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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕

裁判年月日  平成20年 4月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)21980号
事件名  地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA04228004

要旨
◆自主独立採算の公益法人である被告がした整理解雇が解雇権を濫用したものかなどが争われた事案につき、整理解雇の要件・要素は事案に応じて定まるべきものであるとした上、被告の収入が限定される一方で、設備維持費の増大の見込み等に照らせば、被告が事業方針を転換し、事業を限定しようとしたことは理解できるし、被告が事業を特化する方策としては解雇しかなく、解雇手続をみても、被告は退職勧奨等を行い、解雇回避努力も果たしているし、人員選定も合理性があったから、整理解雇が無効とはいえないとして、地位確認請求を棄却した事例

参照条文
労働契約法16条

裁判年月日  平成20年 4月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)21980号
事件名  地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  2008WLJPCA04228004

東京都三鷹市〈以下省略〉
原告 X1
東京都小金井市〈以下省略〉
同 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 志村新
同 井上幸夫
同 大竹寿幸
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 財団法人Y記念会
代表者理事 A
被告訴訟代理人弁護士 石嵜信憲
同 鈴木里士
同 土屋真也
同 岡本博江
同 柊木野一紀
同 盛太輔
同 江畠健彦
同 山中健児
同 延増拓郎
同 鈴木宗紹
同 義経百合子
同 山口毅
同 吉野公浩
同 橋村佳宏
同 小森光嘉

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し25万2150円,原告X2に対し18万3980円,及びこれらに対する平成18年8月1日から各支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
2  原告らのその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを8分し,その1を被告の,その余を原告らの負担とする。
4  この判決の第1項は,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  原告らが被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告は,原告X1に対し,下記の金員を支払え。
(1)  15万1294円及びこれに対する平成18年9月21日(9月の給与支払日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員
(2)  平成18年10月から毎月20日限り25万2150円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(3)  平成18年7月から毎年7月末日限り25万2150円,毎年12月末日限り50万4300円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
3  被告は,原告X2に対し,下記の金員を支払え。
(1)  11万0388円及びこれに対する平成18年9月21日(前同)から支払済みまで年5分の割合による金員
(2)  平成18年10月から毎月20日限り18万3980円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(3)  平成18年7月から毎年7月末日限り18万3980円,毎年12月末日限り36万7960円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
4  訴訟費用は被告の負担とする。
5  2,3項につき仮執行宣言
第2  事案の概要
本件は,被告に雇用されていた原告らが,被告を解雇されたため,解雇は無効であると主張して,労働契約上の地位の確認並びに未払賃金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
1  争いのない事実
(1)  被告は,婦人参政権運動に尽力した故市川房枝の呼びかけにより資金が集められ,昭和21年に被告の住所地に「a会館」が建設されたことを契機に,その後財団法人として設立認可され,昭和58年に現在の名称となった。被告の事務所は,上記a会館内にある。その主たる目的は「女性の政治的教養の向上と,公明選挙,理想選挙の普及徹底を図り,日本の民主政治の基礎を築くとともに,女性問題,女性運動の調査研究を行い,日本女性の地位を向上せしめること」とされる(寄付行為3条)。後記人員削減方針発表後の平成18年7月7日現在の職員数は,事務局長1名,総務部3名(全員常勤,1名は原告X2),政治教育部1名(常勤の原告X1),国際部1名(パート),女性問題調査出版2名(常勤,パート各1名)の計8名であった。
(2)  原告X1は,平成6年9月に被告に採用され,政治教育部に配属された。同原告は,同年4月から開講されていた「b政治参画推進センター」(平成8年に「c政治参画推進センター」と改称。以下「政治参画センター」という。)の運営等,同部の職務全般を担当してきた。原告X2は,平成8年9月に被告に採用され,総務部に配属されて会計を担当してきた。原告らは,個人加盟の単位労働組合である「女性ユニオン東京」(以下「組合」という。)の組合員である。
(3)  被告は,平成18年8月10日,原告らに対し,同日付けで原告らを解雇する旨,解雇通知書をもって通告し(以下「本件解雇」という。),原告らの就労を拒否している。上記通知書記載の解雇理由は,被告の職員就業規則35条1項(4)「事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により,職員の減員等が必要となったとき」及び(5)「その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき」とされ,いわゆる整理解雇に該当するものである。
(4)  組合と被告は,平成18年3月から,平成18年度の賃金引上げについて,6月8日まで,4回の団体交渉を持った。その中で被告は,少額の賃上げに応ずる姿勢を示し,賞与も就業規則どおり3か月分出すと述べた。
(5)  上記第4回団体交渉予定日の6月8日の前日の6月7日,被告のB常務理事は,職員全員を集め,被告の建築顧問をしているC一級建築士にa会館の耐震診断をさせた結果,①構造上主要な部分の地震に対する安全性は,3階の南北方向を除くすべての各階において耐震性に疑問があること,②耐震補強方法として14か所の補強工事が必要であること,③大地震による人命被害が生じた場合には被告としての社会的・刑事的責任は免れないので,耐震補強工事と設備更新工事が完了するまでの間は会館の一時使用禁止もやむを得ない旨を,持参した書面を読み上げて口頭で報告させた。その際,同理事は,「命が大事であるから皆に伝えることとした。」旨を強調し,「今後の対応については6月11日の理事会・評議員会で決定する」旨を述べた。
また,6月12日,同理事は,職員に対し「a会館を6月で使用中止とする。7月分の講義については教室を振り替えて実施する。理事会に緊急対策委員会を設置し,今後の対策を協議する。」旨を口頭で発表した。
(6)  組合は,上記6月7日の発表を受け,翌8日の第4回団体交渉において,被告に対し,耐震診断結果を口頭だけではなく書面で提出するよう要求した。この団体交渉において,同理事は,公認会計士作成の過去5年分の財務状況分析を提出すると述べていたが,結局その抜粋(甲14)を,8月8日になってから交付したのみである。
組合は,同月16日,被告に対し,緊急に団体交渉の開催を申し入れた。組合の同要求に対し,被告は,現在理事会緊急対策委員会で協議中であるので団体交渉はその後に開催したい旨及び団体交渉開催予定を7月6日又は7日と通知した。そこで,組合は被告に対し,次回団体交渉に向けて,6月29日付文書で,耐震補強工事等の予定を明らかにするよう要求するとともに職員の雇用保障を前提とした諸要求を提示した。これに対し被告は,7月5日,組合に対し,6月29日付の組合の要求についてはすべて7月7日開催予定の団体交渉で対応する旨等を記載した書面と,上記C建築顧問作成の「a会館建物の耐震診断結果について」と題する書面(甲10の6)及び経営状態に関する資料(甲10の3ないし5)等を送付した。
