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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成27年 3月27日  裁判所名  徳島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)282号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA03276020

裁判経過
上告審 平成28年11月 1日 最高裁第三小法廷 決定 平28(オ)1203号・平28(受)1530号 損害賠償請求、同附帯事件
控訴審 平成28年 4月25日 高松高裁 判決 平27(ネ)144号・平27(ネ)254号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

評釈
冨増四季・法セ 757号50頁

裁判年月日  平成27年 3月27日  裁判所名  徳島地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)282号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA03276020

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8及び被告Y9は,原告組合に対し,連帯して,66万6000円及びこれに対する平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8及び被告Y9は,原告X2に対し,連帯して,165万円及びこれに対する平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告らの被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8及び被告Y9に対するその余の請求をいずれも棄却する。
4  原告らの被告Y11に対する請求及び原告X2の被告Y10に対する請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,原告らに生じた費用の8分の1と被告ら(ただし,被告Y10及び被告Y11を除く。)に生じた費用の20分の3を被告ら(ただし,被告Y10及び被告Y11を除く。)の負担とし,その余を原告らの負担とする。
6  この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9及び被告Y11は,原告組合に対し,連帯して,583万6000円及びこれに対する平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9及び被告Y11は,原告X2に対し,連帯して,880万円及びこれに対する平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9及び被告Y10は,原告X2に対し,連帯して,220万円及びこれに対する平成22年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
(1)  被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9,被告Y10及び被告Y11(以下,これらの被告を「個人被告ら」といい,被告Y11を除く個人被告らと被告Y1会とを併せて「被告Y1会ら」という。)は,いずれも,被告Y1会の会員ないしその活動に賛同する者であるが,①被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9及び被告Y11(以下,これらの被告を「個人被告ら①」という。)ほか約10名は,平成22年4月14日,原告組合の事務所及び同事務所が置かれたa会館(以下「本件会館」という。)前の路上において,拡声器等を用いて,原告らに対する抗議活動を行い(以下「本件抗議活動①」という。),その後,本件抗議活動①の状況が撮影された動画(以下「本件動画①」という。)が,インターネットを通じて公開され,また,これを複製・保存したDVDが販売された。また,②被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y7,被告Y6,被告Y8,被告Y9及び被告Y10(以下,これらの被告を「個人被告ら②」という。)は,同月28日,徳島県庁前の路上において,拡声器等を用いて,原告らに対する抗議活動を行い(以下「本件抗議活動②」といい,本件抗議活動①と併せて「本件各抗議活動」という。),その後,本件抗議活動②の状況が撮影された動画(以下「本件動画②」という。)が,インターネットを通じて公開された。
(2)  本件は, 原告組合が,本件抗議活動①及び本件動画①の公開等(以下「本件抗議活動①等」という。)により,その業務を妨害されるなどの損害を被ったとして,被告Y1会に対しては民法715条1項に基づき,個人被告ら①に対しては民法709条,719条1項に基づき,同被告らに対し,連帯して損害583万6000円(防犯設備費用33万6000円,業務妨害による無形損害500万円及び弁護士費用50万円)の賠償並びにこれに対する不法行為の日である平成22年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め, 原告X2が,本件抗議活動①等により精神的苦痛を被ったとして,被告Y1会に対しては民法715条1項に基づき,個人被告ら①に対しては民法709条,719条に基づき,同被告らに対し,連帯して損害880万円(慰謝料800万円及び弁護士費用80万円)の賠償並びにこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「原告X2の請求①」という。), 原告X2が,本件抗議活動②及び本件動画②の公開(以下「本件抗議活動②等」という。)により精神的苦痛を被ったとして,被告Y1会に対しては民法715条1項に基づき,個人被告ら②に対しては民法709条,719条1項に基づき,同被告らに対し,連帯して損害220万円(慰謝料200万円及び弁護士費用20万円)の賠償並びにこれに対する不法行為の日である同月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(以下「原告X2の請求②」という。)事案である。
2  前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認定できる事実)
(1)  当事者等
ア 原告ら等(甲13)
(ア) 原告組合は,徳島県及び同県内の市町村単位の教職員組合によって組織される労働組合(いわゆる権利能力なき社団)であり,b組合(以下「b組合」という。)の徳島県における単位組合である。原告組合は,その事務所を,徳島市〈以下省略〉に所在する本件会館の2階に置いており,事務所の出入口は1か所であり,事務所の床面積は約28平方メートルである。
