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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成27年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)89号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA10138013

裁判年月日  平成27年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)89号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA10138013

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 鈴木雅子
同 皆川涼子ほか別紙1代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
裁決行政庁兼処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1ほか別紙1代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成22年8月31日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成22年9月3日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない旨の処分が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成22年9月8日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局主任審査官が平成22年9月9日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する外国人である原告が,その退去強制手続中,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請をし,難民認定申請手続において,① 法務大臣から難民の認定をしない旨の処分,② 東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をそれぞれ受け,また,退去強制手続において,③ 東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決,④ 東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分をそれぞれ受けたことから,これらの処分及び裁決には原告が難民であることを看過するなどの違法ないし無効原因がある旨主張し,上記①の処分の取消し並びに上記②ないし④の処分又は裁決の各無効確認を求める事案である。
2  関係法令の定め
別紙2「法令の定め」のとおりである。
3  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1957年(昭和32年)○月○日,ミャンマーにおいて出生した,ミャンマー国籍を有する女性である。(争いがない事実)
(2)  原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,平成5年11月13日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田支局(以下「成田支局」という。)入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸した。(争いがない事実)
イ 原告は,上記上陸許可による在留期限である平成6年2月11日を超えて本邦に不法に残留した。(乙A1)
(3)  原告に係る退去強制手続
ア 原告は,平成22年7月14日,入管法違反(不法残留)の被疑事実により警視庁築地警察署において逮捕された。(乙A2)
イ 東京入管入国警備官は,同年7月15日,原告につき入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。(乙A3)
ウ 東京入管入国警備官は,同年7月15日,原告に対し,違反調査(以下「1回目の違反調査」という。)を行い,上記収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,東京入管入国審査官に原告を引き渡した。(乙A3ないし5)
なお,1回目の違反調査は日本語により行われた。
エ 東京入管入国警備官は,同年7月16日,原告に対し,違反調査(以下「2回目の違反調査」という。)を行った。(乙A6)
なお,2回目の違反調査は日本語により行われた。
オ 東京入管入国審査官は,同年7月21日,原告に対し,違反審査(以下「1回目の違反審査」という。)を行った。(乙A7)
なお,1回目の違反審査は日本語により行われた。
カ 東京入管入国審査官は,同年8月2日,原告に対し,違反審査(以下「2回目の違反審査」という。)を行い,その結果,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙A8,9)
なお,2回目の違反審査は日本語により行われた。
キ 東京入管主任審査官は,同年8月12日,原告の収容期間を同年9月12日まで延長した。(乙A3)
ク 東京入管特別審理官は,同年8月31日,原告に係る口頭審理を行い,その結果,上記認定に誤りがない旨判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A10,12)
なお,口頭審理はミャンマー語の通訳を付して行われた。
ケ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同年9月8日,上記異議に対し,異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入管主任審査官にその旨通知した。(乙A13,14)
コ 上記通知を受けた東京入管主任審査官は,同年9月9日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付し(以下「本件退令発付処分」という。),東京入管入国警備官は,同日,本件退令を執行し,東京入管収容場に原告を収容した。(乙A15,16)
サ 東京入管主任審査官は,同年11月29日,原告に対し,仮放免を許可した。(乙A17)
(4)  原告に係る難民認定申請手続
ア 原告は,平成22年7月30日,東京入管において,法務大臣に対し,入管法61条の2第1項に基づき難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙A18)
イ 東京入管難民調査官は,同年8月18日,原告に対し,事情聴取を行った。(乙A19)
なお,事情聴取はミャンマー語の通訳を付して行われた。
ウ 東京入管局長は,同年8月30日,原告に対し,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨通知した。(乙A21)
エ 法務大臣は,同年8月31日,原告に対し,本件難民認定申請について難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年9月9日,原告にその旨通知した。(乙A22)
オ 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,同年9月3日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同年9月9日,原告にその旨通知した。(乙A23)
カ 原告は,同年9月10日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。(乙A24)
キ 東京入管難民調査官は,平成24年9月18日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を行った。(乙A28の1,2)
なお,口頭意見陳述及び審尋はミャンマー語の通訳を付して行われた。
ク 法務大臣は,平成25年7月26日,原告に対し,本件異議申立てを棄却する旨決定し,同年8月27日,原告にその旨通知した。(乙A29)
(5)  その後の事情
ア 原告は,平成25年11月7日,東京入管において,2回目の難民認定申請をした。(乙A1)
イ 原告は,平成26年2月25日,本件難民不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の各無効確認を求める本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
4  争点
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性(争点1),本件在特不許可処分に係る無効原因の有無(争点2),本件裁決に係る無効原因の有無(争点3)及び本件退令発付処分に係る無効原因の有無(争点4)であり,具体的には,上記各争点に共通するものとして,上記の各処分又は裁決の当時,原告が入管法所定の難民であったか否かであり,併せて,争点2について,仮に原告が難民でなかったとしても,原告に在留特別許可が付与されるべき事由があり,これが看過されたことが本件在特不許可処分の無効原因となるか否かである。
第3  争点に対する当事者の主張
1  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(原告の主張)
(1) 難民条約上に定義される「難民」の意義
ア 「迫害」の意義
難民条約上に定義される「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうところ,ここで「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命,身体又は身体の自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものと解すべきである。
イ 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の意義
難民条約が単なる「恐怖」ではなく,「十分に理由のある恐怖」を求めていることに鑑みれば,難民条約が,単なる主観的恐怖に加えて,当該「恐怖」に客観的な根拠があることを求めていることは否定し難いところ,客観性を求める余り,「恐怖」を裏付ける証拠を過度に求めたのでは,難民条約の目的が達成されないことにもなりかねない。そこで,条約法に関するウィーン条約に則り,条約の趣旨及び目的,起草過程等に基づいて解釈した場合,「十分に理由のある恐怖」とは,単なる主観的な可能性を超えて,証拠に基づく合理的ないし現実的な根拠を有する恐怖であると解するのが相当である。このような解釈は,他の難民条約締結国における主要な司法判断のほか,国連難民高等弁務官(UNHCR)が作成した難民認定基準ハンドブックの解釈,国際的に権威を有する難民法学者の見解等からも支持されるというべきである。
(2) ミャンマーの一般情勢
ア ミャンマーの政治情勢
(ア) 1988年(昭和63年)のクーデターまで
