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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA03226006

要旨
◆道が条例に基づいて道議会の会派及び議員である補助参加人らに交付した政務調査費は使途基準に従ったものではないから違法であり、道知事Yは補助参加人らに対する不当利得返還請求権を有しているのにその行使を違法に怠っているとして、市民オンブズマンXが、補助参加人らに不当利得返還請求をするよう求めたところ、原審が訴えの一部を却下しその余の請求を一部認容したため双方が控訴した住民訴訟の事案において、移動政調会ないし道政懇話会は地域の要望把握という重要な役割を担い、これに要する費用は使途基準に該当するから、同活動が政務調査費以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって政務調査費による支出が許されないとはいえないとして、原判決を一部変更して一部補助参加人らに対する請求を棄却し、その余の控訴は棄却した事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第六章 議会 > 第二節 権限 > 第一〇〇条 > ○調査権 > (四)政務調査費
◆北海道が、地方自治法第一〇〇条第一三項(平成二〇年法律第六九号による改正前のもの)に基づき定めた北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成一三年北海道条例第四一号。平成二一年北海道条例第五六号による改正前のもの)により、道議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし会派又は議員に交付した平成二〇年度政務調査費は、会派として、地域の要望把握に重要な役割を担う例年道内各所で行われる移動政調会又は道政懇話会の結果を基にして代表質問書を作成し、国会・関係行政庁に提出することに要する費用であり、

 

裁判経過
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
第一審 平成27年 5月26日 札幌地裁 判決 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件

出典
判時 2312号36頁

参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
地方自治法242条の2第1項4号
北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例2条(平13北海道条例41。平21北海道条例56改正前)
北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程4条(平13北海道告1。平21北海道告2改正前)

裁判年月日  平成28年 3月22日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行コ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求控訴事件
裁判結果  原判決一部変更、一部控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2016WLJPCA03226006

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  一審被告の控訴に基づいて,原判決中,一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20に関する部分を次のとおり変更する。
2  一審原告の本件請求中,一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20に不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却する。
3  一審原告の控訴及び一審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その9を一審原告の,その余を一審被告の各負担とする。一審被告補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20の補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じて一審原告の負担とする。その余の一審被告補助参加人らの補助参加によって生じた当審における費用は,いずれも同補助参加人らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  一審原告
原判決主文2,3,5及び6項を次のとおり変更する。
(1)  一審被告は,a党道民会議に対し,4356万円の支払を請求せよ。
(2)  一審被告は,b党道民連合に対し,2252万円の支払を請求せよ。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも一審被告の負担とする。
2  一審被告
(1)  原判決中,一審被告敗訴部分(一審被告補助参加人(以下,単に「補助参加人」という。)Z63,同Z65及び同Z66に係る部分を除く。)を取り消す。