(イ) B(以下「B委員長」という。)は,本件各抗議活動の当時から現在までの間,原告組合の代表者(委員長)を務めている者である。
(ウ) 原告X2は,本件各抗議活動の当時,原告組合の書記長を務めていた者である。
イ 被告ら(甲7ないし10,15,20,25,30,35,41,64)
(ア) 被告Y1会は,平成18年12月2日に創設された「在日韓国人・朝鮮人問題を広く一般に提起し,在日を特権的に扱う,いわゆる在日特権を無くすこと」を目的とする団体(いわゆる権利能力なき社団)である。
(イ) 個人被告らのうち,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8及び被告Y10は,被告Y1会の会員であり,被告Y9及び被告Y11は,被告Y1会の会員ではないが,「c団体」(関西圏に組織を有する保守系市民団体の会員その他の個人の総称)の構成員として,被告Y1会と主義主張を同じくし,その活動に参加するなどしていた。
(2)  f学校への支援及びその報道等(甲16,21,原告組合代表者本人,原告X2本人)
ア 原告組合は,b組合が実施し,原告組合が賛同する「○○」事業において,d連合会(以下「連合」という。)を介して,学校法人e・f学校(以下「f学校」という。)に対して150万円を寄付した(以下「本件支援」という。)。同寄付について,f学校に対して寄付金を交付したのは原告X2であった。
イ 産経新聞等は,平成22年3月19日頃,b組合が,あしなが育英会等への寄付を主たる使途として掲げた「○○」名目の街頭募金等により集めた寄付金について,その約6割を占める1億円を連合へ寄付し,連合は,そのうち3750万円をb組合へ助成金として交付したこと,原告組合は,b組合から,朝鮮学校へ通う子どもの就労支援として,前記助成金の中から150万円受領したことを報道した。また,原告X2がf学校に対し寄付金を交付する様子も一部メディアによって取り上げられた。
(3)  本件各抗議活動等
ア 本件抗議活動①等(甲1,10,12,16,72)
(ア) 被告Y1会は,上記(2)イの報道等を受け,原告組合に対する抗議活動を行うこととし,個人被告ら①は,平成22年4月14日午後1時15分頃から同日午後1時28分頃までの間,原告組合の事務所内において,横断幕,日章旗,拡声器等を用いて,抗議活動を行い,その後,午後1時31分頃から,本件会館前の路上において,横断幕,日章旗,拡声器等を用いて,抗議活動を行った。本件抗議活動①の際,原告組合の事務所内では,原告X2及び女性職員1名が原告組合の業務に従事していた。
(イ) 被告Y9は,本件抗議活動①の状況を動画撮影し,撮影された動画(本件動画①)を,インターネットを通じて公開するとともに,これを複製・保存したDVDを販売した。
イ 本件抗議活動②等(甲2,11,52,53)
(ア) 個人被告ら②は,平成22年4月28日,徳島県庁前の路上において,拡声器等を用いて,原告らに対する抗議活動を行った。
(イ) 被告Y9は,本件抗議活動②の様子を動画撮影し,撮影された動画(本件動画②)を,インターネットを通じて公開した。
(4)  本件に係る刑事事件(甲4ないし6,51,54,70,80)
原告らは,平成22年4月21日,原告ら訴訟代理人その他の弁護士に委任の上,本件抗議活動①等について,個人被告らを告訴し(以下「本件告訴」という。),その後,個人被告らのうち,被告Y4,被告Y6,被告Y7,被告Y2,被告Y3,被告Y5,被告Y11及び被告Y9は,本件抗議活動①について,建造物侵入罪及び威力業務妨害罪で起訴され,いずれも有罪判決を受けた。
(5)  京都事件(甲73,乙1ないし6)
ア 被告Y1会の会員及びその賛同者らは,平成21年12月4日及び平成22年1月14日,学校法人g学園(以下「g学園」という。)が設置運営するh学校に対する抗議活動及び在日韓国・朝鮮人の糾弾等を目的とする示威活動を行い,その後,3度目の示威活動を行う旨の予告を行った。
イ g学園は,平成22年3月19日,京都地方裁判所(以下「京都地裁」という。)に対し,被告Y1会,被告Y2ほか1名を債務者として,同人らの氏名及び住所を記載した申立書を提出し,示威活動の差止めの仮処分命令の申立てを行い(以下「京都事件仮処分申立て」という。),京都地裁は,同月24日,同申立てを認容する仮処分命令を発した。
ウ 被告Y1会の会員及びその賛同者らは,平成22年3月28日,3度目の示威活動を行った(以下,上記3回の示威活動を併せて「京都事件」という。)。
エ g学園は,平成22年6月28日,京都地裁に対し,被告Y1会,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y9その他の者を被告として,同人らの住所等を記載した訴状を提出し,京都事件について不法行為に基づく損害賠償等を求める訴えを提起した(以下「京都事件訴訟」という。)。
(6)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著な事実)
本件訴えは,平成22年8月6日,当裁判所に受理された。
3  本件の争点及びこれについての当事者の主張
(1)  本件抗議活動①等に係る不法行為の成否
(原告らの主張)
ア 個人被告ら①は,本件抗議活動①の際,原告組合の事務所内において,原告X2に対し,「なめとったらあかんぞ,あほ」,「売国奴」,「国賊」,「こらお前,ちょめちょめするぞ」,「拉致被害者を返せ」,「人間として最低」,「腹切れ国賊」,「非国民こら,腹切れお前,腹」,「覚せい剤見つかったから,焦っとんぞ」,「覚せい剤どこに隠しとんねん」などと怒号し,罵声を浴びせるとともに,シュプレヒコールを行い,さらに,2度にわたる原告X2による警察への通報を,「人と話をする時くらいは電話を置け,置けや」などと怒鳴り,受話器を取り上げるなどして妨害したほか,被告Y3及び被告Y4において,原告X2に対し,肩を突く,腕や手をつかむなどの暴行を加えた。
また,被告Y11は,原告組合の事務所を退去した後,本件会館前の路上において,拡声器を用いて,「X2書記長は,鳴門の渦潮に沈んでしまえ。海の藻屑と消えろ」,「また来るぞ」,「毎日来るぞ」などと怒号し,他の個人被告ら①は,これに併せてシュプレヒコールを行うなどした。
イ 本件抗議活動①等は,威力によって,原告組合の業務を妨害し,また,原告X2の私生活の平穏・人格権を侵害するとともに,原告X2の名誉を毀損する行為であるから,原告らに対する不法行為に該当する。
ウ 個人被告ら①は,事前に,又は現場で共謀し,本件抗議活動①等を行ったものであり,また,本件抗議活動①等は,被告Y1会の事業の執行につき行われたものであるから,被告Y1会は民法715条1項に基づき,個人被告ら①は民法709条,719条1項に基づき,本件抗議活動①等により原告らに生じた損害を連帯して賠償する責任を負う。
(被告Y1会らの主張)
ア 原告らの主張アのうち,「人間として最低」との発言は否認し,その余は争わない。
