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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件

裁判年月日  平成27年 3月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
文献番号  2015WLJPCA03208021

裁判年月日  平成27年 3月20日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号
事件名  退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
文献番号  2015WLJPCA03208021

平成26年(行ウ)第242号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
平成26年(行ウ)第447号 追加的併合事件

埼玉県戸田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 宮川学
同 月岡真美子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者法務大臣 A
裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 逸見佳代ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局長が原告に対して平成25年11月19日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成25年11月29日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
3  東京入国管理局長が原告に対して平成25年11月20日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の規定による在留を特別に許可しない旨の決定が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の退去強制手続中に,同法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から,同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の決定(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け,さらに,退去強制手続において,東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を,それぞれ受けたことについて,原告は人道上配慮を必要とする特別な事情があることなどから,本件在特不許可処分は重大かつ明白な瑕疵があって無効であり,本件裁決は手続上の瑕疵があるから違法であり,本件裁決を前提としてされた本件退令発付処分も違法である旨主張し,本件在特不許可処分の無効確認を求めるとともに,本件裁決,本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告の身分事項等
原告は,1988年(昭和63年)○月○日,バングラデシュにおいて出生した同国の国籍を有する外国人男性である。
(2)  前回の入国及び在留の状況
原告は,平成19年4月27日頃,成田国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,同年5月12日,成田空港から出国した。(乙1)
(3)  今回の入国及び在留の状況
ア 原告は,永住者の在留資格を有するバングラデシュ人であるD(以下「D」という。)の息子として,Dを代理人として在留資格認定証明書交付申請をし,平成19年8月13日,東京入管局長から,在留資格を「定住者」,在留期間を「3年」とする在留資格認定証明書の交付を受けた。(乙1,2)
イ 原告は,平成19年9月16日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「定住者」,在留期間を「3年」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙1)
ウ 原告は,平成20年12月22日,東京入管において再入国許可申請をし,再入国許可を得た。原告は,平成21年1月3日,再入国許可により出国し,同年3月22日,再入国許可により入国した。(乙1)
エ 原告は,平成22年10月1日,東京入管において,在留期間を「3年」とする,在留期間更新許可を受けた。
オ 原告は,平成24年1月16日,東京入管において再入国許可申請をし,再入国許可を得た。原告は,同年2月26日,再入国許可により出国し,同年3月28日,再入国許可により入国した。(乙1)
カ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,在留期限の平成25年10月1日を超えて本邦に不法残留した。(乙1)
(4)  本件裁決及び本件退令発付処分に至る経緯について
ア 東京入管入国審査官は,Dから自分の息子のFであると考えていた原告が,自分の息子ではないことが判明した旨の申出がされたことから,平成24年4月23日及び平成25年5月17日,Dから事情を聴取した。(乙4,5)
