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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成27年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)139号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA09028005

裁判年月日  平成27年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)139号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA09028005

千葉県成田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤井靖志
同訴訟復代理人弁護士 伊藤祥治
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 Bほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成23年3月31日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民である旨の認定の申請をしたところ,法務大臣から本件難民不認定処分を受けたことについて,当該処分には原告が難民であることを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに乙1,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項について
原告は,1964年(昭和39年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカの国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成22年6月10日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格を短期滞在とし,在留期間を15日とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,平成22年6月28日,東京入管において,在留資格を特定活動とし,在留期間を6月とする在留資格の変更を受けた。
ウ 原告は,平成22年12月27日,東京入管において,在留資格を特定活動とし,在留期間を6月とする在留資格の変更を受けた(これにより,原告は,当該特定活動に属する就労が行えるようになった。)。
エ 原告は,平成23年7月12日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
オ 原告は,平成24年1月24日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
カ 原告は,平成24年7月31日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
キ 原告は,平成25年2月6日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
ク 原告は,平成25年7月30日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
ケ 原告は,平成26年1月22日,東京入管において,在留期間を6月とする在留期間の更新を受けた。
(3)  難民である旨の認定の手続(以下「難民認定手続」という。)に関する経緯
ア 1回目の難民である旨の認定の申請
(ア) 原告は,平成22年6月17日,法務大臣に対し,難民である旨の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙2)。
(イ) 東京入管難民調査官は,平成22年12月8日,事実の調査として,原告から事情を聴取した(乙3。以下「本件難民調査」という。)。
(ウ) 法務大臣は,平成23年3月31日,本件難民認定申請について本件難民不認定処分をし,同年5月6日,原告にその旨を通知した(乙4)。
(エ) 原告は,平成23年5月9日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分に対する異議申立てをした(乙5,6)。
(オ) 法務大臣は,平成24年11月2日,前記(エ)の異議申立てについて,原告に対し口頭で意見を述べる機会(以下「本件口頭意見陳述」という。)を与えた(乙7)。
(カ) 法務大臣は,平成25年8月30日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,前記(エ)の異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年10月29日,原告にその旨を通知した(乙8)。
イ 2回目の難民である旨の認定の申請
原告は,平成26年1月6日,東京入管において,法務大臣に対し,2回目の難民である旨の認定の申請をした。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成26年3月26日,本件訴えを提起した。
2  争点
本件難民不認定処分の適法性
3  争点に関する当事者の主張
(原告の主張の要点)
(1) 難民の意義等
ア 迫害の意義等
(ア) 難民の定義にいう迫害について,主要な先進国等の行政解釈や裁判例においては,生命又は身体の自由以外の法益の侵害も迫害に含まれるという見解が採用されている。
国連難民高等弁務官事務所の「難民認定基準ハンドブック―難民の地位の認定の基準及び手続に関する手引き(改訂版)」(2008年12月。以下「難民認定基準ハンドブック」という。)も,生命又は自由に対する脅威は常に迫害に当たるほか,その他の人権の侵害もまた迫害を構成するとする。
そして,諸外国においては,迫害の概念の分析に国際人権法の体系を導入しているところ,危害を受ける法益の重要性と損害・制限の重大性を総合的に考慮することにより,迫害の認定を行うという手法が用いられている。
近時の我が国の裁判例においても,「生命,身体又は重要な自由権の侵害」(名古屋地方裁判所平成16年3月18日判決),「生命又は身体の自由の侵害又は抑圧並びにその他の人権の重大な侵害」(東京高等裁判所平成17年5月31日判決)等,迫害の意義を広義に解したものがある。
(イ) また,被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,本国政府が特に当該難民である旨の認定の申請をした者(以下「難民申請者」という。)を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的事情があることを要すると主張するが,本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を難民申請者が明らかにすることは極めて困難であり,政府による反体制派に対する迫害は必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害の対象となるかについては恣意と偶然の要素が介在することなどに鑑みれば,上記の解釈は狭きに失する。
難民認定基準ハンドブックは,迫害の恐怖の存否について,「必ずしも申請人の個人的な経験に立脚している必要はない。例えば,友人,親族,及び同一の人種的又は社会集団の他の構成員に起こったことからみて,早晩,申請人も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえることもある」と指摘する。また,「申請人が既に1951年の条約に規定するような理由の一により迫害の被害者となっているのであれば,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということになろう。しかしながら,『恐怖』という用語は現に迫害を受けている者のみでなく,迫害の危険を伴うような状況を逃れたいと思う者にも及ぶのである。」とも指摘する。
我が国の裁判例も,「本件の事案においては,難民該当性の判断にあたり,個別,具体的な客観的事情として,訴追されていることや逮捕状が発付されていることまでをも求めることは相当といえない」と判示したものがある(大阪高等裁判所平成17年6月15日判決)。
よって,迫害の恐怖の有無を判断するに当たり,本国政府が特に当該難民申請者を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的事情があることまでは必要ではない。
イ 立証責任等について
(ア)a そもそも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)上の定義を満たせば難民であり,それを立証できなければ難民でないということではない。
そして,難民の該当性の判断に当たっては,証拠収集の困難性や難民申請者の心的問題等の複数の要因が存在する。にもかかわらず,立証責任を通常の民事訴訟の立証責任と同様に解し,難民申請者が,自らが難民であることの立証に成功しなくては難民である旨の認定を受けることができないとすれば,難民条約上の難民がその立証の負担ゆえに難民と認定されないという事態が多数生じることとなる。このような事態を避けるため,難民である旨の認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民申請者と難民である旨の認定をする機関(以下「難民認定機関」という。)が共に負うべきである。
b 難民認定基準ハンドブックにも,難民である旨の認定の要件たる事実について難民申請者と審査官が立証の負担を分かち合うことが明示されている。
c また,我が国の入管法も,同様の理解に立っている。すなわち,入管法61条の2の14第1項は「法務大臣は,難民の認定」「に関する処分を行うため必要がある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる」と規定し,これを実質的なものとするため,同条2項は「難民調査官は,前項の調査のため必要があるときは,関係人に対し出頭を求め,質問をし,又は文書の提示を求めることができる。」と,同条3項は「法務大臣又は難民調査官は,第1項の調査について,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と規定しているところ,その趣旨は,難民の陳述だけでは資料として不十分な場合に,難民調査官の調査によってこれを補い,あるいは裏付けることにあると解される。
d 裁判例上も,例えば,東京高等裁判所平成15年2月18日判決・判例時報1833号41頁は,「職権による調査は,難民認定申請者の利益のためにも運用されるべきであるから,申請者が難民であるとの証明責任のすべてを果たさなければ,必ず不利益に認定される手続となっていないものと解すべきである。」と述べ,大阪地方裁判所平成16年6月24日判決も,「難民調査官による職権調査は,難民認定申請者の利益のためにも運用されるべきもの」と判示している。
e そもそも出身国情報,同様の状況に置かれている者の事情,客観的な事件や出来事の有無,内容等については,難民申請者よりも難民認定機関側の方が,その立場を利用してよく資料を集めることができる立場にあり,難民認定機関側による積極的な証拠の収集・分析がなされるべきである。
(イ) 立証の程度について
