裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件

裁判年月日  昭和25年 5月13日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  収賄等被告事件
裁判結果  一部有罪、一部無罪  上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA05136001

出典
刑集 11巻3号1244頁

裁判年月日  昭和25年 5月13日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  収賄等被告事件
裁判結果  一部有罪、一部無罪  上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA05136001

主文

被告人堀江作太郎を懲役二年六月及び罰金四十万円に被告人福本規を懲役一年に被告人榎本英彦を懲役十月に被告人須佐正武同亀井武雄及び同永江一夫を各懲役八月に処する。
原審に於ける未決勾留日数中被告人堀江作太郎に対し八十日を被告人榎本英彦に対し五十日を被告人須佐正武に対し四十日をそれぞれ右懲役刑に算入する。
但し被告人福本規及び同榎本英彦に対し各本判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
被告人堀江作太郎に於て右罰金を完納することができないときは金八百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する被告人堀江作太郎から金二万円を被告人堀江作太郎及び同福本規から金五万円を被告人須佐正武から金十万円を被告人亀井武雄から金一万円を被告人永江一夫から金三十万円をそれぞれ追徴する。
訴訟費用中原審並当審証人中島賢治、当審証人前田俊治、長岡貞雄、清水源二、谷村英一に支給した部分は被告人堀江作太郎の負担とし原審証人関尾芳枝並当審証人伊藤義高に支給した部分は被告人亀井武雄の負担とし当審証人森田賢、吉川兼光田淵寿雄、桜井恒子、伊藤敏郎、大塚雪代、密田博孝、門脇良教に支給した部分は被告人永江一夫の負担とし、当審証人松本八郎に支給した部分は被告人永江一夫及び同榎本英彦の連帯負担とし当審証人龍沼紀男に支給した部分は被告人榎本英彦の負担とする。
被告人堀江作太郎の被告人〓谷洋三郎に対する贈賄の公訴事実につき被告人堀江作太郎は無罪
被告人〓谷洋三郎は無罪

 

 

理由

第一、被告人永江一夫は関西学院大学高等商業部を卒業後労働運動に携つていたが昭和四年神戸市会議員に当選して政治運動に転じ昭和六年兵庫県会議員に次で昭和十一年衆議院議員に当選しその後衆議院議員に当選すること二回、日本社会党に所属し片山首班内閣の下に文部政務次官となり次で昭和二十三年三月十日芦田内閣組閣に際し農林大臣に就任し同年十月十八日同内閣の総辞職により退官するに至る迄農林行政一般に関する事務を総轄掌理していたものであるがこれより先その所轄農林省においては昭和二十一年十月復興金融公庫法の実施に伴い毎年各四半期毎に産業の資金計画案を樹立しこれを基礎とし同省内各局に於て受理した業者から申請の復興金融金庫(以下復金と略称す)から融資希望事業並その希望者を検討した上同省総務局総務部農林金融課に連絡し同課において更に全部を取纏め整理し省議を経た上経済安定本部と折衝し農林全体に対する所謂融資枠が確定された後これを閣議に附議して融資枠の最終的決定がなされ次で右決定に基き農林省内に於て融資企業体の緊急度等を勘案して各局別各業態別にこれを適宜配合し各業者に対し復金融資の斡旋をしていたのであるが被告人永江一夫はこれらの事務の処理についても農林大臣所管の事務としてその責に任じていたものであり、
被告人須佐正武は昭和三年早稲田大学文学部英文科を卒業後昭和六年十一月農林省総務局米穀課に奉職し爾来主として米穀関係の職務に従事していたが昭和二十二年四月から農林省食糧管理局総務部総務課団体係長として前記産業資金計画の立案特に食糧関係事業の新設又は拡張につき業者が所要資金を復金から融資を受けるにつきその斡旋をする等の職務を担当していたものであり
被告人堀江作太郎は神戸商科大学を卒業後昭和十七年十二月大連汽船株式会社に入社し次で昭和二十二年一月から船舶運営会神戸支部に勤務し同年五月三十一日退職して同年七月資本金十八万五千円の扇洋商事株式会社を設立し神戸市生田区元町通二丁目百八十六番屋敷に事務所を設け同会社の社長として食糧品雑貨等の製造加工並に販売に従事していたものであるが昭和二十三年一月頃から阪神間に製粉工場を設立して大製粉事業を営もうと計画するに至り資本金を五百万円とし西宮市内に工場を設け外麦処理の製粉等を目的とする東洋製粉株式会社の設立を企図して前記扇洋商事株式会社の事務所をその事務所としてその設立発起人となり同年六月三日その設立登記を為して同会社の取締役社長となつたものであり
被告人榎本英彦は同志社大学法学部経済学科を卒業後昭和二十年十月日本社会党に入党して政治運動に携はり翌二十一年末同党神戸支部書記長に就任し次で翌二十二年五月兵庫県会議員に当選したものであつて党の先輩である被告人永江一夫の指導を受けていたものであるが昭和二十二年六月頃被告人堀江作太郎と相知るに至り同被告人から前記製粉事業の計画を打明けられるやこれに賛同すると共に一面同人から政治資金を得たいと考えその目的達成につき援助を誓い前記東洋製粉株式会社の設立発起人となつたものであつて被告人永江一夫が農林大臣に就任後は正式の秘書ではなかつたが同人の秘書を補佐して同人と党神戸支部との間の連絡の衝に当つていたものであり
被告人福本規は関西学院大学部法文学部を卒業後神戸市生田区三宮町一丁目所在大共電機株式会社の常務取締役等をしていたが昭和二十二年十月頃中学の同窓である被告人榎本英彦の紹介により被告人堀江作太郎と相識るに至り同人の前記製粉工場設立計画に賛同し共力してこれが目的達成を誓い前記東洋製粉株式会社の設立発起人となり同会社の設立登記を為して同会社の常務取締役に就任したものであるが
被告人堀江作太郎は被告人榎本英彦から同人が製粉工場の設立並その設立資金融資に関する手続等を農林省係官に就て調査した結果の報告を受け前記東洋製粉株式会社の工場設立に要する資金を復金から融資を受けたいと考え昭和二十三年三月十日頃農林省に対し右東洋製粉株式会社に対する復金融資の斡旋方の申請書を提出しその頃被告人永江一夫が止宿していた東京都千代田区神田駿河台二丁目十一番地旅館駿台荘に於て被告人榎本と共に当時農林大臣に就任していた被告人永江に面会して右製粉事業計画の内容を説明して援助方を依頼し同人の賛成を得て激励されたのであるが農林担当係官から右申請書につき地元食糧事務所の副申書の添付がないと受理できない旨注意されたので同月十八日右駿台荘に於て被告人榎本の口添により被告人永江一夫から農林省所轄下兵庫食糧事務所長宛に「堀江君を紹介申上候よろしく願上候」と記載しK.Nとサインした農林大臣永江一夫名義の紹介名刺一枚を貰い受け翌十九日兵庫食糧事務所に赴き所要の副申書の作成交付方を依頼したところ同事務所においては兵庫県全体としては製粉加工能力は過剰であり新に製粉工場の新設増設の必要を認めなかつたのであるが昭和二十二年緊急加工を要した実情並神戸港に近接した立地で優秀な製品製造の可能性がある大型工場を設置することの有意義なことを認め傍ら農林大臣の紹介もあり尚県知事その他有力者の絶大な後援もあると言う被告人堀江の言を信用して当時の同事務所輸入食糧課長谷垣捨二は即日同事務所長名義を以て農林大臣永江一夫宛に東洋製粉株式会社は西宮港並鉄道の便良く製粉製パン製麺等の優秀な一貫作業工場を新設せんとするものであつて時局下適切と認められるにつき然るべく取計らはれたい旨記載した副申書を作成してこれを被告人堀江に交付し被告人堀江は上京の上これを農林省担当係官に提出すると共に被告人榎本から日清製粉株式会社神戸工場長円尾を紹介され同人を通じ同会社から右申請書の添付書類の作成につき援助を得てこれを作成提出し又被告人榎本は被告人永江一夫が農林大臣就任と共にその秘書となつた松本八郎に被告人堀江を紹介し右松本と共に農林省係官に東洋製粉株式会社に対する