(7)  第5回団体交渉が夕方予定されていた7月7日の午後,A理事長及びB常務理事は,職員全員に対し,7月2日開催の理事会の決定であるとして,
① 建物の使用禁止期間を7月1日より耐震補強工事を含む改修工事終了までとすること
② 被告事務所は,7月中にa会館の隣にある「ニューステートメナー」内に仮移転すること
③ 事業のうち,英語教室・政治講座等については,聴講料納入済みの第1期分及び一部講座のみは他の会場を借り上げて行うが第2期以降は募集を中止し,出版事業については,本年10月まで現在の職員で行うが,11月以降は外部委託も含めて検討中であること
④ 事業を調査出版と婦人参政資料の整備に特化することにより,財団運営に必要な職員は2名とすること,
をいずれも口頭で発表した。
上記発表に続き,B常務理事は,必要な職員は事務局長のD及び総務部のEの2名のみであるとし,総務部のF,国際部のG及び原告ら2名の合計4名は8月10日までに残務処理を終わらせて退職されたい旨,女性問題調査出版担当のH(組合員)及びIの2名は10月末日で退職されたい旨述べて,6名に対する退職勧奨をした。
(8)  組合と被告は,上記退職勧奨について,7月7日,7月24日,8月8日と団体交渉を重ねた。
ア 人員削減方針発表と退職勧奨が行われた7月7日当日の第5回団体交渉では,B常務理事は,7月2日の理事会決定を繰り返した。これに対して,組合は,原告らを含む組合員3名は退職勧奨に応じられないことを表明した。しかし,同理事は,耐震補強工事を含むa会館改修工事について「現段階では工事の予定を立てるところまでは行っていない。」「改修はするが,いつかは分からない。」「見積りを取る段階に至っていない。」等と述べた。
さらに組合は,被告に対し,原告両名及びHの組合員は退職勧奨には応じられないので今後これら組合員に対する退職勧奨を行わないこと及び8月10日までに残務処理を終了せよとの指示を撤回すること,並びに,①将来構想検討委員会の記録,②耐震診断結果報告書の現物,③職員6名に対して退職勧奨を行った理由について合理的に証明できる詳細な財政資料の提出等を求めたが,被告は応じなかった。
イ 8月8日の第7回団体交渉で被告は,「過去5年間の一般会計の概算試算」(甲14)と題する資料を提出したが,特別会計や積立金を含む財政状況に関する資料は提出せず,退職勧奨は撤回しない,退職条件を提示されたい,として,退職を前提とする交渉にしか応じない姿勢を示した。
ウ 翌8月9日,被告は第8回団体交渉期日を8月18日と提案し,組合がこれを受け入れて8月18日の交渉を予定した。ところが,被告は,8月10日付けで退職するよう勧奨を受けた職員4名のうち2名は勧奨に応じて退職していたところ,右退職勧奨に応じなかった原告ら2名に対し,同日付けの本件解雇を通告した。
被告が自ら提案した団体交渉予定日である同月18日を待つことなく本件解雇通告を行なったため,組合は即日,被告に対して本件解雇通告に抗議し,その撤回を求める抗議文を提出した。
2  争点
被告による原告らの解雇は相当性を欠く無効なものか,中でも,
(1)  本件解雇が整理解雇の要件を欠くものか(争点1)
(2)  本件解雇は不当労働行為に当たるか(争点2)
(3)  平成18年7月賞与支給の請求について(争点3)
3  当事者の主張
(1)  争点1(本件解雇が整理解雇の要件を欠くものか)について
(被告の主張)
本件解雇は,被告の財務状況の悪化・資金不足に起因する整理解雇としてされたものであり有効である。
ア 整理解雇の要件について
(ア) 一般に整理解雇の有効性についての判断要素として挙げられる,①整理解雇の必要性,②解雇回避努力,③解雇対象者選定の合理性,④解雇手続の相当性,の4要素は,大企業の新卒一括採用のゼネラリストを想定した終身雇用・年功序列制という長期雇用システムを前提として,雇用を維持するため採られる解雇権濫用の法理に基づくものである。このような雇用関係下にない労働者には,上記判断要素はそのまま適用されず,その雇用実態を踏まえて解雇権濫用を判断すべきである。
(イ) 被告における雇用実態
被告は,昭和14年に設立された女性問題についての調査・研究を目的とする「d研究所」を前身として創設された公益法人であり,設立以来44年にわたり,a会館を活動拠点として前記争いのない事実(1)記載の目的のために,女性に対する政治教育,女性問題調査・研究,婦人参政関係図表及び資料の整備・保管,貸室,国際交流,月刊誌(「女性展望」),各種女性参政関連の出版等の事業を行ってきた。被告はこのように公益的活動を行ってきた法人であり,強固な経営基盤を有するものではなく,事業の拡大を行ってきたものでもない。
(ウ) 被告は,日常の事業については,常勤の常務理事1名のほか,前記争いのない事実(1)記載の職員と多くのボランティアの支えで行ってきたものであり,その企業規模は小さい。また人員構成において常勤職員以外に,パート・専門職員を用いているほか,ボランティアの支えにより業務を行っているという特殊性がある。
更に,常勤職員の雇用については原告らを含め,中途採用で雇用しており,退職等の人員補充の必要があった際に知人の紹介等で採用しており,公募により採用したことはない。その在籍期間も10年前後(解雇時,原告X1は11年10か月,原告X2は9年10か月)である。
被告におけるかかる実態を踏まえ,本件解雇の有効性についても相当程度緩やかに解されるべきである。
イ 本件解雇の有効性
以下のとおり,被告は収支構造において赤字構造であり,その手持資金が決定的に不足しており,早急な収益構造の見直しがなければ法人としての存続自体危ぶまれ,すべての事業が継続し得なくなる状態にあった。被告は前記のとおり,日本の女性の地位向上を目的とした公益的な団体であり,また種々の婦人参政関係史料の整備と保管及び公開をしているものである。かかる歴史的資料の散逸を防ぎ,かつ女性の地位向上という公益目的のためにも,法人としての存続が至上命題である。被告を存続させ,女性問題についての調査研究・出版,及び上記史資料の整備・保管・公開という被告の事業を維持するために緊急に事業を見直し,本件解雇を行う必要があった。
(ア) 被告の収支の状況
a 被告の収入の構造
被告は,国や自治体の補助金を受けていない自主独立採算の公益法人であり,主な収入源は,①基本財産であるa会館の運用(貸室事業)による収益,②維持員による会費収入,③講座事業による収入,④出版事業による収益,⑤寄付金である。
このうち,総収入の中で大きな割合を占めるのが,③講座事業のうち英語教室である。講座事業は,女性を対象として女性の政治教育,英語教育を内容とする講座を行っている。特に政治講座は以前は専業主婦を中心として多くの受講者を集めていたが,就労女性の増加,高齢化の状況の下で関心事項の多様化と政治離れが進み,他方で,他の機関や大学の無料あるいは低額の講座等との競合によって,受講者は漸減し(平成12年度受講者実数837人に対し,平成17年度608人),講座事業の収入も平成12年度以降減少の一途にある。
講座事業以外の事業収入では資産の運用として①貸室事業がある。貸室は5室で最大60名程度が利用できる2室と20程度が利用できる小会議室が3室あるが,これらのほとんどは被告が開催する講座・教室に使用しているため貸室料が入らない。貸室料収入があるのは,講座・教室のない時間のみであり,主たる利用者は主催講座関連の自主ゼミや関係女性団体であり,低廉な使用料である。また,会館自体の老朽化及び主な貸室利用者が女性運動団体など非営利の関係団体であることなどから,貸室料金の値上げによる収益増も困難である。
また,②維持員費収入についても,維持員の高齢化は否めず,今後の収益増が見込めないだけでなく,収益減の可能性がある。
同様に④出版事業は,一般読者及び維持員その他支援者を中心とした月刊誌「女性展望」の発行,各種女性参政に関する出版を行っているが,内外の女性と政治,女性問題に関係する性格の限定された事業として行っているもので,収益の拡大は望めない。
⑤寄付金についても,あらかじめ計算のできない不安定な収入であり,また,実際の寄付金のほとんどは使用目的を特定してされていることからも,運営費に当てるための安定した収入として期待することはできない。
以上のとおり,講座事業以外の他事業においても,収益増は困難な状況であり,実際の収入額も,経常収入で平成12年度の約8810万円から,平成16年度は約5127万円と減少している。
b 被告の検討
収入の低迷を受けて,平成16年4月以降,被告は理事・監事からなる将来構想委員会を発足させ,事業の見直しについて検討を行った。同委員会は,経営状況と今後の事業等の対応について検討を重ね,平成18年1月,以下のような分析結果を得た。