a 民事訴訟において,裁判例は常に「合理的な疑いを容れない程度の証明」を要求してはおらず,客観的な証拠が不十分な事件では,「証拠の優越」の原則を適用している。難民である旨の認定をしない処分を争う訴訟では,客観的な証拠が不十分であることがほとんどであるから,難民申請者は,自己が難民であることについて,証拠が優越すれば難民と認められる。
b また,難民法独自の考え方として,「疑わしきは難民申請者の利益に」(以下「灰色の利益」という。)という原則が存在する。
この「灰色の利益」は,難民認定基準ハンドブックでも言及されており,国際難民法裁判官協会の1998年総会の新任難民法裁判官のためのプレ会議ワークショップにおいて,技術的にいえば立証責任は難民申請者にあるが,難民である旨の認定の申請の性質を考えると,難民が主張の全部分を証明することはほとんど不可能であり,疑いがある場合には難民申請者の利益になるよう判断することがしばしば必要となり,この原則は主張の実質的な本案審理と難民申請者の信ぴょう性の評価との双方に適用される旨の説明がされている。
この基準は,難民の生命,身体を含む人権という難民法の保護法益の重大性との均衡や,難民性の証拠収集の困難性等から要請される。既に述べた難民の固有の立証の困難性を無視して,安易に難民である旨の認定の申請を認めずに難民申請者の本国への送還を実施するならば,それはとりもなおさず,不可能を強要して真の難民の人権を侵害し,時には死の危険にさえさらすことになるからである。
このような考え方については,入国管理上の不都合の防止という観点からの反対論が予想されるが,入国管理上の観点が灰色の利益を適用せずに難民申請者を送還することを正当化し得るものではない。
c この「灰色の利益」の原則が適用される結果,難民認定機関が「真実ではない」という確信の域に達しない限り,難民申請者には灰色の利益が与えられるべきであり,信遍性なし,あるいは難民の該当性なしと結論付けられるべきではない。
そして,この原則は,カナダ,ニュージーランド,オーストラリアなど各国の実務・判例で取り入れられている。
我が国においても,大阪地方裁判所平成15年3月27日判決・判例タイムズ1133号127頁において,身分を偽っていると断定するに足りる証拠はないことをもって原告に有利な判断をしている点につき,実質的に「灰色の利益」の考え方を採用したと評価することができる。
d そもそも難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,どの国で難民である旨の認定の申請がされようと,同じ結論が等しく導かれることが求められる。このことからすると,難民認定手続の立証基準は,むしろ我が国の法制度に縛られるべきではない。
そもそも,難民性の証明対象は,「迫害のおそれ」ないしその「おそれがあるという十分に理由のある恐怖」であり,将来の予測に係るものである。したがって,難民認定手続における立証は,必然的に未来予測的・不確定的なものとなる。過去の迫害の事実は将来の迫害の可能性を裏付ける資料の一つにすぎない。
また,難民条約が保護しようとするのは,難民の生命,身体など極めて重要な法益であり,難民認定手続における判断の誤りによって難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合,その者が被る損害は著しく重大となる。しかも,いったん送還された後に迫害を受けてしまえば,その法益侵害を回復することは全く不可能となり,判断の誤りは取り返しのつかない重大な結果を招く。
したがって,難民認定手続においては認定の厳密性を確保することよりも重大な法益を確実に保護することに重点が置かれるべきであり,立証の基準を訴訟手続におけるそれよりも緩和する必要がある。
e このような独自性を踏まえ,豊富な難民である旨の認定の実例を有する各国は,主に訴訟を通じ,立証基準につき規範を定立してきた。「合理的可能性」,「現実的見込み」など,使われている言葉はさまざまであるものの,各国の裁判例は,一致して,例えば英米法の民事訴訟の一般的立証基準といわれる「50%以上の蓋然性」の必要がなく,迫害を受ける可能性がごく僅かでない限り,「迫害を受けるおそれあるという十分に理由のある恐怖」はあるとしている。
(2) スリランカの状況等
ア スリランカの状況
(ア) スリランカでは,政府組織が関与した拉致,不当な拘留,拷問等が頻発しており,深刻な人権侵害が発生している。
スリランカでは,政府とタミル・イーラム解放の虎(以下「LTTE」という。)との間に発生した内戦の際,政府が徹底した弾圧政策を採択したため,人権状況は悪化の一途をたどり,タミル人だけでなく,ジャーナリスト,人権擁護団体及び人道活動家に対する脅迫行為,身体的暴力並びに恣意的な逮捕が絶えず発生した。人権侵害の事件の大多数は,北部及び東部州出身のタミル人に関係するものである。このような人権侵害の加害者は,政府によりほぼ完全な刑事免責を認められている。
(イ) スリランカでは,内戦の終了後も非常事態令が施行されている。
非常事態令において定義される広範囲の犯罪は,それを利用して政府や政策に対する異議及び反対を不当に取り締まることを可能にしている。また,非常事態令は警察及び政府軍に幅広い権限と自由裁量の執行を認めており,政府組織による弾圧を可能としている。そのため,政治的なデモや集会の際に,警察が参加者を射殺する事件も起きている。さらに,非常事態令により法律で禁止されている恣意的な逮捕や拘留の基準が曖昧になっており,恣意的な逮捕や拘留がまかり通る事態となっている。
そして,非常事態令の下では,法律で定められた拷問を防止する措置の多くが適用されないため,対テロ活動という文脈において拷問が日常的な慣行になっている。そのため,拘留した者に対し警察や政府軍による拷問及び虐待が行われている。
(ウ) スリランカの警察の幹部職員は大統領が任命するため,警察機関は大統領及び副大統領の直属下に置かれており,政治的影響を直接受けるものとなっている。
(エ) スリランカは2006年(平成18年)以降の失踪者の数が世界で最も多い。失踪者の中には,政府の拘留施設で発見される場合が相当数あり,失踪に政府が関与していたことが明白である。政府はこの問題を打開する方策を講じておらず,刑事免責の文化が次第に定着しつつある。そのため,強制失踪を実行した治安部隊や政府系の軍事集団が免責を受けている。
多くの失踪事件について,治安部隊員は,拉致現場を見逃し,検問所を通過させることで協力者の役割を果たしている。政治的な動機に基づく失踪の場合,政府当局が全面的に協力して行われている。
イ スリランカにおいてジャーナリストの置かれている状況
(ア) 欧州連合(EU)の報告書によると,スリランカはジャーナリストにとって最も危険な国の一つに格付けされている。政府に批判的なジャーナリストは,政府職員や武装集団による脅迫,身体拘束,拉致などを繰り返し受けており,殺害される場合もある。特にタミル人の多い北部や東部州で活動するジャーナリストは危険な状態にある。これまでに相当数の国内ジャーナリストが国外追放され,場合によっては,スリランカに残された家族が脅迫行為を受け続けたこともある。このような政府の弾圧に対して,活動家達は抗議活動を展開している。
(イ) スリランカの政府が内戦で勝利を収めた結果,報道及び反政府勢力の意見を抑制する横暴な活動が開始された。スリランカは選挙で選出された民主主義の政府の国の中でメディアの自由を最も尊重しない国である。政府軍及びシンハラ人の超国家主義者は民間メディア企業及び特に軍事問題の専門家に対する日常的な嫌がらせを組織的に行った。
2010年(平成22年)の大統領選挙の終了後,国営メディアは,野党候補を支持した複数名のジャーナリストを解雇している。スリランカの政府は,独立したメディア企業が政府と政策を批判するのを阻止している。政府に批判的なジャーナリストをたびたび反逆罪で告訴したり,編集長や出版社に圧力をかけることで,政府の肯定的な面を強調する記事を書かせたりしている。
スリランカで人権問題や軍事問題を報道するジャーナリストやメディアは,政府から日常的に脅迫や嫌がらせを受け続けており,国防相,軍司令官及び労働相を始めとする政府及び軍高官は,政府に批判的な記事を公表したジャーナリストに脅威を与える声明を出している。ランカディーパ紙マータラ支社の記者であるCに対し,南部地方の政治家であるMが命に関わる脅迫をした。
タミル人の支援者と認識されたジャーナリスト及び報道活動団体は,政府当局による言葉の暴力や身体的な暴力に加え,シンハラ人の国家主義者の自警団員の怒りを買うことになった。このような脅威を受けて多くのジャーナリストが国外に脱出している。
(ウ) スリランカの憲法により,報道の自由と表現の自由は保障されているものの,非常事態令では,政府は表現の自由を不均衡に制限することが許されている。そして,非常事態法は,国の安全を損なう情報又は資料の伝達と保有を制限しているため,これに基づいて様々な刑事犯罪が生み出され,政府に批判的なジャーナリスト,新聞社が逮捕及び拘留を受けている。多くのジャーナリストは立件内容の証拠がないまま拘束されている。
政府は独立性が高いとされるSunday・Times紙のDとUthayan・press・groupのEを含む3人のジャーナリストを収監し,テロ行為で起訴した。2009年(平成21年)8月,スリランカの高等裁判所は,タミル人の戦争被害者に対する政府の軍事作戦の実態について批判的な記事を作成及び公表したとして,Dに懲役20年を言い渡した。同法廷によれば,当該記事は「自主的憎悪」を生み出しテロ行為を助長したということである。
(エ) スリランカではジャーナリストの失踪事件も広い範囲で発生し,北部州,特にJaffna地区,東部州及びColombo地区で発生している。
2010年の大統領選挙の2日前から,Lanka・EnewsのジャーナリストであるFが行方不明となっている。この事件については,警察の捜査内容すら明らかにされていない。
(オ) 大統領選挙後,ジャーナリストに対する襲撃や殺人が続いている。
人気の高いMTV系テレビ局Sirasaは,武装集団に襲撃された。「愛国精神」の欠如が原因のようである。
2009年(平成21年)1月には,高い独立性を誇るSunday・Leader紙の著名な編集長GがColombo市内で暗殺された。この3年以内に発生したジャーナリスト殺人事件及び襲撃事件と同様,この件の捜査は全く進展を見せていない。
ジャーナリストのHは,Colombo郊外Nugegodaの自宅の付近で正体不明の襲撃者に拉致されて暴行を受け,頭と足を負傷して病院に搬送された。Hはメディアの自由を訴える運動を展開しており,政府から反政府勢力の支持者と見られている。既に民間のジャーナリストが何人も殺されているが,政府はジャーナリストの保護義務を怠り,その責任者を訴追していない。
2011年(平成23年)には,軍を始めとした政府組織がラージャパクサ政権のために選挙で不正行為を行っていたことを暴露したUthayan新聞ニュース編集者のIが襲撃を受けている。
過去に起こったジャーナリストの襲撃事件及び殺人事件は十分な調査を踏まえて告訴されることはなく,これらの事件についての刑事免責の風潮が定着している。
(3) 原告がおかれている状況
ア 原告は,スリランカで活動していたジャーナリストであり,政府軍によるタミル人への残虐行為や,タミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為等につき,政府を批判する報道活動等を行ってきた。
イ 後記ウの「ラトワラクル(赤い雲)」という映画(以下「赤い雲」という。)の制作を始めるまでの原告の活動等
(ア) 原告は,1992年(平成4年)に,バンダーラ・ナーヤカ国際機関にあるスリランカメディア財団及びコロンボ大学で,ジャーナリストになるための勉強をした。
