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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件

裁判年月日  昭和25年 4月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA04276004

出典
刑集 5巻2号341頁

裁判年月日  昭和25年 4月27日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA04276004

主文

被告人重政誠之を懲役一年に処する。
但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
被告人重政誠之から押収してある富士紡績株式会社株券百九十三枚(昭和二十四年押第一三五二号の二〇一一の一株券八十枚、十株券八十二枚、五十株券三十枚、百株券一枚)東洋紡績株式会社株券百四十八枚(前同押号の二〇一二の十株券百三十五枚五十株券十三枚)日清紡績株式会社株券二百四十六枚(前同押号の二〇一三の五十株券一枚十株券二百四十五枚)日清紡績株式会社株券三十枚(前同押号の五四四七の十株券三十枚)東洋紡績株式会社株券二十二枚(前同押号の五四四八の十株券十五枚五十株券七枚)を没収し、金二十二万千百十五円を追徴する。
当審に於ける訴訟費用中証人国臣こと和久井龜蔵に支給した分は、全部被告人重政誠之の負担とする。
被告人重政誠之に対する本件公訴事実中公職に関する就職禁止、退官退職等に関する勅令違反竝に贈賄の点について同被告人は無罪
被告人松岡松平は無罪
被告人大野伴睦は無罪

 

 

理由

被告人重政誠之は多年官界に在つて農林行政に関与し、昭和十九年以来東条内閣、小磯内閣、及び東久邇内閣等に於て農林次官の要職に在職し、退官後昭和二十年十月三十一日日本肥料株式会社理事長に就任し、一方同年十一月結成された日本自由党に入党して、昭和二十二年一月同党広島県支部長となり、同党の農林政策の樹立等に参劃し政界との交渉を深めつゝあつたが、同年四月八日附を以ていわゆる公職追放に関する覚書該当者としての指定を受け、同年五月七日日本肥料株式会社理事長を退職し、同時に政界との交渉を絶ち、実業に従事している者であるところ被告人重政は日本肥料株式会社法に依つて昭和十五年七月二十二日設立され同法第九条所定の業務を営む日本肥料株式会社(以下日肥と略称する)の理事長として、前記の期間同会社を代表して肥料の買入販売、化学肥料製造事業に対する投資竝に農林中央金庫と提携して行つた化学肥料製造会社の復旧転換工事に対する融資等、同会社の業務全般を統轄掌理していたが、日肥はかねて福島県石城郡小名浜町字高山三十四番地を本店所在地とし、硫安その他肥料の製造販売等を目的として設立された資本金三千万円一株の金額五十円一株の払込金額二十五円の日本水素工業株式会社(以下日水と略称する)の株式三十一万七千株を所有し、いわゆる親会社として日水に対し職員を派遣し、あるいは融資する等経営上の援助を続け、殊に、日水が、戦時中メタノール製造会社に転換し終戦後硫安製造会社に再転換することになつたので昭和二十年十二月二十九日から昭和二十二年三月十日迄転換工事資金として合計一億二千六百十二万二千円を融通して来たところ、昭和二十一年五月十六日日水の取締役であつた日野原節三の申出によつて、被告人重政は日肥理事長として、日肥所有の日水株式中二十一万七千株を一株金十八円五十銭替で同人に売却し、日水の大株主となつた同人は、同年七月十日同社取締役社長に就任し、翌昭和二十二年三月二十八日昭和電工株式会社の取締役社長になる迄日水の経営に当つていたものであるが、被告人重政は昭和二十一年六月二十日頃東京都世田谷区松原町九百六十二番地の自宅で、日野原節三から右日水の株式二十一万七千株の譲渡を受けたことに対する謝礼及び社長就任の上は、同会社に対する融資等について好意ある取計を依賴する趣旨で、日清紡績株式会社株式、富士紡績株式会社株式各三千五百株、東洋紡績株式会社株式三千株合計一万株の供与方の申出を受けるやその趣旨を知り乍ら、即時同所で、日清紡績株式会社株式三千四百五十株、富士紡績株式会社株式三千五百株及び東洋紡績株式会社株式三千株の供与を受け、その後同年八月初旬頃右同所で日清紡績株式会社株式五十株の供与を受け、以て前記日肥理事長の職務に関し、賄賂を収受したものである。
証拠を按ずるに判示事実は
一、被告人重政誠之の当公廷に於ける判示株券授受の日時竝に株券授受の趣旨の点を除く外判示と同旨の供述
一、被告人重政、同大野に対する被告事件の原審第二回公判調書中被告人重政の、自分は昭和二十一年七八月頃自宅で日野原節三から二回に亘り紡績株一万株を貰つたことがある。日野原は初めの時に一万株の大部分を持参し第二回の時に一万株の足らなかつた五、六十株を持つて来たとの旨の供述記載
一、被告人重政に対する昭和二十三年十一月二十日附検事聴取書中同人の供述として、日野原君から日清紡、富士紡、東洋紡の各株式合計一万株を貰つたのは昭和二十一年七月及び八月頃の二月で、第一回にその大部分を受取り第二回目は五十株内外の僅かなもので合計一万株であつた。此の株券を日野原君が呉れた趣旨は、日肥が持つていた日水の株式を日野原君に二十一万七千株売渡してやつたこと、日水に対する日肥からの融資に関し色々と面倒を見たこと等に対する謝礼と、今後も融資等について宜敷お賴みしたいという趣旨が一つ、も一つは自分の政治的人格識見を買つたいわゆる先物を買うと云う趣旨であつたことが第二であるとの旨の記載
一、当審証人長沢一夫の当公廷に於ける、自分は昭和十二年四月から昭和十八年春頃迄日肥の専務理事、昭和十七年五月から昭和二十一年六月末迄日水社長、同年七月から昭和二十二年一月迄日水取締役会長をしていたが、昭和十六年頃日肥は日水株三十一万七千株を買受け、親会社となつた。日水は戦時中硫安製造工場からメタノール製造工場に転換したが、終戦後硫安製造工場に再転換することになり、昭和二十年十二月以後日肥からその資金の融通を受けていた。昭和二十一年一月末か二月初頃、日肥所有の日水株を小沢専七郎に譲渡する話が持ち上り、同年二月十日前後頃自分と重政小沢が会合して話したがその際重政は小沢に仮令君が日水を引受けてやると云つても、当分は君は見習生見たいなもので、会長でもして長沢が社長として仕事をしているのを見習つて一通りやれるようになつてから、社長ということになり長沢が会長ということになる、そうでもしなければ硫安工業は塩や罐詰を作るような具合にやれるものではない、株は二十万株位やればよいだろうと云つていた。その話はその後十日ばかり経つてから小沢の金策の都合でやめになつたと重政から聞いた。その後同年四月末か五月初頃、自分は日肥の理事長室で重政から興銀がさる重要人物を介して日水株の売渡を申込んで来たが、日水に日野原節三という役員がいるが、この件については石川や苫米地をすすめている、前に小沢に売ると云つたことがあるので、日野原には売れないと云ひにくい、日肥は肥料増産のため、日水の外に戦争で壊わされた工場を復活する方面に率先進出したい、日野原に会つて同人の意向を聞いて見て貰ひたいとの話であつた。自分はその話を聞いた当時は興銀から真実さような話があつたと思つていたが、その後日野原から興銀が有力者を重政のところに遣はして交渉させた事実はなく、同人が直接重政に日水株の売渡を申込んだ云うことを聞き、前後の事情を考へると現在では自分は重政が興銀から申込んで来たと云つたのは、日水株を日野原に売ることを、日水の経営に多年当つて来た自分に同意させることは気の毒であると考へ自分を得心させるためつくりごとを云つたと考えている。重政から、興銀の申込があつたという話を聞いたとき自分は重政が日野原に日水株を売ろうという気持に傾いていたことは判つていた。そこで自分は多分同年五月下旬頃と思うが、日野原と会見したところ同人は興銀の理事一同は重政は小沢に日肥所有の日水株を売ろうとしたのを聞き、日水を小沢如き者に渡してはならぬ、興銀系の自分に、この株を買つて日水の経営をさせ度いと云う話になり、自分が表面に出ることになつたと云い、日水を経営するため、日肥所有の日水株を譲受けたいから尽力願いたいと申した。そして同人と更に話が成立するとしての条件を二三話したが、同人は日水の経営を担当するに当つては、役員は全部を更迭したいと云つたので、自分は役員全部の留任を主張し、一応重政にも話をするが、重政もそのつもりでいるからむづかしいだろう再考して欲しいと云つて別れた。その翌朝自分は重政を訪ね、日野原との話を伝えると重政は役員の更迭の件については、株を十万や二十万買つたからとて日水の役員全部とりかえるというならば株は売らぬ、日水は依然日肥系の連中が助力しなければうまく行かぬのだと語気荒く申したので、同日自分はその旨を日野原に伝え、再考を求めると、同人は自分に何とかやらせて下さいと云いしばらく間を置いた後、自分の私財から三十万円あなたに差上げると申したので、自分は汚ない話が出た気がして、じつと同人の願を見詰めたので座が白けたが、自分は旅行に出るから直接重政に話したらよいと云つて同人と別れたので、自分の関与はその後一時中断したのである。自分は同年六月初旬展墓のための旅行から帰つて来ると、その間に日野原と重政との間に話が進んでいて、重政から日水株を日野原に売ることに定めた役員は全部こちらの云う通りと云うことを聞いたので意外に感じたそれから同月二十日日肥理事長室で重政日野原に会つた時重政が、もう株を渡したと云つたので自分は後日いざこざが起らぬように重政日野原自分と話し合つて日野原社長就任後自分が会長の地位について日野原補導の任に当ること、役員は全部留任のこと、日肥の日水に対する関係は従前通りとすること等を約束しこれを手控にとつておいたとの旨の供述
