政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
裁判年月日 平成27年 3月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号
事件名 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA03128014
要旨
◆フィリピン共和国の国籍を有する原告母、原告長女及び原告二女が、法務大臣から原告らの帰化を許可しない旨の本件各決定を受けたことから、本件各決定の取消しを求めるとともに、原告らに対する帰化の許可の各義務付けを求めた事案において、原告母に対する決定については、銃砲刀剣類所持等取締法違反で罰金15万円の刑に処せられており、素行条件の該当性に疑問を抱かせる十分な理由が認められる上、生計条件該当性は認められないとして、また、原告長女及び原告二女に対する各決定については、原告らの家庭環境の不安定さによって、未だ若年で原告母や妹らと同じ世帯で生活している原告長女や原告二女自身の素行に影響が生じる可能性を否定できないと考えることは必ずしも不合理ではないことなどから、素行条件の該当性に疑問があるとして、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められず、適法であると認めて、本件各取消請求を棄却するとともに、訴訟要件を欠く本件各義務付けの訴えを却下した事例
参照条文
国籍法5条
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
裁判年月日 平成27年 3月12日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号
事件名 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA03128014
平成25年(行ウ)第596号,第623号,第624号
帰化許可申請不許可処分取消請求事件
平成26年(行ウ)第492号,第505号,第506号
訴えの追加的併合事件
横浜市〈以下省略〉
原告 A1こと X1
横浜市〈以下省略〉
原告 Bこと X2
横浜市〈以下省略〉
原告 Cこと X3
同法定代理人親権者母 A1こと X1
原告ら訴訟代理人弁護士 海江田誠
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 D
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり
主文
1 本件各訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2 その余の訴えに係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成25年4月4日付けで原告らに対しそれぞれした帰化許可申請についての不許可処分をいずれも取り消す。
2 法務大臣は,原告らに対し,平成24年5月8日付け帰化許可申請に基づき,いずれも帰化を許可するとの決定をせよ。
第2 事案の概要
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する原告A1ことX1(以下「原告母」という。),原告母の子でありフィリピン国籍を有する,原告BことX2(以下「原告長女」という。)及び原告CことX3(以下「原告二女」といい,原告母,原告長女及び原告二女を合わせて「原告ら」という。)が平成24年5月8日付けで法務大臣に対して帰化の許可申請(以下「本件申請」という。)を行ったが,いずれも平成25年4月4日付けで法務大臣から原告らの帰化を許可しない旨の各決定(以下,原告らに対する各不許可決定を合わせて「本件各決定」という。)を受けたことから,原告らが本件各決定の取消しを求めるとともに,法務大臣が,原告らに対し,帰化の許可をするとの処分の各義務付けを求める(以下「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
1 法令の定め
日本国民でない者は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる(国籍法4条1項)ところ,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない(同条2項)。
法務大臣は,引き続き5年以上日本に住所を有し(国籍法5条1項1号。以下「居住条件」という。),二十歳以上で本国法によって行為能力を有し(同項2号。以下「能力条件」という。),素行が善良であり(同項3号。以下「素行条件」という。),自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができ(同項4号。以下「生計条件」という。),国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきであり(同項5号。以下「重国籍防止条件」という。),日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号。以下「憲法遵守等に関する条件」という。)という条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない(同法5条1項柱書き)。