① 収支は恒常的な赤字構造で,かつ採算割れ傾向が拡大しており,収益構造の改善なくしては永続的な事業運営が困難であること
② 支出超過の構造となっており(平成15年度約476万円,平成16年度約758万円の支出超過),このままの事業を継続すると運営資金が底をつき,永続的な存続ができないこと
③ 財産の状況として,手持資金には使途が特定されたものが多く,平成16年度末時点で,次年度運営資金となる現金預金は約1333万円しかなく,遠からず日常的な運営資金が底をつくこと
④ 寄付金収入で事業の赤字を補填してきた実態があるが,毎年一定の退職金引当金を計上すべきであることも考えると,事業継続のためには,少なくとも650万円の安定的な寄付金収入が必要なこと
⑤ ①~④の状況から,財務的に転換不可能となる前に事業採算性を踏まえた,事業の取捨選択を検討する必要性があること,政治教育,国際交流事業の講座事業を縮小し,同会館等の資産の運用による収益構造の安定を図ることが事業採算性・経費削減策として適切なこと。
以上のとおり,平成18年1月の段階で,被告の財務状況は極めて悪化しており,赤字構造であるのみならず,資金の不足も生じており,現状のまま運営を継続した場合,資金が払底し,被告は法人として永続し得ない状況にあり,事業の見直しが必要であった。
(イ) a会館の耐震性の問題
a会館は昭和37年に竣工し,以後被告の事務所及び活動の拠点として使用してきた。事業見直しの一環として,活動拠点となる同会館改修の検討をし,耐震診断を実施した。診断調査の結果,建物の構造上主要な部分の地震に対する安全性は,防災協会の基準において,大部分が耐震性に疑問ありとの判定結果が報告された。地震による建物の損傷については,同じ震度でも建物への影響は複雑で一概に断定できないものの,上記診断結果は,震度6強程度の場合,建物倒壊の可能性が高く,人命に関わる危険性が極めて高いという内容であった。
そのため被告は,平成18年6月,職員その他に対して,前記争いのない事実(5)の報告と処置をした。今後耐震補強を行い,それに伴う工事を含め同会館全体を復旧する場合,相当の支出と時間が必要となった。
なお,被告は建物の耐震性を理由に事業を縮小したことを主張するものではなく,事業を行いながら補強工事を行うとしても相当の支出が必要となり,かつ単に補強工事のみでは貸室収益増は期待できず,被告の収支を更に圧迫することになる旨主張している。
(ウ) 被告の資金状況
被告の資金状況について,既に資金不足の状況は判明していたが,平成17年度の決算報告では,一般会計繰越金は16万円余をわずかに残す状況であった。それにより,本来は職員の資質向上のための運用資金と高齢福祉運用資金を含む福祉運用資金約1533万円を運営資金として取り崩さざるを得ない状態である。なお,原告X2は,本人尋問において,平成17,18年度の年度末において,B常務理事が,別の会計の方に資金を移し,一般会計を意図的に少なくしていたかのように述べるが,これは,被告が,平成17年度末に資金不足となったため,本来平成18年度の収入である英語教室授業料等の前受金のうち約261万円を平成17年度の収入として組み入れることとし,残額を平成17年度現預金口座から引き出して次年度に移したが,この預金の引出しを同理事が同原告に指示したことを指すものと思われる。これは,本来平成18年度の収入であるものを本来どおり同年度の収入として計上したもので,何ら意図的に残高を操作したものではない。また,平成18年度については,同原告は同年8月に解雇されており,同年度末にそのような指示を受けることはあり得ない。
その後,平成18年度が始まっても,講座事業における受講生数は,前年度実績を割り込み,同年度においては,さらなる減収が避けられない状況となった。
このような運営資金の不足に加え,上記の耐震性の問題が発生したことにより,貸室事業は中断を余儀なくされ,また仮に講座事業を継続しようとすれば,代替場所の手配が必要となるため,さらなる経費の増大が見込まれ,資金の不足はより深刻な状態となった。
そのため,早急に事業の見直しがされない限り,福祉運用資金自体も使い果たし,近く運営資金そのものが尽きる状況にあった。なお,a会館整備改修積立金約6750万円は,同会館改修及び図書資料整備と使途を特定した寄付金を原資としており,運営資金に転用できるものではない。また,e基金2000万円は,その運用益により婦人運動その他各種活動団体に援助を行うための基金であり,前記被告の目的とも密接に関わるものであり,運営資金に転用できない。
(エ) 事業縮小及びそれに伴う退職勧奨
以上の財務分析の結果,その後の経営及び財務状態,さらにa会館の耐震問題を踏まえ,被告の法人としての存続のためには,収益構造の抜本的な見直しが不可欠となった。また,上記運営資金の不足から,同見直しは緊急にされる必要があった。そして,講座事業は総収入の中で占める割合は高いものの,人件費・管理費も高く,また自前のa会館を主催講座の教室として使用していることから,当該教室を貸室として使用すると賃料収入が入らない実態を併せ考えると,収益率は低く,また前述の受講生の減少から,更なる収益率の悪化が予想された。
そこで,被告は資産の運用による収益の安定化を図ること,また,不安定な収入の講座事業を中止し,人件費・管理費の圧縮をすることとして,被告の事業を①女性問題の調査研究・出版及び②女性参政関係史資料の整備・保管・公開に特化することとした。また出版事業についても前記月刊誌は企画・編集の業務を残して外注化することを決定した。これにより既存の業務は大幅に縮小され,事業削減後の必要人員は2名となり,それを超える職員については余剰人員として継続的に雇用を維持していくことは困難となった。とりわけ,今後,事業の拠点となる同会館の改修に必要な資金の調達,耐震補強・改修工事の計画・実施に要する期間は相当期間に及ぶと考えられ,同会館を使用できない状況で職員の雇用契約を続ければ,限られた資金を食いつぶし,今後の被告の事業全体を危うくするため,事業の見直しは緊急に行う必要があった。
そのため,被告は,事業縮小により業務を失う職員に対し,退職を促す方針を定め,平成18年7月7日,以下のとおり退職勧奨を行い,それに応じなかった原告らを同年8月10日付けで解雇した(本件解雇)。
(オ) 小括
以上によれば,被告の経営状態の悪化及び資金の不足により,法人として存続するために事業の見直しが必要であり,資金不足の状況から同見直しは緊急にされる必要があった。本件解雇はかかる見直しに伴う事業縮小の一環としてされたもので,被告の存続のためには不可欠である。
ウ 解雇回避努力
解雇回避努力の程度については,整理解雇の必要性の程度によるところ,本件において,被告はその赤字構造,手持資金の不足により法人としての存続が困難な状態にあり,整理解雇の必要性は高く,また緊急に事業縮小を行う必要があった。してみると被告に要求される解雇回避努力の程度は高いものでなく,また被告は前記のように小規模の法人であり,配置転換・出向等による解雇回避の余地はない。このような状況の中で,被告は以下に述べるとおり相当な程度の解雇回避の努力をしたものである。
(ア) 被告の支出構造及び支出削減の余地
被告の支出の主なものは,①人件費,②事業費(講座事業における講師への謝礼金,印刷費等),③管理費(光熱費,通信費,公租公課等),④出版事業の管理費(出版事業における事業費等),⑤福祉運用資金事業費,e基金事業費,であるが,①ないし③の一般会計の支出に占める人件費の割合は高く,その他事業費・管理費は,被告が活動し,上記事業を行っていく上で必要な基本的な支出であり,経費削減の余地は乏しい。また,④の特別会計の支出は極小規模であることから,⑤の支出のうちe基金事業費は,市川房枝の志を受けて婦人運動その他各種活動団体に援助を行うための支出であり,経費節減になじまないものであることに加え,その規模も小さいこと,福祉運用資金事業費もその規模は小さいことから,いずれも経費削減の余地は乏しい。
そのため,事業縮小によらず,支出の節約による赤字の解消は極めて困難である。もとより,被告の事業は,無償の支援者により相当部分が支えられて成り立っているのが現状である。常勤を除く理事,評議員も無報酬である。無報酬のボランティアも含めた限定された人員構成により,極力無駄を省いた小規模な形態で事業が行われており,現状の業務内容を維持したままでの経費削減の余地は極めて限定されている。
(イ) 経費削減の実施
被告は,上記のとおり経営状況の悪化する中で,講座事業における講座の整理統合,人員補充見送り,職員に対する昇給割合の低減,講座パンフレットの印刷外注の削減,老朽化した冷暖房機器の取替えの見送り,清掃委託費用の節約等をして,平成12年度の経常支出約8429万円に対して,平成16年度5948万円と経費削減に努めてきた。しかし,もともと経費削減の余地が乏しかったことから,上記経費削減によっても赤字の解消そして整理解雇の回避はできなかった。
