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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成27年 8月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)36772号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA08058003

要旨
◆原告が、被告に対し、被告は、その運営するホームページ上に原告の社会的評価を低下させる記事を掲載したとして、不法行為に基づく損害賠償を求めるとともに、同記事中の名誉毀損文言の削除及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記載の一部は原告の社会的評価を低下させるものであるところ、同各記載が、公共の事実に係るものであり、専ら公益を図る目的をもって掲載されたと認めるには足りない上、真実性及び真実相当性も認められないとして、被告の不法行為責任を認めて、慰謝料を30万円と認定するとともに、本件各記載のうちの一部につき文言の削除を認めたが、謝罪広告の掲載は不要と判断し、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成27年 8月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)36772号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA08058003

長野県佐久市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大島真人
同 小川原優之
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 河野孝之
同 若井広光
同 新堀富士夫
同 海野秀樹
同 新名広宣

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成23年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,別紙1の第1項記載のホームページ上の,同別紙の第2項記載の文言を削除せよ。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを40分し,その39を原告の,その余を被告の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成23年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,インターネット上に開設した別紙1の第1項記載のホームページの,同別紙の第3項(1)から(4)までの記載部分を削除せよ。
3  被告は,別紙2記載の謝罪広告を朝日新聞東京版の朝刊社会面広告欄に別紙3記載の条件で1回掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,被告がその運営するホームページ上に原告の社会的評価を低下させる記事を掲載したと主張して,原告が被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料1000万円及びこれに対する同請求に係る請求を拡張した準備書面の送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づく名誉回復措置として,上記記事中の名誉毀損文言の削除及び謝罪広告の掲載を求める事案である。
2  前提事実(証拠を付記しない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認められる。なお,証拠について枝番を全て挙げる場合には,枝番の記載を省略する。)
(1)  当事者
ア 原告は,a宗総本山b寺の○○であるc寺の信徒団体の一つであるa宗d講c寺e講支部(以下「e講」という。)の講頭であるとともに,a宗総本山内に本部を置く同宗の檀徒及び信者を総括した団体であるd講の大講頭を務める者である。
イ 被告は,a宗の信徒団体であったが平成3年11月28日に破門通告を受けたf会の男子部・区言論部長,区主任部長,f会壮年部・地区幹事等を歴任したf会の幹部であり,ジャーナリストである。
被告は,インターネット上に「Y WEBサイト」という名称のホームページ(http://〈省略〉。以下「本件HP」という。)を開設している。
(2)  原告を当事者とする従前の訴訟(以下,この項記載の訴訟を併せて「先行訴訟」ということがある。)
ア f会を脱退後,a宗に属するようになったA1(平成9年7月22日死亡)は,平成9年,東京地方裁判所に対し,原告及びe講の幹部であったA2らが共謀してA1の自宅に設置された電話の盗聴を計画し,A2が株式会社帝国リサーチに依頼して電話盗聴を行ったなどと主張して,a宗,c寺,原告,A2及び帝国リサーチ外を被告として,不法行為(使用者責任を含む。)に基づく損害賠償を求める訴訟(東京地方裁判所平成9年(ワ)第12606号。なお,その後,同年に死亡したA1を承継した同人の長男が提起した同庁平成10年(ワ)第20011号及び平成11年(ワ)第29115号が併合されている。以下,併せて「A1訴訟」という。)を提起した。
東京地方裁判所は,原告に対する請求を棄却し,A1の訴訟承継人は同判決について控訴したが,控訴審である東京高等裁判所は同控訴を棄却し,同判決は最高裁判所の上告不受理決定により確定した(甲5~7)。
イ いずれもf会員であるA3及び同人の妻であるA4(以下「A3ら」という。)は,平成11年,東京地方裁判所に対し,a宗に属する原告が他の幹部と共謀してA3らの自宅等に設置された電話の盗聴を計画し,A2を通じて帝国リサーチに依頼して電話盗聴を行ったなどと主張して,c寺,原告及び帝国リサーチ外を被告として,不法行為(使用者責任を含む。)に基づく損害賠償を求める訴訟(東京地方裁判所平成11年(ワ)第28206号。以下「A3訴訟」という。)を提起した。
東京地方裁判所は,原告に対する請求を棄却し,A3らは同判決について控訴したが,控訴審である東京高等裁判所は同控訴を棄却し,同判決は最高裁判所の上告不受理決定により確定した(甲8~10)。
ウ 原告及びe講は,平成14年,東京地方裁判所に対し,f会,A2,A3,株式会社g及び株式会社hを被告として,これらの被告が共謀の上,原告及びe講が盗聴に関与した旨をf会の会員ら不特定多数人に告げ,「f1誌」(f会の機関誌)や「f2新聞」(f会の機関紙)等に同内容の記事を掲載し,またA1訴訟やA3訴訟において供述するなどして,原告及びe講の名誉・信用を毀損したとして,不法行為に基づく損害賠償等を求める訴訟(東京地方裁判所平成14年(ワ)第22416号。以下「盗聴報道訴訟」という。)を提起した。
東京地方裁判所は,上記各記事掲載等の当時,上記被告らが原告及びe講が盗聴に関与していると信じて各記事を掲載した等の行為は,真実と信じるにつき相当な理由に基づくものであり違法性を欠くとして,原告及びe講の請求をいずれも棄却するとの判決を言い渡した。原告及びe講は,同判決について控訴したが,控訴審である東京高等裁判所は,同控訴を棄却し,同判決は確定した(乙1,2)。
エ 原告及びe講は,平成16年,東京地方裁判所に対し,f会及びその会員らを被告として,同被告らが原告及びe講を中傷するビラを作成,配布したとして,不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟(東京地方裁判所平成16年(ワ)第17143号。なお,後に,原告及びe講が提訴した同庁平成17年(ワ)第18853号事件が併合されている。以下,併せて「誹謗ビラ訴訟」という。)を提起した。東京地方裁判所は,f会以外の上記被告らに対する請求を一部認容する判決をし,原告らは同判決について控訴したが,控訴審である東京高等裁判所は,同控訴を棄却し,同判決は確定した(甲11,12)。
オ 原告は,平成18年,東京地方裁判所に対し,「i講」と称するa宗の信徒団体から改称したj会の発行するj1新聞に掲載された原告の女性関係に関する記事により原告の名誉が毀損されたと主張して,j会及びj1新聞の編集者であるA5を被告として,不法行為に基づく損害賠償等を求める訴訟(東京地方裁判所平成18年(ワ)第1271号。以下「j1新聞訴訟」という。)を提起した。東京地方裁判所は,j会及びA5の責任を認め原告の請求を一部認容し,j会及びA5は同判決について控訴したが,控訴審である東京高等裁判所は,同控訴を棄却し,同判決は確定した(甲13,14)。