一、当審証人日野原節三の当公判廷に於ける、自分は昭和二十年五月頃日水の取締役として入社したが、その当時日水の工場が爆撃から残れば、何んとか株の肩替をして肥料転換を自分でやつてみたいと考えていた。昭和二十一年春頃小沢専七郎と日肥との間に、日肥所有の日水株肩替の接渉がある噂を聞いたが、それが不調になつたと聞き社外の人間にあの株を手放す位なら取締役である自分が譲つて貰うのが常道と考えそれでは自分が引受けてできれば日水経営に当つてみたいと思い、同年三、四月頃から日肥事務所又は重政の自宅で日肥理事長の重政に会つて数次直接交渉の結果、大体譲つて貰えるという重政の肚が判つたので株の肩替後の日水の経営について円満な協力を得たいと思い、社長の長沢一夫に会つた。長沢に会う前に重政から、自分が日肥所有の日水株を譲受けて社長になつた場合に長沢を取締役会長として後見的な地位に据えたい、又長沢以外の日肥から日水へ行つている役職員は異動しないようにして貰いたいという話があり、自分は結構な話であると賛成した。そこで自分は杉並区永福町の小林宅で長沢に会つたがその際長沢は日水の社長を退くような機運になるかどうかということについて多少疑念を持つていたと思う。自分が七月の重役会で社長になることにきまる迄は、自分の社長就任は対日肥関係では確定していたかも知れぬが、日水の社内的には確定していない浮動の状態であつた。その暫く後三越七階の日水の事務所で自分は長沢に会つたがその時同人は最初から自分に社長就任の話は駄目だというような話をされたので同人が清廉な生活をされて居り第一線から退却してあとの生活のことを心配しているようにとれたので、将来のことについて不安ならば一身上の問題について、責任を持つてもよいと云うような話をしたことがあつたが、この頃は話は全般が駄目になるように考えていた。その後自分は重政と直接交渉した結果、日水の役職員の異動をしないことを前提条件として、一株の代金十八円五十銭替で日肥の持株三十一万七千株の中十万株を残し二十一万七千株を譲渡して貰うことになつたが、一株金十八円五十銭の値段は日水株の気配値段であつた。もともと自分は日肥の持株三十一万七千株全部を買受け、全株六十万株の過半数を得たいと思つて、全部の売渡方を申込んだが十万株が日肥に残された。当時自分は過半数の株を得れば、別だが、三割位の株では日水の主脇部及び労働組合とうまく妥協しなければ経営権は握れないと思つていた。そこで日肥に残された十万株が或程度物を云うわけで、日肥とうまく話合がつけば会社の過半数の株が握れるわけだし、日肥と友好的立場に立つてやつて行くということは、この会社の経営について重大な要素であつたと思う。同年六月二十日頃日肥理事長室で長沢重政自分との間に申合せをして置いたことがあるが、その中に日肥の日水に対する支配関係は従前通りとするとあるのは、日肥が持株の中二十一万七千株を自分に売つたので支配力は少し稀薄になつているが、まだ一割五分位の株を留保しているわけであるからさようなことが入つたものと思う。自分は判示日、日水の社長に就任したが、その前後頃判示紡績株合計一万株を重政に贈つた。その時期は九千五百五十株は自分の社長就任前で昭和二十一年六月下旬頃であり、五十枚は同年八月初旬頃と思う。その紡績株は自分が重政の自宅へ行つて同人にいろ〓有難うございました、こういうものを持つて来ましたからと云うと重政はそんなものはいらないと云う話であつたが、受取つていただきたいと云つて受取つて貰つた。紡績株を重政に贈つた趣旨は、同人は立派な政治家で自分は傾倒して居り政治的に大成して貰いたいという気持と日水としては硫安の建設が同業の他社よりも非常に立遅れてをり、日肥の肥料工場建設に関する庇護応援がないと育たない会社で今後十分指導応接して貰ひたいこと、それらの気持が一番強かつたと思うが、旁々株の肩替で世話になつた謝意の気持でやつたものである。日水を日肥が庇護して育てるという気持の中には融資ということは当然入るわけである。尚自分が日水社長就任直前迄労働組合の反対ということを非常に懸念していたので、社長就任について日肥の方の話を固めて置くという意味で、早く重政に届けた方がよいと思ひ紡績株を届けたのである旨の供述
一、被告人重政同大野に対する被告事件の原審証人日野原節三に対する原裁判所の尋問調書中同人の供述として、元来日肥は肥料界の指導的地位にある外従前は日水の過半数の株を持つていたので、日水に対しては絶対的権威があり、資金についても経営についてもすべて日肥の意を体して行なわれてをり、特に日水は始め硫安工場であつたのを戦時中メタノール工場に転換し、終戦後更に硫安工場に転換したが、資金の面に於ても日肥には非常に面倒を見て貰つておつたので、自分が社長になつた後も同様であり当時日肥は農林省、農林中央金庫と協議の結果、その金の融通をし、自分の社長時代は約一億の融資を受けていた。その融資に当つては日水としては事務的面から日肥の事務当局に接渉すると共に、自分としても重政理事長に会つて大野から説明諒解を求めたのであり、この融資の決定権は日肥にあるものと考え、日肥の諒解を得ることに力を注いだ。重政理事長は自分の日水社長就任についても融資についても、その他経営一般についても非常に同情ある指導をしてくれ感謝している。自分は判示株式合計一万株を重政に贈与したが、その時期は九千九百五十株は自分の社長就任前でこれを角丸証券から買受けて後二、三日乃至四、五日後の事であるから多分最初のは遅くとも六月二十日頃であり、その趣旨は株を安く売つてくれたとは思はぬが、兎に角あれ丈の大きな肩替りだからこの位のお礼は当然なすべきだと云う考もあり、社長に推薦して貰い、社長になつたら日水に対し絶対権を持つている日肥として、特に融資について、何分の援助を得たいという点にあつた旨の記載
一、押収に係る富士紡績株式会社株券百九十三枚(昭和二十四年押第一三五二号の二〇一一の一株券八十枚、十株券八十二枚五十株券三十枚、百株券一枚)東洋紡績株式会社株券百四十八枚(前同押号の二〇一二の十株券百三十五枚、五十株券十三枚)日清紡績株式会社株券二百四十六枚(前同押号の二〇一三の五十株券一枚、十株券二百四十五枚)日清紡績株式会社株券三十枚(前同押号の五四四七の十株券三十枚)東洋紡績株式社会株券二十二枚(前同押号の五四四八の十株券十五枚、五十株券七枚)の存在
一、被告人重政誠之に対する昭和二十三年九月十七日附検事聴取書添附の長谷川靜作成に係る日水に対する融資関係一覧表中日肥の日水に対する昭和二十年十二月二十九日以降昭和二十二年三月十日迄の間の判示に符合する融資金額の記載
一、日水登記簿抄本(被告人政重、同大野に対する被告事件の原審記録第九冊八八三丁編綴)中日水の本店所在地役員異動につき、判示に符合する記載
に依りこれを認めることができる。
仍て判示事実はその証明十分である。
法律に照すと、被告人重政の判示所為は昭和十九年法律第四号経済関係罰則の整備に関する法律第二条第一項昭和十九年勅令第二百六十八号第二条第二十一号昭和二十二年法律第二百四十二号経済関係罰則の整備に関する法律を改正する法律附則第二項に該当するからその所定刑期の範囲内に於て同被告人を懲役一年に処すべく情状右刑の執行を猶予するを相当と認め刑法第二十五条に依り本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予すべく、前記昭和十九年法律第四号第四条、昭和二十二年法律第二百四十二号附則第二項に依り押収の主文掲記の株券は同被告人の収受した賄賂であるから、これを没収し、その余の収受した株券は同被告人が他に売却処分し没収することができないから、昭和二十四年四月五日附東京証券株式会社から東京地方検察庁宛の日清紡績外二銘柄株価調と題する書面中、昭和二十一年六月二十日の判示各株式の平均値段を基とし価額を算定しその価額金二十二万千百十五円を追徴すべく当審に於ける訴訟費用中証人国臣こと和久井龜蔵に支給した分は刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第二百三十七条第一項に依り全部被告人重政に負担せしめるべきものとする。
被告人重政誠之に対する本件公訴事実中同被告人が昭和二十二年二、三月頃東京都世田谷区松原町九百六十二番地の自宅で二回に亘り、日野原節三から、日本肥料株式会社の日本水素工業株式会社に対する融資等につき便宜の取計いを受ける等、職務上種々世話になつたことの謝礼及び将来も融資等について便宜の取計いを得たい趣旨で供与を申出たものであることを知り乍ら、選挙資金名義の下に現金合計百万円の贈与を受け、以て日本肥料株式会社理事長の職務に関し賄賂を収受したとの点については、被告人重政が、右現金合計百万円を日野原節三から前記趣旨で供与を申出たものであることを知り乍ら受領したとの点について、その証明十分でないから犯罪の証明なきに帰し無罪となるのであるが、右の公訴事実は、判示認定の同被告人がその職務に関し判示紡績株一万株の賄賂を収受した事実と昭和二十二年法律第百二十四号刑法の一部を改正する法律附則第四項改正前の刑法第五十五条の連続一罪の関係があるものとして起訴されたものと認められるからこの点について、特に主文に於て無罪を言渡さないこととする。
