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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件

裁判年月日  平成27年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA03258010

裁判年月日  平成27年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号
事件名  難民不認定処分取消等請求事件
文献番号  2015WLJPCA03258010

平成25年(行ウ)第187号 難民不認定処分取消等請求事件(第1事件)
平成25年(行ウ)第194号 難民不認定処分取消等請求事件(第2事件)

川崎市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
同法定代理人親権者母 X1
上記両名訴訟代理人弁護士 駒井知会
石田真美
空野佳弘
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件兼第2事件被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局横浜支局主任審査官 B
被告指定代理人 田原昭彦ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が第1事件原告(以下「原告X1」という。)に対して平成22年3月15日にした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局横浜支局主任審査官が原告X1に対して平成25年1月24日にした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  第2事件
(1)  法務大臣が第2事件原告(以下「原告X2」といい,原告X1と併せて「原告ら」という。)に対して平成22年3月15日にした難民の認定をしない処分(以下,原告X1に対してした難民の認定をしない処分と併せて「本件各難民不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局横浜支局主任審査官が原告X2に対して平成25年1月24日にした退去強制令書発付処分(以下,原告X1に対してした退去強制令書発付処分と併せて「本件各退令発付処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,コンゴ民主共和国(以下「コンゴ」という。)の国籍を有する外国人の女性である原告らが,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項の規定に基づき難民である旨の認定の申請をしたところ,いずれも法務大臣から難民の認定をしない処分(本件各難民不認定処分)を受け,また,退去強制の手続において,東京入国管理局横浜支局主任審査官から退去強制令書の発付の処分(本件各退令発付処分)を受けたことについて,本件各難民不認定処分及び本件各退令発付処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。
1  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。)
(1)  原告らの身分事項
ア 原告X1は,1974年(昭和49年)○月○日,コンゴにおいて出生した同国の国籍を有する外国人の女性である。
イ 原告X2は,2002年(平成14年)○月○日,コンゴにおいて出生した同国の国籍を有する外国人の女性であり,原告X1の子である。
(2)  原告らの本件各退令発付処分に至る経緯
ア 原告らは,平成21年5月25日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「観光」,日本滞在予定期間を「6日」と記載した外国人入国記録を提出し,上陸の申請をした。
大阪入国管理局関西空港支局入国審査官は,同日,上陸のための審査の結果,原告らが入管法所定の上陸のための条件に適合しないと認め,原告らを大阪入国管理局関西空港支局特別審理官に引き渡した。
大阪入国管理局関西空港支局特別審理官は,同日,口頭審理を行った結果,原告らが本邦において行おうとする活動に係る申請の内容(観光)が虚偽のものでないとは認められないことから,入管法所定の上陸のための条件に適合していない旨の認定をし,原告らに対し,上記の理由を示して上記の認定を通知するとともに,これに不服があるときは,通知を受けた日から3日以内に,法務大臣に対して異議を申し出ることができる旨の通知をした。これに対し,原告らは,同日,法務大臣に対して異議の申出をした。
イ 大阪入国管理局関西空港支局特別審理官は,平成21年5月26日,同月27日及び同月28日,原告X1に対して事情聴取をした。
ウ 法務大臣は,平成21年6月2日,原告らの異議の申出には理由がない旨の裁決をし,大阪入国管理局関西空港支局主任審査官にその旨を通知した。同主任審査官は,同月3日,原告らに対して退去命令書を交付し,出国日を同月4日,出国便をタイ国際航空623便と指定した。
エ 大阪入国管理局関西空港支局入国審査官は,原告らが上記ウで指定された出国便で出国しなかったことから,平成21年6月4日,大阪入国管理局関西空港支局入国警備官に対し,原告らが入管法24条5号の2(不退去)に該当する旨を通報した。
オ 大阪入国管理局関西空港支局入国警備官は,平成21年6月4日,原告らを入管法24条5号の2(不退去)の容疑者とする違反事件を立件し,同日及び同月10日,原告らに係る違反調査を実施するとともに,同月9日,原告らが同号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,大阪入国管理局関西空港支局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月10日,上記の収容令書を執行し,原告らを大阪入国管理局関西空港支局収容場に収容した。
カ 大阪入国管理局関西空港支局入国警備官は,平成21年6月10日,入管法24条5号の2(不退去)該当容疑者として,原告らを大阪入国管理局関西空港支局入国審査官に引き渡した。
キ 大阪入国管理局関西空港支局入国審査官は,平成21年6月10日,原告らに係る違反審査を実施し,その結果,原告らが入管法24条5号の2(不退去)に該当する旨を認定し,同日,原告らにこれを通知したところ,原告らは,同日,特別審理官に対して口頭審理の請求をした。
また,大阪入国管理局関西空港支局主任審査官は,同日,原告らを仮放免した。
ク 原告らの退去強制に係る事件が,平成21年6月11日,大阪入国管理局関西空港支局から大阪入国管理局へ移管された。
ケ 大阪入国管理局特別審理官は,平成21年9月4日,原告らに係る口頭審理を実施した。
コ 法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長は,平成21年10月21日,原告らについて仮滞在の期間を3月として仮滞在を許可し,その後,6回に渡って仮滞在期間の更新をした(6回目の仮滞在期間の末日:,平成24年10月19日)。
サ 原告らの退去強制に係る事件が,平成24年3月27日,大阪入国管理局から東京入国管理局横浜支局へ移管された。
シ 東京入国管理局横浜支局主任審査官は,平成24年10月19日,原告らを仮放免した。
ス 東京入国管理局横浜支局特別審理官は,平成24年12月21日,原告らに係る2回目の口頭審理を実施し,その結果,上記キの大阪入国管理局関西空港支局入国審査官による認定に誤りがない旨の判定をし,原告らにこれを通知したところ,原告らは,同日,法務大臣に対してそれぞれ異議の申出をした。
セ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成25年1月7日,上記スの異議の各申出に対し,いずれも異議の申出には理由がない旨の裁決をし,同日,東京入国管理局横浜支局主任審査官に各裁決を通知した。
ソ 上記セの各通知を受けた東京入国管理局横浜支局主任審査官は,平成25年1月24日,原告らに対して上記セの各裁決を通知するとともに,それぞれ退去強制令書(以下「本件各退令」という。)を発付した(本件各退令発付処分)。
東京入国管理局横浜支局入国警備官は,同日,本件各退令を執行し,原告らを東京入国管理局横浜支局収容場に収容した。
タ 東京入国管理局横浜支局主任審査官は,平成25年1月24日,原告らを仮放免した。
(3)  難民の認定の手続に関する経緯
ア 原告らは,平成21年9月11日,法務大臣に対し,難民である旨の認定に係る申請(以下,これらを総称して「本件各難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成21年10月21日及び同月22日,原告X1から事実の調査として事情を聴取し(以下,上記の2日間に実施された3回にわたる事情の聴取を「本件各難民認定申請に係る事情聴取」といい,同年10月21日のもの〔乙25〕を「1回目事情聴取」,同月22日のもののうち,3回目のもの〔乙27〕を「3回目事情聴取」という。),法務大臣は,平成22年3月15日,本件各難民不認定処分をして,同月30日,原告らにその旨を通知した。また,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同月16日,いずれも入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない旨の処分をして,同月30日,原告らにその旨を通知した。
ウ 原告らは,平成22年3月30日,法務大臣に対し,本件各難民不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成24年6月29日,上記の各異議申立てをそれぞれ棄却する旨の決定をし,同年10月19日,原告らにその旨を通知した。
エ 原告らは,平成25年5月30日,法務大臣に対し,2回目の難民である旨の認定の申請をした。
(4)  本件訴えの提起等
原告らは,平成25年4月11日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件各難民不認定処分の適法性(争点1)
(2)  本件各退令発付処分の適法性(争点2)
3  争点に関する当事者の主張の要点
(1)  本件難民不認定処分の適法性(争点1)について
(原告らの主張の要点)