(3)  被告による本件HPへの記事の掲載
ア 被告は,平成19年1月12日頃,本件HPの「コラム日記」という頁(以下「本件コラム」という。)の「2007/1/12(Fri)」欄に別紙1の第3項(1)記載の記述(以下「本件記載①」という。)を含む記事(甲1。以下「本件記事①」という。)を掲載した。
イ 被告は,平成20年3月12日頃,本件コラムの「2008/3/12(Wed)」欄に別紙1の第3項(2)記載の記述(以下「本件記載②」という。)を含む記事(甲2。以下「本件記事②」という。)を掲載した。
ウ 被告は,平成21年4月10日頃,本件コラムの「2009/4/10(Fri)」欄に別紙1の第3項(3)記載の記述(以下「本件記載③」という。)を含む記事(甲3。以下「本件記事③」という。)を掲載した。
エ 被告は,平成23年11月28日頃,本件コラムの「2011/11/28(Mon)」欄に別紙1の第3項(4)記載の記述(以下「本件記載④」といい,本件記載①から③までと併せて「本件各記載」という。)を含む記事(甲4。以下「本件記事④」といい,本件記事①から③までと併せて「本件各記事」という。)を掲載した。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無(争点1)
(原告の主張)
本件各記事に含まれる本件各記載は,以下のとおり,いずれも原告の社会的評価を低下させる。
ア 本件記載①
本件記載①は,原告が女性関係にふしだらでe講内の女性たち全てを自分の占有物のように錯覚し,複数の女性問題を起こしてきたという事実を摘示しており,本件記事①を読んだ一般読者に対し,原告が女性の人格を無視する卑劣な人間であるとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させる。
仮に本件記載①が原告の女性関係に関する指摘が存在するとの事実を摘示するものであったとしても,同記載を読んだ一般読者は,指摘されている女性関係自体が存在すると理解するのが通常であるから,同記載は原告が女性関係にふしだらでe講内の女性たち全てを自分の占有物のように錯覚し,複数の女性問題を起こしてきたという事実を摘示しているというべきである。
イ 本件記載②
本件記載②は原告とe講の副講頭であったA6が「同棲した経験を持つ」,すなわち両者に性的関係があったとの事実を摘示しており,加えて「現在の妻であるA6の実妹も一緒の同棲」と記載することで,原告が同時に2人の女性と性的関係を持ちながら同居していたとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させる。
なお,本件コラムの読者は,本件記事②を独立して読むのではなく,本件記事①や本件記事③も同時に読むと想定され,本件記事①及び③を併せて読むことで,本件記載②が上記印象を与えることは明らかである。
ウ 本件記載③
本件記載③は,原告が「多くの女性問題を指摘され」ているとの,原告を貶める記載であり,原告の社会的評価を低下させる。
エ 本件記載④
本件記載④は,a宗が原告に指示し,原告が講頭を務めるe講が違法な盗聴を行ったとの事実を摘示しており,本件記事④を読んだ一般読者に対し,原告が著しく倫理観に欠け,違法な盗聴を繰り返し行った人物であるとの印象を与えるから,原告の社会的評価を低下させる。
また,本件記載④は,悪巧みを用いて人を欺く人間が集まった集団を意味する「謀略集団」に関し「講頭X」と記載しており,原告が悪事を働く集団の代表であるとの事実を摘示しているから,原告の社会的評価を低下させる。
(被告の主張)
本件各記事及びこれに含まれる本件各記載は,以下のとおり,いずれも原告の社会的評価を低下させるものではない。
ア 本件記事①
本件記事①は盗聴報道訴訟の第一審判決の紹介を主たる内容とするものであり,本件記載①は上記判決の内容紹介の後に,「なお」書きとしてされた僅か2行の記載である。加えて,本件記載①は冒頭で「この裁判においては膨大な証拠物が提出されている」と前置きし,末尾に「などの指摘もなされている」と記載していることから,本件記事①を読んだ一般読者は,盗聴報道訴訟の証拠物に原告の女性関係を指摘するものが存在することを付記したに過ぎないと理解することになる。本件記載①は上記指摘に係る事実が存在すると思わせる記載や同事実の存在を前提とした記載を含んでおらず,本件記事①を読んだ一般読者が,裁判に提出された証拠の中に原告の女性関係を指摘するものが存在するとの事実を超えて,当該指摘の内容となっている事実が存在すると受け取ることはないから,原告が女性の人格を無視する卑劣な人間であるとの印象を抱くことはない。
したがって,本件記載①は原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 本件記事②
本件記事②は,A7夫婦が提訴した訴訟に関する週刊誌「k誌」の編集部次長であったA8が行った執筆活動を主たる内容とするものであり,A8の取材にe講が関与したことを記載しているところ,本件記載②は,上記取材に実際に関与したe講幹部のA6及び同人と原告の関係について触れた2行余りの記載である。
「同棲」とは一つの家に一緒に住むことを意味し,直ちに性的関係にあることを意味しない上,本件記載②では「現在Xの妻であるA6の実妹も一緒の同棲ではあった」と記載されているから,同記載を読んだ一般読者は,A6が後に原告の妻となるA6の妹と共に原告と一緒に住んでいたことがあると理解するにとどまる。したがって,本件記載②は,原告が2人の女性と同時に性的関係を持っていたとの事実を摘示するものではなく,そのような印象を与えるものでもないから,原告の社会的評価を低下させることはない。
なお,本件記事①は平成19年1月12日に,本件記事②は平成20年3月12日に,本件記事③は平成21年4月10日に本件コラムに掲載され,被告はその間,連日様々なテーマで本件コラムに記事を掲載していたから,本件コラムの読者が上記各記事を同時に読むことは想定されない。
ウ 本件記事③
本件記事③は,a宗の総本山で定例の集まりが予定されていたe講を取り上げ,同講に関係する人物について記載したものであり,本件記載③はそのうち僅か24文字の記載である。
そして,本件記事③は,e講の体質等に言及する中で盗聴報道訴訟においてe講の講頭である原告の女性問題を指摘する証拠が提出されているとの事実やe講が大金を支出して電話盗聴を繰り返した疑いを同訴訟の判決で認定された事実を記載しており,そのうち本件記載③は,原告について女性問題が指摘されていることに触れたのみで,指摘の内容は抽象的であり具体性もなく,同記事の読者に指摘の内容となる事実が存在すると思わせるような締めくくり方もしていない。したがって,上記記事を読んだ一般読者は,盗聴報道訴訟に提出された証拠の中に原告の女性問題に関する指摘が存在したと理解するにとどまり,それ以上に指摘の内容となる事実が存在するとの印象を受けることはないから,本件記載③が原告の社会的評価を低下させることはない。
エ 本件記事④
本件記載④は,本件記事④の主題である過去20年間のa宗の活動に関し,a宗がe講を使って電話盗聴を繰り返したことを記載したものであり,原告についてはe講の代表者として氏名を括弧書きで付記したのみでその行状の記載はない。このように,本件記載④はa宗に向けられたもので,原告に向けられたものではなく,原告の社会的評価を低下させることはない。
仮に,本件記載④がe講に向けられたものと読まれるとしても,原告の氏名はその代表者として記載されているにすぎず,原告に向けられた記載とはいえないから,原告の社会的評価を低下させない。
(2)  本件各記事の公共性,公益目的及び真実性,真実相当性の有無(争点2)
(被告の主張)
ア 本件記事①から③まで
(ア) 公共性,公益目的があること
原告は,約2万人の講員を要するa宗の最大の信徒組織であるe講の講頭を務め,平成16年1月1日にはa宗の全信徒約40万人を統括するd講の中心的な役職である大講頭に任命されてa宗やe講の活動を主導するとともに,対立する政党を攻撃するビラの配布やe講員を国政選挙に立候補させるなどの政治活動により,社会に多大な影響を及ぼす存在である。
そして,原告がe講における絶対的指導者としての立場を利用して講内の複数の女性と男女関係を有していた事実は,原告の規範意識・倫理性の欠如と原告がe講内において絶対的存在であることを示す事実であり,盗聴事件を引き起こした原因・背景にも繋がるものとして,原告の社会的活動に対する批判あるいは評価の一資料となるものである。したがって,本件記事①から③までは公共の利害に関する事実に係るものであり,また,被告に公益を図る目的があったことは明らかである。