(2)  上記部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)  訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,札幌市の区域内に主たる事務所を有する権利能力なき社団である一審原告が,北海道(以下,単に「道」ということがある。)が地方自治法100条13項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)の規定に基づいて,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成13年北海道条例第41号。平成21年北海道条例第56号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員である補助参加人らに対して交付した平成20年度政務調査費について,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程(平成13年北海道議会告示第1号。平成21年北海道議会告示第2号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準に従い使用されておらず,当該政務調査費の支出は本件条例8条に違反する違法なものであり,北海道は,補助参加人らに対し,当該支出に係る金額と同額の不当利得返還請求権を有しているところ,北海道の執行機関である一審被告は,その不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張し,地方自治法242条の2第1項4号の規定により,一審被告に対し,上記不当利得返還請求権に基づいて,補助参加人らに不当利得返還の請求(a党道民会議に対し4356万円,b党道民連合に対し2252万円,原判決別紙2「相手方目録」の「相手方」欄記載の各補助参加人ら(以下「本件各議員」ということがある。)に対しそれぞれ同「政務調査費による支出」欄記載の金額(合計3915万4424円))をすることを求めている事案である。
原審は,①本件訴え中,補助参加人Z1がした平成20年度政務調査費の支出のうち車借上料に係る部分を却下し,②一審被告に対し,a党道民会議に対し544万5000円の,b党道民連合に対し250万円の不当利得返還の請求をすることを命じ,その余の同補助参加人らに対する不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却し,③一審被告に対し,本件各議員に対しそれぞれ原判決別紙2「相手方目録」の「請求認容額」欄記載の金額(合計1157万7685円)の不当利得返還の請求をすることを命じ,その余の本件各議員に対する不当利得返還の請求をすることを求める部分をいずれも棄却した。
これに対して,一審原告は,上記②の敗訴部分を不服として,一審被告は,上記②の敗訴部分及び③の敗訴部分(補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に係る部分を除く。)を不服として,それぞれ控訴をした。したがって,当審においては,一審原告が,一審被告に対し,同補助参加人らを除く補助参加人らに対する不当利得返還の請求をすることを求める部分のみが審理の対象となる。
2  法令の定め,前提事実等,争点及び当事者の主張は,以下のとおり補正し,当審における当事者の主張の要旨について後記3のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項ないし3項記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に対する請求に係る部分を除く。)。
(1)  原判決3頁4行目「被告補助参加人」を「補助参加人ら」と改める。
(2)  同頁17行目「別紙2」から同18行目「という。」までを「本件各議員(」と改める。
(3)  同頁18行目「被告補助参加人」を「補助参加人」と改める。
(4)  同4頁15行目「本件各議員等」から同16行目「であった。」までを「本件各議員に対するものは3億4056万円であった。」と改める。
(5)  同頁16行目「乙16」の後に「。枝番のあるものは枝番を含む。以下,特に断らない限り,同じ。」を加える。
(6)  同頁27行目「という。)」の後に「との間で道政調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約1」という。)を締結し,a党道連」を加える。
(7)  同5頁3行目「という。)」の後に「との間で政務調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約2」という。)を締結し,b党北海道」を加える。
(8)  同頁7行目「という。)」の後に「との間で道州制・地方自治のあり方等調査研究委託に係る契約(以下「本件委託契約3」という。)を締結し,地域総研」を加える。
(9)  同6頁1ないし2行目,同184頁14ないし15行目及び同268頁16行目「提出するときは」をいずれも「提出する場合は」と改める。
(10)  同185頁8行目「北海道議会情報公開条例」の後に「(平成11年北海道条例18号)」を加える。
(11)  同186頁2行目「第4号」を「第2号」と改める。
(12)  同頁11行目末尾に改行の上,以下を加える。
「(4) 6条(収支報告書の写しの送付)
議長は,条例9条の規定により提出された収支報告書等の写しを,別記第7号様式により知事に送付するものとする。
(5) 7条(証拠書類等の整理保管)
会派の政務調査費経理責任者及び議員は,政務調査費の支出について,会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務調査費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。」
(13)  同頁12行目「(4)」を「(6)」と改める。
(14)  同頁16行目「(5)」を「(7)」と改める。
(15)  同頁17行目及び同268頁9ないし10行目「調査研究に係る事務遂行に要する経費」をいずれも「調査研究にかかる事務遂行に必要な経費」と改める。
(16)  同194頁23行目,同26行目,同26ないし27行目「PT」をいずれも「プロジェクト」と改める。
(17)  同195頁2行目の「障害児・者権利擁護条例プロジェクト」を「障がい児・者権利擁護条例検討プロジェクト」と改める。
(18)  同202頁17ないし18行目及び同18行目「政務調査の手引き」をいずれも「政務調査費の手引」と改める。
(19)  同208頁5行目,同6行目,同11行目,同15行目,同217頁5行目,同6行目,同367頁19行目,同20行目,同368頁17行目,同370頁5行目(2か所)の「補助参加人」をいずれも「補助参加人ら」と改める。
(20)  同225頁26行目,同316頁5行目及び同18ないし19行目「有限会社i」をいずれも「有限会社i1」と改める。
