政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成27年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号
事件名 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA07308012
要旨
◆パキスタン・イスラム共和国国籍の原告らが、帰化を許可しない旨の各決定を受けたことから、本件各決定が無効であることの確認を求めるとともに、原告らに対して帰化を許可することの義務付けを求めた事案において、原告らが本件各決定時に帰化の許可を得るための条件を備えていないことは明らかであるとした上で、原告らの父親の帰化を許可しない旨の別件決定が違法であるとしても、そのことによって直ちに同父親が日本国民になるわけではなく、また、仮に同父親の帰化に係る許可の義務付けがされたとしても、同父親が本件各決定時に日本国民であったことになるわけではないから、原告らが本件各決定時に国籍法8条1号の要件に該当するということはできないとして、無効確認に係る各請求を棄却し、訴訟要件を欠くとして義務付けに係る各訴えを却下した事例
参照条文
国籍法4条
国籍法5条
国籍法8条
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
裁判年月日 平成27年 7月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号
事件名 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA07308012
平成27年(行ウ)第225号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(甲事件)
平成27年(行ウ)第229号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(乙事件)
平成27年(行ウ)第233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(丙事件)
茨城県猿島郡〈以下省略〉
甲事件原告 X1
同所
乙事件原告 X2
同所
丙事件原告 X3
上記両名法定代理人親権者父 A
上記3名訴訟代理人弁護士 藤井博文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 B
同指定代理人 別紙1指定代理人目録のとおり
主文
1 本件各訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 甲事件
ア 処分行政庁が平成24年4月16日付けで甲事件原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
イ 処分行政庁は,甲事件原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
(2) 乙事件
ア 処分行政庁が平成24年4月16日付けで乙事件原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
イ 処分行政庁は,乙事件原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
(3) 丙事件
ア 処分行政庁が平成24年4月16日付けで丙事件原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
イ 処分行政庁は,丙事件原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ平成23年7月22日付けで処分行政庁に対して帰化の許可申請(以下,併せて「本件各申請」という。)をしたが,それぞれ平成24年4月16日付けで処分行政庁から帰化を許可しない旨の決定(以下,併せて「本件各決定」という。)を受けたことから,本件各決定が無効であることの確認を求めるとともに,処分行政庁が原告らに対し本件各申請に基づき帰化を許可することの義務付けを求めている事案である。
1 関係法令の定め
本件に関係する法令(国籍法)の定めは,別紙2「関係法令の定め」記載のとおりである。
2 前提事実(証拠等を掲げていない事実は,当事者間に争いのない事実である。)
(1) 原告らの身分事項等
ア(ア) 甲事件原告は,パキスタン国籍を有する外国人男性であり,1994年(平成6年)○月○日にパキスタンにおいて,A(以下「本件父親」という。)とC(以下,本件父親と併せて「本件両親」という。)の長男として出生した。
(イ) 乙事件原告は,パキスタン国籍を有する外国人女性であり,2000年(平成12年)○月○日にパキスタンにおいて,本件両親の長女として出生した。
(ウ) 丙事件原告は,パキスタン国籍を有する外国人男性であり,2009年(平成21年)○月○日にパキスタンにおいて,本件両親の八男として出生した。
イ 本件両親は,いずれもパキスタン国籍を有する外国人であり,本件父親は,自動車並びに自動車部品及び付属品の仕入,販売,輸出入等を目的とする有限会社a(以下「本件会社」という。)の代表取締役である。[甲A2,乙1]
(2) 本件各決定に至る経緯等
ア 本件父親は,平成16年7月24日,本邦に上陸した。
イ(ア) 甲事件原告及び乙事件原告は,平成17年9月9日,本邦に上陸した。
(イ) 丙事件原告は,平成21年11月16日,本邦に上陸した。