しかしながら,法務大臣は,居住条件,能力条件及び生計条件を備えないときでも,日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)や日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であったもの(同条2号)に該当する外国人については,帰化を許可することができる。
2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実及び掲記の証拠により容易に認められる事実)
(1) 原告らの身分事項等
ア 原告母は,1976年(昭和51年)○月○日,フィリピンにて出生し,1990年(平成2年)10月15日,フィリピンにて,フィリピン人男性と結婚したが,同男性は,平成12年5月29日に死亡した。原告母は,原告長女及び原告二女とともに,平成12年9月に本邦に初めて上陸し,平成13年8月23日,日本人男性であるE(以下「E」という。)と結婚した。原告母は,Eとの間に,平成15年○月○日に日本国籍を有するF(以下「F」という。)及び平成16年○月○日に日本国籍を有するG(以下「G」という。)をもうけたが,原告母は,平成19年11月13日,Eと協議離婚した。(甲1の1,1の2,乙9,12の1)
イ 原告長女は,1993年(平成5年)○月○日,フィリピンにて,原告母と上記フィリピン人男性(以下「実父」ともいう。)との間に生まれた。原告長女は,平成12年9月,原告母及び原告二女とともに,本邦に初めて上陸した。原告長女は,平成15年4月17日,Eと養子縁組をした。(甲1の2,乙6,13,原告母本人)
ウ 原告二女は,1996年(平成8年)○月○日,フィリピンにて,原告母と実父の間に生まれ,平成12年9月,原告母及び原告長女とともに,本邦に初めて上陸した。原告二女は,平成15年4月17日,Eと養子縁組をした(以下,Eと原告長女との養子縁組と合わせて「本件養子縁組」という。)。原告二女は,平成23年○月○日,当時在籍していた中学校の男子生徒との間に日本国籍を有するH(以下「H」という。)をもうけた。(甲1の2,1の4,乙7,14の1,原告母本人)
(2) 本件申請以前の帰化許可申請について
原告らは,平成16年10月12日付けで,横浜地方法務局長を経由して,法務大臣に対して帰化許可申請を行ったが,法務大臣は,平成17年11月24日付けで,上記許可申請を不許可とする各決定をした(乙1)。
(3) 本件申請について
原告らは,平成24年5月8日付けで,横浜地方法務局長を経由して,法務大臣に対して帰化許可申請を行ったが,法務大臣は,平成25年4月4日付けで上記許可申請を不許可とする本件各決定をした(甲2の1~3)。
(4) 本件訴えの提起
原告らは,平成25年9月13日,本件各決定の取消しを求める訴え(当庁平成25年(行ウ)第596号,同第623号,同第624号。以下「基本事件」という。)を提起した。そして,原告らは,平成26年10月7日,本件各義務付けの訴えを基本事件に追加的併合提起をした(当庁平成26年(行ウ)第492号,同第505号,同第506号)。(顕著な事実)
3 争点
(1) 原告母に対する不許可決定の適法性
(2) 原告長女及び原告二女に対する各不許可決定の適法性
(3) 義務付け訴訟の適法性
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(原告母に対する不許可決定の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 原告母の帰化にあたっては,国籍法5条の規定が適用されるが,法務大臣に裁量権の逸脱又はその濫用が存する場合には,その処分が司法審査によって取り消されるところ,司法審査に当たっては,具体的な事実経過を審理し,帰化許可申請を許可しなかった判断の結論を左右するだけの重要な事実が認められるか,また,この事実を前提とした場合には当該結論が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるといい得るか判断すべきである。
イ(ア) 原告母には,罰金15万円の刑以外の前科前歴はないところ,当該事件は,極めて軽微な事件であるし,当時,原告母はEとの離婚問題で精神的に不安定であったことから起こしたものであり,一過性のものにすぎない。原告母が帰化したからといって,我が国の社会の安全と秩序を害する恐れは全くないから,原告母が一度罰金刑を受けたことがある事実のみから素行条件に抵触するとしているのであれば,かかる事件の実態を十分に検討,考慮していないものである。
(イ) また,原告母は,生活保護を受給しているが,これは日本国籍であるF,G,Hらの生活保障のためといってよいし,原告母は,家事や育児をしながらパートにも出かけており,勤労意欲についても問題はない。また,かような原告母の帰化を許容することで,原告母は在留期間1年間の期間以上の定職を含めての雇用が許容され,その収入の増加や安定が確保され,独自に子らの生活を賄えることになる。原告母が生活保護を受給しているという形式的かつ単純な事実のみから生計条件に抵触するとしているのであれば,それは原告母の家族関係を十分に検討,考慮していなかったものである。