エ 解雇対象者選定の合理性
被告は前述のとおりの経営状況,a会館の耐震問題を踏まえ,永続的な存続のため,事業の縮小・特化を行うこととした。これにより既存の業務は大幅に縮小されることとなり,事業見直し後の必要人員2名を超える職員については余剰人員となり,雇用を継続することは困難となった。
そして,必要人員2名については,被告の業務全般について把握しており,事業縮小に伴い業務量が減少すれば業務全ての処理を行うことができる事務局長のDと,これまで被告の財務及び法人に関わる庶務を担当し,被告の会計・決算について把握している職員のEが,今後限られた人員で,効率的に被告の業務を行うには最適の人員である。
一方,原告X1は,講座事業の運営・事務を行っていたものであるが,今後講座事業の中止に伴い,業務を失うことになる。また,原告X2は,会計に関する事務を行っていたものであるが,前記Eが,財務のみならず会計を把握しているので兼務することが可能である。そのため,原告X2は今後事業の縮小に伴い,業務を失うこととなる。
かかる事情から原告らを解雇対象者として選定したものであり,かかる解雇対象者の選定に何ら不合理な点はない。
オ 整理解雇手続の相当性
(ア) 本件解雇に至る経緯
被告は,平成18年7月7日,a会館において,A理事長及びB常務理事より,原告らに対し,口頭で業務終了日を同年8月10日と定めて退職勧奨をし,また同日の団体交渉の際も,組合に対し,退職勧奨を行った旨を通告した。この退職勧奨に先立ち,被告は以前から行われていた原告ら及び組合との団体交渉の際に,毎年度の収支予算書,事業計画書,収支決算報告書及び事業報告書を交付するなどし,被告の財務状況については十分説明していたので,原告らも十分知っていた。
そして被告は,退職勧奨の後,7月24日,8月8日に原告ら及び組合との団体交渉を行い,被告の経営状況・財務状況の説明を続け,2003~2005年度の収支決算報告書(乙2)も提出して,財務状況の説明に努めた。また,a会館の耐震診断報告書は,そもそも被告の内部資料であり,これを要約した甲10の6を交付した以上,交付する必要はないと考えた。にもかかわらず,原告らが上記報告書の写しの交付を強く求めたため,閲覧の限度でこれを認めた。
以上のとおり,財務・経営状況及びa会館の耐震性について十分説明し,退職条件の交渉を行うように申し入れたが,原告らは退職勧奨に応じる姿勢を全く示さず,退職条件の交渉にも応じなかった。
被告は,8月8日の団体交渉においても,組合員の雇用問題について,交渉を継続していく考えはあるものの,退職勧奨に応じてもらえない場合,被告の事業縮小が必要である現状を踏まえ,解雇を含む処遇について判断せざるを得ないことを説明した。しかし,原告ら及び組合は依然として退職勧奨の全面撤回を要求し,退職を前提とした条件交渉には応じようとしなかったため,被告は,退職勧奨時に告知していた業務終了日となる8月10日付をもって,原告らを解雇したものである。
(イ) 以上のとおり,被告において原告らを解雇するに当たり,原告ら及び組合に対して,財務・経営状況等の説明をしたものであり,かかる程度の説明を行ったことは本件解雇の有効性を何ら阻害するものではない。
カ 合意退職に向けた被告の取組み
被告は,原告らの雇用問題について,前記のような切迫した資金状況の中でも話合いによる解決を意図して,退職勧奨後の7月7日,24日,8月8日の団体交渉において,退職を前提とした退職条件の交渉には応じることを繰り返し表明した。しかし,原告らは一貫して退職勧奨の撤回を求め,退職条件の交渉に応じることはなかったため,被告の取組みにもかかわらず,合意退職に至らなかった。
なお,原告らと同時に退職勧奨を行った組合員のHについては,被告との退職条件の交渉に応じ,結果として合意退職に至っており,被告は切迫した資金状況下においても,一定の退職条件を示してきた。
(原告らの主張)
本件解雇は,整理解雇の要件を欠く無効なものである。
ア 人員削減の必要性の不存在
(ア) 被告の財政状況は人員削減を必要としない
被告の財政状況は,平成18年6月11日付け「2005年度財産目録総括表における正味財産合計額の昨年比」(甲10の3)によっても,2005年度の正味財産(資産合計額-負債合計額)は,前年度約2億0653万円に対し平成17年度約2億1321万円と約668万円増加している。被告は,これにさらに計上されていない退職手当引当金1年度当たり156万円,減価償却費平成16年度で266万円を考慮すべしと主張するが,これらを考慮しても,正味財産の額が計422万円減少するのみである。しかも,この正味財産に含まれる基本財産たる128坪の土地の評価額は,平成19年度の固定資産評価額が2億円であるのに,財団設立当時のわずか数十万円のままである上に,被告には長期借入金はなく,短期借入金として計上されている金額も2005年度には前年度の約1472万円から約965万円へと大きく減少している(しかもこの「短期借入金」は金融機関その他外部からの借入ではなく,被告の会計区分間の貸借にすぎない。さらに被告は,これを短期借入金に計上しながら,同額を短期貸付金の部に計上しない誤りを犯している。)。さらに被告は,被告の委嘱した公認会計士作成の乙6に従い,経常収益,経常費用の差額である経常増減額が平成13年以降赤字であるとし,原告らが指摘する正味財産額の増加があっても赤字構造であることに違いはないとする。しかし,被告は,寄付金収入が全くないと仮定した場合の試算を元に,資金不足を根拠づけており,これは,公益的団体における寄付金の意義を省みることなく,当該財団の経済的実態とかけ離れた議論を持ち出したもの(甲40)であって,批判を免れない。
このように,被告の財政状況は,職員8名のうち原告らを含む6名を退職勧奨しなければならない状況にはない。前記争いのない事実(4)のとおり,被告が2006年度の賃上げに応ずる姿勢を見せていたことにも,このことが示されている。
このように,被告自身も,その財政状況が原告らを解雇しなければならないほど逼迫したものではないと認識していた。
(イ) 耐震診断結果は人員削減の必要性を裏付けない
前記退職勧奨は,a会館についての耐震診断結果を受け,7月2日の理事会で決定された。しかし,昭和56年の新耐震法施行以前に建てられた建物を事業の本拠とする使用者は被告に限らず多数存在するが,本拠となる建物の耐震性を理由に事業を大幅に縮小して人員削減を行う使用者は聞いたことがない。事業を行いながら少しずつ耐震補強工事を進めれば足りるからである。
現に,被告の耐震診断結果(甲10の6)においても,耐震補強工事等を行うこと及び同工事完了に至るまでの間の会館の一時使用禁止が述べられているにとどまり,事業縮小の必要性は示されていない。
(ウ) 現理事らによる事業特化方針は寄付行為に違反する
被告の設立目的は前記争いのない事実(1)のとおりであり,寄付行為4条は,この目的達成のために被告が行うべき事業を,①女性に対する政治経済教室,時局問題講演会,女性の政治教育及び公明選挙運動指導者講習会等についての講師の要請及び斡旋,②女性問題及び女性運動,女性団体についての資料蒐集,調査,研究,③a図書室の研究者への公開,④録音テープ,スライド,映画等の企画,作成頒布等,⑤日本女性特に女性の政治活動の海外への紹介及び海外女性団体との連絡,交流等,と定めている。
被告は,寄付行為の上記定めに従って,女性に対する政治・経済教育事業を中心に,女性問題及び女性運動についての資料の収集・調査,国際交流,前記月刊誌等の出版など様々な事業を行ってきた。
ところが,被告の現理事らは,原告らを始めとする職員,約千名の維持員,約500名の受講生及び約二千名の前記月刊誌購読者らに対して何らの意見を求めることもなく,寄付行為に明記された主要な事業の大半を中止する方針を打ち立てた。被告の特化方針の内容は,寄付行為が定めている事業の中でも中心的な事業である「政治教育,国際事業の講座・教室事業」を廃止して,「貸室事業」に特化して「事業運営費」の増加を図るという,本末転倒なものである。このような「事業の特化」は寄付行為所定の事業内容に本質的な変更を来すものなので,寄付行為の変更手続(理事会及び評議員会の議決と総務大臣の認可)が必要なのにこれをしていない。
そもそもa会館は,創設者である市川房枝とその同志たちが,女性の政治教育を行う殿堂として,また女性運動の拠点とするために募金を集めて建設したものであり,被告は,これらを踏まえて前記目的のために,公益性を有するものとし財団法人認可を得て設立されたのである。
このような被告の設立目的及び寄付行為所定の事業を無視した前記特化方針は,被告のそもそもの存立目的に反するもので,このような方針を前提とする人員削減の必要性は到底認められない。
(エ) 事業継続のための人員の必要性