被告人重政の弁護人等は、同被告人の判示所為及び同被告人が昭和二十二年二、三月頃日野原節三から現金金百万円を賄賂として収受したとの公訴事実につき免訴の申立をなしその理由として経済関係罰則の整備に関する法律(以下経済罰則法と略称する)は昭和十九年二月九日法律第四号として公布されたものであるが、同法第二条に依り同年四月十四日勅令第二百六十八号、同法に基く経済団体指定に関する件(以下旧勅令と略称する)が公布され、日肥は旧勅令第二条第二十一号に掲記されることに依つて、経済罰則法第二条の適用を受ける会社として指定されたのである。この経済罰則法は昭和二十二年十二月二十七日法律第二百四十二号経済罰則法の一部を改正する法律(以下改正法と略称する)を以て改正されこれが現行法となつているがこの改正法は同法第二条の適用を受ける会社を自ら別表乙号中に規定し、他の法令に依る指定をしないのであつて、この別表乙号中に日肥は掲記されていないのである。改正法は公布の日である昭和二十二年十二月二十七日から起算して十日を経過した昭和二十三年一月六日から施行されたが、改正法の公布の日に昭和二十二年政令第二百九十八号が公布され、これに依つて旧勅令を廃止し、この政令は公布の日から起算し十日を経過した日から施行することと規定されたので、昭和二十三年一月六日からその効力を生じたのである。以上の立法経過によつて日肥の役職員は現在経済罰則法第二条の適用を受けないのであるが、改正法の附則第二項はこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なほ従前の例によると規定しているので昭和二十一年七、八月頃及び昭和二十二年二、三月頃とされる被告人重政の行為に対して、なほ経済罰則法の適用があるかのように見えるのである。しかしながら昭和二十二年四月八日法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一条は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で法律を以て規定すべき事項を規定するものは昭和二十二年十二月三十一日まで法律と同一の効力を有するものとすると規定しているが、これは新憲法の下に於ては命令による広汎な法規の制定が認められないこととなり内閣はただ憲法及び法律の規定を実施するために必要な限度に於てのみ政令を制定する権限が認められ、即ち専ら施行規則の制定に権限を限られたのである。特に法律の委任があれば罰則を設けることも出来るが、それも施行規則を強行するための範囲を出でないのである。一般刑罰法規は固より命令で規定することができず、施行規則(これを強行するための罰則を含む)以外の法規はすべて直接法律で規定しなければならないことになつたのであるが、その結果新憲法施行と同時に従来の勅令立法を一挙に失効させると一時的に法制の欠陷を生ずる虞があることとなるので、この過渡的措置として、右の法律第七十二号によつて従来の命令は法律と同一の効力を有すると同時に、同日限り当然失効するものとしたのである。旧勅令は旧経済罰則法第二条第二項に基いて制定された委任命令ではあるが、法律を実施するための施行命令ではない。同法第二条は三年以下の懲役を以て処断すべき収賄罪を規定するもので、この刑罰法規の構成要件に属する行為者の身分に関する規定を一部旧勅令に委任していたものでかように、刑罰法規の構成要件の規定を命令に委任することは新憲法の認めないところであつて、旧勅令は法律を以て規定すべき事項を規定したものに外ならない。従つて旧勅令は昭和二十二年法律第七十二号に依り、昭和二十二年十二月三十一日までは法律と同一の効力を賦与されたが、同日限り当然失効すべきものとなつたのであるから、同年政令第二百九十八号が制定されたが、これによつて勅令を廃止する必要なく又改廃することもできないのであつて、無意味且つ無効のものである。かようにして旧勅令によつて指定された日肥は、昭和二十二年十二月三十一日限り経済罰則法の適用から除外され翌二十三年一月一日以後日肥の役職員の収賄は可罰性のない行為となり、それ以前の行為で一旦犯罪として成立したものも、同日以後訴追すべからざるものとなつたのであつて、旧刑事訴訟法第三百六十三条第二号にいわゆる犯罪後の法令により刑の廃止ありたる状態に立ち至つたのである。ところがその後五日を経て改正法が施行され、その附則も効力を生ずるに至つたが、一度旧勅令の失効によつて消滅した公訴権はこの附則によつて復活することはあり得べきことではなく、刑法第六条の原則に反し、新憲法第三十九条の精神にも反することである。依つて被告人重政の判示所為及び前記百万円を賄賂として収受した所為に対する本件公訴は具体的公訴権のない事件の審判を求めるものであるから、旧刑事訴訟法第三百六十三条第二号の規定に依り免訴せらるべきものであると主張する。按ずるに経済罰則法が昭和十九年二月九日法律第四号として公布され同法第二条に依り旧勅令が公布され旧勅令第二条第二十一号に日肥が掲記されていたが、昭和二十二年十二月二十七日改正法が公布され公布の日から起算して十日を経た昭和二十三年一月六日から施行されることとなりその第二条の適用される経済団体は同法自体の発表乙号中に掲記されたが、この中には日肥は掲記されずこれと同時に旧勅令を廃止する昭和二十二年政令第二百九十八号が同年十二月二十七日公布、昭和二十三年一月六日施行されたこと、改正法附則第二項は改正法施行前にした行為に対する罰則の適用については従前の例によることを規定していることは所論の通りである。しこうして新憲法の下に於ては命令に依る広汎な法規の判定が認められない事も亦所論の通りであるが、法律が特定事項について命令を以て定めることを委任した場合にその委任事項を定める命令を制定することができることは憲法第七十三条第六号に依つて明らかであつて同条同号の規定あるの故を以て、却つて法律の委任した特定事項を規定する委任命令を制定することを禁止するものと解する所論は失当である。即ち立法は法律に基礎を置く限りその細目に亘るすべての事項をも法律の形式を以て規定することを要するものでなく、特定の事項を法律の委任に依つて命令を以て定めることは法律による立法の要請に反するものではないのであつて、この理は、刑罰法規の構成要件の一部たる行為者の身分に対する規定を法律が命令に委任したような場合に於ても勿論異らないのである。経済罰則法第二条は所論のように収賄罪を規定する刑罰法規であるが、同条は第二項に「前項ノ会社、組合及之等ニ準ズルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定したのでこの法律の明確な特定事項の委任に基いて旧勅令が発せられその第二条第二十一号に日肥が掲げられているのであるから、旧勅令は法律の委任による委任命令として旧憲法下に於て、有効であつたばかりでなく、新憲法下に於ても有効であつたものといわなければならない。尤も経済罰則法の適用を受ける経済団体が当初の立法当時の事情と異なり、或程度恒久的となり、これを法律自体の中に規定しても、その改廃のため、一々国会の議を経るを要するような事情が認められないようになつた場合に、これを法律自体の中に規定することは立法形式上からも極めて妥当なことてであつて改正法が同法第二条の適用を受ける経済団体を同法別表乙号中に規定し、命令に委任しなかつたことは相当な立法措置であつたが、これを以て所論のように旧勅令が新憲法下に於ては有効ではないとする論拠とすることはできないのである。しこうして又所論の昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一条の趣旨とするところは、旧憲法下に於て議会の意思が全然加わることなくして発せられた命令で、新憲法に依れば法律を以て規定すべき事項を規定しているものは、一定の時期迄に国会の議決によつて法律に改めねばならないことを規定したものであつて、旧勅令のように法律の委任に基いて制定された委任命令は、同法第一条の命令に含まれないのである。従つて旧勅令は昭和二十二年法律第七十二号に依り同年十二月三十一日迄法律と同一の効力を有したものではなく、同年政令第十四号日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令に依つて、日本国憲法施行後政令と同一の効力を有する命令である。又旧勅令は改正経済罰則法の制定により、その内客が、同法に移された結果、改正法の施行の日である、昭和二十三年一月六日以後当然失効することとなつたので、旧勅令を廃止する昭和二十二年政令第二百九十八号は特にこれを制定する必要はなかつたわけであるが、旧勅令が、改正後施行の前日迄有効に存続することを注意的に規定したものと解すべきである。以上の理由に依り、改正前の経済罰則法竝に旧勅令は改正法の施行される迄の間有効に存続し且つ改正法の附則に依り、従前の行為に対する罰則の適用につき、従前の例によることとなつたものであつて、所論のように旧刑事訴訟法第三百六十三号第二号の犯罪後の法令に依り刑の廃止ありたるときを生じたことはないのであるから被告人重政の弁護人等の免訴の申立は理由のないものである。被告人重政誠之に対する本件公訴事実中同被告人は昭和二十二年四月八日附を以ていわゆる公職追放に関する覚書該当者として指定を受けた者であるが昭和二十三年一月以降昭和電工株式会社に対する復興金融金庫其の他の金融機関の融資、同会社の借入金の竝に民主党の芦田均総裁その他に対する政治献金等について不正ありとの世評に応え、国会に於ていわゆる昭和電工事件としてその審議、就中、衆議院の不当財産取引調査特別委員会(以下不当財委と略称する)の調査に付し、漸次政治問題として糺明しようとする情勢になつたので、被告人重政は前示覚書該当者として指定を受けたものであるに拘らず昭和二十二年三月二十八日右会社の取締役社長となり鋭意硫安等の肥料製造の業務に努力していた。