イ 東京入管入国警備官は,平成25年6月24日,原告に対し,入管法24条1号(不法入国)該当容疑事件に係る1回目の違反調査を行い,同年8月13日,原告とDとの親子関係についてDNA鑑定を行うため,原告及びDにつきDNA鑑定のためのサンプルを採取する手続をした。(乙6,7の1ないし3)
ウ 東京入管入国警備官は,平成25年10月3日,原告に対し,入管法24条1号(不法入国)該当容疑事件に係る2回目の違反調査及び同条4号ロ(不法残留)該当容疑事件に係る違反調査を行い,原告が同条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容し,同月4日,原告を同号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙8ないし11)
エ 東京入管入国審査官は,平成25年10月7日及び同月22日,原告に係る違反審査を行い,同月22日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙12ないし14)
オ 東京入管特別審理官は,平成25年11月8日,原告に係る口頭審理を行い,上記エの認定に誤りがないと判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙15ないし17)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成25年11月19日,原告の上記オの異議の申出には理由がない旨の裁決(本件裁決)をし,同日,東京入管主任審査官にその旨通知した。(乙18,19)
キ 東京入管主任審査官は,平成25年11月29日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対し,入管法24条4号ロに該当することにより本邦外に退去を強制する旨の退去強制令書を発付する処分(本件退令発付処分)をし,東京入管入国警備官は,同日,上記退去強制令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した。(甲1,乙20,21)
(5)  難民認定申請について
ア 原告は,平成25年10月10日,東京入管において,難民認定申請をした(以下「本件難民認定申請」という。)。(乙23)
イ 東京入管難民調査官は,平成25年11月5日,原告に対し,本件難民認定申請に係る事情聴取を実施し,東京入管局長は,同日,本件難民認定申請に係る仮滞在について不許可とし,原告にその旨を通知した。(乙1,24)
ウ 法務大臣は,平成25年11月14日,本件難民認定申請に係る不認定処分をした(以下「本件難民不認定処分」という。)。(乙25)
エ 東京入管局長は,平成25年11月20日,本件難民認定申請につき,原告に対し,入管法61条の2の2第2項の規定による在留を特別に許可しない旨の決定(本件在特不許可処分)をした。(乙26)
オ 原告は,平成25年11月29日,本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分の通知を受けた。(乙25,26)
カ 原告は,平成25年12月4日,本件難民不認定処分に対し,異議の申し立てをした。(乙1)
(6)  本件訴えの提起及びその後の事情
ア 原告は,平成26年5月28日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
イ 東京入管主任審査官は,平成26年6月20日,原告に対して仮放免を許可した。(乙22)
3  争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,①本件在特不許可処分が無効か否か(争点1),②本件裁決の適法性(争点2),③本件退令発付処分の適法性(争点3)である。
(1)  争点1(本件在特不許可処分が無効か否か)について
(原告の主張の要旨)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可における法務大臣等の裁量権の範囲等について
(ア) 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否の判断における法務大臣及び同人から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の判断は,無制約ではなく,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権を逸脱し又は濫用した場合は,違法となる。
(イ) また,法務省は「在留特別許可に係るガイドライン」(平成21年7月改訂。以下「ガイドライン」という。)を公表しているから,在留特別許可の許否の判断もガイドラインの示す基準に適合する必要があり,行政裁量一般を規制する平等原則の要請からして,特段の事情がない限り,その基準を無視することは許されない。
イ 原告には在留特別許可を付与すべき事情があること
(ア) 人道上配慮を必要とする特別な事情があること
原告は,本国において,Dの子として同人の親族に育てられた。原告の母は既に死亡しており,Dの親族は,原告とDとの親子関係がないことが分かると原告を避けるようになり,原告は,本国において頼るべき親族がいないから,人道上配慮を必要とする特別な事情がある。