ウ 本件父親は,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処する旨の略式命令を受け,同命令は同月29日に確定した(以下,この略式命令を「本件刑事処分」という。)。なお,本件刑事処分に係る事実の概要は,本件父親が,本件会社の業務に関し,① 合計6回にわたり,関東運輸局埼玉運輸支局長から交付された回送運行許可番号標を回送自動車でない検査対象軽自動車の前面及び後面に貼り付けて同自動車を運行し,もって前記回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車に使用し,② 法定の除外事由がないのに,合計5回にわたり,軽自動車検査協会の行う検査を受けておらず,有効な自動車検査証の交付を受けていない検査対象軽自動車である普通乗用自動車を運転して運行の用に供したというものである(以下,これらの行為を併せて「本件不正使用等」という。)。[乙1,弁論の全趣旨]
エ(ア) 本件父親は,処分行政庁に対し,水戸地方法務局長を経由して,平成23年7月22日付けで帰化の許可申請(以下「別件申請」という。)をした。
(イ) 原告らは,処分行政庁に対し,水戸地方法務局長を経由して,平成23年7月22日付けで本件各申請をした(本件各申請時における原告らの年齢は,それぞれ17歳〔甲事件原告〕,11歳〔乙事件原告〕及び1歳〔丙事件原告〕である。)。なお,本件父親には,本件各申請時に10人の子(原告らを含む。)がいたところ,これらの子全員が同日付けで帰化の許可申請をしている。
オ(ア) 処分行政庁は,本件父親に対し,平成24年4月16日付けで別件申請を許可しない旨の決定(以下「別件決定」という。)をし,同月24日頃,これを通知した。[乙2]
(イ) 処分行政庁は,原告らに対し,平成24年4月16日付けで本件各申請を許可しない旨の本件各決定をし(本件各決定時における原告らの年齢は,それぞれ17歳〔甲事件原告〕,12歳〔乙事件原告〕,2歳〔丙事件原告〕である。),同月24日頃,これを通知した。なお,その余の本件父親の子らについても,帰化申請を許可しない旨の決定がされている。
(3) 本件各訴えに至る経緯等
ア(ア) 本件父親は,平成25年12月17日,東京地方裁判所において,別件決定が無効であることを確認するとともに,本件父親に対して帰化を許可することの義務付けを求める訴え(平成25年(行ウ)第803号事件。以下「別件訴え」という。)を提起した。[乙1]
(イ) 東京地方裁判所は,平成27年4月16日,別件決定が適法であるとして,別件訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下し,原告のその余の請求を棄却する旨の判決(以下「別件判決」という。)を言い渡した。なお,本件父親は,別件判決を不服として控訴しており,現在,東京高等裁判所に控訴事件(平成27年(行コ)第194号)が係属している。[乙1,弁論の全趣旨]
イ 原告らは,平成27年4月16日,本件各訴えを提起した。[顕著な事実]
3 争点
(1) 本件各決定の適法性 [争点1]
(2) 本件各申請に基づく帰化の許可の義務付けを求める訴え(以下「本件各義務付けの訴え」という。)の適法性 [争点2]
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点1(本件各決定の適法性)について
ア 原告らの主張
(ア) 原告らは,本件各申請の当時において未成年であり,いずれも国籍法5条1項2号(丙事件原告については,同号のほか同項1号)の条件を備えていないが,本件父親の帰化申請が許可されれば,同法8条1号により帰化の許可を受けることができる。なお,甲事件原告及び乙事件原告は,同法5条1号,3号ないし6号の条件について,丙事件原告は,同条3号ないし6号の条件について,いずれも備えている。
(イ) 本件父親について別件申請が許可されなかったのは,本件刑事処分により,国籍法5条1項3号の定める条件を備えないと判断されたことによるものと推認される。しかしながら,本件父親は,遵法精神に富んでおり,本邦において,社会的義務を十分に果たし,日本社会に根ざした良好かつ安定した生活を送っていた。また,本件父親及び本件会社が行った本件不正使用等は,本件父親の認識に基づかない軽微な違反にすぎないのであり,かかる事実をもって本件父親が同号の条件を欠いているとした処分行政庁の判断(別件決定)は,本来過大に評価すべきでない事項を過大に評価したものであり,また,事実に対する評価が明確に合理性を欠き,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものとして違法である。
(ウ) 本件父親に対する別件決定は,上記(イ)のとおり違法なものであるから,原告らは,国籍法8条1号に該当するというべきである。したがって,本件各決定は,明白かつ重大な違法があるものとして無効である。
イ 被告の主張
本件各申請時において,甲事件原告は17歳,乙事件原告は11歳,丙事件原告は1歳であったから,原告らが国籍法5条1項2号の条件をいずれも具備していなかったことは明らかである。また,本件父親は現在まで日本国籍を取得していないから,原告らは,いずれも同法8条1号に該当しない。
したがって,原告らは,いずれも国籍法の定める帰化の条件を具備していないから,処分行政庁は,本件各申請に対して帰化の許可を与えることはできないのであり,本件各決定が適法であることは明らかである。
(2) 争点2(本件各義務付けの訴えの適法性)について
ア 原告らの主張
前記(1)アで述べたとおり,本件各決定は違法かつ無効なものであるから,本件各義務付けの訴えは適法であり,処分行政庁は,本件各申請を許可すべき義務があるというべきである(行政事件訴訟法37条の3第1項)。
イ 被告の主張
本件各決定は,前記(1)イにおいて述べたとおり,いずれも適法であり,無効なものには当たらないから,本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号の要件を欠くものであり,いずれも不適法として却下されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各決定の適法性)について