イ 原告らの主張イのうち,本件抗議活動①等が原告組合に対する業務妨害に該当することは争わないが,その余は否認し争う。
ウ 原告らの主張ウのうち,本件抗議活動①等が被告Y1会の事業の執行につき行われたこと及び現場共謀があったことは争わないが,その余は否認し争う。
(被告Y11の主張)
原告らの主張のうち,被告Y11と他の個人被告ら①との共謀の事実は否認し,被告Y11の行為が不法行為に該当するとの主張は争う。被告Y11は,本件抗議活動①の際,他の個人被告ら①及び原告X2を落ち着かせ,騒乱状態を停止させようとしていたにすぎない。また,本件会館前の路上における被告Y11の発言は,原告組合の事務所内には聞こえていないし,「海の藻屑と消えろ」等の発言内容を原告X2に対して強要することは不可能であり,当該発言は,冗談やたとえの類にすぎない。
(2)  本件抗議活動②等に係る不法行為の成否
(原告X2の主張)
ア 個人被告ら②は,本件抗議活動②の際,「腹を切れ」,「X2の家に街宣かけないかんな」,「X2覚悟しとけよ」,「X2の家に行くぞ」,「今からX2の家を探しに行くぞ」などと叫んだ。
イ 本件抗議活動②等は,原告X2の自宅において本件抗議活動①のような襲撃を行うことを予告するものであり,原告X2の私生活の平穏・人格権を侵害する不法行為に該当する。
ウ 個人被告ら②は,共謀の上,本件抗議活動②等を行ったものであり,また,本件抗議活動②等は,被告Y1会の事業の執行につき行われたものであるから,被告Y1会は民法715条1項に基づき,個人被告ら②は民法709条,719条1項に基づき,本件抗議活動②等により原告X2に生じた損害を連帯して賠償する責任を負う。
(被告Y1会らの主張)
ア 原告X2の主張アのうち,「腹を切れ」との発言は否認し,その余は争わない。
イ 原告X2の主張イは否認し争う。本件抗議活動②等によって,原告X2の私生活の平穏・人格権は侵害されていない。
ウ 原告X2の主張ウのうち,個人被告ら②が共謀して本件抗議活動②等を行ったこと,本件抗議活動②等が被告Y1会の事業の執行につき行われたことは争わないが,その余は否認し争う。
(3)  原告組合の損害
(原告組合の主張)
ア 防犯設備費用 33万6000円
原告組合は,本件抗議活動①等により,その業務を妨害され,今後も同様の行為が繰り返されることが予想されたことから,電子錠システム及びテレビドアホンの設置を余儀なくされ,同設置に係る費用合計33万6000円の損害を被った。
イ 無形損害 500万円
原告組合は,本件抗議活動①等により,その業務を妨害され,無形の損害を被った。原告組合の労働組合としての活動の要保護性及び被告らの行為の悪質性等を考慮すれば,その損害額は,500万円を下らない。
ウ 弁護士費用 50万円
エ 合計 583万6000円
(被告Y1会らの主張)
ア 原告組合の主張アは争う。防犯設備費用の支出は,被告らのみを対象としたものとはいえない上,その金額の根拠は不明確である。
イ 原告組合の主張イは争う。本件抗議活動①は一時的なものであり,原告組合の主張する損害額は過大である。
ウ 原告組合の主張ウ及びエは争う。
(被告Y11の主張)
原告組合の主張は争う。被告らが必ず告知してから訪問することは周知の事実であり,防犯設備費用の支出は,本件抗議活動①等とは関係がない。
(4)  原告X2の損害
(原告X2の主張)
ア 本件抗議活動①等による損害
(ア) 慰謝料 800万円
原告X2は,本件抗議活動①等により,私生活の平穏・人格権を侵害されるとともに,名誉を毀損され,精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝するための慰謝料は,800万円を下らない。
(イ) 弁護士費用 80万円
(ウ) 合計 880万円
イ 本件抗議活動②等による損害
(ア) 慰謝料 200万円
原告X2は,本件抗議活動②等により,私生活の平穏・人格権を侵害され(本件動画②を閲覧したことにより,私生活の平穏・人格権を侵害された。),精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝するための慰謝料は,200万円を下らない。
(イ) 弁護士費用 20万円
(ウ) 合計 220万円
(被告Y1会らの主張)
原告X2の主張は争う。原告X2の主張する慰謝料額は過大である。
(被告Y11の主張)
原告X2の主張は争う。原告X2は,本件各抗議活動の後も,各地での活動に参加している。
(5)  消滅時効の成否
(被告らの主張)
ア 原告らは,次のとおり,遅くとも平成22年8月6日までには,被告ら(の少なくとも一部)の氏名及び住所を認識し,又は容易に認識することが可能な状態にあった。
(ア) 原告らは,本件各抗議活動の当時,本件各抗議活動を行った団体が被告Y1会であり,本件各抗議活動が,被告Y1会の活動の一環であるとの認識を有していた。
(イ) 原告らは,平成22年4月21日,本件告訴に係る告訴状において,被告Y1会,被告Y2,被告Y3及び被告Y5の氏名・名称を特定・認識していた。
(ウ) 原告らは,C(以下「C」という。)と協力・支援関係にあったところ,Cは,平成22年6月には,被告Y9,被告Y4及び被告Y11の住所等を把握していたため,原告らは,その頃,Cやそのホームページを通じて,上記被告らの住所等を把握していた。
(エ) 原告らは,本件各抗議活動以降,D(以下「D」という。)と密接に交流していたところ,Dは,平成22年7月18日,そのホームページに,被告Y11及び被告Y2の住所を掲載しており,原告らは,その頃,Dやそのホームページを通じて,被告Y11及び被告Y2の住所を把握していた。
(オ) 京都事件の関係者(以下「京都事件関係者」という。)は,平成22年3月19日の京都事件仮処分申立て及び同年6月28日の京都事件訴訟の訴え提起の時点において,その債務者又は被告とした者の氏名及び住所を把握していたところ,原告らは,被告Y1会らの活動に反対する集会に参加し,又は集会を開催し,b組合,連合等の支援を受け,またDらとの交流を行っていたのであるから,自ら,又は原告ら訴訟代理人その他の支援者・協力者らを介して,京都事件関係者から被告らの氏名・名称及び住所等の情報を得ていた。
イ よって,原告らの被告ら(の少なくとも一部)に対する損害賠償請求権は,上記の時点から3年以上が経過したことにより,本件訴え提起以前に,消滅時効が完成しており,被告らは,同時効を援用する。また,共同不法行為者の1人につき消滅時効が完成した場合には,民法439条により,他の共同不法行為者にもその効果が及ぶと解すべきである。
(原告らの主張)
ア 被告らの主張アは否認し争う。原告らが,被告らの氏名及び住所を容易に知り得る状況となったのは,被告Y4らに係る刑事事件の記録の閲覧謄写が可能となった平成22年11月17日である。
(ア) 被告らの主張ア(ア)は否認する。
(イ) 被告らの主張ア(イ)のうち,原告らが告訴状に一部の被告らの氏名を記載したことは認め,その余は否認し争う。原告らは,インターネット上の不確かな情報を基に推測した氏名を記載したにすぎない。