(21)  同237頁23行目「86万5000円」を「86万5200円」と改める。
(22)  同242頁2行目「本件議員支出70」を「本件議員支出71」と改める。
(23)  同243頁16行目以下の「掛け売り」を全て「掛け買い」と改める。
(24)  同259頁9行目「42万6182円」を「47万6182円」と改める。
(25)  同278頁9行目「年ど」を「年度」と改める。
(26)  同頁21ないし22行目「2753頁」の後に「(以下「平成4年最判」という。)」を加える。
(27)  同頁22行目「平成14年改正前の」を「平成14年法律第4号による改正前の」と改める。
(28)  同280頁26ないし27行目「,道政調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約1」という。)」を「本件委託契約1」と改める。
(29)  同285頁11ないし12行目,同296頁13ないし15行目,同298頁3ないし4行目,同19ないし20行目,同306頁4ないし6行目「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」をいずれも「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」と改める。
(30)  同286頁22ないし23行目「,政務調査業務委託に係る契約(以下「本件委託契約2」という。)」を「本件委託契約2」と改める。
(31)  同290頁21ないし22行目「,道州制・地方自治の在り方等の調査研究委託に係る契約(以下「本件委託契約3」という。)」を「本件委託契約3」と改める。
(32)  同292頁17ないし18行目「考えることができる」を「考えられる」と改める。
(33)  同頁18行目「鑑み」を「かんがみ」と改める。
(34)  同293頁8行目「本件各会派支出」を「本件会派支出」と改める。
(35)  同294頁7行目「後記(f)のとおり,」を削る。
(36)  同296頁9行目「執行期間」を「執行機関」と改める。
(37)  同298頁27行目,同305頁1行目,同306頁3行目,同348頁14行目,同15行目「障害児」をいずれも「障がい児」と改める。
(38)  同299頁2行目「障害者」を「障がい児者」と改める。
(39)  同305頁3行目「北海道消費生活条例改正検討プロジェクト」を「「北海道消費生活条例改正(案)」検討プロジェクト」と改める。
(40)  同頁3行目「アイヌ先住民」を「アイヌ先住民族」と改める。
(41)  同頁15行目,同306頁6行目,同8行目,同9行目,同344頁23行目,同24行目(2か所),同352頁10行目「障害者」をいずれも「障がい者」と改める。
(42)  同325頁6行目「本件議員支出56」を「本件議員支出58」と改める。
(43)  同頁10行目「補助参加人」の後に「Z25」を加える。
(44)  同332頁26行目「本件議員支出34」を「本件議員支出3」と改める。
(45)  同334頁3行目,同7行目,同12行目,同356頁1行目,同7行目の「空知」の後にいずれも「支庁」を加える。
(46)  同337頁7行目「胆振」の後に「支庁」を加える。
(47)  同339頁25行目「Z41」を「Z44」と改める。
(48)  同352頁9行目「障害児・者条例検討プロジェクト」を「障がい児・者権利擁護条例検討プロジェクト」と改める。
(49)  同356頁20ないし21行目「丙第13号証の2のレシートの3枚目」を「丙第13号証の2の3枚目に添付されたレシート」と改める。
(50)  同365頁5行目「個別具体的な立証を行うとするが,」を「個別具体的な使途が明らかにされない限り,ガソリン代の支出は全額が違法とされるべきであると主張するが,」と改める。
(51)  同369頁17行目「該議員」を「当該議員」と改める。
(52)  同371頁10行目「(例 私用,政党用務等)と按分を要する場合」を「(例:私用,政党用務等)と按分を要する場合に」と改める。
(53)  同380頁9行目「「」を削る。
3  当審における当事者の主張の要旨
(一審原告)
(1) 按分割合について
本件新手引の示す按分割合(甲10の15頁)は,本件各会派支出以後に作成されたものではあるが,本件新手引が作成されたのは,政務調査費に関する考え方が変更されたことによるものではなく,細かな留意事項等を定める必要が生じたためにすぎないから,本件新手引が示す按分割合は,本件新手引作成の前後を問わず参考にされるべきである。
(2) 本件各会派支出について
本件委託契約1ないし3に基づく業務は,移動政調会(本件会派支出1関係)及び道政懇話会(本件会派支出2関係)はもちろん,それ以外についても,全体として,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動の側面を有しており,これらを政務調査活動と明確に区別することは困難である。
したがって,本件新手引の示す按分割合に従って,本件各会派支出の少なくとも2分の1を超える部分については,違法な支出と解すべきである。
(3) 本件各議員支出について
ア 本件議員支出20について
補助参加人Z41は,平成20年8月4日及び5日(常任委員会の前日及び当日)に給油した分を委員会に出席するための給油ではないと主張するが,同月4日に鹿部町で給油して札幌に移動したのに,翌5日にあえて地元(八雲町)まで二百数十kmの距離を走行させて政務調査活動を行い,かつ,同日に札幌で行われた委員会に出席したとは考えられない。したがって,政務調査活動以外のために使用した場合には,そのガソリン代金を政務調査費に計上していない旨の同補助参加人の主張は信用できない。
イ 本件議員支出45について
争う。
補助参加人Z18は,平成22年8月4日に提出した領収書等総括票(丙50の1)では,「政務調査に係る車両2台分の借上料を全額計上。」と記載していた。
ウ 本件議員支出48について
補助参加人Z20は,月額平均12万円を超えるガソリン代の支出をしており,そのほとんどが政党活動に用いられたと推認されるから,このうち政務調査費として計上することが許されるのは2割が限度であるというべきである。
エ 本件議員支出50について