ア 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)の「難民」の意義
難民条約1条A(2)の「難民」に該当するためには,申請者に「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が認められ,また,その「迫害」の理由が「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」でなければならない。
(ア) 十分に理由のある恐怖
我が国の判例では,「十分に理由のある恐怖」の要件について主観及び客観の双方を明示的に求めており,難民認定基準ハンドブックにおいても,主観的な要素と客観的な要素の両方が考慮されなければならない旨が指摘されている。
そして,「十分に理由のある恐怖」の要件を判断する上では,客観的要素が重要な意味を有することになるところ,その内容としては,出身国の人権状況,過去の迫害,同様の状況に置かれている者の事情(家族の状況,同じ政治指導者を支持している者,政治的に関係している者の身の上やその周辺に起こった出来事も,申請者の主張を支える証拠の一つと認められる。),一般的抑圧状況と個別的迫害(本国において集団的に行われている虐待等の一般的事情が,当該申請者個人にとって十分に根拠を有する迫害のおそれを裏付ける要素となるか否か。)が挙げられる。
(イ) 迫害
a 迫害は,生命又は身体の自由の抑圧に限られない。
迫害とは「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」であり,迫害を認定するに当たっては,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。このように広く解釈することが,条約の解釈における「用語の通常の意味」の原則にも合致し,同じく条約解釈規則上の「文脈」を見たときに,難民条約の「前文」と,そこで表明されている難民条約の「趣旨及び目的」との関係で整合性を有する。
b 迫害の態様
迫害とは国による保護の懈怠を明らかにする,基本的人権の持続的又は組織的侵害と定義することが可能である。
また,諸国の保護義務に関する国際基準の中心を占めるのは世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。),並びに経済的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)から構成される国際人権章典である。そして,国際人権章典の中には4つの異なる態様の国の義務が存在する。最も上層に位置するのは,世界人権宣言に掲げられており,自由権規約において直接的拘束力を有する形態で改めて規定された権利であって,やむを得ない国家的緊急事態においてさえどのような形態の効力停止(自由権規約4条1項)も認められない諸権利である(同条2項)。次に,世界人権宣言に掲げられており,自由権規約において拘束力のある執行可能な形態で具体化されてはいるものの,「国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式に宣言されているとき」には国による効力停止が認められている諸権利である。第3に,世界人権宣言に掲げられ,社会権規約において改めて規定された諸権利である。第4は,世界人権宣言で認められている権利のいくつかは拘束力のある国際人権規約のいずれにおいても法典化されておらず,国の基本的保護義務の枠外にあるともいえるかもしれない権利である。
c 迫害者
迫害は,通常は国の当局による行為に関連するものである。それは,当事国の法令により確立された基準を尊重しない一部の人々によって引き起こされることもあるが,地域住民により重大な差別的又はその他の攻撃的な行為が行われる場合であっても,それが当局により故意に容認され,又は当局が効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはできないときは,そのような行為は迫害に当たると考えるべきである。
また,与党支持者らによる野党支持者や異なった政治的意見を有する者に対する攻撃,すなわち政治的対立を背景にした攻撃を当局が容認している場合あるいはこれらの与党支持者らに対して黙示的に容認し取締りを怠っている場合には,このような攻撃も迫害に当たり得るのである。
(ウ) 理由
難民として認定されるための要件として,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」を理由にして,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を示さなければならない。迫害が以上五つの「理由」の一つから生じているかそれとも二つ以上の組合せで生じているかは重要ではない。
そして,「政治的意見」の広義かつ一般的な解釈は,「国家機関,政府機関,政策機関に関する問題に対するあらゆる意見」であるが,国家に関する政治的意見のみに関連することを意味しているものではない。
(エ) 難民事件における信ぴょう性判断の特性について
a 心理的障害
申請者は,本国において迫害を現実に受けてきたか,あるいは潜在的な迫害の危険を有しているものである。このことに起因して申請者の心的作用に障害が認められる場合,供述内容が事実からかい離することがあり,信ぴょう性の問題に及ぶことがある。
b 文化的・言語的相違
通常,難民の認定の手続は通訳という媒介を通して進められるために,聴取における取り違い,特殊な言語の不知等による誤訳・不適切な訳ということは現場において避け難い現象である。しかも,難民である旨の認定に係る申請の過程で作成される供述調書は,通訳を通じて作成され,その正確性は,通訳を通じて確認されるのみである。すなわち,記載の内容を聞かされるにすぎず,自らは記載の内容を直接に読んで確認することができない。加えて,一度通訳から読み聞かせられた後は,供述調書を読んで確認することもできない。
また,言語は文化とも不可分のものであり,ある表現に対する特定の文化圏の出身者の理解が,必ずしも別の文化圏の者の理解に適合するわけではなく,ある言葉の定義や概念についての審査官の解釈が申請者のそれに常に合致しているかというと必ずしもそうではない。当然,この文化・言語の相対性は信ぴょう性の判断に影響を与えることになる。
c 立証の対象の特殊性及び陳述の対象の広汎性
難民該当性の判断に当たり,立証の対象となるのは,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」である。
「迫害を受けるおそれ」に関して,被告は,迫害を受けるおそれを限定的に解するかのような主張をしているが,かかる被告の主張は,「迫害を受けるおそれ」の解釈についての国際的な原則から逸脱するものであって不当である。
「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」のうち,立証の中心命題となるのは,「迫害を受けるおそれ」という将来予測である。しかしながら,この点は当然ながらいまだ到来していないものの予測であり,これを申請者の過去の状況や出身国情勢,同様の状況に置かれた者の状況などから推測することが,難民該当性の判断である。
イ コンゴの情勢
(ア) 新憲法の公布までの状況
2001年(平成13年)1月16日,ローラン・デジレ・カビラ大統領が暗殺され,同月26日長男のジョゼフ・カビラが大統領に就任した。
2003年(平成15年)6月30日,プレトリア協定(包括和平協定)に基づき暫定政権が成立し,ジョゼフ・カビラが暫定政権の大統領に就任した。プレトリア協定においては,2005年(平成17年)に大統領選挙と国民議会選挙が行われ民主的政権に移管される予定であったが,同年7月,選挙準備の遅れを理由として選挙は2006年(平成18年)半ばまでに実施されることとなった。2005年(平成17年)12月,憲法草案に対する国民投票が行われ,賛成多数で可決され,2006年(平成18年)2月18日,新憲法が公布された。
(イ) 2006年(平成18年)の大統領選挙前のコンゴ国内の情勢
2006年(平成18年)3月9日夜,コンゴ選挙管理委員会は,大統領選挙と議会選挙を同年6月18日に実施する旨の発表を行ったが,選挙に関する民主社会進歩連合(UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL,以下「UDPS」という。)の要求が受け入れられなかった。UDPSの支持者は,このことに抗議をするため,同年3月10日,キンシャサにおいてデモを行ったが,デモは武装警官によって解散され,UDPSの支持者40人が逮捕された。
欧州連合は,同年7月12日,同月30日に実施される大統領選挙及び議会選挙を民主的に運営するため,欧州連合部隊(「以下「EUFOR」という。)をコンゴに派遣し,EUFORが国連平和維持活動部隊と共に,コンゴ国内の治安維持活動に当たるようになった。
(ウ) 2006年(平成18年)大統領選挙当日及び決戦投票
2006年(平成18年)7月30日の選挙当日にも,イトゥリでは民兵がハイウェーをバリケードで塞ぎ,数百人の国内避難民の投票が妨害された。また,投票所が破壊されたり,投票所・投票用具の焼き打ちが行われた。同月31日,1744の投票所が警備を強化されて再開された。独立選挙管理委員会は,同年8月20日,第1回大統領選挙の結果として、暫定政権大統領のジョゼフ・カビラが得票率45パーセントで首位,第2位は得票率20パーセントで暫定政権副大統領のジャン・ピエール・ベンバであると発表した。同年10月29日,大統領選挙の決戦投票が行われ,同年11月15日,ジョゼフ・カビラが58.05パーセントを獲得し大統領に選出された。
ジョゼフ・カビラは,同年12月6日,大統領として宣誓を行った。
(エ) 2006年(平成18年)の大統領選挙におけるUDPSの方針
UDPSは,1982年(昭和57年),2月15日に設立された政党であり,2006年(平成18年)の大統領選挙及び議会選挙に先立ち,UDPSは,選挙の透明性を確保するための基本的条件を整えてから選挙を実施すべきであるとの要求を行い,選挙の延期を求めていた。
しかしながら,選挙に関する基本的な条件を整備するというUDPSの主張が受け入れられなかったことから,UDPSは2006年(平成18年)の選挙をボイコットすることを決定した。
UDPSが大統領選挙のボイコットを表明したことから,UDPSの支持者も選挙に際しての有権者登録を行わなかった。有権者登録期間終了後,UDPSは再度有権者登録を行うことを求めたが認められず,選挙は実施される予定通り実施されることとなった。
