政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成27年 7月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)873号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号 2015WLJPCA07108015
裁判年月日 平成27年 7月10日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(行ウ)873号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号 2015WLJPCA07108015
相模原市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 枝川充志
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 Bほか別紙指定代理人目録記載のとおり
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
法務大臣が平成21年9月15日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2 事案の概要等
本件は,エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。また,同国が支配する領域又は同国以前にその領域を支配していた国についても「エチオピア」ということがある。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項の規定に基づき難民である旨の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことについて,原告は,反政府組織であるオロモ解放戦線(以下「OLF」という。)の構成員であることなどから,エチオピアに帰国した場合には迫害を受けるおそれがあり,難民に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は,当事者間に争いがない。なお,(3)クの事実は当裁判所に顕著である。)
(1) 原告の身分事項
原告は,1980年(昭和55年)○月○日,エチオピアにおいて出生したエチオピアの国籍を有する外国人の男性である。
(2) 原告の入国及び在留の状況等
ア 原告は,平成19年12月23日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を30日とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成19年12月27日,東京都墨田区長に対し,居住地を「東京都墨田区〈以下省略〉」,世帯主の氏名を「X」,続柄を「本人」などとする外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)に基づく登録の申請をし,その旨の登録を受けた(乙3)。
ウ 原告は,後記(3)アのとおり,平成20年1月17日に難民の認定の申請(以下「本件難民申請」という。)をするとともに,在留資格の変更の申請をし,同年2月20日,在留資格を特定活動,在留期間を3月,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格の変更を受けた。
エ 東京入国管理局新宿出張所入国警備官は,平成20年2月27日,警視庁下谷警察署の警察官らと合同で,原告を入管法違反(資格外活動)に該当する容疑者として摘発した。
オ 原告は,平成20年4月30日及び同年7月22日,それぞれ在留期間を3月とする在留期間の更新を受けた。
カ 原告は,平成20年9月22日,東京入国管理局において,在留資格を特定活動,在留期間を3月,指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格の変更を受けた。
キ 原告は,平成20年12月25日から平成24年5月23日までの間,在留期間を1月,3月又は6月とする在留期間の更新を12回受けた。
ク 原告は,平成24年12月3日,東京入国管理局横浜支局において,在留資格を特定活動,在留期間を6月,指定される活動を上記カと同様のものとする在留資格の変更を受けた。
(3) 原告の難民の認定の申請に係る手続等
ア 原告は,平成20年1月17日,法務大臣に対し,本件難民申請をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成21年7月28日,原告から事実の調査として事情を聴取した。
ウ 法務大臣は,平成21年9月15日,本件不認定処分をし,同年10月27日,原告に対しその旨を通知した。
エ 原告は,平成21年10月27日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをした。
オ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年12月16日,上記エの異議申立てについて,原告による口頭での意見の陳述及び難民審査参与員等による審尋を実施した(乙12)。
カ 法務大臣は,平成24年6月29日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,上記エの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年7月12日,原告にその旨を通知した。
キ 原告は,平成24年11月19日,2回目の難民の認定の申請をした。
ク 原告は,平成24年12月28日,本件訴えを提起した。