復金融資の斡旋方依頼のため種々奔走したのであるが当時農林省食糧管理局に於ける復金融資の担当係官であつた同局総務部総務課長新沢寧並同課事務官被告人須佐正武の両名は当初東洋製粉株式会社が既設の会社でなく新規に設立されるものでありその事業計画の内容等を検討した結果農林省として同会社に対し復金融資の斡旋をすることにつき難色を示していたが右副申書が申請書の添付書類として提出され又松本八郎から農林大臣永江一夫が関心をもつている会社であるということを聞いていたので新沢寧及び被告人須佐正武は協議の上農林省としては一応同会社を第一、四半期の復金融資斡旋候補にあげて融資に対する採否の最終決定を復金側の判断に委ねることとし同会社に対する融資斡旋手続を採り前記の如き手続を経て同会社に対する復金融資の枠を千七百万円とし第一、四半期に一千万円第二、四半期に七百万円の融資斡旋手続が採られたのであるが一方被告人堀江作太郎は同年三月末頃前記松本八郎の奔走により東京都内農林大臣官邸に於て被告人永江一夫から復金融資部長密田博孝に紹介せられて同人に復金融資の希望を述べて融資の依頼を為し又松本八郎から復金神戸支所長並日本銀行神戸支店長宛の農林大臣堀江一夫名義捺印ある所介名刺一枚の交付を受けて同年四月下旬頃神戸市所在復金神戸支所並日本銀行神戸支店に金二千二百万円余の復金融資申請書を提出しその頃右紹介名刺を持つて同支所長並支店長に面会し融資の依頼をしたのであるがその後東洋製粉株式会社に対する復金融資につき神戸地方融資懇談会に於て同年五月二十五日から六月二十四日迄数次に亘り審議され更に同年七月九日中央幹事会の審議を経て復金から今回限り今後の値増は認めず機械購入先への紐付融資とする条件で八百万円の融資決定を受け同年七月二十六日頃内金五百万円同年八月二十日頃内金三百万円の融資を受けたものであつて右中央幹部会には被告人須佐正武も出席して担当係官として意見を述べたのであるが
一、被告人堀江作太郎は前記の如く農林省に復金融資斡旋方の申請を為し種々陳情奔走の結果同年五月下旬頃担当係官被告人須佐正武から東洋製粉株式会社に対し融資可能の見透である旨の内示があつたところ当時未だ同会社の設立登記をしていなかつたので急にその登記手続をしようと考え一株の払込金を五十円とし株式の大半を自己並被告人福本規外数名の発起人引受とし一部株主を募集する方法により全株式の引受並申込を得たが会社設立に要する株式払込手続をする暇がなかつたため同年五月三十一日頃かねて被告人福本の紹介で取引のあつた神戸市生田区栄町通三丁目所在株式会社北陸銀行神戸出張所に当時の同出張所長清水源二を訪れ同人に対し右事情を打明け会社設立後将来復金から受ける借入金を同銀行に預金することを条件として右会社の設立登記完了迄株金の払込金として五百万円の貸与方を懇請して同人の承諾を得茲に株金の払込を仮装するため同人の指示に従い当時同会社の株金払込取扱銀行であつた株式会社北陸銀行神戸出張所には現実に株金の払込がなされていなかつたにも拘らず被告人堀江の取引銀行である株式会社安田銀行神戸支店の預金口座に残高がないことを熟知の上被告人堀江名義を以て同銀行宛五百万円の持参人払小切手一通を振出して清水源二に交付し同人をして右小切手を東洋製粉株式会社発起人総代堀江作太郎の預金として取扱はしめ右清水に於てこれを以て恰もその株金の払込がなされた如く同年六月一日同出張所の別段預入記入帳に東洋製粉株式会社発起人総代堀江作太郎から五百万円の預金がなされた旨の記載を為した上同日附を以て同会社発起人総代堀江作太郎宛に同会社の株金払込五百万円全額を北陸銀行神戸出張所において保管中である旨の保管証明書を作成して被告人堀江に交付した上安田銀行神戸支店の堀江の当座預金口座に北陸銀行から五百万円を融資振込み右会社設立登記完了の日である同月三日右堀江に対する債権と右別段預金とを相殺する手続をとり以て被告人堀江作太郎は右会社の株金払込を仮想するための預金を為し
二、次で被告人堀江作太郎及び同福本規の両名等は共謀の上計理士武本忠康に依頼し昭和二十三年六月三日神戸市生田区橘通二丁目所在神戸司法事務局に於て同局係員に対し東洋製粉株式会社の代表取締役として情を知らない司法書士杉原務を代理人とし東洋製粉株式会社は株金の払込が現実になされていなかつたのに拘らず各株につき五十円の株金払込を完了した旨の内容虚偽の申請書を前記清水源二から交付を受けた保管証明書等の添付書類と共に提出させて右会社の設立登記の申請を為し同局係員をして同局備付の株式会社登記簿の原本にその旨不実の記載をさせ即時同所に於てこれを備付けさして行使し
三、被告人榎本英彦は前記の如く東洋製粉株式会社の設立発起人となり同会社の設立並これに対する復金融資につき種々尽力奔走したにも拘らず前記会社設立登記の直前その発起人であつた新井辰一並被告人福本規等が被告人榎本の従来の行動を非難し同人が取締役に就任するときは同会社は政治家である同人のため喰物にされることを心配して極力その就任に反対した結果被告人榎本は最初からの発起人であつたにも拘らずその意に反して取締役に就任することができず期待を衰切られて憤慨し同年六月初旬上京した際未だ同会社に対する復金融資が正式に決定されていなかつたのを奇貨とし茲に同会社に対する融資の妨害をして腹癒せすると同時にこの際被告人堀江を脅して何等かの名目により同人から金員の交付を受けようと考え同月八日頃東京都日本銀行本店に赴き嘗て復金融資陳情のため堀江と同道上京した際同銀行本店に於て堀江から紹介され自己が農林大臣秘書の官名入名刺を差出して挨拶し面識のある同銀行本店営業部調査係長で同年五月本店に転勤するまで同銀行神戸支店の審査課長をしていた竜治紀男に面会し同人に対し農林大臣秘書の如く装い農林省当局としては東洋製粉株式会社に対する復金融資についてはこれを援助斡旋するかどうか態度未決定であるから神戸地方融資懇談会に於ける審議は延期されたくその旨を日銀神戸支店に伝えられたいと申向けたので竜治は同日電話で日銀神戸支店審査課長吉田章に右申出のあつたことを通知し被告人堀江は吉田からこれを聞知し神戸地方融資懇談会に於ける融資決定を間近に控えいたく困惑した折柄被告人榎本はその後間もなく神戸に帰つて来て同年同月十八日頃前記東洋製粉株式会社事務所に赴き被告人堀江に対し「実は東京で近く開催される社会党青年部大会で自分が青年部長になる事になつているので大会終了後党員を招待しなければならないので相当費用が要るし又永江農林大臣の宿泊料が相当滞つているのでその方にも充当したいから二十万円程出して貰いたい旨申向けて金員を要求したが被告人堀江は当時これに応ずる資力がなかつたので被告人福本と協議の上被告人榎本に対し表面上は福本に於て同月二十一日迄にその金策をすることを約束しておき巧に辞を構えてその申出を体よく拒絶しようと考えたところ被告人榎本は同月二十一日同事務所に赴き被告人堀江並に福本に会つたが同人等が金員の調達をしていなかつたので立腹し矢庭に手で福本の顔面を殴打したのでその場に居合せた被告人堀江は痛く狼狽畏怖しこの際被告人榎本をして徒らに激昻させることは良策でないと考え被告人榎本に対し所要の金員は後刻必らず届けるから一先ず上京していてくれと慰撫して同人を上京させたのであるが被告人榎本は間もなく東京から電話で堀江に対し出金方督促し堀江をして若し被告人榎本の右要求に応じないままこれを放置するときは被告人榎本が更に融資の妨害等を計るかも知れないと畏怖させ因つてその頃堀江をして同人の使用人皆川清志に命じて現金十万円を持参上京させ被告人榎本は同月二十九日頃同人の止宿先である前記駿台荘に於て皆川から同旅館の女中を介して右現金十万円の交付を受けて恐喝の目的を遂げ
四、被告人堀江作太郎は同年六月二十六日頃当時公務のため神戸市に出張滞在していた被告人須佐正武の止宿先の神戸市生田区北野町四丁目八十七番地旅館「おか川」に於て被告人須佐に対し前記東洋製粉株式会社に対する復金融資につき同人から種々便宜の取計を受けた謝礼並将来も同様便宜の取計を受けたい旨の趣旨の下に現金十万円を交付し以て被告人須佐正武の前記職務に関し賄賂を供与し
五、被告人須佐正武は前記四、記載の日時場所に於て被告人堀江作太郎から同記載の趣旨の下に供与するものであることを知りながら現金十万円の交付を受け以て自己の前記職務に関し賄賂を収受し