(イ) 本件記載①から③までの摘示事実が真実であること
原告は,f会員であったころ,同会の活動において同じく会員であったA10と知り合って男女関係となり,昭和49年頃同棲を開始した。他方で,原告は,A6とも男女関係を持つようになり,昭和50年代には,同人とその妹で後に原告の妻となったA11と3人での同棲生活を開始した。さらに,原告は,昭和57年から翌58年には,A11と交際する一方で,A12(現姓は「A13」)とも男女関係を持ち,A12が原告の意向に反して同人との関係を公表しかねない状況になると,同人をe講から除名した。
これらは先行訴訟における原告自身の陳述,盗聴報道訴訟におけるA2の陳述書や供述,A12が原告との関係を記載した「A12の日記」といわれる日記の存在,A12と同僚であったe講員のA14(現姓は「A15」)が作成した,A12が原告と男女関係にあることを職場の友人に話していた旨の複数の報告書の存在から,真実であることが明らかである。
したがって,本件記載①から③までが摘示する事実は真実である。
(ウ) 本件記載①から③までの摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があったこと
上記(イ)の各事情に加え,以下の事情から,被告は本件記載①から③までの摘示事実が真実であると信じており,そう信じるについて相当の理由があった。
a 被告は,盗聴報道訴訟の訴訟記録を閲覧し,その後同訴訟の被告であったh社の代表取締役であるA16を取材し,同人から盗聴報道訴訟の第一審判決書及び原告が盗聴を指示した旨のA2の陳述書を入手した。その際,被告は,A16が平成9年にA2を取材した際の内容をまとめた報告書のコピーを受領するとともに,原告の女性関係についてA16がA2に取材した内容の説明を受け,上記取材の内容とA2の陳述書の内容は一貫しており,A2の供述等は信用できると説明された。
b 盗聴報道訴訟の第一審判決は,A2が長年にわたり原告の身近で見聞きしてきた原告の女性関係の内容やA2が当該女性問題の後始末などの原告の指示を実行してきたことを含むA2の陳述書の信用性を肯定していた。
また,上記陳述書に記載された原告の女性関係のうち,A12に関しては,「A12の日記」,A14作成の報告書,同報告書に関する記載をした「l1誌」(l会発行の機関誌)や「a1誌」(a宗の機関誌),「e1誌」(e講の機関誌)等,裏付け資料が存在した。
イ 本件記事④
(ア) 公共性・公益目的があること
上記ア(ア)のとおり,原告は社会に多大な影響を及ぼす存在であり,盗聴は犯罪行為であるから,原告が盗聴に関与したことを内容とする本件記載④は公共の利害に関する事実に係るものであり,同記載を含む本件記事④は専ら公益目的で掲載されたものである。
(イ) 本件記載④の摘示事実が真実であること
帝国リサーチ及びA2は,原告及びe講から依頼を受け,①平成元年1月から同年2月にかけてj会女子部長A17の自宅の電話を,②平成3年5月10日から同月17日にかけてf会の会員であるA3らの自宅の電話を,③同年11月2日から同月21日にかけてa宗の渉外部長であったA18が住職を務めるm寺の電話を,④同月12日から同年12月30日にかけて,A1の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を盗聴した(以下,併せて「本件各盗聴」といい,順に「本件盗聴①」等という。)。このことは,以下のaからfまでから明らかであり,本件記載④の摘示事実は真実である。
a 原告に本件各盗聴を指示する動機が存在したこと
かねてから軋轢のあったj会とe講は,昭和63年秋頃から警察の介入を要する抗争が生じるなど対立が激化していた。また,平成2年頃からa宗とその信徒団体であったf会との対立が表面化し,同年12月27日にf会名誉会長がd講総講頭職を罷免された後,a宗の中枢部の動向や過去の歴史等でa宗の末寺や信者にも秘匿すべき内部情報が掲載されたFAX通信紙「n」が送信されるようになったことから,a宗やe講,原告は内部情報を漏洩している者を特定する必要があった。本件各盗聴の対象となったA18及びA1はa宗からf会のスパイではないかと疑われており,A3は「n」の作成に関与しているのではないかと疑われていた。そして,原告は,本件各盗聴が行われた時期と重なる昭和62年頃から平成4年までの間,帝国リサーチにe講本部の盗聴器探査や敵対する人物の調査等を依頼していたのであり,上記時期に帝国リサーチが行った本件各盗聴も原告の指示により行われたものというべきである。
b 帝国リサーチ作成の請求書等に原告の関与をうかがわせる記載が存在すること
帝国リサーチがA2に送信したFAX文書には,A2から「A1の件」の請求書を「本山」に提出するので正規の料金で作成して欲しいとの要求があったと記載されたものがあるところ,「本山」とはa宗の総本山b寺を意味する。そして,b寺理事でe講指導教師のA19はA2と会う際には必ず原告やe講副講頭を同席させていたから,盗聴の依頼者はb寺であり,原告もこれに関与していた。さらに,帝国リサーチがA2に宛てて作成した盗聴費用の請求書に,「本山」への提出が予定された「A1の件」とともに,原告が関与したことを認めている帝国リサーチのo寺(b寺の○○の一つ)への出張費用(後記f)及び「m寺,A18の件」との記載がされていたことからも,本件各盗聴は原告の指示によるものである。
c A2個人では盗聴費用の捻出が困難であること
A2は,平成2年から平成4年までに,帝国リサーチに対し,少なくとも合計1164万0245円を支払い,平成2年及び翌3年には割引率が45%となる「特別会員」として年会費450万円を支払っているが,A2は,当時,e講の機関誌「e2誌」編集室に専従職員として勤務し,月額14万円程度の給与を得ていたにすぎないから,上記のような多額の盗聴費用を個人で出損することは不可能であった。したがって,A2には豊富な資金力を有する資金提供者がいたというべきである。
d 本件各盗聴の結果のe講発行の機関誌等への掲載
平成3年5月10日から同月17日に行われたA3ら宅の盗聴(本件盗聴②)により,f会副会長のA20がa宗の誹謗中傷を取り仕切っている旨が録音されたところ,同月発行の「e1誌」には「a宗誹謗の総指揮官」がA20であるとする記事が掲載された。また,原告が作成した平成3年6月12日付け「A21名誉会長への質問状」や上記「e1誌」には「A22」(f会本部の第一庶務勤務)と「A23」(p大学助教授)とを混同した記載が存在するところ,この混同は,本件盗聴②においてA3の電話の相手が「A22」であったのを「A23」と誤解あるいは混同したことにより生じたというべきであり,同盗聴の結果を反映していた。
e 原告の盗聴関与を示す帝国リサーチ社員作成の文書の存在
帝国リサーチ社員として本件各盗聴を行ったA24は,c寺住職に宛てに,A19,A2,A24及びe講が当事者となって進めてきたが,A24とe講との関係を清算し,以後はA19,A2及びA24の三者で進める旨記載した文書を作成しており,同文書の内容は同文書作成前にA24により行われた盗聴にe講が関与していたことを示している。
f o寺の盗聴未遂への原告の関与
o寺の住職であるA25は「n」への情報漏洩をa宗から疑われていたところ,A24は,平成3年10月,A2と共にb寺に出向き,o寺の電話盗聴を行おうとしたが未遂に終わっている(この際の行動に関するA24の盗聴報道訴訟における供述は,盗聴未遂であるとのA2の同訴訟における供述と一致している。)。原告及びA19は,この際,A24及びA2に同行したことを認め,b寺及び○○の盗聴器探査のためであったと説明するが,帝国リサーチへの請求書には「o寺の件」との記載はあるのに「b寺」に関する記載がない。また,上記の際,A24が盗聴器探査のための機器の使用をしていない等の同人の作業内容に照らしても,原告が関与したのは盗聴器探査ではなく,盗聴であった。
(ウ) 本件記載④の摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由があったこと
上記(イ)の各事情に加え,被告は,以下の各事情に基づき本件記載④の摘示事実が真実であると信じたから,同事実を真実であると信じるにつき相当の理由があった。
a 被告は,盗聴報道訴訟の第一審の訴訟記録を閲覧し,盗聴の録音テープや反訳文,盗聴を実行した帝国リサーチの請求書,領収書及び報告書等原告の盗聴関与を裏付ける証拠が存在し,A2の依頼により帝国リサーチが盗聴を行ったと認識した。その後,上記訴訟の被告であったh社の代表者A16に対する取材を行うとともに,盗聴報道訴訟の第一審判決書やA2の陳述書,A16が平成9年にA2を取材した内容をまとめた報告書を受領した。このとき,A16は,盗聴報道訴訟の概要等を説明し,A2への取材の内容からもA2の供述は信用できると述べた。