(ウ) さらに,原告母には,日本国籍を有する娘のF及びGと,孫のHがおり,日本人との血縁的繋がりは強固である。加えて,原告母は,平成12年に来日してから,10年以上も日本に生活の根拠を置いているのであり,日本と地縁的な繋がりも強固である。
(エ) 以上の諸事情に鑑みて,原告母の不許可処分には,裁量権の逸脱又はその濫用が存するといえるから,かかる不許可処分は直ちに取り消されるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 「帰化」とは,国家という一つの共同体が,本来その共同体に属さない個人を新たにその共同体の構成員として認め,国籍を付与することであり,我が国は,国籍法5条から9条までにおいて帰化の条件を規定している。また,国籍は,国家の主権者の範囲を確定し,国家の属人的統治権の範囲を限定する高度な政治的事項であって,これを付与するための要件,付与を求める申請の方式,付与された場合の効果等についてはもとより,要件及び方式が一応具備されている場合に国籍を付与するかどうかについても,当該国家が自由に決定することができるものと解すべきである。したがって,日本国籍の取得を希望する外国人の申請に基づき帰化が許可されるためには,申請者が国籍法の定める帰化の条件を具備することが最低条件として必要であり,法定の条件を具備しない申請者に対して法務大臣は帰化の許可を与えることはできない。
また,法務大臣は,法定の条件を具備している申請者に対して帰化を許可することが義務付けられているわけではなく,なお様々な事情を考慮して帰化を許可するか否かを自由に決することができる広範な裁量権を有する。
そして,法務大臣には,帰化の不許可決定をするに当たって考慮した全ての事情を明らかにすべき義務がないことはもとより,不許可決定について,国際情勢,外交関係,公安上の理由等から,不許可の理由を開示することができない場合も存する。このような帰化の性質,あるいは,帰化の許否の判断に高度な政治的判断をも要求される場合があることを考慮すれば,帰化の許否に関する法務大臣の裁量権の幅は,極めて広範なものであり,その裁量権の行使が違法とされるのは,極めて例外的な場合に限られるというべきである。
上記のとおり,帰化の許可に関する決定については,法務大臣が広範な裁量権を有するから,不許可決定の違法性を主張してその取消しを求める者が,処分の違法性,すなわち,法務大臣が裁量権を逸脱し,又はこれを濫用して決定を行ったことを基礎付ける具体的事実について,主張立証責任を負うものと解すべきである。
イ 原告母は平成21年9月2日に銃砲刀剣類所持等取締法違反により罰金15万円の刑に処されており,また,平成21年11月頃から生活保護を受給していることから,法務大臣が,素行条件(国籍法5条1項3号)及び生計条件(国籍法5条1項4号)を満たしていないと判断し,さらにその他の諸般の事情を総合的に考慮した上で,原告母の帰化許可申請を不許可としたとしても,その判断に裁量権の逸脱又はその濫用がないことは明らかであり,原告母に係る平成25年4月4日付けの帰化を許可しない旨の決定は適法である。
(2) 争点(2)(原告長女及び原告二女に対する各不許可決定の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 原告長女及び原告二女は,「日本国民」であるEの「養子」であり「引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ縁組の時本国法により未成年者であったもの」であるから,国籍法8条2号の簡易帰化の規定が適用されるので,原告長女及び原告二女の帰化許否の判断においては,国籍法8条2号の簡易帰化の規定に照らし,その裁量権の逸脱又はその濫用が存するかどうか判断される。この点,国籍法上の国籍取得の各規定からすると,類型的に日本への血縁的・地縁的な繋がりのない同法9条の大帰化や同法5条の普通帰化では,その許可において,居住条件や生計条件等の考慮要素が広く調査検討され,行政の裁量の範囲もより広範なものとなるが,類型的に日本への血縁的・地縁的な繋がりが強固な場合で,同法2条,3条の場合に近似する同法8条の日本国民の実子や養子である場合の簡易帰化においては,法令上考慮要素が素行条件に限定されていることや実質上同法2条,3条の場合に近似している点からして,行政裁量の幅も,同法2条,3条の場合に準じて,限定的に解釈すべきである。そうすると,簡易帰化の司法審査においては,厳格に判断されるべきであるから,日本への血縁的・地縁的な繋がりの強固な原告長女及び原告二女の帰化については,考慮しなければならない事情と考慮してはならない事情とを適切に吟味し,事実認定や考慮要素へのあてはめにおいても,合理的な根拠に基づいた認定や評価であるかを慎重に吟味すべきである。
なお,被告は,本件養子縁組は,民法795条に抵触し無効であるから,原告長女及び原告二女の帰化に当たっては,国籍法8条2号が適用されない旨主張するが,養子縁組の有効無効は,その性質上,家庭裁判所の専属管轄であり(人事訴訟法2条3号,同法4条),地方裁判所において判断できないから被告の主張は失当である。また,本件養子縁組の成否にかかわらず,現実にEと原告長女及び原告二女との間には親子関係の実態が形成されたものであり,Eと原告長女及び原告二女との間に単独に親子関係が成立することは,原告母とEの意思に反するものではなく,原告長女及び原告二女の福祉に反するものでなかったから,Eのみの縁組を有効とすることを妨げない特段の事情が優に認められるから,実体法的にも失当である。
