で支払われたものと認められることに照らすと,本件支払は湯沢市の行政事務の執行上,直接的な必要性に基づきなされたと解することはできず,また,被告も「懇親会費等を寸志として支出する場合,本来,交際費から支出すべきであり,食糧費から支出したことは不適正な処理である」と主張していることを考慮すると,食糧費から本件支払に係る5000円を支出することはできないというべきである(ちなみに,本件支払後の平成26年12月24日に制定された「湯沢市食糧費取扱基準」(乙18)は,食糧費の支出範囲を,①災害時における食糧等の購入の経費,②市が主催又は共催する会議,説明会,催事等における茶菓及び食事に要する経費,③事務事業の推進上,特に必要性が認められる飲食を伴う懇談会等に要する経費と定めており,これに照らしても,本件支払に係る5000円は食糧費から支出できないことになる。)。
(2)ア  他方,上記のとおり,本件支払に係る5000円は,本件連絡協議会が主催した本件懇親会に出席したY市長の会費相当分として支払われたものである。本件連絡協議会は雄勝地域の4地区の「地域づくり協議会」と連携し,地域が抱える課題の解決を図りながら個性豊かなまちづくりの推進に寄与することを目的とする会である上,本件連絡協議会には湯沢市から地域協働会交付金として10万円が支出されていること(乙8の3),本件懇親会は,本件連絡協議会が主催した市長との対話集会に引き続き行われたものであることなどに照らすと,本件支払に係る5000円は,対外的に活動する地方公共団体の長又はその他の執行機関がその行政執行のために必要な外部との交際上要する経費として,交際費から支出する余地があったものと解される。
また,本件支払がされた当時,「湯沢市市長交際費の支出に関する基準」(平成18年12月26日制定。旧基準。甲2)が定められていたところ,これには,「会費」や「懇談会費」を交際費から支出する場合,その額は「実費相当額」と定められている。しかし,市長という立場や5000円という金額等に照らすと,会費相当額を上回る額であったことをもって,直ちに交際費の支出として相当性を欠くとまでは認められない(なお,本件支払後の平成26年12月24日に制定された「湯沢市市長交際費取扱基準」(新基準。乙17)は,「公共的・公益的団体,文化・芸術・スポーツ団体,企業等市政発展に寄与し,又は貢献する団体等が主催する事業等への出席に際して支出するお祝い及び寸志」の金額を1万円以内と定めている。)。
イ  そこで,被告は,交際費からの支出であれば,本件支払に係る5000円は社会通念上相当な範囲内にあるところ,食糧費から支出されたにすぎないから,本件支払は違法ではない旨主張する。
確かに,地方自治法220条2項は「歳出予算の経費の金額は,各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。」と規定するにとどまり,「款」,「項」といった議決科目と異なり,「目」,「節」の執行科目の間における流用自体は禁止しておらず,食糧費と交際費はともに「一般管理費」の執行科目に区分され,「節」が異なるにすぎない。
しかしながら,歳出予算の流用について定めた湯沢市財務規則17条1項は「部課長等は,予算の定めるところにより歳出予算の各項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目,節,細目及び細節の金額を流用しようとするときは,予算流用伺書を作成し,財政課長に提出しなければならない。」と定めるところ,本件支払について同項に則った手続がされた形跡はない。そして,同条3項(1)は「交際費を増額するために流用すること」を明示的に禁止している。また,湯沢市においては,平成17年頃,交際費から特定の政治家のパーティへの支出が問題となったことから,平成18年12月,交際費の支出の範囲及び金額を定めるとともに,政党の政治活動に出席したときの支出を禁止する「湯沢市市長交際費の支出に関する基準」(旧基準。甲2)が制定されたのである。このように交際費について厳格な規制を設けても,食糧費から支出できることになると,その趣旨を没却し,基準を無意味に帰することは,湯沢市における公費の不適切な支出について,透明性の確保及び市民に対する説明責任を果たすとともに,客観的かつ公正な第三者の立場から調査するために地方自治法138条の4第3項に基づき設置された「湯沢市公費支出に関する第三者調査委員会」が作成した平成26年12月8日付けの「公費支出に関する調査報告書」(甲2)において指摘するとおりである(なお,同報告書を踏まえて制定された「湯沢市市長交際費取扱基準」(新基準)及び「湯沢市食糧費取扱基準」(乙18)も,交際費に相当する経費を食糧費から支出することを許容する内容となっていない。)。
上記に述べた点を踏まえると,交際費からの支出であれば相当であったとしても,このことをもって直ちに食糧費からの支出も適法になるということはできない。
ウ  本件連絡協議会が主催する市長との対話集会及びこれに続く懇親会は平成24年2月及び平成25年2月にも開催されているところ,Y市長はいずれにも出席し,また,同協議会に寸志として5000円が支払われている(乙11,12,15,16。なお,平成24年は交際費から支出されているのに対し,平成25年は食糧費から支出されている。乙15,16)。そして,本件連絡協議会は平成25年10月にY市長に対し対話集会の開催を申し込んでいること(乙4)にも照らすと,本件懇親会においても会費又は寸志の名目で公費から一定の金員を支払うことを容易に予想することができ,交際費からの支出を準備することができたところである。したがって,本件支払について,本来食糧費から支出することが相当でないにもかかわらず,殊更に食糧費から支出しなければならない必要性を基礎付ける事情は何ら認められないのである。
(3)  また,本件支払に係る5000円は,A総務課長が平成26年1月23日に20万円の食糧費の資金前渡に係る支出負担行為兼支出命令を専決し,D会計課長が同月31日にA総務課長に交付した同額の本件前渡金から支出されている。