(オ) 大統領選挙後の反政府支持者に対する弾圧
2008年(平成20年)のアムネスティ・インターナショナルの年次報告書には,政府の治安部隊及び武装集団による拷問と虐待行為は日常的に行われており,被拘禁者は隔離され,秘密の勾留施設に拘束されることもあり,キンシャサでは,多数の野党議員が,大統領の警備隊や特別警察により恣意的拘禁,拷問及び虐待行為を受けた旨の指摘がされている(甲13)。
2007年3月21日から同月23日まで,キンシャサにおいてカビラ派部隊とベンバ警護隊との間で衝突が発生したが,この紛争後,ジャン・ピエール・ベンバや同人の故郷の出身者と関係があるとされる多数の人々が,政府の治安部隊により拉致された。反対派の政治家によると,上記の衝突後,ジャン・ピエール・ベンバの支持者及び同調者であるとの容疑で400人が逮捕された。
2008年(平成20年)3月11日に発表されたコンゴに関する米国国務省年次報告(人権)によると,ジャン・ピエール・ベンバの担当医は,依然として行方不明のままであり,党員集会中にローラン・カビラ前大統領を批判する発言を行ったとしてUDPSの党員が治安部隊により逮捕され,釈放されるまで殴打し尋問され続けており,政府を批判したジャーナリストが逮捕され,嫌がらせを受け,脅迫され拷問を受けている。政府を批判する内容の報道をしたテレビ局やラジオ局は,政府の命により切断されることもある。アムネスティ・インターナショナルの2012年報告には,政府の治安部隊が,デモ隊を強制的に抑圧し,様々な政党の支持者との間で衝突が発生していると報じている。
以上から明らかなとおり,政府を批判する言動を行ったジャーナリストやカビラ政権に異を唱える政治家とその支持者は,コンゴにおいて迫害の対象となる可能性が高い状況にある。
ウ 原告らの難民該当性
(ア) 原告X1の父の殺害
a 原告X1の父であるC(以下「C」という。)は,2000年(平成12年)頃にはUDPSの幹部となり,2005年(平成17年)にはゴマ支部の活動に従事するため,ゴマに移り住んだ。Cは,ゴマにおいて,UDPSの政治分析家として活動し,テレビやラジオに出演し「現政権は国民の期待に応えていない。国民の生命・財産が守られていない。国民の安全が確保されていない。」等と政府の政策や政府を批判する言動を行ったり,新聞紙上に意見が掲載されたりしていた。
b 2006年(平成18年)頃,CはUDPSの幹部として政治活動を行う傍ら,ゴマでスーパーマーケットを開いて商売を行うようになった。原告らが2007年(平成19年)始め頃にゴマに移り住んだ後も,Cは,テレビやラジオに出演し,政府を批判したりしていた。2009年(平成21年)3月頃,Cの携帯電話に発信元不明の脅迫電話がかかり,「ゴマを立ち去らなければ殺すぞ」と脅された。脅迫電話は2回かかってきた。脅迫電話を受けた後,Cは自宅の警備員の人数を4人に増やした。
c 原告X1は,2009年(平成21年)4月15日,朝食の後,Cの商売関係の仕事をするために自宅を出た。同日は,UDPSの全国会議が開かれる日であった。同日午後6時ないし午後7時頃,原告X1は仕事を終えて自宅へ戻ったが,自宅の門の前には警備員がおらず,自宅の玄関のドアが開いていた。原告X1が家の中に入ると,居間の床にCが倒れており,Cの左肩はピストルで撃たれた跡があり,左肩から血が吹き出ていた。原告X2は,居間にあるソファーの後ろに隠れて震えながら泣いていた。Cは,原告らに対し,逃げろという合図を送った。自宅の奥を捜索している大統領特別警護官の制服を着た男達が,自宅を物色中であった。原告X1は,原告X2を連れて自宅から逃げ出し,数百メートル先の隣家の敷地内に逃げ込み,隣家の男性に事情を説明してかくまってもらった。隣家の男性は,車で原告らの自宅の様子を見に行ったが,その際,軍が「女性と子どもを見なかったか。」と言って原告らのことを捜索しているのに出くわした。
(イ) 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について
原告らには本国であるコンゴにおいて「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が認められることが明らかである。
なぜなら,原告X1の父であり原告X2の祖父であるCは,1991年(平成3年)頃にUDPSのメンバーとなり,2000年(平成12年)頃からはUDPSの幹部となっていた。また,2005年(平成17年)頃からは,ゴマに移り住み政治分析家として現政権の政策を批判する言論をテレビやラジオに出演して行っていたのである。原告らが2007年(平成19年)初め頃にゴマに移り住んだ後も,Cは,テレビやラジオ,新聞紙上において政府の政策を批判する自らの意見を述べていた。
2009年(平成21年)4月15日にCが大統領特別警護官の制服を着た男達に自宅で襲われ殺害されたのも,Cの上記に指摘した現政権を批判する言論活動が原因であったことは明らかである。2006年(平成18年)の大統領選挙の後,ジョゼフ・カビラ政権は,UDPSの党員に対し弾圧を加えた。
2008年(平成20年)11月25日,ヒューマン・ライツ・ウォッチは,2006年(平成18年)の大統領選挙の後,コンゴの国家治安機関は約500人の人々を殺害し,1000名を逮捕したと報告した。この報告書では,ジョゼフ・カビラ大統領の部下達が,政敵と目した人物を弾圧するため,準軍組織共和国防衛隊,秘密委員会,シンパ特別警察隊,情報機関の国家治安組織を通じ,首都キンシャサやバ・コンゴ地域で残虐な行為を行っていることが報告されている。原告らは,Cの子及び孫であり,ゴマの自宅においてCと共に生活をしていた点からすれば,Cの関係者あるいは同調者とみなされて迫害の対象となる可能性が極めて高い。また,原告X2は,政府関係者である大統領特別警護官が自宅に押し入りCを殺害した現場に居た目撃証人である点,原告X1は,大統領特別警護官が自宅に押し入りCを襲った直後に自宅に戻り侵入者を目撃している点からすれば,政府機関による違法行為の目撃者である点でも,現政権にとって不都合な存在である。原告X1と原告X2が自宅から逃げ出した後,大統領特別警護官が原告らを探していた点からすると,原告らが「迫害を受けるおそれ」は現実に存在していたといえる。
以上の点に鑑みれば,原告らがコンゴに送還された場合には,現政権から迫害を受ける可能性は極めて高く,原告らには「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」が認められる。
(ウ) 「迫害」の理由が,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」によるものであること
原告X1の父でありかつ原告X2の祖父であるCが,2005年(平成17年)頃からゴマにおいて政治分析家として現政権の政策を批判する言論をテレビやラジオに出演して行っていた点に鑑みれば,原告らは,Cの政治的意見及び政治活動のために,Cと同様の政治的意見を有していると現政権からみなされる可能性が極めて高い。
したがって,原告らがCの家族であるという社会的集団の構成員であるために,迫害の恐怖にさらされていることは明らかである。
エ 被告の主張に対する反論
(ア) 原告X1が入国管理局に提出した新聞記事(乙25・26頁に示された新聞紙の記事。以下,同新聞紙を「本件新聞」といい,本件新聞に掲載されたCの殺害についての記事を「本件新聞記事」という。)について
a 仮に,本件新聞記事が現地で実際に発行された内容と異なるとしても,そのことにより原告らの難民該当性を否定することには決してならない。
b 原告X1は,本件新聞について,2009年(平成21年)5月26日に「友人が持ち帰った」と説明して以降,一貫して,友人であるDから渡された旨の供述をしている。
c 原告X1は,目の前で実の父親が殺されかけている現場を目撃して逃走した直後という,人として想像し得る限り最大限の衝撃を受けて極度の悲嘆と恐怖で混乱した心理状態にあったところ,友人から渡された本件新聞記事の真偽を疑ってその調査を行うための精神的及び時間的な余裕,手段等があったと考える方が荒唐無稽である。
原告X1と同様の惨状にある人間であれば,誰しも親切な友人から自分と家族が受けた迫害を示す新聞記事を渡されれば,これを本物と信じて,それを庇護の申請先の国の入国管理局に提出するはずであって,それ以外の行為を取る方が不自然若しくは不可解な振る舞いである。
d まして,入国管理局から,本件新聞記事とは異なる記載内容の同日付け同頁の新聞記事を示され,「本件新聞記事は偽物ではないか」との追及を受ければ,本件新聞記事の内容の真正を疑っていなかった本人からすれば入国審査官等からかかる質問がされること自体大いに驚きであり動揺するのが当然であるし,「私にも信じられません。どうして下欄がすり替わっているのか,分かりません。結局,私が理解できないことばかりが起こっています」,「どれが本当であるのか,私は分かりません」などと返答するのが当然である。このように,原告X1の供述態度は,いずれも納得のできるところである。
e 本件新聞記事と入国管理局がコンゴから入手した記事のいずれが真正であるか,あるいは,別刷版や地方版の有無も含め,本件新聞記事の真正につき,決定的な証拠がないことに加え,仮に,本件新聞記事が真正ではないとしても,本件新聞は,友人のDが入手したものであるから,その責めを原告X1に負わせるのは全く不当というほかない。
f したがって,仮に本件新聞記事が,Dが実際に発行されたものと異なるものを入手して,原告X1に「本物」として渡したものであったとしても,それを原告X1の責任とするのは不可能であるし,まして,原告X1らの難民該当性を否定する方向で議論するのであれば,それは全く的外れであるとしかいいようがない。
g なお,原告X1とDの関係であるが,Dは,原告X1とリセ(中学校ないし高等学校)の同級生であり友人であったEの1歳上の姉であったことから,当初は友人の姉として知り合ったが後にDが留年してX1らと同学年になった後,Dは別のリセに転校し,大学時代は同じ大学の異なる学部で学んだという,若干複雑な交友関係である。その意味で,いつから「友人」若しくは「知り合い」になったかと評価すること自体が難しく,また,この点の評価は,原告X1らの難民該当性とは一切何の関わりもない部分である。また,日本語の質問であっても質問者の意図が相手方に伝わらずに正確な返答が来ないことがあること,本件では通訳を介して行っている点からしても正確に質問の意図が伝わったかが疑問であるし,フランス語でされた返答を日本語に翻訳する過程で正確に翻訳がされたのか,質問を日本語からフランス語へ訳す際やフランス語で話された言葉を日本語へと訳す過程で誤訳や本人が表現した微妙なニュアンスが訳されず省略されて終わった可能性もある。もっとも,Dが学生時代からの友人であったという点につき,原告X1の供述は全く変遷がない。