(イ) 原告は,1994年(平成6年)に,「ウルマヤ」というスリランカの農民や労働者が作った社会を政治家が自分の手に収めていることを批判する演劇を制作した。しかし,政府から公演をやめるように言われ,公演中に電源を落とされる等の政府からの妨害があったため,公演を中止することになった。
(ウ) 原告は,1994年(平成6年)から1997年(平成9年)頃まで,ポドゥジャナやデサティアで新聞記者として勤務した後,政府に都合の良い記事しか書かせてもらえないため退社し,J(以下「J」という。)という名前でフリージャーナリストとして政府による不正の記事を書き,政府による妨害にあった。
(エ) 原告は,2000年(平成12年)頃から2002年(平成14年)頃にかけて,シラサというテレビ局でアシスタントプロデューサーとして,「カトラ」というスリランカの政治家の不正を批判する風刺番組を担当した。しかし,政府から番組をやめるように言われ,番組は中止となった。
(オ) 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)にかけて,「ヤトゥラ」という新聞を発行し,知事の汚職に関する記事を掲載した。しかし,知事から新聞の発行をやめるように言われるなどの政府の嫌がらせがあり,発行をやめざるを得なくなった。
(カ) 原告は,2003年(平成15年)に,「ブッダガヤサタナ」というスリランカ人の仏教僧のリーダーであったK師に関する映画を制作し,これを録画した記録媒体であるDVDを販売した。その映像の中で,K師が,スリランカの政治家を批判するシーンがあったため,政府から上映を妨害された。
(キ) 原告は,2005年(平成17年)に,サトゥディナニュース出版社でジャーナリストとして勤務した。
(ク) 原告は,2006年(平成18年)に,スリランカ国立映画社映像ディプロマコースで,映像演出のトレーニングを受けた。
(ケ) 原告は,2007年(平成19年)に,シャクティフィルムズで,セットアシスタントとして勤務していた。
(コ) 以上のように,原告は,赤い雲の制作を始めるまでに,長年,ジャーナリストとしての活動や映像の勉強を行い,スリランカの政府を批判する活動をしてきた。
ウ 赤い雲の制作の開始と中止等
(ア) 原告は,2009年(平成21年)より,赤い雲の制作を開始した。
赤い雲は,スリランカの内戦や難民キャンプにおけるスリランカの軍のタミル人に対する虐待等の様子を撮影した映像を使用して制作される予定であり,スリランカの政府のタミル人に対する虐待を批判する内容であった。
原告は,イギリスのチャンネル4などのスリランカの政府に批判的な海外の報道機関に赤い雲を送ることで,海外にスリランカの政府のタミル人に対する虐待を公表しようとしていた。
しかし,この映画の作成が政府機関に伝わり,政府関係者から尾行されたり,家を訪問され,映画作成を中止するよう脅迫された。また,映画の制作だけでなく,惨殺されたタミル人やタミル人の難民キャンプの劣悪な状態などの写真や,残虐行為のレポート等の映画の制作のための資料を公開しただけでも,原告だけでなく家族も殺す,爆弾を投げ込むという脅迫を受けた。
(イ) 原告は,前記イのとおり,従前からスリランカの政府への批判的な活動を続けてきたところ,これらが政治家の汚職の追及等で,主として国内向けの活動であったのに対し,上記(ア)の赤い雲の制作に関しては,直近の内戦や現在の難民キャンプの映像を直接使用し,政府のタミル人に対する虐待を批判する内容であり,海外に向けた活動であったことに加え,スリランカ政府は,2009年(平成21年)の内戦の終了の前後及び2010年(平成22年)1月26日の大統領選挙後以降,政府に批判的なジャーナリストに対して強固な弾圧を行うようになっており,実際に原告に対しても,脅迫の電話の頻度が増え,尾行や家への訪問までされるようになった。
以上の事情から,原告は,スリランカを出国せざるを得なくなり,2010年(平成22年)6月10日,本邦に上陸した。
エ 原告のおかれた状況は,以下の点で,前記のスリランカにおける客観的な状況と合致する。
すなわち,①スリランカでは,内戦の終了後もテロの防止等の名目で非常事態令が施行されているため,治安部隊の横暴が許される状態となっており,恣意的な身体拘束,拉致,襲撃が行われていること,②スリランカの政府にとって,内戦時の政府軍の行いや,タミル人の難民キャンプの処遇を批判する内容の報道が最も好ましくなく,これらを報道するジャーナリストが警察や治安部隊,事実上,刑事免責を受けた武装勢力による弾圧を受けていること,③多くのジャーナリストが検閲や嫌がらせ等に留まらず,逮捕,拘留,拉致,殺害の被害を受けており,これらの事件は捜査が進まず,犯人が不明なままになっていることである。
(4) 以上からすれば,原告がスリランカに戻った場合,政治的意見を理由として迫害を受けることには十分な理由があり,原告は,難民条約1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう難民に該当する。
(5) 被告の主張に対する反論
ア 原告の旅券等について
原告が有効な旅券を取得していることをもって,難民の該当性を否定することはできない。すなわち,難民認定基準ハンドブックも,「旅券の所持ということが常に所持人の側の忠誠の証拠又は恐怖の不在の証しとして考えられてはならない。出身国において好ましくないと考えられている人間に対しても,その出国を確保するという目的のためにのみ旅券が発給されることがあり,また,旅券が秘密裡に取得されているような場合もありえよう。それゆえ,結論としては,真正な国民旅券を所持すること自体は難民の地位に対する障害とはならない」と指摘する。
近時の裁判例においても,旅券の発給や出国の状況を具体的に認定し,有効な旅券を取得して出国したという事実を難民の該当性を否定する事情として重視することはできないとしたものがある(東京高等裁判所平成16年(行コ)第347号・平成17年12月1日判決等)。
イ 原告の名刺に関する供述に虚偽がないこと
(ア) 被告は,原告が本件難民不認定処分に対する異議申立てにおいて,本邦に入国した後に作成した名刺(乙15)をスリランカでジャーナリストとして活動した際に使用していたものと偽って提出したため,原告の供述全体の信用性が減殺されると主張する。
しかし,原告は,本邦に入国した後に作成した名刺をスリランカでジャーナリストとして活動した際に使用していたものと偽って提出したのではない。
(イ) 名刺については,異議申立ての手続で,原告代理人が,「来日してから作ったものではないです。スリランカにいた当時使っていました。」と答えている。
しかし,かかる代理人の供述は,原告代理人が間違えたものである。
そして,原告自身は,異議申立てにおいて,難民調査官の「この名刺はスリランカで作ったものですか。」との質問に「はい。」と答えただけである。かかる異議申立てにおける原告の供述は,難民調査官の質問の意味が,名刺が「どの国で発行されたか」という質問だと思ったからである。本人尋問でも,名刺の作成時期及び場所について,「来日して1年以内に」「スリランカの友達に頼みました」と説明している。
したがって,原告の供述は,名刺を作った場所がスリランカであるという意味であり,原告がスリランカにいた当時に作成したという意味ではないため,原告自身の供述に虚偽や変遷はない。
よって,原告の異議申立てにおける名刺に関する供述は,原告の供述の信用性を減殺させるものではない。
ウ 原告の経歴について
(ア) 原告の経歴に関する客観的証拠について
被告は,原告がスリランカでの原告の活動状況を示す新聞記事(甲5の1から甲7の2まで)を証拠として提出しているのに,スリランカで原告自身が作成した新聞記事等を提出していないのは不自然であると主張する。
しかし,原告は,2009年(平成21年)に赤い雲を制作しようとしたところ,赤い雲の公表をやめるように,政府関係者から尾行される,家を訪問される,多数の脅迫の電話がかかってくるようになるということがあったため,2010年(平成22年)に命の危険を感じ,赤い雲の制作を中止し,スリランカから出国したものであって,そのような状況にある原告が,自己の活動に関する過去の資料を多数収集している余裕があったとは考えられない。そして,原告のスリランカでの原告の活動状況を示す新聞記事(甲5の1から甲7の2まで)は2009年(平成21年)の記事であり,原告がスリランカを出国する1年足らず前の時期に作成されたものであるから,入手・保管が容易な状況であったといえる。これに対して,赤い雲の制作を開始する以前の原告が作成した政府に反対する新聞記事やDVDは,2003年(平成15年)以前に作成されたものであり,原告が出国する7年以上のものであるから,入手・保管は困難な状況にあったといえる。
よって,原告が,スリランカで原告自身が作成した新聞記事等を持たずに出国し,証拠として提出できないのは何ら不自然ではない。
(イ) 原告の経歴に関する原告の供述について
a 被告は,原告の供述によっても,原告がスリランカの政府を批判する報道活動を行ってきたとは認められないと主張する。具体的には,被告の難民調査でのスリランカの政府を批判する報道活動を行ってきたとの供述が,本人尋問において後退しているため,信用できないと主張する。
しかし,原告は,ジャーナリストとして書いた記事の中のスリランカの政府を批判する記事の割合に関して一貫した供述をしている。原告は,難民調査において,「私がJというペンネームを使うのは政府に批判的な記事を書く時だけで,それ以外の記事では本名を出しています」と供述している。そして,本人尋問では,「(Jという名前で)そんなに記事書いたわけではありません。」「(Jという名前で)私は幾つかの記事を書きました。」と供述している。
よって,原告は,当時のジャーナリストとして書いた全ての記事に占める,Jとしてのスリランカの政府を批判する記事の割合がさほど大きくはないということを供述しているだけであり,特に供述に変遷はない。
b そして,原告の経歴に関する供述は,写真や新聞記事によって裏付けられており,信用できる。
エ 赤い雲について
(ア) 被告は,証拠として提出した「赤い雲」と題する書面(乙14。以下「本件書面」という。)が,脚本としての体をなしておらず,これをもって制作の準備を進めることはできないと主張する。
しかし,本件書面は,赤い雲の脚本の全てではなく,一部を抜粋したものにすぎない。原告は,赤い雲の脚本の原稿は100枚くらいあったと供述しており,7頁しかない本件書面が脚本の原稿でないことは明らかである。
したがって,本件書面が脚本としての体をなしていないからといって,原告が赤い雲の制作の準備をしていなかったとすることはできない。
(イ) また,被告は,原告が本人尋問において,赤い雲の脚本が来日した後に作成されたことを自認したと主張する。
原告は,被告代理人の「弁護士に渡したもの,脚本というのは,本邦に来てからあなたが書いたものということですか。」という本件書面が脚本の原稿であるという誤った事実を前提とした質問に「そうです,これです。」と答えただけである。
原告代理人の誤導という異議を受けて質問を変えた被告代理人に対して,原告は,脚本の原稿はスリランカで作成し,本件書面は本邦で作成したと答えている。
よって,原告が赤い雲の脚本が来日した後に作成されたことを自認したわけではなく,本件書面が来日した後に作成されたと言っただけであり,被告の主張は事実を誤認している。
(ウ) さらに,被告は,本件書面とは別の脚本の原稿があるのにそれを証拠として提出しないのは合理的でなく,脚本の原稿がそもそも存在しないと主張する。
原告は,本人尋問において,脚本の原稿を原告代理人に提出したが,翻訳に多額の費用がかかるため証拠として提出できなかったと供述している。