2 争点及び当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件不認定処分の適法性であり,これに関する当事者の主張の要旨は次のとおりである。
(原告の主張の要旨)
(1) 難民の意義等について
ア 難民の定義
難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう(難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条1)。そして,難民の認定をすることは,難民であることを有権的に確定する行為であり,裁量行為ではない。
イ 迫害
迫害とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く経済的,社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。
難民条約の一定の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格の剥奪,略奪,搾取,私有財産没収ないし国有化,経済行為に係る制限又は差別的処遇が,迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,あるいは迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。このうち明らかなのは,生存の否定につながる系統的な圧迫,最低限の生活維持を困難ならしめる措置が積極的に認定され得るということである。
ウ 十分に理由のある恐怖
十分に理由のある恐怖は,恐怖という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情を考慮して判断されなければならない。
そして,客観的な要素を確定するための指標として,申請者の個別的状況,出身国の人権状況,過去の迫害,同様の状況に置かれている者の事情,一般的抑圧状況と個別的迫害が有用である。一般的抑圧状況と個別的迫害について説明を加えると,迫害は,ある個人に対してのみ行われるとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性があり,申請者の属する集団が迫害を受けているという状況があれば,申請者が迫害の対象となる見込みは十分にある。そうであるから,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることまで根拠をもって説明する必要はないというべきである。
また,一般的な抑圧の状況が,迫害に相当するとまでは直ちにいえない場合でも,申請者の個別的な状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分考えられる。したがって,申請者の属する集団が一般的に受けている処遇が,迫害に相当するとはいえない場合であっても,そのことのみをもって申請者に対する迫害の恐れがないと判断することはできない。
(2) 原告を取り巻くエチオピアの状況
ア 国家体制の変遷
エチオピアでは,アムハラ人が19世紀末から他民族に対する封建的な支配を確立していたが,1974年(昭和49年),メンギスツ社会主義政権に打破された。メンギスツ社会主義政権は,民族平等を唱えながら,強力な中央集権体制の下,地方における各民族の自決権を認めず,中央主導の集村化,強制移住計画,強制徴兵等を行ったために,地方の共同体的紐帯は損なわれた。そして,同政権は,教育分野においても,民族固有の言語・文化よりもエチオピアのアムハラ化に大きな重心を置いていた。そのため,当時のエチオピアでは,周辺の民族がアムハラ人又は中央政府に対し,民族自決を求め,紛争が生じていた。
エリトリア人民解放戦線(以下「EPLF」という。),ティグレ人民解放戦線(以下「TPLF」という。)及びOLFは,1980年代後半から勢力を拡大した。後に,EPLFとTPLFは共闘態勢を組み,1989年(平成元年)1月にエチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)を結成し,1991年(平成3年)4月に首都アディス・アベバを占拠し,メンギスツ社会主義体制を崩壊させた。EPRDFは,同年,暫定政権を樹立し,民族ごとの連邦制を念頭に置いた新たな政治制度を確立する方向に動き出した。OLFもEPRDFに加わり,暫定政権成立時には17人の閣僚のうち4人を占めていた。しかし,幅広い支持を求めるTPLFが,OLFとは別にオロモ人民民主機構(以下「OPDO」という。)を結成したことで,OLFとの亀裂が深まり,OLFは,1992年(平成4年)6月,EPRDFから脱退し,1994年(平成6年)の憲法制定議会選挙以降,全ての選挙をボイコットしている。
エチオピアは,連邦共和制の下での二院制の議院内閣制を採用しており,現在,EPRDFのほか,OPDO,TPLF,アムハラ民族民主運動が連立与党を構成している。最大野党は,4党からなる統一民主連合(以下「CUD」という。)であり,他の反政府勢力としてOLF等4組織で構成する統一オロモ解放戦線がある。
イ OLFを巡る情勢
OLFは,1973年,社会主義体制下におけるオロモ民族の解放を求めて結成された。OLFがEPRDFから脱退して以降,OLFのメンバーは,投獄されたり殺害されたりしている。
OLFの主要な政策は,エチオピアにおける紛争の平和的解決,武装闘争(テロの否定),宗教的支配・原理主義の否定,少数派の尊重,被抑圧者との連帯と協力であり,これらを通じて自決権を行使することを目指している。
しかし,OLFは,政府に対する非合法的な反政府集団とみなされ,オロモ人がその民族性のみを理由にして差別や嫌がらせ,弾圧を受ける一般的危険性がある。