補助参加人Z21は,有限会社jが所有する車両を年額108万円でリースしているが,同社が社用で使用することの対価をリース代から除外したとの証拠は存しないから,その按分割合は,車両を私的活動に利用していた他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(4分の1)を適用すべきである。
(一審被告及び補助参加人ら)
(1) 按分割合について
本件新手引は,本件各議員支出がなされた平成20年度よりも後に作成されたものであり,これによって本件各議員支出の按分割合を判断することは相当ではない。
(2) 本件各会派支出について
本件各会派支出は,会派であるa党道民会議及びb党道民連合がそれぞれ必要とする情報の収集,整理等を委託したものであって,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部が行う政党活動が混在する余地はない。移動政調会及び道政懇話会は,会派と政党支部の共催又は協力により開催されているものの,開催に必要な業務は,その性質に応じて,会派と政党支部との間で分担されており,政務調査活動に要する部分のみが本件会派支出1及び2の対象となっている。
仮に本件各会派支出に政務調査活動以外の業務が含まれているとしても,その業務の割合を特定した上で按分を行うべきである。
(3) 本件各議員支出について
ア 本件各議員支出がなされた平成20年度当時の本件ガイドラインでは,「按分比率の決め方については,議員個々によって異なるため,按分比率を一律に示すことは困難である」から,「それぞれの業務の従事割合に応じて合理的に説明可能な範囲で,個々の議員において,按分率の積算根拠を明確にしておく必要がある」とされており(甲4の2頁),一律の按分割合の設定は全く想定されていなかった。本件各議員は,上記内容の本件ガイドラインの下,個々の車両やガソリン代の使用実態に従い,各議員の裁量と責任に基づいて,適切な按分を行っているのであって,適正な支出というべきである。
イ 本件議員支出20について
補助参加人Z41は,所有するディアマンテについて,僅かでも政務調査活動以外のために使用した場合には,そのガソリン代金を政務調査費に計上していない。平成20年8月4日及び5日(常任委員会の前日及び当日)に給油した分は,道議会での質問を作るため,委員会の合間をみて関係各所を自動車で訪問したための給油であって,委員会に出席するための給油ではない。
ウ 本件議員支出45について
補助参加人Z18は,事務所職員であるW6及びW7から自動車を賃借(1人当たり年額36万円)するに際し,政務調査活動費に係る分としてあらかじめ2分の1の按分割合を適用し,1人当たり年額18万円の領収書を両者から受領し,その全額を車両リース代として政務調査費に計上した。
すなわち,同補助参加人の領収書等合計額65万1700円(車両リース代36万円,ガソリン代29万1700円)はいずれも既に2分の1の按分割合で按分された額であり,同補助参加人に不当利得は発生していない。
エ 本件議員支出48について
補助参加人Z20は,ガソリン代について自ら採用した按分割合(約2割)を適用して67万1132円を政務調査費として計上したのであり,その判断は尊重されるべきである。仮に本件新手引に従って一律の按分割合を適用するのであれば,車両を私的活動に利用していない他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(2分の1)を適用すべきである。
オ 本件議員支出50について
補助参加人Z21は,有限会社jが所有する車両を年額108万円でリースしたが,同リース代は,同補助参加人が同車両を政務調査活動,政党活動及び後援会活動に使用することへの対価であり,同補助参加人が同車両を私的に使用した事実は存しないし,有限会社jが同車両を社用で使用したりすることの対価が含まれているものでもない。仮に本件新手引に従って一律の按分割合を適用するのであれば,車両を私的活動に利用していない他の本件各議員に対するものと同様の按分割合(2分の1)を適用すべきであり,3分の1の按分割合に従って政務調査費として計上した同補助参加人に不当利得は発生していない。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,一審原告の本件請求中,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18,同Z20及び原判決別紙2相手方目録の「請求認容額」欄に「請求棄却」と記載した補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求める部分は,いずれも理由がないから,これらを棄却するのが相当であり,②その余の補助参加人ら(ただし,当審において審理の対象となっていない同Z63,同Z65及び同Z66を除く。)に不当利得返還の請求をすることを求める部分は,原判決別紙2「請求認容額」欄記載の各金額の請求をすることを求める限度で理由があるから,これらを認容し,これを超える金額の請求をすることを求める部分は棄却するのが相当であると判断する。
その理由は,以下のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,補助参加人Z63,同Z65及び同Z66に対する請求に係る部分を除く。)。
(1)  原判決11頁15行目「また」から同12頁12行目末尾までを以下のとおり改める。
「以上の理は,会派が行う政務調査費の支出についても同様であり,政務調査活動とは無関係な,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動の経費として使用された部分が混在している場合には,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである。もっとも,会派が行う政務調査活動の中に,所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部の政党活動という性格を兼ね備えたものがある場合もあり得るが,この場合,政務調査費による支出が許されるか否かは,当該活動それ自体が「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)といえるか否かによって決すべきであり,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない(最高裁判所平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。」