(イ) 居住証明書(乙27・7頁,以下「本件居住証明書」という。)の記載内容について
本件居住証明書は,日本に入国するための査証を入手するために,Dが取得したものであり,原告X1自身においてその内容を確認していなかった点につき,原告X1の供述は一貫している。
そもそも,父親が残虐に殺された場を目撃してしまったばかりの原告X1が,自分で査証を入手するために必要な提出書面を全て細かく確認した上で提出することを期待するのは不可能であるし,原告X1を逃がすことに懸命になっているその友人Dにも,困難であるとしかいいようがない。
したがって,本件居住証明書において原告X1の父親についての記載に誤りがあったとしても,それが,コンゴ国内のいかなる役所のいかなる部署のいかなる時点において誤ったものであるのかを確認することが,原告X1及び被告のいずれにも困難である以上,かかる書面の記載の誤りを一方的に原告X1の責任とすることは不可能である。
(ウ) 原告X1の供述の信用性について
a 原告X1の供述は,その根幹部分について,日本に到着した直後から現時点に至るまで一貫しており,その供述の信用性は,極めて高い。
すなわち,反政府の政治活動を行い,ラジオ番組などで政府を批判する言論を行ってきた野党UDPS所属の政治家であるCは,2009年(平成21年)3月頃から脅迫を受けたため警備員を増やすなどして警戒していたが,同年4月15日に,原告X1が自宅(ゴマ)に帰宅した際,制服を着た男たち(大統領特別警護官)による襲撃によって父親が死にかけている姿を目撃したため,自宅にいた幼い原告X2を連れて逃走し,ゴマからキンシャサに移り,最終的にはキンシャサに在住する友人の手を借りて祖国を脱出したという大筋で,日本に入国した直後から一貫しており,その供述の信用性は,極めて高いものと評価するほかない。
b Cの殺害の状況については,①顔面は殴られたせいか変形しており,②左肩にピストルで撃たれた跡があり,血が噴き出していたというものである。
したがって,原告X1の供述調書に,①についてのみ言及されたものと,②についてのみ言及されものがあったとしても,そこに矛盾は認められない。
c 自宅に戻った際の状況については,2009年(平成21年)4月15日に「原告X1が『制服を着た男たち』を襲撃現場となった自宅で目撃した事実」につき,原告X1の供述は,終始変遷が認められない。
d 原告らが自宅から逃走する際の状況について,原告X1は,Cの殺害現場から,脅える幼い娘を連れて,既に暗くなっていた戸外に走り出て,懸命に逃げた。死にかけているCを置いて行かなければならない自らの無力さへの大きな悲嘆,自らと娘の身に迫る暴力と生命への危険に対する圧倒的な恐怖にまみれながら,幼い娘を連れて暗闇の中を逃走する瞬間の様子を供述する際に,曖昧さが認められなかったら,それこそ不自然である。まして,現実として,原告X1は,終始一貫して,大統領特別警護官による追跡を否定したことは一度もなく,原告X1の供述の間に,問題となり得る矛盾は一切認められない。
e 原告X1の母親についての供述は,Cが殺された日以来,母親とは連絡が取れていないという点については,終始一貫している。
f Dに電話をかけた状況については,Dに電話をかけた事実自体がそもそも,原告らの難民該当性の判断において枝葉末節であるといわざるを得ないにもかかわらず,原告X1の供述は,父親が襲撃を受けた現場から逃走した後,友人たるDに電話をかけて助けを求めたという点について,終始一貫してさえいる。その架電の時期及び場所につき,供述間に若干の差異があったとしても,原告らの難民該当性の有無とは全く関連性を持たない。また,係官からの「Dに何回電話をかけたのか」との質間に対して原告X1が「一回です。」と返答したのであればともかく,東京入国管理局で作成された調書は要約調書であり,そのような質問がされた証拠は何ら存在しないのであるから,原告X1がDに電話を2回かけたとしても何ら矛盾がないことは明らかである。
g CのUDPSの党員証を所持するに至る経緯については,原告X1が,CのUDPSの党員証を所持していたところ,その真正について,被告も特段に疑義を呈していない点は非常に重要である。
原告X1が,いつから同党員証を所持していたかについては,原告らの難民該当性を判断する際に,特段に重要な事情であるとは到底考えられないため,仮にこの点についての原告X1の供述に若干の変遷が認められたとしても,それについて本件訴訟で論じる意味は希薄である。もっとも,原告X1は,これをキンシャサの自宅で入手したと記憶しており,少なくともその点については,原告X1の供述の間には矛盾がない。
h 旅券の携帯について,原告X1は,自分の旅券をリュックサックに入れて持ち歩いていたものであり,供述調書(乙3)においても,父が殺された時,略奪に遭っていたため,「旅券以外のものを持ち出せなかった」と述べていただけと読むのが同供述調書の自然な読み方である。
(エ) 原告らが主張する事情は,難民条約上の迫害の理由と認めることはできないとの主張について
Cは,政権を批判する言論を公的に繰り返していた野党所属の政治家(政治分析家)であった。そのために,政権から敵視され,標的にされ,脅迫を受け,最終的には,大統領特別警護官たちに殺害された。原告X1は,Cの実の娘であるとともに,これと同居していた者であるから,Cと同様の政治的意見を有しているとみなされている可能性が極めて高い。まして,原告らは,原告X1の父親を殺害したのが政府機関であることを知る目撃者でもあるため,政権にとって,一層不都合な存在である。
原告らが逃走すると,原告らの行方は当局により探されていたのであり,原告らが送還されれば,更なる迫害を受ける可能性が極めて高い。
したがって,原告らは,少なくとも,「特定の社会的集団の構成員」であることを理由に迫害を受ける者である。
(オ) 原告X1が主観的に迫害を受ける恐怖を抱いていないとの主張について
原告X1は,来日した当日(2009年(平成21年)5月25日)の遅くとも午後3時には,既に自らの難民該当性を主張するとともに,同月26日には,政治家である父が政府の方針に従わなかったことや,原告X1がその娘であることを理由として,コンゴにいると殺されるおそれがあるため,日本に庇護を求めてきたものである。このような経緯において,被告が原告X1について「迫害を受ける恐怖を抱いていない」と主張するのであれば,原告X1を感情のある人間と扱っていないに等しい。
(カ) 客観的にも,原告X1が迫害を受けるおそれがあると認めることはできないとの主張について
日本社会にあって,原告らの祖国の政治状況や情報が極めて入手し難い点は,原告らの責任ではない。また,原告らのように,切迫した危険から命からがら逃走せざるを得なかった者たちが,庇護の申請のための証拠を十分に有していなかったとしても,それが原告らの難民該当性を否定する根拠とはならない。まして,原告X1は,幼い娘(祖父への襲撃を目の当たりにして深い精神的打撃に打ちのめされていた,当時僅か6歳の原告X2)を連れて国外逃亡したのである。十分な証拠を保持していたら,それこそが不自然である。
原告X1の弟らの安否について,原告X1は知らないため,彼らが本当のところ安全なのかどうかは,被告にも確認できないはずであり,彼らが,原告X1の脱出後,危険にさらされている可能性も否定できない。
野党が合法政党であったとしても,政権が野党の党員を迫害することがあることは,原告らの祖国に限らず,世界中で認められる事実であり,UDPSが非合法組織でないことをもってその党員の安全性が保障されるかの主張は,全く説得性がない。
(キ) 原告らが正規の出国手続により本国を出国したとの主張について
真の難民が,コネクションを駆使し,あるいは本国の官憲の警戒を運よくすり抜ける幸運に恵まれて,出国を果たす例は,世界的にも珍しくない現象である。
(ク) 原告らは虚偽の申請内容で本邦への入国を試み,上陸許可を受けられないと知ってから,突如として自己の難民該当性を訴えていたとの主張について
原告X1が,当初,観光を目的とする査証を持って上陸の申請を行い,まずは入国して身の安全を確保してから難民である旨の認定に係る申請を行おうと計画していたのは,そのとおりであるが,入国の際に事実と異なる申請をしてでも速やかにかつ確実に入国することを優先する行動をとることは,本国で真に切迫した迫害の危険を有する多くの難民が歴史的に採ってきた,全く無理からぬ典型的な行動形態であり,この点をもって難民を不利に扱ってはならないことは,既に,国際的にも広く認知されているところである。
言葉も習慣も法制度も分からない国に来て,その日のうちに自らの難民該当性を主張し,遅くとも翌日には「庇護を求める」との言葉を明示している以上,庇護の申請者としては,迅速かつ直接的な庇護の申請の実行であり,日本の到着とほぼ同時に庇護の申請をしているとの評価が与えられてしかるべきである。
(被告の主張の要点)
ア 難民の意義等
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。
さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
そして,難民であることを主張する原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
イ 原告らの難民該当性
以下に述べるとおり,原告らがその難民該当性を基礎付けるものとして主張する個別事情は,いずれもこれらを認めるに足りる客観的な証拠が存在しないか,又は迫害とは評価し得ないものであって,原告らに,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存することが立証されているということはできず,かつ,原告らの主観においても,コンゴにおいて迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていると認めることはできない上,原告らが正規の手続により本国を出国したこと,原告らが虚偽の申請内容で本邦への入国を試み,上陸許可を受けられないと知ってから突如として自己らの難民該当性を訴えたことに照らすと,原告らが難民であるとは認められないから,原告らは難民条約及び難民議定書に定める難民に該当しないというべきである。
(ア) 本件各難民不認定処分時において原告らに難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害のおそれがあったと認めることはできないこと