また,エチオピア政府は,OLFのメンバーのみならず,OLFと何らかのつながりがあるか,そのような疑いのある人々を潜在的な敵とみなし,逮捕や虐待等,数々の弾圧を行っている。そして,アムネスティ・インターナショナルの年次報告2011,ヒューマン・ライツ・ウォッチの世界報告2011といった各種人権団体の報告や,オーストラリア政府の国別情報(エチオピア),米国国務省人権状況報告2010等により,エチオピア政府は,OLFのメンバーのみならず,OLFを支援するなど,OLFと何らかのつながりがあるか,そのように思われる自国民を国の内外において潜在的な敵とみなし,逮捕や虐待等の弾圧を行っていることが明らかになっている。
(3) 原告の難民該当性
ア OLFのメンバーになるまでの活動
1992年(平成4年)6月頃以降,OLFの勢力がアンボ市にある原告の祖父宅の近くにある農民協会に集まるようになると,原告は,叔父がその集まりに参加していたことから,OLFと関わるようになり,アンボ市にある警察署や公安部隊に属するOLFの党員から情報を入手したり,叔父らに伝えたりするようになった。また,原告は,エチオピア政府の非人道的な行為等を止めさせるため,OLFの事務所のドアにポスターを貼ったり,平和的なデモを行ったり,学生たちにエチオピア政府がオロモ人に対して行っていることを知らせたりしていた。そして,原告は,エチオピア暦1985年から1989年まで(エチオピア暦1985年1月1日から同年12月31日は,西暦1992年9月11日から1993年9月6日である),在籍していたアンボ総合中等学校において,エチオピア政府が兵士を派遣することに対し,友人とともに反対運動を行った。
イ OLFのメンバーになってからの活動
原告は,1996年(平成8年)9月,OLFのメンバーになり,1997年(平成9年)12月頃にオロミヤ警察に所属してから,OLFを支援している疑いで投獄等がされるおそれがあるOLFのメンバーに関する情報を事前に入手し,OLFのメンバーに知らせたりしていた。
ウ 出国に至る経緯
原告は,2007年(平成19年)9月頃の午後6時半頃,警察署の指揮官から,OLF内で高い地位にあり,原告と親しい人物を翌日午前6時に捕まえるよう命じられた。原告は,その命令を受けた日の午後12時頃,その人物宅に行き,手配されているので逃亡するよう伝えた。そして,原告は,翌朝,他の警察官とともに,上記人物の自宅に行ったところ同人物は不在であった。そこで,原告は,上司らから,情報を漏らしたことについて疑われるようになり,自身が危険な立場にあることを知った。
原告は,OLFのメンバーに会って相談したところ,エチオピアにいると危険であるから,旅券の発給を受けておき,機会があれば国外に行くように言われたので,旅券発給の手続をし,2007年(平成19年)9月21日,旅券を取得した。
原告は,2007年(平成19年)12月17日,アダマ特別ゾーンの警察署で拘束され,その後2日間にわたり,公安部隊員らから殴られ,拳銃を口に押し込まれるなどされるとともに,情報を漏らしたことやOLFとのつながりを追及されたが,いずれも否定した。そして,原告は,同月20日午前1時頃,拘束されていた警察署内の一室の窓から脱出し,叔父宅に行って匿ってもらった。そして,同日午前4時頃,OLFの高官と電話で連絡を取り,待ち合わせ,日本国の査証を申請するための書類を受け取り,日本大使館で査証の申請をし,翌21日に査証を受け,エチオピアを出国した。
エ 原告の父親等の状況
原告の父親は,原告が来日した後の2009年(平成21年)2月頃から3か月間,原告が国外逃亡を図ったこととOLFのメンバーで自らの弟であるCを匿ったとして公安警察に拘束され,殴られて左肩に重傷を負ったが,後に解放された。
また,上記Cは,OLFのメンバーであり,エチオピア政府に拘束されて行方不明となり,原告と遠戚関係にあるDもOLFのメンバーであり,エチオピア政府に捕まり,後にケニアに逃亡したと聞いている。そして,原告の母親の姉妹であるEは,米国で庇護者と認定されている。
(4) 被告の主張に対する反論
ア 原告がOLFのメンバーであること
被告は,原告がOLFのメンバーであるとは認められないなどと主張するが,以下のとおり,原告がOLFのメンバーであることは明らかである。
(ア) 原告は,OLFの身分証を持っていたが,逃亡した後,原告の自宅を捜索した警察官に押収されたため,現在は所持していない。また,エチオピア国内でOLFの事務所が閉鎖されるなどしたため,身分証の再発行はされていない。そのため,原告は,本件難民申請の後,知人であるF氏を通じ,米国所在のOLF事務所の渉外部長(以下「米国OLF渉外部長」という。)に接触し,原告がOLFのメンバーであることを認定する文書(以下「OLF作成文書」という。)を作成してもらった。
米国OLF渉外部長は,原告との面識がないことなどを正直に認めた上で,F氏とインタビューをし,同氏を含む3人の供述書を真摯に検討した上で原告がOLFのメンバーであると認定したのである。また,原告も,米国OLF渉外部長やF氏との関係など,OLF作成文書を入手した経緯について矛盾なく供述しているのであって,同文書は,日本に在住する原告が,エチオピアの反政府組織であるOLFのメンバーであることを証明するため,最大限の努力をして入手した最良の証拠である。
(イ) 被告は,原告が本件難民申請の際,OLFではなくCUDに属していたと記載したことを殊更に取り上げ,原告の供述が変遷しているなどと主張するが,原告は,その理由について,OLFのメンバーであることを日本の政府に知られると,エチオピア政府に通告されるかもしれず,エチオピアで投獄されるかもしれないと考えて怖かったからであるなどと,一貫した内容で説明している。そして,原告は,本件難民申請時,弁護士による法的な助言もなく,在留期限が迫っていて時間的な制約がある状況であったから,投獄されるかもしれないとの恐怖を有していたためOLFのメンバーであることを記載しなかったという,十分合理的な説明をしている。
