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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件

裁判年月日  平成28年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号
事件名  難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
文献番号  2016WLJPCA05318022

裁判年月日  平成28年 5月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号
事件名  難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
文献番号  2016WLJPCA05318022

平成26年(行ウ)第407号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件
平成27年(行ウ)第22号 訴えの追加的併合事件

千葉県佐倉市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 岩尾光平
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年9月7日に原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成26年5月23日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が平成26年6月17日に原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  東京入国管理局長が平成23年9月13日に原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は、マリ共和国(以下「マリ」という。)国籍を有する外国人男性である原告が、①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け、さらに、②法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を、③同様に権限の委任を受けた東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を、④東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同条6項に基づく退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから、原告は難民に該当するなどとして、本件難民不認定処分、本件裁決及び本件退令処分の取消し並びに本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認められる事実)
(1)  当事者
原告は、1983年(昭和58年)○月○日、マリにおいて出生したマリ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況について
ア 原告は、平成22年11月3日、関西空港に到着し、大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から、入管法所定の在留資格を「短期滞在」とし、在留期間を15日とする上陸許可の証印を受け、本邦に上陸した。
イ 原告は、その在留期限である平成22年11月18日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告が退去強制令書の発付を受けた経緯
ア 東京入管入国警備官は、平成23年4月19日、原告を入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する容疑で立件した。
イ 東京入管入国警備官は、平成23年6月27日、原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同月30日、原告に対する収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し、同日、原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として、東京入管入国審査官に引き渡した。東京入管主任審査官は、同日、原告の仮放免を許可した。
ウ 東京入管入国審査官は、平成23年6月30日、原告に対し違反審査を行い、原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨認定し、原告に通知したところ、原告は、同日、口頭審理を請求した。
エ 原告の退去強制手続は、平成23年6月30日、原告が後記(4)イのとおり仮滞在許可を受けたことにより、入管法61条の2の6第2項に基づき停止された。
オ 東京入管入国審査官は、平成26年4月15日、原告の退去強制手続を再開し、東京入管入国警備官は、同日、上記イの収容令書により、原告を東京入管収容場に再度収容した。東京入管主任審査官は、同日、原告の仮放免を許可した。
カ 東京入管特別審理官は、平成26年5月14日、原告に対し口頭審理を行い、東京入管入国審査官の認定には誤りがない旨の判定をし、同日、原告に通知したところ、原告は、同月15日、法務大臣に対し異議の申出をした。
キ 入管法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は、平成26年5月23日、原告の上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし、同日、東京入管主任審査官に通知した。
ク 上記キの通知を受けた東京入管主任審査官は、平成26年6月17日、原告に本件裁決を通知するとともに、原告に対して退去強制令書を発付し、東京入管入国警備官は、同日、これを執行した。東京入管主任審査官は、平成26年6月17日、原告の仮放免を許可した。原告は、現在、仮放免中である。
(4)  原告の難民認定手続について
ア 原告は、平成23年4月11日、法務大臣に対し、入管法61条の2第1項に基づく難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入管局長は、平成23年6月30日、原告の仮滞在を許可した。
ウ 法務大臣は、平成23年9月7日、本件難民認定申請について、難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分)をした。
エ 入管法69条の2により法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は、平成23年9月13日、原告について同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(本件在特不許可処分)をした。
オ 原告は、平成23年9月27日、本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の通知を受け、同月30日、本件難民不認定処分を不服として、法務大臣に対し異議の申立てをした。
カ 東京入管難民調査官は、平成25年6月24日、原告について口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。
キ 法務大臣は、平成26年2月27日、本件異議申立てについて、異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし、同年4月15日、これを原告に通知した。これにより、同日、原告の仮滞在許可については、入管法61条の2の4第5項2号に基づき、仮滞在期間の終期が到来した。
ク 原告は、平成26年5月12日、2回目の難民認定申請をした(弁論の全趣旨)。
2  争点
本件の争点は、以下のとおりである。
(1)  本件難民不認定処分の適法性
(2)  本件在特不許可処分の無効事由の有無
(3)  本件裁決の適法性
(4)  本件退令処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
ア 難民の意義及び立証責任等について
(ア) 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条によれば、難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの」をいう。