a 本国において,原告X1の父親であるCがUDPSの党員として,政治活動を行い政府を批判したことにより,大統領特別警護官に殺害されたところ,原告らはその殺害現場を目撃した旨の主張について
(a) Cが殺害された事実を認めることができないこと
① 本件新聞(乙25・26頁)について
ⅰ 本件新聞が真正に成立したものか重大な疑義があること
原告X1は,本件各難民認定申請において,Cが平成21年4月15日,コンゴのゴマに所在する自宅で,大統領特別警護官の制服を着た男たちによって殺害され,原告らがその場面を目撃したことを裏付ける証拠として,同年4月20日付けの本件新聞を提出している。
しかしながら,実際の同日付けの当該新聞の該当部分には,本件新聞記事とは異なる内容の記事が掲載されていることから,Cが殺害された旨の本件新聞記事は,実際の記事と差し替えられたものと考えられる。
また,当該Cが殺害された旨の記事の内容を見ても,当事者しか知り得ない内容が詳細に記述されており,いかにも不自然である。この点について,原告X1は,当該事情発生直後,原告らをかくまい,キンシャサに逃したとする近隣の住人が新聞記者に話した旨の供述をするが,当該供述に根拠はない上,原告らをかくまうことと,原告らの逃走先を公にすることとは,相反する矛盾した行動であるから,当該供述を信用することはできないというべきである。
以上のとおり,本件新聞が真正に成立したものか重大な疑義がある。
ⅱ 原告X1の本件新聞記事に係る供述が信用できないこと特別審理官による平成21年5月28日の原告X1に対する事情聴取における本件新聞についての供述や原告に本件新聞を交付したとする友人についての供述は,曖昧な点や変遷が認められ,信用することができないから,この観点からしても,本件新聞の成立の真正には疑義がある。
② 本件居住証明書の記載内容について
原告X1が,在コンゴ日本大使館において査証の申請を行った際に提出した本件居住証明書によると,Cは既に「故人」と記載されている。
つまり,本件居住証明書によれば,Cは平成20年3月24日時点で既に死亡していたのであるから,この点からも,平成21年4月15日にCが殺害されたことを事実と認めることはできない。
なお,原告X1は,本件居住証明書はDが取得したもので,原告X1は内容を確認していなかったとした上,同証明書にCに係る記載の誤りがあったとしても,当該記載の誤りについて確認することは困難で,原告X1に責任がないなどと主張するが,Cが「故人」と記載されていた点を単純な記載の誤りであると認めるに足りる的確な証拠の提出や合理的な主張はなされていないから,これを単純な記載の誤りであることを前提とする原告らの上記主張は失当である。
③ 原告X1のCの殺害時及びその前後等の供述が信用できないこと
原告X1のCの殺害時及びその前後等の供述は,以下のⅰないしⅶのとおり合理的な理由もなく変遷している上,平成21年10月21日に原告X1が提出した陳述録取書(以下「陳述書」という。)とも食い違いが認められるから,到底信用することはできない。
ⅰ Cの殺害状況について
原告X1は,平成21年5月26日の特別審理官による事情聴取において,「さんざん殴られた後の父がいて」(乙3・4頁)と供述するにとどまり,けん銃で撃たれたことを述べていなかったところ,同月27日の特別審理官による事情聴取において,「肩を撃たれて殺害されました。」(乙4・10頁),1回目事情聴取において,「殴られたせいか顔が変形していて,左肩にピストルで撃たれた跡がありました。」と供述するに至った(乙25・13頁)が,平成23年4月25日の審尋において,「父は殴られて,血が付いていました。」(乙32・14頁)と供述するにとどまり,Cがけん銃で撃たれたことには一切触れていない。
Cが真にけん銃で射殺されたのであれば,Cの殺害状況を説明するに当たっては,その点に触れるのが当然と考えられるところ,原告X1は,関西国際空港に到着した翌日の平成21年5月26日の事情聴取において,Cがけん銃で射殺されたことを供述しなかった上,同月27日及び1回目事情聴取においてCがけん銃で射殺されたことを供述するに至ったものの,平成23年4月25日の審尋においては,再び,Cが殴られたことを述べるにとどまり,けん銃で射殺されたことは供述していない。
このように,原告X1の供述は,Cの殺害方法という極めて重大な事柄について不自然に変遷している。
ⅱ 自宅に戻った際の状況について
原告X1は,平成21年5月27日の特別審理官による事情聴取において,自宅に戻ってきた時,約500メートル離れたところから,自宅に入ろうとする制服を着た男の背中を見て,同人らが自宅に入った後,原告X1も自宅に入った旨を供述していた(乙4・12及び13頁)。
ところが,原告X1は,1回目事情聴取において,「家に着くと,いつも玄関に立っているガードマンがいないことに気づきました。ドアが開いていて,誰もいなかったので何かおかしいと思い,大きな不安を感じ」,自宅に入った(乙25・13頁)と供述し,陳述書においては「自宅のドアが開いていたことから,私は,何かあったのではないかと思い家の中に入りました。」(乙25・37頁)と供述し,平成23年4月25日の審尋においては,「家に戻ったとき,私は疑わしい動きがあったのを感じました。私は家に入りました。」「私が家に入ったときに,家の中に制服を着た人がいたのを見たのです。」(乙32・14頁)と供述している。
このように,原告X1が自宅に戻った際に,Cを殺害したとする「制服を着た男」を発見した状況についても,原告X1は,当初は,原告X1が自宅から離れたところから自宅の中に入ろうとする「制服を着た男」を見たと述べたにもかかわらず,その後は,自宅の中に入って初めて「制服を着た男」を見たと述べるに至り,この点に関しても,その供述は不自然にも変遷している。
ⅲ 原告らが自宅から逃走する際の状況について
原告X1は,原告らがCが殺害された現場である自宅から逃走した際の状況について,1回目事情聴取においては,「私と娘は,大統領護衛隊に見られたかどうかはわかりません」,「外に出ると,大統領護衛隊に追いかけられていたと思います。」(乙25・14頁),「私が家を出ようとしたときには,護衛隊はまだ室内のものを物色していました。」,「はっきりとはわかりませんが,もしかしたら,逃げるのを目撃されたかもしれません。」(乙27・2頁)と曖昧な供述をしていたにもかかわらず,陳述書においては,「私の自宅を物色中であった大統領特別警護官の制服を着た人々は,誰かが自宅に入ったことに気づき私達の後ろを追いかけてきました。」(乙25・37及び38頁)と,原告らが追われていた旨断定的に述べており,この点についても供述は不自然にも変遷している。
ⅳ 原告X1の母親の行方について
原告X1は,平成21年5月26日の特別審理官による事情聴取において,Cが殺害された後の母親の行方について,「森林の中まで探したのですが,見つかりませんでした。」と供述するが(乙3・4及び5頁),翌日の特別審理官による事情聴取においては,「私自身が危険に犯されているのに,探しに行ったりできません。」と述べ,この点についても合理的な理由なく,供述を変遷させている(乙4・16頁)。
ⅴ Dに電話をかけた状況について
原告X1は,キンシャサ在住のDに電話をかけた状況について,1回目事情聴取において,平成21年4月16日夜,キンシャサにおいてDに電話をかけた旨の供述をしたにもかかわらず,陳述書においては,同月15日夜,ゴマにおいてDに電話をかけた旨の供述をしている。
原告X1が,Cを殺害された直後の緊迫した状況下で自らと原告X2をかくまうよう友人に依頼する電話をかけた状況を,単なる記憶違いにより誤って供述したということは考え難い。原告X1の供述は,Dに電話をかけた日にちのみならず,電話をかけた場所すら変遷しているのであって,かかる供述の変遷は不自然というほかない。
ⅵ CのUDPSの党員証を所持するに至る経緯について
原告X1は,平成21年5月27日の特別審理官の事情聴取において,同年4月16日にキンシャサの空港に着いた後,他人に貸していたキンシャサの自宅に行き,離れ屋に置いてあった荷物やCの党員証を持ち出し,その後,女性の友達(Dのことと思われる)の家に行った旨の供述をしていたが(乙4・17頁),陳述書においては,同日にキンシャサに到着した後,空港からタクシーでDの自宅まで行った旨を供述するのみで,原告らの自宅に行ったことについては述べていない(むしろ,陳述書の文脈からすれば,原告らの自宅には行っていないものと読み取るのが自然である)(乙25・38頁)。
さらに,原告X1は,平成23年4月25日の審尋においては,平成21年4月16日にキンシャサの自宅からCの党員証を持ち出した旨の上記の特別審理官に対する供述とは矛盾する供述をしている。
ⅶ 旅券の携帯について
原告X1は,平成21年5月26日の特別審理官による事情聴取において,Cが殺害された当時,自宅から旅券を持ち出したかのように供述していたが(乙3・2頁),1回目事情聴取(乙25・12頁)及び陳述書(乙25・37頁)において,いずれも上記の供述と矛盾する常に旅券を携帯していた旨の供述をしている。
④ まとめ
以上のとおり,Cの殺害については,これを裏付けるとする本件新聞の成立の真正について重大な疑義がある上,本件居住証明書の記載内容及び原告X1の供述の不自然さや不合理性を踏まえると,Cが殺害された事実を認めることはできない。
(b) 原告らが主張する事情は,難民条約上の迫害の理由と認めることはできないこと
また,仮に,原告らがCの殺害現場を目撃したことが事実であるとしても,そのことは,難民条約上の迫害の理由のいずれにも当たらない。
すなわち,原告らは,「政府機関による違法行為の目撃者である点でも,現政権にとって不都合な存在」であるから,本国政府から迫害を受けると主張するものと解され,そうであるとすると,原告らが,Cの殺害という犯罪行為を偶然に目撃したことが迫害の理由となる。
しかしながら,当該理由は,難民条約の難民の定義にいう迫害の理由である「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」のいずれにも該当しないと考えられるから,原告らが主張する事情は,原告らの難民該当性を基礎付ける事情たり得ないというべきである。
b 原告らが,Cの家族であり,Cと同様の政治的意見を有していると現政権からみなされる可能性が高い旨の主張について
(a) 原告X1が主観的に迫害を受ける恐怖を抱いていないこと
原告X1は,平成21年5月27日の特別審理官による事情聴取において,特定の社会的集団の構成員であること等が迫害を受ける理由ではない旨の供述をし(乙4・19頁),さらに,1回目の事情聴取において,原告らが迫害を受ける理由は,Cの殺害現場を目撃したという理由のみで,それ以外に迫害を受ける理由等はない旨の供述をしている(乙25・7頁)。