そして,原告は,その後難民調査官による調査を受けるまでの間に,前記Eと連絡を取り,OLFのメンバーであることを話しても問題がないと聞いたため,話すことにしたのであり,このような経緯に何ら不自然な点はない。
以上のとおりの原告の供述から,原告がOLFのメンバーであることは十分に認められる。
イ 原告が警察署に拘束されていたこと
被告は,原告が警察署に拘束されていたとの供述は信用できず,そのような事実は認められない旨主張する。
しかしながら,原告は,拘束されるに至る経緯,逃走の状況,査証申請の書類を受領した経緯等について一貫した供述をしており,そこで述べられる原告の行動に不自然,不合理な点は存しない。逃走時の状況については,原告が拘束されていた警察署の一室は,ドアは外から施錠されていたが,窓は内鍵であったから,原告は,窓を開けて脱出することができたし,外の詰め所には,警察官4人が交代で警備を担当しており,夜は,1人しかいないことや,原告が逃げようとしたときの警備担当者は,担当中に寝ることがあることを知っていたので,同人が寝るタイミングを見計らって,脱出することができたのである。以上より,原告の供述は十分信用性が認められる。
ウ 旅券の取得について
被告は,原告が旅券を取得できたことから,エチオピア政府が原告を迫害の対象としていなかったなどと主張する。しかしながら,エチオピアにおける旅券発給の事情は必ずしも明らかではなく,迫害の対象となると直ちに旅券が取得できなくなるとの合理的な根拠はないのであり,被告の主張は理由がない。
(5) まとめ
EPRDFを与党とするエチオピア政府は,OLFのメンバーやその疑いのある者,OLFの支持者を容赦なく弾圧する。
そして,原告は,OLFのメンバーとなり,警察官であることを利用してOLF弾圧に係る情報を入手するなどしていたが,やがて,OLFとのつながりを疑われて逮捕されたのであり,父親が原告が国外逃亡を図ったことにより公安警察に拘束されたことをも踏まえると,エチオピアに帰国すれば,虐待や拘束などの重大な危害を受ける可能性が高い。
したがって,原告は,エチオピア政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するのであり,難民に該当するから,本件不認定処分は違法であり,取り消されるべきである。
(被告の主張の要旨)
(1) 難民の意義等
ア 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,この「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
イ また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受ける可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
ウ そして,難民であることを主張する原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
(2) 本件不認定処分の適法性
ア OLFの実態について
OLFは,オロモ人が主に居住するエチオピア南部の自治権確立を目指し,1973年(昭和48年)7月に結成されたものであるところ,1992年(平成4年)に,当時の暫定連立政権から離脱し,これ以降,政府軍と衝突を繰り返してきた。OLFは,1999年(平成11年)11月に,ソマリア・モガディシオの事務所を閉鎖し,ソマリア南部での武装解除の完了が宣言されたが,2000年(平成12年)に行われた総選挙への参加を拒否し,エチオピア政府軍へのゲリラ戦を継続している。
そして,エチオピアでは,近年,エチオピア南部地域の分離・独立を目指すOLFなどの反政府武装勢力によるテロが発生しており,エチオピア政府は,反政府武装組織であるOLFに対する掃討作戦を実施しているが,OLFによる反政府活動は沈静していない。
イ 原告がOLFのメンバーであるとは認められないこと
(ア) 原告は,OLFのメンバーであったことを証する書証として,米国OLF渉外部長作成のOLF作成文書を提出している。
しかしながら,OLF作成文書の内容をみると,原告と面識がない米国OLF渉外部長が,F氏の依頼により,同人らの供述書を元に作成したものにすぎず,伝聞により作成したものであるから,その信用性は乏しく,原告がエチオピアでOLFのメンバーであったことを根拠付ける客観的証拠になり得るものではない。
また,原告は,OLFのメンバーカードと名簿が警察官に押収された旨供述するが,一方で,OLFの名簿は,OLFの他のメンバーが所持している旨供述しているのであるから,仮にOLFのメンバーカードを官憲に押収されたとしても,他のメンバーから名簿を入手することはできると考えられる上,OLFの本部は米国にあり,原告の供述によると,叔母が米国に在住しているというのであるから,その叔母に依頼し,米国のOLFの事務所からOLFのメンバーであることを示す資料を入手することも可能なはずである。それにもかかわらず,そのような資料を提出していないのであるから,原告がOLFのメンバーではなかったことを推認させる。
(イ) 原告は,本件難民申請時,迫害を受ける理由として,CUDを支援していることを挙げ,OLFに関する事情については一切述べていなかったし,平成20年2月27日,資格外活動の容疑で摘発を受け,入国管理局職員の取調べを受けたときも,OLFのメンバーであることについて何ら供述していなかったが,平成21年7月28日に難民調査官から調査を受けた際,突如として,自分が「エチオピア暦1989年以降OLFのメンバーです。」などと述べるに至った。
原告が,OLFに関する事情を原告自身の難民該当性を基礎付ける重要な事実であると考え,当該事情により自らの命に危険が及ぶとして庇護を求めたのであれば,本件難民申請をしたときから,OLFに関する事情について詳細な内容を申告してしかるべきであるから,原告がOLFのメンバーではなかったことが強く疑われる。