ミャンマーでは,1962年(昭和37年),ネ・ウィンがクーデターによって全権を掌握し,独自の社会主義思想に基づいて国軍の指導の下,ミャンマー社会主義計画党によって一党支配した。しかし,ミャンマー社会主義計画党の指導の下,極端な経済不振に陥って後発発展途上国となり,1988年(昭和63年)3月,学生が体制に抵抗を始め,同年の8月後半から9月前半にかけて「複数政党制の実現」,「人権の確立」,「経済の自由化」を柱とする民主化運動が最高潮に達し,アウンサン・スーチー(以下「スーチー」という。)が表舞台に登場した。しかし,同年9月18日,国軍の幹部20名から構成される国家法秩序回復評議会(SLORC)による軍事政権の成立が宣言され,建前上は表舞台に立たなかった国軍が全面的に政治権力を行使することになった。
(イ) 1990年(平成2年)5月の総選挙とNLDへの弾圧
SLORCは,1990年(平成2年)5月,30年ぶりとなる複数政党制に基づく選挙を実施し,1989年(平成元年)7月からは,スーチーを国家保護法によって自宅軟禁扱いにし,選挙活動を妨害した。スーチーが書記長を務める国民民主連盟(NLD)は,総選挙で485議席中392議席を獲得したが,SLORCは,この選挙結果を認めず,人民会議を招集せず,政権委譲を無期限延期とした。
軍事政権は,701名の制憲国民会議の代議員を一方的に選び,NLD所属代議員全86名が,1995年(平成7年),制憲国民会議における議論の進め方が非民主的であるとして会議のボイコット戦術をとると,軍事政権は,彼ら全員を同会議から除名した。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めたものの,その政治活動を妨害しており,同年5月には,NLD党員らを拘束するなどしてNLD党大会を阻止した。
SLORCは,1997年(平成9年)11月,国家平和開発評議会(SPDC)に名称を変更した。NLDは,1998年(平成10年)9月,軍事政権が国会の開催に応じないことから,独自に当選議員10人から構成される国会代表者委員会を発足させ,1990年の総選挙で当選した議員の過半数の委任状を正統性根拠として,国会の「代行開催」に踏み切った。軍事政権は,NLD抑圧を一層強め,スーチーが首都ヤンゴンから出ることを認めず,スーチーが他のNLD幹部とともに地方へ移動しようとすると,1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月の3回にわたり,これを物理的に封じ込め,スーチーを強制的に自宅に連れ戻し,その後は,2002年(平成14年)5月まで,スーチーを事実上の自宅軟禁とした。
(ウ) ディペイン事件以降
a ディペイン事件(2003年)
2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,軍事政権によって組織された連邦連帯開発協会のメンバーが,遊説中のスーチーらNLD党員らを襲撃する事件(ディペイン事件)があり,スーチーをはじめ多数のNLD党員らが軍施設等に拘束され,NLDの本部支部の閉鎖が命じられた。スーチーは,政治犯を収容していたインセイン刑務所に拘束され,釈放後も自宅軟禁とされた。
b キンニュン首相の失脚(2004年)
2004年(平成16年)10月19日,軍事政権の中では穏健派とされたキンニュン首相が失脚させられ,その後任にディペイン事件の計画者とされるソーウィン第1書記が就任した。これにより軍事政権は強硬派で固められ,反政府活動家に対する弾圧の動きを強めた。
c サフラン革命(2007年)
2007年(平成19年)8月,軍事政権は,天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げたところ,88世代学生グループは,同月17日,軍事政権に対し,今後予想される日用品価格の高騰とインフレに対処し,国民が直面している経済社会的な苦境を打開するよう求める声明を出し,同月18日,ヤンゴンで参加者約500人の平和的な抗議活動を行った。これに対し,軍事政権は,同月21日,同グループのメンバーらを次々と逮捕し,多くのNLD党員らも拘束された。
d 新憲法の承認(2008年)
2008年(平成20年),国民投票により新憲法が「承認」されたが,この国民投票は,自由で公正な投票に必要な条件が存在せず,みせかけと評価されるものであった。新憲法に基づき同年11月に総選挙が行われ,軍事政権の翼賛政党を含む国軍関係の政党が圧勝した。なお,本件難民不認定処分時にこの総選挙は行われていなかった。
イ ミャンマーにおける基本的人権の抑圧の状況
(ア) 拷問,身体拘束等生命及び人身の自由への侵害
軍事政権による法廷外処刑,獄中死の放置,強姦,拷問等が報告されている。市民活動家に対しては,起訴もせずに無期限に拘束し,被拘束者に対し,虐待,隔離拘禁を行って劣悪な環境に置いている。子どもを含めた強制労働も報告されており,紛争地域では,国軍が少数民族の村々を襲撃し,強制移動させ命を奪うなどの著しい人権侵害を行っている。
(イ) 反政府活動家に対する迫害を可能とする法律とその適用
ミャンマーには,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在する。緊急事態法,非合法団体法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等がその例であり,これらにより多くの者が政治囚として捕らえられている。本件難民不認定処分時においても,ミャンマー政府を批判する者への逮捕が続いていることが報告されている。
(ウ) 宗教の自由に対する制限
ミャンマーでは,宗教活動の自由が制限されている。ほとんどの地域において,キリスト教徒やイスラム教徒のグループは,礼拝所の建設等について困難に直面している。ミャンマー政府は,宗教的な刊行物を含むメディアを検閲と統制の対象とし,しばしば宗教的な集会を妨害した。
ウ カチン民族に関する状況
(ア) カチン民族の概要
カチン民族は,主にミャンマー連邦北部のカチン州及び東北部のシャン州の北部山岳地帯に居住している。カチン民族は,19世紀半ば頃から外国人宣教師に感化され,その多くがキリスト教を受け入れるようになり,現在では,カチン民族の3分の2がキリスト教徒である。
(イ) カチン民族の反政府闘争
1948年(昭和23年),ビルマ連邦は独立を果たしたが,連邦とは名ばかりでビルマ族中心の中央集権の政府であったため,カチン民族の中に根強い不満があった。1949年(昭和24年),カチン民族の一部のグループは,大幅な自治を要求して先に武装闘争を開始していたカレン族の反乱軍に加わって戦うなどした。彼らは,1960年(昭和35年),カチン民族独立機構(KIO)を創設し,1961年(昭和36年),カチン独立軍(KIA)を発足させた。KIOは,カチン州,シャン州北部を中心に活発に活動を展開し,KIAは,ほかの少数民族とともに民族民主戦線を結成し,反政府武装闘争の中核を担った。
(ウ) 1994年(平成6年),カチン民族独立政府(KIO及びKIAにより構成される。)と軍事政権は,停戦協定を結んだ。しかし,このことは,カチン民族にとって軍事政権による迫害のおそれの消滅を意味していない。むしろ,停戦協定の結果,カチン民族独立政府は,軍事政権に対する組織的抵抗を封じ込められ,カチン民族におけるKIO及びKIAの求心力は低下して,カチン民族の立場は弱体化しており,他方,軍事政権のカチン民族に対する統制は,停戦協定によってさらに強化されている状況にある。軍事政権は,停戦協定後もカチン民族に対する迫害を続けており,例えば,2001年(平成13年)3月,国軍がカチン民族の農村を襲い,KIA兵士9名及び一般市民2名を殺害した事例,2005年(平成17年)8月,カチン民族の学生3名がパンカチン編集の雑誌等を所持していることを理由に懲役3年の判決を受けた事例があり,他に国軍がKIA兵士らを殺害するケースが1994年(平成6年)から2006年(平成18年)までの間に多数報告されている。
(エ) 軍事政権は,本件難民不認定処分の直前である2010年(平成22年)8月,1994年(平成6年)の停戦協定締結後初めて,KIOに対し,武器を引き渡すように命令し,その後,カチン州,シャン州,カヤー州,カレン州及びモン州の300村において,「自由かつ公正」な選挙の状況が整っていないとして総選挙の投票を中止した。このように軍事政権がカチン民族をはじめとする少数民族を排除する動きを続ける中で,双方ともに軍を増強して緊張が高まり,衝突が生じていた最中である平成22年8月31日,本件難民不認定処分がされた。そして,2011(平成23年)年6月,上記の停戦協定は破棄されるに至った。
(3) 原告の個別事情
ア 原告の身分事項
原告は,1957年(昭和32年),シャン州南部にあるタウンジーで生まれた。両親ともカチン民族であり,原告もカチン民族である。原告は,ヤンゴンにある大学を卒業後,1982年(昭和57年)から1983年(昭和58年)までシャン州南部にあるピンタヤの郡区会計局でミャンマー政府の各局の会計を監査する監査官として勤務した。1984年(昭和59年),タウンジーの郡区会計局に監査官として勤め,1992年(平成4年)12月,チャイントンに転勤させられた後に退職した。
イ 原告の父について
原告の父は,1929年(昭和4年),シャン州北部にあるクッカイで生まれ,1952年(昭和27年)からタウンジーの特別捜査局の下級捜査官として勤務し,1987年(昭和62年)に死亡するまで同局に約35年間継続して勤務した。原告の父は,功績を評価されて勤労勲章を受け,タウンジーでは著名で,周囲から尊敬された人物であった。カチン民族がミャンマー政府や軍の中で出世し,勲章を受けることは少なく,これだけの出世をした人物は,カチン民族の中で原告の父の外に数人しかおらず,タウンジーやカチン民族の者は,誰でも原告の父のことを知っていた。
ところが,原告の父は,同年1月14日,突然死亡した。当時,原告の父は,特別捜査局の全国会議に出席するため,特別捜査局本部があるヤンゴンに出張しており,会議の最終日である同月14日,夕食会に参加した後,夜7時半頃,突然苦しみ出し,病院に搬送される途中で死亡した。死亡診断書での死因は,心臓病であると書かれていた。特別捜査局本部は,原告の父の葬儀を国葬にし,また,ミャンマー政府は,原告の父の死亡後2年間ほどは,原告ら残された家族の生活の面倒をみてくれた。
ウ 原告が原告の父の死因について調べていたこと
(ア) 原告の父は,心臓病はもちろんのこと,他の持病もない極めて健康な人物であり,死亡する2週間前にタウンジーの自宅を出発するときも体調の異常は見受けられなかった。原告の弟の一人であるD(以下,単に「弟」という。)は,原告の父が死亡した当日に同人と会っていたが,その時に変わった様子はなかったとのことであった。その後,原告の父の急死について,原告の父がミャンマー政府の非道な行為を知ってしまったため,ミャンマー政府が口封じをするために食事に毒を入れたのだ,そのことを隠すために原告の父の葬儀を国葬にし,その後も手厚い保護をしてくれたのだという噂が,カチン民族の中で言われるようになった。そのような噂を受け,原告は,弟とともに原告の父の死についての疑惑を解明しようと徹底的に調べることにした。