b 被告は,A1訴訟及びA3訴訟の訴訟記録を閲覧し,盗聴報道訴訟において被告の一人であったf会の代理人弁護士新堀富士夫に取材を行い,盗聴報道訴訟で原告が敗訴した理由や,同訴訟において原告の盗聴の指示について真実性が認定されなかった理由,当該訴訟で提出された新たな証拠(e講が平成3年8月から平成4年1月の間もA2に指示を与え,e講員としての活動を行わせていたことを示すものであり,①平成3年9月にA2がe講を代表してf会と法論を行った内容を記載したf会員作成の「報告書」及び②e講が同年8月から平成4年1月までA2を通じて帝国リサーチに調査を依頼していた事実を示す「参考資料G」等の資料)の存在並びにその重要性を告げられた。
c 盗聴報道訴訟の第一審判決は,本件各盗聴への原告の関与が疑われると判断するとともに,盗聴への関与を否定する原告の供述には矛盾撞着や客観的証拠によってうかがわれる事実との齟齬が多く信用性を欠き,上記疑いを払拭するに足りる証拠力が認められないと判断した。
(原告の主張)
ア 本件記事①から③までに関する反論
(ア) 本件記事①から③までに公共性や公益目的がないこと
原告は,宗教団体たるe講の指導者であるという以上に,社会一般に対して相当の影響力を有する存在ではないから,原告の女性問題に関する報道に公共性・公益目的が認められることはない。e講の布教活動や政治活動等を考慮しても,このことにより原告の女性問題に関する報道の公共性や公益目的が基礎付けられることはない。なお,被告は,「a1誌」を定期購読し,「e1誌」を収集・閲読していたから,原告の女性問題に関する報道等による名誉毀損が問題となったj1新聞訴訟の判決において,同問題の公共性が否定されたことを熟知していた。
さらに,本件記載①から③までが取り上げた原告の女性問題は昭和47年頃のことであり,これがf会系のメディアによって初めて報じられたのは平成5年頃である。このように,問題発生時点や最初の報道時点から長期間が経過しているにもかかわらず,原告の宗教上の地位とは無関係に記載された本件記載①から③までが公共性を有さず,公益目的で掲載されたものでもないことは明らかである。
(イ) 本件記載①から③までの摘示事実が真実ではないこと
被告が本件記載①から③までの原告の女性問題の根拠とする盗聴報道訴訟におけるA2の陳述書及び供述は,先行訴訟において繰り返し信用性が否定されているものである。
原告は体調を崩したことから,A11及びA6と3人で同居したことがあるが,A10やA6と男女関係にあったことはない。
さらに,A12は原告と男女関係にあったことを否定しており,これは先行訴訟において認定されている。
(ウ) 本件記載①から③までの摘示事実が真実であると信じるにつき相当の理由がないこと
被告は,A1訴訟やA3訴訟の訴訟記録を閲覧し,これらの訴訟の受訴裁判所が,A2が原告に対し悪感情を有していること等から同人の陳述及び供述の信用性を認めなかったことを認識していたにもかかわらず,盗聴報道訴訟におけるA2の陳述及び供述等に依拠して本件記載①から③までを作成した。
さらに,j1新聞訴訟及び誹謗ビラ訴訟の判決は原告の女性問題の存在を認定しなかったにもかかわらず,被告はこれらの訴訟について取材せず,原告にもA2にも取材を行わないまま,f会関係者であるA16と盗聴報道訴訟において被告であったf会の代理人を務めた弁護士から事情を聴取しただけであった。
以上のような被告の取材の態様及び内容からは,被告には本件記載①から③までが真実であると信じるにつき相当の理由がなかった。
イ 本件記事④に関する反論
(ア) 本件記事④に公共性や公益目的がないこと
本件記事④は本件各盗聴について記載するものであるが,その内容は犯罪報道とも,犯罪捜査を批判するものともいえず,原告に対する中傷の意図で作成されたものである。
また,本件各盗聴は,本件記事④の掲載から約20年前に起きたとされる事柄である上,A1訴訟やA3訴訟等において原告の関与が否定されていたのであるから,本件記事④の掲載時点で本件各盗聴を,宗教団体たるe講の指導者であるという以上に特別な社会的影響力を有することのない原告と関連させて報道する社会的必要性はなかった
以上から,本件記事④に公共性・公益目的はなく,名誉毀損の成立は免れない。
(イ) 本件記載④の摘示事実が真実ではないこと
原告及びe講は本件各盗聴に関与していない。本件各盗聴に関する帝国リサーチ作成の報告書,請求書,領収書等の宛名はいずれもA2であり,原告の関与を示す証拠はA2の供述や陳述以外にはないところ,本件各盗聴が行われたとする平成3年当時,e講内で男女関係を原因とするA2の処分が繰り返されたことを契機として原告とA2は熾烈な対立関係にあったから,A2は原告を陥れるために原告が本件各盗聴を行わせたとの供述や陳述をしたのであり,A2の供述等は信用性を欠く。
また,A1に送付された盗聴テープの反訳書の作成にはf会の内部事情やA1らの事情に精通した者が関与したことがうかがわれるものであり,e講や原告に敵意を抱く人物ないし団体が原告に盗聴犯という濡れ衣をきせることを仕組んだものである。
(ウ) 本件記載④の摘示事実を真実であると信じるにつき相当の理由がないこと
被告は,f会関係者であるA16や盗聴報道訴訟におけるf会の代理人弁護士から事情を聴いたのみであり,本件盗聴②及び④への原告の関与を否定したA1訴訟やA3訴訟の判決を認識していたにもかかわらず,A2や原告への取材を行わないまま本件記事④を掲載した。このような被告の取材の態様及び内容を考慮すれば,本件記載④が真実であると信じるにつき相当の理由がないことは明らかである。
(3)  原告に生じた損害の額(争点3)
(原告の主張)
本件各記事による原告の社会的評価の低下により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。
(4)  本件各記載の削除及び謝罪広告掲載の必要性(争点4)
(原告の主張)
本件各記載は,原告の社会的評価を低下させるものであり,現在もその掲載が継続されていることで名誉毀損行為が継続している。これにより原告の損害は拡大しているから,本件各記載を削除する必要がある。
また,本件各記事はインターネット上の記事であるから,同記事を閲覧した者が容易に転載することが可能であり,同記事が拡散し続けている。このような原告の被害の拡散や被告の行為態様の執拗さを考慮すれば,原告の被った損害の回復のためには,本件各記載の削除のみでなく,謝罪広告を行う必要がある。
第3  争点に対する判断
1  争点1(本件各記載による原告の社会的評価の低下の有無)について
(1)  本件では,被告が同人の運営する本件HP上に,本件各記載を含む本件各記事を掲載したことによる原告の名誉毀損の有無が問題となっているところ,広く社会に流布された記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものか否かについては,当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであり(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059号参照),ある記載が他人の社会的評価を低下させるか否かについては,当該記載の内容のみから判断するのではなく,記事全体における当該記載の位置付けや前後の文脈等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
(2)  本件記載①による原告の社会的評価の低下の有無
本件記事①は,「『違法盗聴に関与した』と相当性を認定された『A26』直属の謀略集団『e講』」の題名の下,盗聴報道訴訟の概要や第一審裁判所の判断等を被告の評価を交えて記載したものであり,この記載の後に,同訴訟に提出された証拠中に原告が複数の女性問題を起こしてきたと指摘するものがある等とする本件記載①が記載されている(甲1)。
本件記載①は,上記のように盗聴報道訴訟において提出された証拠の内容を記載する体裁を採るものの,原告が女性関係にふしだらでe講内の全ての女性を占有物のように錯覚していたとの原告に対する具体的な記載を含んでおり,これを読んだ一般読者は,原告が複数の女性問題を起こしてきたとの指摘を受けているとの事実を認識するにとどまらず,原告が女性関係に問題のある人物であるとの印象を受けると解するのが相当である。したがって,本件記載①は,原告の社会的評価を低下させると認められる。このことは,本件記事①に占める本件記載①の割合が僅かであること(甲1)を考慮しても同様である。