この点につき,原告は,難民認定申請書がオロモ語ではなくアムハラ語で記載されていたから,日本政府にOLFのメンバーであることを知られると,エチオピア政府に通告されるかもしれないと考えて怖くなった旨述べる。
原告の上記供述を前提とすれば,原告は,エチオピア政府に通告するかもしれない日本政府に庇護を求めたということになり,不自然かつ不合理であるが,その合理的な説明はできていない。
したがって,原告が,本件難民申請時からOLFに関する事情を申告しなかったことは不自然かつ不合理であり,また,その不自然さ,不合理さを払拭する事情があることも認められない。
(ウ) 原告は,1985年(昭和60年)から,本格的にOLFの活動を支援し,1986年(昭和61年)から1989年(平成元年)までは,学生たちを勧誘してデモに参加していたが,エチオピア暦1990年(西暦1998年頃)に,警察官として採用され,それから約10年にわたってOLFのメンバーの摘発情報等を取得し,OLF側に提供し続けることができた旨供述する。しかし,OLFと厳しい対立関係にあるエチオピア政府としては,国家の治安維持を担う警察官を採用するに当たり,応募者のそれまでの政治活動等を慎重に調査するはずであり,OLFのメンバーで,上記のとおりの政治活動をしていた者が警察官として採用されるということは考えにくい。原告が警察官として採用され,稼働していたということから,原告がOLFのメンバーではなかったことが強く推認される。
(エ) 以上のとおり,原告の供述内容,職務内容等から,原告がOLFのメンバーではなかったと認められる。
ウ 原告が警察署に拘束されたという事実が認められないこと
(ア) 原告は,OLFのメンバーになる前から情報収集活動を行い,そのメンバーとなってからも,警察官として稼働しながら情報収集活動を行っており,OLF内で高い地位にある人物を逃がしたことを端緒として,自らが疑われるようになり,警察署で拘束を受け,暴行を受けた旨主張するが,その主張を裏付ける客観的証拠は皆無である。
(イ) そして,原告は,本件難民申請時,CUDに所属していたことを理由として投獄等されたと述べていたが,難民調査官から調査を受けたときには,CUDに関する事情で逮捕等されたことはないと述べ,供述を変遷させているが,その合理的な理由は何も説明できていない。
(ウ) 原告は,警察の上司からのOLF幹部の連行命令に背いた上,その幹部の逃亡を支援したため,エチオピア政府からその関与を疑われ,2007年(平成19年)12月17日,アダマ特別ゾーンの警察署に拘束されたが,その後拘束されていた一室の窓の鍵を開けて脱出した旨主張する。そして,原告は,難民調査官に対し,その脱出の状況について,「外側から鍵が掛けられていました。しかし,反対側の窓は中側から開けられるようになっていて,その開け方は警察内部の者しか分からない方法になっていたのです。それで私は,その開け方を知っていた事から,中から窓を開けて外側に逃げたと言う訳です。」と供述している。
しかしながら,エチオピア政府が,警察官として警察署の内部構造を知る立場にある原告を,内側から鍵を開けられる部屋で拘束するというのはにわかに信用し難い。
(エ) また,原告の供述によれば,平成19年12月19日の午前1時頃に警察署から脱出した後,その日のうちに,OLFから査証申請用の書類を入手した上,日本大使館で査証の申請をし,その翌日に査証を受けたことになるが,査証の申請に当たり,(日本からの)招へい理由書や滞在予定表等,日本側で準備する書類が必要であるのに,それが脱出した日に準備されていたというのは,いかにも周到で不自然である。
(オ) 以上のことからすると,原告の供述は信用性に乏しく,原告が警察署で身柄を拘束されたとの事実は認められない。
エ 原告のその余の主張について
(ア) 原告は,父親が,エチオピアにおいて,原告が国外逃亡を図ったことを理由に公安警察に3か月ほど拘束されたことを米国在住の叔母から聞いたなどと供述するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,伝聞にすぎないから,その存在をにわかに信用することはできない。
また,仮に,原告の父親が警察に拘束されたことが真実であっても,原告がOLF側に警察の捜査情報を漏えいしたことは,重大な犯罪行為であることから,当該犯罪行為に関する捜査をするために,原告の父親を拘束したのであれば,それを迫害の一環と評価することはできず,原告の難民該当性を基礎付ける事情と認めることはできない。
(イ) 原告は,OLFのメンバーであった父の弟であるCと,原告と親戚関係にあるDがエチオピア政府に拘束され,Cはその後行方不明であり,Dはケニアに逃げたという話を聞いているなどと述べるが,当該事情を裏付ける客観的な証拠はない。
仮に当該事情を前提とし,上記2名がエチオピア政府から身柄を拘束されていたとしても,原告の家族がいまだにエチオピアに居住できていることや,原告の父親が拘束されたものの,その後釈放されているとの事情に照らせば,上記2名の事情を理由として原告が迫害を受けると認めることは到底できない。
(ウ) 原告は,母方の姉妹であるEが,米国で庇護者として認定されていると述べ,当該事情を証する文書を提出するが,そもそも,原告とEが親戚関係にあることは立証されていない上,同文書をみても,Eが庇護認定を受けた理由は不明である。さらに,原告とEが親戚関係にあったとしても,そのことと原告の難民該当性の関連性は不明であり,Eの事情をもって原告の難民該当性が直ちに認められるものでもない。
オ 原告の難民該当性を否定する事情について