(イ) 被告は、上記恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要と主張するが、そのように限定して解釈する理由はない。
(ウ) 被告は、迫害の主体が、国籍国の政府でない場合に、「迫害」に該当するためには、国籍国政府が、迫害を放置・助長するといった特別の事情があることが必要である旨を主張する。しかし、このような場合に、国籍国政府が迫害の主体である場合に比べて「迫害」であると認められる要件が加重されることは理解できるものの、特別の事情として、国籍国政府が迫害を放置・助長することまでは要求されるものではない。東京地裁平成25年7月30日判決は、特別の事情として「効果的な保護を与えることができない」ことで足りるとしている。
(エ) 被告は、難民認定申請の申請者が、自らが難民であることについて立証責任を負う旨主張する。しかし、難民認定申請の性質に照らせば難民が主張の全部を「証明」することは不可能であり、疑わしきは難民申請者の利益に(Benefit of the Doubt)との原則が適用されるべきである。また、立証の程度については、「十分に理由のある恐怖」が客観的事情によって基礎付けられなければならないとしても、このような事情は「十分に理由のある恐怖」との評価を基礎付ける限度で立証されればよいのであり、「迫害を受けるおそれ」自体が「合理的な疑いを容れない程度の証明」まで求められるものではない。
イ マリの一般情勢について
マリの地形は北東部に伸びた形をしているところ、砂漠地帯であるマリ北部(北東部)にはベルベル系遊牧民であるトゥアレグ族が住んでいる。
トゥアレグ族は、マリ建国以来独立志向が強く、たびたび武装蜂起を起こしてきた(1962年から1964年までの第1次トゥアレグ反乱、1990年から1995年までの第2次トゥアレグ反乱、2007年から2009年までの第3次トゥアレグ反乱)。これらの武装蜂起はいずれもマリ政府により鎮圧されてきたが、このように、マリは、もともと黒人系の政府とアラブ系のトゥアレグ族の対立により不安定であった。
2011年(平成23年)2月に始まったリビア内戦以後、マリ国内にはリビアから大量の武器が流入し、武装勢力側の戦力が飛躍的に向上した。トゥアレグ族はこれを用いて攻撃を激化させ、急速に治安が悪化した。同年7月に外務省が作成した資料には、「マリ北部地域でテロリストの活動が活発化している」と明記されている。
そして、2011年(平成23年)10月に新たなトゥアレグ族武装勢力であるアザワド解放民族運動(以下「MNLA」という。)が設立され、同年12月には別派であるアンサール・ディーン(以下「AD」という。)が設立されている。
また、2011年(平成23年)11月には、外国人に対するテロ・誘拐事件が連続して発生し、2012年(平成24年)1月には政府軍兵士と住民が惨殺される事件が発生した。
トゥアレグ族武装勢力は、同月17日、マリ政府軍の駐屯地を襲撃して、本格的な独立戦争を開始した(マリ北部戦争)。
2012年(平成24年)3月には、トゥアレグ族反政府組織との戦闘に必要な武器弾薬の補給が十分に行われないことについて不満を鬱積させていた政府軍兵士がクーデターを起こし、これを契機にマリ全体が全面的な内戦に突入した。このクーデターの時点で、それまでの戦乱により、マリの避難民は20万人に上っている。また、同年4月には、マリ北部3州(アザワド地域)は武装勢力側の支配下に入った。
ウ 原告の個別事情について
(ア)原告は、1983(昭和58年)にマリ政府軍の軍人であるD(以下「D」という。)の長男として出生し、父であるD、母及び弟と一家4人で1995(平成7年)よりキダル市に居住しており、小学校6年、中学校3年及び高校4年の各教育を受けた。
高校卒業後は政府系法人(NPO)の職員となり、その後2005年(平成17年)から2007年(平成19年)まで職業訓練生となって配管技術等を修得した。同年からは報酬の得られる研修生となり、村落開発、エイズ防止及びダム建設管理について教育を受けた。
(イ) 原告が来日した2010年(平成22年)11月3日当時、キダル市を中心とするマリ北部では、反政府組織による独立運動が展開されており、事実上の内戦状態であったところ、原告の父であるDは、キダル市における政府軍の現地司令官(大尉)として、反政府組織の鎮圧に当たっていた。このため、原告一家は、反政府組織に深く恨まれており、常に命を狙われている立場であった。
(ウ) 原告は、平成22年11月3日、青年会議所の世界大会に参加するため、関西国際空港から本邦に上陸した。
原告が本邦に滞在していた期間中の2010年(平成22年)11月9日、反政府勢力がキダルにある原告の実家に押し入り、D、母及び弟を殺害し、自動車を奪って逃走した。
原告は、本邦滞在中にこの事件について知らされ、絶大な恐怖を覚え、自らも帰国すれば反政府勢力に殺害されるに違いないものと確信し、帰国を取りやめた。
原告は、在留期限の徒過後、イスラム教機関の庇護を受け、千葉県四街道市に移り住み、平成23年4月11日、難民認定申請を行った。
(エ) なお、上記(ウ)の殺害事件についてマリ捜査当局の作成した検証調書(甲8)において、原告の父であるDらを殺害したとされている「bandit armes」とは、「武装勢力」の意味に訳すべきである。
エ 原告の難民該当性について
(ア) UNHCRは「特定の社会的集団」を「迫害のおそれ以外に共通の特性を共有する者、あるいは、社会により一つの集団として認識される者の集団」と捉えているところ、原告一家は、トゥアレグ族(非黒人)が民族構成の多数を占めるマリ北部において、マイノリティである非トゥアレグ系の民族(黒人)であり、父が軍人で、原告自身も政府系法人(NPO)で勤務する者である。
キダルを含むマリ北部においては、公務員及びその関係者が特定の社会的集団として迫害対象となっており、原告はその構成員である。
(イ) Dは、政府軍の要であるとともに、反政府勢力にとっては憎んでも憎み足りない邪魔者であったところ、原告の家族は全員がトゥアレグ族反政府組織により殺されている。そして、原告は、父であるDとともに1995年(平成7年)からキダル市に住み続けており、同人が高名であったことから、原告自身もキダル市の住民にDの長男であることをよく知られている。
このため、仮に原告がキダル市に帰還すれば、仇敵の長男が帰ってきたことは立ち所に反政府勢力の知るところとなり、原告が命を狙われる危険が極めて高い。したがって、帰国すれば生命が危ういとの原告の恐怖は、十分に理由のあるものである。
(ウ) 上記イのマリの一般的情勢に照らせば、本件難民不認定処分がされた2011年(平成23年)9月の時点で、原告が居住していたマリ北部のキダル市において、マリ政府が原告に対し効果的な保護を与えることができたとは到底いえない。したがって、原告は、国籍国であるマリの保護を受けることができない者である。
オ 小括
よって、原告は「特定の社会的集団の構成員」であることを理由に「迫害を受けるおそれ」があるという「十分に理由のある恐怖」を有し、「国籍国の保護を受けることができない」のであるから、難民に該当し、本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の意義、立証責任等について
(ア) 難民条約1条に定める迫害とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
(イ) そして、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは、単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するだけでは足りず、当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情が存することが必要である。
(ウ) また、「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は、迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定していることは明らかであり、難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は、政府が当該迫害を知りつつ放置・助長するような特別な事情がある場合は別として、通常、国籍国の外交的又は領事的な保護等、国籍国の国家機関の何らかの保護又は援助を受けることができるものと考えられるから、難民には該当しないというべきである。