六、被告人堀江作太郎は前記の如く被告人永江一夫から兵庫食糧事務所長宛の紹介名刺を貰い受け又復金融資部長密田博孝に紹介され、種々奔走尽力した結果農林省の斡旋により復金から融資を受けることができたのでその謝礼並将来も同様便宜な取計を受けたい趣旨を含めてかねて被告人永江に対し金員を贈りたいと考えていたところ偶々被告人榎本英彦は昭和二十三年七月下旬頃前記東洋製粉株式会社事務所に於て被告人堀江に対し永江農林大臣は近く北海道に多数の随行者と共に視察旅行に出掛けられその費用が相当かかるのでその費用を出して貰いたい永江農林大臣には今迄色々御世話になつているのだから御礼は当然すべきものである旨申向けたので被告人堀江は右被告人永江に金員を贈る決意を固めるに至りその頃被告人福本規等に相諮つたところ同人等も右趣旨の下に被告人永江に金員を贈ることを承諾したので茲に被告人堀江作太郎及び同福本規等は相談の上金三十万円を被告人永江に贈ることとし堀江等に於て上京してこれを交付することに取極め因て被告人堀江は同月三十日前記駿台荘に於て被告人永江に対し前記の如き趣旨の下に現金三十万円を交付し以て被告人永江の前記職務に関し賄賂を供与し
被告人榎本は右助言により被告人堀江等の被告人永江に対する右贈賄行為の幇助を為し
七、被告人永江一夫は前記六、記載の日時場所に於て被告人堀江から同記載の如き趣旨の下に供与するものであることを知りながら現金三十万円の交付を受け以て自己の前記職務に関し賄賂を収受し
第二、被告人堀江作太郎は神戸市生田区海岸通一丁目商船ビル内船舶運営会神戸支部第七課庶務会計主任として大連汽船関係の船員の給料支払等の事務を担当し毎日予め同支部船員経理課の係員から当日の支払に充てる見積概算金の交付を受け第七課配乗係から廻つて来る船員給料支払の伝票等によりその支払を為した上その支払を記載した船員給料等明細書に見積概算金の残金を添え船員経理課の係員に交付して決済する業務に従事中犯意を継続して
(一)  昭和二十二年四月頃右船舶運営会神戸支部に於て同第七課長中島賢治が大連汽船の酒場を開設した費用に充てるため右船員経理課から交付を受け業務上占有中の見積概算金の内約三万円を擅に着服横領し
(二)  同年五月初旬頃前同所に於て予て自己が恩顧を受けていた元大連汽船社長納賀雅友の神戸観光ホテルの宿泊料等の支払に充てるため前同様船員経理課から交付を受け業務上占有中の見積概算金の内約四万円を擅に着服して横領し
第三、被告人亀井武雄は兵庫県立三田農林学校卒業後大正十五年三月同県農林技手となり昭和十九年十月兵庫県経済部食糧課に勤務し食品係となりその後同課米穀係主任を経て昭和二十二年十二月から同課庶務掛主任となり同課における予算人事並その課における首席主事として食料品の配給等同課の事務全般に関する事項を掌理していたものであるが
一、被告人福本規及び同堀江作太郎の両名は昭和二十二年十一月頃兵庫県揖保郡内に多量の無籍素麺があることを聞込みこれを兵庫県経済部食糧課から払下を受けた上他に闇売して利益を図ろうと考え被告人亀井武雄等に交渉したので同県食糧課に於て調査の結果当時揖保郡手延素麺組合から同組合が手持していた素麺六百箱(一箱十八瓩入)の供出を受けたので被告人堀江並同福本等は同年同月下旬頃同食糧課に対し申請人川崎重工業株式会社艦船工場名義を以て同工場労務加配用として素麺の特配申請を為し同年十二月中数次に亘り被告人亀井等に交渉した結果被告人亀井は食糧課長高橋明孝と相談の上右申請通り素麺二百箱の特配手続を為し翌二十三年一月八日頃被告人堀江等は被告人亀井から前記申請名義人に対する素麺二百箱の出荷指図書の交付を受けこれにより右素麺の配給を受けて他に闇売し巨利を得たのであるが
(イ)  被告人堀江及び同福本の両名は共謀の上同年一月上旬頃神戸市生田区下山手通四丁目所在兵庫県食糧課に於て被告人亀井に対し同人から前記の如く素麺二百箱の特配手続をして貰つた謝礼の趣旨の下に現金五万円を交付し
(ロ)  被告人堀江は同年同月中旬頃同所に於て被告人亀井に対し前同趣旨の下に現金二万円を交付し
以てそれぞれ被告人亀井の前記職務に関し賄賂を供与し
二、被告人亀井武雄は
(イ)  前記一の(イ)記載の日時場所に於て被告人堀江及び同福本から同記載の趣旨の下に供与するものであることを知りながら現金五万円の交付を受け
(ロ)  昭和二十三年八月下旬頃前記兵庫県庁食糧課に於て株式会社神戸製鋼所本社工場厚生課係員秋田清から先に被告人亀井が同会社に対し労務加配用として素麺五十箱(一箱十八瓩入)の特配手続をしたことに対する謝礼並将来も同様便宜の取計を受けたい趣旨の下に供与するものであることを知りながら現金一万円の交付を受け
以てそれぞれ自己の前記職務に関し賄賂を収受し
第四、被告人堀江作太郎は原審相被告人皆川清志と共謀の上法定の除外事由がないのに拘らず営利の目的を以て別表記載の如く昭和二十三年三月七日頃から同年八月十二日頃迄の間前後十五回に亘り兵庫県揖保郡竜野町古窪田広治方等に於て同人外九名から手延製素麺合計十一箱(一箱十七瓩入)機械製素麺合計七百三箱(一箱十七瓩入)乾うどん合計六百六十三箱(一箱十七瓩入)をいずれも別表1乃至4については昭和二十二年七月六日物価庁告示第三百五十九号(同年十一月二十六日同告示第千五十七号により改正)同表5乃至15については昭和二十三年七月二十日同告示第五百八号所定の統制額を超え手延製素麺については一箱当り二千九百円機械製素麺については一箱当り千二百円乃至二千五百円乾うどんについては一箱千六百円乃至二千百五十円の割合により右統制額から合計二百二十一万一千八百七十一円六銭を超過した代金合計金二百八十四万一千百円で買受け
たものである。
証拠を按ずるに
判示第一冒頭記載の事実中被告人永江一夫須佐正武堀江作太郎福本規榎本英彦の経歴の点は同被告人等の当公廷に於けるそれぞれ各自関係部分につき判示同趣旨の供述によりこれを認め被告人永江一夫同須佐正武の職務の点は
一、被告人須佐正武の当公廷に於ける農林省に於ける同省関係の事業者から申請した復金融資についての斡旋手続並同人の職務につき判示同趣旨の供述
一、被告人永江一夫に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月三日付)中同人の供述として私ガ農林大臣ヲシテ居タ当時ノ農林大臣トシテノ職務ハ農林行政事務全般ニ亘ル管理ト謂ヒ得ルト思ヒマス私ハソレ迄農林行政ニ付テハ全ク素人デアリマシタノデ大臣就任ト同時ニ農林省ノ各局長又ハ長官カラ其事務ノ内容ニ付テ説明ヲ聞キマシタガ其ノ際農林省関係事業ノ復興金融金庫カラノ融資ニ関スル事務ハ総務局デヤツテ居リ農林省関係事業ニ復金カラ融資ヲウケル場合ハ農林省ノ持ツテ居ル枠ノ中デ農林省ノ承認ヲウケナケレバ融資ハウケラレナイト云ウ事モ其時知リマシタ
一、原審証人平川守に対する訊問調書中同人の供述として農林省に於ける同省関係の事業者から申請した復金融資についての斡旋手続につき判示に符合する記載
を綜合してこれを認め
被告人堀江作太郎が判示の如く東洋製粉株式会社の設立を企図し同工場建設に要する資金を復金から融資を得たいと考えその申請手続を為し種々奔走し金八百万円の融資を受けるに至つた経緯についてのその余のすべての事実は
一、被告人堀江作太郎榎本英彦福本規の当公廷に於けるそれぞれ各自関係部分につき判示同趣旨の供述
一、被告人永江一夫の当公廷に於ける昭和二十三年三月中旬頃堀江作太郎が上京して駿台荘で会つた際同人が製粉事業をやりたいと述べたので自分はそれに賛成したことあり次で判示兵庫食糧事務所長に対する紹介名刺を同人に与えたことは相違ない旨並同人と被告人榎本英彦との関係につき判示同趣旨の供述
一、被告人須佐正武の当公廷に於ける堀江作太郎から判示の如き復金融資斡旋方の申請書が出され永江農林大臣秘書松本八郎から右斡旋方の依頼があつたが初め第一、四半期千万円第二、四半期七百万円の融資斡旋手続をとり自分は判示中央幹部会にも出席して係官として東洋製粉に対する融資につき意見を述べたが判示の如き条件で八百万円の融資が決定された旨の供述
一、証人松本八郎の当公廷に於ける東洋製粉株式会社に対する復金融資につき堀江作太郎のため農林省関係に対し判示の如く陳情尽力し日銀神戸支店長並復金神戸支所長宛永江農林大臣の官名入紹介名刺を堀江に与えた旨並堀江が復金融資につき奔走していた当時自分が連絡して農林大臣官邸で堀江を復金融資部長密田博孝に紹介し同人等は食事を共にしたが永江先生にその席に一寸顔を出して貰つたことがある旨の供述