(ア) 原告は,正規に発行された旅券を取得した上,同旅券を行使してエチオピアを出国し,本邦に入国したことが認められる。旅券は,外国への渡航を希望する自国民に対し当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証し,かつ,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,更にはその者の引取りを保証する文書であるから,原告が旅券を取得できたことは,エチオピア政府が原告を迫害の対象としていないこと,さらには原告自身もエチオピア政府からの迫害に対する恐怖を抱いていなかったことの証左とみることができる。
(イ) 原告は,エチオピアにおいて,CUDの支援者であったとしても迫害の対象とはならないことを認めているにもかかわらず,本件難民申請をしたとき及び摘発されたときにはCUDに所属していたことだけを述べ,OLFのメンバーであったことは述べていなかったのであるから,危機感及び切迫性に著しく欠けており,真にエチオピア政府からの迫害を恐れる者の態度とはいえない。
カ OLFの関係者であると疑われる者に対するエチオピア政府当局の取調べ等をもって直ちに「迫害」とはいえないこと
(ア) エチオピアにおいては,OLFによるテロが発生しているという事情があり,また,OLFは,エチオピアが国境紛争を抱えている隣国のエリトリアから,後方支援,訓練及び武器の援助を受けているとされているから,エチオピア政府によるOLF関係者に対する取締り等は,国内法上の治安維持を目的とした行為と考えることができる。そうであるから,仮に,原告がOLFに属して活動していたことを理由にエチオピア政府から取締り等の対象となるとしても,それは国内の治安維持のための適正な警察権の行使と考えられ,かかる取締り等を直ちに「迫害」と評価することはできない。
(イ) また,テロ行為を取り締まることを職務とする警察官であった原告がOLFに関する捜査情報を漏えいし続けたことは,国家にとって看過できない重大な犯罪行為であり,エチオピア政府が,かかる原告の行為を理由として原告の身柄を拘束したとしても,適正な警察権の行使であり,それを「迫害」と評価することはできない。
(ウ) なお,テロ行為自体を直接実行していない場合であっても,テロ団体に対する支援活動を犯罪行為として処罰することは,国際通念に合致する当然の措置であり,国際連合安全保障理事会が,平成13年(2001年)9月28日,テロ行為を行った者に難民としての庇護を与えないこと,テロ行為を支援する全ての者を法に照らして裁くこと及びテロ行為を国内法令において重大な犯罪として,刑罰がテロ行為の重大さを適切に反映すべきこと等を決議している(安保理決議1373号2項e及び3項f)ことに照らしても当然である。
キ 以上のとおり,原告が難民に該当する根拠として主張する事情があると認めることはできず,原告の難民該当性を否定する事情も存在することから,原告について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められない。また,仮に原告が主張する事情を前提としても,原告が難民に該当しないことは明らかであるから,原告は難民に該当せず,本件不認定処分は適法である。
第3 当裁判所の判断
1 難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できる限り有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも,同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
2 原告の難民該当性について
(1) 認定事実
前記前提事実,後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア エチオピアの概要
エチオピアは,アフリカ大陸の東部に位置する国であり,2011年(平成23年)当時において,約8473万人の人口を有すると推定されており,オロモ族,アムハラ族,ティグレ族等約70ないし80の民族から成る。公用語はアムハラ語であり,英語も広く使用されており,多数の地域言語がある(甲1,乙14,15)。
イ エチオピアの政治情勢
エチオピアでは,1974年(昭和49年),軍事革命により帝政が廃止され,軍部による社会主義政権が発足したが,社会情勢の混乱が続き,1991年(平成3年)5月,反政府勢力のEPRDFが首都に侵入したことにより,上記社会主義政権が崩壊した。同年7月,EPRDF,OLF及びその他のグループによる暫定政府が成立し,OLFは閣僚17人のうち4人を占めた。その後,EPRDFとOLFの関係が悪化し,1992年(平成4年)6月,OLFは,暫定連立政権から離脱した。1995年(平成7年)5月ないし6月に第1回国会選挙が実施され,以降5年ごとに国会選挙が実施されており,2010年(平成22年)5月の第4回選挙に至るまで,EPRDFが勝利し,与党の地位にある(甲1,乙14,15,16の1及び2)。
ウ OLF及びエチオピア政府の対応
(ア) OLFは,オロモ人が主に居住するエチオピア南部の自治権確立を目指し,1973年(昭和48年)7月に結成された。そして,1992年(平成4年)6月,当時の暫定連立政権から離脱して以降,エチオピア政府軍と衝突を繰り返している(乙16の2,17の2)。
(イ) アムネスティ・インターナショナルが公表している年次報告2011には,「野党によると,EPRDFは選挙対策として野党メンバーに嫌がらせや殴打,拘禁を行っていた。オロミヤ州では数百人の人々が恣意的に逮捕されたが,多くの場合は武装組織であるオロモ解放戦線(OLF)を支援したとの理由に基づいていた。オロモ族に対する裁判なしでの拘禁や拷問,殺害が報告された。」「政府は,OLFを支援しているとの容疑でオロモの人々を拘禁し続けている。これらの容疑は多くの場合,政治的動機に基づいている。」旨の記載がある(甲2)。
(ウ) 国際連合の拷問等禁止委員会は,2010年(平成22年)11月,エチオピアについて,「警察,刑務官及びその他治安部隊や軍隊の隊員による,反体制派,政治野党メンバー,学生,テロ容疑者と思われる人物,そしてオガデン民族解放戦線(ONLF)やオロモ解放戦線(OLF)等の反政府グループに対する拷問が日常的かつ恒常的に行われているという一貫性のある報告が数多く寄せられており,委員会は現状を深く憂慮している。」旨の報告を行った(甲6)。