(ウ) 被告らの主張ア(ウ)は否認し争う。原告らは,Cとは関係を有しておらず,Cを介して被告らの情報を知り得たという事情は存しない。
(エ) 被告らの主張ア(エ)のうち,B委員長がDと連絡をとったことは認め,その余は否認し争う。B委員長とDとのやりとりは,集会の開催予定や参加の有無等を連絡する程度であり,被告らに係る情報の提供を受けるような間柄にはなかった。また,原告らは,Dのホームページに被告Y11及び被告Y2の住所が掲載されているのを見ていないし,これらの情報が掲載されていたからといって,原告らがこれを容易に知り得たということはできない。
(オ) 被告らの主張ア(オ)のうち,京都事件関係者が京都事件仮処分申立て及び京都事件訴訟の訴え提起の時点において,その債務者又は被告とした者の氏名及び住所を把握していたことは認め,その余は否認し争う。原告らは,京都事件の存在は知っていたが,京都事件仮処分申立ての存在は知らず,京都事件訴訟の存在も平成22年8月下旬まで知らなかった。原告らが京都事件関係者との関わりを持ったのは,同年9月16日の京都事件訴訟の第1回口頭弁論期日が最初であった。
イ 被告らの主張イは争う。被告らは,本件各抗議活動について確信犯であり,既に刑事訴追を受けていることから,本件訴えの提起を受けるまでの間,被告らの法的地位が不安定となっているとはいえないし,被告ら自身が本件各抗議活動を撮影することにより証拠を作成・所有しており,証拠の散逸のおそれもないのであるから,民法724条の趣旨に照らして,被告らが消滅時効の主張を行うことは許されない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)ないし(4)について
(1)  前記前提事実,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 本件抗議活動①等(甲1,10,12,16ないし18,21ないし23,26ないし28,33,36ないし39,42ないし44,47,55ないし67,72,85,原告X2本人)
(ア) 被告Y1会は,平成22年3月24日頃,そのホームページ及びブログにおいて,主催者を被告Y1会京都支部,協力者をc団体とし,同年4月14日の午後1時から原告組合に対する抗議活動を行うことの告知及び参加者の募集を内容とする記事を掲載した。その後,c団体,被告Y11及び被告Y4は,それぞれ,上記の記事を自己のホームページないしブログに掲載した。
(イ) 個人被告ら①ほか10名の参加者(以下「本件参加者」という。)は,平成22年4月14日午後1時頃,本件会館前に集合し,午後1時9分頃,同所において,原告組合に対する抗議活動を開始した。
(ウ) 被告Y2は,午後1時13分頃,突如,「お前出てこい」,「お前どこ見とんじゃ降りてこいや」などと怒号を始めるや,本件会館へ向けて歩きだし,その玄関前で,他の本件参加者に対し,「入ろか」と告げ,本件会館内に侵入した。他の参加者のうち,当初から被告Y2に追随したのは被告Y6,被告Y5及び被告Y9のみであったが,直後に被告Y3及び被告Y4が,その後に他の本件参加者が,順次,本件会館内に侵入した。
本件参加者は,本件会館の受付の職員から,原告組合の事務所が2階に所在することを聞き出し,被告Y3及び被告Y5を先頭に,怒号しながら原告組合の事務所前へ至った。被告Y3及び被告Y5は,最初に原告組合の事務所前に至り,原告組合の事務所入り口前で怒号していたところ,被告Y2は,午後1時15分頃,原告組合の事務所に侵入した。これを見たその他の本件参加者は,順次,原告組合の事務所に侵入したが,個人被告ら①以外の本件参加者の中には,原告組合の事務所には侵入せず,入口付近でとどまる者もいた。
(エ) 被告Y11を除く個人被告ら①ほか数名は,上記のとおり,順次,原告組合の事務所に侵入し,同事務所内で原告組合の業務に従事していた原告X2を取り囲み,原告X2に対し,拡声器を用い,横断幕や日章旗をかざすなどして,「朝鮮の犬」,「何がi党じゃ。売国政党」,「おまえな,おまえX2ちゃうか」,「売国奴」,「詐欺師」,「募金詐欺」,「拉致被害者を帰せ」,「国賊」,「なめとったらあかんぞ,あほ」,「日本から出て行け。ばばあ」,「腹切れ,お前,こら」,「これ,分かるか,Eやぞ。こんなポスター貼っとんねんぞ,X1組合が」,「非国民こら,腹切れお前,腹」,「な,みなさん,学校の先生がね,政治活動していいんですか,これ」,「b組合を日本から叩き出せ」「こらお前,ちょめちょめするぞ」などと繰り返し怒号し,罵声を浴びせるとともにシュプレヒコールを行うなどした。
被告Y11は,他の個人被告ら①ほか数名が上記のとおり怒号し,罵声を浴びせるなどする中,「あんたX2でしょ」,「X2」などと原告X2の氏名を連呼していた。
(オ) 原告X2は,上記(エ)の最中,警察に電話をかけたが,被告Y4及び被告Y3は,原告X2に対し,「人と話をする時くらいは電話を置け,置けや」などと怒号しつつ,原告X2の腕や手をつかむなどして,受話器を取り上げた。その後,原告X2は,再び警察に電話をかけようとしたが,被告Y4は,電話機のフックを押さえるとともに,原告X2の手首をつかみこれを妨害した。被告Y11は,この際,被告Y4に遅れて,電話機のフックを押さえようと手を伸ばした。
(カ) 被告Y3は,上記(エ)の最中,原告X2に対し,2度にわたり,その肩を突く暴行を加えた。
(キ) 被告Y4は,上記(エ)の最中,原告X2の所持する書類を取り上げようとし,原告X2は,これに対し,机に覆い被さるようにして抵抗したところ,被告Y2及び被告Y4ほか1名は,「覚せい剤見つかったから,焦っとんぞ」,「覚せい剤どこに隠しとんねん」,「お前ら,教育団体,覚せい剤密輸しとるやんけ」,「お前もシャブ食ってんちゃうか。ばばあ,こら」などと怒号した。
(ク) また,上記(エ)の最中である午後1時20分頃,警察官が原告組合の事務所に臨場し,本件参加者に対し,拡声器を使用した怒号を中止するよう指示したが,本件参加者はこれに従わず,怒号等を継続していた。
(ケ) 本件参加者は,午後1時28分頃,怒号を継続しつつ原告組合の事務所又はその付近を退去し,その後,午後1時31分頃から,本件会館前の路上において,拡声器等を用いて抗議活動を行った。その際,被告Y11は,原告X2に対し,拡声器を用いて,「鳴門の渦潮に沈んでしまえ。海の藻屑と消えろ」,「また来るぞ」,「毎日来るぞ」などと怒号し,他の参加者はこれに呼応してシュプレヒコールを行うなどした。
(コ) 被告Y3は,本件抗議活動①の1週間ないし3日前頃,被告Y9に対し,本件抗議活動①の状況を動画撮影するよう依頼しており,被告Y9は,これを引き受け,インターネット上で公開する等の目的をもって,本件抗議活動①の状況を原告らに無断で動画撮影した。個人被告ら①は,本件抗議活動①の際,被告Y9が,その状況を動画撮影しており,撮影された動画がインターネットを通じて公開されるであろうことを認識していた。被告Y9は,本件抗議活動①の直後,インターネットを通じて,本件動画①を公開するとともに,これを複製・保存したDVDを販売した。
イ 本件抗議活動②等(甲2,3,11,52,53,85,原告X2本人)