(イ) 原告と弟は,秘書官(副捜査官)のウー・タン・ミィンツを訪ねたが,同人は,「気の毒ですが先生(原告の父)の死因は心臓病です。」とだけ答え,真実を教えることはなく,他の同僚も同じ対応だった。その後,父の部下であるウー・ボージーが内密な情報として「先生(原告の父)の死因は食中毒である。」と教えてくれた。その説明によれば,原告の父は,食事から部屋に戻ると突然苦しみ出し,トイレに行きたいと言ったが,もう体が動かない状態で,部屋で倒れてしまい,病院に搬送される途中で死亡した。原告は,単なる食中毒ではなく,原告の父は毒を盛られたのではないかという思いを強め,誰が毒を盛ったかを調べた。
(ウ) そうしていたところ,原告と弟は,同年10月,タウンジーの特別捜査局から突然呼び出されて出頭し取調室で待っていると,支局長ウー・トウン・ミィンツとシャン州局長補佐ウー・ラ・シュエイが来て挨拶をした後,「あなたたちの父が亡くなった原因についてあなたたちが調べ回っている,と聞きました。何故ですか。」と聞いた。原告は,原告の父が急死した真相を話してもらえると思い,ウー・ボージーの名前を隠して原告が聞いた情報を彼らに教えた。その時,原告の父の職位を引き継いだ局長補佐のウー・サン・ロンが入ってきて,原告らに対し,「先生(原告の父)は心臓病を患っていて急死したのです。家族が心配するので彼の病気について家族に言わなかったのだと思います。あなたたちがこのように調べ回っていることは危険です。黙っておとなしくしていたほうがいい。」と話した。これに対し,原告は,事件の真相究明をしてくれるように何回も求めたところ,ウー・ラ・シュエイが,「こんなに説明をしているのにまだ分からないのか。お前たちの父の存在があるから今のところ呼出し及び注意で済んでいるのであって,続けて調べるのであれば,職務妨害の罪で,政府当局に疑いを持っている罪で逮捕され,取り調べを受けて暴力を受けることになる。」と強い口調で脅してきた。原告と弟は,泣きながら帰宅し,このような脅しを受けて,原告の父の死にミャンマー政府が関わっていることを確信した。
(エ) その後,1988年(昭和63年)8月8日,国内で大規模な抗議デモが勃発し,同年9月18日,軍が国権を掌握した。原告と弟は,調査を再開し,1992年(平成4年)8月,ヤンゴンにある特別捜査局本部のウー・ネイ・ウーを訪問したが,他の責任者らと同じようなことを話し,原告らを慰めて帰らせた。そうしていたところ,同年9月,タウンジーの特別捜査局から2回目の呼出しがあり,原告と弟が出頭すると,取調室に局長ウー・トウン・ミィンツ,局長補佐ウー・ラ・シュエイ,捜査官ウー・ラ・タウンが現れ,「お前たち本部まで聞きに行ったらしいですね。」と聞いてきた。そして,ウー・ラ・シュエイは,原告らに対し,「私達は,お前たちのお父さんの同僚として望ましくない事態にならないように注意したのにお前たちはまだ理解していない。分かっていない。これは最後の注意だ。もし従わなかった場合は逮捕され,拘束されて暴力を受けることになるほか,家族全員も困ることになる。ここまで言えば理解すべきだ。分かったか。」と怒鳴りながら話した。この呼出しの後,原告は,尾行されたり監視されたりした。原告の行く先々に原告の父が所属していた部局の人たちがいた。彼らは,原告に会うと偶然を装って挨拶をしてきたが,原告を尾行,監視するために来ていたことは明らかであった。
(オ) 1992年(平成4年)12月,原告は,当時交通が不便で治安も良くない,シャン州東部にあるチャイントンに転勤させられた。都市から地方に異動させられる場合,通常は昇進が伴うが,原告は,昇進もなく転勤させられた。この頃までにカチン民族の間で原告の父の死についてある噂が言われるようになった。これによれば,1985年(昭和60年)10月,カチン民族出身で国軍の高官であったカチン州北部管区司令官を暗殺したのはKIOであるとの疑いをミャンマー政府がかけ,KIOは,彼らが暗殺したわけでないことを原告の父に知らせて真相究明の協力を求めたところ,原告の父は,ミャンマー政府が企てたとの真相を知り,真犯人を公表する前にそのことをミャンマー政府に知られたため,KIOとの接触があるとして口封じに殺害したとのことであった。この噂が本当であれば,原告の父の死を調べた原告も,KIOとの接触の疑いをかけられ,同様に口封じのために殺害される可能性がある。原告は,チャイントンへの転勤後,1か月足らずで身の危険を感じて退職した。その後,原告は,実家のあるタウンジーに帰るのは危険と判断し,タウンジーには戻らず,ヤンゴンへ行き,そこで親族宅に避難した。
エ 原告が本邦へ避難したこと
原告がヤンゴンに避難した後,原告の身を案じた親族らが原告が本邦に行けるように手配してくれたことにより,原告は,ブローカーを通じて旅券を取得することができ,日本人の保証人を紹介してもらうなどした。そして,原告は,1993年(平成5年)11月13日,来日した。
オ 原告の弟が難民として認定されたこと
原告とともに原告の父の死因を調査していた弟(D)は,原告に続いてミャンマーを出国し,来日した後,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)において難民認定を受けており,その難民認定申請書(甲83)において原告の父が暗殺された可能性が高いことに言及されていることは,原告の主張を裏付けるものである。
(4) 政治的意見(帰せられた政治的意見)を理由とする迫害のおそれ
ア 帰せられた「政治的意見」
原告は,カチン民族の原告の父がミャンマー政府に暗殺されたのではないかという疑いを持って原告の父の死因を調査していた。かかる原告の行動は必ずしも反政府的な動機に基づくものではないとしても,原告の父の死は自然死であるという説明を貫こうとしているミャンマー政府からすれば,かかる行動は,原告がカチン民族であることとも相俟って反政府的行動として捉えられてしまうことは間違いがない。このように,本人が明確な反政府的な政治的意見を持っていないとしても,当局からすれば反政府的な人物であるとみなされる場合についても,いわゆる帰属させられた政治的意見として,難民条約1条の定義にある「政治的意見」に含まれる。
イ 迫害を受けるおそれのあるという十分に理由のある恐怖
原告は,原告の父の死因を調査したため,実際に何度もタウンジーの特別捜査局から警告を受け,尾行や監視をされ,辺鄙な場所への不自然な転勤を突如命じられ,身の危険を感じ,故郷であるタウンジーに戻ることなく,人目に付きにくいヤンゴンへ出て,出国の手配が整い次第出国した。このことに加えて,KIOは,1961年(昭和36年)の設立以来,反政府闘争を続けてきたこと,本件難民不認定処分時にカチン勢力と国軍との緊張が高まっていたことからすると,原告が迫害されるおそれは,原告がカチン民族であることにより一層高まっている(なお,この主張は,カチン民族であればみな迫害のおそれがあるとの趣旨ではない。)。そうすると,原告につき,迫害のおそれのある十分に理由のある恐怖を裏付ける客観的事情及び主観的事情が認められる。
(5) 争点1に関する原告の主張のまとめ
以上によれば,原告は,帰せられた政治的意見を理由として,迫害を受けるおそれのあるという十分に理由のある恐怖があり,難民であるから,本件難民不認定処分は,原告の難民該当性の判断を誤っており,違法である。
(被告の主張)
(1) 難民の意義
ア 「迫害」の意義
難民条約及び難民議定書の趣旨は,人間の生存にとって根源的な生命又は身体の自由が危険にさらされている者に超国家的な庇護を与えることにあり,それ以外の法益等については,第三国が国籍国に代わって保護することは当然には想定されていない。このことに鑑みると,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,それ以外の経済的・社会的自由,精神的自由等の法益に対する侵害は含まれないというべきである。
なお,UNHCRは,自らの規定に基づいて保護の対象とする者を確定する趣旨で独自に難民の認定を行うことがあることに照らすと,UNHCRの難民認定基準は,難民条約を解釈するための補足的手段にならない。
イ 「十分に理由のある恐怖」の意義
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを要し,その際,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することを要する。
ウ 立証責任及び立証の程度
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分であること),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,申請者が立証する責任を負うというべきである。また,入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,民事訴訟法の一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) ミャンマー政府による迫害のおそれの判断基準
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由として迫害を受けるという個別,具体的な事情があるといえるためには,単に何らかの政治活動を行っているというだけでは足りず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。
そして,その者の有する政治的意見がミャンマー政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかどうかの判断に当たっては,ミャンマー政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが,迫害のおそれの有無を判断するに際しての重要な指標となるところ,このようなミャンマー政府の関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,その後のミャンマーの家族に対する対応など,ミャンマー政府の行う様々な措置から間接的に推認される。
(3) 原告に政治的意見を理由とする迫害のおそれがないこと
ア 原告の父の死因を調査したことにより,帰せられた政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるとする原告の主張について
(ア) 原告は,タウンジーの特別捜査局から脅迫,監視,尾行を受けた旨主張する。しかし,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述によっても,直接暴力を受けるなどの危害を加えられたことはないというのであり,また,原告が特別捜査局の人間から脅迫をされてから,平成5年11月に出国して本邦に入国するまでの間,公務員として稼働していた期間があるなど,ミャンマー政府に原告の所在が知られている状況下で,何ら直接的な危害を加えられることなく過ごしていたことからすると,迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったとはいえない。
(イ) また,原告は,タウンジーの特別捜査局から2回目に呼び出された後,辺鄙で治安の悪いチャイントンに転勤させられた旨主張する。しかし,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述によっても,具体的に危険を感じる状況はなかったのであり,治安の良くない地方の町に昇進もなく転勤させられたことから,身に危険があるとの憶測をめぐらせたにすぎず,迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったとはいえない。