エ 原告の職業等
原告は,1980年(昭和55年)○月○日にエチオピアのオロミヤ地区アンボで出生し,その後アンボ総合中等学校を卒業し,約2年間工場で働いた後,1997年(平成9年)10月頃から3か月研修を受け,その後アダマ市のオロミヤ警察の警察官として勤務を始めた。そして,1998年(平成10年)1月からアダマ特別ゾーン警察に配属された(甲9の1ないし3,16)。
オ 出国から本件難民申請に至るまでの手続等
(ア) 原告は,2007年(平成19年)9月21日付けのエチオピア政府発行の旅券を取得し,2007年(平成19年)12月20日付けの日本国の査証を受け,平成19年12月22日,エチオピアを出国した。そして,平成19年12月23日,成田国際空港に到着し,渡航目的欄の「親族訪問」に印がつけられ,日本の連絡先欄に「G」等と記載された外国人出入国記録カードを提出し,在留資格を短期滞在,在留期間を30日(在留期間の末日は平成20年1月22日)とする上陸許可を受けた(乙1,2,4)。
(イ) その後,原告は,平成20年1月4日から廃油処理作業員として稼働し,同月17日,本件難民申請をした。その際,原告は,難民認定申請書において,「迫害を受ける理由」を「政治的意見」とし,「迫害を受ける理由,根拠」として「自分の権利を行使しようと統一民主連合という党あるいは組織を支援し,(中略)協力していました。でも政府は,今に至るまで,私がやって来た事を総て人種と結び付け,犯罪の如く見做し,私を投獄していました。」と記載し,「逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。」の項目については「はい」を選択し,その「期間」は「1997年9番目の月」,「行為者」は「アダマ警察」,「行為」は「殴打」,「理由」は「支援をしたから」と記載した。そして,「本国政府に敵対する組織に属していましたか。」の項目について「はい」を選択し,その「期間」は「2年と12ケ月」,「組織名」は「統一民主連合という党」,「役職」は「支援する事と協力させる事に於いて」,「活動内容」は「様々な場所でCUDの主たる理念に関し平和的な方法で知らせること」と記載し,「あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動をとったことがありますか」の項目について「はい」を選択し,具体的には「私は統一民主連合の支援者ですが,現在統治している政府は人々の民主的権利を蹂躙しており,社会の権利に反対しており,平和に就任したものではないと,不安な生活を送らせる違法な殴打と投獄に私は反対をしては,意見と反対を口にし述べて来ました。」と記載した(乙4,6,8)。
カ 本件難民申請後の手続等
(ア) 原告は,平成20年2月27日,入管法24条4号イに該当する容疑で入国警備官による取調べを受けた際,難民認定の申請をする目的で日本に来たこと,「クンジット ランディナット レデモクラシー」という政党に所属していたためにエチオピア政府に逮捕されそうになったこと,警察官が逮捕しにきたとき,たまたま家にいなかったので,逮捕されなかったが,危険を感じて実家のあるアンボに戻り,すぐに日本に来たことなどの供述をした(乙1,6,7)。
(イ) 原告は,平成21年7月28日,難民調査官による調査において,Gという日本人の女性からの招待状をもらって査証を取得し,その女性とは来日後会ったこと,エチオピア暦1985年以降OLFのメンバーであり,隠れて支援活動をしてきたこと,父親が自分の来日後公安警察に拘束されたこと,難民認定申請書に,OLFのメンバーではなく,CUDの支援者であったと記載したのは,申請書がオロモ語ではなくアムハラ語であったから,OLFのことを書けば,ひどい扱いを受けると考え,わざと触れなかったからであること,査証を申請する3日前に,OLFの上層部を逃がしたという容疑で捕まり,拘束されたが逃げたことなどの供述をした(乙8)。
(2) 原告がOLFのメンバーであったか否かについて
ア まず,原告の供述等をみるに,前記(1)オのとおり,原告は,本件難民申請をした際,難民認定申請書には,OLFのメンバーであることを記載しておらず,平成21年7月28日に行われた難民調査官による調査において,初めてOLFのメンバーであることを供述するに至っている。
原告は,OLFのメンバーであることから迫害等をおそれ,エチオピアを出国してきたというのであるから,そのような自己の難民該当性を基礎付ける決定的な事情を難民認定申請をする際に明らかにしなかったというのは,不合理かつ不自然であるといわざるを得ない。また,原告は,難民認定申請書に,迫害を受けるおそれのある理由として,CUDを支援していることを記載しているから,そのような理由で難民の認定を受けようとしていたことがうかがえるところ,原告は,同僚の警察官がCUDの支援者であることが発覚して階級が格下げになったことがある旨述べており(乙8),CUDの支援者であることが発覚しても,階級の格下げ程度の措置を受けるにとどまると認識していたとみられることからすれば,CUDの支援者であることは,難民の認定を受ける理由とはなりにくい事情であるにもかかわらず,かかる事情のみを理由として本件難民申請をしたことになるのであって,迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請をしている者の態度として,あまりにも切迫感を欠いたものというべきであり,やはり不自然といわざるを得ない。