一、証人谷垣捨二の当公廷に於ける堀江作太郎が判示日時判示の如き農林大臣永江一夫の紹介名刺を持つて兵庫食糧事務所に来り判示副申書の作成交付方を求めて来たので即日判示の如き内容の同事務所長名義の副申書を作成して同人に交付した旨の供述
一、谷垣捨二提出の顛末書並同書に添付の副申書の写を通じ同人が堀江作太郎に対し判示の如き内容の副申書を即日作成交付した理由顛末につき判示に符合する記載
一、原審証人新沢寧に対する訊問調書中同人の供述として同人が被告人須佐と協議の上東洋製粉株式会社に対し復金融資の斡旋手続を採るに至つた経緯につき判示に符合する記載
一、証人密田博孝の当公廷に於ける昭和二十三年三月末か四月初頃農林大臣官邸に於て堀江作太郎に会い同人から製粉事業を営むにつき二千万円の復金融資の希望を話され会食したが永江農林大臣もその席に来られた旨の供述
一、立正嘉提出の提出書に自分は昭和二十三年四月から日本銀行神戸支店長を致しているが同年五月上旬頃堀江作太郎が永江農林大臣の紹介名刺を持つて銀行に来り今回製粉事業を致すにつき復金から融資を受けたく宜敷く願うと挨拶に参つた旨並東洋製粉会社に対する復金融資につき判示の如き条件(今後の値増は認めないとの点を除く)で融資決定がなされた旨の記載
一、証人門脇良教の当公廷に於ける自分は昭和二十二年一月から昭和二十四年十月迄日本興業銀行神戸支店長兼復金神戸支所長をしていたが昭和二十三年四月初頃堀江作太郎が復金神戸支所に証第五十号の永江の紹介名刺を持つて来資本金五百万円の製粉工場新設につきその所要金二千万円の復金隔資の申込があり自分から融資の大綱につき説明したがその融資の経過等については自分から提出している始末書に記載している通りである地方融資懇談会の審査を経て復金から八百万円の打切融資をすることになつた旨の供述
一、門脇良教提出の提出始末書に東洋製粉株式会社に対する復金融資につき判示の如く神戸地方融資懇談会の審議を経て融資決定(今後の値増を認めずとの点を除く)がなされ判示各日時右金八百万円の貸出を実行した旨の記載
一、復興金融金庫から取寄に係る昭和二十三年六月三十日付復金神戸支所長から北代誠彌理事長宛東洋製粉株式会社に対し融資承認申請の件と題する書面の写並同年七月十九日付復金融資部長密田博孝から同神戸支所長門脇良教宛東洋製粉株式会社に対し設備資金隔通承認の件と題する書面を通じ東洋製粉株式会社に対し判示の如き条件で金八百万円の復金融資が承認された旨の記載
一、押収に係る証第三十三号の昭和二十三年三月十日付農林大臣宛東洋製粉株式会社発起人代表者堀江作太郎名義の東洋製粉株式会社設立認可申請願並事業資金借入願一通の存在
一、押収に係る証第四十七号の判示の如き記載のある兵庫県食糧事務所長宛農林大臣永江一夫名義の名刺一枚の存在
一、押収に係る証第四十八号の日銀神戸支店長宛農林大臣永江一夫名義の名刺一枚の存在
一、押収に係る証第五十号の門脇支所長宛農林大臣永江一夫名義の名刺一枚の存在を綜合してこれを認め
第一の一の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける北陸銀行出張所長清水源二との話合は東洋製粉株式会社の設立登記完了迄の株式払込金として五百万円借受方の承諾を得たものでなくして同会社の株金払込資金として短期で金五百万円借受けた後日本銀行の許可を得て長期借受に切替えることの承諾を得ていたもので株金払込を仮装する積りはなかつた旨弁疏する外判示同趣旨の供述
一、被告人堀江作太郎に対する検事の聴取書(昭和二十三年九月二十五日付)中同人の供述として判示同趣旨の記載
一、証人清水源二の当公廷に於ける判示に符合する供述
一、清水源二に対する昭和二十三年九月二十四日付並同年同月二十五日付検事の各聴取書を通じ同人の供述として判示に符合する記載
一、北陸銀行神戸出張所長宇津良雄作成名義の別段預金記入帳写中昭和二十三年六月一日東洋製粉借方五百万円貸方同月三日株式払込金の記載
一、神戸地方法務局から取寄に係る東洋製粉株式会社設立登記申請書中の添付書類として昭和二十三年六月一日付東洋製粉株式会社設立発起人堀江作太郎宛株式会社北陸銀行神戸出張所長清水源二名義の東洋製粉株式会社全額払込金五百万円を保管していることを証明する旨の記載ある保管証明書一通の存在
一、押収に係る証第四号の昭和二十三年六月一日付振出人堀江作太郎名義株式会社安田銀行神戸支店宛金額五百万円の持参人払小切手一通の写の存在
一、押収に係る証第五号の堀江作太郎の安田銀行神戸支店当座預金は昭和二十三年二月十日預金八千円の引出により残金零となりその後六月二日五百万円の預金があり次で五百万円引出により残高零となつた旨の記載がある同銀行神戸支店当座預金元帳の写の存在
を綜合してこれを認め
第一の二の事実は
一、被告人堀江作太郎及び同福本規の当公廷に於けるそれぞれ自分等が相談の上武本計理士に依頼し東洋製粉株式会社の代表取締役として司法書士杉原務を代理人として判示日時神戸司法事務局に判示の如き内容の東洋製粉株式会社設立登記申請書を提出してその設立登記を為したことは相違ない旨の供述
一、被告人堀江作太郎に対する検事の聴取書(昭和二十三年九月二十五日付)中同人の供述として判示同趣旨の記載
一、被告人福本規に対する昭和二十三年九月二十五日付並同年同月二十七日付の各司法警察官の聴取書を通じ同人の供述として判示同趣旨の記載
一、武本忠康に対する司法警察官の聴取書(昭和二十三年十月四日付)中同人の供述として自分は昭和二十三年五月二十日頃堀江作太郎から東洋製粉株式会社設立登記手続を依頼され登記に必要な定款創立総会議事録創立に関する事項報告書調書報告書株式引受書株式申込書委任状を復写紙で作成し日附を記入しないで同月二十五日頃堀江に渡しておいたところ六月二日堀江から書類が出来たから来てくれと呼ばれ扇洋商事に行つたところ堀江作太郎新井辰一福本規堀江耕一等が居り同人等立会の下にその書類を調べてみた処創立総会の日附は六月二日と記入してあり株主や各重役の印も押してあり尚株式払込については北陸銀行神戸出張所の五百万円の保管証明書もあつたので同日杉原司法書士に登記手続を依頼し翌三日設立登記ができた旨の記載神戸地方法務局から取寄に係る東洋製粉株式会社代表取締役堀江作太郎新井辰一福本規同監査役堀江耕一同笠谷定夫の代理人杉原務の神戸司法事務局宛判示の如き内容の東洋製粉株式会社設立登記申請書並同申請書に添付の堀江作太郎並福本規等の記名捺印ある調書報告書創立に関する事項報告書創立総会議事録の存在
一、押収に係る証第一号の判示登記内容の記載ある登記簿謄本の存在
一、前記認定の第一の一記載の事実
を綜合してこれを認め
第一の三の事実は
一、被告人榎本英彦の当公廷に於ける自分は東洋製粉株式会社の設立発起人となり同会社の設立並復金融資につき種々尽力したが同会社設立登記の直前新井辰一等の反対で同会社の取締役に就任しないことになり心よくは思つていなかつたが自分は東京で開かれる党の青年部大会並全国農民組合の大会に上京せねばならず相当の費用が要り又松本秘書から永江先生の宿泊料が溜つている事を聞いたので昭和二十三年六月十八日東洋製粉株式会社の事務所で堀江に対し右使途の概略を話して二十万円を出してくれと申したこと同月二十一日同事務所で福本規を殴打したこと並その後上京して東京から電話で堀江に金の督促し堀江が皆川に十万円を持つて駿台荘に来させ自分が同旅館の女中を介し右現金十万円を受取つたことは相違ない旨の供述