(ウ) さらに,原告は,ミャンマー政府が原告の父の死に関与している旨主張する。しかし,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告の供述によっても,特別捜査局の人から原告の父が食中毒により死亡したと聞いたり脅迫されたりしたこと,カチン民族の間にミャンマー政府が原告の父を毒殺したとの噂があったこと,原告の父が死亡した当日も元気に見えたことを理由としてあげるのみであり,上記主張は憶測の域を出ないから,迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったとはいえない
イ 原告がカチン民族であることにより,迫害を受けるおそれが一層高まったとする原告の主張について
ミャンマーでは,現在,原告の妹弟らが生活しており,中には公務員として勤務し,ミャンマー政府に把握されている者もいるところ,原告の供述によっても,妹弟らが危害を加えられるおそれはないというのであるから,カチン民族であるからといって,そのことを理由として原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれが高まるとはいえない。
なお,本件難民不認定処分後の事情であるが,ミャンマー政府とKIOは,2015年(平成27年)3月31日,停戦の基本合意をし,戦闘は最も激しい時の10分の1に減少している。
ウ 原告の弟がアメリカで難民認定を受けたとする原告の主張について
我が国の立法政策に基づいて上記(1)のとおり解される,難民該当性に係る立証責任及び立証の程度を踏まえると,原告が難民であるとの立証はされていない。そうすると,法制度の異なるアメリカにおいて弟が難民認定されたからといって,直ちに我が国において原告が難民認定されるべきことにならないことは明らかである。
また,弟の上記難民認定申請の文書(甲83)には,弟が1988年(昭和63年)の民主化運動の当時,反政府活動を行い,軍事政権から拷問を受けた経験があった旨記載されている。そうすると,その記載の真実性はともかく,弟には原告と異なる固有の迫害のおそれが別にあったことになるから,原告が弟と同じように難民認定されるべきことにはならない。
エ 原告の難民該当性を否定する事情があること
(ア) 原告が自己名義の旅券の発給を受けてミャンマーを出国したこと
そもそも旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し,当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引き取りを保証する文書であるところ,原告は,ミャンマーにおいて自己名義の正規旅券を取得して出国している。このことは,ミャンマー政府が,当時,原告を迫害の対象としておらず,また,原告も,当時,ミャンマー政府から迫害を受けるという恐怖を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情である。
(イ) 原告が長期にわたり合理的理由なく難民認定申請をしなかったこと
一般に,政府による迫害のおそれを感じて本国から出国した者は,出国先の入国審査等の際に速やかに難民として庇護を求めたり難民として保護を求める手段を尽くしたりするのが通常であるが,原告は,本邦入国後,直ちに庇護を求めておらず,難民認定申請をしたのは,本邦入国後,約16年8か月も経過した平成22年7月30日であり,しかも,同月14日に入管法違反(不法残留)の被疑事実により逮捕された直後である。以上の事実は,原告がミャンマー政府の迫害から逃れるために来日したとの原告の主張と矛盾する。
(ウ) 原告が稼働目的で来日したと考えるのが自然であること
a 原告は,違反調査等において本邦で稼働する目的があった趣旨の供述をし,実際に来日直後から逮捕されるまで継続して稼働し,ミャンマーの家族に合計約300万円を送金していた。そうすると,ミャンマー政府の迫害から逃れるために来日したとの原告の供述は信用できず,原告は,単に不法就労目的で来日したことが推認される。
b 原告に係る違反調査及び違反審査は,ミャンマー語の通訳を付さず,日本語により行われたところ,原告は,その生活状況からみて少なくとも日常的な会話が可能な程度の日本語能力を有していたと考えられ,違反調査及び違反審査においても,日常的な日本語会話であればできる旨を述べた上で供述を開始し,調書の内容を日本語で読み聞かされ,誤りがない旨,あるいは調書の一部訂正を申し立てた上で署名押印している。そして,違反調査及び違反審査に係る各調書には,原告の経歴,家族状況,来日に至るまでの経緯等,本邦における生活状況及び稼働歴,在日ミャンマー大使館において旅券の発給を受けた経緯,帰国しなかった理由等,原告が供述したのでなければ録取し得ない内容が詳細に録取されている。このことからすると,通訳人を介していないからといって上記供述の信用性が減殺されることにはならない。
なお,原告に係る口頭審理及び難民認定申請手続における審尋等については,ミャンマー語の通訳人を介して実施されている。
(エ) 原告が在日ミャンマー大使館で旅券の発給を受けたこと
原告は,平成16年4月7日,在日ミャンマー大使館において自己名義の正規旅券の発給を受けたところ,仮に原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあったのであれば,同大使館を通じ,ミャンマー政府に原告の所在を把握されかねず,原告の行動は,ミャンマー政府による迫害を恐れて出国した者が抱くはずの恐怖心とは全く相容れないものであり,原告がミャンマー政府から迫害の対象として関心を抱かれていないことを自認していたことの証左にほかならない。
(4) 争点1に関する被告の主張のまとめ
以上によれば,原告が主張する事実は,いずれもその事実が認定し難く,仮に認定できるとしてもミャンマー政府が原告を迫害の対象として関心を寄せるようなものではなく,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められない。そうすると,原告の主張する事実は,原告の難民該当性を基礎付けるものといえず,本件難民不認定処分は適法である。
(被告の上記主張に対する原告の反論)
(1) 旅券発給に関して
UNHCRが作成した難民認定基準ハンドブックが指摘するとおり,出身国において好ましくないと考えられている人間に対し,その出国を確保するという目的のためにのみ旅券が発給されることがあり,また,旅券が秘密裡に取得されている場合もあることからすると,旅券の発給は,難民該当性を否定する事情とはいえない。
(2) 原告が長期間難民認定申請をしなかったことに関して
原告は,自ら政治的活動をしていなければ難民申請することができないと思い込んでいたことから,本邦に難民認定申請制度があることを知った後も,長期間にわたり難民申請をしなかった。このような原告に対し,自らが難民認定制度で保護される者であるか否かを調査した上で速やかに難民認定申請をしなかったことを理由に難民該当性を否定することは,不合理である。
(3) 原告の来日は稼働目的でないこと
ア 被告は,原告の退去強制手続における供述を根拠として,原告が稼働目的で来日した旨主張する。しかし,違反調査及び違反審査ではミャンマー語の通訳を介さず日本語で聴取されているところ,原告の日本語能力は,日常生活を送ることのできるレベルにすぎず,詳細なインタビューに応じることのできるレベルではない。原告は,違反調査及び違反審査におけるやりとりの内容をよく理解できず,調書の内容を読み聞かせられてもほとんど理解できなかったのであり,上記供述に信用性は認められない。
イ 原告は,ミャンマーで公務員として勤務してそれなりの収入を得ていたのであり,ミャンマー政府から迫害されるおそれがなければ,職を辞して来日する必要はなかった。仮に原告の来日に稼働目的があったとしても,直ちに原告の難民該当性は否定されない。
2  本件在特不許可処分に係る無効原因の有無(争点2)について
(原告の主張)
(1) 仮に原告の難民該当性が否定されたとしても,本件在特不許可処分の当時,原告には,次のとおり在留特別許可をすべき積極事情が存在した。
ア ミャンマーにおけるカチン民族の置かれた状況
本件在特不許可処分時,カチン州やシャン州において,少数民族であるカチン民族に対し,ミャンマー政府から無差別的な攻撃が続いている状況であった。この情勢下で原告が帰国することは原告の生命,身体を危険にさらす事態であり,人道配慮による在留特別許可がされるべきであった。
イ 本邦への定着性
(ア) 原告は,1993年(平成5年)の来日以降,約17年間にわたり本邦で暮らしてきた。法務省入国管理局が作成し,公表した在留特別許可に係るガイドラインによれば,本邦での滞在が長期間にわたり定着性が認められることが在留特別許可の許否の判断において積極要素とされているところ,原告の滞在期間はそれに十分である。また,長期の滞在を積極要素とする場合,長期の超過滞在は織り込み済みのはずである。
(イ) 原告は,逮捕される直前まで,素行に問題はなく,日本人であり原告の身元保証人でもあるE氏の元で平穏かつ真面目に暮らしてきており,同人の高齢の両親を約10年間にわたり介護し,家事全般を担うなどして同人の家族と温かな交流を続けている。
(ウ) 原告は,来日直後から在日カチン民族が多く通う教会に通い,約15年間,毎週,礼拝参加者約200人分の食事を作る奉仕活動を続け,在日カチン民族のコミュニティを支えている。
ウ 他の在日カチン民族が在留特別許可を得ていること
原告と同じカチン民族であり,来日後15年以上平穏に本邦で暮らし,在日カチン民族のために教会でボランティア活動を長年続けているなど,原告とは共通点の多い2名の在日カチン民族(F氏及びG氏)について,被告は,在留特別許可を付与している。原告は,自ら入管当局に出頭していない点を異にするが,他方,本件難民認定申請をし,原告の父の死因の調査をめぐって当局から脅迫や監視を受けた経験を有することは,上記2名にはない積極事情として考慮されるべきであり,原告に対しても在留特別許可がされるべきである。
(2) 他方,原告には,在留特別許可に係る上記ガイドライン上の消極要素は1つも存在しない。それにもかかわらず,原告に対し,在留特別許可が付与されなかったことは,社会通念上著しく妥当性を欠くものである。しかも,難民認定申請手続におけるインタビューにおいて,原告の在留特別許可に関する事情が一切聞き取られておらず,口頭審理においても,極めて簡単にしか聞き取りがされていない。そうすると,原告については,難民該当性以外の在留特別許可に係る上記の積極事情が十分に考慮されずに,本件在特不許可処分がされた可能性が高いといわざるを得ない。
(3) 争点2に関する原告の主張のまとめ
そうすると,本件在特不許可処分は,原告の在留を許可すべき積極事情を十分考慮せずにされたものであって,この瑕疵は記録上明白であり,重大かつ明白な瑕疵が存在するから無効である。
(被告の主張)
(1) 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に係る法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の裁量は極めて広いものであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
(2) 原告が主張する在留特別許可の事情について