(エ) そして、「難民」に該当することの立証責任は、難民であることを主張する原告にあり、原告自らが、原告が本件難民不認定処分当時において難民と認められるための要件である人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していた点について「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
イ マリの一般情勢について
マリにおいては、北アフリカに居住するベルベル人の一つの民族であるトゥアレグ族が約60万人がおり、同国北部(トンブクトゥ、ガオ、キダル)では人口の約3割を占める。
1960年(昭和35年)のマリのフランスからの独立後、マリ北部での開発の遅れのため不満を募らせたトゥアレグ族は、北部の分離・独立を求めて1962年(昭和37年)に武装蜂起し、その後も1990年ないし1996年(平成2年ないし平成8年)及び2006年ないし2009年(平成18年ないし平成21年)の2度にわたり蜂起し、マリ政府との交渉の結果、地方分権、予算・開発投資の増大及び軍事的権限の拡大が認められることとなり、北部の独立は認められないまでも、マリ政府とトゥアレグ族の共存共栄の姿が一応形成された。
トゥアレグ族主導のMNLAは、2012年(平成24年)1月、分離・独立を求めて武装蜂起した。また、トゥアレグ族は、それまで政治的なイデオロギーとしてイスラム主義を掲げてこなかったが、ジハード主義に傾倒した過激派イスラム勢力ADが創設され、世俗主義のMNLAと過激派のADが「北部解放」という共通の目的のため、手を組むことになった。加えて、「イスラム・マグレブ諸国のアルカイダ」(以下「AQIM」という。)がサハラ地域における拠点確保の思惑からトゥアレグ族の北部独立を支援し、これら3勢力が結び付くこととなった。
一部の政府軍兵士らは、2012年(平成24年)3月21日、騒乱を起こし、国営TVラジオ局を占拠し、大統領宮殿を襲撃した。上記の政府軍兵士らは、同月22日、国営テレビを通じて国家の指揮権の掌握と憲法停止を発表した。
ウ 原告の難民該当性について
(ア) 原告は、要するに、「トゥアレグ族反政府勢力」に命を狙われる危険があると主張するにすぎないのであって、国籍国政府による迫害のおそれを主張するものでなく、国籍国政府が原告の主張する上記迫害を知りつつ、放置・助長するといった特別な事情を主張するものでもない。したがって、原告の主張は、そもそも、その難民該当性を根拠付けるものとしては失当である。
(イ) また、以下のとおり、原告には迫害を受ける具体的、客観的な危険性があるとはおよそ認められない。
a 原告は、2010年(平成22年)11月9日に原告の父、母及び弟がトゥアレグ族反政府組織に殺害された旨主張する。しかし、原告の供述内容が真実であり、自身に迫害が及ぶことを恐れたというのであれば、原告の父、母及び弟が殺害されたことを知った時点で直ちに公的機関に庇護を求め、あるいは迅速に難民認定申請を行うのが自然である。しかるに、原告は、日本の公的機関やマリの大使館等のいずれにも難民としての保護を一切求めず、在留期限を超えて不法残留し、迫害の事情を知ってから約5か月を経過した平成23年4月11日になってようやく難民認定申請を行ったものであり、本国において迫害を受けている者がとる行動としては不自然、不合理である。
b 原告の上記主張は、マリの国内情勢と符合せず、原告が提出した資料も信用性に乏しいだけでなく、自身の難民該当性の重要な根拠とされる父の死を知った契機及びその状況についても曖昧かつ不自然なことしか述べられないのであるから、その供述を信用することはできず、原告の父、母及び弟がトゥアレグ反政府組織に殺害され、マリ政府による保護を受けることができない旨の供述についても、直ちに信用することはできない。
なお、検証調書(甲8)の成立については不知であるが、同調書において、原告の父らを殺害したとされる「bandit armes」は、「武装強盗」の意味に訳すのが相当である。
c なお、仮に、原告の父がマリ政府軍の幹部で「トゥアレグ族反政府勢力」に殺害されたのだとしても、原告自身が「トゥアレグ族反政府勢力」から迫害を受けるおそれについては、原告は、同勢力に把握されているはずであるなどとして単なる憶測を述べているにとどまり、かえってマリで原告の生命が脅かされているとは感じなかったというのであるから、上記のおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものとは認められない。
(ウ) 以上のとおり、本邦における原告の行動は迫害を受けている者の行動として不自然、不合理である上、原告が難民であるとするその供述内容も不自然、不合理でにわかには信用し難いものであることから、原告について、個別具体的な「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」客観的事情があるとは到底認められない。
エ 小括
以上のとおり、原告が難民に該当するとは認められないことは明らかであって、本件難民不認定処分は適法である。
(2)  争点(2)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 原告は、適法に本邦に入国し、適法に在留している期間中に、国籍国で家族が皆殺しにされるという惨事に見舞われ、その後も国籍国が内戦状態となって、帰る場所を失い、やむなく本邦に在留しているものである。
原告がこのような窮地に陥るに当たって、原告には何ら帰責性はなく、既に4年以上本邦に滞在し、平穏に本邦で生活している原告を、家族を皆殺しにした反政府勢力がはびこる国籍国に強制的に送り返すこととなれば、人道にもとる結果となることは明らかである。
在留特別許可の許否についての判断は、東京入国管理局長の裁量に属するものではあるが、その裁量は無制限ではなく、重大な事実誤認に基づいて東京入国管理局長が判断を行っている場合には、裁量の範囲を逸脱したものとして当該処分は違法となる。
被告の本件在留不許可処分は、「マリ政府とトゥアレグ族反政府勢力との間に和平が築かれつつある」などという夢想的な情勢認識を前提とし、僅か4か月後にトゥアレグ族反政府勢力が一斉蜂起し、6か月後には政府軍がクーデターを起こすという当時のマリ国内の緊迫した情勢を全く理解せず、更に原告が不法就労目的で来日したなどという何ら根拠のない憶測を前提に行われたものであり、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである。
したがって、東京入国管理局長は、原告に対し、入管法61条の2の2第2項により在留特別許可をすべきであったものであって、本件在留不許可処分には重大かつ明白な瑕疵があり、同処分は無効である。
イ 被告は、2011年(平成23年)当時にマリ政府とトゥアレグ族の間の共存共栄の姿が形成されていたなどと主張する。しかし、マリの内戦は、同年2月に始まったリビア内戦に連動したものであり、2012年(平成24年)1月には全面的な内戦に突入しているのであって、その直前期である2011年(平成23年)9月当時にマリ国内が平穏だったとはいえない。同年7月に外務省が作成した資料にも、「マリ北部地域でテロリストの活動が活発化している」と明記されている。
さらに、被告は、マリの首都バマコ市であれば安全であるかのような主張をするが、バマコ市においても、2015年(平成27年)3月7日の時点で、5人が死亡するテロ事件が発生しており、バマコ市であれば安全といえるような状況ではない。
(被告の主張の要旨)
ア 入管法61条の2の2第2項の規定ぶりからすれば、法務大臣等の同項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は、同法50条1項の在留特別許可の場合と同様に、在留期間更新の許否に関する裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであることは明らかである。
したがって、在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法とされるような事態は、容易には想定し難いというべきである。
なお、極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても、それは、法律上当然に退去強制されるべき外国人について、なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど、在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ 本件において、原告は、マリで出生したマリ国籍を有する者であって、本国で仕事に従事したことがあるなど、稼働能力を有する成人男性であり、平成22年11月3日に本邦に入国するまで、我が国と何らの関わりもなく、本件在特不許可処分時においても、単身で本邦に不法残留し、不法就労もしていた者である。