一、被告人榎本英彦に対する検事の聴取書(昭和二十三年十月二十三日付)中同人の供述として昭和二十三年五月終頃東洋製粉ノ記立登記ヲスル直前ニナツテ堀江ガ私ニ新井君ガ政党ニ関係シテ居ル者ガ会社ノ幹部トナル事ハ具合ガ悪イト云ツテ居ルカラ取締役ニハナラズニ実際役員会等ノ時ハ出テモラツテモ良イガ登記上ノ名前ヲ抜イテクレト申シマシタ私トシテハ始メカラ会社ノ重役ニナル意思ハナク只永江サンヤ私ノ為政治資金ヲ出シテモラヘバ良イト考ヘテハ居ツタノデアリマスガ今迄重役ニナルヨウナ事ヲ云ツテ居リナガラ役人関係ト連絡ガ出来テ用ガナクナレバ勝手ナ理窟ヲツケテ追出スト考ヘ不愉快ニ感ジマシタ六月上旬頃党ノ用事デ上京シタ際松本カラ中央ノ須佐事務官等ノ意見デハ東洋製粉ノ設立ハ無理デ困ツテ居ルト聞キマシタノデ直接須佐事務官ニ会ヒ状況ヲ聞キマシタ処須佐ハ何トカシナケレバイカンガ無理ダト云ツテ居リマシタノデ松本ノ此ノ事件カラ成可ク手ヲ引イタ方ガ良イト云フ意見ヤ中央ノ態度等ヲ考ヘテ将来堀江ト関係スル事ガ不利デアルカラ此際纏ツタ金ヲ出サセテ手ヲ切ルニ如カズト考ヘマシタガ当時ノ堀江ノ態度デハ纏ツタ金ヲ出シソウニナカツタノデ嫌ガラセヲシテ金ヲ取ル気ニナリ前ニ堀江ノ所デ印刷シタ農林大臣秘書ノ肩書ノアル名刺ヲモツテ堀江ト日銀本店ヘ挨拶ニ行ツテ居ル事ヲ思出シ当時地方融資懇談会デ問題ニナツテ居ル際デアリマシタノデ日銀本店ヘ行キ龍治調査係長ニ逢ツテ農林省ノ方デモ問題ガ残ツテ居ルカラ東洋製粉株式会社ニ対スル融資ノ件ハ一寸待ツテモライタイト申シ入レテオキマシタ、神戸ヘ帰ツテ六月十八日頃堀江ニ対シ大臣ノ経費モ要ルシ党ノ青年大会ガアツテ其際重要ナ役割ヲシナケレバナラヌノデ金モ要ルカラ金ヲ二、三十万出シテモラヒタイト要求シマシタ、堀江ハ金ガ無イカラ直グニハ困ルカラ何トカ二、三日中ニシヨウト申シテ居リマシタガ十九日行ツテモ堀江ハ福本ニ金ヲ作ルヨウニ言ツテアルト言ツテ要領ヲ得ズ月曜日ノ二十一日午前十時半頃堀江ノ事務所ヘ行キ堀江ト合ツテ話ヲシテ居リマシタガ金ハ出来テ居ラズ誠意ガ認メラレナイノデ堀江ニ文句ヲ言ツテ居ル時福本ガ来マシタノデ金ノ件ヲ堀江ガ聞キマシタ処出来テ居ラズ先ニ話中堀江ガ福本ハ最近女ヲ作ツテ此二、三日事務所ヘ姿ヲ見セヌト云ツテ居タノヲ口実ニ福本ノ態度ヲ責メ手デ福本ヲ突キトバシタリ手デ殴ツタリシマシタ、其場ニ居タ堀江等ニ仲裁セラレテ其場ハ済ミ福本トフランボアースヘ行ツテ一杯呑ンデ仲直リヲシ其晩上京シマシタ私ハ前述フランボアースデハ金ハ福本カラ受取ツテ居リマセン、私ノ出発前堀江ハ今金ガナイカラ出来タラ東京ヘ送ルト云ツテ居リマシタノデ上京シテ待ツテ居リマシタガ金ガ来ナイノデ堀江宛ニ電報デ金ヲ要求シマシタトコロ堀江ハ二日位後皆川ニ現金十万円ヲ持タセテ上京サセ駿台荘デ之ヲ受取リマシタ此金ハ全額其日ニ永江大臣ニ渡シマシタ堀江ガ此金ヲ出ス事ヲ承知シ皆川ニ持タセテ寄越シタノハ私ガ前述ノ様ニ日銀ヘ行ツテ融資ノ邪魔ヲシタ事ヲ堀江ハ知ツテ居リマシタカラ将来東洋製粉ニ対スル融資等ノ問題ニ付テ邪魔ヲサレル事ヲ虞レテ出シタ一面ト将来ノ復金融資ニ付テ大臣ノ世話ニナリ度イ為出シタ面トガ共ニアツタ様ニ感ジマシタガ自分ニハ後者ノ方ガ強カツタ様ニ感ジマシタ旨の記載
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける榎本英彦は東洋製粉株式会社の設立発起人となり右会社の設立並復金融資につき種々奔走してくれたが右設立登記直前新井辰一や福本規の反対で同会社の取締役に就任しないことになり機嫌を悪くしたが自分は六月中旬頃日銀神戸支店吉田審査課長から同人に対し日銀本店の龍治係長から電話で農林大臣秘書の名刺を持つて来た人が農林省当局としては東洋製粉株式会社に対する融資についてはこれを援助斡旋するかどうかの態度未決定であるから神戸地方融資懇談会における審査は中止されたいと言つて来た旨の通知があつたことを聞き自分はそう云つた者は榎本であると思つたが六月十八日扇洋商事の事務所で榎本から今度東京において、社会党青年部大会があるが自分は青年部長に選任されている結果大会が終了した後党員を招待しなくてはならぬので費用が要るし尚永江先生の宿銭も相当溜つているので二十万円貸して呉れぬかと云われ、一応は断つたところ福本が右金の調達方を引受けたが二十一日右事務所で榎本は右金策をしてこなかつた福本を殴打したそしてその場はそれで治まり榎本は同夜上京したが六月二十七日東京から電話で金を工面して呉れと云つて来たので自分は新井や福本とも相談の上社員の皆川に十万円を持つて上京させたが同人は榎本が不在であつたので宿の女中に金を渡して来たと申していたがその金が榎本に渡つたことは後程知つた自分がそのようにしたのは何とか円満にやりたいとゆう気持からしたので榎本はその後東京から帰り自分に対し農林省の空気が悪い非常識なことをしたとゆう意味の事を云つて謝つた旨の供述
一、被告人堀江作太郎に対する検事の聴取書(昭和二十三年十年十日付)中同人の供述として判示に照応する恐喝被害顛末の記載
一、被告人福本規の当公廷に於ける判示日時場所で判示の如き経緯から榎本英彦に殴打された旨の供述
一、皆川清志に対する検事の聴取書(昭和二十三年十月十日付)中同人の供述として昭和二十三年六月二十八日堀江等の命により金十万円を持つて上京し翌二十九日駿台荘に赴き榎本が不在であつたので女中に榎本に交付方依頼して右十万円を渡して帰神したが後日右金が榎本に渡されたことを知つた旨の記載
一、証人龍治紀男の当公廷に於ける五月下旬から六日初頃堀江と榎本が日銀本店に一緒に参り堀江から榎本を農林大臣の秘書と云つて紹介を受け榎本から証第二十三号の農林大臣秘書の肩書のある名刺を貰つたがその後六月八日頃断言はできないが榎本であつたと思うが日銀本店に自分を訪ねてき判示の如き申出があつたので同日日銀神戸支店審査課長吉田章に電話でその旨伝えた旨の供述
一、押収に係る証第二十三号の農林大臣秘書榎本英彦と記載せられている名刺一枚の存在
を綜合してこれを認め
第一の四及び五の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける判示第一の四同趣旨の供述
一、被告人須佐正武の当公廷に於ける将来も同様便宜の取計を受けたい趣旨の点を除き判示第一の五同趣旨の供述
一、被告人須佐正武に対する検事の聴取書(昭和二十三年十月十六日付)中同人の供述として判示第一の五同趣旨の記載
一、前記認定の第一冐頭記載の事実
を綜合してこれを認め
第一の六並七の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷(被告人堀江作太郎に対する第十七回その他の被告人等に対する第十六回公判)に於ける自分は昭和二十三年七月三十日の朝現金三十万円を持つて判示駿台荘の永江先生の部屋に行き先生に榎本から聞き北海道旅行の費用を持つて来ましたが多額に要すると言うことでしたが手許不如意ですから三十万円だけ持つて来ましたと言つて風呂敷を解いて新聞紙に包んだ三十万円を出して先生に渡したところ先生はどうも済まなかつたこれで旅費は充分ある結構だと言つて自分でその金を違い棚に置かれた旨の供述
一、被告人堀江作太郎の当公廷(第四回公判)に於ける永江農林大臣に三十万円を渡すようになつたのは当時私と福本と新井の三人の間で永江先生は貧乏であるから何とか援助しなければならないと茶呑み話程度の話をして居た勿論それは東洋製粉が復金から融資を受けるに付いて世話になつて居るからお礼をしなければならないと言う意味も含んで居たのであるが榎本が七月下旬に上京して帰つて来て東洋製粉の事務所である元の扇洋商事の事務所で私に実は大臣が北海道え旅行されるのでその際相当沢山随行を連れて行くので旅費が足らないので自分がその金を拵えるのに責任があるので苦面をして見たが何処も貸して呉れないので何とかして呉れと云いましたので私は新井や福本に相談してからと思い今手許不如意であるからと云つて一応断つたのであるが先生へ北海道え旅行されると云うて来たので私は新井や福本と相談して榎本も責任を持つて困つて居ると云うことだから出すことになつたのである三人で相談したとき各人色々と言うて五十万円出そうと言う話もあつたが結局三十万円と言うことになつたのであるそして新井は農林省の資材課に行かなければならない用事があつたので私は新井と一緒に金額三十万円の北陸銀行の持参人払の送金小切手を持ち二十八日の夜行で上京して二十九日東京に着き同日北陸銀行東京支店え行き小切手を現金に換えたのである私等は兼ね兼ね永江の方えお礼をする積りであつた処え榎本から北海道行きの旅費を出して呉れと言う話があつたので出す事になつた事になるがその時は榎本が旅費が足りないからと言つて来たので出す事になつたのであるそれで東京え出発する時に私は榎本に三十万円の金を持つて行くからと言つたのであるが榎本は自分は県会があつて忙しいから行かないと言つて居たのである尚私は七月末第二、四半期の融資の申請をしたがそれは正式のものではなくプランを書いたもので伺い程度のもので金融課え出したのではなかつたかと思うがそれは書類を見て貰う程度で受付はして貰はなかつたと思う旨の供述