被告の収入のうち,最も多くの収入を上げていたのは英語教室・政治講座等による事業収入である。ところが被告は,講座受講生が漸減し,事業収入も減少の一途を辿っており,他の事業収入も収益増加は見込めないとして,これら事業を廃止した。しかし,被告が主張する受講生の漸減というのは,B常務理事が,講座の整理統合を行う一方で新規の講座や事業を実施してこなかった結果であり,講座事業自体の収益力に将来展望がないということはない。平成12年から13年にかけて,3つのプロジェクトチームが発足し,理事・評議員・講師に職員も参加して会議が持たれ,政治教育事業プロジェクトチームでは,「間口を広げて『核』を残す」という方針が確認された。しかるに被告は,上記方針の具体化を何ら行わず,講座の整理統合を行った。原告X1は,平成18年1月から3月にかけて,新しい講座メニューとプログラムの充実を提案したが,同理事は,ほとんどこれを受け入れなかった。その結果,着実に増加していた各講座の受講生は徐々に減少したが,それでも政治教育部・国際部ともに堅実に利益(平成17年度で約2000万円)を生み出している。したがって,被告が英語教室・政治講座等を将来展望がないとして中止することは,自ら首を締めるに等しい行為である。
また,被告がこれまで女性運動の拠点としての地位を占めてきたのは,政党・国や自治体からの助成金等を受けず,独立した立場で女性に対する政治教育等を行ってきたからである。したがって,財政的にも,また被告設立の理念に照らしても,これまでと同様の事業を継続していくことが必要で,事業の特化の方針の誤りは明白で,事業継続のためには人員が必要で,人員削減の必要性などない。そして,財団寄付行為についての使命感を持って仕事をしていた職員らをこのような不合理な理由で切り捨てることは,財団の存在理由に照らしても到底許されない。
イ 解雇回避努力の不存在
(ア) 解雇回避努力に真っ向から反する事業縮小方針の強行
被告は,耐震診断結果を受けてa会館の改修は行うとしながら,具体的な改修計画を立てず,耐震補強等工事に要する費用の見積りさえ取らず,耐震補強等工事が完了するまでの一時的な建物使用中止期間さえ明らかでない中で事業方針の転換を図り,その強行実施の一環として本件解雇を含む人員削減を行った。加えて被告は,代替教室を借りて政治講座・英語教室を行うと採算が取れない,としながら,代替教室の利用費についての見積りを示すこともないまま,8月以降の受講生募集を打ち切ったが,同月以降,受講生らが自ら代替教室を借りて政治講座・英語教室を自主運営しているのであって,被告が代替教室を借りて講座・教室の運営を続けていくことは十分可能であった。
このように,被告は,解雇回避の検討さえせず,被告の設立目的にすら反し,目的達成のために行うべき主要事業を廃止することを内容とする事業方針の転換を強行して合理性のない解雇をしようとしている。
(イ) 経費削減等その他の経営努力の欠如
被告は,これまでにも政治講座・英語教室を縮減してきたが,逆にそのことが受講生を減少させてきた。被告は,このようなこれまでの事業運営方針の誤りを正すことなく,逆に講座・教室の事業収益が減少していることを理由に,前述のとおり運営続行が充分に可能であった政治講座・英語教室の事業の廃止を決定して生徒募集を打ち切った。しかも,被告は,財政の悪化を理由に賃上げを渋る一方で,平成18年3月から2名の顧問に対し年間72万円の顧問料を支払うほか,年間430万円の役員報酬,団体交渉のための弁護士費用など高額な支出を行っている。
このように,被告は,自らの財政を悪化させる行為を正さず,経費削減努力を怠り続けながら,極めて短期間のうちに原告らを解雇するに至ったのであって,そこには,勤続10年を超える原告らの解雇を回避しようという姿勢のかけらさえ見られない。
ウ 合理的な人選基準の不存在
被告は,前記争いのない事実(7)のとおり,財団運営は2名の職員で行う旨決定し,6名の職員に対し退職を求めることを発表して退職勧奨を開始した。そして,これに応じなかった原告らを解雇の対象とした。これは,退職勧奨に応じない限り,原告X1については政治講座及び英語教室を担当しているから当然解雇するということであり,原告X2については他に会計担当職員がいないにもかかわらず,事業を大幅に縮小するという理由で解雇の対象としたということである。
被告は,本件解雇の理由とされる事業縮小・転換方針の決定のはるか以前に使用者としての人事権に基づいて原告らの配置と担当業務を決定したのであって,本件解雇には,このように従来から担当を命じられていたのが廃止対象業務であったという以外に,合理的な人選基準は存在しない。
エ 誠実な協議の不存在
(ア) 財政状況についての必要な説明の拒否
組合は被告に対し,収支決算報告書に基づき財政状況を詳細に説明するよう再三要求してきた。しかし被告は,収支決算報告書の具体的な数値を明らかにした説明を拒否し,前出ア(ア)の甲10の3,「2005年度一般会計 寄付金収入及び雑収入の内訳」(甲10の4)及び「過去5年間の一般会計の概算試算」(甲14)という一般会計に限定した簡易な資料を提出して,再三説明したとする不誠実な交渉態度に終始した。
(イ) 事業特化方針にかかわる検討経過の秘匿と協議不尽
被告は,将来構想検討委員会についての組合からの質問に対し,平成18年3月から5月にかけての回答で,情報収集中だとか,専門家の意見を聞いているところであると述べ,その上で職員の意見を聴くと回答していた。
しかし,すでに同年2月の時点で,財政悪化のために事業を前記のように特化することなどを内容とする同委員会の中間報告が理事会において承認されていたことが,7月7日の第5回団体交渉で明らかになった。そこで,組合は,同委員会の中間報告等の記録を提出するよう要求したが,被告はその提出を拒否した。このため,被告が事業特化が必要と判断した理由について,納得できるだけの説明がされていない。
(ウ) a会館の耐震診断結果報告書の提出拒否
被告は組合に対し,前記争いのない事実(6)のようにa会館の耐震診断結果について,甲10の6というわずかA4版2枚のものを提出したが,肝心な耐震診断報告書そのものは,被告立会いの下で極めて短時間の閲覧を認めたのみで,その写しの交付すら拒否した。しかし,耐震構造等について全くの素人である原告らに,短時間閲覧させたことが,誠意ある説明をしたことにならないことは言うまでもない。
(エ) 7月7日の退職勧奨からわずか1か月後の解雇通告
被告は,平成18年度の賃上げ交渉で,職員の雇用が問題となると述べたことは一度もなかったのに,耐震診断結果が出るやいなや,突如として原告らを含む職員に対する退職勧奨を行った。
このような唐突な退職勧奨の開始にもかかわらず,被告は,前述のとおり,様々な資料の提出を拒否して,職員らの人員削減を決定した理事会決定を一方的に押し付けるだけであった。しかも,a会館の耐震補強工事を含めた改修工事についての具体的な計画も立てず,見積りも取らず,工事には時間がかかるから辞めてもらうしかないとして,7月7日の退職勧奨からわずか1か月後に原告らを解雇した。
オ 小括
整理解雇は,労働者に全く責任なく行われるものであるから,①高度な事業運営上の困難から人員削減が必要とされる上,②できるだけ解雇を回避するために必要な努力を事前に尽くさなければならず,③被解雇者の人選は,客観的かつ合理的な基準を公正に適用しなければならず,④さらに,労働組合または労働者に対して整理解雇の必要性やその時期・規模・方法,人選の客観的合理性・公正性につき納得を得るために説明を行い,誠意を持って協議しなければならない。
ところが,上記のとおり本件解雇は4要件のいずれも満たさず,本件解雇は無効である。
(2)  争点2(本件解雇は不当労働行為に当たるか)について
(原告の主張)
ア 被告の組合敵視
平成10年2月,組合は被告に対し,原告ら及びHを含む4名の被告従業員の組合加入を通知するとともに,未払残業代の支払等の要求に基づく団体交渉の開催を申し入れた。団体交渉は合計12回にわたって開催されたが合意に至らず,組合が同年12月に東京都地方労働委員会に斡旋申請を行った結果,翌年3月に労使間に協定が成立して斡旋手続は終了した。
平成11年度の昇給要求をめぐっても,5回の団体交渉が行われたが妥結に至らず,組合の斡旋申請により同年12月になって,定期昇給及びベースアップを行うこと並びに「双方は,今後誠実に団体交渉に臨み,問題を自主的に解決するよう努力する。」ことなどを内容とする協定が締結されて斡旋手続が終了した。
その後,平成12年度ないし平成14年度の昇給についても団体交渉が行われ,いずれも妥結には至らなかったが,被告は,従業員に対して定期昇給とベースアップを行った。
平成15年3月,組合は被告に対し,同年度の昇給要求をめぐる団体交渉の開催を申し入れたが,被告のB常務理事は,4月の職員会議の席上,組合との団体交渉を行わないままに,定期昇給及び各人の評価に基づき昇給を決定した旨を述べた。