イ(ア) 原告長女及び原告二女については,素行条件が問題となるところ,素行条件の判断は,「帰化申請者のこれまでの行動からみて,遵法精神や社会的義務意識が強固であるかどうかを中心にわが国の社会における通常人の素行と比較して判断される」ところ,原告長女及び原告二女は,日本の小学校,中学校,高等学校にて教育を受けて成長し,家族や友人,学校の先生への感謝の気持ちを育み,稼働年齢になると家計を助けるためにアルバイトを行っているのであって,原告長女においては,将来看護師になるため専門学校の資金を貯めており,原告二女においては,Hを育てなければならない立場にあるから,原告長女及び原告二女のこれまでの行動からみて,わが国の社会における通常人の素行と比較しても極めて健全である。なお,被告は,原告長女及び原告二女が,一度罰金を受けたにすぎない原告母と同居していることで,その素行に問題があるなどと主張しているが,かかる主張は,何らの客観的な根拠に基づかない独自の意見であり,社会通念上著しく妥当性を欠く。
(イ) また,原告長女及び原告二女の経歴,原告長女と原告二女の家族(E,F,G及びH)は,原告母を除き,全て日本人であること,原告長女と原告二女が,幼少の頃より日本人として教育を受けていること,原告長女及び原告二女の帰化申請が真摯な理由に基づくものであること,原告長女及び原告二女は,平成16年にした帰化許可申請において,帰化許可見込みであったこと,Hの生育環境を整えるためには,原告二女が帰化し,日本人として就労を安定させる必要があることといった帰化すべき事情も存する。
ウ 以上によれば,原告長女と原告二女においては,国籍法8条2号の簡易帰化の要件を充足し,かつ,同法8条2号の簡易帰化が想定していた事情に比べ,より強固に帰化許可すべき事情が認められるにもかかわらず,かような考慮しなければならない事情が考慮されておらず,考慮すべきでない事情が不当に考慮されているから,原告長女及び原告二女の帰化不許可処分においては,明らかにその裁量権の逸脱又はその濫用が存するといえ,かかる不許可処分は,直ちに取り消されるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 本件養子縁組は,Eとの単独縁組で行われたものであるところ,法の適用に関する通則法31条1項は,養子縁組の実質的成立要件について,縁組の当時における養親となるべき者の本国法によると規定しているから,本件では,養親の本国法である日本法上の養子縁組の実質的要件を満たす必要がある。そして,民法795条は,配偶者のある者が未成年者を養子とするには,配偶者とともにしなければならないが,配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は,この限りでない旨規定しているところ,法の適用に関する通則法附則3条1項の規定によって適用される法例3条1項によると,行為能力の準拠法となるフィリピン法上の成年年齢は満18歳であるから(フィリピン家族法234条(乙5)),本件養子縁組当時,原告長女及び原告二女は,本国法により未成年であったものと認められる。そして,養親となるEの配偶者である原告母は,その意思を表示することができたのは明らかであるから,原告長女及び原告二女が原告母の嫡出子とならない限り,夫婦共同縁組によらなければならないこととなる。しかしながら,原告母は婚姻時に14歳であったところ,法の適用に関する通則法24条により婚姻の実質的な成立要件の準拠法となるフィリピン法上,婚姻が可能となるのは満18歳以上であり(フィリピン家族法5条(乙5)),満18歳未満の当事者がした婚姻は,フィリピン家族法35条(1)(乙5)の規定により当初から無効とされているから,実父と原告母の婚姻は当初から無効であったものであり,原告長女と原告二女は,原告母の嫡出でない子となるから,Eと原告長女及び原告二女の養子縁組は,夫婦共同縁組によって行われる必要がある。また,昭和62年法律第101号による改正(以下「昭和62年改正」という。)前の民法795条では,夫婦共同縁組とするか否かについては当事者の選択に委ねられていたが,昭和62年改正において,配偶者の未成年の嫡出でない子を養子とする場合には,夫婦共同縁組でならなければならないこととされた経緯に鑑みると,夫婦共同縁組によらずにしてされた配偶者の未成年の嫡出でない子を養子とする縁組は,原則として無効となる。そうすると,Eに縁組意思があるとしても,原則として,本件養子縁組は無効である。なお,縁組の無効は当然無効であり,縁組無効の主張は,必ずしも人事訴訟手続による確定を待たなくとも,民事訴訟において,抗弁として主張することもできるから,本件においても主張することができる。