(イ) 本邦への定着性があること
原告は,未成年の時に来日し,約7年間にわたり,日本社会に溶け込み平穏な生活を送ってきたもので,日本語も習得しており,本邦への定着性がある。
(ウ) 東京入管の調査に応じていたこと
原告は,東京入管からDとの親子関係を疑われた際,素直に調査に応じ,出頭にも応じていた。
(エ) 本件難民認定申請を行ったこと
原告は,帰国できない状況にあることから本件難民認定申請を行った。
ウ 原告の送還には特段の支障があること
原告は,本国を離れてから既に7年以上が経過しており,本国には原告の生活基盤もなく,親族の援助も受けられないから,原告は本国において単独で生計を立てることはできない。
エ 原告の消極要素について
原告は,不法残留により退去強制手続を受けたが,Dとの親子関係が調査中であり,在留期間の更新又は在留資格の変更の機会を得ることができなかったためであるから,上記事情は重大視すべきではない。
また,原告は,在留資格を偽って不法に本邦に入国したといえたとしても,それは原告がDとの親子関係がないことを知らなかったためであり,本邦に入国後,平穏に生活していた原告にその責を問うのは不合理である。
オ 小括
原告は,本件難民不認定処分を争う趣旨ではないが,仮に難民に当たらないとしても,入管法61条の2の2第2項に基づき在留特別許可がされるべきであったのであり,これを不許可とした本件在特不許可処分には重大かつ明白な瑕疵があるから,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可における法務大臣等の裁量権の範囲等について
(ア) 法務大臣の入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は,同法50条1項に基づく在留特別許可の場合と同様に,法務大臣等に極めて広範な裁量が認められていることから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲の逸脱濫用に当たるとして違法とされるような事態は容易には想定し難いというべきであり,例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
(イ) 原告は,本件在特不許可処分が適法と評価されるためには,ガイドラインに適合する必要がある旨主張するが,ガイドラインは,在留特別許可の許否の判断に当たり考慮する事項を例示的に示したにとどまるものであり,在留特別許可の許否の判断における法務大臣等の裁量権を何ら拘束するものではないから,ガイドラインを根拠に在留特別許可の許否の判断が裁量権の範囲の逸脱,濫用に当たると評価されることはない。
イ 原告は法律上当然に退去強制されるべき外国人であること
原告は,入管法24条4号ロ(不法残留)所定の退去強制事由に該当し,かつ,同法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件を満たさないから,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たる。
ウ 原告には在留特別許可を付与すべき特別な事情がないこと
(ア) 在留資格の該当可能性がなく在留特別許可を付与する余地がないこと
入管法所定の在留資格は,我が国社会にとって好ましいと認める外国人の活動類型を法律で明示したものであり,入管法は,外国人が本邦において行う活動が在留資格に該当しない限り,その入国及び在留を認めないという在留資格制度を設けている。在留特別許可もこのような在留資格制度を前提とするものであるから,およそ在留資格の該当可能性のない者に対して在留特別許可を付与する余地はない。
原告が,「定住者」の在留資格を得たのは,本邦に永住者として在留していたDの実子として,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号。以下「定住者告示」という。)」6号イ(永住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子)に当たると考えられたためである。
しかし,原告は,平成25年9月10日,Dの実子ではないことが判明したから,もはや定住者告示6号イに該当せず,その他の定住者告示各号のいずれの地位にも該当せず,原則として定住者としての在留資格が認められない上,原告にその他の在留資格該当性を基礎付ける事情もないから,基本的には,このような原告に在留特別許可を付与する余地はない。
(イ) 本邦への定着性について
原告の本邦における在留期間は,本件在特不許可処分時(平成25年11月20日)において,約6年2か月にすぎない上,原告は,日本語の簡単な日常会話は理解できるが,漢字,平仮名,片仮名の読み書きはできず,その他,原告に本邦への定着性が認められる事情は特段認められない。
エ 送還に特段の支障がないこと
原告は,本国であるバングラデシュにおいて生まれ育ち,教育を受けた後,アルバイトをしていたのであって,本邦に入国するまで,我が国とは何ら関わりのなかった者である。原告は,本邦に入国後,平成20年12月頃からはDと別居し,友人と家賃等を折半しながらも単独で生計を立てていたのであるから,本国においても単独で生計を立てられるというべきである。また,原告は,難民ではないから,本国に帰国しても,本国での生活に特段の支障があるとは認められない。