被告はその後も組合との団体交渉に応じないままに同月中に昇給辞令を交付して昇給を実施した後,5月になってようやく団体交渉に応じた。同日の団体交渉の席上,同理事は「昇給については既に職員会議で話しており,これにより組合にも事実上説明したことになる」など述べてこの間の団体交渉拒否を正当化しようと試みた。
このため,組合は同月27日,東京都地方労働委員会に対して不当労働行為救済申立を行い,これを受けた同労働委員会は,平成17年1月,被告の組合に対する一連の対応が支配介入の不当労働行為に該当することを認定し,被告に対してポストノーティスを命ずる救済命令を発した。これに対し被告が中央労働委員会に再審査申立てを行った結果,同年9月,中労委による和解勧告を受けて,和解が成立した。
イ 交渉経過等に示される不当労働行為意思
前述の被告の組合に対する一連の対応は,それ自体が不誠実きわまりないものであったが,同時に,中労委において成立した上記和解条項をも無視したものであった。すなわち,同和解条項の1項は,「財団は,賃金等の労働条件を変更するときは,組合と誠実に交渉する。」としている。ところが被告は,前述のとおり平成18年7月7日に突如として事業縮小と人員削減を発表して原告らを含む職員6名に対する退職勧奨を開始した。前記(1)オ(イ)のとおり,被告は既に2月の時点で前記事業特化を方針とする旨の中間報告を承認していたが,同年3月から賃上げ交渉を続けながら,この事実を7月7日の団体交渉まで伏せ続けた。しかも,被告は,その後の団体交渉においても,組合が求める資料の提出を拒み続け,既定方針の実施に固執し続けた上に,自ら設定した団体交渉日程を数日後に控えた8月10日に本件解雇を強行したのである。
このように,被告は,前記和解条項1項を完全に無視して人員削減方針を決定した上,その後も同条項を無視し続けて原告らに対する本件解雇を強行した。
しかも,このようにして強行された本件解雇は,前述のとおり,被告の設立目的をも無視した寄付行為違反の方針に基づくものであるとともに,財団の事業方針としてもおよそ合理性のないものである。このような不合理極まりない解雇を強行した被告の真の動機は,この間の組合に対する対応に示される組合敵視の不当労働行為意思にあったと見るほかない。
したがって,本件解雇は不当労働行為に該当し解雇権を濫用したものとして無効である。
(被告の主張)
アの事実経過は認めるが,不当労働行為との主張は争う。平成18年3月の時点では,事業見直しについて検討はしていたものの,それを早急に行うことまでは想定していなかった。しかしa会館の耐震診断の結果,同会館が使用できなくなるという想定外の事態により緊急に事業見直しが必要となったので,同見直しを行い,事業を縮小して原告らを解雇することになった。既に述べたその後の交渉経過で明らかなように,被告は緊急に事業を縮小する必要が生じたという状況下で,可能な限り組合や原告らに対し解雇理由の説明を行うなど本件解雇についての協議を重ねてきたもので,被告は誠実に協議を行っており,不当労働行為に当たらない。
(3)  争点3(平成18年7月賞与支給の請求について)について
(原告らの主張)
被告の賞与支給基準は,給与規程(甲17)13条のとおりであり,7月賞与の算定期間は1月1日から6月30日で,在職1年以上の職員には1か月分を支給することになっている。前記争いのない事実(4)のとおり,団体交渉の中で,平成18年度についてもB常務理事は賞与は3か月分出すと述べていた。そして,これまで被告の業績や職員の成績を理由に,上記月数分から減額したことはなく,上記月数を支給するとの被告の労働慣行が存在した。よって,原告らには同月の賞与支給請求権がある。
(被告の主張)
原告ら主張の過去の経緯は認めるが,被告は,上記のように赤字構造にあり,財務状況は逼迫していた。かかる財務状況の悪化は,給与規程13条2項の「やむを得ない事由がある場合」に当たり,被告は賞与を支給しないこととしたものである。よって原告らには同月の賞与支給請求権はない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件解雇が整理解雇の要件を欠くものか)について
本件において,事実の経過にはほとんど争いがない。そこで,争いのない事実に,必要な範囲で認定事実を加えて,本件解雇の有効性について検討する。
一般に,整理解雇とは,解雇の対象とされた労働者の側に特段の落ち度がなく,専ら企業の経済的事情に基づき余剰人員を削減する必要が存し,一定基準に該当する労働者を余剰人員として解雇する場合をいうと解される。本件が,整理解雇の類型に属することについては,当事者の認識に食い違いはなく,その要件としてどこまでを要求するか,どの要件を充足しているかに争いがあるものである。被告は,いわゆる整理解雇の4要件(あるいは4要素。第2,3(1)(被告の主張)ア(ア))については,大企業の新卒一括採用のゼネラリストを想定した終身雇用・年功序列制という長期雇用システムを前提として,雇用を維持するため採られる解雇権濫用の法理に基づくものだから,このような雇用関係下にない労働者には,上記判断要素はそのまま適用されず,本件の労働実態に照らし,緩やかに判断されるべきであると主張する。しかし,いかなる事案においても,前記のように整理解雇とは,解雇の対象とされた労働者の側に特段の落ち度がなく,専ら企業の都合に基づき人員削減が行われるのであるから,この点を踏まえ,事案の個性に応じた要件の設定とその充足の度合いが検討されるべきである。
(1)  人員削減の必要性について
ア 被告の財政的状況について
被告が,国や自治体の補助金を受けていない自主独立採算の公益法人であり,主な収入源は,①基本財産であるa会館の運用(貸室事業)による収益,②維持員による会費収入,③講座事業による収入,④出版事業による収益,⑤寄付金であること,上記の中で最も収入を上げているのが講座事業であること,は当事者間に争いがない。証拠(甲40,乙2の1ないし3)によれば,この講座事業も小規模で,平成15年から平成17年の3年間で見ると,年間3200ないし3800万円程度である。それ以外の収入は,それに次ぐ④出版事業でも最大1400万円程度,それ以下の収入はおおむね数百万円単位であり,さらに小規模である。
被告の財政状況は,「2005年度財産目録総括表における正味財産合計額の昨年比」(甲10の3)によれば,2005年度の正味財産(資産合計額-負債合計額)は,前年度約2億0653万円に対し平成17年度約2億1321万円と約668万円増加している。これに,計上されていない退職手当引当金1年度当たり156万円,減価償却費平成16年度で266万円を考慮しても,正味財産の額が計422万円減少するのみである。この正味財産に含まれる基本財産たる土地の評価額は,最近の固定資産評価額等によらず,財団設立当時の合計約130万円弱の簿価のままである。その他の財産の主なものは,建物,設備等の固定資産と,a会館整備改修積立金,e基金,福祉運用基金等の現金預金である。また,被告には長期借入金はなく,短期借入金(金融機関その他外部からの借入ではなく,被告の会計区分間の貸借である。)として計上されている金額も2005年度には前年度の約1472万円から約965万円へと減少している。このように,被告の財政状況は,財産面では固定資産が多いこと,現金預金には使途を特定されたものが多く,一般会計に属するものは少ないこと,負債はなく安定していること,事業面では,規模が小さく収益力は高くないこと,が特徴として挙げられる。
なお,被告の会計は,一般会計と特別会計に分かれていることから来る複雑さはあるが,特に一般会計から特別会計に現金預金を移動させて少ないように見せかけた様子は認められない。
イ 被告の事業方針の転換について
本件において,人員削減がされたのは,被告が,これまでのような,前記アの,①貸室事業,②講座事業,③出版事業,の3事業を行うこと及び④維持員による会費収入,⑤寄付金による収入を得てきたというやり方から,その事業を,a女性問題の調査研究・出版及びb女性参政関係史資料の整備・保管・公開,に特化することとした点にあることは,当事者に認識の相違はない。そして,事業の中心を,上記①貸室事業及び③出版事業にすることが被告の見直し方針にあるが,証拠(乙4ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,このように見直した原因として,以下のように認められる。第一に,被告では,遅くとも平成17年12月から平成18年2月には,公認会計士に財務分析を依頼し,また内部に将来構想検討委員会なるものを設けて,自らの財務体質を赤字構造であり収益構造の見直しが必要であると分析していた。この段階では,まだ講座事業については廃止ではなく,再検討ということに止まっていた。第二として,この見直しの過程で,基本財産であり活動の拠点であるa会館の耐震診断を行ったところ,平成18年5月から6月にかけて,同会館が耐震性を欠くことが判明したため,これを使用できるようにするため,多額の資金が必要となるところから,事業の取捨選択をすることにし,上記の方針となったことが認められる。