(ア) 個人被告ら②は,共謀の上,平成22年4月28日,徳島県庁前の路上において,拡声器,横断幕等を用いて,原告らに対する抗議活動を行った。その際,被告Y7は,「腹を切れ」と叫び,他の個人被告ら②がこれに呼応してシュプレヒコールを行ったほか,被告Y10,被告Y2は,「X2の家に街宣かけないかんな」,「X2,覚悟しとけよ」,「X2の家に行くぞ」,「今からX2の家を探しに行くぞ」などと叫んだ。
(イ) 被告Y9は,インターネット上で公開する等の目的をもって,本件抗議活動②の状況を動画撮影し,インターネットを通じて,本件動画②を公開した。
(ウ) 原告X2は,本件動画②が公開された直後は,これを閲覧しなかったが,その後,警察による取調べ等に備え,本件動画②を閲覧した。
ウ 防犯設備の設置等(甲13,50の1ないし3,85)
原告組合は,平成22年4月26日,徳島綜合警備保障株式会社に対し,原告組合の事務所の出入口に電気錠システム及びテレビドアホン(以下「本件防犯設備」という。)を設置するための見積もりを依頼し,同年5月21日,同社との間で,代金33万6000円で,本件防犯設備を購入・設置する旨の契約を契約し,同年6月9日,同社に対し,同代金を支払った。
エ 原告X2の負った傷害等(甲48,49,100)
(ア) 原告X2は,被告Y3及び被告Y4による前記暴行により,全治5日間を要する右前腕擦過傷の傷害を負った。
(イ) 原告X2は,本件抗議活動①の後,医師に対し,本件抗議活動①のフラッシュバック,不眠,食欲不振等を訴え,平成25年5月31日,外傷後ストレス障害との診断を受け,同年12月18日にも同様の診断を受けた。
(2)  争点(1)(本件抗議活動①等に係る不法行為の成否)について
ア 前記(1)アの事実関係によれば,個人被告ら①は,出入口が1か所しかなく,かつ床面積約28平方メートルと狭い原告組合の事務所内に大勢で侵入し,約13分間にわたり同事務所に居座り,原告組合の業務に従事していた原告X2に対し,前記(1)ア(エ)のとおり,拡声器等を用いて執拗に,口々に怒号し,罵声を浴びせるなどするとともに,直接的な暴行を加え,その後も,本件会館前の路上において,拡声器等を用いて,上記のとおり直前まで直接の怒号及び罵声に晒されていた原告X2に対し,「鳴門の渦潮に沈んでしまえ。海の藻屑と消えろ」などと怒号したものであり,これらの行為により,原告組合の業務が妨害されるとともに,原告X2の私生活の平穏・人格権が侵害されたものと認められる。
また,これに加え,インターネットを通じて本件動画①が公開されたことによって,原告X2の私生活の平穏・人格権が更に侵害されるともに,上記のとおりの怒号及び罵声に晒されている原告X2の姿が不特定多数の者に公開され,原告X2の名誉が毀損されたものと認められる(なお,前記(1)ア(キ)の「覚せい剤見つかったから,焦っとんぞ」,「覚せい剤どこに隠しとんねん」などの発言は,本件参加者が原告X2に怒号・罵声を浴びせている中で発言されたものであり,原告X2による覚せい剤の所持・使用の事実を摘示する発言であると一般人が理解するとは考え難いから,同発言の公開それ自体が原告X2の名誉を毀損するものとはいえない。)。
イ また,前記(1)アの本件抗議活動①の態様に照らせば,個人被告ら①は,被告Y2が本件会館内に侵入し,更に原告組合の事務所内に侵入するとともに怒号を発する様子に,他の者が追随する中で,本件抗議活動①に係る黙示の共謀を遂げたと認められるし,前記(1)ア(コ)のとおり,個人被告ら①は,本件抗議活動①の際,被告Y9が,その状況を動画撮影しており,撮影された動画がインターネットを通じて公開されるであろうことを認識していたものであるから,少なくとも上記の時点において,個人被告ら①の間で,本件抗議活動①等についての共謀が成立しているものと認められる。なお,この点につき,原告らは,事前共謀があった旨を主張するが,上記認定の事実経過によれば,事前共謀を認定するに足りず,他に事前共謀の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ 上記個人被告ら①による本件抗議活動①等が被告Y1会の事業の執行についてなされたことは当事者間に争いがない。
エ なお,被告Y11は,原告X2の氏名を連呼したのは,騒乱状態を停止させ,双方を落ち着かせようとの目的によるものである,受話器を持つ原告X2に対して手を伸ばしたことは,原告X2による通報を妨害しようとしたのではなく,原告X2の被告Y4に対する暴力を回避し,双方を諫めようとしたものであるなどと主張し,他の個人被告ら①との共謀の事実及び不法行為の成立を否認するが,被告Y11が原告X2の氏名を連呼した行為については,前記(1)ア(エ)のとおり,氏名を呼び捨てにしていることのほか,口調の鋭さや執拗さ(これらの程度は甲1のDVDによって明らかである。)に照らし,騒乱状態を停止させる目的によるものとは到底認められないし,原告X2に対して手を伸ばした行為についても,前記(1)ア(オ)の態様に照らし,原告X2による通報を妨害しようとしたことは明らかであり,被告Y11の上記主張は不合理であって,採用することができない。
また,被告Y11は,本件抗議活動①のうち,本件会館前の路上において行われた抗議活動は,原告X2には聞こえておらず,また,「海の藻屑と消えろ」などの発言内容を原告X2に強要することは不可能であるなどとして,不法行為の成立を否認する。しかし,同抗議活動においては,拡声器が使用されており,また,本件参加者が原告組合の事務所を退去した直後であり,原告X2は,本件参加者の動向に注意を払っていたと認められるから,前記(1)ア(オ)の怒号が原告X2に聞こえなかったとはおよそ考えられないし,「海の藻屑と消えろ」等の発言は,その実現可能性の有無にかかわらず,原告X2に対する脅迫と評価できるから,被告Y11の上記主張は採用することができない。
オ ところで,原告らは,本件抗議活動①が人種差別的思想に基づく憎悪に満ちた悪質な行為であると主張するが,被告Y1会及び個人被告ら①が人種差別的思想を持っているかどうか及び本件抗議活動①の動機として個人被告ら①の人種差別的思想に由来するかどうかはともかくとして,本件抗議活動①は,前記(1)アのとおり,攻撃の主たる対象は原告組合及び原告X2であり,その内容も,原告組合が本件支援を行ったことに対する批判,原告組合が政治活動を行っていることに対する批判,原告組合ないしb組合の考え方に対する批判,北朝鮮当局や朝鮮学校に対する批判等を内容とするものにとどまり,朝鮮人に対する差別を直接的に扇動・助長するような内容まで伴っているとはいい難く,本件抗議活動①それ自体をもって,人種差別的思想が発現したとはいえないから,原告らの上記主張は採用することができない。
(3)  争点(2)(本件抗議活動②等に係る不法行為の成否)について