一、原審第一回公判調書中被告人堀江作太郎の供述として永江さんに三十万円差上げた動機は永江さんが北海道に出張されることになつたが十人位も一緒に行くので相当な旅費も要るし永江さんは清い人で金がないから何とか工面して欲しいと云う話がありました自分としては榎本に紹介されて知り具体的な世話は受けていないが色々名刺を貰つたり厄介になつて居り何れ同社が今後発展して目的がついたらお礼をしたいと云う気持は持つていましたが今差当りどうするという考えはなかつたのでありますが榎本から左様云われたのでそれはお困りだろうが榎本の言うことを百パーセント信用する訳にも行かないから金を準備して東京に行き永江先生にお目に掛つた上にしようと考え其後金を用意して東京に行きました私としては贈賄とは思はなかつたのですが分析すれば右のように世話になつて居り又将来世話になることもあるからと云う気持もあつて差上げたことになると思います旨の記載
一、被告人堀江作太郎に対する検事の聴取書(昭和二十三年十月二日付)中同人の供述として本年七月下旬頃榎本が事務所え来て今度永江大臣は北海道へ農林省の役人十数人を連れて視察に行かれるのであるが旅費だけでは賄へないから大臣から資金を作つてくれと頼まれ神戸へ帰つてきたが金を出してくれる所がないので大臣に顔を合す事が出来ず又大臣と約束して居る北海道行も駄目になるので旅費として金を出してくれないかと云いました其事は私と新井と福本の三人が聞いたのですが私としては榎本が果して大臣と一緒に旅行するのかどうか判らず同人の云う事が信用出来ないので現在金がないと云うて一応断りましたそして榎本を帰した後で私、新井、福本の三人で相談し、永江さんには色々世話になつて居るのだから旅費がなくて困つていると言はれるなら金を多少は出してあげてもよいが榎本に持たしてやればどうなるか判らんから東京へ行く用もあるので直接持つて行こうという話になりその金額は五十万円にしようかそれより少くしようかと色々話合つた結果会社の資金が色々要る時であるから三十万円位にしようと言う事になり多分その翌日の夜行で東京へ行こうと云う事になり七月二十八日に北陸銀行の東洋製粉の口座から三十万円出して送金小切手にして二十八日夜新井と一緒に東京に行つたのでありますその様な事情の下に永江大臣に北海道行の旅費の一端として金三十万円を差上げたのでありますが之も会社の事で世話になつて居るという意味と大臣が金に困つて居るのを助ける為であります旨の記載
一、被告人福本規の当公廷に於ける東洋製粉に対する復興金隔金庫からの隔資について色々堀江等と奔走して当時の農林大臣永江から紹介名刺を貰つてそれによつて副申書を貰つたこと日銀神戸支店復金神戸支所に願書を持つて行く時も大臣の紹介名刺を持つて行つたことは聞いて知つているが実は前々から永江先生には何かお礼をしなくてはならないと言つてどうゆう風にお礼をするかといつた話が時々私達の間で出てその時は五十万円するとか三十万円位でよいとか話はしていたのであるがそのお世話になつているとゆうのは紹介名刺を貰らつたりした事である、昭和二十三年七月下旬頃榎本が東京から帰つて来て元町の事務所で先生の方に金が要るからとゆう話があつたと堀江から聞いたが永江に三十万円を贈ることについて私も承諾したが堀江と新井の二人が金を持つて東京に行つた旨の供述
一、被告人福本規に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月五日付)中同人の供述として私、堀江、榎本等が発起人トナツテ東洋製粉株式会社ト言フモノヲ設ケ西宮ニ工場ヲ設ケテ近代的ナ製粉事業ヲスル為ニ農林省カラ金ヲ借リルトイフ案ヲ立テテ丁度地元ノ出身デアル永江氏ガ農林大臣ニナラレテ居ルノデ同大臣ニ最初カラ其ノ計画ノ内容ヲ話シ農林省方面ノ各方面ニ紹介ノ名刺ヲモラツテ農林省ノ隔資ノ枠ヲモラヘタト云フ事ハ堀江等カラモ報告ヲウケテ聞イテ居リマシタソレデ本年四月下旬ニ農林省デ決メテモラツタ隔資ノ枠ニ基イテ復興金隔金庫神戸支所及日銀神戸支店ニ復金カラノ隔資ヲウケル資金借入願ヲ出ス際ニモ永江大臣ノ紹介名刺ヲモラツテ申込ミシタト云フ事モ堀江カラ報告ヲウケテ知ツテ居リマスソノ様ナ訳デ永江大臣ニハ東洋製粉ノ事業ニ付テ種々世話ニナツテ居ルノデ何カオ礼ヲシナケレバナラナイト云フ事ハ農林省ノ枠ガ決ツタ当時カラノ私等ノ間ニ於テ話合ツテ居タノデアリマス其御礼トシテハ結局復金カラ隔資ヲウケタ際ニ相当ナ金ヲ贈呈シヨウト云フ事ニ大体落着イテ居リマシタソシテ本年七月下旬頃デアツタト思ヒマスガ堀江、新井等ガ工場建設ニ要スル資材ノ割当ト第二、四半期ノ隔資ノ事デ上京スルト云フ話ガ持上ツタ際丁度復金カラモ金ガ出テ居ツタノデ愈々御礼ヲシヨウト云フ話ガ持上リマシタガ其際堀江ハ復金隔資ノ御礼ハ一割ガ常識ニナツテ居ルカラ少クトモ五十万円位ハ永江氏ニ贈呈シヨウト云ヒ私、新井ハ工場ノ設備ニ相当金ガ要ルカラモウ少シ少クシヨウト私ハ二十万位ガヨカロウト言ヒマシタ新井モ大体ソレ位ノ程度ノ金額ヲ御礼ニシヨウト言ツテ居タ様ニ思ヒマスソレデ結局三十万円ヲ御礼スルト云フ事ニナリ同月二十八日ノ晩ニ新井、堀江ハソノ金ヲ持ツテ上京シマシタ其金ヲ永江氏に贈呈シタ理由ハ既ニ申上ゲテ居リマスヨウニ東洋製粉ノ隔資ニ付農林省ノミナラズ復金関係ニ於テモ紹介名刺ヲ出シテ色々便宜ヲ計ツテクレラレタ為隔資ヲウケル事ニナツタ事ニ対スル謝礼ト将来モ便宜ヲ計ツテモラヒタイト云フ意味デアリマス旨の記載
一、被告人永江一夫の当公廷に於ける昭和二十三年八月二日駿台荘で自分の手持の金十万円と堀江から届けられた三十万円を女中に渡してそれを銀行に預金させたことは相違ない旨の供述
一、被告人永江に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月十九日付)中同人の供述として堀江作太郎が三十万円ヲ如何ナル意味デ私ニ持ツテキタカニ付テハ同人カラ何モ聞イテ居ラナイノデ私ニハ判リマセンガ私トシテハ其時堀江カラキタモノデアルカラモラツテオコウト云フ気持デ受取ツタノデアリマスガ当時私ハ堀江ニハ多少ノ不安ヲモツテオリマシタシ又堀江トノソレ迄ノ関係カラ純然タル政治的献金ノ意味デ持ツテキテクレタモノトモ思ツテ居マセンデシタ其金ハ本年十月二日松本八郎ヲ介シテ堀江作太郎ノ妻ニ返シテ居ルワケデアリマスガ其ノ理由ハ本年九月二十六日頃カラ二十八日頃迄ノ間私ガ神戸ノ新市域視察等ニ来タ時東洋製粉ノ事ガ非常ニ問題ニナツテ居ルト云フ事ヲ新聞記者其他カラ聞キマシタノデ其三十万円ヲ一応堀江ノ方ニ返シテオイタ方ガ良イト考ヘ九月二十九日頃帰京シテ住友銀行カラ二十万円ヲ引出シ手持ノ十万円ト合セテ三十万円トシ十月一日松本ガ上京シタ時ニ同人ニ命ジテ堀江ノ妻ニ返シテモラツタノデアル旨の記載
一、被告人榎本英彦の当公廷に於ける松本秘書から今度永江大臣が北海道へ行くがそれには費用が相当要るだろうから何とかして呉れぬかとゆう話がありましたので自分は出来るだけの事はしようと云つて神戸に帰つて来七月二十日過ぎに扇洋商事の応接間で堀江に会い今度永江先生が大臣として北海道え視察旅行に出掛けられるが今度の視察旅行には随員も多く経費が掛るので僕としては何とかその費用の一端を受け持たねばならぬのであるが君の方で出してくれないかとゆう話をしたことは相違ない旨の供述
一、被告人榎本英彦に対する検事聴取書(昭和二十三年十一月六日付)中同人の供述として、本年七月二十二、三日頃堀江から貰つた十万円の御礼に堀江の事務所へ行つた際堀江は今度復金から八百万円出たと云つて大変喜んで居り近い内に機械の注文の為に上京するがその際大臣や世話になつた人に御礼をしたいと思つて居ると申しましたから私としても大臣にも今迄色々御世話になつて居るのだから御礼は当然すべきだと申し置きました又其の時堀江は私に一緒に上京しないかと勧めましたが私は先生と一緒に北海道へ行く心算で居たが県会があるから行かぬことにしたし上京も出来ないと云つて断りました旨の記載