オ 小括
本件在特不許可処分は,適法であり,重大かつ明白な瑕疵は存在しないから,本件在特不許可処分が無効であるとの原告の主張には理由がない。
(2)  争点2(本件裁決の適法性)について
(原告の主張の要旨)
ア 本件裁決の手続上の瑕疵
原告は,平成25年6月頃,Dとの間の親子関係に疑義が生じ,東京入管においてDNA鑑定を受けた。原告は,東京入管の職員に対し,在留期限である同年10月1日より前に,在留期間の更新手続を行いたいと告げたところ,在留期間の更新手続を拒否され,調査中であるから在留期間については大丈夫であると言われ,東京入管の職員から適切な教示を受けられなかったため,在留期間更新許可申請をしなかった。
また,東京入管は,平成25年8月30日付けのDNA鑑定の報告書を同日から数日後には入手したはずであるにもかかわらず,その後約1か月もの間これを放置し,原告が在留資格変更許可申請をする機会を奪い,在留期間経過後に原告を呼び出し,不法残留を理由に収容した。
このような被告の一連の手続は,被告の違法又は不当な先行行為によって形成された原告の在留期間の徒過という状態を利用して退去強制手続を行ったもので,信義則に反し違法であり,本件裁決には手続上重大な瑕疵がある。
イ 被告の主張について
被告は,原告は何ら行動の自由を制限されておらず在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をし得た旨主張するが,原告は,Dとの親子関係に疑義が生じている以上,親子関係の存在を前提とした「定住者」の在留資格での在留期間更新許可申請をすることはできず,また,親子関係が否定されていない段階では,他の在留資格への変更許可申請も期待できず,DNA鑑定の結果によって採るべき手続が大きく異なる状況にあったから,原告が行動の自由を制限されていなかったからといって在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をし得たとはいえない。
(被告の主張の要旨)
ア 本件裁決において入管法50条1項の適用はないこと
在留資格未取得外国人が難民認定申請を行った場合には,難民認定手続の中で難民と認定された者で一定の要件を満たすものについては,入管法61条の2の2第1項により定住者の在留資格の取得を許可することとなり,同手続の中で難民と認定されなかった者及び認定されたが同条1項による在留資格の取得を許可されなかった者については,同条2項により在留特別許可の可否を判断することになった。かかる場合に,法務大臣が退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,同法61条の2の6第4項により同法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,当該外国人が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する当該外国人の異議の申出に理由があるか否かのみを判断することとされている。
イ 本件裁決の手続上の瑕疵の主張について
原告は,東京入管警備官が原告に係る違反調査を行っている間であっても,何ら行動の自由は制限されておらず,自ら在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をすることができたから,原告がこれを行わなかったからといって,本件裁決に手続上の瑕疵が存在することにはならない。また,原告の主張は,在留期間更新許可申請をしなかったにもかかわらず,その手続が拒否された,東京入管職員から大丈夫との発言があったというのみであり,その趣旨,内容は判然としないが,係る主張内容は,本件裁決の手続上の瑕疵には当たらない。
なお,原告が東京入管審査官の認定についての手続上の瑕疵による違法を主張するのであれば,本件裁決の取消しの訴えにおいては,原処分である上記認定の違法を理由として取消しを求めることはできないから(行政事件訴訟法10条2項),主張自体失当である。
(3)  争点3(本件退令発付処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
本件退令発付処分は,その前提となる退去強制手続に重大な瑕疵があるから,違法である。
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決した旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件在特不許可処分が無効か否か)について
(1)  在留特別許可に関する法務大臣等の裁量について
国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを自由に決定することができるものとされており,憲法上,外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものでもない(最高裁昭和32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