前記(1)イの本件抗議活動②の内容に照らせば,本件抗議活動②は,原告X2の自宅を襲撃することを予告する内容とも評価することができるものの,原告X2に直接向けられたものではなく,徳島県庁前路上において,通行人らに対して向けられたものであり,それ自体によって直接原告X2の私生活上の平穏ないし人格権を直ちに侵害するものとはいえないところ,本件抗議活動②そのものによって,原告X2の私生活上の平穏ないし人格権が,具体的に侵害されたとまで認めるに足りる証拠はない(原告X2は,本件動画②を閲覧したことにより,自宅の襲撃に怯える生活を余儀なくされた旨を主張するが,原告X2が本件動画②を具体的に閲覧した時期及び態様を的確に認定するに足りる証拠はないうえ,本件抗議活動②があったことから原告X2が本件動画②を閲覧することを余儀なくされたと認めるに足りる事情も見当たらず,原告X2の上記主張は採用することができない。)から,本件抗議活動②等が原告X2に対する不法行為に該当するものとまでは認めることができない。
(4)  争点(3)(原告組合の損害)について
ア 防犯設備費用 33万6000円
(ア) 前記(1)ア及びウの事実関係によれば,原告組合は,本件抗議活動①を受け,被告Y1会の会員等による再度の襲撃に備えるために,本件防犯設備を設置したものと認められるから,その設置に係る費用は,本件抗議活動①等により生じた損害と認められる。
(イ) 被告Y1会らは,本件防犯設備は,被告らのみを対象としたものとはいえない旨を主張するが,本件全証拠によっても,原告組合が本件防犯設備を必要とする他の事情はうかがわれないし,本件防犯設備の設置によって,原告組合が何らかの利益を受けているものとも認められないから,その費用の全額を本件抗議活動①等による損害と認めるべきであり,被告Y1会らの上記主張は採用することができない。
(ウ) また,被告Y11は,被告らが必ず告知してから訪問することは周知の事実であり,本件防犯設備の設置は,本件抗議活動①等とは関係がない旨を主張するが,上記の点が周知の事実とは認められないから,被告Y11の上記主張は採用することができない。
イ 業務に支障が生じたことによる損害 30万円
(ア) 前記認定の事実関係によれば,原告組合は,その事務所内において約13分間にわたって継続された抗議活動により,その継続中及び終了後しばらくの間,業務の停止を余儀なくされた上,また,その後も,本件抗議活動①等に対する対応や,被告Y1会の会員等による再度の襲撃に備えるために,その本来の業務に支障が生じたものと認められるところ,これらの業務上の支障によって生じた原告組合の不利益は,それ自体填補されるべき損害と認められ,その損害額は,30万円を下らないものと認めるのが相当である。
(イ) なお,この点について,原告組合は,本件抗議活動①等によって生じた業務の支障の内容を証する証拠として,「Y1会らによるX1組合襲撃に関する業務妨害損害について」と題する書面(甲86)を提出するが,同書面の内容を精査すると,これに記載されたものの大部分は,本件抗議活動①等により余儀なくされたものではなく,政治活動や,被告Y1会及びその類似団体等に対抗するために原告組合が積極的に行った活動,又は本件支援そのものや原告組合の在り方に対する批判・苦情に対応するためのものであり,これらによって原告組合の業務に支障が生じたとしても,それは,本件抗議活動①等と相当因果関係を有する損害と認めることはできず,上記書面の内容を踏まえてもなお,原告組合の業務に支障が生じたことによる損害は,上記(ア)のとおりと認めるのが相当である。
(ウ) また,原告組合は,原告組合が被った損害額の算定に当たり,労働組合である原告組合の活動の要保護性や本件抗議活動①等の悪質性等を考慮すべきであると主張するが,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)ところ,原告組合主張の無形損害は,無形損害といえども原告組合の業務に支障を生じたことに対する不利益であるから,本来的には財産上の損害ともいうべきであり,これを金銭的に評価するに当たっても,業務停滞の程度を主たる要素として斟酌すべきである。そうすると,原告組合の主張する上記事情は,原告組合が被った現実の損害の多寡に直接影響を及ぼすものとはいい難い。よって,原告組合の上記主張は採用することができない。
ウ 弁護士費用 3万円
本件事案の内容,審理の経過等の諸事情を考慮し,本件抗議活動①等による損害として,弁護士費用3万円を認めるのが相当である。
エ 合計 66万6000円
(5)  争点(4)(原告X2の損害)について
ア 慰謝料 150万円
前記(2)アのとおり,原告X2は,本件抗議活動①等により,私生活の平穏及び人格権を侵害されるとともに,その名誉を毀損されたものと認められ,これにより,相当な精神的苦痛を被ったものと認められるところ,既に認定の本件抗議活動①等の不法行為の内容及びその程度とりわけ本件動画①がインターネットに公開されたことによる精神的負荷その他本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すれば,原告X2の上記精神的苦痛を慰謝するためには,150万円を下らないと認めるのが相当である。
イ 弁護士費用 15万円
本件事案の内容,審理の経過等の諸事情を考慮し,本件抗議活動①等による損害として,弁護士費用15万円を認めるのが相当である。
ウ 合計 165万円
2  争点(5)(消滅時効の成否)について
(1)  前記前提事実,証拠(甲86,88,原告組合代表者本人,原告X2本人のほか後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(以下の認定事実にかかる年月日はいずれも平成22年であるから,年度の記載を省略する。)。
ア 本件抗議活動①の後の原告らの動向
(ア) 原告組合は,4月15日付けで,本件抗議活動①に対する声明を発表し,その中で,「今回の暴挙は,朝鮮学校へのY1会への攻撃の一環として行われたと認識しています。」と述べた。(丙1の11)
(イ) 原告らは,4月21日,本件告訴を行ったが,告訴状において,被告Y2,被告Y3,被告Y5及び被告Y11については氏名及び顔の画像により,被告Y4,被告Y6,被告Y7及び被告Y8については顔の画像により,それぞれ被告訴人を特定していた。(甲51)
(ウ) B委員長は,4月30日付けでDに対して送ったメッセージにおいて,本件参加者につき「h学校を攻撃している団体・個人とも重複しています。」と指摘した。(丙1の49)
(エ) 原告組合及びその支援者らから構成される「j会」(以下「j会」という。)は,5月12日,「民主主義に対する暴力行為を許さない会議」を開催した。(乙9)
(オ) 原告X2及びB委員長らは,5月30日,大阪市内で開催された「排外主義を許さない5.30関西集会―「Y1会」「主権回復を目指す会」らの暴力を許さない街頭行動」(以下「関西集会」という。)に参加した。関西集会では,労働組合,市民団体,宗教団体等の団体及び個人総勢約1000人が参加し,排外主義に反対する意見表明やデモ行進を行った。同集会において,原告らは,本件抗議活動①等について報告を行い,「k会」の関係者が,京都事件について報告を行った。(乙7,12,丙1の41及び45ないし48)