一、被告人新井辰一に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月三十日付)中同人の供述として昭和二十三年七月三十日朝私が駿台荘デ便所カラ帰ツテ部屋ニ居ルト堀江ガ何処カラカ帰ツテ来テ今大臣ニ会ツテキタソシテオ菓子ダト云ツテアレヲ渡シテキタ第二、四半期ノ隔資ハ之デ別条ナイト云フノデ私ハドノ様ニシテ渡シタトキクト堀江ハ大臣ノ所ヘ行クト大臣ハ座ツテ新聞ヲ読ンデ居ラレタノデ床ノ棚ノ下ニ入レテオイタト云ツテ居タソシテ私ハ翌日朝即チ三十一日朝大臣ノ部屋ニ堀江ト一緒ニ行ツタ時チラト大臣ノ部屋ノ中ヲ見テ床ノ間ニ地袋ガアツタノデ堀江ガ棚ノ下ニ入レタト言フノハ地袋ニ入レタ意味ダト思ツタ旨の記載
一、前記認定の第一冒頭記載の事実
を綜合してこれを認め
第二の(一)(二)の事実中犯意継続の点を除く爾余の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける自分は船舶運営会神戸支部第七課庶務会計主任として判示の如き業務に従事中、昭和二十二年四月頃自分が船員経理課の係員から受取つて保管していた概算払の金約三万円を第七課長中島賢治が大連汽船の船員酒場を開設した費用の支払に充て次に同年五月初頃同様自分が保管していた概算払の金約五万円を自分が恩顧を受けていた元大連汽船社長納賀雅友の神戸観光ホテルの宿泊料等の支払に充てたが右は内地の船舶運営会としては支払うことができないもので架空船員名を使用してその給料を支払つたことにしてその船員給料等の支払明細表を船員経理課に提出して右支払の決裁をつけた旨の供述
一、当番証人長岡貞雄の供述として自分は昭和二十二年四月頃から同年九月迄船舶運営部神戸支部船員部経理課の副長をしていたが第七課は大連汽船関係の配乗事務を取扱つていて課長は中島賢治で堀江は給与主任をして船員給料の支払等の事務を担当していたが経理課では各課の給与係に前日に支払資金を渡し当日支払残金に支払明細書をつけて経理課に廻つてきて清算されることになつていたが自分が提出した始末書に記載している如く架空船員名儀の給料支払明細表がでていることを発見したが自分は堀江や中島に納賀の宿泊料や大連汽船の船員酒場開設の費用の支出を承諾し架空船員給料支払名儀でこれを清算することを承諾したことはない旨の供述
一、長岡貞雄の詐欺被害並提出始末書及び同書末尾添付の船員給料等明細表を通じ元船舶運営会神戸船員部第七課庶務主任をしていた堀江作太郎が昭和二十二年五月一日並同月五日乃至九日迄六日間の日付で架空船員名による船員給料等明細表をつくり経理課から第七課に右船員に支払うべき給料として合計十四万三千五百二十八円八十五銭が支出されていた旨の記載
一、証人中島賢治の当公廷に於ける大連汽船の社長納賀が引揚てきた際大連汽船の支店長上中が堀江に宿の手配をさせたがその費用については東京の方に交渉して出して貰う様に言つたのであり又大連汽船の船員酒場の開設は上杉と言うのが下請をして建築をするのに三万円を堀江個人から借りてつくつたもので堀江から自分に内容証明でその請求がきている旨の供述
一、神戸観光ホテル支配人村田他喜男提出の始末書に昭和二十二年五月中旬頃堀江作太郎から大連汽船の元社長納賀夫妻の宿泊料等合計四万円位を私方で支払を受けた旨の記載
を綜合してこれを認め
犯意継続の点は被告人堀江作太郎が短期間内に同種行為を累行した事跡に徴しこれを認め
第三の冐頭記載の事実は
一、被告人亀井武雄の当公廷に於ける判示同趣旨の供述
一、被告人亀井武雄に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月十八日付)並同調書に引用の食糧課事務分担表を通じ、同人の供述として同人の職務につき判示同趣旨の記載
を綜合してこれを認め
第三の一の冐頭並第三の一の(イ)(ロ)及び第三の二の(イ)(ロ)の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける第三の一冐頭並第三の一の(イ)の事実につき、判示同趣旨並その後一月中更に前同所で亀井に二万円を交付し、次で同月下旬か同年二月初頃右食糧課庶務係の配給物の代金三千円を亀井に立替えてやつたことがある旨の供述
一、被告人堀江作太郎に対する検事の聴取書(昭和二十三年十二月四日付)中同人の供述として第三の一冒頭並第三の一の(イ)(ロ)の事実につき判示同趣旨の記載
一、被告人福本規の当公廷に於ける第三の一冒頭並第三の一の(イ)の事実につき判示同趣旨の供述
一、被告人福本規に対する検事の聴取書(昭和二十三年十二月三日付)中同人の供述として第三の一冒頭並第三の一の(イ)の事実につき判示同趣旨の記載
一、被告人亀井武雄の当公廷に於ける判示日時頃福井規から兵庫県揖保郡内に無籍素麺があるとの申出があり調査の結果判示組合からその手持の素麺六百箱の供出を受けたところ福本等から申請人川崎艦船工場名義で同工場労務加配用として右素麺の特配申請があり福本や堀江等が交渉に参つたが同年十二月下旬食糧課長高橋明孝と相談して素麺二百箱を特配することに決めてその特配手続を為し昭和二十三年一月八日右出荷指図書を福本に交付したがその後福本、堀江の両名が県庁食糧課の私の室に来、私の決裁箱の上に紙包を入れて帰つたが後で開いて見ると百円札で一万円宛巻封した五束があつたので、そのまま机の右抽斗の中に入れたその後自分が不在中同じく自分の決裁箱の横に二万円の包みが置いてあり失礼です堀江と紙片に書いて決裁箱の上に置いてあつたので前の五万円と一箱に抽斗の中に入れて置いた右二回に金を持つてきたのは素麺の特配に対するお礼に持つてきたものだと思つた旨の供述
一、被告人亀井武雄に対する検事の聴取書(昭和二十三年一月十八日付)中同人の供述として堀江等が私の所へ金を持つて来たのは素麺を川崎艦船名義で配当した御礼として持つて来たものであると考えた旨の記載
一、原審第六回公判調書中証人関屋芳技の供述として自分は昭和二十二年八月二十九日から翌二十三年六月迄扇洋商事株式会社に勤めていたが亀井からの電話で県庁の食糧課に行つたところ亀井が表のドアの処に来てドアの外で「実はこれは堀江さんからチヨコレートだと云つて預つたのだが帰つて開けて見たらチヨコレートではなくお金が入つていたのでこんな物を貰う訳にゆかないからお返しする」と云つて現金七万三千円入つていた包を県庁の地下室で渡されそれを持ち帰り堀江に報告し金銭出納簿に亀井氏より仮入金七万三千円と自分が記載したが亀井から右包を受取つたのは三月下旬と思うその受取つた時は伝票丈切つておき大抵忙しい時は二、三日伝票をためておいてまとめて記帳しておりましたが此の金は堀江が仮入金と書いておけと申されて帳簿に左様に書いた様に思う旨の記載
一、高橋明孝に対する検事の聴取書(昭昭二十三年十二月六日付)中同人の供述として二月下旬頃に堀江が食糧課ニ来テ包装紙ニ包ンダ小サイ四角ナ包ヲ机ノ上ニ置イテ私ノ所デ作ツタ御菓子デスガ食ベテ下サイト云ツテ帰ツタ後ソノ包紙ヲ破ツテ見ルト百円札ガ見エ厚サデ一万円位ト思ハレタガ私ハ一旦鞄ニ入レテ持チ帰リ其ノ翌日カニ堀江ヲ呼出シ返シタソノ前ニ亀井モ金ヲ貰ツテハイナイカ自分ノ所ニハコノ様ニ来テイルノダガト云フト亀井ハ私ノ所ニハ来テ居リマセント云ヒマスノデ私ハ大丈夫カ貰ツテ居タラ返シテオケト云ツテ電話デ堀江ヲ亀井ニ呼バセマシタ私ハソノ金ヲ返シタノハソノ直前頃川崎ノ素麺ヲ堀江等ガ横流シテ共産党ニ問題ニサレタノデ其ノ貰フ事ガ気持悪カツタカラデス亀井が私ガ一万円返シテカラ約二十日位経ツテカラ福本ヤ堀江等カラ貰ツテイタ金ヲ返シタト云フコトヲ亀井カラ報告ヲ受ケタガ始メ私が聞イタ折ニハ貰ハナイト云ヒ其後ニナツテ金ヲ返シタノハ恐ラク私ガ返セト云ヒ又私ガ堀江ニ金ヲ返シタコトヲ知ツタ為ニ亀井モ返ス気ニナツテ返シタモノダト思ウ旨の記載
一、押収に係る証第三十八号の二の昭和二十三年三月二十七日亀井氏借入金として七万三千円を収入した旨の記載ある出納簿の存在
を総合してこれを認め
第三の二の(ハ)の事実は
一、被告人亀井武雄の当公廷に於ける判示同趣旨の供述
一、森田清に対する検事の聴取書(昭和二十三年十一月十四日付)中同人の供述として判示に符合する贈賄顛末の記載
を綜合してこれを認め
第四の事実は
一、被告人堀江作太郎の当公廷に於ける判示同趣旨の供述原審第九回公判調書並同書に引用の皆川清志提出の始末書末尾添付の買受違反取引一覧表を通し皆川清志供述として判示に符号する被告人堀江作太郎と共謀の上判示素麺及び乾うどん買受顛末の記載
一、証人前田俊治の当公廷に於ける同人の関係部分につき判示に符号する素麺並乾うどん販売顛末の供述