日野原節三との従来の友誼から同人を擁護するため、同年三月頃東京都品川区五反田六丁目百九十一番地松岡松平方で、元日本自由党総務であり且つ被告人大野と親交のある同人に対して、右の不当融資、不当支出不正の政治献金等の疑惑はいずれも事実無根であるに拘らず民主自由党の議員はこれを問題として殊更に政治上の波瀾を起そうとしているから、大野伴睦等に対し左様な不正のないことを諒解して貰うよう依賴し、その頃松岡松平をして、同都港区芝下高輪町五十七番地被告人大野方で民主自由党所属衆議院議員として国政に関する議案の発議、質問、討議等をし、提出された議案、予算案等につき質疑、動議の提出、討論、表決し、特に国政調査に関する議案等の発議をし、且つこれに付質疑し、討論し、表決に加わる等の職務権限を有する同被告人に対し、前記のような諒解運動をさせた上、その頃再三に亘り被告人松岡と共に、あるいは単独で、右被告人大野方で同被告人に対し先に松岡に対して述べたのと同趣旨の事情を説明すると共に、国会に於て強て之を糺明することは、却つてその権威を失墜する結果を来すことにもなると説き、国会のこの問題に対する審議調査につき穏便な措置を得るよう何分の配慮を乞う旨の依賴をし、同年五月六日頃右被告人大野方で同人に対し、その運動資金竝に謝礼として現金二十万円を供与し、以て同被告人の職務に関して賄賂を供与し、同時に松岡に対しては右の如く諒解運動に協力した謝礼等の趣旨で現金十万円を贈与する等の政治上の活動をしたものであるという事実中先ず被告人重政が右のような政治上の活動をしたか否かの点について按ずるに、被告人重政が昭和二十二年四月八日附を以て、いわゆる公職追放に関する覚書該当者として指定を受けた者であることは、被告人重政の当公廷に於けるその旨の供述に依りこれを認め得べく、被告人重政、大野及び松岡の当公廷に於ける供述に依れば、被告人重政と被告人松岡とは昭和二十年秋日本自由党の結成前後相識り、その後親交を結ぶに至り、昭和二十二年四月相前後して追放覚書該当者として指定を受けた後は政治的交渉を絶つたが、尚訴願その他追放解除に互に提携して努力を払い昭和二十二年秋頃以降は松岡の社長たる会社の工場転換に関し事業上も往来する機会があつたもの、被告人重政と被告人大野とは昭和五年大野が初めて衆議院議員に当選した頃、重政の実兄庸徳を通じて相識つてから、終戦後重政及び大野の所属する日本自由党に加盟するに及んで急速に接触を増し、その追放に至る迄、大野は松岡と共に陰に陽に重政を政界の表面に推進するよう尽力し来つたもの、被告人大野と松岡とは大正十三、四年頃初めて相見えて以来、互いに深く相許し、いわゆる管鮑水魚の交りを結び家庭的にも兄弟親戚同様の交際を重ね、殊に終戦後松岡が日本自由党に加わり後、その総務となつてからは、同人の追放に至る迄形影常に相伴い共に同党運営の枢機に参劃し来つたもの、尚被告人大野は夙に政党に入り昭和五年衆議院議員総選挙以来当選七回昭和二十一年四月以降引続き現在迄衆議院議員であり、日本自由党結成以来これに所属し昭和二十一年六月以降同党幹事長として党務に尽瘁し、昭和二十三年三月十五日日本自由党が発展的解消を遂げ民主自由党が結成せられたのを機会に幹事長を辞して山崎猛に譲り、引続き同党顧問として党内に重きをなしている者であることを認定することができる。
しこうして日野原節三が昭和二十二年三月二十八日昭和電工株式会社(以下昭電と略称する)社長に就任して以来、鋭意肥料製造等の同会社の業務に努力して来たが、昭和二十三年一月頃以降世上同会社に対する復興金融金庫(以下復金と略称する)の融資に不正があり、且つ民主党の総裁芦田均その他に対する不正の政治献金あるやの疑惑を生じ世評漸く姦しく、これに応えて国会に於ても特に不当財委に於て、いわゆる昭電事件として之を取上げ政治問題化しようとする情勢にあつたこと、及び被告人重政が右日野原と従来親交を結んで来たことは被告人重政、同大野、同松岡の当公廷に於ける各供述証人日野原節三の当公廷に於ける供述により之を認めることができる。しこうして被告人重政、同大野及び被告人松岡の当公廷に於ける供述、被告人松岡に対する原審第二回公判調書中に於ける同被告人の供述記載、証人日野原節三の当公廷に於ける供述を綜合すれば、被告人重政は右の如き世評及び政界の情勢を知り、その頃同問題につき自ら日野原に質し、その根拠なき風説で迷惑をしている旨を告げられ且つは自己が日肥理事長として肥料製造業者に対し復旧転換設備資金の貸出を行つた経験よりするも断然これら世上の疑惑は事実無根のものであるとの確信を抱いておつたこと、昭和二十三年三月中旬頃被告人重政は東京都品川区五反田六丁目百九十一番地の被告人松岡方を訪問し、前記工場転換の問題につき話合つた末、昭和電工問題に触れ被告人松岡より同被告人が復金融資につき憤慨している旨の話を聞くや、被告人重政は「君達までそんなことを誤解しておつては困る」と云い、「復金融資は政府と司令部とで計画を樹て、それに対応して為されるものであるからその間不当融資ということはあり得ないこと、民主党総裁芦田均の後援者といわれる鉄道工業株式会社々長菅原通済は日野原の妻の兄であり、その関係上世間では、日野原から菅原を通じ右芦田等に対し多額の政治献金が為されていると称ているが、日野原は性格的に芦田を好かず、義兄通済が同人を後援することにも反対している位だから、日野原から芦田に献金することなどは絶対にあり得ぬこと従つて世間の誤解は全く根拠のないもので日野原本人も大いに迷惑している。日野原がかゝる誤解に基いて万一失脚することがあつては、可愛想でもあり、又現下日本の肥料界の為にもならぬ、このことを機会があつたらあなたから、大野に伝えて貰いたい」と述べて被告人大野に対する伝言方を依賴し之に対し被告人松岡は自分も話すがあなたも直接話したらよいだろうと語つたこと、その二三日後に被告人松岡は東京都港区芝下高輪町五十七番地の被告人大野方を訪れ同被告人に対し右被告人重政の語つたところを述べ尚重政も一度大野に此の旨直接話したいと述べていた旨を伝えたこと、次で同月二十二、三日頃被告人重政は被告人松岡と連絡の上、両名は前記被告人大野方に赴き同被告人と会見したが、その際被告人重政は被告人大野対し前同趣旨のことを縷述し、民主自由党方面に於ては昭電問題を不当財委の評議に付すると宣伝しているがかゝる世上の誤解に基き天下の公党がこの種の問題を軽々に取上げるのは如何なものか又これを受ける国民としては助からない、一体民主自由党では何か確たる証拠を掴んでいるのかと云う趣旨のことを申述べたところ、大野は証拠のことは分らぬと言葉を濁した上、民主自由党としては、此の問題を国会に於て政治問題とし、内閣を搖ぶれば事は足りる、党としては既に態度を決しており証拠の有無など問題ではないと応酬したこと、その間被告人松岡は終始之を傍聴して殆ど発言しなかつたこと、かくして右昭電問題についてはこれ以上話は進展することなくして同日の右会見を了えたこと、越えて同年五月六日被告人重政は被告人松岡と同道して前記被告人大野方に到り階下応接間に於て被告人大野と会見しその機会に於てその金員交付の趣旨及び授受の詳細は別として重政は携えて来た現金十万円を被告人松岡に、二十万円を被告人大野にそれぞれ交付したこと、右会見は僅々十分乃至二十分の短時間でその間昭電問題については改めて何等の会話もなく、被告人大野の誘いによつて三人同道して同区芝三田一丁目四十番地料亭「桂」こと畦上てるい方に到り被告人大野より被告人重政、同松岡の両人が昼食の馳走を受けたこと、席上話題は専ら被告人大野の遊説旅行談に尽き昭電問題については何等の会話もなかつたことを認定することができる。この外公訴事実にある如く前示三月二十二、三日頃の会談以後、五月六日に至る迄の間に於て被告人重政が単独若しくは被告人松岡と同道して屡々被告人大野方に到り同被告人と会見して前同様の趣旨の見解を述べたとの点についてはこれに吻合する如き被告人重政誠之に対する昭和二十三年九月二十五日附、同年十月七日附、被告人大野伴睦に対する同年九月二十五日附、同年十月六日附各検事の聴取書中同人等の供述記載は後記証拠に照して真実に合致したものと云い難く、其の他に之を認めるべき的確な証拠はなく、却つて被告人大野の当公廷に於ける供述、証人吉井ユウ、櫻井数子、藤田実に対する当裁判所の訊問調書中の同人等の供述記載、証人深津玉一郎、藤木光雄、山崎猛の当公廷に於ける供述を綜合すれば被告人大野は昭和二十三年四月二日東京を発ち岐阜市を経て九州に赴き同地で風邪に罹り予定を変更して引返し、京都市に於て数日靜養の後再び岐阜市に赴き数日滞在の後名古屋、靜岡等に於ける党の支部大会に出席して同年五月五日帰京しその間引続き約一ケ月在京しなかつたことが明であるから、此の間に於て被告人重政同松岡等と自宅に相会したことはないものと云わなければならない。しこうして以上認定した事実に依つて見れば、被告人重政が被告人松岡を通じ及び直接被告人大野に対して為した右談話の内容自体は結局友人たる日野原の立場に対する被告人大野の誤解を解き之が弁明を為したことに尽きるものでそれ以上に及ぶものではなく、しかも被告人大野からは党としては既定の方針に依つて進む外なき旨応酬せられたものであつて、従つて当時の民主自由党の方針の変更を試み国会に於ける昭電事件の審議調査に付穏便な措置を得るよう配慮方を依賴したものでないことは勿論、又被告人大野を通じ民主自由党内殊に同党所属の不当財委の委員等に対し日野原の為釈明方を求めたものでないことは明である。然るに被告人松岡松平に対する昭和二十三年九月二十五日附同年十月二日附(竹内検事分)同月八日附の検事の各聴取書、被告人重政誠之に対する同年九月十五日付、同月十九日附、同月二十一日附、同年十月七日附の検事の各聴取書中に於ける同人等の供述記載中には前記認定に反し前記会談の趣旨につき被告人重政に於て被告人松岡を介し又その口添を得て被告人大野に対し昭電事件の事実無根なることを諒解せしめると共に同被告人をしてその党内の勢威を利して同事件につき民主自由党所属の不当財委の委員等に之を諒解せしめ延いて国会方面の空気を緩和せしめんとしたものであり、大野も亦之を諒としたるが如き部分があるけれども、之等の供述の任意性真実性又その記載の正確性については右各被告人に於て原審公判以来当公廷に於ても繰り返し争うところであつて、被告人松岡及び重政の当公廷に於ける供述、証人神坂関吉、松岡シゲに対する当裁判所の訊問調書中の同人等の供述記載、当審証人盤若喜作、同伊藤一、同松岡七次の当公廷に於ける供述、当審証人重政千代子、同吉村宗次、同日野原節三の当公廷に於ける供述を綜合し右聴取書作成当時拘禁中の各被告人の健康及び心理状態を洞察し、調書に於ける供述変遷の跡を検討するときは被告人等の争うところが全く理由なきものとは断じ去ることができず結局之等被告人等の供述記載中前示認定に反する部分は当裁判所の採用し難きところである。その他に前認定を覆すに定る的確な証拠はない。