そして,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可については,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人について,難民の認定をしない処分をするとき,又は難民の認定をする場合であって,その者に定住者の在留資格の取得を許可しないときに,在留を特別に許可すべき事情があると認めるときにすることができると定められているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていない上,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持については,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。
もっとも,その裁量権の内容は全く無制約のものではなく,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠き,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして,違法になるものと解される。そして,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても別異に解する理由はない。
以上の見地から,本件在特不許可処分における東京入管局長の判断が上記の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものと認められるか否かについて検討する。
(2)  認定事実
前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告の身上・経歴等
(ア) 原告は,バングラデシュで生まれ育ち,そこで教育を受けた成人男性であり,母国語であるベンガル語の読み書き及び会話に不自由はない。(乙13・1頁,乙15・1ないし2頁)
(イ) 原告は,バングラデシュにおいて,中学校を中退し,梱包作業などのアルバイトをしていた。(甲2・2頁,乙6・3ないし4頁,乙13・18頁)
(ウ) 原告は,バングラデシュにおいて,Dの両親や次姉夫婦と共に生活し,主に次姉夫婦に養育された。Dの両親と次姉夫婦は,Dの父が所有するマンションに居住していた。(乙4・5ないし6頁,乙13・8頁)
イ 原告の来日の経緯等
(ア) Dは,バングラデシュにおいて,バングラデシュ人女性のE(以下「E」という。)と交際し,Eは,Dとの子である男児(以下「F」という。)を出産したが,出産直後に死亡した。Dは,Fを育てるため,大学をやめて日本に働きに行くことを決意し,自分の両親にFの養育を依頼した。(乙2,乙4・3ないし5頁)
(イ) Dは,1989年(平成元年)1月14日,在留資格「短期滞在」,在留期間「2週間」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,在留期限を越えて不法残留しながら就労し,Fの養育費として給料の大部分を仕送りしていた。(乙2,乙4・5ないし6頁)
(ウ) Dは,日本において,日本人女性と婚姻し,平成7年8月11日,「日本人の配偶者等」の在留特別許可を付与され,同日本人女性との間に1人の子をもうけ,平成14年5月8日,「永住者」の在留資格を付与された。Dは,同年12月,同日本人女性と離婚し,その後,現在の妻であるバングラデシュ人女性と婚姻し,同バングラデシュ人女性との間に2人の子をもうけた。(乙2,乙4・6頁)
(エ) Dは,来日後はFと面会していなかったが,平成15年2月,バングラデシュに一時帰国し,両親や次姉夫婦から原告をFであるとして紹介されたため,原告のことをFであると思って面会した。(乙4・6頁,乙13・9頁)
(オ) Dの両親や次姉は,Fが勉強もしないし,働きもしないので,海外で働いた方がいいと言うようになったため,Dは,Fを日本に呼び寄せることにした。(乙2,乙4・6ないし7頁)
ウ 原告の在留状況
(ア) 原告は,平成19年9月16日,Dの息子のFとして来日し,Dとその妻子が居住する東京都板橋区内のアパートで同居していたが,平成20年12月頃,上記アパートを出て,埼玉県戸田市内のアパートで友人のバングラデシュ人男性らと共に生活し,平成25年4ないし5月頃からは単身で生活していた。(乙5・5ないし6頁,乙13・11頁,乙15・10ないし11頁)
(イ) 原告は,平成19年10月1日頃から平成22年9月1日頃まで埼玉県戸田市所在の製本会社で裁断の仕事をし,平成23年3月1日から平成24年10月1日まで同市内にある別の製本会社で折り込み機械の操作をする仕事をしていた。
原告は,稼働して得た金員の中から,1年に3,4回,1回につき4万円から5万円,総額60万円ないし65万円をバングラデシュの祖父母や次姉等に送金しており,平成25年7月頃までの間,ほぼ毎日,バングラデシュの実家の祖父母や親族らとスカイプで連絡を取っていた。(乙13・12ないし13頁,乙15・8ないし10頁)
(ウ) 原告は,日本語は簡単な日常会話程度であれば理解できるが,漢字,平仮名,片仮名の読み書きはできない。(乙13・1ないし2頁,乙24・2頁)
(エ) 原告は,健康であり,特に持病もない。(乙6・8頁)
エ Dと原告との親子関係等
(ア) Dは,平成24年4月23日及び平成25年5月17日,東京入管に出頭し,自分の息子のFであると考えていた原告が,自分の息子ではなく,次姉夫婦の息子である「G」である旨供述した。(乙4・3頁,乙5・5ないし6頁)