原告は、原告をマリに送還することは人道にもとる結果となるなどと主張するが、2011(平成23年)当時のマリの国内情勢は、マリ政府とトゥアレグ族の間の共存共栄の姿が形成されている時期であって、本件在特不許可処分時において、原告を本国に送還することに特段の支障はない状態であった。なお、原告がバマコ市周辺に居住することに支障はなく、現時点においても、原告を本国に送還することに特段の支障はない。
したがって、本件において、法務大臣等の極めて広範な裁量権を前提として、原告に在留を特別に許可しなければ法の趣旨に反するような極めて特別な事情があるとは認められず、本件在特不許可処分は適法であり、重大かつ明白な瑕疵があるとはいえないから、無効事由は存しない。
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張の要旨)
原告は難民であり、難民の認定を受けた上、入管法61条の2の2第1項に基づき定住者の在留資格の許可を受け、同法61条の2の6第1項により退去強制手続が行われない立場にあるべきものであるから、これらに反して退去強制手続を行うことを認める本件裁決は違法である。
(被告の主張の要旨)
原告のような難民認定申請を行った在留資格未取得外国人に対しては、入管法61条の2の2により、難民認定手続の中で在留に係る判断も行うとされ、このような場合に、法務大臣等が退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には、同法50条1項の適用はなく(同法61条の2の6第4項)、法務大臣等は、専ら当該容疑者が退去強制事由に該当するか否かに係る特別審理官の判定に対する当該容疑者の異議の申出に理由があるか否かのみを判断することとなる。
そして、原告は、入管法24条4号ロに該当するものであるから、法務大臣に対する異議の申出に理由がないことは明らかであり、本件裁決は適法である。
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
原告は難民であったにもかかわらず、マリを送還先とする本件退令処分がされたものである。したがって、本件退令処分は、難民条約33条1項及び拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項並びに上記両条項が規定する領域の属する国への送還を禁止した入管法53条3項1号及び2号に違反するとともに、同法61条の2の2第1項又は同2項の在留資格の許可を受けた場合に退去強制手続を行わないとした同法61条の2の6第1項に違反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において、法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合、主任審査官は、速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項)、退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はないのであるから、本件裁決が適法である以上、本件退令処分も当然に適法である。
さらに、原告は難民に該当しないのであるから、原告をマリに送還したとしても、難民条約33条1項、拷問等禁止条約3条及び入管法53条3項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はない。よって、本件退令が送還先をマリと指定している点についても何ら瑕疵はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は、同法における「難民」の意義について、難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって、同法にいう「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2)、難民の地位に関する議定書1条2項)をいうことになる。
そして、上記の「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり、また、上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また、上記の「迫害」の主体については、一般には国家機関が想定されているものの、難民条約の規定上、迫害の主体は国家機関に限定されておらず、上記の難民の要件に該当する限り、迫害の主体が国家機関以外の者であっても、難民に該当し得るものと解されるが、迫害の主体とされる者が国家機関以外の者である場合には、国籍国による国家的保護を受けることを期待することができる限り、迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということはできない。したがって、人種、宗教等の難民条約所定の理由により国家機関以外の者から迫害を受けるおそれがあると主張される場合には、現にそのおそれがあると認められる場合であって、国籍国の政府がそれを知りながら黙認し又はそのような状況を放置するなど、迫害の対象者を効果的に保護することが期待できない状況にあるときに限り、上記「迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していること」を認める余地があるものと解するのが相当である。(国際連合難民高等弁務官駐日事務所作成の「難民認定基準ハンドブック(改訂版)」(甲16)19頁参照)
さらに、難民の認定における立証責任の帰属については、入管法61条の2第1項の文理のほか、難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば、その立証責任は原告らにあると解すべきである。そして、難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については、証拠に基づいて事実についての主張を真実と認めるべきことの証明を要すること(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法247条、180条1項等)は通常の場合と同様であり、その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないものというべきである。
そこで、以下、このような観点から、原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
(2)  認定事実
前記前提事実、争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア マリの一般情勢について
(ア) マリの独立からトゥアレグ族との和平協定の前後に至る情勢
a マリは、1960年(昭和35年)にフランスから独立し、初代大統領モディボ・ケイタが社会主義系の一党独裁体制を敷いたが、モディボ・ケイタは、1968年(昭和43年)のムーサ・トラオレによる軍事クーデターにより追放され、その後約20年にわたり、ムーサ・トラオレが大統領の職にあった。
1989年(平成元年)からの複数政党制民主主義を求めるマリ国民の増加を背景に、1991年(平成3年)、アマドゥ・トゥマニ・トゥーレが、軍事クーデターにより、ムーサ・トラオレ政権に終止符を打ち、民主的選挙を実施した。この選挙の結果、アルファ・ウマル・コナレが大統領に就任した。
2002年(平成14年)、大統領を2期務めたアルファ・ウマル・コナレが引退し、アマドゥ・トゥマニ・トゥーレが大統領に選出され、2007年(平成19年)に行われた大統領選挙において再選された。
b 北アフリカに居住するベルベル人の一つの民族であるトゥアレグ族は、古くからラクダ牧畜と交易を生業とし、アルジェリア、マリ、ニジェール、リビア及びブルキナファソにまたがり約150万人が居住している。そのうちマリには約60万人がおり、同国北部(トンブクトゥ、ガオ、キダル)では人口の約3割を占める。