進んで当時に於ける昭電事件に対する国会の情勢、同事件に対する日本自由党及び民主自由党の態度この間に於ける被告人大野の立場について審究するに、被告人大野の当公廷に於ける供述、当審証人山崎猛、同高橋英吉、同西谷市次、同稲垣達夫、同飯田久雄、同牧野寛索、同植原悅二郎、同明礼輝三郎、同益谷秀次、同〓寛一、同鍜治良作、同森曉、藤井章、日野原節三の当公廷に於ける各供述武藤運十郎、田中健吉に対する検事の各聴取書中同人等の供述記載被告人大野の弁護人提出の弁第十一号(日本自由党民主自由党役員会総務会代議士会記録拔粹)同第十二号(不当財産取引調査特別委員会経過概要拔粹)の記載を綜合すればいわゆる昭電問題は昭和二十二年十二月昭電に対する復金の第三次融資十二億数千万円が決定せられたことを契機としてにわかに社会の耳目を惹き昭和二十三年一月頃よりは国会方面の注目を浴るに至つたがその内容は昭電又はその社長日野原をめぐり政界財界官界に亘つて漠然たる不明朗のものがあり、その中心は前示復金の昭電に対する不当融資、日野原の民主党芦田均、栗栖赳夫社会党の西尾末広等に対する不正の献金ということであつたが、同事件は当時野党であつた日本自由党方面に於ても党員間に異常な関心を喚び、殊に幹事長であつた大野は此の問題を糺明することにより与党に一大打撃を与え、内閣を震撼せしめるであろうとの見通しの下に、自党の不当財委委員高橋英吉、鍜治良作及び当時院内に議席なく総裁秘書の地位にあつた牧野寛索等に命じてひそかに之に関する情報の探知、証拠の蒐集をさせると共に屡々党内幹部と相はかり逐次その準備をすゝめ、一方、不当財委に於ても昭和二十三年一月三十一日社会革新党の田中健吉委員の発言があつて以来、右委員会同理事会に於て、民主自由党所属委員等より屡々該問題を取上げ調査すべしとの提案を試みたが、当時少数党であつた日本自由党としては多数党に押されてその都度失敗に帰し未だ正式要求の程度に至らなかつたところ、同年二月片山内閣退陣のあとを受け政権の帰趨をめぐつて政界の風雲急を告げ、遂に同年三月十日芦田民主党総裁を主班とする民主社会及び国民協同の三党連立内閣成立するや、かねて右芦田均が日本自由党を脱党して民主党に走り自ら党首となつた経緯もあり、日本自由党としては憤激に湧く慨があり、殊にその頃〓嘉六の献金問題にからんで党は与党側の攻撃にさらされ自派議員中より若干の犠牲者を出す状態であつたため、右昭電事件等一連の不当財産取引事件を提げて与党に一戦を挑み〓問題の頽勢を挽回して攻勢に転じ、以て内閣打倒の線まで押進めんとのことは同党幹部竝びに一般議員を挙げて同党の方針と化しつつゝあり、特に多年政党政治家として生長し生粹の党人として一入政党意識の強い大野としては、従来の右芦田に対する癒し難い悪感情及び昭電前社長森曉及び同人の父亡森島昶に対する友誼の情をもこめて、之を以て千載一遇の好機と為し糺弾の手を緩めず一挙に内閣倒壊を策すべき固き決意を持ち、自らその主導者を以て任じ証拠の蒐収、不当財産に対する提案方等常に自派委員等を激励して来たこと、その間前示高橋委員等は警視庁大蔵省方面昭電の前幹部乃至労働組合方面、言論界方面等それぞれ分担して情報探知証拠蒐集につとめ漸次まとまりつゝあつたこと、同年三月十五日日本自由党が民主自由党に発展的解消を遂げ被告人大野は幹事長を山崎猛と更替したが、その際新幹事長にこの事件を引継ぎ大野の考えは同党総裁吉田茂に反映し、新幹事長山崎猛は総裁とも協議しその旨を受けて同月二十三日党機関に諮り民主自由党として政界浄化の旗印の下、同事件に対しては毅然たる態度を以て臨むことを定め、次で同党は不当財委に於ける自派委員の一部を少壯気鋭の闘士に換えてその陣容を強化し、着々準備を進めて態勢を整え、遂に四月下旬頃正式党機関に諮つて党議を決し之に基き四月二十七日高橋英吉議員より不当財委理事会に対し右昭電問題を含む一連の事件の調査方を書面に依つて正式に要求し遂に之が採択せられて不当財委の調査に付せられるに至つたもので、当時党内何人も敢えて之に異を樹てるが如き余地なく、被告人大野の態度は最初より終始一貫積極的であり自身毫末も同問題緩和の意思なく、又仮に同被告人にその志ありとするも大勢の赴くところ被告人大野の勢力を以てするも到底事を阻止し能わざる状況にあつたことを認定することができる。
進んで前示昭和二十三年五月六日に於ける被告人重政の金員交付の趣旨を検討しなければならぬ。しその趣旨にして公訴事実の如くであるならば、前記被告人重政の被告人大野にした談話の意味は話柄の外形に拘らず全く別個の性質を帯びざるを得ないからである。この点につき被告人重政、同松岡、同大野の当公廷に於ける各供述、当審証人神阪周吉、松岡シゲに対する当裁判所の訊問調書中の同人等の各供述記載、当審証人宮原幸三郎、同山崎猛、同星島二郎、同大久保留次郎、同岩淵辰雄、同樋貝詮三、同河野一郎、同益谷秀次、同小西喜蔵の当公廷に於ける各供述被告人松岡に対する被告事件の原審第十回公判調書中証人田中和一郎の供述記載を綜合すれば初め被告人重政が日本自由党に入るや被告人大野は被告人松岡と共に被告人重政の手腕力量、殊にその農林行政に対する豊富な経験を高く評価し、陰に陽に被告人重政を同党の主流に押出すべく努力を尽しために被告人重政は或いは第一次吉田内閣の末期に農林大臣候補者に擬せられ或いは同党広島県支部長に選任せられる等のことあり、その後被告人重政が追放指定を受けた後は被告人大野に於ても之が解除方につきひそかに配慮するところあり、又被告人松岡も互いに政界にある間は被告人重政を推挽し、つとめて同人を表面に押出すべく尽力し、追放指定後は自己の分と共に被告人重政のためにも種々斡旋するところあり、被告人重政としては従来此の両人の恩義に感じていたこと、昭和二十二年暮頃被告人松岡は被告人重政に対し被告人大野にいくらか敬意を表したらどうかと慫慂したことがあり被告人重政も、これを了承したが当時は機会を失してそのまゝとなつたこと、その後昭和二十三年四月頃被告人松岡は被告人大野と共同で競馬馬を買う意図あり、その資金の一部として金二三十万円を被告人重政に出捐せしめることによつて被告人重政の被告人大野に対する挨拶を果させようとしてその頃同被告人に対し右競馬資金として二、三十万円貸さぬかと申向けて前年末の催促の意を通じたので被告人重政は考慮していたこと、偶同年四月下旬頃より五月上旬にかけてかねて重政の申請していた公職追放解除の訴願が訴願委員会を通過したとの情報に接し、再び政界進出の希望を抱くにいたつたので此の機会を捉えて同年五月六日被告人大野に対し従前の好意を謝し政界復帰後は又指導を乞う気持を込めて金二十万円を贈り、又被告人松岡に対して追放解除等についての従前の同被告人の斡旋を謝し、前記競馬資金の要求に応える意味合から金十万円を贈与したものであることは一応これを認めなければならない。しかし被告人重政及び証人日野原節三の当公廷に於ける右供述に徴するに、その後同年五月中旬過頃被告人重政は日野原節三よりその立場につき各方面に釈明の運動をすることの依頼を受けてこれを承諾し、これに要する費用としてその頃より翌六月中下旬に至る迄、数回に合計百七十万円を受取つたが、その最初右依頼を受けた際被告人重政は日野原に対し既に前記認定の如き弁明をした事実を告げ且つ自ら出捐している旨をも伝えた事実は否定し得ないところである。勿論日野原の交付した金百七十万円中には被告人重政が被告大野、同松岡に交付した合計金三十万円の補填を含むものでないことはこれを諒し得るけれども被告人重政の認識に於て前記日野原のためにした弁明と金員の交付とが何等の因果関係もないとすれば、かゝる機会に於て被告人重政はこれを日野原に告げることはあり得ないことといわなければならない。即ち被告人重政の内心に於ては前記金員の趣旨は単に純粹の挨拶金とのみ断定出来ず、少くとも被告人大野に対する分については、あるいは之に依つて旧来の義理を果した上更に第二段の交渉に転換すべき楔機を包蔵し、若くは更に被告人大野を通じて該弁明が他に波及することを期待し、それの謝意及び費用をも含むものと思惟していたのではないかとの疑念は到底払拭し去ることができない。