ア ミャンマーにおけるカチン民族の置かれた状況について
カチン民族が,本件在特不許可処分時,ミャンマー政府軍から無差別攻撃をされていることを裏付ける証拠はなく,カチン民族である原告の妹弟らがミャンマーで平穏に生活している状況からすれば,カチン民族がミャンマー政府軍から無差別攻撃をされているとは認められない。
イ 本邦への定着性について
仮に原告の本邦における生活状況に係る原告の上記主張を前提としても,原告は,平成5年11月13日に本邦に上陸して以降,入管法違反の被疑事実により逮捕されるまで約16年8か月にわたり本邦に在留していた者であり,最初の90日間を除いて不法残留により本邦に在留し,来日直後から逮捕されるまで継続して不法就労を行い,総額約300万円をミャンマーの家族に送金していた。原告がした上記の不法残留及び不法就労は,我が国の出入国管理政策に反する悪質な行為といわざるを得ず,原告の本邦での滞在が長期間にわたったことは,原告の違法行為が長期間に及んだことを意味するにほかならないのであって,これらの事実はむしろ消極要素として評価されるべきものである。
ウ 原告が当局から脅迫や監視を受けた経験を有するとの主張について
原告は,タウンジーの特別捜査局から脅迫,監視,尾行を受けた旨主張するが,これを裏付ける客観的証拠は提出されておらず,仮に原告の主張を前提としても,迫害のおそれがあるとは認められないものであることについては,上記1(被告の主張)(3)アで主張したとおりである。
(3) 原告をミャンマーに送還しても特段の支障がないこと
原告は,ミャンマーで生まれ育ち,本邦に上陸するまでミャンマーで生活してきた,稼働能力を有する成人である。ミャンマーには,原告の妹弟が在住し,原告は,これまでミャンマーの家族に約300万円を送金し,現在も妹と連絡を取り,妹弟への送金を続けるなど,ミャンマーの親族と交流している。このような状況からすれば,原告がミャンマーに帰国したとしても,ミャンマーにおける生活に特段の支障があるとは認められない。
(4) 争点2に関する被告の主張のまとめ
そうすると,本件在特不許可処分は,裁量権を逸脱し,又は濫用したものではなく,重大かつ明白な瑕疵があるといえないから,無効とはいえない。
3  本件裁決に係る無効原因の有無(争点3)について
(原告の主張)
原告が難民であることを看過した本件裁決は,無効である。
(被告の主張)
(1) 難民認定申請を行った在留資格未取得外国人については,入管法61条の2の2により,難民認定申請手続の中でその在留の判断も行う。かかる場合,法務大臣等が,退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら申立人が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議申出に理由があるか否かのみを判断する(入管法61条の2の6第4項)。
(2) この点,原告は,平成22年7月30日,本件難民認定申請をしたことから,入管法61条の2の6第4項により,退去強制手続の中で異議申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら原告が退去強制事由に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議申出に理由があるか否かのみを判断するのでり,仮に原告が難民であるとしても,このことは本件裁決の違法事由にならず,原告には入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由があるから,本件裁決に重大かつ明白な瑕疵が存在しないことは明らかであって,本件裁決は適法である。
4  本件退令発付処分に係る無効原因の有無(争点4)について
(原告の主張)
無効な本件裁決を前提としてされた本件退令発付処分は,当然に無効である。
(被告の主張)
退去強制手続において,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),退去強制令書を発付するか否かにつき全く裁量の余地はない。よって,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然適法である。
第4  当裁判所の判断
1  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(1)  入管法所定の「難民」の意義等
ア 「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当である。しかるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
イ 「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて,出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。
加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民を認定しない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
(2)  認定事実
前提事実,争いのない事実,各項に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ネ・ウィン将軍は,1962年(昭和37年)3月,クーデターを決行し,国軍が全権を掌握した。同年7月,ミャンマー社会主義計画党(BSPP)が結成され,1964年(昭和39年)3月の国家統制法でBSPP以外の政党が禁止された。ネ・ウィン体制下の統制によりミャンマーの経済状況は悪化し,1987年(昭和62年)12月,国連により後発発展途上国(LLDC)に認定された。(争いがない事実)
(イ) 1988年(昭和63年)3月,首都ヤンゴンで学生らの反政府デモが発生した。反政府デモは日増しに拡大し,警察や軍と衝突した。同年8月8日,学生や市民等により反政府デモが全国で行われ,全国規模のゼネストも行われた。この頃,スーチーが民主化運動のリーダー的存在となった。同年9月18日,軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握し,軍事政権が成立した。SLORCは,1989年(平成元年)7月,スーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,政治活動を禁止した。(争いがない事実)
(ウ) 1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,スーチーが率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得したが,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして政権委譲を拒否した。(争いがない事実)
(エ) SLORCは,1996年(平成8年)5月及び9月,NLDの議員総会や党集会を前にNLD党員を多数拘束し,スーチーの自宅前道路を封鎖して集会を阻止し,1997年(平成9年)5月21日,NLD総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,党員ら多数を拘束し,また,同月27日,スーチーの自宅前道路を封鎖し,NLDがスーチー宅で予定していた議員総会の開催を阻止した。(争いがない事実)
(オ) 1996年(平成8年)10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警察官の学生への暴力に抗議して行ったデモを始めとして,ミャンマー各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いた。軍事政権は,学生らを強制排除し,多数人を逮捕した。1997年(平成9年)1月,前年12月のデモを扇動したとして,NLD党員を含む民主化活動家らに対し,禁固7年の実刑判決が言い渡された。(争いがない事実)
(カ) 軍事政権は,1997年(平成9年)11月15日,SLORCを国家平和発展評議会(SPDC)に改組した。(争いがない事実)
(キ) 軍事政権は,スーチーがヤンゴンから出ることを認めず,1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月の3回,スーチーが地方へ移動しようとすると自宅へ連れ戻し,2002年(平成14年)5月まで自宅軟禁の状態にした。(争いがない事実)
(ク) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部にあるディペインにおいて,スーチーらNLDの党員及び支持者が襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,スーチーらNLDの幹部,党員らが拘束された(ディペイン事件)。その後,スーチーは解放されたが,2010年(平成22年)11月まで自宅軟禁の状態に置かれた。(争いがない事実)
(ケ) 2007年(平成19年)夏,ミャンマー政府が燃料の公定価格を大幅に引き上げたことに端を発し,ヤンゴンなどで抗議活動が起き,僧侶らも参加して大規模に発展した(サフラン革命)。(争いがない事実)
(コ) 2008年(平成20年)5月,国民投票が実施されて新憲法が承認され,2010年(平成22年)11月,総選挙が実施されて,テインセイン首相が新設した連邦団結発展党(USDP)が勝利した。NLDは,この総選挙をボイコットした。(争いがない事実,甲24,乙B1の9)
なお,ミャンマー政府は,2010年(平成22年)11月13日,スーチーの自宅軟禁を解除した。(争いがない事実)
(サ) 2011年(平成23年)1月,上記(コ)の総選挙を受けて,議会が20年ぶりに招集され,同年3月,ティンセイン大統領が選出されて新政府が発足し,新政府は,SPDCから政権の委譲を受けて民政移管を行った旨を宣言した。(甲24)
(シ) ミャンマー政府は,2012年(平成24年)1月,ミンコーナイン等の民主化運動活動家やキン・ニュン元首相等を釈放した。その頃,NLDの広報担当者は,拘束中の政治犯はいなくなった旨発言し,また,NLDの幹部によれば情報省が機関誌の発行を許可しており,記事内容の検閲を受ける必要がない旨の報道もされた。(乙B1の4ないし6)
(ス) 2012年(平成24年)4月,上下院及び地方議会の45の選挙区で補欠選挙が行われ,NLDが45議席中43議席を獲得した。(甲25,乙B1の1ないし3)
(セ) 2013年(平成25年)12月31日,テインセイン大統領は,すべての政治犯に恩赦を与えた旨を発表した。(乙B1の7,8)
イ カチン民族のミャンマーにおける一般的状況
(ア) ミャンマーでは,国民の約3分の2がビルマ族であり,カチン民族は,少数民族の一つで,国民の約1.4%を占めている。カチン民族は,主として,ミャンマーの北部にあるカチン州や,ミャンマーの東北部にあるシャン州の北部山岳地帯に居住している。(甲24)
(イ) ミャンマーでは,国民の約90%が仏教徒,約4%がキリスト教徒であり,カチン民族は,その3分の2がキリスト教徒である。(甲24)