1960年(昭和35年)のマリのフランスからの独立後、マリの南部は社会的、経済的開発が進んだ一方、北部では開発が遅れたため、不満を募らせたトゥアレグ族は、北部の分離と独立を求め、1962年(昭和37年)に武装蜂起した。しかし、その後、トゥアレグ族は、アルジェリアやリビアなどの周辺国に離散し、また、1970年代から1980年代にかけての大規模干ばつが追い打ちをかけ、生計基盤を失ってトゥアレグ族の離散は更に進んだ。ところが、1980年代には周辺国の景気が良くなかったことから、周辺国に離散したトゥアレグ族は、本国への帰還を余儀なくされた。トゥアレグ族は、その後も、1990年(平成2年)から1996(平成8年)まで及び2006年(平成18年)から2009年(平成21年)の2度にわたり蜂起したが、マリ政府との交渉の結果、2009年(平成21年)に和平協定に至り(甲19(33頁)、乙32(5頁))、地方分権、予算と開発投資の増大及び軍事的権限の拡大が認められることとなった。
2009年(平成21年)の和平協定より平和のための基礎が築かれたが、この協定における地方自治の拡大、トゥアレグ族戦闘員の政府軍への受入れ、北部貧困地域への政府支援の強化等のマリ政府による約束が完全に履行されることはなく、このことがトゥアレグ族の間で不満として尾を引いていた(乙32(5頁))。
また、2002年(平成14年)頃から、マリ北部地域においてはAQIMがテロ活動を行ってきており、2011年(平成23年)1月には、AQIMとの関係を主張する人物が武器を携行して首都バマコ市のフランス大使館を襲撃し、2名が負傷する事件が発生した(甲25、乙32(9、10頁))。
(イ) 本件難民不認定処分(平成23年9月)前後の時点における情勢
a 2011年(平成23年)8月、リビアのカダフィ政権が崩壊し、武装した傭兵がマリに帰還し、マリ国内に大量の武器が流入した(甲1、2、3、13、乙32(8頁))。
b 2011年(平成23年)11月、マリ北部地域において外国人誘拐事件が相次いだ(甲35、乙32(6、10頁))。
c トゥアレグ族主導のMNLAは、2012年(平成24年)1月、分離と独立を求めて武装蜂起した。また、トゥアレグ族は、それまで政治的なイデオロギーとしてイスラム主義を掲げてこなかったが、ジハード主義に傾倒した過激派イスラム勢力ADが創設され、世俗主義のMNLAと過激派のADが「北部解放」という共通の目的のために協力し合うことになった。加えて、AQIMがサハラ地域における拠点確保の思惑からトゥアレグ族の北部独立を支援し、これらの3勢力が結び付くこととなった。
上記の武装蜂起により、2012年(平成24年)3月までに北部地域で約13万人が居住地を離れざるを得ない状況となった(甲19(33頁))。なお、同年8月までにはマリ国内で17万人前後が国内で、25万人前後が近隣諸国に、それぞれ避難を余儀なくされた(乙32(13頁))。
d 2012年(平成24年)1月、マリ北部において、少なくとも十数人の政府軍兵士及び住民が反政府勢力により惨殺される事件が起こった(乙32(8、12頁))。
e 首都バマコ市及び近郊のクリコロ州クリコロを含むマリ南部の大部分については、2012年(平成24年)3月13日現在でフランス政府において移動を固く制限する危険地域とは指定されていない(甲19(33、34頁))。
f 一部の政府軍兵士らは、2012年(平成24年)3月21日、騒乱を起こし、国営TVラジオ局を占拠し、大統領宮殿を襲撃した(以下「本件騒乱」という。)。そして、上記の政府軍兵士らは、同月22日、「民主主義再建・国家復興のための国会委員会(以下「CNRDRE」という。)」を名乗り、国営テレビを通じて国家の指揮権の掌握と憲法停止を発表した。
g 本件騒乱後、西アフリカ諸国経済共同体(以下「ECOWAS」という。)は、首脳級及び閣僚級による調整の努力を継続したが、CNRDRE側が具体的な措置を実施しなかったため、2012年(平成24年)4月2日、ECOWASの臨時首脳会合において対マリ制裁発動が決定された。
h ECOWASは、ブルキナファソ外相を団長とする代表団をマリの首都バマコ市に派遣し、CNRDRE側との交渉を継続したところ、2012年(平成24年)4月6日、憲法秩序回復に向けた枠組み合意が署名に至った。
i 一方、マリでは、首都バマコ市における本件騒乱の発生に乗じて、MNLAが北部の複数の都市を制圧し、2012年(平成24年)4月6日に北部地域の独立を宣言した。
j CNRDRE側とECOWASとの間での合意文書署名を受けて、2012年(平成24年)4月7日には、国民議会のトラオレ議長が滞在先のブルキナファソから帰国し、トゥーレ大統領が辞任した。その後、トラオレ議長が憲法の規定に従って暫定大統領に就任し、暫定政府が発足した。
k 首都バマコ市においては、2012年(平成24年)3月下旬以降、本件騒乱の発生を契機に銃器が拡散し、強盗が発生するなどしていた(甲35)。
(ウ) その後の情勢
a 国際連合安全保障理事会は、2012年(平成24年)7月5日、マリ情勢に関する同理事会決議2056を全会一致で採択した。同決議では、マリにおける憲法秩序の回復、領土の一体性の確保、ECOWASによる治安上の支援、テロとの闘い等に関する同理事会の政治的支持が表明された。
b 国際連合安全保障理事会は、2012年(平成24年)12月20日、マリ情勢に関する同理事会決議2085を採択した。同決議では、マリ・アフリカ国際支援団の派遣が承認された。
c 2013年(平成25年)1月9日以降、マリ北部のコナ近郊でイスラム原理主義武装集団とマリ政府軍との戦闘が発生した。同月11日、マリ暫定政府からの要請を受けたフランスは、軍を派遣し、イスラム原理主義武装集団に対する攻撃を行った。マリ暫定政府は、ECOWASに対しても、軍の派遣を要請し、同月12日、ニジェール及びブルキナファソが派遣要請に応ずる旨発表した。また、フランスは、自国民保護を主な任務として首都バマコ市にも軍を派遣することを決定し、イギリスは、フランス軍に対する輸送支援を行う旨発表した。
d 2013年(平成25年)6月18日、ブルキナファソの首都ワガドゥグにおいて、ECOWASのあっせんした仲介者であるブルキナファソのコンパオレ大統領の仲介の下に、マリ暫定政府とマリ北部武装勢力(MNLA等)との間で、「マリの大統領選挙及び包括的和平交渉に係る予備的合意」が署名された。この合意では、マリ政府及びトゥアレグ族武装勢力の双方が、マリ北部を含む全土において自由で透明性のある大統領選挙を2013年(平成25年)7月に実施することを受け入れ、敵対行為を停止し、停戦を遵守するとともに、新大統領の就任の60日後に和平に向けた包括的交渉を開始すること等が定められた。
e 2013年(平成25年)7月28日及び同年8月11日、大統領選挙が平和裡に実施され、イブラヒム・ブバカール・ケイタが大統領に選出された(乙30の6及び7)。
f 在マリ日本国大使館は、2013年(平成25年)1月28日以降、国外に退避して業務を行っていたが、現地の治安状況に改善が見られるとして、同年9月18日から首都バマコ市において業務を再開した(乙41)。
g 我が国の外務省は、平成26年(2014年)1月29日、首都バマコ市、クリコロ州南部等の地域の渡航情報について、テロ等に対する警戒は引き続き必要であるものの、政治面での安定化に向けた基盤の整備が進み、本件騒乱に関与した政府軍兵士も一掃されるなど、市民生活は平穏を取り戻しているとして、同地域の危険情報を「退避を勧告します。渡航は延期してください。」から「渡航の延期をお勧めします。」に危険情報を引き下げた(甲7)。
h 2014年(平成26年)5月17日、キダル市においてマリ政府軍とトゥアレグ族武装勢力とが衝突したが、政府軍が敗退した(甲5、6)。
i 我が国の外務省は、平成26年(2014年)9月3日、首都バマコ市、クリコロ州クリコロ等の地域の渡航情報について、治安機関要員が広範囲に展開しており、警備を強化していることから、他の都市に比べて比較的治安が確保されており、2013(平成25年)には一時テロ発生も懸念されたが、その後首都バマコ市周辺ではテロ事案等は発生していないとして、同地域の危険情報を「渡航の延期をお勧めします。」から「渡航の是非を検討してください。」に引き下げた(乙40)。
j 2014年(平成26年)10月上旬頃、キダル市を含むマリ北部において国際連合平和維持軍が武装勢力の攻撃を受けた(甲23、24)。
k 2015年(平成27年)3月7日、首都バマコ市において、在留欧米人の利用客の多いレストランが武装集団の襲撃を受け、外国人2名を含む5名が死亡するというテロ事件が発生した(甲27)。
l 国際連合安全保障理事会は、2015年(平成27年)5月1日、マリ北部における速やかな停戦と平和協定の草案への調印を呼び掛ける声明を発表した(甲26)。
m 2015年(平成27年)11月20日、首都バマコ市において、武装集団がホテルを襲撃し、人質を取って立て籠もり、外国人18人を含む19名(襲撃者を除く。)が死亡するというテロ事件が発生した(甲32)。
イ 本件における個別的事情について
(ア) 原告は、1983年(昭和58年)○月○日、マリにおいて出生したマリ国籍を有する外国人男性である(前提事実(1))。