(2)  原判決12頁23行目「当該委託」から同27行目「解される。」までを以下のとおり改める。
「当該委託に係る調査が会派の議会活動の基礎となるものであること,及び,当該委託費が調査の委託のため支出する必要があるものであることを要すると解される。」
(3)  同13頁1行目及び同55頁19行目「調査研究に係る事務遂行に要する経費」をいずれも「調査研究にかかる事務遂行に必要な経費」と改める。
(4)  同20頁3行目「帯広」を「十勝」と改める。
(5)  同頁20行目「145」を「144」と改める。
(6)  同頁23行目「開催されるものであり,」の後に,「平成20年度は10月7,8日に開催され,」を加える。
(7)  同23頁1ないし3行目,同27頁25ないし26行目及び同29頁20ないし21行目「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」をいずれも「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」と改める。
(8)  同25頁9ないし10行目「調査会付き」を「政務調査会付き」と改める。
(9)  同32頁23行目「もっとも」から同36頁21行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件委託契約1に基づいてa党道連の職員が行った活動の中には,移動政調会の開催準備など,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部であるa党道連が行う政党活動としての側面を有するものがあることは,一審原告の主張するとおりである。しかしながら,移動政調会は,前記(1)ウ(イ)aのとおり,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,会派としてのa党道民会議による地域の要望把握に重要な役割を担うものであり,これに要する費用は,「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)に該当する。本件委託契約1に基づいてa党道連の職員が行ったその他の活動についても同様である。そうすると,これらの活動が,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない。
したがって,本件会派支出1は,使途基準に違反する違法な支出ということはできず,a党道民会議は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(10)  同37頁20行目「8」を「8の1ないし12」と改める。
(11)  同頁26行目「本件委託契約1」を「本件委託契約2」と改める。
(12)  同39頁14行目「b党北海道」を「b党道民連合」と改める。
(13)  同40頁13行目「当該選挙区」を「渡島・檜山管内を選挙区とする北海道8区」と改める。
(14)  同47頁20行目「障害児」を「障がい児」と改める。
(15)  同頁21ないし22行目「北海道消費生活条例改正検討プロジェクト」を「「北海道消費生活条例改正(案)」検討プロジェクト」と改める。
(16)  同頁22行目「アイヌ先住民」を「アイヌ先住民族」と改める。
(17)  同48頁6行目「障害者」を「障がい者」と改める。
(18)  同49頁2行目「8」を「8の13」と改める。
(19)  同51頁22行目「もっとも」から同54頁14行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件委託契約2に基づいてb党北海道の職員が行った活動の中には,道政懇話会の開催準備など,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動や政党支部であるb党北海道が行う政党活動としての側面を有するものがあることは,一審原告の主張するとおりである。しかしながら,道政懇話会は,前記(1)ウ(イ)aのとおり,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,会派としてのb党道民連合による地域の要望把握に重要な役割を担うものであり,これに要する費用は,「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」(本件規程4条及び別表第1)に該当する。本件委託契約2に基づいてb党北海道の職員が行ったその他の活動についても同様である。そうすると,これらの活動が,政務調査活動以外の活動としての性格を兼ね備えているからといって,政務調査費による支出が許されなくなるということはできない。
したがって,本件会派支出2は,使途基準に違反する違法な支出ということはできず,b党道民連合は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(20)  同57頁18行目「相当である」の後に「(本件新手引参照。本件各議員支出がなされた平成20年度当時,本件新手引は作成されていなかったことは,一審被告の主張するとおりであるが,本件新手引作成の前後を通じて,本件規程4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準が変更されたとの事実は認められず,本件新手引は,これら使途基準を具体化したものにすぎないから,本件各議員支出のうち政務調査費による支出が許される額を判断するに当たって本件新手引の示す按分割合を参考とすることは,何ら妨げられないものというべきである。)」を加える。
(21)  同70頁1行目「株式会社f1」を「株式会社f」と改める。
(22)  同72頁8行目「24万9716円」を「9543円」と改める。
(23)  同頁16ないし17行目「23万2494円」の後に「(1円未満切捨て。以下同じ。)」を加える。
(24)  同80頁18ないし19行目及び同22行目「有限会社i」をいずれも「有限会社i1」と改める。