(ウ) カチン民族は,ビルマ族中心の中央政府やビルマ族に対し不満を有していたところ,カチン民族の一部のグループは,大幅な自治を要求して先に武装闘争を始めていたカレン族の反乱軍に加わって戦い,1961年(昭和36年),カチン独立機構(KIO)を結成し,その軍事部門としてカチン独立軍(KIA)を設立し,カチン民族の自治,独立を目指し,ミャンマー政府に対する反政府武装闘争を行った。
(エ) 1994年(平成6年)3月24日,ミャンマー政府と,カチン民族独立政府(KIO及びKIAにより構成される。)との間において,停戦協定が締結された(争いがない事実)。
もっとも,停戦協定の締結後も,ミャンマー政府軍がKIAの兵士らを殺害し,カチン民族の一般市民の人権侵害を行った事例が報告されている。(甲24,31ないし34,38ないし40)
(オ) ミャンマー政府は,2010(平成22年)年8月,KIOに対し,武器を引き渡すように命令し,その後,カチン州,シャン州等の約300村について自由かつ公正な選挙の状況が整っていないとして,上記ア(コ)の総選挙の投票を中止した。(争いがない事実,甲35ないし37)
(カ) 2011年(平成23年)6月,上記(エ)の停戦協定が破棄され,大規模な戦闘が勃発し,この戦闘によりカチン民族の避難民が多数発生した。(争いがない事実,甲38,39)
(キ) ミャンマー政府は,2011年(平成23年)8月以降,ミャンマー政府と対立関係にある16の少数民族武装勢力と和平交渉を行い,このうち14勢力との間で停戦合意に達していたところ,その後,2015年(平成27年)3月31日,ミャンマー政府と,残りの2勢力(KIO及びタアウン民族解放軍)を含む少数民族勢力の連合体である全国規模停戦調整委員会(NCCT)との間においても,停戦合意文書の内容につき,基本的合意に達した。(乙A36,37)
ウ ミャンマーにおける原告の経歴及び活動に関連する事実
(ア) 原告は,1957年(昭和32年)○月○日,シャン州南部のタウンジーにおいて,カチン民族である父母の間に9人きょうだいの第1子(長女)として生まれた,ミャンマー国籍を有するカチン民族の女性であり,キリスト教徒である。(甲2,乙A19,27)
(イ) 原告の父(H)は,1929年(昭和4年),シャン州北部にあるクッカイで生まれた,ミャンマー国籍を有するカチン民族の男性であり,キリスト教徒である。原告の父は,1952年(昭和27年)以降,シャン州南部にあるタウンジーの特別捜査局(政治,社会,経済に関わる犯罪の捜査機関)の下級捜査官(国家公務員)として勤務していた。(乙A27,原告本人)
(ウ) 原告の父は,1987年(昭和62年)1月14日,特別捜査局の全国会議に出席するため特別捜査局の本部があるヤンゴンに出張中,死亡した(当時57歳)。ミャンマー政府は,原告の父の葬儀を国葬とし,その後の約2年間,原告ら遺族の生活の面倒をみた。
なお,原告の父は,死亡した当時,タウンジーの特別捜査局の局長補佐及びカヤー州(シャン州の隣にある州)の局長補佐ないし法務官であった。(乙A27,原告本人,弁論の全趣旨)
(エ) 原告は,ヤンゴンにある大学を卒業し,1982年(昭和57年)から1983年(昭和58年)まで,シャン州南部のピンタヤの郡区会計局でミャンマー政府の各局の会計を監査する監査官(国家公務員)として勤務し,その後,1984年(昭和59年),実家があるタウンジーの郡区会計局に転勤となり,同局で勤務していたところ,1992年(平成4年)12月,タイ王国との国境付近にあり,シャン州東部の町であるチャイントンに転勤となり,約半月後に希望退職を許可され,退職した。(甲5,乙A27,28の1)
(オ) 上記の退職後,原告は,ヤンゴンにある親族宅で生活し,いわゆるブローカーを通じて自己名義の旅券及び本邦に入国するための査証を取得し,1993年(平成5年)11月11日,ミャンマー国際空港から出国してバンコク空港を経由し,同月13日,成田空港に到着した。(乙A19,20,27,原告本人)
エ 本邦における原告の経歴及び活動に関連する事実
(ア) 原告は,平成5年11月13日,成田空港に到着し,「日本滞在予定時間」を「45DAYS(45日間)」,「渡航目的」を「SIGHTSEEING(観光)」として上陸の申請をし,成田支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,その後,同許可に係る在留期限である平成6年2月11日を超えて本邦に不法に残留した。(前提事実(2)ア,イ,争いがない事実,乙A1)
(イ) 原告は,本邦に上陸した直後から稼働し,おもちゃ工場で約3年,化粧品工場で約1年,ラーメン屋で約4年,コーヒーショップで約6年,飲食店で約1年をそれぞれ稼働し,これまで約300万円をミャンマーに送金した。(甲81,乙A19,27,原告本人)
(ウ) 原告は,本邦に上陸した直後から,在日カチン民族が通っている日本バプテスト同盟東京平和教会(以下「本件教会」という。)に通い,毎週日曜日,礼拝の参加者らの食事を準備する奉仕活動をしていた。本件教会に通う在日カチン民族の中には,本邦で難民認定申請をした者が複数名いるところ,原告は,平成15年又は平成16年頃,本邦に難民認定申請制度が存在することを,本件教会に通う在日カチン民族の知人から聞いて知っていた。(甲73,74,81,乙A18,19,27,原告本人)
(エ) 原告は,平成16年4月7日,在日ミャンマー大使館において,同大使館に対し,税金名下で約30万円を支払った上で,自己名義の正規旅券を更新した。(乙A1,6)
(オ) 原告の母は,ミャンマーにおいて,約2年間の闘病の後,平成18年12月,ガンにより死亡した。(乙A19,原告本人)
(カ) 原告は,ミャンマーへの帰国に向けて準備しようとしていたところ,平成22年7月14日,入管法違反(不法残留)の被疑事実により警視庁築地警察署において逮捕された。(前提事実(3)ア,乙A27,原告本人)
(キ) 原告は,平成22年7月30日,東京入管において,本件難民認定申請をした。(前提事実(4)ア)
なお,上記の当時,ミャンマーでは,2010年(平成22年)11月に実施された総選挙(上記ア(コ))を控えた時期であった。
(ク) 原告は,平成22年8月31日,本件難民不認定処分を受け,これに対し,本件異議申立てをしたが,平成25年7月26日,本件異議申立てを棄却する旨の決定を受けた。(前提事実(4)エ,カ,ク)
オ 原告の妹弟の状況等
原告の妹弟(原告は,きょうだいの1番目(長女)である。)は,いずれも原告と同じカチン民族であるところ,2番目(二女)は,タウンジーの実家で生活し,シャン州の法務局に勤務してミャンマー政府側の弁護士をしており,3番目(長男)は,病死しており,4番目(二男)は,タウンジーの実家で妻子とともに上記の二女と生活しており,5番目(三男)は,シャン州のロイレム郡の郡土地台帳局長をしており,6番目(四男)は,以前教員をしていたが,現在,シンガポールで運転手をしており,7番目(五男)である弟(D。上記第3の1(原告の主張)(3)ウ(ア))は,現在,アメリカで難民認定を受けて同国で生活しており,8番目(六男)は,ミャンマーのミッチーナで生活しており,9番目(三女)は,タウンジーの実家で上記の二女と生活している。(乙A19,20,原告本人,弁論の全趣旨)
(3)  原告の難民該当性に関する検討
ア 原告による父の死因の調査と「政治的意見」を理由とする迫害
(ア) 原告は,本人としては明確な政治的意見を有していないが,カチン民族である原告の父が突然死し,その死因につき父の秘書官や同僚を訪ねるなどして調査したことから,ミャンマー政府から脅迫等の迫害を受けたとし,それが,帰せられた「政治的意見」を理由とするものに当たると主張する。
この点,認定事実によれば,① カチン民族は,ミャンマーにおいて少数民族であるところ,その一部のグループが設立したKIO及びKIAは,反政府武装闘争を行うなどして同国政府と対立していたこと(認定事実イ(ウ),(エ)),② カチン民族である原告の父は,同国政府の一部局であるタウンジーの特別捜査局に捜査官として長年勤務し,一定の要職にあったこと(認定事実ウ(イ),(ウ)),③ 原告の父は,1987年(昭和62年)1月14日,ヤンゴンへの出張中に死亡したこと(認定事実ウ(ウ))がそれぞれ認められる。
しかし,原告は,同国政府が父の死に実際に関わっていたか否かは争点ではないと主張しており,もとより,同国政府が原告の父を暗殺したことを認めるに足りる証拠もない。
もっとも,原告は,原告の父の死因に関して,カチン民族の間での噂(すなわち,同国政府が,カチン民族出身の国軍の司令官を暗殺したのはKIOであるとの疑いをかけたことについて,KIOが,そうではないことを原告の父に知らせて真相究明への協力を求めたところ,原告の父は,同国政府が企てたとの真相を知り,真犯人を公表する前に,同国政府によって,KIOとの接触があるとして口封じのために殺害されたという噂)を聞いたと主張する(上記第3の1(原告の主張)(3)ウ(オ)参照)。
この点,原告以外の在日カチン民族等のミャンマー人(3名)が作成した書面(甲6ないし8)によれば,当時,カチン民族の間では,原告の父の急死が不自然である旨の噂があったとされているが,原告が主張するような詳細な内容の噂について語る者は1名にすぎず(甲8),そうした噂が当時のカチン民族の間で同国政府が無視できないほどに広く流布していたと認めるに足りない。そして,仮に,そのような噂があったとしても,上記のとおり,原告の父が同国政府において一定の要職にあって,同国政府と対立する関係にあるKIOなどと接触して同団体に親和的な行動をとるべき立場にはなかったこと(原告本人)からすると,上記の噂は,確たる根拠に基づかない風評の域を出るものではないと評価せざるを得ない。
以上のとおりであるから,原告がカチン民族である父の死因を調査したとしても,それが,同国政府において政治的な意味で排除すべき行動であるとみなされるという状況の下でされたものということはできず,他に,同国政府によって当該行動が原告の政治的意見によるものとみなされることを基礎付けるに足りる事情も見当たらない(原告は,上記の調査を超えて,父の死につき同国政府が関与していることを公に訴える活動をしたことはない。また,当時において,カチン民族であること自体から,一般に政治的な意見を有する者であるとみなされていたわけではない。)。
そうすると,原告につき,同国政府によって,原告に帰せられた「政治的意見」を理由とする迫害がなされ得るとみることは,いささか困難であるといわざるを得ない。
(イ) 原告は,原告の父の死因を調査していたところ,タウンジーの特別捜査局から2回にわたって呼び出されて,調査をやめるように警告を受け,尾行や監視を受けたと主張し(上記第3の1(原告の主張)(3)ウ(ア)~(エ)参照),これと同旨の供述をする。
しかし,原告の上記供述を客観的に裏付ける的確な証拠はない。また,仮に,タウンジーの特別捜査局が原告に対し原告の父の死因調査をやめるように述べたなどの事実があったとしても,原告自身は特に政治的な意見を有する者ではなく,当時における反政府活動に従事したこともなく,むしろ同国政府に奉職する公務員であるという経歴を有する(後記(ウ)参照)のであるから,原告が同じく公務員であり特別捜査局において一定の要職にあった父の死因につき秘書官等に聞きに行くなどして調査していたことについて,同局がこれを不適切な行為であるとしてやめるように忠告したものと評価することも可能である(原告も,最初はそのように考えていたことを自認している(乙A28の1・8頁))。さらに,原告は,同国政府から実際に身柄を拘束されたり暴力を受けたりしたことはなく(乙A8,19,28の1),一般的な治安の悪さ以外の理由で具体的に身の危険を感じたこともなかった(乙A28の1)ことをも勘案すると,仮に原告の上記主張に係る事実があったとしても,それ自体は,同国政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(ウ) 原告は,タウンジーの特別捜査局から2回目の呼出しを受けた直後に,シャン州東部の小さな町であるチャイントンへ,通常であれば伴うはずの昇進もなく転勤させられたところ,これは,原告がした原告の父の死因調査に関連してされた転勤である旨主張し,これに沿う原告の供述がある。