若しかゝる重政の主観の意図を大野に於て察知したとすれば事情は少しく変らざるを得ない。この点につき被告人大野がこれを認識したとの直接積極の証拠は一として存在しない。その金員交付の情況を見るに、被告人大野、同松岡、同重政の当公廷に於ける各供述、当審証人藤田実に対する当裁判所の訊問調書中の同人の供述記載及び昭和二十四年九月三日附当裁判所の検証調書の記載を綜合考覈すれば、右五月六日被告人大野方に於ては、被告人重政及び被告人松岡は被告人大野が別室で来客と対談中階下応接間で一時間近くも待ち被告人大野が客を送り出して右応接間に入り被告人重政及び被告人松岡としばらく雑談の上被告人大野が右両名を昼食にさそい着替の為二階に上り洋服に着換えて再び右応接間に入つて来たこと、その直前被告人重政は携帯して来た現金二十万円包を被告人大野の席と間にある小卓の上に置き十万円は被告人重政の右手ソーファに座した被告人松岡に手交し同被告人はこれを受取つて膝の横に置き、更に被告人重政は入つて来た被告人大野に対し右二十万円を交付する意味に於て被告人松岡の方を顧み乍ら「おいこれを」とか又は「此の間の」とか云う如き極めて短い一語を発しながら、その金包みに手をふれたので被告人大野に対し「預つておけ」とか「取つておけ」とか云う如き程度の語を添えたものであること、被告人大野はその出され方が唐突であり、出がけの際でもあり深くその趣旨を吟味するいとまもなく、むしろ被告人松岡よりこれが交付を受けたものと誤解してその儘之を右応接間の戸棚の袋戸に無雑作に投込み、直ちに三人揃つて被告人大野方を出て前記「桂」に赴いたものでその間これが趣旨については前記の如き片言隻句の外何等の説明もなかつたことを認定するに足りる。この点につき各被告人の記憶が一致しないことはその際の時間が極めて短時間であつたこと、その場の雰囲気が自然で、各自これを異常の経験として深く印象付けられたものでないこと等を考慮すれば自ら解明すべきものである。この事実と既に認定した如く被告人重政が被告人松岡と共に被告人大野方を訪れ、日野原の為に弁明したのみで何等依頼の趣旨を包含したものでなく、且つ右金員の交付はその時より一ケ月余を経過した際のことであること、被告人大野は被告人重政に対する従来の関係上かかる金員の交付に付必ずしも奇異の感を懐く理由のないこと被告人大野及被告人松岡の当公廷に於ける供述に依れば、右金員授受の二、三日後来訪した被告人松岡に対して被告人大野が右金員の趣旨を質したところ、被告人松岡よりあれは従前重政が大野の世話になつたことや近く追放解除ともなれば再び宜しく願うと云う趣旨で挨拶に持参したものであるとの話を聞いてこれを納得したとの事実が認められること、その金額が昭電事件と結付けて考うべく余りに少額のこと等の事実を考慮すれば被告人大野が前記金員の趣旨に関し被告人重政の主観的意図を認識したとは到底考えられず被告人大野は全くその認識がなかつたものと云わねばならぬ。被告人大野の当公廷に於け供述当審証人渡辺良夫、同佐藤昇、同藤井孝の当公判に於ける供述に依ればこれより先被告人大野は同年二、三月頃自党の代議士たる渡辺良夫の依頼により同人及びその友人佐藤昇と会食するため神楽坂の料亭「植木」方に行つたところ、そこ全く予期していなかつた昭電の常務取締役総務部長藤井孝が同席しており同人と二、三問答を交したことがあることは明らかであるがそれ以上のものではなく、これあるがために被告人大野に於て前記趣旨を察知したものと為すことはできない。前段認定の如き昭電事件に対する民主自由党の態度被告人大野の立場及び当審証人山崎猛、同星島二郎、同益谷秀次、同大野木秀次郎の当公廷に於ける各供述、当審証人井上信貴男、同小栗多賀市、同松尾四郎、同国井高市、同三井久次郎、郷宗二、同鳩山一郎に対する当裁判所の訊問調書中同人等の供述記載を綜合して認め得られるように被告人大野が金銭に淡白で曾つて不浄の金を収受したことがないとの一般的評価を受けている事実、被告人大野に対しては常時金銭的援助の意思と能力ある後援者の存する事実は前記認定を裏付けるに足るものということができる。右認定に反する被告人松岡及び重政に対する検事の聴取書中同人等の供述記載部分は前同様の趣旨に於て当裁判所これを採用しない。
飜つて公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令(以下公職追放令と略称する)第十五条にいわゆる政治上の活動の意義如何を考究するに右政治上の活動とは原則として政府地方公共団体、政党その他の政治団体又は公職に在る者の政治上の主義、綱領施策又は活動の企劃決定に参与し、これを推進し、支持し、若しくはこれに反対しあるいは公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対し、あるいは日本国と諸外国との関係に関し論議すること等によつて、現実の政治に影響を与えると認められるような行動をいうものと解するのを相当とするが、人の言動はその内容ばかりでなく、それが行われる環境と事情をつぶさに斟酌しなければならず、かゝる環境と事情とは当該行動の法律的価値判断をする上に於て、その内容と共に重要な因子として考察することを要するものである。(最高裁判所昭和二十三年(れ)第一八六二号同二十四年六月十三日言渡大法廷判決参照)。茲に現実の政治といい環境と事情というその意は、当該具体的条件の下に於て現実の政治に対し、具体的に影響し若しくは影響を及ぼす具体的可能性ある行為を指すものであることは明である。これを通常の状態であつたならばその行為が与えたであろうところの影響即ち政治への影響の抽象的可能性があれば足るとするが如きは徒らに右政治活動の意義を拡大し、追放者の自由を不当に束縛し、禁止の目的を逸脱するものといわなければならぬ。
これを本件について見るに、被告人重政の行為は前記認定の如く昭電事件に関し友人たる日野原のため被告人松岡を介し及び自ら民主自由党所属国会議員たる被告人大野に対しその誤解を解くべく弁明したというにあり、仮りに重政にして現金二十万円供与の趣旨につき前記の如き主観的意図を有し、此の意味に於て前記弁明の趣旨以上の意図があつたとしても、被告人大野に於て之を認識するところのない本件に於ては事実は単に右弁明の事実の範囲に止まり、それ以上に及ぶものではない。結局問題は被告人大野に対する右弁明なる行為が現実の政治に影響を与えるものと認められるか否かであり、前段縷述の如き当時の政界の情勢、昭電事件に対する民主自由党の態度、被告人大野の一貫した立場、総じて本件の環境と事情の一切に照して被告人重政のした右弁明は現実の政治に対し何等の影響を及ぼすものでもなく又その可能性もあるものでなく、これに依つては公職にある被告人大野は固より民主自由党としてもその既定の方針に些かの消長をも来すものでなく又その可能性もなかつたものであることはこれを認定するに十分である。即ち被告人重政の前記の如き行為はそれ自体右勅令第十五条のいわゆる政治上の活動たるに該らざるものと解すべきである。結局此の点の公訴事実は犯罪の証明なきものに帰するものである。
次に被告人重政誠之が、昭和二十三年五月六日東京都港区芝下高輪五十七番地被告人大野方に於て民主自由党所属衆議院議員として、国政に関する議案の発議、質問、討議等をなし、提出された議案予算案につき質疑、動議の提出討論表決し特に国政調査に関する議案等の発議をし且つこれに付質疑し、討論し表決に加はる等の職務権限を有する同被告人に対し国会のいわゆる昭和電工事件の審議調査につき、穏便な措置を得るよう何分配慮を乞う旨の依頼をしてその運動資金竝に謝礼として現金二十万円を供与し以て同被告人の職務に関し賄賂を供与したとの公訴事実について按ずるに被告人大野が衆議院議員として国政に関する議案の発議質問討議等をなし提出された議案予算案等につき質疑動議の提出討論表決し、特に国政調査に関する議案等の発議をし、且つこれに付質疑し討論し表決に加はる等の職務権限を有することは憲法竝に国会法上明らかなところである。しこうして、前記認定の如く昭和二十三年五月六日当時に於ていわゆる昭和電工事件は不当財委の調査に付せられていたのであるが被告人大野は不当財委の委員でなかつたのである(この点は被告人重政、同大野に対する被告事件の原審第五回公判調書中被告人大野のその旨の供述記載に依り認めることができる)から委員外の議員として昭和電工事件につき、前記の如き権限を有するか否かを検討しなければならない。これについては昭和二十四年二月一日附衆議院事務総長大池真の原審裁判長宛不当財産取引調査特別委員会についての回答書(被告人重政同大野に対する被告事件の原審記録第八冊百三十二丁以下)中の記載、被告人重政、同大野に対する被告事件の原審第十四回公判調書中証人大池真同鈴木隆夫の各供述記載、当審証人鈴木隆夫の当公廷に於ける供述に依れば不当財委は憲法第六十二条国会法第四十五条に依る特別委員会ではあるが、終戦後の不当財産取引を調査しその取引に関与した公務員、会社組合その他の団体の使用人及び自己又は他人のため活動する個人の責任の所在を明らかにすることを目的とし特に連合国総司令部の示唆に基いて昭和二十二年十二月十一日衆議院本会議の決議によつて設置されたものであつてその構成に於て超党派的であり、調査事項は個々具体的ではなく、議長の承認を要せずして証人の喚問、書類の提出を求めることができ、国会の閉会中でも活動し且つ独立の予算と事務局をもつ等他の特別委員会とは、異なる権限を有し又その調査の結果につき、少なくとも月一回衆議院に報告書を提出する義務が負はされているが、慣例上委員長が本会議に於て議長の許可を得て月一回口頭報告をするに過ぎないことが認められるのである。即ちかゝる不当財産取引を調査し、その責任の所在を明らかにすることは、固より衆議院の国政調査権に基くものであるが、終戦後の不当財産取引を調査してその責任の所在を明らかにすることは、特に公正且つ迅速にする必要があり、それには本会議に於てこれをすることは不適当であるので、その構成並に性格の点に於て超党派的であり調査事項の点に於て概括的であり権限の点に於て衆議院自体の有する証人喚問書類提出要求の権限が与えられている特別な委員会を設けてこれに当らせることを相当とするので本会議の決議に依りこの特別委員会として不当財委が設置されたものであつて、不当財産取引の調査に関する限り、衆議院の国政調査権は包括的にこれに委譲されたものである。かゝる概括的調査事項について衆議院自らが、その有する国政調査権を特別委員会に包括的に委譲することは、衆議院の自律権に由来するものと解する。