外国語の書証の申出は,文書の訳文を添付しなければならないところ(民事訴訟規則138条1項),100枚ほどのシンハラ語の原稿を翻訳するのに莫大な費用がかかるのは明らかであり,スリランカから出国し日々の生活すら困難な原告がそのような出費をすることができず,抜粋した本件書面を提出せざるを得なかったのは,不合理とはいえない。
(エ) 被告は,赤い雲の制作状況に関する原告の供述が変遷しているため,信用できないと主張する。
a 出資者に赤い雲の脚本を見せたことについて
被告は,赤い雲の脚本を原告が出資者に見せたことについて供述の変遷があると主張する。
原告は,この点に関して,本件口頭意見陳述においては,「書いた脚本の原稿を渡して,その内容について議論しました。」,「脚本は出資者には渡していません。」,「(脚本は)1部だけ作りました。」と,本人尋問においては,「(出資者に脚本は)見せました。」,「(出資者)2人と相談してました。」と供述している。
よって,原告は,1部だけ作成した脚本の原稿を,出資者と相談するときには出資者に手渡して見せていたけれども,それを出資者に対してあげることはしなかったということである。つまり,「書いた脚本の原稿を渡して」というのは「その場で手渡して見せた」という意味であり,「脚本は出資者には渡していません。」というのは脚本をあげてはいないという意味である。シンハラ語から日本語への翻訳の過程でどちらも「渡す」と訳されただけであり,原告が伝えようとした内容の変遷や矛盾はない。
b 赤い雲の公開について
被告は,赤い雲の公開の状況について,原告の供述に変遷があるため,信用できないと主張する。
この点に関して,原告は,本人尋問において,「私は,スリランカの内戦の事実を世界に暴露しようとしました。」,「海外に送ろうとしていました。」と供述している。
このように,原告は,赤い雲で海外にスリランカの内戦の事実を公表しようとしていたのであり,赤い雲の公表の予定はなかったというように供述を変遷させたということはない。
c 原告は,長年,ジャーナリストや映像の勉強を行っており,脚本の作成や映像の撮影,編集も可能な能力を備えていた。また,原告は,長年,政府を批判する活動をしてきた。よって,原告は,赤い雲を制作する能力をもっていたといえる。
また,原告が赤い雲の映像の撮影をしていたことについては,2009年(平成21年)11月4日に,原告が映像を撮影している写真が残っており(甲17),原告が当時映像の撮影をしていたことの裏付けがあるといえる。
よって,原告の赤い雲の制作の準備をしていたという供述は信用できる。
(被告の主張の要点)
(1) 難民の意義等
ア 難民及び迫害の意義
(ア) 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である(東京高等裁判所平成2年3月26日判決・行裁例集41巻3号757頁,東京高等裁判所平成15年5月22日判決・判例時報1830号33頁)。
(イ) ところで,「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該難民申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情が存することが必要である。
すなわち,前記(ア)のような客観的事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される(名古屋高等裁判所平成6年(行コ)第11号・平成7年2月24日判決)。
イ 立証責任
(ア) 立証責任の所在
a 以下に述べるとおり,前記アで述べた「難民」に該当することの立証責任は,難民であることを主張する原告側にある。
b すなわち,いかなる手続を経て難民認定手続がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国において,入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があったときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定」「を行うことができる。」と定め,難民申請者に対し申請資料として「難民に該当することを証する資料」の提出を求めている(出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項)。
この法令の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民申請者に課されていることは明らかである(東京高等裁判所平成16年1月14日判決・判例時報1863号34頁)。
このように,難民である旨の認定をしない処分は,難民申請者が,自らが難民に該当することを立証できなかったことにより行われた処分であるから,その提出した資料等から難民ではないと確認された場合と難民であるとも難民でないとも確定的には確認することができなかった(真偽不明)場合との双方を含む概念であり,難民申請者において,自らが難民に該当することを証明した場合に初めて違法とされる。
c このことは,難民である旨の認定の処分の,処分としての性質からも明らかである。
すなわち,難民である旨の認定の処分は,当該難民申請者が難民条約所定の「難民」であるか否かを難民申請者から提出された資料に基づいて確認し,処分時において難民であることを認定する行為である。
このように,難民である旨の認定の処分は,本質的には事実の確認であるが,法務大臣により難民である旨の認定を受けていることが,他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件となっており(入管法61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12),この点からすると,難民である旨の認定の処分は,その処分自体が申請者に対して直ちに何らかの権利を付与するものではないものの,授益処分とみるべきである。
そして,授益処分については,一般に,申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されているので,このような難民である旨の認定の処分の,処分としての性質からみても,難民である旨の認定の資料は,受益者となるべき難民申請者が提出すべきものといえる。
d さらに,上記のように解することは,難民である旨の認定のための資料との距離という観点からみても,合理的といえる。
すなわち,難民の該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,外国でしかも秘密裡にされたものであることが多い。このような事情の有無及びその内容等は,それを直接体験した難民申請者こそが最もよく知ることのできる立場にあり,難民申請者においてこれを正確に申告することは容易である。しかも,これらの事実は,難民である旨の認定を受けるための積極的な根拠事実であって,難民申請者に有利な事実である。
これに対し,法務大臣は,それらの事実につき資料を収集することがそもそも困難であり,ましてや,難民の該当性を基礎付ける事実の不存在を立証する資料の収集は不可能に近い。仮に,法務大臣にこうした資料収集の義務を負わせるとすると,法務大臣に難民認定手続上の過重な負担を負わせ,適正な難民である旨の認定を遂行することができなくなるおそれが生ずる。
このような観点からも,入管法は,難民申請者に自らが難民であることを証明する資料を提出する義務を負わせ,難民申請者が難民であるか否か真偽不明な場合には,難民である旨の認定をしない処分を行うことができるとしたものと解される。
e これらの事情に鑑みれば,本件において,難民申請者である原告が,自らが難民に該当することについて立証責任を負うことは明らかである。
(イ) 立証の程度
次に,その立証の程度についてみると,本件においては,原告を難民と認定しなかった法務大臣の判断の適否,すなわち,原告が本件難民不認定処分の当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していたか否かが訴訟の場において争われているのであるから,原告がこの点について「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならないのは当然である。
民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。
そして,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるから(同法7条),上記の民事訴訟の原則は,特別の定めがない限り,行政事件訴訟における実体上の要件に該当する事実の証明についても当然当てはまるものである(最高裁判所平成12年7月18日第三小法廷判決・判例時報1724号29頁)。
以上のような民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限って,証明の程度を軽減することは許されない。
しかるところ,難民認定手続について,難民条約及び難民議定書には,難民である旨の認定に関する立証責任や立証の程度についての規定は設けられておらず,難民である旨の認定に関しいかなる制度及び手続を設けるかは,締約国の立法政策に委ねられているところ,我が国の入管法には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。
そうである以上,難民である旨の認定がされるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,申請者は,自己が難民であることについて,「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
(2) 原告の難民の該当性
ア 原告の主張等について
以下のとおり,原告の主張は,いずれも原告の難民の該当性を基礎付ける事情とはならないというべきであり,原告を難民と認めることはできない。
(ア) 原告の報道活動に関する主張について
a 原告の活動に係る客観的証拠がないこと及び原告が偽りの名刺を提出していたことについて
(a) 原告の活動に係る客観的証拠がないことについて
① 原告は本件難民認定申請の際,自己がジャーナリストとして政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたと述べるのみで,何ら具体的な活動の供述をしておらず,ジャーナリストとして活動していたことを裏付ける客観的証拠を提出していない。
② 仮に原告がたびたび政府に対して批判的な報道活動を行っていたのであれば,自身の書いた記事やそれに関連する何らかの資料が残っているのが通常であり,これが存在しないというのは極めて不自然である。
すなわち,原告は,スリランカでの活動状況を示す証拠として新聞記事(甲5の1から甲7の2まで)を提出しているところ,上記新聞記事の入手経緯について,本人尋問において,来日時に持ってきた旨を供述しており,スリランカを出国した当時,自己に関する資料を持ち出すことが可能な状況にあったと認められるのであり,原告が真にジャーナリストとして政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたのであれば,自身の書いた記事やそれに関連する資料を持ち出せないはずがない。
③ むしろ,原告が提出した資料からは,原告が,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたことが積極的に否定される。