本件養子縁組が無効である場合,原告長女及び原告二女に,国籍法8条2号は適用できず,また,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,原告母の帰化も許可されないため同条1号も適用できないから,原告長女及び原告二女については,同法5条1項により判断される。そして,原告長女については,生計条件(同法5条1項4号)を満たさず,原告二女については,能力条件及び生計条件(同項2号及び同項4号)を満たさない。また,原告長女及び原告二女は,平成13年あるいは平成14年頃,本邦に適法に在留していたものの,平成15年8月31日,出入国管理及び難民認定法26条に規定する再入国許可を得ずに出国し,平成15年9月24日に,改めて原告らが在留資格を取得して,本邦に入国した者であるから,原告らの居住条件は,在留資格を取得してその後本邦に継続して滞在している在留,すなわち平成15年9月24日を起算点とした在留に着目すべきことになる。さらに,上記のとおり,本件養子縁組について疑義があることからしても,原告長女及び原告二女についての本件申請に係る帰化許可申請を不許可とした法務大臣の判断に裁量権の逸脱又はその濫用はない。
イ 仮に,原告長女及び原告二女について国籍法8条2号の規定の適用があるとしても,素行条件(同法5条1項3号),重国籍防止条件(同項5号)及び憲法遵守等に関する条件(同項6号)の要件は充足される必要があるところ,原告母の素行には疑義がある状況であったし,本件各決定時点(平成25年4月4日)において,原告長女は平成25年3月に高等学校を卒業したばかりでアルバイトをしており,原告二女は高等学校2年で,中学3年生の頃に生んだ子供を抱えており,また,両原告とも原告母と同居し,原告母同様に生活保護を受けていた。このように,原告長女及び原告二女は,本件各決定時点において,未だ人格形成の途上にあって同居の家族等から影響を受けやすい状況にあったところ,同人らが原告母と同居し生計を一にし,その養育を受けていたという事情があった。それゆえ,法務大臣は,かかる事情や諸般の事情を総合的に考慮し,原告長女及び原告二女について素行条件(国籍法5条1項3号)を充足するとはいえないと判断し原告長女及び原告二女の帰化許可申請を不許可としたものであるが,上記の事情からすれば,かかる素行条件を満たしていないとした判断に裁量権の逸脱又はその濫用はない。また,法務大臣が裁量権を逸脱し,又はこれを濫用して決定を行ったことを基礎づける具体的事実について,原告らが主張立証責任を負うべきであるところ,原告らは,原告長女及び原告二女の素行について,「生育歴からして,何ら素行に問題はない。」と述べるのみで,その素行要件を満たすことについての具体的な主張・立証を何ら行っていない。
(3) 争点(3)(義務付け訴訟の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
本件各決定には,その具体的事情に鑑みて,法務大臣の裁量権の逸脱又はその濫用が存し,取消訴訟には理由があるから,帰化許可の義務付け決定が命じられるべきである。
(被告の主張の要旨)
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に定めるいわゆる申請型の義務付け訴訟と解されるところ,かかる類型の訴えについては,当該処分又は裁決が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)から,併合提起した処分又は裁決の取消請求又は無効等確認請求(同条3項2号)が許容されることが訴訟要件となるが,前記(1)及び(2)の各(被告の主張の要旨)のとおり,本件各決定は,適法であり,取り消されるべきものには当たらず,無効又は不存在ということもできないから,本件各義務付けの訴えは,同法37条の3第1項2号の要件を欠くものであり,不適法として却下されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(原告母に対する不許可決定の適法性)について
(1) 帰化の許否の判断に関する法務大臣の裁量権について
ア 憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は,国籍は国家の構成員としての資格であり,国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情,伝統,政治的,社会的及び経済的環境等,種々の要因を考慮する必要があることから,これをどのように定めるかについて,立法府の裁量判断に委ねる趣旨のものであると解される(最高裁平成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁)。
このような立法府の広範な裁量に基づき,国籍法は,帰化をするには法務大臣の許可を得なければならないとした上(4条2項),法務大臣は,一定の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができないことを規定し,その条件として,居住条件,能力条件,素行条件,生計条件,重国籍防止条件,憲法遵守等に関する条件を挙げている(5条1項各号)。
以上のような国籍の性格や国籍法の規定文言からすれば,同法5条1項各号は,法務大臣が帰化を許可する場合に満たされるべき必要条件を定めたものにすぎず,法務大臣に対し,同条1項各号の条件を備えた外国人については当然に帰化を許可すべきであるとの義務を負わせる趣旨ではなく,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かを決する裁量権を有するものと解するのが相当である。