従つて不当財産取引の調査の結果を不当財委の委員長が本会議に報告しても、不当財委の委員外の員議はその報告を聴くのみであつて通常の特別委員会の委員長の報告と異なり、不当財委の委員長報告は議題となるものでないし、これに対し討論し表決することがなく又右の委員長報告に対し質疑することがあつてもその質疑は表決に至るものではないから法律的効果を伴はないのみならず委員長は本来報告書の提出義務があるのみであるから、本会議に於て答弁の義務はなく、更に又不当財委に事件の調査要求をすることは、不当財委の委員に限られ委員外の議員はこれをすることができないのである、かくて不当財産取引を調査し、その責任の所在を明らかにすることは、不当財委の専権に属し不当財委の調査に基く不当財委の結論は、それ自体で決定的となるのであつて、本会議に於てその結論について更に、如何なる趣旨の決議をしても、不当財委に対し既に不当財産取引の調査権を包括的に委譲しているためその決議は不当財委を拘束することがないのである。換言すれば、不当財委は他の特別委員会と異なり、本会議の準備機関としての性質を有するものではないといはなければならない。尤も衆議院規則第四十六条に依れば委員会はその調査している事件に関し意見を有する議員があるとき、その出席を求め、意見を聴くことができ、その反面解釈として不当財委の委員外の議員も委員長の許可を得た場合は委員会に於て意見を述べることができるが、これを以て委員外の議員が当然の権限として不当財委の調査中の事件について調査権限の行使をしたということができないことは勿論である。このことは被告人大野の弁護人提出に係る弁第十二号不当財産取引調査特別委員会経過概要拔粹の記載及び当審証人鍜治良作の当公廷に於ける供述に依つて認められるように、不当財委運営の実際に於て委員外の議員の委員会に於ける発言は議員の一身上の弁明のみであつたことによつても、これを首肯することができる。かようにして一旦不当財委の調査に付せられた事件については、委員外の議員は何等議員としての権限を有しないのであるから、被告人大野は不当財委の調査に付せられていた、いわゆる昭和電工事件について何等衆議院議員としての権限を有しなかつたものであり従つて被告人重政の本件贈賄の公訴事実は既にこの点に於て罪とならないものとしなければならない。
被告人松岡松平及同被告人の弁護人の村瀨直養は、被告人松岡は本件公訴事実について、昭和二十四年二月二十八日東京地方裁判所で無罪の言渡を受けたものであるから、憲法第三十九条の何人も既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問はれないとの規定に依り本件については再び刑事上の責任を問はれないのであつて、この無罪の判決に対し、仮令検察官に不服ある場合でも控訴して再び審理を受けしめることはできないのである。蓋し憲法第三十九条はアメリカ合衆国憲法修正第五条の何人も同一犯罪について、再度生命又は肢体の危険に置かれることはないという所謂二重危険double jeopardyの原則と同一の立法精神から規定されているものであることは、憲法草案が連合国総司令部関係者と日本政府との間の数回に亘る会合と調査の後に起草された経過と憲法第三十九条の英訳文が何人もdouble jeopardyに置かれることなしと規定していないことから極めて明瞭である。即ち二重危険の原則とは前に危険に置かれたことが、後の訴追に対し、被告人に抗弁権を与えることをいうものであつて、一旦無罪の判決があつたときは、再度の起訴をすることができないのみならず上訴又は再審理することができないのである。上訴によつて再度の危険が生ずるものとされるからである。従つて無罪の裁判は被告人に関し最終且決定的であるから、憲法第三十九条の無罪とされた行為とは無罪の判決の言渡を受けたことを指しその判決の確定したをいうものではなく、本条を単に刑事訴訟法上の一事不再理の原則を憲法に移したものと解するは誤りである。しこうして本条は憲法第四十条とともに刑事裁判に於ける基本的人権を宣言したものであるから、法律を以てしてもこれを侵すことができないのであつて、旧刑事訴訟法第三百七十六条は有罪判決のいづれに対しても検察官に上訴権ありと解せられていたが、新憲法の制定公布によつて検察官の上訴権は制限を受け無罪の判決に対しては上訴権がないこととなつたのである。新刑事訴訟法第三百五十一条は旧刑事訴訟法第三百七十六条と同趣旨の規定であるが、これも亦憲法第三十九条の制限を受ける以上無罪の判決に対しては検察官に上訴権がないものと解すべきである。依つて検察官の本件控訴は控訴権なくしてなされた不適法な控訴であるから本件控訴は棄却せらるべきものであると主張するのである。
思うに憲法第三十九条の英訳文中に何人もdouble jeopardyに置かれることなしと規定していることは所論の通りである。しかしながらこのことによつて直ちに同条が所論のようにいわゆる二重危険の原則を採用したものと断ずることは出来ない。即ち何人もdouble jeopardryに置かれないとある部分は同条後段の同一犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれないとある部分の英訳であつて、即ち二重処罰double punishment禁止の規定の英訳に当るのである。同条前段後半の既に無罪とされた行為はan act, of which he has been acquittedと英訳されている。若し同条がいわゆる二重危険の原則を採用したとすれば、前段後半も亦この原則に含まれることになるわけである。ところが英訳は二重処罰禁止の規定である同条後段の訳文中にだけdouble jeopardryの語を用いたのであるが、同条前段後半にはこれを用いなかつたのである。従つて同条後段の英訳は必ずしも訳文として正確ではないからこれのみによつて同条の解釈を決定的に根拠づけることはできない。つてアメリカ合衆国憲法修正第五条は何人も大陪審に依る起訴ありたる場合の外死刑にあたる罪又はその他の破廉恥罪につき審理を受けることはない。何人も同一犯罪について再度生命又は肢体の危険に置かれることはないと規定しているのに反しわが憲法第三十九条は陪審について何等規定することなく、しかも前段後半に於て既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問はれないとし、後段に於て同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれないと規定しているのであつてわが憲法上陪審制度が要求されていないことと憲法第三十九条の前段後半と後特に分けられて規定されていることを考慮すると同条は一事不再理という刑事訴訟法上の原則を憲法上の原則として強化したものであつて、同条の前段後半は前の無罪の裁判を受けた場合後段は前の有罪の裁判を受けた場合に同一行為については重ねて刑事上の責任を問はれないことを明らかにしたものと解さなければならない。されば両者そのいづれの場合に於ても、その行為に対する裁判か確定したものであることを前提とすることとなるのである。即ち同条は既に無罪又は有罪の裁判の確定した後に於て同一事件について重ねて審理し又は処罰することは個人の法律生活の安全を害しその権利を危険に置くものであるからこの意味に於ける再度の危険に置かないことを明記したものである。蓋し刑事被告人の危険は一事件の最初から最終迄の一つの継続した状態であつて、仮令その間に裁判があつてもそれが確定しない限り再度の危険に置かれたことにならないのである。換言すれば再度の危険に置かれないということは既に一事件について確定裁判があつた以上、最早新しい別個の事件として重ねて審判を受けないことを意味するもので同一事件の上級審に於て再度審判を受けないという意味を有するのではない。かくて同条に無罪とされた行為とは確定的に無罪とされた行為をいうものと解すべきであるから旧刑事訴訟法第三百七十六条刑事訴訟法第三百五十一条の規定が無罪免訴等被告人に利益な判決に対し検察官が控訴することを認めていることは憲法第三十九条に違反するものと解すべきではなく検察官が被告人松岡に対する原審の無罪判決に対してなした本件控訴は適法であり、所論は理由のないものである。
被告人松岡松平に対する本件公訴事実中第一の被告人松岡は元日本自由党総務で昭和二十二年四月七日いわゆる公職追放に関する覚書該当者として指定されたものであるが、昭和二十三年一月以降昭和電工株式社会に対する金融機関の不当融資並に民主党に対する政治献金問題が国会の審議に付せられ漸次政治問題化する情勢にあつたところ同年四月下旬東京都品川区五反田六丁目百九十一番地の自宅において、元日本自由党広島県支部長重政誠之から昭和電工株式会社に対し、金融機関から不当な融資はないのみか、同会社には会計の不正もなく又同会社社長日野原節三から民主党に対し、政治献金をしたと認めるに足りる根拠がないのに民主自由党顧問大野伴睦等の一部民主自由党議員は、右事実を誤解して、日野原に対し反感を抱いているから、其の然らざる所以を諒解せしめられたいとの依頼を受けて、之を承諾し、其の頃同都港区芝下高輪町五十七番地大野伴睦方等において衆議院議員で民主自由党顧問である同人に対し、重政誠之から依頼された右事情を説明して諒解方を求めると共に、重政誠之が大野伴睦に対し、日野原節三の為に右のような諒解運動をしていることを知り乍ら重政誠之との面接の機会を斡旋してその頃屡相互の連絡を計り同年五月六日右大野伴睦方に於て、右諒解運動の報酬及び請託の趣旨で供与されるものであることを諒知し乍ら現金十万円の交付を受け、同日同都港区芝三田一丁目四十番地料亭「桂」事畦上てるい方に於て重政誠之と共に大野伴睦を通じ民自党所属国会議員に対する諒解運動方を依頼して政治上の活動を為したという点について按ずるに被告人松岡が昭和二十二年四月七日公職追放に関する覚書該当者として指定せられた者であることは同被告人の当公廷に於けるその旨の供述に依り明であるが、その余の点については既に前記重政誠之に対する公訴事実に付判断したように、被告人松岡のした行為は要するに昭和二十三年三月中旬頃前記自宅に於て被告人重政より前認定の如き事項を被告人大野に伝達すべき旨の依頼を受けて之を承諾しその二三日後前示大野伴睦方に於て同人に対し被告人重政の述べたところを伝達し且その頃被告人重政と連絡して相共に被告人大野方に赴き被告人重政が被告人大野に対してした前記弁明を傍聴していたに過ぎず既に被告人重政のした前記行為が公職追放令第十五条にいわゆる政治上の活動に該らないこと前認定の如くである以上、被告人松岡の為した前記行為が右にいわゆる政治上の活動に該当しないことも亦明らかである。被告人重政の被告人大野に対する交際関係に比して被告人松岡の大野に対する関係が一段と親密である事実は前記行為当時の環境と事情に照し現実の政治に対する影響力に差異あるものと解することはできない。畢竟被告人松岡に対する本件公訴事実の第一は犯罪の証明なきに帰着するものである。