このような財務分析等を経た上での被告の事業方針の転換は,それが最善のものであるかはともかく,まず財務の専門家に検討させ,それを基に内部の委員会においても事業の方向性を検討するなど,経営者として必要な一応の検討を踏まえており,一応の合理性は認められる。内容的にも前記アのような収益力の高くない点を踏まえており,不相当とはいえない。被告の経営者であるA理事長,B常務理事以下の経営陣は,被告の経営責任を負う反面,経営者として,被告の運営に関する裁量権を有している。したがって,その判断が,常識を逸脱するようなものでない限り,仮に他にも経営上の選択肢があり,経営者の採った選択が最善ではないと考える余地があっても,これに容喙すべきものではないというべきである。
ウ 原告らの主張について
原告らが,人員削減の必要性の検討の上で,この事業方針の転換が不合理であると主張する理由は,被告の財政状況が原告らを解雇しなければならないほど逼迫したものではないという点のほか,①被告の財政状況は,耐震診断の結果,耐震性に疑問があることが判明したからといって,直ちに事業を縮小する必要はない,②事業特化方針は,被告の寄付行為に定めた被告の設立目的に違反する,③最も多くの収入を上げていたのは英語教室・政治講座等による事業収入であるのに,これを廃止するという選択は誤りであり,講座事業による収入を上げるには人員が必要である,という各点にある。これらについて,以下検討する。
(ア) a会館が耐震性に欠けることが直ちに事業縮小に結びつかないとの点について
確かに原告らの主張するように,現在の基準による耐震性を有しない建物を使用する企業は世に数多くあると思われるが,それを理由に直ちに事業を縮小し,人員削減を行ったという企業が多くあるとは,当裁判所も認識していないところである。しかしながら,被告は,単に建物の耐震性を理由に事業を縮小したことを主張しているのでなく,もともと被告の事業に関し,赤字構造であり事業の転換を図らなければならないと検討していたところに,この耐震性の問題が発生したために,さらに相当の支出が必要となり,かつ補強工事のみでは事業転換後の要となる貸室事業における収益増は期待できず,被告の収支を更に圧迫しかねないため,この時点で事業特化することとし,そのために人員削減が必要になった旨主張しているものと解される。したがって,被告の行為は,耐震性の問題にいささか過敏に反応したとの感も免れないが,それだけが理由となっているものではないから,事業方針転換の相当性を検討すべきである。
(イ) 事業特化方針が被告の設立目的に違反するとの点について
寄付行為が定める被告の主たる設立目的は,前記争いのない事実(1)のとおりであり,そのために行うと定める事業は,第2,3(1)(原告らの主張)ア(ウ)のとおりである(甲16)。これまで被告の行ってきた講座事業,出版事業,婦人参政関係史資料の整備,保管及び公開,図書室の研究者への公開や研究者への助成が,前記設立目的に適うことは明らかである。したがって,被告が事業特化するという2本の柱のうち,婦人参政関係史資料の整備,保管及び公開は,設立目的に適うことは言うを待たない。他方,もう1本の柱である貸室事業は,一般の企業等を対象とする通常の貸しビルのような態様であれば,設立目的に適うか疑問である。しかしながら,証拠(証人B)及び弁論の全趣旨によれば,a会館は,公道に接せず,やや不便な場所にある上,貸主の性質及び今後も図書室,資料の保管庫や展示室が残ることから,これまでも日本婦人有権者同盟のような婦人問題に関わる特殊な借主以外貸借していなかったのであり,今後もこの傾向に大きな変化はなく,一般の企業等が貸借することは考えにくいので,設立目的から逸脱するとは直ちにいえない。また,財団としての存続を図るため,現有資産の運用による収益の安定化を図るという発想自体は不合理といえないから,この見地からも,合理性を肯定できなくはないというべきである。
もっとも,証拠(乙7)によれば,被告がC顧問に作成させた耐震補強工事及びこれと同時に行う貸室のための改修工事の見積りは,必要とする概算総額の目安として,総額1億9100万円と算出しているが,そのうち耐震補強工事分は1000万円にすぎず,その余の費用は改修工事や設備更新工事費としているので,このようなものであれば,耐震性の欠如を契機にやむを得ず事業方針の転換をしたとするには,不適切との感も禁じ得ない。しかし,証拠(甲63,証人B)によれば,実際には予算の関係から,この見積りによらず,補強工事と最小限の改修だけを行うことにしたことが認められるから,この点も問題とすべきものとならない。
他方,講座事業等を取りやめることは,前記被告の設立目的の実現から一歩後退することは疑いがない。しかし,経営者は,法人の設立目的事業をすべて行わなければならないものではなく,財政状況その他の事情の許す範囲で選択して行うことは当然に許容されるから,講座事業の廃止が,被告の設立目的から直ちに逸脱することにはならない。同様に,寄付金収入にどれだけ依存するかも,被告の経営陣の総合判断に委ねられるものというべきである。
以上より,前記被告の事業特化の方針が,被告の設立目的に違反するとはいえず,本件解雇が必要性を欠くことにならないというべきである。
(ウ) 講座事業から収入を上げるために人員が必要であるとの点について
ここで,講座事業の収益性や受講者数の動向等について検討する。証拠(甲28,29,47ないし50,57,原告X1本人,証人B)によれば,講座の中には,受講者数が増えているようなものもあるが,全般的には政治教育部(政治講座),国際部(英語講座)のいずれも受講者延べ人数は減少していること,被告の理事,評議員,講師に職員も加わっての平成13年2月ころの検討では,被告は,受講者数の減少が著しいこと,また政治教室は赤字であることがそれぞれ問題であると捉えていたこと,原告らは,この原因には,被告が受講者のレベルを考慮することなく講座を整理統合したりしたことが原因だと考えており,原告X1は,積極的に講座開講数を増やすなどの策をとるべきだと主張して被告に提案していたところであったが,被告はこれを採用しなかったこと,の各事実が認められる。
まず,甲47の原告らによる分析の結果を見れば,政治教育部,国際部とも,受講者数の減少が続いていることは明白である。次に,講座事業が赤字であるかどうかは,甲47の2つの部門の収支差額欄はいずれも一定の金額を計上している(すなわち利益を上げている)ように見え,原告らはこれを捉えて講座事業は赤字になっていないと主張するが,これは職員・理事の人件費を含まないものであり,この事業に携わる職員給与(原告X1が主と認められる。)や理事報酬の人件費をどれだけここから出すと見るべきかが必ずしも明確ではないので,赤字であるか否かは一義的なものではないといわなければならない。しかし,仮に講座事業が赤字であるとの被告の見方が正しいとは言い切れないとしても,受講者数の減少が続いていること自体は明白である。したがって,被告がこれにより将来へ向けて講座事業を縮小することは,前記判示のとおり,経営者には経営方針についての裁量があるから,積極策に出て多数の講座を開設し多数の受講者を集め,多額の講座収入を得ようとすることも,講座事業の今後の推移を悲観的に予測して事業を縮減することも,それが最善の策でなくても,合理性のある範囲で自ら判断できるというべきである。講座の受講者数が減少したのは,被告が講座を整理統合したことが一因であるとの原告らの主張を考慮しても,ここにおける被告の判断が合理性を逸脱しているものとまではいうことができない。
そして,被告の前記事業特化方針が不合理といえないことは前記判示のとおりであるから,講座事業から撤退する以上,これに関わる人員は余剰となるので,人員削減の必要性は認められる。
(2)  解雇回避努力について
前記争いのない事実(1)記載の被告の人員規模,前記(1)認定の被告の予算規模及び事業規模からすれば,被告は,極めて小さな規模の事業所であり,もともと解雇を回避して配転や出向で対処する余地が存しない。これが前記のような事業特化を行うとすれば,解雇以外に途はないと考えられる。そして,証拠(甲12,13,39,57,乙1,13,証人B,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,退職勧奨を行い,退職を前提の話合いによる解決を目指したが,原告らは退職を前提の話合いには一切応ぜず,そうするうちに事業終了の日と被告が定めた平成18年8月10日が到来したため,被告は,原告らを解雇したこと,組合員のうち,Hは退職勧奨を受け入れ,合意により退職していること,の各事実が認められる。