資金前渡職員が交付を受けた金額の範囲内で普通地方公共団体に債務を負担させる行為(個別債務負担行為)をし,また,債務を履行するため債権者に対する支払をすることができるのは,特定の経費につき資金前渡を受けて支出負担行為及び支出(狭義の支出)に係る権限を普通地方公共団体の長から委任されたことによるものである(最高裁平成15年(行ヒ)第74号,同75号同18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)。A総務課長は,資金前渡職員として,食糧費の支出に係る権限を委任されたにすぎないにもかかわらず,食糧費から支出することが相当でない金員を支出したのであるから,本件支払は本件資金前渡により委任された権限の範囲を越えたものである。
さらに,公費の支出は債権者からの請求書に基づいて支払うのが原則であり,場所的関係あるいは経費の性質等から通常の支出の方法によりがたい特定の経費について,職員に概括的に経費の前渡しをする資金前渡は,その例外である(甲2)。そして,湯沢市財務規則61条も,需用費について,「経費の性質上即時現金払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費」を,資金前渡できる経費として定めており(乙1),本件支払に係る5000円がこれに当たらないことも明らかである。なお,本件支払に係る5000円を食糧費から支出しなければならない必要性が認められないことは,(2)ウで述べたとおりである。
(4)  以上に述べたことを総合考慮すると,食糧費の前渡金から支出された本件支払に係る5000円は違法な支出であると判断するのが相当である。
なお,被告は,食糧費からの支出が違法であるとしても,交際費からの支出であれば適法であり,交際費から支出したとしても,湯沢市の平成25年度決算において,食糧費はもとより交際費の予算に不足は生じないのであるから,湯沢市に実損害はなかったと主張する。しかし,違法な本件支払によって,湯沢市は支出する必要のない公金を現実に支出しているのであるから,支払時に湯沢市に損害は生じている。また,湯沢市において,食糧費ではなく交際費から支出すべきものであったとして,改めて本件支払に係る5000円を交際費からの支出とする旨の会計処理がされたわけでもない。さらに,当該年度の決算において不足が生じなかったとしても,これによって違法性が治癒されたり,損害の発生が否定されたりするものでもない。したがって,被告の上記主張を踏まえても,本件支払の違法性が否定されるものではない。
2  争点2(Y市長らの責任)について
(1)  A総務課長について
ア 地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」とは,当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして上記権限を有するに至った者を広く意味するのであって(最高裁昭和55年(行ツ)第157号同62年4月10日第二小法廷判決・民集41巻3号239頁参照),上記のとおり,資金前渡職員は普通地方公共団体の長からの委任に基づき,交付を受けた金額の範囲内で個別債務負担行為等をすることができるのであるから,資金前渡職員は,その権限に基づいてした個別債務負担行為及び支払の適否が問題とされている住民訴訟において,同号にいう「当該職員」に該当するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成18年判決参照)。そして,A総務課長は,資金前渡職員として本件支払をしたから,上記「当該職員」に該当する。
イ A総務課長は,上記のとおり,資金前渡職員として普通地方公共団体の長からの委任を受けていたのであるから,本件支払が本件資金前渡により委任された権限の範囲内のものであるか否かを審査する義務を負うことになる。そして,湯沢市事務決裁規程(乙9)によれば,市長の権限に属する事務である食糧費(20万円以下)の支出に係る支出負担行為及び支出命令を,課長等(職務の級が6級の職にある者)の専決事項としており,A総務課長はその専決権者であったことに照らすと,食糧費から本件支払に係る5000円を支出することが違法であることを容易に認識することができたものと認められ,また,支出に当たり,食糧費から支出することの可否や交際費との区別を慎重に検討した形跡もないから,本件支払について重大な過失があったというべきである。
ウ なお,A総務課長が違法な本件支払として5000円の公金を支出したことにより,湯沢市に同額の損害が生じたことは,既に述べたとおりである。
エ したがって,資金前渡職員として支出負担行為及び支出,支払の権限を有するA総務課長は,地方自治法243条の2第1項後段に基づく損害賠償責任を負い,同法243条の2第3項の賠償命令の対象者となる。
(2)  Y市長について
ア 普通地方公共団体の長である市長は,市の予算を調製し,これを執行する権限を有しており(地方自治法149条2号),法令又は予算の定めるところに従って市の支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)をし(同法232条の3),支出命令をする権限を法令上本来的に有している(同法232条の4第1項,同法施行令160条の2)。このように,市長は,支出負担行為をする権限を法令上本来的に有するとされている以上,資金前渡をした場合であっても,資金前渡職員のする個別債務負担行為の適否が問題とされている住民訴訟において,同法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に該当するものと解するのが相当である(最高裁昭和62年(行ツ)第148号平成5年2月16日第三小法廷判決・民集47巻3号1687頁,前掲最高裁平成18年判決参照)から,Y市長は「当該職員」に該当する。