(イ) 東京入管入国警備官は,平成25年6月24日,原告に対し,入管法24条1号該当容疑事件に係る1回目の違反調査を行い,Dと原告との親子関係について聴取したところ,原告は,真実は「G」であるにもかかわらず,Fという他人の名義をかたり,身分を偽っているものではない旨供述した。(乙6・6ないし8頁)
(ウ) 原告とDは,平成25年8月13日,親子関係に係るDNA鑑定のためのサンプルを採取する手続をした。DNA鑑定の結果,同月30日付け及び同年9月10日付け報告書により,Dと原告との親子関係は否定されるとの結論が示された。(乙7の1ないし3,乙8・6ないし10枚目)
(エ) 原告は,平成25年9月17日頃,東京入管にDNA鑑定の結果を聞きに行ったが回答を得られず,東京入管入国警備官に在留期間の更新手続をしたいと言ったが,色々調べられているので在留期間更新許可申請はできない旨告げられ,調査中だから在留期間は大丈夫であると言われたという認識であったため,在留期間更新許可申請をしなかった。(甲2・4頁,乙12・4頁,乙15・4ないし5頁)
(オ) 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,在留期限である平成25年10月1日を超えて本邦に不法残留した。(上記前提事実(3)カ)
(カ) 原告は,平成25年10月3日,東京入管入国警備官からDNA鑑定の結果,Dとの親子関係が否定されたことを伝えられた。
東京入管入国警備官は,同日,原告に対し,入管法24条1号該当容疑事件に係る2回目の違反調査及び同条4号ロ該当容疑事件に係る違反調査を行い,原告が同条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容した。(乙8ないし10,12・5頁)
オ 難民認定申請
(ア) 原告は,平成25年10月10日,本件難民認定申請をした。(上記前提事実(5)ア)
(イ) 原告は,バングラデシュにおいて政治的な活動したことや,政党に属していたことや,反政府活動等をしたことはなく,バングラデシュで警察等から不当に逮捕を受け,暴行や拘禁を受けたことも一度もなく,イスラム教徒であるが,宗教的な理由で迫害を受けたことも一度もない。原告は,バングラデシュに帰国しても,政府職員や軍人等の公務員から危害を加えられるおそれはない。(乙13・20頁,乙24・21ないし22頁)
カ Dと原告との親子関係に関する供述内容
Dと原告は,退去強制手続あるいは難民認定手続において,Dと原告との親子関係等につきそれぞれ以下のとおり供述した。
(ア) Dの供述内容
Dは,平成20年頃,バングラデシュの母から,原告が,Dの次姉の夫の「H」に対して仕送りをしていると聞き,原告の持ち物を確認したところ,原告が同年7月7日に次姉の夫に1000ドルを送金していたことを確認し,原告が息子のFではないと考えるようになった。原告は,平成21年1月3日,バングラデシュに遊びに行くと言って成田空港から出国したため,Dも原告の後を追ってバングラデシュに行った。Dの実家に,D,両親,次姉夫婦,原告らが揃ったところで,Dが本当のことを話すよう迫ったところ,Dの両親は,Dが悲しむと思って本当のことが言えなかったが,Fは死亡したEの兄に引き取られており,原告は,Fではなく次姉夫婦の実子であると言い,原告も,自分がFではなく,次姉夫婦の実子の「G」であることを認め,Dに謝罪した。(乙4・7ないし11頁,乙5・5頁)
(イ) 原告の供述内容
原告は,祖父母やDの次姉夫婦から,母は原告の出産時に亡くなり,父のDは生まれて間もない原告を残して日本に行ったと聞かされていた。DNA鑑定の結果,原告とDとの親子関係がないことが判明したが,なぜ祖父母が原告の父がDであると嘘をついていたのかは分からないし,原告はDを本当の父であると信じていた。原告とDとの親子関係がないことが判明したことはバングラデシュの親族にも知れ渡っていると思われ,今では祖父母やDの次姉夫婦とも連絡が取れず,バングラデシュには戻るところがない。原告は,「G」の名前でフェイスブックのアカウント登録をしているが,本名ではなく,「G」は原告がバングラデシュで呼ばれていたニックネームであり,「G」はフェイスブック上のニックネームである。(乙8・3ないし4頁,乙12・5頁,乙13・4ないし8頁,乙24・3ないし6,19ないし20頁)
(3)  検討
ア 退去強制事由について
上記前提事実(3)カのとおり,原告は,本邦に不法残留している者であるから,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,原則として本邦から当然に退去されるべき法的地位にあるということができる。
イ 原告の在留状況について
上記前提事実(3)ア,イ,エ及び上記(2)エの認定事実によれば,原告は,平成19年9月16日,永住者の在留資格を有するDの実子として,定住者告示6号イ(永住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子)に当たることを前提に,在留資格を「定住者」,在留期間を「3年」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,平成22年10月1日,在留期間を「3年」とする在留期間更新許可を受けて本邦に在留していたが,平成25年9月10日,DNA鑑定の結果,Dとの親子関係が否定されたことが認められるから,原告は,定住者告示6号イに当たらず,他に原告が入管法7条1項2号の「定住者」の在留資格に当たるものと認めるに足りる証拠はない。また,原告は,今後も長期間にわたり本邦に在留することを希望していたものと認められるところ(乙13・17頁),入管法2条の2所定の在留資格のうち原告が希望するような長期間の在留が可能となる在留資格を取得する見込みがあったとの主張立証はない。