この点,原告は,難民認定申請書がアムハラ語で記載されていたことや,OLFが一部の国ではテロ組織として認識されているため,OLFのメンバーであることを日本政府に知られると,エチオピア政府に通告されるかもしれず,エチオピアで投獄されるかもしれないと考えて怖かったから,OLFのメンバーであることを記載しなかったなどと主張し,その旨供述する(原告本人)。しかしながら,アムハラ語はエチオピアの公用語であり,難民認定申請書がアムハラ語で記載されていたことをもって,日本政府がエチオピア政府に通告するかもしれないと考えたということ自体理解し難いことであるし,日本政府に対して難民認定申請をする者が,日本政府が申請書に記載する事情をエチオピア政府に通告することを恐れたということも考えにくいものというほかなく,原告の主張するこれらの理由が合理的なものということは困難である。
イ 原告は,自身がOLFのメンバーであるとの供述を裏付けるものとして,米国OLF渉外部長作成のOLF作成文書(甲12)を提出する。
同文書は,原告が,知人であるF氏を通じ,米国OLF渉外部長に作成してもらったものであり(原告本人),同文書によると,米国OLF渉外部長は,F氏とのインタビューや,同氏を含む3名が原告はOLFのメンバーであるなどと記載している供述書(甲15の1,2)から,原告がOLFのメンバーであると判断している。しかしながら,OLF作成文書の内容から明らかなとおり,米国OLF渉外部長は,何らかの記録等の客観的な資料による裏付けもなく,F氏の供述等のいわば伝聞供述に基づいて判断したにすぎない。しかも,米国OLF渉外部長が判断する際にみた3名の供述書(甲15の1,2)は,いずれも原告がOLFのメンバーであることについて抽象的な記載があるにすぎず,それ自体から原告がOLFのメンバーであると認めるのは困難なものというほかはない。そうすると,OLF作成文書の証拠としての価値は低いものといわざるを得ず,かかる文書の記載内容から原告がOLFのメンバーであったことを認めることは困難であるといわざるを得ない。
ウ 以上のとおりであって,原告は,難民調査官による調査以後は,自身がOLFのメンバーであると供述するものの,それを裏付けるものとして提出されたOLF作成文書は,証拠としての価値が低いものであり,他に裏付ける客観証拠は見当たらないこと,原告は,難民認定申請書に,OLFのメンバーであると記載しておらず,その理由として述べるところも不合理であることなどに照らすと,原告がOLFのメンバーであったということを認めることは困難であるといわざるを得ない。
(3) 原告が警察署に拘束されたことがあったか否かについて
原告は,OLF内で高い地位にある人物を捕まえるよう指示されたのに,その情報を漏えいして逃亡させたことがあり,そのことを後に疑われ,警察署に拘束されたが,警察署内の一室の窓から脱出し,その後OLFの高官の協力を得て査証を受けるなどし,エチオピアを出国したなどと主張し,その旨供述する。
しかしながら,原告は,上記(1)オ及びカのとおり,本件難民申請の際,難民申請の理由として極めて象徴的な出来事であるにもかかわらず,情報の漏えいなどを疑われて警察署に拘束されたという事情について何ら具体的に説明しておらず,その後入国警備官による取調べを受けたときも,警察官に逮捕されそうになったとだけ供述し,警察署に拘束されたとは述べていなかったところ,難民調査官による調査において,OLFのメンバーを逃がしたとの容疑で捕まり拘束されたと述べるに至ったのであり,不自然に供述が変遷しているといわざるを得ない。これに加えて,警察署内の一室から脱出した経緯についても,警察内部の者であれば内から鍵を開けることができる部屋に拘束されていたところ,深夜に警備担当者が寝るタイミングを見計らって脱出した旨供述するが(甲16,乙6),OLFの高い地位にある人物に情報を漏えいして逃亡させたことの疑いで拘束され,暴行を加えられたというのに,警察官であった原告を内から鍵を開けられる部屋に拘束していたということも,にわかに信じ難いものというほかない。
また,原告は,警察署から脱出した後,その日のうちにOLFの高官に連絡を取り,査証の申請書類を入手して日本大使館で査証の申請をし,翌日には,査証を受けた旨供述するが(甲16),脱出してから査証取得に至るまでの経緯があまりに周到であり,不自然な感は否めない。
そして,上記供述を裏付ける客観的な証拠は見当たらず,その供述を直ちに信用することは困難であるといわざるを得ないから,原告が警察署に拘束されたことに関する上記のような事実を認めることはできない。
(4) その他の原告が主張する事情について
原告は,父親が,原告が国外逃亡を図ったこと等の理由で公安警察に拘束された,叔父や遠戚関係にある人物がOLFのメンバーであり,エチオピア政府に捕まるなどした,原告の母親の姉妹であるEが米国で庇護者と認定されている旨主張する。
しかしながら,これらの事情は,いずれも原告の供述のほかに裏付けとなるものはなく,前記説示のとおり,原告の供述がその主要部分において信用性に乏しいものであることにも照らすと,これらの事情に係る原告の供述も直ちに信用することはできないというほかはないし,仮に,これらの事情があったとしても,原告がエチオピア政府によって迫害を受けるおそれがあるということを基礎付けるものということはできない。
(5) 以上述べたところからすれば,原告について,難民であることを基礎付ける事情は何ら認められないというほかなく,原告がエチオピア政府から旅券を入手して出国していることをも考慮すれば,政府から迫害を受けるようなおそれを有する状況にあったとは認められず,原告を難民と認めることはできないというべきである。
したがって,本件不認定処分は適法である。
3 結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 荒谷謙介 裁判官 宮端謙一)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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