この点,認定事実によれば,① カチン民族である原告は,ミャンマー政府の各局の会計を監査する監査官として勤務する公務員であり,シャン州において,1982年(昭和57年)以降,ピンタヤ及びタウンジーでそれぞれ勤務した後,1992年(平成4年)12月,チャイントンに転勤となり,1か月足らずで退職を申し出て許可され,公務員の職を辞したこと(認定事実ウ(エ)),② その後,原告は,ヤンゴンにおいて自己名義の正規旅券を取得して出国し,1993年(平成5年)11月,本邦に上陸したこと(認定事実ウ(オ))がそれぞれ認められる。
しかし,公務員である原告には,もともとシャン州全域に転勤する潜在的可能性が常に存在していたと認められるから(原告本人),シャン州のチャイントンへの転勤が原告による父の死因調査に関連するものと断じることには困難がある。そして,原告の供述によっても,チャイントンにおいて一般的な治安の悪さ以外には具体的に身の危険を感じることはなく,希望退職を申し出たところ支障なく許可されている上,その退職後も,原告が,チャイントンからの移動先を追跡されたりヤンゴンで動静を監視されたりしたことをうかがわせるに足りる具体的な事情はなく,親族の助力があったにせよ支障なく自己名義の正規旅券を取得して出国できたというのである。
以上の点からすると,原告の転勤が,原告による父の死因調査に関連するものであると評価することはできないといわざるを得ず,この点に関する原告の主張は採用することができない。
イ 原告の弟がアメリカで難民認定されたことについて
原告は,原告とともに原告の父の死因を調査した弟(D)がアメリカで難民認定を受けたことは,同様に原告の父の死因を調査した原告の難民該当性を裏付けるものである旨主張する。
しかし,弟がアメリカで申請したとされる難民認定申請書(甲83)によれば,弟は,自らが難民であるとの理由として,自らが,1988年(昭和63年)のミャンマー国内の民主化運動の当時,旧大学院生組合のメンバーとして反政府活動を行い,同年9月,軍事政権によって初めて拷問を受けた経験を有していることも記載されていることが認められる。そうすると,弟は,原告にはない固有の難民該当性を基礎付ける事情を難民申請の理由としていたことになるから,申請に係る事情が原告と同一であるとはいえず,弟がアメリカで難民認定を受けたことをもって,直ちに原告についても難民認定されるべきことにはならない。
よって,この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 原告が本邦に上陸した目的について
(ア) 前提事実及び後掲の証拠によれば,① 原告は,東京入管入国警備官が平成22年7月14日にした1回目の違反調査(前提事実(3)ウ)において,「私の父が20年前に亡くなり,私がミャンマーで公務員をしながら家族8人を養っていましたが,生活が苦しかったので,給料の高い日本で稼働し,家計を支えようと考え,今回日本に来ました。」などと供述したこと(乙A4),② 原告は,東京入管入国警備官が同年7月16日にした2回目の違反調査(前提事実(3)エ)において,「できるだけ長い間日本で稼働し,家族に仕送りしようと考えていたので,在留期限までに帰国せず,今回捕まるまで日本で仕事をし,ミャンマーの家族へ仕送りを続けていたのです。ただ,私のきょうだいも現在はほとんどミャンマーで就職しており,私の仕送りにより,家計が豊かになりました…」,「当時,私の母がガンになり,治療費を稼ぐ必要があった…」(原告の母がガンで死亡したことにつき認定事実エ(オ)参照)などと供述したこと(乙A6)がそれぞれ認められる。
(イ) この点,上記①及び②の各違反調査は,いずれもミャンマー語の通訳を付さずに日本語で行われたものであるところ,現に東京入管も,その後に行われた口頭審理及び難民認定申請手続の審尋等においては,ミャンマー語の通訳を付して行っていることからすると,上記違反調査における原告の上記供述については,原告の日本語能力の程度を踏まえて評価する必要がある。
しかるに,原告は,約17年にわたって本邦に滞在し,日本人である身元保証人の自宅で生活していること(甲81,甲85の1ないし4,原告本人)からみて,一定の日常会話をすることができる程度の日本語能力はあったと考えられる上,本件提訴後,ミャンマー語の通訳を付して行われた原告本人尋問において,違反調査の際に稼働目的で本邦に入国した旨を供述したことに関し,「そのときは,そう答えたと思います。」などと供述し,違反調査において稼働目的で来日した旨の供述をしたことを自認しているのであり,現に本邦で稼働してミャンマーに相当程度の送金をしていること(認定事実エ(イ))にも鑑みると,違反調査における上記供述には信用性が認められる。そうすると,原告が稼働目的を持って本邦に上陸したことは否定し難いというべきである。
(ウ) これに対し,原告は,上記違反調査において稼働目的で来日した旨を供述した理由として,「ほかの多くのミャンマー国籍の人が日本に来るときに,そういう考えで来るというふうなことを知っておりましたから,そのように答えたんだと思います。」,「そう答えなければいけないかなと思って,そう答えました。」などと供述する。
しかし,仮に稼働目的で来日していないというのであれば,他の多くのミャンマー人が稼働目的で来日しているからといって,原告自身までが稼働目的で来日した旨の自己の認識と異なる供述をするということは不自然かつ不合理であり,この点に関する原告の供述は採用できない。
また,原告は,仮に原告が稼働目的で入国したとしても,そのことを理由として原告の難民該当性を否定することはできない旨主張するが,原告については,前示のとおりそもそも難民該当性を裏付ける積極事情を認め難いことからすると,この点に関する原告の主張は,上記の認定判断を左右するものとはいえない。
エ 原告の難民認定申請の時期について
(ア) 原告は,平成5年11月13日,本邦に上陸し,在留期限である平成6年2月11日を超えて不法残留した後,平成22年7月14日に入管法違反の被疑事実で逮捕された後である同月30日になって本件難民認定申請をしており(前提事実(2),(3)ア,(4)ア),このように本邦に上陸後,約17年にわたって難民認定申請をすることなく,不法残留後は常に退去強制される可能性がある状態で在留を継続することは,真にミャンマー政府からの迫害をおそれて国外にある者であれば当然に持つであろうミャンマー政府に対する恐怖や切迫感と相矛盾するものと評価せざるを得ない。原告の具体的な在留状況をみても,① 原告は,本邦に上陸後,直ちに稼働を開始し,これまでに合計300万円をミャンマーに送金したこと(認定事実エ(イ)),② 原告は,在日カチン民族が通う本件教会において礼拝者の食事を作るなどの奉仕活動に従事する中で,平成15年又は平成16年頃,本邦に難民認定申請制度が存在することを知ったこと(認定事実エ(ウ)),③ 原告は,平成16年4月7日,在日ミャンマー大使館において,約30万円を支払って自己名義の旅券を更新し(認定事実エ(エ)),平成22年7月14日に逮捕された時点では,ミャンマーへの帰国に向けて準備をしようとしていたこと(認定事実エ(カ))がそれぞれ認められる。この点,帰国すれば本国政府から迫害されるおそれがあると真に考えている者が,帰国に向けて準備をしようとするということは不自然であることに鑑みると,原告は,本邦に上陸後,逮捕されるまでの間,ミャンマーに帰国すれば自らが迫害を受けるおそれがあるとの認識を有していなかったものと認められる。
(イ) これに対し,原告は,平成15年か平成16年頃,本邦に難民認定申請制度があることを知ったが,政治活動をした者でなければ難民認定申請をできないと誤解していたため,政治活動そのものはしていない原告自身は難民認定申請できないと考えていた旨供述する(乙A19,28の1,原告本人)。
しかし,本国に帰国した場合に迫害されるおそれがあると真に考えている者であれば,難民認定申請制度の存在を知った以上,自らがそれを申請できるのか否かを調査しようと考えることが自然であるところ,原告は,本件教会を通じて在日カチン民族社会との十分な接点があり,そのような調査をすることは容易であったにもかかわらず,そうした調査を行っていない。このことに加えて,原告は,在日ミャンマー大使館において旅券を更新しており,その後,逮捕された時点で帰国しようと考えていたことからすれば,原告がミャンマーに帰国した場合に自身が迫害されるおそれがあると考えていたとは認め難いといわざるを得ない。
よって,原告の上記供述は,上記(ア)の判断を左右するものでない。
(4)  争点1のまとめ
以上によれば,原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということはできず,本件難民不認定処分の時点(平成22年8月31日)において,入管法所定の「難民」であるとは認められないから,本件難民不認定処分は適法である。
2  本件在特不許可処分に係る無効原因の有無(争点2)について
(1)  行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり(最高裁昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照),重大かつ明白な瑕疵の存在に係る主張立証責任は原告にある(最高裁昭和40年(行ツ)第45号同42年4月7日第二小法廷判決・民集21巻3号572頁参照)。
(2)  そこで,本件難民不認定処分が適法であることを前提に,上記(1)を踏まえて,本件在特不許可処分に無効原因があるか否かについて検討する。
ア 原告は,本件在特不許可処分の当時,ミャンマーにおけるカチン民族の置かれた状況に照らすと,原告に対し,人道配慮による在留特別許可がされるべきであったと主張する(上記第3の2(原告の主張)(1)ア参照)。
この点,カチン民族の一部のグループが創設したKIO及びKIAとミャンマー政府とが対立してきた経過があり,1994年(平成6年)の停戦協定の締結後も,カチン民族の市民らがミャンマー政府軍から人権侵害を受けた事例が報告されていることが認められる(認定事実イ(エ))。
しかし,他方において,ミャンマーのカチン民族がミャンマー政府から無差別的に攻撃されているという事実までを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,ミャンマーの原告の妹弟らは,カチン民族でありながら,攻撃を受けることなくミャンマーで平穏に生活しており,一部の妹弟は公務員としても稼働していること(認定事実オ)に鑑みると,原告の上記主張をもって直ちに在留特別許可をすべき積極事情に当たるとはいえない。
よって,この点に関する原告の主張は採用できない。
イ 原告は,本件在特不許可処分の当時,原告が本邦に定着していたとして,約17年間にわたり本邦で生活し,約10年間にわたり身元保証人の高齢の両親を介護するなどし,約15年間にわたり本件教会において奉仕活動をしてきた旨主張する(上記第3の2(原告の主張)(1)イ参照)。