(25)  同81頁21行目「できるのであり」の後に「(同補助参加人は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。)」を加える。
(26)  同89頁15行目「リース」を削る。
(27)  同90頁10行目「本件議員支出45」から同15行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出45については,車両リース代72万円及びガソリン代29万1700円について,いずれも後記cのとおり,それぞれ按分率を2分の1として政務調査活動に係る経費を計上しているから,補助参加人Z18は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(28)  同91頁17行目「補助参加人Z18は」から同18行目「36万円とした上」を以下のとおり改める。
「補助参加人Z18は,車両リース代について,政務調査活動に係る経費として按分率を2分の1とし,W6及びW7から車両リース代(合計72万円)の2分の1の金額(合計36万円)を表示した領収証をそれぞれ領収し,領収書等総括票で」
(29)  同93頁7行目「本件議員支出48」から同16行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出48については,領収書等合計額224万0156円の2分の1(ガソリン代の領収証等合計額が高額になっているが,選挙区の総面積が広大であることなどに照らすと,その支出が不相当とまでは認められない。)に相当する112万0078円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z20が収支報告書に計上した67万1132円は,上記金額の範囲内にあるから,同補助参加人は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。」
(30)  同94頁16行目(2か所),同142頁2行目,同146頁17行目「自動車」をいずれも「車両」と改める。
(31)  同94頁20行目「主に」の前に「(a)」を加える。
(32)  同95頁25行目「賃料である」の後に以下を加える。
「(補助参加人Z21は,同リース代には有限会社jが同車両を社用で使用したりすることの対価が含まれていない旨を主張するが,車両リース契約においては,リース期間中は借主が車両を使用し,貸主が使用することは通常予定されていないこと,自動車賃貸借契約書(丙98)上,同補助参加人が主張するような特約の存在をうかがわせる記載は見当たらないことなどに照らすと,同主張は採用できない。)」
(33)  同99頁9行目「農畜産物制度」を「農畜産制度」と改める。
(34)  同101頁27行目「補助参加人」の後に「Z25」を加える。
(35)  同102頁1行目「,弁論の全趣旨」を削る。
(36)  同105頁8行目「補助参加人」から同頁10行目「自然である。」までを削る。
(37)  同106頁25行目「補助参加人」から同頁27行目「自然である。」までを削る。
(38)  同109頁7行目「補助参加人」から同頁9行目「自然である。」までを削る。
(39)  同112頁9行目「補助参加人」から同頁11行目「自然である。」までを削る。
(40)  同118頁14行目及び同15行目「補助参加人」の後にいずれも「Z35」を加える。
(41)  同119頁22行目「掛け売り」を「掛け買い」と改める。
(42)  同126頁3行目「(補助参加人」から同頁6ないし7行目「できない。)」までを削る。
(43)  同131頁3行目「甲9の28」を「甲9の26」と改める。
(44)  同頁4行目「本件議員支出28」を「本件議員支出26」と改める。
(45)  同132頁12行目「,丙39」を削る。
(46)  同頁15ないし16行目「Z39」を「Z44」と改める。
(47)  同133頁19行目「収書」を「領収書」と改める。
(48)  同134頁4行目「(補助参加人」から同頁7ないし8行目「できない。)」までを削る。
(49)  同頁13行目「352万7920円」を「351万7920円」と改める。
(50)  同138頁20行目「本件議員支出40」から同27行目末尾までを以下のとおり改める。
「本件議員支出40については,領収書等合計額116万4604円(コピー機のリース代を除く。)から収支報告書の修正報告に係る5145円を控除した115万9459円の2分の1に相当する57万9729円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z48が収支報告書に計上した96万4945円は,上記金額の範囲を38万5216円上回るから,補助参加人Z48は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。ただし,補助参加人Z48に33万2296円の不当利得返還請求をすることを一審被告に命じた原判決に対し,一審原告が不服申立てをしていない本件においては,原判決を一審被告に不利益に変更することは許されないから,一審被告の控訴を棄却するにとどめる。」
(51)  同139頁14行目「5月30日」を「5月31日」と改める。
(52)  同頁16行目「同日,」を削る。
(53)  同147頁10行目「Z35」を「Z53」と改める。
(54)  同149頁14行目「計上計上」を「計上」と改める。
(55)  同152頁10行目「48万5365円」を「48万2482円」と改める。
(56)  同155頁9行目「補助参加人」から同頁11行目「自然である。」までを削る。
(57)  同157頁5行目「補助参加人」から同頁7行目「自然である。」までを削る。
(58)  同頁11ないし12行目「エヌ・ティ・ティオートリース株式会社」を「エヌ・ティ・ティ・オートリース株式会社」と改める。
(59)  同160頁3ないし4行目「,それぞれ81万6480円及び46万3395円とした上」を「81万6480円とした上」と改める。
(60)  同頁11行目「ついて,」の後に「領収証等合計額を46万3395円とした上,」を加える。