(3)  本件記載②による原告の社会的評価の低下の有無
本件記事②は,「『A9』ことA8のやったこと(中) 『富士宮』から洩れた『捏造・談合』の証拠」と題して,k誌編集部次長であったA8が函館在住の元f会員であるA7夫妻を利用してf会に関するスキャンダルをねつ造し,訴訟提起させた(同訴訟は,後に訴権の濫用であるとして却下されている。)として,その経緯や意図等を主題とするものである。本件記載②は,A9とA7夫妻とを引き合わせたのはe講であるとの記載に続き,実際に関与した人物としてe講副講頭であったA6外を記載し,同人に関する記述として,同人が,後に原告の妻となった同人の妹と共に原告と同居していたことがあるとの事実を摘示するものである。
原告は,「同棲」の語が性的関係を有していることを前提とするものであるとして,本件記載②は原告が2人の女性と同時に性的関係を持っていたとの印象を与えるものである旨主張するが,「同棲」の語が必ず性的関係を含むものとまでは解されず,本件記事②の他の部分にも,原告がA6及びその妹と性的関係を有していたことをうかがわせる記載はない(甲2)。
原告は,本件記事②が原告は男女関係に問題のある人物であるとの印象を与える本件記載①を含む本件記事①と併せて読まれることが想定されているとして,このように読まれることにより本件記事②によっても原告の社会的評価が低下すると主張する。しかしながら,本件記事②は本件記事①が掲載されてから1年2か月後に掲載されたものであり,被告はその間も本件コラムに他の記事を掲載していたこと(弁論の全趣旨)からすると,本件コラムの読者が両記事を併せて読むことは考え難い(原告は,本件記事②が本件記事③とも併せて読まれることが想定されていたと主張するが,同記事が掲載されたのは本件記事②掲載後であるから,本件記事②掲載時に両記事が併せて読まれることが想定されていたとはいえない。)。そうであれば,本件記事②の記載のみにより読者に与える印象を検討すべきであるところ,上述した本件記載②を含む本件記事②の内容からは,これを読んだ一般読者が,原告が同時に2人の女性と性的関係を持ちながら同居していたとの印象を受けるとは認められない。そして,原告がA6及び後に原告の妻となったその妹と同居していたとの事実自体が原告の社会的評価を低下させるとは認められない。
以上によれば,本件記載②を含む本件記事②の本件コラムへの掲載は,原告に対する不法行為を構成しない。
(4)  本件記載③による原告の社会的評価の低下の有無
本件記事③は,「『e講』が近く全国大会か」との題名の下,e講の定例大会の開催を間近に控えていることに関し,a宗やe講に関わる「A27」や「A28」らについて記載したものであり,本件記載③は,e講を説明する「e講は,講頭のX自身が多くの女性問題を指摘され,さらに調査会社に何千万円もの金を支出して違法な『電話盗聴』を繰り返してきた疑いを司法に認定されてきた団体である。」との文章の一部である(甲3)。
このように,本件記載③はe講に関する記述の一部をなすものであり,本件記事③も原告以外のe講及びa宗に関連する人物に対する批判等を主として記載するものであることに加え,原告の女性問題についての具体的な記載も指摘されている根拠や資料に関する記載もないこと等からすると,本件記事③を読んだ一般の読者が,本件記載③により,原告には多くの女性問題が存在していると認識し,これにより原告の社会的評価が低下するとまでは認められない。
したがって,本件記載③を含む本件記事③の本件コラムへの掲載は,原告に対する不法行為を構成しないというべきである。
(5)  本件記載④による原告の社会的評価の低下の有無
本件記事④は,「『盗聴教団』a宗の20年」との題名の下,a宗がf会を破門してから20年が経過するに当たり,a宗によるf会分離計画の内容や同内容の漏洩により,a宗内にf会のスパイが存在すると疑ったa宗が調査会社に依頼して複数の盗聴を行ったことを記載するものである(甲4)。本件記載④の前段は,上述したa宗による盗聴行為の記載であり,後段は当該盗聴行為について,a宗が原告が講頭を務めるe講という名の「謀略集団」を使ったと記載するものである。
上記のような本件記載④を全体として読むと,a宗が行った違法な盗聴は原告が代表者であるe講が実行したものであるとの事実を摘示しており,同事実の摘示により,原告は盗聴を行うような「謀略集団」の代表者であり,盗聴に関与していたとの印象を一般読者に与えるというべきである。したがって,本件記載④(直接には,後段の「e講(講頭・X)という名の『謀略集団』」との記載)は,原告の社会的評価を低下させると認められる。
この点につき,被告は,本件記事④はa宗の活動を主題として取り上げたものであるから,表現行為の対象はe講ではなくa宗であり,仮にe講に対する記載であるとしても原告の氏名はe講の代表者として付記したにすぎないから,本件記載④によって原告の社会的評価は低下しないと主張する。
なるほど,本件記載④の前段及び後段のうち「違法盗聴を繰り返した」以下の記載は,a宗に関する記載であり,これらの記載部分に限れば,原告の社会的評価を低下させるものとは認められない。しかしながら,後段の「e講(講頭・X)という名の『謀略集団』」との記載は,e講及びその代表者であると明記された原告に関する記載であり,同記載を読んだ一般読者が原告は盗聴を行うような「謀略集団」の代表者であり,盗聴に関与していたとの印象を受けると解されることは上記で説示したとおりである。したがって,被告の上記主張は採用できない。
(6)  以上で検討したところによれば,本件記載①及び④については,原告の社会的評価を低下させるものと認められるから,被告に違法性阻却事由等が存在しない限り,上記各記載を含む本件記事①及び④の掲載は原告に対する不法行為を構成する。
2  争点2(本件各記事の公共性,公益目的及び真実性,真実相当性の有無)について
(1)  認定事実
証拠(事実毎に記載したもののほか,甲84,乙91,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(第2の2の前提事実を含む。)。
ア 原告は,昭和47年2月,f会に入会し,同時にa宗の信徒となったが,その後同会を離れ,同宗の末寺であるq寺の信徒となった。その後,昭和52年に同院を離れ,a宗総本山b寺の○○の一つであるc寺の所属となり,昭和55年8月,同宗管長A26からd講支部として「e講」結成の許可を受けて講頭に就任し,以後,現在まで講頭を務めている。また,原告は,平成16年から,d講の大講頭も務めている。
イ 被告は,f会員として,平成2年以前からf2新聞やf1誌を定期購読しており,平成3年から発行されるようになったa宗r同盟「n」編集長(筆名「A29」)を著者とするFAX通信「n」及びこれを収録した単行本「s」にも目を通していた(乙41)。また,平成10年頃には,a宗の機関誌「a1誌」縮刷版を購入するようになり,平成12年1月から,同紙の定期購読を開始し,平成13年頃から,e講の機関誌「e1誌」等のe講に関する資料の収集を開始した。
ウ e講の幹部であったA2は,帝国リサーチに依頼し,①平成元年1月から同年2月にかけてj会女子部長のA17の自宅の電話を,②平成3年5月10日から同月17日にかけてf会の会員であるA3らの自宅の電話を,③同年11月2日から同月21日にかけてa宗の渉外部長であったA18が住職を務めるm寺の電話を,④同月12日から同年12月30日にかけて,A1の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を盗聴させた(本件各盗聴。甲5~10,乙1,2,18,19,25,27~29)。
なお,A2は,平成3年2月1日,女性問題等の不行跡を理由としてe講の役職一切を解任された上,戒告処分を受け,その後更に女性講員と関係を持っていた事実が判明したとして,同年4月,活動停止処分を受け,同年9月にはe2誌編集室を退職し,平成4年2月25日,e講を除名された。
エ A1訴訟の経緯
(ア) f会を脱退後,a宗に属するようになったA1は,平成8年頃,何者かから自宅の電話の会話が録音されたテープと反訳書が郵送されてきたことを契機として,平成9年6月20日,東京地方裁判所に対し,A26,b寺理事でありe講の指導教師であるA19,原告及びA2が順次共謀してA1の自宅に設置された電話の盗聴を計画し,A2が帝国リサーチに依頼して,平成3年12月23日及び同月25日,帝国リサーチにおいてA1に対する電話の盗聴(本件盗聴④)を行ったとして,上記各人を被告として,損害賠償を求めるA1訴訟を提起した。