さらに,原告X1は,「現在,父の政党が反対派だということだけの理由で,党員が迫害を受けるということはありません。」,「父の政党の党員が迫害にあったと言うことも聞いたことがありません。」と供述しており(乙4・9頁),これらの供述からすれば,仮にCが政治活動を行っていたことを前提としても,原告X1が,Cの家族であることを理由として主観的に「迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いている」と考えることは到底できない。
(b) 客観的にも,原告X1が迫害を受けるおそれがあると認めることはできないこと
原告X1は,Cが政治活動を行っていたことを前提に,Cと同様の政治的意見を有していると現政権からみなされる可能性が極めて高いことを迫害を受ける理由としているところ,父親について,「コンゴにおいては,政治の世界ではよく知られています。」と供述する(乙4・8頁)が,そのような有名な政治家であれば,その活動内容等を示す証拠が提出されてしかるべきであるのに,このことを裏付ける証拠は提出されておらず,原告X1の上記の供述は,にわかに信用できないというべきである。
この点をおくとしても,原告X1は,自身が父親の政治活動を理由として本国政府から迫害を受けたことはないとしている。
また,原告X1の供述によっても,コンゴのエカトゥール地方に住む次弟及び三弟について,Cの家族であることをもって,Cと同様の政治的意見を有していると現政権からみなされて迫害の対象とされた様子はない。
また,長弟についても,次弟及び三弟と同様,Cの家族であることをもって,Cと同様の政治的意見を有していると現政権からみなされて迫害の対象とされた様子はない。
さらに,UDPSは,合法政党であって,UDPSの党員であることをもって直ちに迫害の対象とされるとは認められない。
以上の各事情に加え,原告らの上記の主張を裏付ける客観的な証拠がないことを併せ考慮すれば,上記の主張は理由がないというべきである。
(イ) 原告らに難民該当性を否定する事情があること
a 原告らが正規の出国手続により本国を出国したこと
原告らは,2009年(平成21年)5月22日に,正規の出国手続を経てコンゴを出国している。
この点について,原告X1は,Dの夫が移民局の局長であり,同人が事前に原告らを問題なく通すように指示していたため,順調に出国することができた旨の供述をするが,同供述を裏付ける証拠はない。
仮に,本国政府が原告らをCの親族と把握し,迫害の対象としているのであれば,たとえ原告X1の友人の夫が移民局の局長であったとしても,移民局の局長の立場にある者が,本国政府の意向に反し,原告らに便宜を図って同人らを出国させることはにわかに考え難い。
以上からすれば,原告らが正規の出国手続により本国を出国したことは,コンゴ政府が原告らを迫害の対象としていなかったことの証左ということができる。
b 原告らは虚偽の申請内容で本邦への入国を試み,上陸許可を受けられないと知ってから,突如として自己の難民該当性を訴えたこと
(a) 原告らの上陸手続の内容
原告らは,平成21年5月25日,自己名義のコンゴ旅券を所持し,渡航目的を「観光」として本邦への上陸申請を行ったものの,入国審査官から上陸許可を受けることができず,特別審理官に引き渡された。同日,特別審理官により,原告らに対する口頭審理が行われ,原告らは,同口頭審理において,上陸のための条件に適合しない旨の認定を受け,一旦異議の申出の意思を保留した後,自分たちが難民であり,本国に帰国することはできない旨を訴えるに至った。
(b) 原告X1が,上陸許可を受けるため,口頭審理において虚偽の供述を繰り返したこと
① 原告X1は,上陸に際しての口頭審理において,ⅰ東京ドーム及び東京ディズニーランド等を観光する予定である,ⅱ大阪から東京へバスで行くが,所要時間は2,3時間,料金は約30ドルである。バス乗り場や乗車方法については知らない,ⅲ日本にはコンゴ人の友人であるF(以下「F」という。)がおり,同人と会うかどうかは不明であるなどと供述した。
上記ⅲについて,大阪入国管理局関西空港支局特別審理官が,Fに確認をしたところ,同人は,原告X1とは同じ町出身の友人であり,東京で会う約束をしているなどと述べ,原告X1の供述と食い違いが見られた。そして,原告X1は,平成21年5月28日の特別審理官による事情聴取において,従前の供述を翻し,Fについて,ホームページで知った名前で,会ったこともなく,同人は原告X1が来日することを知らない旨の供述をしている。
② また,原告X1は,上記口頭審理において,本邦のホテルを予約している旨の供述をしたが,大阪入国管理局関西空港支局特別審理官が確認をしたところ,提示のあった予約票の宿泊予定先であるホテルに予約した事実はなかった。
③ 以上からすれば,原告X1が,上記口頭審理において,上陸許可を受けるため,虚偽の供述を繰り返していたことは明白である。
(c) 口頭審理後に突如として難民該当性を訴えたことが不自然であること
原告X1は,虚偽の申請内容により,上陸の申請を行い,特別審理官から上陸のための条件に適合しない旨の認定を受けた後,突如として難民該当性を訴えたものである。
この点について,原告X1は,「すぐに難民申請しなかった理由は,恐怖で日本に来ましたので,すぐに言えませんでしたし,日本の難民制度についてよくわかりませんでしたので,上陸申請が先か難民申請が先かもわからなかったのです」(乙26・7頁)と供述する。
しかしながら,原告らが真に本国において迫害を受ける恐怖を有していたのであれば,一刻も早く庇護を求めたいと考えるのが通常の心理であるところ,原告X1は,上記口頭審理において,虚偽の供述をして上陸許可を受けようとしたのであって,難民である旨の認定に係る申請の手続について尋ねることすらしておらず(乙2・1・3及び4頁),かかる原告X1の行動は,本国において迫害の恐怖を有していた者の行動として極めて不自然である。原告X1の上記供述は,恐怖で日本に来た直後であったため,冷静な判断ができる状態になかったことから,直ちに難民申請をすることができなかった旨を述べているものと解されるところ,原告X1は,上記口頭審理において,渡航目的や本邦における友人の存在等,種々の事項にわたって虚偽の説明をろうしていたのであるから,かかる口頭審理における原告X1の供述内容,供述態度に照らせば,原告X1が恐怖のために冷静な判断ができる状態になかったなどとは到底認められない。
また,原告X1が,仮に空港で難民である旨の認定に係る申請をすることができることを知らなかったとしても,真に難民である旨の認定に係る申請を行う意思を有していたのであれば,入国手続等の場において,入国審査官らに対し,申請の方法等,自らが難民として庇護を受けるために必要な諸手続について尋ねたはずであり,このような行動を取らなかったこと自体,原告X1が本国において迫害を受ける恐怖を有していなかったことを示しているというべきである。
(2)  本件退令発付処分の適法性(争点2)について
(原告らの主張の要点)
被告は,難民条約,「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)の締約国である以上,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則を遵守する義務を負っていた。
他方,原告らは,難民条約上の難民に該当し,また,コンゴに戻れば弾圧を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった。そして,原告らには,コンゴのほかに送還可能な国もなかった。
したがって,東京入国管理局横浜支局主任審査官が,難民である原告らに対してコンゴを送還先とする本件各退令発付処分をしたことは,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び難民条約33条1項に規定する領域の属する国への送還を禁止した入管法53条3項に違反する違法な処分である。
(被告の主張の要点)
退去強制の手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法である。
これに対し,原告らは,自らが難民である上,本国に帰国した場合に弾圧を受ける実質的な根拠があり,ほかに送還可能な国もなかったのであるから,本件各退令発付処分は難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び入管法53条3項に違反しており,違法である旨の主張をするが,原告らは難民に該当しないのであるから,本件各退令において原告らの送還先がコンゴとされているとしても,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び入管法53条3項に違反する余地はなく,本件各退令発付処分が違法である旨の原告らの主張は失当である。
第3  当裁判所の判断
1  本件各難民不認定処分の適法性(争点1)について
(1)  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できる限り有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも,同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民である旨の認定に係る申請をしようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告らが立証すべきものと解するのが相当である。
原告らは,上記と異なる主張をするが,原告らの主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
(2)  原告らの難民該当性について
ア コンゴの国内情勢とUDPS
後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によれば,コンゴ及びUDPSについて,以下の事実が認められる。
(ア) コンゴの国内情勢(乙34,35の5,36)
a コンゴは,1960年(昭和35年)にベルギーから独立した後,1965年(昭和40年)にクーデターにより成立したモブツ大統領による独裁体制が続いたが,1997年(平成9年),ルワンダ及びウガンダの支援を受け首都キンシャサを制圧した反政府勢力であるコンゴ・ザイール解放民主勢力連合(以下「ADFL」という。)のローラン・デジレ・カビラ議長が大統領に就任し,国名をザイールから現在のもの(コンゴ民主共和国)に改称した。