(61)  同166頁18行目「車両リース代」の後に「の領収書等合計額」を加える。
2  結論
以上のとおり,一審原告の本件請求中,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18,同Z20及び原判決別紙2相手方目録の「請求認容額」欄に「請求棄却」と記載した補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求める部分は,いずれも理由がないから,これらを棄却するのが相当であり,②その余の補助参加人ら(ただし,当審において審理の対象となっていない同Z63,同Z65及び同Z66を除く。)に不当利得返還の請求をすることを求める部分は,原判決別紙2「請求認容額」欄記載の各金額の請求をすることを求める限度で理由があるから,これらを認容し,これを超える金額の請求をすることを求める部分は棄却するのが相当である。
これらと異なり,①補助参加人a党道民会議,同b党道民連合,同Z18及び同Z20にそれぞれ544万5000円,250万円,18万円及び1万8981円の限度で不当利得返還の請求をすることを命じた原判決は一部失当であるから,一審被告の控訴に基づいて,原判決中上記部分を取り消して,同部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却することとし,②一審原告の控訴及び一審被告のその余の控訴は理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第3民事部
(裁判長裁判官 岡本岳 裁判官 髙木勝己 裁判官 近藤幸康)

 

別紙
当事者目録
札幌市〈以下省略〉
控訴人兼被控訴人 札幌市民オンブズマン(以下「一審原告」という。)
同代表者代表 Q
同訴訟代理人弁護士 太田賢二
同 中村憲昭
同 福田亘洋
同 渡辺達生
同 桑島良彰
同 齊藤佑揮
札幌市〈以下省略〉
被控訴人兼控訴人 北海道知事 Y(以下「一審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 藤田美津夫
同指定代理人 W13
同 W14
同 W15
同 W16
同 W17
同 W18
同 W19
札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 a党・道民会議北海道議会議員会(以下「a党道民会議」という。)
同代表者代表 Z31
札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 北海道議会b党・道民連合議員会(以下「b党道民連合」という。)
同代表者代表 R
1 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z2
3 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z35
4 北海道河東郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z36
6 北海道留萌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z3
7 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z4
8 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z37
10 北海道砂川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z38
12 北海道石狩郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z5
13 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z39
15 北海道苫小牧市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z6
16 北海道滝川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z60
19 北海道釧路郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z40
20 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z41
21 北海道苫小牧市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z42
22 北海道石狩市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z61
23 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z7
24 釧路市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z8
25 北海道美唄市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z9
26 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z43
27 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z10
28 北海道名寄市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z11
30 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z12
31 北海道白老郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z13
32 北海道士別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z44
33 北海道空知郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z45