この点,原告は,長期にわたって本邦で平穏に生活していたと認められるが,それと同時に,ほぼ同じ期間にわたり不法残留の下で不法に就労していた(認定事実エ(ア),(イ))という消極事情が存在することにも鑑みると,原告が上記のとおり主張する在留状況について,法務大臣等が,原告に対する在留特別許可の許否を判断するに際し,特に考慮しなければならない事情とまではいえないと判断したとしても,これをもって,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとまではいえない。
よって,この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 原告は,原告と同様の事情を有するが難民認定申請まではしていない在日カチン民族が,在留特別許可を付与されたこととの比較からしても,本件難民認定申請をした原告に対しては,少なくとも在留特別許可がされるべきであった旨主張する(上記第3の2(原告の主張)(1)ウ参照)。
しかし,上記1のとおり原告が難民であるとは認められないのであるから,本件難民認定申請をしたことをもって,原告が指摘する在日カチン民族の者より有利な積極事情があるということはできない。また,在留特別許可の許否は,当該外国人に固有の個別事情を踏まえて法務大臣等が裁量により判断すべきものであることに鑑みると,原告が,上記の在日カチン民族の者との比較において,本邦に上陸してから15年以上平穏に本邦で暮らし,在日カチン民族のために教会でボランティア活動を長年続けているという事情においては共通しているからといって,原告に対し在留特別許可をしない判断が直ちに違法又は無効であるとはいえない。
よって,この点に関する原告の主張は採用できない。
エ さらに,原告は,本件在特不許可処分は,在留特別許可に係る事情を一切録取せずにされたから,一見明白な無効事由があるとも主張する。
しかし,東京入管は,本件在特不許可処分時までに,原告に対する在留特別許可の許否の判断に関する事情として,原告が難民該当性して主張する事情以外に,身元保証人であるE氏の存在,本件教会に関する事情,原告が帰国できないと考える理由(乙A6ないし8)等についても,原告の供述をある程度は調書に録取していることが認められることからすると,本件在特不許可処分が必要な調査を一切しないで行われたとまでは認め難いところである(原告が本件在特不許可処分後に提出した資料を踏まえても同処分に無効事由が認められないことは,前示のとおりである。)。
よって,この点に関する原告の主張は採用できない。
オ 原告がミャンマーに帰国した場合に特段の支障がないこと
上記1のとおり,原告が難民であるとは認められないところ,原告は,ミャンマーで生まれ育った成人女性であって(認定事実ウ(ア)),ミャンマーでの稼働歴があること(認定事実ウ(エ)),原告の妹弟らは,ミャンマー国内で平穏に生活していること(認定事実オ)に鑑みれば,原告がミャンマーに帰国した場合において,直ちに生活できなくなるなどの特段の支障があるとは認められない。
(3)  争点2のまとめ
以上によれば,本件在特不許可処分に無効事由があるとは認められない。
3  本件裁決に係る無効原因の有無(争点3)について
(1)  入管法は,法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たって,異議の申出に理由がないと認める場合でも在留特別許可をすることができるとする(入管法50条1項)一方,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に係る退去強制手続については,同項を適用しないこととしている(入管法61条の2の6第4項)。以上の入管法の定めは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,難民認定申請手続において法務大臣等が本邦への在留の許否について判断することとした以上,退去強制手続において重ねて在留特別許可の許否に対する判断はしないこととし,退去強制手続の中で法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りることとしたものであると解される。
(2)  これを本件についてみると,原告は入管法61条の2の6第4項所定の難民認定申請をした在留資格未取得外国人である以上,退去強制手続において法務大臣等が入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決をするに当たっては,原告が退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りるところ,原告には,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由があると認められる(前提事実(2)イ)。そして,原告の難民該当性に係る事情は,難民認定申請手続の中で難民認定又は在留特別許可の許否の判断に当たって考慮されるべき事情ではあっても(この事情を考慮した結果,原告が難民であると認められないことは上記1のとおりである。),退去強制対象者に該当するとした特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるかどうかの判断に当たって考慮されるべき事情には当たらないのであり,そうすると,本件裁決が原告の異議の申出を棄却したことに無効原因を認めることはできない。
(3)  争点3のまとめ
以上によれば,本件裁決に無効原因があるとは認められない。
4  本件退令発付処分に係る無効原因の有無(争点4)について
(1)  主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならない。そうすると,東京入管主任審査官は,有効な本件裁決の通知を受けたからには,入管法上,退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有しないから,本件裁決が有効である以上,本件退令発付処分に無効原因を認めることはできない。
(2)  争点4のまとめ
以上によれば,本件退令発付処分に無効原因があるとは認められない。
5  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 和久一彦)

 

別紙1
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士 梓澤和幸 石塚明 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 枝川充志 大川秀史 小田川綾音 槐惟成 加藤桂子 川本祐一 久保田祐佳 駒井知会 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 曾我裕介 髙橋太郎 高橋融 高橋ひろみ 田川瞳 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 藤元達弥 本田麻奈弥 水内麻起子 宮内博史 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
2 被告指定代理人 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15
以上
別紙2
法令の定め
1 出入国管理及び難民認定法
(定義)
2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~三 略
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四以下 略
(難民の認定)
61条の2
1項 法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2項 略
(在留資格に係る許可)
61条の2の2
1項 法務大臣は,前条第1項の規定により難民の認定をする場合であって,同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは,当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一~四 略
2項 法務大臣は,前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。
3項以下 略
(退去強制手続との関係)
61条の2の6
1項 第61条の2の2第1項又は第2項の許可を受けた外国人については,当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては,第5章に規定する退去強制の手続(第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
2項 略
3項 第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で,第61条の2の4第1項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。)について,第5章に規定する退去強制の手続を行う場合には,同条第5項第1号から第3号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は,第52条第3項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第59条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4項 第50条第1項の規定は,第2項に規定する者で第61条の2の4第5項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第5章に規定する退去強制の手続については,適用しない。
2 難民条約(難民の地位に関する条約)
1条 「難民」の定義
A この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
(1) 略
(2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)
B以下 略
33条 追放及び送還の禁止
1 締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。
2 略
3 難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)
1条 一般規定
1 略
2 この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として」…という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
3 この議定書は,この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。(以下略)
以上

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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