東京地方裁判所は,A2が帝国リサーチに依頼して本件盗聴④を行ったとの事実は認定したが,原告に指示されて同盗聴を行ったとのA2の供述は信用性を欠き,原告が同盗聴に関与したとは認められないとして原告に対する請求を棄却した(甲5)。
(イ) 平成13年12月20日付け「e1誌」第185号は,「12月20日東京地裁 A2狂言裁判 宗門・e講が全面勝利!!」の見出しを付して,A1訴訟第一審判決の内容を掲載した(甲43)。また,平成14年1月1日付け「a1誌」第216号は,「e講狙った“黒い罠”が破綻」「謀略訴訟に宗門側が完全勝訴!!」との見出しを付して,上記判決の内容を掲載した(甲44)。
(ウ) A1訴訟承継人は上記(ア)の判決について控訴したが,東京高等裁判所は,平成15年3月19日,①本件盗聴④に係る調査費用はa宗ないしb寺から支払われることが予定されており,上記盗聴はa宗ないしb寺が依頼した,②帝国リサーチが作成した請求書にb寺の関与をうかがわせる記載がある,③本件盗聴④の当時,a宗の内部の機密情報を記載した「n」の発行によりA1に対しf会のスパイであるとの疑いがあったから,a宗には本件盗聴④を行う動機があった,及び④原告あるいはA19から本件盗聴④の指示を受けたとのA2の供述等は信用できる等とのA1訴訟承継人の主張はいずれも採用することができないとして,上記控訴を棄却した(甲6)。
(エ) 平成15年3月20日付け「e1誌」第203号は,A1訴訟控訴審判決において原告勝訴の判断がされたことを掲載し,同年4月1日付け「a1誌」第246号は,「盗聴裁判,高裁でもa宗側が勝利」の見出しを付して,A1訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲45,46)。
(オ) A1訴訟承継人は,上記(ウ)の控訴審判決について,最高裁判所に上告受理申立てを行ったが,平成15年9月12日,不受理決定により同判決が確定した(甲7)。
オ A3訴訟の経緯
(ア) いずれもf会員であるA3らは,平成11年,東京地方裁判所に対し,a宗に属する原告が他の幹部と共謀してA3らの自宅に設置された電話の盗聴を計画し,A2を通じて帝国リサーチに依頼して電話盗聴を行った(本件盗聴②)などと主張して,c寺,原告及び帝国リサーチ外を被告として,不法行為に基づく損害賠償を求めるA3訴訟を提起した。東京地方裁判所は,A2が帝国リサーチに依頼してA3らに対する本件盗聴②を行ったとの事実は認定したが,原告に指示されて同盗聴を行ったとのA2の供述等によっても,原告が同盗聴に関与したとは認められないとして原告に対する請求を棄却した(甲8)。
(イ) 平成15年6月1日付け「a1誌」第250号は,「東京地裁『A3盗聴事件』でもf会側敗訴!」の見出しを付して,A3訴訟第一審判決の内容を掲載した(甲47)。
(ウ) A3らは上記(ア)の判決について控訴したが,東京高等裁判所は,平成15年11月19日,原告がa宗の他の幹部と共謀した上でA2に同盗聴を行わせたとするA2の供述は証拠としての価値が極めて低いとし,A3らが原告のA2に対する指示の根拠として主張した,①多額の盗聴費用の捻出がA2個人には難しいこと,②盗聴の結果がe講の機関誌「e1誌」等の掲載内容に反映されていること,③帝国リサーチ作成の請求書等の中にb寺やc寺の盗聴行為への関与をうかがわせる記載が存在すること,④本件盗聴②当時,A3は「n」の作成者と疑われていたから,原告には盗聴の動機があったこと,及び⑤A2は,本件盗聴②当時,実質的にはe講において活動停止処分になっていなかったこと等を勘案しても,原告の本件盗聴②への関与は認められないとして,A3らの控訴を棄却した(甲9)。
(エ) 平成15年12月1日付け「a1誌」第262号は,「悪質な謀略『盗聴』訴訟で 宗門側勝訴」の見出しを付して,A3訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲48)。
(オ) A3らは,上記(ウ)の控訴審判決について,最高裁判所に上告受理申立てを行ったが,平成16年4月8日,不受理決定により,同判決が確定した(甲10)。
カ 盗聴報道訴訟の経緯
(ア) 原告及びe講は,平成14年,東京地方裁判所に対し,f会,A2,A3,g及びh社を被告として,上記被告らが共謀の上,原告及びe講が本件各盗聴に関与した旨をf会の会員ら不特定多数人に告げ,f1誌やf2新聞等被告らが発行する機関誌等に掲載し,また,A1訴訟やA3訴訟において供述するなどして,原告及びe講の名誉や信用を毀損したとして,不法行為に基づく損害賠償等を求める盗聴報道訴訟を提起した(なお,同訴訟において問題となった記事等の執筆及び発行は,平成8年から平成12年までであった)。
東京地方裁判所は,平成18年12月27日,上記記事等の執筆又は掲載等の当時,原告らが本件各盗聴に関与したと疑うことがやむを得ない客観的資料が存在し,A2その他の者からの取材を含め,上記疑いを補強する資料が相当数あったとして,上記各被告が原告及びe講が本件各盗聴に関与していると信じて記事等を執筆又は掲載した行為には,真実と信じるにつき相当な理由が存在し違法性を欠くとして,原告及びe講の請求をいずれも棄却するとの判決を言い渡した(乙1)。
(イ) 平成19年1月16日付け「a1誌」第337号は,「驚くべき不当判決(12月27日東京地方裁判所)下る!e講がf会等を訴えていた事件で」の見出しを付して,盗聴報道訴訟第一審判決の内容を掲載した(甲50)。
(ウ) 原告及びe講は,上記(ア)の判決を不服として東京高等裁判所に対し控訴したが,同裁判所は,平成19年9月19日,原審の判断は相当であるとして,原告及びe講の控訴をいずれも棄却した(乙2)。
(エ) 平成19年10月1日付け「a1誌」は,「9月19日東京高裁,まさかの不当判決下す」「同じ事件なのに七回は勝訴,二回は棄却!?」の見出しを付して,盗聴報道訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲54)。
キ 誹謗ビラ訴訟の経緯
(ア) 原告及びe講は,平成16年及び平成17年,東京地方裁判所に対し,f会,A30,A31,A32及びA33外を被告として,上記被告らが「教団トップと女性信者との乱れた性関係」「盗聴などの違法行為の数々」等の記載を含むものなど,原告及びe講を中傷する内容の複数のビラを作成して,平成13年9月頃及び平成16年2月頃,それらを配布するなどして原告らの名誉を毀損したとして,不法行為に基づく損害賠償を求める誹謗ビラ訴訟を提起し,同裁判所は,平成19年5月7日,f会以外の上記被告らに対する請求を一部認容する判決をした(甲11。なお,同判決は,原告が本件各盗聴をA2に指示したとの事実については,全証拠を精査しても認定するまでには至らないと判断した。)。
(イ) 平成19年5月16日付け「a1誌」第345号は,「東京地裁がf会青年部上級幹部らを弾劾!」「悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令」の見出しを付して,誹謗ビラ訴訟第一審判決の内容を掲載した(甲52)。
(ウ) 原告ら及びA30,A31,A32は上記(ア)の判決を不服として,東京高等裁判所に控訴したが,同裁判所は,平成20年2月13日,上記控訴人らの各控訴をいずれも棄却した(甲12)。
なお,上記各控訴を棄却した誹謗ビラ訴訟控訴審判決は,配布されたビラの一つには①e講が盗聴行為を行った事実や②原告が女性信者と関係を持つなどe講内に乱れた男女関係がある事実等が記載されており,これと別のビラには③原告をはじめとしてe講内の男女には乱れた関係が存在しているとの事実などが記載されていると認定した上,本件各盗聴が原告の指示の下に行われたなど,e講がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はないとして上記①の事実の真実性を否定した。また,上記②及び③についても,原告と肉体関係を持っていたことを告白するe講の元講員が作成したとされる「A12の日記」と呼ばれる文書やこれを裏付けるような「旧姓A34さん」の手記とされる文書があるものの,これらの文書にはe講を除名され同講と対立関係にあったことが明らかなA2が関係しており,作成者を含めた作成経緯や内容の真偽について争われていたことが明らかであるとし,原告が女性信者と肉体関係を持っていたと断定するに足りる的確な証拠はないとして上記②及び③の真実性を否定している。