したがって,原告は,Dの実子ではないことを知らずに,Dの実子として「定住者」の在留資格を得て本邦に上陸し,在留していたとの原告の主張を前提にしても,原告は,在留期限である平成25年10月1日以降は在留資格を取得する見込みがないまま,本邦に不法残留している者であると認められる。
ウ 原告が主張する積極事情について
(ア) 人道上配慮を必要とする特別な事情について
原告は,Dの親族は,Dとの親子関係がないことが分かると原告を避けるようになり,本国において頼るべき親族がいないから,人道上配慮を必要とする特別な事情がある旨主張する。そして,原告は,バングラデシュの親族らと平成25年7月頃まではほぼ毎日連絡を取っていたが,同年10月頃にDNA鑑定の結果を伝えた後は,親族からは連絡をしないよう言われ,他人のような扱いを受けている旨供述する(乙15・9ないし10頁,乙24・12頁)。
しかしながら,上記前提事実(1),上記(2)ア,ウの認定事実によれば,原告は,バングラデシュで生まれ育った稼働能力のある成人男性で,26歳と若く,健康であり,バングラデシュでもアルバイトの経験があり,母国語であるベンガル語の読み書きや会話にも不自由はないことが認められるから,原告がバングラデシュに送還された場合,仮にバングラデシュに居住する親族からの援助を受けられなかったとしても,その生活に特段の支障があるとは認められず,在留特別許可の許否の判断において人道上配慮を必要とする特別な事情があるものと認めるに足りない。
(イ) 本邦への定着性について
原告は,本邦への定着性がある旨主張するが,上記前提事実(3),上記(2)ウの認定事実によれば,原告は,平成19年9月16日に本邦に上陸してから平成25年11月20日に本件在特不許可処分がされるまで,約6年2か月にわたり本邦に在留していたことが認められるものの,その在留期間が長期間に及ぶということはできず,単身で生活しており,日本語も簡単な日常会話であれば理解できる程度であることが認められるから,本邦への定着性があると評価することはできない。
(ウ) 原告が東京入管の調査に応じていたことについて
原告は,東京入管の調査に応じていた旨主張するが,上記前提事実(4)イ,ウによれば,原告は,入管法24条1号該当容疑事件及び同法24条4号ロ該当容疑事件で東京入管の違反調査を受けていたのであって,東京入管の出頭要請に応じるのは本邦に在留する外国人として当然の行動であるから,かかる事情をもって,在留特別許可の許否の判断における積極事情として評価することはできない。
(エ) 原告が本件難民認定申請をしたことについて
原告は,帰国できない状況にあることから本件難民認定申請を行った旨主張する。そして,原告は,難民であると考える理由,すなわちバングラデシュに帰国することができない理由として,Dに対し,来日後,インド料理店を作るための資金として合計約350万円を渡したが,平成22年9月及び10月頃,上記350万円の返還を求めたところ,Dは,立腹し,原告の在留期間更新手続の協力はしない,バングラデシュに帰国したら銃で撃って殺すなどと脅迫したから,原告は,バングラデシュに帰国すれば,Dやその友人らに殺される,平成22年10月頃以降平成25年7月頃までは,Dからの脅迫はなかったが,平成25年7月ないし8月頃,バングラデシュの祖父母宅に,Dの知人やDの妻の親族でBNP(バングラデシュ民族主義党)の関係者ら4,5人が,手に銃を持ち,原告を探しに来て祖父母を脅迫した旨供述する(乙15・8ないし10頁,乙23・17頁,乙24・9,13ないし22頁)。
しかしながら,原告の供述内容は,Dに命を狙われていると供述する一方で,原告自身は,金銭トラブルが生じた平成22年10月以降,Dと何度か顔を合わせているにもかかわらず同人から脅迫を受けたことはなく,Dが居住している日本に自らもとどまることを希望するという不可解なものであり,また,平成25年7月ないし8月頃に,Dやその妻から指示を受けた者が,突然バングラデシュの祖父母宅に原告を探しに来て祖父母を脅迫したというもので,金銭トラブルが生じてから約2年9か月もの間何事もなかったにもかかわらず,突然,バングラデシュにおいてのみ,原告の命が危険にさらされる状況が生じることとなった理由は明らかではなく,原告の供述内容はそれ自体不合理であるといわざるを得ないから,これをそのまま採用することはできない。そして,他にDが原告の殺害を企図していることを認めるに足りる的確な証拠はないことからすると,原告がバングラデシュに帰国することができない状況にあるとして難民認定申請をしたことをもって,在留特別許可の許否の判断における積極事情として評価することはできない。
エ 原告が送還された場合の支障について
原告は,本国を離れてから既に7年以上が経過しており,本国には原告の生活基盤もなく,親族の援助も受けられないから,本国において単独で生計を立てることはできない旨主張する。