(イ) 原告は、2010年(平成22年)11月1日、バマコ・セヌー国際空港を出発し(乙5(末尾の旅券))、同月3日、関西空港に到着し、大阪入国管理局関西空港支局入国審査官から、入管法所定の在留資格を短期滞在とし、在留期間を15日とする上陸許可の証印を受け、本邦に上陸した(前提事実(2)ア)。上記証印を受けた旅券には、発行日は2010(平成22年)5月28日と記載され、原告の住所は「バマコ」と記載されている(乙5(末尾の旅券))。
(ウ) 平成22年11月2日から7日までの間、国際青年会議所の世界会議が大阪で開催された(甲33、乙45)。
(エ) 原告は、その在留期限である平成22年11月18日を超えて本邦に残留した(前提事実(2)イ)。
(オ) 原告は、平成23年4月11日、東京入国管理局に出頭し、法務大臣に対し、本件難民認定申請をした。申請当時、原告は千葉県四街道市に居住していた(前提事実(4)ア、乙2)。
(3)  原告の難民該当性について
ア 原告は、原告がキダル市を含むマリ北部において迫害対象とされている公務員及びその関係者という特定の社会的集団の構成員であるところ、政府軍の司令官であった原告の父Dを含む家族全員がトゥアレグ族反政府組織により殺害されたもので、原告自身キダル市の住民にDの長男であることをよく知られているため、原告がキダル市に帰還すれば、反政府勢力に命を狙われる危険が極めて高いから、帰国すれば生命が危ういとの原告の恐怖は十分に理由のあるものである旨主張する。また、原告は、本件難民不認定処分がされた2011年(平成23年)9月の時点で、原告が居住していたキダル市において、マリ政府が原告に対し効果的な保護を与えることができたとはいえない旨主張する。
イ(ア) そこで検討するに、本件難民不認定処分がされた2011年(平成23年)9月の時点においては、マリ北部では、2009年(平成21年)の和平協定の際にマリ政府がした約束が完全に履行されることはなく、このことがトゥアレグ族の間で不満として尾を引いており、テロ活動を行うAQIMも存在していたほか、2011年(平成23年)8月のリビアにおけるカダフィ政権の崩壊により武装した傭兵がマリに帰還し、マリ国内に大量の武器が流入した時期にあったこと等を踏まえると、やや不安定な要素がみられたものということはできる。しかしながら、前記(2)アの認定事実によれば、MNLA等の反政府勢力による組織的な武装蜂起が生じたのはその翌年1月のことであり、それまでは2009年(平成21年)の和平協定以来の武力衝突が回避された状態が継続していたものであり、2011年(平成23年)9月の時点では、マリ北部においてトゥアレグ族から公務員及びその関係者に対して生命や身体に危害をもたらす攻撃が行われていたことをうかがわせる具体的な事情は認められず(なお、政府軍の軍人であったとされるDの殺害の事実は、後記のとおり認められない。)、マリ政府がキダル市を含むマリ北部に対する実効的な支配を失っていたとも認められない上、首都バマコ市及びその近郊のクリコロ州クリコロ等においては、移動を固く制限する危険地域の指定を受けていないなど、2011年(平成23年)1月の首都バマコ市内の外国大使館を狙ったテロ事件以外には、基本的には平穏な状況にあったものと認めるのが相当である。
(イ) そうすると、仮に原告がマリ北部における公務員及びその関係者という特定の社会的集団の構成員であったとしても、本件難民不認定処分当時、キダル市において、公務員及びその関係者が反政府勢力のトゥアレグ族から生命や身体に危害をもたらす攻撃を受けるおそれを認めるに足りる客観的事情が存していたとはいい難い上、仮に、本件難民不認定処分当時、マリ政府がマリ北部において住民を効果的に保護することが期待できない状況にあったとしても、当時、首都バマコ市やクリコロ州クリコロ等の地域においてはマリ政府の実効的な支配が確立されており基本的に平穏な状態が確保されていたといえるので、原告は、これらの地域において、トゥアレグ族による攻撃を避けてマリ政府による効果的な保護を受けることを期待することができたものということができる(なお、本件難民不認定処分の翌年に発生した首都バマコ市における本件騒乱は、マリ北部における公務員及びその関係者に対して攻撃を加えるものとはいえない。)。
そして、原告は、原告が3歳頃の1986年(昭和61年)頃から約14年間、クリコロ州クリコロに居住し、2001年(平成13年)から4年間、首都バマコ市に居住しており、その後もキダル市を住所としつつ仕事で国内各地を移動していたと供述しているのであって(甲28、乙17(5、6頁))、来日時においても首都バマコ市から本邦に向けて出発しているものであり、同市又はクリコロ州クリコロに避難することが困難であったとはいえないから、本件難民不認定処分の当時、原告がマリ政府による効果的な保護を受けることが期待できない状況にあったということはできない。
(ウ)a 以上に対し、原告は、マリは社会保障が皆無の最貧国で、政府自体が腐敗しており、仮に原告が在日マリ大使館に保護を求めたとしても、マリ政府が原告を警護してキダル市まで送り届け、その後の身の安全を保障してくれるものではなく、マリ政府による効果的な保護を受けることは期待できないなどと主張する。
しかしながら、本国政府がその国内の一定の地域を実効的に支配しており、その地域内において反政府勢力の支配力を排除し得る状態にある以上、その住民に対する社会保障が整備されていないことや、特定の住民に対する個別的な警護や身の安全の保障がされないからといって、本国政府による当該地域の住民に対する効果的な保護が期待できないというものではなく、原告の上記主張は採用することができない。
b また、原告は、2010年(平成22年)当時、マリ北部においてはAQIMによる定期的な暴力行為があったもので、リビア内戦後の武器の流入があったものである上、本件難民不認定処分の約3か月後には政府軍兵士の虐殺事件があり、更に半年後には政府軍兵士がクーデターを起こすまでに追い込まれるなど緊迫した情勢にあったのであるから、その情勢が平穏であったとはいえず、本件難民不認定処分の時点で、マリ政府がトゥアレグ族反政府勢力から原告を効果的に保護することは期待することができなかった旨主張する。
難民の認定をしない処分の時点において現に迫害行為が行われていない場合において、なお迫害を受けるおそれがあると認められ得るためには、その時点の客観的な情勢から実際に迫害行為が行われる蓋然性が極めて高い状況にあると認められることを要するものと解されるところ、上記(イ)において説示したところからすると、前記(2)の認定に係るマリの一般情勢からすれば、本件難民不認定処分当時、キダル市において上記の蓋然性が極めて高い状況にあったものと認めるには足りず、少なくとも首都バマコ市及びクリコロ州クリコロにおいて上記の蓋然性が高い状況にあったということはできない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(エ) なお、現在においても、首都バマコ市及びクリコロ州クリコロについてはマリ政府が実効的な支配を確立しており、主として外国人を目標とするものとみられるテロ事件が散発的に起こってはいるものの、そのことをもって直ちに公務員又はその関係者が反政府勢力による迫害を受けるおそれがあるということはできない。
ウ また、原告は、原告の家族がマリにおいて反政府勢力により殺害されたと主張するが、以下に説示するとおり、上記の主張に係る事実を認めることはできない。
(ア) 原告は、次のとおり供述する。
a 来日前の経緯について
原告は、キダル市の政府軍の軍人であったDの子として出生し、2001年(平成13年)から2005年(平成17年)まで首都バマコ市において高等教育を受け、卒業後はキダル市に戻って青年団体に所属し、国内各地で子どもに読み書きを教えたり、エイズ予防の活動をした後、2008年(平成20年)からはかんがい事業に従事してそのための研修も受けていた。2003年(平成15年)頃には、Dがトゥアレグ族との戦闘の際に部下とともに捕虜として拘束されたが、アルジェリア政府の仲介で解放されたことがあった。(甲28、乙17(5、6、8、9、14頁)、原告本人(調書1ないし4頁))
b 来日時の経緯について
原告は、所属するマリの青年会議所が関連団体となっている国際青年会議所の世界会議に出席するため、平成22年11月3日に来日した。来日の費用はDの援助を受けて原告が負担した。来日便については、マリから同会議に出席するために来日した他のマリの青年会議所のメンバー17名とは別の便で来日し、帰国便については、「予約の関係」で、査証申請時に提出した滞在予定表に記載した同月8日ではなく、同月12日の便を予約していた。帰国便の航空券はどこに行ったか分からない。同会議が終了し、他のメンバーが11月7日に帰国した後、同月12日までは特段の予定もなかった。(乙5(9頁)、原告本人(調書14、15、18頁))。