すなわち,原告は,スリランカでの活動状況を示す証拠として新聞記事(甲5の1ないし甲7の2)を提出しているところ,そもそも上記新聞記事で取り上げられたLなる人物と原告の同一性は不明であるが,仮にその同一性を肯定するとしても,上記新聞記事には,上記人物が,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたことは何ら記載されていない。原告からは,本人尋問に際して,写真(甲11の1),修了証書(甲12の1),身分証(甲13の1),学生証(甲14の1),在籍証明(甲15の1)及び従業員証(甲16の1)が提出されたが,これらの証拠からも,原告が政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたことは何らうかがわれない。
(b) 原告が偽りの名刺を提出していたことについて
① 原告は,スリランカにおいてフリージャーナリストとして活動していた証拠として,本件難民不認定処分に対する異議申立てにおいて,名刺(乙15)を提出し,上記異議申立てに係る本件口頭意見陳述において,原告代理人は,同名刺は原告がスリランカでフリージャーナリストとして活動していた証拠であり,原告がスリランカにいた当時に使用していたものであると述べた。にもかかわらず,本件口頭意見陳述に引き続いて行われた審尋において,難民審査参与員から当該名刺に記載されている携帯電話番号080-○○○-○○○について追及を受けると,原告は,当該携帯電話番号は,来日した後に取得した携帯電話番号であり,当該名刺は自身が来日した後にスリランカで作成してもらったものであることを供述するに至った。このように,原告は,当該名刺が,実際には本邦に入国した後に作成した名刺であるにもかかわらず,スリランカでフリージャーナリストをしていた当時使用していた名刺であると偽ってこれを提出している。
② これに対し,原告は,本人尋問において,前記名刺について,原告代理人が本邦に来る前に作ったと言ったのは代理人が間違えたことである旨を供述し,前記名刺を作成した理由について,来日した後,生活が非常に困難になり,周囲に自分の職業を伝えるために作った旨を供述する。
しかしながら,原告は,本人尋問において,前記名刺がいかなる経緯で作成されたものかを説明することなく,原告代理人に渡しただけである旨を供述するところ,前記①のとおり,弁護士である原告代理人は,前記名刺をスリランカにいた当時に使っていた旨を明言しているのであり,原告が前記名刺の作成経緯について何ら説明することなく,原告代理人が前記のような作成経緯を述べることはあり得ない。また,原告は,本件難民不認定処分に対する異議申立てに係る本件口頭意見陳述において,原告代理人がスリランカで作成したものである旨の前記名刺の作成経緯を述べた際にも,これをその場で訂正することなく,難民審査参与員からの追及を受けて初めて前記名刺は来日した後に作成したと供述している。
以上からすれば,前記名刺の作成経緯について原告代理人が誤って説明した旨の本人尋問における原告の供述は信用できない。
③ そもそも,難民認定手続において提出すべき証拠は,原告が難民であること,すなわち,原告がスリランカにおいてジャーナリストとして反政府的な活動をしていたことを立証するためのものであるから,本邦に入国した後に作成した名刺を提出する合理的な理由はない。また,原告は,前記名刺に記載されている「映画助監督」,「テレビドラマ助監督」,「ドキュメンタリー・舞台劇監督」,「フリージャーナリスト」としての活動を来日した後は行っていないところ,名刺とは現在の職業を明らかにするものであり,原告が本邦に入国した後に,自己の職業として既に行っていない「映画助監督」等の職業を記載した名刺を作成すべき合理的理由もない。このように,来日した後に作成すべき合理的理由のない内容の名刺を,提出すべき合理的理由のない難民認定手続において,自己の難民の該当性を基礎付ける証拠として提出していることからすれば,原告は,難民である旨の認定のため,本邦に入国した後に作成した名刺をスリランカでジャーナリストをしていた当時使用していた名刺であると偽ってこれを提出したものであると考えられ,このような事実からすれば,ジャーナリストとして,政府軍によるタミル人への残虐行為等について報道する活動を行ってきたために政府関係者からの脅迫を受けたとの事実は存在しないと認められるだけでなく,難民の該当性に関する原告の供述全般の信用性も大きく減殺される。
b 原告の活動に係る供述の信用性について
(a) 原告は,1994年(平成6年)頃から,政府を批判する活動を行ったとした上で,以後のスリランカでの活動状況をるる述べるが,以下に述べるとおり,これらの供述をもって,原告の難民の該当性を基礎付けることはできない。
① 原告は,仲間と一緒に立ち上げた劇団において,シンハラ人が作ったスリランカを政府が壊しているという内容の「ウルマヤ」というタイトルの舞台をディレクターとして演出し,役所から公演を行わないように注意されたことなどにより,約3か月で公演が中止になった旨を供述する。
しかしながら,原告が提出した新聞記事中に,Lなる人物が「ウルマヤ」という演劇を作った旨記載されているところ(甲5の2,甲6の2,甲7の2),「ウルマヤ」が政府から問題視されて講演中止となったような演劇であれば,このような内容の記事が新聞に載ることは不自然といえ,原告の上記供述は信用し難い。
② また,原告は,本件難民調査において,2000年(平成12年)頃から2002年(平成14年)頃にかけてシラサテレビのアシスタントプロデューサーとして「時事問題について質問された役者が演じる実在の大臣が,馬鹿げた回答をするという風刺的な内容」のカトラという番組を7回程度担当したところ,テレビ局のチェアマンが政府関係者から番組の中止を直接命じられた旨を供述するが,原告は,上記番組の制作にアシスタントプロデューサーとして関与したにすぎず,政府関係者から番組の中止を命じられたのも原告ではなくテレビ局のチェアマンであったことからすれば,原告の上記供述を前提としたとしても,原告がスリランカの政府から殊更注視されることになったとは考え難く,原告の難民の該当性を基礎付ける事情にはなり得ない。
③ 原告は,本件難民調査において,2003年(平成15年)にKを題材としたBUDDAHA・BUDDHAGAYA・SATANなる映画を撮影し,問題となると思われるシーンをカットした上,DVDとして販売したところ,反政府的なシーンが残っていたため,その販売を中止するよう脅迫の電話を受けた旨を供述する。
しかしながら,原告は,本件口頭意見陳述において,Kに関するDVDを2003年(平成15年)に制作した旨述べているところ,同DVDと上記BUDDAHA・BUDDHAGAYA・SATANは同一のものと考えられるが,原告は,上記Kに関するDVDの販売を中止するように脅迫を受けたことはない旨を述べており,本件難民調査における供述と食い違っている。
したがって,上記BUDDAHA・BUDDHAGAYA・SATANを撮影し,DVDとして販売したところ,販売を中止するよう脅迫の電話を受けたとの原告の供述は信用できない。
なお,その点をおくとしても,同DVDは,街中で買え,購入者は,「歴史や仏教に関心のある人」であるから(乙7),仮に同DVDに反政府的な内容が含まれているとしても,同DVDの内容は,スリランカの政府から注目を浴びるようなものではなかったといえる。また,原告から提出された新聞記事においても,Lなる人物は,BUDDAHA・BUDDAHAGAYA・SATANについて,「私がブッダガヤ サタナを作ったのは,埋もれた歴史を皆に知らせるだけでなく,普通体験できないインドの環境のすばらしさを人々に伝えるためでした。」と述べている(甲7の2)。
④ 原告は,本件難民調査において,Jなるペンネームを使ってフリーランスの新聞記者の活動を続け,新聞に記事を投稿し,2000年(平成12年)には,10名くらいのスタッフと「ヤトゥラ」なる新聞を創刊したものの,政府を批判する記事を掲載したことで知事の事務所に呼ばれ,知事から新聞を廃刊にしないとどうなるか分からない旨,脅されたため,2003年(平成15年)に廃刊を決めた旨を供述する。
しかしながら,原告は,Jなるペンネームを使うのは本名で政府に批判的な記事を書けば殺されてしまうからである旨を供述しながら,「ヤトゥラ」なる新聞には,上記のとおり,政府を批判する記事が掲載されていたにもかかわらず,発行者として自己の本名を明記していたというのであり,原告の供述は一貫しておらず,政府に批判的な記事を掲載したことで知事から新聞を廃刊するよう脅迫されたとの原告の供述も信用し難い。
原告の供述を前提とすれば,原告は,たびたび政府に非難的な報道活動を行い,脅迫を受けたのも一度ではないのであり,原告が真に危険と対峙しつつ,ジャーナリストとしての活動を行っていたのであれば,自身の書いた記事を保管していてしかるべきであるし,また,事後的であれ,それを収集することも不可能ではないと思われるが,原告からそのような資料が提出されることがないばかりか,「これまでに私の名前が書かれた記事もないわけではありません。しかし,大統領は私が書いた記事関係を提出するなと関係者に言っています。」(乙7)と理解し難い供述をするのみである。
(b) また,原告は,本人尋問においても,「ヤトゥラ」なる新聞に知事の汚職事件に関する記事を書いたことや,「ブッダガヤ・サタナ」なるDVDを制作したことなどを述べているが,前記(a)と同様に,これらの供述は信用できず,当該供述によっても,原告が政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行ってきたと認めることができない。
加えて,原告は,本件難民調査において,Jなるペンネームで,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を何度も行ってきた旨を供述していたが,本人尋問では,Jという偽名を用いて政府軍によるタミル人への残虐行為等についての報道活動について,「そんなに記事書いたわけではありません。」と供述しており,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為に対する報道活動の状況に関する供述を明らかに後退させている。このことからしても,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていた旨の原告の供述は信用できず,原告の供述によって,原告が政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行ってきたと認めることは到底できない。
c 原告が政府関係者から危害を加えられるおそれがあると認めるに足りる証拠はないこと
(a) 原告は,本件難民調査において,ジャーナリストとして政府を非難していたことから,政府関係者から脅迫の電話を受けていた旨を供述するが,その根拠については,「タミル人の情報についても,スリランカ軍がタミル人に行った残虐な行為や劣悪な難民キャンプの資料ばかりですから公表をいやがるのは政府関係者しか考えられないからです。」と供述するのみであり,憶測に基づくものにすぎない。
(b) さらに,原告は,本件難民調査及び本件口頭意見陳述において,「マスコミ関係者から私を誘拐する計画があるとの情報を入手したため,2010年(平成22年)1月頃,それまで暮らしていた実家から逃げ」「親戚や友人宅を転々として身を隠していました。」,「日本に来る6か月ほど前,私を殺そうとする陰謀がありました。」などと供述するが,誘拐の計画については,マスコミ関係者からの伝聞にすぎず,原告を殺そうとする陰謀の根拠を直接聞いたものではなく,「車で私を追跡したり,家に何度も来たり,いろんなことがありました。直近の3か月前には車で私の家に来て私の所在を尋ねていることがあります。」,「私の居場所を尋ねて,何度も来ている訳ですし,電話でタミル人に協力するような活動をするなと脅迫してきます。」と供述するのみで,やはりその供述の内容は曖昧である。