34 北海道紋別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z14
35 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z46
36 北海道苫前郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z15
37 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z62
38 北海道釧路郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z16
39 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z47
40 北海道河東郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z48
41 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z17
43 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z49
44 北海道北広島市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z50
45 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z18
46 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z19
47 函館市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z51
48 北海道斜里郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z20
49 北海道室蘭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z52
50 北海道上川郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z21
51 北海道網走市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z53
52 北海道白老郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z54
53 北海道亀田郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z22
54 北海道北斗市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z55
55 北海道標津郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z23
56 北海道余市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z24
57 北海道伊達市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z56
58 北海道江別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z25
59 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z26
61 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z57
62 北海道恵庭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z27
63 北海道檜山郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z58
64 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z28
65 北海道登別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z29
66 北海道富良野市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z30
67 北海道帯広市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z59
68 北海道岩内郡〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z31
70 北海道室蘭市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z32
71 北海道稚内市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z33
72 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z34
上記63名訴訟代理人弁護士 伊藤隆道
2 旭川市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z63
9 北海道芦別市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z64
42 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z65
69 札幌市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z66
上記4名訴訟代理人弁護士 林佑介
同 八幡敬一
同 鈴木賢治
60 北海道小樽市〈以下省略〉
一審被告補助参加人 Z1
同訴訟代理人弁護士 肘井博行
以上

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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