イ 資金前渡職員が個別債務負担行為をした場合において,普通地方公共団体の長は,当該資金前渡職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失により同資金前渡職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り,自らも財務会計上の違法行為を行ったものとして,普通地方公共団体に対し,上記違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当である(前掲最高裁平成5年判決,最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁,前掲最高裁平成18年判決参照)。
そして,Y市長は,平成21年12月,平成24年2月及び平成25年2月に行われた本件連絡協議会主催の市長との対話集会の後,同連絡協議会の懇親会に出席していた上,平成21年12月の懇親会においては3000円が,本件懇親会の前回の平成25年2月の懇親会においては5000円がいずれも食糧費から支出され,同連絡協議会に支払われていること(甲3の1・2,乙11の1ないし12の3,15の1ないし16の4)などに照らすと,Y市長は,本件懇親会においても,本件連絡協議会に対し,食糧費から会費若しくは寸志の名目で一定の金員が支払われることを認識できたにもかかわらず,本件支払を阻止しなかったものと認められる。
したがって,Y市長は,A総務課長による違法な本件支払を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,これについて少なくとも過失があったというべきであるから,自らも財務会計上の違法行為を行ったものとして,湯沢市に対し損害賠償責任を負うことになる。
(3)  B総務企画部長,D会計課長,C室長について
ア 上記のとおり,地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」とは,当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして上記権限を有するに至った者を広く意味する。
イ B総務企画部長は,Y市長と異なり,支出負担行為及び支出命令をする権限を法令上本来的に有する者ではなく,少なくとも本件支払について,上記権限の委任を受けるなどして上記権限を有するに至った者であることを認めるに足りる証拠はない。したがって,B総務企画部長は,A総務課長に対して一般的な指揮監督上の義務を負うとしても,本件支払に係る財務会計上の行為を行う権限を有しない者であるから,地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」には当たらない。
ウ D会計課長は,本件資金前渡に係る支出命令を審査,確認し,資金前渡職員であるA総務課長に対し,前渡金20万円を支出したことが認められるところ,D会計課長がA総務課長に資金前渡をした時点において,その使途は特段定められていなかったことなどに照らすと,本件資金前渡は,原告らが本件訴訟において違法性を主張する本件支払とは別個の「公金の支出」(地方自治法242条1項)と解するのが相当である。また,D会計課長が財務会計上の権限を有する者として,本件支払に関与したことを認めるに足りる証拠もない。したがって,D会計課長は,本件資金前渡に関与したものの,本件支払に関与していないから,本件支払について責任を負うことはなく,同法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に当たらない。
エ C室長は,A総務課長による本件資金前渡に係る支出負担行為及び支出命令に途中確認者として関与した(乙2)ものの,上記のとおり,本件支払は本件資金前渡と別個の「公金の支出」である。また,C室長は,本件支払に際し,寸志の支出を発案し,本件支払に係る支払決議の決裁に途中確認者として関与している(乙14の1)ものの,財務会計上の権限を有する者として本件支払に関与したとは認められない。したがって,C室長は地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に当たらない。
オ 上記によれば,本件訴えのうち,B総務企画部長及びC室長を損害賠償請求の対象者とする部分とD会計課長を損害賠償命令の対象者とする部分はいずれも地方自治法242条の2第1項4号所定の住民訴訟の類型に当たらないから,不適法である。
3  争点3(Y市長の不当利得の有無)について
原告らは,本件支払によって,Y市長は法律上の原因なく5000円を受領し,不当利得したと主張する。
しかしながら,本件支払に係る5000円は資金前渡職員であるA総務課長から本件連絡協議会に対して支払われたものであって,これをY市長が受領して利得したことを認めるに足りる証拠はない。また,Y市長は,本件懇親会に来賓として招待されており,現に会費を徴収されることはなく,会費を負担すべき立場にあったと認めるに足りる証拠もない。したがって,本件支払によって,Y市長に不当利得が生じたとは認められないから,原告らの上記主張は採用することができない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求のうち,(1)地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく請求①(第1の1)は,B総務企画部長及びC室長を損害賠償請求の対象者とする部分に係る訴えは不適法であるから,これを却下する(主文第3項)とともに,Y市長を損害賠償請求の対象者とする部分には理由があるから,これを認容し(主文第1項),(2)同号本文に基づく請求②(第1の2)には理由がないから,これを棄却し(主文第4項),(3)同号ただし書に基づく請求(第1の3)は,D会計課長を損害賠償命令の対象者とする部分に係る訴えは不適法であるから,これを却下する(主文第3項)とともに,A総務課長を損害賠償命令の対象者とする部分には理由があるから,これを認容する(主文第2項)こととする。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 齊藤顕 裁判官 藤田壮 裁判官 柳澤諭)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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