(c) 前記a(b)で述べたとおり,原告は,本邦に入国した後に作成した名刺をスリランカでジャーナリストをしていた当時使用していた名刺であると偽って提出しており,このような事情は,難民の該当性に関する原告の供述全般の信用性を大きく減殺させる要素である。その上で,原告は,自己の難民の該当性を基礎付ける事情として,政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたことを挙げるが,前記bで述べたとおり,その供述は,それ自体,信用性が認められないものである。そして,このように,信用性の認められない報道活動に係る供述を前提として,これを理由に政府関係者から危害を加えられるおそれがある旨を述べる原告の前記(a)及び(b)の供述もまた信用できない。
(d) また,本人尋問の結果を踏まえても,原告に対して政府関係者から危害を加えられるおそれがあったとは認められない。
すなわち,原告は,本人尋問において,「ブッダガヤ・サタナ」なるDVDを制作したという2003年(平成15年)までは,政府関係者から危害を加えられるおそれはなかった旨の供述をし,その後,原告は,スリランカ国立映画社に在籍するなどしていたが,その時期に,政府関係者から危害を加えられるおそれがあった旨も供述していない。その上で,原告は,本人尋問において,来日する約6か月前から,赤い雲を制作しようとしていたことが理由で,政府関係者に尾行されたり,宿泊の場所に来られるなどした旨を述べており,原告の供述によっても,原告が政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行っていたことを理由に政府関係者から危害を加えられるおそれがあったとは認められない。
(イ) 赤い雲の制作に関する主張について
a 原告の本件難民認定申請に係る手続等における供述等について
(a) 本件難民認定申請において,原告が資料として提出した本件書面(乙14)は,1頁に「主な登場人物」の氏名等が記載されているが,2頁以降の「主なシーン」には,これらの人物は一切登場せず,「主な登場人物」がそれぞれどのような素性で,赤い雲において,どのような役回りをするのかも全く不明である。さらに,上記脚本には,1頁に,概要らしき記載はあるが,2頁以降の「主なシーン」には,政府軍による残虐行為等が抜粋的に書かれているのみで,そのストーリーの内容は全く不明であり,各登場人物の台詞等も一切記載されていない。脚本とは,演劇,映画,放送などの仕組,舞台装置及び俳優の動作,台詞などを記載した上演の基となる本であるが,原告が提出した上記脚本は,およそ脚本としての体をなしていない。
(b) 原告は,本件難民調査において,赤い雲の制作の進行状況について,「私が脚本を完成させ,出資者を見つけたところまでです。キャスティングの準備に入り,何人かの俳優に声をかけた段階で」「2010年5月には制作発表の記者会見を開けるものと思っていました」などと述べ,本件口頭意見陳述においても,本件書面を脚本と明言している。これらの供述を前提とすれば,原告は,スリランカにおいて,本件書面を基に,赤い雲の制作準備を進めていたことになるが,前記(a)で述べたとおり,本件書面は,およそ脚本としての体をなしていないものであり,これをもって出資者を見つけ,キャスティングの準備に入り,何人かの俳優に声をかけられるはずがないし,ましてや制作発表の記者会見のめどが立つことなどあり得ない。
(c) このような赤い雲の制作に関する原告の供述及び原告から提出された資料に鑑みれば,原告が赤い雲を制作しようとしていた事実自体が認められず,したがって,赤い雲を制作しようとしていたことを理由に政府機関から脅迫を受けた事実も認められない。
原告が赤い雲を制作しようとしていた事実が認められないことは,本件口頭意見陳述において,原告は当初,出資者に対して赤い雲の脚本を渡してから内容について議論した旨述べながら,難民審査参与員からの「出資者あるいは出資を予定していた人に対して,紙の脚本を渡したのではないですか。」との再度の質問に対して「脚本は出資者に渡していません。」などとその供述を変転とさせていることからも明らかである。
b 原告の本人尋問における供述等について
(a) 原告は,本人尋問において,赤い雲の脚本(乙14)が来日した後に作成したものであることを自認するに至っており,上記脚本は,原告が本邦に来日した後に作成されたものであると認められる。
原告は,本件口頭意見陳述において,本件書面が脚本であると明言し,来日した後に本邦で書いたものである旨の説明は一切していない。来日した後に脚本を作成したからといって,その脚本をもって,スリランカにおいて原告が赤い雲を制作しようとしていたことの証拠にならないことは,原告においても容易に分かることであって,にもかかわらず,来日した後に作成した脚本をスリランカにおいて赤い雲を制作しようとしていたことを証明する資料として提出し,来日した後に作成したものである旨の説明を一切していないことからすれば,原告は,上記脚本がスリランカにおいて作成したものであるように装い,自己の難民の該当性を基礎付ける資料として提出しようとしていたと認められ,このような資料の提出状況からしても,原告が赤い雲の制作準備をしていたとの事実は到底認められない。
なお,原告は,本人尋問において,本件書面の脚本のほかに,スリランカで作成した赤い雲の脚本が別に存在するかのような供述もしているが,スリランカで作成した赤い雲の脚本が存在するのに,あえてこれを提出せず,来日した後に作成した本件書面の脚本をスリランカにおいて赤い雲を制作していたことを証明する資料として提出すべき合理的理由はなく,原告の上記供述は信用できない。
(b) また,原告は,本人尋問に際して,原告が赤い雲に使う映像を撮影していた証拠として写真(甲17)を提出し,本人尋問において,「タミル人の難民キャンプの映像を撮ろうとしたところです。」と供述しているが,この写真からは,撮影場所も撮影対象も不明であり,原告がタミル人の難民キャンプの映像を撮影しようとしていたことを認めることはできない。
したがって,上記写真によっては,原告が赤い雲に使用するためのタミル人の難民キャンプを撮影していたという事実は全く裏付けられない。
(c) さらに,前記a(c)のとおり,原告は,本件口頭意見陳述において,当初,出資者に対して,赤い雲の脚本を渡してから内容について議論した旨述べながら,脚本は出資者に渡していないなどとその供述を変遷させ,さらに,赤い雲の主題は戦争に関する内容だったので,まず,議論をしあって,この映画であれば,必要な映画である,自分も出資しようという話になったなどと脚本を見せなかった理由についてまで説明していた。
にもかかわらず,原告は,本人尋問において,出資者に対して赤い雲の脚本を見せた旨を供述し,再び供述を変遷させているのである。
また,原告は,赤い雲の制作の進行状況について,本件難民調査において,2010年(平成22年)5月には制作発表の記者会見を開けるものと思っていた旨の供述をしていたにもかかわらず,本人尋問において,赤い雲の制作発表の記者会見について,スリランカ国内で公表する予定はなかった旨を供述し,供述を変遷させている。
さらに,原告は,本件難民調査において,赤い雲を制作した上,映画公開に併せ写真や資料をDVDにして販売しようと考えていた旨を供述していたにもかかわらず,本人尋問において,そのつもりはなかった旨,供述を変遷させている。
このように,原告は,赤い雲の制作状況等に関し,重要な点においてその供述を著しく変遷させており,信用性がなく,この点からも,原告が赤い雲を制作していたとは認めることはできない。
c 以上のとおり,原告から提出された資料及び原告の赤い雲に関する供述に鑑みれば,原告が赤い雲を制作しようとしていた事実自体が認められず,したがって,赤い雲を制作しようとしていたことを理由に原告が政府機関から危害を加えられるおそれがあったとも認められない。
(ウ) 原告のその余の供述について
a 1980年代に参加した反政府運動について
(a) 原告は,本件口頭意見陳述において,キリバットゴダで1987年(昭和62年)に拘束された旨を述べるが,その理由について,夜間外出禁止令が出ていたのに,夜間に政治活動をしていたので拘束された旨を供述しており,原告の拘束理由は,政治活動を行ったというよりは,夜間外出禁止令に違反したものであると認めることができる。
(b) また,原告は,1980年代に反政府運動に参加し,インドスリランカ和平協定に基づくインド軍のスリランカ駐留に反対する数々のデモに参加する活動をしていたところ,1988年(昭和63年)9月又は11月,デモの帰りのバスの中で警察官に逮捕され,ワーリヤポラ警察署において3か月間勾留された上で,棒で体中を殴られたり,右親指の爪をはがされかけたりしたとも述べる(乙2,3,7)。
しかしながら,同警察署での尋問内容は,お前はシンハラ民族主義政党である人民解放戦線(以下「JVP」という。)のメンバーなのか,人を殺したことがあるのかといった内容であり,捕まった理由も,原告が,当時インド軍駐留について強く反対し,反政府運動を繰り広げていたJVPのメンバーであると,誰かが,嘘の情報を警察に流したからであると供述するとともに,原告自身は,JVPのメンバーであったことは一度もなく,無関係である旨を供述するのであるから(乙3・31頁),原告自身の反政府活動を理由として,警察に逮捕・勾留されたものとは認められない。
(c) さらに,原告は,1980年代の反政府活動当時とは政権も代わり,当時の問題は全て解消されている旨を供述していることからすれば(乙3・32頁),原告が1980年代に反政府運動に参加したことにより,スリランカの政府から迫害を受けるとは認められない。
b 2009年頃から参加したジャーナリストの殺害や行方不明事件の解決を求めるデモについて
原告は,本件難民調査において,2009年(平成21年)頃から,コロンボやクルナーヤカ市内において,マスコミの仲間が主催する報道の自由を保障し,これまで起こったジャーナリストの殺害や行方不明の事件解決を求めるデモ集会に約25回参加した旨を供述する。
しかしながら,原告の供述を前提としても,原告は,デモを企画した人物ではなく,一般参加者としてデモに参加し,他の参加者と一緒にプラカードを掲げていたにすぎず,このことが原告の難民の該当性を基礎付ける事情になるとは認められない。
イ 原告の難民の該当性を否定する事情について
(ア) 原告がスリランカの政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の出国手続でスリランカを出国したこと
a 原告は,2008年(平成20年)9月3日付けで,スリランカの政府から特段の問題はなく,自己名義の旅券の発給を受けているところ,本人尋問においても,原告自身でコロンボの旅券センターに赴いて,申請から旅券の受け取りまで行い,その際に問題は生じなかった旨を供述している。
原告が旅券の発給を受けたことは,同人がスリランカの政府に自発的に保証を求め,かつ,その利益を享受したこと及びスリランカの政府が原告を自国民として保護の対象にしていたことを示すものであり,ひいては,原告がスリランカの政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いておらず,かつ,スリランカの政府が原告を迫害の対象としていなかったことを示すものであるというべきである。