しかしながら,仮に,原告が相当期間日本で生活したために,バングラデシュに帰国した場合に生計を立てるのに一定の困難を伴うとしても,それは原告自身が相当期間バングラデシュを離れて生活することを選択した結果であって,原告において解決すべき問題であるというほかないし,原告がバングラデシュに送還された場合にその生活に特段の支障があるとは認められないのは,上記ウ(ア)のとおりである。
オ 小括
以上によれば,原告は,在留資格を取得する見込みがないまま本邦に不法残留している者であり,在留特別許可の許否の判断において特に考慮すべき積極事情も認められないというべきであるから,原告に対して在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断は,全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとは認められない。そして,他に本件在特不許可処分が違法であることをうかがわせる事情もないから,本件在特不許可処分が違法でない以上,これが無効でないことは明らかである。
2  争点2(本件裁決の適法性)について
(1)  原告は,東京入管の職員に対し,在留期限の前に,在留期間更新手続を行いたいと告げたがこれを拒否され,調査中であるから大丈夫であると言われ,適切な教示を受けられなかったために在留期間更新手続を行わなかったこと,東京入管は,DNA鑑定の結果の報告書を平成25年8月30日の数日後には入手しながら,原告に対し,在留期限である同年10月1日までにその結果を通知せず,原告が在留資格変更許可申請をする期会を奪い,在留期間が経過した後に,原告を呼び出し,不法残留を理由に収容したことからすれば,このような被告の一連の手続は,被告の違法又は不当な先行行為によって形成された原告の在留期間の徒過という状態を利用して退去強制手続を行ったもので,信義則に反し違法であり,本件裁決には手続上重大な瑕疵がある旨主張する。
(2)ア  しかしながら,難民認定申請をした在留資格未取得外国人についての入管法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決手続においては,在留特別許可の許否の判断はされず(同法61条の2の6第4項),当該外国人の退去強制理由の有無にかかる特別審理官の判定に対する異議の申出に理由があるか否かのみが判断されるところ,上記原告の主張は,被告が,原告の在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をする機会を奪いながら,一方で,在留期間の経過を理由に入管法24条4号ロ(不法残留)に当たると認定したことに対する不服をいうものにとどまり,本件裁決固有の手続上の瑕疵を具体的に主張するものではないから,上記原告の主張を前提にしても,本件裁決に手続上の瑕疵があるものと認めるに足りない。
また,上記原告の主張が認定手続の違法をいうものであったとしても,入管法は,退去強制対象者に該当するとした入国審査官の認定(同法47条3項)に対し,特別審理官に対する口頭審理の請求,法務大臣に対する異議の申出という二段階の不服申立手続を設けており,入国審査官の認定(同法47条3項),特別審理官の判定(同法48条8項),法務大臣等の裁決(同法49条3項)のそれぞれについて取消しの訴えを提起することができるから,異議の申出には理由がない旨の法務大臣等の裁決は,行政事件訴訟法10条2項(原処分主義)の適用を受ける棄却裁決であると解するのが相当であって,原告は,本件裁決の取消しの訴えにおいて認定手続の違法を主張することはできないというべきである。
イ  なお,上記1(3)イのとおり,原告は,定住者告示6号イに当たらず,他に原告が入管法7条1項2号の「定住者」の在留資格に当たるものと認めるに足りず,原告が在留資格を取得する具体的な見込みがあったものとは認められないから,原告が,在留期限である平成25年10月1日以前に,「定住者」の在留資格を前提とする在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合に,これらが認められる可能性があったということはできない。
(3)  以上によれば,本件裁決には手続上の瑕疵があるものと認めるに足りず,他に本件裁決が違法であることをうかがわせる事情もないから,本件裁決は適法なものである。
3  争点3(本件退令発付処分の適法性)について
主任審査官は,法務大臣等から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項に基づき速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点には裁量の余地がない。そして,上記2のとおり本件裁決は適法なものであるから,本件裁決を前提とした本件退令発付処分も適法なものである。
4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 横田典子 裁判官 中野雄壱)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 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お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

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