(カ) j会は,7月21日,「民主主義に対する暴力を許さない!7/21徳島集会」(以下「徳島集会」という。)を開催し,本件各抗議活動等についての報告を行うとともに,排外主義に反対する旨の決議を行った。(丙1の57)
(キ) 原告X2は,9月16日,京都事件訴訟の第1回口頭弁論期日を傍聴し,その期日後に開催されたg学園側の裁判報告会において,本件抗議活動①についてスピーチを行った。原告X2は,その後も複数回,期日の傍聴を行い,これらの期日の後に開催された少なくとも5回以上の裁判報告会において,スピーチを行った。
イ Dのブログの内容等
(ア) Dは,4月30日,Dが同月7日に被告Y1会の会員らの抗議活動を受けたことにつき,被告Y2及び被告Y11その他の者を告訴した。(丙1の50)
(イ) Dは,7月18日,そのホームページに,被告Y11の住所(一部伏せ字)及び被告Y2の住所の町名までを掲載した。また,Dは,これらの情報記載した書面を上記(ア)の告訴に係る追加書面として警察へ提供した。(丙1の6及び56)
(ウ) Dは,7月28日,そのホームページに,被告Y2,被告Y3,被告Y5及び被告Y11の使用する自動車の登録番号がわかった旨を掲載した。(丙1の61)
ウ 原告らとDとのつながり等
(ア) B委員長は,4月14日の本件抗議活動①の直後,Dに対し,電話をかけるとともに,メールを送信した。(丙1の9)
(イ) B委員長は,4月30日付けで,Dに対し,連帯及び支援協力関係にあることを表明するメッセージを送った。(丙1の9)
(ウ) B委員長は,5月29日以前に,Dに対し,同月30日の関西集会に徳島から約15名の参加を予定している旨の連絡を行った。(丙1の8)
(エ) 原告X2及びB委員長らは,5月30日,関西集会において,Dと初めて顔をあわせ,名刺を交換する等のあいさつを交わした。
(オ) B委員長は,7月20日頃,Dに対し,徳島集会の開催を知らせるとともに,同集会に対するメッセージを要請し,Dは,これに応じ,メッセージを送った(乙9,丙1の57ないし59)
(カ) B委員長は,8月2日,Dのホームページに,「B1」のハンドルネームで,「FさんのこれまでのDさんへの掲示板への書き込みで,X1組合は勇気づけられました。」との書込みを行った。(丙1の29及び60)
(キ) Dは,8月4日,そのホームページに,上記(ア)の抗議活動について,Dを蹴った加害者が「G」である旨の書込みを行い,これに対し,B委員長は,同月11日,「G」についての関連情報を提供した。(丙1の3及び21)
(ク) B委員長は,9月29日,Dのホームページに,個人被告ら①の起訴状況について,書込みを行った。(丙1の4)
エ Cのブログの内容等(丙1の34,36及び38)
Cは,6月21日に被告Y9の住所を把握している旨を,同月29日に被告Y11の住所を把握している旨を,それぞれ自身のブログに掲載し,同日,被告Y11のブログのコメント欄に,被告Y11の住所を把握している旨の書込みを行った。
オ 原告らとCとのつながり等
(ア) Cは,原告X2及びB委員長らが5月30日に参加した関西集会に参加していた。(丙1の30)
(イ) B委員長は,10月12日に,Dのホームページへの書込みにおいて,「Cさんによると…」と,Cのブログを引用していた。(丙1の28)
カ 被告Y1会のホームページの状況等
被告Y1会は自らのホームページをインターネット上に公開し,同ホームページにおいて,団体の名称及び代表者名を掲載してはいるものの,少なくとも8月6日時点において,団体の所在地や代表者の住所地についての掲載は全くなく,また代表者についても,本名ではなく通称を掲載していた。(甲7)
(2)  民法724条前段の「加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれを知った時を意味すると解するのが相当である(最高裁昭和45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁,平成8年(オ)第2607号同14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。
(3)  被告Y11及び被告Y2について
ア 前記(1)ウの事実関係によれば,B委員長は,少なくとも本件抗議活動①の直後から平成22年8月6日までの間,Dのホームページを閲覧し,又はコメント欄への書込みを行ったほか,Dに対してメールを送信したり電話をかけるなどするとともに,集会への参加及び参加予定の報告,集会への激励のメッセージの要請等を行っており,また,同日以降には,Dに対する加害者に係る情報提供や,状況報告を継続的に行っていることが認められる。これらの事実に照らせば,B委員長とDは,被告らに対して,その法的責任を追及し,反対する活動を行うことについて,双方が有する被告らに係る情報については,容易にアクセスすることが可能な協力関係にあったと認めるのが相当である。そして,前記(1)イの事実関係によれば,Dは,遅くとも同年7月18日には,被告Y11及び被告Y2の住所(ただし,被告Y2については町名まで)を把握していたものと認められるから,原告組合は,同日ないしそれに近接した時点において,被告Y11及び被告Y2の住所(ただし,被告Y2については町名まで)を認識していたものと認められ,原告組合の書記長として原告組合と被告らに対する行動を共にしていた原告X2においてもこれを認識していたものと認められる。
イ なお,B委員長は,Dとは,形式的なやり取りをする間柄にすぎないため,被告らの情報の提供を受けることはなく,Dのホームページにおける被告Y11及び被告Y2の住所等に係る情報も見ていない旨を供述するが,前記(1)ウのB委員長とDの交流態様に照らせば,両者が,B委員長が供述する程度の間柄にとどまっていたとは考え難いし,B委員長の供述は,前記(1)ウ(キ)のとおりB委員長自身がDに対し情報を提供していることとも整合しない。また,Dのホームページに前記(1)ウ(カ)の書込みを行ったときには被告Y11及び被告Y2の住所等に係る情報を見ていない旨のB委員長の供述は,それ自体不自然である上,同書込みの内容とも整合しないから,B委員長の上記供述は信用することができない。
ウ よって,原告らは,本件訴え提起の3年前である平成22年8月6日より前の時点において,被告Y11について,その氏名及び住所を把握しており,賠償請求が可能な程度に加害者を認識していたということができるから,原告らの被告Y11に対する損害賠償請求権は,本件訴えの提起以前に消滅時効期間が満了しているものと認められる。そして,被告Y11が平成26年5月9日の本件口頭弁論期日において陳述された同年2月18日付け準備書面により上記消滅時効を援用する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著であるから,原告らの被告Y11に対する請求はいずれも理由がない。
なお,原告らは,被告らが確信犯であり,その法的地位が不安定となっておらず,証拠の散逸のおそれもないことなどから,被告らが消滅時効の主張を行うことは許されないと主張するが,そのように解するに足りる法的根拠は見出し難く,原告らの上記主張は独自の見解に基づくものであって採用できない。