被告人松岡松平に対する本件公訴事実中第二の同被告人がいわゆる公職追放に関する覚書該当者であるに拘らず、昭和二十二年八月初旬から昭和二十三年七月初頃に至る間引続き東京都中央区湊町三丁目七番地所在東和産業ビル内に於て日本自由党(昭和二十三年三月十五日以降は民主自由党)の綱領政策を解明し、これを全国の同党党員並に一般大衆に普及宣伝することを目的とする同党中央機関誌「再建」の編集局長渡部政雄に対し右編集局事務所に使用させるため自己が社長として管理している東和産業株式会社所有の前記ビルの一部を無償で提供すると共に昭和二十二年十月頃及び昭和二十三年五月頃の二回に亘り前同所で右機関誌の所要経費に充当させるため無担保無利息で合計約十六万二千円を貸与することにより右機関誌の発行並に日本自由党及び民主自由党の綱領政策の宣伝に協力して政治上の活動をしたとの点について按ずるに当裁判所が領置した雑誌「再建」に依れば雑誌再建は日本自由党(昭和二十三年三月十五日以降は民主自由党)の綱領政策を解明しこれを普及宣伝することを目的とする雑誌でありその表紙に日本自由党機関誌と表示されて発行されていたこともあることが認められ、当審証人渡部政雄の当公廷における供述に依れば「再建」編集局長である渡部政雄が昭和二十二年八月初旬から昭和二十三年七月初頃迄の間「再建」編輯局の事務所を被告人松岡が社長をしている東和産業株式会社所有の東京都中央区湊町三丁目七番地所在東和産業ビル内の一室に置き又昭和二十二年十月頃及び昭和二十三年五月頃の二回に割当用紙購入資金として合計十五万六千百円を前記東和産業株式会社から借受けたことが認められるのである。しかしながら被告人松岡、同大野の当公廷に於ける供述当審証人渡部政雄同靑山虎之助同松岡七次同盤若喜作の各当公廷に於ける供述に依れば右渡部政雄は元東和産業株式会社の社員であつて昭和二十一年八月頃同会社を退社し同会社の嘱託になつていたが、かねて出版事業の経営を計画していたのでその頃被告人松岡にはかり、当時日本自由党に機関誌がないから同党の機関誌として雑誌を発行すれば用紙の割当を受けることができ経営上有利であることを知つたのでこの方法に依り雑誌を発行することを協議し被告人松岡から同党幹事長であつた被告人大野に対し「再建」を同党機関誌として発行することの承認を求めたところ被告人大野は異議なく承認したが党から経費を出すことができないから個人経営の建前で発行されたいとのことであつたので被告人松岡は党との経済的関係をもたずにこれを発行することにきめ発行に要する経費事務所設備等の点から、前記会社の前身東亜特殊製鋼株式会社の元社員であり当時東京都中央区日本橋江戸橋三丁目四番地で新生社なる名称で雑誌出版事業を経営していた青山虎之助に「再建」の発行を委託し新生社内で渡部政雄を編集長として昭和二十二年三月一日「再建」を創刊するに至つたのであるが、その後同年五月靑山虎之助が「再建」発行の委託経営を断つたので、渡部政雄が編集局長として新生社から独立して「再建」の編集発行に当ることとなり新生社から立退かねばならないこととなつたが他に編集局事務所を移転するに適当な場所がなかつたので同年八月頃から渡部は自己が嘱託となつている前記東和産業株式会社所有の東和産業ビル内の事務室に、編集局員数名と移転して来たので被告人松岡も同会社嘱託である渡部との従来からの関係から既成事実としてこれを承認する外ない状態の儘昭和二十三年六月に至つたがその間同会社は東和産業ビルを他に売却したので同年三四月頃から被告人松岡は同会社社員をして渡部に対し同ビルからの立退を請求させていたものであり又渡部が東和産業株式会社から割当用紙購入資金として借受けた合計十五万六千百円も同会社経理部長盤若喜作が渡部に依頼されて貸付け貸付後被告人松岡に報告してその諒解を得たものであり尚又被告人松岡としては、昭和二十二年四月いわゆる公職追放に関する覚書該当者として指定された後は「再建」の編集発行は固よりその経営に一切関与せず再建は全く渡部政雄の個人経営に属するものであることが認められるのである。従つて前記事情の下に在つて被告人松岡に於て渡部政雄がその編集発行する「再建」の編集局事務所として東和産業ビルの一室を使用したこと、及び東和産業株式会社から十五万六千百円を借受けたことを默認又は事後承認し、これによつて、渡部の「再建」の発行に利益を与えたとしても被告人松岡の渡部に対する経済的援助の結果延いて「再建」の発行が継続され、日本自由党又は民主自由党の綱領政策の宣伝普及に効果を及ぼしたとしても、被告人松岡の渡部に対する援助がそこ迄意図したものとは到底認められないのである。しからば被告人松岡の渡部政雄に対する右の默認又は事後承認は公職追放令第十五条第一項の政治上の活動についての前記当裁判所の見解に依ればこれを同条同項の政治上の活動ということはできないからこの点の被告人松岡に対する公訴事実は犯罪の証明がないものである。
次に被告人松岡松平に対する本件公訴事実中第三の同被告人がいわゆる公職追放に関する覚書該当者であるに拘らず昭和二十三年七月中旬頃東京都港区芝下高輪町五十七番地民主自由党顧問大野伴睦方に於て同人に対し党幹部としての交際費その他政治上の活動資金として、十万円を供与すると共にその頃右大野の依頼により同人が前同様の用途に充当するものであることを知りながら東京都品川区東大崎三丁目二百二十六番地民主自由党所属参議院議員重宗雄三方に於て同人から現金二十万円を醵出させた上これを前記大野方に持参して同人に交付して政治上の活動をしたとの点について按ずるに被告人大野並に被告人松岡の当公廷に於ける供述当審証人重宗雄三の当公廷に於ける供述に依れば被告人松岡が昭和二十三年七月頃被告人大野に供与した十万円、重宗雄三から醵出させて被告人大野に交付した二十万円はいずれも前記認定の如き被告人大野との友誼に基き七月のお盆時に於ける被告人大野の借財の支払生活費、交際費に充てるために授受されたものと認められる。しからば被告人大野が政治家であるとしても前記認定の如き同被告人との友誼に基いて敍上の趣旨の金円の授受をしたことは公職追放令第十五条第一項の政治上の活動についての前記当裁判所の見解に照し、これを同条同項の政治上の活動ということはできない。従つてこの点の被告人松岡に対する公訴事実も亦犯罪の証明のないものである、被告人大野伴睦に対する本件公訴事実は同被告人は民主自由党の最高幹部として重きをなし衆議院議員として国政に関する議案の発議質問、討議等をなし、提出された議案予算案等につき質疑動議の提出討論表決し特に国政調査に関する議案等の発議をし、且つこれにつき質疑、討論、表決に加わる職務権限を持つているものであるが、第二国会に於ていわゆる昭電事件が国会の審議に附され漸次政治問題化する状勢にあつた際昭和二十三年三月以降被告人重政から東京都港区芝下高輪町五十七番地の自宅に於て国会のこの問題の審議調査につき穏便な措置を得るように何分の配慮を乞う旨の依頼を受け、同年五月六日前記自宅でこれが運動資金竝に謝礼として供与するものなることを察知し乍ら現金二十万円の供与を受け以て衆議院議員たる職務に関し賄賂を収受したものであるというにあるところ被告人大野が衆議院議員としていわゆる昭電事件の国会に於ける調査審議につき何等職務権限がなかつたことは前記認定の如くであるのみならず、前記認定の如く被告人大野が右金二十万円を被告人重政から右の如き趣旨の下に供与するものであることを察知し乍ら受領したとの点についても亦その証明がないものであるから無罪であるといはねばならない。
仍て被告人重政に対する本件公訴事実中公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令違反竝に贈賄の点、被告人松岡に対する公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令違反の各公訴事実、被告人大野に対する収賄の公訴事実についてはいずれも刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第三百六十二条に依りそれぞれ無罪の言渡をするべきものとす。仍て主文の通り判決する。(昭和二五年四月二七日東京高等裁判所第四刑事部)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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