b その後,ADFLは,反政府に方針を転じ,1998年(平成10年),東部地域で反政府勢力が武装蜂起し,内戦に発展した。さらに,ルワンダ,ウガンダ等が反政府勢力の,ジンバブエ,アンゴラ等がカビラ政権の各支援のためコンゴ領内へ派兵したことにより,国際的な紛争に発展した。1999年(平成11年)8月末,停戦合意が成立したが,しばしば戦闘の発生が伝えられ不安定な情勢が継続した。
c 2001年(平成13年)1月16日,ローラン・デジレ・カビラ大統領が暗殺され,その子のジョゼフ・カビラ将軍が大統領に就任し,国民対話の推進,近隣国・欧米との関係改善,経済自由化政策の推進を実施した。
2002年(平成14年)には,和平プロセスが進展し,同年7月にルワンダとの間で,同年9月にウガンダとの間で,それぞれコンゴ領内からの軍撤退等に係る合意が成立し,国民同士の対話も進展した。
d 2002年(平成14年)12月,国内の全勢力が参加するプレトリア包括和平合意が成立し,2003年(平成15年)7月,2年間を期限とする暫定政府が成立した。
2年間の暫定期間は選挙準備の遅れにより延長され,2005年(平成17年)12月に憲法国民投票がされ,2006年(平成18年)2月に新憲法が公布され,同年7月30日に大統領選挙(第1回投票)と国民議会議員選挙が,同年10月に大統領選挙(第2回投票)がそれぞれ実施された。
同年12月,大統領選挙に当選したジョゼフ・カビラが大統領に就任した。
e 2011年(平成23年)11月28日に大統領選挙と国民議会議員選挙がそれぞれ実施されてジョゼフ・カビラが大統領に再選され,同年12月20日に大統領に再び就任した。
f 東部地域は,歴史的な部族対立,天然資源をめぐる武装勢力の対立,周辺国の介入等により,1990年代初めから不安定な情勢が継続している。
(イ) UDPSの概要
a UDPSは1982年(昭和57年)に設立され,議長はEtienne Tshisekedi Wa Mulumba(以下「トゥシセケディ」という。)である。
UDPSはモブツ体制の専制政治に対抗する旧ザイールの野党として設立されたが,度重なる活動停止措置を経て,1991年(平成3年)に最終的に合法化された(甲11)。
b(a) コンゴの選挙管理委員会は,2006年(平成18年)3月9日,大統領及び国民議会議員の選挙を同年6月18日に行うことを発表した。これに対し,UDPSの支持者が同年3月10日にデモを行ったが,武装警官隊によって解散させられ,そのうち40人が逮捕された(甲10,11)。
(b) UDPSの支持者らは,2006年(平成18年)6月12日,同党を選挙に加える旨の交渉を要求する抗議行動を行ったが,抗議が暴力行為に発展し,デモの参加者が投石に及んだため,警察が催涙ガス弾を発射した(甲11)。
(c) UDPSの指導者であるトゥシセケディの支持者らは,2006年(平成18年)7月25日,キンシャサで推定5000人のデモを行い,選挙の延期を訴えたが,選挙ポスターを引き裂き,外国人を脅し,石や火えん瓶を投げ付けたため,警察は催涙弾を撃ち込むとともに,空に向かって威嚇射撃をした(甲11)。
なお,出身国情報(甲11・189頁)には,「7月30日の選挙が近づくにつれて,(中略)民主社会進歩連合(UDPS)とコンゴ民主連合(RCD-Goma)の党員・関係者が人権侵害の標的となる。共和国警備隊(RG)警護官を後ろ盾としたコンゴ国家警察(PNC)が,政治的なデモ鎮圧のために過度の武力を行使し,反対勢力は引き続きその標的とされ,そしてコンゴ政府軍(FARDC)による人権侵害も起こる。」との記載がある。
(d) 大統領の支配下にある武装集団である治安部隊の兵士は,2007年(平成19年)5月17日,UDPSの党員によるキンシャサ解放記念日の発言の内容を原因として,同党員を逮捕し,拘束した。同部隊の兵士は,同党員を釈放するまで,殴打して尋問したとされている。(甲14)
(e) ヒューマン・ライツ・ウォッチは,2008年(平成20年)11月25日付けのウェブサイトにて,「民主政治をもたらすと期待された選挙から2年が経ったが,この間,コンゴ国家治安機関は,約500名を殺害,他に1000名を逮捕し,そのうちの多くを拷問していると,ヒューマン・ライツ・ウォッチは本日公表した報告書で述べた。大統領に反対の立場と目された人びとに対する残虐な弾圧は,ジョゼフ・カビラ大統領が勝利した2006年選挙中に始まり,現在も続いている。」と報じた(甲15の1・2)。
イ 原告らの難民該当性について
(ア) 原告X1の父が2009年(平成21年)4月15日に殺害された旨の主張について
a 原告らは,原告X1の父であるCがゴマにおいてUDPSの政治分析家として活動し,マス・メディアを通じて政府の政策や政府を批判する言動をしたことや,Cの携帯電話に発信元不明の脅迫電話が2回かかってきたことから,2009年(平成21年)4月15日にCが大統領特別警護官の制服を着た男達に自宅で襲われて殺害されたのは,Cの現政権を批判する言論活動が原因であるところ,原告らがCの子及び孫であってCと共に生活をしていたこと,原告X2が大統領特別警護官らによりCが殺害された現場を目撃し,原告X1もその直後にCを殺害した大統領特別警護官を目撃したこと,原告らが自宅から逃走した後に大統領特別警護官が原告らを探していたことからすると,原告らが現政権からCと同様の政治的意見を有する関係者あるいは同調者とみなされる可能性は極めて高く,原告らは特定の社会的集団に属していることを理由に迫害を受けるおそれがある旨の主張をする。
b(a) しかしながら,原告らの上記の主張については,CがUDPSの党員であったことを示す党員証(乙4・22頁)及び本件新聞記事(乙4・25頁,乙25・26頁)があるのみで,原告X1の供述又は陳述以外に,原告らの主張するようなCがUDPSのゴマ支部の幹部であり,大統領特別警護官に殺害されたとの事実を裏付ける客観的な証拠は見当たらない(なお,上記の党員証は,発行日が1991年(平成3年)9月5日であり,職業が会計係(COMPTABLE)と記載されているものであって,Cが2009年(平成21年)4月15日当時に政治分析家であったとの原告らの主張を裏付けるものではない。)。
(b) 原告らによる査証の申請の際に在コンゴ日本大使館に提出されたキンシャサ市Limete町長作成の2008年(平成20年)3月24日付けの本件居住証明書には,Cが故人である旨の記載があるところ,かかる記載の内容を前提とすると,原告らにおいてCが殺害されたと主張する2009年(平成21年)4月15日より以前にCが死亡していたこととなるが,この点について原告らから何ら合理的な説明はされていない。
(c) 原告X1は,原告らの名義による査証の申請に当たり,Dの協力を得たものであり,申請書,旅券及び写真以外の書面についてはDにおいて取得の上,提出した旨の供述をするが,在コンゴ日本大使館に提出された上記の本件居住証明書及び「市民の公序良俗に関する証明書」の作成日はいずれも2008年(平成20年)3月24日付けであり,原告らがD宅を訪れたと供述する2009年(平成21年)4月16日より前であるにもかかわらず,Dがそのような過去の日付の書面を入手することができた事情についても,何ら合理的な説明がされていない。
また,原告X1は,3回目事情聴取において,コンゴでは代理でも居住証明書及び市民の公序良俗に関する証明書の申請が可能である旨を述べているが(乙27),そうであれば,原告らにおいてコンゴに居住する知人を介して誤った内容の記載のない証明書等の再発行を受けることも可能であると解されるところ,そのような事実を示す証拠は何ら提出されていない。
(d) 原告X1は,D宅において,テレビ放送によりCの殺害について報道されたのを視聴した上,Dが購入した新聞にもCの殺害や原告らに関する記事が掲載されていたことから,Dから早期の出国を促されるとともに,Dがインターネットにより調査した結果に基づいて渡航先として我が国を勧められた旨の供述をするが,原告らが申請した日本国査証は,2009年(平成21年)4月20日に発行されたものであるところ,仮に,上記の新聞が本件新聞であるとすると,本件新聞は同日から同月21日の新聞であるから,原告X1は,本件新聞記事を知るのに先立って日本国査証の申請をしていることとなり,Dから本件新聞を見せられた後に難民支援協会がある日本国を渡航先として出国を促されたとの原告X1の供述(乙25,27)と整合しない。また,コンゴからの出国を急いでいた旨の原告X1の供述を前提とすると,原告らが同月20日には日本国査証の発行を受けていたにもかかわらず,電子航空券(ELECTRIC TICKET)の発行を受けたのが同年5月18日であり(乙25・33頁),コンゴを出国したのが査証の発行から1か月以上が経過した同月22日というのは,遅きに失するというべきであり,原告らにおいてコンゴからの出国を急いでいたとの事情も疑わしいといわざるを得ない。
(e) 帰宅時の状況についての原告X1の供述の内容は,以下のとおりである。
① 帰宅時についての供述の内容は,特別審理官に対しては,自宅に侵入しようとする制服の男(大統領特別警護官)の背中を500メートル程度離れたところで見かけた旨の供述であったのに対し(乙4,5),その後の供述は,警備員は不在の状態であり,ドアが開いたままで,室内で大統領特別警護官が物色していたというものであって(乙25,32,原告X1),供述の内容が変遷している。
また,当初の特別審理官に対する供述の内容であれば,警備員が何らかの対応をしてしかるべきであるが,供述調書(乙4)には,そもそも警備員についての記載がない。
② 原告X1がCを発見した際の状況については,平成21年5月26日に特別審理官に対して供述した内容が,「私たちが家に戻った時には,さんざん殴られた後の父がいて,まだ息がありました。」というものであったのに対し(乙3),同月27日に特別審理官に対して供述した内容は,「父は肩から血を流して,床に横たわっていました。父はなにかしゃべっていましたが,声が出ていませんでした。」というものであり(乙4),同年10月21日の1回目事情聴取において難民調査官に対して供述した内容は,「父が居間の床に倒れていて,殴られたせいか顔が変形していて,左肩にピストルで撃たれた跡があり」,「左肩からは,血が噴き出していました。」(乙25),平成23年4月25日の審尋における難民審査参与員からの質問に対する回答は「父は殴られて血が付いていました」(乙32),原告本人尋問において供述した内容は,「顔が殴られて変形していました。そして,銃弾が撃ち込まれていました。」,(銃弾が撃ち込まれたのは)「左肩」というものである。