また,原告は,本邦に入国する前にインドへ複数回渡航しているところ,通常,本国政府から切迫した迫害を受けるおそれを抱くものであれば,海外に出た際に第三国へ渡って庇護を求めるなど何らかの行動を採るものと考えられるが,原告は,インド渡航時において,何らの行動を採ることなく出国及び帰国を繰り返している。
この点,原告は,本人尋問において,インド渡航時には問題を抱えていなかった旨を供述しているところ,原告が最後にインドへ渡航したのが,2009年(平成21年)11月であることに照らせば,原告は同月当時まで,スリランカの政府から切迫した迫害を受けるおそれを抱いていなかったものと認められる。
b さらに,原告は,前記旅券を使って,正規の出国の手続によりスリランカを出国し,平成22年6月10日に本邦に入国しており,本人尋問においても,スリランカからの出入国に関して,何も問題が起きていない旨を供述しているのであり,仮に,スリランカの政府が原告に対し迫害の対象として関心を寄せていたのであれば,かかる者を何ら問題とせず出国させることは考え難いため,このことは,スリランカの政府が,原告を,政治的意見等を理由に迫害の対象として把握していなかった証左であるというべきである。
(イ) 原告が本邦においてスリランカの問題を報道するジャーナリストとしての活動を続けているとは認められないこと
原告は,新聞記者や記録番組の番組制作者としての仕事を続けることを理由に本邦への滞在を希望していた(乙2)にもかかわらず,本件口頭意見陳述において,本邦に来てから,言葉が分からないのでジャーナリストとしての活動はしておらず,他方で,来日した後に2冊の本を執筆中である旨を供述するが,一冊はインドにおける仏教の歴史について,もう一冊はスリランカ人が見た日本という本であり,日本人の精神的な文化について書いていこうとするもので政治のことは全く触れていない旨を供述している。
また,原告は,本人尋問においても,来日した後は,ディレクターの仕事やフリージャーナリストの活動はしていない旨を供述し,さらに,本邦において反政府活動をしていない事実を述べた上で,今後もするつもりはない旨を供述している。
以上からすれば,原告が,ジャーナリストとして本国の問題について報道する目的をもって本邦への在留を求めているものとは到底認められず,かつ,原告の本邦における活動により,スリランカの政府から迫害を受けるおそれがあるとも認められない。
ウ 以上のとおり,原告の主張は,いずれも原告の難民の該当性を基礎付ける事情とはならないというべきであり,原告を難民と認めることはできないから,本件難民不認定処分は適法である。
(3) 以上のとおり,本件難民不認定処分は適法であり,原告の請求は理由がないから,速やかに棄却されるべきである。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような入管法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(同条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,同条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できる限り有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも,同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,同条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また,上記の難民の該当性に係る各要件については,難民である旨の認定の申請をしようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び入管法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。そして,難民の該当性を基礎付ける事実の立証の程度については,当該事実の認定が自由心証主義(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法247条)によるべきことは通常の場合と同様であり,その立証の程度を一律に緩和すべき理由はない。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
そこで,以下,このような観点から,原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
2  スリランカの国内情勢等
前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  スリランカの一般情勢(乙10,11,12,13)
ア スリランカは,全島がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)の植民地とされていたが,1948年(昭和23年)に自治領として独立し,1972年(昭和47年)には国名をスリランカ共和国と改称して完全に独立し,1978年(昭和53年)9月には国名をスリランカ民主社会主義共和国と改称した。
イ スリランカの民族構成は,シンハラ人が約72.9パーセント,タミル人が約18.0パーセント,スリランカ・ムーア人が約8.0パーセントを占めている。また,言語については,1987年(昭和62年)11月の憲法改正により,シンハラ語及びタミル語が公用語とされ,シンハラ人及びタミル人の両民族をつなぐ連結語として英語が使用されている。
ウ スリランカでは,独立後,多数派であるシンハラ人を主体とする政府により,シンハラ人の優遇政策が採られ,これに反発した少数派であるタミル人の過激派が,スリランカの北・東部地域の分離独立を求めた。1970年代に入り,同地域を中心に居住するタミル人を構成員として,反政府武装勢力であるLTTEが結成された。LTTEは,1983年(昭和58年)以降,分離独立を目指す活動を開始し,政府側と内戦状態となった。
エ LTTEは,2002年(平成14年)2月,ノルウェー王国政府の仲介によりスリランカの政府との間で停戦に合意し,同年9月には和平交渉を開始したが,2003年(平成15年)4月,和平交渉の一時中断を表明し,2006年(平成18年)には双方の武力衝突が再燃し,停戦は事実上崩壊し,その後,2008年(平成20年)1月に上記の停戦の合意は失効した。
オ スリランカの政府軍は,LTTEを徐々に追いつめ,2009年(平成21年)1月以降,北部のLTTEの主要拠点をすべて奪取した。その後,LTTEは壊滅し,マヒンダ・ラージャパクサ大統領(以下「ラージャパクサ大統領」という。)は,同年5月19日,LTTEとの戦闘の終結を宣言し,約29万人ともいわれた国内避難民の再定住を進めている。
カ スリランカの政治は,独立後,長らく,スリランカ自由党(SLFP)及び統一国民党(UNP)という2大政党が交互に政権を担う形をとってきた。他の政党として,JVPやタミル民族主義政党であるタミル国民連合(TNA)がある。また,スリランカでは大統領制が採用されており,現在の国家元首は,2005年(平成17年)11月に就任したラージャパクサ大統領である。
キ ラージャパクサ大統領は,6年の任期のうち2年を残し,大統領選挙の繰り上げ実施を決定した。2010年(平成22年)1月に大統領選挙が実施され,ラージャパクサ大統領が再選された。また,ラージャパクサ大統領は国会を解散し,同年4月に行われた総選挙ではスリランカ自由党を中核とする統一人民自由連合(UPFA)が144議席(国会の定数225)を獲得し,統一国民党は最大野党として43議席を獲得した。
ク スリランカの政府は,2011年(平成23年)8月31日,2005年(平成17年)から継続されてきた非常事態令(LTTEとの内戦に対応するため,警察や軍による令状なしの身柄拘束や家宅捜索を可能にしていた。)を失効させた。また,スリランカの政府は,2011年(平成23年)9月,人権の保護・促進に関する国家行動計画を閣議決定し,同計画に基づき,同年から5年間にわたり,市民・政治,女性,経済,社会・文化,子ども,労働者,海外出稼ぎ労働者,国内避難民という八つの分野での人権の状況のモニタリング,レビューを行うことを予定している。
(2)  スリランカにおける報道の自由について
ア 2012年(平成24年)の出身国情報報告には,①スリランカでは憲法や法律によって,言論の自由,報道の自由,表現の自由が保障されているものの,実際にはこれらの権利が常に尊重されているわけではなく,スリランカ国内のジャーナリスト,特に人権問題や軍事問題を扱っているジャーナリストは,政府職員からの脅迫や嫌がらせを受けていること,②2011年(平成23年)は,内戦の最終段階の時期や2010年(平成22年)の大統領選挙の余波が見られた時期に比較すれば,明らかに平穏な年であり,国内情勢は相対的に良い方向に向かっており,同年は,ジャーナリストの殺害事件は報告されておらず,ジャーナリストに対する攻撃件数も減少傾向にあるものの,なお,複数の事件が報じられたこと等が記載されている(乙9・114から119頁まで)。
イ 英国のガーディフ・ジャーナリズム・スクールが国際ニュース安全機関のためにまとめた2013年(平成25年)次報告書「Killing the Messenger」において,同年にジャーナリストの死亡者が発生した国として,29か国が挙げられているが,スリランカはその中に含まれなかったと報告されている(乙13・4頁)。
3  原告の難民の該当性について
(1)  原告の主張について
ア 原告は,自己の難民の該当性を基礎付ける事情として,自身が,①スリランカにおいて活動していたジャーナリストであり,赤い雲の制作を開始する前から,スリランカの政府軍によるタミル人への残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為等について報道する活動を行ってきたところ,繰り返し政府から脅迫を受けていたこと,②赤い雲の制作を開始したところ,それが政府機関に伝わり,政府機関から,映画の制作を中止し,惨殺されたタミル人やタミル人の難民キャンプの劣悪な状態などの写真や残虐行為のレポート等の映画の制作資料を公開しないよう脅迫を受けるなどして,赤い雲の制作の中止に追い込まれたことなどから,原告がスリランカへ戻った場合,政治的意見を理由として迫害を受ける十分な理由があると主張する。
イ(ア) まず,原告のスリランカの政府を批判する報道活動等についてみると,原告は,本件難民認定申請から本件訴訟に至るまで,ジャーナリストとして,スリランカの政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為等を報道する活動を行っていたと供述し(乙3,7,原告本人),これを裏付ける証拠として,映画の制作等を学び,関連する仕事をしていたことに関する書面等(甲12の1から甲17まで)や,原告が関与したという映画等に係る新聞記事(甲5の1から甲7の2まで)を提出する。
しかしながら,原告の供述によっても,原告の主張する上記のようなジャーナリストとしての報道活動については,その記事の内容や公表した媒体,頻度等の具体的な活動内容は,必ずしも判然としない。しかも,原告自身,スリランカの政府に批判的な記事を書くときには,殺害されるおそれがあるため,Jというペンネームを使い,それ以外の記事では本名を出していたなどと供述していたところ(乙3・27頁),本人尋問においては,スリランカの政府軍によるタミル人への残虐行為等については,「そんなに記事書いたわけではありません。」などと供述するに至っている(原告本人9,10頁)。