c 原告の家族の殺害を知った経緯について
原告は、あらかじめDから時計を買ってほしいと頼まれていたことから、平成22年11月10日、Dに時計に関して連絡をとるため電話したもののつながらなかった。そこで、原告は、家族にも電話したがつながらず、キダル市の軍駐屯地に電話をしたところ、最終的に軍司令官と会話することができ、Dと原告の母及び弟が自宅でトゥアレグ族反乱勢力軍の襲撃に遭い殺害された旨を聞かされた。原告は、その話を聞きびっくりしてそのまま電話を切ってしまい、軍司令官と話したのはその1回のみであり、電話をかけた時間が朝か夜かも覚えていない。その軍司令官はよく知っているが、「司令官殿」と呼んでいたので名前は知らない。軍司令官の話であったので、その後も特に他の者には確認しなかった。(甲28、乙5(3ないし5頁)、17(16頁)、原告本人(調書6、7、16ないし18、22頁))
d その後の経緯について
原告は、原告の家族の殺害を聞き、気が動転し、誰にも相談することなく大阪で過ごした後、横浜に移動した。横浜に移動した目的は特になく、移動手段は電車であったが、どのような電車であったかは覚えていない。その後、横浜で声を掛けられたアフリカ人に千葉に連れて行ってもらい、千葉で知り合った南アフリカ共和国籍の人の住居に泊めてもらうことになり、時々、その人の友人の紹介でコンテナ混載作業のアルバイトを1回の作業につき8000円ないし1万円の収入で行った。そして、原告は、千葉のインターネットカフェで日本難民協会を知り、その事務所に行った上、難民認定申請をした。(甲28、乙5(16頁)、原告本人(調書7、8、19頁))
(イ) しかしながら、まず、①来日の経緯に関する原告の供述は、国際青年会議所の世界会議にマリの青年会議所のメンバーとして出席するために来日したとしながら、他のメンバーとは別の航空便で来日し、会議終了後の滞在は余分な費用の負担を要するにもかかわらず、特段の目的もなく、他のメンバーが帰国した日(会議終了日)の5日後の帰国便を予約したというのであって、不自然かつ不合理である上、原告は、上記会議に出席していたことを示す客観的な証拠を何ら提出していない上、帰国便の航空券もどこに行ったか分からないとしているから、その供述には何らの裏付けも存しない(原告は、上記会議が開催されたことやマリの青年会議所という名称の団体が存在することについて証拠(甲33、38)を提出しているが、原告自身がその団体に所属することや上記会議に出席したことについては何ら裏付けがない。)。また、②家族の危難に関する原告の供述は、父、母及び弟が殺害されたとしながら、軍司令官に1度電話でその事実を聞かされたとする以外に何ら確認を行っておらず、知り合いといいながら軍司令官の名前を知らずその確認もせず、事件の経緯や詳細を聞こうともしていないなど、それ自体が極めて不自然かつ不合理である上、偶々短期間の来日中に生じた家族の殺害という事態をその当日(マリ時間で2010(平成22年)11月9日、日本時間で同月10日(乙5(4頁)))に偶々軍駐屯地に別の用事(急を要するとは思われない父の購入希望の時計の件)で電話をした際に軍司令官からそれを知らされたという経緯も、甚だ不自然である。そして、③原告の主張によれば原告はマリ政府に協力を拒まれるような者ではないというのであるから、在日本国マリ大使館その他の公的機関への連絡を取るなどの手立てをとることは容易であるにもかかわらず、何らそのような手立てをとらず、不案内な異国の地で誰にも相談せずにわかに電車で大阪から横浜に移動して不法就労を行い、原告の家族の殺害を知ったとする日から約5か月後に至ってインターネットカフェで日本難民協会を知ったのを契機に難民認定申請をしたというのは、極めて不自然かつ不合理である。さらに、④そもそも原告の父が政府軍の軍人であるとするDであること自体についても、身分証明書等の客観的証拠によって裏付けられていない上、原告は、本人尋問(調書24頁)において、Dの誕生年及び原告の母の誕生月日について、自ら提出する死亡証明書(甲12)と異なる年月日を供述しており、その提出する証拠と整合しない供述をしている。加えて、⑤原告は、難民認定手続では、父が軍と近隣住民によってキダル市の墓地に埋葬されたと明言しながら(乙5(5頁)、17(14、15頁))、本人尋問(調書22、23頁)では、実際にそのように聞いたのではなくマリの習わしに沿って近隣住民によって埋葬されたものと推測して話しただけであると述べるなど、供述内容の不自然な変遷もみられるところである。
(ウ)a 原告は、原告の家族が反政府勢力により殺害されたとする自らの供述に沿う証拠として、D及びその妻と息子が反政府勢力のトゥアレグ族に殺害された旨の記載のあるキダル警察署名義の検証調書、確認調書及び調査報告書(乙35、37、甲8)並びにキダル市役所名義の同人らの死亡証明書謄本及び死亡届記載事項証明書(甲12、乙34、36。以下、これらの書面を併せて「検証調書等」という。)を提出し、その入手経緯について次のように供述している。
原告は、難民認定申請の関係で地方入国管理局に行った際、マリ政府の書類がなければ信用することができないと言われ、途方に暮れて帰途についていたところ、千葉駅で初対面のマリ人のEから声を掛けられ、同国人であることが分かって意気投合した。原告は、Eに自らの現在の状況について話したところ、Eの弟がバマコ市とキダル市で商売をしていて、役所ともつながりがあると聞き、Eに政府の証明書をとってくれるよう依頼した。その翌週、Eの弟がキダル市の軍司令官のところに行って検証調書等を受け取り、それがEに郵送され、原告に渡されたものである。原告が検証調書等を受け取った時期の日付やそれが来日後どのくらい経ってからであるかは覚えていない。Eが好意でしてくれたことでお金は払っていない。Eについて、東京のどこに住んでいるかは分からず、連絡先は携帯電話を紛失したので分からない。マリではファーストネームで呼び合うのでEの名をそれ以上は知らず、イスラム教徒ということは分かるが、民族はおびただしい数あるのでどの民族かも分からない。(甲28、乙17(17頁)、原告本人(調書9、10、20、23頁))
b しかしながら、協力者とされるEや検証調書等の受取時期についての原告の上記供述は、上記のとおり著しく具体性を欠いている上、原告が提出する証拠(甲39)によれば、本邦に滞在しているマリ人は僅か150人程度にすぎないとされるにもかかわらず、偶然マリ人から千葉駅で面識もないのに声を掛けられ、偶然その弟がキダル市で商売をしており同市の軍司令官に原告への協力を依頼できるほど同市の役所と深いつながりがあり、初対面で多大な手数をかけたが一切無償で検証調書等の手配をしてくれたというものであって、極めて不自然である上、客観的な証拠による裏付けも一切ないものである。また、原告は、Eの弟が軍司令官に会った際の連絡の状況について、東京入管における口頭意見陳述(乙17(13、14頁))においては、Eの弟から原告に電話があり、その弟から軍司令官に電話を替わってもらったなどと供述している一方、本人尋問(調書24頁)においては、Eと出会った日に同人の弟と話した後は、その弟がEに電話をかけてきたのを聞いただけで、その弟とは直接話していないと供述しており、供述の重要な部分を不合理に変遷させている。したがって、原告の検証調書等の入手経緯に係る原告の上記供述は、信用性を欠いており、採用することはできない。
そして、他に検証調書等が真正に成立したと認めるに足りる的確な証拠はないから、検証調書等が真正に成立したものとは認められない。
なお、原告は、検証調書等が真正に成立したことの根拠として、マリ政府のウェブサイトから入手できる出生証明書や結婚証明書のサンプル(甲20、21)が原告の提出する死亡証明書とほぼ同じ書式であることや、駐日マリ大使が検証調書等を一見して偽造といえるようなものではないと述べたこと(甲30)を挙げるが、これらは、検証調書等がマリの官公署で作成される公文書と書式や体裁において直ちに矛盾するものではないことを示すにとどまり、検証調書等の成立の真正を証するに足りるものとはいえない。
(エ) 以上において検討したところによれば、原告の家族がマリにおいて反政府勢力により殺害された旨の原告の供述は、信用性を欠いており、採用することはできない。そして、他に、原告の主張するように原告の家族がマリにおいて反政府勢力により殺害された事実を認めるに足りる的確な証拠は見当たらないから、上記事実を認めることはできない。