一、古窪田広治、八木正之、安藤甲八、西川雅一、大塚清司、堀武雄、菅野吉夫、横田順治、岩城勲提出の各始末書にそれぞれ各自関係部分につき判示に照応する素麺並乾うどん販売顛末の記載
を綜合してこれを認める
法律に照すと被告人堀江作太郎の判示第一の一の預合の点は商法第四百九十一条前段に被告人堀江作太郎同福本規の判示第一の二の公正証書原本不実記載の点は刑法第百五十七条第一項第六十条に同行使の点は同法第百五十八条第一項第百五十七条第一項第六十条に被告人榎本英彦の判示第一の三の恐喝の点は同法第二百四十九条第一項に被告人堀江作太郎の判示第一の四、第三の一の(ロ)被告人堀江作太郎並同福本規の判示第一の六第三の一の(イ)の贈賄の点は各同法第百九十八条(共謀の点につき同法第六十条)に被告人榎本英彦の判示第一の六の贈賄幇助の点は同法第百九十八条第六十二条第一項に被告人須佐正武の判示第一の(五)被告人永江一夫の判示第一の七被告人亀井武雄の判示第三の二の(イ)(ロ)(ハ)の各収賄の点は各同法第百九十七条第一項前段に被告人堀江作太郎の判示第二の(一)(二)の業務上横領の点は各同法第二百五十三条に被告人堀江作太郎の判示第四の公定価格超過買受の点は各物価統制令第三条第四条第三十三条昭和二十二年七月六日物価庁告示第三百五十九号(同年十一月二十六日同告示第千五十七号により改正)(別表1乃至4につき昭和二十三年七月二十日同告示第五百八号(別表5乃至15につき)刑法第六十条に該当するところ罰金刑については各犯罪後の昭和二十三年十二日十八日法律第二百五十一号罰金等臨時措置法により刑の変更があつたから各刑法第六条第十条に則り軽い行為時法を適用し被告人堀江作太郎同福本規の右公正証書原本不実記載と同行使との間には互に手段結果の関係があるので後者の刑に従い被告人堀江作太郎の右業務上横領の所為は犯意継続に係るものであるから昭和二十二年法律第百二十四号附則第四項に則り改正前の刑法第五十五条を適用し被告人堀江作太郎の商法違反被告人堀江作太郎同福本規の各不実記載公正証書の行使罪被告人堀江作太郎同福本規の各贈賄罪被告人榎本英彦の贈賄幇助罪につき各所定刑中懲役刑を選択し被告人堀江作太郎の物価統制令違反罪につき物価統制令第三十六条により各懲役及び罰金を併科し被告人榎本英彦の贈賄幇助につき刑法第六十二条第一項第六十三条第六十八条第三号に則り法律上の減軽を為し被告人堀江作太郎福本規榎本英彦亀井武雄の以上の各所為は各同法第四十五条前段所定の併合罪であるから被告人堀江作太郎に対しては同法第四十七条本文第十条第四十八条第二項により犯情が最も重いと認める判示第四の別表3の物価統制令違反罪の懲役刑に法定の加重を為しその刑期及び罰金の合算額の範囲内に於て被告人堀江作太郎を懲役二年六月及び罰金四十万円に処し被告人福本規に対しては同法第四十七条本文第十条により重い不実記載の公正証書原本の行使罪の刑に法定の加重を為しその刑期範囲内に於て被告人福本規を懲役一年に処し被告人榎本英彦に対しては同法第四十七条本文並但書第十条により重い恐喝罪の刑に法定の加重を為しその刑期範囲内に於て被告人榎本英彦を懲役十月に処し被告人須佐正武及び同永江一夫に対しては各その刑期範囲内にに於て被告人須佐正武及び同永江一夫を各懲役八月に処し被告人亀井武雄に対しては同法第四十七条本文第十条に則り犯罪が重いと認める判示第三の二の(イ)の罪の刑に法定の加重を為しその刑期範囲内に於て被告人亀井武雄を懲役八月に処し各同法第二十一条により原審に於ける未決勾留日数中被告人堀江作太郎に対し八十日を被告人榎本英彦に対し五十日を被告人須佐正武に対し四十日をそれぞれ右懲役刑に算入し尚被告人福本規及び同榎本英彦に対しては孰れも犯情右刑の執行を猶予するのが相当であると認められるから
各同法第二十五条を適用して被告人福本規及び同榎本英彦に対し各本判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予し同法第十八条により被告人堀江作太郎に於て右罰金を完納することができないときは金八百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置し各同法第百九十七条の四により被告人須佐正武の収受した賄賂並被告人亀井武雄が森田清から収受した賄賂は同被告人等に於て孰れもこれも費消し又被告人永江一夫の収受した賄賂は自己の所持金と共に銀行に預金し何れもこれを没収することができないから被告人須佐正武から金十万円被告人永江一夫から金三十万円被告人亀井武雄から金一万円の各その収受した賄賂の価格を追徴し被告人亀井武雄が被告人堀江作太郎並同福言規の両名から及び被告人堀江作太郎から収受した賄賂は執れも贈賄者に返還し且右返還された金は費消せられてこれを没収することができないから被告人堀江作太郎並福本規からその価額金二万円をそれぞれ追徴し訴訟費用の負担につき旧刑事訴訟法第二百三十七条第一項第二百三十八条を適用して原審並当選証人中島賢治当審証人前田俊治、長岡貞雄、清水源二、谷村英一に支給した部分は被告人堀江作太郎の負担とし原審証人関尾芳枝並当審証人伊藤義高に支給した部分は被告人亀井武雄の負担とし当審証人森田賢、吉川兼光、田淵寿雄、桜井恒子、伊藤敏郎、大塚雪代、密田博孝、門脇良教に支給した部分は被告人永江一夫及び同榎本英彦の連帯負担とし当審証人龍治紀男に支給した部分は被告人榎本英彦の負担とする。
事件控訴事実中被告人〓谷洋三郎は農林事務官で農林省総務局農林金隔課復金係員として食糧その他農林水産関係企業に対する復興金隔金庫(以下復金と略称す)の資金隔通の斡旋並五百万円以上の復金隔資に当り復興金隔委員会幹事たる農林省総務局長を代理して同幹事会に出席し意見開陳する等の職務を有するものであるが
被告人堀江作太郎は神戸市生田区元町通二丁目三十六番地所在東洋製粉株式会社取締役社長で右会社は予て農林省の斡旋により復金から資金の隔通を受けていた処昭和二十三年八月二十五日頃右会社事務所で被告人蜂谷洋三郎から現金二十万円の貸与方を求められるや将来復金からの資金を借受くるに当り便宜且つ有利な斡旋方を請託しこれが報酬となす趣旨の下に同日同所で被告人〓谷に対し現金二十万円を交付し以て被告人〓谷の前記職務に関し賄賂を供与し被告人〓谷洋三郎は右日時場所に於て被告人堀江から前記の趣旨の下に供与するものであることを知りながら現金二十万円の交付を受け以て自己の前記職務に関し賄賂を収受したとの事実については被告人〓谷洋三郎が農林省総務局農林金隔課の事務官として同省に於ける産業資金計画につき各局との連絡協議に関する事項復金隔資斡旋方針に関する事項並主任係官に随行して中央幹事会に出席し資料を準備してこれを補佐する職務等を有していたこと及び右日時場所で被告人〓谷洋三郎が被告人堀江作太郎に対し金員の貸与方を申入れ同日同所で両名間に現金二十万円が授受せられたことは被告人堀江作太郎並同〓谷洋三郎の当公廷に於ける供述によりこれを認めることができるが右金銭の授受が被告人〓谷の右職務に関し為されたものであるとの点につきその証明が十分でないから旧刑事訴訟法第五百六十二条に則り右公訴事実につき被告人堀江作太郎及び同〓谷洋三郎に対し孰れも無罪の言渡をする
尚事件公訴事実中被告人榎本英彦が判示第一の三記載の如き経緯により堀江作太郎等から金品を喝取しようと企て昭和二十三年六月十八日頃東洋製粉株式会社事務所に於て堀江作太郎に対し金二十万円の貸与方を申出て金員を要求し更に同月二十一日同事務所に於て福本規に殴打暴行を加えて同人等を畏怖させ因て同日同所附近路上に於て福本規から金三千四、五百円の交付を受けてこれを喝取したとの事実については右日時場所に於て被告人榎本英彦が福本から金三千四、五百円の交付を受けたとの点につきその証明が十分でないが右は有罪の認定をした判示第一の三記載被告人榎本英彦の堀江作太郎に対する恐喝罪と一個の行為にして二個の罪名に触れる関係にあるものとして公判に継続するものであるから主文に於て特に無罪の言渡をしない
仍て主文の通り判決する(昭和二五年五月一三日大阪高等裁判所第五刑事部)

 

(別表は省略する。)

 

*******


政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。