そして,上記の原告X1の供述した内容を時間の流れに従ってみると,原告X1の平成21年5月26日の供述がCが殴打された旨の内容であるのに対し,その翌日の供述はCの肩に銃弾を撃ち込まれたとの内容であり,1回目事情聴取における供述はCが顔面を殴打され銃弾を左肩に撃ち込まれたとの内容であり,審尋における供述はCが殴打されて血が付いていたとの内容であり,原告本人尋問における供述はCが顔面を殴打されて顔面が変形し,左肩に銃弾が撃ち込まれていたというものであり,原告においてもっとも印象的な事象であったと思われるCに銃弾が撃ち込まれていたことについて何ら述べていないものが認められるところであって,供述に一貫性がないといわざるを得ない。
原告X1にとっては実父が殺害されたという衝撃的な出来事及びその直前の状況であったから,鮮明に記憶していてしかるべき内容であったにもかかわらず,上記①及び②のとおり,原告X1による帰宅時の状況についての供述の内容には,変遷ないし一貫性のない部分があるところ,これらの点についての理由が何ら合理的に説明されていない以上,これらに関する原告X1の供述の信用性は低いものとして評価せざるを得ない。
(f) 原告X1が原告X2を連れて自宅から逃走した旨の供述についても,仮に,原告X1が原告らをかくまった隣人から聴取した内容として供述するように(乙4,25,27),大統領特別警護官において「女の子」である原告X2を「女性」である原告X1が連れ去った事実を把握していたのであれば,大統領特別警護官において原告X1を自宅内又はその周辺において一度は目撃するとともに,Cの関係者として認識していたはずであり,そうであれば,その前提として大統領特別警護官において原告X1を目撃し,Cの関係者であると認識した時点において直ちに原告X1を追いかけていたと考えられるところである。しかるに,原告X1が当時6歳であり,しかも,原告X1がかくまってもらったとする隣家までの距離が数百メートル程度あった(乙25,原告本人)にもかかわらず,大統領特別警護官は原告らを取り逃がしていることになるのであって,そのこと自体,不自然かつ不合理である上,原告X1が特別審理官に対して「コンゴには部族間に深い溝があるので,他の家には逃げることができません」と供述していること(乙3)をも併せ考慮すると,原告らが隣人にかくまってもらったという点を含め,これらの点についての原告X1の供述については信用性に疑問が残る。
(g) 原告X1は,コンゴを出国した当時から我が国に難民として受け入れてもらうつもりであり,入国審査の際に観光目的であると回答したのは,日本に入国してから難民である旨の認定に係る申請をしようと考えていた旨の供述をする(乙7,26)が,原告らが日本国査証の発行を受けてからコンゴを出国するまでには1か月以上を要したところ,原告X1は,Fとはインターネットを介して知り合ったのであるから(乙5,26),出国に先立ち,難民支援協会の連絡先等の情報をDから交付を受けることができない場合には,Dに連絡先等の交付を促すか,D宅で自らインターネットにより連絡先等を検索することが容易であったにもかかわらず,何らそのような行為に及んでいない。そして,原告らの本邦に上陸する主たる目的が難民支援協会の助力を受けて難民である旨の認定に係る申請をすることであったことに照らすと,そのような行為に及んでいないことは,不自然かつ不合理というほかなく,かかる動機に関する供述内容の信用性をも疑わしめるものである。
(h) 本件新聞記事(乙4・25頁,乙25・26頁)には,CがUDPSの政治分析をしていること,15日夜から16日にかけて武装した制服の男たちから原告X1の面前で拷問を受けたこと,その後に原告らの消息が不明となっていたが,商人にかくまわれてキンシャサにいることが判明していること,今日まで上記の制服の男たちがCの暗殺の目撃者であり,政治家の娘等である原告らを探していることが,原告らの実名とともに記載されている。また,同紙面の末尾には,「2009年4月20(月)から21(火)キンシャサ,コンゴ民主共和国」との記載がある。
他方,同じく紙面の末尾に,「2009年4月20(月)から21(火)キンシャサ,コンゴ民主共和国」との記載があるアフリカニュース(乙27・9頁)の本件新聞記事と同じく「POLITIQUE」との表題のある紙面には,上欄の記事が同一の内容であるにもかかわらず,下欄の記事は本件新聞記事ではなく,2009年(平成21年)4月16日(木)にロイター通信による報道後に鉱山大臣が釈明した内容についての記事が掲載されている。上記のとおり,新聞記事の発行日については,「2009年4月20(月)から21(火)」と幅がある一方,版に関する記載がないことに照らすと,複数の版が発行されたとは考え難いところである。そのことに加え,本件新聞記事には,原告らの氏名が実名で記載され,キンシャサに所在する旨の記載もあるところ,仮にかかる具体的な記載が,3回目事情聴取における原告X1の供述(乙27)のとおり,原告らをかくまってカーゴでキンシャサまで運んでくれた隣人が,新聞記者の詳細な取材に応じた結果によるものとすれば,原告らをかくまったことと相容れないことになってしまい,極めて不合理であるといわざるを得ず,他に本件新聞記事の内容の取材源となり得る者は見当たらないことや本件居住証明書において2008年(平成20年)3月24日当時にCが死亡していた旨の記載があることも併せ考慮すると,本件新聞記事については,本件新聞の作成に係る経緯も含め,その信用性に疑義が残るといわざるを得ない。
c 上記bにおいて述べたとおり,本件において,原告らの主張する上記aのような事実があったことを客観的かつ的確に裏付ける証拠は見当たらないところ,原告らの出国の経緯やCの殺害の状況及びその前後の状況等に関する原告X1の供述の内容については,疑義ないし疑問が残るといわざるを得ないから,これを信用することはできず,したがって,原告らの上記主張は,採用し難いものというほかはない。
(イ) 原告らの難民該当性について
原告らは,原告X1がCの実の娘であるとともに,これと同居していた者であるから,Cと同様の政治的意見を有しているとみなされている可能性が極めて高い上,原告らがCを殺害したのが政府機関であることを知る目撃者でもあるため,政権にとって,一層不都合な存在であることからすれば,原告らは,少なくとも,「特定の社会的集団の構成員」であることを理由に迫害を受けるおそれがある旨の主張をする。
しかしながら,上記(ア)において検討したとおり,Cが大統領特別警護官によって殺害された旨の主張は,それ自体が採用し難いから,かかる主張を前提とする原告らの難民該当性の主張は,その前提を欠くものというべきである。
以上に述べたところのほか,原告らが,かねてより適法に入手していた正規の旅券により出国したこと(なお,原告らは,Dの夫の便宜により出国することができた旨の主張をするが,上記(ア)b(c)において述べたとおり,日本国査証の申請に係るDの関与については,それ自体疑義があるところであり,上記の主張に沿う原告X1の供述についても信用性に疑問が残るというべきである。)等の事情や,原告らは自ら政治活動を行っておらず,Cの子及び孫であるところ,コンゴにおいてジョゼフ・カビラ大統領及びその部下によるUDPSの党員に対する政治的な弾圧があるとしても(なお,上記ア(イ)のとおり,証拠上,UDPSの党員が逮捕等されたものは,ヒューマン・ライツ・ウォッチによる2008年(平成20年)11月25日付けのウェブサイトの記事を除き,大統領選挙が開催された2006年(平成18年)当時のものである上,その内容には,UDPSの党員が投石行為等に及んだため,逮捕された等の内容も含まれている。),UDPSの党員の家族にまで当然に迫害が及んだことをうかがわせる客観的な証拠はない。
そして,特別審理官による口頭審理において,「現在,父の政党が反対派だということだけの理由で,党員が迫害を受けるということはありません。(中略)父の政党の党員が迫害にあったということも聞いたことがありません。」(乙4・9頁)と供述していることも併せ考慮すると,原告らについては,本件各難民不認定処分がされた時点において,本国においてCの子及び孫であることを理由に,政府当局による個別の関心の対象として,前記(1)に述べたような迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたとは認め難いから,上記のような原告らが主張するところを理由として入管法上の難民に該当していたものと認めることもできない。
したがって,本件各難民不認定処分が違法であるとは認め難いものというべきである。
2  本件各退令発付処分の適法性(争点2)について
(1)  法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,入管法49条1項による異議の申出を受理したときには,異議の申出に理由があるかどうかを裁決して,その結果を東京入国管理局横浜支局主任審査官に通知しなければならず(同条3項),東京入国管理局横浜支局主任審査官は,東京入国管理局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対してその旨を知らせるとともに,同法51条に規定する退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。したがって,東京入国管理局横浜支局主任審査官としては,東京入国管理局長から異議の申出には理由がない旨の裁決に係る通知を受けた以上,これに従って,原告らにつき退去強制令書を発付するほかない。
(2)  原告らは,本件各退令発付処分については,原告らが難民であるにもかかわらず,出身国であるコンゴに送還することは,難民条約33条1項に違反するとともに,拷問等禁止条約3条1項及び入管法53条3項の各規定に違反し,違法である旨の主張をする。
しかしながら,原告らが難民であると認められないことは前記1で述べたとおりであり,その他これまでに述べた諸事情に照らすと,本件各退令発付処分に原告らの指摘する各規定との関係で違法となるべき事情があるものとは認め難いから,本件各退令における送還先が原告らの国籍国であるコンゴであったとしても,本件各退令発付処分が違法であるということはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 品川英基 裁判官 大竹敬人)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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