(オ) 原告は、家族の殺害という深刻な危難を受けたことによる強いショックを受けていた原告にとって、本国に連絡をすることができなかったことは別段不自然、不合理ではなく、供述が曖昧になったのも、強い精神的障害を受け、一時的な健忘が生じたと考えることも可能であるなどと主張するが、上記(イ)及び(ウ)において検討したとおり、原告の供述全体を総合的に吟味すれば、原告の上記の弁解によっても、原告の供述の信用性の欠如を補い得るものではなく、上記(エ)の結論を左右するには足りないというべきである。
エ 小括
したがって、①前記イのとおり、本件難民不認定処分当時のマリの一般情勢に照らして、原告が公務員の関係者として反政府勢力から攻撃を受けるおそれを認めるに足りる客観的事情があったとはいえず、マリ政府が原告を効果的に保護することが期待できない状況にあったともいえない上、②前記ウのとおり、原告の個別的事情に関しても、原告が迫害の恐怖を抱く前提として主張する原告の家族がマリにおいて反政府勢力により殺害された事実を認めることもできない。
なお、仮に政府軍の軍人であったD及びこれと同居していた家族が反政府勢力により殺害された事実が認められたとしても、前記ウ(イ)④のとおり、そもそもDが原告の父であるか否か自体が明らかではなく、また、この点をおくとしても、原告がキダル市に帰還した場合に、Dの長男である原告が帰ってきたことが立ち所に反政府勢力の知るところとなって原告が命を狙われる危険が極めて高いなどとする原告の主張は憶測の域を出るものではない上、原告はマリ国内にいたときは一度も命の危険を感じていなかったというのである(乙17(12、13頁))から、反政府勢力から迫害を受ける具体的な危険性があると認めることはできない。
そうすると、原告が本国に帰国した場合に特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を通常人において抱くような客観的事情が存在することを認めることはできず、原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ものということはできないから、原告は入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められない。
したがって、本件難民不認定処分は適法である。
2  争点(2)(本件在特不許可処分の無効事由の有無)について
(1)  国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされており、憲法上、外国人は、本邦に入国する自由を保障されているものでないことはもとより、本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく、入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁、最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして、入管法61条の2の2第2項は、法務大臣が「在留を特別に許可すべき事情がある」と認めるときに在留特別許可をすることができる旨規定するだけであって、文言上その要件を具体的に限定するものはなく、入管法上その判断を羈束するような規定も存せず、このような在留特別許可の対象となる在留資格未取得外国人は本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である上、外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、諸般の事情をしんしゃくして、時宜に応じた判断を行うことが必要であるといえる。
以上に鑑みると、難民不認定処分がされた場合において入管法61条の2の2第2項に基づき在留特別許可をするか否かの判断は、法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており、法務大臣等は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って、当該外国人が特別に在留を求める理由の当否のみならず、当該外国人の在留の状況、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって、同項に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは、その判断が全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
(2)  本件についてこれをみるに、原告は、平成22年11月3日に本邦に入国するまで、我が国と何らの関わりもなく、本件在特不許可処分時においても、単身で本邦に不法残留し、不法就労もしていた者であって、本邦への定着性が高いものともいえない。
また、原告は、マリで出生したマリ国籍を有する者であって、前記1(3)ウ(ア)aのとおり本国で稼働していたと自ら供述する稼働能力を有する成人男性であり、原告を本国に送還することに特段の支障はない。原告は、原告の家族を皆殺しにした反政府勢力がはびこる国籍国に原告を強制的に送還することとなれば人道にもとる結果となる旨主張するが、前記1(3)ウのとおり、原告の家族がマリにおいて反政府勢力により殺害された事実を認めることはできず、原告の上記主張はその前提を欠くものである。
したがって、原告に対して在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分における東京入管局長の判断が、事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものということはできない。
したがって、本件在特不許可処分は適法であり、これを無効とすべき瑕疵は存しない。
3  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(1)  法務大臣等が難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人で仮滞在許可を受けていないものにつき退去強制の手続において異議の申出に対する裁決をする場合(入管法61条の2の6第3項に規定する者に対する同法第5章に規定する退去強制の手続)には、同法50条1項の適用はなく(同法61条の2の6第4項)、法務大臣等は、異議の申出をした者が退去強制対象者に該当するか否かという点に関する特別審理官の判定についての異議の申出に理由があるか否かを判断すれば足りるものと解される。
(2)  原告は、難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人であり、かつ、前記前提事実(4)キのとおり、平成26年4月15日に仮滞在許可の終期が到来しており、同年5月23日の本件裁決の時点では仮滞在許可を受けていないものであったのであるから、入管法50条1項の適用はないところ、原告は本邦に不法に残留した者であって入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当するものであるから、東京入管特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がないことは明らかである。
したがって、本件裁決は適法である。
4  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
原告は、原告が難民であることを前提に、本件退令処分をすることは難民条約33条1項、拷問等禁止条約3条及び入管法53条3項に定めるノン・ルフールマン原則に反する旨主張するが、前記1のとおり、原告は難民に該当しないから、上記主張はその前提を欠くものである。
また、退去強制の手続において、法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合には、主任審査官は、速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項)、主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから、前記3のとおり、本件裁決が適法である以上、本件退令処分も適法であり、同処分が入管法61条の2の6第1項に違反する旨の原告の主張も失当である。
第4  結論
よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 桃崎剛 裁判官 武見敬太郎)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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