そして,帰化が,国家の構成員としての包括的な法律関係を設定する行為であり,国籍を付与するか否かという判断は,国家の主権者の範囲を確定するという政治的な事項に係わるものであり,また一旦我が国の国籍を与えた場合にこれを一方的に剥奪することが出来ないことからすれば,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かにつき,政治的,社会的なものも含む諸事情をも考慮してこれを決することができる広範な裁量を有しているものと解することが相当であり,法務大臣の帰化を許可しない旨の判断が違法とされるのは,上記のような法務大臣の広範な裁量権を前提にしても,なお裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。
イ また,原告らは,争点(2)において,類型的に日本への血縁的・地縁的な繋がりが強固な場合である国籍法8条の簡易帰化においては,同法5条の普通帰化と比べて行政の裁量の幅も,限定的に解釈すべきであるから,厳格な司法審査がなされるべきである旨主張する。同条は,日本社会と密接な関係を有する者につき,居住条件,能力条件及び生計条件を免除し,同法5条1項に規定する帰化条件のうち,素行条件,重国籍防止条件及び憲法遵守条件を満たせば,法務大臣が帰化を許可することができるとしているものであって,国籍の性格やその規定文言からすると,同法5条1項の場合と同様,法務大臣に広範な裁量を認めていると解されるから,原告らの主張は採用できない。
(2) 前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告らの身分事項
(ア) 原告母は,1976年(昭和51年)○月○日,フィリピンにて出生し,1990年(平成2年)10月15日,フィリピンにてフィリピン人男性と結婚した。なお,フィリピンでは,満18歳以上でなければ婚姻ができないところ,当時14歳であった原告母は,自身の年齢を19歳10月と偽って結婚契約書を作成した。なお,上記男性は,平成12年5月29日に死亡している。(乙5,9,12の1,原告母本人)
(イ) 原告長女は,1993年(平成5年)○月○日,フィリピンにて,原告母と実父との間に生まれた(乙6)。
(ウ) 原告二女は,1996年(平成8年)○月○日,フィリピンにて,原告母と実父の間に生まれた(乙7)。
イ 原告らが本邦に上陸し,Eと養子縁組するまで
(ア) 原告らは,平成12年9月27日,原告母の母が日本人男性と結婚し,本邦に居住していたことから,本邦に来日した。原告母は,同人の母の知人の紹介で知りあったEと知り合い,平成13年8月23日,Eと結婚した。原告らは,原告母とEとの結婚が決まった後,フィリピンに帰国し,平成14年,本邦に上陸し,Eと一緒に住むようになった。(甲1の2,4,原告母本人)
(イ) 原告母は,Eとの間に,平成15年○月○日にFをもうけたところ,一つの家庭に別々の名字の人が住んでいるのはよくないことを理由として,同年4月17日,原告母の氏名を「X1」から「A2」に変更するとともに,Eは,原告長女及び原告二女との間で,いずれも母を代諾者として,本件養子縁組を行った。(甲1の1,1の2,4,原告母本人)
ウ 1回目の帰化申請について
原告らは,原告母がEとの間で第2子を妊娠したことを契機として,平成16年10月12日付けで横浜地方法務局長を経由して,法務大臣の帰化の許可申請をしたが,法務大臣は,平成17年11月24日付けで上記許可申請を不許可とする各決定をした。なお,上記第2子のGは,平成16年○月○日に生まれた。(甲1の1,4,乙1,原告母本人)
エ 1回目の帰化申請各不許可決定から本件申請に至るまで
(ア) 原告母は,Eが仕事をしなくなり,家庭に金を入れなくなったことなどの理由から,平成19年11月13日,協議離婚をしたが,離婚後も,原告らは,E,F及びGと共にEがローンで購入した横浜市旭区中尾にあるマンションで暮らしていた(甲4,原告母本人)。
(イ) 原告母は,平成21年6月15日,Eの仕事仲間の自宅玄関前において,業務その他正当な理由による場合でないのに,刃体の長さ約19.4センチメートルの包丁1丁及び刃体の長さ約16.8センチメートルの包丁1丁を携帯したとして,銃砲刀剣類所持等取締法違反により逮捕・勾留され,同年9月2日,罰金15万円の刑に処せられた(甲4,8)。
(ウ) 原告母が,上記罪により逮捕されてから,上記刑の宣告により釈放されるまで,FとGは児童相談所に預けられ,原告長女と原告二女は,原告母の母親(日本在住)の下で暮らしていた。そして,前記(ア)のマンションはローンの返済ができず,平成21年6月末に退去せざるを得なかったため,原告母は,上記釈放後の同年9月14日から,横浜市旭区本宿町にあるアパートにて,原告長女,原告二女,F及びGと生活を始めるに至った。原告母は,平成21年11月から生活保護の受給を開始し,平成22年3月頃からパートも始めた。なお,原告らは,原告母の釈放後,Eと一緒に暮らすことはなく,Eは,原告母に対して養育費等を渡すこともなかったが,子供の学校や誕生日会に出席することはあった。(甲4,原告母本人)
オ 本件申請について
原告らは,平成24年5月8日付けで,横浜地方法務局長を経由して,法務大臣の帰化の許可申請をしたが,法務大臣は,平成25年4月4日付けで,上記許可申請を不許可とする本件各決定をした。なお,本件各決定時には,原告らは3人とも生活保護を受給していた。(甲2の1~3,原告母本人)
カ 本件訴えの提起
原告らは,平成25年9月13日,基本事件を提起し,平成26年10月7日,本件各義務付けの訴えを本件基本事件に追加的併合提起をした。