このような事実に照らせば,被告は,退職を前提とするものではあるが,解雇の回避に向けて一応の努力をしたと認められる。
(3)  人員選定の合理性について
既に判示した被告の人員規模,事業規模及び事業特化の方針からすれば,事業特化後の被告は,最小限の人員で足りると解される。原告X1については,講座事業廃止により余剰人員となり,原告X2についても,同原告以上に広い領域の事務をこなせる者がいることが認められるから,人員削減の対象とされたことは不合理とはいえない。
(4)  解雇に向けた手続の相当性について
前記争いのない事実(3)ないし(8)記載の事実,第2,3(2)(原告の主張)イの事実(当事者間に争いがない。)のとおり,被告は,平成18年3月から組合の要求に応じて同年度の賃上げに関する団体交渉を組合と行い,3回の交渉を経て若干ながら賃上げに応ずる姿勢を見せており,その後,4回目の交渉の前日の同年6月7日,B常務理事は,C顧問の耐震診断の結果を口頭で述べ,a会館の一時使用禁止もあり得ると述べたこと,翌日の6月8日の団体交渉では特に人員削減に関する話は出ず,次回団体交渉は7月7日と決められたこと,その7月7日の当日の団体交渉に入る前に,事業特化の方針と,原告ら職員6名が余剰人員となるので退職してほしい旨が告げられたこと,その約1か月後の8月10日に本件解雇が行われた。
上記事実経過からすれば,原告らが唐突に感じたのも無理からぬところがあったといえる。しかし,証拠(甲63,乙13,証人B)によれば,被告では,既に2月の段階で,財政悪化のために事業を前記のように特化することなどを内容とする将来構想検討委員会の中間報告が理事会において承認されていた(当事者間に争いがない)ものの,同委員会の報告は,原告らの求めによるも職員に開示されていなかったこと,この時点ではまだ事業特化に踏み切ることまでは決定されていなかったこと,5月26日に,前記C顧問作成の6月11日付けの報告書(甲10の6)が提出され,6月6日の理事懇談会で同顧問からその内容説明が行われたこと,この内容は同日,評議員に伝えられ,職員には翌7日に伝えられたこと,またその際,今後の対応については6月11日の理事会・評議員会で決定する旨伝えられたこと(当事者間に争いがない),同月11日の理事会,評議委員会の席上でこの件が協議され,同顧問の報告に基づき,a会館の同月末をもっての一時使用中止及び,今後の方針は理事長が委員を委嘱する緊急対策委員会で検討することが決定されたこと,この時点でもまだ事業特化に踏み切り,人員削減が行われることまでは決定されていなかったこと,緊急対策委員会は今後の被告の方針を検討していたが,7月2日の理事会,評議委員会に前記争いのない事実(7)の内容の提案を行い,了承されたこと,ここに事業特化・人員削減の方針に踏み切ることに決定したことの各事実が認められる。
上記認定事実からは,このように事業特化の方針自体は以前から提案されていたが,実施の決定には至らず,平成17年12月に提出された耐震診断報告書(乙4)及びこれを説明した前記C顧問作成の報告書が契機となって事業特化方針に踏み切ることが決定されたものであり,平成18年6月に入ってからは,被告では短期間に次々と意思決定をする必要が生じたこと,その結果,原告らを含む職員への唐突な感のある退職勧奨につながったものといえる。したがって,被告の対応は,決定に至る過程をいちいち原告らに開示ていたものではないので,迅速性や透明性が不十分との感を与える点がないとはいえないが,特に決定事項の開示を遅らせたともいえず,また採るべき策がそう多いとはいえない中で,退職勧奨を行っているといえるから,手続的に不相当とはいえない。
(5)  被告が講座事業等を廃止していることについて
原告らは,本件において,労働契約上の地位の確認を求めているが,その前提には,講座事業等,被告が事業特化方針によって廃止された事業を行うには,原告らは必要な人員となるから,職場に復帰させることを求めるとの考えがあると解される。しかしながら,既に被告は,事業特化方針で残った2事業以外の事業は廃止し,出版事業も多くの部分を外注化しており,平成18年10月以降,講座事業は一切行っていない。受講生らが自主的に行っているとしても,それは被告の事業ではない。労働者に就労請求権はないと解されることからすれば,たとえ原告らの請求に全面的に理由があっても,事業者に既に廃止した事業を再開するという作為は求めることはできないのであり,このような事案において,労働契約上の地位を確認し,職場復帰を求めることはできないというべきである。したがって,原告らの請求は既にこの点において認容することが困難であるといわなければならない。まして,前記の被告の事業特化の方針が不相当とはいえない以上,原告らの同請求は認められない。もっとも,事業者が組合嫌悪で形式的に事業を廃止したような不当労働行為の場合は別途考慮を要するので,この点は次に検討する。
2  争点2(本件解雇が不当労働行為に当たるか)について
原告ら及び組合と被告との,本件解雇に関わる問題以前のこれまでの交渉経過については,第2,3(2)(原告らの主張)アのとおりで当事者間に争いがない。また,本件解雇に関わる問題についてのこれまでの交渉経過は,上記1(4)判示及び前記争いのない事実(8)のとおりである。
これら事実の経過からすれば,被告が,組合との間に,団体交渉に応諾し自主的に問題解決に努力する旨の条項を交わしていながら,以前は団体交渉を行わないなど,組合を軽視してきたような様子が看取される。しかしながら,本件解雇に関わる問題に関しては,上記判示のとおり,被告の対応は,原告らからすれば唐突であるとか不透明であるなどの感を与えるかもしれないが,一応説明と交渉の義務を果たしていると認めることができる。したがって,団体交渉拒否の不当労働行為は認められない。また,前記2(5)判示のとおり,被告は,平成18年10月以降本件口頭弁論終結時まで1年半にわたり,特化する事業を除きいずれも廃業し,その本拠地も隣接するビルの一室に一時的に移転して,ほとんど休眠状態になっていると認められるので,本件解雇を組合つぶしのための偽装倒産と評することもできない。したがって,この意味における不当労働行為も認められず,原告らの地位確認等の請求は認容することができない。
3  争点3(平成18年7月賞与支給の請求について)について
被告の賞与支給基準は,給与規程(甲17)13条のとおりであり,7月賞与の算定期間は1月1日から6月30日で,在職1年以上の職員には1か月分を支給することになっていること,平成18年度賃上げに関する団体交渉の中で,平成18年度についてもB常務理事は賞与は夏冬で3か月分出すと述べていたこと,これまで被告の業績や職員の成績を理由に上記月数分から減額したことはないこと,はいずれも当事者間に争いがない。被告は,給与規程13条2項の「やむを得ない事由がある場合」に当たるとの主張のみをしている。
ところで,証拠(乙2の1ないし3)によれば,平成18年3月31日現在の被告の一般会計中,現金預金は16万8000円余しかなく,被告はこのような点を捉えて,財政が逼迫しており,上記事由が存在するとの主張をしていると思われる。しかしながら,既に判示のように,被告が事業特化方針を採ったのは,現在既に財務的に立ちゆかなくなっているということではなく,将来を見据え,事業収入が先細りになっていくことに早めに対処したものと考えられる。そして,証拠(甲63,乙2の1及び2,証人B)及び弁論の全趣旨によれば,平成15年及び16年も一般会計中の現金預金は,72万円余とか36万円余であったのであり,職員全員の賞与分には及ばなかったが賞与は支給されてきたし,被告は既にほとんどの事業を休止又は廃止して職員を2名を残して退職させたにもかかわらず,福祉運用資金として1500万円以上の現金預金が残されていること,a会館の改修は最小限にとどめることにしたが,同整備改修積立金は6750万円余あることが認められ,上記いずれかからの借用等も可能であることを考えると,賞与も支払うことができないほど財政が逼迫しているとは考えられない。前記判示のように,原告らが解雇されたのは,平成18年8月10日付けであり,賞与支給日の同年7月末日には在籍していたから,原告らに同年7月賞与支給の請求権があると解するのが相当である。
4  結論
よって,原告らの請求は,平成18年7月賞与支給の請求は理由があるから認容し,その余の請求については,その余の点について検討するまでもなく,理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。
(裁判官 村越啓悦)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


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