(エ) 平成20年3月1日付け「a1誌」第364号は,「東京高裁 違法ビラでf会大幹部らに280万円の賠償命令」「多数のf会員を使った組織的な犯行と認定!」「e講を『カルト』『反社会的』等としたのは違法」「“盗聴疑惑”もあらためて『根拠なし』と認定」の各見出しを付して,誹謗ビラ訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲55)。また,同日付け「e1誌」は,「f会員らの組織的犯行と認定」等の見出しを付して誹謗ビラ訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲56)。
ク j1新聞訴訟の経緯
(ア) 原告は,平成18年,東京地方裁判所に対し,「i講」と称するa宗の信徒団体から改称したj会の発行するj1新聞に掲載された原告の女性関係を問題とする記事により原告の名誉が毀損されたと主張して,j会及び同新聞の編集人兼発行人のA5を被告として,不法行為に基づく損害賠償等を求めるj1新聞訴訟を提起した。同訴訟について,東京地方裁判所は,平成20年4月14日,上記記事による名誉毀損の成立を認め,同記事の内容が真実又は真実であると信じるにつき相当の理由はないとしてj会及びA5の責任を認めて,原告の請求を一部認容した(甲13)。
(イ) 平成20年5月1日付け「a1誌」第368号は,「4月14日東京地裁 j会に司法の鉄槌下る!!」「名誉毀損で計200万円の損害賠償命令」の見出しを付して,j1新聞訴訟第一審判決の内容を掲載した(甲57)。
(ウ) j会及びA5は上記(ア)の判決を不服として,東京高等裁判所に控訴したが,同裁判所は,平成20年10月30日,「A12の日記」が実在し,その記載内容が真実であることが明らかであるとはいえず,j1新聞に掲載された原告の女性問題に関する記事が真実であると認めるに足りる証拠はないとして,上記控訴を棄却した(甲14)。
(エ) 平成20年11月16日付け「a1誌」第381号は,「『j1新聞』の悪質デマ記事に高裁が鉄槌」「j会の控訴を棄却,損害賠償命ず」の見出しを付して,j1新聞訴訟控訴審判決の内容を掲載した(甲58)。
ケ 被告は,平成19年1月4日,同月9日から同月11日まで,東京地方裁判所において,盗聴報道訴訟の第一審訴訟記録を閲覧した(乙92)。
さらに,被告は,盗聴報道訴訟の被告であったh社の代表取締役であるA16を訪問し,盗聴報道訴訟の第一審判決及び同訴訟に提出されたA2の陳述書,A16が平成9年にA2を2度取材した内容をまとめた報告書等の提供を受けるとともに,本件各盗聴や盗聴報道訴訟について説明を受けた。
被告は,上記取材を踏まえて,平成19年1月12日頃,本件記事①を作成し,本件HPに掲載した。
コ 被告は,平成19年1月16日にA1訴訟の訴訟記録を閲覧し,同月23日及び翌24日にA3訴訟の訴訟記録を閲覧した。この後,被告は,自らを被告として提起された訴訟の代理を委任したことがあり,盗聴報道訴訟においてf会の代理人を務めた弁護士新堀富士夫(以下「新堀弁護士」という。)から盗聴報道訴訟の判決内容の説明などを受けた。
サ 被告は,平成20年3月12日頃,本件記事②を作成し,本件HPに掲載した。
シ 被告は,平成21年2月12日,A16が出版した「a宗e講連続電話盗聴事件」と題する書籍の内容についてA16から話を聞き,同書籍で取り上げられていた訴訟資料の提供を受けた。
ス 被告は,平成21年4月10日頃に本件記事③を,平成23年11月28日頃に本件記事④を作成し,本件HPに掲載した。
(2)  上記1で認定説示したとおり,本件記載①を含む本件記事①及び本件記載④を含む本件記事④の掲載は,原告の名誉を毀損する不法行為に該当すると認められる。もっとも,名誉毀損の不法行為については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であると証明されたときには,当該行為には違法性がなく,不法行為は成立しないと解するのが相当である。また,摘示された事実が真実であることが証明されなくても,その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の理由があるときには,上記行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁)。
そこで,本件記載①及び④について公共性,公益目的,真実性あるいは真実相当性の有無を検討する。
(3)  本件記載①及び④の公共性及び公益目的の有無について
ア 本件記載①は,e講の女性講員との間の原告の私生活上の行状に関する事実を摘示したものと認められる。
原告が講頭を務めるe講や大講頭を務めるd講が宗教団体であり(前提事実(1)),e講は全国に多数の講員を有すること(原告本人)からすると,その代表者である原告には,その地位にふさわしい倫理性が求められるとも考えられ,上記事実は公共の利害に関する事実に該当するように思われる。
しかしながら,上記事実はe講内部の私的な男女関係に関するものにとどまる上,原告はe講やa宗内部の者に一定の影響力があると認められるが,それを超えてその地位に基づく社会的影響力を有しているとまでは認められない。これらのことからすれば,本件記載①に係る事実が公共の利害に関する事実であるとは認められず,これを前提とすれば同事実の掲載につき被告が公益目的を有していたとも認められない。
イ 本件記載④は,原告が代表を務めるe講の本件各盗聴への関与を摘示するところ,本件各盗聴は本件記事④が掲載される20年前の平成3年頃に生じたものである上,本件記事④の記載態様から同記事が犯罪報道であるとは言い難く,先行訴訟において原告の盗聴関与が繰り返し否定されてきたこと(盗聴報道訴訟判決も原告の盗聴関与の事実を真実であるとは認めていない。),及び上記(1)で認定した事実に照らせば被告はこれを認識していたと認められることからすると,被告が本件記載④を掲載するにつき公益目的を有していたとは認められない。
ウ 以上のように,本件記録を精査しても,本件記載①及び④が公共の事実に係るものであり,専ら公益を図る目的をもって掲載されたとは認めるに足りない。そうであれば,その余の点について判断するまでもなく,本件記事①及び④の掲載について,その違法性が阻却され,又は責任が阻却されると解する余地はない。
(4)  本件記事①及び④掲載の違法性の程度
ア 以上のとおり,本件記事①及び④は原告の名誉を毀損するものであり,その掲載の違法性を阻却する事由を認めることはできないから,上記各記事の掲載に違法性がないとの被告の主張は理由がなく,被告は不法行為責任を免れないことになる。
したがって,本件記載①及び④の真実性及び真実相当性の有無は違法性あるいは責任の阻却事由としては検討を要しないが,原告の社会的評価を低下させると認められる記載の掲載につき不法行為が成立することを前提に,その違法性の程度並びにこれを踏まえた慰謝料額算定及び謝罪広告の必要性を判断するための要素となり得ることから,以下において検討することとする。
イ 本件記載①の真実性について
(ア) 被告は,先行訴訟において提出されたA2の陳述書及び同人の供述(乙8),e講の女性講員が原告と肉体関係があったことを自ら告白する内容の「A12の日記」なる文書が存在すること,同日記を裏付けるような内容が記載された別のe講員であるA14作成の報告書が存在すること等を理由に,原告が,A10やA6と同時に男女関係を持ったり,昭和57年から翌58年にはA11と交際する一方でA12とも男女関係を持ち,同人が原告の意向に反して原告との関係を公表しかねない状況になると,A12をe講から除名し追放したから,本件記載①の内容は真実であると主張する。
(イ) 証拠(乙72,75~81)及び弁論の全趣旨によれば,e講の女性講員が原告との肉体関係を自ら告白する内容の「A12の日記」と呼ばれる文書が存在し,同日記が平成6年6月に発行された「s・29」に取り上げられたこと,女性講員から原告との夫婦同然の関係を告白されたとして,「A12の日記」を裏付ける内容を記載した「旧姓A34さん」の手記なる文書(以下「本件報告書」という。)が存在し,l会「l1誌」が発行する機関誌「l1誌」の平成8年3月発行号に同文書が掲載されたこと(ただし,固有名詞部分は黒塗りにされていた。),e講がその編集に関与している「a1誌」は本件報告書に関し,「旧姓A34さん」は自分は書いていない,でっち上げだと主張していると報じたこと,A12は,信仰態度やe講とf会を争わせようとしたとうかがわれたことから,e講を除名されたことが認められる。
このように,原告との関係を記載したと読める「A12の日記」や,その内容の裏付けとなり得る本件報告書が存在し,「A12の日記」を見せられたA12が同日記の筆跡がA12のものであることを認めた旨のA35の陳述書も証拠提出されている(乙74)。