エ 他方,原告らは,本件訴え提起の3年前である平成22年8月6日より前の時点において,被告Y2について,その顔,氏名及び町名までの住所を把握していたことが認められるものの,賠償請求を行うためには,町名以下の住所も把握することを要するところ,原告らが,これを把握し,又は容易に把握することができたことを認めるに足りる証拠はないから,原告らが,上記時点において,被告Y2について,賠償請求が可能な程度に加害者を認識していたということはできない。
(4)  被告Y1会及びその余の個人被告ら①について
ア 前記(1)の事実関係によれば,原告らは,本件訴え提起の3年前である平成22年8月6日より前の時点において,被告Y1会については,その名称及び団体の概要,代表者の氏名等を認識し,被告Y4,被告Y7,被告Y6,被告Y8及び被告Y9(同年4月21日の本件告訴において氏名が特定されていなかった者)については,その顔を認識し,被告Y3及び被告Y5(本件告訴において氏名が特定されていた者)については,その顔及び氏名を認識していたと認められるが,他方,前記(1)イ(ウ)の事実によっても,原告らが,上記時点において,これらの被告らについて,その住所等上記氏名等や顔以上の情報を把握し,また容易に把握し得たと認めることはできず,他に原告らがこれらの被告らについて,その住所等の情報を把握し,また容易に把握し得たと認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らが,上記時点において,上記被告らについて,賠償請求が可能な程度に加害者を認識していたということはできない。
イ この点,被告Y1会らは,原告らがC及びそのホームページを通じて被告Y9の住所等を把握していた旨を主張するところ,なるほど,上記(1)オ(イ)のとおり,B委員長は,平成22年10月12日,DのホームページにCのブログを引用した書込みを行っており,少なくとも同時点においては原告らがCと一定の協力関係にあったことがうかがわれるが,本件全証拠によっても,同年8月6日より前の時点においては,原告X2,B委員長及びCが共に関西集会に参加したという以上に原告らとCとの関係性は明らかでないし,また,Cが被告Y9の住所等についてどの程度の情報を把握していたのかについても明らかでないから,被告Y1会らの上記主張は採用することができない。
ウ また,被告Y1会らは,原告らが,自ら,又は原告ら訴訟代理人その他の支援者・協力者らを介して,京都事件関係者から被告らの氏名及び住所等の情報を得ていた旨を主張するため検討する。
前記(1)の事実関係によれば,原告X2は,平成22年9月16日に開催されたg学園側の裁判報告会において,本件各抗議活動についてスピーチを行っており,原告らは,遅くとも同日には,京都事件関係者を介して,被告らのうち京都事件訴訟においても被告となっている者の住所等を容易に知り得たと推認できる。そして,前記(1)アのとおり,①B委員長が本件抗議活動①の直後に京都事件との関連性を指摘していること,②関西集会をはじめとして,原告らと京都事件関係者が接触する機会は十分にあったといえること,③原告X2が,わざわざ徳島から京都に赴き,京都事件訴訟の第1回口頭弁論期日を傍聴し,その後の報告会においてスピーチも行っていることに照らせば,原告らと京都事件関係者とは,同日以前から協力関係にあったことがうかがわれるものの,同年8月6日より前に,原告らが京都事件関係者らと協力関係にあり,情報提供を容易に受け得る状態にあったことを認めるに足りる証拠はないから,原告らが,同日より前に,京都事件関係者を介して被告らの住所等を認識し,又は容易に認識し得たとは認められず,被告Y1会らの上記主張は採用することができない。
(5)  小括
ア 以上によれば,原告らの被告Y11に対する損害賠償請求権は時効により消滅しているが,原告らの被告Y1会及びその余の個人被告ら①に対する損害賠償請求権は,いまだ時効により消滅していないものと認められる。
イ なお,被告Y1会らは,共同不法行為者の1人につき消滅時効が完成した場合には,民法439条により,他の共同不法行為者にもその効果が及ぶと解すべきであると主張するが,共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではなく,同条の規定は適用されないから,被告らの上記主張は採用することができない。
第4  結論
以上の次第で, 原告組合の請求は,被告Y1会及び個人被告ら①(ただし,被告Y11を除く。)に対し66万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,同限度でこれを認容し,その余は理由がないから棄却し, 原告X2の請求①は,被告Y1会及び個人被告ら①(ただし,被告Y11を除く。)に対し165万円及びこれに対する不法行為の日である平成22年4月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,同限度でこれを認容し,その余は理由がないから棄却し, 原告X2の請求②は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 黒田豊 裁判官 中嶋謙英 裁判官 森﨑なつき)

 

別紙
当事者目録
徳島市〈以下省略〉
原告 X1組合(以下「原告組合」という。)
同代表者委員長 B
同所
原告 X2(以下「原告X2」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 木村清志
同 篠原健
同 久米一義
同 犬塚竜也
原告ら訴訟復代理人弁護士 豊福誠二
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y1会(以下「被告Y1会」という。)
同代表者会長 A
京都市〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y4(以下「被告Y4」という。)
大阪府枚方市〈以下省略〉
被告 Y5(以下「被告Y5」という。)
京都市〈以下省略〉
被告 Y6(以下「被告Y6」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y7(以下「被告Y7」という。)
京都市〈以下省略〉
被告 Y8(以下「被告Y8」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y9(以下「被告Y9」という。)
大阪府泉佐野市〈以下省略〉
被告 Y10(以下「被告Y10」という。)
上記10名訴訟代理人弁護士 早渕正憲
同 黒木裕貴
兵庫県川西市〈以下省略〉
被告 Y11(以下「被告Y11」という。)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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