キ 原告らの本邦における生活状況等
(ア) 原告母は,家事や育児をしながらパート勤務をして生活し,原告長女は,本邦に初めて上陸した平成12年9月に小学校に入学したほか,本邦に再上陸した後も,平成14年6月から横浜市内の小学校に通学し,平成18年4月には中学校に入学し,平成22年4月には高等学校に入学したものの,学校になじめなかったため,平成24年1月からは別の高等学校に転校し,平成25年3月に卒業し,現在はアルバイトをしている。そして,原告二女は,平成15年4月から小学校に通学し,平成21年4月には,中学校に入学したが,平成23年○月○日,同じ中学校に通う日本人生徒との間にHをもうけた。そして,平成24年4月には高等学校通信制課程に入学し,現在は同校に通学しながら,アルバイトをしている。(甲1の3,4,原告母本人)
(イ) 原告らは,F,G及びHと共に暮らしているところ,原告母のパート収入,原告長女のアルバイト収入及び生活保護を生活資金として生活し,自宅では日本語で会話をしている。なお,原告長女は,平成26年10月1日,横浜市内に転居し,現在は原告母及び原告二女らと一緒に住んでいない。(甲1の4,4,原告母本人,顕著な事実)
(3) 上記(2)の認定事実を踏まえ,上記(1)の判断の枠組みに従って,原告母に帰化を許可しなかった法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
ア 素行条件について
原告母は,前記認定事実エ(イ)のとおり,平成21年9月2日,銃砲刀剣類所持等取締法違反により罰金15万円の刑に処せられているところ,素行条件が帰化の条件として必要とされた趣旨は,帰化によって当該外国人を我が国の国民共同体の構成員として迎えることになるから,帰化の許可によって日本の社会秩序が乱され,社会の安全が害されることがあってはならないところにあるところ,上記罰金刑を受けたとの事実は,素行条件の該当性について疑問を抱かせる十分な理由となり得るものと解される。
この点,原告らは,上記事件は極めて軽微な事件であるし,当時,原告母はEとの離婚問題があり,精神的に不安定であったことから起こしたものであり,一過性のものにすぎないと主張するが,上記事件は,原告母が刃体の長さ約15センチメートルを超える包丁を2丁持ってEの職場の知人の元に赴いたというものであって,軽微な事件とは決していい難いものがあるから,原告らの主張は採用できない。
イ 生計条件について
原告母は,前記認定事実エ(ウ)及びオのとおり,平成21年11月から生活保護の受給を開始し,本件各決定時には原告母は生活保護を受給していたから,生計条件を充足しないことは明らかである。
この点,原告らは,原告らが生活保護を受けているのは,日本国籍であるF,G,Hらの生活保障のためのものであること,原告母の勤労意欲に問題がないこと,原告母の帰化を許可することで,原告母の収入の増加や安定が確保され,独自に生活を賄うことができるから,生活保護を受給しているという形式的かつ単純な事実のみから生計条件に抵触するとすることは,原告母の家族関係を十分に検討,考慮していないものであると主張する。しかしながら,国籍法5条1項4号は,生計条件につき,「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」と定めており,帰化申請をした外国人と生計を一にする子が日本人である場合は当該外国人につき生計条件該当性の判断を緩和してよい旨の定めを置いていないし,生計条件は,帰化を許可するための必要条件であり,帰化によって達成されるべきものではないから,原告らの主張は採用できない。
(4) そうすると,原告母は,国籍法5条1項3号の素行条件の該当性に疑問を抱かせる十分な理由が認められ,同項4号の生計条件該当性は認められないことに加え,法務大臣が国籍法5条1項各号の条件を備える外国人に対しても,なおその帰化を許可するか否かについて,前記(1)のとおり,法務大臣は,広範な裁量を有していることに鑑みれば,原告らがその余に主張する事情を踏まえても法務大臣が本件不許可決定をするに当たり裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとは認められない。
2 争点(2)(原告長女及び原告二女に対する各不許可決定の適法性)について
(1) 前記第2の4(2)で見たとおり,被告は,民法の昭和62年改正の経緯に照らすと,夫婦共同縁組によらずにしてされた配偶者の未成年の嫡出でない子を養子とする縁組は,原則として無効となり,本件の事実関係の下では,Eが原告長女及び原告二女との間で行った本件養子縁組は無効であると主張する。養子縁組の無効は,対世効を持つ養子縁組無効の訴えによってしか主張できないものではなく,個別の訴訟においても主張できると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照),本訴において本件養子縁組が無効と判断される場合,原告長女及び原告二女の帰化について適用されるのは,国籍法8条2号ではなく5条1項ということになり,帰化が許可されるための条件が増加することとなる。