しかしながら,A12は「A12の日記」を作成したか記憶が不明確であると陳述するとともに,その内容の全てが事実であることを明確に否定している(乙75)。また,本件報告書の作成者とされるA14は,同文書の作成を否定している(甲68)。このように,上記各文書はいずれも作成者や内容の真正が関係者間で争われているものであり,本件全証拠をもっても,「A12の日記」がA12の作成したものであり,その記載内容が真実であると認めるには足りないといわざるを得ない。
(ウ) 被告は,原告がA10及びA6と同時に男女関係にあったとも主張するが,同人らはいずれも同事実を明確に否定している(甲60,63)。また,A2は,先行訴訟において上記事実が存在した旨の陳述及び供述をするが(乙8),同人はe講を除名され同講及び原告と対立関係にある上(認定事実ウ),当該陳述及び供述の裏付けとなる事実を認めるに足りる証拠はない。そのため,同人の陳述及び供述をもって原告とA10及びA6との男女関係を認めることはできない。
なお,被告は,原告の家にA10が泊まっていた旨のA36及びA37の陳述書(乙69,70,89)を提出するが,両人の陳述はいずれも伝聞等による推測の域を超えないものであり,同陳述をもって原告とA10とが男女関係にあったとは認められない。
(エ) 以上によれば,本件記載①の摘示する事実が真実であるとは認められず,本件においてこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ 本件記載①の真実相当性について
上記認定事実のとおり,被告は,盗聴報道訴訟の訴訟記録を閲覧し,同訴訟に証拠として提出されていた「A12の日記」や本件報告書,A2の陳述書や同訴訟の第一審判決を読み,同訴訟の被告であったh社の代表者から同人が行ったA2に対する原告の女性問題に関する取材の内容の説明を受け,これらの取材によりA2の陳述書や供述の内容は信用できると判断して本件記事①を作成している(認定事実ケ)。
しかしながら,A2の陳述等は,盗聴報道訴訟に先行するA1訴訟及びA3訴訟においてその信用性が否定されていたものであった。また,上記イのとおり「A12の日記」及び本件報告書の作成者や内容の真実性について争いがあるにもかかわらず,被告はその作成者であると認識していたA12やA14に対する取材を行っていない。このような被告において本件記載①の摘示事実が真実であると信じるについて相当の理由があったとは認められず,本件において,他にこれを認めるに足りる証拠もない。
エ 本件記載④の真実性について
被告は,原告が本件各盗聴をA2に指示し,A2が帝国リサーチに依頼して本件各盗聴を実行させたと主張し,その根拠として,争点2に関する被告の主張のイ(イ)のaからfを主張する。
しかしながら,被告の主張する上記各根拠は,A1訴訟,A3訴訟及び誹謗ビラ訴訟においても考慮された上,原告が本件各盗聴に関与したとは認められないとの判断がされている(甲5~10)。盗聴報道訴訟の判決は,本件各盗聴が多数の者に対し,多数回に渡って行われたものであり,その費用が多額であり,A2が単独でこれを用意できたと認められる証拠がないこと,帝国リサーチに対しては,360万円の特別会員料が少なくとも2年間支払われたこと,帝国リサーチからA2に対し送付されたFAX文書に「本山」というa宗b寺を指すと解される記述があること等から,本件各盗聴がA2単独で行われたものであると認めるのは困難であり,原告及びe講が関与していたと疑うことには相当な理由があるとしたが,同訴訟に提出されていた「参考資料G」(乙39)や平成3年9月25日にA2がf会幹部と法論を行った旨のf会幹部作成の報告書(乙68)を含む証拠を踏まえても,原告が本件各盗聴に関与したとの事実が真実であるとは認定していない(乙1,2)。そして,上記各証拠を含め本件において提出された証拠をもっても同事実を真実であると認めるには足りないといわざるを得ない。
オ 本件記載④の真実相当性について
上記ウで説示したとおり,被告は,盗聴報道訴訟の訴訟記録を閲覧し,同訴訟に証拠として提出されていたA2の陳述書や同訴訟の第一審判決を読み,同訴訟の被告であったh社の代表者A16から,盗聴報道訴訟の第一審判決や訴訟資料の提供を受けており,さらには,同訴訟で提出されたA2の陳述書やA16が平成9年にA2を取材した内容をまとめた報告書を受領している(認定事実ケ)。また,被告は,A1訴訟及びA3訴訟の訴訟記録を閲覧し,盗聴報道訴訟で被告の一人であったf会の代理人を務めた新堀弁護士に取材を行っている(認定事実コ)。
しかしながら,盗聴報道訴訟第一審判決は原告が本件各盗聴に関与したとの真実を認めたものではなく,A1訴訟やA3訴訟及び誹謗ビラ訴訟においては原告の本件各盗聴への関与を否定する判決が確定している。上記(1)の認定事実によれば,被告は,訴訟記録の閲覧等やa宗の機関誌である「a1誌」の購読,「e1誌」の収集により,先行訴訟の判決の内容を認識していたというべきである。
このように,被告は,原告の本件各盗聴への関与を否定する内容の判決が複数確定しており,原告が本件各盗聴に関与したと認めるに足りる相当の理由があったと判断した盗聴報道訴訟の判決も原告の関与を認定したものではないことを認識していたのであるから,本件記事④において,原告が代表を務めるe講が本件各盗聴を行った謀略集団であるとの確定的な表現をするのであれば,先行訴訟の訴訟資料以外の資料や訴訟において見逃されていた事実等の根拠が必要であったと解される。それにもかかわらず,被告が本件記事④の作成にあたり収集した資料は,先行訴訟の訴訟資料のみであり,取材対象も先行訴訟における原告の対立当事者あるいはその代理人のみであった。そうすると,被告には,本件記事④の作成にあたり,原告が代表を務めるe講が本件各盗聴を行い,原告自身もこれに関与したとの事実が真実であると信じるにつき相当の理由があったとは認められない。
3  争点3(原告に生じた損害の額)について
上記2で検討したように,本件記載①及び④については,その内容が真実であるとは認められず,被告に真実であると信じる相当の理由があったとは認められないこと,上記各記載の記述の具体性を含む内容,記事全体に占める割合,掲載されたのが本件HPであること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,被告の上記不法行為により原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は30万円を相当と認める。
4  争点4(本件各記載の削除及び謝罪広告掲載の必要性)について
(1)  本件各記載の削除請求について
上記認定説示のとおり,本件各記載のうち,別紙1の第2項記載の各文言は,原告の名誉を違法に侵害するものであると認められるところ,本件口頭弁論終結時点においても,これらの文言は本件HP上で一般人が閲覧し得る状態にあるから,これにより原告の名誉に対する侵害が継続しているというべきである。したがって,原告の名誉を回復する措置として,金銭賠償とは別に,上記各文言の削除を命ずる必要があるというべきである。
なお,原告は,別紙1の第2項記載の各文言を超えて,同別紙第3項記載の各文言の削除を求めるが,その範囲は原告の名誉を毀損すると認められる文言の範囲を超えており,名誉回復措置としての目的からは広範に過ぎるというべきである。したがって,本件HP上の文言の削除は,原告の名誉回復措置に必要最小限度の範囲である同別紙第2項の範囲で認めることとする。
(2)  謝罪広告掲載請求について
本件記事①及び④の内容に加え,これらが掲載されたのが個人である被告が運営する本件HPであること等を考慮すると,上記各記載を含む記事が転載され得ることを考慮したとしても,本件記事①及び④により毀損された原告の名誉回復措置として,金銭賠償及び上記(1)の名誉毀損文言の削除に加え,謝罪広告の掲載を命じることが必要であるとまでは認められない。したがって,謝罪広告掲載を命じることを求める原告の請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し30万円及びこれに対する同請求の拡張に係る準備書面の送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに本件コラムの記載のうち,別紙1の第2項の各文言の削除を求める限度で理由があるからこの限度で認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 倉地真寿美 裁判官 小崎賢司 裁判官 蕪城真由子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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