また,原告は,スリランカでの活動状況を示す証拠として提出する上記の新聞記事等については,原告が来日時にスリランカから持ち出したものである旨の供述をするところ(原告本人),原告が,真に,上記の供述のように,ジャーナリストとしての報道活動を行ってきたのであれば,報道内容を裏付ける資料等をできる限り保管し,出国に際しても,これを持ち出すのが自然であると考えられるのに,本件訴訟に至るも,上記のような活動を,客観的かつ具体的に裏付けるに足りる資料や記事等は提出されていない。
以上からすれば,原告が,スリランカの政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為等を報道する活動を行ってきたとの供述は,にわかに信用することができず,これを認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。
(イ) また,原告は,スリランカの政府軍のタミル人に対する残虐行為や不正行為に関する報道活動以外にも,スリランカの政府等を批判する映画を制作するなどしており,政府から脅迫等を受けたことがあるとも主張する。
しかしながら,この点に関し,まず,原告は,2003年(平成15年)にKを題材とした映画であるBUDDAHA・BUDDHAGAYA・SATANのDVDを販売したところ,反政府的なシーンが残っていたため,その販売を中止するよう脅迫の電話を受けた旨を供述するものの(乙3・19頁),他方で,Kに関するDVDの販売を中止するように脅迫を受けたことはない旨を述べており(乙7・12頁),供述に食い違いがある。また,原告は,2000年(平成12年)には,ヤトゥラという新聞を創刊し,発行者として自己の本名を明記していたところ,スリランカの政府を批判する記事を掲載したことで知事から新聞を廃刊するよう脅迫され,2003年(平成15年)に廃刊を決めた旨を供述するものの(乙3・20,21頁),他方で,前記(ア)のとおり,原告は,スリランカの政府に批判的な記事を書くときには,殺害されるおそれがあるため,Jというペンネームを使い,それ以外の記事では本名を出していたと供述していたことと整合しないものといわざるを得ない。そして,その他にも原告は,ウルマヤという舞台劇や,カトラというテレビ番組に関与していたところ,いずれもスリランカの政府から中止を命じられたなどと供述しているが,いずれにせよ,具体的にどのような点がスリランカの政府の注目を集め,脅迫を受けることになったのか,原告の供述は必ずしも判然とせず,また,そのことを客観的かつ具体的に裏付けるに足りる証拠はないのであって,原告の供述から,原告が,上記の各活動によって,何らかの脅迫を受け,スリランカの政府より迫害を受けるおそれを生じさせるような事情があったものと認めることは困難である。
(ウ) さらに,原告は,本件難民不認定処分に対する異議申立てにおいて,原告の名刺を提出し,上記異議申立てに係る本件口頭意見陳述において,原告と共に出頭した原告代理人は,同名刺は原告がスリランカでフリージャーナリストとして活動していた証拠であり,原告がスリランカにいた当時に使用していたものであると述べていたところ(乙7・4頁,乙15),引き続く審尋において,難民審査参与員から当該名刺に記載されている携帯電話番号「080○○○○○○」について追及を受けると,原告は,当該携帯電話番号は,来日した後に取得したものであり,当該名刺は自身が来日した後にスリランカで作成してもらったものであるなど供述するに至っている(乙7・5,6頁)。このような原告の対応は,それ自体,原告がジャーナリストとしての報道活動をしていたとの供述の信用性を揺るがせるものといわざるを得ない。
これに対し,原告は,当該名刺について,原告代理人が本邦に来る前に作成したと述べたのは同代理人が間違えたものであると主張し,その旨の供述をするとともに,当該名刺を作成した理由について,本邦に入国した後,生活が非常に困難になり,周囲に自分の職業を伝えるために作成したなどと供述する(原告本人)。
しかしながら,当該名刺には,肩書きとして「映画助監督」,「テレビドラマ助監督」「ドキュメンタリー・舞台劇監督」「フリージャーナリスト」などと記載されているところ(乙15),原告は,本邦においてこのような活動をしていないのであって,このような名刺を本邦に入国した後,スリランカの友人に依頼し,同国で作成して送ってもらうということ自体,その必要性に乏しく,原告の供述内容が説明として合理的であるとはいい難い上,難民認定手続において,これを自己の難民の該当性を基礎付ける資料として提出していることは明らかであって,前記のとおり,本件口頭意見陳述において,原告代理人が本邦に来る前に作成したと述べた際には,これを直ちに訂正することなく,難民審査参与員からの追及を受けて初めて,本邦に入国した後に作成した旨を供述するに至っているのである。
上記のような事情に照らすと,仮に原告代理人が間違えて上記のように述べたものであるとしても,このことは,当該名刺に関する原告の対応が,それ自体,原告の供述の信用性を揺るがせるものであるとする前記判断を左右するものではないというべきである。
(エ) 以上からすれば,原告が赤い雲を制作する以前からスリランカの政府軍のタミル人に対する残虐行為やタミル人の難民キャンプの処遇に関連した不正行為を報道する活動を行ってきたものとは認め難く,それ以外にスリランカの政府を批判する報道活動を行ってきたか否かについても,当該活動の事実自体を認め難いか,少なくとも原告が当該活動によって何らかの脅迫を受けるなどして,スリランカの政府より迫害を受けるおそれを生じさせるような事情があったものとは認め難いというほかない。
ウ(ア) 次に,赤い雲の制作に関する主張についてみると,原告は,本件難民認定申請から本件訴訟に至るまで,スリランカの政府とタミル人の戦争を背景に,シンハラ人の男性とタミル人の女性のラブストーリーを描き,軍人が行った様々な残虐行為も映像化する予定であったという映画を制作しようとし,脚本を完成させ,出資者を見つけ,キャスティングの準備に入り,何人かの俳優に声をかけた段階で,政府関係者から脅迫の電話を受けるようになった旨を供述し(乙3,7,原告本人),本件難民認定申請時には,赤い雲の脚本に係るものとして提出した本件書面(乙14)を提出し,本件訴訟において,原告が赤い雲の制作に関連して,タミル人の難民キャンプを撮ろうとして写したものであるとする写真(甲17)を提出する。
(イ) しかしながら,本件書面には,主な登場人物の氏名や概要の記載はあるものの,具体的なストーリー,各登場人物の役回りや台詞等は記載されておらず,また,原告は,同書面について,本邦に入国した後に作成した旨の供述をしているところであって(原告本人),それ自体は,真に完成した赤い雲の脚本が存在していたことを認めるに足りる証拠ではないというほかはない。また,上記の写真(甲17)も,タミル人の難民キャンプが写っているものではなく,カメラを持った人物が写っているにすぎないのであって,撮影場所も撮影対象も不明であり,それ自体をもって,原告の主張するとおりの写真であることを認めるに足りるものではない。そして,その他にも原告の前記主張を客観的かつ具体的に裏付けるに足りる証拠は提出されていない。
これに対して,原告は,本件書面は,赤い雲の脚本の全てではなく,原告がスリランカで作成した脚本の一部を,本邦において手書きで抜粋した内容をまとめたものにすぎず,別に約100枚の脚本の原稿が原告代理人の下にある旨の供述をする(原告本人7頁)。
しかしながら,赤い雲に関して原告が主張する事実は,難民である旨の認定に当たり,極めて重要かつ象徴的なものであると考えられるのに,原告は,本件難民認定申請に係る平成22年6月17日付け難民認定申請書(乙2)には,その旨の記載をしていない。また,原告は,本件口頭意見陳述において,赤い雲の脚本について,本件書面(乙14)が赤い雲の「脚本」である旨や,「脚本の紙はA4版程度の大きさ」で「約50枚」ある旨の供述をしており(乙7・7頁),上記供述と明らかな食い違いがみられる。さらに,完成した脚本があるとすれば,翻訳の費用を考慮しても,手書きでその内容を抜粋して作成した本件書面ではなく,完成した脚本自体の一部をコピーし,その訳文とともに提出することが考えられるのに,原告は,このような方策を採っていない。
これらの事情は,いずれも,完成した脚本を所持しているとすると,極めて不自然なものといわざるを得ず,したがって,原告の上記供述は,にわかに信用することができないものというほかはない。
(ウ) また,原告は,赤い雲を制作して,映画の公開に併せ写真や資料をDVDにして販売しようと考えていたと供述する一方で(乙3・8頁),本人尋問においては,そのつもりはなかったなどと内容の食い違う供述をしており(原告本人17頁),そのことに合理的な理由は見いだし難い。
(エ) 以上からすれば,原告が赤い雲の制作を開始していたことや,これにより,政府関係者から脅迫され,制作が中止に追い込まれたものとは認め難いというほかはない。
エ 以上のとおり,本件において原告の上記アの主張は採用することができない。
(2)  原告がスリランカの政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の出国手続でスリランカを出国したこと等について
ア 原告は,2008年(平成20年)9月3日付けで,スリランカの政府から自己名義の旅券の発給を受けているのみならず,当該旅券の申請から受取りまで,全て自分で行い,その際,問題は生じなかったことを自認している(原告本人22頁)。
また,原告は,本邦に入国する前にインドへ複数回渡航しているところ,その際には庇護を求めることなく出国及び帰国を繰り返しており,そのことにつき,当時は,問題を抱えていなかった旨を供述しており(原告本人22頁),原告が最後にインドへ渡航したのが,2009年(平成21年)11月であること(乙16・9枚目)に照らせば,原告は,少なくとも,同月ころまで,インドに対し庇護を求めるまでの問題を抱えていなかったことを自認しているものというべきである。
さらに,原告は,上記旅券を使って,正規の出国の手続によりスリランカを出国して本邦に入国し,その際,問題は生じていないことを自認している(原告本人22頁)。
イ 以上のように,原告が,何らの問題もなく,自己名義の旅券を自ら取得して出国することができたことからすれば,スリランカの政府が,原告に対し,迫害の対象として関心を寄せていたものとは考え難いというほかはない。また,原告は,本邦に入国する前にも庇護を求める機会があったにもかかわず,そうしなかったものであるから,原告が,スリランカの政府から迫害を受けるという恐怖心を抱いていたことにも疑問が生じるといわざるを得ない。なお,このような事情からしても,原告がスリランカの政府を批判する種々の報道活動等を行っていたとする原告の供述は,信用し難いものというほかはない。
(3)  以上を踏まえると,原告のその余の主張をみても,前記のようなスリランカの国内情勢等にも照らし,原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在するとは認め難いというべきであって,これらの事情に照らすと,原告が難民に該当すると認めることはできない。
したがって,本件難民不認定処分は適法である。
4  よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 大竹敬人 裁判官 大畠崇史)

 

別紙
指定代理人目録 省略

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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