(1) 日本国民でない者は,帰化によって,日本の国籍を取得することができるところ(国籍法4条1項),帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない(同条2項)。そして,法務大臣は,同法5条1項各号の定める条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない(同項)が,外国人が同法8条各号のいずれかに該当する場合には,その者が同法5条1項1号,2号及び4号の条件を備えない場合であっても,その帰化を許可することができる(同条)。
原告らが帰化の許可を得るための条件(国籍法5条1項各号)を備えているか否かについてみるに,原告らは,本件各決定時において,いずれも未成年であるから(前提事実(2)オ(イ)),同項2号の条件を備えておらず,丙事件原告については,同項1号の条件も備えていない。また,原告らがパキスタンで生まれた外国人であり(前提事実(1)ア),本件両親がいずれもパキスタン国籍を有する外国人であること(前提事実(1)イ)に照らせば,原告らは,同法8条各号のいずれの要件にも該当しない。
したがって,原告らが本件各決定時に帰化の許可を得るための条件を備えていないことは明らかであり,本件各決定は,いずれも適法である。
(2) この点,原告らは,別件決定が違法であるから,本件各決定も違法かつ無効である旨主張しているが,仮に別件決定が違法であるとしても,そのことよって直ちに本件父親が日本国民となるわけではなく,原告らが国籍法8条1号の要件に当然に該当することになるわけではない。なお,別件判決が確定していない状況においては,訴訟手続上,別件決定の無効確認がされ,別件申請に基づく帰化の許可の義務付けがされる余地が全くないということはできない。しかしながら,仮に別件申請に基づく帰化の許可の義務付けがされたとしても,本件父親が本件各決定時において日本国民であったことになるわけではないから,原告らが本件各決定時において国籍法8条1号の要件に該当するということはできないというべきである。
(3) 以上によれば,本件各決定は,いずれも適法であって,無効なものであるということはできない。
2 争点2(本件各義務付けの訴えの適法性)について
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであるところ,申請型の義務付けの訴えのうち「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合」の類型については,当該処分又は裁決が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができると定められているから(同法37条の3第1項2号),併合提起した処分又は裁決の取消請求又は無効確認請求が認容されることが訴訟要件になるものと解される。
これを本件についてみてみるに,本件各決定が無効なものに当たらないことは,前記1において検討説示したとおりであるから,本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号の訴訟要件を欠くものとしていずれも不適法であり,却下を免れない。
第4 結論
よって,本件各訴えのうち,本件各義務付けの訴えは不適法であるからこれらを却下し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 増田稔 裁判官 村田一広 裁判官 高橋心平)
別紙1
指定代理人目録
D E F G H
以上
別紙2
関係法令の定め
1 第1条(この法律の目的)
日本国民たる要件は,この法律の定めるところによる。
2 第4条(帰化)
(1) 1項
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる。
(2) 2項
帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。
3 第5条
(1) 1項
法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
五 国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。
(2) 2項 [省略]
4 第8条
次の各号の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が第5条第1項第1号,第2号及び第4号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
以上
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
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(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
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(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
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(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
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(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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