この点,前記認定事実イ(イ)のとおり,Eは,単独で原告長女及び原告二女との間で養子縁組を行ったものであるが,原告母は,原告長女及び原告二女の代諾者(民法797条1項)であって,その当時原告母に養子縁組の意思はあった(原告母本人)ことに照らすと,本件養子縁組は,一方に養子縁組の意思がなかったものではなく,単に縁組の届出が誤った方式で行われた(民法802条1項ただし書)にすぎないとも解されるところであって,本件養子縁組が無効であるという被告の主張を採用できるかにはいささか疑問があるところである。しかしながら,本件養子縁組の効果のいかんにかかわらず,本件において争点の一つとなっている素行条件が国籍法8条と5条1項のいずれにおいても条件とされていることに変わりはなく,また,帰化の許否に係る判断が法務大臣の広範な裁量によることにも変わりがないことを考慮し,ここでは,本件養子縁組の効力についての判断は留保して,素行条件該当性等の点につき,まず検討することとする。
(2) 本件各処分時までにおける原告長女及び原告二女に関係する諸事情についてみると,大要次のとおりである。すなわち,本件各処分当時,原告長女は20歳で高等学校を卒業したばかりであり,原告二女は16歳の高校2年生であって,原告母や妹らと同居していた。原告母は,平成13年にEと婚姻して同人との間に2子をもうけ,原告長女と原告二女も平成15年に本件養子縁組の手続をしたものの,平成19年に原告母とEは離婚し,Eからの養育費等の支払もなく,本件各処分時において原告らのいずれもが生活保護を受給していた。そして,原告母は,平成21年には銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により逮捕されて有罪判決を受ける一方,ローンの支払ができずに自宅マンションから退去することとなり,その後アパートに居住するようになるまでの間,子のFとGは児童相談所で保護され,原告長女と原告二女は祖母の元で暮らしていた。その後,原告長女は,平成22年に高等学校に入学したが,なじめずに転校し,卒業後はアルバイトをしており,原告二女は,中学生であった平成23年に男子生徒との間でHをもうけ,平成24年から高等学校に通学しつつ,アルバイトをしていたものである。
以上に挙げた事情によれば,平成25年の本件各処分に至るまでの数年間の原告らの家庭環境は相当程度不安定なものであったといわざるを得ないところ,このような家庭環境の不安定さによって,未だ若年で原告母や妹らと同じ世帯で生活している原告長女や原告二女自身の素行に関して影響が生じる可能性を否定できないと考えることは,必ずしも不合理なものとはいえない。そうすると,これらの事情をも踏まえつつ,今しばらく原告長女及び原告二女の生活状況を観察する必要があると判断することもあり得るところであるから,法務大臣が素行条件の該当性に疑問があるとして本件不許可処分をしたとしても,同条件該当性の判断を誤ったものとはいい難いし,少なくとも本件各不許可処分をするに当たり裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえない。
この点,原告らは,原告長女及び原告二女の経歴,原告長女と原告二女の家族(E,F,G及びH)は,原告母を除き,全て日本人であること,原告長女と原告二女が,幼少の頃より日本人として教育を受けていること,原告長女及び原告二女の帰化申請が真摯な理由に基づくものであること,原告長女及び原告二女は,平成16年に帰化許可申請をした際に,帰化許可見込みであったこと,Hの生育環境を整えるためには,原告二女が帰化し,日本人として就労を安定させる必要があることといった帰化すべき事情も存すると主張する。これらは,本件各処分に係る法務大臣の裁量逸脱をいう趣旨のものと解されるが,法務大臣の裁量が広範なものであると解されることに加え,先に見たような事情にも照らすと,原告らの主張を採用することはできない。
(3) 以上検討したとおりであって,原告長女及び原告二女に対する各不許可決定は適法というべきである。
3 争点(3)(義務付け訴訟の適法性)について
日本国民ではない者が帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならず(国籍法4条2項),帰化の許可の申請は,帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならないとされている(国籍法施行規則2条1項)から,本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定の申請型の義務付けの訴えであるところ,申請型の義務付けの訴えについては,当該処分が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができると定められており(同法37条の3第1項2号),併合提起した処分の取消請求又は無効確認請求が認容されることが訴訟要件になるところ,本件各義務付けの訴えと併合提起された本件各決定が取り消されるべきものでないことは前記1及び2判示のとおりであるから,本件各義務付けの訴えは,上記訴訟要件を欠くものとして不適法である。
第4 結論
よって,原告らの請求のうち,本件各義務付けの訴えを求める部分は,いずれも不適法であるからこれらを却下し,その余の訴えに係る原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 桃崎剛 裁判官 中村仁子)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。